訪問看護(介護保険)には、事業所と利用者の住まいの位置関係、または一つの建物に住んでいる利用者の人数によって、算定する単位数の取扱いが変わる定めが置かれています。「同一敷地内建物等の利用者に対する減算」です。実務で困るのは「どの建物が対象か」よりも、「毎月どの欄を見て、何と突き合わせれば整理がつくのか」という手順のほうです。
このページは、当社の加算データベースに登録している訪問看護のレコード(平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8)で確認できた定めだけを並べ、その右側に貴事業所の状況を書き込む欄を置いた対照表にしています。判定そのものは行いません。左に国の定め、右に貴事業所の記入欄を置き、両者を見比べたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください、という形をとっています。
あわせて、同じレコードで確認できていない箇所(人数の数え方の細目、介護予防訪問看護の扱い、届出の要否など)を、確認できた箇所と分けて明示しました。ここを曖昧にしたまま社内の運用表を作ると、後から全件を作り直すことになります。確認できていないことを「確認できていない」と書いておくほうが、月次の作業は結局早く回ります。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは要件の対照と記録の整理に絞っており、届出の代行や個別の可否判断を行うものではありません。
取り違え注意|居宅介護支援の「同一建物減算」とは別の定めです
最初に、いちばん事故が起きやすい点を片づけます。名前がよく似た減算が、別のサービスにも置かれています。訪問看護の「同一敷地内建物等の利用者に対する減算」と、居宅介護支援の「同一建物減算」は、根拠となる告示の条項も、対象となるサービスも、単位数の刻みも別のものです。社内の運用表を1枚で兼用すると、刻みの数字がそのまま入れ替わります。
下表は、当社の加算データベースに登録している両者のレコードを並べたものです。左右を見比べて、貴事業所がどちらの表を使うのかを先に確定させてください。
| 比べる項目 | 訪問看護(本ページの対象) | 居宅介護支援(別の定め) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| データベース上の名称 | 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 | 同一建物減算 | 社内の運用表に書いている名称(記入欄) |
| 対象となるサービス | 指定訪問看護(訪問看護費) | 指定居宅介護支援 | 貴事業所が指定を受けているサービス種別(記入欄) |
| 根拠として確認した条項 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8 | 算定基準告示 別表 イ 注5/老企第36号 第三の10 | 手元に保管している資料の版・入手日(記入欄) |
| 単位数の取扱い(刻みの数) | 2段階(100分の90/100分の85) | 1段階(100分の95) | 請求ソフトで設定している区分の数(記入欄) |
| 1つめの刻み | 1回につき所定単位数の100分の90 | 所定単位数の100分の95 | 設定した区分名(記入欄) |
| 2つめの刻み | 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85 | 本ページで確認した範囲では2段階目の刻みは置かれていない | 設定した区分名(記入欄) |
| 人数の基準として確認できた数 | 20人(同一敷地内建物等以外の同一の建物)と50人(同一敷地内建物等)の2つ | 20人(同一の建物)の1つ | 社内の運用表に書いている人数(記入欄) |
| 算定の単位 | 1回につき | 当該月の居宅介護支援を行った場合 | 請求ソフトでの適用単位(記入欄) |
| 改定との関係 | 令和6年度改定後の内容。100分の85の区分は改定前の算定構造資料にも掲げられており、改定で新設されたものではない | 令和6年度改定で新設された定めとして登録している | 自事業所で運用を開始した年月(記入欄) |
| 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)での改正 | 本レコードで確認した範囲では改正は確認できていない | 本ページでは確認していない | 確認した資料名・確認日(記入欄) |
| 区分支給限度基準額の管理 | 減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている | 本ページでは確認していない | 請求ソフトでの限度額計算の設定(記入欄) |
| 確からしさの区分 | 告示本文の注8を直接確認(100分の90・100分の85とも一致) | 告示注5の本文と減算率は確認済み。人数の数え方の細目は原文未取得 | 指定権者へ確認した日・回答者(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
取り違えが起きやすい場面と、見分けるための確認欄
両方の指定を持つ法人では、同じ建物に住む同じ利用者について、居宅介護支援と訪問看護の両方を担当していることがあります。このとき、片方の運用表の数字をもう片方に写してしまう事故が起きます。下表は、取り違えが起きやすい場面を並べ、そのつど何を見れば見分けられるかを書き出したものです。
| 取り違えが起きやすい場面 | 見分けるときに見るもの | 訪問看護の側で確かめる欄 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 同一法人で居宅介護支援と訪問看護の両方を運営している | 請求明細書のサービス種類コード | 訪問看護費の明細で使っている減算の区分名 | 種別ごとの担当者名(記入欄) |
| 社内の運用表を1枚のExcelで兼用している | シートの見出しに書いたサービス名 | 訪問看護用のシートが独立しているか | シート名(記入欄)/分けた日(記入欄) |
| 研修資料で「同一建物減算」とだけ呼んでいる | 資料が引用している告示の条項 | 注8を引いているか、別表 イ 注5を引いているか | 資料名(記入欄)/版(記入欄) |
| 請求ソフトの設定名が種別をまたいで同じ | 設定画面のサービス種別欄 | 訪問看護費側の設定に紐づいているか | 設定名(記入欄)/設定者(記入欄) |
| 人数の基準を「20人」とだけ覚えている | その20人がどの建物区分の話か | 同一敷地内建物等については50人の基準も置かれている | 建物ごとの人数(記入欄: 人) |
| 減算率を「95」と覚えている | その95がどのサービスの話か | 訪問看護費で確認できた割合は100分の90と100分の85 | 設定した割合(記入欄) |
| 同じ建物の利用者一覧を1本で管理している | 一覧の中でサービス種別が分かれているか | 訪問看護の利用者だけを抜き出せるか | 一覧の名称(記入欄)/抽出条件(記入欄) |
| ケアマネジャーからの情報をそのまま転記している | 情報の出どころとなった帳票 | 訪問看護側で位置関係を確認し直した記録があるか | 確認日(記入欄)/確認者(記入欄) |
| 他事業所の資料を参考にして運用表を作った | その事業所のサービス種別 | 訪問看護の資料かどうか | 参考にした資料名(記入欄) |
| 過去の月の取扱いを見直すことになった | 見直す対象がどちらの請求か | 訪問看護費の明細だけを抜き出しているか | 対象月(記入欄)/保険者への相談日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
告示の定め|訪問看護の同一敷地内建物等減算の要件対照表【3要件】
ここからが本ページの本体です。まず、レコードの基本的な情報を整理します。下表は、当社の加算データベースに登録している値をそのまま転記したものです。単位数の取扱い・適用の単位・改定区分・確認に用いた資料名・確からしさの区分の5点を、一次資料の表記のまま置いています。
| 項目 | 告示・資料に確認できる定め | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 単位数の取扱い | 1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85) | 請求ソフトの減算設定(記入欄:設定名 / 設定した担当者 / 設定日) |
| 適用の単位 | 1回につき | 訪問1回ごとに整理しているか(記入欄:整理している・していない/確認者) |
| 改定区分 | 令和6年度改定後の内容。100分の85の区分は改定前の算定構造資料にも掲げられており、令和6年度改定で新設されたものではない。令和6年度に整理されたのは「同一敷地内建物等」という区分の立て方 | 自事業所で運用を開始した年月(記入欄)/見直した年月(記入欄) |
| 確認に用いた資料(1) | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8 | 保管している資料の版・入手日(記入欄) |
| 確認に用いた資料(2) | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(社保審 介護給付費分科会 第239回 参考資料2-1・改定前の構造) | 保管している資料の版・入手日(記入欄) |
| 確認に用いた資料(3) | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | 保管している資料の版・入手日(記入欄) |
| 区分支給限度基準額の管理 | 減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料の注記に示されている | 請求ソフトの限度額計算の設定(記入欄)/確認した担当者(記入欄) |
| 確からしさの区分 | 告示本文の注8を直接確認しており、100分の90・100分の85とも一致(データベース上の区分は高) | 指定権者へ確認した日・回答者(記入欄) |
| 適用除外として登録されている事項 | 本レコードには適用除外の登録がない(空欄) | 自事業所で除外して整理している利用者の有無(記入欄)/その理由(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対照表——左=訪問看護費 注8の定め/右=貴事業所の記入欄
次が要件の対照表です。当社のデータベースには、この減算について3つの要件が構造化された形で登録されています。左の列に登録されている項目名、その右に告示で確認できた定めと該当箇所、いちばん右に貴事業所の状況を書き込む欄を置きました。左右を見比べたうえで、当てはまるかどうかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。
| 要件の欄 | 告示で確認できる定め | 比較の型と基準値 | 告示の該当箇所 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一の建物への居住 | 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者を除く) | 一致(該当・非該当のいずれか) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 建物の名称(記入欄)/事業所からの位置(記入欄:同一の建物・同一敷地内・隣接する敷地・いずれでもない)/確認者(記入欄) |
| 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数(同一敷地内建物等を除く) | 当該建物に居住する1月当たりの利用者数が基準以上である場合について、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている | 以上/20(単位:人/月) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 当該建物に居住する自事業所の利用者数(記入欄: 人)/集計した月(記入欄)/集計者(記入欄) |
| 同一敷地内建物等に居住する1月当たりの利用者数 | 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者に対しては、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する | 以上/50(単位:人/月) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 同一敷地内建物等に居住する利用者数(記入欄: 人)/集計した月(記入欄)/集計者(記入欄) |
| 人数を数える期間 | 人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている | 期間の単位=1月 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 締めの日(記入欄)/集計に使った台帳名(記入欄) |
| 2つの割合の関係 | 100分の90の区分から、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者が除かれる形で、100分の85の区分が置かれている | 区分の切り分け | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 請求ソフトで2区分を分けて設定しているか(記入欄:分けている・分けていない) |
| 算定の頻度 | 1回につき | 回数単位 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注8 | 訪問記録と請求明細の突合をしている頻度(記入欄) |
| 確認に用いる資料(1) | 利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料 | データベースに登録されている確認書類 | 本レコードの確認書類欄 | 保管場所(記入欄)/最終更新日(記入欄) |
| 確認に用いる資料(2) | 月ごとの建物別利用者数の集計 | データベースに登録されている確認書類 | 本レコードの確認書類欄 | 保管場所(記入欄)/最終更新日(記入欄) |
| 区分支給限度基準額との関係 | 限度額の管理上は、この減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている | 限度額計算の前提 | 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造 | 限度額計算の設定内容(記入欄)/確認日(記入欄) |
| 体制届出の要否・様式 | 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、体制届出の要否・様式に関する規定を確認できていない | 規定を確認できず | 本レコードで確認した範囲では規定を確認できず | 指定権者に確認した届出の要否(記入欄)/様式名(記入欄)/確認日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
データベースが「間違えやすい」として登録している点
当社のレコードには、この減算について注意すべき点が3つ登録されています。1つめは「同一敷地内建物等」に当たるかどうかで見る欄と、「同一の建物に20人以上」で見る欄とで、適用される区分が分かれること。2つめは、同一敷地内建物等に50人以上が居住する建物の利用者については100分の85の区分が置かれていること。3つめは、区分支給限度基準額の管理では減算前の単位数を用いる取扱いが示されていることです。
3つめは請求ソフトの設定に直結します。減算後の単位数で限度額を計算していると、限度額の残りが実際より多く見えることになります。月次の点検では、減算の設定だけでなく、限度額計算の前提もあわせて確認しておくほうが安全です。
建物の類型と人数の刻み|位置関係14類型・建物の種類12類型・刻み別の確認欄
ここからは、実際に現場で出てくる建物の形を並べ、それぞれについて「どの欄を確かめるか」を示します。表の中に判定は書きません。左に告示で確認できる定め、右に貴事業所が書き込む欄を置いています。
位置関係の類型別|訪問看護で確かめる欄(14類型)
| 位置関係の類型 | 告示で確認できる定めとの関係 | 確かめる欄 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事業所と住戸が同一の建物内にある | 指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者が定めに挙がっている | 建物の登記・賃貸借契約上、事業所と住戸が同一の建築物といえるか | 建物名(記入欄)/事業所の所在階(記入欄)/利用者の居室階(記入欄) |
| 事業所と住戸が渡り廊下でつながっている | 同一の建物といえるかが確認の視点になる | 渡り廊下・連絡通路が構造上の接続といえるか、外形上一体に見えるか | 接続の形状(記入欄)/建築確認上の棟の扱い(記入欄) |
| 同一の敷地内に事業所と別棟の住まいがある | 事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物が定めに挙がっている | 敷地の範囲(地番)と、棟ごとの利用者数をどう数えているか | 地番(記入欄)/棟の名称(記入欄)/棟ごとの利用者数(記入欄: 人) |
| 同一の敷地内だが敷地が広く建物が点在している | 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、点在する場合の取扱いに関する規定を確認できていない | 建物間の距離・移動経路・移動に要する時間を記録しているか | 距離(記入欄: m)/片道の移動時間(記入欄: 分)/移動手段(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄) |
| 隣接する敷地の建物に住んでいる | 隣接する敷地内の建物が定めに挙がっている | 敷地が隣接しているといえるか、境界の状況 | 境界の形状(記入欄)/隣接を示す資料(記入欄:住宅地図・公図・配置図) |
| 隣接する敷地だが道路に隔てられている | 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、迂回が必要な場合の取扱いに関する規定を確認できていない | 直線距離ではなく実際の歩行・車両経路と迂回の要否を記録しているか | 道路名・幅員(記入欄)/横断できる箇所までの距離(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄) |
| 隣接する敷地だが河川に隔てられている | 同上(規定を確認できていない) | 橋までの迂回距離と移動時間を記録しているか | 河川名(記入欄)/最寄りの橋までの距離(記入欄)/片道の移動時間(記入欄) |
| 道路を挟んで向かい合う建物に住んでいる | 本レコードで確認した範囲では、建物ごとの人数の合算の可否について規定を確認できていない | 利用者数を建物ごとに分けて数えているか、その根拠を残しているか | 各建物の利用者数(記入欄)/数え方の根拠(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄) |
| 同一敷地内建物等以外の建物に自事業所の利用者が複数いる | 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数が20人以上である場合が定めに挙がっている | 当該建物に居住する自事業所の利用者の人数 | 建物名(記入欄)/人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄) |
| 同一敷地内建物等に自事業所の利用者が多数いる | 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者が定めに挙がっている | 同一敷地内建物等に居住する利用者の人数 | 建物名(記入欄)/人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄) |
| 棟が複数ある団地・集合住宅で棟ごとに利用者がいる | 本レコードで確認した範囲では、棟の区切り方について規定を確認できていない | 棟の単位をどこで区切るか、棟番号ごとの内訳 | 棟番号ごとの人数(記入欄)/区切りの根拠資料(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄) |
| 同一の建物内に複数の出入口・区画がある | 同一の建物といえるかが確認の視点になる | 区画が別建物といえるか、外形上の一体性 | 区画の名称(記入欄)/登記上の棟の扱い(記入欄) |
| 事業所が入る建物の上階に住戸がある | 指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者が定めに挙がっている | 同一建築物といえるか、事業所と住戸の関係 | 建物名(記入欄)/住戸数(記入欄)/自事業所の利用者数(記入欄: 人) |
| 月の途中で利用者が転居した | 算定の単位は1回につきとされ、人数は1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている | 転居日と、その月の集計の起点をどこに置くか | 転居日(記入欄)/転居前の建物(記入欄)/転居後の建物(記入欄)/指定権者への確認結果(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
建物の種類別|訪問看護での位置関係と人数の確認欄(12類型)
ここで一点、はっきりさせておきます。本レコードで確認した告示の範囲では、建物の種類(サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム・集合住宅など)によって扱いを分ける定めは置かれていません。確かめるのは建物の名前ではなく、事業所との位置関係と、その建物に居住する自事業所の利用者数の2点です。
それでも種類別に欄を分けておく意味はあります。建物の種類によって、位置関係を示す資料の入手先や、利用者数の把握のしやすさが違うためです。下表は「どの資料をどこから取るか」を種類ごとに書き分けたものです。
| 建物の種類 | 位置関係の確認欄 | 当該建物に居住する自事業所の利用者数(記入欄) | 位置関係を示す資料の入手先(記入欄) |
|---|---|---|---|
| サービス付き高齢者向け住宅(事業所が同一建物内) | 事業所と住戸が同一の建築物か(記入欄) | 人(集計月: ) | 住宅の配置図・平面図(記入欄:入手日) |
| サービス付き高齢者向け住宅(事業所が同一敷地内の別棟) | 敷地の地番と棟の関係(記入欄) | 人(集計月: ) | 敷地図・公図(記入欄:入手日) |
| サービス付き高齢者向け住宅(事業所が隣接する敷地) | 境界の状況と迂回の要否(記入欄) | 人(集計月: ) | 住宅地図・現地の写真(記入欄:撮影日) |
| 住宅型有料老人ホーム(事業所が同一建物内) | 事業所と居室の階・区画(記入欄) | 人(集計月: ) | 重要事項説明書・平面図(記入欄:入手日) |
| 住宅型有料老人ホーム(事業所が同一敷地内の別棟) | 棟ごとの区分(記入欄) | 人(集計月: ) | 敷地図・配置図(記入欄:入手日) |
| 介護付有料老人ホーム(特定施設) | 事業所との位置関係(記入欄) | 人(集計月: ) | 重要事項説明書・配置図(記入欄:入手日) |
| 軽費老人ホーム・ケアハウス | 事業所との位置関係(記入欄) | 人(集計月: ) | 配置図・住宅地図(記入欄:入手日) |
| 養護老人ホーム | 事業所との位置関係(記入欄) | 人(集計月: ) | 配置図・住宅地図(記入欄:入手日) |
| 賃貸マンション・アパート(単棟) | 事業所との位置関係(記入欄) | 人(集計月: ) | 住宅地図・賃貸借契約の写し(記入欄:入手日) |
| 賃貸マンション・アパート(複数棟) | 棟の区切りと棟ごとの人数(記入欄) | 棟ごと: 人/ 人/ 人(集計月: ) | 棟配置図(記入欄:入手日) |
| 団地・公営住宅(棟が分かれている) | 棟番号と道路の位置(記入欄) | 棟ごと: 人/ 人/ 人(集計月: ) | 団地の案内図・住宅地図(記入欄:入手日) |
| 戸建て住宅が同一敷地内に点在 | 建物間の距離と移動時間(記入欄) | 人(集計月: ) | 敷地図・現地確認記録(記入欄:確認日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
人数の刻み別|20人・50人の欄をどう分けるか(10区分)
この減算がややこしいのは、人数の基準が2つあり、しかも見る建物の区分が違うところです。20人は「同一敷地内建物等以外の同一の建物」について、50人は「同一敷地内建物等」について、それぞれ告示に置かれています。下表は、建物の区分と人数の組み合わせごとに、告示で確認できた定めと、確認できていない部分を分けて並べたものです。
| 建物の区分 | 1月当たりの利用者数 | 告示で確認できる定め | 本ページでの扱い | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 同一敷地内建物等(同一の建物・同一の敷地内・隣接する敷地内) | 50人未満 | 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている | 告示本文で確認済み | 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄) |
| 同一敷地内建物等 | 50人以上 | 1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する旨が置かれている | 告示本文で確認済み | 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄) |
| 同一敷地内建物等 | ちょうど50人 | 比較の型は「以上」として登録されている | 登録値で確認済み | 人数の確定日(記入欄)/確認者(記入欄) |
| 同一敷地内建物等以外の同一の建物 | 20人未満 | 本レコードで確認した範囲では、20人未満の場合について注8の対象として掲げられている記載を確認できていない | 確認できていない | 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄) |
| 同一敷地内建物等以外の同一の建物 | 20人以上 | 1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が置かれている | 告示本文で確認済み | 人数(記入欄: 人)/集計月(記入欄)/設定した区分(記入欄) |
| 同一敷地内建物等以外の同一の建物 | ちょうど20人 | 比較の型は「以上」として登録されている | 登録値で確認済み | 人数の確定日(記入欄)/確認者(記入欄) |
| 同一敷地内建物等以外の同一の建物 | 50人以上 | 本レコードで確認した範囲では、100分の85の区分は同一敷地内建物等について置かれており、それ以外の建物についての記載を確認できていない | 確認できていない | 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄) |
| 複数の建物にまたがって利用者がいる | 建物ごとに数える/合算する | 本レコードで確認した範囲では、合算の可否について規定を確認できていない | 確認できていない | 建物ごとの人数(記入欄)/数え方の根拠(記入欄) |
| 月の途中で人数が基準をまたいだ | 月内で増減した | 人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれている | 期間の単位は確認済み。月内変動の扱いは確認できていない | 月初・月末の人数(記入欄)/指定権者への照会日(記入欄) |
| 介護予防訪問看護の利用者がいる建物 | 人数に含めるか | 本レコードで確認した範囲では、介護予防訪問看護の利用者を人数に含めるかどうかの記載を確認できていない | 確認できていない | 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認できていないこと|保険者(指定権者)への照会欄と聞き取り票【12論点・質問文12問】
ここが、このページでいちばん正直に書いておきたい節です。当社のデータベースでこのレコードの確からしさは「高」と登録されていますが、それは告示の注8の本文(100分の90・100分の85)を直接確認できたという意味であって、運用の細目まで裏が取れているという意味ではありません。細目については留意事項通知の該当箇所の原文を確認できておらず、確認できていない事柄を確定した書き方にすると、そのまま社内の運用表に写されてしまいます。
下表は、確認できたことと確認できなかったことを分け、確認できなかったものについては照会先を書き込む欄を置いたものです。
| 論点 | 確認できたこと | 確認できなかったこと | 指定権者からの回答(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 減算の割合 | 100分の90と100分の85の2区分が告示注8に置かれていること | — | 請求ソフトの設定と一致しているか(記入欄) |
| 人数を数える期間 | 1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれていること | 締め日をどこに置くか、月内変動をどう扱うか | 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄) |
| 20人の母数の取り方 | 基準が20人であること、比較の型が「以上」であること | 実人数で数えるのか、延べで数えるのか、平均で数えるのか | 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄) |
| 50人の母数の取り方 | 基準が50人であること、比較の型が「以上」であること | 同一敷地内建物等が複数棟あるときに、棟をまたいで数えるのか | 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄) |
| 介護予防訪問看護の利用者 | — | 人数に含めるかどうかの記載を確認できていない | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 医療保険の訪問看護の利用者 | — | 介護保険の人数の集計にどう関わるかの記載を確認できていない | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 別棟・道路を挟む建物の合算 | — | 合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 回答(記入欄)/棟ごとの内訳(記入欄) |
| 建物の管理・運営法人が自法人と異なる場合 | — | 法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 回答(記入欄)/管理法人名(記入欄) |
| 位置関係のみによる整理の可否 | — | 広大な敷地に点在する場合や、迂回が必要な場合の取扱いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 体制届出の要否・様式 | — | 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式・提出期限を確認できていない | 届出の要否(記入欄)/様式名(記入欄)/提出期限(記入欄) |
| 提供割合による判定の有無 | — | 他のサービスでは前6月間の提供割合による判定の取扱いが自治体資料に示されているが、訪問看護費 注8について同様の定めを本レコードでは確認できていない | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 過去の月の取扱いを改める場合の手順 | — | 過誤調整の手順・期限は保険者により運用が異なるため本ページでは確定していない | 回答(記入欄)/相談日(記入欄)/担当窓口(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
指定権者への聞き取り票|訪問看護の照会にそのまま使える質問文(12問)
照会するときは、聞き方を先に決めておくと1回で済みます。下の質問文はそのまま読み上げられる形にしてあります。左に質問文、右に回答を書き込む欄を置きました。回答日と回答者の氏名まで残しておくと、後日の運営指導で説明の材料になります。
| # | そのまま使える質問文 | 回答(記入欄) |
|---|---|---|
| 1 | 訪問看護費 注8の同一敷地内建物等の利用者に対する減算について、当事業所の建物構成で確認しておくべき資料をご教示ください。当事業所は、事業所の所在する建物と( )の関係にある建物に利用者が居住しています。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄)/回答者(記入欄) |
| 2 | 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数の数え方について、貴保険者ではどの帳票を基準に集計することを想定されていますか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 3 | 1月当たりの利用者数は、実人数で数えるという理解でよろしいでしょうか。延べ人数や平均で数える取扱いがあればご教示ください。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 4 | 同一敷地内建物等に50人以上居住する場合の人数は、敷地内の棟をまたいで合計するのでしょうか。棟ごとに分けて数えるのでしょうか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 5 | 介護予防訪問看護の利用者は、この人数の集計に含めるのでしょうか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 6 | 医療保険の訪問看護のみを利用している方は、この人数の集計に含めるのでしょうか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 7 | 月の途中で当該建物に転入・転出した利用者は、その月の集計にどのように反映すればよいでしょうか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 8 | 月の途中で入院された利用者は、その月の集計にどのように反映すればよいでしょうか。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 9 | 同一の敷地内でも、建物が離れていて訪問のたびに車両で移動している場合、位置関係の整理について確認しておくべき点をご教示ください。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 10 | 建物の管理・運営法人が当法人と別の場合、位置関係の整理に影響するかどうかをご教示ください。 | 回答(記入欄)/回答日(記入欄) |
| 11 | この取扱いについて、貴保険者へ提出する書類(体制に関する届出等)があればご教示ください。様式名と提出期限もあわせてお願いいたします。 | 回答(記入欄)/様式名(記入欄)/提出期限(記入欄) |
| 12 | 過去の月の請求を見直す場合、貴保険者での手順と、相談させていただく窓口をご教示ください。 | 回答(記入欄)/窓口名(記入欄)/相談日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月次の判定シート|利用者別・建物別・請求前の手順(記入欄)
ここからは、毎月手を動かす部分です。人数は1月当たりで見ることが告示に書かれているので、集計は月単位で回すことになります。利用者別のシートと建物別のシートを分けて持ち、最後に請求前の手順で突き合わせる、という3枚の構成にしておくと、担当者が替わっても同じ結果になります。
利用者別シート|位置関係・居住建物・訪問回数の記入欄
| 利用者(記入欄) | 居住建物の名称(記入欄) | 事業所との位置関係(記入欄) | 建物区分(記入欄) | 当月の訪問回数(記入欄) | 設定した区分(記入欄) | 確認者・確認日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 2 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 3 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 4 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 5 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 6 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 7 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 8 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 9 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 10 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 11 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 | |||
| 12 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地/いずれでもない | 同一敷地内建物等/それ以外/未確定 | 回 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
建物別シート|棟ごとに20人・50人の欄を分けて数える記入欄
建物別のシートは、棟の単位で行を分けておきます。合算の可否について本ページでは規定を確認できていないため、まず棟ごとに数えた実数を残し、合算するかどうかは指定権者への照会結果を書き込む欄で受ける形にしています。こうしておけば、照会の回答がどちらであっても作り直しになりません。
| 建物・棟の名称(記入欄) | 事業所との位置関係(記入欄) | 建物区分(記入欄) | 当月の自事業所の利用者数(記入欄) | 20人の基準との関係(記入欄) | 50人の基準との関係(記入欄) | 照会結果(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 | |||
| 同一敷地内建物等/それ以外 | 人 | 20人以上/20人未満 | 50人以上/50人未満 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月次の手順|訪問看護の請求前に見る順番(12手順)
| # | 手順 | 見るもの | 済(記入欄) | 実施者・実施日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当月の利用者一覧に、居住建物の欄が入っているかを確かめる | 利用者台帳・利用者一覧 | □ | |
| 2 | 新規契約・契約終了があった利用者を抜き出す | 契約書・重要事項説明書の控え | □ | |
| 3 | 当月に転居があった利用者を抜き出す | 連絡記録・訪問看護記録 | □ | |
| 4 | 当月に入院・退院があった利用者を抜き出す | 訪問看護記録・連絡記録 | □ | |
| 5 | 建物ごとに利用者数を数え、建物別シートに書き込む | 建物別シート | □ | |
| 6 | 同一敷地内建物等かそれ以外かの区分を、位置関係の資料と突き合わせる | 配置図・敷地図・住宅地図 | □ | |
| 7 | 20人・50人の基準との関係を、建物別シートに書き込む | 建物別シート | □ | |
| 8 | 指定権者への照会が済んでいない論点が残っていないかを確かめる | 照会票・回答の控え | □ | |
| 9 | 請求ソフトの減算設定と、シートの内容を突き合わせる | 請求ソフトの設定画面・設定変更の記録 | □ | |
| 10 | 区分支給限度基準額の計算が、減算前の単位数で行われているかを確かめる | 請求ソフトの限度額計算の設定 | □ | |
| 11 | 訪問1回ごとの記録と、請求明細の回数を突き合わせる | 訪問看護記録書・介護給付費請求明細書 | □ | |
| 12 | 当月のシートを保管し、保管場所と最終更新日を台帳に残す | 文書保管台帳 | □ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と当日そろえる一覧【22件】
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護の確認項目と確認文書が並んでいます。この減算そのものを名指しした欄はありませんが、位置関係や建物の話は、利用者の受け入れ・記録・請求の各場面に散らばって出てきます。下表は、別添1の訪問看護の欄から、この減算の整理に関わる項目を抜き出し、右に貴事業所の状況を書き込む欄を足したものです。
| 確認項目(別添1) | 確認内容(別添1) | 確認文書(別添1) | この減算との関わり | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | 契約時に居住建物と位置関係を確認した記録が残るか | 同一敷地内建物等の利用者について同意日を確認した件数(記入欄) |
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 建物単位で利用者を把握する台帳の入口になる | 確認記録の保管場所(記入欄) |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 同一建物の利用者をまとめて担当している場合の記録の粒度 | 直近3か月の参加記録の有無(記入欄) |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 居住建物の情報をどこから受け取ったかの経路 | 情報の入手元(記入欄)/入手日(記入欄) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 建物側のサービスと訪問看護の内容が区別されているか | 区別を確認した件数(記入欄) |
| サービス提供の記録(第19条) | 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 訪問1回ごとの記録が、請求の回数と突き合わせられるか | 当月の記録件数(記入欄)/請求回数(記入欄) |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問看護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 | 同一建物の利用者について計画が画一的になっていないか | 直近3か月の計画の見直し件数(記入欄) |
| 従業者の員数(第60条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 併設する住まいの業務と訪問看護の勤務が区別されているか | 勤務表で区別している時間帯(記入欄) |
| 管理者(第61条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | 建物側の管理業務との兼務の記録 | 兼務先(記入欄)/区別している時間(記入欄) |
| 利用料等の受領(第66条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか | 請求書、領収書 | 減算の区分が請求書・領収書に反映されているか | 当月の発行件数(記入欄)/突合した担当者(記入欄) |
| 緊急時等の対応(第72条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 同一建物の利用者への対応が記録に残るか | マニュアルの最終改訂日(記入欄) |
| 運営規程(第73条) | 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域等について定めているか | 運営規程 | 実施地域と建物の所在の関係 | 運営規程の最終改訂日(記入欄) |
| 勤務体制の確保等(第30条) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録 | 建物側の職員が訪問看護を提供していないか | 区別を確認した月(記入欄) |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | — | 最終見直し日(記入欄) |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 建物単位の一覧に個人情報が含まれるため保管方法が問われる | 一覧の保管場所(記入欄)/施錠の有無(記入欄) |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | 利用料に関する問い合わせの記録 | 当年度の受付件数(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書の所在チェック表【22件】
当日になって探すことになりがちなのが、位置関係を示す図面のたぐいです。開設時に一度だけ用意して、その後どこに置いたか分からなくなっている事業所が少なくありません。下表に保管場所と最終更新日の欄を作りましたので、先に埋めておいてください。
| # | 文書 | この減算の整理で使う場面 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料 | 建物区分の確認 | ||
| 2 | 月ごとの建物別利用者数の集計 | 20人・50人の基準との突合 | ||
| 3 | 利用者台帳(住所・居住建物の欄つき) | 建物別集計の元データ | ||
| 4 | 事業所の平面図 | 同一の建物かどうかの確認 | ||
| 5 | 敷地の配置図 | 同一の敷地内かどうかの確認 | ||
| 6 | 公図・地番が分かる資料 | 隣接する敷地かどうかの確認 | ||
| 7 | 住宅地図 | 建物間の位置関係の確認 | ||
| 8 | 建物の登記事項証明書 | 棟の単位の確認 | ||
| 9 | 賃貸借契約書(事業所の所在) | 事業所の所在階・区画の確認 | ||
| 10 | 建物側の重要事項説明書 | 建物の種類・戸数の確認 | ||
| 11 | 介護給付費請求明細書 | 設定した区分の反映の確認 | ||
| 12 | 請求ソフトの設定内容の控え | 設定と運用表の突合 | ||
| 13 | 区分支給限度基準額の管理表 | 減算前の単位数で計算されているかの確認 | ||
| 14 | 訪問看護記録書 | 訪問1回ごとの実施の確認 | ||
| 15 | 訪問看護計画書 | 同一建物の利用者ごとの内容の確認 | ||
| 16 | 訪問看護報告書 | 目標の達成状況の確認 | ||
| 17 | 居宅サービス計画 | 建物側のサービスとの区別の確認 | ||
| 18 | 勤務形態一覧表・勤務実績表 | 建物側の業務との区別の確認 | ||
| 19 | 指定権者への照会票と回答の控え | 確認できていない論点の裏づけ | ||
| 20 | 体制に関する届出の控え(提出している場合) | 届出内容と運用の突合 | ||
| 21 | 運営規程 | 通常の事業の実施地域の確認 | ||
| 22 | 過去の月の見直しに関する記録(該当がある場合) | 相談日・窓口・対応内容の確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表された指摘事例|出典つきで確認できた記載【10件】
先に、当社が持っている自治体の公表資料のデータベース(353件・すべて出典つき)で確かめた結果を書きます。訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算そのものを、単独の項目として取り上げている公表事例は、当社のデータベースでは確認できませんでした。訪問看護を名指ししている記載は、愛知県の資料に1件あります。同資料は、対象サービスの列挙のなかに訪問看護を含める形で記載しています。
それ以外は、訪問介護や居宅介護支援など別のサービスについて公表されている記載です。減算の名称も刻みも別のものなので、そのまま自事業所に当てはめることはできません。それでも、指摘の「形」——位置関係の資料が無い、建物別の人数を数えていない、併設する住まいの業務と区別していない——は共通しているので、点検の観点として引いています。下表の「対象サービス」の列を必ず見てから読んでください。
| # | 対象サービス | 公表されている記載の要旨 | 資料に挙げられている書類 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問看護を含む(訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ) | 個別サービス事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので自主点検の上報告すること、と主な指示事項に示されている | 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
| 2 | 居宅介護支援(別の減算) | 同一建物等居住者に対する取扱いとして、事業所と同一の敷地内・隣接する敷地内の建物又は同一の建物に居住する利用者、又は1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者について、1回につき所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定することが示されている | 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・位置関係が分かる資料、同一建物居住者数の集計記録、介護給付費請求明細書 | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 |
| 3 | 訪問介護(別の減算) | 同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、減算を適用していない。資料では「過誤調整案件」と注記されている | 利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 |
| 4 | 訪問介護(別の減算) | 算定日が属する月の前6月間に提供したサービスのうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合に、体制届により判定及びその結果を保険者に提出する取扱いについて、提出されていない実態が認められた、と記載されている | 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 5 | 訪問介護(別の減算) | 前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかった、と指摘事項に挙げられている | 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 6 | 訪問介護(別の減算) | 事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に訪問介護を行ったにもかかわらず同一建物等減算をせずに算定していた、事業所と同一の建物に居住する利用者に所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ所定単位数を算定していた、との事例が公表されている | 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定) |
| 7 | 訪問介護(勤務体制) | サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて訪問介護等として報酬を算定している、住宅と勤務体制を区別していない、との指摘が挙げられている | 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) |
| 8 | 各サービス共通(勤務体制) | 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)。同一法人が運営している場合でもサービス種別ごとに勤務体制を明確に区分し、記録に残すことが示されている | 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則(所定労働時間) | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 9 | 居宅介護支援(計画の内容) | 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた、区別ができていなかった、との指摘が記録されている | 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 10 | 各サービス共通(届出) | 変更届出書、介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない事例が挙げられ、算定要件を満たさなくなった場合は請求の有無に関わらず届出について示されている | 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある論点|断定を避けた整理【12論点】
ここでは、問い合わせの多い論点を、結論を書かずに整理します。左に論点、中央に本ページで確認できた範囲、右に貴事業所が確かめる欄を置きました。中央の欄が「確認できていない」となっているものは、そのまま指定権者への照会項目に回してください。
| # | 論点 | 本ページで確認できた範囲 | 貴事業所で確かめる欄(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 減算の割合はいくつか | 告示注8で100分の90と100分の85の2区分を確認 | 請求ソフトの設定(記入欄)/設定日(記入欄) |
| 2 | 50人の区分はいつからあるのか | 改定前の算定構造資料にも100分の85として掲げられており、令和6年度改定で新設されたものではない | 自事業所の運用開始年月(記入欄) |
| 3 | 令和8年の告示で変わったのか | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)でも改正は確認できていない | 確認した資料名(記入欄)/確認日(記入欄) |
| 4 | 限度額の管理はどうなるのか | 減算前の単位数を算入する取扱いが算定構造資料の注記に示されている | 限度額計算の設定(記入欄) |
| 5 | 建物の種類で扱いが変わるのか | 本レコードで確認した範囲では、建物の種類によって扱いを分ける定めは置かれていない | 建物の種類(記入欄)/位置関係(記入欄) |
| 6 | 20人はどう数えるのか | 1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれているが、母数の取り方の細目は確認できていない | 指定権者への照会日(記入欄)/回答(記入欄) |
| 7 | 敷地内に建物が複数ある場合は合算するのか | 合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 棟ごとの人数(記入欄)/照会結果(記入欄) |
| 8 | 建物の管理法人が別法人ならどうなるのか | 法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 管理法人名(記入欄)/照会結果(記入欄) |
| 9 | 敷地が広く車で移動している場合はどうなるのか | 点在・迂回の場合の取扱いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていない | 距離(記入欄)/移動時間(記入欄)/照会結果(記入欄) |
| 10 | 体制に関する届出はどうするのか | 本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式を確認できていない | 指定権者への照会日(記入欄)/様式名(記入欄) |
| 11 | 前6月間の提供割合による判定はあるのか | 他のサービスについては自治体資料に取扱いが示されているが、訪問看護費 注8について同様の定めを本レコードでは確認できていない | 照会日(記入欄)/回答(記入欄) |
| 12 | 過去の月の取扱いを改めることになったら | 手順・期限は保険者により運用が異なるため本ページでは確定していない | 相談日(記入欄)/窓口(記入欄)/対応内容(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方|位置関係の記録を「読んで再現できる形」にする
運営指導で見られているのは、記録があるかどうかではなく、読んでその状況が再現できるかどうかです。位置関係の記録も同じで、「同一敷地内」とだけ書いてある一行は、後から誰も確かめられません。下表は、あとから読んで再現できない書き方と、そのまま貼れる完成文を並べたものです。良い例は、建物名・地番・距離・移動時間・確認に使った資料・確認者と確認日を含んでいます。
| 場面 | あとから確かめられない書き方 | そのまま貼れる完成文(良い例) |
|---|---|---|
| 事業所と同一建物の利用者を受け入れたとき | 「同一建物のため確認済み」 | 2026年8月3日、契約時に位置関係を確認。当事業所は◯◯ビル2階、利用者の居室は同ビル5階508号室。同一の建築物であることを建物の登記事項証明書(2026年7月28日取得)および平面図で確認した。確認者:管理者 △△。 |
| 同一敷地内の別棟に居住する利用者を受け入れたとき | 「敷地内なので対象」 | 2026年8月5日、位置関係を確認。事業所(□□町1番2号)と利用者の居住棟(同1番2号 B棟)は同一地番の敷地内にある。棟の区分は建物の登記事項証明書で確認。事業所からB棟玄関まで徒歩3分・約180m(2026年8月5日に実測)。確認者:管理者 △△。 |
| 隣接する敷地の建物に居住する利用者を受け入れたとき | 「隣なので同じ扱い」 | 2026年8月6日、位置関係を確認。事業所(□□町1番2号)と利用者の居住建物(同1番3号)は公図上で境界を接している。公図の写しを2026年8月6日に取得し、ファイル「建物位置関係」に保管。両者の間に道路・河川はない。確認者:管理者 △△。 |
| 道路を挟んだ建物に居住する利用者を受け入れたとき | 「道路の向かいなので対象外と判断」 | 2026年8月7日、位置関係を確認。事業所と利用者の居住建物は幅員12mの市道を挟んで向かい合う。横断できる横断歩道までの片道距離は約140m、往復の移動時間は実測で6分。取扱いについて2026年8月8日に保険者へ照会予定。確認者:管理者 △△。 |
| 敷地が広く建物が点在しているとき | 「敷地は同じだが遠い」 | 2026年8月10日、敷地内の建物配置を確認。事業所(管理棟)から利用者の居住する第3棟までの経路距離は約620m、公用車での片道移動時間は実測で5分(2026年8月10日、午前10時台に3回計測)。敷地図(2026年4月版)に経路を朱書きして保管。確認者:管理者 △△。 |
| 建物別の人数を数えたとき | 「20人くらい」 | 2026年8月分の建物別集計。◯◯レジデンス(事業所と同一敷地内・A棟)に居住する当事業所の訪問看護利用者は18名(8月1日〜8月31日に訪問実績のある実人数)。集計は利用者台帳と訪問実績一覧を突合して作成。集計日:2026年8月31日、集計者:事務 ◇◇、確認者:管理者 △△。 |
| 月の途中で転居があったとき | 「引っ越したので変更」 | 2026年8月18日、◇◇様が◯◯レジデンスA棟203号室から、当事業所と同一敷地外の△△ハイツ102号室へ転居。転居日は8月18日、8月の訪問実績は転居前6回・転居後3回。当月の建物別集計における取扱いを2026年8月19日に保険者へ照会。確認者:管理者 △△。 |
| 建物側の職員と業務を区別したとき | 「区別している」 | 2026年8月分の勤務表について、◇◇看護師は8時30分〜12時00分を併設の住宅型有料老人ホームの職員として、13時00分〜17時30分を当訪問看護事業所の職員として勤務。時間帯ごとに勤務実績表を分けて記録し、タイムカードの打刻と突合した(突合日:2026年9月1日、実施者:管理者 △△)。 |
| 請求前に設定を突き合わせたとき | 「請求チェック済み」 | 2026年8月分の請求前点検。建物別シート(8月31日作成)と請求ソフトの減算設定を1件ずつ突合し、対象として整理した利用者12名・訪問延べ48回について明細の区分表示を確認した。区分支給限度基準額の計算が減算前の単位数で行われていることもあわせて確認。点検日:2026年9月2日、点検者:管理者 △△、立会:事務 ◇◇。 |
| 保険者へ照会した内容を残すとき | 「役所に電話して確認した」 | 2026年8月8日14時05分、◯◯市介護保険課 給付係へ電話で照会。照会内容は「同一敷地内に複数棟がある場合の利用者数の数え方」。回答者は同係 ××氏。回答内容は聞き取りのとおり記録し、照会票(整理番号2026-014)に添付して保管。記録者:管理者 △△。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算は、居宅介護支援の同一建物減算と同じものですか
別の定めです。当社の加算データベースでは、訪問看護のレコードは平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8を根拠として登録しており、単位数の取扱いは1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85)です。一方、居宅介護支援の同一建物減算は算定基準告示 別表 イ 注5を根拠として登録しており、所定単位数の100分の95という1段階の刻みです。対象となるサービスも、根拠となる条項も、刻みの数も異なります。社内の運用表を兼用しないようご注意ください。
減算の割合はどのように定められていますか
当社のデータベースに登録している値は、1回につき所定単位数の100分の90、そして同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者については1回につき所定単位数の100分の85です。いずれも平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注8を確認して登録しています。貴事業所の請求ソフトの設定がこの2区分に分かれているかどうかを、月次の点検の欄でご確認ください。
100分の85の区分は、令和6年度改定で新しくできたものですか
当社のレコードには、改定前の「指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造」にも100分の85の区分が掲げられていたと記録しています。したがって、令和6年度改定で新設されたものではありません。令和6年度に整理されたのは「同一敷地内建物等」という区分の立て方である、と登録しています。
人数はいつの時点で数えるのですか
人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれています。ただし、締め日をどこに置くか、月内で人数が増減した場合にどう扱うか、実人数で数えるのか延べで数えるのかといった細目は、本ページでは確認できていません。上の聞き取り票の質問文を使って、保険者(指定権者)にご確認ください。
同一の敷地内に建物が複数あります。利用者数は合わせて数えるのですか
合算の可否について、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていません。本ページでは、まず棟ごとに数えた実数を建物別シートに残し、合算するかどうかは保険者(指定権者)からの回答を書き込む欄で受ける形をとっています。こうしておくと、回答がどちらであっても集計を作り直さずに済みます。
建物の管理法人が当法人と別の場合はどうなりますか
法人が異なることによる取扱いの違いについて、本レコードで確認した範囲では規定を確認できていません。管理法人名と自法人との関係を記入欄に残したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、種類によって扱いが変わりますか
本レコードで確認した告示の範囲では、建物の種類によって扱いを分ける定めは置かれていません。確かめるのは建物の名前ではなく、事業所との位置関係と、その建物に居住する自事業所の利用者数の2点です。ただし、位置関係を示す資料の入手先は建物の種類によって違うため、本ページでは種類別に「どの資料をどこから取るか」の欄を分けています。
体制に関する届出はどうすればよいですか
本レコードで確認した告示の該当箇所からは、届出の要否・様式・提出期限に関する規定を確認できていません。様式名と提出期限を記入欄に残す形にしていますので、保険者(指定権者)にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
区分支給限度基準額の管理では、減算後の単位数を使うのですか
当社のレコードには、限度額の管理上はこの減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されている、と登録しています。請求ソフトの限度額計算の設定が、この前提と揃っているかを月次の手順の欄で確認する形にしています。
運営指導ではどのような書類を見られますか
当社のレコードには、確認に用いる資料として「利用者の居住建物と事業所所在地の位置関係が分かる資料」と「月ごとの建物別利用者数の集計」の2点が登録されています。あわせて、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の訪問看護の欄には、内容及び手続の説明及び同意、サービス提供の記録、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成、従業者の員数、勤務体制の確保等といった確認項目と確認文書が並んでいます。本ページでは、これらを22件の所在チェック表にまとめ、保管場所と最終更新日を書き込む欄を置きました。
公表されている指摘事例はありますか
当社が持っている自治体の公表資料のデータベース(353件・すべて出典つき)では、訪問看護の同一敷地内建物等の利用者に対する減算そのものを単独の項目として取り上げている事例は確認できませんでした。訪問看護を名指ししている記載としては、愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」に、対象サービスの列挙のなかに訪問看護を含める形での記載があります。それ以外に本ページで引いているのは、訪問介護・居宅介護支援など別のサービスについて公表されている記載であり、減算の名称も刻みも別のものです。点検の観点として参照する範囲でお読みください。
過去の月の取扱いを改めることになった場合はどうすればよいですか
手順や期限は保険者により運用が異なるため、本ページでは確定していません。対象月・対象の利用者・訪問回数を先に一覧にしたうえで、保険者(指定権者)の窓口にご相談ください。相談日・窓口名・対応内容を記録に残しておくと、後日の説明の材料になります。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
