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訪問介護の同一敷地内建物等に居住する利用者への減算|告示の定め7項目の対照表・率の刻み別の記入シート・公表事例14件【出典つき】

訪問介護費には、事業所と同一敷地内もしくは隣接する敷地内にある建物に居住する利用者、または同一の建物に一定人数以上が居住する建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を行った場合の率が、告示に定められています。この記事は、その告示の定めを加算データベースに登録されている内容のまま対照表にし、右側に貴事業所の記入欄を置いたものです。当社が個別の事業所について判断を示すものではありません。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問介護は、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに併設する事業所が多く、告示上の率の刻みも複数あります。刻みごとに数える対象が違い、数える期間も違うため、1枚の表で済ませようとすると欄が足りなくなります。この記事では、刻みごとに欄を分けた記入シートの形にしています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

取り違え注意|居宅介護支援・訪問看護の同名の減算とは別の定め(3種別の見分け表)

「同一建物」「同一敷地内建物等」という言い方は、居宅介護支援・訪問看護・訪問介護のいずれにも出てきます。しかし、根拠となる告示の条項が別々で、率の刻みも別々に定められています。この記事は訪問介護の定めだけを扱い、他の2種別の数値は一切書きません。他種別の数値は、その種別の記事でご確認ください。

3種別の見分け表|この記事が扱う範囲と、扱わない範囲

サービス種別 呼ばれ方 根拠となる告示の条項 率の刻み この記事での扱い
訪問介護(この記事の対象) 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算 告示19号 別表1 訪問介護費 注12/告示95号 第三号の二 データベースには3つの率が登録されています(本文の対照表に記載) 告示の定めをそのまま対照表にします
居宅介護支援 同一建物減算 訪問介護費の注とは別の条項(居宅介護支援費の定め) 訪問介護とは別の刻みです 数値は書きません。居宅介護支援の記事でご確認ください
訪問看護 同一敷地内建物等に居住する利用者への減算 訪問介護費の注とは別の条項(訪問看護費の注) 訪問介護とは別の刻みです 数値は書きません。訪問看護の記事でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えが起きる場面と、訪問介護の側で確かめておく欄(10場面)

場面 何が混ざりやすいか 訪問介護の側で確かめておくこと 貴事業所の記入欄
社内の点検表を1枚で回している 居宅介護支援・訪問看護・訪問介護の欄が同じ表に並び、率を書く欄が共用になっている 訪問介護の欄が、訪問介護費の注に基づく欄として独立しているか (     )
同一法人で居宅介護支援事業所を併設している 居宅介護支援側の話が、そのまま訪問介護の判定に持ち込まれる サービス種別ごとに根拠条項を書く欄を設けているか (     )
同一法人で訪問看護事業所を併設している 訪問看護側の刻みと訪問介護の刻みが記憶の中で混ざる 事業所ごとに別の判定表を作り、表紙に種別名を書いているか (     )
外部の研修資料をそのまま使っている 資料が別種別向けで、率の数字だけが印象に残る 手元の資料がどの種別のどの条項のものか、表紙で確認できるか (     )
請求ソフトの減算コードを種別横断で覚えている コードの名前が似ていて、種別の区別がつかない ソフトの設定画面から、訪問介護で使うコードを控えているか (     )
保険者からの通知文を1つのフォルダにまとめている 別種別あての通知が、訪問介護の点検の根拠に使われる 通知文にサービス種別の見出しを付けて保管しているか (     )
建物の一覧表を法人共通で持っている 建物ごとの人数が、どの種別の利用者を数えたものか分からなくなる 数えた対象が訪問介護の利用者かどうかを、列で分けているか (     )
過去の指摘事例を種別を問わず集めている 別種別への指摘文が、訪問介護の根拠として引用される 事例ごとに、どの種別への指摘かを列に残しているか (     )
減算の呼び名を略して会話している 「同一建物」という短い呼び名が3種別で共通に使われている 会議の議事録に、正式な名称と根拠条項を書いているか (     )
前任者から口頭で引き継いでいる 数字だけが伝わり、根拠条項が伝わらない 引き継ぎ書に、告示の条項を書く欄を設けているか (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め|訪問介護費 注12の要件対照表【7項目】

以下は、加算データベースに登録されている訪問介護の要件(7項目)を、登録されている値・出典・注記のまま並べたものです。左が告示の定め、右が貴事業所の記入欄です。当てはまるかどうかの判断は、保険者(指定権者)にご確認ください。

左=訪問介護費 注12の定め/右=貴事業所の記入欄(7項目)

告示の定めの項目 告示上の値 出典 データベースの注記 貴事業所の記入欄
算定率(同一敷地内建物等 又は 同一建物に20人以上居住) 100分の90 告示19号 注12 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。 該当の有無:(  )/確認日:(  )
同一建物の居住人数(100分の90の判定) 20(以上) 告示19号 注12 人。同一敷地内建物等以外の同一建物に居住する利用者数の下限。 数えた人数:(  )人/数えた日:(  )
算定率(同一敷地内建物等に50人以上居住) 100分の85 告示19号 注12 (注記の登録はありません) 該当の有無:(  )/確認日:(  )
同一敷地内建物等の居住人数(100分の85の判定) 50(以上) 告示19号 注12 人。 数えた人数:(  )人/数えた日:(  )
算定率(大臣が定める基準に該当する事業所の場合) 100分の88 告示19号 注12ただし書 / 告示95号 第三号の二 正当な理由なく同一敷地内建物等の居住者への提供に偏っている事業所に係る率。 該当の有無:(  )/確認日:(  )
同一敷地内建物等居住者への提供割合(100分の88の判定) 90%(以上) 告示95号 第三号の二 正当な理由がない場合。算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数に占める割合。 算出した割合:(  )%/算出日:(  )
割合の算定期間 算定日が属する月の前6月間 告示95号 第三号の二 (注記の登録はありません) 期間:(  年 月)〜(  年 月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースに登録されている付帯情報(適用の単位・改正・確度)

項目 登録されている内容 貴事業所の記入欄
適用の単位 1回につき(所定単位数に対する率) 請求ソフトの設定:(     )
最終改正 最終改正=令和八年三月一三日厚生労働省告示第八七号(施行 令和八年六月一日) 手元の告示の版:(     )
データベースの確度 medium 自事業所での確認日:(     )
確度の理由(登録どおり) 告示第19号注12・告示第95号第三号の二をライブ本文で逐語確認(率90/85/88、人数20人・50人、割合90%以上、期間 前6月間のいずれも一致)。/支給限度基準額に関する記述は出典で裏取りできていないため確度を下げています。 保険者への照会の有無:(     )
登録の更新日 2026-07-23 次回見直し予定:(     )
間違えやすい点の登録 登録はありません(空欄) 自事業所で気づいた点:(     )
必要書類の登録 登録はありません(空欄) 自事業所でそろえる書類:(     )
併算定の可否に関する登録 登録はありません(空欄) 保険者への照会結果:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言そのもの|項目ごとの引用と出典(7項目)

項目 告示の文言(データベースに登録されている引用) 出典
100分の90の定め 同一敷地内建物等…に居住する利用者(…50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は…同一の建物に20人以上居住する建物…に居住する利用者に対して…行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定 告示19号 注12
20人の定め 同一の建物に20人以上居住する建物…に居住する利用者 告示19号 注12
100分の85の定め 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して…行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定 告示19号 注12
50人の定め 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物 告示19号 注12
100分の88の定め 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者…に対して…行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定 告示19号 注12ただし書 / 告示95号 第三号の二
90%の定め 正当な理由なく…算定日が属する月の前六月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が百分の九十以上であること 告示95号 第三号の二
期間の定め 算定日が属する月の前六月間に提供した指定訪問介護の提供総数 告示95号 第三号の二

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

率の刻み別|100分の90・100分の85・100分の88で数える対象が違う(刻み・建物・並び方の記入欄)

訪問介護の定めは、率が3つに分かれています。刻みごとに「誰を数えるのか」「何の割合を出すのか」「いつの期間で見るのか」が違うため、同じ欄に書き込むと後から数え直せなくなります。以下は刻みごとに欄を分けたものです。

刻み別|どの定めが何を数えているかの整理欄(8行)

告示上の率 向けられている対象(告示の定め) 数える対象 出典 貴事業所の記入欄
100分の90 同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く) 建物と事業所の位置関係 告示19号 注12 建物名:(  )/位置関係:(  )
100分の90 同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者 その建物に居住する利用者の人数 告示19号 注12 建物名:(  )/人数:(  )人
100分の85 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者 その建物に居住する利用者の人数 告示19号 注12 建物名:(  )/人数:(  )人
100分の88 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者に対して行った場合 事業所の提供実績の偏り 告示19号 注12ただし書 / 告示95号 第三号の二 算出した割合:(  )%
(100分の88の判定に用いる割合) 正当な理由なく、割合が百分の九十以上であること 提供総数に占める、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの割合 告示95号 第三号の二 分子:(  )/分母:(  )
(100分の88の判定に用いる期間) 算定日が属する月の前六月間 期間の始まりと終わり 告示95号 第三号の二 (  年 月)〜(  年 月)
(除外の関係) 100分の90の定めから、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者は除かれています 同じ利用者を二重に数えていないか 告示19号 注12 重複の確認:(  )
(適用の単位) 1回につき(所定単位数に対する率) 訪問1回ごとの単位数 データベース登録値 ソフトの設定:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物の呼び名別|訪問介護で埋める位置関係と人数の欄(14種類)

下表の「呼び名」は、事業所が日常的に使っている言い方を並べたものです。呼び名によって告示上の扱いが決まるわけではなく、告示の定めは位置関係と人数で書かれています。呼び名の欄は、社内で建物を特定するための入口として使ってください。

建物の呼び名 事業所との位置関係(記入欄) その建物に居住する訪問介護の利用者数(記入欄) 保険者に確かめておく点
サービス付き高齢者向け住宅(事業所と同じ敷地内) (     ) (  )人/数えた日(  ) 敷地の範囲をどこまでとするか
サービス付き高齢者向け住宅(隣の敷地) (     ) (  )人/数えた日(  ) 「隣接する敷地」の見方
住宅型有料老人ホーム(併設) (     ) (  )人/数えた日(  ) 住宅側の業務との区分の示し方
介護付き有料老人ホーム (     ) (  )人/数えた日(  ) 提供しているサービス種別の整理
軽費老人ホーム(ケアハウス) (     ) (  )人/数えた日(  ) 敷地内にある場合の扱い
養護老人ホーム (     ) (  )人/数えた日(  ) 敷地内にある場合の扱い
認知症対応型共同生活介護の共同生活住居 (     ) (  )人/数えた日(  ) 訪問介護の利用者がいるかどうか
分譲マンションの1棟 (     ) (  )人/数えた日(  ) 棟の単位の数え方
賃貸集合住宅(アパート) (     ) (  )人/数えた日(  ) 棟の単位の数え方
公営住宅・団地の1棟 (     ) (  )人/数えた日(  ) 号棟ごとに分けるかどうか
事業所と同一建物の別のフロア (     ) (  )人/数えた日(  ) 同一建物の考え方
同一敷地内の別棟(渡り廊下でつながる) (     ) (  )人/数えた日(  ) 棟を分けて数えるかどうか
道路をはさんだ向かいの建物 (     ) (  )人/数えた日(  ) 隣接の見方
他法人が運営する高齢者向け住宅 (     ) (  )人/数えた日(  ) 運営主体が違う場合の見方

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

並び方別|訪問介護事業所と建物の位置関係を書き出す欄(14通り)

並び方 図にするとどうなるか 訪問介護の記入欄 保険者に確かめる欄
事業所と居室が同じ建物の中にある 1棟の中に事業所と居室が並ぶ 建物名(  )/階(  ) (     )
事業所が建物の1階、居室が2階以上 縦に重なる 建物名(  )/階(  ) (     )
事業所と建物が同じ敷地の中に別々に建つ 1つの敷地に2棟 敷地名(  )/棟(  ) (     )
同じ敷地に3棟以上が建つ 1つの敷地に複数棟 棟の数(  )/棟ごとの人数(  ) (     )
事業所の敷地と建物の敷地が接している 敷地の境界が接する 境界の状況(  ) (     )
敷地の間に水路や法面がある 境界に地形がはさまる 間にあるもの(  ) (     )
敷地の間に細い私道がある 私道でつながる 私道の所有(  ) (     )
敷地の間に公道がある 公道でへだてられる 公道の幅(  ) (     )
建物が事業所から徒歩数分の距離にある 離れて建つ 距離(  )/所要時間(  ) (     )
建物が事業所と同じ町内にあるが敷地は別 離れて建つ 住所(  ) (     )
建物の一部を事業所が借りている 1棟の中に賃借部分がある 賃貸借契約の相手(  ) (     )
事業所と建物の運営法人が異なる 建物の看板と事業所の看板が違う 建物の運営法人(  ) (     )
建物が住宅として登録され、介護は外部の事業所が担う 住まいとサービスが分かれる 住宅側の職員体制(  ) (     )
同じ建物に他の訪問介護事業所も入っている 1棟に複数の事業所 他事業所名(  )/自事業所の利用者数(  ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できたこと・確認できなかったこと|保険者への照会欄と質問文【14論点・質問文16問】

加算データベースは、告示の率・人数・割合・期間については原文で逐語確認済みと登録しています。一方で、間違えやすい点・必要書類・併算定の可否の欄は空欄で、支給限度基準額に関する記述は「出典で裏取りできていない」として確度が下げられています。ここでは、確認できたことと確認できなかったことを分けたうえで、確認できなかったものを保険者への質問文の形にしています。

論点ごとの仕分け表|確認できたこと/確認できなかったこと(14論点)

論点 データベースで確認できたこと データベースでは確認できなかったこと 照会先・記入欄
率の刻み 3つの率が告示の文言つきで登録されています(100分の90/100分の85/100分の88) (確認済み)
人数のしきい値 20人以上・50人以上の2つが登録されています いつの時点で数えるか(数える日・期間の定め) 保険者:(  )/回答日:(  )
割合のしきい値と期間 90%以上・算定日が属する月の前6月間が登録されています 割合の端数の扱い、算出の様式 保険者:(  )/回答日:(  )
「同一敷地内建物等」の範囲 告示の文言としては登録されています 敷地・隣接の具体的な線引き 保険者:(  )/回答日:(  )
「正当な理由」の中身 「正当な理由なく」という文言までが登録されています どのような事情が正当な理由として整理されているか 保険者:(  )/回答日:(  )
支給限度基準額の取扱い 説明欄に「減額前の単位数を用いる旨が告示に定められている」と記載があります この記述は出典で裏取りできていないとデータベースが明記しています 保険者:(  )/回答日:(  )
体制に関する届出 登録はありません 届出・計算書の様式、提出先、提出の時期 保険者:(  )/回答日:(  )
計算書の保存 登録はありません 保存の期間と保存の場所 保険者:(  )/回答日:(  )
建物が複数棟ある場合の数え方 登録はありません 棟ごとに数えるか、敷地単位で数えるか 保険者:(  )/回答日:(  )
建物の運営法人が別の場合 登録はありません 運営法人の違いが位置関係の見方に関係するか 保険者:(  )/回答日:(  )
第1号訪問事業との関係 登録はありません 一体的に運営している場合の数える範囲 保険者:(  )/回答日:(  )
他の加算・減算との重なり 併算定に関する登録はありません(空欄) 同時に用いる場合の順序や重なりの扱い 保険者:(  )/回答日:(  )
必要書類 登録はありません(空欄) 運営指導の当日にそろえる書類の範囲 保険者:(  )/回答日:(  )
過去の月の取扱い 登録はありません 過去分を見直す場合の手続きと範囲 保険者:(  )/回答日:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのまま使える質問文|訪問介護の減算について保険者に尋ねる16問

# そのまま読み上げられる質問文 回答欄 回答日・担当課
1 訪問介護費の注に定める「同一敷地内建物等」について、貴市(貴県)では敷地の範囲をどのように整理されていますか。図面のどこを見て判断されますか。 (     ) (     )
2 「隣接する敷地内の建物」について、間に公道や水路がある場合の取扱いを示した資料はありますか。 (     ) (     )
3 同一の建物に20人以上という人数は、どの時点の人数を数えるものとして運用されていますか。暦月の平均を用いる旨の資料はありますか。 (     ) (     )
4 同一敷地内建物等に50人以上という人数について、棟が複数ある場合は棟ごとに数えるのか、敷地の全体で数えるのかを教えてください。 (     ) (     )
5 前6月間の提供総数に占める割合を算出する際、分母に含めるサービスの範囲を教えてください。 (     ) (     )
6 指定相当第1号訪問事業を一体的に運営している場合、割合や人数の計算に第1号訪問事業の利用者を含めるかどうかを教えてください。 (     ) (     )
7 割合が90%以上となった場合の判定結果について、貴市(貴県)ではどの様式で、いつまでに提出することとされていますか。 (     ) (     )
8 判定に用いた計算書は、事業所でどのくらいの期間保存することとされていますか。 (     ) (     )
9 「正当な理由」として整理されている事情の例を示した資料はありますか。 (     ) (     )
10 建物を運営する法人が当法人と異なる場合、位置関係の見方に違いはありますか。 (     ) (     )
11 区分支給限度基準額の管理では、率を乗じる前と後のどちらの単位数を用いることとされていますか。 (     ) (     )
12 運営指導では、この減算に関してどの書類を最初にご覧になりますか。 (     ) (     )
13 過去の月について取扱いを見直すことになった場合、どの窓口にご相談すればよいですか。 (     ) (     )
14 建物の位置関係を示す資料として、平面図・配置図のほかに求められるものはありますか。 (     ) (     )
15 同じ建物に複数の訪問介護事業所が入っている場合、人数はどの事業所の利用者を数えるものとされていますか。 (     ) (     )
16 この減算について、貴市(貴県)が公表している集団指導資料や自主点検表があれば、どこを見ればよいか教えてください。 (     ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

断定を避けた整理|訪問介護で議論になりやすい12の言い方

議論になりやすい言い方 断定を避けた整理 確かめる先
「うちはサ高住に併設だから一律に同じ扱いだ」 告示の定めは建物の呼び名ではなく、位置関係と人数で書かれています。呼び名は入口として使い、位置関係と人数を別々の欄に書き出す形が整理しやすいと考えられます。 保険者の集団指導資料
「20人を超えた月だけ見ればよい」 数える時点の定めはデータベースには登録がありません。数えた日と数えた範囲を記録に残し、時点の考え方は保険者にお尋ねください。 保険者の担当課
「50人以上の建物は20人の欄も両方書く」 告示の100分の90の定めからは、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者が除かれる旨が登録されています。二重に数えていないかを確認する欄を設ける形が考えられます。 告示19号 注12
「割合は当月だけ見ればよい」 データベースには、割合の算定期間として「算定日が属する月の前6月間」が登録されています。 告示95号 第三号の二
「割合の分母は同一敷地内建物等の分だけだ」 登録されている文言は「提供した指定訪問介護の提供総数のうち」です。分母の具体的な範囲は保険者にお尋ねください。 保険者の担当課
「正当な理由があるかどうかは事業所が決める」 「正当な理由なく」という文言までが告示に登録されています。どのような事情が整理されているかはデータベースには登録がありません。 保険者の担当課
「計算書は作らなくてよい」 大阪市の集団指導資料には、計算書の提出と減算の適用に関する指摘事項が挙げられています。様式・提出先・保存は保険者により異なります。 大阪市の集団指導資料
「判定結果は保険者に出さなくてよい」 千葉市の資料には、判定及びその結果の提出に関する記載があります。手続きは保険者により異なります。 千葉市の集団指導資料
「住宅側の職員と訪問介護の職員は同じでよい」 横浜市・神戸市・堺市・長野県の資料には、併設の住まいと介護事業所の勤務体制の区分に関する指摘が挙げられています。 各自治体の公表資料
「限度額の管理は率を乗じた後の単位数でよい」 データベースの説明欄には減額前の単位数を用いる旨の記載がありますが、出典で裏取りできていないと明記されています。保険者にお尋ねください。 保険者の担当課
「他法人の建物なら位置関係は関係ない」 運営法人の違いに関する定めはデータベースには登録がありません。位置関係と人数の記録を残したうえで保険者にお尋ねください。 保険者の担当課
「過去の月はそのままでよい」 宇都宮市の資料には、この事例に「過誤調整案件」との注記が付されています。過去分の手続きは保険者にお尋ねください。 宇都宮市の指導事例

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の判定シート|利用者別・建物別・割合の算出・請求前の並び順(記入欄)

ここからは、毎月そのまま使える記入シートです。空欄のまま印刷して使うことを想定しています。1行目に記入例を置いていますので、2行目以降を埋めてください。

利用者ごとの記入欄|居住建物・位置関係・訪問回数

利用者番号 居住している建物名 事業所との位置関係 その建物に居住する当事業所の利用者数 当月の訪問回数 確認した告示の定め 保険者への照会
(記入例)A-001 (記入例)○○ハイツ 3階 (記入例)事業所と同一敷地内の別棟 (記入例)8人(2026年○月○日時点で数えた) (記入例)12回 (記入例)注12の位置関係の欄を確認 (記入例)2026年○月○日に担当課へ照会済
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人/数えた日(  ) (  )回 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

建物ごとの記入欄|棟の単位で人数を数えるための欄

建物名・棟 所在(事業所からの位置関係) 建物の運営法人 居住する当事業所の利用者数 数えた日 数えた人(氏名) 備考
(記入例)○○苑 A棟 (記入例)事業所と同一敷地内 (記入例)当法人 (記入例)24人 (記入例)2026年○月○日 (記入例)サービス提供責任者 ○○ (記入例)B棟とは別に数えた
(  ) (  ) (  ) (  )人 (  ) (  ) (  )
(  ) (  ) (  ) (  )人 (  ) (  ) (  )
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※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前6月間の割合を出す欄|分子・分母・月ごとの内訳

告示に登録されている期間は「算定日が属する月の前6月間」です。月ごとの数を残しておくと、後から数え直せます。分母に何を含めるかは保険者にご確認ください。

項目 記入欄 根拠・備考
1 算定日が属する月 (  年 月) 期間の起点を決める月
2 前6月間の始まりの月 (  年 月) 告示95号 第三号の二
3 前6月間の終わりの月 (  年 月) 告示95号 第三号の二
4 1か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
5 2か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
6 3か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
7 4か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
8 5か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
9 6か月目の提供総数/うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分 (  )/(  ) 記録から数える
10 分母の合計(6か月分の提供総数) (  ) 「提供した指定訪問介護の提供総数」
11 分子の合計(同一敷地内建物等に居住する利用者への提供分) (  ) 告示95号 第三号の二
12 算出した割合 (  )% 告示の定めは90%以上
13 算出した人・算出日 (  )/(  年 月 日) 後から数え直すための記録
14 保険者への提出の有無と提出日 (  )/(  年 月 日) 様式・提出先は保険者にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

請求前に見る並び順|訪問介護の月次点検(14手順・記入欄つき)

見るもの 照らし合わせる相手 済(記入欄) 担当者
1 当月に新規で契約した利用者の住所 建物の一覧表 (  ) (  )
2 当月に転居した利用者の住所 建物の一覧表 (  ) (  )
3 建物ごとの居住利用者数 前月の建物別シート (  ) (  )
4 敷地内に棟が増減していないか 平面図・配置図 (  ) (  )
5 20人の欄に書いた人数の数え方 数えた日と数えた人の記録 (  ) (  )
6 50人の欄に書いた人数の数え方 数えた日と数えた人の記録 (  ) (  )
7 100分の90の定めから除かれる利用者の重複 利用者別シート (  ) (  )
8 前6月間の分母と分子 サービス提供記録・実績 (  ) (  )
9 算出した割合と、90%との関係 割合の算出欄 (  ) (  )
10 保険者に提出する書類の有無 保険者の公表資料 (  ) (  )
11 請求ソフトの設定内容 利用者別シートの確認結果 (  ) (  )
12 介護給付費請求明細書の内容 利用者別シート (  ) (  )
13 住宅側の業務と訪問介護の記録の区分 勤務表・サービス提供記録 (  ) (  )
14 点検した結果の保存場所 ファイル名・保管棚 (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(訪問介護)の20項目と、当日そろえる一覧【20件】

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問介護の確認項目と確認文書が掲げられています。同一敷地内建物等に居住する利用者への訪問介護は、位置関係と人数の話であると同時に、住まいの側の業務と訪問介護の業務をどう分けて記録しているかの話でもあります。下表では、別添1の20項目それぞれについて、この減算の点検とどこで交わるかを右に置きました。

別添1(訪問介護)の確認項目・確認文書と、この減算の点検との交わり(20項目)

区分 確認項目(該当条項) 確認内容(別添1の記載) 確認文書(別添1の記載) この減算の点検との交わり 貴事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 併設の住まいの契約と訪問介護の契約が別々に説明されているか (     )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 同一建物の利用者について会議の記録が個別に残っているか (     )
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 居住建物の位置関係が居宅介護支援事業所と共有されているか (     )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 住まい側が提供する分と訪問介護の分が計画で区別されているか (     )
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 割合の分子・分母を数え直すときの元資料になる (     )
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか ほか 居宅サービス計画、訪問介護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート 住まい側の業務と重ならない内容になっているか (     )
人員 訪問介護員等の員数(第5条) 利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 併設の住まいと兼務する職員の時間が分けて管理されているか (     )
人員 管理者(第6条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード 併設の住まいの役職との兼務状況が分かるか (     )
運営 受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 利用者名簿に居住建物の欄を設けているか (     )
運営 利用料等の受領(第20条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書、領収書 住まいの費用と訪問介護の費用が別々に示されているか (     )
運営 緊急時等の対応(第27条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 住まい側の夜間対応と訪問介護の対応が区別されているか (     )
運営 運営規程(第29条) 事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・員数・職務の内容、営業日及び営業時間、指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項を定めているか 運営規程 通常の事業の実施地域の記載と、建物の所在が整合しているか (     )
運営 勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録 併設の住まいと勤務時間が区分されているか(公表資料で指摘が多い箇所) (     )
運営 業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時の業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか/周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 同一建物に多くの利用者が居住する場合の想定が計画にあるか (     )
運営 衛生管理等(第31条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/委員会を6か月に1回開催しているか/訪問介護員等の健康状態を確認しているか 委員会名簿・委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 同一建物内での対応手順が整理されているか (     )
運営 秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者及び家族から同意を得ているか/退職者を含む従業者が秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 建物の運営法人と情報をやり取りする場合の同意の範囲 (     )
運営 広告(第34条) 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ 住まいの募集資料に訪問介護の内容が混在していないか (     )
運営 苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル 住まい側への苦情と訪問介護への苦情が区別して記録されているか (     )
運営 事故発生時の対応(第37条) 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか ほか 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等(への報告)、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 建物内で起きた出来事の報告経路が決まっているか (     )
運営 虐待の防止(第37条の2) 委員会を定期的に開催し、訪問介護員等に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/担当者を設置しているか 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 住まい側の体制と訪問介護側の体制が別々に整理されているか (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる書類の所在と最終更新日を書き込む欄(20件)

下表の「なぜ見られるか」の欄は、自治体の公表資料で書類として挙げられているもの(利用者名簿、位置関係が分かる図面、請求明細、計算書など)を手がかりに整理したものです。保存年数は保険者により異なりますので、断定せず記入欄にしています。

書類 なぜこの減算の点検で見られるか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 保存期間(保険者に確認して記入)
利用者名簿(居住建物が分かるもの) 宇都宮市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
建物の位置関係が分かる図面 宇都宮市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
事業所の平面図・配置図 愛知県の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
介護給付費請求明細書 宇都宮市・愛知県の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
利用者台帳(住所) 愛知県の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間) 千葉市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
体制届の控え 千葉市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
同一建物減算に係る計算書 大阪市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
提出書類の控え 大阪市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
サービス提供実績記録 大阪市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
体制等に関する届出書 愛知県の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
体制等状況一覧表 WAM NETの京都府のページに掲載されている資料に挙げられています (  ) (  ) (  )
事業所ごとの月間勤務表 宇都宮市・長野県・横浜市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
タイムカード・出勤簿 長野県・横浜市・堺市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
兼務先の勤務実績 宇都宮市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
訪問介護計画 神戸市の資料および別添1に挙げられています (  ) (  ) (  )
サービス提供記録 神戸市の資料および別添1に挙げられています (  ) (  ) (  )
住宅側の業務記録 神戸市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
重要事項説明書(職員体制) 堺市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )
居宅サービス計画書 第2表・第3表 姫路市の資料に書類として挙げられています (  ) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘|訪問介護の同一建物・同一敷地内に関する記載【14件】

ここでは、当社が保有する自治体の公表資料のデータベース(出典つきのもののみ)から、訪問介護の同一建物・同一敷地内に関係する記載を引きました。この減算そのものを名指しした記載は、宇都宮市・千葉市・大阪市・愛知県、およびWAM NETの京都府のページに掲載されている資料に確認できました。あわせて、併設の住まいと訪問介護の区分に関する記載も引いています。

減算の適用・請求・提出に関する記載(7件)

公表元 記載されている指摘 資料に書かれている内容 資料が挙げている書類 出典
宇都宮市 同一敷地内建物等に居住する利用者に減算を適用していない 事業所が所在する建物と同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物、若しくは事業所と同一の建物に居住する利用者、または1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して訪問介護を行った場合が対象とされ、「過誤調整案件」と注記されています。利用者数は1月間(暦月)の平均を用いるが、指定相当第1号訪問事業と一体的に運営している場合は第1号訪問事業の利用者を含めて計算する必要がある旨も記載されています。 利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、介護給付費請求明細書 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2
千葉市 前6月間の割合が90%以上の場合の判定結果を保険者に提出していない 「同一建物減算の取扱いにあたって、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護のうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には体制届により、判定及びその結果を保険者に提出し、減算を行うこととされているにもかかわらず、判定及びその結果について、提出されておらず、適切に減算されていない実態が認められました」と記載されています。同資料には、横浜市の資料にも各サービス共通の指摘として同一建物減算の適用に関する記載がある旨が併記されています。 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導))
大阪市 割合が9割以上でも計算書提出・減算適用をしていない 「前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、本市への計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかった」と記載されています。 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
愛知県 同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者に係る減算が請求に反映されていない 「個別サービス事業所と同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので自主点検の上報告すること。[平成30年4月改正]〈訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ〉」と示されています。 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・配置図、請求データ、体制等に関する届出書 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
WAM NETの京都府のページに掲載されている資料 同一建物・同一敷地内に居住する利用者への訪問介護で、同一建物等減算をしていなかった 「訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に対し訪問介護を行ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに算定していた」「訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対しサービスの提供を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算定していた」と記載されています。 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NETの京都府のページに掲載。資料本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定とデータベースに注記されています)
松山市 (別種別の指摘)居宅介護支援の同一建物等居住者に対する減算の適用漏れ この記載は居宅介護支援に対するものであり、訪問介護の定めとは別の条項です。取り違えの例として挙げています。率は本記事には記載しません。 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」
姫路市 有料老人ホーム入居者の計画で、ホーム提供分と訪問介護提供分が重複・区別できていない 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」との指摘が2件記録されています。松山市の資料でも、高齢者向け集合住宅等の利用者にサービスを一律に位置付けないよう示されています。 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設の住まいと訪問介護を分ける記録に関する記載(7件)

公表元 記載されている指摘 資料に書かれている内容 資料が挙げている書類 出典
神戸市 サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない 訪問介護の運営関係に「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて、訪問介護等として報酬を算定している」「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない」との指摘が挙げられています。 月ごとの勤務表、出勤簿・タイムカード、訪問介護計画、サービス提供記録、住宅側の業務記録 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)
横浜市 併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない 人員基準等の改善指示事項として「事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)」が記載されています。改善指示内容として「同一法人が運営している場合でも、サービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで、基準を満たす従業員を配置し記録に残すこと」が示されています。 勤務形態一覧表、タイムカード・出勤簿、労働条件通知書・辞令、就業規則(所定労働時間) 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
堺市 有料老人ホームで夜間に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で足りると誤認 「立入検査での主な指摘事項」に、昼夜を問わず1名以上の職員が常駐していることが掲げられ、「併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごとに勤務時間を切り分けて、それぞれの事業所等に求められる人員基準等を満たす必要があります」と記載されています。 事業所別の勤務ローテーション表、出勤簿・タイムカード、雇用契約書、重要事項説明書(職員体制) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」
長野県 事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない・兼務の勤務時間が区分されていない 令和6年度運営指導結果では「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)。訪問介護員等が併設事業所等(有料老人ホーム等)の職務を兼務している場合の取扱いにも言及されています。 月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、併設事業所の勤務表 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
宇都宮市 併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できないと記載されています。金沢市の資料でも、併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていないという指摘が挙げられています。 事業所ごとの月間勤務表、タイムカード、兼務先の勤務実績 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
千葉県 サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホーム施設長を兼務していた 運営指導・監査で指摘された事項(人員基準)に、訪問介護について「サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた。」が挙げられています。あわせて「専らその職務に従事する常勤の管理者が置かれていない。」も示されています。 勤務予定・実績表、組織図、辞令・雇用契約書、変更届の控え、運営規程 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
長野県 有料老人ホームで虐待防止・事故発生防止・感染症予防の指針未整備/委員会・研修が未実施 令和6年度有料老人ホーム一般検査結果では、「事故発生の防止等の取組が不十分」20件(13.8%)、「虐待防止の取組が不十分」16件(11.0%)、「衛生管理・感染症予防の取組が不十分」15件(10.3%)と公表されています。 各指針・委員会議事録・研修記録 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

位置関係と人数の記録|書き足りない例と、書き切った例(10組)

公表資料の指摘は「数えていない」よりも「数えた根拠が残っていない」という形で表れます。下表の右列は、そのまま点検記録に貼れる完成文です。左列は、書いてはいけない例として引用しています。

場面 書き足りない例(このままでは根拠が残りません) 書き切った例(そのまま貼れます)
建物の位置関係を記録する 「同一建物のため減算になります」 2026年○月○日、事業所(○○ビル1階)と○○ハイツの位置関係を、法務局備付けの公図と当法人の敷地図で確認した。両者は同一の地番の敷地内にあり、渡り廊下でつながっている。確認者:管理者○○。図面の写しを点検ファイルに綴じた。
人数を数える 「20人くらいいます」 2026年○月1日から30日までの間に、○○ハイツに居住し当事業所の指定訪問介護を利用した方は22名(利用者番号A-001〜A-022)。名簿の写しを添付し、数えた者(サービス提供責任者○○)と数えた日を記載した。
棟を分けて数える 「○○苑全体で数えました」 ○○苑はA棟・B棟の2棟からなる。2026年○月○日時点で、A棟に居住する当事業所の利用者は24名、B棟は9名。棟ごとに名簿を分けて数え、合算した数(33名)も併記した。どちらの数え方を用いるかは保険者(指定権者)に照会中(○月○日照会、回答待ち)。
50人の欄を書く 「たぶん50人はいません」 2026年○月○日時点で、同一敷地内の○○苑(A棟・B棟)に居住する当事業所の利用者は33名であり、告示に定める50以上には至っていない。名簿と居室一覧を照合したうえで、数えた者・数えた日を記録した。
前6月間の割合を出す 「9割はいっていないと思います」 2026年○月分の算定に当たり、前6月間(○年○月〜○年○月)の指定訪問介護の提供総数は1,480回、うち同一敷地内建物等に居住する利用者への提供は1,102回であった。算出した割合は74.5%。集計は請求データから抽出し、抽出条件(対象期間・対象サービスコード)を別紙に残した。
割合の分母を説明する 「システムが出した数字です」 分母は、○年○月〜○年○月に当事業所が提供した指定訪問介護の提供総数(キャンセル分を除く実績確定分)とした。分母に含める範囲は○月○日に保険者の担当課へ照会し、回答を別紙に記録した。
住宅側の業務と訪問介護を分ける 「同じ職員がまとめて対応しています」 ○○(職員名)は、○月○日8時30分〜12時00分を住宅側の業務、13時00分〜17時00分を当事業所の訪問介護として勤務した。勤務表に時間帯を分けて記載し、訪問介護の時間帯のみサービス提供記録を作成している。
訪問介護計画に住まいとの区別を書く 「見守りは随時行います」 ○○様の訪問介護計画では、身体介護(起床介助)を毎日6時45分〜7時15分に位置づけている。住宅側が行う安否確認(毎朝8時の居室訪問)とは目的・時刻ともに異なることを、計画書と重要事項説明書の双方に記載した。
保険者への照会を残す 「電話で聞いて大丈夫と言われました」 2026年○月○日14時10分、保険者(○○課 給付担当)へ電話で照会。照会内容は「同一敷地内に2棟ある場合の人数の数え方」。回答の要旨と回答者の所属・氏名を記録し、後日公表資料の該当ページ番号も控えた。
点検の結果を残す 「確認済み」 2026年○月分の請求前点検を○月○日に実施。利用者別シート22名分、建物別シート3棟分、前6月間の割合の算出表を作成し、管理者が確認した。相違は無かった。点検記録は「同一敷地内建物等 点検ファイル」に保存した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

訪問介護の同一敷地内建物等に居住する利用者への減算は、居宅介護支援や訪問看護の同名の減算と同じ定めですか

別の条項に定められています。この記事が扱っているのは訪問介護費の注12および告示95号 第三号の二です。居宅介護支援・訪問看護には、それぞれ別の条項があり、率の刻みも別々です。他種別の数値はこの記事には記載していませんので、それぞれの種別の資料でご確認ください。

訪問介護では、告示上どのような率が定められていますか

加算データベースには、100分の90・100分の85・100分の88の3つが、告示の文言と出典つきで登録されています。それぞれ向けられている対象が異なりますので、この記事の対照表の欄をご確認ください。当てはまるかどうかの判断は保険者(指定権者)にご確認ください。

100分の85が向けられているのは、どのような場合として定められていますか

データベースに登録されている告示の文言は「同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して…行った場合」です。人数のしきい値としては50以上が登録されています。数える時点や棟の単位に関する定めは登録されていませんので、保険者(指定権者)にお尋ねください。

100分の88は、どのような事業所に向けられた定めですか

登録されている文言は「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者…に対して…行った場合」です。その基準として、告示95号 第三号の二に「正当な理由なく…算定日が属する月の前六月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が百分の九十以上であること」が登録されています。

前6月間の割合は、何を分母にして数えるのですか

登録されている文言は「算定日が属する月の前六月間に提供した指定訪問介護の提供総数」です。分母に含める範囲の細部(キャンセル分の扱いなど)は登録されていません。この記事の質問文の5番と6番をそのまま使って、保険者(指定権者)にお尋ねください。

同一の建物に20人以上という人数は、いつの時点で数えるのですか

数える時点に関する定めは、加算データベースには登録されていません。なお、宇都宮市の資料には、利用者数は1月間(暦月)の平均を用いる旨、および指定相当第1号訪問事業と一体的に運営している場合は第1号訪問事業の利用者を含めて計算する必要がある旨の記載があります。運用は保険者により異なりますので、所在地の保険者の公表資料をご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅に併設している場合、住宅側の業務と訪問介護をどう分けて記録するのですか

神戸市・横浜市・堺市・長野県の資料には、併設する住まいと介護事業所の勤務体制を区分することに関する指摘が挙げられています。勤務表で時間帯を分けて記載し、訪問介護の時間帯についてのみサービス提供記録を作成する形が、これらの資料から読み取れる整理の方向です。具体的な様式は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業所と道路をはさんだ向かいの建物は、位置関係としてどう扱われますか

敷地の線引きに関する定めは、加算データベースには登録されていません。告示の文言には「同一敷地内建物等」とありますが、その具体的な範囲の判断は保険者(指定権者)により運用が異なります。この記事の質問文の1番と2番をそのままお使いください。

建物を運営している法人が当法人と異なる場合、点検はどう進めればよいですか

運営法人の違いに関する定めは、加算データベースには登録されていません。まずは位置関係と人数の記録(建物別シート)を残し、そのうえで質問文の10番で保険者(指定権者)にお尋ねいただく形をおすすめします。

区分支給限度基準額の管理では、どちらの単位数を使うのですか

加算データベースの説明欄には「支給限度基準額の算定に当たっては当該減額前の単位数を用いる旨が告示に定められています」という記載がありますが、この記述は出典で裏取りできていないと同じデータベースが明記しており、そのため確度が下げられています。断定はできませんので、質問文の11番で保険者(指定権者)にご確認ください。

体制に関する届出や計算書は、どのように扱われていますか

加算データベースには、届出や計算書に関する登録はありません。一方、千葉市の資料には判定及びその結果を体制届により保険者に提出することに関する記載が、大阪市の資料には計算書の提出に関する記載があります。様式・提出先・提出の時期は保険者により異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

運営指導では、この減算に関してどのような書類が見られていますか

自治体の公表資料では、利用者名簿(居住建物が分かるもの)、建物の位置関係が分かる図面、事業所の平面図・配置図、介護給付費請求明細書、同一建物等居住者割合の判定資料、体制届の控え、同一建物減算に係る計算書などが挙げられています。この記事の「当日そろえる書類」の表に、保管場所と最終更新日の欄を用意しています。

過去の月の請求内容を見直すことになった場合、どこに相談すればよいですか

宇都宮市の資料では、この事例に「過誤調整案件」との注記が付されています。過去分の手続きの範囲や方法は保険者により異なりますので、所在地の保険者(指定権者)の担当課にご相談ください。この記事の質問文の13番をそのままお使いいただけます。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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