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訪問看護の「誰が訪問したか」で決まる3つの減算|准看護師・理学療法士等の告示の定めと対照表24・記入欄つき

訪問看護費(介護保険)には、「誰が訪問したか」「その職種が1日に何回訪問したか」「事業所が施設基準に定める状態にあるか」という、同じ軸で分かれる定めが3つ置かれています。准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算、理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算、そして理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)の3つです。

この3つは、訪問した職種・1日の回数・前年度の実績という、いずれも「訪問の記録を後から数えられるか」に帰着します。逆にいえば、記録に職種と氏名と時刻が残っていない事業所では、3つとも判断の材料がそろいません。この記事は、3つの定めを1枚で引ける分岐表にしたうえで、告示の定めをそのまま左に置き、右に貴事業所の記入欄を並べた対照表として構成しています。数値・割合・出典はすべて当社が構築した加算・減算データベースの値をそのまま引いており、記憶から書いた数字は1つもありません。

なお、この記事は判定を行うものではありません。「この減算に当たる」「当たらない」を当社が述べることはせず、告示にどう定められているかと、貴事業所で何を記入すれば突き合わせられるかだけを示します。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

訪問した職種と回数で分かれる3つの減算|1枚で引く分岐表(3表・30行)

まず3つを横に並べます。読み方は「上から順に、自分の事業所と利用者に当てはめて、どの列の話をしているのかを確かめる」です。3つは着眼点が違うため、1つの訪問について2つ以上の列を同時に見ることもあります。

観点別|3つの定めを横に並べた対照表

見る順番と観点 准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算 理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)
1|まず見るもの(訪問した職種) 訪問した職種が准看護師であるか 訪問した職種が理学療法士・作業療法士・言語聴覚士であるか 訪問した職種が理学療法士・作業療法士・言語聴覚士であるか
2|告示上の対象区分 訪問看護費のイ・ロ・ハで割合が分かれる定めが置かれている イ(5)(データベースの注記:訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(294単位)) イ(5)(データベースの注記:訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(294単位))
3|1日の訪問回数を見るか 見る定めは置かれていない(訪問した回ごとの取扱い) 見る。1日当たりの訪問回数が2を超える回が定めの対象 見る定めは置かれていない
4|事業所の前年度実績を見るか 見る定めは置かれていない 見る定めは置かれていない 見る。前年度の理学療法士等による訪問回数と看護職員による訪問回数の比較が施設基準に置かれている
5|他の加算の算定状況を見るか 見る定めは置かれていない 見る定めは置かれていない 見る。緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の算定状況が施設基準に置かれている
6|定めの値(データベースの kas_units_text) イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98 1回につき所定単位数の100分の90 1回につき8単位を減算
7|刻み(データベースの kas_frequency) イ・ロは1回につき、ハは1月につき 1回につき 1回につき
8|出典(告示) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1・注2 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20/平27厚労告96 第4号の2
9|病院又は診療所(ロ)の扱い ロについても割合の定めが置かれている データベースの記載:病院・診療所(ロ)には理学療法士等による訪問の区分が告示に置かれていないため対象外 データベースの記載:病院・診療所(ロ)にはリハビリ職の訪問区分がないため対象外
10|ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)の扱い ハについて所定単位数の100分の98という別の割合が置かれている データベースに定めを収めていない(照会欄へ) データベースに定めを収めていない(照会欄へ)
11|令和8年厚生労働省告示第87号での改正 データベースの記載:改正はない(訪問看護費イ〜リは「(略)」) データベースの記載:改正はない データベースの記載:改正はない
12|データベース上の確からしさ(kas_confidence) high(告示本文を直接確認) high(告示本文を直接確認) high(算定基準告示・施設基準告示をいずれも直接確認)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

問いに答えて分岐する|どの定めの話をしているかを確かめる10問

下の表は、左から順に問いに答えていくと、いま自分がどの定めの話をしているのかが分かる形にしたものです。答えの欄はそのまま印刷して記入できます。判断そのものは保険者(指定権者)にご確認ください。

問い 貴事業所の答え(記入欄) 「はい」のとき次に見るもの 「いいえ」のとき次に見るもの
問1|その訪問を行ったのは准看護師か   准看護師の定めの列へ。イ・ロ・ハのどの区分で請求しているかを問2で確かめる 問3へ
問2|その利用者について算定している区分はイ・ロ・ハのどれか   イ・ロの場合と、ハの場合とで告示に置かれた割合が異なるため、区分ごとに対照表を分けて記入する 区分が特定できない場合は請求データの区分を先に確認する
問3|その訪問を行ったのは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士か   問4へ この記事の3つの定めとは別の話。加算・減算の一覧に戻って区分を確かめる
問4|その利用者について、その日は理学療法士等の訪問が何回目か   1日当たりの訪問回数が2を超える回については別の定めが置かれているため、日別の回数を数える表へ 回数が数えられない場合は、記録に訪問時刻と職種が残っているかを先に点検する
問5|前年度、理学療法士等による訪問回数は看護職員による訪問回数を超えていたか   施設基準の枝の一方に当たるかどうかの材料になるため、前年度の職種別集計表へ 問6へ(施設基準は「いずれかに該当」の形で置かれている)
問6|緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定しているか   もう一方の枝の条件(いずれも算定していないこと)とは異なる状態にある 施設基準のもう一方の枝の材料になるため、算定実績の記入欄へ
問7|その事業所は訪問看護ステーションか、病院又は診療所か   訪問看護ステーション(イ)であれば理学療法士等の訪問の区分が告示に置かれている 病院・診療所(ロ)については、データベースに理学療法士等の訪問区分がない旨が記載されている
問8|訪問の記録に、訪問した者の職種と氏名が残っているか   職種別の集計へ進める 記録の欄を先に整える。3つの定めはいずれも記録が判断の材料になる
問9|訪問の記録に、開始時刻と終了時刻が残っているか   日別の回数が数えられる 時刻の欄を様式に追加するかを検討する
問10|請求データと訪問記録を月次で突き合わせる担当者が決まっているか   月次点検シートへ 担当者と実施日を先に決める

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名称を社内で1つに決める|取り違えやすい呼び方の対照

3つのうち2つは「理学療法士等」で始まるため、社内では「リハの減算」と一括りに呼ばれがちです。呼び方が2通りあると、月次点検で見る資料まで取り違えます。名称は社内で1つに決め、下の表に書き留めてください。

データベース上の名称 社内での呼び方(記入欄) 見る資料 取り違えやすい別の定め
准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算   訪問看護記録(訪問者の職種が分かるもの)、勤務体制一覧表 従業者の員数(人員に関する基準)の話と混ざりやすい
理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算   日別・職種別の訪問回数が分かる記録 もう一方の理学療法士等の定め(施設基準に該当する事業所の1回8単位)と混ざりやすい
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)   前年度の職種別訪問回数の集計、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の届出状況および算定実績 1日に2回を超えた訪問の100分の90の取扱いと混ざりやすい
(参考)長時間訪問看護加算・複数名訪問加算   訪問看護計画書・訪問看護記録書 「同時に2人で訪問した」ことと「1日に2回訪問した」ことが会話の中で混ざりやすい
(参考)サービス提供体制強化加算   職員の割合の算出根拠資料 職員の資格・構成を見るという点で似ているが、この記事の3つとは別の定め
(参考)看護体制強化加算   算定実績 名称が似ているうえ、施設基準の枝の一方に名前が登場するため取り違えやすい
(参考)他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定   居宅サービス計画、請求データ 「訪問したのに請求しない」という点だけが似ている
(参考)特別訪問看護指示期間中の訪問看護費不算定   訪問看護指示書、特別訪問看護指示書 期間で切り替わる点が、前年度実績で切り替わる施設基準と混ざりやすい

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算ごとの告示の定め|要件の値と出典、そして貴事業所の記入欄(5表・32行)

ここからは1つずつ、告示の定めを左に、貴事業所の記入欄を右に置いた対照表にします。左の列に書いてあるのは当社の意見ではなく、加算・減算データベースに収めた要件レコード(field・op・value・sourceRef)の値そのものです。右の欄を埋めたうえで、突き合わせの結果は保険者(指定権者)にご確認ください。

准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算|告示の定めと記入欄

告示の定め(項目) 定めの値 出典 貴事業所の記入欄
訪問した職種 准看護師 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1・注2 該当の訪問を行った者の職種: /氏名: /資格証の確認日: 
イ・ロを算定する場合の割合 90(データベースの注記:単位:/100。所定単位数の100分の90) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 当該利用者について算定している区分:イ・ロ・ハのいずれか /請求データ上の区分: 
ハを算定する場合の割合 98(データベースの注記:単位:/100。所定単位数の100分の98) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注2 ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)の該当有無: 
単位数の表記(kas_units_text) イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1・注2 請求ソフト上の設定: /設定を確認した日: 
刻み(kas_frequency) イ・ロは1回につき、ハは1月につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1・注2 刻みの違いを社内資料に反映した日: 
データベースが挙げる確認書類 訪問看護記録(訪問者の職種が分かるもの)、勤務体制一覧表 加算・減算データベース kas_docs 保管場所: /最終更新日: /担当: 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースの留意点欄には「イ・ロとハで割合が異なります(90/100と98/100)。訪問した回ごとの取扱いです。」と記されています。イ・ロとハで刻みも異なるため、社内の点検表を1枚で兼ねると読み違えが起きます。区分ごとに欄を分けてください。

理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算|告示の定めと記入欄

告示の定め(項目) 定めの値 出典 貴事業所の記入欄
対象区分 イ(5)(データベースの注記:訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(294単位)) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 請求データ上のサービスコード: /区分名: 
1日当たりの訪問回数 2を超える(データベースの注記:単位:回/日。1日に2回を超えた回(3回目以降)が対象) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 該当した日付: /その日の理学療法士等の訪問回数: /記録で確認した時刻: 
減算後の割合 90(データベースの注記:単位:/100) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 請求ソフト上の設定: /設定を確認した日: 
単位数の表記(kas_units_text) 1回につき所定単位数の100分の90 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 社内資料への反映日: 
刻み(kas_frequency) 1回につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1 月ではなく回ごとに見る旨を担当者へ共有した日: 
データベースが挙げる確認書類 日別・職種別の訪問回数が分かる記録 加算・減算データベース kas_docs その記録が出力できる仕組み: /出力担当: 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースの留意点欄には「『1日に2回を超えて』の起算は1日単位です。理学療法士等の訪問に係るもう一つの減算(施設基準に該当する事業所の1回8単位減算)とは別の定めで、両者は着眼点が異なります。」と記されています。日をまたいで数えない、という点が実務では最初の分かれ目になります。

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)|告示の定めと記入欄

この定めについては、告示本文がデータベースに収められています。引用します。「イ(5)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算する。」(平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20)。

告示の定め(項目) 定めの値 出典 貴事業所の記入欄
対象区分 イ(5)(データベースの注記:訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(294単位)) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20 請求データ上のサービスコード: /区分名: 
施設基準(いずれかに該当) 前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている, 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない(データベースの注記:平成27年厚生労働省告示第96号 第4号の2 イ・ロ) 平27厚労告96 第4号の2 枝ごとの記入欄は次の表へ
減算単位数 8(データベースの注記:単位:単位/回) 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20 請求ソフト上の設定: /設定を確認した日: 
単位数の表記(kas_units_text) 1回につき8単位を減算 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20 社内資料への反映日: 
刻み(kas_frequency) 1回につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20 月ではなく回ごとに見る旨を担当者へ共有した日: 
データベースが挙げる確認書類 前年度の職種別訪問回数の集計、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の届出状況および算定実績 加算・減算データベース kas_docs 保管場所: /最終更新日: /担当: 
改定の履歴(kas_revision) 令和6年度改定で設けられた減算(改定前の算定構造資料には掲げられていない)。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はない 指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造(改定前の構造)/令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) 令和6年度改定時に社内で確認した記録の有無: 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

施設基準の2つの枝|「いずれかに該当」を枝ごとに分けて記入する

データベースの留意点欄には「『いずれかに該当』であり両方を満たす必要はありません。前年度実績で判断するため、年度替わりのタイミングで状況が変わりうる点にご注意ください。」と記されています。両方を1つの欄にまとめると、どちらの枝を見ていたのか後から分からなくなります。枝ごとに分けて記入してください。

告示の定め 出典 貴事業所の記入欄 記入に使った資料(記入欄)
枝イ|訪問回数の比較 前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている 平27厚労告96 第4号の2 前年度の理学療法士等による訪問回数: 回  
枝イ|比較の相手 同上 平27厚労告96 第4号の2 前年度の看護職員による訪問回数: 回  
枝イ|比較の結果 同上 平27厚労告96 第4号の2 差(理学療法士等−看護職員): 回/集計者: /集計日:   
枝イ|集計の期間 データベースには「前年度」とのみ記載 平27厚労告96 第4号の2 当社が集計した期間: 年 月〜 年 月/期間の取り方を保険者へ照会した日:   
枝ロ|緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない 平27厚労告96 第4号の2 届出の有無: /前年度の算定実績:   
枝ロ|特別管理加算 同上 平27厚労告96 第4号の2 届出の有無: /前年度の算定実績:   
枝ロ|看護体制強化加算 同上 平27厚労告96 第4号の2 届出の有無: /前年度の算定実績:   
枝ロ|3つを合わせた状態 同上(「いずれも算定していない」という形で置かれている) 平27厚労告96 第4号の2 3つのうち算定しているものの数: /確認者: /確認日:   
年度替わりの見直し データベースの留意点:前年度実績で判断するため、年度替わりのタイミングで状況が変わりうる 加算・減算データベース kas_pitfalls 次に見直す予定日: /担当:   
2つの枝の関係 データベースの留意点:「いずれかに該当」であり両方を満たす必要はない 加算・減算データベース kas_pitfalls 社内でこの点を共有した日:   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの値と刻みだけを抜き出した表

定めの名称 データベースの単位数・割合の表記 刻み 出典
准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算 イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98 イ・ロは1回につき、ハは1月につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1・注2
理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算 1回につき所定単位数の100分の90 1回につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所) 1回につき8単位を減算 1回につき 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問の記録に「誰が訪問したか」を残す|項目12と、そのまま貼れる完成文(4表・40行)

3つの定めはいずれも、訪問した職種と回数が後から数えられることを前提にしています。「訪問看護実施。特変なし。」という記録では、誰が行ったのかも、その日の何回目なのかも分かりません。ここでは、様式の欄ごとに何を残すかと、そのまま貼って使える完成文を並べます。

1回の訪問記録に残す12項目|あとで数えるために必要なもの

残す項目 なぜ後から必要になるか 書き方の型 貴事業所の様式での欄名(記入欄)
訪問した者の職種 3つの定めのすべてが職種から分かれるため 「看護師」「准看護師」「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」のいずれかを、略さず書く  
訪問した者の氏名 資格証・勤務体制一覧表と突き合わせるため 姓のみではなく、勤務体制一覧表と同じ表記で書く  
訪問年月日 1日単位で数えるため 「令和 年 月 日( )」の形で、曜日まで書く  
開始時刻 同一日の複数回訪問を時系列で並べるため 24時間表記で分まで書く  
終了時刻 所要時間と、次の訪問との間隔を見るため 24時間表記で分まで書く  
その日の何回目か 1日当たりの訪問回数の定めに突き合わせるため 「本日1回目」「本日2回目」「本日3回目」と数字で書く  
同行者の有無と職種 同時訪問と、日を通じた回数とを混同しないため 「単独訪問」または「同行:職種・氏名」と書く  
主治の医師の指示との対応 指示内容と訪問内容の整合を見るため 指示書の日付と、その日に実施した指示事項を対応させて書く  
訪問看護計画に置かれた目標との対応 計画に沿って提供されているかを見るため 計画の目標番号と、その日に行ったことを対応させて書く  
理学療法士等が訪問した場合の説明・同意の記録の所在 説明と同意を得た記録が残っているかを見るため 「説明日・説明者・同意の方法・記録の綴り先」を書く  
看護職員による訪問での評価の実施日 職種別の訪問の状況を時系列で追えるようにするため 直近の看護職員の訪問日と、次に予定している日を書く  
記録者の署名と職種 訪問した者と記録した者が一致しているかを見るため 「記録者:職種・氏名」と書き、代筆の場合はその旨を書く  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

准看護師が訪問した回|書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(10組)

書き足りない例 そのまま貼れる完成文
「訪問看護実施。特変なし。」 令和8年9月2日(火)13時05分〜13時50分、准看護師 山下真理が単独で訪問(本日1回目)。体温36.4℃、血圧128/74mmHg、脈拍72回/分、SpO2 97%(室内気)。前回訪問時に確認した右下腿の浮腫は、脛骨前面の圧痕が10秒で戻る程度に軽減。記録者:准看護師 山下真理。
「バイタル測定。問題なし。」 令和8年9月4日(木)09時40分〜10時25分、准看護師 山下真理が訪問(本日1回目)。体温36.8℃、血圧142/88mmHg、脈拍80回/分。血圧は前回(9月2日128/74mmHg)より上昇。本人より「昨夜3回トイレに起きて眠れなかった」と発言あり。訪問看護指示書(令和8年8月28日付)の指示事項2「血圧の変動の確認」に沿って測定。記録者:准看護師 山下真理。
「看護師が訪問した。」 令和8年9月5日(金)14時00分〜14時45分、准看護師 川本亮が単独で訪問(本日1回目)。訪問者の職種は准看護師。同日の他の訪問予定なし。記録者:准看護師 川本亮。
「午前と午後に訪問。」 令和8年9月8日(月)本日2回目の訪問。1回目は09時10分〜09時55分に看護師 大西彩、2回目は15時20分〜15時50分に准看護師 川本亮が訪問。2回目の訪問者の職種は准看護師。記録者:准看護師 川本亮。
「服薬確認済み。」 令和8年9月9日(火)10時30分〜11時10分、准看護師 山下真理が訪問(本日1回目)。9月8日夕から9月9日朝までの一包化薬の残薬を確認したところ、9月8日夕分が1包残存。本人より「食欲がなくて食べられなかった」と発言あり。訪問看護指示書の指示事項4「服薬状況の確認」に沿って確認。記録者:准看護師 山下真理。
「処置実施。」 令和8年9月11日(木)13時15分〜14時05分、准看護師 川本亮が訪問(本日1回目)。仙骨部の創部を洗浄し、指示書(令和8年8月28日付)に記載された被覆材へ交換。創部の大きさは長径28mm×短径19mm(前回9月4日は長径31mm×短径21mm)。滲出液は被覆材の中央部に直径15mm程度。記録者:准看護師 川本亮。
「家族に説明した。」 令和8年9月12日(金)11時00分〜11時40分、准看護師 山下真理が訪問(本日1回目)。長女(同居)に対し、9月11日に交換した被覆材の観察点3つ(滲出液が被覆材の外周まで広がったとき、周囲の皮膚が赤くなったとき、痛みの訴えがあったとき)を口頭で伝え、その場でメモに書いて手渡した。長女より「その3つなら見られる」と発言あり。記録者:准看護師 山下真理。
「本日も同様。」 令和8年9月16日(火)13時00分〜13時45分、准看護師 川本亮が訪問(本日1回目)。体温36.5℃、血圧130/78mmHg、SpO2 96%。9月11日に測定した創部は長径26mm×短径18mmで、9月11日(長径28mm×短径19mm)より縮小。記録者:准看護師 川本亮。
「代わりに訪問した。」 令和8年9月18日(木)09時30分〜10時15分、准看護師 川本亮が訪問(本日1回目)。担当の看護師 大西彩が不在のため、勤務予定表(9月分・9月1日確定)に沿って准看護師 川本亮が訪問。訪問前に看護師 大西彩から指示書の指示事項3点について申し送りを受け、申し送り内容を本記録の余白欄に記載。記録者:准看護師 川本亮。
「訪問できず。」 令和8年9月19日(金)13時00分に准看護師 山下真理が訪問予定であったが、13時05分に本人より電話があり「今日は病院の予約が入った」とのことで訪問を中止。訪問は行っておらず、提供記録は作成していない。中止の連絡を受けた時刻・連絡者・理由を本欄に記載。記録者:准看護師 山下真理。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

理学療法士等が訪問した回|書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(10組)

ここに並べるのは記録の書き方だけです。どのような訓練を行うか、どの手技を選ぶかといった判断は当社が述べるものではありません。訪問看護計画と主治の医師の指示に沿って決めたことを、後から数えられる形で残す方法だけを示します。

書き足りない例 そのまま貼れる完成文
「リハビリ実施。」 令和8年9月2日(火)10時00分〜10時40分、理学療法士 佐久間健が単独で訪問(本日1回目)。訪問者の職種は理学療法士。訪問看護計画(令和8年8月30日作成)の目標1に沿って実施。記録者:理学療法士 佐久間健。
「本日3回目の訪問。」 令和8年9月3日(水)本日の訪問は3回。1回目09時05分〜09時45分 理学療法士 佐久間健、2回目13時10分〜13時50分 作業療法士 望月由紀、3回目16時00分〜16時40分 理学療法士 佐久間健。3回目の訪問者の職種は理学療法士。日別回数一覧(9月分)へ転記済み。記録者:理学療法士 佐久間健。
「PTが訪問。」 令和8年9月4日(木)11時00分〜11時40分、理学療法士 佐久間健が訪問(本日1回目)。職種は理学療法士、氏名は勤務体制一覧表(9月分)の記載と同一表記。同行者なし。記録者:理学療法士 佐久間健。
「説明して同意を得た。」 令和8年8月30日(金)14時00分、管理者 大西彩が本人および長女(同居)に対し、当ステーションの理学療法士 佐久間健が看護職員の代わりに訪問すること等を口頭で説明。同日、本人より口頭で同意を得た。説明者・説明日・説明した内容・同意の方法・同席者を本欄に記載し、訪問看護計画書とあわせて綴った。記録者:管理者 大西彩。
「同意は取っている。」 令和8年8月30日(金)に口頭で同意を得た旨を、同日の記録として残した(説明者:管理者 大西彩、同席:長女)。書面での同意書は取得していないため、口頭で同意を得た事実と日付・説明内容を記録として残す方法をとっている。綴り先:利用者ファイル(青)2枚目。記録者:管理者 大西彩。
「看護師も訪問している。」 令和8年9月5日(金)13時30分〜14時10分、看護師 大西彩が訪問(本日1回目)。理学療法士等の訪問を利用している方について、看護職員の訪問による評価を実施。直近の看護職員による訪問は令和8年6月6日、本日で3か月ぶり。次回の看護職員による訪問予定は令和8年12月上旬とし、訪問予定表に記入した。記録者:看護師 大西彩。
「ST訪問。問題なし。」 令和8年9月9日(火)10時20分〜11時00分、言語聴覚士 井原奈々が訪問(本日1回目)。訪問者の職種は言語聴覚士。訪問看護計画の目標2に沿って実施し、実施内容と本人の反応を本欄に記載。記録者:言語聴覚士 井原奈々。
「予定どおり実施。」 令和8年9月10日(水)14時00分〜14時40分、作業療法士 望月由紀が訪問(本日1回目)。訪問予定表(9月分)に記載された予定内容と、実際に実施した内容が一致していることを確認。相違があった場合は相違点と理由を本欄に記載する運用としている。記録者:作業療法士 望月由紀。
「中止になった。」 令和8年9月11日(木)13時00分に理学療法士 佐久間健が訪問したが、本人より「今日は体がだるいのでやめておきたい」との申し出があり、予定していた内容は実施していない。訪問時刻13時00分、退出時刻13時10分、実施内容なし。実施状況を請求担当(事務 田中)へ同日中に連絡し、月次の突合表に「実施なし」として記入した。記録者:理学療法士 佐久間健。
「間隔をあけて2回訪問した。」 令和8年9月12日(金)本日の訪問は2回。1回目09時00分〜09時40分 理学療法士 佐久間健、2回目10時50分〜11時30分 作業療法士 望月由紀。1回目の終了から2回目の開始までの間隔は1時間10分。間隔と所要時間の取扱いについては保険者(指定権者)に確認のうえ、確認日と回答を本欄に追記する。記録者:作業療法士 望月由紀。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明と同意の記録|どの欄に、何を、いつ残すか

記録する事項 記録の置き場所 いつ書くか 貴事業所の記入欄
理学療法士等が看護職員の代わりに訪問するものであること等を説明した事実 訪問看護計画書と同じ綴り、または説明・同意の記録 説明した当日 説明日: /説明者: /同席者: 
同意を得た方法(書面か口頭か) 説明・同意の記録 同意を得た当日 方法: /同意者: /続柄: 
口頭で同意を得た場合の記録 説明・同意の記録の本文 同意を得た当日 記録した者: /記録した日: 
説明に用いた資料 利用者ファイル 説明した当日 資料名: /版: 
訪問看護計画書における位置づけ 訪問看護計画書 計画作成・変更時 計画作成日: /変更日: 
看護職員の訪問による評価の実施日 訪問看護記録書 評価を実施した当日 直近の実施日: /次回予定日: 
担当が交代したときの再説明 説明・同意の記録 交代時 交代日: /再説明の有無: 
説明・同意の記録の保存場所 利用者ファイル 随時 保存場所: /保存担当: 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の点検シート|利用者別・職種別・日別に回数を数える欄(4表・68行)

ここからは印刷して使う欄です。3つの定めのうち2つは「回」で数え、1つは「前年度」で数えます。数える単位が違うので、シートも分けます。

利用者別・職種別|1か月の訪問回数を数える欄

利用者(記入欄) 看護師の訪問回数 准看護師の訪問回数 理学療法士等の訪問回数 1日に3回目以降の訪問があった日(記入欄) 確認者・確認日
①           
②           
③           
④           
⑤           
⑥           
⑦           
⑧           
⑨           
⑩           
⑪           
⑫           
合計          

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

日別|理学療法士等の訪問が1日に2回を超えた日を拾う欄(1か月分)

告示の定めは「1日当たりの訪問回数」を見る形で置かれています。月末にまとめて数えようとすると記録を遡ることになるため、日々の記録から日単位で書き写す欄にしています。

理学療法士等の訪問回数(その日の合計) 3回目以降の訪問の開始時刻 訪問者の職種・氏名 請求データへの反映確認(記入欄)
1日        
2日        
3日        
4日        
5日        
6日        
7日        
8日        
9日        
10日        
11日        
12日        
13日        
14日        
15日        
16日        
17日        
18日        
19日        
20日        
21日        
22日        
23日        
24日        
25日        
26日        
27日        
28日        
29日        
30日        
31日        

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前年度の職種別訪問回数|施設基準の枝イに突き合わせる集計欄

看護職員による訪問回数 理学療法士等による訪問回数 差(理学療法士等−看護職員) 集計者・集計日
4月        
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        
10月        
11月        
12月        
1月        
2月        
3月        
年度合計        
集計の期間の取り方について保険者へ照会した日・回答        

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間の点検の流れ|いつ、誰が、何と何を突き合わせるか

時期 作業 突き合わせる資料 担当・実施日(記入欄)
訪問した当日 職種・氏名・時刻・その日の何回目かを記録に書く 訪問看護記録書  
毎週 その週の記録に職種と時刻の記入漏れがないかを見る 訪問看護記録書、訪問予定表  
月初 前月の日別・職種別の回数を集計する 訪問看護記録書、日別回数一覧  
請求前 集計した回数と請求データを突き合わせる 日別回数一覧、請求明細  
請求前 訪問を中止した日について請求が立っていないかを見る 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細  
四半期 理学療法士等の訪問を利用している方について、看護職員の訪問による評価の実施状況を見る 訪問看護記録書、評価の記録  
年度末 前年度の職種別訪問回数を集計し、集計表として残す 年間の訪問実績、集計表  
年度替わり 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の届出状況と算定実績を一覧にする 体制等に関する届出書の控え、請求データ  
随時 担当職種が交代したときに、説明・同意の記録を見直す 説明・同意の記録、訪問看護計画書  
随時 保険者へ照会した内容と回答を1枚に集約する 照会記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目と、当日そろえる一覧(3表・34行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護の確認項目と確認文書が掲げられています。3つの定めそのものを名指しした項目は置かれていませんが、「誰が訪問したか」を裏づける資料は、下の項目の確認文書として並んでいます。

別添1(訪問看護)の確認項目を、職種による訪問から読み直す

確認項目(該当条項) 別添1に掲げられた確認内容 別添1に掲げられた確認文書 職種による訪問の観点から見るところ 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 誰が訪問したかが記録から読み取れるか。職種・氏名・時刻・その日の何回目かの欄があるか  
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 理学療法士等が訪問する場合に、その旨の説明と同意が記録として残っているか  
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 記録に書かれた職種と、資格証・勤務体制一覧表の職種が一致するか  
管理者(第61条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード 管理者が訪問した回について、記録の職種欄がどう書かれているか  
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録 訪問した者が当該事業所の従業者であることが確認できるか  
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 職種による訪問の説明を、契約時の説明とは別に記録として残しているか  
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 計画に位置づけられた職種と、実際に訪問した職種が一致するか  
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 会議に出席した者の職種が記録されているか  
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 訪問する職種を変更したときに介護支援専門員へ伝えた記録があるか  
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 区分(イ・ロ・ハ)と受給資格の確認記録が対応しているか  
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 職種と回数の集計結果が請求内容に反映されているか  
緊急時等の対応(第72条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 緊急の訪問について、訪問した職種と時刻が記録されているか  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表

文書 3つの定めに対して何を示すか 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 担当(記入欄)
訪問看護記録書(訪問者の職種が分かるもの) 訪問した職種と回数      
勤務体制一覧表 職種と勤務の対応      
日別・職種別の訪問回数が分かる記録 1日当たりの訪問回数      
前年度の職種別訪問回数の集計 施設基準の枝イに突き合わせる材料      
緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の届出状況および算定実績 施設基準の枝ロに突き合わせる材料      
従業者の資格証の写し 記録の職種欄の裏づけ      
雇入れ通知書・雇用契約書 訪問した者が当該事業所の従業者であること      
出勤簿・タイムカード 訪問した日の勤務実態      
訪問看護計画書 計画に位置づけられた職種      
訪問看護報告書 提供状況の報告内容      
訪問看護指示書 指示内容と訪問内容の対応      
説明・同意の記録 理学療法士等の訪問についての説明と同意      
居宅サービス計画書 位置づけられたサービスと職種      
請求明細・請求データ 集計結果と請求内容の対応      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

突き合わせの順番|記録から請求までを一方向にたどる

順番 見るもの 次に見るもの ずれていたときに残す記録(記入欄)
1 訪問看護記録書の職種欄 従業者の資格証  
2 訪問看護記録書の氏名欄 勤務体制一覧表・出勤簿  
3 訪問看護記録書の時刻欄 日別回数一覧  
4 日別回数一覧 請求明細の回数  
5 訪問予定表 訪問看護記録書(中止の有無)  
6 訪問看護指示書 訪問看護記録書の実施内容  
7 居宅サービス計画書 訪問看護計画書  
8 説明・同意の記録 理学療法士等が訪問した日の記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、「誰が訪問したか」に関わるもの(2表・14行)

先に書いておきます。この3つの定めそのものを名指しした指摘は、当社が収めている自治体の公表事例353件の中には見当たりませんでした。「准看護師が訪問した回の取扱い」「1日に2回を超えた訪問の取扱い」「施設基準に該当する事業所の1回8単位」を明示した指摘は、いずれも確認できていません。件数を大きく見せるために似た事例を当てはめることはしません。

代わりに引くのは、「誰が訪問したか」を記録と請求の側から見た指摘です。3つの定めはいずれも記録に依存しているため、記録が整っていない状態では判断の材料そのものがそろわない、という関係にあります。

公表事例|職種による訪問・記録・請求の突き合わせ

指摘の内容 公表資料に示されている対応の要点 確認される書類 出典(自治体名・資料名) 貴事業所の状況(記入欄)
訪問看護:理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させる旨等を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得なければならないこと、同意の方法は問わないが口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すことが示されている 訪問看護計画書、訪問看護記録書、説明・同意の記録、居宅サービス計画書、モニタリング・評価の記録 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料)  
訪問看護:看護師等が同居の家族である利用者に対して訪問看護を提供していた(あわせて、作業療法士による訪問看護を利用している者について定期的に看護職員の訪問による評価が必要である旨が示されている) 指定訪問看護事業者は看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない旨、および作業療法士による訪問看護を利用している者についてはおおむね3か月に一度、看護職員の訪問による評価を実施する必要がある旨が示されている 訪問看護記録書、担当割当表・勤務実績表、従業者名簿、看護職員による評価記録、請求データ 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」  
予定していたサービス内容(理学療法士等によるリハビリテーション)を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた サービス提供が中止となり、予定していたサービス内容を一切実施しなかった場合には基本報酬を算定することは適切ではなく、実施状況を踏まえて適切な報酬の算定を行うことが示されている。あわせて2時間未満の間隔での訪問について所要時間を合算していなかった事例も挙げられている 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治の医師の指示書 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」  
訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している(計画書がない、居宅サービス計画と相違、内容が不十分) 看護師等が計画書を作成し、サービス提供開始前に利用者へ説明・同意・交付すること、理学療法士等が訪問する場合は看護職員の代わりに訪問する旨の説明・同意も要する旨が示されている 訪問看護計画書、居宅サービス計画書(第1〜3表) 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)  
主治の医師の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた(提供開始後に指示書の交付を受けていた、訪問内容が指示書と相違している等) 指示書はサービス開始前に交付を受け、指示期間を管理すること、訪問内容と指示内容の整合を常に確認することが示されている 訪問看護指示書、訪問看護記録書 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)  
必要な記録の整備・保存ができていない(指示書・計画書・報告書・提供記録等の整備と保存が不十分) 各記録を利用者ごとに整備し、保存すること、電子化する場合も検索・出力できる状態を保つことが示されている 訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・計画書・報告書ほか 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)  
職員の雇用の事実・勤務時間が不明確(雇入れ通知書が整備されていない、勤務時間の記録が不十分) 雇用契約書・雇入れ通知書を最新の状態で整備し、出勤簿等で勤務時間を記録することが示されている 雇入れ通知書・就業規則・出勤簿・タイムカード 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)  
月ごとの勤務表を作成していない 毎月、勤務形態一覧表を作成し、兼務者は兼務先を記載して予定と実績の両方を残すことが示されている 勤務形態一覧表・シフト表 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)  
従業者の出退勤記録がなく勤務実態・人員基準の充足が確認できない/一定の資格が必要な職種について資格確認ができる書類を整備していない 出勤時間・退勤時間が記された記録を作成し実際の時間を記録すること、有効期間のある資格は更新時に再度確認し確認した書類の写し等を保存することが示されている。運営指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨も示されている タイムカード・出勤簿、月ごとの勤務表、資格証の写し、雇用契約書 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

探したが見つからなかったもの|何を引き、何を引かなかったか

探したもの 結果 代わりに引いたもの
准看護師が訪問した回の割合の取扱いを名指しした指摘 当社が収めている353件の中では見当たらなかった 記録の整備・勤務表・資格確認に関する指摘(東京都、和歌山市)
1日に2回を超えた訪問の取扱いを名指しした指摘 当社が収めている353件の中では見当たらなかった 実施状況と請求の突き合わせに関する指摘(仙台市)
施設基準に該当する事業所の1回8単位の取扱いを名指しした指摘 当社が収めている353件の中では見当たらなかった 理学療法士等の訪問についての説明・同意の記録に関する指摘(静岡市、東京都)
前年度の職種別訪問回数の集計方法を示した指摘 当社が収めている353件の中では見当たらなかった 施設基準の文言そのもの(平27厚労告96 第4号の2)と、集計の期間を照会する欄
理学療法士等の訪問に関する看護職員の評価の頻度 愛知県の資料の中に「概ね3ヶ月に一度」という記載を確認した 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けて、確認先を先に決めておく(3表・28行)

3つの定めについて、当社のデータベースで告示の文言まで確認できたことと、確認できていないことを分けます。確認できていないことについては答えを書かず、保険者(指定権者)への照会欄にしています。照会した日と回答を書き込めば、そのまま社内の根拠資料になります。

確認できたこと/確認できていないこと/照会欄

論点 当社のデータベースで確認できたこと 確認できていないこと 保険者への照会欄(照会日・担当課・回答)
准看護師の訪問の割合 イ・ロは1回につき所定単位数の100分の90、ハは所定単位数の100分の98という値が告示に置かれていること 准看護師と看護師が同一日に訪問した場合の各回の取扱い  
准看護師の刻み イ・ロは1回につき、ハは1月につきという刻みの違い ハについて月の途中で訪問者の職種が変わった場合の取扱い  
1日に2回を超える訪問 1日当たりの訪問回数が2を超える回について100分の90という値が置かれていること、起算が1日単位であること 数える範囲(利用者ごとか、他の要素を含むか)  
訪問の間隔 データベースには間隔に関する定めを収めていない 2時間未満の間隔で訪問した場合の所要時間の取扱い(仙台市の資料には合算に関する記載がある)  
施設基準の枝イ 前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えていること、という文言 「前年度」の始期・終期の取り方、訪問回数の数え方の細目  
施設基準の枝ロ 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないこと、という文言 年度の途中で算定を開始・終了した場合の取扱い  
2つの枝の関係 「いずれかに該当」であり両方を満たす必要はないこと 枝の判定を行う時点(年度当初か、月ごとか)  
病院又は診療所(ロ) 理学療法士等による訪問の区分が告示に置かれていないため対象外である旨がデータベースに記載されていること みなし指定の医療機関における実務上の取扱い  
ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合) 准看護師については所定単位数の100分の98という値が置かれていること 理学療法士等に係る2つの定めのハにおける取扱い  
介護予防訪問看護 データベースには介護予防訪問看護についての定めを収めていない 介護予防訪問看護における3つの定めの取扱い  
医療保険の訪問看護 この3件はいずれも介護報酬の告示に置かれた定め 医療保険の訪問看護における職種・回数の取扱い  
区分支給限度基準額との関係 データベースには限度額管理についての定めを収めていない 3つの定めを適用した後の単位数と限度額管理の関係  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

社内文書の言い換え表|断定に見える書き方を、確認の形に直す

減算に関する社内資料は、断定の形で書くと、要件が変わったときに古い断定だけが残ります。左の書き方を右の形に置き換えてください。左の列に並べたのは、あくまで書き換えの対象として引用した文です。

断定に見える書き方(書き換えの対象) 確認の形に直した書き方
「准看護師が行ったので減算になります」 告示の定め:イ・ロは1回につき所定単位数の100分の90/貴事業所の記録:訪問者の職種は准看護師、区分はイ/取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
「3回目からは9割です」 告示の定め:1日当たりの訪問回数が2を超える回は1回につき所定単位数の100分の90(平12厚告19 別表3 訪問看護費 注1)/貴事業所の記録:当該日の理学療法士等の訪問回数(記入欄)/ご確認ください
「うちは施設基準に該当します」 施設基準の定め:前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている、または緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していない(平27厚労告96 第4号の2)/貴事業所の記録:前年度の職種別訪問回数(記入欄)、3加算の算定実績(記入欄)/ご確認ください
「8単位引かれます」 告示の定め:1回につき8単位を減算(平12厚告19 別表3 訪問看護費 注20)/貴事業所の記録:対象区分と請求ソフトの設定(記入欄)/ご確認ください
「両方満たさないと対象外です」 施設基準は「いずれかに該当」の形で置かれています(平27厚労告96 第4号の2)。枝ごとに記入欄を分け、どちらの枝を見たかを残してください
「前年度は4月から3月までで数えます」 告示の文言は「前年度」です。始期・終期の取り方は当社のデータベースで確認できていないため、保険者(指定権者)への照会欄に記入してください
「同意書がなくても大丈夫です」 静岡市の資料には、同意の方法は問わないが口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すことが示されています。貴事業所の記録の所在(記入欄)を埋めてください
「リハの減算は1つだけです」 理学療法士等の訪問に関する定めは2つ置かれています(1日に2回を超えた回の100分の90と、施設基準に該当する事業所の1回8単位)。着眼点が異なるため、別々の欄で記入してください
「実施していなくても予定どおり請求します」 仙台市の資料には、予定していたサービス内容を一切実施しなかった場合に基本報酬を算定することは適切ではない旨が示されています。訪問予定表と記録の突き合わせ欄を埋めてください
「毎月見なくていいです」 3つのうち2つは回ごとに、1つは前年度実績で見る形で置かれています。回ごとに見るものは月次で、前年度実績で見るものは年度替わりで、それぞれ点検日を決めて記入してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

取り違えやすい他の定めとの線引き

他の定め この3つとの違い 混ざったときに起きること
複数名訪問加算 同時に2人で訪問したことを見る定め。1日に何回訪問したかを見るものではない 「2人で行った」を「2回行った」と数えてしまう
長時間訪問看護加算 1回の所要時間を見る定め 回数の集計と時間の集計が同じ欄に入り、どちらの根拠か分からなくなる
サービス提供体制強化加算 職員の資格・構成の割合を見る定め 職種別の集計表を1枚で兼ねてしまい、集計の単位(人か回か)が混ざる
看護体制強化加算 この3つのうち施設基準の枝ロに名前が登場するが、それ自体は別の定め 「枝ロに出てくるから同じもの」と扱われる
従業者の員数(人員に関する基準) 体制として何人配置しているかを見るもの。訪問した回ごとの取扱いではない 基準を満たしているから記録は簡単でよい、という運用になる
他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定 利用者の状態・他サービスの利用を見る定め 職種による分岐と混ざり、点検の順番が崩れる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

3つの定めは、同時に見ることがありますか。

3つは着眼点が異なるため、1つの訪問について複数の欄を記入する場面が生じます。たとえば理学療法士が訪問した回については、その日の何回目かという欄と、事業所が施設基準に定める状態にあるかという欄の両方が関わります。当社は「両方が同時に適用されるか」という判断を述べる立場にありませんので、記入欄を両方埋めたうえで保険者(指定権者)にご確認ください。

准看護師の割合は、イ・ロとハで違うのですか。

当社のデータベースには、イ・ロについては1回につき所定単位数の100分の90、ハについては所定単位数の100分の98という値が、いずれも平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注1・注2を出典として収められています。刻みも、イ・ロは1回につき、ハは1月につきと記録されています。区分ごとに欄を分けて記入してください。

「1日に2回を超えて」とは、何回目からの話ですか。

当社のデータベースには、要件として「1日当たりの訪問回数」が2を超えること、注記として「単位:回/日。1日に2回を超えた回(3回目以降)が対象」と記録されています。出典は平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注1です。数える範囲の細目についてはデータベースに収めていないため、照会欄をご利用ください。

その回数は、日をまたいで数えるのですか。

当社のデータベースの留意点欄には「『1日に2回を超えて』の起算は1日単位です」と記録されています。前日の訪問回数を持ち越して数える形では置かれていない、という理解になります。運用上の細かな取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

理学療法士等の訪問に関する2つの定めは、どう違うのですか。

当社のデータベースの留意点欄には「理学療法士等の訪問に係るもう一つの減算(施設基準に該当する事業所の1回8単位減算)とは別の定めで、両者は着眼点が異なります」と記録されています。一方は利用者ごとのその日の回数を見る形、もう一方は事業所の前年度実績と加算の算定状況を見る形で置かれています。社内の点検表も分けてください。

施設基準の2つの条件は、両方満たす必要がありますか。

当社のデータベースの留意点欄には「『いずれかに該当』であり両方を満たす必要はありません」と記録されています。施設基準の出典は平成27年厚生労働省告示第96号 第4号の2です。枝ごとに記入欄を分け、どちらの枝を見たのかが後から分かるように残してください。

前年度の訪問回数は、いつからいつまでを数えるのですか。

告示の文言は「前年度」であり、始期・終期の取り方について当社のデータベースには定めを収めていません。この記事では答えを書かず、集計欄の最終行に「集計の期間の取り方について保険者へ照会した日・回答」という欄を置いています。照会した内容と回答をそこに記入してください。

年度の途中で状況が変わったときは、どうなりますか。

当社のデータベースの留意点欄には「前年度実績で判断するため、年度替わりのタイミングで状況が変わりうる点にご注意ください」と記録されています。年度の途中で加算の算定を開始・終了した場合の取扱いについてはデータベースに収めていないため、照会欄をご利用ください。

病院や診療所から訪問看護を行う場合も、同じ話になりますか。

当社のデータベースには、理学療法士等に係る2つの定めについて、病院・診療所(ロ)には理学療法士等による訪問の区分が告示に置かれていないため対象外である旨が記録されています。准看護師に係る定めについては、イ・ロいずれについても割合が置かれています。

この3つについて、自治体の公表事例はありますか。

当社が収めている自治体の公表事例353件を確認しましたが、この3つの定めそのものを名指しした指摘は見当たりませんでした。代わりに、理学療法士等の訪問についての説明・同意の記録(静岡市)、看護職員の訪問による評価(愛知県)、予定していた内容を実施しなかった場合の請求(仙台市)、記録・勤務表・資格確認(東京都、和歌山市)に関する公表事例を掲載しています。

訪問看護記録書には、どこまで書けばよいのですか。

この記事では、3つの定めを後から突き合わせるために必要な項目として12項目を挙げています。職種、氏名、年月日、開始時刻、終了時刻、その日の何回目か、同行者、指示との対応、計画の目標との対応、説明・同意の記録の所在、看護職員による訪問での評価の実施日、記録者の署名と職種です。様式の欄名は事業所ごとに異なりますので、記入欄に貴事業所の欄名を書き込んでご利用ください。

届出の書類は、どこまで自分たちで作るものですか。

体制に関する届出の内容は保険者(指定権者)ごとに様式が異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社が提供しているのは、告示の定めと貴事業所の記録を並べて確かめるための対照表と記入欄であり、書類の作成・提出を代行するものではありません。

令和8年の改定で、この3つの内容は変わったのですか。

当社のデータベースの改定履歴欄には、3件いずれについても令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)で改正はない旨が記録されています。准看護師に係る定めについては「訪問看護費イ〜リは『(略)』」と付記されています。また、施設基準に該当する事業所の1回8単位の定めについては、令和6年度改定で設けられたものであり、改定前の算定構造資料には掲げられていない旨が記録されています。

介護予防訪問看護でも同じように扱えますか。

当社のデータベースには、この3件について介護予防訪問看護における取扱いを収めていません。答えを書かず、照会欄に「介護予防訪問看護における3つの定めの取扱い」という行を置いています。照会日と回答をご記入ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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