訪問看護(介護保険)の告示には、利用者が一定のサービスを受けている間の訪問看護費について「訪問看護費を算定しない」という定めが置かれています。加算の要件のように「体制を整えたかどうか」で決まるものではなく、その日その利用者が、ほかにどのサービスを受けていたかという事実だけで結論が変わる定めです。事業所の側では体制も記録も何ひとつ変えていないのに、利用者の予定が変わっただけで扱いが変わります。だから、事業所内の点検表では見つかりにくく、居宅サービス計画と他サービスの利用日を並べて初めて気づける形になります。
このページは、その定めを「どのサービスを受けている間か」の欄にほどき、予定表と実績を突き合わせて自分で気づける形にすることだけを目的にしています。単位数・対象サービスの列挙は、当社の加算データベースに登録した告示の値をそのまま置いています。記憶から書き足したサービス名は1つもありません。データベースが原文まで照合できていないと記録している部分は、答えを書かずに「確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄」の形にしています。
なお、特別訪問看護指示の期間に関する定めは、これとは別のレコードとして整理しているため、このページでは要件表を扱いません。ここで扱うのは「利用者が他のサービスを受けている間」の1件だけです。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
告示の定め|他のサービスを受けている間の訪問看護費の対照表(3表・26行)
当社の加算データベースに登録している内容です。左が告示の定め、右が貴事業所の記入欄です。判断そのものは書いていません。埋めたうえで保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の対照表|告示の定め・貴事業所の状況・確認の記録先
| 項目 | 告示の定め(データベース登録値) | 出典の表示 | 貴事業所の状況(記入欄) | 確認した日/確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注19 | ||
| 要件1:利用者が受けているサービス | 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(データベースの判定式は「いずれかに含まれるか」) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注19 | ||
| 要件1の注記 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は法第8条第15項第1号に掲げるもの。複合型サービスは看護小規模多機能型居宅介護 | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注19 | ||
| 要件2:当該サービスを受けている間の訪問看護費 | 算定しない(データベースの判定式は「=」) | 平12厚告19 別表3 訪問看護費 注19 | ||
| 単位数の表示 | 訪問看護費を算定しない | データベース登録値(単位数の数値欄は空) | ||
| 適用の範囲 | 該当する期間 | データベース登録値(頻度欄) | ||
| 除外の定め | データベース上、除外の登録なし(空) | データベース登録値 | ||
| 改定の状況 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) | ||
| データベースの更新日 | 2026年7月23日 | データベース登録値 | ||
| 確からしさの自己申告 | medium(中) | データベース登録値 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この定めの読み方が、加算の要件と違うところ(8行)
加算の対照表は「貴事業所の登録」を埋めれば右列が完成します。この定めは違います。右列に入るのは利用者の予定であって、事業所の登録ではありません。そのため点検の担当者・点検の時期・材料の出どころが変わります。
| 観点 | 体制で決まる加算の場合 | この定めの場合 | 貴事業所での担当(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 右列に入るもの | 事業所の人員・研修・届出の状況 | その利用者がその日に受けていたサービス | |
| 変わるきっかけ | 職員の入退職、体制の変更 | 利用者の予定の変更(事業所の側では何も起きない) | |
| 材料の出どころ | 勤務形態一覧表、資格証、届出の控え | 居宅サービス計画、他サービスの利用日が分かる資料 | |
| 点検の単位 | 事業所ごと・年度ごと | 利用者ごと・日ごと | |
| 気づける人 | 管理者・事務 | 訪問予定を組む人と、請求前に突き合わせる人 | |
| 気づける時期 | 体制を変えたとき | 予定を組むとき/訪問した日/請求前 | |
| 事業所内の情報だけで足りるか | おおむね足りる | 足りない(他事業所・居宅介護支援事業所の情報が要る) | |
| 記録に残す先 | 体制に関する書類 | 訪問看護記録書、連絡の記録、居宅サービス計画の写し |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
データベースが「確認できていない」と記録している範囲(8行)
当社の加算データベースは、このレコードの確からしさを「medium(中)」として登録し、その理由を次のように記録しています。告示本文の存在は確認したが、注19の条文全文を逐語で取得できていないため、対象サービスの列挙順・細かな括弧書きまでは未照合である。列挙は算定基準告示の構成に基づく整理であり、確定的な条文引用としては扱わないこと。この記事も同じ扱いにしています。下の表は「どこまでが確認できていて、どこからが確認できていないか」を分けたものです。
| # | 論点 | データベース上の扱い | この記事での扱い | 保険者への照会欄(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 告示にこの定めが置かれていること | 確認できている | そのまま記載 | |
| 2 | 対象として列挙されているサービスの顔ぶれ(8種) | 算定基準告示の構成に基づく整理として登録 | データベースの値のまま列挙(記憶から足していない) | |
| 3 | 列挙の順序 | 未照合と明記 | 順序に意味を持たせず、番号は当社が付けた通し番号と明示 | |
| 4 | 括弧書き・かっこ内の限定 | 未照合と明記(注記2件のみ登録) | 登録されている注記2件だけを転記 | |
| 5 | 「受けている間」の始まりと終わりの数え方 | 留意事項通知および保険者の取扱いによる、と登録 | 答えを書かず照会欄にした | |
| 6 | 短期入所の入所日・退所日の取扱い | 同上(データベースの落とし穴欄に明記) | 答えを書かず照会欄にした | |
| 7 | 除外の定めの有無 | 除外欄は空(登録なし) | 「登録なし」とだけ書き、無いと断定していない | |
| 8 | 令和8年厚生労働省告示第87号での改正 | 改正はない旨を登録 | そのまま記載 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
対象となるサービスの一覧欄|データベースに列挙のある8種と、確認できていないこと(3表・25行)
下の8件は、当社の加算データベースの要件欄に登録されている文字列をそのまま分解したものです。記憶からサービス名を足していません。並び順はデータベースの登録順で、番号は読みやすさのために当社が付けたものです。順序そのものは原文と照合できていません。
列挙されている8種|利用の有無と、利用日の把握先を埋める欄
| # | データベースに登録されているサービス名 | 登録されている注記 | この利用者が受けているか(記入欄) | 利用日が分かる資料の名称(記入欄) | その資料を誰から受け取るか(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 短期入所生活介護 | (注記の登録なし) | |||
| 2 | 短期入所療養介護 | (注記の登録なし) | |||
| 3 | 特定施設入居者生活介護 | (注記の登録なし) | |||
| 4 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 法第8条第15項第1号に掲げるもの | |||
| 5 | 認知症対応型共同生活介護 | (注記の登録なし) | |||
| 6 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (注記の登録なし) | |||
| 7 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (注記の登録なし) | |||
| 8 | 複合型サービス | 看護小規模多機能型居宅介護 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
8種を「気づき方」で並べ替えた欄|どこに現れるかが違う(8行)
同じ8種でも、事業所から見た「見え方」は同じではありません。日をまたいで泊まる形のものは居宅サービス計画の第3表に日付として現れますが、住まいそのものが変わる形のものは、月の途中で連絡が入って初めて分かることがあります。下の表は、貴事業所でどこを見に行けば利用日が分かるかを埋めるための欄です。サービスの内容や利用の適否について述べるものではありません。
| # | データベースに登録されているサービス名 | 利用日が現れやすい場所(記入欄) | 気づくタイミング(記入欄) | 連絡をもらう相手(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 短期入所生活介護 | |||
| 2 | 短期入所療養介護 | |||
| 3 | 特定施設入居者生活介護 | |||
| 4 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
| 5 | 認知症対応型共同生活介護 | |||
| 6 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||
| 7 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |||
| 8 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄(9行)
ここが、このページでいちばん正直に書いておきたい部分です。列挙されているサービスの顔ぶれはデータベースに登録がありますが、列挙の順序と括弧書きの細部までは原文と照合できていません。そして「受けている間」がいつ始まっていつ終わるのかは、データベース自身が「留意事項通知および保険者の取扱いによる」と記録しています。答えを書かず、そのまま照会欄にしています。
| # | 聞きたいこと | 確認できたこと | 確認できなかったこと | 保険者(指定権者)への照会文(記入欄) | 回答日・回答者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対象として列挙されているサービスの顔ぶれ | 8件がデータベースに登録されている | 原文の列挙順・括弧書きの細部 | ||
| 2 | 「受けている間」の起算日 | — | 数え方(データベースは通知・保険者の取扱いによると記録) | ||
| 3 | 「受けている間」の終期 | — | 同上 | ||
| 4 | 短期入所の入所日の取扱い | — | 同上(データベースの落とし穴欄に明記) | ||
| 5 | 短期入所の退所日の取扱い | — | 同上 | ||
| 6 | 月の途中で住まいが変わった場合の日付の区切り | — | データベースに登録なし | ||
| 7 | 上に列挙のない他のサービス・入所・入院の期間の取扱い | — | このレコードの登録範囲外(当社としては答えを持っていない) | ||
| 8 | 気づいたあとの請求の直し方 | — | 手続の定め方は保険者による | ||
| 9 | 確認結果をどの書類に残すか | — | 保険者の様式による |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予定と実績の突き合わせシート|利用者別・日別の記入欄(3表・50行)
この定めに気づくには、事業所の中の書類だけでは足りません。「訪問看護をいつ実施したか」と「他のサービスをいつ受けていたか」を、同じ紙の上に並べる必要があります。下の3枚は、そのために作った記入欄です。印刷して使うことも、貴事業所の記録ソフトの様式に写し取ることもできます。
月間シート|1人の利用者について、1日ずつ並べる(31行)
使い方は3列だけです。まず「訪問看護の予定」を予定表から写します。次に「他サービスの利用」を居宅サービス計画(第3表)や連絡の記録から写します。最後に「訪問看護の実績」を訪問看護記録書から写します。3列がそろって初めて重なりが見えます。1列でも空のまま進めると、月末に請求データだけを見ても気づけません。
| 日 | 訪問看護の予定(時刻・記入欄) | 他サービスの利用(サービス名・記入欄) | 訪問看護の実績(時刻・記入欄) | 重なりの有無(記入欄) | 気づいた日・気づいた人(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
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| 13 | |||||
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| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
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| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者別サマリー|同じ月の全員を1枚に載せる(12行)
月間シートは1人ずつ作るものなので、人数が増えると見落としが出ます。担当者会議や請求前の点検では、全員を1枚に並べたこの表から始めて、印の付いた人だけ月間シートを開くのが早い順序です。
| # | 利用者(記入欄) | 当月に上記8種の利用があるか(記入欄) | その利用日(記入欄) | 同じ日に訪問看護の予定があるか(記入欄) | 月間シートを開いたか(記入欄) | 保険者へ照会したか(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月の中で突き合わせる順番|7つの時期と、そのとき見る紙(7行)
突き合わせは月末に1回だけ行うと、直す時間が残りません。予定を組むとき・予定が変わったとき・訪問した日・請求前の4つの節目に分けておくと、気づきの回数が増えます。下の表は、貴事業所の担当者名と締切を書き込む欄です。
| # | 時期 | そのとき見る紙 | そのとき見るところ | 担当(記入欄) | 期限(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翌月の予定を組む前 | 居宅サービス計画(第2表・第3表) | 上記8種の記載の有無と、その日付 | ||
| 2 | 訪問予定を確定したとき | 訪問予定表 | 8種の利用日と重なる予定がないか | ||
| 3 | 担当者会議・連絡があったとき | 連絡の記録 | 予定の追加・変更・取消しが伝わっているか | ||
| 4 | 訪問した日 | 訪問看護記録書 | 訪問先・不在・中止の事実が書かれているか | ||
| 5 | 月末(実績の確定前) | 訪問看護記録書と訪問予定表 | 予定と実績のずれ | ||
| 6 | 請求データを作る前 | 月間シートと利用者別サマリー | 重なりの印が付いた日の扱い | ||
| 7 | 請求後に連絡が入ったとき | 連絡の記録と請求の控え | あとから分かった利用日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
気づいたときの記録の残し方|そのまま貼れる完成文36例(3表・36行)
重なりに気づいたときに残す記録は、「気づいた事実・確認した材料・連絡した相手と時刻・保険者へ照会することにした旨」の4つがそろっていれば十分です。逆に、事業所の側で結論を書いてしまうと、あとから保険者の取扱いと食い違ったときに記録ごと直すことになります。良い例はいずれも結論を書かず、事実と照会先だけを残しています。氏名・日付・時刻・保険者名を入れ替えればそのまま使えます。
避けたい書き方の列は、書いてはいけない例として引用しているものです。かぎ括弧の中身は当社の見解ではありません。
予定を組む前に気づいたとき|12例
| # | 場面 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翌月の居宅サービス計画に短期入所生活介護の記載を見つけた | 「短期入所中は減算になります」 | 2026年8月26日15時10分、翌月分の居宅サービス計画(第3表)を確認し、A様について9月3日から9月6日までの短期入所生活介護の記載を確認した。同期間に当事業所の訪問看護の予定を仮置きしていたため、担当介護支援専門員( )へ連絡し、予定の重なりの有無を確認することとした。 |
| 2 | 短期入所療養介護の記載を見つけた | 「この期間は算定できません」 | 2026年8月26日15時30分、居宅サービス計画(第3表)にB様の9月10日から9月12日までの短期入所療養介護の記載があることを確認した。当事業所の9月11日10時00分の訪問予定と日付が重なるため、予定の確定前に担当介護支援専門員( )へ確認することとした。 |
| 3 | 特定施設入居者生活介護への入居予定を聞いた | 「入居したら訪問看護は終了です」 | 2026年8月27日11時05分、ご家族(続柄: )より、C様が9月中に特定施設入居者生活介護の利用を予定している旨の連絡を受けた。入居予定日は未定とのことであったため、確定次第ご連絡いただくよう依頼し、9月の訪問予定は確定前の仮置きとした。 |
| 4 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用開始を聞いた | 「連携型なので届出が必要です」 | 2026年8月27日13時40分、担当介護支援専門員( )より、D様が9月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始する見込みである旨の連絡を受けた。当事業所の9月の訪問予定について、告示の定めの適用範囲を保険者( )へ照会することとし、回答を得るまで予定を確定しないこととした。 |
| 5 | 認知症対応型共同生活介護への入居予定を聞いた | 「グループホームに入ったら算定できません」 | 2026年8月28日09時20分、担当介護支援専門員( )より、E様が9月8日に認知症対応型共同生活介護へ入居予定である旨の連絡を受けた。9月8日以降の訪問予定4件について、取扱いを保険者( )へ照会することとし、確認結果が出るまで実施しない旨をご家族へお伝えした。 |
| 6 | 地域密着型特定施設入居者生活介護の記載を見つけた | 「対象施設に該当します」 | 2026年8月28日10時00分、居宅サービス計画(第1表)にF様の地域密着型特定施設入居者生活介護の利用予定が記載されていることを確認した。開始日が空欄であったため、担当介護支援専門員( )へ開始日の確認を依頼し、回答を支援経過に控えることとした。 |
| 7 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所予定を聞いた | 「入所日から算定できなくなります」 | 2026年8月28日14時15分、ご家族より、G様が9月15日に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護へ入所予定である旨の連絡を受けた。入所日当日の取扱いについては当事業所で判断せず、保険者( )へ照会することとした。9月15日以降の訪問予定は保留とした。 |
| 8 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の利用開始を聞いた | 「看多機と併用はできません」 | 2026年8月29日09時45分、担当介護支援専門員( )より、H様が9月1日から複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の利用を開始する旨の連絡を受けた。当事業所の9月の訪問予定について、告示の定めの適用範囲を保険者( )へ照会することとし、回答を支援経過および訪問看護記録書に控えることとした。 |
| 9 | 短期入所の日程が月をまたいでいた | 「月をまたぐので算定可能です」 | 2026年8月29日13時00分、I様の短期入所生活介護の予定が8月30日から9月2日までと、月をまたぐ日程であることを確認した。当事業所は8月31日と9月1日に訪問予定を置いていたため、両日の取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 10 | 入所日と退所日だけが重なっていた | 「入退所日は含まないので大丈夫です」 | 2026年8月29日16時30分、J様について、短期入所生活介護の入所日(9月4日)および退所日(9月7日)に訪問看護の予定を置いていることを確認した。入所日・退所日の数え方は当事業所で判断せず、保険者( )へ照会し、回答日と回答者を記録に残すこととした。 |
| 11 | 予定表に他サービスの欄がなかった | 「他サービスは把握できないので確認不要です」 | 2026年8月30日10時10分、当事業所の訪問予定表には他サービスの利用日を書く欄がなく、重なりを目視で確認できない状態であることを確認した。9月分より予定表に「他サービスの利用日」欄を追加し、居宅サービス計画(第3表)から毎月転記する運用に変更した。 |
| 12 | 担当者会議で日程が変わった | 「会議で決まったので問題ありません」 | 2026年8月30日15時00分から15時40分まで開催されたサービス担当者会議において、K様の短期入所生活介護の日程が9月9日から9月12日に変更された。当事業所の9月10日10時00分の訪問予定と重なるため、会議の場で予定を取り下げ、取扱いを保険者( )へ照会する旨を出席者に伝えた。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問した日に分かったとき|12例
| # | 場面 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 13 | 訪問したら不在で、短期入所中と分かった | 「不在。特変なし」 | 2026年9月4日10時00分、L様宅を訪問したところ不在であった。10時05分にご家族へ電話し、9月3日から短期入所生活介護を利用中であるとの回答を得た。訪問看護は実施していない。9月3日から9月6日までの当事業所の予定2件について、取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 14 | 訪問先で他サービスの利用予定表を見つけた | 「他事業所の話なので記録不要」 | 2026年9月5日11時20分、M様宅の居間に掲示されていた予定表に、9月18日から9月20日までの短期入所療養介護の記載があることを確認した。ご本人に確認したところ「先週決まった」との回答であった。11時50分に担当介護支援専門員( )へ電話し、当事業所へ計画の変更が届いていない旨を伝えた。 |
| 15 | 訪問直前に施設入居の連絡が入った | 「入居したら終了なので記録は不要」 | 2026年9月8日09時30分、訪問に向かう直前にご家族より電話を受け、N様が同日午前に認知症対応型共同生活介護へ入居されたとの連絡を受けた。訪問は実施していない。9月8日の予定を取り消し、以降の予定4件の取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 16 | 訪問はしたが、その日に他サービスの利用があった | 「訪問したので算定します」 | 2026年9月11日14時00分から14時40分まで、O様宅で訪問看護を実施した。同日、ご家族より当日午後4時から短期入所生活介護を利用する旨の説明があった。当日の取扱いについて当事業所では判断せず、保険者( )へ照会することとし、実施した時刻と内容をそのまま記録した。 |
| 17 | 退所日の午後に訪問した | 「退所日は算定できます」 | 2026年9月7日15時30分から16時10分まで、P様宅で訪問看護を実施した。P様は同日午前に短期入所生活介護を退所されている。退所日の取扱いは当事業所で判断せず、保険者( )へ照会することとし、退所の時刻をご家族に確認して記録に残した。 |
| 18 | 入所日の午前に訪問した | 「入所前なので問題ありません」 | 2026年9月4日09時00分から09時40分まで、Q様宅で訪問看護を実施した。Q様は同日13時に短期入所生活介護へ入所される予定であった。入所日の取扱いは当事業所で判断せず、保険者( )へ照会することとした。実施時刻と入所予定時刻の双方を記録に残した。 |
| 19 | 訪問先が自宅から施設に変わっていた | 「住所が変わっただけです」 | 2026年9月16日10時00分、R様の訪問先が自宅から地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設へ変更されている旨を、当日朝にご家族から伺った。訪問は実施していない。訪問先の変更の経緯と、9月15日の入所日を記録に残し、以降の予定の取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 20 | 定期巡回の利用が始まっていた | 「連携しているので大丈夫です」 | 2026年9月2日10時30分、S様宅を訪問した際、ご本人より9月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用が始まったとの話があった。10時50分に担当介護支援専門員( )へ電話し、居宅サービス計画の変更の有無を確認した。当事業所の9月の予定については、取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 21 | 看護小規模多機能型居宅介護の利用が始まっていた | 「看多機の分は向こうが請求します」 | 2026年9月3日13時15分、T様宅を訪問した際、ご家族より9月1日から複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の利用が始まったとの説明を受けた。訪問は実施していない。9月分の当事業所の予定6件を保留とし、取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 22 | 訪問時に他サービスの職員と居合わせた | 「他事業所の職員がいたので帰りました」 | 2026年9月9日11時00分、U様宅を訪問したところ、特定施設入居者生活介護の職員(所属: )が同席していた。11時10分にご家族へ確認し、9月1日から同サービスを利用中であるとの回答を得た。訪問看護は実施していない。取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 23 | 予定していた内容を実施できなかった | 「短時間だが訪問したので算定します」 | 2026年9月12日10時00分にV様宅を訪問したが、同日から短期入所生活介護を利用されていることをご家族から伺い、予定していた内容は一切実施していない。滞在は10時00分から10時05分までで、内容はご家族への確認のみである。当日の取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 24 | 連絡が事業所内で共有されていなかった | 「聞いていなかったので仕方ありません」 | 2026年9月13日09時50分、W様宅を訪問して不在であった。事業所へ戻り確認したところ、9月10日16時にご家族から短期入所生活介護の利用について電話連絡を受けていたが、訪問予定表に反映されていなかったことが分かった。連絡受付簿から予定表へ転記する担当と期限を定め、9月14日より運用を変更した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
請求前・請求後の突き合わせで分かったとき|12例
| # | 場面 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 25 | 月末の突き合わせで重なりを見つけた | 「重なっていたので減算しました」 | 2026年9月30日16時00分、9月分の訪問看護記録書と居宅サービス計画(第3表)を利用者別に突き合わせ、X様について9月3日から9月6日までの短期入所生活介護の利用と、9月4日10時00分の訪問看護の実施が同日であることを確認した。請求データを作成する前に、取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 26 | 複数人まとめて確認した | 「全員問題なしと判断しました」 | 2026年9月30日16時30分、当月の利用者32名について、利用者別サマリーを用いて上記8種のサービスの利用の有無を確認した。うち4名に利用の記載があり、そのうち2名で訪問看護の実施日と重なっていた。2名分について月間シートを作成し、取扱いを保険者( )へ照会することとした。 |
| 27 | 居宅サービス計画の写しが届いていなかった | 「計画をもらっていないので確認できません」 | 2026年9月30日17時00分、Y様について当事業所に届いている居宅サービス計画が7月分までであり、9月分の第3表を確認できないことが分かった。同日17時10分に担当介護支援専門員( )へ電話し、9月分の写しの送付を依頼した。到着後に月間シートを作成することとした。 |
| 28 | 請求後に他サービスの利用が分かった | 「請求済みなのでこのままにします」 | 2026年10月8日11時00分、担当介護支援専門員( )より、Z様が9月18日から9月20日まで短期入所療養介護を利用していた旨の連絡を受けた。当事業所は9月19日10時00分に訪問看護を実施し、9月分として請求済みである。同日11時20分、保険者( )へ電話し、取扱いの確認を依頼した。回答者名と回答日を本記録に追記する。 |
| 29 | 他事業所の訪問看護と重なっていた | 「他事業所の分はこちらに関係ありません」 | 2026年9月30日15時20分、当月の請求内容を確認する中で、AA様について他の訪問看護事業所( )からも訪問が入っている旨の情報を得た。担当介護支援専門員( )へ電話し、給付管理上の位置づけを確認することとした。当事業所の実施日と時刻は記録のとおりである。 |
| 30 | 連続する利用日が月をまたいでいた | 「月が変わるのでリセットされます」 | 2026年10月1日09時30分、AB様の短期入所生活介護の利用が9月28日から10月2日まで連続していることを確認した。当事業所は9月30日と10月1日に訪問予定を置いていたため、月をまたぐ期間の数え方について保険者( )へ照会することとし、両日の予定を保留とした。 |
| 31 | 実績記録と請求データが一致しなかった | 「システムが自動で計算しています」 | 2026年9月30日18時00分、9月分の請求データと訪問看護記録書を1件ずつ照合し、AC様の9月11日分について、記録書に「実施せず」と記載があるにもかかわらず請求データに実績が立っていることを確認した。原因は予定からの自動作成であった。請求前に当該行を取り下げ、記録書の記載と一致させた。 |
| 32 | 連絡は受けていたが記録が残っていなかった | 「口頭で聞いたので記録は省略しました」 | 2026年9月30日18時20分、AD様について、9月中旬にご家族から短期入所生活介護の利用予定を伺った記憶があるものの、連絡受付簿にも訪問看護記録書にも記載がないことを確認した。ご家族へ改めて電話し、利用日(9月22日から9月24日)を確認して記録に残した。今後は受電時にその場で連絡受付簿へ記入する運用とした。 |
| 33 | 点検の担当が決まっていなかった | 「誰かが見ていると思っていました」 | 2026年9月30日18時40分、当事業所では月末の突き合わせを行う担当者と期限が定められておらず、9月分は請求作成日の当日に着手していたことを確認した。10月分より、担当者を( )、期限を毎月末日17時とし、利用者別サマリーの提出をもって完了とする運用に変更した。 |
| 34 | 照会した結果を記録に残していなかった | 「電話で聞いたので大丈夫です」 | 2026年10月9日10時00分、9月18日に保険者( )へ電話照会した内容について、記録が残っていないことを確認した。同日10時15分に改めて照会し、照会日・照会先の部署名・応対者名・回答内容・回答日を訪問看護記録書の経過欄に記載した。以後、照会は所定の様式に記録することとした。 |
| 35 | 翌月以降の予定を直していなかった | 「今月の分だけ直せば十分です」 | 2026年10月9日11時00分、AE様について10月以降も認知症対応型共同生活介護の利用が続く見込みであることを担当介護支援専門員( )から確認した。10月から12月までの訪問予定12件を予定表から取り下げ、取扱いについて保険者( )から得た回答を待って再度予定を組むこととした。 |
| 36 | 同じ見落としが繰り返された | 「今後、絶対に見落としません」 | 2026年10月10日09時30分、8月分と9月分で同種の重なりが続けて生じたことを確認した。原因は、居宅サービス計画の写しが届く前に翌月の訪問予定を確定していたことである。10月分より、計画の写しの到着を予定確定の前提とし、未着の利用者は予定を仮置きとして扱う運用に変更した。変更内容は10月10日の朝礼で全職員へ周知した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1の確認項目に、この定めの材料を割り付ける(2表・23行)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問看護について確認項目と確認文書を並べています。この定めは加算の要件ではないため、別添1に「他のサービスを受けている間の訪問看護費」という項目が立っているわけではありません。関係するのは、居宅サービス計画に沿ったサービスの提供・サービス提供の記録・訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成といった、もともと並んでいる項目です。下の表は、別添1の確認項目に対して、この定めを点検するときに実際に机の上に出す紙を割り付けたものです。
別添1の確認項目と、この定めに関係する確認文書(11行)
| # | 別添1の確認項目 | 別添1の確認内容(抜粋) | 別添1の確認文書 | この定めを点検するときに加える紙 | 保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 他サービスの利用日が話し合われた記録 | |
| 2 | 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 居宅サービス計画の写しの受領記録 | |
| 3 | 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 第3表(週間サービス計画表)の当月分 | |
| 4 | サービス提供の記録(第19条) | 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 不在・中止・未実施の記載がある日の記録 | |
| 5 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか | 訪問看護計画書、訪問看護報告書 | 日程を変更した経緯が分かる記録 | |
| 6 | 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書、利用契約書 | 他サービスの利用時の連絡方法についての説明の控え | |
| 7 | 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録 | 月初の資格確認の記録 | |
| 8 | 利用料等の受領(第66条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか | 請求書、領収書 | 取り下げた予定に係る請求の有無が分かる控え | |
| 9 | 緊急時等の対応(第72条) | 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 訪問先が変わった日の連絡の記録 | |
| 10 | 事故発生時の対応(第37条) | 事故状況、対応経過が記録されているか | 事故対応マニュアル、報告記録 | 訪問先の相違に伴う対応の記録(該当がある場合) | |
| 11 | 記録の整備 | — | — | 月間シート・利用者別サマリー・保険者への照会の記録 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる紙の所在チェック表|この定めに絞った12点
当社の加算データベースは、このレコードの確認書類として「居宅サービス計画」と「他サービスの利用日が分かる資料」の2点を登録しています。実務では、そこから枝分かれして次の12点が机の上に出ます。保存年限は保険者の定めによりますので、記入欄にしています。
| # | そろえる紙 | どこを見るか | データベース登録の2点との関係 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居宅サービス計画(第1表) | 利用中のサービスの一覧 | 登録された確認書類そのもの | ||
| 2 | 居宅サービス計画(第2表) | 訪問看護の位置づけと目標 | 同上 | ||
| 3 | 居宅サービス計画(第3表) | 週間の予定と、他サービスの曜日・日付 | 同上 | ||
| 4 | 他サービスの利用日が分かる資料 | 開始日・終了日 | 登録された確認書類そのもの | ||
| 5 | 訪問予定表(当月・翌月) | 重なりの有無 | 枝分かれ(当事業所側の材料) | ||
| 6 | 訪問看護記録書 | 実施・不在・中止の記載 | 枝分かれ(実績側の材料) | ||
| 7 | 連絡受付簿 | 受電日時・相手・内容 | 枝分かれ(気づきの起点) | ||
| 8 | サービス担当者会議の記録 | 日程変更の合意 | 枝分かれ | ||
| 9 | 月間シート | 日別の3列 | 本ページの様式 | ||
| 10 | 利用者別サマリー | 当月の全員分 | 本ページの様式 | ||
| 11 | 保険者への照会の記録 | 照会日・部署・応対者・回答 | 枝分かれ | ||
| 12 | 請求データの控え | 実績行と記録書の一致 | 枝分かれ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表された指摘事例|この定めを名指しした指摘は見つからず、隣接する13件を引いた(2表・13行)
当社が保有する自治体の公表資料由来の指摘データベース353件を全件検索しました。「平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注19」そのもの、あるいは「他のサービスを受けている間の訪問看護費」を名指しした指摘は、353件の中に見つかりませんでした。無いものを有るように書くことはできないので、代わりに何を引いたかを明記します。引いたのは、「同じ日・同じ期間に別の給付が重なっていないか」「期間の数え方を誤っていないか」「実施していない日に実績が立っていないか」という、点検の形が共通する13件です。いずれも出典の自治体名と資料名を併記しています。
重なり・期間の数え方に関する公表事例(9件)
| # | 公表されている指摘 | 点検の形が共通するところ | 公表資料で挙げられている書類 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「縦覧点検で、1人1事業所のみ算定可能な加算が複数事業所から請求されていることが抽出される」(公表資料の記載を引用) | 自事業所の中だけを見ても分からず、他事業所の請求と並べて初めて分かる | 介護給付費明細書、加算算定に係る利用者への説明・同意記録、他事業所への確認記録、給付管理票 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 2 | 縦覧点検で、短期入所の連続入所日数が30日を超えていることが抽出される | 月をまたぐ日数を通算して数える必要がある | 介護給付費明細書、短期入所の利用記録(月をまたぐ連続日数がわかるもの)、給付管理票、居宅サービス計画 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 3 | 縦覧点検で、居宅療養管理指導の算定回数が制限回数を超えていることが抽出される | 複数事業所にまたがる重複は自事業所の点検では見えない | 介護給付費明細書、居宅療養管理指導の実施記録、居宅サービス計画 | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 4 | 短期入所生活介護:連続して30日を超えて利用していたにもかかわらず減算がされていない/自費利用を挟む連続60日超の取扱いの誤り | 「連続している期間」の起算と通算が論点になる | 利用者ごとの利用日数管理表(自費利用を含む)、請求明細、短期入所生活(療養)介護計画書、送迎の実施記録 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) |
| 5 | 初期加算で、直前の短期入所生活介護の利用日数を30日から控除していなかった/同一敷地内の病院との入退院日を含んで算定していた | 入所日・退院日といった「境目の1日」の扱いが論点になる | 入退所(入退院)台帳、短期入所の利用記録、施設サービス計画、請求明細 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 6 | 短期入所生活介護費で、併設特養等との入退所日を含めて算定していた | 同上(境目の1日) | 入退所台帳、短期入所生活介護計画、請求明細 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 7 | 外泊時費用を、当該ベッドを短期入所に利用していたにもかかわらず算定していた | 同じ期間に別の給付が動いていたかどうかで扱いが変わる | 外泊の記録、短期入所の利用記録、請求明細 | 福岡市福祉局高齢社会部事業者指導課「介護報酬算定に当たっての留意事項(誤りやすい算定例)【施設系・居住系・短期入所等】」令和7年3月14日改訂 |
| 8 | 有料老人ホーム入居者の居宅サービス計画で、ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた・区別ができていなかった | 住まいの側で提供されるものと、居宅サービスとして提供するものを分けて整理する必要がある | 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 9 | 訪問介護:提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない | 同一日の複数の提供を、時刻から機械的に抽出して点検する形が同じ | サービス提供記録(開始・終了時刻)、実績記録票、居宅サービス計画(第3表)、請求データ | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実績と記録の食い違いに関する公表事例(4件)
| # | 公表されている指摘 | 点検の形が共通するところ | 公表資料で挙げられている書類 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた | 訪問記録に「未実施」「中止」の記載がある日と、請求データを突合する | 訪問看護記録書、訪問予定表、請求明細、主治医の指示書 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 11 | 長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に長時間訪問看護が位置付けられていない | 居宅サービス計画の記載と、当事業所の実施内容を1件ずつ照合する | 居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護記録書、訪問看護計画書 | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 |
| 12 | 訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している/計画書が居宅サービス計画の内容と相違している | 居宅サービス計画と当事業所の書類の食い違いが論点になる | 訪問看護計画書、居宅サービス計画書(第1〜3表) | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 13 | 必要な記録の整備・保存ができていない(指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録) | 気づいた経緯と照会の記録が残っていなければ、あとから説明できない | 訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・計画書・報告書ほか | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある論点|断定を避けて書くための言い換え24組(2表・24行)
この定めをめぐる会話は、事業所の中でも、ご家族との間でも、断定に流れやすい形をしています。「その日は算定できない」と言い切ってしまうと、保険者の取扱いと食い違ったときに、言った言わないの話になります。下の2表は、言い切りを事実と照会に置き換えるための対照です。左列は書いてはいけない例として引用しているもので、当社の見解ではありません。
事業所の中・記録の上での言い換え(12組)
| # | 言い切りになっている書き方(引用) | 事実と照会に置き換えた書き方 |
|---|---|---|
| 1 | 「短期入所中は訪問看護は算定できません」 | 告示の定めでは、当該サービスを受けている間の訪問看護費について「算定しない」とされています。期間の数え方は保険者( )へ確認します。 |
| 2 | 「入所日は含まれません」 | 入所日・退所日の取扱いは、当事業所では判断していません。保険者( )へ照会し、回答日と回答者を記録します。 |
| 3 | 「グループホームに入ったので終了です」 | 認知症対応型共同生活介護の利用が開始された旨の連絡を受けました。以降の予定の取扱いを保険者( )へ照会するまで、予定は仮置きとします。 |
| 4 | 「看多機と併用はできません」 | 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の利用が開始された旨を確認しました。当事業所の予定の取扱いを保険者( )へ照会します。 |
| 5 | 「定期巡回は連携型なので大丈夫です」 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用開始日を確認しました。告示の注記には「法第8条第15項第1号に掲げるもの」とあり、当事業所では区分を判断していません。 |
| 6 | 「重なっていたので減算しました」 | 重なりを確認したため、請求データを作成する前に保険者( )へ取扱いを照会しました。 |
| 7 | 「訪問したので算定します」 | 実施した日時と内容を記録しました。当日の取扱いは保険者( )へ照会します。 |
| 8 | 「システムが自動で判定しています」 | 請求データは予定から自動作成されるため、訪問看護記録書と1件ずつ照合しました。照合日と担当者を記録します。 |
| 9 | 「ケアマネから連絡がないので確認不要です」 | 居宅サービス計画の写しが当月分まで届いているかを確認し、未着の場合は担当介護支援専門員( )へ送付を依頼します。 |
| 10 | 「月が変わるのでリセットされます」 | 他サービスの利用日が月をまたいでいることを確認しました。期間の数え方を保険者( )へ照会します。 |
| 11 | 「口頭で聞いたので記録は省略しました」 | 受電日時・相手・内容を連絡受付簿に記入し、訪問予定表へ転記した日と担当者を記録しました。 |
| 12 | 「今後、絶対に見落としません」 | 見落としの原因は、計画の写しが届く前に予定を確定していたことでした。翌月分より、写しの到着を予定確定の前提とする運用に変更しました。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者・ご家族・関係者への伝え方(12組)
ご家族に対しては、金額や算定の可否ではなく、「連絡をいただきたいこと」「こちらが確認すること」を伝えるほうが誤解が生まれません。日程の変更をお願いする話にしないこともあわせて大切です。
| # | 誤解を招く伝え方(引用) | そのまま言える伝え方 |
|---|---|---|
| 1 | 「ショートに行くと訪問看護は取れません」 | ほかのサービスをご利用になる日程が決まりましたら、日付をお知らせいただけますか。こちらで訪問の予定と重なっていないかを確認いたします。 |
| 2 | 「その日は請求できないので伺いません」 | その日は訪問の予定を一度お預かりし、取扱いを保険者に確認したうえで、改めてご連絡いたします。 |
| 3 | 「入居されるならもう終わりですね」 | 入居の日付が決まりましたらお知らせください。日付が分かりましたら、以降の訪問予定の取扱いを保険者に確認してご連絡いたします。 |
| 4 | 「ケアマネに聞いてください」 | 担当の介護支援専門員にも同じ内容をこちらから確認いたします。行き違いがないよう、当事業所からもご連絡します。 |
| 5 | 「制度上そうなっているので仕方ありません」 | 国の告示に定めがある部分と、地域ごとの取扱いに委ねられている部分があります。確認したうえでご説明いたします。 |
| 6 | 「自費なら伺えます」 | 費用のご負担が変わる可能性がありますので、確認できたことをご説明したうえで、ご希望を伺わせてください。 |
| 7 | 「前もって言ってもらわないと困ります」 | 直前でも構いませんので、日付が動いたときはお電話をいただけると助かります。留守番電話でも承ります。 |
| 8 | 「事業所の都合で予定を変えます」 | ほかのサービスの日程と重なっていることが分かりましたので、訪問の日を改めてご相談させてください。 |
| 9 | 「請求が終わっているので今さら直せません」 | あとから分かった場合でも、確認して整理する方法がありますので、遠慮なくお知らせください。 |
| 10 | 「うちは関係ないので分かりません」 | 当事業所で分かる範囲と、保険者に確認が必要な範囲を分けてご説明いたします。分かり次第ご連絡します。 |
| 11 | 「担当者会議で決まったことです」 | 担当者会議で日程が変わりましたので、当事業所の訪問予定も合わせて見直します。変更後の予定表をお渡しします。 |
| 12 | 「様子を見ましょう」 | 次回の訪問までに日付が確定しましたら、お手数ですがご連絡ください。確定していない場合は、こちらから改めて伺います。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
Q. 対象として告示に挙がっているサービスは何件ですか。
当社の加算データベースには、要件欄に8件のサービス名が登録されています。短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスの8件です。この記事には、この8件以外のサービス名を書き足していません。ただしデータベース自身が「注19の条文全文を逐語で取得できておらず、列挙順・細かな括弧書きまでは未照合」と記録しているため、確定的な条文引用としては扱わないでください。原文の確認は保険者(指定権者)または告示の本文でお願いします。
Q. 単位数はいくつですか。
データベースの単位数欄は空で、表示欄に「訪問看護費を算定しない」という文字列が登録されています。適用の範囲は「該当する期間」です。加算のように単位数が加わる形ではないため、数値としての単位数はありません。
Q. 「受けている間」は、いつから いつまでですか。
データベースはこの点について答えを持っておらず、落とし穴欄に「短期入所の入所日・退所日の取扱いなど期間の数え方は留意事項通知および保険者の取扱いによります」と記録しています。この記事でも答えを書いていません。照会欄を用意していますので、保険者(指定権者)へ確認し、照会日・部署名・応対者名・回答内容を記録に残してください。
Q. 令和8年6月の改定で、この定めは変わりましたか。
データベースには「令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません」と登録されています。出典として、平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注19と、令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)の2点が登録されています。
Q. この定めを名指しした運営指導の指摘事例はありますか。
当社が保有する自治体の公表資料由来の指摘353件を全件検索しましたが、この定めを名指しした指摘は見つかりませんでした。無いものを有るようには書けないため、この記事では代わりに、点検の形が共通する13件(重なりの検知・期間の数え方・実績と記録の食い違い)を、出典の自治体名と資料名つきで引いています。引用元は青森県、広島市、福岡市、姫路市、愛知県、仙台市、東京都の公表資料です。
Q. 運営指導では、この定めに関して何を見られますか。
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1の訪問看護の節には、この定めを名前で挙げた確認項目はありません。関係するのは、居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)、サービス提供の記録(第19条)、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条)、居宅介護支援事業者等との連携(第64条)といった、もともと並んでいる項目です。確認文書として別添1が挙げているのは、居宅サービス計画、サービス提供記録、訪問看護計画書、訪問看護報告書などです。
Q. 気づいたあと、請求はどう直せばよいですか。
直し方の手続は保険者(指定権者)が定めています。当社としては手順をお示ししません。この記事でお勧めしているのは、気づいた事実・確認した材料・連絡した相手と時刻・保険者へ照会することにした旨を、その場で記録に残すことだけです。照会の結果を待ってから請求内容を整える順序にすると、記録と請求が食い違いません。
Q. 特別訪問看護指示の期間中の取扱いも、このページに載っていますか。
載せていません。特別訪問看護指示に関する定めは、当社のデータベースでも別のレコードとして整理しているため、要件表はそちらで扱っています。このページで扱っているのは「利用者が他のサービスを受けている間」の1件だけです。
Q. 突き合わせを毎月続けるコツはありますか。
月末に1回まとめて行うと、直す時間が残りません。予定を組む前・予定が変わったとき・訪問した日・請求データを作る前の4つの節目に分け、それぞれ担当者と期限を決めておくと続きます。材料の出どころは居宅サービス計画(第3表)と、他サービスの利用日が分かる資料の2つで足ります。この2点は当社のデータベースにも確認書類として登録されているものです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
