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要介護5の利用者に対する加算(訪問看護費 ハ)|告示の定め3項目と対照表・記録の完成文32例【出典つき】

この記事は、訪問看護費のうち「ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合」を算定している事業所に向けた内容です。加算データベースの当該レコードでは、この上乗せの対象区分が「ハ」と記録されており、区分イ(指定訪問看護ステーションの場合)・区分ロ(病院又は診療所の場合)は対象区分として挙げられていません。データベースの留意点欄にも「イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。」と記載されています。まず自事業所がどの区分で請求しているかを確かめたうえで、以下をお読みください。

本文で扱う事実は、加算データベースに記録された告示の定め(平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2)と、その原文の文言に限っています。データベースで確認できていない事項は答えを書かず、「確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄」の形にしています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

どの事業所の話か|訪問看護費の区分イ・ロ・ハと、この上乗せが置かれている位置(3表・26行)

この上乗せは、訪問看護費という同じ費目の中でも、区分ハを算定している月にだけ関わる定めとしてデータベースに記録されています。区分ハは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の区分で、加算データベースの解説欄では「定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する月包括の訪問看護(ハ)」と説明されています。訪問ごとに単位が積み上がる区分イ・ロとは、報酬の数え方そのものが違います。

区分の見分け|自事業所がどの区分で請求しているかを、指定と契約から確かめる(10行)

No 確かめること 加算データベースで確認できること 貴事業所の記入欄
1 訪問看護費のどの区分で請求している月か この上乗せの対象区分は「ハ」と記録されている(項目名:対象区分/op:eq/値:ハ) (       )
2 連携先の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称 区分ハは「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合」の区分としてデータベースに記録されている (       )
3 連携先事業所の事業所番号 データベースには連携先の記載事項に関する定めは記録されていない (       )
4 区分イ(指定訪問看護ステーションの場合)で請求している月があるか データベースの留意点欄に「イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。」と記載 (       )
5 区分ロ(病院又は診療所の場合)で請求している月があるか 同上。イ・ロは訪問ごとの報酬としてデータベースに整理されている (       )
6 報酬の数え方(訪問ごとか、月ごとか) この上乗せの算定の頻度は「1月につき」と記録されている (       )
7 月の途中で区分が入れ替わることがあるか 区分が入れ替わる月の扱いは、データベースの記録からは確認できていない (       )
8 同一の利用者について、他の訪問看護事業所も関わっているか データベースの除外規定の欄は空で、他事業所との関係に関する定めは記録されていない (       )
9 この上乗せを反映した月と、その根拠資料の保管場所 データベースが確認資料として挙げているのは「要介護認定結果が分かる資料」「訪問看護記録(訪問者の職種)」の2点 (       )
10 体制等に関する届出の要否と、その取扱い データベースには届出に関する定めは記録されていない。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

レコードの内訳|この上乗せについてデータベースに記録されている項目(8行)

No 項目 データベースに記録されている値
1 名称 要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)
2 単位数 1月につき800単位を加算
3 算定の頻度 1月につき
4 根拠として記録されている条項 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2
5 あわせて記録されている資料 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)
6 改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません
7 確認の度合い 高い(確認メモ:告示本文を直接確認)
8 除外規定 記録なし(空)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イ・ロとの扱いの違いとして、データベースに書かれていること(8行)

ここに挙げるのは、加算データベースの解説欄・留意点欄に文章として書かれている内容だけです。区分イ・ロの基本報酬の単位数は本記事では扱いません。

No 観点 データベースの記述 貴事業所の記入欄
1 この上乗せの対象区分 対象区分は「ハ」 (       )
2 区分イ・ロにおける同じ上乗せの定め 「イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。」 (       )
3 区分ハの報酬の性格 解説欄では「月包括の訪問看護(ハ)」と説明されている (       )
4 上乗せの単位の刻み 1月につき (       )
5 訪問者の職種の限定 「訪問者の職種が保健師・看護師・准看護師に限定されています。」 (       )
6 理学療法士等による訪問の扱い 「理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。」 (       )
7 レコードの整理の経緯 「基本報酬ハのレコードと重複していたため、上乗せの定めはこのレコードに一本化しています。」 (       )
8 利用者の要介護状態区分 要介護5 (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め|3項目の要件と出典条項、貴事業所の記入欄(3表・21行)

加算データベースには、この上乗せについて3つの定めが構造化されて記録されています。以下は、その3項目をそのまま左に置き、右に貴事業所の記入欄を並べた対照表です。判定は行いません。左の定めと右の記入内容を突き合わせたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

3項目の対照表|左=告示の定め/右=貴事業所の記入欄(5行)

No 項目 告示の定め(データベースの値) 記録されている出典条項 貴事業所の記入欄
1 対象区分 ハ(一致) 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2 当該月に請求している区分:(   )
2 利用者の要介護状態区分 要介護5(一致) 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2 認定結果:(   )/認定日:(   )/有効期間:(   )〜(   )
3 訪問者の職種 保健師、看護師、准看護師のいずれかに含まれること 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2 当該月に訪問した者の職種:(   )
4 単位数 1月につき800単位を加算 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2 反映した月:(   )
5 算定の頻度 1月につき 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2 数えた単位(月):(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言を語ごとに割る|どの語が、どの記録の裏づけを求めているか(8行)

データベースには、要介護状態区分に関する定めの原文が併記されています。原文は次のとおりです。「保健師、看護師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護5である者に限る。)に対して指定訪問看護を行った場合は、1月につき800単位を所定単位数に加算する。」この一文を語ごとに割ると、事業所が残すべき記録の欄が見えてきます。

No 原文の語 その語が指しているもの 裏づけになる書類 貴事業所の記入欄
1 保健師、看護師又は准看護師が 訪問した者の職種 訪問看護記録(訪問者の職種)、資格証の写し、勤務形態一覧表 (       )
2 利用者 誰に対して行ったか 利用者台帳、訪問看護計画書、居宅サービス計画 (       )
3 要介護状態区分が要介護5である者に限る 利用者の要介護状態区分 要介護認定結果が分かる資料、被保険者証の写し (       )
4 に対して指定訪問看護を行った場合 実際に指定訪問看護を行った事実 訪問看護記録、サービス提供記録 (       )
5 1月につき 数える単位(月) 月ごとの訪問実績、請求データ (       )
6 800単位を 上乗せの単位数 介護給付費請求明細書 (       )
7 所定単位数に 上乗せの対象となる基本の単位数 当該月の区分ハの請求内容 (       )
8 加算する 上乗せの位置づけ 請求データ、加算の管理表 (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースが対象として挙げていないもの(8行)

No 対象として挙げられていないもの データベースの記述 点検のしかた
1 理学療法士による訪問 「理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。」 当該月の訪問者の職種を訪問看護記録から一覧化する
2 作業療法士による訪問 同上(理学療法士等に含まれる) 同上
3 言語聴覚士による訪問 同上 同上
4 看護補助者による同行 訪問者の職種として保健師・看護師・准看護師のみが記録されている 同行者と訪問者を記録上で区別する
5 要介護5以外の要介護状態区分 要介護状態区分の定めは「要介護5」で一致(eq) 認定結果の写しと請求月を突き合わせる
6 区分イでの請求月 「イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。」 請求データの区分コードを月ごとに確認する
7 区分ロでの請求月 同上 同上
8 除外規定(他の加算との併算定の制限) データベースの除外規定の欄は空 併算定の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要介護状態区分の確認と、月の途中で区分が変わったときの記録(3表・32行)

この上乗せの定めは「要介護状態区分が要介護5である者に限る」という一致条件で記録されています。したがって事業所側で残すべきものは、要介護状態区分をいつ・何によって・誰が確認したかという記録です。一方で、月の途中で区分が入れ替わった月をどう扱うかについては、加算データベースの記録からは確認できていません。断定を書かず、照会欄として置いています。

認定情報の確認欄|何を見て、いつ、誰が確認したか(12行)

No 確認すること 確認に用いる資料 確認日 確認者 保管場所
1 被保険者番号 介護保険被保険者証(本人の提示を受けたもの) (  ) (  ) (  )
2 要介護状態区分 要介護認定結果が分かる資料 (  ) (  ) (  )
3 認定年月日 認定結果通知の写し (  ) (  ) (  )
4 認定の有効期間(開始日) 介護保険被保険者証 (  ) (  ) (  )
5 認定の有効期間(終了日) 介護保険被保険者証 (  ) (  ) (  )
6 更新申請の有無と申請日 申請書の写し、居宅介護支援事業所からの連絡記録 (  ) (  ) (  )
7 区分変更申請の有無と申請日 申請書の写し、支援経過記録 (  ) (  ) (  )
8 区分が変わった場合の新しい区分 認定結果通知の写し (  ) (  ) (  )
9 区分が変わった効力の開始日 認定結果通知の写し (  ) (  ) (  )
10 居宅サービス計画に反映された日 居宅サービス計画(第1表・第2表) (  ) (  ) (  )
11 訪問看護計画書に反映された日 訪問看護計画書 (  ) (  ) (  )
12 連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所へ伝えた日 連携記録、電話連絡記録 (  ) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できたこと/確認できなかったこと/保険者への照会欄(12行)

以下の12件は、加算データベースの記録だけでは答えが定まらない論点です。左から2列目に「データベースで確認できたこと」、3列目に「データベースでは確認できなかったこと」を分けて書き、4列目を照会欄にしています。ここに自分で答えを書き込む前に、保険者(指定権者)に照会した日付と回答者を残してください。

No 論点 データベースで確認できたこと データベースでは確認できなかったこと 保険者への照会欄(照会日・回答者・回答)
1 月の途中で要介護4から要介護5に変わった月の扱い 定めは「要介護状態区分が要介護5である者に限る」という一致条件 月内のどの時点の区分で判断するかについての記述は無い (       )
2 月の途中で要介護5から他の区分に変わった月の扱い 同上 同上 (       )
3 認定が遡って効力を持った場合の過去月の扱い 算定の頻度は「1月につき」 遡及に関する記述は無い (       )
4 区分変更申請中で結果が出ていない月の扱い 定めは認定後の区分を前提にした一致条件として記録されている 申請中の期間に関する記述は無い (       )
5 月の途中で契約を開始した月の扱い 算定の頻度は「1月につき」 日割りに関する記述は無い (       )
6 月の途中で契約を終了した月の扱い 同上 同上 (       )
7 月の途中で入院し、訪問が中断した月の扱い 定めは「指定訪問看護を行った場合」 中断期間に関する記述は無い (       )
8 当該月に保健師・看護師・准看護師の訪問が1回も無かった月の扱い 訪問者の職種は保健師・看護師・准看護師のいずれかに含まれることが定めとして記録されている 回数の下限に関する記述は無い (       )
9 当該月に理学療法士等の訪問のみだった月の扱い 「理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。」 その月全体の扱いに関する記述は無い (       )
10 月の途中で区分ハから区分イに切り替わった月の扱い 対象区分は「ハ」 区分が入れ替わる月に関する記述は無い (       )
11 体制等に関する届出の要否 データベースに届出に関する定めは記録されていない 届出の様式・期限に関する記述は無い (       )
12 他の加算との併算定の制限 除外規定の欄は空 併算定の可否に関する記述は無い (       )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

保険者に照会するときの文の型|書き足りない例と、そのまま送れる完成文(8組)

No 場面 書き足りない例 そのまま送れる完成文
1 月途中で区分が上がった月の照会 要介護度が変わった場合の扱いを教えてください。 訪問看護費のうち区分ハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合)で請求している利用者について照会します。当該利用者は8月18日付で要介護4から要介護5に変更する認定結果を受領しました(認定年月日8月18日、効力の開始日8月1日と記載)。平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注2に定める上乗せについて、8月分の請求において貴市ではどの時点の要介護状態区分で取り扱うこととされているか、ご教示ください。当ステーションの8月の訪問は、看護師による訪問が8回(8月4日・7日・11日・14日・18日・21日・25日・28日)です。
2 月途中で区分が下がった月の照会 要介護5でなくなった月はどうなりますか。 当該利用者は9月12日付で要介護5から要介護4に変更する認定結果を受領しました(効力の開始日9月1日と記載)。9月の訪問は准看護師による訪問が4回、看護師による訪問が5回です。区分ハで請求している9月分について、注2の上乗せの取扱いをご教示ください。あわせて、既に提出済みの8月分請求の取扱いに影響があるかについてもご教示ください。
3 区分変更申請中の月の照会 申請中の場合を教えてください。 当該利用者について、居宅介護支援事業所を通じて10月3日に区分変更申請が行われ、10月末日時点で認定結果が出ていません。現在の被保険者証上の要介護状態区分は要介護4です。区分ハで請求している10月分について、注2の上乗せに関して申請中の期間をどのように取り扱うこととされているか、ご教示ください。
4 月途中で契約を開始した月の照会 途中からの月は日割りですか。 当該利用者との契約開始日は11月20日で、11月の訪問は看護師による訪問が3回(11月21日・25日・28日)です。区分ハで請求している11月分について、注2の上乗せを月の単位でどのように取り扱うこととされているか、日割りの要否を含めてご教示ください。
5 入院により訪問が中断した月の照会 入院した月はどうしたらよいですか。 当該利用者は12月9日から12月24日まで入院され、12月の訪問は看護師による訪問が2回(12月4日・12月26日)です。区分ハで請求している12月分について、注2の上乗せの取扱いをご教示ください。入院期間中の連携先事業所との情報共有の記録は、経過記録に日付・相手方・内容を残しています。
6 理学療法士等のみの訪問だった月の照会 PTだけの月はどうなりますか。 当該利用者について、1月の訪問は理学療法士による訪問が4回のみで、保健師・看護師・准看護師による訪問はありませんでした。注2は「保健師、看護師又は准看護師が」と定めていると承知しています。区分ハで請求している1月分について、この上乗せの取扱いをご教示ください。
7 届出の要否の照会 届出はいりますか。 訪問看護費 区分ハに関する注2の上乗せについて、貴市において体制等に関する届出の提出を求めているかどうか、また求めている場合の様式名と提出期限をご教示ください。当事業所の指定年月日は(  )、事業所番号は(  )です。
8 記録として求められる書類の照会 何を用意すればよいですか。 注2の上乗せについて、運営指導の際に提示を求められる書類をご教示ください。当ステーションでは現在、要介護認定結果が分かる資料(被保険者証の写しおよび認定結果通知の写し)と、訪問者の職種を記載した訪問看護記録を月ごとに綴じて保管しています。これに加えて用意すべき書類があればご指示ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携の記録|誰と・いつ・何を(3表・30組)

区分ハは、連携先の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所があることを前提にした区分です。連携そのものは日々起きているのに、記録が「連携した」「情報共有した」の一行で終わっていると、後から読んでも誰と何をやり取りしたのかが分かりません。以下は、そのまま貼って使える完成文です。日付・時刻・相手方の氏名と職種・伝えた内容の数値・依頼したことと相手方の応答を、すべて含めています。

連携記録に書き分ける6つの要素(6行)

No 要素 書く内容 書き足りないと起きること
1 いつ 年月日と時刻(開始・終了または所要時間) 同じ日に複数回やり取りした場合に、どの連絡の記録か分からなくなる
2 誰と 連携先事業所名・相手方の氏名・職種・立場(オペレーター、訪問介護員、看護職員等) 相手方に確認したくても、誰に聞けばよいか分からない
3 どの手段で 電話・訪問時の同席・書面・記録ノート・会議の別 裏づけになる書類がどこにあるか辿れない
4 何を伝えたか 観察した事実と数値、訪問した日時、訪問した者の職種 読んでも利用者の状況が分からない記録になる
5 何を依頼したか 依頼の内容と、依頼した理由になった事実 依頼したのか、伝えただけなのかが区別できない
6 相手方の応答 了承・保留・別案の別と、次に確認する日 合意が取れているかどうかが分からない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面別|連携記録の書き足りない例と、そのまま貼れる完成文(14組)

No 場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
1 月初の情報共有 月初の情報共有を行った。 4月1日(火)9:15〜9:32、連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ひまわりのオペレーター佐藤(看護師)へ電話。4月の訪問予定(毎週火・金の10:00〜10:40、当ステーション看護師が担当)と、3月31日に受領した認定結果通知の内容(要介護状態区分:要介護5、認定年月日3月28日、有効期間4月1日〜翌年3月31日)を伝達。先方の4月の巡回予定(1日3回、7:00台・12:00台・19:00台)を確認し、当方の訪問時刻と重ならないことを相互に確認した。所要17分。
2 訪問後の当日の申し送り 訪問後、定期巡回に申し送った。 4月5日(土)11:05、当ステーション看護師 田中が10:10〜10:48に訪問。訪問時の測定値は体温36.9度、脈拍78回/分、血圧132/78、SpO2 96%(室内気)。仙骨部の発赤は縦3.0cm×横2.2cmで、4月1日の記録(縦2.6cm×横2.0cm)と比べて縦0.4cm大きい。11:05に定期巡回事業所ひまわりの訪問介護員 鈴木へ電話でこの数値を伝達し、本日19:00台の巡回時に体位変換の際に同部位を目視し、大きさに変化があれば当ステーションの緊急連絡先(24時間対応)へ連絡いただくよう依頼。鈴木氏了承。所要6分。
3 随時対応の要請を受けたとき 連絡を受けて対応した。 4月9日(水)21:42、定期巡回事業所ひまわりのオペレーター佐藤(看護師)より当ステーションの携帯へ着信。20:50の巡回時に本人が「胸が重い」と話され、そのときの測定値が体温36.5度、脈拍96回/分、血圧148/90、SpO2 94%であったとの報告。21:55、当ステーション看護師 田中が主治医の(  )医院へ連絡し、指示を受けた内容を訪問看護記録書に記載。22:10に佐藤氏へ折り返し、22:40に当ステーション看護師が訪問する旨を伝えた。先方は22:40まで居宅に留まることを了承。
4 夜間に定期巡回側から情報提供を受けたとき 夜間の様子を聞いた。 4月12日(土)8:05、定期巡回事業所ひまわりの記録ノート(居宅備え付け)を訪問時に確認。4月11日23:20の巡回記録に「臥床中。おむつ交換時、右踵部に発赤あり。前回の巡回(19:10)時には記載なし」とあった。8:20に同事業所のオペレーター佐藤へ電話し、右踵部を当ステーション看護師 田中が8:12に確認したところ縦1.8cm×横1.5cmの発赤であったこと、本日中に主治医へ報告することを伝達。次回巡回時の観察箇所として右踵部を追加するよう依頼し、了承を得た。所要9分。
5 主治医の指示内容が変わったとき 指示が変わったので伝えた。 4月15日(火)15:30〜15:48、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本(介護福祉士)と、オペレーター佐藤(看護師)に対し、当ステーション看護師 田中から電話。4月15日付で(  )医院より新しい訪問看護指示書を受領し、指示期間が4月15日から7月14日までとなったこと、指示内容のうち処置の頻度が週2回から週3回に変更されたことを伝達。これに伴い当ステーションの訪問を毎週火・木・金の10:00〜10:40に変更する旨を伝え、先方の巡回予定と重ならないことを確認した。訪問看護指示書の写しは4月16日に持参する旨を約し、先方了承。
6 訪問看護計画書を変更したとき 計画を変更した。 4月18日(金)14:00〜14:35、居宅にて本人・長女・当ステーション看護師 田中・定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本が同席。訪問看護計画書(作成日4月18日)の目標「日中に車いすで2時間以上離床して過ごす」および具体的な内容(週3回の訪問時に、離床時間と皮膚の観察を行う)を説明し、本人と長女から同意の署名を得た。山本氏に対し、12:00台の巡回時に離床の介助を行った時刻と離床時間を記録ノートに記載いただくよう依頼し、了承を得た。計画書の写しを同日その場で交付。
7 定期巡回側にケアの手順を伝えたとき 手順を説明した。 4月22日(火)10:50〜11:20、居宅にて当ステーション看護師 田中から、定期巡回事業所ひまわりの訪問介護員 鈴木・高橋の2名に対し、体位変換時の手順を実演を交えて説明。(1)左側臥位30度を基本とし、右腸骨部が寝具に直接当たらないようクッションを1枚入れる、(2)交換時に仙骨部・両踵部を目視し、発赤の有無を記録ノートに「有/無」で記載する、(3)発赤を認めた場合は当ステーションの緊急連絡先へ当日中に連絡する、の3点。2名から復唱を受け、記録ノートの記載欄に「仙骨部」「右踵部」「左踵部」の3欄を追加した。
8 月末の実施状況の共有 月末に情報共有した。 4月30日(水)16:00〜16:25、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本へ電話。4月の当ステーションの訪問実績(看護師による訪問9回:4月1日・5日・8日・12日・15日・18日・22日・26日・29日、准看護師による訪問2回:4月11日・25日、訪問者の職種はすべて訪問看護記録書に記載済み)を伝達。先方から4月の巡回実績(定期巡回89回、随時対応3回)と、記録ノートに記載された仙骨部の発赤の推移(4月1日 縦2.6cm、4月30日 縦2.1cm)の報告を受け、5月の訪問頻度は据え置くことで相互に確認した。
9 区分変更の認定結果が出たとき 認定結果が出たので連絡した。 5月8日(木)13:10〜13:22、居宅介護支援事業所(  )の介護支援専門員 中村より、当該利用者の要介護状態区分が要介護4から要介護5に変更された旨の連絡を受領(認定年月日5月7日、効力の開始日5月1日)。同日13:40、認定結果通知の写しを受領し、利用者台帳の要介護状態区分欄を更新(更新者:当ステーション管理者 伊藤、更新日5月8日)。13:55、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本へ電話で同内容を伝達し、先方も被保険者証の写しを受領済みであることを確認した。
10 入院したとき 入院したので中止した。 5月14日(水)7:40、定期巡回事業所ひまわりのオペレーター佐藤より電話。7:05の巡回時に本人が呼びかけに反応が乏しく、救急要請を行い(  )病院へ搬送、7:35に入院となった旨の報告。当ステーション看護師 田中は7:50に(  )病院の地域連携室へ電話し、当ステーションの訪問看護の状況を伝達。5月14日以降の訪問予定(5月16日・20日・23日・27日・30日)を保留とし、退院の連絡を受けた時点で再調整することを、佐藤氏および介護支援専門員 中村へ同日中に電話で伝えた。
11 退院して訪問を再開するとき 退院したので再開した。 5月29日(木)11:00〜11:40、(  )病院にて退院前カンファレンスに出席。出席者は病棟看護師 小林、医療ソーシャルワーカー 加藤、介護支援専門員 中村、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本、当ステーション看護師 田中の5名。退院日は6月2日、退院後の処置の頻度は週3回との情報を得た。当ステーションの訪問を6月2日(月)14:00から再開すること、定期巡回の巡回は6月2日の12:00台から再開することを、その場で相互に確認し、カンファレンス記録に出席者の氏名・所属・職種を記載した。
12 訪問予定を変更するとき 都合により変更した。 6月10日(火)8:30、当ステーション看護師 田中より定期巡回事業所ひまわりのオペレーター佐藤へ電話。同日10:00に予定していた訪問を、担当者の急な欠勤のため15:30〜16:10に変更する旨を伝達。本人・長女には8:20に当ステーション管理者 伊藤から電話済みで、了承を得ていることも併せて伝えた。佐藤氏より、12:00台の巡回時に体調の確認を行い、変化があれば当方へ連絡する旨の申し出があり、これを受けた。所要5分。
13 家族から相談を受けたとき 家族から相談があった。 6月17日(火)10:45、訪問時に長女より「夜間の巡回の時間が早すぎて、寝入ったところを起こされている気がする」との相談を受けた。当ステーション看護師 田中は、直近1週間の記録ノートの巡回時刻(6月10日19:05、11日19:10、12日18:55、13日19:20、14日19:00、15日19:15、16日19:05)を長女と一緒に確認。同日11:20、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本へ電話でこの相談内容と時刻の記録を伝達し、20:00以降への変更が可能か検討を依頼。6月19日までに回答をいただくことで合意した。
14 サービス担当者会議で共有したとき 担当者会議に出席した。 6月24日(火)14:00〜15:05、居宅にてサービス担当者会議。出席者は本人、長女、介護支援専門員 中村、定期巡回事業所ひまわりの管理者 山本、福祉用具貸与事業所(  )の福祉用具専門相談員 渡辺、当ステーション看護師 田中の6名。当ステーションからは、4月1日以降の仙骨部の発赤の推移(4月1日 縦2.6cm→5月1日 縦2.1cm→6月24日 記載なし)と、離床時間の推移(4月の平均48分/日→6月の平均112分/日、記録ノートおよび訪問看護記録書より集計)を報告。次回の会議日を9月下旬とすることを会議の場で確認し、第4表に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問者の職種を訪問看護記録に残す|書き足りない例と完成文(10組)

加算データベースが確認資料として挙げている2点のうち1点は「訪問看護記録(訪問者の職種)」です。訪問者の氏名は書いてあるのに職種が書かれておらず、資格証や勤務形態一覧表と突き合わせないと職種が分からない記録は、後から読み返すのに手間がかかります。

No 場面 書き足りない例 そのまま貼れる完成文
1 看護師が単独で訪問した回 訪問者:田中 訪問者:田中(看護師・当ステーション常勤)/訪問日時:4月5日(土)10:10〜10:48(38分)/訪問看護指示書の指示期間内(4月15日以前の指示書:1月16日〜4月15日)であることを訪問前に確認した。
2 准看護師が単独で訪問した回 訪問者:山口 訪問者:山口(准看護師・当ステーション常勤)/訪問日時:4月11日(金)10:05〜10:45(40分)/訪問看護指示書に基づく処置を実施。実施内容と観察した数値は本記録書の該当欄に記載。
3 保健師が訪問した回 訪問者:清水 訪問者:清水(保健師・当ステーション常勤)/訪問日時:4月26日(土)9:30〜10:15(45分)/同居の長女へ、記録ノートの記載欄(仙骨部・右踵部・左踵部)の見方を説明した時間を含む。
4 理学療法士が訪問した回 訪問者:森 訪問者:森(理学療法士・当ステーション常勤)/訪問日時:4月19日(土)13:00〜13:40(40分)/本訪問は理学療法士による訪問である。加算データベースの記録では、理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていない。当該月の保健師・看護師・准看護師による訪問は別記のとおり11回。
5 複数名で訪問した回 訪問者:田中、鈴木 訪問者:田中(看護師・当ステーション常勤)、山口(准看護師・当ステーション常勤)の2名/訪問日時:4月8日(火)10:00〜10:50(50分)/2名で訪問した理由と、複数名での訪問について本人・長女へ説明し同意を得た日(3月28日)を利用者台帳に記載。
6 同行訪問(新任者の研修) 訪問者:田中(新人同行) 訪問者:田中(看護師・当ステーション常勤)/同行者:小川(看護師・当ステーション常勤・4月1日入職、当該利用者宅は初回)/訪問日時:4月15日(火)10:00〜10:55(55分)/同行は当ステーションの新任者研修計画(4月1日〜6月30日)に基づくもので、研修実施記録に同日分を記載した。
7 管理者が訪問した回 訪問者:管理者 訪問者:伊藤(看護師・当ステーション管理者)/訪問日時:4月29日(火・祝)10:20〜11:00(40分)/担当者の休暇のため管理者が訪問。管理者の当日の勤務は勤務形態一覧表(4月分)に記載のとおり。
8 月内で訪問者の職種が入れ替わった月のまとめ 今月も特に問題なし。 4月分まとめ(作成日5月1日・作成者 伊藤/看護師・管理者):当該利用者への4月の訪問は合計12回。内訳は看護師9回(1日・5日・8日・12日・15日・18日・22日・26日・29日)、准看護師2回(11日・25日)、理学療法士1回(19日)。各回の訪問者の氏名と職種は本記録書の各ページに記載。要介護状態区分は4月1日時点で要介護5(認定年月日3月28日、有効期間4月1日〜翌年3月31日、被保険者証の写しをファイルAに保管)。
9 訪問できなかった日の記録 本人都合で中止。 4月2日(水)予定の訪問(10:00〜10:40、担当 田中/看護師)は、9:15に長女より「本日は通院のため不在」との電話連絡があり中止。同日9:30に定期巡回事業所ひまわりのオペレーター佐藤へ電話でその旨を伝え、12:00台の巡回時に帰宅の有無を確認いただくよう依頼、了承を得た。次回訪問は予定どおり4月5日(土)10:10。
10 記録の確認欄 (空欄) 本記録書の4月分(全12ページ)を5月1日に管理者 伊藤(看護師)が確認。確認した内容は、各ページに訪問者の氏名と職種が記載されていること、訪問日時の開始・終了時刻が記載されていること、指示期間内の訪問であることの3点。確認印および確認日を各ページ末尾に押印した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1(訪問看護)の確認項目と当日そろえる文書(3表・38行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、訪問看護(コード103)について確認項目・確認内容・確認文書を並べています。この上乗せは告示側の定めなので別添1に名指しでは登場しませんが、要介護状態区分の確認と訪問者の職種の記録は、別添1の確認項目とそのまま重なります。以下は、その重なる部分を抜き出した表です。

別添1の確認項目のうち、この上乗せの裏づけと重なるもの(12行)

No 別添1の確認項目 別添1の確認内容 別添1の確認文書 この上乗せとの重なり 貴事業所の記入欄
1 受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 要介護状態区分の一致条件(要介護5)を裏づける記録そのもの (   )
2 従業者の員数(第60条) 専門職は必要な資格を有しているか 従業者の資格証、勤務体制一覧表 訪問者の職種(保健師・看護師・准看護師)の裏づけ (   )
3 従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか 勤務実績表/タイムカード 当該月に訪問した者が事業所の従業者であることの裏づけ (   )
4 サービス提供の記録(第19条) 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 訪問看護記録に訪問者の職種と訪問日時が残っているか (   )
5 サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか サービス提供記録 連携先と共有した内容が記録から辿れるか (   )
6 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画 要介護状態区分が変わった際に計画へ反映されているか (   )
7 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか 訪問看護計画、アセスメントシート 連携先の巡回予定との関係が計画上で分かるか (   )
8 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 区分ハの訪問看護が居宅サービス計画に位置づけられているか (   )
9 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 連携先事業所との共有が会議記録に残っているか (   )
10 心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 同上 (   )
11 緊急時等の対応(第72条) 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 随時対応の要請を受けたときの記録の残し方 (   )
12 利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか 請求書、領収書 当該月の請求内容と記録の突き合わせ (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の所在チェック表(14行)

先頭2件は、加算データベースが確認資料として挙げている書類です。3件目以降は別添1(訪問看護)の確認文書欄に挙げられているもののうち、この上乗せの裏づけと重なるものを並べています。保存年数の取扱いは保険者(指定権者)の定めによって異なるため、記入欄にしています。

No 文書 出所 保管場所 最終更新日 作成・管理する人
1 要介護認定結果が分かる資料 加算データベースの確認資料 (  ) (  ) (  )
2 訪問看護記録(訪問者の職種) 加算データベースの確認資料 (  ) (  ) (  )
3 介護保険番号・有効期限等を確認している記録 別添1(受給資格等の確認) (  ) (  ) (  )
4 従業者の資格証 別添1(従業者の員数) (  ) (  ) (  )
5 勤務体制一覧表 別添1(従業者の員数) (  ) (  ) (  )
6 勤務実績表/タイムカード 別添1(従業者の員数) (  ) (  ) (  )
7 サービス提供記録 別添1(サービス提供の記録) (  ) (  ) (  )
8 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画 別添1(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成) (  ) (  ) (  )
9 アセスメントシート 別添1(同上) (  ) (  ) (  )
10 モニタリングシート 別添1(同上) (  ) (  ) (  )
11 訪問看護報告書 別添1(同上) (  ) (  ) (  )
12 居宅サービス計画 別添1(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) (  ) (  ) (  )
13 サービス担当者会議の記録 別添1(心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携) (  ) (  ) (  )
14 連携先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所とのやり取りの記録 自事業所で整えるもの(別添1に名称の定めはない) (  ) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘|この上乗せを名指しした事例は、当社の監査データベースには無い(12行)

当社が保有する自治体の公表資料(353件・すべて出典つき)を検索したところ、この上乗せ(要介護5の利用者に対する加算)を名指しした指摘は1件も見つかりませんでした。創作を避けるため、ここでは名指しの事例を書きません。代わりに、この上乗せの裏づけになる要介護状態区分の確認訪問者の職種の記録という2つの観点で、実在する公表資料から関連するものを引いています。いずれも他の場面についての指摘であり、この上乗せについて述べたものではありません。

No 観点 公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料名) この上乗せとの関わり
1 要介護状態区分の確認 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった/介護支援専門員から送られたコピーで確認していた/居宅介護支援事業所に電話で確認していた 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 要介護状態区分を何によって確認したかという記録の残し方
2 区分変更時の手続 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合に、居宅サービス計画の変更の必要性についてサービス担当者会議等による専門的意見の聴取を行っていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) 区分が変わった月に、計画と会議の記録が動いているか
3 区分変更時の記録 要介護更新認定を受けた場合にサービス担当者会議等を行っていない場合が、運営基準減算に該当する場合として示されている 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 認定の更新・変更を起点に記録が作られる運用になっているか
4 区分変更申請中の取扱い 区分変更後、認定結果が出てから居宅サービス計画を作成していた事例が挙げられている 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 申請中の期間の記録をどう残すか
5 区分変更申請中の訪問 要介護・要支援区分変更申請中に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していないにも関わらず、居宅介護支援費を請求していた 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 申請中であっても記録が途切れない運用になっているか
6 認定情報とアセスメント 要介護認定の更新(変更)や居宅サービス計画・訪問介護計画の内容の変更がなされているにもかかわらず、アセスメントの記録が更新されていない事例が見受けられる 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) 区分が変わった月に、アセスメントまで反映されているか
7 訪問者の職種の記録 訪問看護について、理学療法士等による訪問に関し、看護職員の代わりに訪問させる旨の同意を口頭で説明したが記録がない 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) 誰が訪問したかを、職種まで含めて記録に残しているか
8 訪問者の職種の記録 訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している/計画書がケアプランの内容と相違している。理学療法士等が訪問する場合は看護職員の代わりに訪問する旨の説明・同意も必要とされている 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 訪問者の職種と計画の対応関係
9 資格と勤務の記録 職員の雇用の事実・勤務時間が不明確(雇入れ通知書が整備されていない、常勤職員が勤務すべき時間数が就業規則等で明確でない) 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 訪問した者が事業所の従業者であることの裏づけ
10 勤務表 訪問看護ステーションで月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 訪問者の職種を勤務表からも辿れるか
11 記録の整備 必要な記録の整備・2年保存ができていない 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 当該月の記録が保存されているか(保存年数の取扱いは保険者により異なります)
12 計画と記録 訪問看護計画の同意取得が確認できない・具体的なサービス内容が記載されていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 連携先と共有した内容が計画・記録に対応しているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点|断定を避けた整理と、言い換えの対照(2表・22行)

論点10件|どこまでが定めで、どこからが保険者の判断か(10行)

No 論点 定めとして記録されていること ここから先は保険者(指定権者)の判断
1 この上乗せが関わる区分 対象区分は「ハ」。イ・ロにはこの上乗せの定めが記録されていない 自事業所の請求区分がどれにあたるかの最終的な確認
2 数える単位 算定の頻度は「1月につき」 月の途中で条件が入れ替わった月の扱い
3 単位数 1月につき800単位を加算 地域区分・単価を含めた実際の金額の計算
4 利用者の区分 要介護状態区分が要介護5である者に限る、という一致条件 認定の効力の開始日と請求月の関係
5 訪問者の職種 保健師、看護師又は准看護師 月内に複数の職種が訪問した場合の扱い
6 理学療法士等の訪問 この上乗せの対象として告示に挙げられていない、と記録されている 理学療法士等の訪問のみだった月の扱い
7 併算定 除外規定の欄は空 他の加算との併算定に関する取扱い
8 届出 データベースに届出に関する定めは記録されていない 体制等に関する届出の要否・様式・期限
9 裏づけの書類 要介護認定結果が分かる資料/訪問看護記録(訪問者の職種)の2点が記録されている これ以外に提示を求められる書類の範囲
10 改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません、と記録されている 各保険者が示す施行時期・経過措置の取扱い

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

社内の文書での言い換え|断定に読める表現と、対照の形に直した表現(12組)

社内の点検表やマニュアルに書く文言も、判定を書き切ってしまうと、実際の保険者の取扱いと食い違ったときに直す場所が増えます。左の列は書いてはいけない例として引用しているものです。

No 断定に読める表現(書いてはいけない例) 対照の形に直した表現
1 「要介護5ならこの加算を取れます」 告示の定め:要介護状態区分が要介護5である者に限る/貴事業所の記録:認定結果( )・認定年月日( )/ご確認ください
2 「区分ハなら自動的に上乗せされます」 告示の定め:対象区分はハ、訪問者の職種は保健師・看護師・准看護師/貴事業所の当該月の訪問者の職種:( )/ご確認ください
3 「PTの訪問でも大丈夫です」 加算データベースの記述:理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていない/当該月の訪問者の職種の内訳:( )/ご確認ください
4 「月途中で要介護5になったら日割りです」 データベースで確認できたこと:算定の頻度は1月につき/確認できなかったこと:日割りに関する記述は無い/保険者への照会欄:( )
5 「届出をすれば算定できます」 データベースに届出に関する定めは記録されていない/体制等に関する届出の要否は保険者(指定権者)にご確認ください
6 「他の加算と一緒でも問題ありません」 除外規定の欄は空/併算定の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
7 「イでも同じように加算できます」 加算データベースの記述:イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません/貴事業所の当該月の区分:( )
8 「記録は後からでも整えられます」 データベースが確認資料として挙げているもの:要介護認定結果が分かる資料、訪問看護記録(訪問者の職種)/保管場所( )・最終更新日( )
9 「認定結果はケアマネから聞けば十分です」 豊島区の公表資料には、被保険者証によらず居宅介護支援事業所への電話やコピーで確認していた事例が示されている/貴事業所の確認方法:( )
10 「今年度は改定がないので確認は不要です」 データベースの記録:令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません/貴事業所で最後に告示を確認した日:( )
11 「連携は口頭で足ります」 別添1の確認文書:サービス担当者会議の記録、サービス提供記録/連携先とのやり取りの記録の保管場所:( )
12 「訪問者は名前だけ書けば十分です」 データベースが確認資料として挙げているのは「訪問看護記録(訪問者の職種)」/各回の記録に職種が記載されているかの確認日:( )・確認者:( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

この上乗せは、訪問看護ステーションであればどこでも関係しますか。

加算データベースでは、この上乗せの対象区分が「ハ」と記録されています。区分ハは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の区分です。データベースの留意点欄には「イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。」と記載されています。自事業所がどの区分で請求しているかを、まず請求データと指定の内容からお確かめください。取扱いの最終的な確認は保険者(指定権者)へお願いします。

単位数はいくらと記録されていますか。

加算データベースには「1月につき800単位を加算」と記録されています。算定の頻度は「1月につき」です。出典として記録されているのは平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 注2で、あわせて令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)が挙げられています。実際の金額は地域区分等によって変わるため、単位数から金額を出す際は保険者(指定権者)が示す単価をご確認ください。

理学療法士が訪問した回は、どう扱われますか。

加算データベースの解説欄には「理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。」と記載され、留意点欄には「訪問者の職種が保健師・看護師・准看護師に限定されています。」と記載されています。ただし、その月に理学療法士等の訪問しかなかった場合の月全体の扱いについては、データベースの記録からは確認できていません。この点は保険者(指定権者)へ照会し、回答日と回答者を記録に残すことをおすすめします。

月の途中で要介護4から要介護5に変わった月は、どう考えればよいですか。

データベースで確認できたのは、定めが「要介護状態区分が要介護5である者に限る」という一致条件であること、算定の頻度が「1月につき」であることの2点です。月内のどの時点の区分で判断するかについての記述は、データベースには含まれていません。本記事では答えを書かず、保険者への照会欄として置いています。照会の際に使える文の型は、本文中の照会文の表をご利用ください。

体制等に関する届出について教えてください。

加算データベースには、この上乗せに関する届出の定めは記録されていません。届出の要否・様式・提出期限は保険者(指定権者)によって取扱いが異なりますので、事業所番号と指定年月日を添えて照会してください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

この加算について、自治体が公表している指摘事例はありますか。

当社が保有する自治体の公表資料353件(すべて出典つき)を検索した範囲では、この上乗せを名指しした指摘は見つかりませんでした。そのため本記事では名指しの事例を掲載していません。代わりに、要介護状態区分の確認(豊島区・広島市・松山市・金沢市・姫路市・仙台市)と、訪問者の職種の記録(静岡市・東京都・長野県)に関する実在の公表資料を引いています。いずれもこの上乗せについて述べたものではない点にご留意ください。

記録として最低限そろえておくものは何ですか。

加算データベースが確認資料として挙げているのは、「要介護認定結果が分かる資料」と「訪問看護記録(訪問者の職種)」の2点です。あわせて、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1が訪問看護(コード103)について挙げている確認文書のうち、受給資格等の確認、従業者の員数、サービス提供の記録、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に係るものが、この上乗せの裏づけと重なります。本文の所在チェック表に保管場所と最終更新日を書き入れてお使いください。

連携先とのやり取りは、どこまで書けばよいですか。

様式や記載事項の定めは、加算データベースにも別添1にも置かれていません。実務上は、いつ・誰と・どの手段で・何を伝え・何を依頼し・相手方がどう応じたかの6点がそろっていると、後から読んで経緯が辿れます。本文の完成文14例は、この6点をすべて含む形で書いています。記録の様式を定めている保険者もありますので、指定権者の公表資料をあわせてご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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