訪問看護ステーションの開設には、満たすべき基準と、踏むべき手続きがあります。「何から準備すればいい?」という方に向けて、3つの指定基準と開設までの流れを整理します。
開設に必要な3つの指定基準
訪問看護ステーションを開設するには、人員基準・設備基準・運営基準の3つを満たし、都道府県知事(指定都市・中核市ではその市長)から事業者の指定を受ける必要があります。また、開設するには法人格が必要です。
人員基準
- 看護職員――保健師・看護師・准看護師を、常勤換算で2.5人以上配置。
- 管理者――常勤の保健師または看護師であること。原則として専従です。
- 理学療法士等――リハビリを提供する場合、実情に応じて適当数を配置。
設備基準
- 事業の運営に必要な広さの専用区画(事務室)
- 必要な設備・備品(手指消毒や感染対策の物品、相談スペース など)
運営基準
- サービス内容・手続きの説明と利用者の同意
- 訪問看護計画書・報告書など記録の整備と保存
- 主治医との連携、緊急時の対応体制
- 秘密保持、苦情対応、衛生管理 など
開設までの流れ
- 1. 法人を準備する――法人を設立、または既存法人の事業目的に訪問看護を加えます。
- 2. 人員・物件を確保する――管理者・看護職員(常勤換算2.5人以上)と事務室を用意します。
- 3. 指定申請を行う――都道府県等へ必要書類を提出します(申請には締切があり、事前相談が必要な自治体も)。
- 4. 指定を受ける――審査を経て「指定訪問看護ステーション」として指定されます。
- 5. 運営開始――サービス提供を開始します。
人員や物件の準備には時間がかかるため、開設希望の少なくとも1年前から体制づくりを始めるのが安心です。
開設後の記録・請求体制を整える
開設後は、計画書・記録書・報告書の作成や、保険請求の体制づくりが必要です。介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能(訪看マナ)は、訪問記録から各書類の下書きを自動で作成し、立ち上げ期の少ない人員でも記録の負担を抑えられます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。
