【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請を無償サポート|絶賛受付中です!

訪問看護の医療保険と介護保険の違い|対象者・回数・優先順位

訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかを使って提供されます。「うちの利用者さんはどっち?」「優先順位は?」と迷う場面は多いものです。対象者・利用回数・優先順位の違いを整理します。

医療保険と介護保険は同時に使えない

訪問看護は公的保険で提供されますが、医療保険と介護保険が同時に適用されることはありません。利用者の年齢・要介護認定の有無・疾患によって、どちらを使うかが決まります。

対象者の違い

  • 介護保険――65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方、または40〜64歳で特定疾病により認定を受けた方。
  • 医療保険――40歳未満の方、要介護認定を受けていない方、または要介護認定があっても厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方など。

利用回数・日数の違い

  • 介護保険――ケアプランの範囲内で利用し、回数の上限はありません。
  • 医療保険――原則として週3回までが上限です。ただし末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や、特別訪問看護指示書が交付された期間は、週4回以上の訪問が可能です。

どちらが優先されるか

要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険が優先されるのが原則です。ただし次の場合は医療保険が優先されます。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7に該当)の方
  • 特別訪問看護指示書が交付されている期間
  • 認知症を除く精神疾患で、精神科訪問看護を利用する方

判断の流れ(フローチャート)

(1) 40歳未満 → 医療保険。(2) 40〜64歳で特定疾病による要介護認定あり → 介護保険(別表第7や特別指示書に該当すれば医療保険)。(3) 65歳以上で要介護・要支援認定あり → 介護保険(別表第7・特別指示書・精神科に該当すれば医療保険)。(4) 要介護認定なし → 医療保険。最終的な判断は主治医・ケアマネジャーと確認します。

保険区分に応じた記録・請求の負担を軽くする

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の訪問看護向け機能(訪問看護マナ)は、訪問記録から記録書や報告書の下書きを自動で作成します。保険区分ごとに必要な記録の整理を補助し、書類作成の時間を大きく減らせます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

特別訪問看護指示書が出たら医療保険へ

介護保険で訪問看護を利用している方でも、急性増悪などで特別訪問看護指示書が交付された期間は、医療保険での訪問看護に切り替わります。あわせて、ターミナルケアなど保険区分で扱いが変わる加算にも注意しましょう。記録・請求は訪問看護マナ(訪問看護AI)で保険区分ごとに整理できます。

よくある質問

Q. 医療保険と介護保険は同時に使えますか?

同時には使えません。年齢・要介護認定の有無・疾患により、どちらかが適用されます。

Q. どちらが優先されますか?

要介護・要支援認定がある方は介護保険が優先です。ただし厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)、特別訪問看護指示書の期間、精神科訪問看護などは医療保険が優先されます。

Q. 医療保険の訪問看護は週何回まで?

原則週3回までですが、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や、特別訪問看護指示書が交付された期間は週4回以上の訪問が可能です。

関連サービス
訪問看護マナ(訪問看護AI)
訪問先で話すだけで、記録書ⅡのSOAPまで自動作成。記録時間を最大85%削減します。

訪問看護AIツール「訪問看護マナ」を見る →

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事