介護記録AI「神マナ」無償提供のお知らせ

訪問看護の医療保険と介護保険の違い|対象者・回数・優先順位

訪問看護は、医療保険と介護保険のどちらかを使って提供されます。「うちの利用者さんはどっち?」「優先順位は?」と迷う場面は多いものです。対象者・利用回数・優先順位の違いを整理します。

医療保険と介護保険は同時に使えない

訪問看護は公的保険で提供されますが、医療保険と介護保険が同時に適用されることはありません。利用者の年齢・要介護認定の有無・疾患によって、どちらを使うかが決まります。

対象者の違い

  • 介護保険――65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方、または40〜64歳で特定疾病により認定を受けた方。
  • 医療保険――40歳未満の方、要介護認定を受けていない方、または要介護認定があっても厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方など。

利用回数・日数の違い

  • 介護保険――ケアプランの範囲内で利用し、回数の上限はありません。
  • 医療保険――原則として週3回までが上限です。ただし末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や、特別訪問看護指示書が交付された期間は、週4回以上の訪問が可能です。

どちらが優先されるか

要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険が優先されるのが原則です。ただし次の場合は医療保険が優先されます。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7に該当)の方
  • 特別訪問看護指示書が交付されている期間
  • 認知症を除く精神疾患で、精神科訪問看護を利用する方

判断の流れ(フローチャート)

(1) 40歳未満 → 医療保険。(2) 40〜64歳で特定疾病による要介護認定あり → 介護保険(別表第7や特別指示書に該当すれば医療保険)。(3) 65歳以上で要介護・要支援認定あり → 介護保険(別表第7・特別指示書・精神科に該当すれば医療保険)。(4) 要介護認定なし → 医療保険。最終的な判断は主治医・ケアマネジャーと確認します。

保険区分に応じた記録・請求の負担を軽くする

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