公開日 2026年7月23日
訪問看護(介護保険)の介護報酬について、告示に定められた加算・減算 39件をひと目で分かる一覧にしました。単位数と、算定の前提として告示が定めている要件の要点を区分ごとに整理しています。
掲載しているのは告示に定められた要件です。当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
訪問看護(介護保険)の加算・減算 早見表
| 区分 | 名称 | 告示の単位数 | 算定頻度 |
|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 訪問看護費 イ 指定訪問看護ステーションの場合(基本報酬) | (1) 所要時間20分未満 314単位/(2) 30分未満 471単位/(3) 30分以上1時間未満 823単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 1,128単位/(5) 理学療 | 1回につき |
| 基本報酬 | 訪問看護費 ロ 病院又は診療所の場合(基本報酬) | (1) 所要時間20分未満 266単位/(2) 30分未満 399単位/(3) 30分以上1時間未満 574単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 844単位 | 1回につき |
| 基本報酬 | 訪問看護費 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(基本報酬) | 2,961単位(1月につき) | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 特別地域訪問看護加算 | イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算 | 1回につき(ハは1月につき) |
| 体制に関する加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算 | 1回につき(ハは1月につき) |
| 体制に関する加算 | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき) | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき) | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき550単位 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | 看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 1月につき |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | イ又はロを算定している場合 1回につき6単位/ハを算定している場合 1月につき50単位 | 1回につき(ハは1月につき) |
| 体制に関する加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | イ又はロを算定している場合 1回につき3単位/ハを算定している場合 1月につき25単位 | 1回につき(ハは1月につき) |
| 体制に関する加算 | 介護職員等処遇改善加算(訪問看護費) | イからリまでにより算定した単位数の1000分の18 | 1月につき(所定単位数への率加算 |
| 個別の対応に対する加算 | 夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合の加算 | 1回につき所定単位数の100分の25を加算 | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 深夜に指定訪問看護を行った場合の加算 | 1回につき所定単位数の100分の50を加算 | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 複数名訪問加算(Ⅰ)(複数の看護師等が同時に訪問した場合) | 所要時間30分未満 254単位/30分以上 402単位(1回につき) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 複数名訪問加算(Ⅱ)(看護師等が看護補助者と同時に訪問した場合) | 所要時間30分未満 201単位/30分以上 317単位(1回につき) | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合) | 1回につき300単位を加算 | 1回につき |
| 個別の対応に対する加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算 | 1回につき(ハは1月につき) |
| 個別の対応に対する加算 | 特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき500単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき250単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師) | 1月に1回に限り250単位 | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師) | 1月に1回に限り250単位 | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | ターミナルケア加算 | 死亡月につき2,500単位 | 利用者の死亡月につき1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき150単位 | 利用者の死亡月につき1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 初回加算(Ⅰ)(退院・退所日に初回の訪問看護を行った場合) | 1月につき350単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 初回加算(Ⅱ) | 1月につき300単位 | 1月につき |
| 個別の対応に対する加算 | 退院時共同指導加算 | 1回につき600単位 | 退院又は退所につき1回(特別な管 |
| 個別の対応に対する加算 | 看護・介護職員連携強化加算 | 1月に1回に限り250単位 | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 口腔連携強化加算 | 1月に1回に限り50単位 | 1月に1回 |
| 個別の対応に対する加算 | 要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合) | 1月につき800単位を加算 | 1月につき |
| 減算 | 准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算 | イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98 | イ・ロは1回につき、ハは1月につ |
| 減算 | 理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算 | 1回につき所定単位数の100分の90 | 1回につき |
| 減算 | 他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定 | 訪問看護費を算定しない | 該当する期間 |
| 減算 | 同一敷地内建物等の利用者に対する減算 | 1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85) | 1回につき |
| 減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算(訪問看護費) | 所定単位数の100分の1を減算 | 該当する期間 |
| 減算 | 業務継続計画未策定減算(訪問看護費) | 所定単位数の100分の1を減算 | 該当する期間 |
| 減算 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所) | 1回につき8単位を減算 | 1回につき |
| 減算 | 特別訪問看護指示期間に係る減算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合) | 1日につき97単位を減算 | 1日につき(特別指示の日数に応じ |
| 減算 | 特別訪問看護指示期間中の訪問看護費不算定(イ・ロ) | 特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない | 指示日から14日間 |
基本報酬(3件)
サービス費そのものの区分です。
訪問看護費 イ 指定訪問看護ステーションの場合(基本報酬)
告示の単位数:(1) 所要時間20分未満 314単位/(2) 30分未満 471単位/(3) 30分以上1時間未満 823単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 1,128単位/(5) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問(1回につき)294単位(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 事業所種別 … 指定訪問看護ステーション
- 利用者の状態 … 通院が困難
- 主治の医師が交付した文書による指示 … あり
ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
訪問看護ステーションが行う指定訪問看護の基本報酬です。告示上の定めは、所要時間区分ごとに20分未満314単位・30分未満471単位・30分以上1時間未満823単位・1時間以上1時間30分未満1,128単位、理学療法士等による訪問は1回294単位となっています。所要時間は「実際にかかった時間」ではなく「訪問看護計画書に位置付けた内容を行うのに要する標準的な時間」で見る、と告示に明記されています。20分未満の区分については、24時間訪問看護を行える体制と、計画上20分以上の訪問が週1回以上含まれていることが告示上の定め…
論点:20分未満区分は「24時間体制」と「週1回以上の20分以上訪問」という2つの前提が告示に書かれています。
訪問看護費 ロ 病院又は診療所の場合(基本報酬)
告示の単位数:(1) 所要時間20分未満 266単位/(2) 30分未満 399単位/(3) 30分以上1時間未満 574単位/(4) 1時間以上1時間30分未満 844単位(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 事業所種別 … 病院又は診療所
- 利用者の状態 … 通院が困難
- 主治の医師の指示 … あり
ほか4項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
病院・診療所が行う指定訪問看護の基本報酬です。告示上の定めは20分未満266単位・30分未満399単位・30分以上1時間未満574単位・1時間以上1時間30分未満844単位です。ステーションと異なり、理学療法士等による訪問の区分は告示に置かれていません。20分未満の区分については24時間訪問看護を行える体制と、計画上20分以上の訪問が週1回以上含まれていることが告示上の定めです。准看護師が訪問した場合の90/100は別レコードに分けています。運用は保険者により異なりうる点にご留意ください。
論点:理学療法士等の訪問の区分はロにありません。医療機関のみなし指定でも訪問看護計画書の作成が告示上の前提とされています。
訪問看護費 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合(基本報酬)
告示の単位数:2,961単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 … あり
- 連携先事業所の名称・住所等の都道府県知事への届出 … 済
- 利用者の状態 … 通院が困難
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所と連携して訪問看護を行う場合の、月包括の基本報酬です。告示上の定めは1月につき2,961単位です。連携先事業所の名称・住所等を都道府県知事に届け出ていることが施設基準として告示に定められています。准看護師が行った場合の98/100、要介護5の方への1月800単位の上乗せは、それぞれ別レコードに分けています。運用は保険者により異なりうるためご確認ください。
論点:月包括のため、1人の利用者について複数事業所で重ねて算定しない旨が告示に明記されています。主治医の特別指示があった場合、ハでは不算定ではなく1日97単位の減算という別扱いです(注18)。
体制に関する加算(9件)
事業所の人員体制や連携体制について告示に定めが置かれ、あらかじめ届け出ることが前提となる加算です。
特別地域訪問看護加算
告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の15を加算(1回につき(ハは1月につき))
告示が定める主な要件:
- 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
- 都道府県知事への届出 … 済
- 加算率 … 15
厚生労働大臣が定める特別地域に所在する訪問看護事業所について、所定単位数の15/100を上乗せする定めが告示に置かれています。都道府県知事への届出(電子情報処理組織を使用する方法)が告示上の前提です。対象地域の具体的な範囲は「厚生労働大臣が定める地域」の告示で定められているため、事業所所在地が該当するかは指定権者にご確認ください。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:サテライト等、当該地域外にある事務所は対象から除かれる旨が告示に明記されています。
中山間地域等における小規模事業所加算
告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の10を加算(1回につき(ハは1月につき))
告示が定める主な要件:
- 事業所の所在地 … 厚生労働大臣が定める地域
- 1月当たり延訪問回数 … 100以下
- 都道府県知事への届出 … 済
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
中山間地域等に所在し、かつ規模が小さい訪問看護事業所について、所定単位数の10/100を上乗せする定めが告示に置かれています。規模の基準は施設基準告示に「1月当たり延訪問回数が100回以下」と明記されています。都道府県知事への届出が前提です。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:延訪問回数100回以下という数値基準は月単位で判断します。当該地域外にある事務所は対象から除かれます。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
告示の単位数:指定訪問看護ステーションの場合 600単位/病院又は診療所の場合 325単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 常時対応できる体制 … あり
- 緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の体制整備 … あり
- 利用者の同意 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
24時間連絡できる体制と、計画外の緊急時訪問に応じる体制を確保している事業所についての月単位の上乗せです。(Ⅰ)は(Ⅱ)の要件に加えて「緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制整備」が厚生労働大臣が定める基準に求められています。単位数の定めはステーション600単位、病院・診療所325単位です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:(Ⅰ)と(Ⅱ)の差は「負担軽減に資する業務管理等の体制整備」の有無です。具体的にどのような取組が該当するかは留意事項通知・Q&Aに示されており、保険者により運用が異なりうるためご確認ください。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
告示の単位数:指定訪問看護ステーションの場合 574単位/病院又は診療所の場合 315単位(1月につき)(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 常時対応できる体制 … あり
- 利用者の同意 … あり
- 24時間連絡できる体制および計画外の緊急時訪問を行う体制 … あり
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
24時間連絡できる体制と計画外の緊急時訪問に応じる体制を確保している事業所についての月単位の上乗せのうち、業務負担軽減の体制整備が要件として掲げられていない区分です。単位数の定めはステーション574単位、病院・診療所315単位です。(Ⅰ)とはいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:(Ⅱ)は告示95第7号ロで「イ(1)に該当するもの」とされており、イ(2)の業務管理等の体制整備は引用されていません。(Ⅰ)を届け出ている場合に(Ⅱ)を重ねる取扱いは告示上認められていません。
看護体制強化加算(Ⅰ)
告示の単位数:1月につき550単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合 … 50以上
- 前6月間の利用者総数に占める特別管理加算の算定利用者の割合 … 20以上
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
医療ニーズの高い方への提供体制を強化した事業所についての月単位の上乗せのうち、上位区分です。厚生労働大臣が定める基準では、直近6か月間の利用者に占める緊急時訪問看護加算の算定割合50%以上、特別管理加算の算定割合20%以上、直近12か月間のターミナルケア加算の算定利用者5名以上、さらに訪問看護ステーションの場合は従業者に占める看護職員の割合60%以上が求められています。介護予防訪問看護と一体的に運営している場合の看護職員割合の算定方法も告示に定められています。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記され…
論点:看護職員割合60%以上の要件は訪問看護ステーションのみに課され、病院・診療所には課されません。看護職員の離職等により割合要件を満たさなくなった場合の経過的な取扱い(採用計画の届出)が改正告示の附則に置かれています。
看護体制強化加算(Ⅱ)
告示の単位数:1月につき200単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 前6月間の利用者総数に占める緊急時訪問看護加算の算定利用者の割合 … 50以上
- 前6月間の利用者総数に占める特別管理加算の算定利用者の割合 … 20以上
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
看護体制強化加算のうち下位区分で、告示上の定めは1月200単位です。(Ⅰ)との違いはターミナルケア加算の算定利用者数で、(Ⅱ)は直近12か月間で1名以上とされています。緊急時訪問看護加算50%以上・特別管理加算20%以上・(ステーションの場合)看護職員割合60%以上は(Ⅰ)と共通です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。
論点:(Ⅰ)との差はターミナルケア加算の算定実績数(5名以上か1名以上か)だけである点を押さえておくと届出判断がしやすくなります。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:イ又はロを算定している場合 1回につき6単位/ハを算定している場合 1月につき50単位(1回につき(ハは1月につき))
告示が定める主な要件:
- 看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定 … あり
- 情報伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催 … あり
- 全ての看護師等に対する健康診断等の定期実施 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
研修体制・会議・健康診断の実施に加え、勤続年数7年以上の看護師等が30%以上を占める事業所についての上乗せです。告示上の定めは、イ・ロ(訪問ごとの報酬)を算定している場合は1回6単位、ハ(定期巡回連携の月包括)を算定している場合は1月50単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:勤続年数の算定方法(同一法人内の異動の取扱い等)や、割合の算定時点は留意事項通知に示されています。研修計画は「看護師等ごと」に作成することが基準に明記されています。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
→ サービス提供体制強化加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:イ又はロを算定している場合 1回につき3単位/ハを算定している場合 1月につき25単位(1回につき(ハは1月につき))
告示が定める主な要件:
- 看護師等ごとの研修計画の作成および研修の実施又は実施予定 … あり
- 情報伝達又は技術指導を目的とした会議の定期開催 … あり
- 全ての看護師等に対する健康診断等の定期実施 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
(Ⅰ)と同じ研修・会議・健康診断の体制要件に加え、勤続年数3年以上の看護師等が30%以上を占める事業所についての上乗せです。告示上の定めは、イ・ロを算定している場合は1回3単位、ハを算定している場合は1月25単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:(Ⅰ)との差は勤続年数の年数(7年以上か3年以上か)のみです。
介護職員等処遇改善加算(訪問看護費)
→ 介護職員等処遇改善加算の要件と記録のポイントを詳しく見る
告示の単位数:イからリまでにより算定した単位数の1000分の18(1月につき(所定単位数への率加算))
告示が定める主な要件:
- 加算率 … 18
- 賃金改善に関する計画の策定および措置 … あり
- 介護職員等処遇改善計画書の作成・全職員への周知・都道府県知事への届出 … 済
ほか8項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
訪問看護費に新たに設けられた処遇改善の上乗せです。告示上の定めは、イからリまでにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を加算する、というものです。これは令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)による新設で、同告示の新旧対照表では訪問看護費の「ヌ 介護職員等処遇改善加算」が(新設)と明記されています。厚生労働大臣が定める基準(平成27年告示第95号第10号の2)には、イとして賃金改善計画の策定、計画書の作成・全職員への周知・届出、加算額に相当する賃金改善の実施、事業年度ごとの実…
論点:訪問看護は従来、処遇改善加算の対象とされていなかったサービスであり、令和8年6月1日施行で新たに設けられた点が最大の変更です。率は1000分の18の単一率で、他サービス(例:通所介護の(Ⅰ)ロ 1000分の120等)とは水準が異なります。ロの要件(ケアプランデータ連携システムの利用または連携推進法人への所属)は見落とされやすい箇所です。実際の取扱いは指定権者の案内をご確認ください。
個別の対応に対する加算(18件)
利用者ごとの個別の対応に対して定められた加算です。
夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合の加算
告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の25を加算(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 訪問の時間帯 … 夜間, 早朝のいずれか
- 加算率 … 25
夜間・早朝の時間帯に訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の25/100を上乗せする定めが告示に置かれています。注5には都道府県知事への届出に関する規定は置かれていませんが、届出の要否について告示が明示的に定めているものではないため、取扱いは指定権者にご確認ください。夜間・早朝の具体的な時刻の区切りも算定基準告示本文には示されておらず、留意事項通知に委ねられています。
論点:月包括であるハ(定期巡回連携)は注5に掲げられていません。時刻の定義は告示本文からは確認できないため、届出先保険者の案内をご確認ください。
深夜に指定訪問看護を行った場合の加算
告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の50を加算(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 訪問の時間帯 … 深夜
- 加算率 … 50
深夜帯に訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の50/100を上乗せする定めが告示に置かれています。注5には届出に関する規定は置かれていませんが、届出の要否を告示が明示的に定めているわけではないため、取扱いは指定権者にご確認ください。深夜の時刻の定義も告示本文には示されておらず、留意事項通知に委ねられています。
論点:月包括であるハ(定期巡回連携)は注5に掲げられていません。
複数名訪問加算(Ⅰ)(複数の看護師等が同時に訪問した場合)
告示の単位数:所要時間30分未満 254単位/30分以上 402単位(1回につき)(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 同時に訪問する者 … 複数の看護師等
- 利用者又はその家族等の同意 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
同時に複数の看護師等(保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)で1人の利用者を訪問した場合の上乗せです。告示上の定めは所要時間30分未満254単位、30分以上402単位(1回につき)。前提として、利用者または家族等の同意を得たうえで、身体的理由により1人では困難、暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等がある、またはこれらに準ずる状況であることが厚生労働大臣が定める基準に掲げられています。
論点:「同時に」訪問していることが要件です。看護補助者との同時訪問は複数名訪問加算(Ⅱ)の側の定めになります。同意と該当事由を訪問看護記録に残す運用が求められます。
複数名訪問加算(Ⅱ)(看護師等が看護補助者と同時に訪問した場合)
告示の単位数:所要時間30分未満 201単位/30分以上 317単位(1回につき)(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 同時に訪問する者 … 看護師等+看護補助者
- 利用者又はその家族等の同意 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者を訪問した場合の上乗せです。告示上の定めは所要時間30分未満201単位、30分以上317単位(1回につき)。同意の取得と、身体的理由・迷惑行為等の該当事由が厚生労働大臣が定める基準に掲げられています。看護補助者の資格要件や範囲は留意事項通知および保険者の取扱いをご確認ください。
論点:看護師等同士の同時訪問は複数名訪問加算(Ⅰ)の側の定めで、単位数が異なります。
長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合)
告示の単位数:1回につき300単位を加算(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ(4), ロ(4)のいずれか
- 利用者の状態 … 特別な管理を必要とする状態
- 通算所要時間 … 90以上
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特別な管理を必要とする方に対し、1時間以上1時間30分未満の訪問看護に引き続き訪問を行い、通算1時間30分以上となった場合に1回300単位を上乗せする定めが告示に置かれています。対象となる「特別な管理を必要とする状態」は厚生労働大臣が定める告示(平成27年告示第94号第6号)に列挙されており、特別管理加算の対象状態と同じ範囲です。
論点:起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)に限定されています。月包括のハは対象外です。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
告示の単位数:イ・ロは1回につき、ハは1月につき、所定単位数の100分の5を加算(1回につき(ハは1月につき))
告示が定める主な要件:
- 利用者の居住地 … 厚生労働大臣が定める地域
- 通常の事業の実施地域を越えた訪問 … 該当
- 加算率 … 5
厚生労働大臣が定める地域に住む利用者に対して、事業所の「通常の事業の実施地域」を越えて訪問した場合に、所定単位数の5/100を上乗せする定めが告示に置かれています。事業所側の所在地ではなく利用者の居住地と、実施地域外への訪問であることの両方が告示上の要件です。この加算は区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:運営規程等で定めた「通常の事業の実施地域」の範囲が判断の前提になります。特別地域訪問看護加算や小規模事業所加算とは着眼点(事業所所在地/利用者居住地)が異なります。
特別管理加算(Ⅰ)
告示の単位数:1月につき500単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 利用者の状態 … 在宅麻薬等注射指導管理, 在宅腫瘍化学療法注射指導管理, 在宅強心剤持続投与指導管理, 在宅気管切開患者指導管理, 気管カニューレ使用, 留置カテーテル使用のいずれか
- 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理 … あり
- 都道府県知事への届出 … 済
特に医療的な管理度の高い状態にある方について、訪問看護の計画的な管理を行った場合の月単位の上乗せのうち、重い区分です。対象となる状態は厚生労働大臣が定める告示に列挙されており、(Ⅰ)は在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態です。単位数の定めは1月500単位。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:「留置カテーテル」の範囲や、月の途中で状態が変わった場合の取扱いは留意事項通知・Q&Aに示されています。保険者により運用が異なりうる点にご留意ください。
特別管理加算(Ⅱ)
告示の単位数:1月につき250単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 利用者の状態 … 在宅自己腹膜灌流, 在宅血液透析, 在宅酸素療法, 在宅中心静脈栄養法, 在宅成分栄養経管栄養法, 在宅自己導尿, 在宅持続陽圧呼吸療法, 在宅自己疼痛管理, 在宅肺高血圧症患者指導管理, 人工肛門又は人工膀胱の設置, 真皮を越える褥瘡, 週3日以上の点滴注射の必要のいずれか
- 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理 … あり
- 都道府県知事への届出 … 済
特別な管理を必要とする方への計画的な管理についての月単位の上乗せのうち、(Ⅰ)以外の状態に対応する区分です。単位数の定めは1月250単位。対象状態は厚生労働大臣が定める告示の第6号ロ〜ホ(各種在宅療養指導管理、人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射の必要)です。(Ⅰ)と(Ⅱ)はいずれか一方のみとする旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:「真皮を越える褥瘡」の判定や「週3日以上の点滴注射」の数え方は留意事項通知・Q&Aに示されています。保険者により運用が異なりうる点にご留意ください。
専門管理加算(イ 緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師)
告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)
告示が定める主な要件:
- 専門の研修を受けた看護師の配置 … あり
- 対象利用者 … 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている者, 真皮を越える褥瘡の状態にある者, 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な者のいずれか
- 当該看護師による計画的な管理 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師が、訪問看護の計画的な管理を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。対象となる利用者は、悪性腫瘍の鎮痛療法・化学療法を行っている方、真皮を越える褥瘡(在宅で重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる場合は真皮までの状態)の方、人工肛門・人工膀胱を造設し管理が困難な方に限る、と告示に明記されています。
論点:「専門の研修」の具体的な範囲は留意事項通知に示されています。対象利用者の限定が告示に明記されているため、看護師の配置だけでは基準への適合とはなりません。
専門管理加算(ロ 特定行為研修を修了した看護師)
告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)
告示が定める主な要件:
- 特定行為研修を修了した看護師の配置 … あり
- 対象利用者 … 手順書加算を算定する利用者
- 当該看護師による計画的な管理 … あり
ほか2項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
特定行為研修(訪問看護において専門の管理を必要とする特定行為に係るもの)を修了した看護師が、訪問看護の計画的な管理を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。対象は医科診療報酬点数表C007の注3の手順書加算を算定する利用者に限る、と告示に明記されています。つまり主治医が手順書を交付していることが前提の構成になっています。
論点:手順書加算を算定する利用者という限定が告示にあるため、医科側の状況の確認が必要です。イ(緩和ケア等の専門研修)とは同月に重ねられません。
ターミナルケア加算
告示の単位数:死亡月につき2,500単位(利用者の死亡月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 死亡場所 … 在宅
- 死亡日及び死亡日前14日以内のターミナルケア実施日数 … 2以上
- 24時間連絡できる体制の確保 … あり
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
在宅で亡くなられた方に対し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合の、死亡月の上乗せです。告示上の定めは2,500単位。末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態(神経難病等・急性増悪で頻回の訪問看護が必要と主治医が認める状態)にある方に当該期間に訪問看護を行っている場合は「1日以上」とする緩和規定が置かれています。ターミナルケア後24時間以内に在宅以外で亡くなられた場合も含む旨が告示に明記されています。区分支給限度基準額の管理対象外の項目とされています。
論点:「2日以上」の数え方と、24時間以内に病院等で亡くなられた場合の取扱いが告示に明記されています。24時間連絡体制、主治医と連携した計画・支援体制の説明と同意、記録の3点が大臣が定める基準として求められています。
遠隔死亡診断補助加算
告示の単位数:死亡月につき150単位(利用者の死亡月につき1回)
告示が定める主な要件:
- 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師の配置 … あり
- 対象利用者 … 死亡診断加算を算定する利用者
- 主治の医師の指示に基づく情報通信機器を用いた死亡診断の補助 … あり
ほか1項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
情報通信機器を用いた在宅看取りの研修を受けた看護師が、主治医の指示に基づき遠隔での死亡診断を補助した場合の上乗せです。告示上の定めは死亡月につき150単位。対象は医科診療報酬点数表C001注8の死亡診断加算を算定する利用者である旨が告示に明記されています。地域に関する限定は、今回確認した注16の本文には置かれておらず、医科側の死亡診断加算の要件として定められているものと考えられます。医科側の算定状況を含め、取扱いは指定権者・主治医にご確認ください。
論点:医科側で死亡診断加算が算定されていることが告示上の限定です。研修の具体的な内容は留意事項通知をご確認ください。
初回加算(Ⅰ)(退院・退所日に初回の訪問看護を行った場合)
告示の単位数:1月につき350単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 訪問看護計画書の新規作成 … あり
- 初回訪問の日 … 病院・診療所・介護保険施設からの退院又は退所の当日
- 初回訪問を行う者の職種 … 看護師
新規に訪問看護計画書を作成した方について、病院・診療所・介護保険施設からの退院(退所)当日に、事業所の看護師が初回の訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月につき350単位。初回加算(Ⅱ)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています。
論点:「退院・退所した日」であること、訪問者が看護師であることが告示上の要件です。ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められています。
初回加算(Ⅱ)
告示の単位数:1月につき300単位(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 訪問看護計画書の新規作成 … あり
- 初回の指定訪問看護の実施 … あり
- 初回加算(Ⅰ)の算定 … なし
新規に訪問看護計画書を作成した方に初回の訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1月につき300単位。退院・退所当日の看護師による初回訪問を評価する初回加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨が告示に明記されています。
論点:ニの初回加算を算定する場合は退院時共同指導加算を算定しない旨がホの注に定められています。
退院時共同指導加算
告示の単位数:1回につき600単位(退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回))
告示が定める主な要件:
- 対象者 … 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所
- 実施者 … 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)
- 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導およびその内容の提供 … あり
ほか3項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
入院・入所先の主治医その他の従業者と共同して、在宅での療養上必要な指導を利用者・家族に行い、その内容を提供したうえで、退院(退所)後の初回訪問看護を行った場合の上乗せです。告示上の定めは1回600単位で、1回の退院・退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回)が上限とされています。実施者は訪問看護ステーションの看護師等で、准看護師は除かれる旨が告示に明記されています。ニの初回加算を算定する場合は算定しない旨も定められています。
論点:准看護師が行った場合は対象外です。初回加算との併算定はできない旨が告示に明記されています。指導の「内容を提供する」(文書提供)まで行うことが定義に含まれています。
看護・介護職員連携強化加算
告示の単位数:1月に1回に限り250単位(1月に1回)
告示が定める主な要件:
- 連携先訪問介護事業所の登録 … あり
- 支援の内容 … 喀痰吸引・経管栄養を円滑に行うための支援
- 1月当たりの回数上限 … 1以下
喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所と連携し、その訪問介護員等が喀痰吸引・経管栄養を円滑に行えるよう支援した場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り250単位。連携先が社会福祉士及び介護福祉士法に基づく登録事業者であることが要件として明記されています。支援の具体的な内容(同行訪問、手順書の作成、助言等)は留意事項通知に示されているとされていますが、本調査では該当箇所を特定できていないため、保険者の取扱いをご確認ください。
論点:連携先が喀痰吸引等の登録を受けた訪問介護事業所であることが告示上の要件です。単なる情報共有だけでなく、円滑に行うための支援の実施と記録が求められます。
口腔連携強化加算
告示の単位数:1月に1回に限り50単位(1月に1回)
告示が定める主な要件:
- 歯科医療機関との相談体制の確保および文書等による取決め … あり
- 事業所の従業者による口腔の健康状態の評価 … 実施
- 利用者の同意を得た歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供 … あり
ほか5項目の定めがあります。全項目は加算ナビで対照表の形でご確認いただけます。
訪問看護の従業者が利用者の口腔の健康状態を評価し、本人の同意を得て歯科医療機関とケアマネジャーに結果を情報提供した場合の上乗せです。告示上の定めは1月に1回に限り50単位。前提として、歯科訪問診療料の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師(または指示を受けた歯科衛生士)に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが求められています。また、他事業所での口腔・栄養スクリーニング加算、歯科の居宅療養管理指導費、他事業所の口腔連携強化加算との重複がないことが厚生労働大臣が定める基準に明記されています。
論点:「他の事業所で何が算定されているか」を確認しないと基準への適合が判断できない構造になっています。ケアマネジャー経由での確認が実務上重要です。
要介護5の利用者に対する加算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)
告示の単位数:1月につき800単位を加算(1月につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … ハ
- 利用者の要介護状態区分 … 要介護5
- 訪問者の職種 … 保健師, 看護師, 准看護師のいずれか
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する月包括の訪問看護(ハ)について、要介護5の方に保健師・看護師・准看護師が訪問看護を行った場合、1月につき800単位を上乗せする定めが告示に置かれています。理学療法士等による訪問はこの上乗せの対象として告示に挙げられていません。基本報酬ハのレコードと重複していたため、上乗せの定めはこのレコードに一本化しています。
論点:訪問者の職種が保健師・看護師・准看護師に限定されています。イ・ロ(訪問ごとの報酬)にはこの上乗せの定めはありません。
減算(9件)
基準を満たさない場合等に、所定単位数から減じる定めが置かれているものです。
准看護師が指定訪問看護を行った場合の減算
告示の単位数:イ・ロ:1回につき所定単位数の100分の90/ハ:所定単位数の100分の98(イ・ロは1回につき、ハは1月につき)
告示が定める主な要件:
- 訪問した職種 … 准看護師
- イ・ロを算定する場合の割合 … 90
- ハを算定する場合の割合 … 98
准看護師が指定訪問看護を行った場合の取扱いです。告示上の定めは、イ(訪問看護ステーション)およびロ(病院又は診療所)では1回につき所定単位数の90/100、ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携による月包括)では所定単位数の98/100とされています。基本報酬レコードの中に埋め込まず、他の減算(理学療法士等の8単位減算・虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算など)と粒度をそろえて独立したレコードにしています。
論点:イ・ロとハで割合が異なります(90/100と98/100)。訪問した回ごとの取扱いです。
理学療法士等が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合の減算
告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の90(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ(5)
- 1日当たりの訪問回数 … 2超
- 減算後の割合 … 90
訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、1日に2回を超えて行った回は1回につき所定単位数の90/100とする定めが告示に置かれています。3回目以降の回が対象となる構造です。病院・診療所(ロ)には理学療法士等による訪問の区分が告示に置かれていないため、対象外です。
論点:「1日に2回を超えて」の起算は1日単位です。理学療法士等の訪問に係るもう一つの減算(施設基準に該当する事業所の1回8単位減算)とは別の定めで、両者は着眼点が異なります。
他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定
告示の単位数:訪問看護費を算定しない(該当する期間)
告示が定める主な要件:
- 利用者が受けているサービス … 短期入所生活介護, 短期入所療養介護, 特定施設入居者生活介護, 定期巡回・随時対応型訪問介護看護, 認知症対応型共同生活介護, 地域密着型特定施設入居者生活介護, 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護, 複合型サービスのいずれか
- 当該サービスを受けている間の訪問看護費 … 算定しない
利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法第8条第15項第1号に掲げるもの)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスを受けている間は、訪問看護費を算定しない旨が告示に置かれています。従来は各基本報酬レコードのexclusions欄の文字列にとどまっていたため、他の不算定・減算の定めと粒度をそろえて独立したレコードにしています。
論点:短期入所の入所日・退所日の取扱いなど期間の数え方は留意事項通知および保険者の取扱いによります。
同一敷地内建物等の利用者に対する減算
告示の単位数:1回につき所定単位数の100分の90(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85)(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物又は同一の建物への居住 … 該当
- 同一の建物に居住する1月当たりの利用者数(同一敷地内建物等を除く) … 20以上
- 同一敷地内建物等に居住する1月当たりの利用者数 … 50以上
訪問看護事業所と同一敷地内・隣接敷地内・同一建物に住む利用者などに訪問した場合、1回につき所定単位数の90/100(同一敷地内建物等に50人以上が居住する場合は85/100)とする減算の定めが告示に置かれています。人数のカウントは1月当たりの利用者数で見ることが告示に書かれています。なお、区分支給限度基準額の管理上は、この減算前の単位数を算入する取扱いが介護報酬の算定構造資料に示されています。
論点:「同一敷地内建物等」と「同一建物20人以上」で適用区分が分かれます。50人以上のケースは85/100となります。限度額管理では減算前単位数を用いる点にご注意ください。
高齢者虐待防止措置未実施減算(訪問看護費)
告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(該当する期間)
告示が定める主な要件:
- 虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の設置) … 未実施
- 減算率 … 1
高齢者虐待の発生・再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置という運営基準上の措置が講じられていない場合に、所定単位数の1/100を減じる定めが告示に置かれています。減算の適用期間や届出の取扱いは留意事項通知および保険者の取扱いによります。
論点:4つの措置(委員会・指針・研修・担当者)はすべてが求められます。減算は届出制ではなく基準未達の事実に基づく取扱いです。
業務継続計画未策定減算(訪問看護費)
告示の単位数:所定単位数の100分の1を減算(該当する期間)
告示が定める主な要件:
- 感染症・非常災害の発生時に業務を継続するための計画の策定および必要な措置 … 未実施
- 減算率 … 1
感染症・非常災害の発生時に業務を継続するための計画(BCP)の策定と、それに基づく必要な措置が講じられていない場合に、所定単位数の1/100を減じる定めが告示に置かれています。令和7年3月31日までの間はこの規定を適用しないという経過措置が置かれていたと説明されることが多い項目ですが、本調査では附則本文を確認できていないため、経過措置の内容は指定権者の案内でご確認ください。
論点:感染症編と自然災害編の両方の計画が求められます。計画の策定だけでなく研修・訓練の実施が運営基準に含まれます。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問に関する減算(施設基準該当事業所)
告示の単位数:1回につき8単位を減算(1回につき)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ(5)
- 施設基準(いずれかに該当) … 前年度の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている, 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないのいずれか
- 減算単位数 … 8
訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問について、一定の要件に該当する事業所は1回につき8単位を減じる定めが告示に置かれています。要件は施設基準告示に、①前年度のリハビリ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えていること、②緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも算定していないこと、のいずれかに該当することと明記されています。
論点:「いずれかに該当」であり両方を満たす必要はありません。前年度実績で判断するため、年度替わりのタイミングで状況が変わりうる点にご注意ください。病院・診療所(ロ)にはリハビリ職の訪問区分がないため対象外です。1日に2回を超えた訪問の90/100の取扱いとは別の定めです。
特別訪問看護指示期間に係る減算(ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)
告示の単位数:1日につき97単位を減算(1日につき(特別指示の日数に応じて))
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … ハ
- 主治の医師による特別の指示 … あり
- 減算単位数 … 97
月包括であるハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携)については、主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合、その指示日数に応じて1日97単位を減じる定めが告示に置かれています。特別指示の期間中は医療保険の訪問看護に移行するため、介護保険側を日割りで調整する構造です。
論点:イ・ロ(訪問ごとの報酬)では「14日間は訪問看護費を算定しない」という取扱い(注17)で、ハとは扱いが異なります。介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれています。
特別訪問看護指示期間中の訪問看護費不算定(イ・ロ)
告示の単位数:特別の指示の日から14日間、訪問看護費を算定しない(指示日から14日間)
告示が定める主な要件:
- 対象区分 … イ, ロのいずれか
- 主治の医師による特別の指示 … あり
- 不算定期間 … 14
主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合、その指示の日から14日間は介護保険の訪問看護費を算定しない旨が告示に定められています。この期間は医療保険の訪問看護に切り替わる構造です。介護老人保健施設・介護医療院の医師による指示は対象から除かれています。
論点:「指示の日から14日間」という起算点が告示に明記されています。ハ(定期巡回連携)は不算定ではなく1日97単位の減算(注18)という別扱いです。請求の付け替え漏れが起きやすい箇所です。
各加算の要件を、対照表で確認する
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件を、「告示の定め」と「貴事業所の状況」を並べた対照表の形で無料公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
訪問看護の加算・減算に関するよくあるご質問
Q. 令和8年6月1日施行の改定で、訪問看護は何が変わりますか?
A. 令和8年6月の期中改定では、訪問看護費の基本単位数は多くの区分で据え置きとされ、主な見直しは処遇改善加算です(訪問看護が新たに加算の対象に加わりました)。処遇改善加算の区分の適用は貴事業所の届出内容が前提となるため、告示の定めと届出を照らしてご確認ください。加算率や要件の具体的な数値は改定の原典(告示・通知)でご確認いただき、取り扱いは保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。
Q. 訪問看護費のイ・ロ・ハはどう違い、どこを間違えやすいですか?
A. 告示は、イ=指定訪問看護ステーションの場合、ロ=病院又は診療所の場合、ハ=定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う場合、と区分を分けています。特にロ(病院・診療所)には理学療法士等の訪問の区分が置かれていないこと、ハは月単位の包括であることが告示上の前提です。貴事業所がどの類型で指定を受けているか、登録内容と告示の定めを照らしてご確認ください。
Q. 20分未満の訪問看護費には、どんな前提が定められていますか?
A. 告示は、20分未満の区分について「24時間対応できる体制」と「週1回以上、20分以上の訪問を計画に位置付けていること」という2つを前提として定めています。所要時間は実際にかかった時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた標準的な時間で判断される点が間違えやすい箇所です。計画書の記載と体制の届出を、告示の定めと照らしてご確認ください。
Q. 同じ利用者について、複数の事業所で訪問看護費を重ねてよいのですか?
A. 告示は、ハ(定期巡回・随時対応型と連携する場合)は月単位の包括であるため、1人の利用者について複数の事業所で重ねて算定しない旨を明記しています。また「他のサービスを受けている間の訪問看護費不算定」など、併算定の関係が告示に定められている区分があります。なお主治医から特別指示があった場合、ハでは算定を取りやめるのではなく、1日につき所定の単位数を減ずるという別の扱いが定められており、該当しそうな組み合わせや具体の単位数・注番号は原典の告示・通知でご確認ください。
Q. 緊急時訪問看護加算や特別管理加算の要件は、何で裏づければよいですか?
A. これらの加算は、24時間連絡できる体制や、特別な管理を要する状態など、告示・通知が定める体制・状態が前提です。体制の届出と、利用者の状態や提供内容を示す記録が、その裏づけになります。必要な届出書類や記録の整え方は監査対策ナビ・帳票ナビでご確認いただけます。届出の可否や解釈は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、あわせてご確認ください。
Q. 医療機関のみなし指定でも、訪問看護計画書は必要ですか?(訪問看護特有の注意点)
A. 告示上、医療機関のみなし指定(保険医療機関等が指定訪問看護事業者とみなされる場合)であっても、訪問看護計画書の作成が前提とされています。また准看護師が訪問した場合の減算や、同一敷地内建物等の利用者に対する減算など、事業所の体制ではなく「誰が・どこへ訪問したか」で単位数の扱いが変わる定めがあります。ご自身の提供実態と告示の定めを照らしてご確認ください。
経営のパートナー「マナ・アシスト」
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出典
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)・施設基準(同第96号)/関係する指定基準省令および解釈通知。算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)です。
出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示・通知)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)
