訪問看護(介護保険)の「退院時共同指導加算」は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院を退院(退所)するときに、入院先の主治の医師その他の従業者と共同して在宅療養上必要な指導を行い、その内容を提供したうえで、退院(退所)後の初回の訪問看護を行った場合に置かれている上乗せの定めです。
実務でつまずきやすいのは、要件の意味が分からないからではありません。やったことは事実としてあるのに、記録の側が「参加した」「説明した」「資料を渡した」の3行で終わっていることです。告示の定めは、共同で行ったこと・指導したこと・その内容を文書で提供したこと・退院後に初回の訪問を行ったことを、それぞれ別の要素として並べています。記録もその粒度で分けておかないと、後から突き合わせられません。
この記事は、加算の解説ではなく対照表です。左に告示の定め(当社の加算データベースに出典つきで登録している値)を置き、右に貴事業所の状況を書き込む欄を置いています。あわせて、共同指導の場面別に「誰と・どこで・何を指導し・何を文書で提供したか」を残す完成文と、提供する文書の欄ごとの記入例、運営指導の場面で提示を求められる文書の一覧を並べました。要件に当たるかどうかの判断は保険者(指定権者)の取扱いによって差があります。この記事は判断を代行するものではありません。
告示に置かれている定め|1回600単位・回数の上限・実施者と、6つの定めの対照表
当社の加算データベースに登録している値は、すべて告示の条文を出典として持っています。単位数・頻度・実施者・併算定の扱いを、まず出典とともに1枚に並べます。
登録している値と、その出典
| 項目 | 登録している値 | 出典として登録しているもの |
|---|---|---|
| 単位数 | 1回につき600単位 | 平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ホ・注 |
| 算定の頻度 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) | 同上 |
| 対象者 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所 | 同上 |
| 実施者 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) | 同上。告示の文言として「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導…を行った後に」を登録している |
| 共同して行う相手方 | 入院先の主治の医師その他の従業者 | 同上 |
| 指導とその内容の提供 | 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導およびその内容の提供が「あり」であること | 同上 |
| 退院・退所後の初回の訪問 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 同上 |
| 1回の退院又は退所につきの回数上限 | 1回以下 | 同上 |
| 特別な管理を必要とする利用者の場合の回数上限 | 2回以下 | 同上 |
| 併せて算定しない旨が置かれている加算 | 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)(ホの注ただし書) | 同上 |
| 改定の状況 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置き | 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表) |
| 当社が確認できていない範囲 | 「文書等で提供」の具体的な様式は留意事項通知の側にあり、当社の登録では未照合 | —(原典の通知でご確認ください) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6つの定めと、貴事業所の記入欄
告示の定めを要素ごとに分け、右の3列を空欄のまま印刷して、利用者1人ごとに書き込む使い方を想定しています。
| 告示に置かれている定め | 貴事業所の状況(記入欄) | その状況を示す文書 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所に当たってのものであること | 退院(退所)元の名称( )/種別(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院: )/退院(退所)日( 年 月 日) | 退院時サマリー、退所時の情報提供の書面、介護保険被保険者証、利用者台帳 | 対象となる施設の範囲を原典の告示でご確認ください |
| 実施者は指定訪問看護ステーションの看護師等であり、准看護師を除く旨が明記されていること | 実施者の氏名( )/職種( )/資格証の写しの保管場所( ) | 資格証の写し、共同指導の記録の実施者欄、勤務実績表 | 実施者の範囲を原典の告示でご確認ください |
| 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した在宅療養上必要な指導が「あり」であること | 共同指導の実施日( 年 月 日)/実施場所( )/相手方の職種と氏名( ) | 共同指導の記録(日時・場所・参加者の職種と氏名と所属)、参加者名簿 | 参加者を「関係者」とまとめて書いていないかご確認ください |
| 指導の内容の提供が「あり」であること | 提供した文書の名称( )/交付日( 年 月 日)/交付の相手方( )/交付の方法( ) | 提供した文書の写し、受領を確認した記録、交付記録 | 口頭の説明だけで終わっていないか、控えの有無でご確認ください |
| 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 初回の訪問日( 年 月 日)/訪問時刻( 時 分〜 時 分)/訪問した者( ) | 訪問看護記録書Ⅱ、サービス提供記録、訪問看護計画書 | 初回の訪問と共同指導が同じ利用者ファイルで辿れるかご確認ください |
| 1回の退院又は退所につき、回数の上限が1回以下と置かれていること | 今回の退院(退所)についての実施回数( 回)/履歴の管理場所( ) | 共同指導の履歴一覧、介護給付費請求明細書、算定一覧 | 同一の退院・退所について重ねて乗っていないかご確認ください |
| 特別な管理を必要とする利用者について、回数の上限が2回以下と置かれていること | 該当の有無( )/該当を示す文書の所在( )/実施回数( 回) | 該当を示す文書、共同指導の記録(1回目・2回目)、算定一覧 | 該当の考え方と回数の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください |
| 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合は、この加算を算定しない旨が告示に明記されていること | 同月の組合せの確認(確認済・未確認)/確認者( )/確認日( 年 月 日) | 介護給付費請求明細書、算定一覧、請求前点検表 | 組合せの取扱いを原典の告示でご確認ください |
| 令和6年度改定後の内容であり、令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きとされていること | 参照した告示の版( )/確認日( 年 月 日) | 告示の写し、新旧対照表、事業所内の改定対応記録 | 適用の時期を原典の告示でご確認ください |
| 提供の相手方について、利用者又は看護に当たっている者への文書の写しを整えることが実務上の確認対象になっていること | 交付先1( )/交付先2( )/それぞれの受領の確認方法( ) | 提供した文書の写し(交付先ごと)、受領欄の署名 | 提供の相手方の範囲を原典の告示・通知でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
言葉を読み分ける|記録の側で分けて残しておくもの
1つの出来事に見えても、告示の定めの側では別の要素として並んでいます。記録の欄も分けておくと、後から片方だけが欠けていることに気づけます。
| 語 | 当社が登録している告示の側の書かれ方 | 記録の側で分けて残しておくこと |
|---|---|---|
| 看護師等 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) | 実施した職員の氏名と職種を、共同指導の記録の実施者欄に書く。職員ファイルのどこに資格証の写しがあるかを併記する |
| 共同して | 入院先の主治の医師その他の従業者と共同した指導 | どの項目を誰が説明したかを、項目の末尾に説明者名を付す形で残す。「同席した」だけでは、共同で行った事実が読み取れない |
| 在宅療養上必要な指導 | 在宅療養上必要な指導およびその内容の提供 | 指導した項目を箇条で立てる。生活の流れ・在宅で継続する手順・受診と連絡の順番など、場面ごとに分ける |
| その内容の提供 | 指導の内容の提供が「あり」であること | 交付した文書の名称・交付日・交付先・交付方法・受領の確認を、指導の記録とは別の欄に書く |
| 退院又は退所 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院からの退院又は退所 | 退院(退所)元の名称と種別、退院(退所)日を、何の書面で確認したかとあわせて書く |
| 初回の指定訪問看護 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施 | 訪問看護記録書Ⅱの冒頭に共同指導の実施日を併記し、共同指導で確認した項目のその後の状況を追える形にする |
| 1回の退院又は退所につき | 回数の上限が1回以下 | 利用者ごとの共同指導の履歴一覧(利用者名・退院日・実施日・回数・確認者)を1枚持つ |
| 特別な管理を必要とする利用者 | 回数の上限が2回以下 | 該当の有無と、それを示す文書の所在を記入欄にする。当社の登録の範囲では該当の判断基準までは持っていないため、保険者(指定権者)にご確認ください |
| 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ) | ホの注ただし書に、併せて算定しない旨が置かれている | 請求前の点検表に、同一利用者・同一月の組合せを見る行を1行足す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
年換算の試算(記入欄)
金額の見当をつける場合は、告示の単位数に、貴事業所の件数と地域の単価を掛けた試算として扱ってください。地域の単価は保険者(指定権者)の定めによります。当社は単価の値を登録していないため、記入欄にしています。
| 項目 | 数え方 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 告示の単位数 | 登録している値をそのまま置く | 1回につき600単位 |
| 1年間の退院・退所の件数 | 利用者台帳から、退院(退所)日が当年度内にある件数を数える | ( )件 |
| うち、共同指導を実施した件数 | 共同指導の履歴一覧の行数 | ( )件 |
| うち、回数が2回になった件数 | 履歴一覧の回数欄が2の行数 | ( )件 |
| 地域の単価 | 保険者(指定権者)の定めによる。当社では登録していない | 1単位あたり( )円 |
| 年換算の試算 | 600単位×実施回数の合計×単価 | ( )円(試算) |
| 試算の前提を書いておく欄 | 算出日・算出者・数えた範囲を書き、翌年に同じ計算を再現できるようにする | 算出日( 年 月 日)/算出者( )/範囲( 年 月〜 年 月) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
共同指導の場面別|誰と・どこで・何を指導し・何を文書で提供したかを残す完成文(38例)
以下の「そのまま貼れる完成文」は、日時・場所・参加者の職種・説明した項目・交付した文書の名称と受領の確認まで書き切ってあります。日付と固有名詞を貴事業所のものに置き換えれば、そのまま記録の欄に貼れます。左の列に置いた「避けたい書き方」は、実際の記録によく現れる形を引用として並べたものです。
なお、状態の評価や治療の方針は主治の医師が行うものです。事業所側の記録に書くのは、いつ・誰と・どこで・何を説明し・何を渡したかという事実です。以下の完成文も、その範囲に収めています。
場面1|病院を退院する場合の記録(12欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 実施日・実施場所の欄 | 「退院前に病院へ行った。」 | 令和8年2月4日14時00分から15時05分まで、□□病院5階カンファレンス室において退院時共同指導を実施した。所要時間は65分。移動に要した時間は実施時間に含めていない。 |
| 参加者の欄(入院先の側) | 「病院の関係者が同席した。」 | 入院先の参加者は、主治の医師、病棟看護師(副師長)、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師の4名。氏名・職種・所属を参加者名簿に記載し、名簿を共同指導の記録に添付した。 |
| 参加者の欄(当事業所の側) | 「うちからも参加した。」 | 当事業所からの参加者は看護師 中村(常勤・准看護師ではない)1名。参加者名簿の職種欄に「看護師」と記載し、資格証の写しの保管場所(職員ファイル令和7年度分・通し番号12)を記録の余白に併記した。 |
| 参加者の欄(利用者側) | 「家族も来ていた。」 | 利用者本人(車椅子で同席、開始から終了まで在席)と長女(在宅で主に介護に当たる者)が同席した。本人が在席していた時間帯(14時00分から15時05分)と、長女の続柄および在宅で介護に当たる立場を記録に記載した。 |
| 共同で行ったことを示す欄 | 「病院から説明を受けた。」 | 説明は当事業所の看護師と入院先の病棟看護師が交互に行った。入院中の経過は病棟看護師が、在宅で行う手順は当事業所の看護師が説明し、指導した項目の末尾にそれぞれ説明者名を付して記録した。 |
| 指導の内容の欄(生活の流れ) | 「在宅の生活について話した。」 | 在宅での1日の流れについて、起床から就寝までの時間帯ごとに、①誰が介助に入るか、②訪問看護が入る曜日と時間帯(月曜・木曜の10時台)、③通所の利用日、④長女が不在になる時間帯の連絡手段、の4点を確認し、入院先と当事業所の双方の記録に同じ内容で残した。 |
| 指導の内容の欄(在宅で継続する手順) | 「処置の方法を指導した。」 | 主治の医師の指示の内容に沿って在宅で継続する手順について、入院先の看護師が入院中の実施手順を示し、当事業所の看護師が在宅での物品の置き場所、交換の頻度、家族が行う範囲と当事業所が行う範囲の線引きを本人と長女へ説明した。指示の内容そのものは訪問看護指示書の写しで確認している。 |
| 指導の内容の欄(連絡の順番) | 「何かあったら連絡するよう伝えた。」 | 状態が変わったときの連絡先として、①日中は当事業所、②夜間・休日は当事業所の当番の携帯、③受診の要否は主治の医師へ、の順に連絡することを本人と長女へ説明した。連絡の順番と各連絡先は、交付した文書の1ページ目に一覧で記載している。 |
| 文書により提供したことを示す欄 | 「資料を渡した。」 | 指導の内容を記載した文書「退院後の療養生活についての説明書(全2ページ)」1部を、令和8年2月4日15時00分に本人と長女へ手渡しで交付した。写しは利用者ファイル(通し番号2026-014)に保管し、受領欄に長女の署名(同日付)を得た。 |
| 提供の相手方の欄 | 「家族に渡した。」 | 交付の相手方は、利用者本人と、在宅で看護に当たる長女の2名。それぞれに1部ずつ交付し、交付先・交付日・交付方法(手渡し)を交付記録の欄に分けて記載した。 |
| 退院日と初回の訪問の欄 | 「退院後すぐ訪問した。」 | 退院日は令和8年2月6日。退院日は□□病院から受領した退院時サマリーと介護保険被保険者証の記載で確認した。退院後の初回の訪問看護は同年2月6日16時20分から17時10分に実施し、訪問看護記録書Ⅱの冒頭に「共同指導日 令和8年2月4日」を併記した。 |
| 回数の欄 | 「1回だけ算定した。」 | 今回の退院について、共同指導は令和8年2月4日の1回のみ実施した。同一の退院について他日に実施していないことを、利用者ごとの共同指導の履歴一覧(利用者名・退院日・実施日・回数)で確認し、確認日(令和8年2月28日)と確認者名を一覧に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面2|介護老人保健施設を退所する場合の記録(10欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 退所元の欄 | 「施設から帰ってくる。」 | 退所元は介護老人保健施設 ◇◇(所在地・電話番号を利用者台帳に記載)。入所期間は令和7年12月3日から令和8年1月30日まで。入所期間と退所日は、施設から受領した退所時の情報提供の書面と介護保険被保険者証で確認した。 |
| 共同で行った相手方の欄 | 「施設の職員と話した。」 | 共同で指導を行った相手方は、施設の主治の医師、看護職員(看護主任)、支援相談員、管理栄養士、理学療法士の5名。職種と氏名を参加者名簿に記載し、施設側の記録との突合せのため名簿の写しを1部受領した。 |
| 実施の場所と時間の欄 | 「施設で行った。」 | 実施場所は介護老人保健施設 ◇◇ の1階相談室。当事業所の看護師 中村が訪問し、令和8年1月27日13時30分から14時25分まで実施した。移動に要した時間は実施時間に含めていない。 |
| 指導の内容の欄(在宅の環境) | 「自宅の環境を確認した。」 | 在宅の環境について、①ベッドの設置場所(居間・南側)、②手すりの設置状況(玄関1か所・廊下2か所)、③浴室までの動線、④福祉用具貸与で搬入予定の品目と搬入日(令和8年1月29日)の4点を、施設側と当事業所で確認し、同じ内容を双方の記録に残した。 |
| 指導の内容の欄(在宅で続ける手順) | 「リハビリを続けるよう伝えた。」 | 施設で行っていた起き上がりと移乗の手順について、理学療法士が実施の順序を示し、当事業所の看護師が在宅での実施場所と、家族が付き添う場面(朝の起床時と夕方の入浴前)を本人と次男へ説明した。実施の可否は主治の医師の指示によることを併せて説明し、その旨を記録した。 |
| 指導の内容の欄(受診と持参物) | 「薬の説明をした。」 | 退所後の受診について、次回の受診日(令和8年2月5日)、受診先、通院の手段(次男の送迎)、当日に持参する書類(お薬手帳・退所時の情報提供の書面)の4点を確認し、交付した文書の2ページ目に一覧で記載した。処方の内容に関する判断は主治の医師によるものである旨も記録に明記している。 |
| 文書により提供したことを示す欄 | 「文書で説明した。」 | 「退所後の在宅生活についての説明書(全3ページ)」1部を、令和8年1月27日14時20分にその場で本人と次男へ交付した。写しは利用者ファイル(通し番号2026-007)に綴じ、受領欄に次男の署名を得た。 |
| 施設側の記録との突合せの欄 | 「施設と情報共有した。」 | 施設側の共同指導の記録に記載された実施日時・参加者・指導の項目と、当事業所の記録の記載が一致していることを、令和8年1月28日に看護師 中村が確認した。相違が無かった旨と確認者名を当事業所の記録の末尾に記載した。 |
| 退所日と初回の訪問の欄 | 「退所後に訪問した。」 | 退所日は令和8年1月30日。退所後の初回の訪問看護は同日15時00分から15時45分に実施した。訪問看護記録書Ⅱに、共同指導の実施日(1月27日)と、共同指導で確認した4点(環境・手順・受診・連絡)のその後の状況を項目立てて記載した。 |
| 居宅介護支援事業者との連携の欄 | 「ケアマネに連絡した。」 | 令和8年1月27日15時10分、担当の介護支援専門員 小林へ電話し、共同指導で確認した内容(退所日・在宅での手順・訪問の曜日と時間帯)を伝えた。伝えた日時・相手方・内容と、居宅サービス計画へ反映される予定の時期(令和8年2月分)を記録に残した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面3|診療所・介護医療院からの場合と、回数が2回に分かれた場合の記録(8欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 退院元が診療所である場合の欄 | 「クリニックから退院した。」 | 退院元は △△医院(診療所)。名称・所在地・電話番号と、入院期間(令和8年3月2日から3月14日まで)を利用者台帳に記載した。退院日は同院から受領した書面で確認している。対象となる施設の範囲は原典の告示および保険者(指定権者)の資料で確認する旨を記録に併記した。 |
| 退院元が介護医療院である場合の欄 | 「療養型から戻ってきた。」 | 退院元は介護医療院 ○○(名称・所在地を利用者台帳に記載)。入所期間は令和7年11月8日から令和8年3月20日まで。退所日は同院から受領した書面と介護保険被保険者証の記載で確認した。 |
| 回数が2回に分かれた場合の1回目の欄 | 「2回に分けて実施した。」 | 1回目の共同指導は令和8年3月10日11時00分から11時50分に実施した。参加者は入院先の主治の医師、病棟看護師、医療ソーシャルワーカー、当事業所の看護師 中村、本人、長男の6名。指導した項目は、在宅での1日の流れと、在宅で継続する手順の確認の2点。 |
| 回数が2回に分かれた場合の2回目の欄 | 「もう1回やった。」 | 2回目の共同指導は令和8年3月17日14時00分から14時40分に実施した。参加者は入院先の病棟看護師、退院支援看護師、当事業所の看護師 中村、本人、長男の5名。指導した項目は、退院後の連絡の順番と、家族が行う範囲の再確認の2点。1回目で確認済みの項目は再掲せず、追加して確認した項目のみを記録した。 |
| 2回に分けた理由を示す欄 | 「必要だったので2回行った。」 | 2回に分けた経過として、1回目(3月10日)の時点では在宅の環境が整っていなかったこと、福祉用具の搬入日が3月14日に決まったこと、それを受けて2回目(3月17日)に連絡の順番と家族が行う範囲を確認したこと、を日付順に記録した。回数の取扱いは保険者(指定権者)に確認する旨を併記している。 |
| 該当を示す文書の欄 | 「特別な管理が必要な方だった。」 | 特別な管理を必要とする利用者としての取扱いの根拠となる文書について、名称( )、発行元( )、受領日( 年 月 日)、保管場所( )を記入欄として設け、受領した文書の写しを利用者ファイルに綴じている。該当の考え方は原典の告示および保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 回数の管理の欄 | 「回数は管理している。」 | 共同指導の履歴一覧に、利用者名・退院(退所)元・退院(退所)日・実施日・回数・実施者・交付した文書の名称・確認者・確認日の9列を設け、月末に管理者が全行を確認して確認日を記入する運用としている。令和8年3月分は3月31日に管理者 佐々木が確認した。 |
| 請求との突合せの欄 | 「請求は合っている。」 | 令和8年3月分の介護給付費請求明細書と共同指導の履歴一覧を、令和8年4月8日に事務担当 平田が1件ずつ突き合わせた。突き合わせた項目は、利用者名・実施日・回数・初回加算の有無の4点。相違が無かった旨と確認者名を点検表に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
場面4|日程の調整・参加できなかった職種・記録の作成と保管(8欄)
| 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 日程調整の連絡の欄 | 「日程を調整した。」 | 令和8年1月30日10時15分、□□病院の医療ソーシャルワーカーへ電話し、共同指導の候補日として2月3日・4日・5日を提示した。同日16時05分に折り返しがあり、2月4日14時00分で確定した。当事業所からは看護師1名が参加できる旨を伝えている。 |
| 参加者の確定の欄 | 「メンバーが決まった。」 | 令和8年2月2日、入院先から参加者名簿(案)を受領した。記載されていたのは主治の医師、病棟看護師、医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師の4名。当事業所からは看護師 中村が参加すること、担当の介護支援専門員 小林も同席予定であることを同日中に返信し、返信の控えを記録に添付した。 |
| 当日参加できなかった職種への情報提供の欄 | 「参加できない人には後で伝えた。」 | 当日、都合により参加できなかった通所介護事業所の生活相談員へ、令和8年2月5日9時40分に電話し、共同指導で確認した4点(在宅での1日の流れ・在宅で継続する手順・受診の予定・連絡の順番)を伝えた。伝えた日時・相手方・内容と、相手方から受けた確認事項を記録に残した。 |
| 当事業所から複数名が参加した場合の欄 | 「2人で行った。」 | 当事業所からは看護師 中村と看護師 大西の2名が参加した。指導のどの項目をどちらが説明したかを、項目ごとに説明者名を付して記録した。実施者の欄には、記録の作成者である看護師 中村の氏名と職種を記載している。 |
| 実施時間の欄 | 「1時間ほど。」 | 開始時刻14時00分、終了時刻15時05分、実施時間65分。開始と終了はカンファレンス室の入退室の時刻ではなく、共同指導として説明を開始した時刻と終了した時刻を記載している。 |
| 記録の作成者と作成日の欄 | 「記録を作った。」 | この記録は、共同指導に参加した看護師 中村が令和8年2月4日中に作成し、翌2月5日に管理者 佐々木が内容を確認して確認印を押した。作成者名・作成日・確認者名・確認日を記録の末尾に欄として設けている。 |
| 記録の保管場所の欄 | 「ファイルに入れてある。」 | 共同指導の記録、交付した文書の写し、参加者名簿、退院時サマリーの写しの4点を、利用者ファイル(通し番号2026-014)の「退院・退所」タブに一括して綴じている。ファイルの所在は事業所の書庫3段目。電子で保管している分は、利用者名と退院日で検索できる形にしている。 |
| 利用者・家族への事前の説明の欄 | 「事前に説明済み。」 | 令和8年1月31日14時30分、入院先の病室にて、共同指導の趣旨、参加を予定している職種、当日確認する項目、指導の内容を記載した文書を後日交付することを本人と長女へ説明した。説明した者は看護師 中村。説明日・説明者・説明した内容を記録に残している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
提供した文書に何を書くか|12欄の構成と、欄ごとの完成文(24行)
告示の定めでは、指導を行ったことと、その内容を提供したことが別々に並んでいます。当社の登録では、この加算に関して整えるものとして「退院時共同指導の記録(参加者・日時・指導内容)」「利用者又は看護に当たっている者へ提供した文書の写し」「退院・退所後の初回訪問看護記録」の3点を挙げています。ここでは、2点目の提供する文書の中身を欄ごとに分解します。
なお、当社の登録の範囲では、この文書の様式は留意事項通知の側にあり未照合です。以下は様式を示すものではなく、記載を欠かしやすい欄を洗い出すための構成案です。実際の様式は原典の通知と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
提供する文書の12欄|書いておくことと記入欄
| 欄 | その欄に書いておくこと | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 1 表題と作成日 | 何についての文書かが表題だけで分かるようにする。作成日を入れる | 表題( )/作成日( 年 月 日) |
| 2 宛名(交付の相手方) | 誰に渡すための文書かを書く。本人と、在宅で看護に当たる者へ別々に渡す場合は宛名も分ける | 宛名1( )/宛名2( ) |
| 3 作成した事業所と作成者 | 事業所名・電話番号・作成した職員の氏名と職種 | 事業所名( )/作成者( )/職種( ) |
| 4 退院(退所)の情報 | 退院(退所)元の名称と種別、退院(退所)日 | 退院(退所)元( )/種別( )/退院(退所)日( 年 月 日) |
| 5 共同指導の実施日・場所・参加者 | 実施日時、場所、参加した職種と氏名(入院先・当事業所・利用者側を分けて書く) | 実施日( 年 月 日)/場所( )/参加者( ) |
| 6 在宅での1日の流れ | 起床から就寝までの時間帯ごとに、誰がどの場面に入るかを表にする | 時間帯( )/入る者( ) |
| 7 在宅で継続する手順と役割分担 | 主治の医師の指示に沿って在宅で続ける手順を項目で立て、家族が行う範囲と事業所が行う範囲を分けて書く | 項目( )/家族が行う範囲( )/事業所が行う範囲( ) |
| 8 訪問看護の予定 | 曜日・時間帯・1回あたりのおおよその滞在時間・担当する職員 | 曜日( )/時間帯( )/担当( ) |
| 9 受診の予定と持参物 | 次回の受診日・受診先・通院の手段・当日持参する書類 | 受診日( 年 月 日)/受診先( )/手段( )/持参物( ) |
| 10 連絡の順番と連絡先 | 日中・夜間休日・受診の要否のそれぞれについて、どこへどの順で連絡するか | 日中( )/夜間・休日( )/受診の要否( ) |
| 11 本人・家族から出た確認事項 | その場で出た質問と、それに対して誰が何を答えたか | 質問( )/答えた者( )/内容( ) |
| 12 交付日・交付方法・受領欄 | いつ・どうやって渡し、受け取ったことをどう確かめたか | 交付日( 年 月 日)/方法( )/受領の確認( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
欄ごとの避けたい書き方と完成文(12組)
| 欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 1 表題と作成日 | 「説明書」 | 退院後の療養生活についての説明書(令和8年2月4日作成/全2ページ) |
| 2 宛名 | 「ご家族様」 | 宛名は2件に分けて記載する。①ご本人(利用者氏名)、②在宅で看護に当たる長女(氏名)。それぞれに1部ずつ交付する。 |
| 3 作成した事業所と作成者 | 「担当者まで」 | 作成 訪問看護ステーション(事業所名)/作成者 看護師 中村/電話(事業所の電話番号を記載)/受付時間 平日9時00分から17時30分 |
| 4 退院(退所)の情報 | 「退院にあたって」 | 退院元 □□病院(病院)/入院期間 令和8年1月18日から令和8年2月6日まで/退院日 令和8年2月6日(退院時サマリーおよび介護保険被保険者証で確認) |
| 5 共同指導の実施日・場所・参加者 | 「関係者で話し合いました。」 | 実施日時 令和8年2月4日14時00分から15時05分/場所 □□病院5階カンファレンス室/参加者 入院先=主治の医師・病棟看護師・医療ソーシャルワーカー・退院支援看護師/当事業所=看護師 中村/同席=ご本人、長女、担当の介護支援専門員 小林 |
| 6 在宅での1日の流れ | 「これまでどおりの生活で問題ありません。」 | 6時30分ごろ 起床(長女が付き添い)/8時00分 朝食/10時00分から10時50分 訪問看護(月曜・木曜)/12時00分 昼食(長女が不在の日は配食)/15時00分ごろ 休息/18時00分 夕食/21時00分ごろ 就寝。長女が不在になるのは平日13時00分から17時00分。 |
| 7 在宅で継続する手順と役割分担 | 「引き続き処置をお願いします。」 | 主治の医師の指示に沿って在宅で続ける手順は次の3項目です。①(項目名)=ご家族が行う範囲は準備と後片づけ、当事業所が行う範囲は実施と記録。②(項目名)=当事業所が訪問時に実施。③(項目名)=ご家族が毎日実施し、記録用紙に日付と時刻を記入。物品の保管場所は( )。 |
| 8 訪問看護の予定 | 「週2回訪問します。」 | 訪問の予定 月曜・木曜の10時00分から10時50分(1回あたり約50分)/担当 看護師 中村(不在時は看護師 大西)/変更が生じる場合は前日までに当事業所からご連絡します。 |
| 9 受診の予定と持参物 | 「通院を続けてください。」 | 次回の受診 令和8年2月20日10時00分/受診先 □□病院 内科外来/通院の手段 長女の送迎/当日の持参物 お薬手帳、退院時サマリー、介護保険被保険者証、この説明書 |
| 10 連絡の順番と連絡先 | 「何かあればご連絡ください。」 | ①平日9時00分から17時30分=当事業所(電話番号)。②夜間・土日祝=当事業所の当番の携帯(電話番号)。③受診の要否についてのご相談=主治の医師(□□病院 内科外来)。まず①または②へご連絡ください。 |
| 11 本人・家族から出た確認事項 | 「特に質問はありませんでした。」 | ご長女から「日中に一人になる時間帯に何かあったときの連絡の順番」についてご質問がありました。当事業所の看護師 中村から、上記10の順番でご連絡いただくこと、当事業所が不在の場合は留守番電話に用件を残していただければ折り返すことをご説明しました。 |
| 12 交付日・交付方法・受領欄 | 「お渡し済み」 | 交付日 令和8年2月4日15時00分/交付方法 手渡し(□□病院5階カンファレンス室にて)/交付部数 2部(ご本人・ご長女に各1部)/受領欄(署名 /日付 年 月 日)/写しの保管 当事業所 利用者ファイル 通し番号2026-014 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類|別添1「103 訪問看護」の確認項目と、当日そろえる文書
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、サービスごとに「確認項目」と「確認文書」を並べています。訪問看護の節(103 訪問看護)から、退院時の共同指導の場面に関係する項目を抜き出し、右端に貴事業所の状況を書き込む欄を付けました。かっこ内の条は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項として別添1に記載されているものです。
別添1の確認項目と確認文書(14項目)
| 確認項目 | 別添1の確認内容 | 別添1の確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | 契約日( 年 月 日)/同意欄の署名(有・無)/保管場所( ) |
| 受給資格等の確認(第11条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 被保険者証の写しの受領日( 年 月 日)/有効期限( 年 月 日) |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | 直近の参加日( 年 月 日)/参加者( ) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか | 居宅サービス計画 | 受領している計画の作成日( 年 月 日)/退院後の計画の受領日( 年 月 日) |
| サービス提供の記録(第19条) | 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録 | 初回の訪問の記録の作成日( 年 月 日)/共同指導日の併記(有・無) |
| 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか/説明・同意・交付は行われているか | 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 | 計画書の作成日( 年 月 日)/同意日( 年 月 日)/交付日( 年 月 日) |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか | サービス担当者会議の記録 | 共同指導の内容を伝えた日( 年 月 日)/相手方( ) |
| 従業者の員数(第60条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | 共同指導を行った職員の資格証の保管場所( ) |
| 管理者(第61条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | 記録を確認した管理者名( )/確認日( 年 月 日) |
| 利用料等の受領(第66条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書、領収書 | 加算を含む請求内容の説明日( 年 月 日)/説明した者( ) |
| 緊急時等の対応(第72条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | 交付した文書に記載した連絡の順番と、マニュアルの記載の一致(確認済・未確認) |
| 秘密保持等(第33条) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む従業者が秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | 本人分の同意日( 年 月 日)/家族分の同意日( 年 月 日) |
| 苦情処理(第36条) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | 交付した文書への窓口の記載(有・無) |
| 事故発生時の対応(第37条) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/事故状況、対応経過が記録されているか | 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 | 退院後の初回の訪問における確認事項への反映(有・無) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書の一覧(14件・保管場所と最終更新日の記入欄つき)
保存の年数や提出の期限は保険者(指定権者)の定めによって異なります。断定せず、記入欄にしています。
| そろえる文書 | この文書で示すこと | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 退院時共同指導の記録 | 実施日時・場所・参加者の職種と氏名・指導した項目・説明者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 参加者名簿 | 入院先・当事業所・利用者側それぞれの参加者 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 提供した文書の写し | 指導の内容を記載した文書の中身 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 交付・受領の記録 | 交付日・交付方法・交付先・受領の確認 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 退院時サマリー(受領した書面) | 退院元・入院期間・退院日 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 介護保険被保険者証の写し | 被保険者資格・認定の有効期限 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護指示書 | 主治の医師の指示の内容と指示の期間 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護計画書 | 居宅サービス計画に沿った目標と具体的なサービスの内容、同意と交付 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護記録書Ⅱ(退院後の初回分) | 初回の訪問の実施日時・内容・共同指導日の併記 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 訪問看護報告書 | 目標の達成状況と経過 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 実施者の資格証の写し | 共同指導を行った職員の職種 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 共同指導の履歴一覧 | 利用者ごとの実施日・回数・確認者・確認日 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 介護給付費請求明細書(該当月分) | 加算の計上と履歴一覧との一致 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 個人情報の同意書(本人分・家族分) | 情報のやりとりについての同意 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘|この加算を名指しした指摘は見当たらず、隣接する記録の指摘を引いた
当社が収集している自治体の公表資料(出典つき353件)を通しで確認したところ、訪問看護の退院時共同指導加算を名指しした指摘は見当たりませんでした。件数の少ない加算であることが理由か、公表の粒度の問題かは分かりません。名指しの指摘が無い以上、無いものを有るように書くことはできませんので、代わりに次の2つを引いています。
- 訪問看護について公表されている、記録・計画・同意・指示の残し方に関する指摘(この加算の記録にもそのまま当てはまる観点)
- 居宅介護支援の退院・退所加算について公表されている指摘(別のサービス・別の加算ですが、退院・退所の場面での記録の残し方として参照できるもの)
訪問看護について公表されている指摘(12件)
| 公表されている指摘の要旨 | 公表資料 | 退院時共同指導の記録に置き換えると | 確認欄 |
|---|---|---|---|
| 指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 共同指導の記録・交付した文書の写し・初回の訪問の記録の3点が、利用者ファイルの同じ場所で辿れるかを見る | (確認済・未確認) |
| 訪問看護計画書を作成していない、計画書が居宅サービス計画の内容と相違している、内容が不十分 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 退院後の訪問看護計画書に、共同指導で確認した項目(生活の流れ・手順・訪問の曜日と時間帯)が反映されているかを見る | (確認済・未確認) |
| サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 退院後の初回の訪問の日と、指示書の交付日・指示の期間の前後関係を突き合わせる | (確認済・未確認) |
| 従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない、利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 共同指導では入院先と情報をやりとりする。本人分と家族分の同意が別々に取得されているかを見る | (確認済・未確認) |
| 事故の状況や講じた処置を記録しておらず詳細・対応・再発防止策が不明確 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) | 交付した文書に記載した連絡の順番が、事故対応の手順と食い違っていないかを見る | (確認済・未確認) |
| 訪問看護計画に対する利用者の同意を得たことが確認できない、具体的なサービス内容を記載していない(令和6年度の運営指導結果では計画の作成等の不備が最多) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 | 共同指導の記録に「説明した」とだけ書いて、説明した項目と説明者が書かれていない形になっていないかを見る | (確認済・未確認) |
| 主治医の訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い、指示書の有効期限が切れている、計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない、計画書に利用者の同意署名がない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | 退院の前後は指示書の受領が後追いになりやすい。受領日を一覧で管理し、初回の訪問日との前後を見る | (確認済・未確認) |
| 加算については契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | 加算に関する説明を、契約時の重要事項説明とは別の様式で個別に記録する欄を持っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 看護職員の代わりに理学療法士等が訪問する旨を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない(口頭の場合は同意を得た旨を記録等に残すよう示されている) | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 | 口頭で伝えたことは記録に残らない、という同じ構図。共同指導で口頭のみで済ませた項目が無いかを見る | (確認済・未確認) |
| 計画および支援体制について説明し同意を得ていることの確認ができない、記録しなければならないとされている事項の記録の確認ができない | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 | 「説明した」「同意を得た」の一行で終わらせず、説明日・説明者・説明した内容・同意の方法を分けて書く | (確認済・未確認) |
| 縦覧点検で、1人の受給者について「1事業所のみ算定可能」と整理されている加算が、複数事業所から請求されていることが抽出される | 青森県「介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検」 | 請求は事業所の外側からも突き合わされる。共同指導の履歴一覧と請求明細を月次で照合する運用を持つ | (確認済・未確認) |
| 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに基本報酬を算定していた | 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 | 記録に残っていることと請求の内容が一致しているか、という最も基本的な照合。退院後の初回の訪問の記録の有無を、請求の前に確認する | (確認済・未確認) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院・退所の場面について、居宅介護支援の側で公表されている指摘(8件)
以下は居宅介護支援の退院・退所加算など、別のサービス・別の加算についての指摘です。訪問看護の退院時共同指導加算の要件を示すものではありません。退院・退所の場面で記録が薄くなりやすい箇所として参照してください。
| 公表されている指摘の要旨 | 公表資料 | 訪問看護の側で参照できる点 | 確認欄 |
|---|---|---|---|
| 算定要件を満たすことが分かる記録が不足している/カンファレンスの参加者が不足している | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度は資料の掲載元からの推定であり、資料本文に明記はありません) | 参加者は「関係者」とまとめず、職種と氏名で書く。誰が参加したかが後から数えられる形にする | (確認済・未確認) |
| カンファレンスに参加した場合は、日時・開催場所・出席者・内容の要点等について記録すると整理されている | 同上 | 共同指導の記録の冒頭に、日時・場所・出席者・内容の要点の4項目を固定の欄として置く | (確認済・未確認) |
| 退院・退所時に病院等の職員と面談を行っていない・情報を得た記録が不十分 | 青森県三戸町のウェブサイトに掲載された集団指導資料(居宅介護支援) | 面談したこと自体ではなく、そこで何を得たかが記録に残っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 医療サービスを位置付けたが、主治の医師等の指示があること等を確認した記録がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 退院直後は指示の確認記録が抜けやすい。指示書の受領日と初回の訪問日を同じ表で管理する | (確認済・未確認) |
| 医療系サービスについて主治の医師等の指示を確認できる記録がない/計画を主治の医師に交付していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」(同旨は金沢市の集団指導資料) | 共同指導で入院先と共有した内容が、退院後の計画に反映され、関係者へ渡っているかを見る | (確認済・未確認) |
| 医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」 | 退院に合わせて訪問看護が始まる場面では、意見・指示の確認の記録が後追いになりやすい | (確認済・未確認) |
| 居宅サービス計画に位置付けた訪問看護について、担当者に専門的な見地から意見を求めているか記録から確認できなかった/照会内容が確認できなかった | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | 共同指導の場で当事業所が述べた内容も、記録に残らなければ「同席していた」だけになる。説明した項目に説明者名を付す | (確認済・未確認) |
| 訪問看護サービスを位置付ける際、主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できなかった/作成した計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できなかった | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 | やりとりの相手方・日時・内容・渡した書面の4点を1行で書く習慣にする | (確認済・未確認) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務で論点になりやすい点|告示に置かれていることと、当社の登録では確認できないこと
ここでは、判断を書くのではなく、どこまでが告示の文字として置かれていて、どこからが原典の通知や保険者(指定権者)の取扱いになるのかの線を示します。線の向こう側は、確認先を書くにとどめています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 論点 | 当社が登録している告示の側の定め | 当社の登録の範囲では確認できないこと | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 准看護師が行った場合 | 実施者は「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)」と登録している | 実施者の範囲の細部(同行した場合の扱いなど) | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 初回加算との関係 | 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、ホの注ただし書に併せて算定しない旨が置かれていると登録している | 同月内で退院が複数回あった場合など、組合せの細部の取扱い | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 回数の上限 | 1回の退院又は退所につき1回以下。特別な管理を必要とする利用者については2回以下 | 「特別な管理を必要とする利用者」に当たるかどうかの考え方 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 提供する文書の様式 | 指導の内容の提供が「あり」であることが要素として置かれている | 「文書等で提供」の具体的な様式。留意事項通知の側にあり、当社の登録では未照合 | 原典の留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 提供の相手方 | 整えるものとして「利用者又は看護に当たっている者へ提供した文書の写し」を登録している | 「看護に当たっている者」の範囲 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 対象となる施設 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院 | これに準じる施設が含まれるかどうか | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 共同する相手方 | 入院先の主治の医師その他の従業者 | 「その他の従業者」に含まれる職種の範囲 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 初回の訪問の日 | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 退院日から初回の訪問までの間隔の扱い | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 算定する月 | 当社の登録では月の指定は要素として持っていない | どの月の請求に乗せるかの考え方 | 原典の告示・留意事項通知/保険者(指定権者) |
| 他事業所との重複 | 当社の登録では、この加算について1事業所限りとする定めは要素として持っていない | 複数の訪問看護事業所が関わる場合の扱い(公表資料では、縦覧点検で加算の重複が抽出される仕組みが示されています) | 原典の告示/保険者(指定権者) |
| 改定の適用 | 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも据置きと登録している | 適用の開始日と経過措置 | 原典の告示(新旧対照表)/保険者(指定権者) |
| 利用者への説明と同意 | 当社の登録では、この加算について同意の取得は要素として持っていない | 加算ごとの個別の説明・同意をどこまで求めるか(公表資料では、包括的に同意を得るのではなく個別に説明することが示されている例があります) | 保険者(指定権者)の公表資料 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
疾患別|共同指導の記録と提供した文書に書く完成文(8疾患・48例)
上の場面別の完成文は、退院元の種別と日程の流れで分けていました。ここでは同じ記録を疾患ごとに組み直します。共同指導で話される中身は、疾患によって大きく違います。心不全なら体重とむくみ、誤嚥性肺炎なら食事の形態と姿勢、末期の悪性腫瘍なら痛みの数字と連絡の順番です。記録が一般的な言い回しで終わると、後から読んだ人には「何を指導したのか」が分かりません。
各疾患とも、①入院中の経過を共有した欄、②在宅で観察する項目の欄、③家族へ指導した内容の欄、④連絡の目安と順番の欄、⑤提供した文書に書いた欄、⑥退院後の初回の訪問の欄、の6欄で揃えました。告示の定めに並んでいる「共同して指導したこと」「その内容を提供したこと」「退院後の初回の訪問を行ったこと」が、③⑤⑥の欄でそれぞれ別に辿れる形にしています。
連絡の目安に出てくる数字(体重・体温・痛みの数字など)は、どれもその利用者の主治の医師が示した値を記録した例です。数字の基準を当社が示すものではありません。貴事業所で使う際は、主治の医師から示された値に置き換えてください。
心臓・肺・がん・食事にかかわる場面(4疾患・24例)
| 疾患・場面 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 入院中の経過を共有した欄 | 「心不全で入院していた。」 | 入院中の経過は病棟看護師が説明した。令和8年3月2日に息切れと下肢のむくみで入院し、点滴と内服の調整を受けたこと、3月14日時点で安静時の息切れは本人の申告で「なくなった」とのこと。入院時と退院前の体重は、病棟の記録で62.4kgから58.1kgへ変わっている旨の説明を受けた。 |
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 在宅で観察する項目の欄 | 「体調を見ていく。」 | 在宅で毎日記録する項目として、主治の医師から①朝の排尿後・朝食前の体重、②両すねのむくみ(指で押して跡が残るか)、③夜間に横になると息苦しくなるか、の3点が示された。体重計が本人宅の脱衣所にあることを長男に確認した。 |
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 家族へ指導した内容の欄 | 「水分に気をつけるよう伝えた。」 | 管理栄養士から、主治の医師が示した1日の水分の目安(1,200mL)と、味噌汁・果物に含まれる水分の数え方を説明した。長男が500mLのペットボトルで1日の量を分ける方法を復唱し、管理栄養士と当事業所の看護師 中村が聞き取りで確認した。 |
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 連絡の目安と順番の欄 | 「悪化したら連絡。」 | 主治の医師から示された連絡の目安は、①体重が2日続けて計1.5kg以上増えた場合、②横になると息苦しく座らないと眠れない場合の2つ。①は当事業所へ当日中に、②は日中は当事業所、夜間・休日は当番の携帯へ連絡し、看護師が主治の医師に報告する順番を、本人・長男・病棟看護師の前で確認した。 |
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 提供した文書に書いた欄 | 「体重を測ってくださいと書いた。」 | 提供した文書の「在宅で継続する手順」欄に、体重を量る時刻(朝の排尿後・朝食前)、記入する用紙(体重記録表・1か月分を同封)、連絡の目安(上記①②)を表にして記載した。体重記録表は文書とあわせて長男に1部交付した。 |
| 心不全(息切れとむくみで入院) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「退院後の状態は安定。」 | 退院翌日の3月17日10時10分に初回の訪問を行った。体重記録表には3月17日朝58.3kgの記入があり、両すねを指で押して跡は残らず、本人は「昨夜は横になって眠れた」と話した。共同指導で示された連絡の目安にあたる変化がないことを、長男と一緒に記録表で確かめた。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 入院中の経過を共有した欄 | 「肺炎で入院、酸素開始。」 | 病棟看護師から、令和8年1月9日に発熱と呼吸苦で入院し、入院中に在宅酸素療法の導入が決まったこと、主治の医師の指示は安静時毎分1L・歩行時と入浴時は毎分2Lであることの説明を受けた。説明された流量が指示書の写しの記載と一致することを、その場で確認した。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 在宅で観察する項目の欄 | 「呼吸状態を観察。」 | 在宅で見る項目として、①歩いた後に息が整うまでの時間、②痰の色と量、③唇や指先の色、④パルスオキシメーターの値(主治の医師から示された目安の値を文書に記載)の4点を、本人と妻に説明した。パルスオキシメーターが退院日に業者から届くことを医療ソーシャルワーカーに確認した。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 家族へ指導した内容の欄 | 「酸素の扱いを説明した。」 | 酸素濃縮装置の業者の担当者が、流量の切り替え、加湿用の水の交換、停電時に携帯用ボンベへ替える手順を妻に実演し、妻が実際に流量を2Lへ切り替えて1Lへ戻すところまで行った。火気(ガスコンロ・仏壇のろうそく)から離して使うことの業者の説明にも同席した。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 連絡の目安と順番の欄 | 「苦しければ救急車。」 | 主治の医師から2段の連絡の順番が示された。①息苦しさがいつもより強く、示された流量にしても5分以上おさまらない場合は、日中・夜間とも当事業所の当番へ。②会話ができないほどの息苦しさや、呼びかけへの反応が鈍い場合は119番通報の後に当事業所へ。妻が冷蔵庫に貼る連絡表に書き写した。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 提供した文書に書いた欄 | 「酸素の説明書を渡した。」 | 提供した文書には、指示の流量(安静時・歩行時・入浴時)を表で記載し、業者の連絡先(24時間受付)と当事業所の連絡先を分けて書いた。酸素の機器の故障は業者へ、体の状態の相談は当事業所へ、と用件ごとに連絡先を分けて記載した。 |
| 慢性閉塞性肺疾患(入院中に在宅酸素療法を導入) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「酸素は使えている。」 | 退院当日の1月24日15時20分に初回の訪問を行った。濃縮装置は寝室に設置され、流量は1Lで使用中。妻が共同指導で練習した流量の切り替えを看護師の前で再度行い、手順に迷う箇所はなかった。延長チューブが廊下の段差にかかっていたため、配置を本人・妻と相談して変えた。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 入院中の経過を共有した欄 | 「がん末期で退院。」 | 主治の医師から、病名と現在の治療の方針(抗がん剤は終了し、症状を和らげる治療を続ける)について、本人・妻への説明が入院中の2月20日に済んでいることを、共同指導の冒頭に主治の医師自身から確認した。本人は「家で過ごしたい」、妻は「できるところまで家で」と、それぞれの言葉で述べた。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 在宅で観察する項目の欄 | 「痛みの観察。」 | 在宅で記録する項目として、①痛みの強さ(0から10の数字で本人に聞く)、②頓用の痛み止めを使った時刻と30分後の痛みの数字、③便の出た日、④食べられた量(主食の割合)の4点を、病棟看護師が入院中に使っていた記録表と同じ欄で続けることを確認した。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 家族へ指導した内容の欄 | 「看取りについて説明した。」 | 退院支援看護師と当事業所の看護師 中村から妻に、今後起こりうる体の変化(眠っている時間が長くなる、食事の量が減る、呼吸のリズムが変わる)を、入院先が用意した冊子に沿って説明した。妻から「呼吸が変わったら誰に電話すればいいか」と質問があり、下の連絡の順番で答えた。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 連絡の目安と順番の欄 | 「急変時は連絡。」 | 連絡の順番は、①頓用薬を使って1時間たっても痛みの数字が主治の医師の示した目安(5)を下回らないとき、②呼吸の変化に家族が不安を感じたとき、いずれも昼夜を問わず当事業所の当番へ。当番の看護師が状況を聞き取り、在宅の主治の医師(□□クリニック)へ連絡する。救急車を呼ぶかどうかの考え方は主治の医師から本人・妻に説明があり、その内容を文書に記載した。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 提供した文書に書いた欄 | 「看取りのパンフレットを渡した。」 | 提供した文書には、①在宅の主治の医師の名称と連絡先、②当事業所の当番の連絡先、③頓用薬の名称・1回量・使ってよい間隔(主治の医師の指示のとおり)、④入院先の相談窓口の連絡先を記載し、入院先の冊子とは別に1部交付した。冊子は入院先が交付したものであることを、交付記録に分けて書いた。 |
| 末期の悪性腫瘍(自宅での療養を希望) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「家に帰って落ち着いている。」 | 退院当日の2月27日14時40分に初回の訪問を行った。本人は介護ベッドで横になり、痛みの数字は「2」。退院後に頓用薬は使っていない。妻と記録表の書き方を一緒に確認し、最初の行(14時45分・痛み2・頓用なし)を妻が記入した。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 入院中の経過を共有した欄 | 「肺炎で入院。」 | 病棟看護師から、令和8年6月11日に発熱と痰がらみで入院し、誤嚥性肺炎と診断されて抗菌薬の点滴を受けたこと、入院中に言語聴覚士の評価を経て食事の形態が変わったことの説明を受けた。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 在宅で観察する項目の欄 | 「むせに注意。」 | 在宅で見る項目として、①食事中と食後30分のむせ・咳の回数、②痰の量と色、③体温(朝・夕)、④1食あたりに食べられた割合、の4点を、記録表の欄として妻と確認した。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 家族へ指導した内容の欄 | 「とろみをつけるよう伝えた。」 | 言語聴覚士から妻に、入院中に決まった食事の形態(主食は全粥、副食は舌でつぶせる硬さ、汁物と飲み物にとろみ)を実物の写真で示し、とろみ剤の量を計量スプーンで量る方法を妻が実際に行った。食事の姿勢(背もたれを起こし、あごを軽く引く)も本人に座ってもらって確認した。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 連絡の目安と順番の欄 | 「熱が出たら連絡。」 | 主治の医師から示された目安(37.5度以上の発熱が半日続く、食事のたびに強くむせる)にあたる場合は、日中は当事業所、夜間・休日は当番へ連絡し、看護師が主治の医師に報告する順番を確認した。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 提供した文書に書いた欄 | 「食事の注意を書いた。」 | 提供した文書に、食事の形態・とろみ剤の量・食事の姿勢・食後に座って過ごす時間(主治の医師の指示どおり)・口の中の清掃の時刻(毎食後と就寝前)を表で記載し、言語聴覚士が作成した写真入りの説明書を写しとして添付した。 |
| 誤嚥性肺炎(入院中に食事の形態が変わった) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「食事は問題なし。」 | 退院翌日の6月27日12時00分、昼食の時間に合わせて初回の訪問を行った。妻がとろみ剤を計量スプーンで量って汁物に加え、本人は背もたれを起こした姿勢で全粥を約7割摂取。食事中のむせは2回、食後30分のむせはなかった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
脳血管・骨折・認知症・体力の低下にかかわる場面(4疾患・24例)
| 疾患・場面 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 入院中の経過を共有した欄 | 「脳梗塞でリハビリ後退院。」 | 回復期リハビリテーション病棟の理学療法士から、左片麻痺があり、屋内は四点杖で見守り歩行、屋外は車椅子介助という退院時の移動の状況の説明を受けた。病棟内の歩行距離が10mから50mへ延びた経過は、理学療法士の記録に基づく説明である旨を書き添えた。 |
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 在宅で観察する項目の欄 | 「麻痺の様子を観察。」 | 在宅で見る項目として、①左手足の動きや言葉の出にくさに新たな変化がないか、②血圧(主治の医師が示した測定の時刻と記録の仕方)、③内服の飲み忘れ、の3点を説明した。血圧計が自宅にあることを本人に確認した。 |
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 家族へ指導した内容の欄 | 「転倒に注意するよう伝えた。」 | 作業療法士から妻に、ベッドから車椅子への移乗の介助を、本人の右側(麻痺のない側)に車椅子を置く形で実演し、妻が2回介助して本人が座るところまで行った。トイレの手すりの位置(便座に座って右手側)を住宅改修の図面で確認した。 |
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 連絡の目安と順番の欄 | 「異常時は救急要請。」 | 主治の医師から、顔のゆがみ・ろれつが回らない・手足の動きが急に悪くなる、のいずれかがあれば時刻を確かめて119番通報し、その後に当事業所へ連絡する順番が示された。それ以外の体調の相談は、日中は当事業所、夜間・休日は当番へ。妻から「時刻を確かめる」の意味について質問があり、症状に気づいた時刻をメモしておくことだと病棟看護師が答えた。 |
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 提供した文書に書いた欄 | 「リハビリを続けてくださいと書いた。」 | 提供した文書には、自宅で続ける運動として理学療法士が示した3種類(ベッド上での足の曲げ伸ばし、座った姿勢での足踏み、立ち上がりの練習)を、回数と行う時間帯(朝食後・夕食前)とともに表にした。図は入院先の理学療法士が作成したものを写しとして添付し、作成者を文書に記載した。 |
| 脳梗塞(左片麻痺・回復期リハビリテーション病棟から) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「歩行は安定。」 | 退院翌日の4月8日13時30分に初回の訪問を行った。寝室からトイレまでの約6mを四点杖と妻の見守りで歩き、途中で立ち止まったのは1回。トイレの手すりは設置済みで、本人が右手で握って便座に座った。共同指導で説明した移乗の方法を、妻が看護師の前で行った。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 入院中の経過を共有した欄 | 「骨折の手術後。」 | 整形外科病棟の看護師から、令和8年5月3日に自宅の廊下で転倒して右大腿骨頸部骨折と診断され、5月6日に手術を受けたこと、退院時点で屋内は歩行器を使って1人で歩けること、階段は手すりと見守りで昇り降りしていることの説明を受けた。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 在宅で観察する項目の欄 | 「傷の観察。」 | 在宅で見る項目として、①手術の傷の赤み・腫れ・浸出液、②右脚の痛みの強さと痛む動作、③歩行器を使わずに歩いていないか、の3点を本人と長女に説明した。抜糸が入院中に済んでいることを病棟看護師に確認した。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 家族へ指導した内容の欄 | 「転ばないように伝えた。」 | 理学療法士から長女に、靴下をはく・床の物を拾うなど脚を深く曲げる動作について、主治の医師が控えるよう示した姿勢を写真入りの説明書で示した。長女が持参した自宅の写真で、廊下の敷物とこたつの電気コードの2か所を、転倒した場所の近くとして一緒に確認した。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 連絡の目安と順番の欄 | 「痛みが強ければ受診。」 | 主治の医師から、①傷から膿のような浸出液が出る、②脚の付け根の痛みが急に強くなり歩けない、のいずれかは平日は整形外科外来へ直接電話、夜間・休日は当事業所の当番へ連絡する順番が示された。どちらの場合も当事業所に同じ日のうちに知らせてもらうことを、長女が文書に書き込んで確認した。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 提供した文書に書いた欄 | 「注意点をまとめて渡した。」 | 提供した文書の「在宅の環境」欄に、転倒した場所(廊下・トイレ前)を図で示し、敷物を外す・コードを壁沿いに固定する・夜間の足元灯をつける、の3点を、誰がいつまでに行うか(長女・退院前日まで)とともに記載した。 |
| 大腿骨頸部骨折(手術後・自宅の廊下で転倒して入院) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「家の中は片付いていた。」 | 退院当日の5月24日11時00分に初回の訪問を行った。廊下の敷物は外され、こたつのコードは壁沿いにテープで固定されていた。足元灯は未設置で、長女が5月25日に購入する予定と話したため、次回の訪問で確認する項目として記録した。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 入院中の経過を共有した欄 | 「認知症あり。」 | 病棟看護師から、尿路感染症で入院した12日間のうち、入院3日目から5日目に夜間に病室を出ようとする行動があり、6日目以降は日中に談話室で過ごす時間を増やしたところ夜間に病室を出ようとすることはなくなった、との経過の説明を受けた。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 在宅で観察する項目の欄 | 「認知症状を観察。」 | 在宅で見る項目として、①夜間の睡眠(何時に寝て何回起きたか)、②水分を飲んだ量、③排尿の回数と尿の濁り・においの変化、④本人の表情や言動で入院前と違うと家族が感じたこと、の4点を長男の妻と確認した。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 家族へ指導した内容の欄 | 「声かけを工夫するよう伝えた。」 | 病棟看護師から長男の妻に、入院中に本人が落ち着いた関わり方として、①1回に伝えることは1つにする、②内服の際は本人の正面に座り、薬を手に乗せて見せる、の2点が具体的な場面とともに伝えられた。長男の妻から「夜に起きたときはどうすれば」と質問があり、照明をつけて時刻を伝えると入院中は横になった、との答えがあった。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 連絡の目安と順番の欄 | 「様子がおかしければ連絡。」 | 主治の医師から、①38度以上の発熱、②尿の回数が急に増える・排尿のときに痛がる、のいずれかで当事業所へ連絡する目安が示された。夜間に家族が対応に困った場合の相談先は当事業所の当番とし、その電話番号を自宅の電話機の横に貼る用紙に記載した。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 提供した文書に書いた欄 | 「認知症の対応方法を記載。」 | 提供した文書には、入院中に落ち着いた関わり方2点を、本人が「家に帰りたい」と言ったときの返事の仕方を含めて記載した。本人が読む用として、訪問の曜日と看護師の名前を大きな字で書いた1枚を別に作成し、居間のカレンダーの横に貼ることを長男の妻と決めた。 |
| 認知症(尿路感染症での入院中に夜間の混乱があった) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「本人は落ち着いていた。」 | 退院翌日の7月3日10時30分に初回の訪問を行った。本人は居間で長男の妻と過ごしており、看護師の名前を書いた1枚を指さして「今日来る人」と話した。前夜は22時に寝て2時に1回起き、長男の妻が照明をつけて時刻を伝えると再び横になった、との申告を記録した。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 入院中の経過を共有した欄 | 「体力が落ちた。」 | 病棟看護師から、入院期間の20日間のうち前半の8日間はベッド上で過ごす時間が長く、その後に病棟内の歩行練習を始めたこと、入院前は1人で行っていた入浴が、退院時点では見守りが必要になっていることの説明を受けた。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 在宅で観察する項目の欄 | 「食事量を観察。」 | 在宅で見る項目として、①1日3食それぞれの主食と副食の摂取割合、②1日の水分量(湯のみ何杯か)、③週1回の体重(月曜朝)、④日中に横になっている時間、の4点を、入院中に病棟で使っていた記録表と同じ書き方で続けることを確認した。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 家族へ指導した内容の欄 | 「しっかり食べさせて。」 | 管理栄養士から長女に、1回で食べられる量が少ないときに1日の食事を5回に分ける方法と、間食に使える品目(入院中に本人が食べられたプリン・ヨーグルト)を、入院中の摂取記録を示しながら説明した。長女は買い置きする品目を手元の用紙に書き取った。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 連絡の目安と順番の欄 | 「食べなければ連絡。」 | 主治の医師から、①1日の食事が主食の半分に届かない日が3日続く、②水分が湯のみ3杯に届かない日がある、のいずれかで当事業所へ連絡する目安が示された。当事業所の看護師が状況を聞き取り、主治の医師へ報告する順番を確認した。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 提供した文書に書いた欄 | 「食事をしっかりと書いた。」 | 提供した文書の「1日の流れ」欄に食事5回の時刻(7時・10時・12時・15時・18時)と、それぞれの時間帯に誰が食事を用意するか(朝夕は長女、10時・15時は本人が冷蔵庫から出す)を記載した。記録表は1週間分を同封した。 |
| 入院中に体力と食事の量が落ちた場合(肺炎の治療後) | 退院後の初回の訪問の欄 | 「食欲あり。」 | 退院翌日の9月9日10時00分に初回の訪問を行った。記録表には退院当日の夕食(主食5割)と翌朝食(主食6割)の記入があり、10時の間食としてヨーグルト1個を本人が冷蔵庫から出して食べていた。月曜朝の体重の記入欄が空いていたため、次の月曜に長女が記入することを確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療処置別|指導した手順と家族ができた範囲を残す完成文(10処置・40例)
医療処置がある利用者の共同指導では、記録が「手技を指導した」の一行になりやすくなります。後から見て分かるのは、誰が実演し、誰が何回やってみて、どこまで1人でできて、どこに手を添えたかです。この粒度で残しておくと、退院後の初回の訪問で「どこから一緒に確かめるか」もそのまま決まります。
各処置とも、①指示の内容を照合した欄、②本人・家族ができた範囲の欄、③物品と補充の段取りの欄、④初回の訪問で確かめた欄、の4欄です。手技の方法そのもの(吸引圧・注入の速さ・交換の間隔など)は、どの例でも主治の医師の指示書と入院先の手順に記載されたものを照合したという書き方にしています。手技の正しさを当社が判断するものではありません。
なお、告示の定めでは「特別な管理を必要とする利用者」について回数の上限が2回と置かれています。処置のある利用者がこれにあたるかどうかは、当社の登録の範囲では個別に照合していません。下の表の「物品と補充の段取りの欄」とあわせて、該当の有無を貴事業所の記録に残し、保険者(指定権者)にご確認ください。
吸引・経管栄養・排尿・気管切開にかかわる処置(5処置・20例)
| 処置 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 口腔・鼻腔からの痰の吸引 | 指示の内容を照合した欄 | 「吸引が必要。」 | 主治の医師の指示として、吸引は口腔・鼻腔から、痰がからんで本人がせき込んでも出せないときに行うこと、使用するカテーテルのサイズと吸引圧の上限が指示書に記載されていることを、病棟看護師と指示書の写しで照合した。 |
| 口腔・鼻腔からの痰の吸引 | 家族ができた範囲の欄 | 「家族に吸引を指導した。」 | 病棟看護師が吸引の手順を長女に実演し、長女が手洗い・カテーテルの接続・吸引・カテーテルの洗浄までを看護師の見守りで2回行った。2回目は手順書を見ずに行えたが、吸引を始める前に本人へ声をかける手順が抜けたため、その場で補った。 |
| 口腔・鼻腔からの痰の吸引 | 物品と補充の段取りの欄 | 「物品は準備済み。」 | 吸引器は医療機器の業者が退院前日の5月18日に自宅へ搬入する。カテーテル・手袋・洗浄用の水の容器は入院先から7日分を持ち帰り、以降の補充は在宅の主治の医師の医療機関から受ける段取りを、医療ソーシャルワーカーが確認した。 |
| 口腔・鼻腔からの痰の吸引 | 初回の訪問で確かめた欄 | 「吸引はできていた。」 | 退院当日の5月19日16時00分に初回の訪問を行った。長女が看護師の見守りで1回吸引を行い、声かけから洗浄まで手順書どおりに行えた。吸引の記録表(時刻・痰の色・量)に退院後2回分の記入があった。 |
| 胃ろうからの経管栄養 | 指示の内容を照合した欄 | 「胃ろうから栄養。」 | 指示書の写しで、栄養剤の名称・1回量・1日の回数(朝・昼・夕の3回)・白湯の量・注入にかける時間を、病棟看護師の説明と照合した。胃ろうの器具の種類と交換の予定時期は、入院先の記録で確認した旨を記載した。 |
| 胃ろうからの経管栄養 | 家族ができた範囲の欄 | 「妻に注入方法を教えた。」 | 病棟看護師が注入の準備から片付けまでを実演し、妻が注入前の姿勢の調整(上半身を起こす)、器具の接続、滴下の速さの調整、注入後の白湯の流し込みまでを2回行った。滴下の速さの調整は2回とも看護師が手を添えたため、在宅の初回の訪問で再度一緒に行うこととした。 |
| 胃ろうからの経管栄養 | 物品と補充の段取りの欄 | 「栄養剤は処方。」 | 栄養剤は在宅の主治の医師の処方に切り替わり、最初の14日分は入院先が退院時に処方する。注入用のボトルと接続チューブは入院先から3日分を持ち帰り、4日目以降の受け取り先を医療ソーシャルワーカーが□□クリニックに確認した。 |
| 胃ろうからの経管栄養 | 初回の訪問で確かめた欄 | 「注入は問題なかった。」 | 退院当日の8月5日11時30分、昼の注入の時間に合わせて初回の訪問を行った。妻が上半身を起こす姿勢を整え、看護師が手を添えずに滴下の速さを調整できた。注入中と注入後30分に本人のむせ・嘔吐はなく、胃ろう周囲の皮膚に赤みはなかった。 |
| 膀胱留置カテーテル | 指示の内容を照合した欄 | 「カテーテル留置中。」 | 指示書の写しで、カテーテルのサイズ・固定水の量・交換の間隔(在宅の主治の医師が交換)が記載されていることを確認し、前回の交換日(入院中の9月2日)を病棟看護師の記録で確認した。 |
| 膀胱留置カテーテル | 家族ができた範囲の欄 | 「尿の捨て方を説明。」 | 病棟看護師が、蓄尿袋の尿を捨てる手順と、袋を膀胱より低い位置に保つことを夫に実演した。夫が自宅のトイレを想定して尿を捨てる手順を1回行い、袋をベッドの柵の下側にかける方法を確認した。 |
| 膀胱留置カテーテル | 物品と補充の段取りの欄 | 「物品は届く。」 | 蓄尿袋の予備2枚と陰部の洗浄に使う物品は入院先から持ち帰る。次回のカテーテル交換は在宅の主治の医師が9月30日の訪問診療で行う予定であることを医療ソーシャルワーカーが確認し、文書の受診の予定の欄に記載した。 |
| 膀胱留置カテーテル | 初回の訪問で確かめた欄 | 「尿は出ている。」 | 退院翌日の9月13日9時40分に初回の訪問を行った。蓄尿袋の尿は淡黄色で、夫の申告では前日夕方から今朝までに2回捨てた。袋はベッドの柵の下にかけられ、チューブの折れはなかった。夫が尿を捨てる手順を看護師の前で行った。 |
| 気管切開(気管カニューレを使用) | 指示の内容を照合した欄 | 「気管切開あり。」 | 指示書の写しで、カニューレの種類・サイズ・交換を行う者と間隔(主治の医師が行う)、吸引の指示を確認した。入院中の最終の交換日は10月3日で、病棟看護師の記録と一致した。 |
| 気管切開(気管カニューレを使用) | 家族ができた範囲の欄 | 「家族にケアを指導。」 | 病棟看護師が、気管切開部の周囲の清拭とガーゼの交換、固定のひもの締め具合の確認を妻と長男に実演し、2人がそれぞれ1回ずつ行った。固定のひもは指1本が入る程度という病棟の手順を、2人とも実際に指を入れて確かめた。 |
| 気管切開(気管カニューレを使用) | 物品と補充の段取りの欄 | 「予備のカニューレあり。」 | 抜けた場合に備えて、同じサイズの予備のカニューレ1本を本人宅に置くことが主治の医師から示され、退院時に持ち帰る物品の一覧に記載した。予備の保管場所(寝室の引き出し上段)を妻と決め、文書にも記載した。 |
| 気管切開(気管カニューレを使用) | 初回の訪問で確かめた欄 | 「呼吸は落ち着いていた。」 | 退院当日の10月17日14時00分に初回の訪問を行った。固定のひもに指1本が入ることを妻と確認し、切開部周囲のガーゼへの浸出液の付着は少量。予備のカニューレが寝室の引き出し上段にあることを確認した。抜けた場合の連絡の順番を、妻が文書を指さして説明できた。 |
| 自己導尿 | 指示の内容を照合した欄 | 「導尿あり。」 | 指示書の写しで、自己導尿の回数(1日5回)と時刻の目安、カテーテルのサイズが記載されていることを、病棟看護師の説明と照合した。 |
| 自己導尿 | 本人ができた範囲の欄 | 「自己導尿できる。」 | 本人が手洗いから、カテーテルの挿入・排尿・抜去・洗浄までを病棟看護師の見守りで3回行い、3回とも手順を自分で進めた。外出先のトイレで行う場合についての本人の質問に、病棟看護師が携帯用の物品を示して答えた。 |
| 自己導尿 | 物品と補充の段取りの欄 | 「物品は用意。」 | カテーテルと潤滑剤は在宅の主治の医師の医療機関から処方される。最初の処方日までの5日分を入院先から持ち帰る。尿量を記録する用紙(時刻・量)は、入院先で使っていた様式のまま続けることを確認した。 |
| 自己導尿 | 初回の訪問で確かめた欄 | 「導尿できていた。」 | 退院翌日の4月21日14時30分に初回の訪問を行った。尿量の記録表に退院後6回分の記入があり、1回量はいずれも指示書に記載された範囲の中だった。本人が看護師の前で手順を1回行い、手洗いから洗浄まで迷う工程はなかった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
点滴・ストーマ・褥瘡・注射・痛みの薬にかかわる処置(5処置・20例)
| 処置 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 中心静脈栄養(皮下埋め込み型ポート) | 指示の内容を照合した欄 | 「点滴をする。」 | 指示書の写しで、輸液の名称・1日量・投与の時間帯(20時から翌8時)・輸液ポンプの設定が記載されていることを、病棟看護師の説明と照合した。 |
| 中心静脈栄養(皮下埋め込み型ポート) | 家族ができる範囲を決めた欄 | 「家族は点滴を見守る。」 | 針の刺入と抜去は訪問看護の看護師が行い、家族が行う範囲は、ポンプのアラームが鳴ったときに表示を読んで当事業所へ電話することに限る、と主治の医師・病棟看護師・当事業所の三者で取り決めた。長男がアラームの表示(閉塞・気泡・電池)の写真を見て読み上げる練習を1回行った。 |
| 中心静脈栄養(皮下埋め込み型ポート) | 物品と補充の段取りの欄 | 「物品は薬局から。」 | 輸液と針・ルートは在宅の主治の医師の指示で□□薬局が自宅へ届ける。初回の配達日(退院日の11月6日午前)と、ポンプの業者の24時間の連絡先を医療ソーシャルワーカーが確認し、文書の連絡先の欄に用件別に記載した。 |
| 中心静脈栄養(皮下埋め込み型ポート) | 初回の訪問で確かめた欄 | 「点滴開始。」 | 退院当日の11月6日19時30分に初回の訪問を行い、ポートへの穿刺と輸液の開始を行った。刺入部に赤み・腫れはなく、ポンプの設定は指示書のとおり。長男にアラームの表示を再度読み上げてもらい、電話をかける先を文書で確認した。 |
| 人工肛門(ストーマ) | 指示の内容を照合した欄 | 「ストーマあり。」 | 入院先の皮膚・排泄ケアを担当する看護師から、ストーマの位置(左下腹部)と大きさ(退院前の計測で縦25mm・横28mm)、使用している装具の名称と交換の間隔(3日ごと)の説明を受け、退院時サマリーの記載と照合した。 |
| 人工肛門(ストーマ) | 本人と家族ができた範囲の欄 | 「装具交換を練習。」 | 本人が装具の交換を、はがす・皮膚を洗う・面板を切る・貼る、の順で看護師の見守りのもと2回行った。面板をストーマの大きさに切る工程は2回とも妻が手伝った。本人が1人で行える範囲と、妻が手伝う範囲を分けて記録した。 |
| 人工肛門(ストーマ) | 物品と補充の段取りの欄 | 「装具は購入。」 | 装具は退院後に本人が取扱店へ注文する。最初の注文分が届くまでの6日分を入院先から持ち帰る。身体障害者手帳の申請の状況について入院先の医療ソーシャルワーカーから説明があり、申請の手続きは本人・家族が行う旨を記載した。 |
| 人工肛門(ストーマ) | 初回の訪問で確かめた欄 | 「ストーマは問題なし。」 | 退院翌日の12月2日10時00分に初回の訪問を行った。装具は退院日に交換したもので、面板の周囲から便のもれはなく、ストーマ周囲の皮膚に赤み・ただれはなかった。次回の交換日(12月4日)に合わせて訪問し、本人と妻の交換を見守る予定とした。 |
| 褥瘡の処置(仙骨部) | 指示の内容を照合した欄 | 「褥瘡あり。」 | 入院先の看護師から、仙骨部の褥瘡について、退院前の計測(大きさ・深さ・浸出液の量)と使用している外用薬・被覆材の名称の説明を、入院先の褥瘡の記録表の写しで受けた。処置の方法と回数は指示書の記載と照合した。 |
| 褥瘡の処置(仙骨部) | 家族ができた範囲の欄 | 「体位変換を指導。」 | 理学療法士と病棟看護師から妻に、体の向きを変える間隔(入院先で示されたもの)と、クッションを当てる位置を実演した。妻が本人の体を左向きにしてクッションを背中に当てるまでを1回行い、仙骨部が寝具に当たっていないことを手で確かめた。 |
| 褥瘡の処置(仙骨部) | 物品と補充の段取りの欄 | 「エアマットを用意。」 | 体圧を分散するマットレスは福祉用具専門相談員が退院前日の1月15日に搬入する。マットレスの設定は搬入時に福祉用具専門相談員が本人の体重に合わせて行うこととし、その日時を文書の予定の欄に記載した。 |
| 褥瘡の処置(仙骨部) | 初回の訪問で確かめた欄 | 「褥瘡は変化なし。」 | 退院当日の1月16日13時30分に初回の訪問を行った。仙骨部の褥瘡の大きさ・深さ・浸出液を、入院先の記録表と同じ項目で計測し、退院前の計測と並べて記録した。マットレスは搬入済みで、設定が本人の体重に合わせたものであることを本体の表示で確認した。 |
| インスリンの自己注射(入院中に導入) | 指示の内容を照合した欄 | 「インスリン開始。」 | 入院中にインスリンの自己注射が導入されたこと、注射の種類・単位数・時刻(朝食直前)と、血糖を測る時刻(朝食前・夕食前)が指示書に記載されていることを、病棟看護師と照合した。 |
| インスリンの自己注射(入院中に導入) | 本人と家族ができた範囲の欄 | 「自己注射を指導。」 | 本人が注射の準備・空打ち・単位数の設定・注射・針の廃棄までを看護師の見守りで3回行った。単位数のダイヤルの数字が見えにくいと本人が話したため、拡大鏡を使って読む方法を病棟看護師と確認し、妻が数字を読み上げて確かめることにした。 |
| インスリンの自己注射(入院中に導入) | 物品と補充の段取りの欄 | 「針は処方。」 | 注射の針・血糖測定の器具・消毒の綿は在宅の主治の医師の医療機関から処方される。使用済みの針を入れる容器(ふたのある空き容器)と、その持ち込み先(処方を受けた医療機関)を医療ソーシャルワーカーが確認し、文書に記載した。 |
| インスリンの自己注射(入院中に導入) | 初回の訪問で確かめた欄 | 「注射できていた。」 | 退院翌日の2月10日、朝食前の7時50分に初回の訪問を行った。本人が拡大鏡で単位数を読み、妻が数字を読み上げて確かめた後に注射した。血糖の記録表に退院後2回分の測定値の記入があった。血糖が下がったときの対応を、本人が文書を見ながら説明できた。 |
| 医療用麻薬の貼付剤と頓用薬 | 指示の内容を照合した欄 | 「麻薬を使用中。」 | 主治の医師の処方として、貼付剤の名称・量・貼り替えの間隔(処方のとおり3日ごと)と、痛みが強いときの頓用薬の名称・1回量・使ってよい間隔が示されたことを、病院の薬剤師の説明と退院時の処方の写しで照合した。 |
| 医療用麻薬の貼付剤と頓用薬 | 家族ができた範囲の欄 | 「貼り方を説明。」 | 病院の薬剤師から妻に、貼り替えた日時を記録表に書くこと、前の貼付剤をはがしてから新しいものを貼ること、貼る場所を毎回変えることを説明し、妻が練習用の台紙で貼り替えを1回行った。はがした貼付剤の扱いについても薬剤師から説明があった。 |
| 医療用麻薬の貼付剤と頓用薬 | 物品と補充の段取りの欄 | 「薬は薬局から。」 | 退院後の処方は在宅の主治の医師が行い、□□薬局が自宅へ届ける。使わずに残った薬とはがした貼付剤の返却先を薬剤師から説明され、文書の「薬について」の欄に返却先の名称と電話番号を記載した。 |
| 医療用麻薬の貼付剤と頓用薬 | 初回の訪問で確かめた欄 | 「痛みは落ち着いている。」 | 退院当日の3月3日15時00分に初回の訪問を行った。貼付剤は右胸に3月2日10時に貼られ、記録表への記入があった。痛みの数字は「3」で、退院後の頓用薬の使用はなし。次回の貼り替えの日時(3月5日10時)を妻と記録表で確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
退院先・暮らし方別|在宅の体制と連絡の順番を残す完成文(8パターン・32例)
同じ疾患・同じ処置でも、退院先の暮らし方が違えば、共同指導で決めることが変わります。一人暮らしなら「本人が自分で電話をかけられるか」、日中独居なら「1人になる時間帯に本人が何をするか」、サービス付き高齢者向け住宅なら「住宅の職員がいない時間帯の連絡の経路」です。
ここでは、①在宅の体制を確かめた欄、②指導の相手方の欄、③連絡の順番の欄、④文書の渡し方と初回の訪問の欄、の4欄で8つの暮らし方を並べました。とくに②は、告示の定めの「指導」が誰に対して行われたかを示す欄です。その場に同席した者と、後から電話や郵送で伝えた者は、分けて書いておかないと後で区別がつきません。家族以外の者(住宅やホームの職員)に文書の写しを渡す場合は、本人の同意を得た日を必ず交付記録に残す書き方にしています。
| 暮らし方 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 一人暮らし | 在宅の体制を確かめた欄 | 「一人暮らし。」 | 本人は集合住宅の2階で一人暮らし(エレベーターあり)。同じ市内に住む長男が週末に訪れる。退院後の平日は、訪問介護が毎日昼に1回、訪問看護が月曜・木曜に入る予定であることを、介護支援専門員が共同指導の場で居宅サービス計画の原案を示して説明した。 |
| 一人暮らし | 指導の相手方の欄 | 「本人に説明した。」 | 指導の相手方は本人と長男の2名。長男は仕事のため14時20分から14時45分まで電話で加わり、在宅で継続する手順と連絡の順番の2項目を聞いた。その場に同席した者と、電話で加わった者・その時間帯・聞いた項目を分けて記録した。 |
| 一人暮らし | 連絡の順番の欄 | 「困ったら電話。」 | 本人が自分で電話をかけられることを、病棟で本人の携帯電話から当事業所の番号へ試しにかけて確かめた。当事業所と当番の番号を短縮ダイヤル1・2に、長男の番号を3に登録した。昼の訪問介護で異変に気づいた場合の連絡先も当事業所とすることを、介護支援専門員と確認した。 |
| 一人暮らし | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「本人に渡した。」 | 文書は本人に1部交付し、長男には本人の同意を得て同じ内容を退院当日に郵送した(郵送日・宛先を交付記録に記載)。退院翌日10時00分の初回の訪問で、本人が文書を冷蔵庫の扉に貼っていること、短縮ダイヤルが登録されたままであることを確認した。 |
| 高齢の夫婦二人暮らし | 在宅の体制を確かめた欄 | 「夫が介護する。」 | 介護に当たるのは88歳の夫。夫は膝の痛みで長く立っていられないと自ら述べ、入浴の介助は難しいとのこと。入浴は通所介護で週2回行う予定であることを介護支援専門員が説明した。 |
| 高齢の夫婦二人暮らし | 指導の相手方の欄 | 「夫に説明。」 | 指導の相手方は本人・夫・近所に住む姪(週3回訪れる)の3名。夫は書き留めるのが難しいとのことで、説明の要点は姪が手元の用紙に書き取り、当事業所の看護師が書き取った内容を読み上げて一致を確かめた。 |
| 高齢の夫婦二人暮らし | 連絡の順番の欄 | 「夫から連絡。」 | 夫は耳が遠く、夜間の電話でのやりとりに不安があると述べた。夜間・休日に当番へ連絡する際は、夫が電話をかけた後、当番の看護師から姪の携帯にも折り返す順番とし、姪の同意を得て連絡先を記載した。 |
| 高齢の夫婦二人暮らし | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「文書を渡した。」 | 文書は文字の大きさを14ポイントにして作成し、夫と姪にそれぞれ1部交付した。退院当日の初回の訪問で、夫が文書の連絡先の欄を指して当番の電話番号を読み上げられることを確かめた。 |
| 日中は本人だけになる(同居の家族が就労) | 在宅の体制を確かめた欄 | 「日中は一人。」 | 同居の長女は平日8時から19時まで仕事で不在。平日の日中は本人1人になる時間が約11時間あることを、長女の勤務の時間とあわせて記録した。昼食は配食サービスを利用する予定。 |
| 日中は本人だけになる(同居の家族が就労) | 指導の相手方の欄 | 「長女に説明。」 | 共同指導は長女の休みに合わせて土曜日の10時に入院先が設定した。在宅で継続する手順のうち、日中に本人が自分で行う範囲(内服・水分)と、朝夕に長女が行う範囲(服薬の確認・体温の記録)を分けて指導した。 |
| 日中は本人だけになる(同居の家族が就労) | 連絡の順番の欄 | 「日中は訪問介護。」 | 日中に本人が体調の変化を感じた場合は、本人が当事業所へ電話し、当事業所から長女の勤務先(長女の同意あり)へ連絡する順番とした。昼の配食の受け取りがない場合に配食の事業者から長女へ連絡が入る取り決めがあることも確認した。 |
| 日中は本人だけになる(同居の家族が就労) | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「文書渡した。」 | 文書の「1日の流れ」欄に、本人が1人で過ごす時間帯(8時から19時)を括弧書きで示し、その時間帯に本人が行うことを3つに絞って記載した。初回の訪問は平日の13時に設定し、本人が1人の時間帯に内服と水分を摂れているかを確かめた。 |
| 家族が遠方に住んでいる | 在宅の体制を確かめた欄 | 「家族は遠方。」 | 連絡の窓口となる長男は他県に住み、退院後の帰省は月1回程度の予定。日常の買い物は近所に住む本人の妹が手伝う。急なときに駆けつけられる家族はいないことを、本人と長男の言葉で記録した。 |
| 家族が遠方に住んでいる | 指導の相手方の欄 | 「長男も参加。」 | 長男は共同指導の場に来られず、当日の19時に当事業所の看護師から電話で、共同指導で確認した項目のうち連絡の順番と費用の説明を伝えた。指導の場に同席した者(本人・妹)と、後で電話で伝えた者(長男)を分けて記録した。 |
| 家族が遠方に住んでいる | 連絡の順番の欄 | 「長男へ連絡。」 | 連絡の順番は、①本人または妹から当事業所、②当事業所から長男へ報告、とした。入院や受診の付き添いが必要になったときの付き添い者は妹とし(本人と妹の同意あり)、長男には事後に当事業所から電話で報告する取り決めを記載した。 |
| 家族が遠方に住んでいる | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「長男に送付。」 | 文書は本人と妹に手渡しで各1部、長男には本人の同意を得て退院翌日に郵送した。郵送日・宛先・本人の同意を得た日を交付記録に記載した。初回の訪問の後、長男へ電話で訪問時の様子を伝えた日時を記録した。 |
| サービス付き高齢者向け住宅へ戻る | 在宅の体制を確かめた欄 | 「サ高住へ。」 | 退院先は入院前と同じサービス付き高齢者向け住宅(居室は3階)。住宅の職員は日中に安否確認と生活相談を行い、介護は外部の訪問介護を利用する。住宅の職員が行うことと各サービスが行うことを、介護支援専門員が示した表で確認した。 |
| サービス付き高齢者向け住宅へ戻る | 指導の相手方の欄 | 「住宅の職員にも説明。」 | 指導の相手方は本人と、本人の同意を得て同席した住宅の生活相談員1名。生活相談員が行う範囲(安否確認の時刻・食堂での食事量の確認)を、家族が行う範囲・各サービスが行う範囲と分けて書いた。 |
| サービス付き高齢者向け住宅へ戻る | 連絡の順番の欄 | 「住宅から連絡。」 | 住宅の職員が不在となる時間帯(22時から翌7時)があることを確認した。その時間帯は居室の緊急通報装置が警備会社につながる仕組みであり、警備会社から当事業所の当番へ連絡が入るかどうかは住宅の契約の内容によるため、住宅の生活相談員に確かめる項目として記録した。 |
| サービス付き高齢者向け住宅へ戻る | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「住宅に渡した。」 | 文書は本人に1部交付し、本人の同意を得て住宅の生活相談員に写し1部を渡した。写しを渡した相手・日時・本人の同意を交付記録に記載した。初回の訪問では、居室の緊急通報装置の位置とベッドからの距離を確認した。 |
| 住宅型有料老人ホームへ入居する | 在宅の体制を確かめた欄 | 「有料ホームへ。」 | 退院先は入院前の自宅ではなく住宅型有料老人ホーム(入居日は退院日と同じ8月20日)。ホームの職員の配置と、外部のサービスの使い方は、ホームの管理者が共同指導の場で説明した。 |
| 住宅型有料老人ホームへ入居する | 指導の相手方の欄 | 「ホームの職員に引継ぎ。」 | 指導の相手方は本人と次女。ホームの介護職員1名が本人・次女の同意を得て同席し、食事・内服の介助に関わる部分を聞いた。参加者の欄では、ホームの職員を入院先・当事業所・利用者側とは別の行に記載した。 |
| 住宅型有料老人ホームへ入居する | 連絡の順番の欄 | 「ホームから連絡。」 | ホームの職員が本人の変化に気づいた場合は、ホームの職員から当事業所へ、当事業所から主治の医師へ、の順とし、次女へはホームから連絡する取り決めとした。ホームの夜間の職員の配置(1名)をホームの管理者が説明した。 |
| 住宅型有料老人ホームへ入居する | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「ホームに置いた。」 | 文書は本人と次女に各1部交付した。ホームの職員への写しは次女の同意を得て1部渡し、職員室の本人のファイルに綴じることをホームの管理者が説明した。初回の訪問は入居当日の16時。居室の配置と、内服の保管場所(職員室)を記録した。 |
| 同居の家族にも支援が要る(介護に当たる妻に物忘れがある) | 在宅の体制を確かめた欄 | 「妻が介護。」 | 同居する妻にも物忘れがあり、内服の管理を妻に任せることは難しいと、本人の介護支援専門員と妻の担当の介護支援専門員の双方が述べた(妻の担当者は本人・妻の同意を得て同席)。 |
| 同居の家族にも支援が要る(介護に当たる妻に物忘れがある) | 指導の相手方の欄 | 「妻と娘に説明。」 | 指導の相手方は本人・妻・隣の市に住む長女の3名。内服の管理と連絡の窓口は長女が担い、妻には生活の中で気をつけることを2点に絞って説明した。説明した相手ごとに項目を分けて記録した。 |
| 同居の家族にも支援が要る(介護に当たる妻に物忘れがある) | 連絡の順番の欄 | 「妻から連絡。」 | 連絡の窓口は長女とし、妻が電話をかけた場合も当事業所から長女へ折り返す順番とした。妻の担当の介護支援専門員にも、本人の退院日と訪問看護の予定を、本人・妻の同意を得て伝えた日時を記録した。 |
| 同居の家族にも支援が要る(介護に当たる妻に物忘れがある) | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「文書を渡した。」 | 文書は、本人・長女向けの詳しいもの(2ページ)と、妻向けに要点2つと連絡先だけを大きな字で書いた1枚の2種類を作成した。初回の訪問では、妻向けの1枚が電話機の横に貼られていることを確認した。 |
| 入院前と違う家へ帰る(長女宅へ移る) | 在宅の体制を確かめた欄 | 「長女宅に帰る。」 | 退院先は入院前の本人宅ではなく長女宅。本人が使う部屋は1階の和室で、ベッドは福祉用具の貸与で搬入する。長女宅の間取り(和室からトイレまで約8m・段差2か所)を、長女が持参した図で確認した。 |
| 入院前と違う家へ帰る(長女宅へ移る) | 指導の相手方の欄 | 「長女夫婦に説明。」 | 指導の相手方は本人・長女・長女の夫の3名。長女の夫は日中に在宅で仕事をしており、日中の見守りは長女の夫が担うと本人・長女の前で述べた。それぞれが担う時間帯を記録した。 |
| 入院前と違う家へ帰る(長女宅へ移る) | 連絡の順番の欄 | 「長女に連絡。」 | 退院後の主治の医師は、入院前のかかりつけ医から長女宅の近くの□□クリニックへ変わる予定で、紹介状は入院先が作成する。連絡の順番の「主治の医師」の欄は、変更後の医療機関名で記載した。 |
| 入院前と違う家へ帰る(長女宅へ移る) | 文書の渡し方と初回の訪問の欄 | 「新しい家で訪問。」 | 初回の訪問は退院当日の15時に長女宅で行った。和室からトイレまでの2か所の段差に手すりがないため、介護支援専門員に住宅改修の相談を伝えた日時を記録した。文書の住所の欄が長女宅の住所になっていることを交付時に確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
参加職種別|誰が何を説明し、何を確かめたかを書き分ける完成文(11職種・33例)
告示の定めは「入院先の主治の医師その他の従業者と共同して」指導することを置いています。記録で「共同して」を示すのは、参加者の名簿だけではありません。どの職種が何を説明し、当事業所がそれに対して何を確かめ、その結果を提供した文書のどの欄に反映したかの3つが揃って、はじめて共同で行ったことが記録から読めます。
ここでは参加することの多い11職種について、①その職種が説明したことの欄、②当事業所から確かめたことの欄、③提供した文書へ反映した欄、の3欄を並べました。介護老人保健施設の支援相談員の例は、上の「場面2」の表にあります。病名や治療の評価は主治の医師が行うものなので、事業所の記録と文書には「説明があった事実」と「在宅で気をつけること」だけを書く形にしています。
| 参加した職種 | 記録の欄 | 避けたい書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|---|
| 主治の医師 | その職種が説明したことの欄 | 「医師から説明があった。」 | 主治の医師から、①入院の原因となった病気と現在の状態、②退院後も続ける治療と内服、③在宅の主治の医師(□□クリニック)へ診療情報提供書を送ること、の3点の説明があった。説明の順に、医師の言葉のまま要点を記録した。 |
| 主治の医師 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「医師に確認した。」 | 当事業所の看護師 中村から主治の医師へ、①訪問看護指示書を交付する医師と交付の予定日、②退院後の初回の訪問までに変化があった場合の連絡先、の2点を質問した。①は在宅の主治の医師が退院日付で交付する予定、②は退院日までは入院先の病棟、との回答を記録した。 |
| 主治の医師 | 提供した文書へ反映した欄 | 「医師の説明を記載。」 | 主治の医師の説明のうち、本人・家族が在宅で気をつけることに関わる部分(内服の変更点2つ・受診の予定)を文書の「受診の予定」「在宅で継続する手順」欄に反映した。病名や治療の評価は文書に書かず、診療情報提供書に委ねた。 |
| 病棟看護師 | その職種が説明したことの欄 | 「看護師から経過を聞いた。」 | 病棟看護師から、入院中の1日の過ごし方(起床6時・食事は食堂・日中は談話室で過ごす時間が2時間程度)、排泄の状況(日中はトイレ、夜間はポータブルトイレ)、睡眠の状況の説明があった。 |
| 病棟看護師 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「質問した。」 | 当事業所から病棟看護師へ、夜間のポータブルトイレへの移動に介助が要るかを質問した。入院中は見守りで、直近7日間でふらつきの記録は1回との回答を、病棟の看護記録に基づくものとして記録した。 |
| 病棟看護師 | 提供した文書へ反映した欄 | 「病棟の内容を反映。」 | 病棟看護師の説明をもとに、文書の「1日の流れ」欄の起床・食事・排泄の時刻を入院中の実際の時刻に合わせ、退院後に変わる部分(食事の場所は自宅の台所のテーブル)を家族と相談して書き換えた。 |
| 退院支援看護師 | その職種が説明したことの欄 | 「退院調整の説明。」 | 退院支援看護師から、退院日(3月15日)が決まった経緯、退院当日の移動手段(介護タクシー・11時出発)、退院時に持ち帰る書類(退院時サマリー・お薬手帳・診療情報提供書の写し)の説明があった。 |
| 退院支援看護師 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「調整した。」 | 当事業所から退院支援看護師へ、退院時サマリーの写しを当事業所にも渡してもらえるかを確認し、本人の同意を得たうえで退院日の朝に病棟から当事業所へ送付する、との回答を記録した。 |
| 退院支援看護師 | 提供した文書へ反映した欄 | 「退院の段取りを記載。」 | 退院支援看護師が説明した退院当日の段取り(出発時刻・移動手段・持ち帰る書類)を、文書の「退院の情報」欄に時刻つきで記載した。 |
| 医療ソーシャルワーカー | その職種が説明したことの欄 | 「MSWと話した。」 | 医療ソーシャルワーカーから、要介護認定の区分変更の申請の状況(申請日・調査日)、医療費の手続きの案内、退院後に利用する配食サービスの事業者名の説明があった。 |
| 医療ソーシャルワーカー | 当事業所から確かめたことの欄 | 「費用を確認。」 | 当事業所から、訪問看護の利用料(加算を含む)の説明を本人・家族へ行う日程を医療ソーシャルワーカーと調整し、共同指導の終了後15時10分から病室で行うこととした。説明の実施と同意の取得は、共同指導の記録とは別の記録に残した。 |
| 医療ソーシャルワーカー | 提供した文書へ反映した欄 | 「手続きも記載。」 | 医療ソーシャルワーカーの説明のうち、退院後に家族が行う手続き(区分変更の結果の受け取り・配食の初回の受け取り日)を文書の「本人・家族から出た確認事項」欄に記載し、当事業所の説明と混ざらないよう説明者の職種を付けた。 |
| 理学療法士 | その職種が説明したことの欄 | 「リハビリの説明。」 | 理学療法士から、退院前の歩行の状態(病棟内は歩行器で1人で歩ける・距離は約50m)、立ち上がりの際に手すりが要ること、自宅で続ける運動3種類の説明があった。 |
| 理学療法士 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「自宅のことを伝えた。」 | 当事業所から、家族が撮影した自宅の写真(玄関の段差20cm・廊下の幅)を示し、玄関の出入りの方法を理学療法士に質問した。上がり框には置き型の手すりを使う案が示され、福祉用具専門相談員に伝える項目として記録した。 |
| 理学療法士 | 提供した文書へ反映した欄 | 「運動を記載。」 | 理学療法士が示した運動を、文書の「在宅で継続する手順」欄に回数と時間帯つきで記載し、図は理学療法士が作成したものを写しとして添付した。運動の内容を示したのが理学療法士であることを欄の末尾に記載した。 |
| 作業療法士 | その職種が説明したことの欄 | 「OTから説明。」 | 作業療法士から、更衣は座って行えば1人でできる、入浴は浴槽をまたぐ動作に介助が要る、調理は電子レンジを使う範囲で行える、という生活の動作ごとの状況の説明があった。 |
| 作業療法士 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「入浴について質問。」 | 当事業所から作業療法士へ、自宅の浴槽の高さ(家族が測った値で45cm)での浴槽のまたぎ方を質問した。浴槽台と手すりを使う方法が示され、入浴は当面は通所介護で行う予定であることを介護支援専門員が補足した。 |
| 作業療法士 | 提供した文書へ反映した欄 | 「生活動作を記載。」 | 作業療法士の説明を、文書の「1日の流れ」欄に「本人が1人で行う」「家族が見守る」「サービスで行う」の3つに分けて書き入れた。 |
| 言語聴覚士 | その職種が説明したことの欄 | 「STから説明。」 | 言語聴覚士から、飲み込みの状態と、現在の食事の形態・とろみの程度、食事の際の姿勢の説明があった。会話は短い文で行えば本人が理解できることの説明もあった。 |
| 言語聴覚士 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「食事の確認。」 | 当事業所から言語聴覚士へ、自宅で家族が作る料理をどの程度の硬さにすればよいかを質問した。家族がふだん作る煮物を例に、箸で切れて舌でつぶせる硬さが目安と示された。 |
| 言語聴覚士 | 提供した文書へ反映した欄 | 「食事の形態を記載。」 | 言語聴覚士が示した食事の形態と目安を、写真つきの説明書の写しとして文書に添付し、文書本体には説明書の作成者と、次に見直す時期(退院後の受診時)を記載した。 |
| 管理栄養士 | その職種が説明したことの欄 | 「栄養指導あり。」 | 管理栄養士から、入院中の食事の内容(主食の量・味付けの目安は主治の医師の指示による)と、退院後に家族が作る食事で気をつける点の説明があった。 |
| 管理栄養士 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「質問した。」 | 当事業所から、本人が好んで食べていた漬物と汁物の扱いを質問した。量を決めて食べる方法が示され、長女が1日の目安の量を手元の用紙に書き取った。 |
| 管理栄養士 | 提供した文書へ反映した欄 | 「食事内容を記載。」 | 管理栄養士が配布した献立の例(3日分)を写しとして添付し、文書本体には献立の例の作成者と、食事について相談する先(受診時の栄養相談)を記載した。 |
| 病院の薬剤師 | その職種が説明したことの欄 | 「薬の説明。」 | 病院の薬剤師から、退院時の処方(6種類)、入院前から変わった薬2種類(中止1・新規1)、飲む時刻の説明があった。 |
| 病院の薬剤師 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「薬の確認。」 | 当事業所から、入院前の薬が自宅に残っているかを家族に確認したうえで、中止になった薬の扱いを薬剤師に質問した。中止の薬は自宅で分けて保管し、次回の受診時に持参するよう示された。 |
| 病院の薬剤師 | 提供した文書へ反映した欄 | 「薬を記載。」 | 文書の「薬について」欄に、変わった薬2種類の名称と変更の内容、飲む時刻を表で記載した。薬の一覧の正本はお薬手帳であることを欄に明記した。 |
| 介護支援専門員 | その職種が説明したことの欄 | 「ケアマネと調整。」 | 介護支援専門員から、退院後の居宅サービス計画の原案(訪問看護 週2回・訪問介護 週5回・福祉用具貸与・通所介護 週2回)と、退院後のサービス担当者会議の予定日の説明があった。 |
| 介護支援専門員 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「訪問日を調整。」 | 当事業所から訪問看護の曜日と時刻(月曜・木曜の10時)を示し、通所介護の曜日(火曜・金曜)と重ならないことを介護支援専門員と確認した。初回の訪問日を退院翌日とすることも合意した。 |
| 介護支援専門員 | 提供した文書へ反映した欄 | 「予定を記載。」 | 文書の「訪問看護の予定」欄に加え、1週間の予定を曜日ごとの表にし、訪問介護・通所介護の予定は介護支援専門員が示した原案に基づくものと記載した。 |
| 福祉用具専門相談員 | その職種が説明したことの欄 | 「福祉用具の説明。」 | 福祉用具専門相談員から、介護ベッド・マットレス・置き型の手すりの搬入日(退院前日の14時)と、搬入時に設置位置を家族と決めることの説明があった。 |
| 福祉用具専門相談員 | 当事業所から確かめたことの欄 | 「位置を確認。」 | 当事業所から、ベッドの向き(本人が動かしやすい側から降りられる向き)を理学療法士の説明に沿って設置してほしいと伝え、搬入時に長女が立ち会うことを確認した。 |
| 福祉用具専門相談員 | 提供した文書へ反映した欄 | 「用具を記載。」 | 文書の「在宅の環境」欄に、搬入される用具・搬入日時・設置位置の考え方を記載し、用具の不具合の連絡先は福祉用具の事業者であることを、体調の連絡先と分けて記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療保険の訪問看護療養費と並べる|告示第74号・保発0305第19号の定めとの対照(15項目)
同じ「退院時共同指導加算」という名前の定めは、介護保険の訪問看護費と、医療保険の訪問看護療養費の両方に置かれています。名前が同じでも、額・回数・重ならない旨の書き方・記録の定めの置き方が違います。訪問看護ステーションは両方の利用者を受けるので、利用者ごとにどちらの定めを見るのかを先に決めておかないと、記録の点検表を取り違えます。
下の表は、左に介護保険の側(当社の加算データベースの登録値・ID 7096)、右に医療保険の側を置きました。医療保険の側は、訪問看護療養費の算定方法を改める告示(令和8年3月5日 厚生労働省告示第74号・令和8年6月1日から適用。別表を改めるもの)と、その留意事項(令和8年3月5日 保発0305第19号)の原文から引いています。当社の登録に値がない項目は「値はない」と書き、推測で埋めていません。利用者がどちらの保険で訪問看護を受けるかの判断は、主治の医師の指示と保険者の取扱いによるため、この記事では扱いません。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
介護保険の訪問看護費と並べた定め(15項目)
| 項目 | 介護保険(訪問看護費)当社の登録値 | 医療保険(訪問看護療養費)告示・通知の定め | 貴事業所の記入欄 | ご確認ください |
|---|---|---|---|---|
| 置かれている場所 | 訪問看護費のホ(平成12年厚生省告示第19号 別表 3 訪問看護費 ホ・注) | 訪問看護管理療養費の注4(令和8年3月5日 厚生労働省告示第74号で改められた別表の「02 訪問看護管理療養費」) | 請求している保険の区分(介護・医療)( ) | 利用者ごとに、どちらの定めを見るかを先に決めてご確認ください |
| 額 | 1回につき600単位 | 8,000円(注4) | 地域の単価(介護)( )円 | 原典の告示でご確認ください |
| 回数 | 退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者は2回) | 当該退院又は退所につき1回。区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は2回(注4)。保発0305第19号では、2回は「複数日に指導を実施した場合に限り」、2回の加算は「初日の指定訪問看護の実施日に算定する」とされている | 実施日1( 年 月 日)/実施日2( 年 月 日) | 2回目の扱いを原典でご確認ください |
| 対象となる入院・入所先 | 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に入院中又は入所中の者の退院又は退所 | 保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中又は入所中のものの退院又は退所(注4) | 入院(入所)先の名称と種別( ) | 原典の告示でご確認ください |
| 実施者 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) | 当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)(注4) | 実施者の氏名と職種( ) | 資格証の写しとあわせてご確認ください |
| 共同して行う相手方 | 入院先の主治の医師その他の従業者 | 当該保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院の主治医又は職員(注4) | 相手方の職種と氏名( ) | 記録に職種と氏名があるかご確認ください |
| 指導の相手方と提供の方法 | 在宅療養上必要な指導およびその内容の提供(当社の登録では、文書の具体的な様式は留意事項通知の側にあり未照合) | 当該者又はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供(注4) | 提供した文書の名称と交付先( ) | 文書の控えの有無をご確認ください |
| どの訪問の際に乗るか | 退院又は退所後の初回の指定訪問看護の実施が「あり」であること | 退院又は退所後の最初の指定訪問看護が行われた際(注4)。保発0305第19号では「初日の指定訪問看護の実施時に1回に限り」 | 退院後の初日の訪問日( 年 月 日) | 共同指導の日と初日の訪問の日が同じ利用者ファイルで辿れるかご確認ください |
| 前の月に共同指導を行った場合 | 当社の登録(ID 7096)には、この点についての値はない | 保発0305第19号に「訪問看護管理療養費を算定する月の前月に退院時共同指導を行った場合においても算定できる」とある | 共同指導の月( 月)/初日の訪問の月( 月) | 月をまたぐ場合の扱いを原典でご確認ください |
| 重ねて乗らない旨の定め | 初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定する場合は算定しない(ホの注ただし書) | 他の訪問看護ステーションにおいて当該加算を算定している場合(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は、2回算定している場合)は算定しない(注6)。保発0305第19号では、1人の利用者に対し1つの訪問看護ステーションにおいてのみ、ただし同疾病等の利用者に複数の訪問看護ステーション又は在宅療養を担う保険医療機関の看護師等が退院時指導を行った場合は合わせて2回まで | 他の事業所・医療機関の関与の有無( ) | 入院先・介護支援専門員への聞き取りの記録をご確認ください |
| さらに上乗せされる定め | 当社の登録(ID 7096)には、この加算に重ねる定めの値はない | 注3本文に規定する状態等にある場合は、特別管理指導加算として更に2,000円(注5)。保発0305第19号では「基準告示第2の6(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者をいう。)」に当たる利用者 | 別表第8に掲げる状態の有無( ) | 下の表の記入欄でご確認ください |
| 訪問日数との関係 | 当社の登録(ID 7096)には、この点についての値はない | 保発0305第19号に「退院時共同指導を行った日数については、訪問看護管理療養費の算定に係る訪問日数に算入しない」とある | 訪問日数の数え方の確認日( 年 月 日) | 請求前点検でご確認ください |
| 記録 | 当社の登録で整える文書:退院時共同指導の記録(参加者・日時・指導内容)/利用者又は看護に当たっている者へ提供した文書の写し/退院・退所後の初回訪問看護記録 | 保発0305第19号に「退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること」とある | 記録の保管場所( ) | 下の点検表でご確認ください |
| ビデオ通話による共同指導 | 当社の登録(ID 7096)には、この点についての値はない(介護保険の側の留意事項の該当箇所は、当社の手元の原文では照合していない) | 保発0305第19号に、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも「算定可能」とあり、個人情報を画面上で共有する際は利用者の同意を得ていること、医療情報システムと共通のネットワーク上の端末で行う場合は厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること、とある | 実施の方法(対面・ビデオ通話)( )/同意の記録( ) | 介護保険の側の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 隣に置かれている別の定め(退院日の指導) | 当社の登録(ID 7096)では照合していない | 退院支援指導加算(注7)。退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、看護師等(准看護師を除く。)が退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときに、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(長時間の訪問を要する者に長時間にわたる指導を行ったときは8,400円) | 退院日の指導の有無と場所( ) | 退院時共同指導加算とは別の定めです。原典でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
回数と上乗せの扱いにかかわる利用者の記入欄(別表第7・第8の7区分)
医療保険の側では、回数が2回となる利用者を「区分番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」と置き、保発0305第19号はその中身を「特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者及び別表第8に掲げる者」と書いています。また、特別管理指導加算にかかわるのは別表第8に掲げる者です。下の表は、保発0305第19号に列挙されている文言を、読みやすいように7つの区分に分けて並べたものです(区分の分け方は当社によるもので、原文の区分ではありません)。
| 区分(当社による分け方) | 保発0305第19号に列挙されている文言 | 貴事業所の記入欄 | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 別表第7(神経の難病など) | 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) | 病名( )/確認した文書(指示書・診療情報提供書)( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第7(その他の疾病等) | 末期の悪性腫瘍、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者 | 病名・状態( )/確認した文書( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第8(注射・気管切開に関する指導管理など) | 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 | 指導管理の名称( )/使用している器具( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第8(透析・酸素・栄養・導尿・呼吸に関する指導管理など) | 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者 | 指導管理の名称( )/指導管理を行う医療機関( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第8(人工肛門・人工膀胱) | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 | 設置の有無と部位( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第8(褥瘡) | 真皮を越える褥瘡の状態にある者(保発0305第19号では、特別管理加算の場面で、定期的(1週間に1回以上)に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い、発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録する旨が置かれている) | 退院前の褥瘡の深さの記録( )/記録の出所( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
| 別表第8(点滴注射) | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | 点滴注射の指示書の有無( ) | 利用者ごとに、指示書・診療情報提供書の記載でご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問看護記録書に残す内容の点検表(12項目)
保発0305第19号は「退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること」と置いています。下の12項目は、上の対照表と別表の記入欄から、記録書の側に残しておくと後で辿りやすい項目を当社が拾い出したものです。様式を示すものではありません。介護保険の利用者の場合は、上の「場面1」から「場面4」の記録の欄とあわせてお使いください。
| 項目 | 記録書に残しておく内容 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 共同指導の実施日と時刻 | 開始と終了の時刻まで。2回に分けた場合は各日を別の行に | ( 年 月 日 時 分〜 時 分) |
| 実施の方法と場所 | 対面の場合は入院(入所)先の名称と部屋、ビデオ通話の場合はその旨と、当事業所側の場所 | ( ) |
| 入院(入所)先の参加者 | 主治医・職員の職種と氏名を、説明した項目と結び付けて | ( ) |
| 当事業所の参加者 | 看護師等の氏名と職種(准看護師でないことが資格証の写しで辿れること) | ( ) |
| 指導の相手方 | 当該者(利用者)か、その看護に当たっている者か。続柄と氏名 | ( ) |
| 指導した項目 | 在宅での療養上必要な指導として説明した項目を、説明者の職種つきで | ( ) |
| 文書による提供 | 提供した文書の名称・ページ数・交付日・交付先・受領の確認 | ( ) |
| 2回目を行った理由と各回の内容 | 別表第7・第8の利用者で複数日に行った場合、各日に何を指導したか | ( ) |
| 他の訪問看護ステーション・医療機関の関与 | 同じ退院について他に退院時指導を行った事業所・医療機関の有無と、確かめた相手 | ( ) |
| 別表第8に掲げる状態の有無 | 特別管理指導加算に関わる状態かどうかを示す文書の名称と所在 | ( ) |
| ビデオ通話で行った場合の同意 | 画面上で個人情報を共有することへの利用者の同意を得た日と方法 | ( 年 月 日)/方法( ) |
| 退院(退所)後の初日の訪問 | 初日の訪問の日時と、共同指導で確認した項目を初日に確かめた結果 | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
医療保険の側の額・回数・要件は、令和8年6月1日から適用されている告示・通知の原文に基づきます。改定や訂正があった場合は、原典の告示・通知をご確認ください。
よくある質問
単位数はいくらと定められていますか
当社の加算データベースには、平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ホ・注を出典として、1回につき600単位と登録しています。金額に換算する場合は地域の単価を掛けることになりますが、単価は保険者(指定権者)の定めによるため、当社では値を登録していません。上記の「年換算の試算(記入欄)」の表を、貴事業所の件数と単価で埋めてお使いください。
1回の退院について、何回まで実施したものが対象と定められていますか
登録している値は、1回の退院又は退所につき1回以下、特別な管理を必要とする利用者については2回以下です。ただし「特別な管理を必要とする利用者」に当たるかどうかの考え方までは当社の登録に含まれていません。原典の告示・留意事項通知と、保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。
准看護師が共同指導を行った場合はどうなりますか
告示の文言として、当社は「指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導…を行った後に」を登録しています。実施者の欄には、行った職員の氏名と職種を書き、資格証の写しの保管場所を併記しておくと、後から確認できます。実施者の範囲の細部は原典の告示でご確認ください。
初回加算と重ねてよいのですか
当社の登録では、初回加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、ホの注ただし書に併せて算定しない旨が置かれていると記録しています。請求前の点検表に、同一利用者・同一月について両者の組合せを見る行を1行足しておく運用が考えられます。組合せの細部の取扱いは原典の告示と保険者(指定権者)にご確認ください。
文書はどの様式で渡せばよいのですか
当社の登録では、指導の内容の提供が要素として置かれていることまでは確認できていますが、「文書等で提供」の具体的な様式は留意事項通知の側にあり、未照合です。この記事の「提供する文書の12欄」は様式を示すものではなく、記載を欠かしやすい欄を洗い出すための構成案です。実際の様式は原典の通知と保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
口頭で丁寧に説明しました。記録は簡潔でよいですか
公表資料には、口頭で説明したこと自体は行われていても、同意を得たことを確認できる記録がない、という指摘が示されています(静岡市の集団指導資料)。同資料では、口頭の場合には同意を得た旨を記録等に残すよう示されています。共同指導についても、口頭で伝えた項目が記録の側に現れていないと、後から辿れません。説明日・説明者・説明した項目・渡した書面の4点を分けて書いておくことをおすすめします。
共同指導の記録と、初回の訪問の記録は分けるべきですか
告示の定めの側では、共同して指導を行ったことと、退院(退所)後の初回の訪問看護を行ったことが別の要素として並んでいます。記録も別の書面で作り、初回の訪問の記録(訪問看護記録書Ⅱ)の冒頭に共同指導の実施日を併記しておくと、2つの要素が1本の線でつながります。東京都の公表資料には、記録の整備と保存が不十分である旨の指摘が示されています。
入院先が用意した記録の写しをもらえば、自事業所の記録は不要ですか
入院先の記録は入院先が作成したものです。当事業所として何を説明し、何を交付し、いつ初回の訪問を行ったかは、当事業所の記録に残ります。入院先の記録の写しを受領した場合は、実施日時・参加者・指導の項目が自事業所の記録と一致していることを確認し、確認日と確認者名を記録の末尾に書いておく方法があります。記録の様式や求められる粒度は保険者(指定権者)により異なるため、公表資料をご確認ください。
この加算について、公表されている指摘事例はありますか
当社が収集している出典つきの公表資料353件の中には、訪問看護の退院時共同指導加算を名指しした指摘は見当たりませんでした。そのため本記事では、訪問看護の記録・計画・同意・指示に関する指摘(東京都、長野県、神戸市、堺市、静岡市、千葉市、仙台市、青森県)と、居宅介護支援の退院・退所加算など退院・退所の場面に関する指摘(姫路市、宇都宮市、金沢市、浜松市、豊島区、青森県三戸町のウェブサイト掲載資料)を引いています。いずれも別の加算・別のサービスについての指摘であり、この加算の要件を示すものではありません。
加算の届出はどうすればよいですか
届出の要否・様式・期限は保険者(指定権者)の取扱いによって異なりますので、指定を受けた保険者の公表資料と担当課にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は書類の作成・提出を代行するものではなく、告示の定めと貴事業所の状況を突き合わせるための対照表をお渡しするものです。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
