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長時間訪問看護加算の要件|告示の定め4項目・対象状態17類型の対照表と記録例28【出典つき】

長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合)は、訪問1回の「時間」と、利用者の「状態」の2つで組み立てられた定めです。どちらも、訪問看護記録のどの欄に何が書いてあるかで裏づけが決まります。このページは、告示に置かれた定めをそのまま左に並べ、右に貴事業所の記入欄を置いた対照表の形にしています。判定は行いません。左右を突き合わせたうえで、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

あわせて、加算のデータベースで定めが確認できた項目と、原文で確認できていない項目を分けて掲げました。確認できていない項目は答えを書かず、保険者への照会文の下書き欄にしています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

告示の定め|単位数・算定の頻度と、4項目の要件対照表(3表・16行)

まず、加算データベースに記録されている値をそのまま並べます。単位数・頻度・改定の状況は、いずれも告示を出典とする値です。

項目 データベースに記録されている値 出典として記録されているもの
加算の名称 長時間訪問看護加算(1時間30分以上の訪問となる場合) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
単位数 1回につき300単位を加算 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
算定の頻度 1回につき 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
対象となる状態を定めた告示 平成27年厚生労働省告示第94号 第6号 平成27年厚生労働省告示第94号 第6号
改定の状況 令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)
併算定できないものとして記録されている加算 記録なし(データベースの併算定不可欄は空) 加算データベース
データの確からしさ 高(告示本文および状態要件を直接確認) 加算データベース
データベースの最終確認日 2026年7月23日 加算データベース

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次が本体の対照表です。左が告示の定め、右が貴事業所の記入欄です。印刷して、利用者1人分ずつ埋める使い方を想定しています。

# 告示が定める項目 告示の定め(値) 条件の型 貴事業所の記入欄 出典として記録されているもの
1 対象区分 イ(4), ロ(4) のいずれか いずれかに含まれること 算定しようとする訪問の区分:(      ) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
2 利用者の状態 特別な管理を必要とする状態 一致すること 利用者の状態(指示書の記載を転記):(      ) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
3 通算所要時間 90(単位:分=1時間30分) 以上であること 訪問開始( : )終了( : )/通算(  分) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
4 該当する状態の類型 告示第6号に列挙された17の類型のいずれか(本ページ後段に全件掲載) いずれかに含まれること 該当する類型の番号:(  )/裏づけ書類:(      ) 平成27年厚生労働省告示第94号 第6号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件3については、データベースに告示の文言そのものが控えられています。「当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき」という書き方です。「通算した時間」という語が置かれている点が、この加算の実務上の中心になります。以下は、各要件に付されている注記です。

告示が定める項目 データベースに付されている注記 この注記から生じる確認事項 貴事業所の確認欄
対象区分 1時間以上1時間30分未満の区分が起点 起点となる区分がイ(4)・ロ(4)に限られているため、算定しようとする訪問がどの区分から始まっているかを記録側で示せるか 起点の区分:(   )/根拠の記載欄:(   )
利用者の状態 平成27年厚生労働省告示第94号第6号に規定する状態。特別管理加算の対象状態と同じ範囲 同じ告示を参照しているため、特別管理加算の対象状態の確認資料が、そのまま裏づけの材料になり得るか 参照した資料名:(   )/確認日:( 年 月 日)
通算所要時間 単位は分。告示の文言は「所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき」 「通算」の起点・終点、および通算に含めない時間の範囲について、貴事業所の運用が保険者の取扱いと一致しているか 通算の起点:(   )/終点:(   )
該当する状態の類型 告示第6号に17の類型が列挙されている 指示書に類型名がそのまま書かれていない場合に、どの記録で類型を示すか 類型を示す記録:(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

データベースには、留意点として次の一文が控えられています。「起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)に限定されています。月包括のハは対象外です。」——ここでいう「ハ」は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合の区分を指します。

訪問1回の時間を、どの欄にどう書くか|記録欄10と手順7(2表・17行)

この加算は、訪問1回の所要時間が数字で示せるかどうかで裏づけが決まります。ところが多くの様式では、時刻の欄が「訪問時間」の1行しかなく、中断や再開を書く場所がありません。まず、時間を数えるために記録側へ置いておく欄を並べます。様式を作り変えなくても、特記欄に見出しを付けて書けば同じことができます。

# 欄の名前 その欄に書く事実 書き方の形 貴事業所の様式の該当欄(記入欄)
1 訪問開始時刻 訪問看護を開始した時刻を、分単位の実測値で 14:03(時刻は丸めない) (     )
2 訪問終了時刻 訪問看護を終えて退出した時刻を、分単位の実測値で 15:38(時刻は丸めない) (     )
3 所要時間(分) 開始時刻と終了時刻の差 95分 (     )
4 中断の有無 訪問の途中で看護を行っていない時間があったかどうか 有/無 のいずれかを必ず記入 (     )
5 中断の開始・終了時刻 中断が有のとき、その開始と再開の時刻 13:40〜13:55(15分) (     )
6 中断の理由 なぜ中断したか。評価を書かず事実のみ ご家族の来客対応のため居宅外で待機 (     )
7 通算所要時間の算出過程 どの時間を足し、どの時間を除いたか 105分-中断15分=90分(除外の可否は保険者へ照会) (     )
8 実施内容(時刻の並び) その時間帯に何を行ったか。時刻の帯ごとに1行 14:12〜14:55 仙骨部の処置 (     )
9 訪問した者と職種 誰が訪問し、誰が記録したか 看護師 ○○(記録者:同) (     )
10 居宅サービス計画上の予定時間 第2表・第6表に位置づけられている提供時間 第2表:14:00〜15:35(週2回) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、その欄を埋めていく手順です。3番目までが告示の定めに直接ひもづく部分、4番目以降は公表資料や照会で埋める部分です。

手順 何をするか 置いている根拠 貴事業所の運用(記入欄)
1 訪問開始時刻を、計画の転記ではなく実測で記録する 横浜市の集団指導講習会資料に、開始・終了時間に計画上の標準的な時間が記載されていた事例と、実際の時間を記載するよう示された改善指示が掲載されている 実測を記録する方法:(     )
2 訪問終了時刻を同じく実測で記録する 和歌山市の集団指導資料に、居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく実際に提供した開始時間・終了時間を記録するよう指導された事例が掲載されている 実測を記録する方法:(     )
3 開始と終了の差を分単位で出し、90分という告示の値と突き合わせる 告示の定め:通算所要時間は90(分)以上(平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7) 突き合わせの担当:(     )
4 その訪問の起点となる区分を確認し、記録側に残す データベースの留意点:起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)に限定。月包括のハは対象外 区分を残す欄:(     )
5 居宅サービス計画(第2表・第6表)に、1時間30分以上の訪問が位置づけられているかを確認する 仙台市の集団指導資料に、長時間訪問看護加算を算定しているがケアプラン上に位置づけがない、という指摘が掲載されている 確認の時期:(     )
6 中断・移動・準備の時間の扱いを保険者に照会し、回答を記録に残す 加算データベースには、これらの時間の扱いについての定めが記録されていない 照会先の課名:(     )/照会日:( 年 月 日)
7 月次で、記録の時刻と請求内容を1件ずつ突合する 宇都宮市の資料に、到着・出発時間が明確に記録されておらず請求した報酬区分との整合性が確認できない、という事例が掲載されている(通所介護に関する指摘) 突合の実施日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

定めが確認できたこと/原文で確認できていないこと|保険者への照会欄12(2表・18行)

ここが、このページでいちばん正直に書いておきたい部分です。加算データベースが告示の原文から拾えた項目と、拾えなかった項目を分けます。拾えなかった項目に答えを書くと創作になるため、代わりに照会文の下書き欄にしています。

# 確認できた項目 確認できた内容 出典として記録されているもの
1 単位数 1回につき300単位を加算 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
2 算定の頻度 1回につき 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
3 通算所要時間のしきい値 90分(1時間30分)以上 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
4 起点となる区分 イ(4)、ロ(4)(1時間以上1時間30分未満) 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7
5 対象となる利用者の状態 特別な管理を必要とする状態(告示第6号に17の類型を列挙) 平成27年厚生労働省告示第94号 第6号
6 令和8年6月改定での取扱い 令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 令和8年厚生労働省告示第87号(新旧対照表)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次が、原文で確認できていない項目です。回答欄を空にしたまま印刷して、保険者の担当課へ持参する使い方を想定しています。回答は口頭で受けることが多いため、担当課名と回答日を残す欄を並べています。

# 確認できていない論点 データベースで確認できた範囲 保険者への照会文(下書き欄) 回答日・担当課(記入欄)
1 訪問の途中で中断した時間を、通算所要時間に含めるか 告示の文言は「所要時間を通算した時間」まで。中断時間の扱いについての記録なし 「訪問の途中で○○のため看護を行っていない時間が生じた場合、その時間を通算所要時間に含める取扱いかどうかをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
2 訪問先までの移動時間を通算所要時間に含めるか 移動時間についての記録なし 「事業所から利用者宅までの移動時間の取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
3 訪問前後の準備・記録作成の時間の扱い 準備・記録作成の時間についての記録なし 「居宅内での物品準備および記録作成に要した時間の取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
4 同一日に間隔をあけて2回訪問したときの通算の可否 同一日の複数回訪問についての記録なし 「同一日に2回訪問した場合、両方の所要時間を通算する取扱いかどうかをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
5 1か月あたりの算定回数の上限 頻度として「1回につき」の記録のみ。上限についての記録なし 「1か月あたりの算定回数に関する取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
6 区分支給限度基準額の内外 限度額との関係についての記録なし 「本加算と区分支給限度基準額との関係をご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
7 起点区分より短い区分から始まり結果的に90分を超えた訪問の扱い 起点はイ(4)・ロ(4)との記録あり。結果的に超えた場合の扱いについての記録なし 「あらかじめ1時間以上1時間30分未満で予定していない訪問が結果的に90分を超えた場合の取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
8 介護予防訪問看護における取扱い データベースの対象は訪問看護費の注7。予防給付についての記録なし 「介護予防訪問看護における同種の定めの有無をご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
9 医療保険の訪問看護との関係 医療保険側の定めについての記録なし 「医療保険の訪問看護が適用される期間における本加算の取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
10 特別管理加算のⅠ・Ⅱの区分と、本加算の対象状態との対応 告示第6号の17類型は把握。Ⅰ・Ⅱの区分との対応関係についての記録なし 「本加算の対象状態は特別管理加算のⅠ・Ⅱのいずれの範囲と対応するかをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
11 記録に用いる様式の指定の有無 確認書類として「訪問開始・終了時刻を記した訪問看護記録」の記録あり。様式の指定についての記録なし 「時刻の記録に用いる様式の指定の有無をご教示ください」 ( 年 月 日/   課)
12 月の途中で状態が変わった場合の取扱い 状態の変更時期についての記録なし 「月の途中で対象となる状態に該当しなくなった場合の取扱いをご教示ください」 ( 年 月 日/   課)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象となる状態|告示に列挙された17類型の記入欄(2表・22行)

要件2・4は、平成27年厚生労働省告示第94号第6号に列挙された状態を指しています。データベースには17の類型が控えられています。左に告示の類型、右に貴事業所の利用者について埋める欄を置きました。類型は「あるかないか」ではなく「どの記録で示せるか」で埋めます。

# 告示に列挙された類型 この類型を示せる記録の例 貴事業所の利用者の該当(記入欄) 裏づけになる書類と日付(記入欄)
1 在宅麻薬等注射指導管理 主治医の指示書に管理名の記載/注射の実施記録 (  ) (    / 年 月 日)
2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理 主治医の指示書に管理名の記載/注射の実施記録 (  ) (    / 年 月 日)
3 在宅強心剤持続投与指導管理 主治医の指示書に管理名の記載/投与の実施記録 (  ) (    / 年 月 日)
4 在宅気管切開患者指導管理 主治医の指示書に管理名の記載/気管切開部の処置記録 (  ) (    / 年 月 日)
5 気管カニューレ又は留置カテーテル使用 使用中の器材名・サイズ・交換日を記した記録 (  ) (    / 年 月 日)
6 在宅自己腹膜灌流 主治医の指示書に管理名の記載/実施回数の記録 (  ) (    / 年 月 日)
7 在宅血液透析 主治医の指示書に管理名の記載/実施日の記録 (  ) (    / 年 月 日)
8 在宅酸素療法 主治医の指示書に流量・使用時間の記載/機器の記録 (  ) (    / 年 月 日)
9 在宅中心静脈栄養法 主治医の指示書に管理名の記載/輸液内容の記録 (  ) (    / 年 月 日)
10 在宅成分栄養経管栄養法 主治医の指示書に管理名の記載/注入内容・速度の記録 (  ) (    / 年 月 日)
11 在宅自己導尿 主治医の指示書に管理名の記載/実施回数の記録 (  ) (    / 年 月 日)
12 在宅持続陽圧呼吸療法 主治医の指示書に管理名の記載/使用状況の記録 (  ) (    / 年 月 日)
13 在宅自己疼痛管理 主治医の指示書に管理名の記載/使用状況の記録 (  ) (    / 年 月 日)
14 在宅肺高血圧症患者指導管理 主治医の指示書に管理名の記載/管理状況の記録 (  ) (    / 年 月 日)
15 人工肛門又は人工膀胱の設置 装具の種類・交換日を記した記録/指示書の記載 (  ) (    / 年 月 日)
16 真皮を越える褥瘡 部位・大きさ・深さを数値で記した観察記録/処置記録 (  ) (    / 年 月 日)
17 週3日以上の点滴注射の必要 主治医の指示書に週の回数の記載/実施日の記録 (  ) (    / 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

状態の裏づけについては、堺市の集団指導資料に、特別管理加算に関して「厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない」という指摘が掲載されています。本加算は同じ告示第6号を参照しているため、状態を示す書類がどこにあるかを先に決めておくことが、そのまま準備になります。以下は、状態の裏づけに関して原文で確認できなかった点です。

# 確認できなかった点 データベースに記録されていること 貴事業所での運用(記入欄)
1 17類型と、特別管理加算のⅠ・Ⅱの区分との対応 「特別管理加算の対象状態と同じ範囲」という注記のみ。Ⅰ・Ⅱの内訳は記録されていない 保険者への照会日:( 年 月 日)
2 状態に該当することの確認頻度 確認頻度についての記録なし 自事業所で定めた確認頻度:(    )
3 指示書に類型名がそのまま書かれていないときの示し方 確認書類として「該当する状態が分かる主治医の指示書・記録」の記録あり。書式についての記録なし 代わりに用いる記録:(    )
4 状態が月の途中で変わったときの記録の残し方 記録なし 記録する欄:(    )
5 複数の類型に当てはまる場合の記載方法 要件の型は「いずれかに含まれること」。複数該当時の記載方法についての記録なし 記載のきまり:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問1回分の記録の完成文|時刻・実施内容・所要時間の根拠(3表・28例)

ここからは、そのまま貼れる形の記載例です。左は時刻の根拠が読み取れない書き方、右は時刻・実施内容・所要時間の算出過程が1つの記録の中で完結している完成文です。医学的な判断は書かず、観察した事実と実施した行為、そして時刻だけを並べています。

# 場面 時刻の根拠が読み取れない書き方 そのまま貼れる完成文
1 中断のない訪問 「14:00〜15:30 訪問。処置実施。特変なし。」 14:03訪問開始。14:03〜14:12 バイタル測定(体温36.4℃、血圧128/74mmHg、脈拍78回/分、SpO2 96%、室温23℃)。14:12〜14:55 仙骨部の洗浄・軟膏塗布・被覆材交換。14:55〜15:20 気管カニューレ周囲の清拭とホルダー交換、吸引3回。15:20〜15:38 ご家族へ吸引手技の実演と物品残数の確認(吸引カテーテル残12本)。15:38訪問終了。開始14:03・終了15:38、所要時間95分、中断なし。居宅サービス計画(第2表)に位置づけられた提供時間は14:00〜15:35。
2 中断があった訪問 「13:00〜14:45 訪問。途中中断あり。」 13:00訪問開始。13:00〜13:40 経管栄養の注入準備・接続・速度確認(100mL/時)、注入中の体位保持。13:40〜13:55 ご家族の来客対応のため居宅外の車内で待機し、看護は行っていない(中断15分)。13:55再開。13:55〜14:30 口腔ケアと吸引2回。14:30〜14:45 注入終了後のチューブ洗浄と記録の読み合わせ。14:45訪問終了。開始13:00・終了14:45=105分、うち中断15分。中断時間を通算所要時間に含めるかは保険者に照会中(照会日: 年 月 日/回答:   )。
3 居宅内で主治医へ連絡した訪問 「電話連絡のため一時中断。」 9:30訪問開始。9:30〜10:05 全身清拭と更衣、褥瘡部の観察(仙骨部 縦4.0cm×横3.5cm、滲出液少量、被覆材の汚染なし)。10:05〜10:20 居宅内から主治医へ電話連絡し、体温38.2℃であることと本日の摂取量を報告。通話中も居宅内に滞在し、ご本人の側を離れていない。10:20〜11:10 指示に基づく吸引と体位変換、ご家族への連絡事項の伝達。11:10訪問終了。開始9:30・終了11:10、所要時間100分。中断:無(電話連絡は居宅内で実施)。
4 予定より長くなった訪問 「予定より延長した。」 10:00訪問開始。居宅サービス計画(第2表)の予定は10:00〜11:30。10:00〜10:15 バイタル測定(体温36.8℃、血圧142/86mmHg、脈拍92回/分)。10:15〜11:05 人工肛門装具の交換、皮膚保護剤の貼付、ストーマ周囲皮膚の観察(発赤 直径2cm、びらんなし)。11:05〜11:40 ご本人とご家族へ装具交換の手順を実演し、次回交換予定日を装具の袋に記入。11:40訪問終了。開始10:00・終了11:40、所要時間100分(予定より10分長い)。延長の理由:装具交換の手順確認をご家族から依頼されたため。
5 予定より短く終わった訪問 「早めに終了。」 15:00訪問開始。居宅サービス計画(第2表)の予定は15:00〜16:35。15:00〜15:12 バイタル測定(体温36.2℃、血圧118/70mmHg、SpO2 95%、酸素流量2L/分)。15:12〜16:00 在宅酸素の機器点検(フィルター清掃、カニューレ交換)と居室内の動線確認。16:00〜16:10 服薬カレンダーの補充(14日分)。16:10訪問終了。開始15:00・終了16:10、所要時間70分(予定より25分短い)。短縮の理由:ご本人より本日は来客予定があるとの申し出があり、清拭を次回に繰り延べた。次回訪問時に清拭を実施する旨をご家族へ伝達。
6 訪問を中止した日 (記録なし。請求だけが立っている状態) 本日9:00に居宅を訪問したが、ご本人が受診のため不在であり、玄関先でご家族から説明を受けた。9:00〜9:05 玄関先で滞在、看護の提供は行っていない。9:05に退出。本日の訪問看護は実施していない。予定していた内容(清拭・褥瘡処置)はいずれも未実施。請求:本日分の算定は行わない(月次点検日 年 月 日に確認)。
7 同一日に2回訪問した日 「午前・午後に訪問。」 1回目:8:30訪問開始、8:30〜9:15 経管栄養の注入と口腔ケア、9:15訪問終了(45分)。2回目:16:00訪問開始、16:00〜17:05 吸引、清拭、褥瘡処置、17:05訪問終了(65分)。1回目終了から2回目開始までの間隔は6時間45分。両訪問の所要時間を通算する取扱いかどうかは保険者に照会中(照会日: 年 月 日/回答:   )。
8 訪問中に看護師が交代した 「途中で交代。」 10:00訪問開始(看護師A)。10:00〜10:50 全身清拭と更衣、褥瘡部の観察と処置。10:50に看護師Bが到着し、10:50〜10:55 居宅内で申し送り(処置内容・観察値・残物品)。10:55〜11:40 看護師Bが吸引、体位変換、ご家族への連絡事項の伝達を実施。11:40訪問終了。開始10:00・終了11:40、所要時間100分。訪問した者:看護師A(10:00〜10:55)/看護師B(10:50〜11:40)。記録者:看護師B。
9 計画への位置づけを記録側に残す 「ケアプランどおり。」 本日の訪問は、居宅サービス計画 第2表「サービス内容:訪問看護(1時間30分以上)」、第6表 週間サービス計画表の火曜14:00〜15:35に位置づけられた訪問である。担当介護支援専門員(○○事業所 ○○)から交付を受けた計画書の交付日は 年 月 日。訪問看護計画書の該当欄:(   )。本日の実測時間は14:03〜15:38(95分)。
10 状態の裏づけを記録側に残す 「特別管理の対象。」 主治医(○○医院 ○○医師)から交付を受けた訪問看護指示書(指示期間 年 月 日〜 年 月 日、交付日 年 月 日)に、気管カニューレ使用および週3回の点滴注射の指示が記載されている。本日の訪問では、気管カニューレのホルダー交換(14:55)と点滴(15:00〜15:20、生理食塩液100mL)を実施。該当する状態の類型:#5 気管カニューレ又は留置カテーテル使用/#17 週3日以上の点滴注射の必要。
11 ご家族への説明に時間を要した訪問 「家族指導を実施。」 13:30訪問開始。13:30〜14:00 バイタル測定と全身観察(体温36.5℃、血圧130/78mmHg、下腿浮腫 両側 圧痕2mm)。14:00〜14:40 吸引および気管切開部の消毒。14:40〜15:25 ご家族(長女)へ夜間の吸引手順を実演し、実際に2回実施していただき手順を確認。使用物品の保管場所と発注方法を紙に書いて手渡した。15:25訪問終了。開始13:30・終了15:25、所要時間115分。中断なし。
12 環境整備を含む訪問 「環境整備。」 9:00訪問開始。9:00〜9:20 バイタル測定(体温36.3℃、血圧124/72mmHg、SpO2 97%)と夜間の様子の聞き取り。9:20〜10:10 在宅中心静脈栄養の輸液交換とルート確認、刺入部の観察(発赤なし、固定テープ剥がれなし)。10:10〜10:40 居室の動線とベッド周囲の物品配置を確認し、吸引器と予備物品の置き場所をベッド頭側へ変更。10:40訪問終了。開始9:00・終了10:40、所要時間100分。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実施内容は、時刻の帯ごとに1行ずつ書くと所要時間の根拠になります。以下は、帯の区切り方と、その帯に書く1行の形です。

時刻の帯 この帯に書く事実 そのまま貼れる1行
訪問開始の直後 到着時刻と、最初に測った数値 14:03訪問開始。14:03〜14:12 バイタル測定(体温36.4℃、血圧128/74mmHg、脈拍78回/分、SpO2 96%)。
観察の帯 見た部位と、数値で表せる観察結果 14:12〜14:25 仙骨部の観察(縦4.0cm×横3.5cm、深さ0.5cm、滲出液 少量、周囲皮膚の発赤 直径2cm)。
処置の帯 行った処置と、使った物品 14:25〜14:55 生理食塩液250mLで洗浄後、軟膏塗布と被覆材交換(ポリウレタンフォーム 10cm角 1枚使用)。
医療機器の帯 機器名、設定値、点検した内容 14:55〜15:15 在宅酸素の機器点検(設定2L/分、フィルター清掃、カニューレ交換、稼働時間計 1,240時間)。
吸引・喀痰の帯 回数と、その時点の測定値 15:15〜15:25 吸引3回(実施前SpO2 93%、実施後SpO2 97%)。
栄養・与薬の帯 投与内容、量、速度、開始と終了の時刻 15:25〜16:05 経管栄養注入(半固形200mL、開始15:25・終了16:00)、注入後の白湯50mLをフラッシュ。
ご家族への伝達の帯 誰に、何を、どう伝えたか 16:05〜16:20 長女へ夜間の観察点を口頭と書面で伝達し、書面はベッド頭側の壁に掲示。
中断の帯 中断の開始・再開時刻と、その間に看護を行っていない事実 16:20〜16:30 ご家族の来客対応のため玄関外で待機し、看護は行っていない(中断10分)。
次回への申し送りの帯 次回に持ち越した内容と、その理由 16:30〜16:40 次回訪問時に清拭を実施する旨をご家族と確認し、訪問予定表に記入。
訪問終了 退出時刻と、通算所要時間の算出過程 16:40訪問終了。開始14:03・終了16:40=157分、うち中断10分。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

完成文に必ず含める6つの要素を、点検の順序で並べます。1つでも欠けると、所要時間の根拠が記録の外にはみ出します。

# 入れる要素 欠けたときに読み取れなくなること 点検の目印
1 開始時刻(分単位・実測) いつ始まったか 「00分」「30分」ばかりが並んでいないか
2 終了時刻(分単位・実測) いつ終わったか 計画の終了時刻と1分も違わない日が続いていないか
3 時刻の帯ごとの実施内容 その時間に何をしていたか 実施内容が名詞1語だけになっていないか
4 中断の有無(有のときは時刻と理由) 看護を行っていない時間があったか 「有/無」の欄が空欄のまま提出されていないか
5 通算所要時間の算出過程 どう数えて何分になったか 差し引きの式が書かれているか
6 居宅サービス計画上の位置づけ 予定と実績のどちらの時間か 第2表・第6表の該当行が特定できるか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で確認される書類|別添1の確認項目12と当日そろえる文書14(3表・38行)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1には、訪問看護の確認項目と確認文書が掲げられています。そのうち、訪問1回の時間と加算の裏づけに関わるものを抜き出し、右側に貴事業所の状況を書く欄を置きました。

確認項目(該当条項) 別添1に示された確認内容 別添1に示された確認文書 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録(第19条) 訪問看護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか サービス提供記録 (     )
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) 居宅サービス計画に基づいて訪問看護計画が立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 主治の医師の指示及び居宅サービス計画に基づく訪問看護計画(同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 (     )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 (     )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 (     )
居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 (     )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 (     )
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (     )
利用料等の受領(第66条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書、領収書 (     )
緊急時等の対応(第72条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (     )
運営規程(第73条) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額について定めているか 運営規程 (     )
従業者の員数(第60条) 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/専門職は必要な資格を有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 (     )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次は、当日そろえる文書の所在チェック表です。◎は加算データベースに「確認書類」として記録されているもの、○は別添1または自治体の公表資料から引いたものです。保管場所と最終更新日を書く欄を付けています。

# 文書 区分 この文書で示せること 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
1 訪問開始・終了時刻を記した訪問看護記録 通算所要時間の実測値 (   ) ( 年 月 日)
2 該当する状態が分かる主治医の指示書・記録 対象となる状態の類型 (   ) ( 年 月 日)
3 居宅サービス計画 第2表 サービス内容と提供時間の位置づけ (   ) ( 年 月 日)
4 居宅サービス計画 第6表(サービス利用票) 提供日と回数 (   ) ( 年 月 日)
5 訪問看護計画書(同意・交付の記録つき) 具体的内容・時間・日程と、同意を得た事実 (   ) ( 年 月 日)
6 訪問看護報告書 月ごとの実施状況 (   ) ( 年 月 日)
7 訪問看護記録書Ⅰ 利用者の基本情報と主治医情報 (   ) ( 年 月 日)
8 訪問看護記録書Ⅱ 日々の観察・実施内容 (   ) ( 年 月 日)
9 介護給付費請求明細書(該当月) 請求した内容と記録の突合 (   ) ( 年 月 日)
10 訪問予定表・実績表 予定と実績の差 (   ) ( 年 月 日)
11 勤務実績表/タイムカード 訪問した者が事業所の従業者であること (   ) ( 年 月 日)
12 従業者の資格証 職種と資格 (   ) ( 年 月 日)
13 重要事項説明書・利用契約書 説明と同意の手続 (   ) ( 年 月 日)
14 保険者への照会の記録(回答日・担当課つき) 確認できていない論点について、どこにどう確認したか (   ) ( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、月次の点検表です。請求を確定させる前に、記録の側と突き合わせる項目を並べています。12か月分の記入欄を1枚に収める使い方を想定しています。

# 月次で突き合わせる項目 見る書類 実施日(記入欄) 確認者(記入欄)
1 算定した訪問について、記録の開始・終了時刻が実測で入っているか 訪問看護記録書Ⅱ ( 年 月 日) (   )
2 通算所要時間の算出過程が記録に書かれているか 訪問看護記録書Ⅱ ( 年 月 日) (   )
3 中断の有無の欄が空欄のまま残っていないか 訪問看護記録書Ⅱ ( 年 月 日) (   )
4 居宅サービス計画に1時間30分以上の訪問が位置づけられているか 居宅サービス計画 第2表・第6表 ( 年 月 日) (   )
5 訪問看護計画書に具体的内容・時間・日程が書かれているか 訪問看護計画書 ( 年 月 日) (   )
6 訪問看護計画書に利用者又は家族の同意と交付の記録があるか 訪問看護計画書 ( 年 月 日) (   )
7 対象となる状態の類型を示す指示書・記録があるか 訪問看護指示書ほか ( 年 月 日) (   )
8 指示書の指示期間が、算定した訪問日をまたいで有効か 訪問看護指示書 ( 年 月 日) (   )
9 訪問を中止した日に請求が立っていないか 訪問予定表・請求明細 ( 年 月 日) (   )
10 起点となる区分が記録側で特定できるか 訪問看護記録書Ⅱ・請求明細 ( 年 月 日) (   )
11 保険者への照会事項に未回答のものが残っていないか 照会の記録 ( 年 月 日) (   )
12 実績が計画と継続して離れている利用者について、計画の見直しを行ったか 訪問看護計画書・居宅サービス計画 ( 年 月 日) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表されている指摘と、よくある論点|名指しの1件・時間の記録11件・訪問看護の記録8件(4表・35行)

当社が保有する自治体の公表資料353件を「長時間訪問看護加算」で検索したところ、この加算を名指しした公表事例は1件でした(仙台市)。残りは名指しではないため、代わりに「サービス提供時間の記録」と「訪問看護の計画・記録」を対象にした指摘を引いています。名指しの事例が少ないことは、指摘が起きにくいという意味ではなく、公表されている資料の中に見当たらないという意味です。

項目 内容
出典(自治体) 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」
公表されている指摘 長時間訪問看護加算を算定しているが、ケアプラン上に長時間訪問看護の位置付けがなされていない
資料に示されている考え方 算定にあたってはケアプラン上、1時間30分以上の訪問が位置付けられている必要がある。ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったものが、アクシデント等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合に当該加算を算定できるものではない、とされている
資料から読み取れる確認の順序 先に居宅サービス計画へ位置づけがあるかを見て、そのうえで実測時間を見る。実測時間だけを見ると順序が逆になる
確認する書類 居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護記録書、訪問看護計画書
貴事業所での点検(記入欄) 算定月:( 年 月)/第2表の該当行:(   )/確認者:(   )/確認日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次は、サービス提供時間の記録に関する公表指摘です。訪問看護以外のサービスに対する指摘も含みますが、「実測を書く」「予定と実績が離れたら計画を直す」という観点は共通しているため、どのサービスへの指摘かを列に明記して並べています。

# 出典(自治体・資料) 公表されている指摘 資料に示されている対応 対象サービス
1 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた 開始・終了時間は、計画上の提供時間を記載するのではなく、実際の時間を記載すること 各サービス共通
2 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) サービス提供時間を、居宅サービス計画に記載された時間のまま記録していた 居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること 各サービス共通
3 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) サービス提供の記録に、計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた サービス提供の記録には実際に行った時間を記録すること 訪問介護
4 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない/実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない 実際の開始・終了時刻を記録し、予定と異なった場合は変更内容と理由を残す 訪問介護
5 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」資料4(時間区分・定員の事例は金沢市 令和7年度集団指導資料) 個々の利用者の事業所への到着時間及び出発時間が明確に記録されておらず、請求した報酬区分との整合性が確認できない サービスを受けた時間を記録に残し、請求した報酬区分と突合できる状態にする 通所介護等
6 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」資料2 サービス提供時間を変更したにもかかわらず、計画を変更していない/提供したサービスについて評価を行っていない 計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画を変更する。目標達成度等について評価を行い改善を図る 訪問介護
7 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導「令和6年度運営指導方針・令和5年度運営指導結果等(居宅サービス指導係所管サービス)」 当初の提供時間帯に予定していたサービス内容を実施しなかったにもかかわらず、訪問看護の基本報酬を算定していた サービス提供が中止となり、予定していたサービス内容を一切実施しなかった場合には、基本報酬を算定することは適切ではない。実施状況を踏まえて適切な報酬の算定を行うこと 訪問看護
8 仙台市介護事業支援課 令和6年6月集団指導(同上資料) 2時間未満の間隔で行われた訪問の所要時間を合算せずに、それぞれの所定単位数を請求していた 前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で行われた場合には、それぞれの所要時間を合算して算定すること/単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない 訪問介護
9 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(同旨:埼玉県福祉部福祉監査課のQ&A) 提供の間隔が概ね2時間未満なのに所要時間を合算していない 同一日に複数回の訪問がある場合、開始・終了時刻から訪問間隔を確認し、算定内容を点検する 訪問介護
10 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) 間隔の開いていない訪問介護のサービス提供について、それぞれ請求していた(自主点検・過誤調整) 単に1回の長時間の訪問を複数回に区分して行うことは適切ではないとされている 訪問介護
11 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 計画に記載されたサービス区分と、実際に提供した区分が異なる状態で報酬を算定していた/実際行われている介助について所要時間の記載がなかった 計画上の所要時間区分と請求している区分が一致しているかを、提供記録の実時刻とあわせて点検する 地域密着型通所介護

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

続いて、訪問看護の計画・指示・記録に関する公表指摘です。時間の話ではありませんが、本加算の裏づけになる書類はいずれもここに含まれます。

# 出典(自治体・資料) 公表されている指摘 本加算との関わり
1 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 居宅サービス計画の内容に沿った計画となっていない/訪問看護計画に対する利用者の同意を得たことが確認できない/具体的なサービス内容を記載していない 訪問看護計画に「具体的内容・時間・日程」が書かれていないと、1時間30分以上の訪問の位置づけが計画側から読み取れない
2 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 訪問看護指示書の有効期限が切れている/指示書の受領が遅い/訪問看護計画書に具体的なサービスの内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等を記載していない 対象となる状態の裏づけは主治医の指示書・記録に置かれるため、指示期間の管理がそのまま裏づけの管理になる
3 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 特別管理加算について、厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない 本加算は特別管理加算と同じ告示第6号の状態を参照しているため、同じ書類が裏づけになり得る
4 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) 理学療法士等による訪問について、看護職員の代わりに訪問させるものであること等を口頭で説明しているが、同意を得たことを確認できる記録がない 誰が訪問したかが記録から特定できることは、訪問1回の時間の裏づけとも重なる
5 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 訪問看護計画書を作成せずにサービスを提供している/計画書がケアプランの内容と相違している 計画書とケアプランが食い違うと、位置づけの確認が成り立たない
6 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 主治医の文書指示を受けずに訪問看護を行っていた/訪問内容が指示書と相違している 対象となる状態の類型を示す書類が指示書であるため、指示の有無が裏づけの有無に直結する
7 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 指示書・計画書・報告書・提供記録等の整備と保存が不十分 時刻を記した記録が残っていなければ、後から所要時間を示す手立てがない
8 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない(両計画の時間と実際のサービス提供時間に相違はないか、という確認項目が示されている) 計画の時間・実績の時間・請求の区分という3つが並ぶため、突合の単位を先に決めておく

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後に、実務でよく話題になる論点を、判断を書かずに整理します。左から「論点」「データベースで確認できたこと」「原文で確認できなかったこと」「記録に残しておくこと」の順です。

# 論点 データベースで確認できたこと 原文で確認できなかったこと 記録に残しておくこと
1 結果的に90分を超えた訪問の扱い 起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)との留意点が記録されている 予定していなかった訪問が結果的に超えた場合の取扱い 予定時間と実測時間の両方、および延長の理由
2 中断時間の扱い 告示の文言は「所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき」 中断時間を通算に含めるかどうか 中断の開始・再開時刻と理由、通算の算出過程
3 移動時間の扱い 移動時間に関する記録は見当たらない 移動時間を通算に含めるかどうか 居宅への到着時刻と、居宅を出た時刻
4 月包括の区分との関係 月包括のハは対象外との留意点が記録されている ハに該当する利用者について他に置かれている定めの有無 その利用者がどの区分で請求されているか
5 対象となる状態の範囲 平成27年厚生労働省告示第94号第6号に17の類型が列挙されている 特別管理加算のⅠ・Ⅱの区分との対応関係 該当する類型の番号と、それを示す書類の名称・日付
6 ケアプランへの位置づけ 告示側に位置づけの定めは記録されていない —(自治体の公表資料の側に、位置付けが必要である旨の記載がある) 第2表・第6表の該当行と、計画書の交付日
7 同一日に複数回訪問した場合 頻度は「1回につき」と記録されている 同一日の複数訪問を通算するかどうか 各訪問の開始・終了時刻と、訪問と訪問の間隔
8 併算定の制限 データベースの併算定不可欄は空(記録なし) 他の加算との組み合わせに関する制限の有無 同月に算定した他の加算の一覧
9 令和8年6月改定での変更 令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません 参照した告示の版と確認日
10 記録の様式 確認書類として「訪問開始・終了時刻を記した訪問看護記録」が記録されている 用いるべき様式の指定の有無 自事業所で用いている様式名と、時刻欄の位置

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問

長時間訪問看護加算の単位数は、告示ではどのように定められていますか。

加算データベースには「1回につき300単位を加算」、頻度は「1回につき」と記録されています。出典として記録されているのは平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7です。実際の請求にあたっては、地域区分の単価や貴事業所の体制と合わせて、保険者(指定権者)にご確認ください。

通算所要時間の「1時間30分以上」は、どの時刻から数えるのですか。

告示の文言としてデータベースに控えられているのは「当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき」までです。数え始めの時刻や、通算に含めない時間の範囲についての定めは、データベースの中に見当たりませんでした。本ページの照会欄をお使いのうえ、保険者(指定権者)にご確認ください。記録の側では、訪問開始時刻・訪問終了時刻・中断の有無を分単位で残しておくことができます。

訪問の途中で中断した時間は、通算所要時間に含めるのですか。

この点は原文で確認できていません。データベースには中断時間の扱いに関する記録がないため、このページでは答えを書いていません。中断の開始時刻・再開時刻・理由と、通算の算出過程(例:105分-中断15分=90分)を記録に残したうえで、取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。

事業所から利用者宅までの移動時間は、通算所要時間に含めるのですか。

移動時間の扱いについても、データベースに記録が見当たりませんでした。居宅への到着時刻と居宅を出た時刻を分けて記録しておくと、どちらの数え方で聞かれても答えられる状態になります。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

起点となる訪問看護費の区分には、どのような定めがありますか。

データベースには、対象区分として「イ(4), ロ(4)」、注記として「1時間以上1時間30分未満の区分が起点」と記録されています。あわせて留意点に「起点となる区分はイ(4)・ロ(4)(1時間以上1時間30分未満)に限定されています。月包括のハは対象外です。」と記録されています。出典は平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 注7です。

対象となる「特別な管理を必要とする状態」は、どこに列挙されていますか。

平成27年厚生労働省告示第94号 第6号です。データベースには17の類型が控えられており、本ページの一覧表に全件を掲げています。データベースの注記には「特別管理加算の対象状態と同じ範囲」と記されていますが、特別管理加算のⅠ・Ⅱのどちらの範囲に対応するかまでは記録されていないため、その点は照会欄にしています。

居宅サービス計画への位置づけについて、公表されている事例はありますか。

仙台市の集団指導資料に、長時間訪問看護加算を算定しているがケアプラン上に位置付けがなされていない、という指摘が掲載されています。同資料には「算定にあたってはケアプラン上、1時間30分以上の訪問が位置付けられている必要がある」「ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったものが、アクシデント等によりサービス提供時間が1時間30分を超えた場合に当該加算を算定できるものではない」と示されています。ただし、運営指導の観点や判断は保険者(指定権者)により異なります。

令和8年6月の改定で、この加算の内容は変わりましたか。

データベースには「令和6年度改定後の内容。令和8年厚生労働省告示第87号でも改正はありません。」と記録されています(最終確認日は2026年7月23日)。改定の反映状況は告示・通知の原文でもあわせてご確認ください。

記録としては、何を残しておけばよいですか。

データベースに確認書類として記録されているのは、「訪問開始・終了時刻を記した訪問看護記録」と「該当する状態が分かる主治医の指示書・記録」の2点です。これに加えて、公表資料では居宅サービス計画(第2表・第6表)、訪問看護計画書、訪問看護報告書が確認の対象として挙げられています。本ページの「当日そろえる文書」の表に、保管場所と最終更新日を書く欄を用意しています。

加算に関する届出書類の作成を、外部に頼むことはできますか。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。当社は書類の作成・提出代行を行っていません。本ページは告示および自治体の公表資料を編集・加工して対照表の形にまとめたものであり、算定の可否を判断するものではありません。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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