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訪問看護の特別管理加算とは|Ⅰ・Ⅱの対象者・単位数と算定のポイント【2024年度改定】

特別管理加算は、医療的な管理が必要な利用者への訪問看護を評価する加算です。「Ⅰと(Ⅱ)の違いは?」「対象者は?」「いくら?」に向けて、単位数・対象者・2024年度改定の変更点・算定に必要な記録を整理します。

訪問看護の特別管理加算とは

特別管理加算は、点滴・カテーテル・気管カニューレなど、特別な管理を必要とする状態の利用者に、計画的な管理を行った場合に算定できる加算です。利用者の処置の難しさに応じて、特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2区分に分かれます。他の加算は訪問看護の加算一覧にまとめています。

特別管理加算Ⅰ・Ⅱの単位数【2024年度改定】

  • 特別管理加算(Ⅰ)――500単位/月
  • 特別管理加算(Ⅱ)――250単位/月

いずれも区分支給限度基準額の枠外で算定できます。2024年度(令和6年度)改定では単位数の変更はありませんが、対象者の一部が見直されました(後述)。単位・要件は改定で変わるため、最新の告示・通知で確認してください。

特別管理加算(Ⅰ)の対象者

より重度の管理が必要な、次のような状態の方が対象です。

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
  • 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
  • (2024年度改定で追加)在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態

特別管理加算(Ⅱ)の対象者

  • 在宅自己腹膜灌流・在宅血液透析・在宅酸素療法・在宅中心静脈栄養法・在宅成分栄養経管栄養法・在宅自己導尿・在宅人工呼吸・在宅持続陽圧呼吸療法・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者の各指導管理を受けている状態
  • 人工肛門または人工膀胱を設置している状態
  • 真皮を越える褥瘡の状態
  • 点滴注射を週3日以上行う必要がある状態

2024年度改定での変更点

2024年度改定では、特別管理加算(Ⅰ)の対象に在宅麻薬等注射指導管理・在宅腫瘍化学療法注射指導管理・在宅強心剤持続投与指導管理が加わりました。単位数そのものは据え置きです。

医療保険の特別管理加算との違い

介護保険と医療保険で何が違うのか(対照表)

特別管理加算は、介護保険だけでなく医療保険の訪問看護療養費にも設けられていますが、両者は別の制度として運用されており、評価の仕組みや対象者の定め方が異なります。実際にどちらの保険が適用されるかは、利用者の状態や交付されている訪問看護指示書の内容によって決まります。

比較する観点 介護保険の訪問看護 医療保険の訪問看護
評価の仕組み 介護報酬の「単位」 訪問看護療養費の「点数」
支給限度額との関係 区分支給限度基準額の枠外 介護保険の支給限度額の考え方とは別建ての制度
対象者の定め方 本記事で挙げた状態区分(Ⅰ・Ⅱ) 医療保険の告示で定める「特別な管理を必要とする状態等」(介護保険とは別の定め)

訪問看護は、利用者の状態に応じて医療保険と介護保険のいずれかが適用される仕組みのため、特別管理加算もその時点で適用されている保険の定めに沿って算定されます。単位・点数や対象者の詳細な範囲は改定のたびに見直されるため、実際の算定にあたっては必ず最新の告示・通知をご確認ください。

Q. 医療保険と介護保険の特別管理加算は同時に算定されますか?

訪問看護は、利用者の状態に応じて医療保険・介護保険のいずれか一方が適用される仕組みです。特別管理加算も、その時点で適用されている保険制度の定めに沿って算定されるものであり、詳しい適用関係は最新の告示・通知でご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(介護報酬・訪問看護療養費の制度)。最新の要件は告示・通知でご確認ください。

特別管理加算は医療保険にもあり、金額や対象者の扱いが介護保険とは異なります。どちらの保険で訪問看護を提供しているかで扱いが変わるため、訪問看護の医療保険と介護保険の違いもあわせて確認しておきましょう。

算定に必要な「記録」のポイント

特別管理加算は、特別な管理を計画的に実施したことが記録から確認できる必要があります。実地指導での返還を防ぐために、次を確実に残します。

  • 対象となる状態(気管カニューレ、留置カテーテル、真皮を越える褥瘡 など)の具体的な所見
  • 実施した特別な管理の内容(カテーテル交換・褥瘡処置・点滴管理 など)
  • 主治医の指示との整合
  • 状態の経過と評価

運営指導で実際に公表されている指摘|出典つき

特別管理加算でつまずくのは、対象者の判断そのものより「その状態であることを何で確認したか」が残っていないことです。

公表されている指摘公表元
特別管理加算について「厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない堺市の資料
緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能。同一事業所から複数様式で請求されている場合は過誤、複数事業所から請求されている場合は要確認として出力される青森県の縦覧点検マニュアル
(隣接する加算)緊急時訪問看護加算を算定しているにもかかわらず、1回目の緊急時訪問を行った際に早朝・夜間、深夜の加算を算定していた。ただし1月以内で2回目以降の緊急時訪問については算定することができる仙台市の令和5年度運営指導指摘事項(静岡市・新潟市の集団指導資料にも同趣旨)
(同)利用者から加算を算定することの同意を得ていない。事前に説明し同意を得る必要がある仙台市の同資料
緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算については、契約時の重要事項説明書のなかで包括的に同意を得るのではなく、個別に十分な説明を行い同意を得ること堺市の資料

要件・運用は保険者・都道府県により異なります。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

対象者の確認|「何で裏づけるか」の対照表

堺市の指摘に直接対応する部分です。対象者に当てはまることを、書類で示せる状態にしておきます。該当するかどうかの判断は、主治医の指示および保険者の取り扱いによります。

状態(厚生労働大臣が定める状態)裏づけになる書類の例記録に残すこと
在宅悪性腫瘍等患者指導管理/在宅気管切開患者指導管理を受けている状態主治医の訪問看護指示書(管理の記載)、診療情報提供書指示書の交付日・指示期間、管理の内容
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態訪問看護指示書、使用物品の記録使用の開始日、種類とサイズ、交換の実施日
在宅自己腹膜灌流/在宅血液透析/在宅酸素療法/在宅中心静脈栄養法/在宅成分栄養経管栄養法/在宅自己導尿/在宅人工呼吸/在宅持続陽圧呼吸療法/在宅自己疼痛管理/在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態訪問看護指示書、当該指導管理を行っていることが分かる書類実施状況、機器・薬剤の管理、観察した内容
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態訪問看護指示書、装具の記録装具交換の実施日、周囲皮膚の状態
真皮を越える褥瘡の状態訪問看護指示書、創部の評価記録部位・大きさ・深さ・滲出液の性状、評価した日
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態在宅患者訪問点滴注射指示書(有効期間7日間)指示日、実施日、実施した内容

指示書の有効期間の考え方は訪問看護指示書で整理しています。指示期間が切れたまま算定していないかは、あわせて確認したい点です。

1人1事業所のみ|算定前に確認すること

確認する相手確認すること残す記録
ご本人・ご家族他の訪問看護ステーションを利用していないか確認した日と内容
担当介護支援専門員ケアプランに他の訪問看護が位置づけられていないか照会した日、回答の内容
主治医複数の事業所へ指示書が出ていないか指示書の交付先

青森県の縦覧点検マニュアルでは、複数事業所から請求されている場合は「いずれの請求が誤りか確認」として出力されるとされています。算定を始める前に確認しておくのが確実です。

緊急時訪問看護加算との組み合わせで注意する点

場面公表資料で示されていること
その月の1回目の緊急時訪問早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は算定できない
1月以内の2回目以降の緊急時訪問早朝・夜間・深夜の加算を算定することができる
加算の算定にあたって事前に説明し、利用者の同意を得る。1人1事業所のみのため、他事業所から受けていないかを併せて確認する

出所:仙台市の令和5年度運営指導指摘事項および集団指導資料(静岡市・新潟市にも同趣旨の記載)。緊急時訪問看護加算そのものは緊急時訪問看護加算で解説しています。

特別管理加算の記録 例(SOAP)

詳しい書き方は記録書Ⅱ SOAPの書き方と例文集を参照してください。

【留置カテーテルの管理】
S:「尿の出は変わりない」と本人。
O:膀胱留置カテーテル留置中。尿混濁なし、量良好。挿入部の発赤・分泌物なし。固定を確認。
A:カテーテル関連の感染兆候なく、良好に管理できている。
P:週1回の交換予定を継続。発熱・混濁時は主治医へ報告するよう家族へ再説明。

特別な管理の記録を、音声AIで確実に

特別管理加算は「記録で証明する」加算です。訪問看護向けのAI「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、訪問先で話すだけで記録書ⅡのSOAPや報告書の下書きを自動作成し、カイポケへ自動転記します。特別な管理の記録もれを防ぎながら、記録にかかる時間を大きく減らします。(※利用実績に基づく目安であり、環境・使い方により異なります)利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

まとめ

  • 特別管理加算は介護保険で(Ⅰ)500単位/(Ⅱ)250単位(月)、支給限度の枠外。
  • Ⅰ・Ⅱは対象となる状態で分かれる。2024年度改定でⅠの対象が一部追加。
  • 算定の可否は記録で決まる。音声AIで確実・省力に。

特別管理加算(算定の実務)|告示の定めと、貴事業所の状況

左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

告示・通知の定め貴事業所の状況(記入欄)裏づけになる書類
厚生労働大臣が定める状態にあること該当する状態:  主治医の訪問看護指示書
その状態であることを確認できる書類があること確認した書類:  /確認日:  指示書・診療情報提供書
計画的な管理を行うこと管理の内容:  訪問看護計画書
1人の利用者に対して1つの事業所に限り算定できる他事業所の利用の有無:  担当介護支援専門員への照会記録
(Ⅰ)と(Ⅱ)で対象となる状態が異なる算定した区分:(Ⅰ)/(Ⅱ)算定根拠の記録
点滴注射を週3日以上行う必要がある状態の場合、在宅患者訪問点滴注射指示書(有効期間7日間)による指示書の交付日:  /有効期間:  在宅患者訪問点滴注射指示書
指示書の有効期間内であること指示期間:  〜  訪問看護指示書

特別管理加算(算定の実務)|運営指導で公表されている指摘

実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

公表されている指摘公表元
特別管理加算について「厚生労働大臣が定める状態であることを確認できる医師の指示書等が確認できない堺市の資料
緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は1人の受給者に対して1事業所のみ算定可能。同一事業所から複数様式で請求されている場合は過誤、複数事業所から請求されている場合は要確認として出力される青森県の縦覧点検マニュアル

特別管理加算(算定の実務)|記録に残すこと

体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面残す記録記載例
対象の状態を確認したとき確認日・確認した書類・該当する状態◯月◯日、訪問看護指示書で気管カニューレ使用を確認。特別管理加算(Ⅰ)の対象と判断
計画に位置づけたとき管理の内容・頻度・観察項目訪問看護計画書に、カニューレ周囲の観察と交換の介助を週2回位置づけた
他事業所の利用を確認したとき照会日・照会先・回答◯月◯日、担当介護支援専門員へ照会。他の訪問看護の利用がないことを確認
管理を実施したとき実施日・内容・状態の変化◯月◯日、カニューレ周囲の皮膚を観察。発赤なし。吸引を2回実施
状態が変わったとき変化の内容・主治医への報告・区分の見直し褥瘡が上皮化し、真皮を越える状態でなくなった。主治医へ報告し区分を見直した
指示書を受領したとき交付日・指示期間・管理の内容◯月◯日交付。指示期間◯月◯日〜◯月◯日。気管カニューレの管理の記載あり
点滴注射を行ったとき指示日・実施日・実施した内容在宅患者訪問点滴注射指示書(◯月◯日交付・7日間)に基づき、◯日〜◯日に実施

特別管理加算(算定の実務)|よくある誤りと直し方

よくある誤りなぜ問題か直し方
状態を確認できる書類がない公表資料で名指しされている算定の開始前に、指示書等で対象の状態を確認し、確認日を記録する
指示書の有効期間が切れている算定の前提を欠く指示期間と算定月の対応を、毎月確認する
他事業所の利用を確認していない1人1事業所のみのため、重複請求になりうる算定前に本人・家族と担当介護支援専門員へ確認する
区分の判断根拠が残っていない(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか示せない該当する状態と、判断した日を記録する
状態が変わっても区分を見直していない実態と異なる算定になりうる状態の変化を記録し、そのつど区分を確認する
計画書に管理の内容が書かれていない計画的な管理を示せない観察項目と実施内容を訪問看護計画書に位置づける

他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。

よくある質問

Q. 特別管理加算はいくらですか?

介護保険の訪問看護では、特別管理加算(Ⅰ)が500単位/月、(Ⅱ)が250単位/月です。2024年度改定で単位数の変更はありません(対象者の一部が見直されました)。

Q. 特別管理加算Ⅰと(Ⅱ)の違いは?

対象となる状態の違いです。(Ⅰ)は在宅悪性腫瘍等患者指導管理や気管カニューレの使用など、より重度の管理が必要な状態、(Ⅱ)は人工肛門・人工膀胱、真皮を越える褥瘡、週3日以上の点滴注射などが対象です。

Q. 支給限度基準額に含まれますか?

特別管理加算は区分支給限度基準額の枠外で算定できます。

Q. 特別訪問看護指示書やターミナルケア加算と併算定できますか?

要件を満たせば、緊急時訪問看護加算やターミナルケア加算などと組み合わせて算定できます。詳細は最新の告示・通知で確認してください。

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出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

出典

  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(告示)、「厚生労働大臣が定める状態等」(告示)および留意事項通知
  • 堺市・仙台市・静岡市・新潟市の各運営指導・集団指導資料/青森県「縦覧点検マニュアル」

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。単位数・要件は改定により変わります。算定にあたっては最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

緊急時に訪問した際の対応と記録は訪問時の緊急時対応と事故発生時の対応をご覧ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

監修:嶺井 美幸(看護師・訪問看護ステーション「訪問看護ようき」代表・株式会社ライフシフトCSO)

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