施設系・特定施設・認知症対応型などのサービスでは、身体的拘束等の適正化のための措置が未実施の場合に減算されます。本記事では、求められる措置と記録の注意点を整理します。
加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。
対象と求められる措置
主に次の取り組みが求められます。
- 身体的拘束等の適正化のための委員会の定期開催と周知
- 指針の整備
- 従業者への研修の定期実施
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検討と、その態様・時間・心身の状況・理由の記録が必要です。
記録の注意点
委員会・研修の実施記録に加え、拘束を行った場合の個別記録が重要です。記録が不十分だと、適正化措置が行われていないと判断され、減算や指導につながるおそれがあります。対象サービス・減算率は最新の告示でご確認ください。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。
身体的拘束等廃止未実施減算のポイント
身体的拘束等廃止未実施減算は、身体拘束の廃止に向けた措置を講じていない場合の減算です。求められる措置を整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 記録 | 身体拘束を行う場合の態様・時間・理由の記録 |
| 委員会 | 身体拘束等の適正化のための委員会の開催 |
| 指針・研修 | 指針の整備と研修の実施 |
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
減算を避けるために揃える4点
| 要件 | やること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 記録 | 身体的拘束等を行う場合、その態様・時間・利用者の心身の状況・緊急やむを得ない理由を記録する | 拘束の記録(該当がなければ「該当なし」も記録として意味を持ちます) |
| 委員会の開催 | 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、結果を職員へ周知する | 開催日、出席者、議題、検討内容、周知 |
| 指針の整備 | 適正化のための指針を整備する | 指針そのもの |
| 研修の実施 | 職員への研修を定期的に実施する | 実施日、参加者、内容、資料 |
「緊急やむを得ない場合」の3要件
身体的拘束は原則禁止です。例外の取り扱いについては、切迫性・非代替性・一時性の3つと、その判断を組織として行うことが示されています。
| 要件 | 意味 | 記録で示すこと |
|---|---|---|
| 切迫性 | 本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い | どのような危険があったか、具体的な事実 |
| 非代替性 | 身体拘束以外に代替する方法がない | 検討した代替手段と、なぜ不可だったか |
| 一時性 | 必要最小限の時間である | 開始と終了の時刻、解除の判断 |
3要件の判断は個人ではなく組織で行い、その過程を記録に残すことが求められます。
手引に例示されている行為
厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」には、次のような行為が例示されています。個別の場面が該当するかどうかは、事業所の委員会で検討し、保険者(指定権者)にご確認ください。
- ベッドを柵で囲む(4点柵など)
- 車いすやベッドに体幹や四肢をひもで縛る
- 手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける
- 立ち上がりを妨げる椅子を使う
- 介護衣(つなぎ服)を着せる
- 自分の意思で開けられない居室に隔離する
- 行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
⚠「安全のため」「本人のため」とだけ書いても、3要件を検討したことを示せません。3要件それぞれについて検討した内容を記録に残します。
実務で迷いやすいところ
| よくある疑問 | 考え方 |
|---|---|
| 拘束をしていなければ記録は不要か | 拘束を行っていない場合も、委員会・指針・研修について運営基準に定めがあります |
| ベッド柵は全部だめか | 設置の目的と態様によって扱いが変わるとされています。個別の場面は委員会で検討し、保険者(指定権者)にご確認ください |
| 家族が希望したら | ご家族の同意があっても、3要件についての検討と記録が求められます。取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください |
| 委員会は他と一体でよいか | 虐待防止委員会等と一体的に開催してよいとされています |
| 対象サービスはどれか | サービス種別によって適用が異なります。最新の告示でご確認ください |
※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。
拘束をしないための代替手段
| 拘束につながる場面 | 検討できる代替 |
|---|---|
| ベッドからの転落 | 低床ベッド、床マット、離床センサー、夜間の見守り体制 |
| 車いすからのずり落ち | 座位姿勢の見直し、クッション、フットサポートの調整 |
| 点滴・経管栄養の自己抜去 | 固定方法の工夫、衣服での保護、日中の実施へ変更、そばで見守る |
| 転倒 | 履物の見直し、動線の整理、手すり、排泄の誘導タイミング |
| 居室からの外出 | 出入口の見守り、日中の活動を増やす、理由を聞く |
代替手段を検討した記録そのものが、「非代替性」の要件を示す資料になります。
研修で扱う内容の例
- 身体拘束の弊害(身体機能の低下、認知症の進行、尊厳の侵害)
- 拘束にあたる具体的な行為
- 緊急やむを得ない場合の3要件と、判断の手順
- 代替手段の検討事例
- 記録の書き方
- 自事業所での「ヒヤリ」場面の振り返り
指針に盛り込む項目
- 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- 適正化検討委員会その他の組織に関する事項
- 職員研修に関する基本方針
- 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等の方策
- 発生時の対応に関する基本方針
- 利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
拘束をした場合の記録の書き方
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 態様 | ベッドの4点柵を使用 |
| 時間 | 7月15日 21:00〜翌6:00(解除時に本人の状態を確認) |
| 利用者の心身の状況 | 夜間に3回、ベッドから降りようとして転落しかけた。前月に転倒による骨折の既往あり(主治医からの情報) |
| 緊急やむを得ない理由 | 切迫性:夜間に3回、降りようとする場面があり、その危険について委員会で検討した内容(記入欄)/非代替性:低床ベッド・床マット・センサーを試した経過と、それぞれの結果(記入欄)/一時性:夜間帯のみとし、◯月◯日に再検討することを決めた |
| 検討の経過 | 7月14日 適正化検討委員会で検討。出席者○○(管理者)ほか4名 |
| 本人・家族への説明 | 7月14日 長女へ説明し、同意を得た |
身体拘束廃止未実施減算|告示の定めと、貴事業所の状況
左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。
| 告示・通知の定め | 貴事業所の状況(記入欄) | 裏づけになる書類 |
|---|---|---|
| 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること | 指針の策定日: /直近の改定: | 身体的拘束等の適正化のための指針 |
| 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、定期的に開催すること | 開催:年 回/直近: | 委員会の議事録 |
| 委員会の結果を、従業者に周知徹底すること | 周知日: /方法: | 周知の記録 |
| 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること | 実施:年 回/直近: | 研修の記録 |
| 身体拘束廃止未実施減算が適用されるサービスでは、研修は年2回以上とされている | 当年度の実施回数: 回 | 実施記録の一覧 |
| 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること | 当月の実施: 件 | 身体拘束等に関する記録 |
| 告示・運営基準に定めのある要件。適用の有無は指定権者にご確認ください | 減算の適用:無/有 | 請求内容の確認記録 |
身体拘束廃止未実施減算|運営指導で公表されている指摘
実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。
| 公表されている指摘 | 公表元 |
|---|---|
| 指摘149件のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が35件(24.1%)で最多。指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例。介護老人保健施設では研修の実施回数が不足していた事例が挙げられている | 長野県の令和6年度有料老人ホーム一般検査結果 |
| 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと。各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 松山市の運営指導での主な指摘事項に関する資料 |
身体拘束廃止未実施減算|記録に残すこと
体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。
| 場面 | 残す記録 | 記載例 |
|---|---|---|
| 指針を整備したとき | 策定日・承認者・記載した項目 | ◯月◯日策定。基本的な考え方、緊急やむを得ない場合の手続き、記録の方法等を記載 |
| 委員会を開催したとき | 日時・出席者・検討した内容・結論 | ◯月◯日開催。当期の実施状況を確認し、代替方法の検討結果を共有した |
| 周知したとき | 周知日・方法・対象者・欠席者への対応 | 委員会の結果を◯月◯日の全体会議で共有。欠席者へは資料を配付し確認のサインを得た |
| 研修を実施したとき | 日時・参加者氏名・内容・使用資料 | ◯月◯日 身体的拘束等の適正化研修。参加者◯名(名簿添付) |
| 複数の研修を同日に行ったとき | それぞれの内容を区別して記録 | 同日に虐待防止研修も実施。内容と時間を分けて記録した |
| 緊急やむを得ず実施したとき | 態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由・家族への説明 | ◯月◯日◯時〜◯時、ベッド柵を使用。転落の危険が切迫していたため。家族へ同日説明し同意を得た |
| 解除したとき | 解除の日時・判断した理由・その後の状態 | ◯月◯日◯時に解除。夜間の起き上がりがなくなったため。以降、転落なし |
身体拘束廃止未実施減算|よくある誤りと直し方
| よくある誤り | なぜ問題か | 直し方 |
|---|---|---|
| 指針はあるが、委員会を開催していない | 要件を欠く | 年間計画に開催時期を組み込み、議事録を残す |
| 研修の回数が足りない | 減算が適用されるサービスでは年2回以上とされている | 年間計画に回数を明記し、実施の都度記録する |
| 委員会の結果を周知していない | 周知徹底が求められている | 会議録・配付の控え・確認のサインを残す |
| 身体拘束等を行った記録に理由が書かれていない | 緊急やむを得ない理由の記録が求められる | 態様・時間・心身の状況・理由をすべて書く |
| 複数の研修を同日に行い、区別して記録していない | どの研修を行ったか判別できない | 研修ごとに時間と内容を分けて記録する |
| 解除の判断が記録されていない | 継続の必要性を検討したことを示せない | 解除の日時と判断した理由を残す |
他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。
「これは拘束か」と迷った場面|7つの場面群・45件の持ち寄り表
現場で言葉になるのは、たいてい「これって拘束になるんでしょうか」という形です。ここでは、その問いにこの記事の側で答えを出すことはしません。当たる・当たらないの線引きは、目的と態様、そのときの状況、そして保険者(指定権者)の取り扱いによって変わるためです。代わりに、迷った場面をそのまま持ち寄れる形にしました。左に現場で実際に挙がる言い方、真ん中に集まる前に確かめておくこと(記入欄)、右にどこへ持っていくかを置いています。右の欄の文はそのまま議題名として使えます。
なお、行為の例示については、厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」に挙げられているものがあります。和歌山市の集団指導資料では、同手引において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されている旨が記載されています(出典:和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】)。本記事はこれらを当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。
ベッドまわりで挙がる言い方(8件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「夜、ベッドから降りようとするので柵を足した」 | 足した日: /足した職員: /使う時間帯: 時〜 時/足す前の記録が残っている期間: 日分 | 「ベッド柵を足したときの経過について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「4本ぜんぶ立てないと落ちてしまう気がする」 | 現に立てている本数: 本/立て始めた日: /本人が自分で外せる状態か(外せる・外せない・未確認): | 「ベッド柵の本数と使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「マットレスの間に柵を差し込んで、頭側だけ囲っている」 | 差し込んでいる位置: /使用している時間帯: /用具の名称と型番: | 「頭側の柵の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「本人が柵につかまって起き上がるので、外していいか分からない」 | つかまっている場面を確認した日時: /つかまらずに起き上がれた回数: 回/代わりに使える支えの有無: | 「起き上がりの支えと柵の関係について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ベッドを壁に寄せて、降りられる向きを1方向にしている」 | 寄せた日: /降りられる向き: 側/寄せる前後の起き上がりの回数: 回→ 回 | 「ベッドの向きと降り際の動線について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「布団の上から掛け物を挟み込んで、動きにくくしている」 | 挟み込んでいる範囲: /挟み込む時間帯: /本人が自分で外せるか(外せる・外せない・未確認): | 「寝具の掛け方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ベッドを低くしたうえで、足元に柵を残している」 | 床からの高さ: cm/残している柵の位置: /残している理由として現場で挙がっている事実: | 「低床にしたあとの柵の扱いについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「夜間だけ柵を足し、朝には外している」 | 足す時刻: 時 分/外す時刻: 時 分/足さなかった日: 月 日、 月 日 | 「時間帯を限った柵の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
車いす・座っているときに挙がる言い方(7件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「ずり落ちるのでベルトをつけている」 | つけ始めた日: /つけている時間帯: /本人が自分で外せるか(外せる・外せない・未確認): /ずり落ちを確認した日時: | 「座位保持のためのベルトの使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「テーブルを前に付けて、立ち上がりにくくしている」 | 付けている時間帯: /付ける前に確認した事実: /リハビリ職・福祉用具専門相談員に見てもらった日: | 「車いすテーブルの使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。和歌山市の集団指導資料では、厚生労働省の手引において車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されている旨が記載されています。 |
| 「深く座れるようクッションを入れたら、自分では前に出られなくなった」 | 入れたクッションの種類: /入れた日: /入れる前後で自力で立てた回数: 回→ 回 | 「クッションを入れたあとの立ち上がりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「立ち上がりを知らせるため、座面にセンサーを敷いている」 | 敷いた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: | 「座面センサーの使い方と鳴ったあとの関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「フットサポートを高くしたら足が床に着かなくなった」 | 現在の高さ: /足底が床に着くか(着く・着かない): /調整した職員: | 「足元の高さと座り方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「食事のとき、テーブルと壁の間に車いすを入れている」 | 入れている時間: 時 分〜 時 分/自分で下がれるか(下がれる・下がれない・未確認): | 「食事のときの席の入れ方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「リクライニングを倒したままにしている時間が長い」 | 倒している角度: /倒している時間: 時間/起こしてほしいと言われた回数: 回 | 「リクライニングの角度と時間について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居室と玄関で挙がる言い方(7件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「玄関を施錠している」 | 施錠している時間帯: /解錠の方法を知っている人: /出たいと言われた回数(1週間): 回 | 「出入口の施錠の時間帯と運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「居室のドアを外から押さえられるようにしている」 | 設置した日: /押さえている時間帯: /中から開けられるか(開けられる・開けられない・未確認): | 「居室の扉の開け方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「日中は玄関前に職員が立って、出ようとすると止めている」 | 立っている時間帯: /止めた回数(1週間): 回/そのときにかけた言葉: | 「出入口での声かけの実際について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「エレベーターを暗証番号式にしている」 | 導入した日: /番号を知らせている範囲: /使えないと申し出があった回数: 回 | 「昇降機の運用と利用者の移動について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「本人の靴を下駄箱の奥にしまっている」 | しまっている場所: /取り出しを求められた回数: 回/代わりに用意している履物: | 「履物の置き場所について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「出ようとすると『危ないですよ』と繰り返し声をかけて引き止めている」 | かけた回数(1日): 回/かけている職員: /そのあと本人がどうしたか: | 「引き止める声かけの回数と内容について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「フロアの出入口にチャイムをつけ、鳴ったら追いかけている」 | つけた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: | 「出入口の通知と、その後の関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
衣類・身につけるもので挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「上下がつながった服を着てもらっている」 | 着用を始めた日: /着用している時間帯: /自分で脱げるか(脱げる・脱げない・未確認): /本人に確認した日: | 「衣類の形と着替えのしやすさについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「後ろ開きの服で、自分では脱げないようにしている」 | 着用の時間帯: /脱ごうとする動作を確認した時刻: /かゆみ・きつさの訴えの有無: | 「後ろ開きの衣類の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「点滴の管を触るので、手に厚い手袋をつけている」 | つけている時間帯: /看護職員へ相談した日時: /触っている部位と時刻: | 「管に触れる場面での手元の保護について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。なお、医療上の判断は当社では行いません。看護職員および主治医にご相談ください。 |
| 「オムツを外してしまうので、腹巻きで押さえている」 | 押さえている時間帯: /外した時刻(直近3日): /排泄の間隔: 時間 | 「排泄用品の当て方と排泄の間隔について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「靴を脱ぎにくいものに替えている」 | 替えた日: /脱ごうとした回数: 回/足に合っているかを見てもらった職種: | 「履物の選び方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「衣類の上からベルトで固定している」 | 固定している部位: /固定している時間: 時 分〜 時 分/自分で外せるか: | 「体幹を支える用具の使い方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
薬に関して現場で挙がる言い方(5件)
この欄は、持っていく先が委員会ではなく、まず看護職員・主治医になります。薬の内容・量・時間に関することは医療の判断であり、当社は行いません。現場でできるのは、いつ何が起きたかを事実として記録し、医療職へ渡すところまでです。
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「落ち着かないので、夕方に飲む薬の時間を早められないか、と話が出ている」 | 話が出た日: /その時間帯に起きている事実(時刻と内容): | その日のうちに看護職員へ伝え、伝えた日時と内容を記録します。薬に関する判断は主治医と看護職員に委ねます。 |
| 「夜眠れるように薬を足してもらえないか、とご家族から言われた」 | 言われた日時: /言われた相手: /夜間に目を開けていた時刻(直近7日): | ご家族のお言葉をそのまま記録し、看護職員へ伝えたうえで、主治医へご相談いただく旨をお伝えします。 |
| 「服薬後にぼんやりして動けなくなっている時間がある」 | 確認した時刻: /その状態が続いた時間: 分/そのとき行ったこと: | 観察した事実(時刻・様子・行ったこと)を記録し、当日中に看護職員へ伝えます。見立ては現場では行いません。 |
| 「服薬を拒まれるので、食事に混ぜてよいか現場で相談が出ている」 | 拒まれた日時: /そのときの言葉: /看護職員へ伝えた日時: | 混ぜるかどうかを現場で決めず、看護職員・主治医へ相談し、相談日と回答を記録します。 |
| 「行動が落ち着くように、との目的で薬について相談したいと職員から出ている」 | 出た日: /挙がっている場面(時刻・内容): /試している関わり方: | 厚生労働省の手引には、行動を落ち着かせる目的での薬の過剰な使用も例示されています。目的が行動の制限にあたらないかを含め、看護職員・主治医への相談と、委員会での検討の両方に上げます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。
声かけ・関わり方で挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「立ち上がろうとすると『座っていてください』と繰り返している」 | 1日にかけた回数: 回/かけている時間帯: /かけたあと本人がどうしたか: | 「動きを止める声かけの回数と場面について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「歩き出したら手を引いて席に戻している」 | 戻した回数(1日): 回/戻した時刻: /戻す前に本人が向かっていた方向: | 「歩き出したときの関わり方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「『また転びますよ』と言って動かないようにしている」 | 言った職員: /言った回数: 回/そのあとの本人の言葉: | 「言葉による働きかけの内容について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「言うことを聞かないと、次の行事に参加できないと伝えている」 | 伝えた日時: /伝えた職員: /そのときの本人の返答: | 「参加・不参加に関する伝え方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「ナースコールを本人の手が届かない位置に置いている」 | 置いている位置: /手を伸ばして届く範囲: cm/押された回数(1日): 回 | 「呼び出し手段の置き場所について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「他の利用者と離すため、居室で過ごす時間を長くしている」 | 居室で過ごした時間(1日): 時間/離した理由として挙がっている事実: /本人の言葉: | 「過ごす場所の決め方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
見守りの道具で挙がる言い方(6件)
| 現場で挙がる言い方 | 集まる前に確かめること(記入欄) | どこへ持っていくか(そのまま議題名に使えます) |
|---|---|---|
| 「離床センサーを敷き、鳴ったら駆けつけている」 | 敷いた日: /鳴った回数(1週間): 回/鳴ったあとに行ったこと: /本人へ説明した日: | 「離床を知らせる機器の使い方と、鳴ったあとの関わりについて、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「居室にカメラを設置している」 | 設置日: /映像を見られる人: /本人・ご家族へ説明した日: /記録の保存期間: | 「居室内の機器の設置と説明の記録について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。なお、映像や個人情報の取り扱いは個人情報保護法に関わります。運用の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「衣類にタグを付け、出入口で反応するようにしている」 | 付けた日: /付けている場所: /本人へ説明した日: /反応した回数: 回 | 「所在を知らせる仕組みの運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「夜間、ドアを開けたままにして様子を見ている」 | 開けている時間帯: /本人へ確認した日: /閉めてほしいと言われた回数: 回 | 「居室の扉を開けたままにする運用について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「見守りのために、居室を職員室の近くへ移している」 | 移した日: /移す前後の訪室にかかる時間: 分→ 分/本人・ご家族へ説明した日: | 「居室の位置の決め方について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
| 「センサーが鳴ったら『まだ寝ていてください』と声をかけて戻ってもらっている」 | 鳴った時刻: /かけた言葉: /そのあと本人がどうしたか: | 「通知のあとにかけている言葉について、目的と態様、これまでの経過を整理したい」として、次回の身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(またはカンファレンス)へ議題として提出します。判断の分かれる点は、保険者(指定権者)にご確認ください。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
やむを得ず行うことになったときの道筋|手順30項目とご家族への言い方25例
ここでは、三要件(切迫性・非代替性・一時性)のどれに当たるかを判定することはしません。判定の代わりに置いているのは、「三要件それぞれについて検討した内容を、誰が・いつ・何を根拠に話したかまで記録に残す」という形です。要件の意味そのものは、最新の告示・通知および保険者(指定権者)の資料でご確認ください。
右端の欄は、そのまま記録に貼れる一文にしてあります。空欄( )は自事業所の日付・氏名・時刻に置き換えてお使いください。
気づいてから、集まるまで(10項目)
| 順 | たどること | 確かめること(記入欄) | 記録に残す一文(そのまま使えます) |
|---|---|---|---|
| 1 | 気づいた事実を、時刻つきで書き出す | 書き出した日: /記録した職員: /対象の期間: 日分 | 「 月 日から 月 日までの間に、22時から6時の居室内で床に座っている状態を 回確認した。」 |
| 2 | いま現に行っていることを確認する | 使っている用具: /使い始めた日: /使っている時間帯: | 「現時点で、頭側の柵1本を21時から6時まで使用している。使用開始日は 月 日。」 |
| 3 | ご本人の言葉を聞く | 聞いた日時: /聞いた職員: /場所: | 「 月 日15時10分、居室でご本人に話をうかがい、返答をそのまま記載した。」 |
| 4 | これまで試したことを一覧にする | 試したこと: /実施日: /そのときの記録: | 「低床ベッド、床マット、就寝前の誘導の3つについて、実施日と当日の記録を一覧にした。」 |
| 5 | 看護職員へ相談する | 相談日時: /相談した内容: /返答: | 「 月 日 時、看護職員へ相談した。医療上の判断は当事業所では行っていない。」 |
| 6 | 主治医への相談事項を看護職員と整理する | 整理した日: /整理した内容: | 「 月 日、看護職員と相談のうえ、主治医へ伝える事項を整理した。」 |
| 7 | ご家族へ「検討を始める」ことを伝える | 連絡日時: /相手: /方法(電話・面談・書面): | 「 月 日 時、ご長女へ電話し、これから事業所内で検討を始めることを伝えた。」 |
| 8 | 集まる人と日時を決める | 出席予定者: /開催日時: /場所: | 「 月 日 時から、管理者・介護職員・看護職員・生活相談員で臨時カンファレンスを開催することとした。」 |
| 9 | 資料をそろえる | 用意した資料: /作成した職員: | 「夜間の記録の写し、これまで試したことの一覧、居室の見取り図を資料として用意した。」 |
| 10 | 自事業所の指針と手順を読み返す | 確認した指針の版: /確認した日: /確認者: | 「 月 日、身体的拘束等の適正化のための指針( 年 月改定)を確認し、定めている手順に沿って進めることとした。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
検討の場でたどること(10項目)
| 順 | たどること | 確かめること(記入欄) | 記録に残す一文(そのまま使えます) |
|---|---|---|---|
| 11 | 事実を読み合わせる | 読み合わせた記録の期間: /出席者: | 「 月 日から 月 日までの記録を出席者全員で読み合わせた。」 |
| 12 | 起きている危険を、具体的な事実の形で出し合う | 出た事実: /発言者: | 「出席者から出た事実を、発言者名とともに議事録に記載した。評価ではなく、確認した事実として記載している。」 |
| 13 | 試したことの実施状況を一つずつ確認する | 未実施のもの: /実施したが続かなかったもの: /理由: | 「試したこと5点について、実施日・回数・当日の記録を一つずつ確認し、未実施のものと、その理由を議事録に残した。」 |
| 14 | 三要件それぞれについて出た意見を記録する | 切迫性の欄: /非代替性の欄: /一時性の欄: | 「切迫性・非代替性・一時性の各項目について出席者から出た意見を、発言者名とともに議事録に記載した。該当の判断は組織として行い、個人では行っていない。」 |
| 15 | 行う場合の態様を具体に決める | 用具: /位置: /取り付ける職員: | 「行う場合の態様を『頭側の柵1本』と定め、取り付ける位置と担当者を議事録に明記した。」 |
| 16 | 時間帯と終了予定日を決める | 時間帯: 時〜 時/終了予定日: 月 日 | 「時間帯を21時から6時までとし、終了予定日を 月 日と定めた。」 |
| 17 | 次に見直す日と担当者を決める | 見直しの日: 月 日/担当者: | 「次に見直す日を 月 日とし、担当者を (介護職員)とした。」 |
| 18 | 反対の意見もそのまま残す | 出た意見: /発言者: | 「『日中の離床の時間を増やしてから判断してはどうか』という意見が出たことを、発言者名とともに議事録に残した。」 |
| 19 | ご本人・ご家族への説明の担当と方法を決める | 担当: /方法: /予定日時: | 「ご本人への説明を (介護職員)、ご家族への説明を管理者が担当し、 月 日までに行うこととした。」 |
| 20 | 判断の分かれる点は、保険者(指定権者)へ確認することを決める | 確認する事項: /確認先: /確認予定日: | 「判断の分かれる点について、保険者(指定権者)へ確認することとし、確認事項と担当者を議事録に記載した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実施したあと、見直すまで(10項目)
| 順 | たどること | 確かめること(記入欄) | 記録に残す一文(そのまま使えます) |
|---|---|---|---|
| 21 | 開始したことを当日中に記録する | 開始日時: /立ち会った職員: | 「 月 日21時00分、居室のベッドで、頭側の柵1本の使用を開始した。立ち会った職員は 。」 |
| 22 | 毎日、態様・時間・心身の状況・理由を記録する | 記入者: /確認者: /確認の欄: | 「実施記録は毎日、夜勤者が記入し、翌朝の申し送りで管理者が確認欄に記入している。」 |
| 23 | 経過を観察する項目を決めて記録する | 決めた項目: /記録する時刻: | 「観察する項目を、起き上がりの回数・日中の離床時間・食事の摂取量・皮膚の状態の4つと定め、記録する時刻を決めた。」 |
| 24 | 予定より早く外した場合を記録する | 外した時刻: /判断した職員: /根拠になった事実: | 「 月 日5時30分に外した。5時20分に目を開けて声が出ていたことを確認したためである。」 |
| 25 | 使用しなかった日を記録する | 使用しなかった日: /確認した時刻: | 「 月 日は使用していない。21時00分に確認し、6時00分まで居室内での立ち上がりの動作はなかった。」 |
| 26 | 期間の途中でも変化があれば臨時に集まる | 集まった日時: /きっかけになった事実: | 「 月 日 時、皮膚に発赤を確認したため臨時にカンファレンスを開き、使用の継続について検討した。」 |
| 27 | 見直しの日に、決めたとおり開く | 開催日時: /出席者: /読み合わせた記録: | 「 月 日14時00分から14時35分、事務室でカンファレンスを開催した。出席は5名。」 |
| 28 | 続ける・減らす・終える のいずれかを、日付の形で決める | 決めたこと: /適用開始日: | 「 月 日21時00分から使用しないこととし、終了の日時を議事録に記載した。」 |
| 29 | 終了後に確認する期間と担当者を決める | 確認する期間: /確認する時刻: /担当者: | 「終了後 月 日から 月 日まで、毎朝6時に居室の様子を確認し、記録することとした。」 |
| 30 | 今回の経過を、指針・手順の見直しへ戻す | 見直す箇所: /担当者: /期限: | 「今回の経過から、指針のうち手続きの項の記載を見直すこととし、担当者と期限を議事録に記載した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。
検討の段階でご家族にお伝えするときの言い方(13例)
いずれも、結論を先に置かない形にしています。「する・しない」をその場で答えず、事実と手順をお伝えして、検討の場に持ち帰る言い方です。
| 場面 | そのままお伝えできる言い方(完成文) |
|---|---|
| 最初に切り出すとき | 「◯◯様のことで、私どもの中で相談していることがあります。夜間のことで、いま何が起きているかをお伝えしたうえで、ご意見をうかがえますか。」 |
| 事実をお伝えするとき | 「7月21日から8月3日までの14日間で、夜中にお部屋の床に座っていらっしゃったことが7回ありました。まず、この事実をお伝えします。」 |
| これまで試したことをお伝えするとき | 「ベッドを低くする、床にマットを敷く、お休みになる前にお手洗いへお誘いする、の3つを7月中に試しました。それぞれいつ行って、そのときどうだったかを一覧にしてお持ちしました。」 |
| まだ決めていないとお伝えするとき | 「これから、事業所の委員会で検討します。今日この場で決めることはいたしません。」 |
| 「縛ってでも安全にしてほしい」と言われたとき | 「ご心配は受け止めます。そのうえで、どうするかは事業所として手順を踏んで検討し、検討した内容を記録に残して、あらためてご説明します。」 |
| 「何もしないでほしい」と言われたとき | 「承知しました。いまうかがったお考えを、検討の場にそのままお伝えします。記録にも残します。」 |
| ご本人の意向を確認したことをお伝えするとき | 「ご本人にも、8月4日15時10分にお部屋でお話をうかがいました。そのときのお言葉を、そのままお伝えします。」 |
| 誰が決めるのかをお伝えするとき | 「私ども個人の判断ではなく、管理者・介護職員・看護職員・生活相談員が集まる場で検討します。」 |
| 期間の考え方をお伝えするとき | 「もし行うことになった場合も、始める日と終わりの見込み、次に見直す日を先にお決めして、書面でお渡しします。」 |
| 記録についてお伝えするとき | 「行った場合は、いつ、どこで、どの用具を、何時から何時まで使ったかを毎日記録します。ご希望があればお見せします。」 |
| お薬やお体のことを尋ねられたとき | 「お薬やお体のことは、看護職員と主治医の先生にご相談いただく内容です。私どもでは判断いたしません。おつなぎはいたします。」 |
| いつ連絡するかを約束するとき | 「8月4日に検討したあと、8月5日までにお電話でご連絡します。ご都合のよい時間帯を教えていただけますか。」 |
| 書面をお渡しするとき | 「検討した内容と、これからのことをまとめた書面です。ご確認のうえ、ご質問があればいつでもお申し付けください。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実施中・見直し・終了のときの言い方(12例)
| 場面 | そのままお伝えできる言い方(完成文) |
|---|---|
| 開始をご連絡するとき | 「8月5日21時から、頭側の柵を1本お使いすることになりました。終わりの見込みは8月18日、次の見直しは8月18日の会議です。」 |
| 夜のご様子をお伝えするとき | 「昨夜は23時20分に一度起き上がろうとされ、お手洗いへご案内しました。23時35分にお休みになっています。」 |
| 予定より早く外したとき | 「8月9日は5時30分に外しました。5時20分に目を開けてお声が出ていたためです。」 |
| 使用しなかった日をお伝えするとき | 「8月11日は一度もお使いしていません。21時にお休みになり、朝までお部屋での立ち上がりはありませんでした。」 |
| 皮膚のことをお伝えするとき | 「今朝6時15分に、右の腕の内側に3cmほどの赤みを見つけました。看護職員に伝え、記録に残しています。」 |
| ご本人のお言葉を伝えるとき | 「ご本人から『これ、いつまで』とお言葉がありました。そのまま記録し、次の会議でお伝えします。」 |
| 見直しの日をご案内するとき | 「8月18日14時から、続けるかどうかを検討します。ご意見があれば、それまでにお聞かせください。」 |
| 続けることになったとき | 「8月18日の会議で、いましばらく続けることになりました。理由になった事実と、次の見直しの日(9月1日)を書面でお渡しします。」 |
| 減らすことになったとき | 「8月19日から、お使いする時間を23時から5時までに短くします。この期間の記録も、これまでどおりお見せできます。」 |
| 終了をご連絡するとき | 「8月18日21時から、お使いするのをやめます。8月19日から1週間、毎朝のご様子を記録して、あらためてご報告します。」 |
| 終了後の報告をするとき | 「8月19日から25日までの7日間で、お部屋での立ち上がりは2回でした。いずれもお手洗いへご案内しています。」 |
| ご意見・お叱りを受けたとき | 「いまのご意見は、日付とお言葉をそのまま記録に残し、次の会議に出します。いつまでにお返事するかも、この場でお約束します。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録に残す完成文|検討・実施・経過・解除の4場面60例
記録で困るのは、書くことがないときではなく、書いたつもりで事実が残っていないときです。「落ち着いていた」「様子観察」「特変なし」は、読み返しても何が起きたのか分かりません。ここに置いた60例は、時刻・場所・誰が・何をしたかだけで組み立てています。評価の言葉(落ち着いた、不穏、良好、問題なし)は使っていません。空欄( )を自事業所の日付・氏名に置き換えれば、そのまま使えます。
検討したことの記録(15例)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 開催した事実 | 「8月4日14時00分から14時40分、事務室で臨時カンファレンスを開催した。出席は管理者、介護職員2名、看護職員1名、生活相談員1名の計5名。」 |
| 読み合わせた記録 | 「7月21日から8月3日までの14日分の夜間記録を出席者全員で読み合わせ、22時から6時の間に居室内で床に座っていた状態を7回確認した。」 |
| 試したことの提示 | 「これまで試したこと(低床ベッド、床マット、離床センサー、就寝前のトイレ誘導)について、実施日と当日の記録を一覧にして提示した。」 |
| 三要件について出た意見 | 「切迫性・非代替性・一時性の各項目について出席者から出た意見を、発言者名とともに議事録に記載した。該当の判断は組織として行い、個人では行っていない。」 |
| 行う場合の内容 | 「開始する場合の態様(頭側の柵1本)、時間帯(21時から6時)、終了予定日(8月18日)、次に見直す日(8月18日)を議事録に明記した。」 |
| 反対意見 | 「『日中の離床の時間を増やしてから判断してはどうか』という意見が出たことを、発言者名とともに議事録に残した。」 |
| 本人への確認 | 「8月4日15時10分、居室でご本人に説明し、返答をそのまま議事録に記載した。」 |
| 家族への連絡 | 「8月4日16時30分、ご長女へ電話で説明した。説明した内容、質問された内容、回答した内容を記録した。」 |
| 看護職員・主治医への相談 | 「8月4日11時20分、看護職員へ相談した。相談した内容と返答を記録した。医療上の判断は当事業所では行っていない。」 |
| 行わないと決めたとき | 「今回は開始しないこととし、その理由と、代わりに続けること(就寝前の誘導と床マット)を議事録に残した。」 |
| 周知 | 「議事録は8月5日に管理者が確認し、8月6日の申し送りで全職員へ周知した。欠席者3名へは資料を配付し、確認欄に署名を受けた。」 |
| 添付資料 | 「委員会に提出した資料(夜間記録の写し、これまで試したことの一覧、居室の見取り図)を議事録に添付した。」 |
| 保険者への確認 | 「判断の分かれる点について、8月6日10時、保険者(指定権者)の担当課へ確認した。確認した事項と回答の要旨を記録した。」 |
| 次回の予定 | 「次に見直す日を8月18日と定め、担当者を (介護職員)とした。」 |
| 計画との関係 | 「施設サービス計画のどの目標に関わるかを記載し、計画の見直しを要するかを検討した結果を議事録に記載した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実施したことの記録(15例)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 開始 | 「8月5日21時00分、居室のベッドで、頭側の柵1本の使用を開始した。立ち会ったのは夜勤の介護職員 。」 |
| 使用した時間 | 「使用した時間は8月5日21時00分から8月6日6時10分まで。6時10分に介護職員 が居室で外した。」 |
| 開始時の状況 | 「開始時、ベッド上で仰向け。声をかけると目を開け『うん』と返答。21時05分に体温36.5度、脈拍72回、呼吸18回を測定した。」 |
| 理由の記載 | 「開始の理由として、8月4日のカンファレンスで検討した内容(確認した事実、これまで試したこと、時間の限定)を記載し、議事録の日付を引用した。」 |
| 家族への説明 | 「8月4日16時30分、ご長女へ電話で説明した。開始予定日、時間帯、終了予定日、見直しの日を伝えた。」 |
| 本人への説明 | 「8月5日20時40分、居室で介護職員 が説明した。『分かった』との返答があった。」 |
| 夜間の出来事1 | 「8月5日23時20分、居室内で柵に手をかけて起き上がろうとする動作を確認。介護職員 が声をかけ、トイレへ誘導した。23時35分に臥床。」 |
| 夜間の出来事2 | 「8月6日2時05分、訪室時にベッド上で座位。水分を150ml摂取。2時20分に臥床。」 |
| 夜間の出来事3 | 「8月6日4時50分、柵を握って揺らす動作が3分間続いた。介護職員 が居室に留まり、5時00分に手を離した。」 |
| 本人の言葉 | 「8月6日6時15分、ご本人から『これ、いつまで』との発言があり、そのまま記載した。」 |
| 他の利用者への影響 | 「8月6日2時10分、同フロアの他の利用者3名の居室を訪室し、起きている方はいなかったことを確認した。」 |
| 用具の状態 | 「使用した用具は頭側の柵1本。留め具は外側にあり、ご本人が自分で外せる状態ではないことを8月5日21時00分に確認した。」 |
| 予定より早く外した | 「8月9日5時30分に外した。5時20分に目を開けて声が出ていたことを確認したためである。」 |
| 期間を超えるとき | 「終了予定日を過ぎて続ける場合は、その前にカンファレンスを開き、8月18日の議事録の日付を実施記録に引用した。」 |
| 記入と確認の体制 | 「実施記録は毎日、夜勤者が記入し、翌朝の申し送りで管理者が確認欄に記入している。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
経過を観察したことの記録(15例)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 起き上がりの回数 | 「8月6日から8月12日までの7日間、22時から6時の間の起き上がりの回数を日ごとに記録した(3回、2回、4回、1回、2回、0回、1回)。」 |
| 日中の離床時間 | 「8月6日の離床は9時20分から11時40分、13時10分から15時00分の計4時間10分。」 |
| 食事の摂取量 | 「8月6日昼食、主食10割、副菜8割を摂取。所要時間は12時05分から12時35分。」 |
| 排泄の時刻 | 「8月6日の排泄は6時20分、9時40分、12時10分、15時30分、19時00分、21時40分の6回。」 |
| 体重 | 「8月7日9時00分、同じ体重計で測定し48.2kg。前週の同時刻は48.5kg。」 |
| 皮膚の状態 | 「8月8日6時15分、柵に触れる右前腕内側に3cm大の発赤を確認。看護職員へ6時25分に伝えた。」 |
| 夜間の開眼 | 「8月8日は23時10分、1時50分、4時30分に開眼を確認した。いずれも声をかけると返答があった。」 |
| 本人の言葉 | 「8月9日7時05分、ご本人から『よく寝られた』との発言があり、そのまま記載した。」 |
| 呼びかけへの返答 | 「8月9日22時40分、名前を呼ぶと2秒後に目を開け、『はい』と返答した。」 |
| 家族・他の利用者の言葉 | 「8月10日15時00分、面会に来られたご長女から『前より起きている時間が長い』との発言があり、そのまま記載した。」 |
| 使用しなかった日 | 「8月11日は使用していない。21時00分に確認し、6時00分まで居室内での立ち上がりの動作はなかった。」 |
| 歩行の様子 | 「8月10日10時00分、手すりを持って居室からトイレまで約6mを歩行。途中で1回立ち止まった。」 |
| 服薬の事実 | 「8月10日8時05分、朝の内服を看護職員の準備により実施。飲み込んだことを確認した。内容の変更は行っていない。」 |
| 他職種が確認した内容 | 「8月12日14時00分、リハビリ職が居室で立ち上がりの動作を確認し、確認内容を記録に記載した。」 |
| 週ごとのまとめ | 「8月6日から8月12日までの記録を一覧にまとめ、8月18日のカンファレンスの資料として保存した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
解除を検討したことの記録(15例)
| 場面 | そのまま使える完成文 |
|---|---|
| 開催した事実 | 「8月18日14時00分から14時35分、事務室でカンファレンスを開催した。出席は管理者、介護職員2名、看護職員1名、生活相談員1名の計5名。」 |
| 読み合わせた記録 | 「8月6日から8月17日までの12日間の起き上がりの回数(合計13回)と、使用しなかった日(8月11日、8月15日)の記録を読み合わせた。」 |
| 続けていることの確認 | 「並行して続けていること(低床ベッド、床マット、就寝前の誘導)の実施状況を、実施日ごとに確認した。」 |
| 終了を決めたとき | 「8月18日21時00分から使用しないこととし、終了の日時を議事録に記載した。」 |
| 終了後の確認 | 「終了後、8月19日から8月25日まで毎朝6時00分に居室の様子を確認し、記録することとした。担当者は (介護職員)。」 |
| 家族への連絡 | 「8月18日16時00分、ご長女へ電話で終了を伝えた。伝えた内容と返答を記録した。」 |
| 本人への説明 | 「8月18日20時50分、居室でご本人に伝え、返答をそのまま記載した。」 |
| 続けると決めたとき | 「続けることとし、その根拠になった事実(8月13日から8月17日の起き上がり9回)と、次に見直す日(9月1日)を議事録に記載した。」 |
| 段階的に減らすとき | 「8月19日から、使用する時間帯を23時00分から5時00分までに短縮することとし、変更の適用日を議事録に記載した。」 |
| 反対意見 | 「終了の判断に対し『もう1週間続けてはどうか』という意見が出たことを、発言者名とともに議事録に残した。」 |
| 終了後の振り返り | 「8月26日14時00分のカンファレンスで、8月19日から8月25日までの記録を確認し、確認した内容を議事録に記載した。」 |
| 周知 | 「終了したことを8月19日の申し送りで全職員へ伝えた。欠席者2名へは資料を配付し、確認欄に署名を受けた。」 |
| 書類のまとめ方 | 「実施記録、議事録、説明の記録、経過の記録を一つづりにし、保存場所と保存期間を表紙に記載した。」 |
| 他の利用者への波及 | 「同じ場面が他の利用者にもあるかを8月20日に確認し、確認した日と結果を記録した。」 |
| 指針・手順への反映 | 「今回の経過から、指針のうち手続きの項の記載を見直すこととし、担当者と期限を議事録に記載した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「しない」ための工夫を持ち寄る|4つの入口・35項目
ここは、行うか行わないかを決める前の段階です。なぜその行動が起きているのかを、医学的な原因として断定することはしません。体調・痛み・薬に関わる見立ては看護職員・主治医の領分であり、当社は行いません。現場でできるのは、起きていることを時刻つきで確かめ、変えられるところを一つずつ試して、その結果を記録として残すところまでです。この記録そのものが、検討の場に持っていける材料になります。
なぜその行動が起きているかを確かめる(9項目)
| 気になっている場面 | 確かめること(記入欄) | 試してみること |
|---|---|---|
| 夜間に起き上がる | 直前30分の出来事(時刻・音・照明・室温): /記録した職員: | 3日間、起き上がりの直前30分に何があったかを時刻つきで書き出し、共通するものがあるかを見ます。 |
| 出入口に向かう | 向かった時刻: /その直前の予定: /向かった回数(1週間): 回 | 1週間分の時刻を並べ、決まった時間帯に集まっているかを見ます。 |
| 立ち上がりが増える | 最後の排泄からの時間: /排泄の間隔: 時間 | 誘導の時刻を30分ずらして3日間試し、立ち上がりの回数の記録を比べます。 |
| 座っていられない | 座面の高さ: cm/足底が床に着くか(着く・着かない): | 足底が床に着く高さに変えて、続けて座っていた時間を3日間測ります。 |
| 大きな声が出る | 出た時刻: /そのときの周囲の音・人の動き: | 同じ時刻の環境を記録し、静かな場所で過ごしたときの記録と比べます。 |
| 食事の途中で席を離れる | 席の位置: /向かい合う方: /所要時間: 分 | 席を変えて3日間、食事にかかった時間と摂取量を記録して比べます。 |
| 衣類や装具を外す | 外した時刻: /そのときの動作: /看護職員へ伝えた日時: | かゆみ・きつさ・痛みなど体に関することは、その日のうちに看護職員へ伝えます。判断は現場では行いません。 |
| 夕方から動きが増える | その日の日中の活動内容: /外気に当たった時間: 分 | 日中の予定を変えて1週間、夕方以降の記録を比べます。 |
| 職員によって様子が違う | 対応した職員: /時刻: /そのときの関わり方: | 対応者と時刻を記録し、うまくいった関わり方を言葉にして申し送りで共有します。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
環境を変える(9項目)
| 気になっている場面 | 確かめること(記入欄) | 試してみること |
|---|---|---|
| ベッドから降りようとする | ベッドの高さ: cm/降りる側: /床の状態: | ベッドを低くし、降りる側に衝撃を吸収するマットを敷いて、1週間の記録を比べます。 |
| 居室が暗い | 夜間の明るさ: /足元灯の有無: | 足元灯を置いて、夜間の起き上がりの回数と、そのあとの行き先を記録します。 |
| トイレの場所が分かりにくい | 居室からトイレまでの距離: m/目印の有無: | 扉に大きな表示を付け、誘導なしでたどり着けた回数を1週間記録します。 |
| 通り道に物がある | 通路の幅: cm/置いてある物: | 通路の物を移し、歩いた距離と立ち止まった回数を記録して比べます。 |
| 音が気になる | 時間帯ごとの音の発生源: /測った時刻: | テレビや機器の音を下げ、同じ時刻の記録を比べます。 |
| 居室が職員室から遠い | 居室の位置: /訪室にかかる時間: 分 | 訪室のたびにかかる時間を測り、部屋の入れ替えについてご本人・ご家族と相談します。 |
| 出入口が目に入る位置に座っている | 席の向き: /出入口までの距離: m | 席の向きを変えて、立ち上がりの回数を1週間記録して比べます。 |
| 手を伸ばしても物が届かない | 手を伸ばして届く範囲: cm/届かない物: | 水分・眼鏡・呼び出しの道具を、手の届く範囲に置き直します。 |
| 室温・湿度が合っていない | 測った時刻: /温度: 度/湿度: % | 同じ時刻に測って記録し、寝具を変えたときの夜間の記録と比べます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
関わり方を変える(9項目)
| 気になっている場面 | 確かめること(記入欄) | 試してみること |
|---|---|---|
| 動きを止める声かけが増えている | 1日にかけた回数: 回/かけた言葉: | 「座っていてください」に代わる言い方を3つ決め、使った回数と、そのあとの様子を記録します。 |
| 立ち上がる前に気づけない | 立ち上がる前の合図(視線・手の動き): /気づいた職員: | 気づいた合図を書き出し、申し送りで共有して、同じ合図を全員が見られるようにします。 |
| 用件が伝わらない | 伝えた方法(口頭・紙・実物): /伝えた時刻: | 実物を見せる、紙に書くなど方法を変えて、返答の有無を記録して比べます。 |
| 一人で過ごす時間が長い | 日中の関わりの回数: 回/1回あたりの時間: 分 | 短時間の関わりを1日3回入れ、夕方以降の記録を1週間比べます。 |
| 役割がない | これまでしてきた仕事・家事: /続けられそうなこと: | 続けられる作業を1つ用意し、行った時刻と続いた時間を記録します。 |
| 誘っても断られる | 断られた時刻: /そのときの言葉: /誘った職員: | 誘う時刻と誘い方を変えて、応じた回数の記録を比べます。 |
| 面会の前後で様子が変わる | 面会の日時: /面会後の様子(時刻と内容): | 面会前後の記録を並べ、ご家族にもお見せして、一緒に考えます。 |
| 職員の交代時に動きが増える | 交代の時刻: /引き継ぎの方法: | 交代時に一言添える手順を決め、そのあとの記録を比べます。 |
| 特定の場面で拒まれる | 場面: /時刻: /関わった職員: | 関わる順番や担当を変えて記録し、結果を申し送りで共有します。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
道具を変える(8項目)
| 気になっている場面 | 確かめること(記入欄) | 試してみること |
|---|---|---|
| ベッドの高さが合っていない | 現在の高さ: cm/端座位で足底が床に着くか: | 低いものに替え、降り際の記録と、自分で立てた回数を比べます。 |
| 降りる側の床が硬い | 床材: /敷物の有無: | 衝撃を吸収するマットを敷き、敷いた日と、その後の記録を残します。 |
| 車いすの座り心地が合っていない | 座面の奥行き: cm/背もたれの角度: | リハビリ職・福祉用具専門相談員に見てもらい、調整した内容と日付を記録します。 |
| 履物が合っていない | 現在の履物: /脱げやすさ: | 足に合う履物に替え、歩行の距離と立ち止まった回数を比べます。 |
| 手すりの位置が合っていない | 位置: /高さ: cm/握れているか: | 位置を変え、つかまった回数と、つかまらずに立った回数を記録します。 |
| 呼び出しの道具が使えていない | 置いている位置: /押せているか: /押された回数: 回 | 押しやすい形のものに替え、押された回数の記録を比べます。 |
| 見守りの機器が鳴りすぎる | 鳴った回数(1週間): 回/そのときの実際の状況: | 鳴った記録と実際の状況を突き合わせ、設定の見直しについて検討の場に上げます。 |
| 衣類が着脱しにくい | 着脱にかかる時間: 分/触っている部位: | 着脱しやすいものに替え、触る回数の記録を比べます。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で見られるところ|公表資料12件の指摘と確かめ方
以下は、自治体が実際に公表している資料から、身体的拘束等の適正化に関わる記載を集めたものです。すべて出典を付けています。右端は、その指摘を自事業所に置き換えて確かめるための記入欄です。回数や様式は保険者(指定権者)により運用が異なりますので、必要な回数・頻度については最新の通知および指定権者の資料でご確認ください。
| 公表されている指摘(要旨) | 公表元 | 自事業所で確かめること(記入欄) |
|---|---|---|
| やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっているところ、車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、当該記録を行っていなかった。あわせて「所定の手続きを経ず身体拘束を行っている」も指導事例として挙げられている。 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | 現に使っている用具の一覧: /うち記録を作成しているもの: 件/作成していないもの: 件/確認した日: |
| 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない。適正化のための対策を検討する委員会を開催していない。適正化のための指針を整備していない。従業者に対する適正化のための研修を実施していない。 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 記録・委員会・指針・研修の4点について、直近1年分の証跡がそろっているか(そろっている・欠けがある): /欠けている項目: |
| 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の内容について、記録の整備を求める記載がある。 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)に併記された愛知県の主な指示事項 | 初回カンファレンスの記録の有無: /経過観察のカンファレンスの実施日: /再検討の記録の保存場所: |
| 身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない事例、及び、適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない事例が認められた。 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 直近の委員会の開催日: /指針の最終改定日: /直近の研修の実施日: /記録の保存場所: |
| 運営基準の項目として、居宅介護支援・訪問介護・(地域密着型)通所介護・訪問看護・特定施設入居者生活介護のそれぞれについて、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはならないにもかかわらず行っている事例が挙げられている。 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) | 自事業所のサービス種別: /自種別に関する指定権者の資料を確認した日: /確認した担当者: |
| 「介護報酬の減算に係る主な指摘内容」として、身体拘束廃止未実施減算について「定期的に委員会が開催されていない」「定期的な研修の実施がない」が挙げられている。 | 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | 委員会の直近3回の開催日: /研修の当年度の実施日: /年間計画に記載しているか(記載あり・記載なし): |
| 「身体拘束適正化のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が具体的に示されている。 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 指針の目次にある項目: /閲覧に関する定めの有無(あり・なし): /確認した日: |
| 【共通】研修や訓練の回数を誤認している事例が挙げられ、身体拘束適正化・業務継続計画・衛生管理・虐待の防止について、サービス種別ごとの回数が整理されている。 | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 自事業所のサービス種別: /指定権者の資料で必要回数を確認した日: /年間計画に記載した回数: |
| 指摘のうち「身体拘束等の適正化へ向けた取組が不十分」が最も多く挙げられ、指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている。介護老人保健施設では研修の実施回数が不足していた事例が挙げられている。 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 | 指針(あり・なし): /委員会の議事録(あり・なし): /研修記録(あり・なし): /拘束の記録(あり・なし・該当なし): |
| 事故発生の防止のための委員会や研修を行っていない・指針を整備していない事例、虐待防止の指針が作成されておらず委員会と研修が定期的に実施されていない事例が公表されている。 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 | 身体的拘束等の適正化の委員会と、他の委員会を一体で開催しているか: /一体で行った日の議事録に、それぞれの内容を区別して記載しているか: |
| 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと。各種研修を同日に実施する場合は、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止)。 | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | 同日に複数テーマを実施した日: /その日の記録でテーマごとに時間と内容を分けているか(分けている・分けていない): |
| 身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施すること。運営指導において、特に年度途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる。 | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) | 当年度の中途採用者: 名/うち入職時に研修を実施した方: 名/実施日と内容の記録の保存場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体的拘束等以外の場面でも、記録の書き方そのものが指摘の対象になっています。神戸市の資料では、再発防止策の検討が不十分な例として「見守り強化のみを対策として挙げている」が示されており(出典:神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」令和7年3月)、豊島区の資料では、会議の記録に「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載され、どのような状況のために必要なのかが確認できなかった例が公表されています(出典:豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」令和4年度・22事業所)。身体的拘束等の記録でも、同じことが起こります。「見守りを強化した」「変化なし」だけでは、何を確かめたのかが後から読み取れません。前節の完成文が、時刻と行った内容だけで組み立ててあるのはこのためです。
社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記および各自治体の公表資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。委員会の開催頻度・研修の実施回数を含む要件は、最新の告示・通知に示されています。最新の通知でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
身体的拘束等廃止未実施減算とは?
必要な措置は?
詳細はどこで確認できますか?
現場から多い質問
Q. どのサービスが対象ですか?
A. 施設サービス・特定施設・認知症対応型サービス等が中心です。自事業所が対象か、最新の告示・保険者の案内でご確認ください。
Q. やむを得ず拘束する場合に必要な記録は?
A. 緊急やむを得ない場合の三要件の検討結果と、拘束の態様・時間・利用者の心身の状況・理由を個別に記録します。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
無料ではじめる
次の一歩を、どうぞ
介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。
アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)
利用者さま3名まで・期限なく無料/クレジットカード登録不要
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
