公開日 2026年6月30日 最終更新日 2026年7月17日
施設系・特定施設・認知症対応型などのサービスでは、身体的拘束等の適正化のための措置が未実施の場合に減算されます。本記事では、求められる措置と記録の注意点を整理します。
加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。
対象と求められる措置
主に次の取り組みが求められます。
- 身体的拘束等の適正化のための委員会の定期開催と周知
- 指針の整備
- 従業者への研修の定期実施
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、緊急やむを得ない場合の三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検討と、その態様・時間・心身の状況・理由の記録が必要です。
記録の注意点
委員会・研修の実施記録に加え、拘束を行った場合の個別記録が重要です。記録が不十分だと、適正化措置が行われていないと判断され、減算や指導につながるおそれがあります。対象サービス・減算率は最新の告示でご確認ください。
本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。
身体的拘束等廃止未実施減算のポイント
身体的拘束等廃止未実施減算は、身体拘束の廃止に向けた措置を講じていない場合の減算です。求められる措置を整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 記録 | 身体拘束を行う場合の態様・時間・理由の記録 |
| 委員会 | 身体拘束等の適正化のための委員会の開催 |
| 指針・研修 | 指針の整備と研修の実施 |
算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
身体的拘束等廃止未実施減算とは?
必要な措置は?
詳細はどこで確認できますか?
よくある質問
Q. どのサービスが対象ですか?
A. 施設サービス・特定施設・認知症対応型サービス等が中心です。自事業所が対象か、最新の告示・保険者の案内でご確認ください。
Q. やむを得ず拘束する場合に必要な記録は?
A. 緊急やむを得ない場合の三要件の検討結果と、拘束の態様・時間・利用者の心身の状況・理由を個別に記録します。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
