【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請を無償サポート|絶賛受付中です!

認知症加算とは|対象・要件と記録のポイント(訪問介護・通所介護ほか)

認知症加算は、認知症の利用者に適切なケアを提供する体制や取り組みを評価する加算で、サービス種別ごとに名称・要件が異なります。本記事では、共通する考え方と記録のポイントを整理します。

加算・減算の全体像は介護報酬の加算・減算とは(まとめ)もあわせてご覧ください。

あわせて読みたい:訪問介護の加算一覧。区分と単位数を令和8年6月改定対応で整理しています。

認知症に関する加算の概要

認知症に関連する評価は、サービスごとに「認知症加算」「認知症専門ケア加算」「認知症対応型〜」などの形で設けられています。共通して、認知症ケアに関する研修を受けた職員の配置や、対象となる利用者の状態(日常生活自立度など)適切なケアの実施と記録が要件となる傾向があります。

よくある要件の考え方

  • 認知症介護に関する研修の修了者の配置
  • 対象利用者の要件(認知症高齢者の日常生活自立度のランク等)
  • 個別の状態把握とケアの実施・記録

具体的な対象者要件・単位数はサービスと区分で異なります。最新の告示で必ずご確認ください。

記録のポイント

対象者の状態(自立度など)と、提供した認知症ケアの内容を日々の記録に残すことが、算定根拠になります。行動の背景と、その場でどう関わったかを具体的に記録しておくと、ケアの質の向上にもつながります。

本記事は概要をわかりやすく解説するものです。最新かつ正確な単位数・算定要件は、厚生労働省の告示・通知および保険者(自治体)の案内で必ずご確認ください。

認知症加算のポイント

認知症加算は、認知症の方への支援体制を評価する加算です(訪問介護・通所介護など)。要点を整理しました。

項目ポイント
対象認知症の方への支援
要件の例研修の実施、体制の整備など
記録対象者の状態と支援内容の記録

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

要件を「体制・実施・記録」の3つに分けて見る

認知症に関する加算は、要件が複数の条文に分かれていて全体像がつかみにくくなりがちです。体制(人と仕組み)・実施(何をするか)・記録(何を残すか)の3つに分けると、自事業所で足りていない部分が見えます。

区分確認すること
体制認知症介護に関する研修を修了した職員の配置(区分により要件が異なります)
対象認知症高齢者の日常生活自立度が一定以上であることなど
実施認知症の方への適切な対応、必要に応じた個別の支援
記録対象となる状態の確認、研修修了者の配置、実施内容

記録で示すもの

要件は「やったこと」ではなく「記録があること」で示します。実施していても記録がなければ、要件を満たしていることを説明できません。

残すもの書く内容
自立度の確認判定の根拠(主治医意見書、認定調査票など)と、確認した日
研修修了の記録修了証の写し、配置している時間帯
実施記録どのような対応を行ったか、本人の反応
職員への周知対応方法をどう共有しているか(会議録、研修記録)

運営指導で指摘されやすいところ

  • 自立度の判定根拠が確認できない
  • 研修修了者の配置が、実際の勤務と一致していない
  • 対象者の記録が、他の利用者と同じ内容になっている
  • 研修修了証の写しが保管されていない
  • 対象者が変わったときの確認が行われていない

実務で迷いやすいところ

よくある疑問考え方
自立度の判定は誰が行うか認定調査や主治医意見書の内容を根拠とします。事業所が独自に判定するものではありません
対象になるか分からない判定区分と算定の可否は保険者にご確認ください
研修はどれが対象か対象となる研修が通知で示されています。受講前に確認します
修了者が退職したら体制を速やかに確認し、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください
他の加算と併算定できるか組み合わせによります。最新の告示でご確認ください

※加算・減算の要件は改定のたびに見直されます。算定の可否は、最新の告示・通知および保険者(市区町村)の運用を必ずご確認ください。本記事は一般的な考え方を整理したものです。

対応を職員間で統一する

認知症の方への対応は、職員によってばらつきが出やすい部分です。統一されていないこと自体が、本人の混乱を招きます。

場面統一しておきたい対応
同じ話を繰り返される否定せず、はじめて聞くように応じる
「家に帰る」と言われる理由を否定せず、まず気持ちを受け止めてから話題を変える
物がなくなったと言われる一緒に探す。「そんなはずはない」と言わない
入浴を拒まれる無理に誘わず、時間帯や声かけを変える
大きな声が出る原因を探す(痛み、不安、環境音、体調)。制止を先にしない

研修で扱っておきたいこと

  • 認知症の中核症状と、行動・心理症状(BPSD)の違い
  • 行動の背景には理由があるという前提
  • 身体の不調が症状として現れることがある(脱水、便秘、感染、痛み)
  • 記録の書き方——「徘徊」「不穏」「拒否」といった評価語を使わない
  • 家族への説明のしかた

身体の不調を、認知症のせいにしない

急に見られた変化確かめて、看護職員・主治医へ伝えること
ぼんやりする、受け答えが遅い水分の摂取量、体温、食事量を確かめ、看護職員・主治医へ伝える
落ち着かない、怒りっぽい痛がる素振り、排便の間隔、排尿の様子を確かめ、看護職員・主治医へ伝える
食べない口の中の様子、義歯の合い具合、薬の変更がなかったかを確かめ、看護職員・主治医へ伝える
眠り続ける薬の変更の有無、水分の摂取量、体温を確かめ、看護職員・主治医へ伝える

「急に」変わったときは、体調の変化がないかを先に確かめ、看護職員・主治医へ相談します。

家族への説明で伝えたいこと

  • 行動には理由があること——「困らせようとしている」わけではありません
  • 否定しないほうが落ち着くこと
  • 急な変化は身体の不調を疑うこと
  • 介護している家族自身の休息が必要なこと
  • 相談できる場(家族会、地域包括支援センター)があること

認知症加算・認知症専門ケア加算|告示の定めと、貴事業所の状況

左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

告示・通知の定め貴事業所の状況(記入欄)裏づけになる書類
対象となる利用者の要件(認知症高齢者の日常生活自立度等)を満たすこと該当者: 名/自立度:  認定情報・アセスメント記録
区分に応じた人員(認知症介護実践者研修等の修了者)を配置すること修了者: 名/研修名:  修了証の写し・勤務表
認知症介護に関する研修を、計画的に実施すること実施日:  /参加者: 名研修の記録
認知症の症状の進行の緩和に資するケアを実施することケアの内容:  計画書・実施記録
(専門ケア加算)認知症の対応力向上のための会議を定期的に開催すること開催: 回/直近:  会議録
対象者の割合等の要件を、定められた方法で確認すること当該割合:  %割合の計算記録
体制届を提出すること届出日:  体制届出書の控え
対象者の状態が変わった場合は、要件の該当を確認し直すこと直近の確認日:  確認の記録

認知症加算・認知症専門ケア加算|運営指導で公表されている指摘

実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

公表されている指摘公表元
(隣接する論点)加算における職員・利用者の割合の計算について、所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」/福井市の集団指導資料
ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない。基準および解釈通知(利用者の精神の安定を図る観点から担当の介護従業者を固定する等、継続性を重視したサービス提供に配慮すべき)を根拠として示されている堺市の地域密着型編「主な指摘事項」

認知症加算・認知症専門ケア加算|記録に残すこと

体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面残す記録記載例
対象者を確認したとき確認日・自立度・判定の根拠◯月◯日、認定情報に記載された日常生活自立度を確認し、記録に残した(記載内容:記入欄)
割合を計算したとき対象期間・分母と分子・結果◯月分:対象者◯名/全利用者◯名=◯%。算出の根拠と算出日を記録に残した
研修を実施したとき日時・参加者氏名・内容・使用資料◯月◯日 認知症ケアの研修。参加者◯名(名簿添付)。事例をもとに演習
会議を開催したとき日時・出席者・検討した事例・決めたこと◯月◯日開催。「家に帰りたい」と話されたときの関わりについて、対応をそろえることを決めた
ケアを実施したとき実施日・内容・本人の反応7月2日 なじみの写真を用いた回想法を15分実施。笑顔で会話が続いた
状態が変わったとき変化の内容・要件の再確認◯月◯日、認定情報が更新されたことを担当の介護支援専門員から連絡。記載された内容を確認し、記録に残した
担当を固定したとき担当者・固定した理由継続性を重視し、担当職員を固定して関わることとした

認知症加算・認知症専門ケア加算|よくある誤りと直し方

よくある誤りなぜ問題か直し方
対象者の要件を確認した記録がない算定の前提を示せない自立度と判定の根拠、確認日を記録する
修了者を配置しているが、修了証を確認していない人員要件を裏づけられない修了証の写しを保管する
研修を実施していない/記録がない要件として示されている項目が未実施、または示せない年間計画に組み込み、実施の都度記録する
会議の議事録がない開催したことを示せない日時・出席者・検討内容・結論を残す
割合を計算していない要件を満たすか判断できない定められた方法で計算し、記録を残す
状態が変わっても要件を再確認していない実態と異なる算定になりうる変化のたびに該当を確認し、記録する

他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。

日常生活自立度は、どこから来た数字か|たどる道筋30項目

認知症高齢者の日常生活自立度は、事業所が自分たちで決めるものではありません。どこかで、誰かが、ある時点で書いたものを、書類から書類へと写してきています。ですから最初にすることは「どの書類に書かれたものか」「いつ書かれたものか」「今持っている写しはその最新のものか」をたどることです。

当社は、利用者の自立度がどの区分にあたるかを判断しません。この記事も判断しません。以下は、どの書類のどこを見るか、そこに何が書かれているか、そして書類どうしが食い違っていたときに誰へ送るかを並べたものです。食い違いを事業所の中で埋めないでください。介護支援専門員(居宅介護支援事業所)と保険者(指定権者)へお戻しするのが、たどり方の終点です。

認定に関する書類でたどる(10項目)

どこを見るか何が書かれているか食い違ったときにすること
介護保険被保険者証(表面)被保険者番号、氏名、生年月日、要介護状態区分、認定年月日、認定の有効期間。自立度そのものは記載されていない場合があります手元の写しの発行時期を確認し、有効期間が過ぎていれば居宅介護支援事業所へ最新の写しを依頼する
介護保険被保険者証(裏面・記載欄)認定審査会の意見、サービスの種類の指定、給付制限に関する記載など裏面に記載があるのに事業所の計画へ反映がない場合は、居宅介護支援事業所へ内容を照会する
認定結果通知書要介護状態区分と認定の有効期間、通知の年月日被保険者証の記載と通知書の記載が異なる場合は、保険者(指定権者)へ照会する
認定調査票(基本調査)調査員が選択した項目。認知症高齢者の日常生活自立度に関する欄が置かれています写しの調査年月日を確認する。手元の写しより新しい調査が行われている可能性があれば、居宅介護支援事業所へ確認する
認定調査票(特記事項)基本調査の選択だけでは伝わらない具体的な様子が、調査員の文章で書かれています特記事項と自事業所の記録が食い違う場合、どちらが正しいかを事業所で決めない。記録の事実だけを添えて介護支援専門員へ伝える
認定調査の実施年月日調査票の冒頭にある調査日。自立度が「いつの状態」かを決めている日付です調査日から日が経っている場合は、その旨を記録に残し、次の更新・区分変更の予定を介護支援専門員へ確認する
主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄医師が記入した区分。認定調査票の記載と一致しないことがあります両者が異なるときの取扱いを事業所で決めない。介護支援専門員を通じ、保険者(指定権者)の取扱いを確認する
主治医意見書の作成年月日意見書がいつ書かれたか。認定調査日とずれていることがあります作成年月日を記録に転記し、どちらの日付の記載を根拠として保管しているかを一覧で管理する
認定の有効期間の始期その自立度の記載が、いつから使われているものか始期より前の期間について記載を用いていた場合は、その事実を記録に残し、介護支援専門員へ報告する
認定の有効期間の終期更新の時期。終期を過ぎると手元の写しは過去の情報になります終期の1か月前に確認する担当者を決め、更新後の写しを受け取る手順を決めておく

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ケアプランと会議の記録でたどる(10項目)

どこを見るか何が書かれているか食い違ったときにすること
居宅サービス計画 第1表利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針。自立度に関する記載が置かれることがあります第1表の記載と認定調査票の写しが異なる場合、居宅介護支援事業所へ出典を尋ねる。事業所側で書き換えない
居宅サービス計画 第2表生活全般の解決すべき課題、目標、サービス内容と種別、頻度自事業所が行っている支援が第2表に書かれていない場合は、提供を止める前にまず介護支援専門員へ連絡し、計画の取扱いを確認する
居宅サービス計画 第3表週間サービス計画表。曜日・時間帯ごとの位置づけ実際の提供曜日・回数と第3表が異なるときは、提供記録の写しを添えて居宅介護支援事業所へ照会する
サービス担当者会議の記録(検討した内容)本人の状態について、どの職種が何を述べたか会議で述べられた内容と手元の書類が異なる場合、会議録の記載を優先して書き換えず、次回会議の議題として提出する
サービス担当者会議の出席者欄誰が出席し、誰が欠席で照会に留まったか自事業所が欠席していた回に自立度の記載が変わっている場合は、その回の資料を居宅介護支援事業所へ依頼する
居宅介護支援事業所から受け取った情報提供の記録受領日、受け取った書類名、提供者名受領日が空欄のものは、いつ時点の情報か判断できません。受領台帳に日付を入れる運用へ切り替える
サービス提供票・別表月ごとの予定と実績、位置づけられた区分提供票の内容と自事業所の記録が合わない場合は、月末を待たず、その月のうちに介護支援専門員へ照会する
自事業所のアセスメントシート(初回)開始時に把握した心身の状況、生活環境、ご本人とご家族の希望初回アセスメントに自立度を転記している場合、転記元の書類名と日付が併記されているかを確認する
アセスメントシート(更新)再アセスメントの実施日と、初回からの変化初回と同じ用紙に上書きされていて区別がつかない場合は、更新分を別葉にする運用へ改める
モニタリングの記録目標の達成状況、支援の継続・変更の必要性についての記載モニタリングで変化を把握したのに計画へ反映がない場合は、把握した事実を書面にして介護支援専門員へ提出する

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

事業所の中の書類でたどる(10項目)

どこを見るか何が書かれているか食い違ったときにすること
事業所の計画書(訪問介護計画・通所介護計画等)自事業所が行うと定めた支援の内容、目標、担当計画書の記載と日々の提供記録が異なるときは、記録を書き換えず、計画の見直し時期と担当を記録に残す
加算に関する対象者一覧(事業所内の管理表)利用者ごとの、根拠書類の名称・日付・保管場所一覧に「確認済」とだけ書かれていて書類名が無い行は、書類名と日付の欄を追加して埋め直す
根拠書類の保管場所の一覧写しがどのファイルの何番目にあるか探すのに時間がかかる書類は、保管場所を1か所に決め直し、誰が持ち出したか分かるようにする
フェイスシート・利用者台帳基本情報。過去に転記された自立度が残っていることがあります転記元と日付が書かれていない記載は、根拠として使わない旨を事業所内で共有し、原本の写しを参照する運用にする
日々のサービス提供記録その日に何があり、どう関わったか提供記録に利用者の状態区分を書き足さない。観察した事実だけを残す
請求データ(提供実績)どの月に何を算定したか請求と計画・記録の三者が合わない月がある場合は、その月の書類一式をそろえて保険者(指定権者)へ相談する
区分変更申請を行った記録申請日、申請者、結果の受領日申請中の期間の取扱いを事業所で決めない。介護支援専門員と保険者(指定権者)へ確認する
更新認定の申請時期の記録次の更新までの残り期間更新の時期が近い利用者を月初に洗い出す担当を決める
保険者から届いた通知・事務連絡取扱いの変更、確認様式、提出期限に関する案内通知の内容と事業所の運用が異なる場合は、通知の日付を添えて担当課へ照会し、回答をあわせて保管する
入退院・入退所に伴い受け取った書面その期間の生活の様子について、他機関から提供された記載受け取った書面の内容を自事業所の記録へ要約して書き足さない。原本の写しを保管し、参照先として記す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

食い違いを見つけたときに、そのまま送れる連絡文(15例)

食い違いは、見つけた側が正解を決める話ではありません。事実と日付を添えて、決められる人へ渡すのが仕事です。以下はそのまま貼り替えて使える完成文です。日付・書類名・数字の部分だけを差し替えてください。

場面そのまま送れる完成文
計画の記載と認定調査票の写しが違う8月4日、貴事業所よりご提供いただいた居宅サービス計画第1表に記載の認知症高齢者の日常生活自立度と、当事業所で保管している認定調査票の写し(令和◯年◯月◯日調査)の記載が異なっておりました。当事業所では判断いたしかねますので、最新の認定情報をご確認のうえ、記載の根拠と日付をご教示いただけますでしょうか。
主治医意見書と認定調査票の記載が違う8月5日、当事業所で保管している主治医意見書の写し(作成年月日:令和◯年◯月◯日)と認定調査票の写し(調査日:令和◯年◯月◯日)で、認知症高齢者の日常生活自立度の記載が一致しておりませんでした。どちらを根拠として保管すべきか、保険者のお取り扱いをご確認のうえご指示いただけますでしょうか。
手元の写しが古い可能性がある8月6日、当事業所で保管している認定調査票の写しは令和◯年◯月◯日調査のものです。認定の有効期間の終期が令和◯年◯月◯日となっておりますので、更新後の書類が発行されておりましたら、写しをご送付いただけますでしょうか。
受領日が分からない書類がある8月7日、当事業所のファイルを点検したところ、◯◯様の認定調査票の写しに受領日の記載がございませんでした。恐れ入りますが、貴事業所からご送付いただいた日付をご確認のうえ、ご教示いただけますでしょうか。以後は受領台帳に日付を記入する運用へ改めます。
計画に支援の位置づけがない8月8日、◯◯様について当事業所が行っている◯◯の支援が、居宅サービス計画第2表に記載されていないことを確認いたしました。提供記録の写しを添付いたしますので、計画上のお取り扱いについてご指示をお願いいたします。当事業所の判断で提供内容を変更することはいたしません。
提供の頻度が計画と合わない8月11日、居宅サービス計画第3表では週◯回のご利用となっておりますが、7月の提供実績は週◯回でした。差異の生じた日付を一覧にしてお送りいたしますので、計画の記載についてご確認をお願いいたします。
区分変更の申請中と伺った8月12日、ご家族より区分変更の申請を行った旨を伺いました。当事業所では申請中の期間のお取り扱いを判断いたしかねますので、申請日と現在の状況をご確認のうえ、記録の残し方についてご指示いただけますでしょうか。
会議録と手元の書類が違う8月13日、令和◯年◯月◯日開催のサービス担当者会議の記録に記載された内容と、当事業所で保管している書類の記載が一致しておりませんでした。当事業所では書き換えを行わず、次回の会議で議題としてお諮りいただきたく、お願い申し上げます。
他の事業所からの申し送りと違う8月14日、◯◯事業所様より受領した申し送り書(令和◯年◯月◯日付)の記載と、当事業所で保管している書類の記載に相違がございました。どちらの日付の情報が最新か、貴事業所でご確認いただけますでしょうか。
ご家族の話と書類が違う8月15日、ご家族より書類の記載と異なる内容を伺いました。当事業所では内容の当否を判断いたしかねますので、伺った内容をそのまま記録に残したうえで、貴事業所へお伝えいたします。今後の対応についてご指示をお願いいたします。
保険者へ取扱いを尋ねる◯◯課 御中。◯◯事業所の◯◯と申します。当事業所で保管している認定調査票の写しと主治医意見書の写しで、認知症高齢者の日常生活自立度の記載が一致しておりません。根拠として保管すべき書類のお取り扱いについて、ご教示をお願いいたします。書類の写しは求めに応じてお送りいたします。
保険者へ確認様式を尋ねる◯◯課 御中。◯◯事業所の◯◯と申します。運営指導の際にご提示いただく確認様式について伺います。認定情報の確認記録について、貴市(貴町)で定められた様式がございましたらご教示ください。無い場合は当事業所の様式で作成いたします。
更新後の写しを依頼する8月18日、◯◯様の認定の有効期間が令和◯年◯月◯日で終期を迎えます。更新後の被保険者証および認定調査票の写しについて、発行され次第ご送付いただけますようお願いいたします。受領後は当事業所の受領台帳へ日付を記入いたします。
記録に残す(事業所内向け)8月19日14時30分、書類の点検を行い、認定調査票の写し(令和◯年◯月◯日調査)と居宅サービス計画第1表の記載が異なることを確認した。同日15時05分、居宅介護支援事業所◯◯の◯◯氏へ電話し、確認を依頼した。当事業所では判断を行っていない。回答受領後に本記録へ追記する。
回答を受け取ったときの記録8月21日10時20分、居宅介護支援事業所◯◯の◯◯氏より電話で回答を受けた。根拠とする書類は◯◯(令和◯年◯月◯日付)である旨のご説明であった。同日、当該書類の写しを受領し、受領台帳へ記入した。従前の写しには「参照しない」と表示のうえ、別葉として保管した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護支援専門員・保険者へ送るための連絡文(15例・つづき)

場面そのまま送れる完成文
写しが見当たらない8月22日、◯◯様の認定調査票の写しが当事業所のファイルに見当たりませんでした。紛失の有無を含めて点検中です。恐れ入りますが、写しの再送をお願いできますでしょうか。あわせて、当事業所の保管手順を見直し、受領から保管までの担当を定めます。
写しの一部が読み取れない8月25日、ご送付いただいた認定調査票の写しについて、記載の一部が判読できませんでした。該当箇所は◯ページ◯欄です。当事業所で推測して転記することは行いませんので、再度の送付をお願いいたします。
複数の写しが混在している8月26日、◯◯様のファイルに、調査日の異なる認定調査票の写しが2部保管されておりました。どちらを現に有効なものとして参照すべきか、ご教示をお願いいたします。回答を受けるまで、当事業所では新しい日付のものを参照し、その旨を記録に残しております。
提供開始前に確認したいご利用の開始にあたり、◯◯様の認定情報について確認させてください。被保険者証、認定結果通知書、認定調査票、主治医意見書のうち、貴事業所からご提供いただける書類とその時点をご教示ください。当事業所では、受領した書類の名称と日付を一覧で管理いたします。
担当者会議の資料を依頼する令和◯年◯月◯日開催のサービス担当者会議について、当事業所は所用により欠席いたしました。当日の資料と検討結果の記録をご送付いただけますでしょうか。受領後、当事業所の記録に会議録の写しを綴じ込みます。
計画変更の連絡を依頼する◯◯様の居宅サービス計画に変更があった際は、変更後の第1表から第3表をご送付いただけますようお願いいたします。当事業所では、受領日を台帳へ記入したうえで、事業所の計画との差分を確認する手順としております。
状態の変化を伝える(判断しない書き方)8月27日、◯◯様について、当事業所で把握した様子をお伝えいたします。8月20日から8月26日までの6回のご利用のうち、5回で昼食の摂取量が半量以下でした。ご本人からは「おなかがすかない」とのお話がありました。当事業所では原因の判断は行っておりません。ご確認をお願いいたします。
ご本人の言葉をそのまま伝える8月28日、送迎時に◯◯様より「夜に一人でいるのが心細い」とのお話が3日続けてございました。当事業所ではお話をそのまま記録に残しております。今後の支援について、ご検討をお願いいたします。
ご家族から相談を受けた8月29日、ご長女様より「夕方になると落ち着かない様子で、対応に困っている」とのご相談を受けました。当事業所では、伺った内容と日時を記録に残し、貴事業所へお伝えするまでにとどめております。ご対応をお願いいたします。
他事業所と記録をそろえたい◯◯事業所 御中。◯◯様について、当事業所とそちら様の記録で、ご様子の記載の粒度が大きく異なっております。介護支援専門員を通じ、記録に残す項目をそろえられればと考えております。ご検討いただけますでしょうか。
保険者へ確認記録の様式を尋ねる◯◯課 御中。認定情報の確認について、確認日・確認した書類名・確認者を記載した記録を当事業所の様式で作成しております。貴市(貴町)で定められた様式や記載項目がございましたらご教示ください。
保険者へ体制に関する取扱いを尋ねる◯◯課 御中。◯◯事業所の◯◯と申します。認知症に関する加算の体制について、貴市(貴町)へ提出する書類とその時期を確認したく存じます。ご教示いただける資料がございましたらお知らせください。
回答の記録を残す9月1日11時40分、◯◯課◯◯係の◯◯氏へ電話で照会した。回答は「◯◯の書類で確認し、確認日を記録に残すこと」であった。担当者名・電話日時・回答内容を本記録に残し、以後の運用へ反映する。
照会内容を事業所内に共有する9月2日の申し送りで、保険者への照会結果を全職員へ共有した。共有した内容は「認定情報の確認は、書類名と日付を記載して残す」「区分の判断は事業所で行わない」の2点である。申し送りノートに記載し、欠勤者には出勤日に個別に伝える。
年度替わりに一斉点検する4月1日、全利用者の認定情報について一斉点検を行った。点検項目は、被保険者証の写しの有無、認定調査票の写しの調査日、主治医意見書の写しの作成年月日、有効期間の終期の4点である。終期が3か月以内の利用者を一覧にし、居宅介護支援事業所へまとめて写しの送付を依頼した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

その日の関わりを、見たままの言葉で|完成文70例

記録の難しさは、書くことが無いことではありません。見たことを言い換えてしまうことです。「不穏」「徘徊」「拒否」「帰宅願望」といった言葉は、書いた人の頭の中では場面と結びついていますが、読む人には何も伝わりません。翌月に読み返した自分にも伝わりません。

以下は、7つの場面ごとに、避けたい書き方と、そのまま使える完成文を並べたものです。左の「」内は、書いてはいけない例として引用したものです。完成文には、時刻・回数・ご本人の言葉・こちらが行った関わり・その後の様子を入れています。診断や症状の見立ては書きません。日常生活自立度の区分も書きません。書くのは、その場に居た人が見たことだけです。

日付・場所・人の受け止め方(完成文10例)

場面避けたい書き方(引用)完成文
送迎車内で曜日を尋ねられた「見当識障害あり。日付が言えない」9月3日9時12分、送迎車内で「今日は何曜日だったかね」と3回尋ねられた。そのつど「水曜日です」とお伝えすると「そうか」とうなずかれた。到着後、壁のカレンダーを一緒に見て日付を指さすと「水曜か」と声に出して読まれた。
到着後に場所を尋ねられた「場所の認識なし」9月3日9時40分、フロアに入られた際に「ここはどこですか」とお尋ねがあった。「◯◯(事業所名)です。毎週水曜日にお越しいただいています」とお伝えすると、「ああ、ここか」と言われ、いつも座られる窓側の席に自分から向かわれた。
職員の名前が出てこない「職員を認識できず」9月4日10時05分、担当職員に向かって「あなた、名前は何だったかしら」とお尋ねがあった。名札を見せて「◯◯です」とお伝えすると「そうそう、◯◯さん」と言われ、その後の30分間は名前で呼ばれた。
季節の話題での様子「季節感なし」9月5日13時20分、窓の外を見ながら「桜がきれいねえ」と話された。「今は9月で、あちらに咲いているのは芙蓉です」とお伝えし、一緒に窓辺まで歩いて花を見た。「これも桜みたいね」と言われ、5分ほど花を見て過ごされた。
帰りの時間を繰り返し尋ねられた「帰宅願望が強く、対応困難」9月5日14時00分から14時40分までの間に「何時に帰るの」と6回お尋ねがあった。そのつど「16時に車が出ます」とお答えし、6回目には時計の16の数字を指さしてお示しした。「じゃあまだあるね」と言われ、その後は塗り絵を続けられた。
ご家族について話された「家族関係の認識に混乱」9月8日11時15分、面会に来られたご長女様について「妹が来た」と話された。ご長女様が「私は娘の◯◯だよ」と応じられると「そうだったね」と笑われた。その後、20分ほど二人でお茶を飲みながら話をされていた。
朝と夕で受け止め方が違った「日内変動あり」9月9日9時30分、フロアに入られた際は「◯◯(事業所名)ね」とご自分で言われた。同日15時50分には「ここは病院ですか」とお尋ねがあった。「◯◯です。もうすぐお車が出ます」とお伝えすると「ああ、そうだった」と言われた。
自室(居室)を探しておられた「徘徊」9月10日10時10分、廊下を端から端まで3往復されていた。「お部屋をお探しですか」とお声かけすると「私の部屋が分からなくなった」と言われた。一緒に歩いて名前の札を指さしてお示しすると「ここだ」と言われ、居室に入られた。
時間の感覚がずれていた「時間の見当識低下」9月11日6時40分、着替えを済ませて玄関に立っておられた。「今日はデイの日だから」と言われた。「◯◯様のご利用は明日の水曜日です。今日は火曜日です」とお伝えし、カレンダーに印をつけた紙をお渡しした。「明日か」と言われ、居室に戻られた。
写真を見て話された「昔のことばかり話す」9月12日14時30分、ご自宅から持参された写真を一緒に見た。「これは私が働いていた工場」と説明され、10分ほど当時の仕事の話をされた。話の途中で3回、同じ場面の説明を繰り返された。こちらは同じようにうかがい、写真を指さして応じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

覚えていること・思い出しにくいこと(完成文10例)

場面避けたい書き方(引用)完成文
食事の直後に食事を求められた「記銘力低下著明」9月15日12時35分、昼食の下膳から5分後に「お昼はまだですか」とお尋ねがあった。「今からお茶をお出しします」とお伝えし、湯のみをお渡しした。飲み終えられた後は「ごちそうさま」と言われ、13時までテレビを見て過ごされた。
持ち物の置き場所を探された「物盗られ妄想あり」9月16日10時20分、「財布がない」と3回言われた。「一緒に探しましょう」とお声かけし、かばんの中と上着のポケットを順に一緒に見た。上着の内ポケットから見つかり、「あった」と言われた。その後は「取られたかと思った」と話され、10時35分には塗り絵を始められた。
服薬の有無を尋ねられた「服薬管理不可」9月17日8時50分、ご家族が管理されている朝のお預かり分について「もう飲んだかしら」とお尋ねがあった。当事業所ではお預かりの記録簿を確認し、8時30分に済んでいることをお伝えした。記録簿の欄をお見せすると「じゃあ大丈夫ね」と言われた。
約束した予定を覚えておられない「約束が守れない」9月18日13時00分、翌週の行事について前日にお伝えした内容を「聞いていない」と言われた。行事の日付と時間を書いた紙をお渡しし、一緒に読み上げた。「ここに貼っておくわ」と言われ、ご自分でかばんの内側に入れられた。
手順の途中で止まってしまわれた「動作の途中で失行」9月19日9時50分、洗面所で歯ブラシを持ったまま20秒ほど止まっておられた。「歯みがき粉、お出ししますね」とお声かけし、こちらが同じ動作をやって見せた。その後はご自分で3分ほど磨かれ、うがいまで済まされた。
同じ質問が続いた「同じことを何度も聞く。傾聴にて対応」9月22日10時00分から10時30分の間に、「今日は誰が迎えに来るの」と8回お尋ねがあった。1回目から8回目まで同じ言葉で「16時にご長男様が来られます」とお答えした。8回目の後、こちらから「そろそろお茶にしましょうか」とお誘いし、席に移られてからは質問はなかった。
直前の出来事を覚えておられない「短期記憶なし」9月24日11時20分、10時30分に行った体操について「今日は何もしていない」と話された。体操の写真をお見せすると「あら、私が写ってる」と言われ、「そうだった気もする」と笑われた。その後、11時40分まで写真を見て過ごされた。
手続きの書類について尋ねられた「理解力低下のため説明困難」9月25日14時10分、ご家族がお持ちになった書類について「これは何の紙」と3回お尋ねがあった。当事業所では書類の内容についての説明は行わず、「ご長女様にお尋ねしますね」とお伝えし、同日16時にご長女様へ電話でその旨をお伝えした。
手続きの順序が入れ替わった「手順が分からない」9月26日9時35分、上着を着てから腕まくりをして手洗いをしようとされた。「先に袖をまくりましょうか」とお声かけし、こちらが先に袖をまくって見せた。ご自分でまくり直され、その後は1分ほど手を洗われた。
長く続けてこられた作業「特変なし」9月29日13時40分から14時25分まで、雑巾を10枚たたむ作業を続けられた。途中で手が止まることはなく、たたみ終えた後は「これでいい?」と確認された。「助かりました」とお伝えすると「またやるわ」と言われた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

段取りと、選ぶこと(完成文10例)

場面避けたい書き方(引用)完成文
着る服を選ぶ場面「判断力低下のため職員が選択」10月1日8時40分、上着を2枚並べて「どちらにされますか」とお尋ねした。10秒ほど見比べられ、右の紺色を手に取られた。「今日は少し寒いので」と言われ、ご自分で袖を通された。
飲み物を選ぶ場面「選択できず」10月2日10時15分、お茶とコーヒーの実物をお見せして「どちらになさいますか」とお尋ねした。「どっちでも」と3回言われたため、湯のみを1つだけお出しした。「これでいい」と言われ、全量飲まれた。
お支払いの場面「金銭管理不可」10月3日14時00分、行事の買い物で財布から小銭を出す場面があった。硬貨を種類ごとに並べてお見せすると、ご自分で必要な枚数を選んで店員に渡された。当事業所ではお金の管理は行っておらず、ご家族からお預かりした分は、お預かり時と返却時に記録簿へ記入し、ご家族の署名をいただいている。
順番を待つ場面「待てない」10月6日10時40分、入浴の順番までの待ち時間に「まだですか」と4回お尋ねがあった。「あと2人です」とお答えし、待っている間に新聞をお渡しした。新聞を広げられてからは、11時00分にお呼びするまでお尋ねはなかった。
複数の作業が重なった場面「混乱あり」10月7日13時30分、テーブル拭きと洗濯物たたみを同時にお願いしたところ、雑巾を持ったまま洗濯物の前で1分ほど立っておられた。テーブル拭きだけをお願いし直すと、5分でテーブル6台を拭き終えられた。その後、洗濯物たたみを別にお願いすると、こちらも最後まで行われた。
説明を一度に受けた場面「理解できていない」10月8日9時20分、その日の予定を3つまとめてお伝えしたところ「え、なに」と言われた。1つずつ、行う直前にお伝えする形に変えた。10時の体操、11時の入浴、12時の昼食のいずれも、直前のお声かけで席を立たれた。
道具の使い方に迷われた場面「道具の使用が不適切」10月9日10時50分、はさみを逆手に持たれていた。「こう持つと切りやすいですよ」とお伝えし、こちらが持ち方をやって見せた。持ち替えられた後、折り紙を5枚切られた。
行事に誘った場面「参加拒否」10月10日13時10分、合唱の輪へお誘いしたところ「私はいい」と言われた。「では、こちらで聞いていてください」とお伝えし、少し離れた席をご用意した。13時25分、歌が始まると口を動かして一緒に歌っておられた。13時40分にはご自分で輪に近い席へ移られた。
やりたいことを話された場面「特に希望なし」10月13日11時00分、「昔は畑をやっていた」と話された。「プランターがありますが、見に行かれますか」とお尋ねすると「行く」と言われ、一緒に玄関先まで歩いた。土を触りながら10分ほど過ごされ、「明日も来る」と言われた。
できることを続けられた場面「いずれも前日と同様」10月14日9時45分、ご自分で上着をハンガーにかけ、かばんをロッカーへ入れられた。前日は職員が声をかけてから行われたが、この日は入室から2分以内にご自分で行われた。ロッカーの扉には名前の札が貼ってある。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

一日のリズム(起床・食事・排せつ・就寝)|完成文10例

場面避けたい書き方(引用)完成文
起床の様子「不眠傾向」10月15日、居室の記録では5時10分に起床され、廊下の椅子に座って新聞を広げておられた。前日は6時30分、前々日は6時15分の起床であった。この日の就寝は21時00分で、前日と同じであった。
朝食の摂取「食事摂取不良」10月16日8時00分の朝食は、主食2割、副食3割の摂取であった。前日は主食10割、副食8割であった。「おなかがすかない」と言われ、汁物のみ全量飲まれた。10時にお茶を200mL飲まれた。
昼食の様子「介助にて全量摂取」10月17日12時10分、昼食を開始された。前半15分はご自分でスプーンを使われ、副食を6割食べられた。その後、手が止まったため「こちらもどうぞ」と器を近づけたところ、ご自分で再開され、12時40分に主食8割・副食9割を食べ終えられた。
水分の摂取「水分摂取促す」10月20日、9時、11時、13時、15時の4回、湯のみでお茶をお出しした。摂取量は合計600mLであった。15時のお茶は「もういらない」と言われたため、ゼリーを1個お出ししたところ全量食べられた。
排せつの間隔「失禁あり」10月21日、トイレへのご案内は9時30分、11時00分、13時00分、15時00分の4回行った。11時00分のご案内までの間に下着の汚れが1回あった。以降は同じ間隔でご案内し、汚れはなかった。ご案内の際は「お手洗いに行きましょうか」とお声かけしている。
夜間の様子(訪問時に伺った内容)「夜間不穏」10月22日9時10分、ご家族より「昨夜は3回起きてきて、台所の電気をつけていた」と伺った。当事業所ではご自宅での夜間の様子を直接見ておらず、伺った内容をそのまま記録した。同日、介護支援専門員へ電話でお伝えした。
午睡の様子「傾眠傾向」10月23日13時20分から14時50分まで、ソファでお休みになっていた。前日の午睡は13時30分から14時00分の30分であった。14時50分にお声かけすると目を開けられ、「よく寝た」と言われた。当事業所では原因の判断は行っていない。
入浴の時間帯を変えた「入浴拒否のため中止」10月24日10時30分に入浴のお誘いをしたところ「今はいい」と言われた。13時30分に改めてお誘いしたところ「じゃあ入る」と言われ、13時40分から14時05分まで入浴された。湯上がりに「気持ちよかった」と言われた。以後、午後のご案内を試みる。
帰宅後の様子(ご家族から)「帰宅後不穏」10月27日9時00分、ご家族より「先週は帰ってから2時間ほど落ち着かず、玄関を何度も開けていた」と伺った。伺った日時と内容をそのまま記録した。当事業所からは、当日の事業所での過ごし方(14時から15時まで屋外で草花の手入れ)をお伝えした。
週をまたいだ変化「ADL低下」10月28日時点で、10月の4週間の昼食摂取量を集計した。第1週は平均で主食9割・副食9割、第4週は平均で主食6割・副食5割であった。体重は10月1日◯◯.◯kg、10月28日◯◯.◯kgであった。集計結果を介護支援専門員へ書面でお伝えした。当事業所では原因の判断は行っていない。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

落ち着かない様子・不安の訴え(完成文10例)

場面避けたい書き方(引用)完成文
夕方に立ち歩きが増えた「夕暮れ症候群」11月4日15時40分から16時10分の間に、玄関とフロアの間を5往復されていた。「そろそろ支度をしないと」と言われた。「お迎えは16時30分です」とお伝えし、荷物をまとめる作業を一緒に行った。荷物をお持ちになってからは、椅子に座って待たれた。
大きな声が出た「大声・興奮あり。制止する」11月5日10時20分、フロアで「うるさい」と大きな声を出された。同時刻、隣室で掃除機を使用していた。掃除を一時中断し、窓側の席へご案内した。10時30分には声は収まり、新聞を読まれていた。以後、掃除機の使用は10時台を避けることとした。
手が出そうになった「暴力行為あり」11月6日11時05分、入浴の脱衣の際にこちらが手を伸ばしたところ、その手を払われた。いったん手を離し、1歩下がって「お手伝いしてもよろしいですか」とお尋ねした。「いいよ」と言われてから再度お手伝いし、11時20分に入浴された。
不安を言葉にされた「不安訴え強い。傾聴」11月7日13時50分、「私はどうなるんでしょうね」と話された。となりに座り、「心配なことがおありですか」とお尋ねした。「ひとりになるのが怖い」と話され、10分ほど話をうかがった。14時05分、お茶をお出しすると「ありがとう」と言われた。
荷物を抱えて動かれた「所持品への執着」11月10日9時30分から11時00分まで、かばんを膝に抱えたまま席におられた。「大事なものが入っている」と言われた。かばんは膝に置いたままにしていただき、席の移動もかばんごとご案内した。11時00分の体操には、かばんを椅子に置いてから参加された。
外に出ようとされた「離設リスクあり」11月11日14時20分、玄関の扉の前に立ち、取っ手に手をかけておられた。「どちらへ行かれますか」とお尋ねすると「家に用がある」と言われた。「お車は16時30分です。それまでご一緒しましょうか」とお伝えし、一緒に敷地内を5分ほど歩いた。戻られてからは席で過ごされた。
ほかの利用者との間で声が上がった「他害あり」11月12日10時45分、同じテーブルの方と「そこは私の席」というやりとりがあり、双方の声が大きくなった。間に入り、それぞれ別のテーブルへご案内した。10時55分、両名とも落ち着いて過ごされていた。以後、席の配置を見直し、11月13日から離れた席とした。
じっとしていられない様子「多動」11月13日13時00分から13時30分の間に、着席と起立を12回繰り返された。「どこか痛いところはありませんか」とお尋ねしたが「べつに」と言われた。13時30分に屋外の散歩へお誘いし、15分歩いた。戻られてからは、14時30分まで着席して過ごされた。
くり返し確認された「執拗な確認行為」11月14日10時00分から11時00分の間に、鍵をかけたかどうかを7回お尋ねになった。「お預かりしたお荷物はロッカーにあります」とお伝えし、6回目には一緒にロッカーまで行き、扉が閉まっていることを一緒に確認した。7回目の後、11時10分からはお尋ねはなかった。
落ち着いておられた日との違い「本日も不穏」11月17日、立ち歩きは13時台に1回のみであった。11月14日は13時台に12回であった。この日はフロアの音楽を止めており、テレビも消していた。11月18日以降も同じ条件で様子を記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

言葉のやりとり(完成文10例)

場面避けたい書き方(引用)完成文
言葉が出てこられない「失語あり」11月18日10時30分、湯のみを指さして「あれ、あれ」と3回言われた。「お茶ですか」とお尋ねすると、うなずかれた。お出しすると「そう、それ」と言われ、全量飲まれた。以後、選択肢を2つに絞ってお尋ねする。
返事はあるが内容が合わない「会話が成立しない」11月19日13時15分、「お昼は何を召し上がりましたか」とお尋ねすると「あそこの角の店」とお答えになった。話を合わせて「お店に行かれたのですね」と応じると、5分ほどお店の話をされた。食事の内容は、記録簿で12時に主食8割を確認した。
小さな声になられた「発語少ない」11月20日9時50分、お声かけへの返答が3回とも聞き取れなかった。正面から、少しかがんで目線を合わせて再度お尋ねしたところ「うん」と聞き取れた。以後、正面からお声かけすることを申し送りに記載した。
まわりくどい説明になられた「話がまとまらない」11月21日11時00分、体調について尋ねた際、10分ほど話が続いた。話の中に「腰のところが」という言葉が3回あった。当事業所では原因の判断は行わず、その言葉があった旨をご家族と介護支援専門員へお伝えした。
こちらの説明が伝わらなかった「説明理解不可」11月24日13時40分、翌週の行事を口頭でお伝えしたが「わからない」と言われた。日付と時間を大きな字で書いた紙をお渡ししたところ、声に出して読まれ「わかった」と言われた。以後、行事のご案内は紙をお渡しする。
ご自分から話しかけられた「特変なし」11月25日10時20分、こちらから声をかける前に「あなた、今日は早いのね」と話しかけられた。この日は普段より30分早く出勤していた。5分ほど立ち話をされ、その後は席に戻られた。
ほかの利用者と話された「交流見られず」11月26日14時00分から14時35分まで、同じテーブルの方と2人で話をされていた。話題は畑と孫のことであった。この日はテーブルを2人掛けに変更していた。前週の6人掛けの日は、発語は5分間で2回であった。
言い間違いがあった「錯語あり」11月27日9時40分、「めがねを取って」と言われて指さされたのは湯のみであった。湯のみをお渡しすると「これこれ」と言われ、飲まれた。訂正はせず、指さされたものをお渡しした。
お礼を言われた「感謝の言葉あり」11月28日16時20分、お帰りの際に「今日はありがとう、楽しかった」と言われた。この日は13時から14時まで、ご本人が話された工場の話を書き取り、模造紙にまとめる作業を一緒に行った。模造紙はフロアに掲示し、ご本人の了解を得ている。
言葉が出ない日の関わり「無反応」12月1日10時00分から10時30分の間、お声かけへの返答は無かった。手を握ると握り返され、こちらを見て2回うなずかれた。10時30分、音楽をかけると、右手で膝を4回たたいて拍子を取られた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

できごとの前と後(きっかけと、その後)|完成文10例

ここが記録のいちばん薄くなるところです。「何があったか」だけを書くと、次の人は同じ場面をもう一度ゼロから迎えます。直前に何があったか、こちらが何を変えたか、その後どうだったか——この3つがそろって初めて、翌週の職員が使える記録になります。

場面避けたい書き方(引用)完成文
声が大きくなった前後「原因不明の大声。様子観察」12月2日10時15分に声が大きくなった。直前の10時10分から、隣のテーブルでカラオケの音量を上げていた。音量を下げ、窓側の席へご案内した。10時25分には通常の声の大きさに戻られた。12月3日は音量を上げず、同じ時間帯に声が大きくなることはなかった。
入浴を控えられた前後「入浴拒否。無理強いせず」12月3日10時40分、入浴のお誘いに「入らない」と言われた。直前の10時30分に、初めて会う職員が脱衣所へご案内していた。担当職員が改めて13時30分にお誘いしたところ入浴された。以後、脱衣のご案内は顔なじみの職員が行うこととし、勤務表へ反映した。
食事が進まなかった前後「食欲低下」12月4日12時00分、昼食の摂取は主食3割であった。直前の11時30分に、テーブルの配置を変更していた。12月5日は元の配置に戻したところ、主食9割を食べられた。当事業所では原因の判断は行っていない。配置の記録を1週間継続する。
立ち歩きが増えた前後「多動。安全確保」12月5日14時00分から14時40分の間に立ち歩きが9回あった。直前の13時50分に、いつも座られている席に別の方が座られていた。14時40分に元の席へご案内したところ、15時30分まで着席して過ごされた。席の名札を12月8日から設置した。
手を払われた前後「介助拒否」12月8日9時20分、更衣の際に手を払われた。直前に、こちらは背後から手を伸ばしていた。正面に回り、「袖を通しますね」とお伝えしてから行ったところ、そのまま更衣された。この関わり方を申し送りノートに記載し、翌日の朝礼で全員に伝えた。
笑顔が多かった日の前後「表情良好」12月9日13時00分から14時00分まで、童謡を10曲流した。この間に3回、ご自分から歌詞を口ずさまれた。曲目は前週にご家族から伺った「よく歌っていた歌」を含む。歌われた3曲の曲名を記録し、次回の選曲に用いる。
帰り支度が早まった前後「帰宅願望」12月10日14時30分、荷物を持って玄関へ向かわれた。直前の14時20分に、他の利用者の送迎車が到着していた。「◯◯様のお車は16時30分です」とお伝えし、荷物をお持ちのまま窓側の席へご案内した。以後、14時台の送迎車の到着は裏口へ変更した。
眠っておられた前後「傾眠」12月11日13時20分から14時50分までお休みになっていた。ご家族より、前夜は2時ごろまで起きておられたと伺っている。この日は14時50分にお声かけし、15時から屋外で10分歩いた。翌12月12日の午睡は13時30分から14時00分の30分であった。
作業が続いた前後「レク参加」12月15日13時30分から14時20分まで、豆の選り分けを50分間続けられた。この日は机の上に豆と2つの容器だけを置き、他のものは片づけていた。前週、机の上に見本や紙が置かれていた日は、10分で手が止まっていた。以後、机上は必要なものだけとする。
ご自宅での様子とつながった「特記事項なし」12月16日9時00分、ご家族より「家では夕方に洗濯物をたたんでいた」と伺った。同日15時30分にタオルたたみをお願いしたところ、20枚をたたまれ、「これは私の仕事だから」と言われた。以後、15時台にタオルたたみをお願いすることとし、記録に残す。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス種別で変わるもの|種別×確認項目35行の突き合わせ

認知症に関する評価は、サービスごとに名称も、確かめる先も、日々の記録に残すことも違います。同じ法人の中に通所と訪問がある事業者ほど、片方の運用をもう片方へそのまま持ち込んでしまいがちです。

以下は、5つのサービス種別について、7つの確認項目を「どの書類で確かめるか」「確かめ方」「貴事業所の状況(記入欄)」に分けたものです。要件そのもの(対象となる利用者の定め、人員に関する定め、届出の取扱い)は、最新の告示・通知および保険者(指定権者)の資料でご確認ください。この表は要件を示すものではなく、どこを見に行けばよいかの地図です。なお、社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。

訪問介護で確かめること(7行)

確認項目どの書類で確かめるか確かめ方貴事業所の状況(記入欄)
対象となる利用者に関する定め最新の告示・通知、保険者が公表する資料定めの有無と内容を、事業所の判断ではなく原典で読む。読んだ資料名と版を控える参照した資料名:  /版・年度:  
利用者の状態に関する記載の根拠認定調査票の写し、主治医意見書の写し写しの有無と日付を利用者ごとに一覧化する。区分の当否は事業所で判断しない写しの保管:有・無/直近の日付:  
研修に関する定めと修了者研修の修了証の写し、受講管理表修了証の原本の所在と、写しの保管場所を決める。回数・期限は通知でご確認ください修了者: 名/保管場所:  
体制に関する届出の控え届出書の控え、保険者からの受付印のある写し控えの保管場所と提出日を控える。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください提出日:  /控えの保管:有・無
計画への位置づけ居宅サービス計画第1表から第3表、訪問介護計画提供している支援が計画に記載されているかを、利用者ごとに突き合わせる突合の実施日:  /担当:  
日々の記録に残すことサービス提供記録、訪問介護計画の実施状況訪問1回ごとに、時刻・行った支援・ご本人の様子を残す。評価語で置き換えない様式名:  /記入者:  
運営指導で見られる書類勤務形態一覧表、雇用契約書、資格証の写し、提供記録勤務表と提供記録の時間が合っているかを月ごとに確認する直近の確認月:  /確認者:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所介護で確かめること(7行)

確認項目どの書類で確かめるか確かめ方貴事業所の状況(記入欄)
対象となる利用者に関する定め最新の告示・通知、保険者が公表する資料横浜市の資料では、医師の判定結果または主治医意見書等により日常生活自立度を確認するよう改善指示が示されています。原典で確認する参照した資料名:  /確認日:  
利用者の状態に関する記載の根拠主治医意見書の写し、医師の判定結果、認定調査票の写し利用者ごとに個別に保管しているかを点検する。一括で「確認済」とだけ記さない個別保管:有・無/未整備の人数: 名
研修に関する定めと修了者研修の修了証の写し、年間研修計画、受講管理表修了者の氏名と、勤務している時間帯が分かる書類を並べて確認する修了者: 名/年間計画の有無:有・無
体制に関する届出の控え届出書の控え、受付印のある写し控えの有無と提出日を控える。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください提出日:  /控えの保管:有・無
計画への位置づけ居宅サービス計画第1表から第3表、通所介護計画豊島区の公表資料では、居宅サービス計画に位置づけのないまま提供・算定していた例が挙げられています。三者を突き合わせる突合の実施日:  /差異の件数: 件
日々の記録に残すことサービス提供記録、実施記録、送迎の記録その日の関わりを、時刻とご本人の言葉を含めて残す。全員が同じ文面にならないようにする様式名:  /同一文面の有無:有・無
運営指導で見られる書類勤務形態一覧表、研修記録、加算対象者一覧、請求データ対象者一覧・提供記録・請求データの三者が一致しているかを月ごとに確認する直近の確認月:  /確認者:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域密着型通所介護で確かめること(7行)

確認項目どの書類で確かめるか確かめ方貴事業所の状況(記入欄)
対象となる利用者に関する定め最新の告示・通知、市区町村が公表する資料指定を受けた市区町村の資料で確認する。近隣市町村の資料をそのまま当てはめない指定権者:  /参照資料:  
利用者の状態に関する記載の根拠主治医意見書の写し、認定調査票の写し写しの日付と、利用開始日の前後関係を確認する直近の写しの日付:  
研修に関する定めと修了者修了証の写し、受講管理表、勤務形態一覧表修了者の勤務日・勤務時間が分かる書類とあわせて保管する。回数・期限は通知でご確認ください修了者: 名/勤務表との突合日:  
体制に関する届出の控え届出書の控え、市区町村からの通知指定権者が市区町村であることを前提に、提出先と控えを確認する提出先:  /提出日:  
計画への位置づけ居宅サービス計画第1表から第3表、地域密着型通所介護計画豊島区の公表資料では、計画に位置づけのない加算・サービスの提供が挙げられています。利用者ごとに突き合わせる突合の実施日:  /差異の件数: 件
日々の記録に残すことサービス提供記録、実施記録、屋外での提供の記録愛知県の資料では、屋外での提供はあらかじめ計画に位置づけることが示されています。屋外で行った日の記録を分けて残す屋外提供の有無:有・無/計画への位置づけ:有・無
運営指導で見られる書類運営規程、重要事項説明書、勤務形態一覧表、研修記録、掲示物熊本市の資料では、掲示物や自己評価に関する指摘が挙げられています。現物を見て確認する直近の点検日:  /確認者:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

小規模多機能型居宅介護で確かめること(7行)

確認項目どの書類で確かめるか確かめ方貴事業所の状況(記入欄)
対象となる利用者に関する定め最新の告示・通知、市区町村が公表する資料通い・訪問・宿泊を通じた記載になっているかを確認する参照資料:  /確認日:  
利用者の状態に関する記載の根拠認定調査票の写し、主治医意見書の写し、居宅サービス計画に代わる計画登録時に受け取った書類の一覧を作り、日付を控える登録者数: 名/写しの未整備: 名
研修に関する定めと修了者修了証の写し、受講管理表、年間研修計画介護支援専門員を含む職種ごとに、受講状況を一覧で管理する。回数・期限は通知でご確認ください修了者: 名/未受講: 名
体制に関する届出の控え届出書の控え、市区町村からの通知登録定員・通いの定員などの変更があった際の届出の控えもあわせて確認する直近の届出日:  /変更事項:  
計画への位置づけ小規模多機能型居宅介護計画、介護支援専門員が作成する記録通い・訪問・宿泊のそれぞれについて、計画と実績が対応しているかを確認する突合の実施日:  /担当:  
日々の記録に残すことサービス提供記録、宿泊の記録、送迎の記録通い・訪問・宿泊で記録の粒度が変わらないよう、様式と項目をそろえる様式の統一:済・未/未の箇所:  
運営指導で見られる書類運営推進会議の記録、自己評価と公表の記録、勤務形態一覧表会議の開催と記録、自己評価の公表について、現物と日付を確認する直近の会議日:  /公表日:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護で確かめること(7行)

確認項目どの書類で確かめるか確かめ方貴事業所の状況(記入欄)
利用・入居に際して確認する書類主治の医師の診断書等、入居申込書金沢市・豊島区の公表資料では、入居申込時に主治の医師の診断書等による確認の記録が求められた例が挙げられています。確認した記録の有無を点検する確認記録:有・無/未整備: 名
利用者の状態に関する記載の根拠認定調査票の写し、主治医意見書の写し、診断書等受け取った書類の名称・日付・受領日を台帳で管理する。内容の当否は事業所で判断しない台帳の有無:有・無/直近の更新日:  
研修に関する定めと修了者修了証の写し、年間研修計画、受講管理表堺市の資料では、研修や訓練の回数の誤認が挙げられています。サービス種別ごとの必要回数を通知でご確認ください年間計画の有無:有・無/未受講: 名
体制に関する届出の控え届出書の控え、市区町村からの通知控えの保管場所を決め、提出日を記録する提出日:  /保管場所:  
計画とアセスメント事業所の計画、アセスメントシート(初回・更新)、協議の記録豊島区の公表資料では、計画作成前のアセスメントの記録や、他の従業者との協議の記録に関する指摘が挙げられています。日付の前後関係を確認する計画作成日:  /アセスメント実施日:  
日々の記録に残すことサービス提供記録、実施記録、申し送りの記録担当を固定している場合、担当者と、その日の関わりが記録から追えるようにする担当固定:有・無/様式名:  
評価と公表自己評価の記録、外部評価の結果と公表の資料金沢市の資料では、外部評価の実施回数の緩和に関する要件を満たさない場合の取扱いが示されています。指定権者にご確認ください直近の自己評価:  /外部評価:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

種別ごとの記録の書き分け|完成文25例

同じできごとでも、種別によって「誰が、いつ、どこで見たか」が変わります。訪問は1回きりの短い時間、通いは一日の流れ、泊まりは夜間——記録に残すべき手がかりが違います。

種別場面完成文
訪問介護訪問時にご本人が同じ話をされた1月7日10時00分から10時45分まで訪問。調理の間、「息子はいつ来るのかね」と5回お尋ねがあった。そのつど「ご長男様は日曜日にいらっしゃると伺っています」とお答えした。カレンダーの日曜日に印をつけ、台所の壁に貼った。退室時、印を指さして「ここね」と言われた。
訪問介護前回と部屋の様子が違った1月9日13時30分訪問。前回(1月7日)に片づけた食卓の上に、未開封の食品が4点置かれていた。ご本人に伺うと「買ってきた」と言われた。冷蔵が必要なものは一緒に冷蔵庫へ入れた。同日14時20分、介護支援専門員へ電話でお伝えした。
訪問介護玄関先での様子1月14日9時05分訪問。呼び鈴に応答がなく、2分後に玄関が開いた。「今、寝ていた」と言われた。前回・前々回はいずれも呼び鈴から10秒以内に応答があった。この日の訪問中、あくびが6回あった。事実のみを記録し、原因の判断は行っていない。
訪問介護持ち物の場所を一緒に探した1月16日10時20分、「通帳が見当たらない」と言われた。「一緒に探しましょう」とお伝えし、たんすの引き出しを上から順に一緒に開けた。2段目の箱の中から見つかり、「ここだった」と言われた。次回に備え、ご本人の了解を得て、引き出しに「大事なもの」と書いた紙を貼った。
訪問介護サービスの手順を変えた1月21日、掃除の順番を、居間から始める形に変更した。1月14日までは寝室から始めており、その際は「まだいい」と言われて中断することが3回あった。変更後の2回はいずれも中断はなく、45分で終了した。変更した理由と日付を訪問介護計画の実施状況欄へ記載した。
通所介護到着から30分の様子2月4日9時30分に到着。上着をご自分でハンガーにかけ、9時35分に窓側の席に着かれた。9時40分から10時00分まで新聞を広げておられた。前週の同じ曜日は、到着後に廊下を3往復されてから着席された。この日は到着時にフロアの音楽を止めていた。
通所介護入浴の順番を変えた2月6日、入浴を1番目から3番目へ変更した。1番目だった2月4日は「まだ早い」と言われて10時30分に見合わせている。3番目にした2月6日は11時10分にお誘いし、そのまま入浴された。変更内容と理由を通所介護計画の実施状況へ記載した。
通所介護行事の日の様子2月11日13時00分から14時00分まで、豆まきの行事を行った。ご本人は輪の外の席で見ておられたが、13時35分にご自分で輪に近い席へ移られた。13時50分、「昔は子どもとやった」と話され、5分ほど当時の話をされた。行事の写真は掲示の了解を得ている。
通所介護送迎車内での様子2月13日16時30分、送迎車に乗車。走行中、窓の外を見ながら「この道は通ったことがある」と3回話された。ご自宅到着は16時52分。ご家族へ、車内でのご様子と、日中の食事量(主食9割・副食8割)をお伝えした。
通所介護ほかの利用者との席替え2月18日、テーブルを6人掛けから2人掛けへ変更した。6人掛けだった2月13日は、13時から14時の1時間で発語が2回であった。2人掛けにした2月18日は、同じ時間帯で同じ方と会話が続き、こちらが数えた発語は20回を超えた。以後、2人掛けを継続する。
地域密着型通所介護屋外での提供を行った日3月4日13時30分から14時00分まで、敷地に隣接する公園でのプログラムを行った。あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置づけている(計画作成日:令和◯年◯月◯日)。参加者5名、職員2名が同行。ご本人は花壇の前で10分ほど立ち止まり、「うちにも植えていた」と話された。
地域密着型通所介護地域の方と関わった日3月6日14時00分、近隣の方が来所され、10分ほど一緒に折り紙をされた。ご本人は「久しぶりだね」と話しかけられた。来所の記録は来訪者名簿へ記入した。この関わりについて、実施した内容と本人の様子を記録し、次回の運営推進会議の資料に含める。
地域密着型通所介護計画との突き合わせ3月10日、当月の提供記録と居宅サービス計画第2表・第3表を突き合わせた。位置づけの無い支援は無く、頻度も一致していた。突合の担当者名と実施日を点検簿へ記入した。差異があった場合は、居宅介護支援事業所へ照会する手順としている。
地域密着型通所介護担当を固定した日の記録3月12日から、午前の担当職員を1名に固定した。固定前(3月5日)は、午前中の立ち歩きが7回であった。固定後の3月12日は2回、3月19日は1回であった。固定の理由と期間を申し送りノートへ記載し、勤務表へ反映した。
地域密着型通所介護ご家族へお返しした情報3月14日16時40分、お迎えのご家族へ、この日の様子を口頭でお伝えした。お伝えした内容は、昼食の摂取量(主食8割)、午後に30分間タオルたたみをされたこと、「これは私の仕事だから」と話されたことの3点である。お伝えした事実と時刻を記録に残した。
小規模多機能型居宅介護通いから泊まりへ切り替えた日4月8日、通いの利用中にご家族から連絡があり、同日の宿泊へ切り替えた。切替の決定時刻は15時20分、決定した職員は管理者である。ご本人へは15時30分に「今夜はこちらでお休みになります」とお伝えした。「そうかい」と言われ、17時の夕食は主食9割を食べられた。
小規模多機能型居宅介護宿泊時の夜間の様子4月8日、消灯は21時00分。0時40分に居室から廊下へ出られ、「トイレはどこ」と言われた。ご案内し、0時50分に居室へ戻られた。以降、5時30分の起床まで居室から出られることはなかった。翌朝、廊下の常夜灯を増やす旨を申し送りに記載した。
小規模多機能型居宅介護訪問で伺ったときの様子4月10日18時00分、ご自宅へ訪問。夕食の準備を一緒に行った。冷蔵庫に4月8日に購入された食品が未開封で残っていた。ご本人と一緒に日付を確認し、当日中に使えるものから調理した。訪問の記録と、通いの記録を同じ様式で残している。
小規模多機能型居宅介護登録時に受け取った書類4月1日、登録にあたり、被保険者証の写し、認定結果通知書の写し、認定調査票の写し(令和◯年◯月◯日調査)、主治医意見書の写し(作成年月日:令和◯年◯月◯日)を受領した。受領日と書類名を台帳へ記入し、保管場所を◯番ファイルとした。
小規模多機能型居宅介護通い・訪問・泊まりを通じた記録4月の1か月間について、通い18回・訪問6回・宿泊4回の記録を一覧で確認した。いずれの様式にも、時刻・行った支援・ご本人の言葉・その後の様子の4項目が記入されていた。未記入の欄があった3件について、記入した職員へ当日中に確認し、追記した。
認知症対応型通所介護少人数での過ごし方5月7日、利用者3名・職員2名で過ごした。10時00分から10時40分まで、3名で同じテーブルにて豆の選り分けを行った。ご本人は40分間手を止めることなく続けられ、終了後に「もう終わり?」と言われた。前月、利用者8名の日は10分で手が止まっていた。
認知症対応型通所介護顔なじみの職員が関わった日5月9日、更衣の介助を担当職員が行った。5月2日は別の職員が行い、その際は手を払われている。5月9日は正面から「袖を通しますね」とお伝えしてから行い、そのまま更衣された。関わり方を申し送りノートへ記載し、朝礼で共有した。
認知症対応型共同生活介護入居前に受け取った書類6月1日、入居の申込みにあたり、主治の医師の診断書等(作成年月日:令和◯年◯月◯日)を受領し、確認した記録を入居申込書へ添付した。受領日・書類名・確認者を台帳へ記入した。書類の種類の取扱いは、指定権者にご確認いただく事項として運営規程に記載している。
認知症対応型共同生活介護計画作成前のアセスメント6月3日にアセスメントを実施し、6月5日に計画を作成した。アセスメントシートは初回分と区別できるよう別葉とし、実施日を用紙の冒頭へ記入した。計画に位置づけた入浴・移動の支援について、その必要性がアセスメントのどの欄の記載に基づくかを、欄の名称で記した。
認知症対応型共同生活介護他の従業者との協議6月4日15時00分から15時40分まで、計画の作成にあたり、介護従業者4名と協議を行った。検討した内容は、入浴の時間帯、担当の固定、夜間の見守りの方法の3点である。出席者名、検討内容、決めたことを協議記録へ残し、計画に添付した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の側で決めておくこと|決めごと30項目とご家族への言い方25例

記録が薄くなる事業所には、たいてい共通点があります。誰が、いつ、何を決めるのかが決まっていないことです。決まっていないから、その場にいた人がそのつど判断し、判断が人によって違い、記録の言葉も揃わなくなります。

以下は、研修修了者の管理、担当の決め方、情報の引き継ぎ、ご家族への説明について、事業所として先に決めておく30項目です。記入欄に埋めて、そのまま事業所の申し合わせにしてください。研修の回数や期限、体制に関する届出の取扱いは、最新の通知および保険者(指定権者)の資料でご確認ください。なお、社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

研修修了者と担当の決め方(15項目・記入欄つき)

決めること決め方の例貴事業所の決めごと(記入欄)担当・見直し時期(記入欄)
研修修了者の名簿を誰が作るか管理者が作成し、事務職員が更新する。氏名・研修名・修了年月日・証書番号の4項目を必ず入れる  担当:  /見直し: 月
修了証の原本の所在原本は本人が保管し、事業所は写しを保管する旨を、名簿の欄外へ明記する  担当:  /見直し: 月
写しの保管場所1か所のファイルに集約し、持ち出し時は貸出票へ記入する保管場所:  担当:  /見直し: 月
名簿を更新するタイミング採用時、修了時、退職時、異動時の4つの機会に更新する  担当:  /見直し: 月
採用時の資格確認資格証の写しを採用日から起算して何日以内に受け取るかを決め、受領日を名簿へ記入する 日以内担当:  /見直し: 月
受講予定の管理受講申込中・受講中・修了の3つの状態を名簿の欄で区別する  担当:  /見直し: 月
受講の機会をどう作るか年間の受講計画を作り、勤務の調整をいつ誰が行うかを決める。回数・期限は通知でご確認ください  担当:  /見直し: 月
未受講の職員への対応未受講の職員の一覧と、次の受講予定を月ごとに確認する。確認した日付を残す  担当:  /見直し: 月
退職・異動時の手続き退職届の受理と同時に名簿を更新し、体制の状況を管理者が確認する  担当:  /見直し: 月
勤務形態一覧表との突き合わせ毎月、名簿と勤務形態一覧表を並べて、記載が一致しているかを確認する実施日:毎月 日担当:  /見直し: 月
担当を誰が決めるか管理者が決め、決めた日と理由を記録に残す。その場の都合で入れ替えない  担当:  /見直し: 月
担当を替えるときの手順替える前に申し送りで共有し、替えた日と理由を記録に残す  担当:  /見直し: 月
担当不在時の代わりあらかじめ第2担当を決めておき、名簿へ併記する  担当:  /見直し: 月
初めて関わる職員への伝え方その方について、うまくいった関わり方を3つだけ書いた紙を用意し、勤務前に読んでもらう  担当:  /見直し: 月
担当の固定を記録に残す方法担当者名と固定した期間を、事業所の計画または申し送りノートへ記載する様式名:  担当:  /見直し: 月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

情報の引き継ぎと、ご家族への説明の決め方(15項目・記入欄つき)

決めること決め方の例貴事業所の決めごと(記入欄)担当・見直し時期(記入欄)
申し送りの時間帯始業時と終業時の2回、時間を決めて行う。参加できない職員への伝え方も決める 時 分/ 時 分担当:  /見直し: 月
申し送りの様式口頭だけにせず、書面に残す。書いた人と読んだ人が分かるようにする様式名:  担当:  /見直し: 月
記録の記入者と確認者記入者は当日中に記入し、確認者が翌営業日までに目を通す  担当:  /見直し: 月
記録の言葉づかいの申し合わせ評価語で置き換えず、見たことを書く。使わない言葉を一覧にして掲示する使わない言葉の一覧:有・無担当:  /見直し: 月
記録が同じ文面にならない工夫月に1度、同じ日の複数の記録を並べて読み、文面が重なっていないかを確認する実施日:毎月 日担当:  /見直し: 月
認定情報の受領経路誰が受け取り、どこへ綴じ、台帳へ何を記入するかを1本に決める受領担当:  担当:  /見直し: 月
認定更新時の確認手順有効期間の終期の1か月前に一覧を作り、写しの送付を依頼する実施日:毎月 日担当:  /見直し: 月
区分変更を知ったときの連絡先知った職員がその日のうちに管理者へ伝え、管理者が介護支援専門員へ連絡する  担当:  /見直し: 月
居宅介護支援事業所との窓口連絡の窓口を1人に決め、不在時の代わりも決めておく窓口:  /代理:  担当:  /見直し: 月
計画への位置づけの確認手順毎月、提供記録・事業所の計画・居宅サービス計画の三者を突き合わせる実施日:毎月 日担当:  /見直し: 月
会議の招集と記録誰が招集し、誰が記録を書き、どこへ綴じるかを決める。日時・出席者・検討内容・決めたことを残す  担当:  /見直し: 月
ご家族への説明の担当説明する人を決め、伝えた内容と日時を記録に残す説明担当:  担当:  /見直し: 月
ご家族へお伝えする内容の範囲見たことと行ったことをお伝えし、診断や見立てには触れない旨を申し合わせる  担当:  /見直し: 月
ご家族からのご相談の受け止め方伺った内容と日時をそのまま記録し、介護支援専門員へ渡すまでを担当の仕事とする  担当:  /見直し: 月
自主点検の頻度体制・記録・書類の3つについて、点検表を使って自分たちで確認する日を決める実施: か月ごと担当:  /見直し: 月

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ご家族へお伝えするときの言い方(完成文13例)

ご家族への説明で最も気をつけたいのは、こちらが見立てを述べてしまうことです。進み具合、原因、これからどうなるか——これらは事業所が述べる事柄ではありません。お伝えできるのは、見たことと、こちらが行ったことです。以下の左列の「」内は、避けたい言い方として引用したものです。

場面避けたい言い方(引用)お伝えする言い方(完成文)
ご利用が始まって1か月「だいぶ進んでいますね」この1か月で、ご本人がご自分から話しかけてくださった回数が増えています。1週目は5日間で2回、4週目は5日間で11回でした。特に、畑のお話をきっかけにお話が続くことが多いです。
食事量が減った日が続いた「食欲が落ちているのは進行のせいだと思います」今週は5日間のうち3日、昼食の摂取量が半量以下でした。ご本人からは「おなかがすかない」というお話がありました。原因については私どもでは判断いたしかねますので、介護支援専門員へお伝えしております。かかりつけの先生にご相談される際は、この記録をお渡しできます。
ご自宅での対応を尋ねられた「認知症だから仕方がないですよ」事業所では、夕方に落ち着かないご様子のときに、荷物をまとめる作業を一緒に行っています。それを始めてからは、そのまま席に座って待たれることが多くなりました。ご自宅でも試していただけそうでしたら、やり方をお伝えします。
大きな声が出た日「今日は暴れられて大変でした」本日10時20分に、大きな声を出される場面がありました。そのとき隣の部屋で掃除機を使っておりましたので、いったん止めて、窓側のお席へご案内しました。10時30分には落ち着いて新聞を読んでおられました。今後、掃除の時間帯を変えます。
ご本人が転びかけた日「今後、二度と転ばせません」本日14時10分、椅子から立ち上がられた際にふらつかれ、職員が支えました。お怪我はございません。立ち上がられる場面が多い時間帯が分かってきましたので、その時間はそばに職員がいる形に変えます。本日の状況は記録に残し、介護支援専門員へお伝えします。
薬について尋ねられた「この薬が合っていないのでは」お薬については、私どもからは何も申し上げられません。事業所でお預かりしている分の記録はお渡しできますので、かかりつけの先生にご相談される際にお使いください。事業所での日中のご様子も、あわせて書き出してお渡しします。
ご家族が疲れておられる「もっと頑張ってください」いつも送り出してくださってありがとうございます。ご家族のご負担についても、介護支援専門員へお伝えすることができます。事業所でお預かりする時間や曜日のご相談も、あわせてお伝えしておきましょうか。
入浴を控えられた日「入浴を拒否されました」本日は午前中のお声かけの際に「今はいい」とおっしゃいましたので、午後にもう一度お誘いしました。13時40分から入浴され、湯上がりに「気持ちよかった」とお話しくださいました。次回も午後にお声かけしてみます。
ものを探しておられた日「物盗られ妄想が出ています」本日、お財布が見当たらないとおっしゃる場面が3回ございました。そのつど一緒に探し、3回とも上着の内ポケットから見つかりました。同じ場所に入れておられることが多いようですので、次からはそこを先に一緒に見るようにします。
ご本人が楽しそうだった日「今日は状態が良かったです」本日13時から14時まで、童謡を10曲おかけしました。その中で3曲、ご自分から歌詞を口ずさんでおられました。以前うかがった「よく歌っていた歌」が含まれています。次回もその3曲を入れてみます。
ご家族が記録を見たいと言われた「専門的な内容なのでお見せできません」事業所での日々の記録は、ご覧いただけます。ご覧いただく手順と、お渡しできる範囲について、書面でご案内いたします。ご希望の期間をお知らせいただければ、その分をご用意します。
今後のことを尋ねられた「あと数年でこうなります」これから先のことについて、私どもから見通しを申し上げることはいたしません。事業所でお見かけしているご様子は、記録としてお渡しできます。今後のご相談は、介護支援専門員にお繋ぎいたします。
他のご家族と比べられた「皆さんもっと大変ですよ」ご負担の感じ方は、ご家庭ごとに違って当然だと思います。今お困りのことを具体的にうかがえれば、事業所でできることと、介護支援専門員へお伝えすることを分けてご案内できます。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ご家族へお伝えするときの言い方(完成文12例・つづき)

場面避けたい言い方(引用)お伝えする言い方(完成文)
ご利用を始めるとき「まずは慣れていただくだけです」初日は、お好きなお席と、よく話される話題を教えていただけますと助かります。事業所では、その日にどのように過ごされたかを、時刻とご本人のお言葉を入れて記録し、お帰りの際にお伝えします。
ご本人が来所を渋られた「行きたくないと言うのは症状です」本日、玄関先で「今日はやめておく」とおっしゃったと伺いました。前回、いつもと違うお席にご案内した経緯がございましたので、次回は元のお席をご用意します。ご自宅でのご様子もお聞かせいただけますと助かります。
夜間の様子を伺うとき「夜間の不穏はありますか」ご自宅での夜のご様子について、起きてこられた時刻と回数を教えていただけますでしょうか。事業所では日中しか拝見できませんので、伺った内容はそのまま記録に残し、介護支援専門員へお伝えします。
担当を替えるとき「職員の都合で担当が替わります」来月から、午前の担当を◯◯へ変更いたします。引き継ぎのため、今月中は2名で関わります。これまでうまくいっていた関わり方は書面にして引き継ぎますので、ご心配な点があればお知らせください。
ご本人の言葉をお伝えするとき「意味の分からないことを言っています」本日、「工場に行かないと」とおっしゃる場面がございました。以前うかがったお勤め先のお話と重なるように思いましたので、そのままおうかがいし、当時のお話を10分ほど聞かせていただきました。
ほかの利用者との間で声が上がった「他の方とトラブルになりました」本日10時45分、お席のことで別の方とやりとりがあり、双方のお声が大きくなりました。すぐに間に入り、それぞれ別のお席へご案内しました。10時55分にはお二人とも落ち着いておられました。明日から席の配置を変更します。
お迎えの時間が変わるとき「時間はだいたいで大丈夫です」お迎えのお時間が変わる場合は、前日までにお知らせいただけますと助かります。ご本人には、当日の朝に「今日は◯時にご長男様が来られます」とお伝えし、時計をお見せしながらご案内しています。
持ち物についてお願いするとき「貴重品は持たせないでください」お財布をお持ちになると安心されるご様子ですので、事業所ではそのままお持ちいただいています。中身については、ご家族でご確認のうえお持たせいただけますでしょうか。事業所では中身のお預かりはいたしません。
記録の言葉についてお伝えするとき「専門用語で書いています」事業所の記録は、見たことをそのまま書くようにしています。「落ち着かない」といった言葉ではなく、「14時から14時40分の間に5往復された」というように、時刻と回数で残します。ご覧になったときに、場面が浮かぶようにするためです。
行事へのお誘い「参加は必須です」来月◯日に行事を予定しています。ご本人は輪の外の席から見ておられることが多く、途中でご自分から近い席へ移られることがあります。無理にお誘いすることはいたしませんので、当日のご様子をお伝えします。
ご家族の休息について「息抜きしてください」ご家族がお休みになる時間についても、介護支援専門員にご相談いただけます。事業所でお預かりできる曜日や時間をお伝えできますので、必要でしたらこちらから介護支援専門員へお繋ぎします。
相談できる場をお伝えする「調べてみてください」地域包括支援センターやご家族の集まりなど、ご相談いただける場がございます。お住まいの地域の窓口については、介護支援専門員を通じてご案内できますので、ご希望でしたらお伝えします。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

引き継ぎに使える申し送り文(完成文15例)

引き継ぎは「注意してください」で終わると引き継がれません。何を、いつ、どうしたら、どうだったかまで書いて、初めて次の人が同じことをできます。

引き継ぐ場面申し送りの完成文
うまくいった関わり方更衣の際は、正面に回り「袖を通しますね」とお伝えしてから手を添えてください。背後から手を伸ばした12月8日は、手を払われています。正面から行った12月9日以降は、5日連続でそのまま更衣されています。
お席の配置午前中は窓側の◯番テーブル(2人掛け)へご案内してください。6人掛けだった2月13日は1時間の発語が2回、2人掛けにした2月18日は同じ時間帯で20回を超えました。席には名札を置いています。
音の環境10時台は掃除機の使用を避けてください。12月2日10時15分にお声が大きくなった際、直前から隣室で掃除機を使用していました。音量を下げ、窓側へご案内したところ10分で収まっています。
入浴の時間帯入浴のお誘いは13時30分ごろにお願いします。午前中にお誘いした10月24日と12月3日はいずれも見合わせとなり、午後に改めてお誘いした際は2回とも入浴されています。
お尋ねへの答え方お迎えの時間を繰り返しお尋ねになります。同じ言葉で「16時30分にご長男様が来られます」とお答えし、6回目には時計の数字を指さしてお示しください。9月5日はこの方法で、その後のお尋ねはありませんでした。
探しものへの付き合い方お財布が見当たらないとおっしゃったときは、「一緒に探しましょう」とお伝えし、上着の内ポケットから先に見てください。9月16日、10月◯日ともに同じ場所から見つかっています。
作業のお願いの仕方作業は1つずつお願いしてください。10月7日にテーブル拭きと洗濯物たたみを同時にお願いした際は、1分ほど立ち止まられました。1つに絞ったところ、いずれも最後まで行われています。机の上は必要なものだけにしてください。
お誘いの仕方合唱や体操へは、輪の外の席をご用意してお誘いください。10月10日は「私はいい」とおっしゃった後、15分ほどで口を動かして歌われ、その後ご自分で輪に近い席へ移られました。
お話のきっかけお話が続きやすい話題は、工場のお仕事と畑です。9月12日に写真を一緒に見た際は10分、11月26日に畑の話をされた際は35分、会話が続いています。写真はロッカーの上段にあります。
お声かけの位置お声かけは正面から、少しかがんで目線を合わせてください。11月20日、横からのお声かけでは3回とも聞き取れませんでしたが、正面から行った際は返答が聞き取れました。
初めて関わる職員へ初めて関わる方は、まず名札をお見せして「◯◯です」とお伝えしてください。9月4日、名札をお見せしてから30分間は名前で呼んでくださいました。脱衣のご案内は、なるべく顔なじみの職員が行ってください。
ご家族から伺ったこと10月22日にご家族から「昨夜は3回起きて台所の電気をつけていた」と伺っています。当事業所では夜間のご様子を直接見ておりません。伺った内容として記録し、同日、介護支援専門員へお伝え済みです。
書類の確認状況◯◯様の認定調査票の写しは令和◯年◯月◯日調査のものです。有効期間の終期が近いため、居宅介護支援事業所へ更新後の写しを依頼しています(依頼日:8月18日)。受領し次第、台帳へ記入してください。
記録の書き方の申し合わせ記録には、時刻・行ったこと・ご本人のお言葉・その後の様子の4つを入れてください。「不穏」「徘徊」「拒否」といった言葉は使わず、何が起きたかを書いてください。使わない言葉の一覧は事務室に掲示しています。
判断しないことの申し合わせご本人の状態の区分について、事業所で判断や記載を行わないでください。書類の記載に食い違いがある場合は、その場で決めず、管理者へお伝えください。管理者から介護支援専門員および保険者へ確認します。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料に載っている指摘|認知症・体制・研修に関する12件

以下は、自治体が実際に公表している資料に記載されている指摘です。12件すべてに出典を付けています。他の自治体の資料に同じ記載があるとは限りませんので、必ず指定を受けた保険者(指定権者)の資料でご確認ください。研修の回数や期限、届出の取扱いについては、この記事では数を書かず、最新の通知および保険者の資料でご確認いただく形にしています。

なお、社会保険労務士法27条により、労務管理に関する相談・指導は社会保険労務士の業務です。当社は行いません。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行についても同様です。

利用者に関する確認をめぐる指摘(6件・出典つき)

公表されている指摘確かめること確認される書類出典
通所介護の認知症加算について、厚生労働大臣が定める利用者に適合するか確認せず、利用者全員に対し算定していた。改善指示として、医師の判定結果または主治医意見書等により日常生活自立度を確認する旨が示されている算定している利用者について、根拠となる資料を個別に保管しているか。一覧に「確認済」とだけ書いていないか主治医意見書または医師の判定結果の写し、認定調査票、通所介護計画書、サービス提供記録横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
算定要件である日常生活自立度のランクに該当しない利用者について、認知症加算を算定していた利用者ごとの根拠資料を確認し、対象者の管理を一覧で行っているか。区分の当否は事業所で判断しない主治医意見書・認定調査票(日常生活自立度の記載)、加算対象者一覧、請求明細書「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定)
地域密着型通所介護について、栄養アセスメント加算と認知症加算のサービスを提供しているが、居宅サービス計画第1表から第3表に認知症加算の位置づけがなく、提供していない加算が位置づけられていた算定している加算と、居宅サービス計画・事業所の計画・提供記録の三者が一致しているか居宅サービス計画(第1表から第3表)、サービス提供票・別表、地域密着型通所介護計画、サービス提供記録、請求データ豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していなかった。あわせて、被保険者証への入居年月日・共同生活住居の名称の記載に関する指摘も公表されている入居申込者ごとに、確認した記録が残っているか。入退居に際しての記載の運用ができているか主治医の診断書・主治医意見書、入居契約書、被保険者証の写し、入退居の記録、利用者台帳豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」
入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により認知症の診断を受けていることを確認していない。計画作成時に他の介護従業者と協議を行っていない。自己評価および外部評価を行っていない確認の記録、協議の記録、評価と公表の記録が、それぞれ書面で残っているか。外部評価の回数の緩和に関する取扱いは指定権者に確認する入居申込書、主治医の診断書等、認知症対応型共同生活介護計画、協議記録、自己評価・外部評価の結果と公表資料金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項 ◇認知症対応型共同生活介護)
計画作成にあたりアセスメントの記録が確認できない。計画作成後にアセスメントを実施していた。更新のアセスメントが初回と同一の用紙に区別がつかない状態で記載されていたアセスメントと計画の日付の前後関係。更新分が別葉になっているか。計画に位置づけた支援の根拠がアセスメントのどの欄にあるかアセスメントシート(初回・更新)、認知症対応型共同生活介護計画、介護記録、モニタリング・評価の記録豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制・研修・記録をめぐる指摘(6件・出典つき)

公表されている指摘確かめること確認される書類出典
介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない(通所・入所サービス)資格の有無で対象者を分け、受講状況を一覧で管理しているか。受講期限の取扱いは指定権者に確認する研修修了証、受講管理表、資格者証の写し、雇用日が分かる書類宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(採用後の期限に関する記載は金沢市 令和7年度集団指導資料1)
入所者に対する処遇に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じていない事例が認められた採用時に資格の有無を確認し、受講予定・受講済の状況を名簿で管理しているか従業者名簿(資格の有無・採用年月日)、認知症介護基礎研修の修了証・受講申込記録、研修計画広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
指摘の多かった事項として、全ての従業者に対して認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置が講じられていないこと、掲示物(勤務表、運営規程、重要事項説明書等)、自己評価の実施と結果の公表が挙げられている列挙された項目を自主点検表として使い、指針・規程・掲示・勤務表・研修受講記録の現物を確認しているか自己評価と公表の記録、運営規程、重要事項説明書と同意記録、認知症介護基礎研修の受講記録、掲示物、勤務表熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
研修や訓練の回数を誤認している事例が挙げられ、サービス種別ごとに必要な実施回数の整理が示されている年間研修計画にサービス種別ごとの必要回数を記載しているか。回数そのものは最新の通知および指定権者の資料でご確認ください年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」
研修を実施した際の記録について、実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料を残すこと、複数の研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容が分かるよう区別して記録することが示されている研修記録に4項目が入っているか。同日に複数のテーマを行った日の記録がテーマごとに分かれているか研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)
勤務表について、他事業所・他職種との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、勤務表と勤務実績が不整合、といった指摘が挙げられている研修修了者の名簿と勤務形態一覧表を並べて、記載が一致しているか。常勤の考え方は指定権者の資料で確認する勤務形態一覧表(月ごと)、タイムカード・出勤簿、雇用契約書、資格証、就業規則福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この12件を並べて見えてくるのは、指摘の中身が「ケアの良し悪し」ではなく、確かめた記録が残っているかどうかに集中していることです。根拠となる書類を個別に保管しているか、名簿と勤務表が一致しているか、計画と提供と請求の三者が合っているか——いずれも、日々のケアの質そのものではなく、それを説明できる形にしてあるかを見られています。

出典:厚生労働省ウェブサイト、および本記事に記載した各自治体の公表資料/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。要件・単位数・様式は改定される場合があるため、最新の告示・通知および保険者(指定権者)の資料でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

認知症加算とは?
認知症の方への支援体制を評価する加算です。サービス種別により要件が異なります。
算定のポイントは?
研修や体制の整備と、支援内容の記録が重要です。
詳細はどこで確認できますか?
対象・要件・単位数は最新の告示・通知でご確認ください。
関連サービス
施設記録マナ(実施記録AI)
日々のケアの様子を音声・ワンタップで記録。認知症ケアの実施記録を確実に残し、加算の根拠にできます。
詳細を見る →

現場から多い質問

Q. 認知症加算と認知症専門ケア加算は違いますか?

A. はい。名称・要件・対象が異なります。研修要件や対象者の自立度など、サービスごとの規定を最新の告示でご確認ください。

Q. 対象者の判定は何で行いますか?

A. 「認知症高齢者の日常生活自立度」などが基準として示されています。自立度は認定調査・主治医意見書によるもので、事業所が独自に判定するものではありません。確認した内容と、いつどこで確認したかを記録に残しておきます。

カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。

無料ではじめる

次の一歩を、どうぞ

介護のDXは、ゆっくりでいい。
まずは無料で、現場で試すところから。

アプリケーションを無料で使ってみる(iPhone / Android)

利用者さま3名まで・期限なく無料/クレジットカード登録不要

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。加算・単位数・要件は改定される場合があるため、最新の告示・通知でご確認ください。

関連記事

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
ICT・DX導入に使える補助金・助成金を探せます。
ICT・DX導入の補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

「神マナ(介護のマナ)」は株式会社ライフシフトのサービスです

神マナはカイポケ(株式会社エス・エム・エス)と連携しますが、別のツールです無料体験期間・ご契約・料金・使い方など神マナに関するお問い合わせは、カイポケではなく株式会社ライフシフトへお願いいたします。

お電話 098-914-4339(平日 9:00〜17:00)/メール info@lifeshift-inc.comお問い合わせ