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障害支援区分に関する記録の管理|受け取った書類の扱いと、利用者ごとの一覧の作り方

障害支援区分に関する書類は、事業所が「書く」書類ではありません。障害支援区分の認定と、その結果の通知は市町村が行うものであり、事業所は受け取り、保管し、日々の記録と管理に使う立場です。ここを取り違えたまま「書き方」を探すと、いつまでも見つかりません。

一方で、受け取ったあとに事業所の手元で発生する作業は、確実に存在します。届いた通知をどこに置くか。写しを取るのか、取るならどの範囲か。いつ確認したかを誰の名前で残すか。有効期間の終わりが近づいたときに何を見るか。利用者ごとの一覧をどんな項目で持つか。月ごとに区分別の人数を数える必要が生じたとき、どの時点で数えるのか。そして区分が変わったとき、芋づる式に見直すことになる書類はどれか——このあたりは、どこにも様式が配られていないぶん、事業所ごとに運用がばらけます。

この記事は、その「受け取ってから先」だけを扱います。申請の方法、認定調査への備え方、区分がいくつになるかの見込み、判定に不服があるときの手続きは扱いません。それらは市町村・相談支援専門員・行政書士等の領域です。以下に出てくる表は、そのまま自事業所の様式のたたき台として使えるよう、記入欄の形にしてあります。

誰が作る書類で、事業所は何をする立場か|3つの書類の役割分担

塊としてまとめて扱われがちな「区分まわりの書類」は、実際には出どころの違う3つが混ざっています。誰が作り、誰の手元に原本が残り、事業所は何をするのか。ここを分けておかないと、事業所が作れない書類を作ろうとして時間が溶けます。

書類ごとの出どころと、事業所の立ち位置

書類 作るのは誰か 原本が残るのは誰の手元か 事業所の立場 事業所が手元に作るもの
障害支援区分認定通知 市町村 本人・家族(保護者等を含む) 受け取る側・提示を受ける側 確認記録(確認日・確認者・確認方法)、写しの保管記録
障害支援区分認定調査結果 市町村または市町村が調査を委託した者 市町村 提供を受けられる場合がある側 受領の記録、保管場所の記録、閲覧できる職員の範囲の取決め
障害福祉サービス受給者証 市町村 本人・家族 提示を受ける側 確認記録、記載事項を転記した利用者ごとの一覧
利用者ごとの障害支援区分一覧 事業所 事業所 作る側 一覧そのもの(この記事の中心)
月次の区分別人数・割合の記録 事業所 事業所 作る側 集計表と、数え方の取決め
市町村審査会の審査判定に関する資料 市町村・審査会 市町村 関与しない なし
区分認定の申請書 本人・家族(代理の取扱いは市町村の定めによる) 市町村 この記事では扱わない なし
医師意見書 医師 市町村 関与しない なし
サービス等利用計画 相談支援専門員(または本人・家族) 相談支援事業所・本人 写しの提供を受ける側 受領の記録、整合を確認した記録
個別支援計画 事業所(サービス管理責任者等) 事業所・本人 作る側 計画本体(本記事では扱わない)
日々の支援記録 事業所 事業所 作る側 記録本体(本記事では扱わない)
体制に関する記録 事業所 事業所 作る側 月次集計との突合の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表で押さえておきたいのは、太字にした5行だけが事業所の手元で生まれる書類だ、ということです。残りは受け取るか、写しの提供を受けるか、まったく関与しないかのいずれかです。事業所の手順書に書くべきなのは「どう作るか」ではなく「どう受け取り、どう突き合わせ、どう残すか」になります。

この記事が扱う範囲と、扱わないこと

境界線をはっきりさせておきます。下の表の右側に書いたことは、この記事では触れません。窓口が別にあるからです。

論点 この記事で扱うか 扱わない場合の相談先 理由
区分認定の申請の仕方・必要書類 扱わない お住まいの市町村の障害福祉担当窓口、相談支援専門員 実施主体は市町村であり、書類の作成代行は行政書士の業務とされています
更新の時期・更新の手続き 扱わない(有効期間の「管理」だけ扱う) 市町村の窓口、相談支援専門員 手続きそのものは事業所の業務ではありません
認定調査への備え方・調査項目の答え方 扱わない 市町村の窓口 調査は市町村(または委託先)が行うものであり、答え方の指南は誘導と受け取られ得ます
区分がいくつになるかの見込み 扱わない 認定は市町村が行うものであり、事業所や当社が判断するものではありません
判定に納得できないときの手続き 扱わない 市町村の窓口、都道府県の相談窓口、弁護士・行政書士等 手続きの指南は本記事の範囲外です
受け取った通知の保管・確認記録 扱う 事業所の手元で発生する作業だからです
利用者ごとの一覧の作り方 扱う 様式が配られていない領域だからです
月次の区分別人数・割合の数え方 扱う 数え方の取決めが無いと月ごとに数字が動くからです
区分が変わったときに見直す書類 扱う 連動する書類が多く、抜けやすいからです
要配慮個人情報としての取扱い 扱う 区分は本人の心身の状態に関わる情報だからです
個別支援計画の書き方 扱わない 別記事で扱っています
サービス等利用計画・モニタリング報告書の書き方 扱わない 相談支援専門員 相談支援専門員が作る書類だからです
加算の要件 扱わない 指定権者の窓口 要件の当否は指定権者が判断するものだからです

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、障害福祉分野で官公署に提出する書類の作成代行は行政書士の業務とされています。この記事は事業所内部の管理の話に限っており、手続きの代行を勧めるものではありません。

「事業所が作れない」ことが分かると、手順書が短くなる

役割が整理できると、事業所の手順書に書くことは驚くほど少なくなります。実務としては次の5つに収れんします。

  • 受け取る——原本の提示を受け、必要な範囲で写しを取り、確認日と確認者を残す
  • 転記する——利用者ごとの一覧に、通知や受給者証の記載どおりに書き写す
  • 期限を持つ——有効期間の終期を一覧に持ち、近づいたら決めた相手に連絡する
  • 数える——月ごとに区分別の人数を、決めた時点・決めた基準で数える
  • 連動させる——変わったときに、見直す書類を決めた順番でたどる

この5つを、以降の章でひとつずつ様式に落とします。

受け取ったときにやること|到着から保管までの手順(記入欄つき)

区分に関する書類は、郵送で本人宅に届き、後日に本人・家族から提示される、という経路をたどることが多くなります。事業所の手元に「いつ来たか」の記録が自然には残らないので、受け取りの手順を決めておかないと、後から「確認したはずだが記録が無い」という状態になりがちです。

受領時の手順チェック表

やること 残す記録 担当(記入欄) 自事業所の取決め(記入欄)
1 本人・家族から原本の提示を受ける 提示を受けた日、受けた職員名 (    ) (        )
2 記載事項を目視で読み合わせる(区分・有効期間・市町村名・交付日) 読み合わせた日、読み合わせた職員名 (    ) (        )
3 写しを取る範囲を確認する(全部か、必要な面だけか) 写しを取った範囲、取った日 (    ) (        )
4 写しに受領印・受領日を入れる 受領日、押印者 (    ) (        )
5 利用者ごとの一覧に転記する 転記日、転記者 (    ) (        )
6 転記内容を別の職員が読み合わせる(二人目の目) 照合日、照合者 (    ) (        )
7 前回の記載と変わった点を書き出す 変更点の一覧、書き出した日 (    ) (        )
8 変わっていた場合、決めた連絡経路に伝える 連絡日、連絡先、連絡方法、連絡者 (    ) (        )
9 写しを決めた保管場所に納める 保管場所、納めた日 (    ) (        )
10 電子データにする場合、保存先とアクセス範囲を確認する 保存先、閲覧できる範囲、設定日 (    ) (        )
11 有効期間の終期を、期限管理の一覧に反映する 反映日、反映者 (    ) (        )
12 個別支援計画・サービス等利用計画との整合を確認する日を決める 確認予定日、確認する担当 (    ) (        )
13 月次集計に反映する時期を決める 反映する月、反映者 (    ) (        )
14 原本を本人・家族に返す 返却日、返却した職員名、受け取った方の関係 (    ) (        )
15 一連の作業が終わったことを、確認記録に一行で残す 完了日、記録者 (    ) (        )
16 不明点があった場合、どこに聞いたかを残す 照会先、照会日、回答の要旨 (    ) (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

16行のうち、実際に手が動くのは1・3・5・9・14の5つだけです。残りは「記録を残す」ための行で、これがあるかどうかで後から見たときの手応えが変わります。とくに2行目の読み合わせと6行目の二人目の照合は、転記の誤りが一覧に固定されるのを防ぐためのものです。区分は数字1文字の違いで意味が変わるので、目視の二重確認は費用対効果が高い部分です。

原本・写し・電子データの扱い分け

「原本を預かってよいか」「写しをどこまで取ってよいか」は、事業所の判断だけで決めきれない部分があります。取決めを紙に落とし、本人・家族に説明した記録を残しておく形にします。

対象 基本の考え方 決めておくこと 自事業所の取決め(記入欄) 説明した日・説明者(記入欄)
認定通知の原本 本人・家族の手元に残るもの 預かるのか、提示を受けるだけか (        ) (   /    )
認定通知の写し 事業所が保管する場合がある 取る範囲、保管場所、保管の期間 (        ) (   /    )
受給者証の原本 本人・家族の手元に残るもの 提示を受ける頻度、提示を受ける場面 (        ) (   /    )
受給者証の写し 記載事項の確認のために取る場合がある 取る面、更新時の差し替え手順 (        ) (   /    )
認定調査結果 市町村が保有するもの 提供を受けられるか、受けた場合の扱い (        ) (   /    )
写しの電子データ 紙より複製されやすい 保存先、閲覧できる職員の範囲、持ち出しの可否 (        ) (   /    )
スマートフォンで撮影した画像 端末に残りやすい 撮影を認めるか、認める場合の消去の手順 (        ) (   /    )
一覧への転記データ 区分そのものを持つ表 閲覧できる職員の範囲、印刷の可否 (        ) (   /    )
月次集計(人数のみ) 個人が特定されにくい形 個人が推測できる規模のときの扱い (        ) (   /    )
他事業所へ渡す情報 渡す範囲を絞る 渡す項目、渡す方法、同意の記録 (        ) (   /    )
保管をやめるときの扱い 廃棄の記録が要る 廃棄の方法、記録の様式、立会者 (        ) (   /    )
保管の期間 定めは自治体により異なる 何年間とするか、起算日をいつにするか (   年/起算日   ) (   /    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最下段の「保管の期間」は、あえて記入欄にしてあります。保存年限の定めは指定権者の条例や運用で異なり、記事側で「◯年」と決め打ちすると、そこだけ現実と食い違う手順書ができあがるためです。起算日をいつに置くか(作成日か、サービス提供を終えた日か)まで含めて、指定権者の資料を見て埋めてください。

有効期間の管理表(記入欄つき)

受け取った時点で分かるのは「いつまでか」だけです。そこから逆算して、いつ誰が動くかを決めておく表です。日数は事業所ごとに違ってよいので、すべて記入欄にしてあります。

タイミング そのとき見るもの そのとき動く担当(記入欄) 何日前とするか(記入欄) 残す記録
受け取った直後 有効期間の開始と終了の記載 (    ) 転記日、転記者
期限の第1報 一覧の終了日の列 (    ) (  日前) 気づいた日、気づいた職員
期限の第2報 本人・家族への案内の要否 (    ) (  日前) 案内した日、案内の方法
相談支援専門員への連絡 連絡経路の取決め (    ) (  日前) 連絡日、連絡先、要旨
個別支援計画の期間との突合 計画の期間の記載 (    ) (  日前) 突合した日、突合した職員
サービス等利用計画との突合 写しの提供を受けた計画 (    ) (  日前) 突合した日、確認できた点
期限の当月 新しい通知・受給者証の到着状況 (    ) (  日前) 確認日、確認方法
新しい通知を受け取った日 前回との差分 (    ) 差分の内容、確認者
新しい通知が届かないまま期限を越えた場合 一覧の「確認中」欄 (    ) 状況を確認した日、確認先、回答の要旨
月次集計の締め日 集計の基準日の取決め (    ) 集計日、集計者
期限を越えた翌月 集計に反映したか (    ) 反映日、反映者
年度末 一覧全体の棚卸し (    ) 棚卸し日、点検した件数、担当

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9行目の「新しい通知が届かないまま期限を越えた場合」を、あらかじめ表に持っておくのがこの表の要点です。何も決めていないと、この場面で職員が個々に判断してしまい、記録が残らないまま時間が過ぎます。事業所として動けるのは「状況を確認し、確認した記録を残す」ところまでで、そこから先の手続きは本人・家族と市町村・相談支援専門員の間の話になります。行き先を表に書いておけば、職員が抱え込まずに済みます。

利用者ごとの一覧の作り方|持つ項目18と様式のたたき台

ここがこの記事の中心です。利用者ごとの障害支援区分一覧は、どこかから配られる様式ではなく、事業所が自分で決めて作るものです。決めるべきなのは「どの項目を持つか」と「誰がいつ更新するか」の2つで、これが決まっていない一覧は、作った当月だけ正しくて翌月から古くなります。

先に大前提をひとつ。この一覧に氏名の列を作らないことを、強くおすすめします。障害支援区分は本人の心身の状態に関わる情報で、氏名と並べて持った瞬間に、その表そのものが取扱いに注意を要する書類になります。整理番号(利用者番号・受給者番号の下何桁など、事業所で決めた符号)で持ち、氏名との対応表は別に置いて、閲覧できる職員を分けるのが扱いやすい形です。

一覧に持つ項目の定義

# 項目名 何を入れるか どこから取るか 更新のきっかけ 入れない方がよいもの
1 整理番号 事業所で決めた符号 事業所の台帳 契約時 氏名、生年月日をそのまま並べること
2 受給者証番号(下何桁か) 事業所で決めた桁数のみ 受給者証の記載 受給者証の再交付時 全桁を氏名と同じ行に置くこと
3 利用しているサービス種別 契約しているサービスの名称 契約書・受給者証 契約の追加・終了時 略号だけで職員に伝わらない書き方
4 契約日 契約を結んだ日 契約書 契約時 「今月」などの相対表現
5 契約終了日 終了した日(空欄可) 契約書・終了の記録 終了時 終了理由をこの列に書き込むこと
6 障害支援区分 通知の記載どおり(非該当・区分1〜区分6の別) 認定通知・受給者証 認定の変更時 事業所の見立てや推測
7 前回の障害支援区分 直前の記載 前回の一覧 更新時に繰り下げ 上書きして履歴を消すこと
8 変更の有無 変わった・変わらない・初回 6と7の比較 更新時 「上がった」「下がった」という評価的な表現
9 認定の有効期間(開始) 通知の記載どおりの日付 認定通知 更新時 推測した日付
10 認定の有効期間(終了) 通知の記載どおりの日付 認定通知 更新時 「◯年後」という書き方
11 支給決定の期間 受給者証の記載どおり 受給者証 受給者証の更新時 認定の有効期間と混同して同じ列に入れること
12 支給量に関する記載 受給者証の記載どおり 受給者証 受給者証の更新時 事業所の希望や見込み
13 市町村(支給決定を行った先) 通知に記載された市町村名 認定通知 転居時 記憶で書くこと
14 確認方法 原本の提示・写しの受領・その他 受領時の記録 確認のたび 「口頭」だけで終わらせること
15 確認者 確認した職員名 受領時の記録 確認のたび 「担当者」という書き方
16 最終確認日 直近で原本または写しを確認した日 受領時の記録 確認のたび 転記した日と混同すること
17 次回確認予定日 事業所の取決めに基づく日 有効期間の管理表 確認のたび 空欄のまま放置すること
18 備考(状態を書かない欄) 手続きの経過など事実のみ 連絡の記録 随時 診断名、症状、服薬に関する記載

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

18項目のうち、7番の「前回の障害支援区分」と8番の「変更の有無」を持っているかどうかで、この一覧の使い勝手が大きく変わります。区分だけを上書きしていく一覧は、月次の集計はできても「先月と何が変わったか」が分かりません。変わった行を拾えないと、次の章で扱う「芋づるの見直し」が始まらないのです。列をひとつ増やすだけで済むので、ここは最初から入れておく価値があります。

18番の備考欄には、あえて「状態を書かない欄」という但し書きを付けています。備考欄は放っておくと何でも書き込まれる場所になり、気づくと診断名や症状の記載が並びます。書いてよいのは「◯月◯日、相談支援専門員へ連絡」「◯月◯日、新しい通知の提示を受けた」といった事実の経過だけ、と決めておくと崩れません。

一覧の様式のたたき台(そのまま写して使える形)

実際の並びに落としたものが下の表です。値はすべて記入欄にしてあります。列の順番は、左から「誰の行か」「何の区分か」「いつまでか」「誰がいつ確認したか」の順に並べると、目で追いやすくなります。

整理番号 サービス種別 区分 前回の区分 変更の有無 有効期間(開始) 有効期間(終了) 確認者 最終確認日 次回確認予定日
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
(   ) (    ) (  ) (  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  ) (   ) (  /  /  ) (  /  /  )
表題(記入欄) 障害支援区分一覧(  年  月  日現在) 作成者 (   ) 点検者 (   ) 保管場所 (    ) 次回棚卸し(  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最終行に「◯年◯月◯日現在」を置いているのは、一覧が時点の表であることを紙の上で明示するためです。時点の記載が無い一覧は、あとから見たときに「これはいつの状態か」が分からず、月次集計の根拠として使えなくなります。作成者・点検者・保管場所・次回棚卸し日の4つも、同じ理由で表の中に置いています。

運用の決めごと|誰が更新し、いつ見るか

一覧は作ることより、更新が続くことの方が難しい書類です。更新が止まる原因はほぼ決まっていて、「更新する人が決まっていない」「見るタイミングが決まっていない」「変わったときの連絡経路が決まっていない」の3つです。表にして埋めてしまいます。

決めごと 典型的な選択肢 決めていないと起きること 自事業所の取決め(記入欄) 決めた日(記入欄)
一覧を更新する担当 サービス管理責任者/事務担当/管理者 誰も更新しないまま古くなる (      ) (  /  )
更新の代行者 不在時に代わる職員をあらかじめ指名 担当の不在中に受け取った通知が反映されない (      ) (  /  )
更新のきっかけ 通知の提示を受けた日/月次集計の前日 思い出したときだけ更新される (      ) (  /  )
点検する担当 管理者/別の職員 転記の誤りが見つからない (      ) (  /  )
点検の頻度 毎月/四半期ごと/年度末 棚卸しの機会が無くなる (      ) (  /  )
閲覧できる職員の範囲 役職で区切る/担当で区切る 誰でも見られる状態になる (      ) (  /  )
保管場所(紙) 施錠できる書庫/事務室の特定の棚 持ち出しの経路が追えない (      ) (  /  )
保管場所(電子) アクセス権を設定した共有フォルダ 個人の端末に写しが散る (      ) (  /  )
印刷の可否 会議のときだけ/原則しない 印刷物が回収されない (      ) (  /  )
変更があったときの連絡先 サービス管理責任者→管理者→相談支援専門員 変わったことが現場に伝わらない (      ) (  /  )
連絡の方法 申送りノート/朝礼/記録システム 口頭だけで消える (      ) (  /  )
連絡したことの記録 日付・相手・要旨を1行 伝えたかどうかが分からなくなる (      ) (  /  )
一覧を見る会議 月次のミーティング/個別支援会議 作ったまま使われない (      ) (  /  )
様式を変えるときの手順 管理者の承認/変更履歴を残す いつの間にか列が消える (      ) (  /  )
過去の版の扱い 月ごとに保存/上書きしない 過去の時点の状態を再現できない (      ) (  /  )
退職時の引継ぎ 引継書に一覧の所在を明記 担当が替わった月から更新が止まる (      ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最下段の「退職時の引継ぎ」は軽く見られがちですが、更新が止まる時期を後からたどると、担当が替わった月に一致していることがよくあります。引継書に「障害支援区分一覧の所在と更新の担当」を一行入れておくだけで、途切れ方がかなり変わります。

月次の割合を数える記録|数え方がぶれる16の場面

事業所によっては、区分ごとの人数や、その割合を月ごとに数えることになります。何のためにその数字が要るのかは、事業所の状況や体制に関する定めによって異なるため、ここでは断定しません。「体制に関する定めで求められる場合がある(該当の有無は記入欄)」という形で置き、この記事では数え方の取決めだけを扱います。

確認する事項 自事業所の状況(記入欄) 確認先(記入欄) 確認日(記入欄)
区分ごとの人数や割合を数えることが求められる場面があるか (        ) (    ) (  /  )
求められる場合、その根拠となる定めの名称 (        ) (    ) (  /  )
数える対象となるサービス種別 (        ) (    ) (  /  )
数える期間の単位(月・年度など) (        ) (    ) (  /  )
提出や報告の要否 (        ) (    ) (  /  )
提出が求められる場合の様式 (        ) (    ) (  /  )
手元に残す記録の形 (        ) (    ) (  /  )
記録の保管場所 (        ) (    ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表を先に埋めておくと、そもそも数える必要があるのかどうかから確認できます。要否の判断は事業所と指定権者の間の話になるので、確認先と確認日を残す欄を付けています。

月次集計の様式(区分別の人数と割合)

数えると決めた場合の集計表です。人数と割合の欄はすべて記入欄にしています。分母をどう置くかで割合は変わるので、表の下に分母の定義を書く欄を設けているのが要点です。

区分 人数(記入欄) 割合(記入欄) 前月の人数(記入欄) 増減(記入欄) 備考(記入欄)
非該当 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分1 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分2 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分3 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分4 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分5 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分6 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
区分の記載を確認できていない方 (  人) (  %) (  人) (  ) (    )
合計 (  人) 100% (  人) (  ) (    )
分母の定義 (                  ) 基準日 (  /  ) 集計者(   )
点検者 (   ) 点検日 (  /  ) 保管場所 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8行目の「区分の記載を確認できていない方」を最初から行として持っておくと、集計が止まりません。この行が無い表は、確認できていない人がいた月に集計者が独自の判断で処理してしまい、翌月と数え方が変わります。人数がゼロなら「0人」と書けばよいだけです。

数え方がぶれる場面と、決めておくこと

同じ月を、別の職員が別の日に数えると、違う数字が出る——これが月次集計でいちばん起きやすい事故です。ぶれるポイントは限られているので、あらかじめ潰しておきます。

ぶれる場面 ありうる数え方 決めておかないと起きること 自事業所の取決め(記入欄)
月のどの時点で数えるか 月初日/月末日/各日の平均/利用実績のあった日 集計者が替わると数字が変わる (        )
月の途中で区分が変わった方 変更前で数える/変更後で数える/両方に記録を残す 合計が実人数と合わなくなる (        )
その月に一度も利用が無かった方 含める/含めない/別欄に分ける 分母が月ごとに動く (        )
月の途中で契約を開始した方 初日から含める/利用があった月から含める 開始月の数字が事業所内で食い違う (        )
月の途中で契約を終了した方 終了月まで含める/終了月は含めない 終了月の合計が前月と噛み合わない (        )
複数のサービスを併用している方 サービスごとに数える/実人数で1回だけ数える 延べ人数と実人数が混ざる (        )
短期入所を併せて利用している方 本体のサービスでのみ数える/別に数える 短期入所の利用が多い月だけ数字が跳ねる (        )
体験的な利用の方 含める/含めない 短期間の利用者の扱いが月ごとに変わる (        )
入院・入所等で長期間利用が無い方 含める/別欄に分ける 実態と合わない割合になる (        )
有効期間が月の途中で終わった方 終了前の区分で数える/確認中の欄に置く 集計者が個別に判断してしまう (        )
新しい通知をまだ確認できていない方 前回の区分で数える/確認中の欄に置く 後から数字を直すことになる (        )
他の市町村から転入した方 転入後の記載で数える/確認できるまで別欄 市町村をまたぐ月の扱いが定まらない (        )
区分の認定を受けていない方 別欄に分ける/分母から外す 分母の定義が月ごとに変わる (        )
年度をまたぐとき 3月末で締める/4月初日で締める 年度の集計が前年度と比較できない (        )
数字を直したとき 訂正の記録を残す/上書きする いつ何を直したか追えなくなる (        )
集計の根拠 一覧の写しを月ごとに保存/集計表だけ残す 後から集計をやり直せない (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この16行のうち、どれを選ぶかは事業所の判断です。大事なのは選ぶこと選んだことを紙に残すことで、選択肢のどれが正しいかを議論して止まるより、ひとつ決めて毎月同じやり方で数える方が、はるかに実務が回ります。取決めを変えたときは、変えた月と理由を集計表の備考欄に残しておけば、あとから数字の段差を説明できます。

1年分の集計を並べる台帳

月ごとの集計表とは別に、1年分を横に並べた台帳を持っておくと、変化に気づけます。数字が動いた月に何があったかを備考に一行入れておくのが、この台帳のいちばんの使い道です。

基準日(記入欄) 対象人数(記入欄) 変更のあった方の数(記入欄) 確認中の方の数(記入欄) 集計者(記入欄) 備考(記入欄)
4月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
5月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
6月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
7月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
8月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
9月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
10月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
11月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
12月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
1月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
2月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
3月 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
年度計・特記 (  /  ) (  人) (  人) (  人) (   ) (      )
数え方を変えた月と理由 (  /  ) (   ) (      )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最終行の「数え方を変えた月と理由」があると、年度の途中で数字に段差ができても、後から説明できます。逆にこの行が無いと、段差の理由を思い出せないまま、集計をやり直すことになります。

区分が変わったときに芋づるで見直すもの|きっかけ別の確認リスト

区分に関する記載が変わったとき、影響を受ける書類は1つではありません。ところが、変わったこと自体は一覧の1マスの書き換えで終わってしまうので、そこから先の連鎖が動き出さないまま数か月が過ぎる、という形の抜けが起きます。

ここでは、きっかけごとに「確認する書類」を並べます。要否を判定する表ではありません。それぞれの書類について、見直しが要るかどうかは事業所と指定権者・相談支援専門員の間で決まる話なので、この表は「見に行く先の一覧」として使ってください。

きっかけ別|確認する書類の一覧

きっかけ 確認する書類・記録 確認する観点 確認の担当(記入欄) 確認日(記入欄)
区分の記載が変わった 利用者ごとの一覧 区分欄・前回の区分欄・変更の有無欄が更新されているか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 個別支援計画 計画の内容と、いまの状況の間にずれが生じていないか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった サービス等利用計画(写しの提供を受けたもの) 写しが最新のものか、提供を受け直す必要があるか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった アセスメントの記録 最後に整理した時期からの変化が記録されているか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 個別支援会議の記録 変更を共有する場を持ったかどうかが残っているか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 月次の区分別集計 どの月から新しい記載で数えるかが取決めどおりか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 体制に関する記録 集計の数字と、記録の数字が突き合わせてあるか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 人員配置に関する検討の記録 時間帯ごとの支援の重なりについて検討した記録があるか (   ) (  /  )
区分の記載が変わった 請求に関する記録 反映する月について、担当と取決めが共有されているか (   ) (  /  )
支給量の記載が変わった 利用予定・実績の記録 予定の組み方が受給者証の記載と食い違っていないか (   ) (  /  )
支給量の記載が変わった 送迎に関する記録 送迎の予定と、利用の予定がそろっているか (   ) (  /  )
支給量の記載が変わった 食事の提供に関する記録 提供する日の予定に反映されているか (   ) (  /  )
支給決定の期間が変わった 契約書・重要事項説明書 期間に関する記載との整合を確認したか (   ) (  /  )
支給決定の期間が変わった 一覧の有効期間欄 認定の有効期間と支給決定の期間を別の列で持てているか (   ) (  /  )
有効期間の終わりが近づいた 期限管理の一覧 第1報・第2報の日付が設定されているか (   ) (  /  )
有効期間の終わりが近づいた 本人・家族への連絡の記録 いつ誰にどう伝えたかが残っているか (   ) (  /  )
サービスの種別が増えた 契約書、個別支援計画 増えた分の書類がそろっているか (   ) (  /  )
サービスの種別が増えた 一覧のサービス種別欄 併用している方の数え方の取決めに沿っているか (   ) (  /  )
利用が終了した 一覧の契約終了日欄 終了日が入り、集計の対象から外す時期が決まっているか (   ) (  /  )
利用が終了した 写しの保管記録 保管を続けるのか、廃棄するのかが決まっているか (   ) (  /  )
転居があった 一覧の市町村欄 支給決定を行った先の記載が新しいものになっているか (   ) (  /  )
転居があった 連絡先の一覧 照会先の窓口が更新されているか (   ) (  /  )
本人の状況が大きく変わった 個別支援計画、支援記録 変化が記録に残っているか、会議で共有したか (   ) (  /  )
本人の状況が大きく変わった 相談支援専門員への連絡の記録 共有したことと、その日付が残っているか (   ) (  /  )
新しい通知が届かない 一覧の確認中欄 状況を確認した日と、確認先が残っているか (   ) (  /  )
転記の誤りが見つかった 一覧、集計表 訂正の記録(いつ・何を・誰が・理由)が残っているか (   ) (  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制に関する事項や届出の要否については、事業所の状況と指定権者の運用によって扱いが変わるため、この表では「確認する」までにとどめています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。障害福祉分野で官公署に提出する書類の作成代行についても、行政書士の業務とされています。

変更を伝える経路と、伝えたことの記録

「変わったことに気づいた人」と「見直しを動かす人」が違うと、そこで連鎖が止まります。経路を先に決め、伝えた記録の欄まで作っておきます。

気づく場面 気づく職種 最初に伝える先(記入欄) 伝える方法(記入欄) 記録に残すこと
来所時に通知の提示を受けた 送迎担当・受付担当 (    ) (    ) 提示を受けた日、受けた職員
家族から電話で連絡があった 事務担当 (    ) (    ) 電話の日時、内容の要旨
相談支援専門員から連絡があった サービス管理責任者 (    ) (    ) 連絡日、連絡者、要旨
受給者証の写しを差し替えた 事務担当 (    ) (    ) 差し替えた日、差し替えた職員
一覧の点検で気づいた 管理者 (    ) (    ) 点検日、気づいた内容
月次集計で数が合わなかった 集計担当 (    ) (    ) 集計日、差異の内容
請求の作業中に気づいた 請求担当 (    ) (    ) 気づいた日、対象の整理番号
個別支援会議で話題に出た 会議の出席者 (    ) (    ) 会議日、決めたこと
期限管理の一覧で予定日が来た 期限管理の担当 (    ) (    ) 気づいた日、次の動き
本人から話があった 支援に入っている職員 (    ) (    ) 話を聞いた日、内容の要旨
他事業所から情報提供があった サービス管理責任者 (    ) (    ) 提供を受けた日、提供元、範囲
誰も気づかないまま期限を過ぎた (    ) (    ) 気づいた日、経緯、再発を防ぐために変えたこと

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の行を、あえて表に入れています。誰も気づかないまま期限を過ぎることは起こり得るので、その場合に何を記録するかまで決めておくと、責任の追及ではなく仕組みの見直しに話を持っていけます。

見直しの経過を1枚に残す様式

項目 記入欄 項目 記入欄
整理番号 (    ) 対象のサービス種別 (    )
きっかけ (    ) 気づいた日 (  /  )
気づいた職員 (    ) 最初に伝えた先 (    )
変わった内容(記載の差分のみ) (    ) 確認した書類 (    )
一覧に反映した日 (  /  ) 反映した職員 (    )
個別支援計画を確認した日 (  /  ) 確認した職員 (    )
サービス等利用計画を確認した日 (  /  ) 確認した職員 (    )
体制に関する記録を確認した日 (  /  ) 確認した職員 (    )
集計に反映した月 (  年  月分) 反映した職員 (    )
指定権者・市町村への照会の有無 (有/無) 照会日・回答の要旨 (    )
会議で共有した日 (  /  ) 出席者数 (  名)
この用紙の保管場所 (    ) 点検者・点検日 (   /  /  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この1枚があると、変更のたびに同じ順番で動けます。「変わった内容(記載の差分のみ)」としているのは、ここに本人の状態についての所感を書き込まないためです。書くのは通知や受給者証の記載がどう変わったか、という事実だけにとどめます。

要配慮個人情報としての扱い|見られる範囲を紙に落とす

障害支援区分は、本人の心身の状態に関わる情報です。個人情報保護法では、心身の機能の障害があることなどが、取扱いにとくに配慮を要する情報として定められています。事業所の一覧は、その情報を人数分まとめて1枚に並べた表になるので、置き場所と見られる範囲を決めておく価値があります。

難しい理屈は要りません。「誰が見られるか」「どこに置くか」「持ち出すときはどうするか」「やめるときはどうするか」「本人にどう説明したか」の5つを紙に落とすだけです。

取扱いのチェック表(記入欄つき)

観点 確認すること 状況(○/△/×) 自事業所の取決め(記入欄) 確認日・確認者(記入欄)
閲覧の範囲 一覧を見られる職員が決まっているか (  ) (      ) (  /    )
閲覧の範囲 実習生・ボランティア・見学者の扱いが決まっているか (  ) (      ) (  /    )
閲覧の範囲 氏名との対応表を別に管理しているか (  ) (      ) (  /    )
保管(紙) 施錠できる場所に置いているか (  ) (      ) (  /    )
保管(紙) 鍵の管理者が決まっているか (  ) (      ) (  /    )
保管(電子) 閲覧できる職員を設定しているか (  ) (      ) (  /    )
保管(電子) 個人の端末に写しが残っていないか (  ) (      ) (  /    )
保管(電子) 共有の方法(メール添付の可否など)が決まっているか (  ) (      ) (  /    )
持ち出し 持ち出しの可否と手続きが決まっているか (  ) (      ) (  /    )
持ち出し 持ち出した記録(日時・目的・返却)を残しているか (  ) (      ) (  /    )
印刷 印刷したものの回収の手順があるか (  ) (      ) (  /    )
会議での扱い 会議資料に区分を載せる範囲を決めているか (  ) (      ) (  /    )
会議での扱い 会議後の資料の回収・裁断を決めているか (  ) (      ) (  /    )
第三者への提供 提供する場面と範囲を決めているか (  ) (      ) (  /    )
第三者への提供 提供したことの記録を残しているか (  ) (      ) (  /    )
同意の記録 本人・家族への説明の記録が残っているか (  ) (      ) (  /    )
同意の記録 同意の要否や様式について、確認した先が残っているか (  ) (      ) (  /    )
廃棄 廃棄の方法が決まっているか (  ) (      ) (  /    )
廃棄 廃棄の記録(日・方法・実施者・立会)を残しているか (  ) (      ) (  /    )
研修 取扱いについて職員に説明する機会があるか (  ) (      ) (  /    )
退職時 退職者の閲覧権限を外す手順があるか (  ) (      ) (  /    )
事故時 紛失や誤送信が起きたときの連絡先が決まっているか (  ) (      ) (  /    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同意の要否や様式については、事業所の状況によって扱いが分かれるため、この記事では断定しません。表の「確認した先が残っているか」の行を使って、どこに確認したかを記録する形にしておくのが安全です。

持ち出しと廃棄の記録様式

区分 日付(記入欄) 対象(記入欄) 目的・方法(記入欄) 実施者(記入欄) 立会・返却確認(記入欄)
持ち出し (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
持ち出し (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
持ち出し (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
印刷 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
印刷 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
第三者への提供 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
第三者への提供 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
廃棄 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
廃棄 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
閲覧権限の変更 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
紛失・誤送信等 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )
この用紙の点検 (  /  ) (    ) (      ) (   ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この用紙は、行が埋まらないほど良い書類です。埋まらないこと自体が「持ち出していない」「印刷していない」の証跡になるので、白紙のまま点検の欄だけ埋めていく運用でかまいません。

避けたい書き方と言い換え|34組の対照

区分に関する記載は、2種類の崩れ方をします。ひとつは支援の記録で区分を理由にしてしまう書き方。もうひとつは管理の記録が「確認済み」で終わっている書き方です。どちらも、書いた本人には意味が通じていて、後から読む人には何も伝わりません。

支援の記録|区分を理由にしない書き方(15組)

区分は市町村が認定した結果であって、目の前の場面で支援を行った理由ではありません。理由は、その日の観察にあります。左の列は書いてはいけない例として引用したものです。

# 避けたい書き方(引用) そのまま使える書き方
1 「区分3のため見守りを行った」 入浴前の立ち上がりでふらつく場面がみられたため、脱衣所の入口で待機し、動作の区切りごとに声をかけた。
2 「区分が重いので付き添った」 移動の途中、玄関前の段差の手前で足が止まる場面があったため、右斜め後ろの位置で歩行を見守った。
3 「区分6の方なので全介助」 汁物を口に運ぶ際に手の震えでこぼれる場面があったため、汁物の器のみ手を添え、他の器は自分で持って摂取された。
4 「区分に応じた支援を実施した」 個別支援計画の目標「自分で上着を選ぶ」に沿って、2着を並べて提示し、選ばれた上着を自分で着用された。
5 「区分が上がったため支援を増やした」 朝の整容に要する時間が先月より延びていることを本人と確認し、手順を洗面と整髪の2段階に分け、間に休憩を挟む形に変更した。
6 「区分3相当と思われる」 ◯月◯日、認定通知の提示を受け、記載されている区分と有効期間を一覧に転記した。
7 「区分の割に自立している」 食事は自助具付きのスプーンを使い、最後まで一人で摂取された。
8 「区分が低いので支援は不要と判断した」 本人から「自分でやってみたい」との発言があり、見守りの位置を2メートル離し、終了後に一緒に仕上がりを確認した。
9 「区分変更のため計画を変更した」 ◯月◯日に新しい認定通知の提示を受けたため、個別支援計画の見直しについて話し合う日を◯月◯日に設定した。
10 「区分5の利用者が3名いるため人手が足りない」 ◯月の朝9時台に移動の支援が重なる場面が5回あり、職員の配置についてミーティングで検討し、開始時刻を10分ずらす案を試すこととした。
11 「重度の方なので危険」 浴室内で足元が滑る場面が◯月に2回みられたため、洗い場に滑り止めマットを敷き、移動の経路を1本にまとめた。
12 「区分どおりの支援を行っている」 個別支援計画に記載した支援内容3項目について、週ごとに実施の有無と本人の反応を記録している。
13 「区分が非該当なので対象外」 ◯月◯日、受給者証の記載を確認し、契約しているサービスの範囲について本人と読み合わせた。
14 「区分の認定が下りた」 ◯月◯日、認定通知の提示を受け、記載されている有効期間を一覧の該当欄に転記した(転記者◯◯)。
15 「区分が変わりそう」 ◯月◯日、相談支援専門員◯◯から、有効期間の終わりが近い旨の連絡を受け、内容を申送りに記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

右の列に共通しているのは、いつ・どこで・何がみられて・何をしたかが入っていることです。区分の数字は、そのどれでもありません。区分を書く場所は一覧と集計表であって、日々の記録の理由欄ではない——この整理をしておくと、書き方の相談がぐっと減ります。

管理の記録|「確認済み」で終わらせない書き方(19組)

管理の記録は、行数が少ないぶん、後から読み返される回数が多い書類です。左の列は実際によく見かける書き方を、直す対象として引用したものです。

# 避けたい書き方(引用) そのまま使える書き方
16 「確認済み」 ◯月◯日、原本の提示を受け、区分と有効期間の記載を◯◯が読み合わせた。
17 「受給者証チェック済」 ◯月◯日、受給者証の記載事項(区分・支給決定の期間・支給量)を一覧と照合し、相違が無いことを◯◯が確認した。
18 「更新済み」 ◯月◯日、新しい通知の提示を受け、一覧の区分欄と有効期間欄を◯◯が更新した。前回の記載は履歴欄に残した。
19 「一覧を修正」 ◯月◯日、整理番号◯◯の有効期間の終了日を◯月◯日に訂正した。理由は転記の誤り、訂正者は◯◯、点検者は◯◯。
20 「特に変更なし」 ◯月◯日時点で、一覧に載せている◯件のうち、区分と有効期間の記載に変更があった方はいなかった(点検者◯◯)。
21 「本人に確認した」 ◯月◯日、来所された際に通知の提示をお願いし、その場で記載を読み合わせた(対応者◯◯)。
22 「家族に連絡した」 ◯月◯日15時、家族へ電話し、新しい通知が届いたら来所時に提示をお願いしたい旨を伝えた(対応者◯◯、通話5分)。
23 「相談員に連絡」 ◯月◯日、相談支援専門員◯◯へ電話し、有効期間の終了日が◯月◯日である旨を共有した。折り返しの予定は◯月◯日。
24 「保管した」 ◯月◯日、写し1枚を事務室の施錠書庫(棚番◯)に納めた(納めた職員◯◯)。
25 「破棄した」 ◯月◯日、写し1枚をシュレッダーで裁断した(実施者◯◯、立会◯◯、廃棄記録番号◯)。
26 「集計した」 ◯月◯日、基準日を◯月末日として、一覧◯件から区分別の人数を集計した(集計者◯◯、点検者◯◯)。
27 「人数を修正」 ◯月◯日、◯月分の集計について、契約が終了した1名を分母から外して再集計した。理由は、数え方の取決めに合わせたため。
28 「データ更新」 ◯月◯日、共有フォルダ内の一覧を更新し、旧版を「◯年◯月版」として同じフォルダに保存した(更新者◯◯)。
29 「口頭で申し送り」 ◯月◯日の朝礼で、整理番号◯◯の有効期間が◯月◯日までである旨を、出席者6名に伝えた(申送者◯◯)。
30 「棚卸し実施」 ◯月◯日、一覧◯件について有効期間の終了日と最終確認日の記載漏れを点検し、未記入が2件あった(点検者◯◯、次回◯月)。
31 「担当者が確認」 ◯月◯日、サービス管理責任者◯◯が確認した。
32 「後で確認する」 ◯月◯日は確認できなかったため、◯月◯日に再度確認することとし、担当を◯◯とした(申送りに記載済み)。
33 「写しをもらった」 ◯月◯日、家族から通知の写し1枚の提供を受け、受領日を記入のうえ、決めた保管場所に納めた(受領者◯◯)。
34 「アクセス権設定済」 ◯月◯日、一覧の保存先について、閲覧できる職員を管理者・サービス管理責任者・事務担当の3名に設定した(設定者◯◯)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

19組すべてに共通する直し方は同じです。日付を入れる。誰がやったかを入れる。何を見たかを入れる。この3つを足すだけで、「確認済み」は使える記録に変わります。文章力の問題ではなく、欄の設計の問題なので、様式の側に日付欄と担当欄を作ってしまうのがいちばん早い解決です。

運営指導で見られる点|当社の素材で確認できた範囲と、確認できなかったこと

ここは正直に書きます。当社が持っている運営指導の素材には、障害福祉サービスに関する公表事例がありません。

当社が保有しているのは、各自治体が公表している介護保険サービスの運営指導・集団指導の資料から整理した353件と、厚生労働省が公表している運営指導マニュアル別添1の確認項目です。別添1の各節はすべて介護保険サービスを対象としたもので、障害支援区分や障害福祉サービスの受給者証を扱った節はありません。353件を「障害支援区分」「障害福祉」「受給者証」で検索しても、障害福祉サービスの指摘として整理できる事例は出てきませんでした。

したがって、この章では障害福祉サービスの運営指導で何が見られるかを書くことはできません。介護保険の事例を、障害福祉の事例であるかのように書き換えることもしません。以下は、素材の有無をそのまま示した表です。

素材の有無(当社が確認した結果)

探した観点 当社の素材での結果 この記事での扱い
障害支援区分に関する公表事例 当社の素材では確認できず 記載しない
障害支援区分認定通知の管理に関する公表事例 当社の素材では確認できず 記載しない
障害福祉サービス受給者証の確認に関する公表事例 当社の素材では確認できず 記載しない
区分別の人数・割合の集計に関する公表事例 当社の素材では確認できず 記載しない
障害福祉サービスを対象とした運営指導マニュアルの節 当社が保有する別添1の各節はすべて介護保険サービスを対象 記載しない
介護保険の事例のうち、会計の区分に関して障害福祉の事業に触れたもの 1件(介護保険側の指摘として公表されたもの) 介護保険の事例であることを明記して参考に挙げる
介護保険の事例のうち、認定の有効期間の扱いに関するもの 2件(介護保険側の指摘として公表されたもの) 介護保険の事例であることを明記して参考に挙げる
介護保険の事例のうち、資格の確認方法に関するもの 1件(介護保険側の指摘として公表されたもの) 介護保険の事例であることを明記して参考に挙げる

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参考|介護保険の運営指導で公表された事例(障害福祉の事例ではありません)

以下の4件は、いずれも介護保険サービスの運営指導・実地指導で公表された指摘であり、障害福祉サービスの事例ではありません。障害福祉サービスの運営指導で同じことが見られるという意味ではないため、そのまま当てはめないでください。ここに挙げるのは、書類の管理の考え方として通じる部分があるためです。

公表された指摘(介護保険) 公表資料の概要 書類の管理として通じる考え方 出典
被保険者証の提示を受けずに、写しや電話で資格を確認していた 令和5年度の運営指導の結果通知に記載された指摘として、利用者が提示する被保険者証によって確認を行っていなかった、介護支援専門員から送られた写しで確認していた、担当の事業所に電話で確認していた、という内容が公表されています 本人が提示するものを確認し、確認日と確認者が分かる記録を残す。更新のたびに確認し直す運用にする 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」
計画の作成(変更)日が、すべて認定の有効期間の開始日になっていた 令和6年度以前の実地指導結果に、居宅サービス計画作成(変更)日の日付が全て1日付(介護認定の有効期間の開始日)になっていた、との指摘が公表されています 実際に作業をした日を書く。有効期間の日付をそのまま作業日として流用しない 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
長期目標の期間を、恒常的に認定の有効期間と同じ期間に設定していた 同資料に、長期目標期間が認定有効期間と同じ期間に設定されていたとの指摘があり、各期間は認定有効期間内で設定することとされているものの、恒常的に認定有効期間とすることは不適切である、とされています 認定の有効期間と、計画の期間を機械的に一致させない。期間は本人の状況に応じて設定する 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
介護保険の事業と障害福祉・自主事業の会計が区分されていなかった 実地指導における主な指摘事項として、訪問介護と障害者自立支援事業の会計が区分されていなかった、事業所ごとに会計が区分されていなかった、という事例が公表されています 複数の制度にまたがる事業を持つ場合、記録や帳簿を制度ごとに分けて持つ 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2件目と3件目は、有効期間の日付を他の欄に流用してしまう、という同じ根を持つ指摘です。区分の有効期間についても同じことが起こり得ます。一覧に「有効期間(開始)」「有効期間(終了)」の列を持ち、計画の期間や作業日とは別の列で管理するのは、この流用を防ぐためでもあります。

障害福祉サービスの運営指導で実際に何が見られるかは、指定権者が公表している資料が最も確かな情報源です。自事業所の指定権者が集団指導の資料や指摘事例を公表している場合は、そちらをご確認ください。

よくある質問|区分の書類を受け取ったあとの実務

この章では、申請の方法や、判定に納得できないときの手続きについてはお答えしていません。窓口が別にあるためです。

質問 考え方
障害支援区分の認定通知は、事業所が作るものですか いいえ。認定と通知は市町村が行うものです。事業所は受け取り、記載を確認し、記録と管理に使う立場になります。
認定調査の結果は、事業所がもらえますか 調査は市町村(または市町村が委託した者)が行うもので、結果の提供の可否や範囲は市町村の運用によって異なります。窓口にご確認ください。
申請はどうすればよいですか この記事では手続きを扱っていません。市町村の障害福祉担当窓口、または相談支援専門員にご相談ください。障害福祉分野で官公署に提出する書類の作成代行は行政書士の業務とされています。
判定の結果に納得できないときは この記事では手続きを扱っていません。市町村の窓口や都道府県の相談窓口、弁護士・行政書士等にご相談ください。
区分がいくつになるか、事前に分かりますか 認定は市町村が行うものであり、事業所や当社が見込みを述べることはできません。
認定調査の項目にどう答えればよいか、助言してもよいですか 調査は市町村(または委託先)が行うものです。答え方についての助言は誘導と受け取られ得るため、この記事では扱いません。
原本を預かってもよいですか 取扱いは事業所と本人・家族の間の取決めによります。預かるかどうかを決め、決めた内容を説明し、説明した記録を残す形にしておくと整理しやすくなります。
写しは何年保管すればよいですか 保存の年限は指定権者の条例や運用によって異なります。この記事では記入欄にしています。指定権者の資料をご確認のうえ、年数と起算日を決めてください。
一覧に氏名を入れてはいけませんか 禁じられているという意味ではありません。ただ、区分は本人の心身の状態に関わる情報であり、氏名と並べると表そのものの取扱いが重くなります。整理番号で持ち、対応表を分ける形をおすすめしています。
月次の区分別人数は、必ず数えるものですか 数えることが求められる場面があるかどうかは、事業所の状況や体制に関する定めによって異なります。要否は指定権者にご確認ください。この記事では数え方の取決めのみ扱っています。
月の途中で区分が変わったとき、どちらで数えますか どちらでも構いませんが、事業所として一つに決め、毎月同じやり方で数えることが大切です。決めた内容と、変えたときの理由を集計表に残してください。
その月に一度も利用が無かった方は含めますか これも取決め次第です。分母の定義を集計表に書き込む欄を設け、そこに明記しておくと、集計者が替わってもぶれません。
区分が変わったら、個別支援計画は必ず作り直しますか 作り直しの要否は、本人の状況や計画の内容によって変わります。この記事では「確認する」までを扱い、判断は事業所と関係者の間で行っていただく形にしています。
区分が変わったことを、支援記録の理由欄に書いてよいですか 区分は認定の結果であって、その日の支援を行った理由ではありません。理由欄には、その場面で観察されたことを書く方が、後から読む人に伝わります。
新しい通知がなかなか届かないときは 事業所としてできるのは、状況を確認し、確認した日と確認先を記録に残すところまでです。手続きそのものは本人・家族と市町村、相談支援専門員の間の話になります。
体制に関する届出の要否を教えてもらえますか 要否の判断は指定権者が行うものです。指定権者の窓口にご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
一覧はエクセルで作ってよいですか 形式に決まりはありません。閲覧できる職員を設定できること、過去の版を残せること、時点が分かることの3つを満たしていれば、紙でも表計算でも構いません。
更新の担当が退職したら、何を引き継ぎますか 一覧の所在、更新のきっかけの取決め、期限管理の一覧、集計の分母の定義、閲覧権限の設定。この5つを引継書に書いておくと、更新が途切れにくくなります。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後にもう一度だけ書いておきます。区分の認定と通知は市町村が行うものであり、事業所は受け取る側です。事業所が作れるのは、受け取ったものを整理する一覧と、数え方の取決めと、変わったときにたどる順番だけです。逆に言えば、その3つは事業所にしか作れません。様式が配られていない領域だからこそ、自分たちで決めて紙に落とした事業所から、記録が安定していきます。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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