【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特養の看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|死亡日からの単価の段階と体制の対照表【出典つき】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)の看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、回復の見込みがないと医師が診断した入所者について、ご本人・ご家族への十分な説明と合意のもとに看取り介護を行った場合の加算です。単位数は死亡日からの日数区分により4段階に分かれ、死亡月にまとめて加算します(1日につき)。

この記事では、告示が置いている定めを原文の項目のまま並べ、貴施設の体制を書き入れて突き合わせる対照表、死亡日以前の日数区分ごとの単位数の表、(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目、運営指導の場で示せるようにしておく書類、断定できない論点の照会メモまでを、出典(告示・通知・自治体の公表資料)の名称つきで整理します。看取り期の日々の記録・当日の経時記録・ご家族対応の文例は、別記事「看取り・死亡時の記録の書き方」の領分なので、この記事では扱いません。この記事は要件・体制・単価の段階に絞ります。読み方の目安として、届出を検討している段階なら「告示の定め」と「対照表」を、すでに届出済みで運営指導が近いなら「書類の一覧」と「公表されている指摘」を、請求の場面で迷いがあるなら「暦の記入欄」と「照会メモ」を、それぞれ入口にしてください。どの表にも記入欄を設けてあるので、印刷してそのまま施設内の点検様式としてお使いいただけます。

※本記事のうち看取り介護加算(Ⅰ)に関する整理は、当社の加算データベース上で「再検証で指摘が残っているレコード」とされているものです。掲載内容は出典(告示原文)でのご確認をお願いします。

同じ「看取り・ターミナル」でも定めは別々|取り違えやすい3サービスの名称対照

「看取り 加算」で調べると、サービス種別の異なる加算の解説が混ざって出てきます。特養の看取り介護加算と、居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算と、訪問看護のターミナルケア系の加算は、それぞれ別の告示・別の要件で置かれた別の加算です。名称が似ているため、他サービス向けの解説を読んで自施設の要件と思い込む取り違えが起きやすいところです。まず、この記事がどれを扱うのかを整理します。

サービス種別 加算の名称 この記事での扱い
介護老人福祉施設(特養) 看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ) 本記事の主題。死亡日からの日数区分で単位数が段階化され、死亡月に加算する仕組み
居宅介護支援(ケアマネジャー) ターミナルケアマネジメント加算 別の定めによる別の加算。要件・単位数とも本記事では扱わない(別記事あり)
訪問看護 ターミナルケアに係る加算(ターミナルケア系) 別の定めによる別の加算。要件・単位数とも本記事では扱わない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料でも、この3つは別の項目として扱われています。たとえば千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」では、訪問看護の報酬関係の欄に、ターミナルケアに係る計画・支援体制の説明と同意、訪問看護記録書への記録(終末期の身体症状の変化と看護についての記録、療養や死別に関する利用者・家族の精神的な状態の変化とケアの経過についての記録など)が確認できない事例が挙げられています。これは訪問看護向けの指摘であり、特養の看取り介護加算の要件そのものではありませんが、「看取り・ターミナル」の記録がサービス種別ごとに別の枠組みで確認されていることを示す例です。

特養の看取り介護加算の骨組み|根拠資料3点と「1日につき・死亡月に加算」

看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれも「1日につき」算定し、死亡月に加算する整理です。日ごとの単位数は「亡くなられた日から遡って何日目にあたる日か」で4段階に分かれます(単位数の表は後述)。つまり、月の途中まで看取り介護を行っていても、加算として請求に載るのは死亡月であり、日数区分の起点は常に死亡日です。

根拠となる告示・通知はこの3点

この記事の整理の根拠は、当社の加算データベースが出典として挙げている次の3点です。本文中の「根拠」欄は、この資料名の略記で示します。役割分担を先に押さえておくと読みやすくなります——単位数と「算定しない場合」は平成12年の算定基準告示に、施設としての体制(施設基準)は平成27年の施設基準告示に、運用上の留意事項は老企第40号の通知に、それぞれ書かれています。運営指導や保険者への照会の場面では、「どの資料のどの箇所か」を添えて話せると、確認がかみ合いやすくなります。

資料の名称 この加算に関して書かれていること 本文での略記
平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準) 別表1ヨ 注1・注2 算定の枠組み。退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨(注1)、(Ⅱ)は当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合である旨(注2) 平12厚告21 別表1ヨ
平成27年厚生労働省告示第96号(厚生労働大臣が定める施設基準) 第45号イ・ロ、第54号 (Ⅰ)(Ⅱ)それぞれの施設基準。第54号は第45号イ・ロの準用として挙げられている 平27厚労告96 第45号
老企第40号(平成12年3月8日) 第四(24) 留意事項通知。退所等の翌月に亡くなった場合の一部負担の請求に関する事前の説明・文書による同意など 老企40 第四(24)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め(Ⅰ)|体制・指針・同意・研修・居室の5項目と「算定しない」の定め

看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準として、当社の加算データベースは次の項目を整理しています。「看取り介護をしたかどうか」だけでなく、施設としての体制(看護師の配置・24時間の連絡体制)と、指針・同意・研修という書面で残る仕組みが要件の柱になっている点を読み取ることができます。各行の根拠欄は告示の該当箇所です。

項目 告示の定め(データベースの整理) 根拠
常勤の看護師の配置 1名以上 平27厚労告96 第45号イ(1)
24時間連絡できる体制 自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保していること 平27厚労告96 第45号イ(1)
看取りに関する指針 定め、入所の際に入所者又は家族等に説明し、同意を得ていること 平27厚労告96 第45号イ(2)
指針の見直し 多職種の協議の上、看取りの実績等を踏まえ適宜実施していること 平27厚労告96 第45号イ(3)
看取りに関する職員研修 実施していること 平27厚労告96 第45号イ(4)
個室又は静養室の利用 看取りを行う際に利用が可能となるよう配慮していること 平27厚労告96 第45号イ(5)
退所した日の翌日から死亡日までの間 算定しない旨の定めが置かれている 平12厚告21 別表1ヨ 注1

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の行(注1)は見落としやすい定めです。入院などで退所となった場合、退所した日の翌日から死亡日までの間の日は算定しないという枠組みが告示に置かれています。「施設で看取り介護を続けていた期間」と「請求に載る日」がずれる場面がここから生じるため、後述の「断定できない論点」の欄で個別の場面を整理しています。

※(Ⅰ)のレコードは当社データベース上の再検証で指摘が残っているため、上表の各項目は告示原文(平成27年厚生労働省告示第96号・平成12年厚生省告示第21号)でのご確認をお願いします。

告示の定め(Ⅱ)|(Ⅰ)の基準に上乗せされる3点

看取り介護加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)の施設基準を土台に、配置医師の緊急時対応の体制亡くなられた場所に関する定めが上乗せされた上位区分です。当社の加算データベースの整理では次のとおりです。

項目 告示の定め(データベースの整理) 根拠
配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2) 該当していること 平27厚労告96 第45号ロ(1)
看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準(第45号イ(1)〜(5)) いずれにも該当していること 平27厚労告96 第45号ロ(2)
死亡場所 当該指定介護老人福祉施設内であること 平12厚告21 別表1ヨ 注2
(Ⅰ)との関係 看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない、という整理が挙げられている 出典一覧の資料によるデータベースの整理

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の1行目に出てくる「配置医師緊急時対応加算の施設基準」は、それ自体が別の加算(配置医師緊急時対応加算)の施設基準です。つまり(Ⅱ)の届出を考えるときは、配置医師緊急時対応加算の側の基準を先に確かめることになります。配置医師緊急時対応加算そのものの要件の詳細は、本記事の範囲を超えるため、告示原文(平成27年厚生労働省告示第96号 第44号の2)と保険者(指定権者)への確認をおすすめします。

死亡日からの日数で4段階|(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数を並べた表

単位数は「亡くなられた日から遡って何日目にあたる日か」の区分ごとに、1日あたりの単位数が定められています。(Ⅰ)(Ⅱ)で異なるのは死亡日の前日及び前々日と、死亡日の2区分で、死亡日以前31日以上45日以下・4日以上30日以下の2区分は同じ単位数です。以下は当社の加算データベース(出典一覧の告示に基づく)が保持している値をそのまま掲げたものです。

日数区分(死亡日を起点に遡る) 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ)
死亡日以前31日以上45日以下 72単位(1日につき) 72単位(1日につき)
死亡日以前4日以上30日以下 144単位(1日につき) 144単位(1日につき)
死亡日の前日及び前々日 680単位(1日につき) 780単位(1日につき)
死亡日 1,280単位 1,580単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表から読み取れる仕組みの特徴は3つあります。第一に、区分の起点は常に死亡日であり、日ごとの単位数は亡くなられた後に初めて確定します。だからこそ「死亡月に加算」というまとめ方になります。第二に、表の区分は死亡日以前45日までで置かれているため、それより前の日の扱いはこの表の外にあります(「断定できない論点」参照)。第三に、亡くなられた日に近づくほど単位数の段階が大きく上がる構造で、看取り期の最終局面に手厚い体制・関与が求められる設計であることが単位数の並びからうかがえます。

なお、(Ⅰ)の単位数を含むレコードは当社データベース上で再検証の指摘が残っているため、請求実務にあたっては告示原文の該当箇所(平成12年厚生省告示第21号 別表1ヨ)での確認をあわせてお願いします。

日数区分を暦に写す記入欄|死亡日を起点に4段階を日付へ落とす

単位数の区分は「死亡日以前31日以上45日以下」のような日数の表現で置かれているため、請求の実務では、これをその方の実際の日付に写し替える作業が必ず入ります。起点は死亡日です。死亡日を書き入れ、そこから遡って各区分の日付の範囲を埋めてください。あわせて、その期間の中に退所・入院などの日が含まれていないか(注1の「退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない」旨の定めに関わる日がないか)を、同じ表の右の欄で確かめる形にしています。

日数区分 その方の日付に写した範囲(記入欄) 1日あたりの単位数(Ⅰ/Ⅱ) 期間内の退所・入院等の日(記入欄)
死亡日 ( 年 月 日) 1,280単位/1,580単位 (    )
死亡日の前日及び前々日 ( 月 日〜 月 日) 680単位/780単位 (    )
死亡日以前4日以上30日以下 ( 月 日〜 月 日) 144単位/144単位 (    )
死亡日以前31日以上45日以下 ( 月 日〜 月 日) 72単位/72単位 (    )
上記より前の日(区分表の外) ( 月 日以前) 単位数の区分に置かれていない (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表を1人につき1枚使い、亡くなられた後の請求前の点検(誰がいつ写し替えを確かめるか)を事務の手順に組み込んでおくと、死亡月にまとめて計上する際の数え間違いに気づきやすくなります。日付の写し替えで判断に迷う場面(月をまたぐ場合・退所日が絡む場合など)は、前述の照会メモの欄に照会結果を残してください。

24時間連絡できる体制のかたち|自施設と外部連携の4パターン

(Ⅰ)の施設基準のうち体制面の要(かなめ)が、24時間連絡できる体制です。告示の定め(平成27年厚生労働省告示第96号 第45号イ(1))では、自施設の看護職員による確保のほか、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携による確保が選択肢として挙げられています。貴施設がどのかたちで確保しているのかを1行選んで書き入れ、その裏づけを右の欄に控えてください。

体制のかたち(告示の定めに挙げられている選択肢) 貴施設の該当(記入欄) 裏づけとして控えるもの(記入欄)
自施設の看護職員により確保 (該当の有無・担当看護職員    ) (オンコールの当番表・連絡網    )
病院の看護職員との連携により確保 (連携先の病院名    ) (連携に関する取り決めの文書    )
診療所の看護職員との連携により確保 (連携先の診療所名    ) (連携に関する取り決めの文書    )
訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保 (連携先の事業所名    ) (連携に関する取り決めの文書    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

外部連携で確保する場合に、どのような契約書・連絡記録の様式が求められるかは、当社の出典の整理には含まれていません(本文の照会メモの6場面目参照)。連携先が変わったとき・連絡網の担当者が異動したときに表を更新する運用まで決めておくと、体制の実態と書面のずれを防ぎやすくなります。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|配置医師の体制と、亡くなられた場所

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを1つの表に並べます。分かれ目は大きく2点——配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当しているかと、当該施設内で亡くなられたか——で、そこに単位数の差が対応しています。

比較の項目 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ)
土台となる施設基準 第45号イ(1)〜(5)(看護師配置・24時間連絡体制・指針と同意・指針の見直し・研修・個室等の配慮) 同じ第45号イ(1)〜(5)のいずれにも該当していることが要件に含まれる
配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2) (Ⅰ)の施設基準の項目としては挙げられていない(データベースの整理) 該当していること(第45号ロ(1))
亡くなられた場所に関する定め 場所の定めは挙げられていない。退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨の定めあり(注1) 当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合(注2)
死亡日の前日及び前々日の単位数 680単位(1日につき) 780単位(1日につき)
死亡日の単位数 1,280単位 1,580単位
両区分の関係 (Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)は算定しない、という整理が挙げられている(同じ方に二重には算定しない関係)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務の順番としては、まず(Ⅰ)の5項目(看護師配置・24時間連絡体制・指針・見直し・研修・居室配慮)を体制として整え、そのうえで配置医師の緊急時対応の体制まで届いているかどうかで(Ⅱ)を検討する、という積み上げの構造です。どちらの区分で届け出るか、届出後にどちらで請求するかは、貴施設の体制の実態と保険者(指定権者)の取扱いにより判断が分かれうるため、対照表(次章)に現状を書き入れたうえで届出先にご確認ください。

貴施設の体制を書き入れて確かめる対照表|(Ⅰ)9欄+(Ⅱ)4欄

ここからが本記事の中心です。左の列に告示の定め、右の列に貴施設の登録・体制・書類の現状を書き入れて、1行ずつ突き合わせてください。この表は「満たしている・いない」を判定するものではなく、届出・運営指導・保険者への照会の前に、貴施設の現状を言葉にして並べるための様式です。

(Ⅰ)の対照表|9欄

告示の定め(根拠) 貴施設の登録・体制(記入欄) 裏づけになる書類(記入欄)
常勤の看護師 1名以上の配置(平27厚労告96 第45号イ(1)) (例:常勤看護師 名・氏名    ) (例:勤務形態一覧表 年 月分)
24時間連絡できる体制を、自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保(同イ(1)) (自施設/連携先名称    ) (連携契約書・連絡体制図など)
看取りに関する指針を定めている(同イ(2)) (指針の名称・制定日    ) (指針の現物・改定履歴)
入所の際に、入所者又は家族等に指針を説明し、同意を得ている(同イ(2)) (説明の時期・説明者    ) (説明・同意の記録、同意書の写し)
指針の見直しを、多職種の協議の上、看取りの実績等を踏まえ適宜実施(同イ(3)) (直近の見直し日・参加職種    ) (協議の記録・議事メモ)
看取りに関する職員研修を実施(同イ(4)) (直近の実施日・対象者    ) (研修記録・出席簿・資料)
看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮(同イ(5)) (対象の居室・静養室    ) (平面図・居室の運用の定め)
退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨の定め(平12厚告21 別表1ヨ 注1) (退所・入院時の請求事務の手順    ) (請求事務の手順書・チェック表)
退所等の翌月に亡くなった場合、前月分の一部負担を請求することがある旨を事前に説明し、文書で同意を得ておく(老企40 第四(24)) (説明のタイミング・様式名    ) (重要事項説明書等の該当箇所・同意文書)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の対照表|4欄

告示の定め(根拠) 貴施設の登録・体制(記入欄) 裏づけになる書類(記入欄)
配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2)に該当している(平27厚労告96 第45号ロ(1)) (同加算の届出の有無・届出日    ) (体制等に関する届出書の控え)
看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準(第45号イ(1)〜(5))のいずれにも該当している(同ロ(2)) (上の(Ⅰ)の対照表の記入結果    ) ((Ⅰ)の対照表と同じ書類一式)
当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合(平12厚告21 別表1ヨ 注2) (看取り期の対応方針・救急搬送時の手順    ) (看取り介護計画・経過の記録)
(Ⅰ)を算定している場合は算定しない、という整理(出典一覧の資料による) (同一の方の請求区分の確認手順    ) (請求前の点検表)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この対照表の使い方のこつは、右の2列を空欄のまま印刷して、施設内の担当者(施設長・看護職員・生活相談員・事務)で分担して埋めることです。1人で埋めると「あるはず」で書いてしまいがちですが、書類の現物を出しながら埋めると、指針はあるが同意の記録が入所時のファイルに綴られていない、研修はしたが出席簿が残っていない、といった「体制はあるのに書面が薄い」箇所が具体的に見えてきます。

運営指導の当日に示せるようにしておく書類|5点と、公表されている指摘1件

当社の加算データベースがこの加算に紐づけて整理している書類は、次の5点です。いずれも前章の対照表の「裏づけになる書類」の列と対応します。保管場所と最終確認日を書き入れて、運営指導の当日にそのまま持ち出せる一覧としてお使いください。

書類 対応する定め 保管場所(記入欄) 最終確認日(記入欄)
看取りに関する指針 第45号イ(2)(指針を定めている)・イ(3)(見直し) (    ) (    )
指針の説明・同意記録 第45号イ(2)(入所の際に説明し同意を得ている) (    ) (    )
看取り介護計画 看取り介護の実施内容の裏づけ (    ) (    )
職員研修の記録 第45号イ(4)(研修の実施) (    ) (    )
医師の診断・説明記録 回復の見込みがないと医師が診断したこと、その説明の経過 (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制等に関する届出書の作成・提出を外部の専門家に依頼する場合は、この点を踏まえてご相談ください。

自治体が公表している指摘|特養の看取り介護加算を名指ししたもの(1件)

当社が保有する自治体公表の指摘データベース353件(すべて出典つき)のうち、特養の看取り介護加算を名指しした指摘は1件です。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(全文)を機械的に検索した範囲では、「看取り」の語を含む確認項目は見当たりませんでした。そこで、この記事では名指しの公表指摘1件(久留米市)を、観点ごとに分けて掲げます。

指摘の観点 公表資料に挙げられている内容 確認する記録
説明資料の作成と写しの提供 利用者等への説明の際に、利用者等に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供していることが確認できない 説明資料(利用者に関する記録を活用したもの)と、その写しの交付記録
看取り介護の記録の項目 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケア、把握した利用者等の意向とそれに基づくアセスメント及び対応が記載されていない 看取り介護の記録(精神的な状態の変化とケア、意向・アセスメント・対応の記載)
実施後の検証と職員支援 実施した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握等が行われていない 多職種によるケアカンファレンス等の検証の記録、職員の負担把握・支援の記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)。この指摘で目を引くのは、告示の施設基準5項目(体制・指針・同意・研修・居室)の外側にある「説明資料の写しの提供」「記録の中身の項目」「実施後の検証と職員の精神的負担の把握」が確認の対象になっている点です。体制の届出が通っていることと、一人ひとりの看取りの経過が書面で追えることは別の話であり、運営指導で見られるのは後者だ、という読み方ができます。確認の観点・様式は保険者(自治体)により異なるため、貴施設の保険者が公表している資料もあわせてご確認ください。なお、看取り期の日々の記録・当日の経時記録・ご家族対応の記録を「どう書くか」は、文例を集めた別記事の領分です。本記事の範囲は、その記録が要件・体制のどの定めに対応するかまでにとどめます。

断定できない論点と保険者への照会メモ|6場面

看取り介護加算は、亡くなられる場所・タイミング・退所の有無が絡むため、「この場合はどうなるのか」が一律に言い切れない場面が多い加算です。以下の6場面について、出典にある定めの範囲だけを左の列に置き、判断そのものは保険者(指定権者)への照会欄に落としました。照会した日付と回答を右の欄に書き入れて、施設内の請求事務の手順書に綴ってください。

場面 出典にある定め(この範囲までは資料で確認できる) 保険者への照会メモ(照会日・回答の記入欄)
入院により退所となり、その後に医療機関で亡くなられた場合 (Ⅰ)につき、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない旨の定め(平12厚告21 別表1ヨ 注1)。(Ⅱ)は当該施設内で死亡した場合である旨(同 注2) (退所前の日数分の取扱い:    )
退所等の翌月に亡くなられた場合の、前月分の利用者負担 前月分の一部負担を請求することがある旨を事前に説明し、文書で同意を得ておく必要がある旨が留意事項通知に示されている(老企40 第四(24)) (説明・同意の様式と時期:    )
死亡日以前46日より前の日の扱い 単位数の区分は「死亡日以前31日以上45日以下」から置かれており、それより前の日はこの区分表にない (45日超の期間の整理:    )
指針の説明・同意の相手方と時期 「入所の際に入所者又は家族等に説明し、同意を得ている」(平27厚労告96 第45号イ(2))。相手方の範囲・入所後の状態変化時の再説明の細部は出典の整理にない (家族等の範囲・再説明の要否:    )
(Ⅰ)(Ⅱ)両方の体制がある場合の請求区分 (Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)は算定しない、という整理が挙げられている(同じ方への二重の算定はしない関係) (届出と請求区分の対応:    )
24時間連絡体制を外部連携で確保する場合の裏づけ 「病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保」が体制の選択肢として挙げられている(平27厚労告96 第45号イ(1))。契約書・連絡記録の様式の定めは出典の整理にない (求められる裏づけ書類:    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照会のこつは、「うちの場合はどうですか」と丸ごと尋ねるのではなく、左の列の定め(告示・通知の該当箇所)を示したうえで、貴施設の具体の場面を1つに絞って尋ねることです。回答が口頭のときは、電話の相手方・日時・回答の要旨をその場でメモに残し、上の表の右欄に転記しておくと、後日の運営指導でも経緯を説明しやすくなります。

請求の前に施設内で決めておくこと|担当と手順の10項目

ここまでの各表(告示の定め・対照表・書類の一覧・照会メモ)を実際に回すには、「誰が・いつ・どの書類で確かめるか」を施設内で決めておくことが要ります。以下は、告示に定めがある事柄そのものではなく、本記事の各表を運用に落とすための施設内の段取りの一覧です。担当と決めた内容を書き入れて、請求事務の手順書に綴ってください。

決めておくこと 関わる表・定め 担当(記入欄) 決めた内容(記入欄)
看取りに関する指針の保管場所と最終改定日の管理 第45号イ(2)・イ(3) (    ) (    )
入所の際の指針の説明・同意の様式と綴り先 第45号イ(2) (    ) (    )
指針の見直しの協議(多職種)の開き方と記録の残し方 第45号イ(3) (    ) (    )
看取りに関する職員研修の年間の組み方と記録の綴り方 第45号イ(4) (    ) (    )
個室又は静養室の利用の運用(看取りの際の部屋の確保のしかた) 第45号イ(5) (    ) (    )
医師の診断・説明の記録の綴り先と共有のしかた 書類の一覧(5点) (    ) (    )
退所・入院が発生したときの請求前の確認手順 平12厚告21 別表1ヨ 注1 (    ) (    )
退所等の翌月に亡くなられた場合の一部負担の事前説明の文書 老企40 第四(24) (    ) (    )
(Ⅱ)を検討する場合の配置医師の体制の確認 平27厚労告96 第45号ロ(1)・第44号の2 (    ) (    )
保険者への照会の記録(照会日・相手方・回答)の綴り先 照会メモ(6場面) (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この10項目のうち、日々の運用で担当が曖昧になりやすいのは、7行目(退所・入院時の請求前の確認)と10行目(照会の記録)です。前者は看取り期の対応と請求事務のあいだに落ちやすく、後者は電話で済ませた照会が記録に残らないまま担当者の記憶だけになりがちです。どちらも「表のどこに書くか」まで決めてあれば、担当者が替わっても運用が続きます。

よくある質問|特養の看取り介護加算(Ⅰ)(Ⅱ)

Q. どのような入所者について算定する加算ですか。

回復の見込みがないと医師が診断した入所者について、ご本人・ご家族への十分な説明と合意のもとに看取り介護を行った場合の加算です。診断は医師が行うものであり、施設の介護職員・看護職員が「回復の見込み」を判断するものではありません。医師の診断とその説明の記録は、運営指導の場でも裏づけとして扱われる書類の1つです(本文の書類一覧参照)。

Q. 単位数は毎日同じですか。

同じではありません。死亡日からの日数区分により4段階(死亡日以前31日以上45日以下・4日以上30日以下・死亡日の前日及び前々日・死亡日)に分かれ、亡くなられた日に近い日ほど1日あたりの単位数が大きくなる構造です。具体の値は本文の単位数の表(加算データベースの値をそのまま掲載)をご覧ください。

Q. 「死亡月に加算」とはどういう意味ですか。

日数区分の起点が死亡日であるため、各日の単位数は亡くなられた後に確定します。そのため、看取り介護を行った日が前月にまたがっていても、加算としては死亡月にまとめて計上する整理です。なお、退所等の翌月に亡くなられた場合には、前月分の一部負担を請求することがある旨を事前に説明し文書で同意を得ておく必要がある旨が留意事項通知(老企第40号 第四(24))に示されています。

Q. 入院して施設の外で亡くなられた場合はどうなりますか。

出典で確認できる範囲では、(Ⅰ)について「退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない」旨の定め(平成12年厚生省告示第21号 別表1ヨ 注1)、(Ⅱ)について「当該指定介護老人福祉施設内で死亡した場合」である旨(同 注2)が置かれています。退所前の日数分の具体の取扱いは場面により判断が分かれうるため、本文の照会メモの欄を使って保険者(指定権者)にご確認ください。

Q. (Ⅰ)と(Ⅱ)を同じ方に重ねて請求する取り扱いはありますか。

加算データベースの整理では、(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)は算定しない、という関係が挙げられています。つまり同じ方に二重に重ねる関係ではなく、どちらの区分によるかを整理する関係です。貴施設の届出の状況とあわせて、請求区分の対応は保険者(指定権者)にご確認ください。

Q. 看取りに関する指針は、いつ・誰に説明するものですか。

告示の定めは「定め、入所の際に入所者又は家族等に説明し、同意を得ている」(平成27年厚生労働省告示第96号 第45号イ(2))です。看取り期に入ってから初めて示すのではなく、入所の際の説明・同意が起点である点を読み取ることができます。家族等の範囲や、入所後に状態が変化した際の再説明の要否といった細部は出典の整理に含まれないため、保険者(指定権者)にご確認ください。

Q. 職員研修は何をどのくらい行うものですか。

告示の定めとして挙げられているのは「看取りに関する職員研修を実施していること」(第45号イ(4))であり、頻度・時間数・内容の細目は当社の出典の整理には含まれていません。運営指導では研修の実施記録(日時・対象者・内容・出席簿)が裏づけになります。求められる頻度・内容の水準は保険者(指定権者)により異なりうるため、届出先にご確認ください。

Q. カンファレンスや振り返りの記録は見られますか。

告示の施設基準の項目としては、多職種の協議による指針の見直し(第45号イ(3))が挙げられています。加えて、自治体の公表指摘(久留米市・令和5年度作成資料)では、実施した看取り介護の検証(ケアカンファレンス等)や職員の精神的負担の把握等が行われていないことが不適正事例として挙げられており、実施後の検証の記録も確認の対象になりえます。確認の観点は保険者(自治体)により異なるため、貴施設の保険者の公表資料をご確認ください。

Q. 居宅介護支援や訪問看護の「ターミナル」の加算と要件は共通ですか。

共通ではありません。特養の看取り介護加算、居宅介護支援のターミナルケアマネジメント加算、訪問看護のターミナルケア系の加算は、それぞれ別の定めによる別の加算です。他サービス向けの解説の要件・単位数を特養に当てはめないようご注意ください(本文冒頭の名称対照の表参照)。

Q. 体制の届出はどこに出すものですか。

介護報酬に係る体制等の届出の提出先・様式・期限の取扱いは、指定権者(都道府県・市町村等)ごとに案内が出されています。貴施設の指定権者の案内をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行を外部に依頼する場合、それは社会保険労務士の業務とされている領域です(本文参照)。

Q. 地域密着型の特養(定員29人以下)にも同じ名前の加算がありますか。

当社の加算データベースの整理では、施設基準の根拠として平成27年厚生労働省告示第96号の第54号が「第45号イ・ロの準用」として挙げられています。準用の具体的な適用関係(どの規定がどの施設類型に及ぶか)は本記事の出典の整理を超えるため、告示原文と指定権者への確認をおすすめします。地域密着型の施設の運営指導の確認項目の違いは、別記事「実地指導・運営指導の指摘事例(施設編)」で扱っています。

この記事の使い方のまとめ|表を3枚だけ選ぶなら

本記事には記入欄つきの表を多く載せましたが、最初から全部を埋める必要はありません。まず3枚——(Ⅰ)の対照表(9欄)で体制と書面の現状を言葉にし、書類の一覧(5点)で保管場所と最終確認日を確かめ、照会メモ(6場面)で貴施設に起こりうる場面だけ保険者に確かめる——ここまでで、届出・請求・運営指導のいずれの場面でも「何がどこにあるか」を説明できる状態になります。(Ⅱ)の検討・暦の記入欄・段取り10項目は、そのあとで足してください。

最後にもう一度だけ書きます。この記事の表は「満たしている・いない」を判定するためのものではなく、告示の定めと貴施設の現状を同じ紙の上に並べるためのものです。並べた結果どう扱われるかは、保険者(指定権者)の確認を経て初めて定まります。判断に迷う欄が残ったら、それこそが照会すべき項目です。

出典(この記事が根拠にした資料の名称)

  • 平成12年厚生省告示第21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準) 別表1ヨ 注1・注2
  • 平成27年厚生労働省告示第96号(厚生労働大臣が定める施設基準) 第45号イ・ロ、第54号(第45号イ・ロの準用)、第44号の2(配置医師緊急時対応加算の施設基準)
  • 老企第40号(平成12年3月8日) 第四(24)(留意事項通知)
  • 久留米市介護保険課育成・支援チーム「近年の運営指導における主な指摘事例」(令和5年度作成)
  • 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(訪問看護・報酬関係の欄)

本ページは、厚生労働省ウェブサイトおよび各自治体が公表している上記資料を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。掲載内容は作成時点の整理であり、改定・通知の発出により変わることがあります。最終的な確認は告示・通知の原文と、保険者(指定権者)への照会にてお願いします。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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