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特養の日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|介護福祉士の配置と3つの割合の対照表【出典つき】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、重度の方や医療的ケアを必要とする方の受け入れと、手厚い介護福祉士の配置を評価する加算です。本記事では、告示(平成27年厚生労働省告示第96号 第41号・第50号、平成12年厚生省告示第21号 別表1 注9)に定められた要件を、「告示の定め」と「貴施設の記入欄」を左右に並べた対照表の形で整理します。要件の柱は大きく2つ——入所者の状態に関する「3つの割合」のいずれかと、介護福祉士の配置(常勤換算で入所者6人につき1以上)です。

本記事は当社の加算データベース(出典つきで整備した告示情報。令和6年度改定反映後の内容)に収載した値だけを根拠に書いています。データベースで確認できなかった論点は、断定せずに「確認できなかったこと」として区分し、保険者(指定権者)への照会記録欄を用意しました。最終的な取り扱いは、必ず届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の定め|(Ⅰ)は6要件・(Ⅱ)は3要件を条文の並びで整理

まず、日常生活継続支援加算(Ⅰ)の要件を、告示の条文の並びのまま一覧にします。根拠列には告示の号数まで文字で示します。ここに書いた値はすべて出典(平成27年厚生労働省告示第96号)つきです。

(Ⅰ)の要件一覧|基本報酬・3つの割合・介護福祉士配置の6行

項目 告示の定め 根拠(告示の号数)
算定している基本報酬 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号イ(1)読替)
新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(前6月間又は前12月間) 70%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)a
新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合 65%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)b
喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合 15%以上 平27厚労告96 第41号イ(2)c
介護福祉士の数(常勤換算) 入所者6人につき1以上 平27厚労告96 第41号イ(3)
介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合の介護福祉士の数(常勤換算) 入所者7人につき1以上(介護機器活用による緩和の定め) 平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの割合(イ(2)のa・b・c)は、告示の整理上、a・b・cのいずれかに該当すればよい形とされています。3つすべてを同時に満たすことを求める定めではありません。一方、介護福祉士の配置(イ(3))は割合要件とは別の柱であり、いずれの割合で見る場合にも共通して満たしておく定めです。

(Ⅱ)の要件一覧|ユニット型の3行

項目 告示の定め 根拠(告示の号数)
算定している基本報酬 ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号ロ(1)読替)
入所者割合要件 (Ⅰ)と同一(要介護4・5が70%以上/認知症が65%以上/喀痰吸引等が15%以上のいずれか) 平27厚労告96 第41号ロ(2)
介護福祉士の数(常勤換算) 入所者6人につき1以上 平27厚労告96 第41号イ(3)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

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(Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位の分かれ目|基本報酬の区分で決まる2行の対照

(Ⅰ)と(Ⅱ)は、求められる中身が異なるのではなく、どの基本報酬を算定しているかで区分が分かれます。従来型(介護福祉施設サービス費・経過的小規模介護福祉施設サービス費)が(Ⅰ)、ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費)が(Ⅱ)という対応です。入所者割合の3要件と介護福祉士配置の要件は(Ⅰ)(Ⅱ)で共通です。

区分 単位数(当社DB収載値) 算定の刻み 対象となる基本報酬 根拠(告示の号数)
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 1日につき 介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号イ(1)読替)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 1日につき ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第50号(第41号ロ(1)読替)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数は当社データベースに出典(平成27年厚生労働省告示第96号 第50号、令和6年度改定反映後)つきで収載した値です。地域区分ごとの1単位の単価を乗じた金額は施設の所在地により異なるため、本記事では単位数のみを示します。実際の請求額は、貴施設の地域区分の単価と併せてご確認ください。

基本報酬の名称とこの加算の対応|告示の読替に現れる4つの名称

告示(平27厚労告96 第50号)は、この加算の対象を基本報酬の名称で書き分けています。当社データベースに収載された告示の文言に現れる名称は次の4つです。貴施設が現に算定している基本報酬の名称を体制届の控えで確かめ、右の欄に印を付けてください。ここに挙がっていない名称の基本報酬を算定している場合は、対応区分を推測せず、保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の文言に現れる基本報酬の名称 対応する区分 貴施設の該非の記入欄
介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅰ) ( 算定中 ・ 算定していない )
経過的小規模介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅰ) ( 算定中 ・ 算定していない )
ユニット型介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅱ) ( 算定中 ・ 算定していない )
経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 日常生活継続支援加算(Ⅱ) ( 算定中 ・ 算定していない )
上記以外の名称の基本報酬 本記事のDB収載範囲では対応を確認できず。保険者(指定権者)へ照会 照会日( / )・回答(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対照表|告示の定めと貴施設の記入欄を左右に並べる(9行)

ここからが本記事の中心です。左の列に告示の定めを、右の列に貴施設の現況を書き込む欄を置きました。印刷して、勤務形態一覧表・新規入所者名簿・届出控えを手元に置いて埋めてください。この表は「満たしている」「満たしていない」を当社が判定するためのものではなく、貴施設が保険者(指定権者)に確認・届出する際の突き合わせの土台です。

告示の定め(根拠の号数つき) 貴施設の記入欄
基本報酬:介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費〔(Ⅰ)の場合。平27厚労告96 第50号〕 算定中の基本報酬名:(          )
基本報酬:ユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費〔(Ⅱ)の場合。平27厚労告96 第50号〕 ユニット型か否か:( 該当 ・ 非該当 )
新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合が70%以上(前6月間又は前12月間)〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 採用した期間:( 前6月間 ・ 前12月間 )/新規入所者総数(  )名/うち要介護4・5(  )名/割合(  )%
新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合が65%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)b〕 新規入所者総数(  )名/うち該当する認知症の者(  )名/割合(  )%
喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合が15%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕 入所者総数(  )名/うち喀痰吸引等を必要とする者(  )名/割合(  )%
上記3つの割合は、いずれかに該当すればよい形とされている〔平27厚労告96 第41号イ(2)〕 貴施設が拠って立つ割合:( a ・ b ・ c )
介護福祉士の数が常勤換算で入所者6人につき1以上〔平27厚労告96 第41号イ(3)〕 入所者数(  )名/介護福祉士の常勤換算数(  )/入所者数÷6=(  )
介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合は、常勤換算で入所者7人につき1以上〔平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書〕 介護機器活用の取組:( あり ・ なし )/機器の種類数(  )種類
サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が定められている〔平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注〕 サービス提供体制強化加算の届出状況:( 届出あり ・ 届出なし )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護福祉士の配置要件を厚く読む|常勤換算6対1と、介護機器活用時の7対1

「特養 介護福祉士 加算」という形で検索される方が探しているのは、多くの場合この要件です。日常生活継続支援加算における介護福祉士の配置は、常勤換算方法で入所者6人につき1以上と定められています(平27厚労告96 第41号イ(3))。頭数(実人数)ではなく常勤換算で数える点、分母が「職員数」ではなく「入所者数」である点が、この要件の読み方の出発点になります。

さらに、介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合には、介護福祉士の数が常勤換算で入所者7人につき1以上とされる、緩和の定めが置かれています(平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書)。機器を置くだけではなく、アセスメントや委員会での検討といった運用面の取組が定めの中に含まれている点にご留意ください。

原則と緩和の2行対照|6対1・7対1で何が違うか

区分 介護福祉士の数(常勤換算) 前提となる取組 根拠(告示の号数)
原則 入所者6人につき1以上 —(配置そのものが定め) 平27厚労告96 第41号イ(3)
介護機器活用による緩和 入所者7人につき1以上 介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行うこと 平27厚労告96 第41号イ(3)ただし書

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

常勤換算の月別記入欄|12か月分の推移を1枚で残す

介護福祉士の常勤換算数と入所者数は月によって動きます。運営指導の場では、届出時点の数字だけでなく、その後の推移を追える記録が手元にあると説明がしやすくなります。下の表は、毎月の締めの際に埋めておくための記入欄です。「必要数」の列には入所者数を6(介護機器活用の取組がある場合は7)で割った値を書き込みます。

月 入所者数 介護福祉士の常勤換算数 必要数(入所者数÷6又は÷7) 確認日 確認者
4月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
5月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
6月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
7月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
8月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
9月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
10月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
11月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
12月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
1月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
2月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )
3月 (  )名 (  ) (  ) ( / ) (   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護機器活用の取組を記録に残す欄|「機器がある」で終わらせない

7対1の緩和の定めには、機器の使用に加えて「アセスメント・配置見直し・委員会での検討等」という運用面の語が含まれています。したがって、この定めに拠って立つ場合は、機器の一覧だけでなく、検討の経過が分かる記録を揃えておくことが説明の土台になります。以下は、その記録を整理するための欄です(様式そのものは保険者により異なりうるため、あくまで自主的な整理用としてお使いください)。

整理する項目 貴施設の記入欄
使用している介護機器の種類(複数種類が前提) 1(     )/2(     )/3(     )
機器導入後のアセスメントの実施記録 直近の実施日( / )・記録の保管場所(     )
職員配置の見直しの検討記録 直近の検討日( / )・記録の保管場所(     )
委員会での検討の議事録 直近の開催日( / )・議事録の保管場所(     )
上記を年間で振り返る予定 次回の見直し予定月(  月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの割合の数え方|要介護4・5の70%・認知症の65%・喀痰吸引等の15%を分けて書き込む

入所者の状態に関する要件は、告示上a・b・cの3つが並び、いずれかに該当すればよい形とされています。ここでは1つずつ、分子・分母・期間を書き込める形に分解します。なお、aの定めには「前6月間又は前12月間」という期間の選択が明記されていますが、期間の選び方の運用は保険者により異なりうることが当社データベースの留意点欄にも記録されています。どちらの期間を採用するか(また、途中で変えられるか)は、届出前に保険者(指定権者)にご確認ください。

a|新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合(70%以上)

分母は「新規入所者」の総数です。入所者全体ではなく新規に入所した方で数える点が、この要件の読み違えやすいところです。期間は前6月間又は前12月間のいずれかで数えます。

数える項目 前6月間で数える場合 前12月間で数える場合
新規入所者の総数(分母) (  )名 (  )名
うち要介護4又は5の者(分子) (  )名 (  )名
割合(分子÷分母) (  )% (  )%
告示の定め 70%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 70%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕
根拠とした名簿の作成日 ( / ) ( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

b|新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合(65%以上)

告示の文言は「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」です。この文言を実務上どの資料(認知症高齢者の日常生活自立度の判定結果など)で裏づけるかの取り扱いは、当社データベースでは告示の文言までしか確認できていないため、該当者の数え方の細部は保険者(指定権者)の資料でご確認ください(後述の「確認できなかったこと」に照会記録欄を置いています)。

数える項目 貴施設の記入欄
新規入所者の総数(分母) (  )名
うち日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者(分子) (  )名
割合(分子÷分母) (  )%
告示の定め 65%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)b〕
該当者の判断に用いた資料の名称 (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

c|喀痰吸引等を必要とする入所者の割合(15%以上)

cの告示の文言は「喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする入所者の割合」です。a・bが「新規入所者」を分母にしているのに対し、cの文言は「入所者」となっており、分母の取り方が同じとは限りません。当社データベースでは告示の文言の違いまでを収載しており、その先の運用の細部(分母に含める入所者の範囲など)は保険者(指定権者)にご確認ください。

数える項目 貴施設の記入欄
入所者の総数(分母) (  )名
うち喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする者(分子) (  )名
割合(分子÷分母) (  )%
告示の定め 15%以上〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕
喀痰吸引等の実施記録の保管場所 (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合は届出のときだけでなく毎月確認する|長野県の公表指摘が示す運用

この加算について、自治体が実名で公表している運営指導の指摘が1件、当社の監査事例データベース(出典つき353件)に収載されています。長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)では、算定日の属する月の前6か月間又は前12か月間における新規入所者の総数に占める一定の者の割合が所定の割合以上であることを、毎月確認していない事例が公表されています。福井市の集団指導資料でも同趣旨の指摘が挙げられています(出典:長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」)。

つまり、割合の確認は届出のときに一度計算して終わりではなく、算定を続けている間は毎月数え直して記録に残す運用が、公表された指摘から読み取れる姿です。確認方法・記録様式は保険者(自治体)により運用が異なるため、指定権者の資料をご確認ください。下の表は、毎月の確認を1枚で残すための記入欄です。

月 採用した割合(a・b・c) 分母(名) 分子(名) 割合(%) 確認日・確認者
4月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
5月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
6月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
7月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
8月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
9月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
10月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
11月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
12月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
1月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
2月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )
3月 ( ) (  ) (  ) (  ) ( / )(   )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算との関係|同時には算定しない旨の定めがある

日常生活継続支援加算には、サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が、平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注に定められています。どちらも介護福祉士の配置に関わる加算であるため、両方の要件を視野に入れている施設は、どちらの届出で立つかをあらかじめ整理しておくことになります。単位数の比較・シミュレーションは施設ごとの基本報酬区分や職員構成で変わるため、本記事では告示に定められた関係の事実のみを示します。

整理する観点 告示の定め・記録の欄
併算定に関する定め サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が定められている〔平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注〕
貴施設のサービス提供体制強化加算の届出状況 ( 届出あり:区分__ ・ 届出なし )
どちらの加算で立つかの検討記録 検討日( / )・検討した会議体(     )・記録の保管場所(     )
届出を切り替える場合の手続の確認先 保険者(指定権者)名(     )・確認日( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導で提示を求められる書類|当社DB収載の3点+公表指摘に挙がった4点

当社の加算データベースには、この加算に関して整えておく書類として次の3点を収載しています。さらに、前述の長野県の公表指摘では、確認の対象として4点の書類名が挙げられています。両者を1つの表にまとめ、保管場所と最終更新日を書き込める形にしました。

書類 出どころ 保管場所の記入欄 最終更新日
新規入所者の要介護度・認知症日常生活自立度の一覧 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
喀痰吸引等の実施記録 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表 当社加算DB(整えておく書類) (     ) ( / )
月ごとの割合計算記録 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
新規入所者名簿 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )
加算届出書(控え) 長野県の公表指摘で確認対象に挙げられた書類 (     ) ( / )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事の記入欄は貴施設の自主的な整理のためのものであり、届出書類の作成そのものを代行するものではありません。

読み違えやすい告示の言葉|分母・数え方・期間に関わる6語の対照

この加算の要件を読むとき、つまずきやすいのは数字そのものよりも告示の言葉の使い分けです。当社データベースに収載した告示の文言の範囲で、読み違えの起きやすい6つの語を、どこに出てくるか・何に注意して読むかの2列で整理します。ここでの整理は文言の所在を示すものであり、個別の解釈は保険者(指定権者)の取り扱いが優先します。

告示の言葉 どこに出てくるか 読むときの注意
新規入所者 a(要介護4・5の70%)とb(認知症の65%)の分母〔平27厚労告96 第41号イ(2)a・b〕 入所者全体ではなく、新規に入所した方で数える。「新規」の範囲(再入所などの扱い)は本記事の照会欄で保険者に確認する
入所者 c(喀痰吸引等の15%)の分母と、介護福祉士配置の「入所者6人につき1」〔平27厚労告96 第41号イ(2)c・イ(3)〕 a・bの「新規入所者」と言葉が異なる。同じ「割合」でも分母の取り方が同じとは限らない
前6月間又は前12月間 aの割合を数える期間〔平27厚労告96 第41号イ(2)a〕 2つの期間の選択が文言に明記されている。選び方の運用は保険者により異なりうる(当社DBの留意点欄に記録)
常勤換算 介護福祉士の数の数え方〔平27厚労告96 第41号イ(3)〕 実人数(頭数)ではない。勤務形態一覧表から計算し、月次で締めて記録に残す
喀痰吸引等 cの分子の定義。「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為」と括弧書きで特定されている〔平27厚労告96 第41号イ(2)c〕 「医療的ケア全般」ではなく、施行規則第1条各号の行為に限定した言葉として書かれている
読替・ただし書 (Ⅰ)(Ⅱ)の対象基本報酬は第50号の読替で、7対1の緩和はイ(3)のただし書で定められている 本文の号数だけを見ると読替とただし書が落ちる。根拠を書くときは「第50号(第41号イ(1)読替)」「イ(3)ただし書」まで書き残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある論点の整理|確認できたこと・確認できなかったこと・保険者への照会記録欄

この加算について検索される論点のうち、当社データベースの収載値(出典つき)で答えられるものと、答えられないものを分けて示します。答えられないものを推測で埋めないことが、この記事の方針です。確認できなかった論点には、保険者(指定権者)に照会した結果を書き残す欄を用意しました。照会の記録そのものが、運営指導の場での説明材料になります。

確認できたこと|出典つきで言える7点

論点 当社DBで確認できた内容 出どころ
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目 算定している基本報酬の区分(従来型か、ユニット型か)で分かれる。要件の中身は共通 平27厚労告96 第41号イ・ロ、第50号
単位数 (Ⅰ)36単位・(Ⅱ)46単位、いずれも1日につき 平27厚労告96 第50号(令和6年度改定反映後)
3つの割合の関係 a・b・cのいずれかに該当すればよい形とされている 平27厚労告96 第41号イ(2)
割合を数える期間 aの定めに「前6月間又は前12月間」の選択が明記されている 平27厚労告96 第41号イ(2)a
介護福祉士の配置 常勤換算で入所者6人につき1以上。介護機器活用の取組がある場合は7人につき1以上とするただし書がある 平27厚労告96 第41号イ(3)・同ただし書
サービス提供体制強化加算との関係 同加算を算定している場合は算定しない旨が定められている 平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注
毎月の割合確認 毎月確認していない事例が長野県の運営指導結果で公表されている(福井市の集団指導資料にも同趣旨) 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

確認できなかったこと|保険者(指定権者)への照会記録欄つき8点

次の論点は、当社データベースの収載範囲(告示の文言と出典)では確認できませんでした。本記事では推測で答えを書きません。届出前・運用中に保険者(指定権者)へ照会し、回答を右の欄に書き残してください。

照会する論点 照会日 照会先・回答の記録欄
bの「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」を、どの資料(認知症高齢者の日常生活自立度の判定結果など)のどの区分で数えるか ( / ) (          )
「前6月間又は前12月間」のどちらを採用するかの決め方と、採用後に期間を変えられるか ( / ) (          )
「新規入所者」の範囲(再入所・短期入所からの移行などをどう扱うか) ( / ) (          )
cの「入所者」の分母の取り方(月内の入退所をどの時点で数えるか) ( / ) (          )
介護福祉士の常勤換算の計算に含める職員の範囲(兼務・育児短時間勤務などの扱い) ( / ) (          )
介護機器活用による7対1の取り扱いを届け出る際の様式・添付書類 ( / ) (          )
要件を欠いた月が生じた場合の届出・請求の取り扱い ( / ) (          )
毎月の割合確認の記録として保険者が想定している様式の有無 ( / ) (          )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出から毎月の運用まで|年間サイクルの10手順を1枚の手順表にする

ここまでの内容を、時系列の手順に並べ直します。この加算の実務は「届出の前に数える」「算定を続けている間は毎月数え直す」「体制が変わったら見直す」の3つの局面に分かれます。長野県の公表指摘(毎月の割合確認をしていない事例)が示すとおり、届出の前だけ頑張って、その後の毎月の確認が抜ける形が、公表された指摘のかたちです。担当と実施月をあらかじめ決めて、右の欄に書き込んでおいてください。

局面 手順 使う資料・書き込む表 担当の記入欄 済み
届出前 1.算定中の基本報酬の名称を体制届の控えで確かめ、(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらに対応するかを整理する 本記事「基本報酬の名称とこの加算の対応」の表 (   ) ( )
届出前 2.a・b・cの3つの割合を実際に数え、どの割合で立つかを決める 新規入所者名簿・要介護度と認知症日常生活自立度の一覧・喀痰吸引等の実施記録 (   ) ( )
届出前 3.aで立つ場合、「前6月間又は前12月間」のどちらで数えるかを保険者に照会する 本記事「確認できなかったこと」の照会記録欄 (   ) ( )
届出前 4.介護福祉士の常勤換算数を勤務形態一覧表から計算し、入所者数÷6(又は÷7)と並べる 勤務形態一覧表・介護福祉士の資格証 (   ) ( )
届出前 5.サービス提供体制強化加算の届出状況を確かめ、どちらの加算で立つかの検討記録を残す 本記事「サービス提供体制強化加算との関係」の表 (   ) ( )
毎月 6.採用した割合(a・b・c)を当月分として数え直し、月別の確認記録に書き込む 本記事「月別の割合確認」の12か月表 (   ) ( )
毎月 7.介護福祉士の常勤換算数と入所者数を月次で締め、月別記入欄に書き込む 本記事「常勤換算の月別記入欄」の12か月表 (   ) ( )
毎月 8.新規入所者名簿に当月の入所者を追記し、要介護度・自立度の資料を揃える 新規入所者名簿 (   ) ( )
随時・年1回 9.介護機器活用の取組で7対1に拠る場合、アセスメント・配置見直し・委員会の記録を更新する 本記事「介護機器活用の取組を記録に残す欄」の表 (   ) ( )
随時・年1回 10.職員体制や入所者構成が大きく動いたとき・年度替わりに、対照表全体を埋め直す 本記事「対照表」の9行 (   ) ( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

架空の施設で3つの割合を1年分計算する|新規入所者30名・入所者80名の記入例(数字はすべて例示)

ここからは、前半の記入欄に「実際に数字を入れるとどうなるか」を、架空の施設で1年分たどります。前半の表は空欄のまま印刷して使う形でしたが、空欄だけでは「分母に誰を入れるのか」「どの月の数字を足すのか」が手を動かす段階で迷いやすいためです。以下の施設名・人数・月別の数字はすべて説明のための例示であり、実在の施設のものではありません。計算の型を示すことが目的で、割合や人数の水準を推奨するものでもありません。

告示の定め(当社の加算データベース収載値・平成27年厚生労働省告示第96号 第41号)は、a=新規入所者に占める要介護4又は5の者の割合が70%以上(前6月間又は前12月間)、b=新規入所者に占める日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者の割合が65%以上、c=喀痰吸引等を必要とする入所者の割合が15%以上、のいずれか、という形です。長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)の公表文では、この期間が「算定日の属する月の前6か月間又は前12か月間」と表現されています。以下の例では、この表現にそって「10月に算定する月の確認には、4月〜9月の6か月分を足す」という数え方で示します。

例示施設の前提|6項目の設定

設定項目 例示の値 この値を置いた理由
施設の区分 従来型(介護福祉施設サービス費を算定) 当社DBでは従来型が(Ⅰ)36単位・1日につきに対応するため、(Ⅰ)の計算例とする
入所定員 80名 月末の入所者数が78〜80名で動く想定にし、分母の変動を見せる
年間の新規入所者 30名(4月〜翌3月) 月1〜4名の入所で、6か月の窓に入る人数が12〜15名と小さくなる例を示す
立てる割合 a(要介護4・5)を主、b・cを並行して記録 a・b・cのいずれかに該当すればよい形なので、届出で採った割合以外も並べて残す例とする
認知症の該当者の数え方 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・Mの者(例示上の仮置き) 平成24年前後の版の通知に記載のあった区分。現行版の原文での確認が前提(後述の「版で書きぶりが違う箇所」参照)
常勤の従業者が勤務すべき時間 月160時間(例示) 常勤換算の分母。実際は就業規則で定めた時間を使う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月別の新規入所者と内訳|12か月+年計の13行

最初に作るのは、割合の計算表ではなく「月ごとに何人入って、そのうち何人が要介護4・5か、何人が自立度Ⅲ以上か」を数えた下表です。割合はこの表の足し算で出るので、ここが正しければ後の計算は機械的に追えます。名前は書かず、入所者番号と入所日で新規入所者名簿と突き合わせられるようにしておくのが実務上の型です。

入所月(例示) 新規入所者数 うち要介護4又は5 うち自立度Ⅲ・Ⅳ・M 名簿との照合メモ(記入例)
4月 3名 2名 2名 番号201〜203。4/3入所番号201は要介護5・自立度Ⅳ。認定結果通知の写しを名簿に添付済
5月 2名 2名 1名 番号204・205。番号205は自立度Ⅱb。主治医意見書の記載日 5/12を控えた
6月 4名 3名 3名 番号206〜209。番号208は要介護3(区分変更申請中・6/28時点で結果未着)
7月 1名 1名 1名 番号210。入所日7/15、要介護4・自立度Ⅲa
8月 3名 2名 2名 番号211〜213。番号213は要介護3・自立度Ⅱa
9月 2名 1名 1名 番号214・215。番号215は病院から直接入所、要介護3
10月 3名 2名 2名 番号216〜218。10/1入所番号216は要介護4
11月 2名 2名 1名 番号219・220。いずれも要介護5
12月 1名 0名 1名 番号221。要介護3・自立度Ⅲb
1月 4名 3名 2名 番号222〜225。番号223は短期入所生活介護からの移行(「新規」の扱いは照会記録あり)
2月 2名 1名 1名 番号226・227。番号227は要介護3
3月 3名 2名 2名 番号228〜230
年計 30名 21名 19名 4月〜3月の合計。翌4月分の前12月間の計算にそのまま使う

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

照合メモの欄に「区分変更申請中」「短期入所からの移行」のような事情を、その月のうちに書いておくことが後で効きます。割合の数字そのものよりも、「この人をなぜ分子に入れたか/入れなかったか」を運営指導の場で説明できるかが問われやすいからです。どの資料のどの日付の要介護度を使うか(入所日時点か、月末時点か)は、当社DBの収載範囲では確認できなかった論点なので、保険者(指定権者)に照会して記録してください。

aの割合を前6月間で数える計算過程|10月〜3月の6回分

上の表から、算定する月ごとに「前6か月」の窓をずらして足し上げます。窓に入る月を必ず列に書き出すのがコツです。合計の数字だけを書くと、どの月を足したかが後から追えません。

確認する算定月 足し上げた月(前6月間) 新規入所者(分母) 要介護4・5(分子) 計算式と結果 告示の定め/記録の書き方(例)
10月 4月〜9月 15名 11名 11÷15=73.3% 告示の定め70%以上/当月の値73.3%と並べて記録
11月 5月〜10月 15名 11名 11÷15=73.3% 4月分(3名中2名)が抜け、10月分(3名中2名)が入る
12月 6月〜11月 15名 11名 11÷15=73.3% 5月分(2名中2名)が抜け、11月分(2名中2名)が入る
1月 7月〜12月 12名 8名 8÷12=66.7% 70%に届かない値。6月分(4名中3名)が抜け、12月分(1名中0名)が入ったことが動きの原因と書く
2月 8月〜1月 15名 10名 10÷15=66.7% 70%に届かない値が2か月続く。b・cの値も同じ欄に並べ、届出先への確認日を書く
3月 9月〜2月 14名 9名 9÷14=64.3% 同上。小さな分母では1名の入所で数ポイント動く旨を記録に残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この例で見てほしいのは、6か月の窓に入る新規入所者が12〜15名しかいないため、1名の入退所で割合が6〜8ポイント動くという点です。12月に要介護3の方が1名入所しただけで、翌1月の確認では73.3%から66.7%に下がっています。月次で数え直さないと、この動きは届出から半年以上たって初めて気づくことになります。長野県の公表指摘(割合を毎月確認していない事例)が問題にしているのは、まさにこの「月ごとの動き」が記録に残っていない状態だと読めます。

aを前12月間で、bを前6月間で数えた場合|同じ名簿から出す6行の比較

告示のaには「前6月間又は前12月間」の二つの期間が書かれています。同じ名簿から両方の期間で計算すると、数字がどれだけ違うかを並べたのが下表です。どちらの期間で確認するか、途中で切り替えられるかは当社DBの収載範囲では確認できない論点です。この表は期間を選ぶための表ではなく、照会の場で「両方の数字を手元に用意している」状態をつくるための表です。

計算の組み合わせ(例示) 窓に入る月 分母 分子 結果 告示の定めの数字
a・前12月間(翌4月の確認) 4月〜3月 30名 21名 21÷30=70.0% 70%以上
a・前6月間(翌4月の確認) 10月〜3月 15名 10名 10÷15=66.7% 70%以上
b・前12月間(翌4月の確認) 4月〜3月 30名 19名 19÷30=63.3% 65%以上
b・前6月間(10月の確認) 4月〜9月 15名 10名 10÷15=66.7% 65%以上
b・前6月間(2月の確認) 8月〜1月 15名 9名 9÷15=60.0% 65%以上
b・前6月間(翌4月の確認) 10月〜3月 15名 9名 9÷15=60.0% 65%以上

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前12月間の70.0%は、告示の数字とちょうど同じ値です。小数点以下の扱い(切り捨てか四捨五入か、何桁で比べるか)で結果の読み方が変わりうるため、端数処理の考え方も照会事項に加えておくと安心です。bの計算は、自立度の区分を何で裏づけるか(主治医意見書・認定調査票・施設の判定のいずれか)が決まらないと分子が確定しません。前半の「確認できなかったこと」の照会欄と、この比較表をセットで持っていくのが実務的です。

cの割合を月末時点で数える記入例|12か月分と参考の3か月平均

cは「新規入所者」ではなく「入所者」が分母です(前半の「読み違えやすい告示の言葉」の表のとおり)。そのため、月末時点の入所者数と、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号の行為)を必要とする方の人数を毎月数える形になります。右端の「参考:直近3か月末日の平均」は、平成24年前後の版の通知(老企第40号)に「届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均」という書き方があったため参考として並べた列です。現行の取り扱いは現行版の原文と保険者の運用でご確認ください。

月(例示) 月末の入所者数 喀痰吸引等を必要とする者 月末時点の割合 参考:直近3か月末日の平均 記録の一言(記入例)
4月 79名 13名 16.5% — 口腔内吸引10名・経管栄養3名。実施記録の対象者一覧と一致を確認
5月 80名 13名 16.3% — 対象者の入れ替わりなし
6月 78名 12名 15.4% 16.0% 6/20に対象者1名が入院(月末時点で入所者から外れる)
7月 80名 13名 16.3% 16.0% 7/8退院・帰所で対象者に復帰
8月 79名 12名 15.2% 15.6% 8/14に対象者1名が逝去
9月 80名 12名 15.0% 15.5% 15%ちょうど。端数処理の照会記録(9/30)を添付
10月 80名 11名 13.8% 14.6% 15%に届かない値。10/22に経管栄養の1名が経口移行し対象外になった経緯を記録
11月 79名 12名 15.2% 14.6% 11/5入所番号219が胃ろう。対象者に追加
12月 78名 12名 15.4% 14.8% 対象者の入れ替わりなし
1月 80名 13名 16.3% 15.6% 1/10入所番号222が口腔内吸引の対象
2月 79名 13名 16.5% 16.0% 対象者の入れ替わりなし
3月 80名 12名 15.0% 15.9% 3/18に対象者1名が退所(在宅復帰)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

cの分子は「必要とする入所者」であり、実施した回数ではありません。実施記録はその裏づけ資料です。月末時点で数えるか、月中の延べで数えるかは照会事項ですが、どちらの数え方であっても「誰が対象者か」を一覧にしておけば数え直しができます。入院・逝去・経口移行など、対象者が増減した理由を一言添える欄を設けておくと、10月のように数字が動いた月の説明がその場でできます。

通知の版で書きぶりが違う箇所|手元原文で確かめた6点

この加算について検索すると、古い版の留意事項通知(老企第40号)をもとにした解説がいまも多く出てきます。当社が手元に持つ原文(厚生労働省 法令等データベース掲載の平成24年前後の版、および令和6年度改正の新旧対照表)を突き合わせると、次の違いが確認できました。古い解説の数字や期間をそのまま使わないための一覧です。

論点 平成24年前後の版(法令等データベース掲載)の書きぶり 令和6年度改正の新旧対照表(新)で確認できること 実務での扱い
項番と注の番号 「(6)日常生活継続支援加算について」「注5の日常生活継続支援加算」 新は「⑽」「注9の日常生活継続支援加算」、旧(改正前)は「⑻」「注7」 古い解説の「注◯」は現行の番号と一致しない。号数で照合する
加算の趣旨(①) 重度の要介護状態の者や認知症の入所者が多くを占める施設で介護福祉士を手厚く配置することを評価 居宅での生活が困難で入所の必要性が高い重度の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士を手厚く配置し質の高いサービスを提供することを評価 現行は「積極的に入所させる」点が明記されている。新規入所者で割合を数える定めと整合する
割合を数える期間 届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均 ②〜⑤は「(略)」で本文は載っていない。当社DBの告示の定めは、aについて前6月間又は前12月間 「前三月の平均」は古い版の書きぶり。現行の②〜⑤は現行版の原文で確認する
認知症の者の範囲 日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者 ②〜⑤は「(略)」 現行版の原文と保険者の運用で確認。前半の照会欄に記録する
7対1の場合の扱い(⑥) 記載なし(介護機器による緩和の定めが無い時期の版) 入所者の数が7又はその端数を増すごとに1以上である場合については「4の⑺⑤を準用する」 準用先(4の⑺⑤)の本文を現行版で確認し、介護機器活用の記録欄と突き合わせる
サービス提供体制強化加算との関係(⑦) 「タのサービス提供体制強化加算は算定できない」 新は「ヤのサービス提供体制強化加算は算定できない」、旧は「ラ」 記号は改正のたびに動く。当社DBも「別表1ヤの注」として収載

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表の「期間」と「認知症の者の範囲」は、現行版の②〜⑤の本文が手元の新旧対照表では「(略)」とされているため、本記事では現行の文言として書いていません。古い版の書きぶりを知っておくのは、職員が過去の研修資料やインターネット上の古い解説を見て「前三月の平均で出せばよい」と思い込んでいる場合に、そのずれに気づくためです。

介護福祉士の常勤換算を職員1人ずつ積み上げる|18名の確認表と兼務・資格取得月の扱い

前半では、介護福祉士の常勤換算数を月ごとに書き込む12か月の欄を用意しました。ここでは、その1か月分の数字を「どうやって出すか」を、職員1人ずつの行で示します。月の合計だけを記録していると、運営指導で「この14.42の内訳を見せてください」と言われたときに再計算に時間がかかります。職員ごとの行を残しておけば、勤務形態一覧表・タイムカード・資格証の3点とその場で突き合わせられます。厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1)の介護老人福祉施設の確認項目でも、従業者の員数について「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」「従業者の資格証」が確認文書に挙げられています。

職員別の常勤換算確認表|介護福祉士18名の記入例(数字は例示)

前提は、常勤の従業者が勤務すべき時間を月160時間とした例示です。横浜市の集団指導資料が、常勤換算に算入する勤務延時間数を常勤者が勤務すべき時間数を上限として計算しているかの点検を挙げているため、時間外を含めて160時間を超えた職員は160時間で止めています。小数点以下の扱いは保険者の様式に従う前提で、ここでは小数第2位まで(第3位切り捨て)で表示しています。

職員記号 勤務形態 当月の本体施設での勤務時間 算入する時間 常勤換算 確認メモ(記入例)
K01 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 資格証写し 登録番号を名簿と照合済
K02 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 同上
K03 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 同上
K04 常勤・専従 172時間 160時間 1.00 時間外12時間は算入しない(上限160時間)
K05 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 有給休暇2日を含む。休暇の扱いは保険者の手引きで確認済(確認日を記入)
K06 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 ユニットリーダー研修で2日外出。研修の扱いを照会中
K07 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 資格証写し照合済
K08 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 資格証写し照合済
K09 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 資格証写し照合済
K10 常勤・専従 160時間 160時間 1.00 資格証写し照合済
K11 常勤・併設短期入所と兼務 100時間(短期入所60時間は別行) 100時間 0.62 勤務表で本体・短期入所の行を分けて記載。短期入所側の時間を含めるかは照会事項
K12 非常勤 120時間 120時間 0.75 タイムカードの実績で計算(予定ではない)
K13 非常勤 120時間 120時間 0.75 同上
K14 非常勤 96時間 96時間 0.60 同上
K15 非常勤 80時間 80時間 0.50 同上
K16 非常勤 64時間 64時間 0.40 育児短時間勤務。扱いは前半の照会欄に記録
K17 非常勤・夜勤専従 128時間 128時間 0.80 夜勤8回×16時間。夜勤時間の算入方法を保険者の様式で確認
K18 常勤・専従(当月に登録) 160時間 別欄で管理 (照会後に記入) 当月15日付で介護福祉士登録。何月から算入するかを照会。合計には含めず別記

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この例の合計は、K01〜K17で常勤換算14.42です。K18を含めるかどうかで15.42になります。平成24年前後の版の通知には「介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること」という書きぶりがありましたが、現行の該当箇所は手元の新旧対照表では「(略)」とされているため、本記事では現行の扱いとして書きません。資格取得月の職員は合計に入れずに別記しておき、照会の結果を書き込んでから合計に反映する、という順番にすると数字の出し直しが起きにくくなります。

必要数との突き合わせ|入所者80名での6対1・7対1の計算過程6行

次に、合計の常勤換算数を告示の定めと並べます。当社DBの告示の定めは「入所者6人につき1以上」、介護機器を複数種類使用しアセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合は「入所者7人につき1以上」です。令和6年度改正の新旧対照表(老企第40号)の⑥には、7対1の場合について「入所者の数が7又はその端数を増すごとに1以上」という書きぶりがあります。下の例では、この「端数を増すごとに」の考え方で、割り算の結果の端数を1人分として数えています。6対1の端数の扱いも含め、告示原文と保険者の運用で確認してください。

計算の段階 6対1で見る場合(例示) 7対1で見る場合(例示) 記録に書く一言(記入例)
算定上の入所者数 80名 80名 入所者数の取り方(前年度平均か月末か)は照会記録の番号を併記
入所者数÷6又は÷7 80÷6=13.33 80÷7=11.42 割り算の結果をそのまま書く
端数を1人分として数えた必要数 14.00 12.00 「又はその端数を増すごとに」の考え方で整理(照会で確認)
当月の介護福祉士の常勤換算(K18除く) 14.42 14.42 職員別確認表の合計を転記
差(常勤換算−必要数) +0.42 +2.42 非常勤1名分(0.50)より小さい余裕であることを注記
7対1で見る前提の取組 — 介護機器の複数種類使用・アセスメント・配置見直し・委員会での検討等の記録 前半の「介護機器活用の取組を記録に残す欄」の最新日付を転記

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6対1で見たときの余裕が0.42しかない、という一行が、この表のいちばん大事な情報です。非常勤のK15(0.50)が1か月休職すれば必要数を割り込む計算になります。月次の確認記録に「差」の列を設けておくと、退職・休職・異動の話が出た時点で、その影響を数字で事前に見積もれます。前半の「確認できなかったこと」に挙げたとおり、要件を欠いた月が生じた場合の届出・請求の取り扱いは当社DBの収載範囲では確認できないため、余裕が小さい月は早めに保険者(指定権者)へ相談した記録を残しておくことをおすすめします。

勤務表についての自治体の公表指摘|この加算の確認表で点検する7か所

介護福祉士の常勤換算は勤務表から計算するため、勤務表そのものに不備があると、計算が正しくても根拠になりません。当社の監査事例データベース(出典つき353件)から、勤務表・常勤換算に関する公表指摘を引き、この加算の確認表でどこを点検するかに置き換えました。指摘の多くは特養以外のサービスで公表されたものですが、勤務表の作り方は共通するため参考として並べています。

自治体(資料名) 公表された指摘の要旨 この加算の確認表で点検する箇所
福井市(令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導) 他事業所・他職種との兼務関係が明確でない、常勤・非常勤の別が誤っている、勤務表と勤務実績が不整合。常勤は雇用形態ではなく勤務時間で判断すると説明 「勤務形態」列を雇用契約ではなく当月の勤務時間で書いているか。予定表でなく実績で計算しているか
仙台市(令和6年6月 集団指導資料) 兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間が勤務表に明確に位置付けられていない。役員が介護職員として勤務しているが勤務表に位置付けられていない 介護職員として従事する役員・管理職がいる場合、その時間を職種ごとに分けた行があるか
千葉県(令和7年度 集団指導資料) 兼務する職員の勤務表について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない K11のような兼務者の行を職種・事業所ごとに分けているか。出勤簿と時間が一致しているか
横浜市(令和7年度 集団指導講習会資料 各サービス共通編) 併設する別の施設との勤務体制が区分されていない。常勤換算に算入する時間数の上限についての点検にも言及 併設事業所の時間を本体の常勤換算に混ぜていないか。160時間を超えた分を算入していないか
神戸市(介護保険サービス事業運営上の留意事項・施設向け) 看護体制加算で、併設のショートステイ(空床型でない)に勤務する看護職員を含めて計算している 看護体制加算の事例だが、併設短期入所の介護福祉士を本体の常勤換算に含めていないかの点検に読み替える
東京都(令和7年度 集団指導 通所リハビリテーション) 併設病院の全体勤務表しかなく、事業所としての勤務表が作成されていない 法人全体のシフト表ではなく、特養本体の勤務表から計算しているか
長野県(令和6年度 運営指導結果の概要 訪問介護) 勤務体制の確保等の不備が32件(18.6%)。事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例 月ごと・施設ごとの勤務表が12か月分そろっているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出後の毎月の確認記録|12か月分の記入例と数字が届かなかった月の残し方

前半の12か月表は「数字を入れる欄」でした。ここでは、その欄を文章で埋めた完成形を示します。運営指導で見られるのは数字の正しさだけではなく、「いつ・誰が・何を見て確認したか」です。松山市の連絡会資料は、加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示しています。数字に余裕がある月でも、計算と記録を省かないことが前提です。

毎月の確認記録の記入例|前節の例示施設で書いた12か月分

確認月 確認日・確認者 a(前6月間) 介護福祉士 常勤換算/必要数 記録の本文(そのまま使える記入例)
4月 4/3・生活相談員A (前年度分で計算) 14.42/14.00 前年10月〜3月の新規入所者名簿で計算。介護福祉士は3月分勤務実績から職員別確認表で算出。施設長B確認
5月 5/2・生活相談員A (同上) 14.42/14.00 4月入所3名(番号201〜203)を名簿に追記。要介護度は認定結果通知の写しで確認
6月 6/3・生活相談員A (同上) 14.42/14.00 5月入所2名を追記。番号205の自立度は主治医意見書(5/12記載)でⅡb
7月 7/2・生活相談員A (同上) 13.92/14.00 6月はK15が6/1〜6/30休職。常勤換算が必要数を0.08下回る。7/2に施設長Bへ報告し、7/3に保険者へ電話で相談(担当者名・回答要旨は照会記録12番)
8月 8/1・生活相談員A (同上) 14.42/14.00 K15が7/1復職。6月分の扱いは照会記録12番の回答に沿って処理した旨を併記
9月 9/2・生活相談員A (同上) 14.42/14.00 8月入所3名を追記。番号213は要介護3のため分子に含めない
10月 10/1・生活相談員A 73.3%(11/15) 14.42/14.00 4月〜9月の新規入所者15名中、要介護4・5は11名。告示の定め70%以上と並べて記録。c(月末16.5〜15.0%)も参考に併記
11月 11/4・生活相談員A 73.3%(11/15) 14.42/14.00 窓は5月〜10月。c は10月末13.8%(経管栄養1名の経口移行による)
12月 12/2・生活相談員A 73.3%(11/15) 14.42/14.00 窓は6月〜11月。番号208の区分変更結果(要介護4)が11/20に届いたが、入所時点の要介護度で数えるか照会中のため分子は据え置き
1月 1/6・生活相談員A 66.7%(8/12) 14.42/14.00 窓は7月〜12月。70%に届かない値。6月分(4名中3名)が窓から外れ、12月入所番号221(要介護3)が入ったため。1/6施設長Bへ報告、1/7保険者へ相談(照会記録15番)
2月 2/3・生活相談員A 66.7%(10/15) 14.42/14.00 窓は8月〜1月。b(60.0%)・c(1月末16.3%)も併記。照会記録15番の回答に基づく対応を記録
3月 3/3・生活相談員A 64.3%(9/14) 14.42/14.00 窓は9月〜2月。前12月間で見た場合の参考値(4月〜2月で計算中)を別紙に添付

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記入例の7月と1月の行が、この表の要点です。数字が告示の定めに届かなかった月に、「何が原因で動いたか」「誰に報告したか」「保険者に何日に相談し、回答をどこに記録したか」の3つを書いています。届かなかった月の届出・請求の扱いは、当社DBの収載範囲では確認できない論点です。宇都宮市の資料には、体制届について、算定要件を満たさなくなった場合の届出が請求の有無に関わらない旨が記載されています。届出の様式・期限は保険者ごとに案内されるため、相談した事実と回答を記録に残すところまでを毎月の手順に組み込んでください。

数字が動いた月の記録の型|原因別6パターンの書き方

数字が動いた原因 どの割合・数字が動くか 記録に書く事実(記入例) 併せて残す資料
要介護3の方が続けて入所した a(前6月間)の分子が増えない 「12/9入所番号221(要介護3・自立度Ⅲb)。aの分子に含めず、bの分子に含めた」 新規入所者名簿、認定結果通知の写し
窓から重度の多い月が外れた a・bの分母と分子が同時に動く 「6月分(4名中要介護4・5が3名)が1月の確認で窓から外れた」 月別の新規入所者表(前節)
介護福祉士の退職・休職 常勤換算の合計 「K15が6/1〜6/30休職。6月の常勤換算は13.92(必要数14.00)」 職員別確認表、休職の辞令
介護福祉士の新規登録 常勤換算の合計(算入月は照会事項) 「K18は10/15付登録。算入開始月は照会記録14番の回答に従う」 登録証の写し(登録日の分かるもの)
医療的ケアの対象者の変動 c の分子 「10/22に経管栄養の1名が経口移行し対象外。月末11名」 喀痰吸引等の実施記録、医師の指示書
入院・逝去による入所者数の変動 c の分母、配置の必要数 「6/20に対象者1名が入院し月末の入所者78名・対象者12名」 入退院の記録、業務日誌

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

どの行も「原因」と「数字の変化」を一文で結んでいる点に注目してください。「要件確認済」とだけ書かれた記録は、確認したという事実は残っても、何を見たかが残りません。運営指導の確認文書として別添1が挙げる「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」「従業者の資格証」に、どの行がつながるかを一言添えると、資料を出す順番まで決まります。

割合・常勤換算の記録に関わる自治体の公表指摘|6件の対照

自治体(資料名) 公表された指摘・記載の要旨 毎月の確認記録に反映する点
長野県(令和6年度 運営指導結果の概要 介護老人福祉施設) 日常生活継続支援加算について、新規入所者の総数に占める一定の者の割合が所定の割合以上であることを毎月確認していない事例。福井市の集団指導資料にも同趣旨の指摘 毎月の確認日と確認者を必ず書く。計算の窓(足し上げた月)を列に残す
松山市(令和7年度第1回 介護保険サービス事業者連絡会資料) 割合の計算は、所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残す。記録頻度の例として居宅介護支援の特定事業所加算は毎月記録 数字に余裕のある月も計算を省かない
長野県(令和6年度 運営指導結果の概要 通所介護) 中重度者ケア体制加算で、常勤換算2以上の確保を歴月ごとに確認していない事例 他の加算の事例だが、常勤換算は歴月ごとに締める型として参考にする
長野県(令和6年度 運営指導結果の概要 訪問看護) サービス提供体制強化加算について、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均で要件確認をしていない事例(介護老人保健施設も同旨) サービス提供体制強化加算と並べて検討する施設は、年度単位の計算も別に残す
広島市(令和7年度 運営指導の指摘事項等)/大阪市(令和8年度 集団指導資料 居宅サービス編) サービス提供体制強化加算で職員の割合を把握せず算定。毎年度末に割合を算出し確認した上で算定することと例示 どちらの加算で立つかの検討記録に、両方の計算結果を添付する
宇都宮市(令和7年度 運営指導における主な指導事例 各サービス共通) 変更届出書・体制届出書を提出していない。体制届の提出期限は入所・居住系サービスは算定月の1日までと同市資料に記載 期限は保険者ごとに異なるため、届出先の期限を確認記録の欄外に書いておく

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事の記入例は、施設内での確認と記録のための例示であり、届出書類の作成を代わりに行うものではありません。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)・処遇改善加算との並べ読み|当社DB収載9件の対照

前半では、サービス提供体制強化加算を算定している場合は日常生活継続支援加算を算定しない旨の定めがあることを整理しました。ここでは一歩進めて、二つの加算の要件を同じ物差しで横に並べます。どちらの加算で立つかの検討は、単位数の比較だけでは記録として不十分で、「何を数える加算か」「どの期間で数えるか」「どんな書類が要るか」の違いを並べてはじめて検討の過程が残ります。以下の値はすべて当社の加算データベース(介護福祉施設サービス・出典つき)の収載値です。

単位数と要件の横並べ|日常生活継続支援加算2区分とサービス提供体制強化加算3区分

加算(当社DB) 単位数・算定の刻み 人の配置に関する告示の定め 入所者に関する告示の定め その他の定め 根拠(当社DB収載の号数)
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位・1日につき 介護福祉士の数が常勤換算で入所者6人につき1以上(介護機器活用時は7人につき1以上) a・b・cのいずれか(要介護4・5が70%以上/認知症が65%以上/喀痰吸引等が15%以上) 基本報酬が介護福祉施設サービス費又は経過的小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第41号イ・第50号
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位・1日につき (Ⅰ)と同じ (Ⅰ)と同じ 基本報酬がユニット型介護福祉施設サービス費又は経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費 平27厚労告96 第41号ロ・第50号
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位・1日につき 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80%以上、又は勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が35%以上 定めなし(当社DBの収載範囲) サービスの質の向上に資する取組を実施/定員超過利用・人員基準欠如に該当しない 平27厚労告95 第72号イ・第87号
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位・1日につき 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上 定めなし(当社DBの収載範囲) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しない 平27厚労告95 第72号ロ・第87号
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位・1日につき 介護福祉士の割合50%以上、看護・介護職員に占める常勤職員の割合75%以上、勤続年数7年以上の者の割合30%以上のいずれか 定めなし(当社DBの収載範囲) 定員超過利用・人員基準欠如に該当しない 平27厚労告95 第72号ハ・第87号

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)のレコードは、当社DB上「再検証で指摘が残っているレコード」と表示しているものです。告示原文での確認を前提にご覧ください。(Ⅱ)(Ⅲ)のレコードには、いずれも「日常生活継続支援加算を算定している場合は算定しない」旨が併算定の欄に収載されています。

数え方の違い|同じ「介護福祉士」でも分母が違う8つの観点

二つの加算はどちらも介護福祉士の配置を見ますが、数え方の物差しが違います。日常生活継続支援加算は入所者数に対する介護福祉士の常勤換算数、サービス提供体制強化加算は介護職員の総数に占める介護福祉士の割合です。介護福祉士が同じ人数でも、片方は入所者が増えると苦しくなり、片方は無資格の介護職員が増えると苦しくなります。

観点 日常生活継続支援加算 サービス提供体制強化加算 検討記録に書く欄(記入例)
介護福祉士の数え方の分母 入所者数(6人又は7人につき1) 介護職員の総数 「入所者80名・介護職員総数(常勤換算)24.0」と両方を書く
介護福祉士以外の要素 入所者の状態(a・b・c) 勤続年数・常勤職員の割合(区分による) 勤続年数の一覧の有無を書く
入所者の状態の確認 新規入所者の要介護度・認知症の状態、喀痰吸引等の対象者 当社DBの収載範囲では定めなし 新規入所者名簿の整備状況を書く
数える期間 aは前6月間又は前12月間(当社DB) 当社DBの収載範囲では期間の記載なし。自治体の公表指摘では前年度(3月を除く)の平均の例 期間は届出先の手引きで確認し、確認日を書く
確認の頻度の公表事例 毎月確認していない事例(長野県) 毎年度末に割合を算出し確認(広島市) 月次と年次の二つの計算表を別ファイルで持つ
入所者が増えたとき 必要な常勤換算数が増える 介護職員の総数が変わらなければ割合は動かない 定員変更・増床の予定を書く
無資格の介護職員を採用したとき 介護福祉士の常勤換算数は変わらない 介護福祉士の割合が下がる 採用計画と資格取得の予定を書く
当社DBが挙げる書類 新規入所者の要介護度・認知症日常生活自立度の一覧、喀痰吸引等の実施記録、介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表 介護職員の資格証一覧、勤続年数がわかる資料、質の向上に資する取組の記録((Ⅰ)のレコード) 各書類の保管場所を書く

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

処遇改善加算・生産性向上推進体制加算とのつながり|当社DB収載4件

日常生活継続支援加算の届出は、介護職員等処遇改善加算の区分の要件にも関わっています。当社DBの介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イのレコードには、併算定要件として「日常生活継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ている」が収載されています。また、7対1の緩和で求められる介護機器の活用は、生産性向上推進体制加算の要件と言葉が重なります。

加算(当社DB) 率・単位数 日常生活継続支援加算と関わる定め(当社DB収載) 貴施設の記入欄
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の163・1月につき 併算定要件:日常生活継続支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)又はサービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかを届け出ている〔平27厚労告95 第88号(読替後)〕 届出済の加算:(日常生活継続支援加算・サービス提供体制強化加算__)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからヤまでにより算定した単位数の1000分の159・1月につき (Ⅰ)イの基準のうち(1)から(9)までに適合。(10)の日常生活継続支援加算等の届出要件は含まれない〔平27厚労告95 第44号ハ〕 現在の区分:(   )
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位・1月につき 介護機器を複数種類活用、委員会での検討、実績の厚生労働省への報告等〔平27厚労告95 第37号の3イ〕 7対1の記録と共通化できる委員会議事録:(有・無)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位・1月につき 介護機器の活用((Ⅰ)のような複数種類の定めはない)、委員会での検討、実績の報告〔平27厚労告95 第37号の3ロ〕 使用中の介護機器の種類数:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

処遇改善加算の率は令和8年6月1日施行の改正後の値として当社DBに収載しています。日常生活継続支援加算の届出を取り下げたり、サービス提供体制強化加算へ切り替えたりする検討をするときは、処遇改善加算の区分の要件への影響も同じ検討記録に並べておくと、後から経緯を説明しやすくなります。生産性向上推進体制加算と7対1の緩和はそれぞれ別の告示の定めであり、片方の記録がもう片方の要件を満たすものとして扱われるかは、当社DBの収載範囲では確認できません。委員会の議事録を共通化する場合も、どちらの要件のために何を検討したかを議題ごとに分けて書いておくのが安全です。

名簿・計算表・勤務表の書き方|悪い例と良い例24組

最後に、この加算の記録でよく見かける「書いてはあるが根拠にならない」記載を、そのまま使える完成文に直した対照表です。悪い例はどれも実在の施設の記録を引いたものではなく、典型的な書き方を例示したものです。良い例の人数・日付・番号は例示なので、貴施設の数字に差し替えてお使いください。

新規入所者名簿と割合計算表|8組

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
名簿の要介護度 「重度」 4/3入所番号201:要介護5(認定有効期間の始期と認定結果通知の日付を記載)。写しを名簿の後ろに綴じた
名簿の認知症の状態 「認知症あり」 番号205:認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱb(主治医意見書 5/12記載)。bの分子に含めない
区分変更中の方 「要介護4予定」 番号208:入所時点は要介護3。6/28時点で区分変更の結果未着。どの時点の要介護度で数えるかは照会記録9番に従う
短期入所からの移行 「ショートから入所」だけ 番号223:1/10に短期入所生活介護から本入所。「新規入所者」に含めるかは照会記録13番の回答(1/12)に従い含めた
割合計算の窓 「直近6か月 73%」 10月確認:4月〜9月の新規入所者15名中、要介護4・5は11名。11÷15=73.3%。告示の定め70%以上
割合が動いた理由 「割合低下」 1月確認:66.7%(8÷12)。6月分(4名中3名)が窓から外れ、12月入所番号221(要介護3)が加わったため
cの対象者 「吸引の人 12名」 9月末:口腔内吸引9名・経管栄養3名の計12名/月末の入所者80名=15.0%。実施記録の対象者一覧と照合
確認者 「確認済」 10/1 生活相談員Aが計算、同日 施設長Bが名簿と照合して確認印。計算表は共有フォルダ「日常生活継続支援」の10月ファイル

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

勤務表と職員別の常勤換算|8組

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
常勤換算の合計 「介護福祉士 14.4人」 9月:介護福祉士の常勤換算14.42(K01〜K17の計。内訳は職員別確認表)/必要数14.00(入所者80名÷6の端数を1人分として整理)
兼務者の時間 「K11 160h」 K11:本体特養100時間・併設短期入所60時間(勤務表は2行に分けて記載)。本体の常勤換算には100時間のみ算入し0.62
時間外の扱い 「K04 172h(1.07)」 K04:実績172時間のうち、常勤の勤務すべき時間160時間を上限として算入し1.00
資格取得月 「K18 合格したのでカウント」 K18:10/15付で介護福祉士登録(登録証写し添付)。算入開始月は照会記録14番に従うため10月分は合計に含めず別記
休職者 「K15休み」 K15:6/1〜6/30休職(辞令5/31付)。6月の勤務実績0時間で0.00。合計13.92/必要数14.00を施設長Bへ7/2報告
予定と実績 勤務予定表だけで計算 9月分はタイムカードの実績で計算(予定との差:K12が2日欠勤し−16時間)。予定表と実績表の両方を保管
夜勤専従者 「夜勤 8回」 K17:夜勤8回×16時間=128時間で0.80。夜勤時間の算入方法は届出先の勤務形態一覧表の様式の記載に従った
役員の従事 勤務表に記載なし 理事Cが介護職員として週2日(各8時間)従事。勤務表に介護職員の行を設け月64時間を記載。介護福祉士資格は無いため常勤換算には含めない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

届出控え・検討記録・照会記録|8組

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
届出控えの保管 「届出済」 体制届の控え(受付印のある写し)を「日常生活継続支援」フォルダの先頭に綴じた。届出時の計算表(前年10月〜3月)も同じフォルダ
立てる割合の記録 「aで届出」 届出はa(要介護4・5の割合)で行った。b・cも毎月計算し参考として併記する運用とした(運営会議の議事録に記載)
期間の選択 「6か月でOK」 aの期間(前6月間又は前12月間)の扱いを保険者に照会(照会記録3番)。回答の要旨と回答者の部署を記録
加算の比較検討 「サ強より単位が高いので日常生活継続」 運営会議(4/15)で、日常生活継続支援加算とサービス提供体制強化加算の要件を当社作成の比較表で並べて検討。各加算の当月の計算結果を添付
処遇改善との関係 記載なし 処遇改善加算の区分の要件に、日常生活継続支援加算又はサービス提供体制強化加算の届出が関わることを確認。検討記録に同じ表を添付
保険者への照会 「市に電話した」 7/3 10:20 保険者の介護保険担当へ電話。担当者名・質問(6月の常勤換算が必要数を下回った月の扱い)・回答要旨を照会記録12番に記載し施設長Bが確認
7対1の取組 「見守りセンサー導入済」 見守りセンサー・インカム・移乗支援機器の3種類を使用。導入後アセスメント(5/20)、配置の見直し(6/1)、委員会(6/18)の各記録を綴じた
年度替わりの見直し 「前年と同じ」 4/3 前年度12か月の確認記録を通しで点検。照会記録1番〜16番の回答を一覧にし、今年度の計算表の前提欄に転記

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

24組の良い例に共通しているのは、数字・日付・番号・確認者の4つが必ず入っていることです。悪い例の「確認済」「届出済」「重度」は、書いた本人には意味が分かっても、1年後の運営指導の場では根拠として読めません。熊本市の集団指導資料(介護老人福祉施設)が、提供した具体的なサービスの内容等の記録を運営指導で指摘が多い項目として注記しているように、記録は「何をしたか」が第三者に読める形で残すことが前提です。この加算の記録も同じ考え方で、名簿・計算表・勤務表・照会記録が番号でつながる形にしておくと、数字の確認と説明が一続きでできるようになります。

本記事の記入例はすべて説明のための例示であり、貴施設の要件の充足を示すものではありません。告示の定めと貴施設の数字を並べたうえで、最終的な取り扱いは届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問|日常生活継続支援加算について寄せられる10問

Q1.(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どちらを選ぶものですか。

A.選ぶものではなく、算定している基本報酬の区分で決まります。従来型(介護福祉施設サービス費・経過的小規模介護福祉施設サービス費)は(Ⅰ)、ユニット型(ユニット型介護福祉施設サービス費・経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費)は(Ⅱ)という対応が告示に定められています(平27厚労告96 第50号)。入所者割合と介護福祉士配置の要件は共通です。

Q2.3つの割合は、全部満たすことが求められますか。

A.告示の整理上、要介護4・5の割合(70%以上)・認知症の方の割合(65%以上)・喀痰吸引等を必要とする方の割合(15%以上)は、いずれかに該当すればよい形とされています(平27厚労告96 第41号イ(2))。ただし、介護福祉士の配置(常勤換算で入所者6人につき1以上)は、割合の柱とは別に置かれた定めです。

Q3.介護福祉士は何人いれば足りますか。

A.人数(実人数)ではなく常勤換算で入所者6人につき1以上という定めです(平27厚労告96 第41号イ(3))。介護機器を複数種類使用し、アセスメント・配置見直し・委員会での検討等を行う場合は、7人につき1以上とするただし書が置かれています。貴施設の入所者数と勤務形態一覧表を突き合わせて数え、判断に迷う点は保険者(指定権者)にご確認ください。

Q4.割合の計算は、届出のときに1回やれば済みますか。

A.長野県の令和6年度運営指導結果(介護老人福祉施設)では、割合が所定の水準以上であることを毎月確認していない事例が公表されています。公表された指摘から読み取れるのは、算定を続けている間は毎月数え直して記録を残す運用です。確認方法・記録様式は保険者により異なるため、指定権者の資料をご確認ください。

Q5.サービス提供体制強化加算と両方を届け出られますか。

A.サービス提供体制強化加算を算定している場合は算定しない旨が、平成12年厚生省告示第21号 別表1ヤの注に定められています。どちらの届出で立つかは、貴施設の基本報酬区分・職員構成を踏まえた検討事項になります。検討の経過を記録に残したうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

Q6.「前6月間又は前12月間」は、どちらで数えればよいですか。

A.告示のaの定めに両方の期間が明記されていますが、どちらを採用するか(採用後に変えられるか)の運用は保険者により異なりうることが、当社データベースの留意点欄にも記録されています。本記事では断定せず、届出前に保険者(指定権者)へ照会することをおすすめします。本文中に照会記録欄を用意しています。

Q7.認知症の方の割合(65%)は、どの資料で数えますか。

A.告示の文言は「日常生活に支障を来すおそれのある症状・行動が認められる認知症の者」です。この文言をどの資料のどの区分で裏づけるかは、当社データベースの収載範囲では確認できませんでした。長野県の公表指摘では「要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料」が確認対象の書類として挙げられているため、自立度の判定結果を整えたうえで、数え方の細部は保険者(指定権者)にご確認ください。

Q8.運営指導では、この加算について何を見られますか。

A.当社データベースには「新規入所者の要介護度・認知症日常生活自立度の一覧」「喀痰吸引等の実施記録」「介護福祉士の資格証と勤務形態一覧表」の3点を、長野県の公表指摘には「月ごとの割合計算記録」「新規入所者名簿」「要介護度・認知症日常生活自立度が分かる資料」「加算届出書」の4点が挙げられています。本文の書類一覧表に、保管場所と最終更新日の記入欄を用意しています。

Q9.月の途中で介護福祉士が退職し、常勤換算が下がりそうです。どうなりますか。

A.要件を欠いた月が生じた場合の届出・請求の取り扱いは、当社データベースの収載範囲では確認できませんでした。本記事では推測で答えを書かず、「確認できなかったこと」の表に照会欄を置いています。体制が動いた時点で速やかに保険者(指定権者)へ照会し、回答を記録に残してください。月別記入欄を毎月埋めていれば、いつから数字が動いたのかを日付つきで示せます。

Q10.届出はいつまでに、どの様式で出しますか。

A.届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)ごとに案内されるため、当社データベースには収載していません。届出先の自治体の体制届の手引きをご確認ください。なお、届出書類の作成・提出の代行を外部に頼む場合、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務とされている点にご留意ください。

この記事の使い方|印刷して埋める順番の4ステップ

最後に、本記事の表をどの順で使うかをまとめます。全部を一度に埋める必要はありません。まず立ち位置を決め、次に数え、それから毎月の運用に落とす順番です。

  • ステップ1:「基本報酬の名称とこの加算の対応」の表で、貴施設が(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらの区分に対応するかを確かめる
  • ステップ2:「3つの割合の数え方」のa・b・cの表を実際の名簿で埋め、どの割合で立つかを決める。決めきれない論点は「確認できなかったこと」の照会欄へ回す
  • ステップ3:「対照表(9行)」を通しで埋め、空欄が残った行を保険者(指定権者)への確認事項として書き出す
  • ステップ4:届出後は「月別の割合確認」と「常勤換算の月別記入欄」の12か月表を毎月の締めに組み込み、年間サイクルの手順表で担当を固定する

この記事の根拠資料|告示2件と自治体公表資料1件の一覧

本記事の事実関係は、次の資料に基づいて当社が整備した加算データベース(令和6年度改定反映後・2026年7月時点整備)の収載値のみから書いています。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注9(厚生労働省)
  • 平成27年厚生労働省告示第96号 第41号・第50号(厚生労働省)
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

出典:厚生労働省ウェブサイトほか上記資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省および各自治体の公式見解ではありません。制度は改定により変わります。最新の取り扱いは一次資料および保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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