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通所リハビリテーションの運営指導チェックリスト|確認項目21と確認文書・公表事例71件【出典つき】

通所リハビリテーションの運営指導は、通所介護と同じ枠組みで見られる部分(運営規程・秘密保持・苦情・事故・虐待の防止など)と、通所リハビリテーションにしかない部分とに分かれます。後者が、医師の関与、診療または運動機能検査等に基づく通所リハビリテーション計画、その計画の定期的な評価と見直し、そして利用者ごとの実施状況・評価を診療記録に記載することです。厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、通所リハビリテーションについてこの点を明示的に確認項目に置いています。

このページは3つの層を1枚に重ねたものです。第1層は、国が「見る」と言っている確認項目と確認文書(別添1の通所リハビリテーションの節、確認項目21)。第2層は、各自治体が実際に公表している運営指導・集団指導資料に載っていた指摘(公表事例71件)。第3層は、その指摘がほぼすべて「記録が具体的でない」に帰着するため、そのまま貼って使える記録の完成文46例です。第1層だけでは何を厚く準備すべきかが分からず、第2層だけでは何を書けばよいかが分からないため、3層をそろえています。

判定はこのページでは行いません。左に基準の定め、右に貴事業所の状況の記入欄を置く形にしていますので、突き合わせた結果の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

1. 別添1の確認項目21——通所リハビリテーションで国が見ると示している全項目

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「通所リハビリテーション」の節は、確認項目を「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」に分けて示しています。下の表は、その全21項目を、確認項目(かっこ内は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の該当条項)/確認内容/確認文書/貴事業所の状況、の4列に並べ直したものです。★は、後述のとおり各自治体の公表資料に同趣旨の指摘が載っていた項目です。

確認項目(該当条項) 確認内容 確認文書 貴事業所の状況(記入欄)
★設備(第112条) 平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】 平面図 (        )
★内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 (        )
★心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 (        )
★居宅介護支援事業者等との連携(第64条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 (        )
★居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 (        )
★サービス提供の記録(第19条) サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 居宅サービス計画/サービス提供記録 (        )
★通所リハビリテーション計画の作成(第115条) 居宅サービス計画に基づいて通所リハビリテーション計画が立てられているか/利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて通所リハビリテーション計画が立てられているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/通所リハビリテーション計画は、その進捗状況を定期的に評価し見直されているか/利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか 居宅サービス計画/通所リハビリテーション計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/診療記録 (        )
★従業者の員数(第111条) 従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表・タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 (        )
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (        )
★利用料等の受領(第96条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書/領収書 (        )
★緊急時等の対応(第27条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 (        )
★運営規程(第117条) 運営における次の重要事項について定めているか。1.事業の目的及び運営の方針 2.従業者の職種、員数及び職務の内容 3.営業日及び営業時間 4.指定通所リハビリテーションの利用定員 5.指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 6.通常の事業の実施地域 7.サービス利用に当たっての留意事項 8.非常災害対策 9.虐待の防止のための措置に関する事項 10.その他運営に関する重要事項 運営規程 (        )
★勤務体制の確保等(第101条) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 (        )
★業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 (        )
★定員の遵守(第102条) 利用定員を上回っていないか 業務日誌/国保連への請求書控え (        )
★非常災害対策(第103条) 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか 非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防署への届出 (        )
★衛生管理等(第118条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか 委員会名簿、委員会の記録/予防及びまん延の防止のための指針/研修の記録及び訓練の記録 (        )
★秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 (        )
★苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル (        )
★事故発生時の対応(第37条) 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 (        )
★虐待の防止(第37条の2) 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1には注記があり、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」については、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と示されています。上の表で★を付けた項目のうち、この注記に該当するものは、直近で整備を進めた事業所ほど記録の連続性が問われる部分です。

2. ★要チェック——各自治体の公表資料に実際に載っていた指摘(71件)

国のマニュアルは21項目を平等に並べますが、実際に何が指摘されているかは公表資料を重ねないと見えません。以下は、各自治体が公表している運営指導結果・集団指導資料に載っていた指摘を、別添1の確認項目に対応づけたものです。指摘の内容と出典自治体名を併記しています。件数の多寡はここでは扱わず、「公表資料に載っていた」という事実のみを示します。

2-1. 通所リハビリテーション計画と医師の関与(この種別に固有の論点)

通所リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に基づき、利用者の心身の状況・希望・環境を踏まえて作成し、進捗状況を定期的に評価して見直し、実施状況と評価を診療記録に記載するところまでが一続きの確認項目になっています。ここが通所介護の個別サービス計画と最も異なる部分で、公表事例も評価の時期・記録の所在に集中しています。

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
通所リハビリテーション計画の作成 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し必要に応じて見直すこととされ、初回の評価はリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に行うこととされているが、2週間以内に行っていることが確認できない 長野県 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 通所リハビリテーション計画が利用開始後に作成されている 千葉県 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上報告すること/個別サービス計画に基づかないサービス提供について自主点検の上報告すること 愛知県 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 利用者の心身の状況や訪問により把握した居宅の浴室の環境等における課題及び支援内容等について、通所リハビリテーション計画に具体的に記載されていなかった(入浴介助加算に係る指摘。居宅を訪問し動作及び浴室の環境を評価している記録も確認できなかった) 仙台市 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた/おおむね週2日以上実施していないにもかかわらず加算を算定(短期集中個別リハビリテーション実施加算に係る指摘。根拠書類として通所リハビリテーション計画書とサービスの提供の記録が確認されると示されている) 東京都 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 実際のサービスの提供が、通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも短くなったにもかかわらず、正しいサービス提供時間の記録がされていなかった 仙台市 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画作成後、当該計画の評価を行っているが、評価として「〇△✕」の記載のみで、計画の実施状況を把握しているとはいえない 宇都宮市 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である(居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分と明記されている) 宇都宮市 (        )
通所リハビリテーション計画の作成 介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある/サービスの目標(長期目標及び短期目標)が定められていない 浜松市 (        )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない(居宅サービス計画に位置付けられていないサービス内容を個別サービス計画に位置付けていないか、両計画の時間と実際のサービス提供時間に相違はないか等が確認項目として示されている) 宇都宮市 (        )
心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携 通所リハビリテーションを利用する際に主治の医師等の意見を求めていたか記録上確認できませんでした/主治の医師等に意見を求め居宅サービス計画を作成した際に、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付していたか記録上確認できませんでした 豊島区 (        )
心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携 訪問看護や通所リハビリテーション等の医療系サービスを位置付けている居宅(介護予防)サービス計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない/医療系サービスを位置付けた計画を主治の医師に交付していない 宇都宮市 (        )
心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携 医療サービスの利用開始にあたり、主治の医師の意見を求めたことが確認できないケースがある 浜松市 (        )
心身の状況等の把握 介護支援専門員がサービス担当者会議等により他の従業者の専門的な見地からの意見を聴いたことの記録が確認できない 長野県 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この群を読むと、確認されているのは「計画書という紙があるか」ではなく、医師の関与→計画→実施→評価→見直し、の順序と日付が記録の上で追えるかだと分かります。長野県の事例は評価の時期、千葉県と愛知県の事例は計画とサービス提供の前後関係、宇都宮市の事例は評価の書き方(記号のみでは実施状況の把握といえない)を扱っており、いずれも日付と本文の具体性の問題です。

2-2. サービス提供の記録・提供時間・送迎

ここに、この分野で最も引用に値する一文があります。松山市の資料が示した「特変なし」の指摘です。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ている、ということがこの一文に凝縮されています。

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録 サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされているが、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる 松山市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない 宇都宮市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた(開始・終了時間は計画上の提供時間を記載するのではなく実際の時間を記載することと示されている) 横浜市 (        )
サービス提供の記録 個々の利用者の事業所への到着時間及び出発時間が明確に記録されておらず、請求した報酬区分との整合性が確認できない 宇都宮市 (        )
サービス提供の記録 サービス提供の記録について、利用開始・終了時間や入浴・送迎等の実施の有無の記載がない 金沢市 (        )
サービス提供の記録 送迎をしなかった理由が分かる記録がない(「家族の送迎」等、送迎をしなかった理由が記録されていない事例があり、報酬請求の挙証資料となるため理由も記録することと示されている) 津山市 (        )
サービス提供の記録 送迎時における待ち時間をサービス提供時間に含めてしまっている/送迎の有無について記録が確認できない 堺市 (        )
サービス提供の記録/通所リハビリテーション計画の作成 個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置づけがなかった 新潟市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-3. 人員・勤務体制——併設病院・診療所との兼務が固有の論点

通所リハビリテーションは病院・診療所・介護老人保健施設に併設されている形態が多く、そのため「事業所としての勤務表が独立して存在するか」が固有の確認点になります。東京都の資料はこの点を名指しで挙げています。

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
従業者の員数/勤務体制の確保等 病院・診療所の全体の勤務表は作成されているが、通所リハビリテーション事業所としての勤務表が作成されていない/勤務表に記載すべき内容(日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、兼務関係等)が記載されていない 東京都 (        )
勤務体制の確保等 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない 宇都宮市 (        )
従業者の員数 管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) 宇都宮市 (        )
勤務体制の確保等 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない 宇都宮市 (        )
勤務体制の確保等 職場におけるハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じていない(特に、相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない) 宇都宮市 (        )
勤務体制の確保等 ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない 福岡県介護保険広域連合 (        )
勤務体制の確保等 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない 長野県 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-4. 設備・定員・利用料等の受領

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
設備 指定申請時に添付した平面図と相違している 千葉県 (        )
設備 静養室を職員の休憩室として使用していた 神戸市 (        )
設備 機能訓練を事業所内の設備である機能訓練室ではなく、併設施設の共有スペース(エントランス)にて提供している(スペースが明確に区分されていない点が挙げられている) 仙台市 (        )
設備 静養室について、他の利用者が出入りできる状況であり、利用者が静養できる環境にない実態が認められた 千葉市 (        )
定員の遵守 「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった/利用者の過去の利用状況から欠席を予測して定員を調整したため定員を超えた日があった/共生型障害福祉サービスの利用者や自費サービス利用者を考慮せず定員を超過していた 仙台市 (        )
定員の遵守 「振替利用」により1日の利用定員を超過している日がある 金沢市 (        )
利用料等の受領 水分補給として提供する「緑茶、ほうじ茶、麦茶」等を有料としていた/無料の水分補給を提供せず、スポーツドリンク等を全員に販売していた 横浜市 (        )
利用料等の受領 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象とならない利用者の領収証に記載している(通所リハビリテーションは医療系サービスとして整理されている旨が示されている) 埼玉県 (        )
利用料等の受領 領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない(引き落としのため交付しない、希望者のみ交付という運用も挙げられている) 足立区 (        )
利用料等の受領 その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」となっている(通所リハを含むサービスについて、運営規程・重要事項説明書を改めることと示されている) 愛知県 (        )
利用料等の受領 日常生活費を利用者から一律に徴収している 静岡市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-5. 運営規程・重要事項説明書・掲示・変更届

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
運営規程 運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない/通常の事業の実施地域があいまい(「事業所から半径○kmまで」「○○区の一部」のようなあいまいな表記は不可と示されている)/運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない 東京都 (        )
運営規程 通常の事業の実施地域・事業所の営業時間・レイアウトに変更が生じていたにもかかわらず、変更届がされていない 東京都 (        )
運営規程 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた 広島市 (        )
運営規程 運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること(保存年限は市条例に則ることと示されている) 金沢市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書等に記載している利用料金(単位)が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について利用者等へ説明したこと及び同意を得ていることが確認できない 宇都宮市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 事業所に重要事項が掲示されていない/ウェブサイトに重要事項が掲載されていない 福井市 (        )
内容及び手続の説明及び同意 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている/重要事項説明書に必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある/重要事項説明書の変更時に同意を取っていない 津山市 (        )
緊急時等の対応 重要事項説明書に「緊急時等における対応方法」が規定されていない/第三者評価の実施状況(実施の有無・直近の年月日・評価機関名・結果の開示状況)の記載がない 金沢市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。上の記入欄は、貴事業所の書類と定めを突き合わせるための欄であり、届出の要否・期限の判断を示すものではありません。届出の期限や様式は保険者(指定権者)により異なりますので、指定権者の様式と手引きをご確認ください。

2-6. 業務継続計画・非常災害対策・衛生管理・虐待の防止(委員会と研修)

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
業務継続計画の策定等 業務継続計画を感染症・災害のいずれのみしか作成していない/感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している(感染対策委員会資料や感染症関連の研修資料は業務継続計画とは別のものであると示されている) 東京都 (        )
業務継続計画の策定等 必要な研修及び訓練が実施されていなかった(従業者に周知するとともに、概要がわかるように明確に記録に残すことと示されている) 広島市 (        )
業務継続計画の策定等 業務継続計画に必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/従業者に周知徹底していない/実施内容が記録されていない 福井市 (        )
衛生管理等 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、概ね6月に1回以上開催されていなかった/同指針が作成されていなかった 大阪市 (        )
衛生管理等 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が設置されていなかった/指針が整備されていなかった/研修及び訓練が実施されていなかった 広島市 (        )
虐待の防止 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある/新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない 宇都宮市 (        )
虐待の防止/衛生管理等 各種研修を同日に実施する場合に、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録していない(実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すことと示されている) 松山市 (        )
虐待の防止 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない 静岡市 (        )
非常災害対策 避難訓練について同じ災害の想定が続いている/実施後の記録を残していない場合があった 津山市 (        )
非常災害対策 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある/非常災害計画が現状に沿った内容となっていない/避難訓練を必要な回数実施していない 宇都宮市 (        )
非常災害対策 防災計画が県の作成指針、本社のマニュアル、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていないか(利用者の特性及び周辺地域の環境等を踏まえた計画とすることが示されている) 金沢市 (        )
非常災害対策 事業所が定める消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない 北海道後志総合振興局 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-7. 秘密保持・苦情処理・事故発生時の対応

別添1の確認項目 公表資料に載っていた指摘 出典自治体 貴事業所の状況(記入欄)
秘密保持等 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった 広島市 (        )
秘密保持等 個人情報使用同意書は、利用者の個人情報使用と家族(代表)の個人情報使用の「それぞれに」同意を得るものであり、利用者の代理署名は家族(代表)の個人情報使用の同意にはならない(家族の個人情報使用同意書を受領していないとの指摘) 神戸市 (        )
秘密保持等 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった 姫路市 (        )
秘密保持等 入社20年を超えている職員2名について、秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について、秘密保持誓約書が作成されていない 仙台市 (        )
苦情処理 苦情相談窓口の掲示を行っていない 足立区 (        )
苦情処理 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること 埼玉県 (        )
事故発生時の対応 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている) 神戸市 (        )
事故発生時の対応 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない 宇都宮市 (        )
事故発生時の対応 過去約2年間で骨折等の事故(2件)が発生しているが、市への報告をしていない/市に報告が必要となる事故の程度を把握していない 仙台市 (        )
事故発生時の対応 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や、再発防止策がとられていない 北海道後志総合振興局 (        )
事故発生時の対応 医療機関において治療を要した事故について、市へ報告していない事例がある 浜松市 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここまでの71件を通して見ると、指摘の性質はおおむね3種類しかありません。①存在しない(記録・指針・委員会記録がない)、②実態と一致しない(運営規程と重要事項説明書、平面図と現況、計画上の時間と実際の時間)、③具体的でない(「特変なし」、記号のみの評価、「見守り強化」のみの再発防止策)。①と②は突き合わせで潰せますが、③は書き方の問題なので、次の節で完成文を用意しました。

3. 記録の書き方——悪い例と、そのまま使える完成文46例

右列はそのまま貼って使える完成文です。日付・氏名・数値は貴事業所の実際の記録に置き換えてご使用ください。文体は「観察した事実→働きかけ→反応→次回への申し送り」の順に統一しています。この順序であれば、読んだ人がその人の状態を再現できます。

3-1. 通所リハビリテーション計画の書き方(8例)

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
本人の希望:リハビリを頑張りたい。 本人の希望:「仏壇に線香を上げるとき、正座から自分で立ち上がりたい」。ご本人の言葉をそのまま記載。家族(長女)の希望:「日中1人にする時間があるため、トイレまでの移動を見守りなしで行えるようになってほしい」。
長期目標:ADLの維持。短期目標:下肢筋力の向上。 長期目標(6か月):手すりを使用して屋内トイレまでの往復を、見守りなしで行える。短期目標(3か月):ベッド端座位からの立ち上がりを、手すり把持のみで連続5回行える。評価指標:立ち上がり回数、開始時と評価時の所要時間。
医師の指示に基づき実施。 医師の指示:令和 年 月 日付、○○医師より「右変形性膝関節症。疼痛自制内での下肢筋力訓練および歩行訓練を可とする。膝関節屈曲は疼痛のない範囲にとどめること」との指示を受け、本計画に反映した。指示書の写しを個人ファイルに綴じている。
身体状況を踏まえて計画を作成した。 診療および運動機能検査の結果(令和 年 月 日実施):握力右 kg・左 kg、Timed Up and Go 秒、片脚立位右 秒。これらの結果と、居宅の玄関に段差2段があること( 月 日の居宅訪問で確認)を踏まえ、段差昇降訓練を計画に位置付けた。
ご本人・ご家族に説明し同意を得た。 令和 年 月 日、事業所にてご本人および長女に通所リハビリテーション計画書を用いて説明し、目標・実施内容・頻度・送迎の有無について確認いただいたうえで同意の署名をいただいた。同日、計画書の写しを交付した。交付の事実は本記録および交付簿に記載している。
居宅サービス計画に沿って作成した。 居宅サービス計画(令和 年 月 日作成、○○居宅介護支援事業所 △△介護支援専門員)第2表の「屋内歩行の自立」を受け、本計画の短期目標を「手すり把持での屋内歩行10mを見守りで実施できる」と設定した。頻度は週2回、1回の提供時間区分は居宅サービス計画と一致していることを確認した。
送迎あり。 送迎:往復で位置付ける(往路 時 分頃、復路 時 分頃)。片道のみとなる場合は、その理由(通院・家族送迎等)を当日のサービス提供記録に記載する運用としている。
入浴あり。 入浴:令和 年 月 日にご自宅を訪問し、浴室(浴槽縁の高さ cm、洗い場との段差 cm、手すり無し)と、ご本人のまたぎ動作を評価した。評価で把握した「またぎ時に体幹が後方へ傾く」課題に対し、当事業所では浴槽縁への腰掛けまたぎを反復し、自宅での実施方法を長女へ助言する内容を本計画に位置付けた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 実施状況・評価と診療記録への記載(9例)

別添1は通所リハビリテーションについて「利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか」を確認項目に置き、確認文書に「診療記録」を挙げています。実施記録が事業所のファイルにあっても、診療記録に実施状況と評価が残っていない、という状態が起こりやすい部分です。

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
リハビリ実施。特に問題なし。 個別リハビリテーション実施( 時 分〜 時 分、担当:理学療法士○○)。立ち上がり訓練を10回×3セット実施。3セット目で右膝内側に「じんとする」痛みの訴えがあり、回数を8回に調整した。訓練後に疼痛は消失。次回は8回×3セットから開始する。
評価:〇 評価(令和 年 月 日):短期目標「手すり把持のみで連続5回の立ち上がり」に対し、本日は連続4回可能。開始時( 月 日)は2回であり、2回分の増加。到達には至っていないため、計画は継続し、次回評価日を 月 日とする。
初回評価済み。 初回評価(令和 年 月 日実施、提供開始日 月 日):提供開始からの経過を踏まえ、目標・実施内容の妥当性を確認した。歩行時のふらつきが想定より大きいため、平行棒内歩行を先行させる順序に変更し、変更内容をご本人・ご家族に説明のうえ同意を得た。
診療記録記載済み。 診療記録(令和 年 月 日):通所リハビリテーション実施状況。下肢筋力訓練および歩行訓練を実施。立ち上がり連続4回(前回2回)。右膝の疼痛はNRS2で自制内。医師へ口頭報告し、現行の内容を継続する方針を確認した。記載者:理学療法士○○。
医師に報告した。 令和 年 月 日 時 分、○○医師へ、直近1か月の実施状況(実施回数 回、立ち上がり連続回数2回→4回、疼痛の推移)を報告した。医師より「歩行訓練の距離を mまで延ばして可」との指示を受け、通所リハビリテーション計画に反映することとした。報告および指示の内容は診療記録に記載した。
計画を見直した。 計画の見直し(令和 年 月 日):短期目標を達成したため、次期短期目標を「手すりを使用して屋内10mの連続歩行を見守りで行える」に更新した。見直しの根拠は 月 日の評価結果および 月 日の医師の指示。更新後の計画書をご本人・長女に説明し同意の署名をいただき、写しを交付した。
本人拒否のため中止。 本日は「腰が重いのでやりたくない」との訴えあり。バイタルは体温36.4℃、血圧138/82、脈拍72で著変なし。訓練内容を座位でのストレッチに変更して 分実施し、ご本人より「これなら大丈夫」との発言あり。中止ではなく内容変更として実施した旨を記録し、次回は通常内容を提案する。
家族に状況を伝えた。 令和 年 月 日、送迎時に長女へ、屋内歩行が見守りで可能になってきたこと、玄関の段差では手すりがないため転倒の危険があることを伝えた。長女より「手すりの設置を検討したい」との発言があり、○○介護支援専門員へ情報提供することについて同意を得た。
担当者会議に出席した。 令和 年 月 日 時〜 時、○○居宅介護支援事業所主催のサービス担当者会議に理学療法士○○が出席。当事業所からは「立ち上がり動作は改善したが屋外歩行は未確立」と報告し、福祉用具の担当者から歩行車の提案があった。会議で確認された方針(屋内自立を先行)を通所リハビリテーション計画に反映することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. 「特変なし」を卒業する——心身の状況の書き方(10例)

松山市の資料が挙げた「特変なし」等のみの記録は、読んでも利用者の状態が分かりません。以下は、同じ日の同じ利用者について、状態が再現できる書き方に置き換えた完成文です。

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
特変なし。 来所時、表情穏やか。「昨夜はよく眠れた」との発言あり。体温36.2℃、血圧126/74、脈拍68、SpO2 97%。歩行は手すり把持で安定。日中の傾眠なし。帰宅時まで体調の訴えはなかった。
変わりなし。 先週と比べ、昼食後の傾眠が減った。前回は食後30分ほど閉眼していたが、本日は他利用者と会話を続けられていた。ご本人に確認したところ「夜中に起きる回数が減った」とのこと。
元気そう。 来所時よりご自分から他利用者に挨拶され、レクリエーションでは前回参加されなかった歌唱に自ら手を挙げて参加された。終了後「久しぶりに声を出した」と笑顔で話された。
入浴した。 入浴実施( 時 分〜 時 分)。浴槽のまたぎは手すり把持と職員の一部介助で実施。前回は両側介助を要したが、本日は左側の介助のみで可能だった。洗身は背部のみ介助。入浴後のバイタルに変動なし。
食事全量摂取。 昼食:主食10割、副食8割摂取。汁物でむせが1回あり、とろみ剤( 段階)を追加したところ以降のむせはなかった。ご本人より「最近、水が飲みにくい」との発言があり、次回のカンファレンスで嚥下の評価について検討する。
排泄自立。 トイレへの移動は手すりを使用して自力で実施(本日3回)。うち1回はズボンの上げ下ろしに時間を要し、職員が声かけのみで対応した。失禁はなし。
機嫌が悪かった。 午前中、「家に帰りたい」との発言が3回あり、玄関方向へ向かおうとされた。職員が隣に座り、ご本人が育てている家庭菜園の話題に切り替えたところ、表情が和らぎ席に戻られた。以降、帰宅を希望する発言はなかった。長女へ送迎時に本日の様子を伝えた。
転倒なし。 移動時のふらつきが午後に2回あり、いずれも職員が側方から支持して転倒には至らなかった。ふらつきは立ち上がり直後に生じており、起立性の変動が疑われる。次回、立ち上がり前後の血圧を測定する。
皮膚トラブルなし。 入浴時に全身の皮膚を観察。右前腕に長径 cmの内出血様の変色があり、ご本人に確認したところ「昨日、自宅のタンスにぶつけた」とのこと。疼痛の訴えなし。長女へ送迎時に伝え、経過を観察することとした。
いつも通り。 本日は前回と同じ内容で経過したが、変化として、送迎車の乗降で手すりを使う位置をご自分で調整されるようになった。ご本人より「こっちの方が力が入る」との発言あり。次回以降もこの手順で統一する旨を送迎担当者に申し送った。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 提供時間と送迎の記録(5例)

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
提供時間:計画どおり。 実際の提供時間: 時 分(到着)〜 時 分(出発)。計画上の区分と実績に差が生じた場合は、その理由(受診・体調不良・家族都合等)を本欄に記載する。本日は計画どおりの時間で終了した。
早退。 ご本人の受診のため、 時 分に長女が迎えに来られ退所。到着 時 分、出発 時 分。当初の計画上の区分より短時間となったため、実際の到着・出発時刻を本記録に記載し、請求担当者へ当日中に連絡した。
送迎なし。 本日の送迎:往路なし(長女が自家用車で送られたため)/復路あり( 時 分に自宅到着)。往路を実施しなかった理由は「長女の勤務が休みで、通院のついでに送られたため」。
送迎した。 送迎記録:往路 時 分自宅出発〜 時 分事業所到着(車両番号  、運転者  、同乗者 名)。復路 時 分事業所出発〜 時 分自宅到着。乗降時の介助は玄関からの見守りのみ。待ち時間はサービス提供時間に含めていない。
欠席。 本日欠席。 時 分に長女より「発熱のため休む」と電話連絡あり(受電者:  )。○○居宅介護支援事業所の△△介護支援専門員へ 時 分に連絡済み。次回利用予定日は 月 日。当日のサービス提供は行っていないため、実績記録票に反映した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-5. 医師・介護支援専門員との連携の記録(6例)

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主治医と連携している。 令和 年 月 日、○○クリニック ○○医師へ、直近の実施状況と評価結果を文書で情報提供した(写しを個人ファイルに保管)。同日、医師より訓練内容に関する指示を受け、内容を診療記録および通所リハビリテーション計画に反映した。
ケアマネに報告済み。 令和 年 月 日 時 分、○○居宅介護支援事業所 △△介護支援専門員へ電話連絡(受電者:△△本人)。直近の評価結果と、屋外歩行が未確立であることを報告。次回のサービス担当者会議で福祉用具の必要性を検討する方向で合意した。
会議を開催した。 リハビリテーションに関する会議(令和 年 月 日 時〜 時、当事業所会議室)。出席者:○○医師、理学療法士○○、作業療法士○○、看護職員○○、介護職員○○、△△介護支援専門員、ご本人、長女。協議内容:短期目標の到達状況、屋外歩行の可否、自宅の段差への対応。決定事項:屋内自立を先行し、段差昇降は次期目標とする。記録者:  。
本人・家族も参加。 会議にはご本人と長女が同席された。ご本人より「玄関で転ぶのが怖い」との発言、長女より「手すりの設置を検討している」との発言があり、これを踏まえて次期短期目標の文言を「玄関の上がりかまちを手すり把持で昇降できる」と修正した。
緊急対応した。 令和 年 月 日 時 分、レクリエーション中に胸部不快の訴えあり。バイタル測定(血圧 / 、脈拍 、SpO2 )。 時 分に主治の○○医師へ電話連絡し、指示に基づき安静を保持。 時 分に長女へ連絡。 時 分に症状消失を確認し、医師へ経過を報告した。対応者:看護職員○○。
情報提供した。 令和 年 月 日、△△介護支援専門員より居宅サービス計画( 月 日作成)の交付を受け、内容と当事業所の通所リハビリテーション計画の整合を確認した。頻度・目標の期間・提供時間区分に相違がないことを確認し、確認者名と確認日を本記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-6. 事故・苦情・委員会・研修の記録(8例)

悪い例 良い例(そのままコピーして使える完成文)
転倒。ヒヤリハットとして記録。 事故報告:令和 年 月 日 時 分、機能訓練室の入口付近で、歩行器から手を離した際に前方へ転倒。左前額部に長径 cmの擦過傷。 時 分に看護職員が観察し、 時 分に主治の○○医師へ連絡、受診の指示を受けた。 時 分に長女へ連絡、 時 分に△△介護支援専門員へ連絡。保険者への報告要否を 月 日に指定権者へ照会した。
再発防止:見守り強化。 再発防止の検討(令和 年 月 日、事故防止に関する検討の場):原因は「歩行器の高さがご本人の身長に対して低く、前傾姿勢になっていたこと」と特定した。対策は①歩行器の高さを cmに調整、②入口付近の cmの敷居に段差解消スロープを設置、③理学療法士が 月 日に歩行器の適合を再評価。実施状況を 月 日に確認する。
誤薬あり。 事故報告:令和 年 月 日 時 分、昼食後の服薬介助で、A様の薬包をB様にお渡しした。B様が服用前に「名前が違う」と申し出られ、服用には至らなかった。原因は薬包の保管ケースが氏名順でなく座席順であったこと。対策として保管ケースを氏名順に変更し、手渡し時の氏名読み上げを二重確認とした。両名のご家族および介護支援専門員へ当日中に報告した。
苦情あり。対応済み。 苦情受付:令和 年 月 日 時 分、電話にて長女より「送迎の到着が予定より 分遅れることが続いている」とのお申し出(受付者:  )。事実確認の結果、 月 日から 月 日の間に 回の遅延を確認した。原因は経路上の工事による渋滞。対策として 月 日から往路の出発時刻を 分繰り上げ、変更内容を 月 日に長女へ電話で説明し了承を得た。対応記録は苦情受付簿に綴じている。
苦情の内容をサービスに反映した。 苦情を踏まえた取組:上記の送迎遅延を受け、令和 年 月 日の全体会議で送迎経路を見直し、対象3名の順序を変更した。変更後 週間の到着時刻を記録し、平均 分の短縮を確認した。検討と結果は会議録に記載している。
虐待防止委員会を開催した。 虐待の発生・再発防止のための委員会(令和 年 月 日 時〜 時、当事業所会議室)。出席者:管理者○○、看護職員○○、介護職員○○、理学療法士○○(欠席者 名には 月 日に資料を用いて伝達済み)。協議内容:不適切なケアの事例検討、身体的拘束に該当しうる場面の洗い出し、指針の記載項目の確認。決定事項:声かけの手順書を 月 日までに改訂する。担当者:○○。
研修を実施した。 研修実施記録:令和 年 月 日 時〜 時、「高齢者虐待の防止」(講師:管理者○○、使用資料:厚生労働省公表資料の抜粋 枚)。参加者 名(氏名別紙)。未参加者 名には 月 日に同一資料で伝達研修を実施した。理解度確認のため受講後に振り返りシートを提出させ、個人ファイルに保管している。
感染症と虐待の研修をまとめて実施。 研修実施記録:令和 年 月 日、同日に2件の研修を実施した。① 時〜 時「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止」(講師:看護職員○○、資料 枚)。② 時〜 時「高齢者虐待の防止」(講師:管理者○○、資料 枚)。それぞれ別葉の記録として作成し、参加者名簿・資料・時間を分けて保管している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. 運営指導の当日にそろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)

別添1の「確認文書」欄に挙げられている文書を、当日探さずに出せる状態にするための一覧です。保存期間は保険者の条例により定めが異なりますので、年数は断定せず、貴事業所が根拠としている定めを記入する欄を設けています。

そろえる文書 対応する確認項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 保存期間の根拠(記入欄)
平面図(指定申請時・現況) 設備 (    ) (    ) (    )
重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) 内容及び手続の説明及び同意 (    ) (    ) (    )
利用契約書 内容及び手続の説明及び同意 (    ) (    ) (    )
サービス担当者会議の記録 心身の状況等の把握/居宅介護支援事業者等との連携 (    ) (    ) (    )
居宅サービス計画(交付を受けたもの) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 (    ) (    ) (    )
サービス提供記録(到着・出発時刻、実施内容、心身の状況) サービス提供の記録 (    ) (    ) (    )
通所リハビリテーション計画(同意があったことがわかるもの) 通所リハビリテーション計画の作成 (    ) (    ) (    )
診療記録(実施状況・評価の記載があるもの) 通所リハビリテーション計画の作成 (    ) (    ) (    )
医師の指示が確認できる記録・指示書の写し 通所リハビリテーション計画の作成/緊急時等の対応 (    ) (    ) (    )
リハビリテーションに関する会議の記録 通所リハビリテーション計画の作成 (    ) (    ) (    )
初回評価・定期評価の記録(実施日が分かるもの) 通所リハビリテーション計画の作成 (    ) (    ) (    )
アセスメント・再アセスメントの記録 通所リハビリテーション計画の作成 (    ) (    ) (    )
勤務実績表・タイムカード 従業者の員数 (    ) (    ) (    )
勤務体制一覧表(事業所ごと・月ごと。兼務の区分が分かるもの) 従業者の員数/勤務体制の確保等 (    ) (    ) (    )
従業者の資格証 従業者の員数 (    ) (    ) (    )
介護保険番号・有効期限等を確認している記録 受給資格等の確認 (    ) (    ) (    )
請求書・領収書の控え(医療費控除の記載を含む) 利用料等の受領 (    ) (    ) (    )
緊急時対応マニュアル 緊急時等の対応 (    ) (    ) (    )
運営規程(虐待の防止のための措置に関する事項を含む) 運営規程 (    ) (    ) (    )
雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 勤務体制の確保等 (    ) (    ) (    )
研修計画・実施記録(研修ごとに別葉) 勤務体制の確保等/衛生管理等/虐待の防止 (    ) (    ) (    )
ハラスメント防止の方針・相談担当者が分かる文書・相談記録 勤務体制の確保等 (    ) (    ) (    )
認知症介護に係る基礎的な研修の受講状況が分かる文書 勤務体制の確保等 (    ) (    ) (    )
業務継続計画(感染症編・災害編を別々に) 業務継続計画の策定等 (    ) (    ) (    )
業務継続計画に係る研修及び訓練の計画・実施記録 業務継続計画の策定等 (    ) (    ) (    )
業務日誌(日々の利用者数が分かるもの) 定員の遵守 (    ) (    ) (    )
国保連への請求書控え 定員の遵守 (    ) (    ) (    )
非常災害時対応マニュアル(対応計画) 非常災害対策 (    ) (    ) (    )
避難・救出等訓練の記録(想定した災害が分かるもの) 非常災害対策 (    ) (    ) (    )
通報・連絡体制/消防署への届出/防火管理責任者が分かる文書 非常災害対策 (    ) (    ) (    )
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の委員会名簿・委員会の記録 衛生管理等 (    ) (    ) (    )
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 衛生管理等 (    ) (    ) (    )
保健所への助言・指導を求めた記録 衛生管理等 (    ) (    ) (    )
個人情報同意書(利用者分・家族分をそれぞれ) 秘密保持等 (    ) (    ) (    )
従業者の秘密保持誓約書(退職者・派遣職員を含む) 秘密保持等 (    ) (    ) (    )
苦情の受付簿・苦情者への対応記録・苦情対応マニュアル 苦情処理 (    ) (    ) (    )
事故対応マニュアル 事故発生時の対応 (    ) (    ) (    )
市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録 事故発生時の対応 (    ) (    ) (    )
再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録(事故と別葉) 事故発生時の対応 (    ) (    ) (    )
虐待の発生・再発防止の指針/委員会の開催記録/担当者を設置したことが分かる文書 虐待の防止 (    ) (    ) (    )
送迎記録(車両ごと・乗降時刻・実施しなかった理由) サービス提供の記録 (    ) (    ) (    )
変更届・体制届の控え 運営規程/設備 (    ) (    ) (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5. 介護予防通所リハビリテーションとの違い(差分だけ)

別添1の介護予防通所リハビリテーション(コード405)の節は、通所リハビリテーション(コード107)の節と大半が同一の文面です。確認項目の並び、確認内容の文言、確認文書の種類はほぼ共通で、実質的に異なるのは根拠となる省令と条番号、計画・支援事業者の呼称、そして計画に関する確認項目の末尾だけです。ここでは、両方の節を突き合わせて条番号または文言が実際に異なる行だけを抜き出しました。同一の行は再掲していません。

項目 通所リハビリテーション(別添1・107) 介護予防通所リハビリテーション(別添1・405) 貴事業所の状況(記入欄)
根拠となる省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) (        )
設備の項目名と条番号 設備(第112条) 設備及び備品等(第118条) (        )
内容及び手続の説明及び同意 第8条 第49条の2 (        )
心身の状況等の把握 第13条 第49条の7 (        )
連携先の呼称と条番号 居宅介護支援事業者等との連携(第64条)。サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか 介護予防支援事業者等との連携(第67条)。サービス担当者会議等を通じて介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか (        )
沿うべき計画の名称と条番号 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条)。確認文書は居宅サービス計画 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第49条の10)。確認文書は介護予防サービス計画 (        )
サービス提供の記録の確認内容 第19条。サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか。確認文書は居宅サービス計画、サービス提供記録 第49条の13。介護予防サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか。確認文書はサービス提供記録 (        )
計画に関する項目名と条番号 通所リハビリテーション計画の作成(第115条) 指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針(第125条) (        )
計画に関する確認内容の末尾 利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか 利用者毎のサービスの実施状況を把握し、その結果を記録しているか (        )
計画に関する確認文書 居宅サービス計画/通所リハビリテーション計画(同意があったことがわかるもの)/診療記録 介護予防サービス計画/介護予防通所リハビリテーション計画(同意があったことがわかるもの)/モニタリングシート (        )
従業者の員数 第111条 第117条 (        )
受給資格等の確認 第11条。被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 第49条の5。被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期限を確認しているか (        )
利用料等の受領 第96条 第118条の2 (        )
緊急時等の対応 第27条 第118条の3 (        )
運営規程 第117条。定めるべき事項に「指定通所リハビリテーションの利用定員」「指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額」 第120条。定めるべき事項に「指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員」「指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額」 (        )
勤務体制の確保等 第101条 第120条の2 (        )
業務継続計画の策定等 第30条の2 第53条の2の2 (        )
定員の遵守 第102条 第120条の3 (        )
非常災害対策 第103条 第120条の4 (        )
衛生管理等 第118条。確認内容に「必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか」の行がある 第121条。上記の保健所に関する行は記載されていない (        )
秘密保持等 第33条 第53条の5 (        )
苦情処理 第36条 第53条の8 (        )
事故発生時の対応 第37条。市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか。確認文書は市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録 第53条の10。市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか。確認文書は市町村、家族、介護予防支援事業者等への報告記録 (        )
虐待の防止 第37条の2 第53条の10の2 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務上、両方を運営している事業所が押さえておく差分は次の3点に集約されます。第一に、沿うべき計画と連携先の呼称が変わること(居宅サービス計画・居宅介護支援事業者/介護予防サービス計画・介護予防支援事業者)。書式のヘッダーや文中の呼称が本体側のまま残っている書類は、突き合わせで見つかりやすい部分です。第二に、サービス提供の記録の確認内容が予防側でより明示的で、「介護予防サービス計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか」という行が加わっていること。第三に、実施状況・評価の書き先で、本体側は確認文書に診療記録が挙げられ、予防側はモニタリングシートが挙げられていることです。予防側の書式を本体側に流用すると、この診療記録への記載が抜け落ちやすくなります。

6. 自事業所の状況を1枚にまとめる(通所リハビリテーション固有の論点)

最後に、この種別に固有の論点だけを取り出した1枚です。左が基準・別添1の定め、右が貴事業所の状況の記入欄です。判定はここでは行いません。記入して差が見えた項目について、保険者(指定権者)にご確認ください。

基準・別添1の定め 確認するもの 貴事業所の状況(記入欄)
居宅サービス計画に基づいて通所リハビリテーション計画が立てられているか 居宅サービス計画の交付日と通所リハビリテーション計画の作成日の前後関係 (        )
利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて計画が立てられているか 診療または運動機能検査等の結果、ご本人の言葉、居宅の環境の記載 (        )
利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか 説明日・同意の署名・交付日の3つが記録上そろっているか (        )
計画は、その進捗状況を定期的に評価し見直されているか 提供開始日、初回評価日、定期評価日、見直し日の一覧 (        )
利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか 診療記録に実施状況と評価が記載されているか(事業所ファイルのみになっていないか) (        )
緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 連絡した時刻・相手・指示内容がサービス提供記録に残っているか (        )
サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 「特変なし」等のみの記録が残っていないか (        )
サービス提供は事業所の従業者によって行われているか 併設の病院・診療所とは別に、事業所としての勤務表があるか。兼務者の勤務時間が施設ごとに区分されているか (        )
従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表・勤務体制一覧表・資格証の3点が同じ人について揃うか (        )
平面図に合致しているか/使用目的に沿って使われているか 指定申請時の平面図と現況(機能訓練室・静養室の用途)の一致 (        )
利用定員を上回っていないか 1日ごとの実利用者数(自費利用者・共生型を含む) (        )
運営における重要事項について定めているか 運営規程の10項目(特に利用定員、通常の事業の実施地域、虐待の防止のための措置に関する事項) (        )
医療費控除の記載は適切か 領収証の記載対象者の考え方と、交付の有無 (        )
感染症、非常災害発生時の業務継続計画の策定及び必要な措置を講じているか 感染症編と災害編が別々の文書として存在するか。研修・訓練の記録が残っているか (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

このページは、国の運営指導マニュアル別添1の確認項目21と、各自治体が公表している運営指導・集団指導資料の公表事例71件、そしてそれらに対応する記録の完成文46例を1枚に重ねたものです。指摘の多くは「存在しない」「実態と一致しない」「具体的でない」の3種類に収まり、3つ目は書き方だけで解けます。まずは直近1か月のサービス提供記録から「特変なし」で終わっている行を数え、3-3の完成文に置き換えるところから始めると、他の項目の記録もつられて厚くなります。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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