福祉用具貸与の運営指導では、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1(介護保険施設等運営指導マニュアル)に沿って、確認項目ごとに確認文書が求められます。福祉用具貸与の節に並ぶ確認項目は21項目。そのうち福祉用具貸与だけに置かれているのは「福祉用具貸与計画の作成」「福祉用具専門相談員の員数」「適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等」で、残りは他の居宅サービスと共通の運営基準です。
ただし、国のマニュアルは21項目を平等に並べています。どこが実際に指摘されているのかは、そこには書かれていません。そこで本ページでは、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料から福祉用具貸与に関係する指摘事例41件を確認項目に重ね、さらに「その記録をどう書くか」を悪い例と良い例の対で示しました。
指摘の中身を読むと、記録が「無い」ことよりも「読んでもその利用者の状況が分からない」ことが問題にされています。豊島区が公表した居宅介護支援事業所への指摘には、サービス担当者会議の要点に「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載されていた、この利用者にとってどこに、どのような状況のために福祉用具が必要なのか記載内容から確認ができなかった、という記述があります。松山市の資料にも、サービス提供の記録が「特変なし」等しか書かれていない例が見受けられると示されています。運営指導が見ているのは「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」です。
なお、軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い、例外給付に必要な書面、種目ごとの可否、記録の保存年限、変更届の期限は、保険者(指定権者)の条例・要綱により運用が異なります。本ページでは判定を示さず、「基準・公表資料の定め/貴事業所の記録(記入欄)/保険者にご確認ください」の対照表の形にしています。
1. 別添1の確認項目と確認文書の一覧(福祉用具貸与・21項目)
まず、国のマニュアルが「見る」と言っている項目をそのまま並べます。右端の「自事業所の状況(記入欄)」に、貴事業所で該当する様式名・保管場所・最終更新日を書き込んでご利用ください。かっこ内の条番号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の該当条項です。
1-1. 個別サービスの質に関する事項(設備・運営/7項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等(第196条) |
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平面図 | 平面図の版数: /最終更新日: /届出との差異:有・無 |
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) |
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重要事項説明書の版数: /改定日: /同意日がサービス開始日以前か:確認済・未確認 |
| 心身の状況等の把握(第13条) |
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サービス担当者会議の記録 | 出席/欠席時の照会回答の保管場所: |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第14条) |
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サービス担当者会議の記録 | 連携記録の様式名: /保管場所: |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) |
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居宅サービス計画 | 居宅サービス計画の写しの入手日: /最新版か:確認済・未確認 |
| サービス提供の記録(第19条) |
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記録の様式名: /保存年限の根拠(保険者の条例): |
| 福祉用具貸与計画の作成(第199条の2) |
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作成者(福祉用具専門相談員): /説明日: /同意日: /交付日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-2. 個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(人員・運営/14項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 福祉用具専門相談員の員数(第194条) |
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常勤換算の算出根拠の保管場所: /資格証の写しの整理状況: |
| 管理者(第195条) |
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兼務の有無: /兼務先と時間帯の区分:記載済・未記載 |
| 受給資格等の確認(第11条) |
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介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | 確認記録の様式名: /被保険者証の写しの保管場所: |
| 利用料等の受領(第197条) |
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口座振替利用者への領収証の交付:交付済・未交付/交通費の起算点の記載: |
| 運営規程(第200条) |
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運営規程 | 最終改定日: /実態との突合日: /変更届の提出日: |
| 勤務体制の確保等(第101条) |
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ハラスメント防止方針の周知日: /相談窓口の担当者: |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) |
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感染症編の策定日: /自然災害編の策定日: /直近の研修日: /直近の訓練日: /見直し日: |
| 適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等(第201条) |
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研修計画、実施記録 | 年間研修計画の作成日: /不参加者へのフォロー記録:有・無 |
| 衛生管理等(第203条) |
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直近の委員会開催日: /前回開催日: /指針の策定日: /従業者への周知記録:有・無 |
| 秘密保持等(第33条) |
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家族分の同意欄の有無: /誓約書に退職後の規定:有・無 |
| 広告(第34条) |
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パンフレット/チラシ | 自事業所ホームページの最終更新日: /運営規程との整合:確認済・未確認 |
| 苦情処理(第36条) |
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窓口の担当者・対応時間: /保険者の担当課の記載:有・無/国保連の連絡先の記載:有・無 |
| 事故発生時の対応(第37条) |
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報告様式に家族・介護支援専門員・保険者への連絡欄:有・無/損害賠償の備え: |
| 虐待の防止(第37条の2) |
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委員会の開催日: /指針の策定日: /研修日: /担当者名: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1-3. 令和6年4月1日から適用とされた4項目
別添1の注記では、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)附則により施行期日の定めがある事項として、次の4つが挙げられ、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)とされています。運営指導で最初に確認されやすいのはこの4つです。
| 令和6年4月1日から適用とされた項目 | そろえる記録 | 自事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項 | 運営規程の当該条項、改定の議事、変更届の控え | 運営規程への記載:有・無/改定日: |
| 業務継続計画の策定等 | 感染症編・自然災害編の計画、周知記録、研修記録、訓練記録、見直し履歴 | 策定日: /研修日: /訓練日: /見直し日: |
| 衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項 | 委員会名簿・議事録、指針、研修記録、訓練記録、周知記録 | 直近の委員会開催日: /指針の策定日: |
| 虐待の防止 | 委員会の開催記録、指針、研修記録、担当者を設置したことが分かる文書 | 委員会開催日: /担当者名: /研修日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2. ★要チェックの項目——自治体が公表した指摘事例があるところ
ここからは、各自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に、実際に指摘として載っている項目だけを抜き出します。指摘の件数は掲載していません(自治体ごとに集計の単位が異なり、件数の比較に意味がないためです)。代わりに公表されている指摘の記述と出典自治体名を必ず併記しました。表の右端は、貴事業所の記録を書き込む欄です。
2-1. 福祉用具貸与計画とモニタリングに関する指摘
長野県が公表した令和6年度運営指導結果(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)では、指摘のうち「福祉用具貸与・特定福祉用具販売計画の作成等の不備」が最も多い区分として示されています。福祉用具貸与でいちばん見られているのは計画とモニタリングです。
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | そろえる記録 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 福祉用具貸与計画の作成 | 既に作成されている居宅サービス計画の内容に沿って作成していない事例、適時適切に計画が変更されていない事例(長野県) | 福祉用具貸与計画書、居宅サービス計画、計画変更記録、交付記録 | 居宅サービス計画の最新版の入手日: /計画変更の直近日: |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 指定福祉用具貸与と指定特定福祉用具販売を利用する利用者の計画が、別々に作成されていた(久留米市) | 福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画(一体的な様式) | 貸与と販売の併用者数: /一体様式の使用:有・無 |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 福祉用具貸与計画の作成に際し、利用者が特定福祉用具販売を利用していたにもかかわらず、特定福祉用具販売計画と一体で作成していない(金沢市) | 福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画、モニタリング記録 | 直近3か月の併用者の点検日: |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 福祉用具貸与計画に「モニタリングを行う時期等」を記載していない(堺市) | 福祉用具貸与計画書(モニタリング時期の欄) | 計画書様式にモニタリング時期欄:有・無 |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 介護予防福祉用具貸与についてモニタリングを適切に行っていない(金沢市) | モニタリング記録、計画期間が分かる資料 | 予防の利用者数: /計画期間内の実施状況: |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上、報告すること/個別サービス計画に基づかないサービス提供について自主点検の上、報告すること(愛知県) | 個別サービス計画、同意書・交付記録、サービス提供記録 | 計画作成日とサービス開始日の前後関係の一覧:作成済・未作成 |
| 福祉用具貸与計画の作成 | 同一種目における複数の福祉用具の提案がされていない事例が散見される/利用者側から特定の福祉用具の貸与希望があった際に複数提案をしていない(堺市) | 複数提案の記録、全国平均貸与価格の説明記録 | 提案記録の様式名: /直近の提案記録の日付: |
| 設備及び備品等・消毒保管の委託 | 福祉用具の保管及び消毒に係る業務の委託先が変更されているにもかかわらず変更届を提出していない/消毒・保管に関する委託業務の履行確認が定期的に行われていない(堺市) | 消毒・保管委託契約書、履行確認記録、変更届出書 | 委託先名: /契約更新日: /直近の履行確認日: |
| サービス提供の記録 | サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる(松山市) | サービス提供記録、モニタリング記録、業務日誌 | 定型句のみの記録の点検日: /点検者: |
| サービス提供の記録 | サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること(金沢市) | 運営規程、重要事項説明書、記録の保管状況が分かる資料 | 保険者の条例が定める年限: /運営規程の記載: /一致:確認済・未確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-2. 福祉用具専門相談員の員数・管理者・勤務体制に関する指摘
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | そろえる記録 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 福祉用具専門相談員の員数 | 福祉用具専門相談員を常勤換算で2以上配置していない。管理者が福祉用具専門相談員を兼務している場合、管理者として従事する時間を常勤換算数に含めることはできない旨が示されている(金沢市) | 勤務表(管理者兼務時間の区分が分かるもの)、福祉用具専門相談員の資格証 | 常勤換算の算出結果: /管理者兼務時間の除外:処理済・未処理 |
| 福祉用具専門相談員の員数 | 一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない。実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されている(和歌山市) | 資格証・指定講習修了証明書の写し、雇用契約書 | 資格証の写しの整理:完了・未完了/更新期限のある資格: |
| 管理者・勤務体制 | 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない(和歌山市) | タイムカード・出勤簿、月ごとの勤務表 | 出退勤記録の方式: /記録の保管場所: |
| 管理者・勤務体制 | 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、事業所での勤務時間が管理されていなかった(姫路市) | 勤務形態一覧表、タイムカード等の出退勤記録、辞令 | 法人役員の従事時間の管理:有・無 |
| 勤務体制の確保等 | 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない(千葉県) | 勤務予定・実績表(月ごと・事業所ごと)、勤務形態一覧表 | 兼務者の職種ごとの行分け:済・未/対象者数: |
| 勤務体制の確保等 | 勤務表が作成されていない/勤務表について、必要な項目が記載されていない(大阪市) | 月ごとの勤務表(管理者を含む)、出勤簿 | 勤務表の記載項目(日々の勤務時間・常勤非常勤の別・兼務関係): |
| 勤務体制の確保等 | パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない(長野県) | ハラスメント防止方針(就業規則・規程)、相談窓口の設置および周知の記録 | 方針の周知日: /相談窓口の担当者: |
| 設備及び備品等 | 指定を受けた事業所拠点以外において業務の一部を行っている(宇都宮市) | 事業所平面図・専用区画の図面、勤務実績、サービス提供記録 | 倉庫・作業場の位置と届出の一致:確認済・未確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-3. 運営規程・重要事項説明書・利用料に関する指摘
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | そろえる記録 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程・内容及び手続の説明及び同意 | 重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない(実施地域、職員数等)/運営規程の記載内容と重要事項説明書の記載内容が相違している/管理者の変更等があったにもかかわらず、変更届の提出がされていない/指定申請時に添付した平面図と相違している(千葉県) | 運営規程、重要事項説明書、掲示、平面図、変更届の控え | 5点の突合日: /差異の有無: /変更届の提出日: |
| 運営規程 | 運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れ、重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れについて指導を受けた事業所があった(宇都宮市) | 運営規程、重要事項説明書、掲示物 | 虐待防止の措置の記載:有・無/事故発生時の対応の記載:有・無 |
| 運営規程 | 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる。差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、記録の保存期間が示されている(福井市) | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え | 職種・員数の記載: /営業日・営業時間の記載: /保存期間の記載: |
| 運営規程 | 変更届が必要なのに提出されていない。運営規程が改定されていて届出と一致しない/運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている(堺市) | 運営規程、変更届出書、雇用契約書・辞令 | 直近の変更事由: /変更日: /届出期限の確認先: |
| 利用料等の受領 | その他の利用料としての交通費の算定起点は「事業所から」ではなく「通常の事業の実施地域を越える地点から」であるとして、福祉用具貸与・販売を含むサービスについて運営規程・重要事項説明書を改めることが示されている(愛知県) | 運営規程、重要事項説明書、重要事項の掲示、領収証 | 交通費の起算点の記載: /3点の記載の統一:済・未 |
| 利用料等の受領 | 引き落としのため領収証を交付しないことや、希望者のみの交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない旨が示されている(足立区) | 領収証(控え)、請求書、口座振替の記録 | 口座振替の利用者数: /領収証の交付方法: |
| 苦情処理 | 重要事項説明書と重要事項の掲示の苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、通常の事業の実施地域すべての保険者の担当課名・電話番号、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載することが示されている(埼玉県) | 重要事項説明書、重要事項の掲示、苦情対応記録 | 実施地域に含まれる保険者数: /全保険者の担当課の記載:済・未 |
| 苦情処理 | 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない等の指摘(東京都) | 重要事項説明書、苦情受付記録 | 掲示の設置場所: /苦情受付簿の様式名: |
| 広告 | 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている(宇都宮市) | 自事業所ホームページの掲載内容、運営規程、重要事項説明書 | ホームページの最終更新日: /取り扱う種目の記載の一致:確認済・未確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-4. 秘密保持・事故・虐待の防止に関する指摘
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | そろえる記録 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 秘密保持等 | 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった(姫路市) | 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) | 家族分の同意欄:有・無/未取得の利用者数: |
| 秘密保持等 | 同意書の代理・代筆者欄はあくまで利用者本人の個人情報について使用する同意欄であるため、代筆者欄等とは別に家族からの同意欄を設けるよう示されている(宇都宮市) | 個人情報使用同意書の様式 | 様式の改定日: /別居家族への説明方法: |
| 秘密保持等 | 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった(姫路市) | 秘密保持誓約書、就業規則、雇用契約書 | 退職後の規定:有・無/再徴取の対象者数: |
| 事故発生時の対応 | 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/事故の再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない(宇都宮市) | 事故報告書、家族・介護支援専門員への連絡記録、再発防止の検討記録 | 報告様式の連絡欄:有・無/直近の再発防止検討日: |
| 事故発生時の対応 | 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や、再発防止策がとられていない(北海道後志総合振興局) | 事故報告書(状況・処置・原因・再発防止策)、行政への報告控え | 事故報告の保険者への提出基準の確認先: |
| 虐待の防止 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない/指針が整備されていない/研修が年1回以上実施されていない/担当者が置かれていない(千葉県) | 虐待防止委員会議事録、指針、研修実施記録・受講者名簿、担当者の選任書 | 委員会開催日: /指針の策定日: /研修日: /担当者名: |
| 虐待の防止(身体的拘束等) | 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていなかった(和歌山市) | 身体拘束に関する説明書、身体拘束記録(態様・時間・心身の状況・理由) | 車いすテーブル等の貸与状況の把握:済・未/居宅介護支援事業者との情報共有: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-5. 業務継続計画・衛生管理・研修に関する指摘
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | そろえる記録 | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 業務継続計画の策定等 | 感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定していない、又は内容が不十分である/研修及び訓練を定期的に実施していない/定期的な計画の見直しや必要に応じた計画の変更が行われていない(大分市) | 感染症BCP・災害BCP本体、研修計画と研修記録、訓練記録、見直しの記録 | 感染症編:策定済・未/自然災害編:策定済・未/見直し日: |
| 業務継続計画の策定等 | 業務継続計画が策定されていない/必要な研修及び訓練が年1回以上実施されていない/定期的に見直しを行っていない(千葉県) | 業務継続計画(感染症編・自然災害編)、研修実施記録、訓練実施記録 | 直近の研修日: /直近の訓練日: /記録の保管場所: |
| 衛生管理等 | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない(埼玉県) | 感染対策委員会議事録、周知記録、指針、研修・訓練実施記録 | 前回開催日: /次回予定日: /指針の平常時対策・発生時対応の記載: |
| 衛生管理等 | 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会について、概ね6月に1回以上開催されていなかった/指針が作成されていなかった(大阪市) | 感染対策委員会の年間計画・議事録、指針 | 年間計画への落とし込み:済・未 |
| 衛生管理等 | 研修及び訓練を実施した記録が確認できないこと、担当者を定めていないことから指導を受けた事業所があった/感染対策委員会の結果を従業員に周知していない(宇都宮市) | 委員会議事録、指針、研修・訓練記録、周知記録、担当者の指定が分かる文書 | 担当者名: /周知の方法(回覧・朝礼等): |
| 適切な研修の機会の確保 | 事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上から確認できない/研修不参加者への対応が不明瞭(大阪市) | 年間研修計画、研修実施記録・参加者名簿、不参加者への周知記録 | 年間研修計画の作成日: /不参加者へのフォロー方法: |
| 適切な研修の機会の確保 | 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが示されている(松山市) | 研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料 | 同日開催のテーマ数: /テーマごとの記録:分離済・未分離 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2-6. 居宅介護支援事業所への指摘だが、福祉用具貸与事業所に照会が来るもの
次の4件は居宅介護支援事業所に対する指摘として公表されたものですが、内容は福祉用具貸与の必要性の検証と、担当者会議での意見です。ケアマネジャーが照会をかけてくる相手は福祉用具専門相談員なので、貸与事業所側で回答の控えを残しておくと、双方の記録が揃います。
| 確認項目 | 公表されている指摘(出典自治体) | 貸与事業所側で残す控え | 貴事業所の記録(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画において、福祉用具貸与が位置付けられているが、福祉用具貸与が必要な理由が記載されていなかった(姫路市) | 必要性について説明した文書の控え、居宅サービス計画の写し | 必要な理由の記載の確認:済・未/確認日: |
| 心身の状況等の把握 | 福祉用具貸与・販売を位置付ける際の検討が不十分である/必要性について検証していたが、居宅サービス計画にその理由がない(宇都宮市) | 担当者会議での発言の控え、照会への回答書の写し | 直近の会議出席日: /欠席時の照会回答日: |
| 居宅介護支援事業者等との連携 | 特定福祉用具販売があった際、サービス担当者会議の記録がなく、居宅サービス計画へ反映されていなかった(姫路市) | 販売時の会議開催依頼の記録、販売計画の控え | 直近の販売実績と会議記録の突合:済・未 |
| 心身の状況等の把握 | サービス担当者会議の要点に、それぞれの福祉用具の品目について継続して貸与が必要であるか検証した結果の記載が確認できなかった/「福祉用具によるサービスは特に変化なく利用いただいています」とのみ記載されていた(豊島区) | 品目ごとの継続必要性に関する意見の控え | 品目ごとの意見の記載:済・未/対象利用者数: |
| 居宅介護支援事業者等との連携 | 居宅サービス計画に位置付けた「訪問看護・福祉用具貸与」について、担当者に専門的な見地から意見を求めているかサービス担当者会議の要点の記録からは確認できなかった/照会内容が「電話照会」等の記載のみで確認できなかった(豊島区) | 照会文書・回答書の写し(日付・照会内容・回答内容) | 回答書の様式名: /控えの保管場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 種目ごとに点検・モニタリングで記録に残す項目
別添1の「福祉用具貸与計画の作成」には、利用目標・具体的な機種・選定理由・説明と同意・交付が並んでいます。ところが実際の点検やモニタリングでは、種目ごとに見るところがまったく違います。車いすで見るのはブレーキとタイヤ、特殊寝台で見るのはサイドレールの隙間と昇降の動作、認知症老人徘徊感知機器で見るのは電池と通報先です。ここを一枚の共通様式で済ませると、記録が「異常なし」だけになります。
以下は、種目ごとに点検・モニタリングの記録へ残す項目を分けたものです。右端の欄に、確認した内容と確認日を書き込んでご利用ください。なお、貸与する用具の種目・機種の可否や、取り扱える範囲は保険者(指定権者)により運用が異なるため、実際の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
3-1. 車いす及び車いす付属品
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| ブレーキの効き | 左右のブレーキが確実に効くか、レバーの位置が利用者・介助者の手の届く位置にあるか | 確認日: /状態: |
| タイヤの空気圧・摩耗 | 空気圧の状態、タイヤ・キャスタの摩耗、走行時の直進性 | 確認日: /状態: |
| フットサポート・レッグサポート | 跳ね上げ・着脱の動作、ガタつき、足が滑り落ちていないか | 確認日: /状態: |
| アームサポート・シート | 着脱の可否、シートのたわみ、座位のずれ、座面の汚れ | 確認日: /状態: |
| ティルト・リクライニング機構 | 角度の保持、レバーの固さ、利用者の姿勢の崩れ | 確認日: /状態: |
| 車いす付属品(クッション・電動補助装置等) | 付属品の品名、装着状態、クッションの底づき、電動補助装置の充電状態 | 品名: /確認日: /状態: |
| 車いすテーブル等の使用状況 | 使用の有無、使用目的、居宅介護支援事業者・家族との共有の有無 | 使用:有・無/共有先: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 移動の範囲がどう変わったか、介助者の負担、屋外使用の有無、段差での困りごと | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 住宅改修の有無、玄関・廊下幅、段差、屋外の路面 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 背上げ・脚上げ・昇降の動作 | モーターの動作音、途中で止まらないか、リモコンのボタンの反応 | 確認日: /状態: |
| リモコンとコード | コードの挟み込み・断線、リモコンの置き場所が利用者の手の届く位置にあるか | 確認日: /状態: |
| サイドレール・ベッド用手すりの隙間 | 取り付け位置、ガタつき、レール間・レールとマットレスの隙間、抜け防止の状態 | 確認日: /隙間の状態: |
| マットレスの適合 | 厚み・硬さ、ベッドサイズとの適合、端座位のときの沈み込み | 品名: /確認日: /状態: |
| キャスタ・ストッパー | ストッパーの固定、床への沈み込み、ベッドの移動の有無 | 確認日: /状態: |
| 介助バー・テーブル等の付属品 | 付属品の品名、取り付けの緩み、使用目的 | 品名: /確認日: /状態: |
| 電源・コンセント周り | たこ足配線の有無、コードの通り道、停電時の手動操作の説明 | 確認日: /状態: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 起き上がり・立ち上がりの様子、介助者の負担、夜間のトイレ移動 | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 居室の変更、家具の配置、同居家族の変化、訪問サービスの追加 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-3. 床ずれ防止用具・体位変換器
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| ポンプの動作・設定 | 作動音、エラー表示、圧設定の値、設定を変更した場合はその理由 | 設定値: /確認日: |
| エアマットレスの空気漏れ | 底づきの有無、セルの膨らみ、チューブの折れ・外れ | 確認日: /状態: |
| カバー・シーツの状態 | 汚染、破れ、シーツの張りすぎによる効果の減少 | 確認日: /状態: |
| 体位変換器の適合 | クッションの位置、ずれ落ち、利用者の姿勢の保持 | 品名: /確認日: /状態: |
| 皮膚の状態に関する情報 | 家族・訪問看護・訪問介護から共有された情報、発赤の有無(伝聞である旨を明記) | 情報提供者: /内容: |
| 停電・故障時の対応 | 手動での空気補充の可否、連絡先の掲示、家族への説明状況 | 説明日: /説明相手: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 睡眠の状況、同一体位の時間、介助者の体位変換の負担 | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 特殊寝台の変更、訪問看護の導入、入退院の有無 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-4. 手すり・スロープ(工事を伴わないもの)
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 設置位置と高さ | 設置場所(玄関・トイレ・寝室等)、握る高さ、利用者の手の届く範囲 | 設置場所: /高さ: |
| ベース部分の安定 | 床面の傾き、敷物の上での沈み込み、ガタつき、突っ張り式の緩み | 確認日: /状態: |
| 握り部分の状態 | 滑り、汚れ、ぐらつき、手指の形との適合 | 確認日: /状態: |
| スロープの勾配と幅 | 段差の高さ、スロープ長、勾配、車いすの車輪幅との適合 | 段差: /勾配: |
| スロープの固定と滑り止め | ずれ、端部の跳ね上がり、雨天時の滑り、収納方法 | 確認日: /状態: |
| 動線上の障害物 | 玄関の履物、扉の開閉方向、廊下の荷物 | 確認日: /状態: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 立ち上がり・移動の様子、外出の頻度、転倒・ふらつきの訴え | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 住宅改修の実施、家具の配置換え、季節による履物や敷物の変更 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-5. 歩行器・歩行補助つえ
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 高さ調整とロック | 調整位置、ロックピンの確実な挿入、左右の高さの差 | 調整位置: /確認日: |
| 脚ゴム・車輪の摩耗 | すり減り、片減り、ぐらつき、屋内外での使い分け | 確認日: /状態: |
| ブレーキ(歩行車の場合) | 手元ブレーキの効き、駐車ブレーキの固定、レバーの握りやすさ | 確認日: /状態: |
| フレーム・折りたたみ機構 | ガタつき、溶接部の状態、折りたたみ時のロック | 確認日: /状態: |
| 座面・買い物かご(該当する場合) | 耐荷重の説明、荷物の積み方、前方への転倒のおそれ | 説明日: /状態: |
| 使い方の実演確認 | 実際に歩行してもらった距離、方向転換の様子、段差の越え方 | 確認日: /歩行距離: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 屋内外の移動範囲、通院や買い物の頻度、疲労の訴え | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 身体状況の変化、住環境の変化、他の用具との併用 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-6. 認知症老人徘徊感知機器
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| センサーの設置位置 | 設置場所、感知範囲、家族の生活動線との干渉 | 設置場所: /感知範囲: |
| 電池・電源の状態 | 電池残量、交換時期、交換者、停電時の動作 | 交換日: /次回交換目安: |
| 受信機・通報先 | 受信機の設置場所、通報先(家族の居室・携帯等)、夜間の受信可否 | 通報先: /確認日: |
| 誤作動・未作動 | 誤作動の回数と状況、感知しなかった事例、家族からの申し出 | 直近の事例: /対応: |
| 家族への説明状況 | 説明日、説明相手、電源を切ってしまった場合の影響の説明 | 説明日: /説明相手: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 家族の睡眠・見守り負担の変化、外出の状況、本人の受け止め | 確認日: /家族の言葉: |
| 使用環境の変化 | 同居家族の変更、居室の変更、他サービスの導入 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-7. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 昇降動作と非常停止 | 昇降の動作、非常停止・緊急下降の動作確認、動作音 | 確認日: /状態: |
| バッテリー・充電 | 残量表示、充電の方法と場所、充電忘れの有無 | 確認日: /充電方法の説明:済・未 |
| アーム・支柱・脚部 | ガタつき、ボルトの緩み、脚部の開閉、耐荷重の説明 | 確認日: /状態: |
| 床走行・据置・固定の別 | 設置形態、走行時の床の状態、レール等の固定状況 | 設置形態: /確認日: |
| つり具との適合 | 使用しているつり具の種類・サイズ、装着手順の確認(つり具は貸与の対象外である旨の説明) | つり具の種類: /説明日: |
| 介助者の操作習熟 | 操作した介助者、実演の実施日、介助人数、うまくできなかった動作 | 実演日: /対象者: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 移乗の場面と回数、介助者の腰の負担、入浴・排泄への影響 | 確認日: /介助者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 居室・浴室の変更、家具の配置、介助者の変更 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-8. 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 本体の動作 | 吸引・洗浄・乾燥の動作、エラー表示、動作音 | 確認日: /状態: |
| ホース・タンクの状態 | ホースの折れ・詰まり、タンクの洗浄状況、においの有無 | 確認日: /状態: |
| 交換可能部品の取扱い | 使用している部品名、交換の頻度、貸与の対象外である部品の説明状況 | 部品名: /説明日: |
| 清掃・衛生管理の分担 | 誰が日々の清掃を行うか、手順書の交付、手袋等の使用 | 担当: /手順書の交付日: |
| 皮膚トラブルに関する情報 | 家族・訪問看護等から共有された情報(伝聞である旨を明記) | 情報提供者: /内容: |
| 利用目標に対する状況(モニタリング) | 排泄の自立度、夜間の介助回数、介助者の負担、本人の受け止め | 確認日: /利用者の言葉: |
| 使用環境の変化 | 居室の変更、訪問介護・訪問看護の導入、入退院の有無 | 確認日: /変化: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-9. 消毒・保管——委託している場合は履行確認まで
堺市の集団指導資料には、福祉用具の保管及び消毒に係る業務の委託先が変更されているにもかかわらず変更届を提出していない事例、消毒・保管に関する委託業務の履行確認が定期的に行われていない事例が挙げられています。委託していても、履行を確認する責任は委託した側に残ります。
| 点検・確認する項目 | 記録に残す内容 | 確認した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 消毒の方法と対象 | 種目ごとの消毒方法(拭き取り・薬液・熱処理等)、消毒担当者、実施日 | 方法: /実施日: /担当: |
| 消毒済みと未消毒の区分 | 保管場所の区分、表示・タグの方法、未消毒品の混在防止 | 区分方法: /確認日: |
| 保管場所の環境 | 湿気・直射日光、床からの高さ、平面図との一致 | 保管場所: /平面図との一致:確認済・未確認 |
| 委託契約の内容 | 委託先の名称、委託の範囲、契約期間、再委託の有無 | 委託先: /契約期間: |
| 委託先の履行確認 | 確認の頻度、確認方法(現地確認・報告書の受領)、確認者、確認日 | 直近の確認日: /方法: |
| 委託先の変更 | 変更の有無、変更日、変更届の要否の確認先 | 変更日: /届出の確認先: |
| 回収から再貸与までの流れ | 回収日、消毒日、点検日、再貸与日を追える台帳の有無 | 台帳の様式名: /保管場所: |
| 廃棄の基準 | 再貸与しない判断の基準、廃棄の記録 | 基準の文書:有・無/直近の廃棄日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3-10. 取扱説明——引渡し時に説明した内容の記録
| 説明する項目 | 記録に残す内容 | 説明した内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 基本操作 | 実演したか、説明を受けた人(本人・家族・介助者)、理解の状況 | 説明日: /説明相手: |
| 使用上の注意 | 禁止事項、耐荷重、想定していない使い方(他の目的での使用)についての注意 | 説明内容: |
| 点検の依頼方法 | 不具合時の連絡先、営業時間外の連絡方法、代替品の手配の流れ | 連絡先の掲示:済・未 |
| 日常の手入れ | 清掃の方法と頻度、消耗品の扱い、濡らしてはいけない箇所 | 手入れの手順書の交付:済・未 |
| 取扱説明書・保証書 | 交付した書類の名称、交付日、受領者の署名 | 交付日: /受領者: |
| 再説明の記録 | 介助者が変わったとき、機種を変更したときの再説明の実施日 | 再説明日: /理由: |
| 説明の未達の把握 | 説明したのに実際の使い方が異なっていた場面、その後の対応 | 該当事例: /対応: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 軽度者への貸与と複数商品の提案——判定ではなく対照表で持つ
大阪市の集団指導資料「居宅サービス編」の福祉用具貸与の主な指導事項(軽度者レンタル)では、「要支援又は要介護1の者に、下記の指定福祉用具貸与費を算定しているが、要件を満たしていることが確認できないものが見受けられた」とされ、対象品目として車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)が挙げられています。堺市の資料でも、軽度者に対する貸与について状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具を貸与する理由が確認できない事例が挙げられています。
ここは保険者(指定権者)ごとに必要な書面も手続も異なるところです。本ページでは可否の判定を示しません。「公表資料に書かれている定め」と「貴事業所に残っている記録」を並べ、差があれば保険者(指定権者)にご確認ください、という形にしています。
4-1. 軽度者に対する福祉用具貸与——定めと貴事業所の記録
| 公表資料に示されている定め | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|
| 要支援又は要介護1の利用者について、要件を満たしていることが確認できるようにしておくこと(大阪市) | 対象者数: /確認できる書面の保管場所: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象品目として車いす及び車いす付属品が挙げられている(大阪市) | 該当利用者数: /根拠書面: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象品目として特殊寝台及び特殊寝台付属品が挙げられている(大阪市) | 該当利用者数: /根拠書面: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象品目として床ずれ防止用具及び体位変換器が挙げられている(大阪市) | 該当利用者数: /根拠書面: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象品目として認知症老人徘徊感知機器が挙げられている(大阪市) | 該当利用者数: /根拠書面: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 対象品目として移動用リフト(つり具の部分を除く)が挙げられている(大阪市) | 該当利用者数: /根拠書面: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 貸与事由に応じた必要性に関する書面(指定(介護予防)福祉用具貸与理由書または調査票、およびサービス担当者会議の記録の写し等)を担当の居宅介護支援事業者等から入手し、サービス記録とあわせて保管する運用が考えられる(大阪市の資料に基づく整理) | 入手済みの書面: /入手日: /未入手の利用者: | 書面の様式・入手方法は保険者(指定権者)にご確認ください |
| 状態像から見て使用が想定しにくい福祉用具を貸与する理由が確認できない事例が挙げられている(堺市) | 理由の記録の様式名: /記録者: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 軽度者への貸与では、状態像の確認に用いた主治の医師等からの情報の記録も確認される(豊島区の指摘に基づく整理) | 情報の入手元: /記録の保管場所: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 例外給付の判断や必要書類は保険者(自治体)により運用が異なる | 保険者名: /確認した担当課: /確認日: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4-2. 同一種目の複数商品の提案と価格の説明
| 公表資料に示されている定め | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|
| 同一種目における複数の福祉用具の提案がされていない事例が散見される(堺市) | 提案記録の様式名: /直近の提案日: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 利用者側から特定の福祉用具の貸与希望があった際に複数提案をしていない(堺市) | 希望があった場合の対応手順:文書化済・未 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 提案時に機能・価格帯の異なる複数商品と全国平均貸与価格を示した記録を残す(堺市の資料に基づく整理) | 説明に用いた資料名: /控えの保管場所: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 福祉用具貸与計画に「モニタリングを行う時期等」を記載する(堺市) | 計画書のモニタリング時期欄:有・無 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 特定福祉用具販売の利用がある際は、貸与計画と販売計画を一体的に作成する(久留米市・金沢市) | 一体様式の使用:有・無/併用者数: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 介護予防福祉用具貸与のモニタリングは計画期間が終了するまでの間に少なくとも1回を目安に行う(金沢市) | 予防の利用者数: /実施状況: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、委託先の変更や運営規程の変更に伴う変更届については、提出の要否・期限・様式が保険者(指定権者)により異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
5. 記録の書き方——「特変なし」から抜けるための完成文
ここからは、そのままコピーして使える完成文です。左の悪い例は、公表資料で指摘されている書き方(定型句のみ、評価語のみ、主語が抜けている)を再現したものです。右の良い例は、誰が・いつ・どこを・どう確認して・利用者がどう言ったかが読み取れる形にしています。日付・氏名・数値は貴事業所のものに差し替えてご利用ください。
5-1. 福祉用具貸与計画の利用目標・選定理由の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| 利用目標:安全に生活する。 | 利用目標:日中はベッドから居間まで自力で移動し、家族の付き添いなしで昼食をとれるようにする(居宅サービス計画の長期目標「日中の生活を居間で過ごす」に対応)。 |
| 選定理由:本人希望のため。 | 選定理由:右膝に力が入らず立ち上がりに時間がかかるため、立ち上がり動作を支える介助バー付きの機種を選定した。ご本人が「ベッドの左側から降りたい」と希望されたため、左側に取り付けられる機種とした。 |
| 特殊寝台一式を貸与。 | 貸与する機種:特殊寝台(3モーター・背上げと脚上げと昇降)、特殊寝台付属品としてサイドレール2本と介助バー1本、マットレス1枚。3モーターとしたのは、昇降により端座位の高さを調整し、ご本人の足底が床につく高さで立ち上がれるようにするため。 |
| 他の機種も検討した。 | 同一種目内で3機種(A・B・C)を提示し、機能と価格帯の違い、全国平均貸与価格を説明した。ご本人とご長女が実物を確認したうえでB機種を選択された。提示した資料の写しを控えとして保管している。 |
| モニタリング:適宜。 | モニタリングを行う時期:貸与開始から2週間後に1回目、その後は3か月ごと。加えて、入退院・住宅改修・介助者の変更があったときは、その都度実施する。 |
| 担当者と相談のうえ決定した。 | 令和 年 月 日のサービス担当者会議に福祉用具専門相談員(氏名)が出席し、立ち上がり動作の評価と機種の候補を説明した。介護支援専門員から居宅サービス計画の第2表に「福祉用具貸与(特殊寝台)」が位置付けられていることを確認している。 |
| 説明し同意を得た。 | 令和 年 月 日に自宅にてご本人とご長女に福祉用具貸与計画を説明し、同日に同意の署名をいただき、同日に計画書の写しを交付した(説明者:福祉用具専門相談員 氏名)。 |
| 販売品も使っている。 | ご本人は当事業所から特定福祉用具(シャワーチェア)の販売も受けているため、福祉用具貸与計画と特定福祉用具販売計画を一体の様式で作成し、入浴と就寝の目標を1枚で確認できるようにしている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-2. モニタリング(利用状況の確認)記録の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| 特変なし。 | 訪問時、ご本人はベッドの右側から自力で端座位になり、介助バーを持って立ち上がられた。所要時間は約15秒で、前回訪問時(約30秒)より短くなっている。ふらつきはみられなかった。 |
| 問題なく使用されている。 | 車いすは1日あたり2〜3回、居間から食卓までの移動に使用されている。ご長女から「テーブルの下に膝が入るようになった」との話があった。ブレーキの効き、タイヤの空気圧、フットサポートの跳ね上げを確認し、いずれも異常はみられなかった。 |
| 特に変化なく利用いただいています。 | 前回訪問(令和 年 月 日)から、ご本人の生活で変わった点は、デイサービスの利用が週2回から週3回に増えたことである。日中の外出が増えたため、歩行車の使用場面が屋内中心から玄関先までに広がっている。脚ゴムの摩耗が進んでいたため交換した。 |
| 目標は達成できている。 | 利用目標「日中を居間で過ごす」に対して、現在は午前9時から午後4時まで居間で過ごされている。開始時は午前中のみだったため、目標に近づいている。ご本人は「テレビが見やすくなった」と話されている。目標は継続とする。 |
| 使いにくいとのこと。 | ご本人から「夜にリモコンのボタンが見えにくい」との訴えがあった。リモコンを枕元のタオル地カバーに固定し、背上げボタンに凸シールを貼付した。次回訪問時に、暗い時間帯に操作できているかを確認する。 |
| 家族から相談あり。 | ご長男から「夜間にベッドから降りようとして足がサイドレールに引っかかった」との申し出があった。サイドレールの位置を頭側に20センチ移動し、足元側にスペースを設けた。あわせて介護支援専門員(氏名)へ電話で報告し、次回のサービス担当者会議で共有することとした。 |
| 継続でよい。 | 手すり(据置型)は玄関の上がりかまちで使用されており、ご本人は「これがないと靴が履けない」と話されている。同居のご長女も「見ていて安心」とのこと。継続して必要と考えられる状況であり、居宅介護支援事業所へ本記録の写しを提供した。 |
| 体調悪化のため中止。 | 令和 年 月 日にご本人が入院されたため、同日に介護支援専門員(氏名)から連絡を受けた。用具は令和 年 月 日に回収し、消毒・点検の記録を台帳に記載した。退院後の再貸与の要否は、退院前カンファレンスで確認する予定である。 |
| 環境の変化なし。 | 住環境について、廊下と居間の敷居に2センチの段差が残っていることを確認した。歩行車の前輪が引っかかる場面がみられたため、ご家族に段差の解消について住宅改修の相談先(居宅介護支援事業所)をご案内した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-3. 点検・消毒・保管の記録の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| 点検実施。異常なし。 | 令和 年 月 日、福祉用具専門相談員(氏名)が訪問し、車いす(管理番号 )のブレーキ、タイヤ空気圧、フットサポート、シートの4点を点検した。左ブレーキの効きが弱かったためワイヤーを調整し、調整後に平地で制動を確認した。 |
| 清掃済み。 | 回収した特殊寝台(管理番号 )について、令和 年 月 日にフレーム、サイドレール、リモコン、キャスタを消毒用エタノールで清拭し、消毒済みタグを取り付けて消毒済み保管区画へ移動した。作業者:氏名。 |
| 消毒は委託している。 | 消毒および保管は令和 年 月 日付の委託契約に基づき(委託先名)へ委託している。令和 年 月 日に当事業所の管理者(氏名)が委託先の作業場を訪問し、消毒工程と消毒済み品の区分保管を現地で確認した。確認結果は履行確認記録に記載している。 |
| 委託先を変更した。 | 令和 年 月 日付で消毒・保管の委託先を(変更前)から(変更後)へ変更した。変更に伴う届出の要否について、令和 年 月 日に保険者(担当課名)へ確認し、その回答を記録に残している。 |
| 倉庫に保管。 | 消毒済みの用具は事業所の第2倉庫(平面図の( )の区画)に、未消毒の回収品は同倉庫の入口側の区画に、床面から10センチ以上の高さのラックに分けて保管している。両区画は表示板で区分している。 |
| 古くなったので廃棄。 | 歩行車(管理番号 )について、フレーム溶接部に変形がみられ、当事業所の判断基準(別紙)に照らして再貸与しないこととした。令和 年 月 日に廃棄し、台帳に廃棄日と理由を記載した。 |
| 台帳あり。 | 用具ごとに管理番号を付し、回収日・消毒日・点検日・再貸与日を1行で追える台帳を運用している。台帳は事業所の事務室のキャビネット( )に保管し、直近の更新日は令和 年 月 日である。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-4. 取扱説明・引渡し時の記録の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| 使い方を説明した。 | 令和 年 月 日、納品時にご本人とご長女に対し、特殊寝台の背上げ・脚上げ・昇降の操作を実演し、ご長女に実際に操作していただいた。停電時は手動で背を下ろせることもあわせて説明した。説明者:福祉用具専門相談員 氏名。 |
| 注意事項を伝えた。 | 移動用リフトについて、耐荷重を超える使用を避けること、つり具は貸与の対象外であり別途購入いただくこと、装着時にベルトのねじれがないかを毎回確認することを説明した。ご長男から「1人でも操作できるか」との質問があり、2人介助を基本とする旨をお伝えした。 |
| 説明書を渡した。 | 取扱説明書、保証書、当事業所の連絡先を記載した緊急連絡カードの3点を交付し、ご長女から受領の署名をいただいた(令和 年 月 日)。緊急連絡カードは電話機の横に掲示していただくようお願いした。 |
| 手入れ方法を伝えた。 | 自動排泄処理装置について、日々の清掃はご長女が行うこととし、ホースの取り外し方と洗浄の手順を書いた手順書を交付した。使い捨て手袋の使用と、洗浄後に完全に乾かしてから接続することを説明した。 |
| 介助者が交代した。 | 令和 年 月 日、主たる介助者がご長女からご次女に交代したため、同日に再度訪問し、ご次女に対して昇降の操作と非常停止の位置を説明のうえ実演していただいた。再説明の理由と実施日を記録に残している。 |
| 使い方が違っていた。 | 訪問時、歩行車の座面に買い物袋を掛けた状態で歩行されている場面を確認した。前方へ転倒するおそれがあることを説明し、荷物はかごに入れていただくようお願いした。次回訪問時に使用状況を再確認する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-5. 事故・ヒヤリハット・苦情の記録の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| ベッドで転落。以後注意する。 | 令和 年 月 日午前 時頃、ご本人がベッドから降りようとした際に足がサイドレールに触れ、床に座り込まれた。ご長女が発見し、外傷はみられなかった。同日 時 分に当事業所へ連絡があり、同日 時 分に訪問して状況を確認した。 |
| 家族に連絡済み。 | 令和 年 月 日 時 分にご長男へ電話で報告(応対者:氏名)、同日 時 分に介護支援専門員(事業所名・氏名)へ電話で報告した。保険者への報告の要否について、同日 時 分に(担当課名)へ確認し、指示に従って対応した。 |
| 職員によく注意する。 | 原因を分析したところ、サイドレールの位置が足元側に寄っており、降りる動線と重なっていたことが要因と考えられた。対策として、サイドレールを頭側へ移動し、足元側に降りるスペースを設けた。あわせて、同型の設置をしている他の3名についても位置を点検した。 |
| ヒヤリハットとして処理。 | 本件は転落に至っており、当事業所の基準では事故として取り扱う。事故報告書に状況・採った処置・原因・再発防止策の4欄を記載し、管理者(氏名)が令和 年 月 日に確認した。 |
| 苦情なし。 | 令和 年 月 日、ご本人のご次女から「約束の時間に来なかった」との申し出を受付簿に記録した(受付者:氏名)。当日は訪問予定の変更をご長女にのみ連絡しており、ご次女へ伝わっていなかったことが原因である。 |
| 謝罪した。 | 令和 年 月 日にご次女へ訪問して経緯を説明し、今後は連絡先を2名分登録して両方に連絡する運用に変更することをお伝えした。同内容を苦情対応記録に記載し、翌月の事業所内会議で全員に共有した。 |
| 再発防止に努める。 | 再発防止として、訪問予定の変更時は利用者台帳の「連絡先」欄に登録された全員に連絡し、連絡した相手と時刻を記録欄に残す手順に変更した(令和 年 月 日から運用)。3か月後に運用状況を点検する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5-6. サービス担当者会議への出席・照会回答の書き方
| 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|
| 会議に出席した。 | 令和 年 月 日のサービス担当者会議に福祉用具専門相談員(氏名)が出席し、専門的見地から次のとおり意見を述べた。「特殊寝台は、端座位で足底が床につく高さに調整することで立ち上がりが安定している。現在の高さは センチである。」 |
| 電話照会。 | 令和 年 月 日、会議を欠席したため、介護支援専門員(氏名)から書面で照会を受け、同日に回答書を提出した。照会内容は「歩行器の継続の要否」、回答は「屋内の移動距離が前回より延びており、現在の機種で対応できている。継続が適当と考える」である。回答書の写しを保管している。 |
| 継続でよいと伝えた。 | 品目ごとに継続の必要性について意見を述べた。特殊寝台:起き上がりに介助バーを使用しており継続が必要と考える。特殊寝台付属品(サイドレール):夜間の寝返り時の転落予防として継続が必要と考える。歩行器:屋内の移動に使用しており継続が必要と考える。手すり:玄関の上がりかまちで使用しており継続が必要と考える。 |
| 特に意見なし。 | 今回の会議では、床ずれ防止用具について「訪問看護から仙骨部の発赤が改善したとの情報があった。現在の圧設定のまま継続し、次回モニタリングで再確認したい」と述べた。 |
| ケアマネから依頼。 | 介護予防福祉用具貸与の利用者について、計画期間が令和 年 月末までであるため、期間内に1回のモニタリングを実施する予定である旨を会議で共有し、実施予定日を第4表に記載していただいた。 |
| 販売品について報告。 | 特定福祉用具(入浴用いす)の購入について、令和 年 月 日のサービス担当者会議で選定の経緯と機種を説明した。貸与計画と販売計画を一体の様式で作成しており、その写しを会議資料として提出した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 運営指導の当日にそろえる文書の一覧
和歌山市の資料には、実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨が示されています。「あるけれど出せない」は「ない」と同じ扱いになりうるということです。保管場所と最終更新日を先に埋めておくと、当日の探し物がなくなります。
6-1. 利用者ごとにそろえる文書
| 文書 | そろっているか | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用契約書 | 有・無 | ||
| 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) | 有・無 | ||
| 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) | 有・無 | ||
| 居宅サービス計画(写し・最新版) | 有・無 | ||
| 福祉用具貸与計画(説明・同意・交付の日付入り) | 有・無 | ||
| 特定福祉用具販売計画(併用者は貸与計画と一体のもの) | 有・無・対象なし | ||
| 複数商品の提案と価格の説明の記録 | 有・無 | ||
| モニタリング記録(実施時期が計画と対応しているもの) | 有・無 | ||
| 点検記録(種目ごとの確認項目が分かるもの) | 有・無 | ||
| 取扱説明・引渡しの記録(受領者の署名) | 有・無 | ||
| サービス提供記録 | 有・無 | ||
| サービス担当者会議の記録・照会への回答の控え | 有・無 | ||
| 被保険者資格・要介護認定の有無・有効期限を確認した記録 | 有・無 | ||
| 請求書・領収証の控え | 有・無 | ||
| 軽度者に係る必要性に関する書面(該当する場合) | 有・無・対象なし | ||
| 回収・消毒・再貸与の履歴が分かる台帳 | 有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6-2. 事業所としてそろえる文書
| 文書 | そろっているか | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 運営規程(虐待の防止のための措置に関する事項を含む) | 有・無 | ||
| 重要事項の掲示(苦情窓口・保険者の担当課・国保連の連絡先) | 有・無 | ||
| 平面図(届出と一致しているもの) | 有・無 | ||
| 変更届の控え | 有・無 | ||
| 月ごとの勤務表(管理者を含む・兼務の時間帯を区分) | 有・無 | ||
| タイムカード・出勤簿 | 有・無 | ||
| 福祉用具専門相談員の資格証・指定講習修了証明書の写し | 有・無 | ||
| 管理者の雇用形態が分かる文書 | 有・無 | ||
| 常勤換算の算出根拠 | 有・無 | ||
| 年間研修計画・研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) | 有・無 | ||
| ハラスメント防止方針・相談窓口の周知記録 | 有・無 | ||
| 業務継続計画(感染症編・自然災害編) | 有・無 | ||
| 業務継続計画の研修・訓練の記録、見直しの記録 | 有・無 | ||
| 感染対策委員会の名簿・議事録・周知記録 | 有・無 | ||
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | 有・無 | ||
| 従業者の秘密保持誓約書(退職後の規定を含む) | 有・無 | ||
| 苦情の受付簿・対応記録・苦情対応マニュアル | 有・無 | ||
| 事故対応マニュアル・事故報告書・ヒヤリハットの記録 | 有・無 | ||
| 再発防止策の検討の記録 | 有・無 | ||
| 虐待防止委員会の記録・指針・研修記録・担当者を設置したことが分かる文書 | 有・無 | ||
| 消毒・保管の委託契約書と履行確認記録 | 有・無・対象なし | ||
| パンフレット・チラシ・自事業所ホームページの掲載内容 | 有・無 | ||
| 記録の保存年限を定めた保険者の条例の確認結果 | 有・無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 介護予防福祉用具貸与との違い
介護予防福祉用具貸与について、別添1の確認項目と確認内容・確認文書は、福祉用具貸与とほぼ同じ内容が並びます。違いは、根拠となる省令と条番号、そして「居宅」が「介護予防」に置き換わる名称にほぼ集中しています。そのため、貴事業所で予防の利用者も受けている場合でも、点検表を2種類に分ける必要はありません。1枚の点検表に、条番号の読み替えだけを付けるのが実務的です。
なお、介護予防福祉用具貸与の根拠は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)です。以下は、その条番号と名称の差分だけを並べたものです。
| 確認項目 | 福祉用具貸与(平成11年厚生省令第37号) | 介護予防福祉用具貸与(平成18年厚生労働省令第35号) |
|---|---|---|
| 設備及び備品等 | 第196条 | 第268条 |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第8条 | 第49条の2 |
| 心身の状況等の把握 | 第13条 | 第49条の7 |
| 連携先の名称 | 居宅介護支援事業者等との連携(第14条) | 介護予防支援事業者等との連携(第49条の8) |
| 計画に沿ったサービスの提供 | 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供(第49条の10) |
| サービス提供の記録 | 第19条(居宅介護サービス費の額等を記録) | 第49条の13(介護予防サービス費の額等を記録) |
| 計画の作成 | 福祉用具貸与計画の作成(第199条の2) | 介護予防福祉用具貸与計画の作成(第278条の2) |
| 福祉用具専門相談員の員数 | 第194条 | 第266条 |
| 管理者 | 第195条 | 第267条 |
| 受給資格等の確認 | 第11条(要介護認定の有無・有効期限) | 第49条の5(要支援認定の有無・有効期限) |
| 利用料等の受領 | 第197条 | 第269条 |
| 運営規程 | 第200条(指定福祉用具貸与の提供方法等) | 第270条(指定介護予防福祉用具貸与の提供方法等) |
| 勤務体制の確保等 | 第101条 | 第120条の2 |
| 業務継続計画の策定等 | 第30条の2 | 第53条の2の2 |
| 適切な研修の機会の確保等 | 第201条 | 第271条 |
| 衛生管理等 | 第203条 | 第273条 |
| 秘密保持等 | 第33条 | 第53条の5 |
| 広告 | 第34条 | 第53条の6 |
| 苦情処理 | 第36条 | 第53条の8 |
| 事故発生時の対応 | 第37条(居宅介護支援事業者等への報告記録) | 第53条の10(介護予防支援事業者等への連絡記録) |
| 虐待の防止 | 第37条の2 | 第53条の10の2 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-1. 予防だけ運用の注意が示されているところ
| 公表資料に示されている定め | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|
| 介護予防福祉用具貸与についてモニタリングを適切に行っていないという指摘が挙げられている(金沢市) | 予防の利用者数: /モニタリング未実施者: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 介護予防福祉用具貸与計画のモニタリングは計画期間が終了するまでの間に少なくとも1回を目安に行うことが示されている(金沢市) | 各利用者の計画期間: /実施予定日: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 軽度者に係る書面は「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」として予防を含めて示されている(大阪市) | 予防の該当者数: /書面の入手状況: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 受給資格等の確認は、要支援認定の有無と有効期限が対象となる(別添1) | 有効期限の管理方法: /次回更新の確認日: | 保険者(指定権者)にご確認ください |
| 事故発生時の報告先は、介護予防支援事業者等となる(別添1) | 報告様式の連絡先欄:修正済・未修正 | 保険者(指定権者)にご確認ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7-2. まず着手する3つ
21項目を一度に見直すのは現実的ではありません。公表されている指摘の集まり方から、次の3つを先に点検すると、確認される確率が高いところから順に潰せます。
- 福祉用具貸与計画とモニタリング——居宅サービス計画の最新版と突き合わせる、モニタリング時期を計画に書く、販売の併用者は一体の様式にする。長野県・久留米市・金沢市・堺市・愛知県の指摘がここに集まっています。
- 記録の書きぶり——「特変なし」「特に変化なく利用いただいています」で止まっている記録を、本ページ5章の完成文の形に書き換える。松山市・豊島区の指摘がここです。
- 勤務表と資格証——常勤換算の算出根拠、管理者の兼務時間の区分、資格証の写しの整理。金沢市・和歌山市・千葉県・大阪市・姫路市の指摘がここです。
本ページの表は、印刷して記入欄を埋めるだけでも、当日そろえる文書の所在がひととおり見えるように作っています。埋まらなかった行が、貴事業所でこれから作る記録です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
