居宅介護支援の基本報酬は、要介護度の2区分に加えて、事業所の取扱件数に応じて(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の3段階に分かれる構造が告示に定められています。この「取扱件数」は、1人のケアマネジャーが担当している人数そのものではなく、事業所全体の利用者数を常勤換算した介護支援専門員の員数で割った数として定義されています。さらに、実際にどの利用者へどの区分を割り当てるかは、取扱件数とは別に「契約日が古いものから順に」というルールが留意事項通知に置かれています。事業所単位の指標(取扱件数)と、利用者単位の割り当て(契約日順)が別の計算になっていることが、この項目を読みにくくしている最大の理由です。
このページは、告示と留意事項通知の原文を左に置き、右を貴事業所の記入欄にした対照表として組み立てています。判定はいたしません。「告示の定めはこうなっている/貴事業所の数字はここに書き込む/最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください」という形で、毎月の集計と運営指導の準備にそのまま使える欄をご用意しています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
告示の定め|居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)と取扱件数(原文つき対照表・3表)
まず、根拠となる定めをそのまま並べます。左が告示・通知に書かれている内容、右が貴事業所の記入欄です。数値・文言はいずれも算定基準告示 別表 居宅介護支援費および老企第36号(令和6年度改定 新旧対照表)第3の7の記載に拠っています。
居宅介護支援費(Ⅰ)|注1に置かれている定め
| 告示・通知に定められている事項 | 定めの内容(原文・要旨) | 出典(条項) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 月の末日における給付管理票の提出 | 〔告示原文〕利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日において…第14条第1項の規定により、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する | 算定基準告示 別表 イ 注1 | 当月の給付管理票の提出日(記入欄)/提出先(記入欄) |
| (ⅰ)が適用される取扱件数の範囲 | 〔告示原文〕取扱件数が45未満である場合又は45以上である場合において、45未満の部分について算定する | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | 当月の取扱件数(記入欄)/45未満かどうかの確認者名(記入欄) |
| (ⅱ)が適用される取扱件数の範囲(下限) | 取扱件数が45以上であること | 算定基準告示 別表 イ 注1ロ | 当月の取扱件数(記入欄) |
| (ⅱ)が適用される取扱件数の範囲(上限) | 〔告示原文〕取扱件数が45以上である場合において、45以上60未満の部分について算定する | 算定基準告示 別表 イ 注1ロ | 45以上60未満に当たる件数(記入欄) |
| (ⅲ)が適用される取扱件数の範囲 | 〔告示原文〕取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。(法令等データベース掲載の注1ハの前段は「取扱件数が40以上である場合において」との表記であり、注1イ・ロの45との関係は条文の表記どおりに掲げています) | 算定基準告示 別表 イ 注1ハ | 60以上に当たる件数(記入欄)/保険者への確認日(記入欄) |
| 利用者ごとの区分の割り当て順序 | 〔通知原文〕利用者の契約日が古いものから順に、1件目から44件目…については居宅介護支援費(ⅰ)を算定し、45件目…以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)を算定すること | 老企第36号 第3の7⑷ | 契約日順の台帳の最終更新日(記入欄) |
| 常勤換算で1を超える介護支援専門員がいる場合の境目 | 45にその数を乗じた件数から1を減じた件数まで(端数切捨て) | 老企第36号 第3の7⑷ | 常勤換算の員数(記入欄)/算出した境目の件数(記入欄) |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)との関係 | 〔告示原文〕また、(2)を算定する場合には、(1)は算定しない | 算定基準告示 別表 イ 注1 | 当月に用いた区分((Ⅰ)/(Ⅱ)のいずれかを記入) |
| 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の取扱い | イからハまでにかかわらず(1)の(一)を適用 | 算定基準告示 別表 イ 注1ただし書 | 事業所所在地が当該地域に当たるかの保険者確認日(記入欄) |
| 月を通じて特定施設入居者生活介護等を受けている場合 | 当該月については居宅介護支援費を算定しない(いずれも短期利用に係る費用を算定する場合を除く)。対象は特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービス | 算定基準告示 別表 イ 注11 | 当月に該当し得る利用者の人数(記入欄)/確認者名(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅介護支援費(Ⅱ)|注2に置かれている定め
令和6年度改定で新設された区分です。(Ⅰ)との違いは、要件が加わることと、逓減の境目が45から50へ動くことの2点に集約されます。
| 告示・通知に定められている事項 | 定めの内容(原文・要旨) | 出典(条項) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ケアプランデータ連携システムの利用 | 〔告示原文〕公益社団法人国民健康保険中央会…が運用及び管理を行う…居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用並びに事務職員の配置を行っており…/留意事項通知では、利用申請をしクライアントソフトをインストールしている場合に当該要件を満たすこととなり、他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わないとされています | 算定基準告示 別表 イ 注2/老企第36号 第3の7⑵ | 利用申請日(記入欄)/クライアントソフトの導入日(記入欄)/導入端末台数(記入欄) |
| 事務職員の配置 | 留意事項通知では、勤務形態は常勤の者でなくても差し支えないとされ、当該事業所内の配置に限らず同一法人内の配置でも可、勤務時間数については特段の定めを設けていないが業務の実情を踏まえ適切な数の人員を配置するとされています | 算定基準告示 別表 イ 注2/老企第36号 第3の7⑶ | 事務職員の氏名を除く人数(記入欄)/勤務形態(記入欄)/配置先(当該事業所内・同一法人内のいずれかを記入) |
| 事務職員が担う業務の例 | Q&A問115では、要介護認定調査関連書類関連業務、ケアプラン作成関連業務、給付管理関連業務、連絡調整、給与計算に関する業務等が挙げられています | Q&A(Vol.1)問115 | 貴事業所で事務職員が担っている業務(記入欄) |
| 市町村長への届出 | 市町村長への届出について告示に定めがあります | 算定基準告示 別表 イ 注2 | 届出書の提出日(記入欄)/控えの保管場所(記入欄) |
| 月の末日における給付管理票の提出 | 月の末日において給付管理票を提出していることが定められています | 算定基準告示 別表 イ 注2 | 当月の給付管理票の提出日(記入欄) |
| (ⅰ)が適用される取扱件数の範囲 | 〔告示原文〕取扱件数が50未満である場合又は50以上である場合において、50未満の部分について算定する | 算定基準告示 別表 イ 注2イ | 当月の取扱件数(記入欄) |
| (ⅱ)が適用される取扱件数の範囲(下限) | 取扱件数が50以上であること | 算定基準告示 別表 イ 注2ロ | 50以上60未満に当たる件数(記入欄) |
| (ⅱ)が適用される取扱件数の範囲(上限) | 取扱件数が60未満であること | 算定基準告示 別表 イ 注2ロ | 同上(記入欄) |
| (ⅲ)が適用される取扱件数の範囲 | 取扱件数が60以上であること(法令等データベース掲載の注2ハの前段は「取扱件数が45以上である場合において」との表記です) | 算定基準告示 別表 イ 注2ハ | 60以上に当たる件数(記入欄)/保険者への確認日(記入欄) |
| 利用者ごとの区分の割り当て順序 | 〔通知原文〕ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定する場合は、『44件目』を『49件目』と、『45』を『50』と読み替える | 老企第36号 第3の7⑷ただし書 | 契約日順の台帳の最終更新日(記入欄) |
| 特定事業所加算の利用者数要件との関係 | 居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合、大臣基準告示第84号イ(10)の平均利用者数は50名未満とされています | 大臣基準告示第84号イ(10)ただし書 | 当該月の平均利用者数(記入欄)/算出方法の確認日(記入欄) |
| 告示の述語の違い | 注1は「算定する」、注2は「算定することができる」と述語が異なります | 算定基準告示 別表 イ 注1・注2 | 当月に用いた区分の決裁者(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
取扱件数そのものの定義|分子・分母の定め
| 要素 | 告示・通知の定め | 出典(条項) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 分子に算入する利用者数(居宅介護支援) | 当該事業所全体の利用者数。告示は「1月当たりの利用者数」、留意事項通知は「月末に給付管理を行っている者」としています | 算定基準告示 別表 イ 注1イ/老企第36号 第3の7⑴ | 当月の人数(記入欄)/集計に用いた帳票名(記入欄) |
| 分子に算入する利用者数(介護予防支援) | 指定介護予防支援に係る利用者数に3分の1を乗じた数。別に厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に住所を有する利用者数は除きます。法第115条の22第1項の指定を受けて行う場合と、法第115条の23第3項により委託を受けて行う場合の双方を含みます | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | 指定を受けて行う分の人数(記入欄)/委託を受けて行う分の人数(記入欄)/除外地域に住所を有する人数(記入欄) |
| 分母 | 当該事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数) | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | 常勤換算値(記入欄)/算出根拠の帳票名(記入欄) |
| 取扱件数の定義(式そのもの) | (居宅介護支援の利用者数 + 介護予防支援の利用者数 × 1/3)÷ 常勤換算による介護支援専門員の員数 | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | 算出した取扱件数(記入欄)/算出日(記入欄)/算出者(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
取扱件数の集計シート|分子と分母を月ごとに欄で埋める(4表・記入欄)
取扱件数は「数字の例」を眺めても自事業所の値は出てきません。ここでは、当月の帳票から順に欄を埋めていけば1つの数字にたどり着く形の集計シートを用意しました。印刷して当月分を書き込み、給付管理票と同じ場所に綴じておく使い方を想定しています。
手順①|分子に入れる居宅介護支援の利用者数を数える欄
| 手順 | 数える対象(告示・通知の定めに沿った観点) | 根拠にする帳票 | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ①-1 | 当月に指定居宅介護支援を行った利用者を、事業所全体で一覧にする | 利用者台帳、居宅サービス計画一覧 | 人数(記入欄) |
| ①-2 | そのうち、月末において給付管理を行っている者を抜き出す(通知の「月末に給付管理を行っている者」の観点) | 給付管理票、介護給付費請求明細書 | 人数(記入欄) |
| ①-3 | 当月に居宅サービス等の利用実績がない利用者がいないかを確認する | 各サービス事業所の実績報告書、第6表・第7表 | 人数(記入欄)/確認者(記入欄) |
| ①-4 | 月を通じて特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービスを受けている利用者を別欄に分けて把握する(注11の観点) | サービス利用票、給付管理票 | 人数(記入欄) |
| ①-5 | 月の途中で契約が始まった利用者・終了した利用者を別欄に分けて把握する | 契約書、支援経過記録(第5表) | 開始(記入欄)/終了(記入欄) |
| ①-6 | ①-2の人数を分子①として確定させる | 上記の突合結果 | 分子①=(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
手順②|分子に入れる介護予防支援の人数を3分の1に換算する欄
介護予防支援は、居宅介護支援の利用者と同じ重みでは分子に入らない旨が告示に定められています。「指定を受けて行う分」と「委託を受けて行う分」の双方が含まれること、除外地域の定めがあることが、集計で分かれやすい部分です。
| 区分 | 告示・通知および公表資料に記載されている観点 | 根拠にする帳票 | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ②-1 指定を受けて行う介護予防支援 | 法第115条の22第1項の指定を受けて行う場合が分子に含まれる旨の定めがあります | 指定通知の写し、介護予防サービス計画一覧 | 人数(記入欄) |
| ②-2 委託を受けて行う介護予防支援 | 法第115条の23第3項により委託を受けて行う場合も分子に含まれる旨の定めがあります | 地域包括支援センターとの受託契約書、受託利用者一覧 | 人数(記入欄) |
| ②-3 除外する利用者 | 別に厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に住所を有する利用者数は除く旨の定めがあります | 利用者台帳の住所欄、保険者の公表資料 | 人数(記入欄)/確認日(記入欄) |
| ②-4 総合事業のケアマネジメントA | 千葉市の公表資料には「取扱件数は、指定介護予防支援の総数の内、介護予防支援費を算定している利用者の数を3分の1として算出します(総合事業対象のケアマネジメントAは含まれません)」と記載されています | 総合事業の受託一覧、請求明細 | 人数(記入欄・分子には入れない前提で管理) |
| ②-5 換算前の人数 | ②-1+②-2−②-3を集計します | 上記の突合結果 | 人数(記入欄) |
| ②-6 3分の1に換算した数 | ②-5に3分の1を乗じます。端数の扱いについては保険者にご確認ください | 集計表 | 分子②=(記入欄)/端数処理の確認日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
手順③|分母になる介護支援専門員の常勤換算を出す欄
分母は在籍している介護支援専門員の頭数ではなく、常勤換算方法で算定した員数である旨が告示に定められています。福井市の公表資料では「常勤」について、当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されています。
| 欄 | 何を書くか | 根拠にする帳票 | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ③-1 常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 就業規則等で定めた1週間の時間数。福井市資料では32時間を下回る場合は32時間とする旨が示されています | 就業規則、雇用契約書 | 時間(記入欄) |
| ③-2 常勤の介護支援専門員 | 当該事業所での勤務時間が③-1に達している者の人数 | 勤務形態一覧表、出勤簿・タイムカード | 人数(記入欄) |
| ③-3 非常勤の介護支援専門員の勤務時間の合計 | 当該事業所に従事した時間のみを合計します | 勤務形態一覧表、タイムカード | 時間(記入欄) |
| ③-4 他事業所と兼務している者の按分 | 宇都宮市の公表資料では、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であったとの指導事例が示されています | 事業所ごとの月間勤務表、兼務先の勤務実績 | 時間(記入欄) |
| ③-5 他職種と兼務している者の按分 | 仙台市の公表資料では、兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間が勤務表に明確に位置付けられていなかったとの文書指摘が示されています | 勤務表(職種ごとに行を分けたもの) | 時間(記入欄) |
| ③-6 管理者・代表者が介護支援専門員として従事した時間 | 姫路市の公表資料では、代表者が介護支援専門員として勤務していたが居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかったとの指摘が示されています | 出退勤記録、辞令 | 時間(記入欄) |
| ③-7 介護支援専門員証の有効期間 | 横浜市の公表資料では、介護支援専門員証の有効期間が過ぎていたとの指摘状況が記載されています | 介護支援専門員証の写し、有効期間管理表 | 最短の有効期限(記入欄) |
| ③-8 常勤換算値の算出 | ③-2+(③-3〜③-6の合計÷③-1)で算出します。端数処理は保険者にご確認ください | 常勤換算計算書 | 分母=(記入欄)/算出日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
手順④|取扱件数を出して、どの範囲に入るかを書き留める欄
| 欄 | 計算・確認する内容 | 告示の定め | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ④-1 分子の合計 | 分子①+分子② | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | (記入欄) |
| ④-2 分母 | 常勤換算による介護支援専門員の員数 | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | (記入欄) |
| ④-3 取扱件数 | ④-1÷④-2 | 算定基準告示 別表 イ 注1イ | (記入欄) |
| ④-4 (Ⅰ)を用いる場合の位置 | 45未満/45以上60未満/60以上のいずれの範囲に入るか | 算定基準告示 別表 イ 注1イ・ロ・ハ | (記入欄) |
| ④-5 (Ⅱ)を用いる場合の位置 | 50未満/50以上60未満/60以上のいずれの範囲に入るか | 算定基準告示 別表 イ 注2イ・ロ・ハ | (記入欄) |
| ④-6 当月に用いた区分 | (2)を算定する場合には(1)は算定しない旨の定めがあるため、どちらを用いたかを1つだけ記入します | 算定基準告示 別表 イ 注1 | (記入欄) |
| ④-7 確認者・決裁 | 算出した者と確認した者を分けて記載します | — | 算出者(記入欄)/確認者(記入欄)/日付(記入欄) |
| ④-8 保険者への確認 | 端数処理・除外地域・注1ハと注2ハの表記など、判断が分かれ得る点について確認した内容を残します | — | 確認先(記入欄)/確認日(記入欄)/回答の要旨(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者ごとの区分の割り当て|契約日が古い順に並べる台帳(2表・記入欄)
取扱件数が45以上になった月に、事業所の全利用者が一律に(ⅱ)や(ⅲ)になるのではなく、利用者1人ごとに区分を割り当てる仕組みであることが留意事項通知に示されています。並べる順序は「契約日が古いものから順に」です。ここを取扱件数と取り違えると、請求の区分が実態とずれる形になります。
割り当てのルール|(Ⅰ)と(Ⅱ)で読み替えが入る
| 観点 | 居宅介護支援費(Ⅰ)の場合 | 居宅介護支援費(Ⅱ)の場合 | 出典(条項) |
|---|---|---|---|
| 並べる順序 | 利用者の契約日が古いものから順に並べる | 同じ(契約日が古いものから順に並べる) | 老企第36号 第3の7⑷ |
| (ⅰ)を割り当てる範囲 | 1件目から44件目まで | 1件目から49件目まで(『44件目』を『49件目』と読み替える) | 老企第36号 第3の7⑷・同ただし書 |
| (ⅱ)又は(ⅲ)を割り当てる範囲 | 45件目以降を、取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ)とする | 50件目以降を、取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ)とする(『45』を『50』と読み替える) | 老企第36号 第3の7⑷・同ただし書 |
| 常勤換算が1を超える場合 | 45にその数を乗じた件数から1を減じた件数まで(端数切捨て) | 読み替え後の数値により算出(保険者にご確認ください) | 老企第36号 第3の7⑷ |
| 並べ替えの基準になる日付 | 契約日 | 契約日 | 老企第36号 第3の7⑷ |
| 台帳に残す欄 | 契約日・利用者を識別する番号・当月の給付管理の有無・割り当てた区分 | 同左 | — |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
契約日順の台帳|境目にあたる行を先に押さえる記入シート
全件を印刷する必要はありません。境目の前後だけを確認できるようにしておけば、毎月の点検は数分で終わります。下表は(Ⅰ)の44件目・45件目、(Ⅱ)の49件目・50件目、そして両方に共通する59件目・60件目の前後を先に押さえる形にしています。
| 順位 | 契約日(記入欄) | 利用者を識別する番号(記入欄) | 当月の給付管理の有無(記入欄) | (Ⅰ)を用いる場合の区分 | (Ⅱ)を用いる場合の区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 2件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 3件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 40件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 41件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 42件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 43件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲 | (ⅰ)の範囲 |
| 44件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | (ⅰ)の範囲の最終行(通知の「1件目から44件目」) | (ⅰ)の範囲 |
| 45件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 通知の「45件目以降」の先頭行。取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | (ⅰ)の範囲 |
| 46件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | (ⅰ)の範囲 |
| 47件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | (ⅰ)の範囲 |
| 48件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | (ⅰ)の範囲 |
| 49件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | (ⅰ)の範囲の最終行(読み替え後の「49件目」) |
| 50件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | 読み替え後の「50件目以降」の先頭行 |
| 51件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) |
| 58件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) |
| 59件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) | 取扱件数に応じて(ⅱ)又は(ⅲ) |
| 60件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 告示の「60以上の部分」に当たる先頭行 | 告示の「60以上」に当たる先頭行 |
| 61件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 告示の「60以上の部分」 | 告示の「60以上」 |
| 62件目 | (記入欄) | (記入欄) | (記入欄) | 告示の「60以上の部分」 | 告示の「60以上」 |
| 常勤換算が1を超える場合の境目 | — | — | — | 45×常勤換算値−1(端数切捨て)=(記入欄) | 読み替え後の数値により算出=(記入欄)/保険者への確認日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|境目・単位数・要件の3点(3表)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、突き詰めると「境目の数値」「単位数」「要件」の3点です。3点を別々の表にすると、どこで判断が変わるのかが見えやすくなります。
境目の数値だけを並べた表
| 区分 | (ⅰ)が適用される取扱件数 | (ⅱ)が適用される取扱件数 | (ⅲ)が適用される取扱件数 | 利用者ごとの割り当ての境目 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ) | 45未満(45以上の場合は45未満の部分) | 45以上60未満の部分 | 60以上の部分 | 契約日が古い順に1件目〜44件目が(ⅰ)、45件目以降 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ) | 50未満(50以上の場合は50未満の部分) | 50以上60未満の部分 | 60以上 | 契約日が古い順に1件目〜49件目が(ⅰ)、50件目以降 |
| 法令等データベースの表記についての注記 | — | — | 注1ハの前段は「取扱件数が40以上である場合において」、注2ハの前段は「取扱件数が45以上である場合において」との表記です | 読み取り上の論点として保険者にご確認ください |
| 貴事業所の記入欄 | 当月の取扱件数(記入欄) | 該当行数(記入欄) | 該当行数(記入欄) | 境目にあたる利用者の識別番号(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
単位数の対照|告示に定められている値をそのまま並べる
| 区分 | 要介護度 | 居宅介護支援費(Ⅰ) | 居宅介護支援費(Ⅱ) | 頻度 |
|---|---|---|---|---|
| (ⅰ) | 要介護1・2 | 1,086単位 | 1,086単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| (ⅰ) | 要介護3・4・5 | 1,411単位 | 1,411単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| (ⅱ) | 要介護1・2 | 544単位 | 527単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| (ⅱ) | 要介護3・4・5 | 704単位 | 683単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| (ⅲ) | 要介護1・2 | 326単位 | 316単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| (ⅲ) | 要介護3・4・5 | 422単位 | 410単位 | 1月につき(利用者1人ごと) |
| 単位数に地域単価を乗じる際の欄 | — | 貴事業所の地域区分(記入欄) | 単価(記入欄) | 確認日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要件の差分|(Ⅱ)にだけ置かれている定めと、その裏づけ書類
| 要件 | 告示・通知の定め | 裏づけになる書類 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ケアプランデータ連携システムの利用 | 利用申請をしクライアントソフトをインストールしている場合に当該要件を満たすこととなり、他の居宅サービス事業者とのデータ連携の実績は問わない旨が留意事項通知に示されています | ケアプランデータ連携システムの利用申請に関する書類、クライアントソフトの導入状況が分かる資料 | 申請日(記入欄)/導入日(記入欄)/保管場所(記入欄) |
| 事務職員の配置(勤務形態) | 常勤の者でなくても差し支えない旨が留意事項通知に示されています | 事務職員の雇用契約書 | 勤務形態(記入欄) |
| 事務職員の配置(配置先) | 当該事業所内の配置に限らず同一法人内の配置でも可とされています | 組織図、辞令 | 配置先(記入欄) |
| 事務職員の勤務時間数 | 特段の定めを設けていないが、業務の実情を踏まえ適切な数の人員を配置するとされています | 勤務形態一覧表、出勤簿 | 当月の勤務時間(記入欄)/根拠の説明(記入欄) |
| 事務職員が担う業務 | Q&A問115では、要介護認定調査関連書類関連業務、ケアプラン作成関連業務、給付管理関連業務、連絡調整、給与計算に関する業務等が例示されています | 業務分担が分かる書類 | 担当業務(記入欄) |
| 市町村長への届出 | 市町村長への届出について告示に定めがあります | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 提出日(記入欄)/控えの保管場所(記入欄) |
| 月の末日における給付管理票の提出 | (Ⅰ)(Ⅱ)いずれにも置かれています | 給付管理票 | 提出日(記入欄) |
| 利用者ごとの契約日 | 割り当ての順序の基準になります | 利用者ごとの契約日が分かる台帳 | 台帳の最終更新日(記入欄) |
| 特定事業所加算の平均利用者数との関係 | 居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合、大臣基準告示第84号イ(10)の平均利用者数は50名未満とされています | 利用者一覧(月別)、加算届出書の控え | 当月の平均利用者数(記入欄) |
| 大阪市の公表資料に記載されている指導事項 | 「居宅介護支援費Ⅱを算定しているが、ケアプランデータ連携システム等の導入および事務職員の配置をおこなっていない」が指摘事項として挙げられ、令和6年度報酬改定により算定要件が変更となり従来の情報通信機器の活用では算定できない旨が記載されています | システムの利用状況がわかる書類、事務職員の雇用契約書・勤務実績、体制届出書の控え | 自事業所の状況(記入欄)/確認日(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
件数の数え方で判断が分かれる細部4点|同一建物・要支援・月途中・複数事業所の兼務(4表)
ここからは、告示・通知の原文で確認できた範囲と、原文では確認できなかった範囲を分けて示します。確認できなかったものを推測で埋めないことが、この項目でいちばん重要です。原文に無いものは、保険者(指定権者)に確認して、その回答を欄に書き残す形にしています。
4点の一覧|原文で確認できた範囲と、確認先
| 細部 | 本記事が典拠とした範囲で確認できたこと | 原文では確認できなかったこと | 確認先と記入欄 |
|---|---|---|---|
| 同一建物に居住する利用者の扱い | 取扱件数の定義は「(居宅介護支援の利用者数+介護予防支援の利用者数×1/3)÷常勤換算による介護支援専門員の員数」であり、算定基準告示 別表 イ 注1イ及び老企第36号 第3の7⑴の範囲では、居住する建物による分子の調整の定めは確認できていません | 同一の建物に居住する利用者を分子でどう扱うか | 保険者(指定権者)/確認日(記入欄)/回答の要旨(記入欄) |
| 要支援の方(介護予防支援)の扱い | 介護予防支援に係る利用者数に3分の1を乗じる旨、除外地域の定めがある旨、指定を受けて行う場合と委託を受けて行う場合の双方が含まれる旨が告示に定められています。千葉市の公表資料には、介護予防支援費を算定している利用者の数を3分の1として算出し、総合事業対象のケアマネジメントAは含まれない旨が記載されています | 3分の1を乗じた後の端数の処理 | 保険者(指定権者)/確認日(記入欄)/回答の要旨(記入欄) |
| 月の途中で人数や員数が変わった場合 | 告示は「1月当たりの利用者数」、留意事項通知は「月末に給付管理を行っている者」としています | 月の途中の入退社や利用者の増減をどの時点で捉えるかについて、告示・通知に明示の規定を確認できていません | 保険者(指定権者)/確認日(記入欄)/回答の要旨(記入欄) |
| 複数事業所を兼務する介護支援専門員 | 分母は「当該事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数)」と定められています。福井市の公表資料では、常勤とは当該事業所における勤務時間が基準の時間数に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されています | 按分の刻み(分単位・時間単位など)の具体的な取扱い | 保険者(指定権者)/確認日(記入欄)/回答の要旨(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月の途中で変わった場合に残しておく記録の欄
原文で時点の定めを確認できていない以上、後から説明できるようにしておく方法は「いつ・何が・いくつ変わったか」を月ごとに書き残すことに尽きます。下表はその欄です。
| 変化の種類 | 記録する項目 | 根拠にする帳票 | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 利用者の契約開始 | 契約日、利用者を識別する番号、当月の給付管理の有無 | 契約書、給付管理票 | 件数(記入欄)/日付(記入欄) |
| 利用者の契約終了 | 終了日、理由の区分、当月の給付管理の有無 | 支援経過記録(第5表)、給付管理票 | 件数(記入欄)/日付(記入欄) |
| 要介護度の変更 | 変更日、変更前後の区分 | 被保険者証の写し、認定結果通知 | 件数(記入欄) |
| 介護予防支援から居宅介護支援への移行 | 移行日、移行前の区分 | 介護予防サービス計画、居宅サービス計画 | 件数(記入欄) |
| 介護支援専門員の入職 | 入職日、当該事業所での勤務時間、資格証の有効期間 | 雇用契約書、勤務形態一覧表、介護支援専門員証の写し | 人数(記入欄)/日付(記入欄) |
| 介護支援専門員の退職 | 退職日、当該事業所での勤務時間 | 雇用契約書、出勤簿 | 人数(記入欄)/日付(記入欄) |
| 兼務割合の変更 | 変更日、事業所ごとの勤務時間、職種ごとの勤務時間 | 事業所ごとの月間勤務表 | 時間(記入欄)/日付(記入欄) |
| 事務職員の配置の変更((Ⅱ)を用いる場合) | 変更日、配置先、勤務形態 | 雇用契約書、組織図 | 日付(記入欄) |
| 月次の締めの記録 | 上記を反映した取扱件数の再計算 | 取扱件数の集計シート | 再計算した値(記入欄)/確認者(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
兼務の勤務時間を区分する欄|公表資料に指摘が集中している部分
分母を説明できるかどうかは、勤務表の作りにそのまま出ます。ここは自治体の公表資料に指摘が多く並ぶ部分でもあります。
| 公表資料に記載されている観点 | 指摘・留意点の要旨 | 出典(自治体名・資料名) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事業所ごとの勤務時間の管理 | 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 事業所ごとの勤務表の有無(記入欄)/最終更新日(記入欄) |
| 職種ごとの配置時間の明示 | 職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 職種ごとに行を分けているか(記入欄) |
| 従事する時間帯の区分 | 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない/従業者と勤務時間を記載した勤務形態一覧表を作成していない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | 時間帯の区分の有無(記入欄) |
| 常勤・非常勤の別 | 他事業所との兼務関係が明確になっていない/他職種との兼務関係が明確になっていない/常勤・非常勤の別が誤っている/勤務表と勤務実績が不整合 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 勤務表と出勤簿の突合日(記入欄) |
| 代表者・役員が従事する場合 | 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、居宅介護支援事業所での勤務時間が管理されていなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | 代表者等の勤務時間の記録の有無(記入欄) |
| 出勤簿の記載 | 介護支援専門員の勤務時間について出勤簿等に実際に勤務した時間等の記載がないことから、従業者の員数が適切に配置されているか確認することができない | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | 出勤簿の記載項目(記入欄) |
| 出退勤記録そのもの | 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/必要な職種について、必要な人数を配置していない | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | タイムカード等の有無(記入欄) |
| 勤務表の作成そのもの | 勤務表が作成されていない/勤務表について、必要な項目が記載されていない | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 作成月(記入欄)/記載項目の点検日(記入欄) |
| 併設施設との勤務体制の区分 | 併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | 併設先の有無(記入欄)/区分方法(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
断定を避けて記録に残す書き方|弱い書き方と、そのまま貼れる完成文
件数の集計は、記録の文言そのものが説明材料になります。左の列は「」で囲んで書いてはいけない例として引用したもの、右の列はそのまま貼って使える完成文です。
| 場面 | 弱い書き方(引用) | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 月次の取扱件数の記録 | 「件数に問題なし」 | 令和◯年◯月分。分子=居宅介護支援の利用者数(月末に給付管理を行っている者)+介護予防支援の利用者数×1/3。分母=常勤換算による介護支援専門員の員数。算出結果を取扱件数として記載し、算出者と確認者を分けて署名した。算出根拠として給付管理票と勤務形態一覧表を同綴じとした。 |
| 介護予防支援の換算 | 「予防は3分の1で計算」 | 令和◯年◯月分。指定を受けて行う介護予防支援の人数と、委託を受けて行う介護予防支援の人数を別々に集計し、別に厚生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者を除いたうえで3分の1を乗じた。端数の処理については保険者に確認し、回答内容を確認記録に記載した。 |
| 常勤換算の根拠 | 「常勤2名なので2で計算」 | 令和◯年◯月分。常勤の従業者が勤務すべき時間数を就業規則の定めにより記載し、当該事業所に従事した時間のみを集計した。他事業所・他職種と兼務する者については、事業所ごと・職種ごとに行を分けた勤務表で従事時間を区分し、出勤簿と突合した。 |
| 代表者が従事した場合 | 「代表なので勤務表には入れていない」 | 令和◯年◯月分。代表者が介護支援専門員として従事した時間について、他の従業者と同様に出退勤記録を作成し、勤務表に行を設けて記載した。当該時間は当該事業所での従事時間として常勤換算に算入した。 |
| 契約日順の台帳 | 「順番は毎月変わらないので前月のまま」 | 令和◯年◯月分。契約日が古いものから順に利用者を並べ替え、当月に契約が開始・終了した利用者を反映した。境目にあたる順位の前後3行について、契約日・識別番号・当月の給付管理の有無を確認し、確認者が署名した。 |
| 区分の選択 | 「今月もいつもどおり」 | 令和◯年◯月分。(2)を算定する場合には(1)は算定しない旨の定めを踏まえ、当月に用いた区分を1つだけ記載した。区分を変更した月は、変更前後の月を並べた比較表を作成し、管理者が確認した。 |
| 保険者への確認 | 「前に聞いたことがあるので大丈夫」 | 令和◯年◯月◯日、保険者の担当課へ端数処理および注1ハ・注2ハの表記について照会し、回答の要旨・回答者の所属・照会方法を確認記録に記載して保管した。 |
| 給付管理票との突合 | 「請求ソフトが出した数字なので確認は不要」 | 令和◯年◯月分。請求データの利用者一覧と、月末に給付管理を行っている者の一覧を突合し、差異のあった利用者について理由を支援経過記録に記載した。突合日と突合者を記録に残した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
人員基準の員数と報酬の区分|44・49と45・50・60は別の数字(2表)
もう1つ混ざりやすいのが、人員基準として求められる介護支援専門員の員数と、報酬の区分を分ける取扱件数です。前者は「利用者何人につき1人」という配置の話、後者は「事業所全体の件数がいくつか」という報酬の話で、根拠も数字も別です。広島市の公表資料には、員数の基準数について具体的な数値が示されています。
2つの数字を並べた表
| 観点 | 人員基準としての員数 | 報酬の区分を分ける取扱件数 |
|---|---|---|
| 公表資料・告示に記載されている数値 | 広島市の公表資料には、員数の基準数は利用者の数が44又はその端数を増すごとに1(ケアプランデータ連携システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合は49又はその端数を増すごとに1)である旨が併記されています | (Ⅰ)は45・60、(Ⅱ)は50・60が区分の境になります |
| 数える単位 | 利用者の数に対する介護支援専門員の配置 | 事業所全体の利用者数を常勤換算の員数で除した数 |
| 介護予防支援の扱い | 広島市資料では併記の形で示されています。確認先は保険者(指定権者)です | 3分の1を乗じる旨が告示に定められています |
| 公表されている指摘の例 | 広島市の資料には「介護支援専門員の配置が常勤の介護支援専門員1名の事業所にもかかわらず、利用者の数が49人以上となっていた」事例が例示されています | 千葉市の資料には「取扱件数45を超えていないにもかかわらず、取扱件数45以上として、居宅介護支援費(I)iiを算定している事例が認められました」と記載されています |
| 根拠にする帳票 | 介護支援専門員の勤務表・出勤簿、利用者一覧(月別)、事務職員の雇用・勤務がわかる書類 | 給付管理票、利用者台帳(契約日入り)、勤務形態一覧表、介護予防支援の受託契約書・利用者一覧 |
| 貴事業所の記入欄 | 当月の利用者数(記入欄)/常勤換算の員数(記入欄)/基準数の確認日(記入欄) | 当月の取扱件数(記入欄)/用いた区分(記入欄)/確認者(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
毎月の点検表|締めの前に見る順序
| 順序 | 点検する内容 | 見る帳票 | 当月の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月末に給付管理を行っている利用者の一覧を出す | 給付管理票 | 人数(記入欄) |
| 2 | 介護予防支援(指定を受けて行う分・委託を受けて行う分)の人数を出す | 介護予防支援の受託契約書、利用者一覧 | 人数(記入欄) |
| 3 | 除外地域に住所を有する利用者を確認する | 利用者台帳の住所欄 | 人数(記入欄) |
| 4 | 介護支援専門員の当月の勤務時間を事業所ごと・職種ごとに集計する | 勤務形態一覧表、出勤簿 | 時間(記入欄) |
| 5 | 常勤換算値を算出する | 常勤換算計算書 | 値(記入欄) |
| 6 | 取扱件数を算出する | 集計シート | 値(記入欄) |
| 7 | 契約日順の台帳を当月分に更新する | 利用者台帳(契約日入り) | 更新日(記入欄) |
| 8 | 境目の前後の行を確認する | 契約日順の台帳 | 確認者(記入欄) |
| 9 | (Ⅱ)を用いる場合、システムの利用状況と事務職員の配置を確認する | 利用申請書類、雇用契約書、勤務実績 | 確認日(記入欄) |
| 10 | 介護支援専門員証の有効期間を確認する | 資格証の写し、有効期間管理表 | 最短の有効期限(記入欄) |
| 11 | 体制等に関する届出の内容と実態が一致しているかを確認する | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 確認日(記入欄) |
| 12 | 請求データと集計結果を突合し、差異の理由を記録する | 介護給付費請求明細書、集計シート | 突合日(記入欄)/差異(記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認される書類と、公表されている指摘(3表)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1では、居宅介護支援の「人員」の欄に従業者の員数と管理者が、「運営」の欄に勤務体制の確保が置かれています。取扱件数そのものを名指しした確認項目はありませんが、分母を説明するための書類は、この確認文書とほぼ重なります。
別添1の確認項目のうち、件数と員数に関係するもの
| 区分 | 確認項目(該当条項) | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 人員 | 従業者の員数(第2条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | (記入欄) |
| 人員 | 従業者の員数(第2条) | 必要な資格は有しているか | 従業者の資格証 | (記入欄) |
| 人員 | 従業者の員数(第2条) | 専門員証の有効期限は切れていないか | 従業者の資格証 | (記入欄) |
| 人員 | 管理者(第3条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード | (記入欄) |
| 運営 | 勤務体制の確保(第19条) | サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | (記入欄) |
| 運営 | 勤務体制の確保(第19条) | 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録 | (記入欄) |
| 運営 | 運営規程(第18条) | 職員の職種、員数及び職務内容について定めているか | 運営規程 | (記入欄) |
| 運営 | 受給資格等の確認(第7条) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | (記入欄) |
| 運営 | 内容及び手続の説明及び同意(第4条) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書、利用契約書 | (記入欄・契約日の根拠になります) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当日そろえる文書の一覧|保管場所と最終更新日の記入欄つき
| 文書 | 何を説明する書類か | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用者台帳(契約日入り) | 契約日順の割り当ての根拠 | (記入欄) | (記入欄) |
| 給付管理票 | 分子(月末に給付管理を行っている者)の根拠 | (記入欄) | (記入欄) |
| 介護予防支援の受託契約書・利用者一覧 | 委託を受けて行う分の根拠 | (記入欄) | (記入欄) |
| 勤務形態一覧表(常勤換算の根拠) | 分母の根拠 | (記入欄) | (記入欄) |
| 出勤簿・タイムカード | 勤務実態と勤務表の整合 | (記入欄) | (記入欄) |
| 就業規則(常勤の勤務時間の定め) | 常勤換算の分母となる時間数 | (記入欄) | (記入欄) |
| 雇用契約書・辞令 | 就業場所・職種・勤務形態 | (記入欄) | (記入欄) |
| 介護支援専門員証の写し | 資格と有効期間 | (記入欄) | (記入欄) |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え | 体制の届出内容と実態の一致 | (記入欄) | (記入欄) |
| ケアプランデータ連携システムの利用申請に関する書類 | (Ⅱ)を用いる場合の要件の裏づけ | (記入欄) | (記入欄) |
| クライアントソフトの導入状況が分かる資料 | 同上 | (記入欄) | (記入欄) |
| 事務職員の雇用契約書・業務分担が分かる書類 | 同上 | (記入欄) | (記入欄) |
| 取扱件数の月次集計シート | 算出過程そのもの | (記入欄) | (記入欄) |
| 保険者への照会記録 | 端数処理・表記の読み取りなど確認した内容 | (記入欄) | (記入欄) |
| 居宅サービス計画 | 利用者ごとの支援の実施 | (記入欄) | (記入欄) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘|件数・員数・請求の突合に関するもの
| 公表資料に記載されている内容 | 詳細 | 対応として示されている観点 | 出典(自治体名・資料名) |
|---|---|---|---|
| 取扱件数の判定に関する事例 | 「取扱件数45を超えていないにもかかわらず、取扱件数45以上として、居宅介護支援費(I)iiを算定している事例が認められました」と記載されています | 介護支援専門員1人あたりの取扱件数の算出方法を確認し、月ごとの算定区分と突合すること | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 介護予防支援の換算方法 | 「取扱件数は、指定介護予防支援の総数の内、介護予防支援費を算定している利用者の数を3分の1として算出します(総合事業対象のケアマネジメントAは含まれません)」と記載されています | 介護給付・予防給付・総合事業の別が分かる月ごとの利用者一覧を作る | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 員数の不足に関する事例 | 「介護支援専門員の配置が常勤の介護支援専門員1名の事業所にもかかわらず、利用者の数が49人以上となっていた」事例が例示されています | 月ごとの利用者数と常勤・非常勤の配置状況を突き合わせて記録に残す | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件 | 「居宅介護支援費Ⅱを算定しているが、ケアプランデータ連携システム等の導入および事務職員の配置をおこなっていない」が指摘事項として挙げられています | システムの導入状況と事務職員の配置状況を書面で確認できる状態にしておく | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 勤務時間の記録 | 介護支援専門員の勤務時間について出勤簿等に実際に勤務した時間等の記載がないことから、従業者の員数が適切に配置されているか確認することができない、という内容が挙げられています | 出勤簿に実際に勤務した時間を記載する | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 |
| 資格証の有効期間 | 「介護支援専門員証の有効期間が過ぎていた」が記載され、改善指示内容として有効期間内であることを確認して配置すること、管理者は最新の介護支援専門員証を確認することが示されています | 在籍者全員の有効期間を一覧化し、更新研修の受講時期とあわせて管理する | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 |
| 資格証の保存・携行 | 「介護支援専門員証の写しが事業所に整理・保存されていない」「有効期間が切れているのに、介護支援専門員の更新研修が終了していない」が挙げられています | 資格証を原本で確認し写しを保存し、有効期間を一覧で管理する | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 請求と実績の突合 | 「居宅介護支援費(サービス計画費)は、サービスの利用実績がある月に算定が可能なため、給付実績が給付管理票(サービス計画)どおりとなっているか確認する」と示され、サービス計画費は請求しているが介護サービスの給付実績がない場合が抽出対象となります | 請求前に、当月の給付管理票と各サービス事業所の実績報告を突合する | 青森県 介護保険関連システム活用マニュアル 第Ⅳ章 縦覧点検 |
| 体制届の提出 | 「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していないという指摘が挙げられ、算定要件を満たさなくなった場合は請求の有無に関わらず届出について定めがある旨が記載されています | 体制届の提出期限を保険者の資料で確認し、控えを保管する | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 変更の届出 | 指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていないという指摘が挙げられ、届け忘れが多い事項として運営規程、介護支援専門員(配置が必要なサービスのみ)等が示されています | 届出対象事項を一覧化して管理する | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程と実態の一致 | 「運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)。」が指摘事項として挙げられています | 運営規程・重要事項説明書・掲示・体制等届出を並べて突合する | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 割合要件の月次記録 | 加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示されています | 定められた期間ごとに割合を計算し、計算記録を残す | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
よくある質問
取扱件数は、ケアマネジャー1人が担当している人数のことですか。
告示は、取扱件数を「(居宅介護支援の利用者数+介護予防支援の利用者数×1/3)÷常勤換算による介護支援専門員の員数」と定めています。分母が実人数ではなく常勤換算値である点、分子が事業所全体の利用者数である点が、担当人数とは異なります。実際にどの利用者へどの区分を割り当てるかは、取扱件数とは別に、契約日が古いものから順に並べるルールが留意事項通知に示されています。貴事業所の数字は本文の集計シートの欄にご記入のうえ、取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
要支援の方は、どのように数えるのですか。
告示では、指定介護予防支援に係る利用者数に3分の1を乗じた数を分子に加える旨が定められています。法第115条の22第1項の指定を受けて行う場合と、法第115条の23第3項により委託を受けて行う場合の双方が含まれ、別に厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に住所を有する利用者数は除くとされています。千葉市の公表資料には、介護予防支援費を算定している利用者の数を3分の1として算出し、総合事業対象のケアマネジメントAは含まれない旨が記載されています。3分の1を乗じた後の端数の処理については、本記事が典拠とした原文では確認できていないため、保険者(指定権者)にご確認ください。
月の途中で利用者が増えたり、職員が入退社したりした場合はどうなりますか。
告示は「1月当たりの利用者数」、留意事項通知は「月末に給付管理を行っている者」としています。一方で、月の途中の入退社や利用者の増減をどの時点で捉えるかについては、告示・通知に明示の規定を確認できていません。確認先は保険者(指定権者)になります。本文の「月の途中で変わった場合に残しておく記録の欄」に、いつ・何が・いくつ変わったかを書き残しておくと、照会や運営指導の場で説明しやすくなります。
同一の建物に住んでいる利用者が多い場合、取扱件数の数え方は変わりますか。
本記事が典拠としている算定基準告示 別表 イ 注1イ及び老企第36号 第3の7⑴の範囲では、居住する建物による分子の調整の定めは確認できていません。取扱件数の分子は「居宅介護支援の利用者数+介護予防支援の利用者数×1/3」と定義されています。建物に関する定めは別の項目に置かれているため、貴事業所の状況に即した取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
複数の事業所を兼務している介護支援専門員は、分母にどう反映するのですか。
分母は「当該事業所の介護支援専門員の員数(常勤換算方法で算定した員数)」と定められています。福井市の公表資料では、常勤とは当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明されています。宇都宮市・仙台市・千葉県の公表資料では、事業所ごと・職種ごとに勤務時間を区分した勤務表を作成することが留意点として示されています。按分の刻みなど具体的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅介護支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)は、月ごとに使い分けてよいのですか。
告示には「(2)を算定する場合には、(1)は算定しない」と定められています。また、注1の述語が「算定する」であるのに対し、注2の述語は「算定することができる」と異なっています。当月にどちらを用いたかを1つだけ記録に残し、区分を変更した月は変更前後を並べた比較表を作成しておく方法が考えられます。取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
告示の「40以上」「45以上」という表記は何を意味していますか。
厚生労働省法令等データベース掲載の条文では、注1ハの前段が「取扱件数が40以上である場合において」、注2ハの前段が「取扱件数が45以上である場合において」と表記されています。注1イ・ロ(45)および注2イ・ロ(50)の数値との関係が読み取りにくい状態であるため、本記事では条文の表記をそのまま掲げています。実際の取扱いの確認先は保険者(指定権者)です。
取扱件数の集計は、どの書類を残しておけばよいですか。
本文の「当日そろえる文書の一覧」に、利用者台帳(契約日入り)、給付管理票、介護予防支援の受託契約書・利用者一覧、勤務形態一覧表(常勤換算の根拠)などを、保管場所と最終更新日の記入欄つきで並べています。松山市の公表資料では、割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示されており、計算そのものを記録として残す考え方が参考になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
