【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特定事業所加算(居宅介護支援)の要件|(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の告示の定めと対照表【令和6年度改定対応】

居宅介護支援の特定事業所加算は、事業所の人員体制や地域連携の体制について告示に定めが置かれた加算で、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の4区分があります。告示が定める単位数は、(Ⅰ)519単位/月、(Ⅱ)421単位/月、(Ⅲ)323単位/月、(A)114単位/月です。区分ごとの違いは主に常勤専従で配置する主任介護支援専門員・介護支援専門員の員数にあり、体制面の要件は4区分でおおむね共通しています(ただし、要介護3・4・5の割合に関するイ(5)は(Ⅰ)のみに置かれています)。このページでは、令和6年度改定(令和6年4月1日施行)時点の告示の定めを、そのまま書き込める対照表の形で整理します。

算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、この加算の単位数は令和8年6月1日施行の改正後も変更はありません

本記事の位置づけ
本記事に掲載しているのは告示に定められた要件(対照表の左列)です。右列の「貴事業所の状況」はご自身で確認いただく欄で、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

あわせて、退院・退所加算の要件も確認できます。

1. 告示の定め(単位数・加算の頻度)

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 ハ において、次のとおり定められています。いずれも1月につき所定単位数を加算する旨が定められています。

区分 告示の単位数 常勤かつ専従の配置(留意事項通知)
特定事業所加算(Ⅰ) 519単位/月 主任介護支援専門員2名+介護支援専門員3名=計5名
特定事業所加算(Ⅱ) 421単位/月 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員3名=計4名
特定事業所加算(Ⅲ) 323単位/月 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員2名=計3名
特定事業所加算(A) 114単位/月 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員1名=計2名(常勤かつ専従)に加え、介護支援専門員を常勤換算方法で1以上(合計3名)

いずれの区分についても、市町村長に対する届出が前提として置かれています(算定基準告示 別表 ハ 注)。届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式により行うことが、4区分に共通して定められています。

また、告示は、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のいずれかを加算している場合は、その他の区分は加算しないと定めています。4区分は併用しない関係にあります。

【単位数に関する試算の考え方】該当した場合の年換算単位数は、(Ⅰ)519×12=6,228単位、(Ⅱ)421×12=5,052単位、(Ⅲ)323×12=3,876単位、(A)114×12=1,368単位です。実際の金額は「年換算単位数×地域単価」で計算する試算であり、地域区分・利用者数・月ごとの状況により変動します。

2. 対照表:告示の定めと、貴事業所の状況

ここからが本題です。左列に告示の定めを置き、右列を空欄にしています。印刷して、あるいは画面を見ながら、右列に貴事業所の現在の状況(人数・実施日・書類の保管場所など)を書き込んでご利用ください。判定は行っていません。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。

2-1. 人員配置に関する定め(4区分の比較)

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄)
(Ⅰ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号イ(1)/留意事項通知 14⑶①)  
 
 
(Ⅰ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。ただし、支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号イ(2)/同⑶②)
※兼務が認められる範囲が主任介護支援専門員とは異なる点に定めの違いがあります。
 
 
 
(Ⅱ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること(1名以上)。加えて、イ(2)の介護支援専門員3名以上。(大臣基準告示第84号ロ(1)(2))  
 
 
(Ⅲ) 主任介護支援専門員1名以上(ロ(2)を引用)に加え、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。(大臣基準告示第84号ハ(2)(3))  
 
 
(A) 主任介護支援専門員1名以上(ロ(2)を引用)+常勤専従の介護支援専門員1名以上。(大臣基準告示第84号ニ(2)(3))  
 
 
(A) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法で1以上配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所((1)で連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該連携先の居宅介護支援事業所に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとし、支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号ニ(4))
※留意事項通知では、この兼務について介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き差し支えないとされています。
 
 
 

2-2. 体制に関する定め(イ(3)(4)(6)〜(13)。(Ⅱ)(Ⅲ)(A)にも引用されています)

大臣基準告示第84号は、(Ⅱ)はロ(1)がイ(2)から(4)まで及び(6)から(13)までを、(Ⅲ)はハ(1)、(A)はニ(1)がイ(3)(4)および(6)から(13)までを引用しています((Ⅱ)は人員に関するイ(2)も引用に含まれる点が異なります)。イ(3)(4)(6)〜(13)の次の10項目は4区分に共通する定めです。

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄)
イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。  
 
イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。  
 
イ(6) 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。  
 
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、指定居宅介護支援を提供していること。  
 
イ(8) 高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修等に参加していること。
※留意事項通知では、家族に対する介護等を日常的に行っている児童(いわゆるヤングケアラー)、障害者、生活困窮者、難病患者等が挙げられています。令和6年度改定で新設された項目です。
 
 
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。  
 
イ(10) 介護支援専門員1人当たりの平均利用者数が45名未満であること(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)。
※留意事項通知は「原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であれば差し支えない」としています。
 
 
イ(11) 介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。  
 
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で、事例検討会・研修会等を実施していること。  
 
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。  
 

2-3. (Ⅰ)だけに置かれている定め(イ(5))

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄)
イ(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。
※(Ⅱ)ロ(1)、(Ⅲ)ハ(1)、(A)ニ(1)は、いずれもイ(5)を引用していません。
当月の利用者総数:  名
うち要介護3・4・5:  名
割合:  %

2-4. (A)だけに置かれている「連携により満たす」ただし書

告示の定め 貴事業所の状況(記入欄)
〔告示ニ(1)ただし書の定め〕ただし、イ(4)、(6)、(11)及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号ニ(1)ただし書)
※対象は24時間連絡体制/計画的な研修/実務研修の実習等への協力/他法人との共同の事例検討会等の4項目に限られ、その他の項目には同じ定めが置かれていません。
連携先事業所名:
取決め書の有無:
連携で満たす項目:

3. 運営指導で確認される書類

告示・留意事項通知の各項目に対応して、次のような書類が確認の対象になります(保険者により様式・観点が異なる場合があります)。

  • 体制等状況一覧表・加算届出書(控え)
  • 勤務形態一覧表((A)は常勤換算の計算根拠を含む)
  • 主任介護支援専門員研修修了証
  • 会議の議事録・出席記録
  • 24時間連絡体制に関する運営規程・連絡当番表・重要事項説明書
  • 要介護度別の利用者一覧((Ⅰ)のイ(5)に対応)
  • 研修計画書と実施記録
  • 支援困難事例に係る記録
  • 他法人との事例検討会・研修会の開催記録
  • 介護支援専門員実務研修の実習受入に関する協定書・受入記録
  • 居宅サービス計画
  • ((A)の場合)連携先事業所との取決め書・協定書、連携により実施した研修・事例検討会の記録

4. 実務で論点になりやすい点

  1. 要介護3以上40%の母数は「算定日が属する月の利用者の総数」と定められています。月ごとに状況が変わりうる項目とされており、毎月の把握が求められています。
  2. 主任介護支援専門員と介護支援専門員とで、兼務が認められる範囲が告示上異なります。(Ⅰ)では前者が「同一敷地内にある他の事業所」、後者が「同一敷地内にある指定介護予防支援事業所」と書き分けられています。
  3. 「常勤かつ専従の人数」は告示と留意事項通知を合わせて読む必要があります。留意事項通知では、(Ⅰ)は主任2名とは別に3名を置き合計5名、(Ⅱ)は合計4名、(Ⅲ)は合計3名、(A)は常勤専従2名に加え常勤換算1で合計3名を配置することとされています。
  4. (A)の「連携により満たす」範囲は4項目に限定されています。連携先が「他の同一の」居宅介護支援事業所とされている点、常勤換算1名分の兼務の範囲、連携内容を証する書面の様式については、確認の観点が保険者により異なりうるとされています。
  5. 会議の開催頻度や24時間連絡体制の運用について、独自の確認方法を示している保険者があります。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。本ページの内容をもって取扱いが確定するものではありません。

5. よくある質問

特定事業所加算(Ⅰ)〜(A)を同時に加算することについて、告示はどう定めていますか。

告示は、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のいずれかを加算している場合は、その他の区分は加算しないと定めています。

要介護3以上40%という割合の定めは、どの区分に置かれていますか。

大臣基準告示第84号イ(5)として(Ⅰ)に置かれています。(Ⅱ)のロ(1)、(Ⅲ)のハ(1)、(A)のニ(1)は、いずれもイ(5)を引用していません。

介護支援専門員1人当たりの平均利用者数の定めは何名ですか。

大臣基準告示第84号イ(10)は45名未満と定めており、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満とされています。留意事項通知は「原則として事業所単位で平均して」との考え方を示しています。

特定事業所加算(A)で、他の事業所との連携により満たすこととされている要件はどれですか。

大臣基準告示第84号ニ(1)ただし書は、イ(4)(24時間連絡体制)、イ(6)(計画的な研修)、イ(11)(実務研修の実習等への協力)、イ(12)(他法人との共同の事例検討会・研修会等)の4項目について、他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないと定めています。その他の項目には同じ定めが置かれていません。

令和8年6月1日施行の改正で単位数は変わりますか。

算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、特定事業所加算(Ⅰ)519単位/月、(Ⅱ)421単位/月、(Ⅲ)323単位/月、(A)114単位/月という単位数に変更はありません。

届出はどのように行うことになっていますか。

算定基準告示 別表 ハ 注は、市町村長に対する届出を前提として定めています。届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式により行うことが、4区分に共通して定められています。具体的な提出先・提出期限・様式は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 関連リンク

7. この対照表を、毎月お届けします

マナ・アシストは、このページの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容(人員配置・利用者構成・研修や会議の記録)と突き合わせた形でお届けする取り組みです。告示の定めがどう書かれているか、貴事業所の状況がいまどうなっているかを、同じ画面に並べてお渡しします。判定や届出の代行は行いません。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。

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8. 出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(各URL)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工して作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

この対照表を、他の加算でも使えます

「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件について、同じ形式の対照表を無料で公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。

加算ナビで探す(無料)→

特定事業所加算(居宅介護支援)|告示の定めと、貴事業所の状況

左に告示・通知の定め、右に貴事業所の状況を書き込む形にしています。算定の可否を判定するものではありません。要件・運用は保険者により異なりますので、最新の告示・通知および保険者の取り扱いをご確認ください。

告示・通知の定め 貴事業所の状況(記入欄) 裏づけになる書類
区分に応じた人員(主任介護支援専門員・介護支援専門員)を常勤かつ専従で配置すること 主任介護支援専門員: 名/介護支援専門員: 名 勤務表・資格証の写し
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を、定期的に開催すること 会議の開催:月 回/出席者: 名 会議録・出席者名簿
24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保すること 連絡体制:有/無 連絡体制の一覧・周知の記録
計画的に研修を実施すること(介護支援専門員ごとの研修計画) 個別研修計画の策定日:   研修計画書・実施記録
地域包括支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、適切に居宅介護支援を提供すること 受け入れの実績: 件 支援経過記録
他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会・研修会等を実施すること 実施日:  /参加事業所:   開催記録・参加者名簿
運営基準減算の適用を受けている場合は算定できない(大臣基準告示第84号イ(9)) 運営基準減算の適用:無/有 請求内容の確認記録
利用者の割合等の要件について、算定日が属する月ごとに記録すること 当月の割合:  % 割合の計算記録(毎月)

特定事業所加算(居宅介護支援)|運営指導で公表されている指摘

実際に公表されている内容です。詳細は監査対策ナビと各自治体の公表資料をご確認ください。

公表されている指摘 公表元
特定事業所加算(居宅介護支援)の割合要件を、算定日の属する月ごとに記録していない。所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料」/福井市の集団指導資料
居宅介護支援の業務が適正に行われていない期間は運営基準減算の対象となり、運営基準減算の適用を受けている場合は特定事業所加算を算定できない(大臣基準告示第84号イ(9))。対象期間の居宅介護支援費及び特定事業所加算を過誤申立てにより返還するよう求められた 姫路市の令和6年度実地指導結果
介護支援専門員の研修に関し個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている 公表資料の主な指摘事項

特定事業所加算(居宅介護支援)|記録に残すこと

体制が整っていても、記録がなければ説明できません。以下は記載のイメージを示す(例)です。

場面 残す記録 記載例
会議を開催したとき 日時・出席者(全員分)・議題・伝達した内容 ◯月◯日、定例会議。介護支援専門員◯名全員が出席。担当事例の情報共有と留意事項を伝達
研修計画を作ったとき 介護支援専門員ごとの目標・内容・期間・実施時期 年度当初に、介護支援専門員◯名それぞれの研修計画を策定した
研修を実施したとき 日時・参加者氏名・内容・使用資料 ◯月◯日、法令改正に関する研修。参加者◯名(名簿添付)
困難事例を受けたとき 紹介元・受付日・対応の経過 ◯月◯日、地域包括支援センターより紹介。初回訪問を◯月◯日に実施
事例検討会を行ったとき 日時・参加した他法人の事業所名・検討した事例の概要 ◯月◯日、◯◯事業所・◯◯事業所と合同で事例検討会を実施
割合を計算したとき 算定日が属する月・分母と分子・結果 ◯月分:対象者◯名/全利用者◯名=◯%。要件を満たすことを確認
24時間の連絡体制を確認したとき 担当者・連絡先・利用者への周知 月ごとに担当を定め、重要事項説明書と掲示で周知している

特定事業所加算(居宅介護支援)|よくある誤りと直し方

よくある誤り なぜ問題か 直し方
割合を毎月記録していない 明らかに満たしている場合も計算して記録することとされている 算定日が属する月ごとに計算し、記録を残す
会議は開いているが、全員参加の記録がない 要件を満たしたことを示せない 出席者名簿を毎回作り、欠席者への伝達も記録する
研修計画が事業所全体のものしかない 介護支援専門員ごとの計画が求められる 氏名ごとに目標・内容・期間・時期を書く
他法人との事例検討会を実施していない 要件を欠く 年間計画に組み込み、参加事業所名を記録する
運営基準減算の適用中に算定している 算定できないとされている 減算の適用状況を、請求前に確認する
困難事例の受け入れ実績を記録していない 対応したことを示せない 紹介元・受付日・対応の経過を支援経過に残す

他の加算は介護保険の加算・減算まとめ、運営指導で確認される書類は監査対策ナビで確認できます。

地域包括支援センターとの連携が要件に含まれます。前提となる仕組みは地域包括ケアシステムとはをご覧ください。

要件別|告示の定めを1行ずつに分けた確認シート(13項目・4区分の引用関係つき)

特定事業所加算の定めは、大臣基準告示第84号のイ(1)〜(13)に置かれ、(Ⅱ)のロ、(Ⅲ)のハ、(A)のニが、そのうちのどれを引用するかという形で組み立てられています。読みにくさの原因は、条文が「引用」でできていることにあります。ここでは、その引用関係を1枚の表にしたうえで、要件の種類ごとに「告示・通知の定め」「貴事業所の状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に分解しました。判定は行っていません。右列を埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。

引用関係を1枚に|イ(1)〜(13)が、どの区分に置かれているか

下表の「(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)」の列は、その項目が各区分の定めに置かれている(または引用されている)かどうかを示したものです。(Ⅱ)のロ(1)はイ(2)から(4)まで及び(6)から(13)までを、(Ⅲ)のハ(1)と(A)のニ(1)はイ(3)(4)及び(6)から(13)までを引用しています。人員に関する定めは、区分ごとに別の号として置かれています。

告示の項目 定めの内容(要旨) (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (A) 貴事業所の状況(記入欄)
イ(1) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること 置かれている ロ(1)は引用していない(ロ(2)に別の定め) ハ(1)は引用していない(ロ(2)を引用) ニ(1)は引用していない(ロ(2)を引用)  
イ(2) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること 置かれている ロ(1)が引用している ハ(1)は引用していない(ハ(3)に別の定め) ニ(1)は引用していない(ニ(3)(4)に別の定め)  
イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用(ただし書で連携により満たすこととしても差し支えないとされる4項目の一つ)  
イ(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること 置かれている ロ(1)は引用していない ハ(1)は引用していない ニ(1)は引用していない  
イ(6) 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用(ただし書の対象4項目の一つ)  
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、指定居宅介護支援を提供していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
イ(8) 高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修等に参加していること(留意事項通知では、家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等が挙げられています) 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
イ(10) 介護支援専門員1人当たりの平均利用者数が45名未満であること(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満) 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
イ(11) 介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用(ただし書の対象4項目の一つ)  
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で、事例検討会・研修会等を実施していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用(ただし書の対象4項目の一つ)  
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 置かれている ロ(1)が引用 ハ(1)が引用 ニ(1)が引用  
ロ(2)/ハ(2)(3)/ニ(2)(3)(4) 区分ごとの人員に関する定め((Ⅱ)は常勤の主任介護支援専門員/(Ⅲ)は主任介護支援専門員+常勤専従の介護支援専門員2名以上/(A)は主任介護支援専門員+常勤専従の介護支援専門員1名以上+常勤換算方法で1以上) イ(1)(2)が対応 ロ(2) ハ(2)(3) ニ(2)(3)(4)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

人員に関する定めを、確認の観点ごとに分ける(常勤・専従・兼務・員数・資格)

人員に関する定めは「何名か」だけでは書き切れません。常勤であること、専ら指定居宅介護支援の提供に当たること、兼務が認められる範囲、資格の有効性、そして年度途中で人が入れ替わったときの取扱いが、それぞれ別の観点です。大阪市の集団指導資料では、常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に主任介護支援専門員を配置することとされているにもかかわらず、合算して配置されていた例が指導事項として挙げられています。数える枠が2つある、という点が読み落とされやすいところです。

告示・通知の定め/確認の観点 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
主任介護支援専門員の員数(区分ごとに定めが異なります) 氏名:    /  名 勤務体制一覧表、主任介護支援専門員研修修了証 介護支援専門員の枠と合算せずに数えているか
介護支援専門員の員数(区分ごとに定めが異なります) 氏名:    /  名 勤務体制一覧表、介護支援専門員証 主任介護支援専門員として数えた者を重ねて数えていないか
「常勤」であること 週の所定労働時間:  時間/就業規則上の常勤の時間:  時間 雇用契約書、就業規則、勤務実績表・タイムカード 常勤の考え方を保険者に確認したうえで整理しているか
「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる」こと 兼務の有無:有/無 兼務先:     勤務体制一覧表(職務ごとの時間区分)、雇用契約書 兼務の時間が勤務体制一覧表で区分されているか
主任介護支援専門員の兼務が認められる範囲(当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある他の事業所の職務) 兼務先事業所名:     兼務先の指定通知の写し、勤務体制一覧表 兼務先が同一敷地内かどうかを図面等で示せるか
介護支援専門員の兼務が認められる範囲(当該事業所の他の職務、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務) 兼務先事業所名:     兼務先の指定通知の写し、勤務体制一覧表 主任介護支援専門員と書き分けが異なる点を踏まえているか
(A)の「常勤換算方法で1以上」の介護支援専門員 常勤換算の計算結果:   (分子  時間/分母  時間) 常勤換算計算表、出勤簿 計算の根拠となる月と時間数が残っているか
(A)で、当該介護支援専門員が他の居宅介護支援事業所の職務と兼務する場合の範囲(連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は当該連携先に限るとされています) 兼務先:    /連携先と同一:はい・いいえ 連携に関する取決め書、勤務体制一覧表 連携先と兼務先が一致しているか
介護支援専門員証・主任介護支援専門員研修修了証の有効性 各人の有効期限:  年  月 資格証の写し(全員分) 有効期限が到来する者の更新研修の予定を控えているか
管理者の職務と、加算の人員として数えている職務との関係 管理者氏名:    /兼務内容:     管理者の雇用形態が分かる文書、勤務実績表 管理者としての職務時間を二重に数えていないか
年度途中の退職・採用・産休育休等による員数の変動 直近の変動日:  年  月  日/内容:     雇用契約書、勤務体制一覧表(変動月分) 変動が生じた月の体制について保険者に相談した記録があるか
体制等状況一覧表・加算に関する届出書の記載と、実際の配置との一致 直近の届出日:  年  月  日 体制等状況一覧表の控え、届出書の控え 届出の内容と勤務体制一覧表が一致しているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議に関する定め(イ(3))|議事に含めることとされている事項と、記録の欄

青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料では、「利用者に関する情報伝達等を目的とした定期的な会議の記録はあるが、どの議題に該当するか確認できないものがある」という指摘が公表されています。同資料では、会議の議事に含める事項として次の7点が示されています。会議を開いていても、議事録の書きぶりが「情報共有を行った」だけで終わっていると、どの事項を扱ったのかを後から示せません。議題を7つの枠で立てておき、扱った枠に印を付ける形にしておくと、記録の側の負担が小さくなります。

会議の議事に含めることとされている事項 その回で扱ったか(記入欄) 議事録に書く内容の目安 ご確認ください
(1) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 扱った/扱わなかった 対象ケースの状況、検討した方針、担当者と次の動き 個人が特定される情報の取扱いを定めているか
(2) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 扱った/扱わなかった 振り返った事例、問題点、事業所として変えること 改善方策が次回以降の議題に引き継がれているか
(3) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 扱った/扱わなかった 新規開設・休止した事業所、インフォーマルサービスの情報源 共有した情報の出どころを書いているか
(4) 保健医療及び福祉に関する諸制度 扱った/扱わなかった 制度改正の内容、事業所の運用のどこに影響するか 資料を議事録に添付しているか
(5) ケアマネジメントに関する技術 扱った/扱わなかった アセスメント・モニタリングの手法、記載方法の統一 研修(イ(6))の記録と役割が重ならないよう整理しているか
(6) 利用者からの苦情があった場合はその内容及び改善方針 扱った/扱わなかった 苦情の内容、原因の検討、改善方針と担当 苦情受付簿との対応関係が分かるか
(7) その他必要な事項 扱った/扱わなかった 災害・感染症対応、業務継続計画の見直し、事故報告の共有 他の会議体(虐待防止委員会等)との区別が付くか
開催の頻度(告示は「定期的に開催すること」と定めています) 直近12か月の開催回数:  回 年間の開催予定表と、実際の開催日の一覧 頻度の考え方を保険者に確認しているか
出席者(全員が参加したことを示す記録) 出席  名/在籍  名 出席者名簿(署名又は記名) 欠席者への伝達の記録があるか
開催方法(対面・テレビ電話装置等の活用・グループ別開催) 方法:     開催方法と、その方法を採った理由 方法の取扱いを保険者に確認しているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議1回分の記録に残す欄(そのまま議事録の見出しにできる10欄)

議事録の欄 書いておくこと 貴事業所の記入欄
開催日時 年月日と開始時刻・終了時刻(「午後」ではなく時刻で)  年 月 日  時 分〜 時 分
開催場所又は方法 事業所会議室/テレビ電話装置等の活用/グループ別開催の別  
主宰者・司会 職名と氏名  
出席者 職種と氏名を全員分(署名欄を設けると出席の記録を兼ねられます)  
欠席者と伝達 欠席者の氏名、伝達した日、伝達の方法、伝達を受けたことの確認  
議題 上表(1)〜(7)のどの枠に当たるかを併記  
検討内容 誰がどう述べたか。結論だけでなく、そこに至った経緯  
決定事項 事業所として何を変えるか。対象・担当・期限  
次回までの宿題 担当者ごとの作業と、次回に確認する事項  
記録者・確認者 作成者の氏名と作成日、管理者の確認日  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

二十四時間の連絡体制に関する定め(イ(4))|体制と、体制を示す記録

告示は「二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること」と定めています。体制そのものは携帯電話の転送等で組めても、それを示す文書がないと、後から説明する材料がありません。連絡先の周知(重要事項説明書・掲示)、当番の割り振り、受けた相談の記録の3つに分けて残しておくと整理しやすくなります。

確認の観点 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
営業時間外の連絡先の定め 連絡先:    (携帯電話/転送/その他) 運営規程、重要事項説明書 運営規程と重要事項説明書の記載が一致しているか
利用者・家族への周知の方法 方法:契約時の説明/掲示/連絡カードの配付 重要事項説明書の同意欄、掲示物の写真、配付物の控え 周知した日が分かる記録があるか
当番の割り振り 当番表の作成頻度:月次/週次 連絡当番表(過去分を含む) 当番表が過去分まで保管されているか
夜間・休日に受電したときの手順 手順書の有無:有/無 対応手順書、緊急時対応マニュアル 誰に、どの順で連絡するかが書かれているか
受けた相談の記録 直近12か月の受電件数:  件 電話受付記録、支援経過記録(第5表) 受電日時・相手・内容・対応が一件ずつ残っているか
相談への対応結果の反映 反映先:支援経過記録/居宅サービス計画の見直し 支援経過記録、居宅サービス計画の変更履歴 対応が記録だけで終わらず、次の支援に接続しているか
体制を担う職員の範囲 担当者:  名(うち介護支援専門員  名) 当番表、雇用契約書 特定の1名に固定されていないか
(A)で、他の同一の居宅介護支援事業所との連携により確保する場合 連携先事業所名:     連携に関する取決め書、連携先の当番表 取決め書に分担と連絡手順が書かれているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修に関する定め(イ(6))|計画に書くことと、実施記録に残すこと

研修に関しては、公表資料で最も多く観点が示されている項目です。宇都宮市の「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」では、介護支援専門員の研修に関し「個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった」という指導事例が公表され、個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされています。青森県三戸町の集団指導資料では「計画的な研修について、年度計画をいつ定めたか確認できない」「前年度と同じ研修内容、全員同じ目標を設定している」という指摘が公表されています。つまり観点は、(1)個別具体的であること、(2)いつ定めたかが分かること、(3)前年度の写しになっていないこと、の3つに整理できます。

個別研修計画に書く項目 公表資料で示されている観点 貴事業所の記入欄
対象者の氏名 介護支援専門員ごとに作成することとされています  
個別具体的な研修の目標 全員同じ目標を設定している例が指摘として公表されています  
研修の内容 前年度と同じ内容を並べている例が指摘として公表されています  
研修期間 期間の定めがない例が指導事例として公表されています  
実施時期・実施時間 実施時期等を定めることとされています  
計画を定めた日 年度計画をいつ定めたか確認できない例が指摘として公表されています  年 月 日
作成者・確認者 作成した者と確認した者が分かる形にしておくこと  
見直しの時期 年度の途中で採用があった場合の追加作成を含めて決めておくこと  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修実施記録に残す項目 書いておくこと 貴事業所の記入欄
実施日時 年月日と開始・終了の時刻  年 月 日  時 分〜 時 分
実施形式 集合/オンライン/外部研修の受講/自己学習の別  
講師・進行 内部講師の氏名、外部研修の主催者名  
参加者 氏名を全員分(署名欄を設けると出席の記録を兼ねられます)  
欠席者のフォロー 欠席者の氏名、資料を渡した日、代替の受講日  
使用資料 資料名と、記録への添付の有無  
内容の要点 扱った項目と、事業所の運用に落とし込んだこと  
個別研修計画のどの目標に対応するか 計画の行番号や目標の文言を引いて対応付ける  
受講者の振り返り 各人が業務のどこに反映するか(1〜2行でよい)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域との関わりに関する定め(イ(7)(8)(11)(12)(13))|記録に残す欄

この5項目は、いずれも「事業所の外との関わり」に関する定めです。事業所の中で完結しないため、相手方の名称・日付・こちらが何をしたかを、その都度残しておかないと後から再現できません。イ(8)は令和6年度改定で新設された項目で、留意事項通知では家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等が挙げられています。

告示の定め 記録に残す欄(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、指定居宅介護支援を提供していること 紹介元センター名:   /受付日: 年 月 日/紹介の方法:電話・文書・会議 相談受付記録、支援経過記録(第5表) 紹介を受けた事実と、受けた日が分かるか
イ(7) 紹介後の支援の経過 初回訪問日: 年 月 日/担当介護支援専門員:    支援経過記録、居宅サービス計画、アセスメントシート 紹介から支援開始までの経過が連続して読めるか
イ(8) 高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修等に参加していること 参加日: 年 月 日/主催者:   /参加者氏名:    案内文書、受講証、復命書(参加報告) 対象者が高齢者以外であることが案内文書等から分かるか
イ(8) 参加した内容の共有 事業所内での共有日: 年 月 日 会議録(共有した回)、研修実施記録 参加が個人で終わらず事業所に還っているか
イ(11) 介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力していること 受入日: 年 月 日〜 月 日/実習生の所属:   /指導担当者:    実習受入の依頼文書、受入計画、実習記録 受入の依頼と、実際の受入日が対応しているか
イ(11) 協力体制を確保していること 協力の申出先:   /申出日: 年 月 日 協力に関する協定書・申出書の控え、都道府県等からの案内文書 受入実績がない期間について、体制を示す文書があるか
イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で、事例検討会・研修会等を実施していること 実施日: 年 月 日/共同した事業所名(法人名):    開催案内、開催記録、参加者名簿 共同した相手が「他の法人」であることが分かるか
イ(12) 共同の内容 検討した事例の概要/扱ったテーマ:    当日資料、議事録 顔合わせだけでなく、検討の内容が残っているか
イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること 対象となる利用者:  名/位置付けた社会資源:    居宅サービス計画(第1表・第2表)、支援経過記録 介護保険サービス以外の支援が計画に位置付けられているか
イ(13) 位置付けの根拠 アセスメントで把握した生活課題:    アセスメントシート、サービス担当者会議の要点(第4表) 位置付けた理由がアセスメントから辿れるか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算・利用者数に関する定め(イ(9)(10))|請求の前に見る欄

確認の観点 貴事業所の状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用に関する状況 直近の判定期間: 年 月〜 月/紹介率最高法人の割合:  % 特定事業所集中減算の判定表、届出書の控え 判定期間ごとに計算した記録が残っているか
イ(9) 判定の結果を踏まえた取扱い 判定日: 年 月 日/保険者への提出日: 年 月 日 提出書類の控え、受付印のある書面 提出の要否と期限を保険者に確認しているか
正当な理由に関する記録(該当する取扱いがある場合) 記載した理由:    理由を記載した書面、支援経過記録 理由の書き方について保険者に確認しているか
イ(10) 介護支援専門員1人当たりの平均利用者数(45名未満。居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満) 当月の利用者総数:  名/介護支援専門員数:  名/1人当たり:  名 利用者一覧、勤務体制一覧表、給付管理票 留意事項通知の「原則として事業所単位で平均して」という考え方に沿って計算しているか
イ(10) 居宅介護支援費(Ⅱ)の算定状況との関係 居宅介護支援費(Ⅱ):算定している/算定していない 体制等状況一覧表の控え、介護給付費請求明細書 どちらの数値で見るかを取り違えていないか
介護予防支援・委託を受けた業務がある場合の数え方 件数:  件 委託契約書、利用者一覧 数え方を保険者に確認しているか
運営基準減算に関する公表資料での言及 直近12か月で該当した月:  月 支援経過記録(第5表)、モニタリング記録、訪問記録 姫路市の令和6年度実地指導結果では、居宅介護支援の業務が適正に行われていない期間について大臣基準告示第82号に該当し、特定事業所加算との関係が示されています。自事業所の状況を保険者に確認しているか
請求前の最終確認 確認日: 年 月 日/確認者:    請求前チェックリスト、介護給付費請求明細書 毎月の請求の前に、上記の各欄を見る手順になっているか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要介護3・4・5の割合に関する定め(イ(5))|1年分の計算シート

告示は「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること」と定めています。松山市が公表した「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」では、加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示され、記録の頻度の例として特定事業所加算(居宅介護支援)の利用者の割合は「算定日が属する月→毎月記録」とされています。福井市の集団指導資料にも、加算の算定要件になっている割合を毎月記録していないという指摘が公表されています。下表は、そのまま毎月書き足していく用紙として使えます。

算定日が属する月 当月の利用者の総数(分母) うち要介護3・4・5(分子) 割合 計算した日・記録者
4月   名   名   %  月 日/   
5月   名   名   %  月 日/   
6月   名   名   %  月 日/   
7月   名   名   %  月 日/   
8月   名   名   %  月 日/   
9月   名   名   %  月 日/   
10月   名   名   %  月 日/   
11月   名   名   %  月 日/   
12月   名   名   %  月 日/   
1月   名   名   %  月 日/   
2月   名   名   %  月 日/   
3月   名   名   %  月 日/   
分母・分子の数え方(自事業所の取り決め) 数える基準日:    数え方の根拠:保険者への確認日 年 月 日    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

年間カレンダー|会議・研修・記録の整備を月ごとに置く(12か月・記入欄つき)

特定事業所加算に関する定めは、年に1回でよいもの(個別研修計画の策定、実習受入の申出)、毎月のもの(会議、割合の計算、請求前の確認)、随時のもの(困難事例の受入、24時間の受電記録)が混在しています。混ざったまま運用すると、年度末に「年度当初に作ったはずの計画の日付が分からない」という形で表面化します。下表は、どの月に何を置くかを先に決めてしまうための用紙です。自事業所の都合に合わせて月を入れ替えてお使いください。

その月に置くこと 残す記録 貴事業所の予定日(記入欄)
3月(年度が始まる前) 翌年度の個別研修計画を介護支援専門員ごとに作成し、定めた日を記録する。年間の会議開催予定表を作る 個別研修計画(策定日入り)、年間会議予定表  月 日
4月 年度初めの定例会議で、研修計画と年間予定を全員に説明する。連絡当番表を年度分に更新する 会議録、出席者名簿、連絡当番表  月 日
5月 他の法人が運営する事業所との共同開催について、相手方と日程を調整する 調整の記録(メール・電話記録)、開催案内の案  月 日
6月 第1回の共同事例検討会を開催する。介護支援専門員実務研修の実習受入について、案内があれば申出を行う 開催記録、参加者名簿、実習受入の申出書控え  月 日
7月 個別研修計画の前半の進み具合を各人と確認する。制度改正に関する研修を置く 研修実施記録、計画の進捗欄  月 日
8月 高齢者以外の対象者に関する事例検討会・研修等への参加を計画に組み込む 案内文書、参加報告、事業所内での共有記録  月 日
9月 実習の受入がある場合の指導担当者と受入計画を決める。上半期の記録の綴じ込みを点検する 受入計画、記録一式の点検記録  月 日
10月 下半期の研修内容を、前半の振り返りを踏まえて具体化する(前年度の写しにしない) 研修計画の見直し記録、会議録  月 日
11月 第2回の共同事例検討会を開催する。地域包括支援センターとの連絡の機会に、紹介の受入状況を共有する 開催記録、参加者名簿、支援経過記録  月 日
12月 年末年始の連絡体制を決め、利用者・家族に周知する 連絡当番表(年末年始)、周知した文書・掲示の記録  月 日
1月 翌年度の体制(採用・退職の見込み)を洗い出す 人員計画のメモ、勤務体制一覧表の見込み  月 日
2月 翌年度の個別研修計画の素案を各人と面談して作る 面談記録、計画の素案  月 日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

頻度 作業 残す記録 担当者(記入欄)
毎月 利用者に関する情報等の伝達を目的とした会議を開催する 会議録、出席者名簿、欠席者への伝達記録  
毎月 算定日が属する月の利用者の総数と、要介護3・4・5の人数を数えて割合を計算する 割合の計算記録(月次)  
毎月 介護支援専門員1人当たりの平均利用者数を確認する 利用者一覧、勤務体制一覧表  
毎月 請求の前に、上記の記録がそろっているかを見る 請求前チェックリスト  
毎月 連絡当番表を更新し、掲示・共有する 連絡当番表(過去分も保管)  
随時 地域包括支援センターから紹介を受けたとき、受付日と経過を残す 相談受付記録、支援経過記録  
随時 営業時間外に受電したとき、日時・相手・内容・対応を残す 電話受付記録、支援経過記録  
随時 人員に変動が生じたとき、勤務体制一覧表を更新し、届出の要否を保険者に確認する 勤務体制一覧表、確認した日と担当課名の記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類別|そろえておく文書と、その文書に書いておく項目(13文書)

要件ごとに記録を作ると、同じ内容が複数の文書に散らばります。逆に「文書」を軸に並べ直すと、1つの文書に何を書いておけば複数の定めに対応できるかが見えます。青森県三戸町の集団指導資料では「算定要件を満たすことを証する書類が整理されていない」という指摘が公表されています。書類が無いのではなく、どこに何があるかが説明できない、という形の指摘です。保管場所の列を埋めておくと、その場で示せるようになります。

文書 その文書に書いておく項目 対応する告示の項目 保管場所・更新時期(記入欄)
体制等状況一覧表・加算に関する届出書の控え 届出日、届出の内容、受付印のある写し、変更の履歴 別表 ハ 注(届出)  
勤務体制一覧表 職種、常勤・非常勤の別、専従・兼務の別と兼務先、勤務時間、(A)は常勤換算の計算根拠 イ(1)(2)、ロ(2)、ハ(2)(3)、ニ(2)(3)(4)  
資格証の写し 主任介護支援専門員研修修了証、介護支援専門員証、有効期限、更新研修の受講予定 イ(1)(2)ほか人員に関する定め  
会議録・出席者名簿 開催日時、方法、主宰者、出席者、欠席者と伝達、議題(7つの枠のどれか)、検討内容、決定事項 イ(3)  
運営規程・重要事項説明書 営業時間外の連絡先、相談への対応方法、周知した日 イ(4)  
連絡当番表・電話受付記録 当番の氏名と期間、受電日時、相手、内容、対応、その後の反映先 イ(4)  
個別研修計画 介護支援専門員ごとの目標・内容・研修期間・実施時期・実施時間、計画を定めた日、作成者 イ(6)  
研修実施記録 実施日時、形式、講師、参加者氏名、欠席者のフォロー、使用資料、内容、計画のどの目標に対応するか イ(6)  
相談受付記録・支援経過記録(第5表) 紹介元、受付日、紹介の方法、初回訪問日、担当者、その後の経過 イ(7)  
外部研修・事例検討会の参加記録 参加日、主催者、対象者の分野(高齢者以外であることが分かる記載)、参加者氏名、事業所内での共有日 イ(8)  
実習受入に関する文書 依頼文書、協力の申出書控え、受入計画、実習期間、指導担当者、実習記録 イ(11)  
共同開催の記録 開催日、共同した他法人の事業所名、参加者名簿、扱った事例・テーマ、当日資料 イ(12)  
割合・利用者数の計算記録 算定日が属する月、分母、分子、割合、計算した日、記録者、1人当たり利用者数 イ(5)(10)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(A)で他の事業所と連携する場合|取決め書に書いておく項目

大臣基準告示第84号ニ(1)ただし書は、イ(4)(二十四時間連絡体制)、イ(6)(計画的な研修)、イ(11)(実務研修の実習等への協力)、イ(12)(他法人との共同の事例検討会・研修会等)の4項目について、他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないと定めています。連携の内容を示す書面の様式は定められていないため、後から双方が同じ説明をできるように、あらかじめ取決め書の形にしておく方法があります。

取決め書の項目 書いておくこと 貴事業所の記入欄
連携先の事業所 法人名、事業所名、事業所番号、所在地、管理者名  
連携する項目 イ(4)/イ(6)/イ(11)/イ(12)のうち、どれを連携により満たすこととするか  
二十四時間連絡体制の分担 時間帯ごとの受電の担当、転送の方法、受けた相談をどちらの記録に残すか  
研修の共同実施 年間の実施回数、企画の担当、個別研修計画をどちらが作るか、記録の保管先  
実習受入の分担 受入の窓口、指導担当者、受入記録の保管先  
事例検討会の開催 開催の頻度、会場・方法、参加者名簿の作成者  
記録の相互提供 双方が写しを保管するか、原本をどちらが持つか、提供の時期  
有効期間と更新 開始日、期間、更新の手続、締結日と双方の署名  
変更・終了時の取扱い 連携を終了する場合の通知の方法と時期、その後の体制  
常勤換算1以上の介護支援専門員の兼務との関係 兼務している者の氏名、兼務先が連携先と一致していること  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|「実施した」で終わっている記録と、そのまま貼れる完成文(10場面)

公表されている指摘の多くは、体制が無いのではなく、記録の書きぶりで説明が止まっているというものです。「会議を実施した」「研修を行った」だけでは、誰が参加し、何を扱い、何が決まったのかが残りません。下表の右列は、日付・時刻・人数・氏名の欄を埋めればそのまま議事録や経過記録に貼れる形にしてあります。◯の部分を自事業所の実際の値に置き換えてお使いください。

場面 記録が薄い例 そのまま貼れる完成文
月1回の定例会議 「◯月◯日、定例会議を実施。情報共有を行った。」 「令和◯年◯月◯日(水)17時30分〜18時25分、事業所会議室にて定例会議を開催。主宰=主任介護支援専門員◯◯。出席=介護支援専門員◯名(◯◯、◯◯、◯◯)。欠席=◯◯(訪問のため)。議題(1)処遇困難ケースの方針=A氏(要介護4、独居、服薬管理に不安)について、訪問看護の回数を週1回から週2回とする方向で担当者会議を◯月◯日に開催することとした。議題(3)地域の社会資源=◯◯地区の配食サービス事業者が◯月から土曜配達を開始したことを共有。議題(6)苦情=◯月◯日受付の連絡遅れに関する苦情について、担当交代時の引継ぎ表を今月中に様式化することを決定(担当=◯◯、期限=◯月◯日)。欠席の◯◯には◯月◯日に議事録を手渡し、内容を確認したことを本人の署名で確認した。記録者=◯◯、管理者確認=◯月◯日。」
年度当初の個別研修計画 「年度当初に、介護支援専門員の研修計画を策定した。」 「令和◯年3月◯日、管理者と主任介護支援専門員が各人と面談のうえ、令和◯年度の個別研修計画を介護支援専門員◯名分作成した(策定日=令和◯年3月◯日)。◯◯(経験2年目)=目標『アセスメントで把握した生活課題を第2表の長期目標まで一貫して書けるようになる』、内容=事業所内での第2表の相互点検、研修期間=4月〜9月、実施時期=毎月第2水曜の会議後30分、到達確認=9月の面談で担当3事例を点検。◯◯(経験8年目)=目標『インフォーマルサービスを含む社会資源を3件以上新規に開拓し、計画に位置付けられるようにする』、内容=地域ケア会議への参加と情報整理、研修期間=4月〜翌3月、実施時期=隔月、到達確認=3月の面談。前年度計画からの変更点=◯◯については前年度の目標を達成したため、目標を『家族介護者への支援』に変更した。」
研修を実施したとき 「◯月◯日、法令改正の研修を実施。参加者◯名。」 「令和◯年◯月◯日(火)18時00分〜19時10分、事業所会議室にて内部研修を実施。テーマ=令和6年度改定に伴う居宅介護支援の運営に関する変更点。講師=主任介護支援専門員◯◯。使用資料=厚生労働省の改定関係資料の該当部分(本記録に添付)。参加=介護支援専門員◯名(氏名は別紙名簿のとおり、各人署名)。欠席=◯◯(体調不良)。◯月◯日に資料を渡し、◯月◯日に個別に説明のうえ理解を確認した。内容=(1)改定で新設された項目の確認、(2)当事業所の運用のうち変更が必要な箇所の洗い出し、(3)第5表の記載様式の統一。決定=支援経過記録の記載項目を統一した様式を◯月◯日から使用する。対応する個別研修計画=◯◯の目標2、◯◯の目標1。受講者の振り返り=『モニタリング記録の書き方を来月から変える』(◯◯)ほか名簿裏面に記載。」
二十四時間の連絡体制を周知したとき 「重要事項説明書と掲示で周知している。」 「令和◯年◯月◯日、営業時間外の連絡先を記載した連絡カード(事業所名・携帯電話番号・受付できる時間帯・つながらない場合の代替の連絡先を記載)を、担当する利用者◯名の全世帯に訪問時に手渡しで配付し、内容を口頭で説明した。あわせて事業所出入口に同内容を掲示(掲示日=◯月◯日、写真を本記録に添付)。重要事項説明書の該当箇所は◯月◯日改訂版に反映済み。以後、新規契約時は契約日に同カードを交付し、交付日を契約書控えの余白に記録する運用とする。」
営業時間外に電話を受けたとき 「夜間に相談の電話があり、対応した。」 「令和◯年◯月◯日(土)21時40分、当番の介護支援専門員◯◯が、B氏(要介護3、長女と同居)の長女より受電。内容=『本人が夕方から38度台の発熱があり、明日のデイサービスをどうしたらよいか』。対応=(1)かかりつけの◯◯医院の休日対応窓口の連絡先を伝えた、(2)翌日のデイサービスは事業所へ当方から連絡することとし、21時55分に◯◯デイサービスの管理者へ連絡して欠席の見込みを共有、(3)◯月◯日(日)9時10分に長女へ再度電話し、受診の結果を確認(◯◯医院で受診、内服薬処方、当面自宅療養)。(4)◯月◯日(月)に主治医意見と当面のサービス調整を確認予定。記録者=◯◯。支援経過記録(第5表)に同内容を転記済み。」
地域包括支援センターから困難事例を紹介されたとき 「◯月◯日、地域包括支援センターより紹介を受けた。」 「令和◯年◯月◯日(木)14時00分、◯◯地域包括支援センターの社会福祉士◯◯氏より電話にて紹介を受けた。内容=C氏(要介護2、独居、近隣とのトラブルがあり複数の事業所で支援が中断した経過あり、金銭管理に不安)。当事業所で担当することとし、担当=介護支援専門員◯◯。◯月◯日(月)10時00分、センター職員同行のうえ初回訪問。本人からは『人が家に入るのは嫌だ』との発言があり、まずは週1回の見守りから開始することで合意。◯月◯日にアセスメントを実施し、◯月◯日にサービス担当者会議を開催予定。紹介の経緯・初回訪問・その後の経過は支援経過記録(第5表)に日付順で記載している。」
高齢者以外の対象者に関する事例検討会に参加したとき 「◯月◯日、研修会に参加した。」 「令和◯年◯月◯日(金)14時00分〜16時30分、◯◯が『家族に対する介護等を日常的に行っている児童への支援』をテーマとする事例検討会に参加(主催=◯◯協議会、会場=◯◯会館、案内文書を本記録に添付)。扱われた内容=(1)学校・スクールソーシャルワーカーとの連携の入り口、(2)介護保険の利用者宅に同居する未成年の状況をどこで把握するか、(3)関係機関への相談経路。持ち帰り=初回アセスメント時に世帯構成の欄で同居家族の年齢と就学状況を確認する運用とする。令和◯年◯月◯日の定例会議で全員に共有し、アセスメントシートの確認欄に反映した(会議録◯月◯日分に記載)。」
他法人と共同で事例検討会を行ったとき 「◯月◯日、他事業所と合同で事例検討会を実施。」 「令和◯年◯月◯日(水)18時00分〜19時30分、◯◯会館にて事例検討会を共同開催。共同開催者=◯◯法人が運営する◯◯居宅介護支援事業所(管理者◯◯氏)、◯◯法人が運営する◯◯居宅介護支援事業所(管理者◯◯氏)。当事業所からは◯名が参加(別紙名簿)。提供事例=当事業所のD氏(要介護4、退院直後、家族が遠方)。検討内容=(1)退院後2週間の支援の組み立て、(2)遠方家族との情報共有の方法、(3)夜間の急変時の連絡経路。他事業所からの意見=『退院前カンファレンスの段階で訪問看護に同席を依頼している』(◯◯事業所)、『家族との連絡手段を契約時に確認して記録している』(◯◯事業所)。持ち帰り=当事業所でも契約時の確認項目に家族の連絡手段を追加する。次回は令和◯年◯月に当事業所が会場を担当する。」
実務研修の実習を受け入れたとき 「実習生を受け入れた。」 「令和◯年◯月◯日〜◯月◯日、介護支援専門員実務研修における『ケアマネジメントの基礎技術に関する実習』の実習生1名(◯◯氏)を受け入れた。依頼元=◯◯(依頼文書を本記録に添付、受領日=◯月◯日)。指導担当=主任介護支援専門員◯◯。受入計画=1日目=事業所の業務の流れとアセスメントの見学、2日目=同行訪問2件(E氏・F氏、いずれも本人・家族の同意を口頭と書面で取得済み)、3日目=サービス担当者会議の陪席と振り返り。実習生の記録用紙は返却し、当事業所には受入計画・出勤簿・振り返りの記録を保管している。」
要介護3・4・5の割合を計算したとき 「◯月分の割合を計算した。」 「令和◯年◯月分。算定日が属する月の利用者の総数=◯名(給付管理を行った者を数えた。数え方は令和◯年◯月◯日に◯◯課へ確認した内容による)。うち要介護3=◯名、要介護4=◯名、要介護5=◯名、合計◯名。割合=◯%。計算日=令和◯年◯月◯日、計算者=◯◯、確認者=管理者◯◯。根拠資料=当月の利用者一覧(介護度欄付き)を本記録に添付。前月からの変動=要介護3の1名が入院により給付管理の対象外となったため、分母・分子ともに1名減。翌月も同じ手順で計算する。」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

公表資料に見る確認の観点(10件)と、運営指導マニュアル別添1の確認項目(居宅介護支援)

ここでは、自治体が公表している資料に実際に書かれている内容と、厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1に掲載されている居宅介護支援の確認項目・確認文書を並べます。前者は「どこを見られたか」、後者は「制度上どこを見ることになっているか」です。訪問介護に関する公表資料も参考として併記していますが、サービスが異なるため、そのまま居宅介護支援に当てはまるものではありません。記録の作り方の観点として読んでください。

公表されている内容 公表元 記録側で用意しておく欄(記入欄)
加算における職員・利用者の割合の計算について、所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこととされ、特定事業所加算(居宅介護支援)の利用者の割合は算定日が属する月ごとに毎月記録するものとして整理されている 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 月次の割合計算記録の綴り:保管場所   /記録者   
加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない、という指摘が示されている 福井市の集団指導資料 毎月の計算日を決めた日: 月 日(例:請求作業の前日)
要介護・要支援区分変更申請中に利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していないにもかかわらず居宅介護支援費を請求していた例が示され、居宅介護支援の業務が適正に行われていない期間について大臣基準告示第82号に該当することと、特定事業所加算との関係が示されている 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 月1回の訪問・面接の実施日一覧:  /請求前の確認者   
特定事業所加算について、介護支援専門員の研修に関し個別具体的な研修の目標はあったが、計画的な予定がなかった。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」 個別研修計画の策定日: 年 月 日/研修期間・実施時間の記載:有・無
計画的な研修について、年度計画をいつ定めたか確認できない。前年度と同じ研修内容、全員同じ目標を設定している、という指摘が示されている 青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 前年度計画との変更点を書いた欄:   
算定要件を満たすことを証する書類が整理されていない。利用者に関する情報伝達等を目的とした定期的な会議の記録はあるが、どの議題に該当するか確認できないものがある、という指摘が示されている 青森県三戸町のウェブサイトに掲載されている集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 議事録の議題欄に(1)〜(7)の枠を設けた日: 年 月 日
常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に主任介護支援専門員を配置することとされているにもかかわらず、合算して配置されていた、という指導事項が示されている 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 主任介護支援専門員の枠: 名/介護支援専門員の枠: 名(別々に記入)
(参考・訪問介護)特定事業所加算について、従業者ごとの個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な例、要件となる割合の確認を行っていない例が示されている 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 要件となる数値の確認記録:作成頻度   
(参考・訪問介護)会議を行っているとのことであったが、その開催状況の記録を取っておらず、すべての従業者が会議に参加していることについても記録に残していない、という文書指摘が示されている 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(集団指導資料) 出席者名簿の様式を定めた日: 年 月 日
(参考・訪問介護)特定事業所加算について、計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告が行われていない、という指摘が示されている 千葉県の集団指導資料(埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」にも同旨の整理) 会議・研修・記録の年間予定表:作成日 年 月 日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導マニュアル別添1(居宅介護支援)の確認項目と、加算の記録が重なるところ

厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1には、居宅介護支援について「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の確認項目・確認文書が掲載されています。特定事業所加算のために作る記録の多くは、もともと運営基準の側で確認される文書と重なります。二重に作らず、1つの文書で両方に対応させる、という整理ができる箇所です。

別添1の確認項目(居宅介護支援) 別添1に挙げられている確認文書 特定事業所加算の記録と重なるところ 貴事業所の保管場所(記入欄)
従業者の員数(第2条)|利用者に対し従業者の員数は適切か/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 人員に関する定めの確認に用いる文書と同一  
管理者(第3条)|管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表・タイムカード 管理者を人員として数えている場合の職務時間の整理  
内容及び手続の説明及び同意(第4条)|利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書、内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書、利用契約書 二十四時間の連絡体制の周知は重要事項説明書に記載する場合がある  
指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)|利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか アセスメントシート、サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画、支援経過記録等、モニタリングの記録、個別サービス計画 イ(13)の「多様な主体により提供されるサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画」と重なる  
同上|集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか 居宅サービス計画、支援経過記録等 イ(13)の位置付けの根拠を支援経過記録に残す運用と重なる  
同上|サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有し、担当者からの専門的な見地からの意見を求めているか サービス担当者会議の記録、居宅サービス計画 イ(3)の事業所内の会議とは別の会議。記録の綴りを分けておくと混同しない  
同上|定期的にモニタリングを行っているか モニタリングの記録、支援経過記録等 運営基準減算に関する公表資料の観点と接続する  
受給資格等の確認(第7条)|被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 イ(5)の分母・分子を数えるときの介護度の根拠と重なる  
運営規程(第18条)|事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間、提供方法・内容・利用料等について定めているか 運営規程 営業時間外の連絡体制の記載箇所として用いる場合がある  
勤務体制の確保(第19条)|サービス提供は事業所の介護支援専門員・従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録 イ(6)の個別研修計画・研修実施記録と同じ文書で対応できる場合がある  
業務継続計画の策定等(第19条の2)|計画の策定及び必要な措置/従業者への周知、研修及び訓練/計画の見直し 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 研修の年間計画に組み込むと、イ(6)の記録と一体で残せる  
感染症の予防及びまん延防止のための措置(第21条の2)|対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 イ(3)の会議とは別の会議体。議事録の表題で区別する  
苦情処理(第26条)|苦情受付の窓口があるか/受付・内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル イ(3)の議事(6)「利用者からの苦情があった場合はその内容及び改善方針」と重なる  
事故発生時の対応(第27条)|対応方法は定まっているか/市町村、家族等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか 事故対応マニュアル、市町村、家族等への報告記録、再発防止策の検討の記録 営業時間外の受電記録と接続する場面がある  
虐待の防止(第27条の2)|委員会を定期的に開催し介護支援専門員に周知しているか/指針を整備しているか/研修を実施しているか/担当者を設置しているか 委員会の開催記録、指針、研修計画、実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 研修の年間計画に組み込むと、イ(6)の記録と一体で残せる  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本ページに掲載しているのは、告示・通知に定められた内容と、自治体が公表している資料の内容、および運営指導マニュアル別添1に掲載されている確認項目です。当社が要件の充足を判定するものではありません。要件の解釈、確認の様式、記録の残し方の取扱いは保険者(指定権者)により異なります。最終的な確認は、所管の自治体と原典の告示・通知でお願いします。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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