公開日 2026年7月23日
居宅介護支援の特定事業所加算は、事業所の人員体制や地域連携の体制について告示に定めが置かれた加算で、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)の4区分があります。告示が定める単位数は、(Ⅰ)519単位/月、(Ⅱ)421単位/月、(Ⅲ)323単位/月、(A)114単位/月です。区分ごとの違いは主に常勤専従で配置する主任介護支援専門員・介護支援専門員の員数にあり、体制面の要件は4区分でおおむね共通しています(ただし、要介護3・4・5の割合に関するイ(5)は(Ⅰ)のみに置かれています)。このページでは、令和6年度改定(令和6年4月1日施行)時点の告示の定めを、そのまま書き込める対照表の形で整理します。
算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、この加算の単位数は令和8年6月1日施行の改正後も変更はありません。
本記事に掲載しているのは告示に定められた要件(対照表の左列)です。右列の「貴事業所の状況」はご自身で確認いただく欄で、当社が算定の可否を判定するものではありません。要件の解釈や届出の可否は保険者(指定権者)により運用が異なります。最終的な確認は所管の自治体および原典の告示・通知で行ってください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
1. 告示の定め(単位数・加算の頻度)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 ハ において、次のとおり定められています。いずれも1月につき所定単位数を加算する旨が定められています。
| 区分 | 告示の単位数 | 常勤かつ専従の配置(留意事項通知) |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 519単位/月 | 主任介護支援専門員2名+介護支援専門員3名=計5名 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 421単位/月 | 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員3名=計4名 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 323単位/月 | 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員2名=計3名 |
| 特定事業所加算(A) | 114単位/月 | 主任介護支援専門員1名+介護支援専門員1名=計2名(常勤かつ専従)に加え、介護支援専門員を常勤換算方法で1以上(合計3名) |
いずれの区分についても、市町村長に対する届出が前提として置かれています(算定基準告示 別表 ハ 注)。届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式により行うことが、4区分に共通して定められています。
また、告示は、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のいずれかを加算している場合は、その他の区分は加算しないと定めています。4区分は併用しない関係にあります。
【単位数に関する試算の考え方】該当した場合の年換算単位数は、(Ⅰ)519×12=6,228単位、(Ⅱ)421×12=5,052単位、(Ⅲ)323×12=3,876単位、(A)114×12=1,368単位です。実際の金額は「年換算単位数×地域単価」で計算する試算であり、地域区分・利用者数・月ごとの状況により変動します。
2. 対照表:告示の定めと、貴事業所の状況
ここからが本題です。左列に告示の定めを置き、右列を空欄にしています。印刷して、あるいは画面を見ながら、右列に貴事業所の現在の状況(人数・実施日・書類の保管場所など)を書き込んでご利用ください。判定は行っていません。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。
2-1. 人員配置に関する定め(4区分の比較)
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| (Ⅰ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。ただし、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号イ(1)/留意事項通知 14⑶①) | |
| (Ⅰ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。ただし、支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号イ(2)/同⑶②) ※兼務が認められる範囲が主任介護支援専門員とは異なる点に定めの違いがあります。 |
|
| (Ⅱ) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること(1名以上)。加えて、イ(2)の介護支援専門員3名以上。(大臣基準告示第84号ロ(1)(2)) | |
| (Ⅲ) 主任介護支援専門員1名以上(ロ(2)を引用)に加え、専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。(大臣基準告示第84号ハ(2)(3)) | |
| (A) 主任介護支援専門員1名以上(ロ(2)を引用)+常勤専従の介護支援専門員1名以上。(大臣基準告示第84号ニ(2)(3)) | |
| (A) 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員を常勤換算方法で1以上配置していること。ただし、当該介護支援専門員は他の居宅介護支援事業所((1)で連携している他の居宅介護支援事業所がある場合は、当該連携先の居宅介護支援事業所に限る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとし、支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号ニ(4)) ※留意事項通知では、この兼務について介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き差し支えないとされています。 |
|
2-2. 体制に関する定め(イ(3)(4)(6)〜(13)。(Ⅱ)(Ⅲ)(A)にも引用されています)
大臣基準告示第84号は、(Ⅱ)はロ(1)がイ(2)から(4)まで及び(6)から(13)までを、(Ⅲ)はハ(1)、(A)はニ(1)がイ(3)(4)および(6)から(13)までを引用しています((Ⅱ)は人員に関するイ(2)も引用に含まれる点が異なります)。イ(3)(4)(6)〜(13)の次の10項目は4区分に共通する定めです。
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| イ(3) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 | |
| イ(4) 二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 | |
| イ(6) 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 | |
| イ(7) 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、指定居宅介護支援を提供していること。 | |
| イ(8) 高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会・研修等に参加していること。 ※留意事項通知では、家族に対する介護等を日常的に行っている児童(いわゆるヤングケアラー)、障害者、生活困窮者、難病患者等が挙げられています。令和6年度改定で新設された項目です。 |
|
| イ(9) 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 | |
| イ(10) 介護支援専門員1人当たりの平均利用者数が45名未満であること(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)。 ※留意事項通知は「原則として事業所単位で平均して介護支援専門員1名当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であれば差し支えない」としています。 |
|
| イ(11) 介護支援専門員実務研修における「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。 | |
| イ(12) 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で、事例検討会・研修会等を実施していること。 | |
| イ(13) 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。 | |
2-3. (Ⅰ)だけに置かれている定め(イ(5))
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| イ(5) 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。 ※(Ⅱ)ロ(1)、(Ⅲ)ハ(1)、(A)ニ(1)は、いずれもイ(5)を引用していません。 |
当月の利用者総数: 名 うち要介護3・4・5: 名 割合: % |
2-4. (A)だけに置かれている「連携により満たす」ただし書
| 告示の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|
| 〔告示ニ(1)ただし書の定め〕ただし、イ(4)、(6)、(11)及び(12)の基準は他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないものとする。(大臣基準告示第84号ニ(1)ただし書) ※対象は24時間連絡体制/計画的な研修/実務研修の実習等への協力/他法人との共同の事例検討会等の4項目に限られ、その他の項目には同じ定めが置かれていません。 |
連携先事業所名: 取決め書の有無: 連携で満たす項目: |
3. 運営指導で確認される書類
告示・留意事項通知の各項目に対応して、次のような書類が確認の対象になります(保険者により様式・観点が異なる場合があります)。
- 体制等状況一覧表・加算届出書(控え)
- 勤務形態一覧表((A)は常勤換算の計算根拠を含む)
- 主任介護支援専門員研修修了証
- 会議の議事録・出席記録
- 24時間連絡体制に関する運営規程・連絡当番表・重要事項説明書
- 要介護度別の利用者一覧((Ⅰ)のイ(5)に対応)
- 研修計画書と実施記録
- 支援困難事例に係る記録
- 他法人との事例検討会・研修会の開催記録
- 介護支援専門員実務研修の実習受入に関する協定書・受入記録
- 居宅サービス計画
- ((A)の場合)連携先事業所との取決め書・協定書、連携により実施した研修・事例検討会の記録
4. 実務で論点になりやすい点
- 要介護3以上40%の母数は「算定日が属する月の利用者の総数」と定められています。月ごとに状況が変わりうる項目とされており、毎月の把握が求められています。
- 主任介護支援専門員と介護支援専門員とで、兼務が認められる範囲が告示上異なります。(Ⅰ)では前者が「同一敷地内にある他の事業所」、後者が「同一敷地内にある指定介護予防支援事業所」と書き分けられています。
- 「常勤かつ専従の人数」は告示と留意事項通知を合わせて読む必要があります。留意事項通知では、(Ⅰ)は主任2名とは別に3名を置き合計5名、(Ⅱ)は合計4名、(Ⅲ)は合計3名、(A)は常勤専従2名に加え常勤換算1で合計3名を配置することとされています。
- (A)の「連携により満たす」範囲は4項目に限定されています。連携先が「他の同一の」居宅介護支援事業所とされている点、常勤換算1名分の兼務の範囲、連携内容を証する書面の様式については、確認の観点が保険者により異なりうるとされています。
- 会議の開催頻度や24時間連絡体制の運用について、独自の確認方法を示している保険者があります。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。本ページの内容をもって取扱いが確定するものではありません。
5. よくある質問
特定事業所加算(Ⅰ)〜(A)を同時に加算することについて、告示はどう定めていますか。
告示は、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(A)のいずれかを加算している場合は、その他の区分は加算しないと定めています。
要介護3以上40%という割合の定めは、どの区分に置かれていますか。
大臣基準告示第84号イ(5)として(Ⅰ)に置かれています。(Ⅱ)のロ(1)、(Ⅲ)のハ(1)、(A)のニ(1)は、いずれもイ(5)を引用していません。
介護支援専門員1人当たりの平均利用者数の定めは何名ですか。
大臣基準告示第84号イ(10)は45名未満と定めており、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満とされています。留意事項通知は「原則として事業所単位で平均して」との考え方を示しています。
特定事業所加算(A)で、他の事業所との連携により満たすこととされている要件はどれですか。
大臣基準告示第84号ニ(1)ただし書は、イ(4)(24時間連絡体制)、イ(6)(計画的な研修)、イ(11)(実務研修の実習等への協力)、イ(12)(他法人との共同の事例検討会・研修会等)の4項目について、他の同一の居宅介護支援事業所との連携により満たすこととしても差し支えないと定めています。その他の項目には同じ定めが置かれていません。
令和8年6月1日施行の改正で単位数は変わりますか。
算定基準告示の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(施行 令和8年6月1日)ですが、特定事業所加算(Ⅰ)519単位/月、(Ⅱ)421単位/月、(Ⅲ)323単位/月、(A)114単位/月という単位数に変更はありません。
届出はどのように行うことになっていますか。
算定基準告示 別表 ハ 注は、市町村長に対する届出を前提として定めています。届出は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式により行うことが、4区分に共通して定められています。具体的な提出先・提出期限・様式は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 関連リンク
- 居宅介護支援の加算一覧(ハブ)
- 介護報酬の加算・減算まとめ
- 監査対策ナビ(運営指導の指摘事例)
- 帳票ナビ(様式・記載例)
- ケアプラン第2表の書き方
- 担当者会議の要点(第4表)の書き方
- 支援経過記録の書き方
7. この対照表を、毎月お届けします
マナ・アシストは、このページの対照表を、毎月あなたの事業所の登録内容(人員配置・利用者構成・研修や会議の記録)と突き合わせた形でお届けする取り組みです。告示の定めがどう書かれているか、貴事業所の状況がいまどうなっているかを、同じ画面に並べてお渡しします。判定や届出の代行は行いません。最終的な確認先は保険者(指定権者)です。
8. 出典
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第84号
- 老企第36号 令和6年度改定 新旧対照表(14 特定事業所加算について)
- 介護保険最新情報Vol.1225 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問116・問117
出典:厚生労働省ウェブサイト(各URL)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工して作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
「加算ナビ」では、介護保険15サービス・障害福祉6分野の加算・減算992件について、同じ形式の対照表を無料で公開しています。令和6年度改定の告示・通知に基づいて整理し、令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日公布/令和8年6月1日施行)による介護職員等処遇改善加算の改正を順次反映しています。区分により突合作業中のものがあり、収録件数は制度上存在する加算の全数を示すものではありません。最新の取扱いは原典の告示・通知でご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
