公開日 2026年7月24日
介護のモニタリングは、作成したケアプランや訪問介護計画が計画どおりに実施され、利用者の状態やご希望に合っているかを定期的に確認して記録する業務です。居宅介護支援(ケアマネジャー)と訪問介護(サービス提供責任者)では確認する視点が少し異なりますが、「記録が残っていない」「実施日が合わない」といった指摘は運営指導で繰り返し見られます。この記事では、それぞれの様式・根拠・記入例・頻度と、確認される書類をやさしく整理します。

介護のモニタリングとは|様式・根拠
居宅介護支援のモニタリングは、居宅サービス計画(第2表)に沿ってサービスが提供されているか、目標の達成状況や新たな課題を定期的に確認する業務です。「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第13条により、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、その結果を記録することとされています。面接の結果は、居宅介護支援経過(第5表)に記録します。
訪問介護のモニタリングは、サービス提供責任者が訪問介護計画の実施状況を把握し、モニタリング記録に残す業務です。
なお、居宅介護支援経過(第5表)は標準様式ですが、モニタリング票そのものは事業所様式を用いることが多く、求められる記載事項は保険者・自治体により異なる場合があります。運用の細部はお住まいの地域の取り扱いをご確認ください。
書き方のポイント
- 実施日・実施方法…居宅での訪問面接か、その他の方法かを明記します。
- 面接した相手…利用者ご本人・ご家族など、誰と面接したかを記します。
- 目標の達成状況…第2表の短期・長期目標ごとに、達成・一部・未達の状況を確認します。
- サービスの実施状況…計画どおり提供されているか、回数や内容にズレがないかを見ます。
- 利用者の状態・変化…心身・生活・環境の変化、新たな課題やニーズを書きます。
- 満足度・意向…ご本人・ご家族の受け止めや、希望の変化を記録します。
- 今後の対応…継続・見直し・サービス担当者会議の要否などを整理します。
- 記録者・記録日…誰がいつ記録したかを明確にします。
記入例・文例
以下はすべて記載のイメージを示すための(例)であり、実在の利用者ではありません。氏名は「A様」などの伏字にしています。実際の記録は、それぞれの事業所の様式と利用者の状況に合わせて記載してください。
(例)居宅介護支援・状態が安定しているケース
A様/実施日:令和8年7月○日/方法:居宅訪問・面接(ご本人・長女同席)。短期目標「自宅内を伝い歩きで移動できる」はおおむね達成。週2回の通所リハビリを継続利用し、体調は安定。ご本人より「今の生活を続けたい」との意向あり。現行の居宅サービス計画を継続とし、次回モニタリングで再確認する。
(例)居宅介護支援・変化がみられたケース
B様/実施日:令和8年7月○日/方法:居宅訪問・面接(ご本人)。夜間のトイレ移動でふらつきが増え、ご家族から不安の声。第2表の目標に対し一部未達。転倒リスクの高まりを確認したため、サービス担当者会議での見直しを予定する。
(例)訪問介護・サービス提供責任者の記録
C様/実施日:令和8年7月○日/サービス提供責任者記録。訪問介護計画の生活援助(調理・掃除)は計画どおり実施。身体介護(入浴)はご本人の体調により1回中止。ヘルパーからの報告と訪問記録を照合し相違なし。ご本人の意向に変化はなく、計画を継続する。
作成頻度・タイミング
- 居宅介護支援…少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、その結果を記録します。実施状況は居宅介護支援経過(第5表)に反映します。
- 訪問介護…サービス提供責任者が訪問介護計画の実施状況を把握し、モニタリング記録に残します。状態変化や計画見直しの際にも確認します。
- 入退院・状態の変化・区分変更などの節目には、月1回とは別に臨時で確認しておくと安心です。
頻度やタイミングの具体的な運用は、保険者・自治体により異なる場合があるため、地域の取り扱いをご確認ください。
運営指導(実地指導)で確認される書類・よくある指摘
確認される書類の例…モニタリング票・モニタリング記録/居宅介護支援経過(第5表)/居宅サービス計画(第2表)/アセスメントシート/訪問記録/同意書。
指摘されやすいポイント(中立に整理)
- モニタリングの記録が残っていない。
- 少なくとも1月に1回の記録が確認できない。
- 実施日が居宅介護支援経過(第5表)の記載と一致しない。
- 第2表(居宅サービス計画)の内容とモニタリングの記載に齟齬がある。
記録の有無、実施日の整合、書類どうしの突き合わせを月次で確認しておくと、こうした点を事前に整えやすくなります。
よくあるご質問
Q. モニタリングは毎月必ず訪問が必要ですか?
A. 居宅介護支援では、基準省令(平成11年厚生省令第38号)第13条により、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、その結果を記録することとされています。運用の細部は保険者・自治体により異なる場合があるため、ご確認ください。
Q. モニタリングの記録はどの様式に残しますか?
A. 面接の結果は居宅介護支援経過(第5表)に記録します。あわせて事業所独自のモニタリング票を用いる場合もあります。求められる記載事項は自治体により異なることがあるため、ご確認ください。
Q. 訪問介護のモニタリングは誰が行いますか?
A. サービス提供責任者が、訪問介護計画の実施状況を把握し、モニタリング記録に残します。訪問記録やヘルパーからの報告と照らし合わせて確認します。
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出典
出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
帳票の様式や書き方をまとめて確認したい方は帳票ナビをご活用ください。モニタリングや訪問の記録づくりにかかる時間を短くしたい方は、音声から記録を作成する「神マナ」もあわせてご検討ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
