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定期巡回・随時対応型の一体型と連携型の違い|要介護度別の月額単位数と定めの対照表【出典つき】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を検討するとき、最初に突き当たるのが「一体型と連携型は何が違うのか」「1月あたりの単位数はいくらか」という2つの問いです。本記事は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1の基本報酬4区分——一体型で訪問看護サービスを行わない場合(イ(1))・一体型で訪問看護サービスを行う場合(イ(2))・連携型(ロ)・夜間にのみ行う場合(ハ)——を、告示の定めの原文ベースで整理し、要介護度別の月額単位数と、貴事業所の状況を書き込んで突き合わせるための記入欄をセットで掲載します。

本記事が扱うのは基本報酬の4区分のみです。個々の加算・減算の単位数と要件は別記事(定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算の一覧)で扱っているため、ここでは繰り返しません。また、本記事は「どちらの類型が良いか」という判断は書きません。告示の定めを並べ、検討の材料を提示するところまでが本記事の役割です。実際にどの類型で指定を受けるか・利用するかは、地域の体制と保険者(指定権者)の取扱いを踏まえてご判断ください。

掲載する単位数・要件は、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示126号別表1の内容にもとづきます。改定があった場合は数値・要件が変わるため、請求前に現行の告示をご確認ください。

3つの類型と4つの区分|違いを生む軸は「訪問看護を自前で行うか」

告示126号別表1は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を「イ・ロ・ハ」の3類型に分けています。イ(一体型)はさらに、訪問看護サービスを行わない場合(イ(1))と行う場合(イ(2))の2区分に分かれるため、基本報酬の区分は合計4つです。類型を分ける軸は次の2つに整理できます。

  • 軸1:訪問看護サービスを自事業所で行うか、他の訪問看護事業所と連携するか。自事業所で行う体制なら一体型(イ)、指定訪問看護事業所と連携して行う体制なら連携型(ロ)です。連携型の定義は指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項に置かれています(告示126号別表1 ロ 注3の引用する規定)。
  • 軸2:日中を含めて提供するか、夜間にのみ行うか。夜間にのみ行うものはイ・ロではなくハの区分となります(告示126号別表1 イ 注1は「夜間にのみ行うものを除く」と定めています)。
区分 名称(告示上の位置) 訪問看護サービスの担い方 報酬の立て方 根拠
イ(1) 一体型・訪問看護サービスを行わない場合 一体型事業所だが、当該月に訪問看護サービスを行っていない 1月につき(要介護度別の月額) 告示126号 別表1 イ(1)・注1
イ(2) 一体型・訪問看護サービスを行う場合 自事業所の看護職員等が訪問看護サービスを行う 1月につき(要介護度別の月額) 告示126号 別表1 イ(2)・注2
ロ 連携型 指定訪問看護事業所と連携して行う(訪問看護部分は連携先が別に訪問看護費を算定する構成) 1月につき(要介護度別の月額) 告示126号 別表1 ロ・注3
ハ 夜間にのみ行う場合 夜間の時間帯にのみ提供する 月額(体制部分)+1回につき(訪問部分)の組み合わせ 告示126号 別表1 ハ・注4

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで注意したいのは、イ(1)とイ(2)は「事業所の指定の種類」ではなく「当該月に訪問看護サービスを行ったかどうか」で分かれる区分だという点です。告示126号別表1 イ 注1は、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型を除く)が訪問看護サービスを行わない場合をイ(1)とし、注2は訪問看護サービスを行った場合をイ(2)としています。つまり一体型の事業所では、同じ利用者でも月によって適用区分が変わりうる構成です。実際の請求区分の運用は保険者(指定権者)の指導により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。

1月あたりの基本報酬|イ(1)・イ(2)・ロの要介護度別単位数

イ(1)・イ(2)・ロの基本報酬は、いずれも「1月につき」の単位数として要介護度ごとに定められています。訪問1回ごとに単位が立つ出来高の構成ではなく、月単位の包括報酬である点が、訪問介護や(医療保険・介護保険の)訪問看護と大きく異なるところです。告示別表に掲げられた単位数は次のとおりです。

要介護状態区分 イ(1) 一体型・訪問看護なし イ(2) 一体型・訪問看護あり ロ 連携型
要介護1 5,446単位 7,946単位 5,446単位
要介護2 9,720単位 12,413単位 9,720単位
要介護3 16,140単位 18,948単位 16,140単位
要介護4 20,417単位 23,358単位 20,417単位
要介護5 24,692単位 28,298単位 24,692単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表から読み取れる構造は2つあります。第一に、イ(1)とロは全要介護度で同じ値が掲げられています。これは、どちらも「基本報酬の中に訪問看護サービスの分が入っていない」区分だからです。連携型(ロ)では、訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成になっています(告示126号別表1 ロの構成)。第二に、イ(2)はイ(1)より各要介護度で高い値が掲げられています。差分はおおむね、基本報酬に含まれる訪問看護サービス分に対応します(例:要介護1では7,946−5,446=2,500単位、要介護5では28,298−24,692=3,606単位の差)。

この2つの構造は、収支の見積もりと給付管理の両方に効きます。事業所側から見ると、イ(1)とロの月額が同じ値である以上、一体型と連携型の収入の違いは「訪問看護サービスを行った月にイ(2)へ切り替わるか、連携先が別に訪問看護費を立てるか」という費用の立ち方の違いとして現れます。ケアマネジャー側から見ると、月額包括のサービスは支給限度基準額の管理の中で他のサービスとの組み合わせ方が変わるため、どの区分の単位数で計画に載るのかを最初に確認しておく必要があります。イ(2)とイ(1)の差を要介護度別に並べると次のようになります(告示別表の値の単純な引き算で、当社の計算です)。

要介護状態区分 イ(2)の単位数 イ(1)・ロの単位数 差(訪問看護サービス分に相当する差)
要介護1 7,946単位 5,446単位 2,500単位
要介護2 12,413単位 9,720単位 2,693単位
要介護3 18,948単位 16,140単位 2,808単位
要介護4 23,358単位 20,417単位 2,941単位
要介護5 28,298単位 24,692単位 3,606単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

差は要介護度が上がるほど大きくなります。連携型を検討する場合、この差の部分は連携先の訪問看護事業所が算定する訪問看護費に置き換わる構成なので、「差の単位数」と「連携先が実際に立てる訪問看護費」は同じ額になるとは限りません。連携の枠組みを組む際は、双方の費用の立ち方を並べた資料を作り、給付管理を行うケアマネジャーと共有しておくことをご検討ください。

イ(2)には、准看護師に関する定めが付いています。告示126号別表1 イ 注2ただし書は、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨を定めています(例:要介護3の18,948単位に100分の98を乗じた値)。この100分の98は「所定単位数」に係るため、加算の積み上げ順序に影響します。どの時点の単位数に乗じるかは請求実務に直結するため、貴事業所の請求ソフトの計算順とあわせてご確認ください。

夜間にのみ行う場合(ハ)の単位数|月額の体制部分と1回ごとの訪問部分

ハ(夜間にのみ行う場合)だけは報酬の立て方が異なり、月額の「基本夜間訪問サービス費」と、実際の訪問1回ごとの「定期巡回サービス費」「随時訪問サービス費」を組み合わせる構成です(告示126号別表1 ハ 注4)。要介護度別の月額包括ではない点が、イ・ロとの決定的な違いです。

費目 単位数 単位の立ち方 内容(告示の定め)
基本夜間訪問サービス費 989単位 1月につき オペレーターに通報できる端末機器を利用者に配布し、通報を受けられる体制を整備していること(告示126号 別表1 ハ 注4(1))
定期巡回サービス費 372単位 1回につき 定期的な巡回による訪問1回ごと
随時訪問サービス費(Ⅰ) 567単位 1回につき 通報を受けて行う随時の訪問1回ごと
随時訪問サービス費(Ⅱ) 764単位 1回につき 訪問介護員等2人で行う随時の訪問1回ごと(後述の事由と同意の定めあり。告示126号 別表1 ハ 注4(4))

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2人対応の随時訪問サービス費(Ⅱ)については、告示126号別表1 ハ 注4(4)が、対象となる場合を列挙しています。列挙された事由のいずれかに該当し、かつ利用者又はその家族等の同意を得た場合であることが求められています。事由と同意の2つが揃う構成なので、片方だけの記録では裏づけが半分になります。

# 訪問介護員等2人での随時訪問の事由(告示の列挙) 貴事業所の直近の該当例(記入欄)
1 身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難な場合 (        )
2 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為が認められる場合 (        )
3 長期間サービスの提供が行われていない利用者からの通報の場合 (        )
4 上記に準ずると認められる場合 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分ごとの告示の定めと貴事業所の登録|4枚の対照表

ここからは、区分ごとに「告示の定め」「根拠」「貴事業所の登録・状況の記入欄」を並べます。左の定めに対して右の欄に貴事業所の実際を書き込み、ずれがないかをご確認ください。書き込んだ結果の解釈・最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イ(1)|一体型で訪問看護サービスを行わない場合の定め

告示の定め 根拠 貴事業所の登録・状況(記入欄)
一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること(連携型を除く。夜間にのみ行うものを除く) 告示126号 別表1 イ 注1 指定の類型:(     )
当該月に訪問看護サービスを行っていないこと(行った場合はイ(2)の区分) 告示126号 別表1 イ 注1 当月の訪問看護サービス提供の有無:(     )
要介護1〜要介護5の要介護状態区分ごとに単位数が定められていること 告示126号 別表1 イ(1) 対象利用者の要介護状態区分:(     )
主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合は、指示の日から14日間に限りイ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する旨 告示126号 別表1 注15 特別指示の有無・指示日・14日間の起算:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4行目の特別指示の定め(注15)は、一体型の実務で見落とされやすい箇所です。特別指示による頻回の訪問看護の期間(指示の日から14日間)は、介護保険の訪問看護サービス分が基本報酬から外れる構成のため、イ(2)ではなくイ(1)の単位数を用いる旨が告示に定められています。指示書の日付と請求区分の切り替わりが対応しているか、月をまたぐ場合の数え方はどうなるかを、指示書の写しと突き合わせてご確認ください。

イ(2)|一体型で訪問看護サービスを行う場合の定め

告示の定め 根拠 貴事業所の登録・状況(記入欄)
一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること 告示126号 別表1 イ 注2 指定の類型:(     )
対象は通院が困難な利用者であること 告示126号 別表1 イ 注2 通院の状況:(     )
末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除くこと(該当する方は医療保険の訪問看護の対象となるため除かれる構成) 告示126号 別表1 イ 注2/厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第32号・第4号 対象疾病等への該当の有無:(     )
当該月に訪問看護サービスを行ったこと 告示126号 別表1 イ 注2 当月の訪問看護サービス提供の記録:(     )
准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨 告示126号 別表1 イ 注2ただし書 当月の訪問看護提供者の職種(看護師/准看護師等):(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3行目の「厚生労働大臣が定める疾病等」は、告示94号の規定(第32号が引用する第4号の疾病等)に列挙があります。該当する利用者は医療保険の訪問看護に移る構成のため、介護保険側のイ(2)からは除かれます。どの疾病等が列挙されているかは告示94号の本文でご確認のうえ、利用者ごとの該当の有無を主治医の情報とあわせて記入欄に残してください。

ロ|連携型の定め

告示の定め 根拠 貴事業所の登録・状況(記入欄)
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること(定義は指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項) 告示126号 別表1 ロ 注3 指定の類型:(     )
要介護1〜要介護5の要介護状態区分ごとに単位数が定められていること 告示126号 別表1 ロ 対象利用者の要介護状態区分:(     )
訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成であること 告示126号 別表1 ロの構成 連携先の指定訪問看護事業所名:(     )
連携に係る取り決めの内容(契約書・覚書) —(運営指導で確認される書類として整理) 契約書・覚書の締結日・保管場所:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

連携型の対照表で見落とされやすいのは、3行目と4行目です。連携型は「訪問看護部分を連携先が別に算定する」構成であるがゆえに、連携の枠組みそのものが基本報酬の前提になります。契約書・覚書には、連携先の事業所名だけでなく、緊急時の連絡経路・情報共有の方法・利用者ごとの役割分担をどう取り決めたかが読み取れる形で残っているか、締結日と現在の運用が食い違っていないか(連携先の変更が反映されているか)を、記入欄を埋めながらご確認ください。取り決めに何をどこまで書くかの水準は保険者(指定権者)により異なるため、指定申請時の手引き等の公表資料もあわせてご確認ください。

ハ|夜間にのみ行う場合の定め

告示の定め 根拠 貴事業所の登録・状況(記入欄)
サービスを夜間にのみ行うものであること 告示126号 別表1 ハ 注4 提供時間帯:(     )
基本夜間訪問サービス費は、オペレーターに通報できる端末機器を利用者に配布し、通報を受けられる体制を整備していること 告示126号 別表1 ハ 注4(1) 端末機器の配布状況・通報体制:(     )
随時訪問サービス費(Ⅱ)は、告示に列挙された事由(前掲の4項目)のいずれかに該当し、利用者又は家族等の同意を得た場合の訪問介護員等2人による訪問であること 告示126号 別表1 ハ 注4(4) 事由の記録・同意の取得日:(     )
ハを算定する場合は通所介護等利用時の減算(注7)の対象外とされていること 告示126号 別表1 注7・ハの取扱い 通所系サービスの併用の有無:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ハの対照表は、他の3区分と性格が異なります。イ・ロの対照表が「月額の前提となる体制・状態」を確かめるものであるのに対し、ハは月額部分(基本夜間訪問サービス費)と出来高部分(訪問1回ごと)の両方に定めがあるため、確かめる記録も2層になります。月額部分については端末機器の配布記録と通報を受けられる体制の側、出来高部分については訪問1回ごとの通報・対応記録の側、というように、どの記録がどの費目の裏づけかを対応づけて保管しておくと、突き合わせが速くなります。とくに随時訪問サービス費(Ⅱ)は「事由」と「同意」の2つが揃って初めて裏づけになる構成なので、同意書だけが綴られていて事由の記録が日々の対応記録の中に埋もれている、という保管のされ方になっていないかをご確認ください。

連携型では対象から外れる4つの加算|単価が同じでも中身は同じではない

イ(1)とロは月額の単位数こそ同じ値ですが、算定できる加算の範囲に告示上の差があります。連携型(ロ)は、次の4つの加算——いずれもイ(2)(一体型・訪問看護サービスを行う場合)に係る加算——の対象から外れる旨が告示上定められています。訪問看護を自事業所で持たない構成である以上、訪問看護に紐づく加算が対象外になるのは告示の構成として一貫していますが、収支を見積もる際にはこの差が月額単価の同一性の裏に隠れます。各加算の単位数・要件は加算・減算の一覧記事の側で扱っているため、ここでは対象範囲の差のみを整理します。

加算の名称 連携型(ロ)での取扱い(告示上の定め) 貴事業所の届出・算定状況(記入欄)
緊急時訪問看護加算 イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている (        )
特別管理加算 イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている (        )
ターミナルケア加算 イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている (        )
退院時共同指導加算 イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、連携型の利用者に対する訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定する構成のため、連携先の側でどの加算をどう扱うかは、連携先の訪問看護費の体系に属する話になります。事業所間で「どちらが何を算定する構成か」を契約・覚書の段階で書面にしておき、給付管理を行う居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)とも共有しておくことを、確認事項としてご検討ください。

通所介護等を利用した月の調整|注7の定めと保険者への照会欄

月額包括の報酬では、「同じ月に他のサービスを使ったらどうなるか」「月の途中で開始・終了したらどうなるか」という調整の定めが実務の急所になります。告示126号別表1には、通所介護等を利用した場合の減算の定め(注7)が置かれており、ハ(夜間にのみ行う場合)を算定する場合はこの減算の対象外とされています。一方、減算の幅・対象となるサービスの範囲・日割りの具体的な計算方法は、本記事の元データ(当社加算データベースの基本報酬4レコード)には収載していないため、下の表では「照会欄」として整理します。憶測で書かず、保険者(指定権者)と告示本文でご確認ください。

調整の場面 告示上の手がかり 保険者への照会内容(記入欄)
通所介護等を利用した月の基本報酬(イ・ロ) 通所介護等利用時の減算(注7)の定めが置かれている 減算の幅・対象サービスの範囲:(     )
通所介護等を利用した月の基本報酬(ハ) ハを算定する場合は注7の対象外とされている 対象外の取扱いの確認結果:(     )
月の途中でサービスを開始・終了した場合 本記事の元データに定めの収載なし 日割りの要否・計算方法:(     )
月の途中で要介護状態区分が変わった場合 本記事の元データに定めの収載なし 適用する区分・切り替えの時点:(     )
月の途中でイ(1)とイ(2)の間で状況が変わった場合 注15(特別指示の14日間)以外は本記事の元データに定めの収載なし 月内の区分の立て方:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月額包括の報酬でこの照会欄を先に埋めておく理由は、調整の定めが「月の途中の出来事」に反応するからです。訪問回数の増減では月額が変わらない一方で、他サービスの利用・開始と終了の日付・要介護状態区分の変更といった出来事は、月額そのものの計算に影響しうる箇所です。新規の利用者を受けるとき・既存の利用者の状態が動いたときに、その都度保険者に聞くのではなく、あらかじめ照会して回答を欄に書き溜めておけば、同じ確認を繰り返さずに済み、担当者が替わっても引き継げます。回答を得た日付と回答者の所属もあわせて残しておくと、後日の突き合わせに使えます。

類型ごとに手元に揃えておく書類|基本報酬の裏づけになるもの

基本報酬は「体制と提供の実態」に対する月額です。加算のような個別の届出項目が少ないぶん、運営指導では計画・記録・契約といった土台の書類で提供の実態が確認されます。当社加算データベースの4レコードに「運営指導で確認される書類」として挙がっているものを、区分別に整理します。名称・様式は保険者により異なるため、右欄に貴事業所での該当書類名と保管場所を書き込んでご確認ください。

書類 関係する区分 何の裏づけになるか 貴事業所の該当書類・保管場所(記入欄)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 イ(1)・イ(2)・ロ 月額報酬の前提となる、定期巡回・随時対応の提供の枠組み (        )
サービス提供記録 イ(1)(ほか全区分でも実態の裏づけ) 当該月に実際に提供が行われたことの記録 (        )
訪問看護指示書 イ(2) 訪問看護サービス提供の前提。特別指示の場合は注15の14日間の起算の根拠 (        )
訪問看護記録 イ(2) 当該月に訪問看護サービスを行ったこと(イ(1)との区分の分かれ目)の記録 (        )
連携に係る契約書・覚書 ロ 連携型の枠組み(連携先・役割分担・費用の立て方)の裏づけ (        )
端末機器の配布記録 ハ 基本夜間訪問サービス費の体制の定め(注4(1))の裏づけ (        )
随時訪問の通報・対応記録 ハ 随時訪問サービス費の1回ごとの提供の裏づけ (        )
2人対応に係る同意書 ハ 随時訪問サービス費(Ⅱ)の「事由+同意」のうち同意の側の裏づけ (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表の使い方として、月次の請求前チェックに組み込むことをおすすめします。イ(1)とイ(2)は月ごとに分かれる区分なので、「当月の訪問看護記録の有無」と「請求で用いた区分」が対応しているかを毎月見る欄を、既存の請求前チェックリストに1行足すだけで、区分の取り違えに気づける形になります。特別指示(注15)が出た月は、指示書の日付・14日間の範囲・区分の切り替えの3点が同じ紙の上で追えるようにしておくと、後から運営指導で確認された際にも説明が短く済みます。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。類型の変更や指定の申請に伴う届出の作成・提出を外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

公表資料で定期巡回に触れている指摘|直接の名指しは少ない

当社が収集している自治体の公表指摘データベース(353件・すべて出典つき)を「定期巡回」で検索すると、触れているのは次の2件です。いずれも基本報酬の類型選択そのものへの名指しの指摘ではなく、別の論点の中で定期巡回・随時対応型訪問介護看護に言及しているものです。裏を返せば、一体型・連携型の区分の適用を名指しで指摘した公表事例は、当社データベースの範囲では見当たりません。指摘が少ないことは論点が無いことを意味しないため、前掲の照会欄の項目は保険者に直接ご確認ください。

公表元 言及の内容 定期巡回との関わり
堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 研修・訓練の必要回数を誤認している事業所がある、として、身体拘束適正化の研修・訓練は年2回以上(ただし定期巡回・随時対応型訪問介護看護と認知症対応型通所介護は回数の規定なし)、業務継続計画・衛生管理・虐待防止はそれぞれ年1回以上、と整理されている 定期巡回は身体拘束適正化の研修・訓練について回数の規定がないサービスとして名前が挙がっている。他サービスの回数を誤って当てはめない、という趣旨の整理
愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 訪問介護を1日に複数回算定する場合は間隔を2時間以上空けること、とする指示の中で、通院等乗降介助の算定時と「定期巡回(指定又は実施予定)の頻回の身体介護」が除外として挙げられている 訪問介護側の間隔の取扱いにおいて、定期巡回の指定(又は実施予定)が例外の位置づけで登場する。定期巡回への移行を検討する訪問介護事業所に関わる言及

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この2件から実務に持ち帰れることが1つずつあります。堺市の整理からは、「研修・訓練の回数の定めはサービス種別ごとに異なり、定期巡回には他サービスの回数をそのまま当てはめない」という読み方です。複数サービスを運営する法人では、年間研修計画を法人一括で作る際に、種別ごとの必要回数の違いが計画に反映されているかをご確認ください。愛知県の整理からは、訪問介護から定期巡回への移行を検討している段階でも、「指定又は実施予定」という位置づけが訪問介護側の算定の取扱いに関わってくる、という視点です。移行を検討する際は、移行前後それぞれの側の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。

本記事で引いた告示の「注」の逆引き|どの注が何を定めているか

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬を読み解くとき、告示126号別表1の本文(イ(1)〜ハの単位数の表)と同じくらい重要なのが、その後ろに並ぶ「注」です。区分の分かれ目・対象者の絞り込み・単位数の補正は、いずれも注の側に書かれています。本記事で根拠として引いた注を逆引きできるよう、一覧にまとめます。告示本文を確認するときの索引としてお使いください。

注 何を定めているか 関係する区分 本記事での扱い
注1 一体型事業所(連携型を除く。夜間にのみ行うものを除く)が訪問看護サービスを行わない場合の区分 イ(1) イ(1)の対照表
注2 一体型事業所が通院困難な利用者(厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く)に訪問看護サービスを行った場合の区分 イ(2) イ(2)の対照表
注2ただし書 准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする補正 イ(2) 単位数の章とFAQ
注3 連携型事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項)の区分 ロ ロの対照表
注4(1) 基本夜間訪問サービス費の体制(端末機器の配布と通報を受けられる体制の整備) ハ ハの単位数の章
注4(4) 訪問介護員等2人による随時訪問(随時訪問サービス費(Ⅱ))の事由と同意 ハ ハの単位数の章・事由の表
注7 通所介護等を利用した場合の減算(ハを算定する場合は対象外) イ・ロ(ハは対象外) 調整の章・照会欄
注15 主治医の特別指示があった場合、指示の日から14日間に限りイ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する取扱い イ(1)・イ(2) イ(1)の対照表とFAQ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、この表は本記事の元データ(当社加算データベースの基本報酬4レコード)が根拠として引いている注だけを載せています。告示126号別表1には、このほかにも基本報酬に係る注が置かれています。届出・請求の前には、必ず現行の告示本文の注を通してご確認ください。

類型を検討するときに並べる8つの材料|結論ではなく突き合わせの軸

最後に、指定を受ける側(事業所)と利用する側(ケアマネジャー・利用者家族)の双方が類型を検討するときに、並べて比べるべき材料を8つの軸で整理します。繰り返しになりますが、この表は「どれが良い」を示すものではありません。左の軸に対して各類型の告示上の位置づけを並べ、右端に貴事業所(貴担当ケース)の状況を書き込んで、突き合わせるための表です。

軸 一体型(イ) 連携型(ロ) 夜間のみ(ハ) 貴事業所・貴ケースの状況(記入欄)
訪問看護の担い方 自事業所の看護職員等が行う(行った月はイ(2)、行わない月はイ(1)) 連携先の指定訪問看護事業所が行い、訪問看護費を別に算定 —(夜間の訪問体制が軸) (     )
看護職員の確保 自事業所での確保が前提 自事業所で持たず、連携先の体制に拠る — (     )
報酬の立て方 1月につきの月額(要介護度別) 1月につきの月額(要介護度別) 月額989単位+訪問1回ごとの出来高 (     )
月額単位数の水準 イ(1)は5,446〜24,692単位、イ(2)は7,946〜28,298単位 5,446〜24,692単位(イ(1)と同値) —(要介護度別の月額ではない) (     )
対象利用者の定め イ(2)は通院が困難な利用者(告示94号の疾病等の患者を除く) 要介護1〜5 要介護1〜5(夜間のみの提供) (     )
訪問看護系4加算の対象範囲 イ(2)に係る加算として定めあり 緊急時訪問看護・特別管理・ターミナルケア・退院時共同指導の4加算の対象から外れる旨の定め — (     )
准看護師対応の扱い イ(2)で准看護師が訪問看護を行った場合は所定単位数の100分の98 —(訪問看護は連携先の算定体系) — (     )
通所介護等利用時の減算(注7) 定めの対象(詳細は照会欄で確認) 定めの対象(詳細は照会欄で確認) 対象外とされている (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この8軸を埋めると、検討は「単価の比較」から「体制と対象者の突き合わせ」に変わります。表の1〜2行目(訪問看護の担い方・看護職員の確保)は事業所の体制側の材料、5〜6行目(対象利用者の定め・4加算の対象範囲)は利用者の状態側の材料、3〜4行目と7〜8行目(報酬の立て方・単位数の水準・准看護師対応・注7の減算)は収支の見積もり側の材料です。3つの束のどれか1つだけで決めると、残り2つの束が後から制約として現れます。たとえば、看護職員の確保が難しい地域で連携先の訪問看護事業所に具体的な当てがあるか、担当する利用者に医療ニーズ(緊急時対応・特別管理・ターミナル期の関わり)がどの程度見込まれるか、夜間帯に限った体制から始めるか——いずれも地域と事業所ごとに答えが変わる問いです。埋めた表を持って、指定権者・連携候補の事業所・給付管理を行うケアマネジャーと個別にご相談ください。

連携型を選んだときに連携先で立つ費用|訪問看護費ハと要介護度別の単純合算(5表)

ここまでの章では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の側の基本報酬(イ(1)・イ(2)・ロ・ハ)を並べてきました。ただ、一体型と連携型を比べるときに片側だけを見ると、数字の読み方を誤りやすくなります。連携型(ロ)の月額には訪問看護サービスの分が入っておらず、その分は連携先の指定訪問看護事業所が「訪問看護費」として別に立てる構成だからです。この章では、連携先の側で立つ費用の定めを、当社加算データベースに収載している告示の値(平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ハ ほか)で並べます。

なお、告示・通知では同じ区分が2通りの呼び方で出てきます。告示126号別表1の符号(イ・ロ・ハ)と、留意事項通知などで使われる名称(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ))です。保険者の資料や事務連絡を読むときに取り違えないよう、最初に対応を示します。

呼び方の対応表|告示の符号と、通知で使われる名称

本記事での呼び方 告示126号別表1の符号 通知・当社加算データベースでの名称 貴事業所の請求ソフト・届出書での表記(記入欄)
一体型・訪問看護サービスを行わない場合 イ(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1) (        )
一体型・訪問看護サービスを行う場合 イ(2) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2) (        )
連携型 ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅱ) (        )
夜間にのみ行う場合 ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ) (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

令和6年度の留意事項通知(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について。平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)の改正新旧では、短期入所系サービス利用時の日割りの記述が「(Ⅰ)又は(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)の⑴の日割り単価」と書かれています。通知を読むときは(Ⅰ)=イ、(Ⅱ)=ロ、(Ⅲ)=ハと読み替えてください。

連携先の訪問看護事業所の側の定め|訪問看護費ハの対照表

連携型の利用者に訪問看護を行う指定訪問看護事業所は、訪問1回ごとの訪問看護費(イ・ロ)ではなく、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合」の区分(ハ)で、1月につきの報酬を立てる構成です。左の定めに対して、連携先の登録・状況を右の欄に書き込み、定期巡回の側でも写しを持っておくと、給付管理の照合が速くなります。

告示の定め 根拠(当社加算データベースの出典欄) 連携先の登録・状況(記入欄) ご確認ください
訪問看護費ハ(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合)は1月につき2,961単位 平成12年厚生省告示第19号 別表3 訪問看護費 ハ・注2 連携先の事業所名・事業所番号:(     ) 連携先の請求区分がハになっているか、利用者ごとに照合してください
対象は通院が困難な利用者であること 同 注2 通院の状況の記録の場所:(     ) アセスメントの記載と一致しているかをご確認ください
連携する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称・住所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看護事業所であること 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第3号 連携先が届け出た日・届出の控えの有無:(     ) 連携先の届出に貴事業所の名称が記載されているかを、連携先にご確認ください
1人の利用者に対し一の事業所が訪問看護費を算定している場合、別の事業所では当該訪問看護費を算定しない旨 同 注2 当該利用者に関わる訪問看護事業所の数:(     ) 複数の訪問看護事業所が関わる利用者は、どの事業所がハを立てるかを書面でご確認ください
要介護5の利用者に保健師・看護師・准看護師が指定訪問看護を行った場合は1月につき800単位を加算 同 注2 要介護5の利用者数・訪問した職種:(     ) 理学療法士等のみが訪問した月は告示の列挙に入っていない点をご確認ください
准看護師が指定訪問看護を行った場合、ハは所定単位数の100分の98 同 注1・注2 当月に訪問した職種:(     ) イ・ロ(訪問ごと)の100分の90とは割合が異なる点をご確認ください
主治医の特別の指示(急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な旨)があった場合、ハは指示の日数に応じて1日につき97単位を減算 同 注18 特別指示の有無・指示日・日数:(     ) イ・ロ(訪問ごと)は「14日間は訪問看護費を算定しない」扱い(注17)で、ハとは扱いが異なる点をご確認ください
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)は、ハを算定している場合1月につき50単位(イ・ロは1回につき6単位) 同 リ/平成27年厚生労働省告示第95号 第10号イ 連携先の届出状況:(     ) 連携先の加算の届出状況は連携先にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表のうち、実務で取り違えが起きやすいのは7行目の特別指示です。一体型では、定期巡回の側の基本報酬がイ(2)からイ(1)の単位数に切り替わる定め(告示126号別表1 注15・指示の日から14日間)が働きます。連携型では、定期巡回の側の月額(ロ)はもともと訪問看護の分を含まず、連携先の訪問看護費ハの側で1日97単位を減じる定めが働きます。同じ「特別指示が出た」という出来事が、型によって別の事業所の請求に現れるということです。

要介護度別の単純合算|一体型イ(2)と、連携型ロ+訪問看護費ハ

一体型と連携型を「訪問看護まで含めた月の単位数」で並べると、次のようになります。いずれも当社加算データベースに収載している告示の値を足し合わせただけの単純合算で、加算・減算・地域区分の単価・利用者負担・区分支給限度基準額の管理は含みません。どちらが有利かを示す表ではなく、収支の見積もりや給付管理の照合を始めるときの出発点としてお使いください。

要介護状態区分 一体型 イ(2)(1月) 連携型 ロ(1月) 連携先 訪問看護費ハ(1月) ロ+ハの単純合算 イ(2)との差
要介護1 7,946単位 5,446単位 2,961単位 8,407単位 ロ+ハが461単位多い
要介護2 12,413単位 9,720単位 2,961単位 12,681単位 ロ+ハが268単位多い
要介護3 18,948単位 16,140単位 2,961単位 19,101単位 ロ+ハが153単位多い
要介護4 23,358単位 20,417単位 2,961単位 23,378単位 ロ+ハが20単位多い
要介護5 28,298単位 24,692単位 2,961単位(保健師・看護師・准看護師が訪問した月は+800単位) 27,653単位(+800単位の場合 28,453単位) 800単位を含まない場合はイ(2)が645単位多い/含む場合はロ+ハが155単位多い

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表から読み取れるのは、要介護度が上がるほど差が縮まり、要介護5では連携先の800単位の上乗せの有無で向きが入れ替わるという構造です。ただし連携型では、この合計が2つの事業所に分かれて立ちます。ケアマネジャーの給付管理票にも2つの事業所の行が並ぶため、月の途中の出来事(入院・特別指示・通所の利用など)があった月は、両方の事業所の請求を突き合わせる必要があります。准看護師の訪問(イ(2)・ハのいずれも100分の98)や、通所介護等を利用した日の減算(後述)を当てはめると、数字はさらに動きます。

同じ出来事が、型によってどの請求に現れるか(8行)

出来事 一体型(定期巡回の側) 連携型(定期巡回の側) 連携型(連携先の訪問看護の側) 貴事業所での確認先(記入欄)
当月に訪問看護サービスを行った イ(2)の単位数(告示126号 注2) ロの単位数は変わらない構成 訪問看護費ハ 2,961単位 (     )
当月に訪問看護サービスを行わなかった イ(1)の単位数(告示126号 注1) ロの単位数 訪問看護費ハの扱いは連携先の記録と保険者の取扱いで確認 (     )
主治医の特別指示(急性増悪等) 指示の日から14日間に限りイ(1)の単位数(注15) 本記事の元データに定めの収載なし(照会欄へ) 指示の日数に応じて1日97単位を減算(告示19号 注18) (     )
准看護師が訪問看護を行った イ(2)の所定単位数の100分の98 — ハの所定単位数の100分の98 (     )
要介護5の利用者に看護職員が訪問した 本記事の元データに上乗せの定めの収載なし — 1月につき800単位を加算 (     )
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者 医療保険の給付の対象で、訪問看護サービス利用者に係る(Ⅰ)は算定しない。月途中で医療保険の対象となる・外れる場合は対象期間に応じて日割り(留意事項通知 2(3)④) 本記事の元データに定めの収載なし(照会欄へ) 訪問看護は医療保険の側で立つ構成かを連携先に確認 (     )
通所介護等を利用した日がある イ(2)の1日当たり単位数×利用日数を減算(注7) ロの1日当たり単位数×利用日数を減算(注7) 本記事の元データに定めの収載なし (     )
緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算・退院時共同指導加算 イ(2)に係る加算として定めあり 対象から外れる旨の定め 連携先の訪問看護費の体系で確認 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「本記事の元データに定めの収載なし」と書いた欄は、定めが無いという意味ではありません。当社が手元の告示・通知で確かめられなかった箇所です。連携型の利用者に特別指示が出た月の定期巡回の側の扱いなどは、保険者(指定権者)への照会で埋めてください。

連携先との取り決めを書き出す記入欄|告示・基準の項目に対応させる(9行)

前の表で見たとおり、連携型では同じ利用者の出来事が2つの事業所の請求と記録に分かれます。契約書・覚書を作るときは、次の項目ごとに「どちらが・いつ・何を渡すか」を書き出しておくと、運営指導で文書の出所を説明しやすくなります。左の列は、その項目が関わる告示・基準の箇所です。

取り決めておく項目 関わる告示・基準の箇所 取り決めた内容(記入欄)
連携先の事業所名・事業所番号・担当者 告示126号別表1 ロ(連携型の区分) (     )
連携先が都道府県知事に届け出た、連携する定期巡回事業所の名称・住所等 平成27年厚生労働省告示第96号 第3号 届出日・控えの写しの受領:(     )
訪問看護指示書の写しを受け取る時期と方法 別添1 第3条の24(主治の医師の指示を踏まえた計画) (     )
訪問看護計画書・報告書の写しを受け取る時期と方法 別添1 第3条の24(確認文書に訪問看護報告書) (     )
特別訪問看護指示書が出たときの連絡 告示19号 別表3 訪問看護費 注18(ハの1日97単位の減算) 連絡の期限・手段:(     )
緊急時の連絡経路(夜間を含む) 別添1 第3条の27(緊急時等の対応) (     )
利用者の情報を共有する範囲と同意の取り方 別添1 第3条の33(秘密保持等) (     )
苦情・事故の情報の受け渡し 別添1 第3条の36(苦情処理)・第3条の38(事故発生時の対応) (     )
介護・医療連携推進会議への出席 別添1 第3条の37(地域との連携等) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

留意事項通知で読む月の途中と他サービスとの併用|日割り・併算定・通所減算・同一建物・夜間の時間帯(5表)

本記事の前半では、月の途中の開始・終了について「本記事の元データに定めの収載なし」として照会欄を置きました。その後、当社の手元に地域密着型サービスの留意事項通知(令和6年度改正の新旧対照表)の原文が揃ったため、ここで定めを補います。以下は同通知の「2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」に置かれている記述を、型ごとに読み分けたものです。新旧対照表は改正箇所の抄録であり、それ以降の改正の有無は保険者(指定権者)にご確認ください。

月の途中の出来事と日割り|留意事項通知2(1)(2)の整理(6行)

場面 通知の記述(要旨) 対象となる区分 貴事業所の運用(記入欄)
月の途中から利用を開始した 所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定する (Ⅰ)・(Ⅱ)((Ⅲ)の⑵⑶⑷を算定する場合を除く) 開始日の数え方:(     )
月の途中で利用を終了した 所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定する 同上 終了日の数え方:(     )
通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護を利用した 所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に告示の注に定める単位数を乗じて得た単位数を減じたものを当該月の所定単位数とする イ(1)・イ(2)・ロ(ハは対象外) 通所の利用日数の把握方法:(     )
短期入所生活介護・短期入所療養介護・短期利用の認知症対応型共同生活介護などを利用した 当該月の日数から短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く)を減じて得た日数に、サービスコード表の日割り単価を乗じて得た単位数を当該月の所定単位数とする (Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)の⑴ 入所日・退所日の記録の場所:(     )
月の途中から医療保険の給付の対象となった(または外れた)末期の悪性腫瘍等の患者 医療保険の給付の対象となる期間に応じて日割り計算。期間は主治の医師による指示に基づく 訪問看護サービス利用者に係る(Ⅰ) 主治医の指示の写しの保管場所:(     )
利用開始日の開始時より前・利用終了日の終了時より後に他の訪問サービスを受けた 開始前・終了後に提供された訪問介護費等は「算定できるものとする」と記述 (Ⅰ)・(Ⅱ) 開始・終了の時刻の記録:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同じ月に併せて立てない費用|一体型・連携型・夜間のみで読み分ける(6行)

月額包括の報酬では、同じ利用者について「同じ月に他の訪問サービスの費用を立てない」という定めが置かれています。ここが一体型と連携型でいちばんはっきり分かれる箇所です。連携型の利用者には連携先の訪問看護費が立つ一方、一体型の利用者には訪問看護費は立たない構成になっています。

他の訪問サービスの費用 一体型((Ⅰ)を算定している間) 連携型((Ⅱ)を算定している間) 夜間のみ((Ⅲ)を算定している間) 貴事業所の利用者で該当する方(記入欄)
訪問介護費(通院等乗降介助に係るものを除く) 算定しないものとする 算定しないものとする 通知の該当箇所に記述なし。8時〜18時の時間帯は必要に応じて指定訪問介護を利用する旨の記述あり (     )
訪問介護費のうち通院等乗降介助 除外の対象から除かれている 除外の対象から除かれている — (     )
訪問看護費 算定しないものとする 「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く」とされ、連携先の訪問看護費が立つ構成 通知の該当箇所に記述なし (     )
夜間対応型訪問介護費 算定しないものとする 算定しないものとする 算定しないものとする (     )
利用開始日の開始前・利用終了日の終了後の訪問介護費等 「算定できるものとする」と記述 同左 — (     )
ケアコール端末を持たず定期巡回サービスのみを利用する場合 — — (Ⅲ)に含まれず、通常の指定訪問介護を利用していることとなる旨の記述 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通所介護等を利用した日の1日当たり単位数|イ(1)・ロとイ(2)で分かれる(5行)

本記事の前半の照会欄では「減算の幅」を記入欄としていましたが、当社加算データベース(告示126号別表1 注7)に1日当たりの単位数が収載されています。イ(1)とロは同じ値、イ(2)はそれより大きい値です。右の2列は、月に4日・8日利用した場合の試算です。

要介護状態区分 イ(1)・ロ(1日当たり) イ(2)(1日当たり) 4日利用の試算(イ(1)・ロ/イ(2)) 8日利用の試算(イ(1)・ロ/イ(2))
要介護1 62単位 91単位 248単位/364単位 496単位/728単位
要介護2 111単位 141単位 444単位/564単位 888単位/1,128単位
要介護3 184単位 216単位 736単位/864単位 1,472単位/1,728単位
要介護4 233単位 266単位 932単位/1,064単位 1,864単位/2,128単位
要介護5 281単位 322単位 1,124単位/1,288単位 2,248単位/2,576単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

試算の例を1つ示します。要介護3の連携型の利用者が当月に通所介護を8日利用した場合、ロの16,140単位から184単位×8日=1,472単位を差し引き、14,668単位となります。同じ要介護3で一体型・訪問看護サービスを行った月(イ(2))なら、18,948単位から216単位×8日=1,728単位を差し引き、17,220単位です。連携型の場合、連携先の訪問看護費ハ(2,961単位)の側に通所利用による減算の定めは、当社加算データベースには収載されていません。減算の対象となるサービスの範囲(通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護)は告示の注7に列挙されています。

同一敷地内建物等に住む利用者の減算|型ごとの単位と人数の区切り(4行)

告示・通知の定め イ・ロ(一体型・連携型) ハ(夜間のみ) 貴事業所の状況(記入欄)
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、または同一建物に居住する利用者(当該建物に住む当該事業所の利用者が1月当たり50人未満) 1月につき600単位を減算 定期巡回サービス・随時訪問サービスの所定単位数の100分の90 対象の建物名・利用者数:(     )
同一敷地内建物等に当該事業所の利用者が50人以上 1月につき900単位を減算 同 100分の85 月ごとの人数の数え方:(     )
(Ⅲ)の基本夜間訪問サービス費 — 本減算の適用を受けない旨(留意事項通知 2(7)⑤) (     )
「同一敷地内建物等」の例示 建物の一階部分に事業所がある場合、渡り廊下でつながっている場合、同一敷地内の別棟、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合など(留意事項通知 2(7)①) イ・ロと同じ定義による 建物と事業所の位置関係がわかる資料:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間のみ(ハ)を検討するときに押さえる通知の記述(7行)

論点 留意事項通知 2(4) の記述(要旨) 貴事業所の運用(記入欄)
一括提供 基本夜間訪問サービス・定期巡回サービス・随時訪問サービスを一括して提供するもの (     )
ケアコール端末 利用者がケアコール端末(援助が必要な状態になったときにオペレーターに通報できる端末機器)を有していることが条件 端末の配布台数・配布日:(     )
提供する時間帯 各事業所で設定するが、22時から6時までの間は最低限含む。8時から18時までの時間帯を含むことは認められない 運営規程の営業時間の記載:(     )
定期巡回サービスの回数 特に要件は設けておらず、事業者と利用者との間で取り決める 取り決めた回数の記載場所:(     )
基本夜間訪問サービス費 随時対応サービスに相当する部分のみを1月当たりの定額としたもので、(Ⅲ)を利用する者すべてについて定期巡回・随時訪問の利用の有無を問わない (     )
定期巡回サービス費・随時訪問サービス費 時間帯・1回当たりの時間の長短・具体的なサービス内容にかかわらず、1回の訪問ごとに所定の単位数 (     )
2人の訪問介護員等による随時訪問(随時訪問サービス費(Ⅱ)) 体重が重い利用者に排せつ介助等の重介護を提供する場合などが例示。長期間提供していない者からの通報は、1つの目安として1月以上定期巡回・随時訪問を提供していない者。単に安全確保のために2人で訪問した場合は、利用者側の希望により同意を得て行った場合を除き(Ⅱ)は算定されない 2人訪問の理由の記録:(     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

運営指導の確認項目を型で読み分ける|別添1の21項目と運営規程の9項目(2表)

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、確認項目と確認文書を一覧にしています。項目そのものは一体型と連携型で共通ですが、連携型では訪問看護に関わる文書が連携先の事業所に置かれるため、「どの引き出しから出すか」が変わります。下の表の右2列は、貴事業所でその文書がどこにあるかを書き込む欄です。( )内は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の条項です。

確認項目(条項) 別添1の確認文書 一体型で文書が置かれる場所 連携型で文書が置かれる場所 貴事業所の保管場所(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 自事業所 自事業所(連携先の訪問看護の契約は連携先) (     )
心身の状況等の把握(第3条の12) サービス担当者会議の記録 自事業所 自事業所(連携先の出席の有無も記録) (     )
居宅介護支援事業者等との連携(第3条の13) サービス担当者会議の記録 自事業所 自事業所 (     )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第3条の15) 居宅サービス計画 自事業所 自事業所 (     )
サービスの提供の記録(第3条の18) 居宅サービス計画、サービス提供記録 自事業所(訪問看護サービスの記録を含む) 自事業所(訪問看護の記録は連携先) (     )
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成(第3条の24) 居宅サービス計画、計画(同意がわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、訪問看護報告書 自事業所(訪問看護報告書も自事業所で作成) 計画は自事業所。訪問看護の計画書・報告書は連携先の文書となる構成 (     )
従業者の員数(第3条の4) 勤務実績表・タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 自事業所(看護職員を含む) 自事業所(看護職員の資格証は連携先) (     )
管理者(第3条の5) 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表・タイムカード 自事業所 自事業所 (     )
受給資格等の確認(第3条の10) 介護保険番号・有効期限等を確認している記録 自事業所 自事業所 (     )
利用料等の受領(第3条の19) 請求書、領収書 自事業所(訪問看護分を含む1枚) 自事業所(訪問看護分は連携先が別に発行) (     )
緊急時等の対応(第3条の27) 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 自事業所 自事業所(連携先への連絡経路を含めて記載) (     )
運営規程(第3条の29) 運営規程 自事業所 自事業所 (     )
勤務体制の確保等(第3条の30) 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録 自事業所 自事業所 (     )
業務継続計画の策定等(第3条の30の2) 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 自事業所 自事業所(連携先との連絡方法も計画に記載) (     )
衛生管理等(第3条の31) 委員会名簿・記録、指針、研修・訓練の記録 自事業所 自事業所 (     )
秘密保持等(第3条の33) 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 自事業所 自事業所(連携先との情報共有を同意の範囲に含める) (     )
広告(第3条の34) パンフレット・チラシ 自事業所 自事業所 (     )
苦情処理(第3条の36) 苦情の受付簿、対応記録、苦情対応マニュアル 自事業所 自事業所(訪問看護に関する苦情の受け渡しを取り決め) (     )
地域との連携等(第3条の37) 介護・医療連携推進会議の記録 自事業所 自事業所 (     )
事故発生時の対応(第3条の38) 事故対応マニュアル、報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 自事業所 自事業所(訪問看護中の事故の連絡経路を取り決め) (     )
虐待の防止(第3条の38の2) 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 自事業所 自事業所 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の第3条の24の確認項目には、「主治の医師の指示及び利用者の心身の状況、希望を踏まえて、療養上の目標、当該目標達成のためのサービス内容等が記載されているか」「訪問看護報告書は作成されているか」が並んでいます。一体型ではこれらが自事業所の計画と報告書で確認される一方、連携型では連携先の訪問看護計画書・報告書が対応する文書になる構成です。介護保険の訪問看護計画書等の取扱い(老企第55号)の記載要領は、定期巡回で提供する訪問看護サービスに係る計画・訪問看護報告書・訪問看護サービス記録書の作成について「訪問看護計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書と同様の取扱い」としています(当社の手元にあるのは自治体が掲載した写しで、令和6年改正前の版です)。また別添1は、地域との連携等について「介護・医療連携推進会議を概ね6月に1回以上開催しているか」「会議録が公表されているか」を確認項目に挙げています。

運営規程の9項目|一体型と連携型で書き分ける点(9行)

別添1は、運営規程に定めているかを確認する重要事項として9つを挙げています。項目は型を問わず共通ですが、書き方は型で変わります。右の列は、同じ項目を連携型で書くときに足しておきたい観点の例です。

別添1の項目 一体型で書く内容の例 連携型で書き足す観点の例 貴事業所の運営規程の該当条(記入欄)
1 事業の目的及び運営の方針 訪問介護と訪問看護を一体的に提供する旨 訪問看護は連携する指定訪問看護事業所と連携して提供する旨 第( )条
2 従業者の職種、員数及び職務の内容 オペレーター・計画作成責任者・訪問介護員等・看護職員の員数と職務 看護職員を置かない構成である場合、その旨と連携先の役割 第( )条
3 営業日及び営業時間 24時間・365日の随時対応の体制 連携先の訪問看護の営業時間・緊急時の連絡体制との対応 第( )条
4 サービスの内容及び利用料その他の費用の額 イ(1)・イ(2)の区分が当月の訪問看護サービスの有無で変わる旨 訪問看護の費用は連携先から別に請求される旨 第( )条
5 通常の事業の実施地域 市町村名・地区名 連携先の訪問看護の実施地域との重なり 第( )条
6 緊急時等における対応方法 主治医・家族への連絡の手順 看護の判断が要る場面での連携先への連絡の手順 第( )条
7 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 保管場所・持ち出しの記録・紛失時の連絡先 連携先の看護職員が鍵を使う場合の受け渡しの方法 第( )条
8 虐待の防止のための措置に関する事項 委員会・指針・研修・担当者 連携先で把握した虐待の疑いの情報の受け渡し 第( )条
9 その他運営に関する重要事項 記録の保存・苦情・事故 連携先との契約の存在と、記録の写しの共有の範囲 第( )条

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。運営規程の変更に伴う変更届の作成・提出を外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

型の違いを書類に書き分ける|悪い例と、そのまま使える良い例(24組)

一体型と連携型の違いは、制度の説明よりも、利用者・家族・ケアマネジャー・連携先に渡す書類の一文に表れます。左の「悪い例」は、型の違いや月の途中の出来事が読み取れない書き方です。右の「良い例」は、日付・数字・主語・根拠を入れた完成文で、氏名・日付・数字を貴事業所の実際に置き換えて使えます。

重要事項説明書・契約書の費用の欄(8組)

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
一体型の基本報酬の説明 「月額料金は要介護度によって決まります。」 当事業所の利用料は、要介護度ごとの月額です。同じ月に当事業所の看護職員が訪問看護サービスを行った月は「訪問看護サービスを行う場合」の単位数、行わなかった月は「行わない場合」の単位数となり、月によって金額が変わることがあります。
連携型の基本報酬の説明 「訪問看護も含めてご利用いただけます。」 当事業所の月額には訪問看護の費用は含まれていません。訪問看護は連携する訪問看護ステーション(事業所名:  )が行い、その費用は同ステーションから別にご請求があります。
月の途中の開始 「途中からでも月額です。」 月の途中からご利用を始めた場合、その月の料金は、利用を始めた日からの日数に応じて日割りで計算します。初月の金額は契約時に試算表でお示しします。
通所介護を併用する月 「デイサービスとの併用も可能です。」 同じ月にデイサービス等をご利用になった日がある場合、その日数に応じて当事業所の月額から一定の単位数を差し引きます。要介護3の方が8日ご利用の場合の試算は、裏面の表のとおりです。
ショートステイを利用した月 「ショートステイ中はお休みです。」 ショートステイ等をご利用の期間(退所日を除く)は、その日数を差し引いた日数で日割り計算します。入所日・退所日はケアマネジャーと当事業所で共有します。
准看護師が訪問した月(一体型) 「看護師が訪問します。」 訪問看護サービスは看護師または准看護師が行います。准看護師が訪問看護サービスを行った月は、所定の単位数の100分の98で計算します。
特別指示が出た期間(一体型) 「状態が悪化したときは料金が変わる場合があります。」 主治医から一時的に頻回の訪問看護が必要との特別な指示が出た場合、指示の日から14日間は、訪問看護は医療保険で行われ、当事業所の料金は「訪問看護サービスを行わない場合」の単位数で計算します。
同一建物にお住まいの方 「同じ建物の方は割引があります。」 当事業所と同じ建物(または同じ敷地内・隣接する敷地内の建物)にお住まいの方は、国の定めにより1月につき600単位(同じ建物の利用者が50人以上の月は900単位)を差し引いた額となります。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

計画書・サービス提供記録(8組)

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
一体型の計画書・訪問看護の部分 「訪問看護:状態観察。」 訪問看護サービス:主治医(○○クリニック)の令和8年10月1日付の指示に基づき、週2回(月・木 14:00〜14:30)、血圧・脈拍・下肢のむくみ(脛骨前面の圧痕の深さ)を測り、体重が前回から2kg以上増えた場合は同日中に主治医へ電話で報告する。
連携型の計画書・訪問看護の部分 「訪問看護は連携先が対応。」 訪問看護:連携先の○○訪問看護ステーションが週2回(月・木)訪問する。同ステーションの訪問看護計画書(令和8年10月3日作成)の目標「1日の尿量と体重を本人が記録できる」を当計画の定期巡回の目標と合わせ、毎朝の定期訪問で体重計の数値を記録表に転記する。
当月に訪問看護サービスを行わなかった月(一体型) (記録なし) 令和8年11月:主治医の指示期間の更新待ちのため、当月は訪問看護サービスの提供なし。11月28日、計画作成責任者が利用者・長女に電話で説明し了承を得た。請求区分の確認を月次点検表の11月欄に記入済み。
特別指示の期間の記録 「特別指示あり。」 10月12日付で主治医より特別訪問看護指示書を受領(指示期間 10月12日〜10月25日の14日間、理由:肺炎による発熱と痰の増加)。同期間の訪問看護は医療保険で実施。請求担当へ10月12日に連絡済み。
随時訪問の記録 「コールあり。訪問。問題なし。」 2:15 ケアコール端末より本人通報「トイレに行こうとして立てない」。2:16 オペレーター(山田)が通話で転倒の有無を確認、転倒なし・痛みなしと本人が回答。2:34 訪問介護員(佐藤)到着、ベッド端座位から歩行器でトイレへ誘導、排尿あり。2:50 退室、ベッド柵の位置を本人と確認。
連携先への情報提供 「連携先に連絡した。」 10月20日 9:10 定期訪問時、右足首に直径約3cmの発赤を確認、本人の訴えなし。9:40 連携先○○訪問看護ステーションの担当看護師(鈴木)へ電話で報告、翌日の訪問時に観察する旨の回答を得た。写真は本人の同意を得て撮影し、連携先と共有済み。
通所介護を利用した日の記録 (定期巡回の記録に記載なし) 10月:通所介護(○○デイ)の利用日は 3・7・10・14・17・21・24・28日の計8日。当日の定期訪問は朝8:00の送り出しと夕18:30の服薬確認の2回に変更。利用日数は月末にケアマネジャーの利用票と突き合わせて確定する。
2人訪問の理由 「安全のため2人で訪問。」 11月3日 23:40 随時訪問を訪問介護員2名で実施。理由:体重約85kgの利用者が床に座り込み、排せつ介助と移乗が1人では困難と通報内容から判断。2名での訪問について10月1日に長男より同意書を受領済み。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ケアマネジャー・連携先との文書のやりとり(8組)

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
ケアマネジャーへの月次報告(一体型) 「今月も変わりなく提供しました。」 10月の提供実績:定期訪問 1日3回×31日、随時訪問 2回(10/8 21:30、10/19 3:10)、訪問看護サービス 8回(看護師)。当月は訪問看護サービスを行ったため、請求区分は訪問看護サービスを行う場合となります。通所介護の利用日は貴事業所の利用票で8日と確認しました。
ケアマネジャーへの月次報告(連携型) 「訪問看護は連携先から報告があると思います。」 10月の提供実績:定期訪問 1日3回×31日、随時訪問 1回(10/15 22:40)。訪問看護は連携先○○訪問看護ステーションが8回訪問しており、同ステーションの報告書(10/31付)の写しを添付します。給付管理では当事業所と同ステーションの2行となります。
連携先への依頼(新規利用) 「よろしくお願いします。」 11月1日から当事業所の定期巡回(連携型)を開始する○○様について、訪問看護の提供をお願いします。主治医は○○クリニック、指示書は10月28日付で取得予定です。初回の担当者会議は10月30日14:00、当事業所の計画作成責任者(田中)が出席します。
連携先への確認(請求区分) (確認なし) ○○様の10月分について、貴ステーションの請求が定期巡回連携の区分(月額)になっていること、要介護5の上乗せの対象となる職種の訪問があったかを、11月5日までにご回答ください。当事業所の請求は連携型の月額で行います。
特別指示の共有(連携型) 「状態が悪いようです。」 ○○様に10月12日付で特別訪問看護指示書(10/12〜10/25)が出たと、貴ステーションから10月12日15:00に連絡を受けました。当事業所の定期訪問は通常どおり継続します。期間中の定期巡回側の取扱いについては保険者に照会中で、回答後にお知らせします。
月の途中の終了(入院) 「入院のため終了。」 ○○様は10月18日 10:00に○○病院へ入院し、同日をもって利用終了となりました。最後の訪問は10月18日 8:00の定期訪問です。10月分は1日〜18日の日割りで請求します。退院の見込みが分かり次第、再開の相談をお願いします。
同一建物の人数の共有 「同一建物減算あり。」 10月は当事業所と同じ建物(○○マンション)に住む利用者が12名で、50人未満の区分(1月につき600単位の減算)となります。人数は月末日の利用者名簿で数え、名簿の写しを請求控えに綴じています。
介護・医療連携推進会議の記録 「会議を開催した。」 令和8年10月24日 14:00〜15:00 介護・医療連携推進会議を開催。出席:利用者家族1名、地域住民の代表1名、地域包括支援センター1名、連携先訪問看護ステーション1名、当事業所2名。報告:4〜9月の随時訪問 計46回・平均到着時間18分。評価・要望:夜間の到着時間の内訳を次回示してほしい(地域包括)。会議録は11月1日に事業所内に掲示し公表。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通するのは、「いつ・誰が・何を・どの数字で」が一文の中に入っていることと、型の違い(訪問看護をどの事業所が行い、どの請求に現れるか)が書類の上で読み取れることです。特に連携型では、同じ利用者の事実が2つの事業所の書類に分かれて残るため、相手の書類の日付・作成者を自分の記録に書き写しておくと、後から突き合わせができます。

自治体の公表指摘を型ごとの書類に当てはめる|訪問看護・地域密着型・居宅介護支援の9件と点検欄

本記事の前半で触れたとおり、当社の公表指摘データベース(353件・すべて出典つき)で定期巡回・随時対応型訪問介護看護を名指しした指摘は多くありません。一方、訪問看護・地域密着型サービス・居宅介護支援に向けた指摘の中には、定期巡回の一体型・連携型の書類にそのまま当てはまるものがあります。以下の9件は、いずれも定期巡回を名指ししたものではない点にご注意のうえ、点検の観点としてお使いください。

公表元 指摘の要旨 一体型で当てはめる書類 連携型で当てはめる書類 点検欄(記入欄)
東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) サービス提供開始後に指示書の交付を受けていた、文書による指示なく訪問していた、訪問内容が指示書と相違している等 自事業所が受ける訪問看護指示書と、訪問看護サービスの記録 連携先が受ける指示書(定期巡回の側は写しの受領日を記録) (     )
東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) 指示書・計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存(契約終了日から2年間)が不十分 訪問看護サービスに係る計画・報告書・記録を含めた自事業所の保存 自事業所の記録と、連携先から受け取った写しの保存期間 (     )
神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 訪問看護指示書が確認できない・受領が遅い、有効期限切れ、計画書に具体的なサービス内容・利用者の希望・主治医の指示・看護目標等の記載がない、同意署名がない 指示書の有効期間の一覧、計画の訪問看護の部分 連携先の計画書(写しの受領の有無) (     )
長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」 訪問看護計画の作成等の不備が指摘37件のうち11件で最多。居宅サービス計画に沿っていない、同意が確認できない、具体的なサービス内容の記載がない 定期巡回の計画(訪問看護サービスの部分を含む)の同意・交付の記録 連携先の訪問看護計画と、定期巡回の計画の目標の整合 (     )
仙台市 令和6年6月集団指導(居宅サービス指導係所管サービス) 予定していたサービス内容を一切実施しなかったのに訪問看護の基本報酬を算定していた 当月に訪問看護サービスを行ったかどうか(イ(1)とイ(2)の分かれ目)の記録 連携先の訪問の実績と、月額の請求の対応 (     )
堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 緊急時訪問看護加算・ターミナルケア加算の同意を重要事項説明で包括的に得ている。ターミナルケアの記録が希薄、特別管理加算の状態を確認できる指示書等がない イ(2)に係る加算ごとの個別の説明・同意書 連携型はこれらの加算の対象から外れる旨の定めがあり、定期巡回の重要事項説明書に記載が残っていないかを点検 (     )
津山市「令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 重要事項説明書が運営規程と異なる、変更時に同意を取っていない、算定していない加算や徴収していない料金が記載されている 重要事項説明書の費用の欄(イ(1)・イ(2)の説明) 重要事項説明書の費用の欄(訪問看護の費用は連携先から別に請求される旨) (     )
津山市「令和5年度 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 個別サービス計画の同意署名が家族のみ、同意日がサービス提供後になっている 定期巡回の計画の同意日と提供開始日 同左(連携先の計画の同意日も写しで確認) (     )
宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援)」 医療系サービスを位置付けた居宅サービス計画について、主治の医師等の指示を確認できる記録がない、計画を主治の医師に交付していない ケアマネジャーが位置付ける定期巡回(訪問看護サービスを含む)の根拠 ケアマネジャーが位置付ける連携先の訪問看護の根拠 (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

9件を型の目で見直すと、一体型では「1つの事業所の中で、介護と看護の記録をどう揃えるか」、連携型では「2つの事業所にまたがる記録を、どちらがいつ受け取り、どこに残すか」が点検の中心になります。連携型の事業所では、連携先から受け取った指示書・計画書・報告書の写しについて、受領日と受領者を一覧にしておくと、運営指導で確認文書を求められたときに出所を示せます。どの文書の写しを持つべきかの範囲は、保険者(指定権者)の取扱いと連携先との取り決めでご確認ください。

よくある質問

一体型と連携型で、月額の単位数に差はありますか。

告示126号別表1では、イ(1)(一体型・訪問看護サービスを行わない場合)とロ(連携型)は全要介護度で同じ値(要介護1=5,446単位〜要介護5=24,692単位)が掲げられています。差が出るのはイ(2)(一体型・訪問看護サービスを行う場合。要介護1=7,946単位〜要介護5=28,298単位)で、基本報酬に訪問看護サービス分が含まれる構成の違いによるものです。

連携型のとき、訪問看護の費用はどこに立ちますか。

連携型(ロ)では、訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成になっています。定期巡回側の月額(ロ)には訪問看護サービス分が含まれない、というのが告示の立て付けです。具体的な費用の立ち方は連携先およびケアマネジャーの給付管理とあわせてご確認ください。

准看護師が訪問看護を行った月の単位数はどう定められていますか。

イ(2)について、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨が定められています(告示126号別表1 イ 注2ただし書)。「所定単位数」に係るため、加算の積み上げ順序に影響します。計算のかかり方は請求前にご確認ください。

主治医の特別指示が出ている期間の区分はどうなりますか。

主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合、指示の日から14日間に限り、イ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する旨が定められています(告示126号別表1 注15)。指示書の日付と請求区分の対応をご確認ください。

夜間にのみ行う場合(ハ)も要介護度別の月額ですか。

いいえ。ハは、月額の基本夜間訪問サービス費(1月につき989単位)に、定期巡回サービス費(1回につき372単位)・随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき567単位)・随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき764単位)を訪問の実績に応じて組み合わせる構成で、要介護度別の月額包括ではありません。

一体型の事業所で、訪問看護サービスを行わなかった月の区分はどうなりますか。

告示126号別表1 イ 注1は、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型を除く)が訪問看護サービスを行わない場合をイ(1)の区分としています。同じ一体型の事業所・同じ利用者でも、当該月に訪問看護サービスを行ったかどうかで、イ(1)とイ(2)のどちらの単位数が適用されるかが分かれる構成です。月ごとの提供実績が訪問看護記録で裏づけられる状態にしておき、区分の適用は保険者(指定権者)の取扱いとあわせてご確認ください。

掲載されている単位数は、今後も変わりませんか。

変わる可能性があります。本記事の単位数・要件は、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示126号別表1の内容にもとづいています。介護報酬は改定のたびに告示の改正で値や要件が変わるため、請求・届出の前には現行の告示本文と、保険者(指定権者)からの通知をご確認ください。

この記事の表だけで、どの類型にするか決められますか。

本記事は告示の定めの整理と検討材料の提示までを行うもので、個別の判断はしていません。類型の選択は、地域の看護職員の確保状況・連携先の有無・対象利用者の状態・保険者(指定権者)の取扱いによって変わります。記入欄を埋めた対照表を持って、指定権者と関係事業所にご相談ください。

出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1、および「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)。掲載内容は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の内容にもとづきます。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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