定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を検討するとき、最初に突き当たるのが「一体型と連携型は何が違うのか」「1月あたりの単位数はいくらか」という2つの問いです。本記事は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1の基本報酬4区分——一体型で訪問看護サービスを行わない場合(イ(1))・一体型で訪問看護サービスを行う場合(イ(2))・連携型(ロ)・夜間にのみ行う場合(ハ)——を、告示の定めの原文ベースで整理し、要介護度別の月額単位数と、貴事業所の状況を書き込んで突き合わせるための記入欄をセットで掲載します。
本記事が扱うのは基本報酬の4区分のみです。個々の加算・減算の単位数と要件は別記事(定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護の加算・減算の一覧)で扱っているため、ここでは繰り返しません。また、本記事は「どちらの類型が良いか」という判断は書きません。告示の定めを並べ、検討の材料を提示するところまでが本記事の役割です。実際にどの類型で指定を受けるか・利用するかは、地域の体制と保険者(指定権者)の取扱いを踏まえてご判断ください。
掲載する単位数・要件は、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示126号別表1の内容にもとづきます。改定があった場合は数値・要件が変わるため、請求前に現行の告示をご確認ください。
3つの類型と4つの区分|違いを生む軸は「訪問看護を自前で行うか」
告示126号別表1は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を「イ・ロ・ハ」の3類型に分けています。イ(一体型)はさらに、訪問看護サービスを行わない場合(イ(1))と行う場合(イ(2))の2区分に分かれるため、基本報酬の区分は合計4つです。類型を分ける軸は次の2つに整理できます。
- 軸1:訪問看護サービスを自事業所で行うか、他の訪問看護事業所と連携するか。自事業所で行う体制なら一体型(イ)、指定訪問看護事業所と連携して行う体制なら連携型(ロ)です。連携型の定義は指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項に置かれています(告示126号別表1 ロ 注3の引用する規定)。
- 軸2:日中を含めて提供するか、夜間にのみ行うか。夜間にのみ行うものはイ・ロではなくハの区分となります(告示126号別表1 イ 注1は「夜間にのみ行うものを除く」と定めています)。
| 区分 | 名称(告示上の位置) | 訪問看護サービスの担い方 | 報酬の立て方 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| イ(1) | 一体型・訪問看護サービスを行わない場合 | 一体型事業所だが、当該月に訪問看護サービスを行っていない | 1月につき(要介護度別の月額) | 告示126号 別表1 イ(1)・注1 |
| イ(2) | 一体型・訪問看護サービスを行う場合 | 自事業所の看護職員等が訪問看護サービスを行う | 1月につき(要介護度別の月額) | 告示126号 別表1 イ(2)・注2 |
| ロ | 連携型 | 指定訪問看護事業所と連携して行う(訪問看護部分は連携先が別に訪問看護費を算定する構成) | 1月につき(要介護度別の月額) | 告示126号 別表1 ロ・注3 |
| ハ | 夜間にのみ行う場合 | 夜間の時間帯にのみ提供する | 月額(体制部分)+1回につき(訪問部分)の組み合わせ | 告示126号 別表1 ハ・注4 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで注意したいのは、イ(1)とイ(2)は「事業所の指定の種類」ではなく「当該月に訪問看護サービスを行ったかどうか」で分かれる区分だという点です。告示126号別表1 イ 注1は、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型を除く)が訪問看護サービスを行わない場合をイ(1)とし、注2は訪問看護サービスを行った場合をイ(2)としています。つまり一体型の事業所では、同じ利用者でも月によって適用区分が変わりうる構成です。実際の請求区分の運用は保険者(指定権者)の指導により異なりうるため、届出先の取扱いをあわせてご確認ください。
1月あたりの基本報酬|イ(1)・イ(2)・ロの要介護度別単位数
イ(1)・イ(2)・ロの基本報酬は、いずれも「1月につき」の単位数として要介護度ごとに定められています。訪問1回ごとに単位が立つ出来高の構成ではなく、月単位の包括報酬である点が、訪問介護や(医療保険・介護保険の)訪問看護と大きく異なるところです。告示別表に掲げられた単位数は次のとおりです。
| 要介護状態区分 | イ(1) 一体型・訪問看護なし | イ(2) 一体型・訪問看護あり | ロ 連携型 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 5,446単位 | 7,946単位 | 5,446単位 |
| 要介護2 | 9,720単位 | 12,413単位 | 9,720単位 |
| 要介護3 | 16,140単位 | 18,948単位 | 16,140単位 |
| 要介護4 | 20,417単位 | 23,358単位 | 20,417単位 |
| 要介護5 | 24,692単位 | 28,298単位 | 24,692単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表から読み取れる構造は2つあります。第一に、イ(1)とロは全要介護度で同じ値が掲げられています。これは、どちらも「基本報酬の中に訪問看護サービスの分が入っていない」区分だからです。連携型(ロ)では、訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成になっています(告示126号別表1 ロの構成)。第二に、イ(2)はイ(1)より各要介護度で高い値が掲げられています。差分はおおむね、基本報酬に含まれる訪問看護サービス分に対応します(例:要介護1では7,946−5,446=2,500単位、要介護5では28,298−24,692=3,606単位の差)。
この2つの構造は、収支の見積もりと給付管理の両方に効きます。事業所側から見ると、イ(1)とロの月額が同じ値である以上、一体型と連携型の収入の違いは「訪問看護サービスを行った月にイ(2)へ切り替わるか、連携先が別に訪問看護費を立てるか」という費用の立ち方の違いとして現れます。ケアマネジャー側から見ると、月額包括のサービスは支給限度基準額の管理の中で他のサービスとの組み合わせ方が変わるため、どの区分の単位数で計画に載るのかを最初に確認しておく必要があります。イ(2)とイ(1)の差を要介護度別に並べると次のようになります(告示別表の値の単純な引き算で、当社の計算です)。
| 要介護状態区分 | イ(2)の単位数 | イ(1)・ロの単位数 | 差(訪問看護サービス分に相当する差) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 7,946単位 | 5,446単位 | 2,500単位 |
| 要介護2 | 12,413単位 | 9,720単位 | 2,693単位 |
| 要介護3 | 18,948単位 | 16,140単位 | 2,808単位 |
| 要介護4 | 23,358単位 | 20,417単位 | 2,941単位 |
| 要介護5 | 28,298単位 | 24,692単位 | 3,606単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
差は要介護度が上がるほど大きくなります。連携型を検討する場合、この差の部分は連携先の訪問看護事業所が算定する訪問看護費に置き換わる構成なので、「差の単位数」と「連携先が実際に立てる訪問看護費」は同じ額になるとは限りません。連携の枠組みを組む際は、双方の費用の立ち方を並べた資料を作り、給付管理を行うケアマネジャーと共有しておくことをご検討ください。
イ(2)には、准看護師に関する定めが付いています。告示126号別表1 イ 注2ただし書は、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨を定めています(例:要介護3の18,948単位に100分の98を乗じた値)。この100分の98は「所定単位数」に係るため、加算の積み上げ順序に影響します。どの時点の単位数に乗じるかは請求実務に直結するため、貴事業所の請求ソフトの計算順とあわせてご確認ください。
夜間にのみ行う場合(ハ)の単位数|月額の体制部分と1回ごとの訪問部分
ハ(夜間にのみ行う場合)だけは報酬の立て方が異なり、月額の「基本夜間訪問サービス費」と、実際の訪問1回ごとの「定期巡回サービス費」「随時訪問サービス費」を組み合わせる構成です(告示126号別表1 ハ 注4)。要介護度別の月額包括ではない点が、イ・ロとの決定的な違いです。
| 費目 | 単位数 | 単位の立ち方 | 内容(告示の定め) |
|---|---|---|---|
| 基本夜間訪問サービス費 | 989単位 | 1月につき | オペレーターに通報できる端末機器を利用者に配布し、通報を受けられる体制を整備していること(告示126号 別表1 ハ 注4(1)) |
| 定期巡回サービス費 | 372単位 | 1回につき | 定期的な巡回による訪問1回ごと |
| 随時訪問サービス費(Ⅰ) | 567単位 | 1回につき | 通報を受けて行う随時の訪問1回ごと |
| 随時訪問サービス費(Ⅱ) | 764単位 | 1回につき | 訪問介護員等2人で行う随時の訪問1回ごと(後述の事由と同意の定めあり。告示126号 別表1 ハ 注4(4)) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2人対応の随時訪問サービス費(Ⅱ)については、告示126号別表1 ハ 注4(4)が、対象となる場合を列挙しています。列挙された事由のいずれかに該当し、かつ利用者又はその家族等の同意を得た場合であることが求められています。事由と同意の2つが揃う構成なので、片方だけの記録では裏づけが半分になります。
| # | 訪問介護員等2人での随時訪問の事由(告示の列挙) | 貴事業所の直近の該当例(記入欄) |
|---|---|---|
| 1 | 身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難な場合 | ( ) |
| 2 | 暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為が認められる場合 | ( ) |
| 3 | 長期間サービスの提供が行われていない利用者からの通報の場合 | ( ) |
| 4 | 上記に準ずると認められる場合 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
区分ごとの告示の定めと貴事業所の登録|4枚の対照表
ここからは、区分ごとに「告示の定め」「根拠」「貴事業所の登録・状況の記入欄」を並べます。左の定めに対して右の欄に貴事業所の実際を書き込み、ずれがないかをご確認ください。書き込んだ結果の解釈・最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
イ(1)|一体型で訪問看護サービスを行わない場合の定め
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の登録・状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること(連携型を除く。夜間にのみ行うものを除く) | 告示126号 別表1 イ 注1 | 指定の類型:( ) |
| 当該月に訪問看護サービスを行っていないこと(行った場合はイ(2)の区分) | 告示126号 別表1 イ 注1 | 当月の訪問看護サービス提供の有無:( ) |
| 要介護1〜要介護5の要介護状態区分ごとに単位数が定められていること | 告示126号 別表1 イ(1) | 対象利用者の要介護状態区分:( ) |
| 主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要と特別の指示を行った場合は、指示の日から14日間に限りイ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する旨 | 告示126号 別表1 注15 | 特別指示の有無・指示日・14日間の起算:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4行目の特別指示の定め(注15)は、一体型の実務で見落とされやすい箇所です。特別指示による頻回の訪問看護の期間(指示の日から14日間)は、介護保険の訪問看護サービス分が基本報酬から外れる構成のため、イ(2)ではなくイ(1)の単位数を用いる旨が告示に定められています。指示書の日付と請求区分の切り替わりが対応しているか、月をまたぐ場合の数え方はどうなるかを、指示書の写しと突き合わせてご確認ください。
イ(2)|一体型で訪問看護サービスを行う場合の定め
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の登録・状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること | 告示126号 別表1 イ 注2 | 指定の類型:( ) |
| 対象は通院が困難な利用者であること | 告示126号 別表1 イ 注2 | 通院の状況:( ) |
| 末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除くこと(該当する方は医療保険の訪問看護の対象となるため除かれる構成) | 告示126号 別表1 イ 注2/厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第32号・第4号 | 対象疾病等への該当の有無:( ) |
| 当該月に訪問看護サービスを行ったこと | 告示126号 別表1 イ 注2 | 当月の訪問看護サービス提供の記録:( ) |
| 准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨 | 告示126号 別表1 イ 注2ただし書 | 当月の訪問看護提供者の職種(看護師/准看護師等):( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3行目の「厚生労働大臣が定める疾病等」は、告示94号の規定(第32号が引用する第4号の疾病等)に列挙があります。該当する利用者は医療保険の訪問看護に移る構成のため、介護保険側のイ(2)からは除かれます。どの疾病等が列挙されているかは告示94号の本文でご確認のうえ、利用者ごとの該当の有無を主治医の情報とあわせて記入欄に残してください。
ロ|連携型の定め
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の登録・状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であること(定義は指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項) | 告示126号 別表1 ロ 注3 | 指定の類型:( ) |
| 要介護1〜要介護5の要介護状態区分ごとに単位数が定められていること | 告示126号 別表1 ロ | 対象利用者の要介護状態区分:( ) |
| 訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成であること | 告示126号 別表1 ロの構成 | 連携先の指定訪問看護事業所名:( ) |
| 連携に係る取り決めの内容(契約書・覚書) | —(運営指導で確認される書類として整理) | 契約書・覚書の締結日・保管場所:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
連携型の対照表で見落とされやすいのは、3行目と4行目です。連携型は「訪問看護部分を連携先が別に算定する」構成であるがゆえに、連携の枠組みそのものが基本報酬の前提になります。契約書・覚書には、連携先の事業所名だけでなく、緊急時の連絡経路・情報共有の方法・利用者ごとの役割分担をどう取り決めたかが読み取れる形で残っているか、締結日と現在の運用が食い違っていないか(連携先の変更が反映されているか)を、記入欄を埋めながらご確認ください。取り決めに何をどこまで書くかの水準は保険者(指定権者)により異なるため、指定申請時の手引き等の公表資料もあわせてご確認ください。
ハ|夜間にのみ行う場合の定め
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の登録・状況(記入欄) |
|---|---|---|
| サービスを夜間にのみ行うものであること | 告示126号 別表1 ハ 注4 | 提供時間帯:( ) |
| 基本夜間訪問サービス費は、オペレーターに通報できる端末機器を利用者に配布し、通報を受けられる体制を整備していること | 告示126号 別表1 ハ 注4(1) | 端末機器の配布状況・通報体制:( ) |
| 随時訪問サービス費(Ⅱ)は、告示に列挙された事由(前掲の4項目)のいずれかに該当し、利用者又は家族等の同意を得た場合の訪問介護員等2人による訪問であること | 告示126号 別表1 ハ 注4(4) | 事由の記録・同意の取得日:( ) |
| ハを算定する場合は通所介護等利用時の減算(注7)の対象外とされていること | 告示126号 別表1 注7・ハの取扱い | 通所系サービスの併用の有無:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ハの対照表は、他の3区分と性格が異なります。イ・ロの対照表が「月額の前提となる体制・状態」を確かめるものであるのに対し、ハは月額部分(基本夜間訪問サービス費)と出来高部分(訪問1回ごと)の両方に定めがあるため、確かめる記録も2層になります。月額部分については端末機器の配布記録と通報を受けられる体制の側、出来高部分については訪問1回ごとの通報・対応記録の側、というように、どの記録がどの費目の裏づけかを対応づけて保管しておくと、突き合わせが速くなります。とくに随時訪問サービス費(Ⅱ)は「事由」と「同意」の2つが揃って初めて裏づけになる構成なので、同意書だけが綴られていて事由の記録が日々の対応記録の中に埋もれている、という保管のされ方になっていないかをご確認ください。
連携型では対象から外れる4つの加算|単価が同じでも中身は同じではない
イ(1)とロは月額の単位数こそ同じ値ですが、算定できる加算の範囲に告示上の差があります。連携型(ロ)は、次の4つの加算——いずれもイ(2)(一体型・訪問看護サービスを行う場合)に係る加算——の対象から外れる旨が告示上定められています。訪問看護を自事業所で持たない構成である以上、訪問看護に紐づく加算が対象外になるのは告示の構成として一貫していますが、収支を見積もる際にはこの差が月額単価の同一性の裏に隠れます。各加算の単位数・要件は加算・減算の一覧記事の側で扱っているため、ここでは対象範囲の差のみを整理します。
| 加算の名称 | 連携型(ロ)での取扱い(告示上の定め) | 貴事業所の届出・算定状況(記入欄) |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 | イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている | ( ) |
| 特別管理加算 | イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている | ( ) |
| ターミナルケア加算 | イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている | ( ) |
| 退院時共同指導加算 | イ(2)に係る加算であり、連携型は対象から外れる旨が定められている | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、連携型の利用者に対する訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定する構成のため、連携先の側でどの加算をどう扱うかは、連携先の訪問看護費の体系に属する話になります。事業所間で「どちらが何を算定する構成か」を契約・覚書の段階で書面にしておき、給付管理を行う居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)とも共有しておくことを、確認事項としてご検討ください。
通所介護等を利用した月の調整|注7の定めと保険者への照会欄
月額包括の報酬では、「同じ月に他のサービスを使ったらどうなるか」「月の途中で開始・終了したらどうなるか」という調整の定めが実務の急所になります。告示126号別表1には、通所介護等を利用した場合の減算の定め(注7)が置かれており、ハ(夜間にのみ行う場合)を算定する場合はこの減算の対象外とされています。一方、減算の幅・対象となるサービスの範囲・日割りの具体的な計算方法は、本記事の元データ(当社加算データベースの基本報酬4レコード)には収載していないため、下の表では「照会欄」として整理します。憶測で書かず、保険者(指定権者)と告示本文でご確認ください。
| 調整の場面 | 告示上の手がかり | 保険者への照会内容(記入欄) |
|---|---|---|
| 通所介護等を利用した月の基本報酬(イ・ロ) | 通所介護等利用時の減算(注7)の定めが置かれている | 減算の幅・対象サービスの範囲:( ) |
| 通所介護等を利用した月の基本報酬(ハ) | ハを算定する場合は注7の対象外とされている | 対象外の取扱いの確認結果:( ) |
| 月の途中でサービスを開始・終了した場合 | 本記事の元データに定めの収載なし | 日割りの要否・計算方法:( ) |
| 月の途中で要介護状態区分が変わった場合 | 本記事の元データに定めの収載なし | 適用する区分・切り替えの時点:( ) |
| 月の途中でイ(1)とイ(2)の間で状況が変わった場合 | 注15(特別指示の14日間)以外は本記事の元データに定めの収載なし | 月内の区分の立て方:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月額包括の報酬でこの照会欄を先に埋めておく理由は、調整の定めが「月の途中の出来事」に反応するからです。訪問回数の増減では月額が変わらない一方で、他サービスの利用・開始と終了の日付・要介護状態区分の変更といった出来事は、月額そのものの計算に影響しうる箇所です。新規の利用者を受けるとき・既存の利用者の状態が動いたときに、その都度保険者に聞くのではなく、あらかじめ照会して回答を欄に書き溜めておけば、同じ確認を繰り返さずに済み、担当者が替わっても引き継げます。回答を得た日付と回答者の所属もあわせて残しておくと、後日の突き合わせに使えます。
類型ごとに手元に揃えておく書類|基本報酬の裏づけになるもの
基本報酬は「体制と提供の実態」に対する月額です。加算のような個別の届出項目が少ないぶん、運営指導では計画・記録・契約といった土台の書類で提供の実態が確認されます。当社加算データベースの4レコードに「運営指導で確認される書類」として挙がっているものを、区分別に整理します。名称・様式は保険者により異なるため、右欄に貴事業所での該当書類名と保管場所を書き込んでご確認ください。
| 書類 | 関係する区分 | 何の裏づけになるか | 貴事業所の該当書類・保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 | イ(1)・イ(2)・ロ | 月額報酬の前提となる、定期巡回・随時対応の提供の枠組み | ( ) |
| サービス提供記録 | イ(1)(ほか全区分でも実態の裏づけ) | 当該月に実際に提供が行われたことの記録 | ( ) |
| 訪問看護指示書 | イ(2) | 訪問看護サービス提供の前提。特別指示の場合は注15の14日間の起算の根拠 | ( ) |
| 訪問看護記録 | イ(2) | 当該月に訪問看護サービスを行ったこと(イ(1)との区分の分かれ目)の記録 | ( ) |
| 連携に係る契約書・覚書 | ロ | 連携型の枠組み(連携先・役割分担・費用の立て方)の裏づけ | ( ) |
| 端末機器の配布記録 | ハ | 基本夜間訪問サービス費の体制の定め(注4(1))の裏づけ | ( ) |
| 随時訪問の通報・対応記録 | ハ | 随時訪問サービス費の1回ごとの提供の裏づけ | ( ) |
| 2人対応に係る同意書 | ハ | 随時訪問サービス費(Ⅱ)の「事由+同意」のうち同意の側の裏づけ | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の使い方として、月次の請求前チェックに組み込むことをおすすめします。イ(1)とイ(2)は月ごとに分かれる区分なので、「当月の訪問看護記録の有無」と「請求で用いた区分」が対応しているかを毎月見る欄を、既存の請求前チェックリストに1行足すだけで、区分の取り違えに気づける形になります。特別指示(注15)が出た月は、指示書の日付・14日間の範囲・区分の切り替えの3点が同じ紙の上で追えるようにしておくと、後から運営指導で確認された際にも説明が短く済みます。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。類型の変更や指定の申請に伴う届出の作成・提出を外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。
公表資料で定期巡回に触れている指摘|直接の名指しは少ない
当社が収集している自治体の公表指摘データベース(353件・すべて出典つき)を「定期巡回」で検索すると、触れているのは次の2件です。いずれも基本報酬の類型選択そのものへの名指しの指摘ではなく、別の論点の中で定期巡回・随時対応型訪問介護看護に言及しているものです。裏を返せば、一体型・連携型の区分の適用を名指しで指摘した公表事例は、当社データベースの範囲では見当たりません。指摘が少ないことは論点が無いことを意味しないため、前掲の照会欄の項目は保険者に直接ご確認ください。
| 公表元 | 言及の内容 | 定期巡回との関わり |
|---|---|---|
| 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | 研修・訓練の必要回数を誤認している事業所がある、として、身体拘束適正化の研修・訓練は年2回以上(ただし定期巡回・随時対応型訪問介護看護と認知症対応型通所介護は回数の規定なし)、業務継続計画・衛生管理・虐待防止はそれぞれ年1回以上、と整理されている | 定期巡回は身体拘束適正化の研修・訓練について回数の規定がないサービスとして名前が挙がっている。他サービスの回数を誤って当てはめない、という趣旨の整理 |
| 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 訪問介護を1日に複数回算定する場合は間隔を2時間以上空けること、とする指示の中で、通院等乗降介助の算定時と「定期巡回(指定又は実施予定)の頻回の身体介護」が除外として挙げられている | 訪問介護側の間隔の取扱いにおいて、定期巡回の指定(又は実施予定)が例外の位置づけで登場する。定期巡回への移行を検討する訪問介護事業所に関わる言及 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この2件から実務に持ち帰れることが1つずつあります。堺市の整理からは、「研修・訓練の回数の定めはサービス種別ごとに異なり、定期巡回には他サービスの回数をそのまま当てはめない」という読み方です。複数サービスを運営する法人では、年間研修計画を法人一括で作る際に、種別ごとの必要回数の違いが計画に反映されているかをご確認ください。愛知県の整理からは、訪問介護から定期巡回への移行を検討している段階でも、「指定又は実施予定」という位置づけが訪問介護側の算定の取扱いに関わってくる、という視点です。移行を検討する際は、移行前後それぞれの側の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください。
本記事で引いた告示の「注」の逆引き|どの注が何を定めているか
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬を読み解くとき、告示126号別表1の本文(イ(1)〜ハの単位数の表)と同じくらい重要なのが、その後ろに並ぶ「注」です。区分の分かれ目・対象者の絞り込み・単位数の補正は、いずれも注の側に書かれています。本記事で根拠として引いた注を逆引きできるよう、一覧にまとめます。告示本文を確認するときの索引としてお使いください。
| 注 | 何を定めているか | 関係する区分 | 本記事での扱い |
|---|---|---|---|
| 注1 | 一体型事業所(連携型を除く。夜間にのみ行うものを除く)が訪問看護サービスを行わない場合の区分 | イ(1) | イ(1)の対照表 |
| 注2 | 一体型事業所が通院困難な利用者(厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く)に訪問看護サービスを行った場合の区分 | イ(2) | イ(2)の対照表 |
| 注2ただし書 | 准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする補正 | イ(2) | 単位数の章とFAQ |
| 注3 | 連携型事業所(指定地域密着型サービス基準第3条の41第1項)の区分 | ロ | ロの対照表 |
| 注4(1) | 基本夜間訪問サービス費の体制(端末機器の配布と通報を受けられる体制の整備) | ハ | ハの単位数の章 |
| 注4(4) | 訪問介護員等2人による随時訪問(随時訪問サービス費(Ⅱ))の事由と同意 | ハ | ハの単位数の章・事由の表 |
| 注7 | 通所介護等を利用した場合の減算(ハを算定する場合は対象外) | イ・ロ(ハは対象外) | 調整の章・照会欄 |
| 注15 | 主治医の特別指示があった場合、指示の日から14日間に限りイ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する取扱い | イ(1)・イ(2) | イ(1)の対照表とFAQ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、この表は本記事の元データ(当社加算データベースの基本報酬4レコード)が根拠として引いている注だけを載せています。告示126号別表1には、このほかにも基本報酬に係る注が置かれています。届出・請求の前には、必ず現行の告示本文の注を通してご確認ください。
類型を検討するときに並べる8つの材料|結論ではなく突き合わせの軸
最後に、指定を受ける側(事業所)と利用する側(ケアマネジャー・利用者家族)の双方が類型を検討するときに、並べて比べるべき材料を8つの軸で整理します。繰り返しになりますが、この表は「どれが良い」を示すものではありません。左の軸に対して各類型の告示上の位置づけを並べ、右端に貴事業所(貴担当ケース)の状況を書き込んで、突き合わせるための表です。
| 軸 | 一体型(イ) | 連携型(ロ) | 夜間のみ(ハ) | 貴事業所・貴ケースの状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護の担い方 | 自事業所の看護職員等が行う(行った月はイ(2)、行わない月はイ(1)) | 連携先の指定訪問看護事業所が行い、訪問看護費を別に算定 | —(夜間の訪問体制が軸) | ( ) |
| 看護職員の確保 | 自事業所での確保が前提 | 自事業所で持たず、連携先の体制に拠る | — | ( ) |
| 報酬の立て方 | 1月につきの月額(要介護度別) | 1月につきの月額(要介護度別) | 月額989単位+訪問1回ごとの出来高 | ( ) |
| 月額単位数の水準 | イ(1)は5,446〜24,692単位、イ(2)は7,946〜28,298単位 | 5,446〜24,692単位(イ(1)と同値) | —(要介護度別の月額ではない) | ( ) |
| 対象利用者の定め | イ(2)は通院が困難な利用者(告示94号の疾病等の患者を除く) | 要介護1〜5 | 要介護1〜5(夜間のみの提供) | ( ) |
| 訪問看護系4加算の対象範囲 | イ(2)に係る加算として定めあり | 緊急時訪問看護・特別管理・ターミナルケア・退院時共同指導の4加算の対象から外れる旨の定め | — | ( ) |
| 准看護師対応の扱い | イ(2)で准看護師が訪問看護を行った場合は所定単位数の100分の98 | —(訪問看護は連携先の算定体系) | — | ( ) |
| 通所介護等利用時の減算(注7) | 定めの対象(詳細は照会欄で確認) | 定めの対象(詳細は照会欄で確認) | 対象外とされている | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この8軸を埋めると、検討は「単価の比較」から「体制と対象者の突き合わせ」に変わります。表の1〜2行目(訪問看護の担い方・看護職員の確保)は事業所の体制側の材料、5〜6行目(対象利用者の定め・4加算の対象範囲)は利用者の状態側の材料、3〜4行目と7〜8行目(報酬の立て方・単位数の水準・准看護師対応・注7の減算)は収支の見積もり側の材料です。3つの束のどれか1つだけで決めると、残り2つの束が後から制約として現れます。たとえば、看護職員の確保が難しい地域で連携先の訪問看護事業所に具体的な当てがあるか、担当する利用者に医療ニーズ(緊急時対応・特別管理・ターミナル期の関わり)がどの程度見込まれるか、夜間帯に限った体制から始めるか——いずれも地域と事業所ごとに答えが変わる問いです。埋めた表を持って、指定権者・連携候補の事業所・給付管理を行うケアマネジャーと個別にご相談ください。
よくある質問
一体型と連携型で、月額の単位数に差はありますか。
告示126号別表1では、イ(1)(一体型・訪問看護サービスを行わない場合)とロ(連携型)は全要介護度で同じ値(要介護1=5,446単位〜要介護5=24,692単位)が掲げられています。差が出るのはイ(2)(一体型・訪問看護サービスを行う場合。要介護1=7,946単位〜要介護5=28,298単位)で、基本報酬に訪問看護サービス分が含まれる構成の違いによるものです。
連携型のとき、訪問看護の費用はどこに立ちますか。
連携型(ロ)では、訪問看護部分は連携先の指定訪問看護事業所が別に訪問看護費を算定する構成になっています。定期巡回側の月額(ロ)には訪問看護サービス分が含まれない、というのが告示の立て付けです。具体的な費用の立ち方は連携先およびケアマネジャーの給付管理とあわせてご確認ください。
准看護師が訪問看護を行った月の単位数はどう定められていますか。
イ(2)について、准看護師が訪問看護サービスを行った場合は所定単位数の100分の98とする旨が定められています(告示126号別表1 イ 注2ただし書)。「所定単位数」に係るため、加算の積み上げ順序に影響します。計算のかかり方は請求前にご確認ください。
主治医の特別指示が出ている期間の区分はどうなりますか。
主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合、指示の日から14日間に限り、イ(2)ではなくイ(1)の単位数を算定する旨が定められています(告示126号別表1 注15)。指示書の日付と請求区分の対応をご確認ください。
夜間にのみ行う場合(ハ)も要介護度別の月額ですか。
いいえ。ハは、月額の基本夜間訪問サービス費(1月につき989単位)に、定期巡回サービス費(1回につき372単位)・随時訪問サービス費(Ⅰ)(1回につき567単位)・随時訪問サービス費(Ⅱ)(1回につき764単位)を訪問の実績に応じて組み合わせる構成で、要介護度別の月額包括ではありません。
一体型の事業所で、訪問看護サービスを行わなかった月の区分はどうなりますか。
告示126号別表1 イ 注1は、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携型を除く)が訪問看護サービスを行わない場合をイ(1)の区分としています。同じ一体型の事業所・同じ利用者でも、当該月に訪問看護サービスを行ったかどうかで、イ(1)とイ(2)のどちらの単位数が適用されるかが分かれる構成です。月ごとの提供実績が訪問看護記録で裏づけられる状態にしておき、区分の適用は保険者(指定権者)の取扱いとあわせてご確認ください。
掲載されている単位数は、今後も変わりませんか。
変わる可能性があります。本記事の単位数・要件は、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の告示126号別表1の内容にもとづいています。介護報酬は改定のたびに告示の改正で値や要件が変わるため、請求・届出の前には現行の告示本文と、保険者(指定権者)からの通知をご確認ください。
この記事の表だけで、どの類型にするか決められますか。
本記事は告示の定めの整理と検討材料の提示までを行うもので、個別の判断はしていません。類型の選択は、地域の看護職員の確保状況・連携先の有無・対象利用者の状態・保険者(指定権者)の取扱いによって変わります。記入欄を埋めた対照表を持って、指定権者と関係事業所にご相談ください。
出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1、および「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」(平成27年厚生労働省告示第94号)。掲載内容は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後(令和8年6月1日施行)の内容にもとづきます。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
