【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

特養の看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|告示の定めと4区分の対照表【出典つき】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の看護体制加算には、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの4つの区分があります。どの区分に当てはまるかは、入所定員の規模と、看護師・看護職員の配置のかたちで分かれます。このページでは、告示(平成27年厚生労働省告示第96号 第51号)に定められている要件を条文の番号つきで書き出し、その隣に貴施設の登録内容を書き込める記入欄を並べました。左の「告示の定め」と右の「貴施設の記入欄」を突き合わせ、最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

このページでは、要件・単位数・出典を当社の加算データベース(一次資料の告示に基づき作成・2026年7月23日時点)の値だけから記載しています。確認できなかった論点は答えを書かず、「保険者への照会記録欄」として空欄のまま残しています。届出の様式や運用の細部は保険者(指定権者)ごとに異なるため、対照表を埋めた後の最終確認は必ず届出先の窓口で行ってください。印刷して勤務形態一覧表の綴りに挟み、毎月の体制確認のたびに書き足していく使い方を想定しています。

読み方の順番としては、まず「4区分の全体像」で自施設の定員がイ・ロのどちらの列かを確かめ、次に区分別の対照表を1項目ずつ埋め、埋められなかった項目だけを「よくある論点」の照会記録欄に回す、という流れが最短です。

取り違え注意|訪問看護の「看護体制強化加算」とは名前が似た別の加算(対照5点)

最初に、名前のよく似た別の加算との取り違えにご注意ください。特養(介護老人福祉施設)の「看護体制加算」と、訪問看護の「看護体制強化加算」は、対象サービスも根拠となる告示の箇所も異なる別の加算です。検索エンジンでもこの2つは混ざって表示されることが多く、他サービスの解説を読んで自施設の要件と思い込む取り違えが起きやすい組み合わせです。このページで扱うのは、特養の「看護体制加算」だけです。

対照する点 看護体制加算(このページ) 看護体制強化加算(別の加算)
対象サービス 介護老人福祉施設(特養) 訪問看護(別サービス)
名称 「看護体制加算」(「強化」の語が入らない) 「看護体制強化加算」(「強化」の語が入る)
区分の構成 (Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの4区分 (Ⅰ)(Ⅱ)の構成(詳細は当該サービスの記事をご覧ください)
要件の中心 入所定員の規模・常勤の看護師または看護職員の常勤換算・24時間連絡できる体制 緊急時訪問や特別管理の利用者割合など(詳細は当該サービスの記事をご覧ください)
このページで扱う根拠 平成27年厚生労働省告示第96号 第51号/平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10 別の告示・別の号(このページでは扱いません)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の看護体制強化加算の割合要件や単位数は、このページには一切書いていません。訪問看護ステーションの方は、当サイトの訪問看護向けの解説をご覧ください。

4区分の全体像|単位数と定員規模の早見マトリクス

4区分の枠組みを1つの表にまとめました。大きな分かれ目は2つあります。1つ目は入所定員の規模(イ=定員30人以上50人以下、ロ=定員51人以上)、2つ目は配置のかたち((Ⅰ)=常勤の看護師1名以上、(Ⅱ)=常勤換算で上乗せした看護職員数と24時間連絡できる体制)です。単位数はいずれも当社の加算データベースに登録された告示由来の値です。

区分 単位数(1日につき) 入所定員 配置の中心 24時間連絡できる体制 根拠
看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位 30以上50以下 常勤の看護師1名以上 (Ⅰ)の要件には含まれない 平27厚労告96 第51号イ
看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 51以上 常勤の看護師1名以上 (Ⅰ)の要件には含まれない 平27厚労告96 第51号ロ
看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位 30以上50以下 看護職員を常勤換算で「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携) 平27厚労告96 第51号ハ
看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 51以上 看護職員を常勤換算で「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上 確保 平27厚労告96 第51号ニ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所定員には経過措置の定めがあります。平成30年3月31日までに指定を受けた施設については、イの定員が「31以上50以下」、ロの定員が「30人又は51人以上」と読み替えられる旨が告示に付されています(詳細は後述の対照表と論点の章をご覧ください)。

告示の定めと貴施設の記入欄|区分別の対照表(4表・13項目)

ここからが本体です。区分ごとに、告示に定められた要件を1項目ずつ左列に書き出し、右列に貴施設の登録内容・体制を書き込む欄を置きました。「根拠」列の記号は、平成27年厚生労働省告示第96号 第51号の中の位置(イ・ロ・ハ・ニと括弧数字)です。印刷して、勤務形態一覧表や運営規程と突き合わせながら埋めてください。埋めた結果の判断(算定の可否)は、このページでは行いません。届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)イ|定員30〜50・常勤の看護師(3項目・6単位)

小規模(定員30〜50人)の施設で、常勤の看護師を1名以上配置している場合の区分です。告示の文言は看護職員の総数ではなく「常勤の看護師」である点にご注意ください。単位数は1日につき6単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 平27厚労告96 第51号イ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
常勤の看護師の配置 1名以上 平27厚労告96 第51号イ(2) 常勤の看護師(   )名/氏名(      )
定員超過利用・人員基準欠如(通所介護費等の算定方法第12号) 該当しない 平27厚労告96 第51号イ(3) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)ロ|定員51以上・常勤の看護師(3項目・4単位)

定員51人以上の施設で、常勤の看護師を1名以上配置している場合の区分です。要件の骨格は(Ⅰ)イと同じで、定員規模により単位数が分かれます。単位数は1日につき4単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 平27厚労告96 第51号ロ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
常勤の看護師の配置 1名以上 平27厚労告96 第51号イ(2) 常勤の看護師(   )名/氏名(      )
定員超過利用・人員基準欠如 該当しない 平27厚労告96 第51号イ(3) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)イ|定員30〜50・常勤換算と24時間の連絡(4項目・13単位)

人員基準を上回る看護職員の配置と、24時間連絡できる体制の確保を評価する区分です。(Ⅰ)と違い、看護職員の数は常勤換算で数え、「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上という2つの下限を同時に満たす定めになっています。単位数は1日につき13単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 平27厚労告96 第51号ハ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
看護職員の数(常勤換算) 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上 平27厚労告96 第51号ハ(2) 入所者数(  )人/25で除した数(  )/人員基準上の看護職員数+1(  )/実際の常勤換算(  )
24時間連絡できる体制 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携) 平27厚労告96 第51号ハ(3) 体制のかたち:自施設( )連携( )/連携先名(      )/取決め書の有無( )
定員超過利用・人員基準欠如 該当しない 平27厚労告96 第51号ハ(4) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、当社の加算データベースには、配置医師緊急時対応加算は看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が定められていることも登録されています。配置医師緊急時対応加算の届出を検討している施設は、この(Ⅱ)の対照表とあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)ロ|定員51以上・常勤換算と24時間の連絡(3項目・8単位)

定員51人以上の施設における(Ⅱ)の区分です。看護職員の常勤換算と24時間連絡できる体制の骨格はイと同じで、定員規模により単位数が分かれます。単位数は1日につき8単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 平27厚労告96 第51号ニ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
看護職員の数(常勤換算) 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上 平27厚労告96 第51号ハ(2) 入所者数(  )人/25で除した数(  )/人員基準上の看護職員数+1(  )/実際の常勤換算(  )
24時間連絡できる体制 確保 平27厚労告96 第51号ハ(3) 体制のかたち:自施設( )連携( )/連携先名(      )/取決め書の有無( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イとロ・(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|7項目の横断整理表

4区分を横に並べ、どの項目がどこで分かれているのかを1つの表で整理しました。縦に読むと自施設の区分の要件一式が、横に読むと区分どうしの差が見えます。実際に差が置かれているのは「入所定員」「配置のかたち」「24時間連絡できる体制」「単位数」で、定員超過利用・人員基準欠如の項目は共通の枠組みとして置かれています。

項目 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ
単位数(1日につき) 6単位 4単位 13単位 8単位
入所定員 30以上50以下 51以上 30以上50以下 51以上
定員の経過措置(平成30年3月31日までに指定を受けた施設) 31以上50以下 30人又は51人以上 31以上50以下 30人又は51人以上
常勤の看護師1名以上 定めあり(イ(2)) 定めあり(イ(2)) ―(下の常勤換算の定めによる) ―(下の常勤換算の定めによる)
看護職員の常勤換算(入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数+1以上) 定めあり(ハ(2)) 定めあり(ハ(2))
24時間連絡できる体制の確保 定めあり(ハ(3)) 定めあり(ハ(3))
定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと 定めあり(イ(3)) 定めあり(イ(3)) 定めあり(ハ(4)) 後述の論点をご覧ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の常勤換算の定めは「入所者25人につき1」と「人員基準上の看護職員数に1を加えた数」の両方以上という書き方です。片方だけを満たしても告示の文言は満たしません。計算の過程(入所者数をいつ時点で数えたか、常勤換算の分母に何時間を置いたか)を毎月書き残しておくと、後述の運営指導の場面で説明がしやすくなります。

運営指導でそろえる書類|確認の観点と保管場所の記入欄(8書類)

当社の加算データベースには、この加算に関わる書類として看護師の免許証勤務形態一覧表((Ⅰ)関係)、看護職員の勤務形態一覧表24時間連絡体制に関する取決め書・連絡網((Ⅱ)関係)が登録されています。これに、自治体の公表資料で人員・体制の確認に用いられるとされている書類を加えて、当日そろえる書類の一覧にしました。右端は貴施設の保管場所と最終更新日を書き込む欄です。

書類 主に関わる区分 確認の観点 保管場所・最終更新日の記入欄
看護師の免許証(写し) (Ⅰ)イ・ロ 「常勤の看護師」の資格を証明する。氏名変更がある場合は変更後の記載と一致しているか (        )
勤務形態一覧表(看護師・看護職員) 4区分すべて 常勤・非常勤の別、兼務関係、常勤換算の計算の裏づけ。勤務実績と一致しているか (        )
出勤簿・タイムカード等の勤務実績 4区分すべて 勤務形態一覧表に書いた予定と実績が食い違っていないか (        )
雇用契約書・辞令等 4区分すべて 常勤・専従・兼務の労働条件が勤務形態一覧表の記載と一致しているか (        )
24時間連絡体制に関する取決め書・連絡網 (Ⅱ)イ・ロ 連携による体制の場合は病院・診療所・訪問看護ステーションとの取決めの内容、自施設の場合は連絡網と当番の実際 (        )
入所者数の月次の記録 (Ⅱ)イ・ロ 「入所者25人につき1」の計算の分子・分母をいつ時点の数で置いたか (        )
常勤換算の計算記録 (Ⅱ)イ・ロ 計算式・端数の扱い・計算した日と計算者が書き残されているか (        )
体制等に関する届出書の控え 4区分すべて 届け出た区分と現在の体制が一致しているか。体制が変わったときの手続は保険者の案内で確認 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出そのものを外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

毎月の確認記録|入所者数と常勤換算を書き残す12か月欄

自治体の公表資料には、割合や員数が要件になっている加算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示した例(松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」)や、常勤換算による要件の確認をしていなかったことが指摘された例(長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」のサービス提供体制強化加算に関する指摘)が掲載されています。看護体制加算(Ⅱ)の常勤換算も、月ごとの計算過程を書き残しておくと、体制の変動(退職・産休・異動)があった月の説明がしやすくなります。下の表は、そのまま印刷して使える12か月分の記入欄です。

入所者数 25で除した数 人員基準上の看護職員数+1 看護職員の常勤換算 確認日・確認者
4月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
5月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
6月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
7月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
8月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
9月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
10月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
11月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
12月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
1月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
2月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
3月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所者数をいつ時点の数で置くか(月初か、月平均か、前年度平均か)は、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。空欄を埋める前に、届出先の保険者(指定権者)に数え方を照会し、その回答を後述の照会記録欄に書き残してから運用を始めることをおすすめします。

自治体が公表している指摘|名指しの指摘1件と、関連する人員・体制の指摘(6件)

当社の監査データベース(自治体の公表資料に基づく指摘353件・すべて出典つき)を「看護体制」「看護師」「特養」等で検索したところ、特養の看護体制加算を名指しした指摘は神戸市の1件でした。それ以外に名指しの指摘は確認できていません。代わりに、この加算の要件(常勤・勤務形態一覧表・常勤換算・人員配置)と直接つながる、施設・人員・体制に関する指摘を5件あわせて引きます。いずれも実在の公表資料からの引用で、自治体名・資料名を出典欄に記載しています。

指摘・記載 内容の要点 この加算との接点 出典
看護体制加算で併設ショートステイの看護職員を含めて計算している 空床型でない併設ショートステイに勤務する看護職員を含めて計算しているとの指摘。ショートステイを併設する場合はショートステイとは別に必要な看護職員を配置する必要があり、併設事業所でも当該加算を算定する場合は本体施設の看護職員の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されている 名指しの指摘。(Ⅱ)の常勤換算の分子に誰を入れてよいかに直結する 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合 兼務関係が明確になっていない、常勤・非常勤の別が誤っている・明確になっていない、勤務表と勤務実績が不整合との指摘。「常勤」とは当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいうと説明されている (Ⅰ)の「常勤の看護師」、(Ⅱ)の常勤換算の裏づけとなる勤務形態一覧表そのものへの指摘 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 併設する他事業所と兼務していたが事業所ごとに勤務時間を管理しておらず、基準を満たしていることが確認できないとの指摘。看護職員が機能訓練指導員を兼務していたが勤務表上明確になっていない例、併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない例も挙げられている 神戸市の名指し指摘と同じ構図。併設事業と兼務がある施設は勤務時間の切り分けの記録が確認対象になる 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
管理者が常勤の要件を満たしていない/配置が確認できない 常勤としての要件を満たしていない、勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がないとの指摘。介護保険法上の「常勤」は当該事業所での勤務時間合計が常勤の従業者の勤務時間以上であること、かつ週平均32時間以上であることの双方を満たす必要があり、雇用契約上の「常勤」と一致しない場合があると説明されている 「常勤」の数え方は職種を問わず共通の論点。雇用契約書の「常勤」の表記だけでは足りない場合がある 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
業務委託契約により人員配置しているとする事案 介護老人保健施設の薬剤師等に関する記載だが、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記され、疑義があれば賃金台帳・就業規則・労働者名簿・雇用契約等を確認するとされている 看護職員を外部契約で確保する構成を検討する場合、契約のかたちが人員配置の数え方に関わる 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
特養への運営指導では報酬・加算の算定誤りが指摘の最多分類 介護老人福祉施設への運営指導の指摘145件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が57件(39.3%)で最多と公表されている 加算の要件確認と記録の残し方が、施設系の運営指導で最も指摘の多い領域であることの実測 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名指しの指摘が神戸市の1件だったことは、「指摘されにくい加算」という意味ではありません。上の表のとおり、勤務形態一覧表・常勤の数え方・兼務の按分といった要件の土台になっている記録への指摘は複数の自治体で公表されており、看護体制加算の要件確認はその土台の上に載っています。

よくある論点|確認できたこと・確認できなかったこと・保険者への照会記録欄(8論点)

実務の相談で出やすい論点のうち、このページの元にした告示の登録値だけでは答えが決められないものを、「確認できたこと」「確認できなかったこと」「保険者への照会記録欄」の3列で整理しました。確認できなかった欄に書いてあることは、推測で埋めずに届出先の保険者(指定権者)に照会し、回答の日付・担当窓口・内容を右端の欄に書き残してください。照会記録そのものが、運営指導の場面で体制確認の誠実さを示す資料になります。

論点 確認できたこと 確認できなかったこと 保険者への照会記録欄
届出の様式番号・提出先 体制等に関する届出の控えが確認書類になること 様式の番号・名称・提出期限は自治体により異なり、このページでは特定していない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅰ)の「常勤の看護師」に准看護師が含まれるか 告示の文言が「常勤の看護師」であること(平27厚労告96 第51号イ(2)) 准看護師・保健師の扱いについての解釈は告示の登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
「常勤」の時間数の数え方 自治体資料に、事業所で定めた常勤の勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)との説明があること(福井市・宇都宮市の公表資料) 貴施設の就業規則にあてはめた具体の判断 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅱ)の入所者数をいつ時点で数えるか 告示の文言が「入所者25人につき1」であること(平27厚労告96 第51号ハ(2)) 月初・月平均・前年度平均のいずれで数えるかは告示の登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
併設ショートステイの看護職員の数え方 神戸市の公表資料に、本体施設の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨の注記があること 貴施設の併設形態(空床型か否か等)にあてはめた具体の判断 照会日(  )窓口(  )回答(    )
24時間連絡できる体制の「取決め」の様式 取決め書・連絡網が確認書類として登録されていること。連携先として病院・診療所・訪問看護ステーションが告示に挙がっていること(平27厚労告96 第51号ハ(3)) 取決め書に最低限書くべき項目・様式の指定 照会日(  )窓口(  )回答(    )
月の途中で常勤の看護師が退職した場合の扱い ―(このページの元にした登録値に定めなし) 体制が欠けた月の請求・届出の取扱い 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅱ)ロにおける定員超過利用・人員基準欠如の位置づけ (Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イには「該当しない」ことが要件として登録されていること(イ(3)・ハ(4)) (Ⅱ)ロについて同項目の条文上の位置は、このページの元にした登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分の見当をつける順番|定員と配置から読む5つの問い

4区分のどの対照表から埋め始めるかを決めるための、確認の順番です。答えを出す表ではなく、どの表を見るかを決めるための表です。それぞれの問いに答えるときは、記憶ではなく右列の書類の現物を見て答えてください。運営指導でも、口頭の説明ではなく書類の記載が確認の対象になります。

順番 問い 見る書類 読み方
1 入所定員は何人か 運営規程・指定通知書 30以上50以下なら「イ」の対照表、51以上なら「ロ」の対照表から埋める。30人ちょうどの施設は次の問い2の結果で読み方が変わる
2 指定を受けたのは平成30年3月31日以前か 指定通知書(指定年月日) 以前であれば経過措置の読み替え(イ=31以上50以下、ロ=30人又は51人以上)の対象になりうる。あてはめは保険者(指定権者)に確認する
3 常勤の看護師は1名以上いるか 勤務形態一覧表・免許証の写し・雇用契約書 (Ⅰ)の対照表の2項目め。資格(看護師)と勤務のかたち(常勤)の両方を書類で示せるかを見る
4 看護職員の常勤換算は「入所者25人につき1」と「人員基準上の看護職員数+1」の両方以上か 常勤換算の計算記録・入所者数の月次の記録 (Ⅱ)の対照表の2項目め。2つの下限の両方と比べた計算の過程を残す
5 24時間連絡できる体制はあるか 取決め書・連絡網・オンコール当番表 (Ⅱ)の対照表の3項目め。自施設の看護職員による場合と、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携による場合のどちらのかたちかを書面で示す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の記録の書き方|「配置している」で終わらせない10場面の記入例

この加算の要件は「体制」なので、日々の記録に書く内容は多くありません。その分、勤務形態一覧表・計算記録・連絡記録といった体制の裏づけになる少数の書類の書き込みの濃さが、そのまま説明のしやすさを決めます。左が説明に困る書き方、右がそのまま使える書き方の例です。氏名・時刻・数値は架空の記入例ですので、貴施設の実際に置き換えてください。

場面 説明に困る書き方(悪い例) そのまま使える書き方(良い例)
勤務形態一覧表の常勤・非常勤の別 「看護師A 常勤」 看護師A(免許証写し:免許綴り3号)。常勤・週40時間(月〜金 8時30分〜17時30分、休憩60分)。本施設専従、兼務なし。
併設ショートステイと兼務する看護職員 「看護師B ショート兼務」 看護師B。週40時間のうち本体施設24時間(月・水・金)、併設短期入所16時間(火・木)。本体施設の常勤換算には本体分の24時間のみを算入。按分の根拠は週間勤務表(4月7日版)。
常勤換算の計算記録 「常勤換算は問題なし」 4月1日時点の入所者48人。48÷25=1.92。人員基準上の看護職員数2に1を加えた数は3。実際の配置は常勤3名(3.0)+非常勤2名(週20時間×2=40時間、1.0)=4.0。確認日4月1日・確認者:施設長◯◯。
夜間のオンコール対応の記録 「夜間対応あり」 5月12日23時40分、入所者◯◯様の発熱(38.4度)について夜勤介護職員◯◯がオンコール当番看護師◯◯へ電話連絡(23時42分応答)。指示内容と経過は経過記録に記載し、翌朝配置医師へ報告。
連携先との取決め書 「連携先:◯◯病院」 ◯◯病院との取決め書(令和7年4月1日付)に、連絡窓口(病棟直通番号)、対応時間(24時間)、連絡網の年1回更新、費用の取扱いを記載。最新版は事務室ファイル12号に保管。
看護師免許証の管理 「免許あり」 看護師◯◯の免許証写しを免許綴り3号に保管。原本照合日:令和7年4月1日、照合者:事務長◯◯。氏名変更に伴う書換え済みであることを確認。
体制が変わった月の記録 「5月から看護師が1名減」 常勤看護師◯◯が5月31日付で退職。6月1日以降の常勤の看護師は◯◯1名(週40時間)。体制の変動の取扱いは6月2日に保険者へ電話で照会し、回答(担当係名・回答内容)を照会記録欄に記載。
入所者数の月次の記録 「入所者 約50人」 6月1日時点の入所者49人。入院中で契約継続中の2人の数え方は保険者への照会回答(5月20日)どおりに整理し、回答の記録を綴りに添付。
届出控えの管理 「届出済み」 看護体制加算に係る体制等に関する届出(令和7年4月10日提出・受付印あり)の控えを事務室ファイル8号に保管。届出した区分と現在の勤務形態一覧表の一致を毎年4月に点検(次回点検:令和8年4月)。
オンコール当番表 「夜間は看護師に連絡」 オンコール当番表(月単位)に当番看護師の氏名・連絡先・交代時刻(17時30分)を明記。夜勤者控室と事務室に掲示し、欄外に最終更新日(6月28日)を記載。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

悪い例の共通点は、誰が・いつ時点の・何の数字を・どの書類を根拠に書いたのかが抜けていることです。熊本市の集団指導資料(介護老人福祉施設)でも、提供した具体的なサービスの内容等の記録は「運営指導で指摘が多い項目」と注記されています(熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」)。体制の書類も同じで、結論だけを書いた記録は、後から見た人(運営指導の担当者を含む)が確かめられません。

特養の看護体制加算に関するよくある質問

(Ⅰ)と(Ⅱ)はどのような関係の区分ですか。

(Ⅰ)は「常勤の看護師1名以上」という配置のかたちを、(Ⅱ)は「人員基準を上回る看護職員の常勤換算」と「24時間連絡できる体制」を、それぞれ別の号(第51号イ・ロと第51号ハ・ニ)で定めた区分です。同じ月に両方を届け出られるか・請求できるかの取扱いは、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数は告示でどのように定められていますか。

当社の加算データベースに登録された値では、(Ⅰ)イが1日につき6単位、(Ⅰ)ロが1日につき4単位、(Ⅱ)イが1日につき13単位、(Ⅱ)ロが1日につき8単位です。出典は平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10および平成27年厚生労働省告示第96号 第51号です。

「常勤の看護師」と「看護職員の常勤換算」はどう違うのですか。

(Ⅰ)の要件は「常勤の看護師1名以上」で、資格(看護師)と勤務のかたち(常勤)を特定した書き方です。(Ⅱ)の要件は「看護職員の数(常勤換算)」で、非常勤を含む看護職員の勤務時間を常勤換算した合計で数える書き方です。(Ⅰ)は頭数と資格、(Ⅱ)は時間の合計、と覚えると取り違えにくくなります。貴施設の勤務形態一覧表でどちらの数え方にも対応できるよう、常勤・非常勤の別と勤務時間を毎月正確に記載しておくことをおすすめします。

24時間連絡できる体制は、自施設の看護職員だけで組む定めですか。

告示の登録値では、「自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携」により確保すると定められています(平27厚労告96 第51号ハ(3))。連携による場合は、取決め書・連絡網といった書面で体制の実際を示せるようにしておくと、運営指導の場面で説明がしやすくなります。取決め書の様式や必須項目の指定は確認できなかったため、保険者(指定権者)にご照会ください。

平成30年3月31日までに指定を受けた施設の定員は、どう読み替えるのですか。

告示の登録値では、イ(定員30以上50以下)は「31以上50以下」、ロ(定員51以上)は「30人又は51人以上」と読み替える経過措置が付されています。定員30人ちょうどの施設は指定の時期によって当てはまる区分の読み方が変わるため、指定年月日を対照表の記入欄に書き込んだうえで、貴施設がどちらの読み方になるかを保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の「看護体制強化加算」と同じものですか。

別の加算です。対象サービス(特養と訪問看護)も、根拠となる告示の箇所も異なります。名前が似ているため、検索結果や解説記事で混ざりやすい組み合わせです。このページの冒頭に5点の対照表を置いていますので、どちらの加算を調べているのかを最初にご確認ください。

看護体制加算を名指しした自治体の公表指摘はありますか。

当社の監査データベース(出典つき353件)では、神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)に、併設ショートステイの看護職員を含めて計算しているという名指しの記載が1件確認できました。それ以外の名指しの指摘は確認できていません。関連する人員・体制の指摘(勤務表の常勤・非常勤の誤り、兼務の勤務時間管理、常勤の数え方など)は複数の自治体で公表されています。詳細は本文の指摘一覧の表をご覧ください。

体制の確認は、どのくらいの頻度でどこに残せばよいのですか。

頻度そのものの定めは、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。参考になるのは自治体の公表資料で、割合や員数が要件になっている加算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示した例(松山市)や、常勤換算による要件確認をしていなかったことを指摘した例(長野県)が公表されています。本文に置いた12か月分の記入欄のように、月に1回、入所者数・常勤換算・確認日・確認者を同じ様式に書き足していく形にすると、体制が変動した月を後から特定しやすくなります。残す場所は、勤務形態一覧表と同じ綴りにまとめておくと、運営指導の当日に1冊で説明できます。

届出書類の作成・提出を外部に依頼する場合の注意はありますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。依頼先を検討する場合は、社会保険労務士の資格の有無をご確認ください。当社は届出の代行を行っておらず、このページも届出の可否を判定するものではありません。

このページの使い方|月に1回、同じ表を同じ順番で

このページの対照表と記入欄は、1回埋めて終わりにする表ではありません。入所者数は毎月動き、看護職員の顔ぶれも年度の途中で変わります。おすすめの回し方は、(1)毎月同じ日に「毎月の確認記録」の1行を埋める、(2)勤務形態一覧表を更新した月は区分別の対照表を埋め直す、(3)答えに迷った論点は推測せず「保険者への照会記録欄」に照会の日付と回答を書き残す、の3つだけです。当社では、こうした告示の定めと事業所の登録内容を突き合わせる対照表を、毎月お手元に届ける経営支援サービスの準備を進めています。介護のマナの各ナビ(補助金・帳票・監査対策)とあわせてご覧ください。

出典(このページの根拠)

このページの要件・単位数は、次の一次資料に基づいて当社の加算データベースに登録した値(2026年7月23日時点・確度:高)から記載しています。条文の正確な文言は、必ず原典をご確認ください。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)
  • 平成27年厚生労働省告示第96号 第51号イ・ロ・ハ・ニ(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準等)
  • 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
  • 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
  • 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
  • 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
  • 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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