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特養の看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件|告示の定めと4区分の対照表【出典つき】

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の看護体制加算には、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの4つの区分があります。どの区分に当てはまるかは、入所定員の規模と、看護師・看護職員の配置のかたちで分かれます。このページでは、告示(平成27年厚生労働省告示第96号 第51号)に定められている要件を条文の番号つきで書き出し、その隣に貴施設の登録内容を書き込める記入欄を並べました。左の「告示の定め」と右の「貴施設の記入欄」を突き合わせ、最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

このページでは、要件・単位数・出典を当社の加算データベース(一次資料の告示に基づき作成・2026年7月23日時点)の値だけから記載しています。確認できなかった論点は答えを書かず、「保険者への照会記録欄」として空欄のまま残しています。届出の様式や運用の細部は保険者(指定権者)ごとに異なるため、対照表を埋めた後の最終確認は必ず届出先の窓口で行ってください。印刷して勤務形態一覧表の綴りに挟み、毎月の体制確認のたびに書き足していく使い方を想定しています。

読み方の順番としては、まず「4区分の全体像」で自施設の定員がイ・ロのどちらの列かを確かめ、次に区分別の対照表を1項目ずつ埋め、埋められなかった項目だけを「よくある論点」の照会記録欄に回す、という流れが最短です。

取り違え注意|訪問看護の「看護体制強化加算」とは名前が似た別の加算(対照5点)

最初に、名前のよく似た別の加算との取り違えにご注意ください。特養(介護老人福祉施設)の「看護体制加算」と、訪問看護の「看護体制強化加算」は、対象サービスも根拠となる告示の箇所も異なる別の加算です。検索エンジンでもこの2つは混ざって表示されることが多く、他サービスの解説を読んで自施設の要件と思い込む取り違えが起きやすい組み合わせです。このページで扱うのは、特養の「看護体制加算」だけです。

対照する点 看護体制加算(このページ) 看護体制強化加算(別の加算)
対象サービス 介護老人福祉施設(特養) 訪問看護(別サービス)
名称 「看護体制加算」(「強化」の語が入らない) 「看護体制強化加算」(「強化」の語が入る)
区分の構成 (Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロの4区分 (Ⅰ)(Ⅱ)の構成(詳細は当該サービスの記事をご覧ください)
要件の中心 入所定員の規模・常勤の看護師または看護職員の常勤換算・24時間連絡できる体制 緊急時訪問や特別管理の利用者割合など(詳細は当該サービスの記事をご覧ください)
このページで扱う根拠 平成27年厚生労働省告示第96号 第51号/平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10 別の告示・別の号(このページでは扱いません)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の看護体制強化加算の割合要件や単位数は、このページには一切書いていません。訪問看護ステーションの方は、当サイトの訪問看護向けの解説をご覧ください。

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4区分の全体像|単位数と定員規模の早見マトリクス

4区分の枠組みを1つの表にまとめました。大きな分かれ目は2つあります。1つ目は入所定員の規模(イ=定員30人以上50人以下、ロ=定員51人以上)、2つ目は配置のかたち((Ⅰ)=常勤の看護師1名以上、(Ⅱ)=常勤換算で上乗せした看護職員数と24時間連絡できる体制)です。単位数はいずれも当社の加算データベースに登録された告示由来の値です。

区分 単位数(1日につき) 入所定員 配置の中心 24時間連絡できる体制 根拠
看護体制加算(Ⅰ)イ 6単位 30以上50以下 常勤の看護師1名以上 (Ⅰ)の要件には含まれない 平27厚労告96 第51号イ
看護体制加算(Ⅰ)ロ 4単位 51以上 常勤の看護師1名以上 (Ⅰ)の要件には含まれない 平27厚労告96 第51号ロ
看護体制加算(Ⅱ)イ 13単位 30以上50以下 看護職員を常勤換算で「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携) 平27厚労告96 第51号ハ
看護体制加算(Ⅱ)ロ 8単位 51以上 看護職員を常勤換算で「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上 確保 平27厚労告96 第51号ニ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所定員には経過措置の定めがあります。平成30年3月31日までに指定を受けた施設については、イの定員が「31以上50以下」、ロの定員が「30人又は51人以上」と読み替えられる旨が告示に付されています(詳細は後述の対照表と論点の章をご覧ください)。

告示の定めと貴施設の記入欄|区分別の対照表(4表・13項目)

ここからが本体です。区分ごとに、告示に定められた要件を1項目ずつ左列に書き出し、右列に貴施設の登録内容・体制を書き込む欄を置きました。「根拠」列の記号は、平成27年厚生労働省告示第96号 第51号の中の位置(イ・ロ・ハ・ニと括弧数字)です。印刷して、勤務形態一覧表や運営規程と突き合わせながら埋めてください。埋めた結果の判断(算定の可否)は、このページでは行いません。届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)イ|定員30〜50・常勤の看護師(3項目・6単位)

小規模(定員30〜50人)の施設で、常勤の看護師を1名以上配置している場合の区分です。告示の文言は看護職員の総数ではなく「常勤の看護師」である点にご注意ください。単位数は1日につき6単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 平27厚労告96 第51号イ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
常勤の看護師の配置 1名以上 平27厚労告96 第51号イ(2) 常勤の看護師(   )名/氏名(      )
定員超過利用・人員基準欠如(通所介護費等の算定方法第12号) 該当しない 平27厚労告96 第51号イ(3) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅰ)ロ|定員51以上・常勤の看護師(3項目・4単位)

定員51人以上の施設で、常勤の看護師を1名以上配置している場合の区分です。要件の骨格は(Ⅰ)イと同じで、定員規模により単位数が分かれます。単位数は1日につき4単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 平27厚労告96 第51号ロ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
常勤の看護師の配置 1名以上 平27厚労告96 第51号イ(2) 常勤の看護師(   )名/氏名(      )
定員超過利用・人員基準欠如 該当しない 平27厚労告96 第51号イ(3) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)イ|定員30〜50・常勤換算と24時間の連絡(4項目・13単位)

人員基準を上回る看護職員の配置と、24時間連絡できる体制の確保を評価する区分です。(Ⅰ)と違い、看護職員の数は常勤換算で数え、「入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数」以上という2つの下限を同時に満たす定めになっています。単位数は1日につき13単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 30以上50以下(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31以上50以下) 平27厚労告96 第51号ハ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
看護職員の数(常勤換算) 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上 平27厚労告96 第51号ハ(2) 入所者数(  )人/25で除した数(  )/人員基準上の看護職員数+1(  )/実際の常勤換算(  )
24時間連絡できる体制 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携) 平27厚労告96 第51号ハ(3) 体制のかたち:自施設( )連携( )/連携先名(      )/取決め書の有無( )
定員超過利用・人員基準欠如 該当しない 平27厚労告96 第51号ハ(4) 直近の確認日(    )/確認者(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、当社の加算データベースには、配置医師緊急時対応加算は看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨が定められていることも登録されています。配置医師緊急時対応加算の届出を検討している施設は、この(Ⅱ)の対照表とあわせてご確認ください。

看護体制加算(Ⅱ)ロ|定員51以上・常勤換算と24時間の連絡(3項目・8単位)

定員51人以上の施設における(Ⅱ)の区分です。看護職員の常勤換算と24時間連絡できる体制の骨格はイと同じで、定員規模により単位数が分かれます。単位数は1日につき8単位と定められています。

項目 告示の定め 根拠 貴施設の記入欄
入所定員 51以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は30人又は51人以上) 平27厚労告96 第51号ニ(1) 定員(   )人/指定年月日(      )
看護職員の数(常勤換算) 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上 平27厚労告96 第51号ハ(2) 入所者数(  )人/25で除した数(  )/人員基準上の看護職員数+1(  )/実際の常勤換算(  )
24時間連絡できる体制 確保 平27厚労告96 第51号ハ(3) 体制のかたち:自施設( )連携( )/連携先名(      )/取決め書の有無( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イとロ・(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目|7項目の横断整理表

4区分を横に並べ、どの項目がどこで分かれているのかを1つの表で整理しました。縦に読むと自施設の区分の要件一式が、横に読むと区分どうしの差が見えます。実際に差が置かれているのは「入所定員」「配置のかたち」「24時間連絡できる体制」「単位数」で、定員超過利用・人員基準欠如の項目は共通の枠組みとして置かれています。

項目 (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ (Ⅱ)イ (Ⅱ)ロ
単位数(1日につき) 6単位 4単位 13単位 8単位
入所定員 30以上50以下 51以上 30以上50以下 51以上
定員の経過措置(平成30年3月31日までに指定を受けた施設) 31以上50以下 30人又は51人以上 31以上50以下 30人又は51人以上
常勤の看護師1名以上 定めあり(イ(2)) 定めあり(イ(2)) ―(下の常勤換算の定めによる) ―(下の常勤換算の定めによる)
看護職員の常勤換算(入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数+1以上) ― ― 定めあり(ハ(2)) 定めあり(ハ(2))
24時間連絡できる体制の確保 ― ― 定めあり(ハ(3)) 定めあり(ハ(3))
定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと 定めあり(イ(3)) 定めあり(イ(3)) 定めあり(ハ(4)) 後述の論点をご覧ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の常勤換算の定めは「入所者25人につき1」と「人員基準上の看護職員数に1を加えた数」の両方以上という書き方です。片方だけを満たしても告示の文言は満たしません。計算の過程(入所者数をいつ時点で数えたか、常勤換算の分母に何時間を置いたか)を毎月書き残しておくと、後述の運営指導の場面で説明がしやすくなります。

運営指導でそろえる書類|確認の観点と保管場所の記入欄(8書類)

当社の加算データベースには、この加算に関わる書類として看護師の免許証・勤務形態一覧表((Ⅰ)関係)、看護職員の勤務形態一覧表・24時間連絡体制に関する取決め書・連絡網((Ⅱ)関係)が登録されています。これに、自治体の公表資料で人員・体制の確認に用いられるとされている書類を加えて、当日そろえる書類の一覧にしました。右端は貴施設の保管場所と最終更新日を書き込む欄です。

書類 主に関わる区分 確認の観点 保管場所・最終更新日の記入欄
看護師の免許証(写し) (Ⅰ)イ・ロ 「常勤の看護師」の資格を証明する。氏名変更がある場合は変更後の記載と一致しているか (        )
勤務形態一覧表(看護師・看護職員) 4区分すべて 常勤・非常勤の別、兼務関係、常勤換算の計算の裏づけ。勤務実績と一致しているか (        )
出勤簿・タイムカード等の勤務実績 4区分すべて 勤務形態一覧表に書いた予定と実績が食い違っていないか (        )
雇用契約書・辞令等 4区分すべて 常勤・専従・兼務の労働条件が勤務形態一覧表の記載と一致しているか (        )
24時間連絡体制に関する取決め書・連絡網 (Ⅱ)イ・ロ 連携による体制の場合は病院・診療所・訪問看護ステーションとの取決めの内容、自施設の場合は連絡網と当番の実際 (        )
入所者数の月次の記録 (Ⅱ)イ・ロ 「入所者25人につき1」の計算の分子・分母をいつ時点の数で置いたか (        )
常勤換算の計算記録 (Ⅱ)イ・ロ 計算式・端数の扱い・計算した日と計算者が書き残されているか (        )
体制等に関する届出書の控え 4区分すべて 届け出た区分と現在の体制が一致しているか。体制が変わったときの手続は保険者の案内で確認 (        )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出そのものを外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

毎月の確認記録|入所者数と常勤換算を書き残す12か月欄

自治体の公表資料には、割合や員数が要件になっている加算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示した例(松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」)や、常勤換算による要件の確認をしていなかったことが指摘された例(長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」のサービス提供体制強化加算に関する指摘)が掲載されています。看護体制加算(Ⅱ)の常勤換算も、月ごとの計算過程を書き残しておくと、体制の変動(退職・産休・異動)があった月の説明がしやすくなります。下の表は、そのまま印刷して使える12か月分の記入欄です。

月 入所者数 25で除した数 人員基準上の看護職員数+1 看護職員の常勤換算 確認日・確認者
4月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
5月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
6月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
7月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
8月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
9月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
10月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
11月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
12月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
1月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
2月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )
3月 (  )人 (  ) (  ) (  ) (     )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入所者数をいつ時点の数で置くか(月初か、月平均か、前年度平均か)は、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。空欄を埋める前に、届出先の保険者(指定権者)に数え方を照会し、その回答を後述の照会記録欄に書き残してから運用を始めることをおすすめします。

自治体が公表している指摘|名指しの指摘1件と、関連する人員・体制の指摘(6件)

当社の監査データベース(自治体の公表資料に基づく指摘353件・すべて出典つき)を「看護体制」「看護師」「特養」等で検索したところ、特養の看護体制加算を名指しした指摘は神戸市の1件でした。それ以外に名指しの指摘は確認できていません。代わりに、この加算の要件(常勤・勤務形態一覧表・常勤換算・人員配置)と直接つながる、施設・人員・体制に関する指摘を5件あわせて引きます。いずれも実在の公表資料からの引用で、自治体名・資料名を出典欄に記載しています。

指摘・記載 内容の要点 この加算との接点 出典
看護体制加算で併設ショートステイの看護職員を含めて計算している 空床型でない併設ショートステイに勤務する看護職員を含めて計算しているとの指摘。ショートステイを併設する場合はショートステイとは別に必要な看護職員を配置する必要があり、併設事業所でも当該加算を算定する場合は本体施設の看護職員の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨が注記されている 名指しの指摘。(Ⅱ)の常勤換算の分子に誰を入れてよいかに直結する 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている・勤務実績と不整合 兼務関係が明確になっていない、常勤・非常勤の別が誤っている・明確になっていない、勤務表と勤務実績が不整合との指摘。「常勤」とは当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいうと説明されている (Ⅰ)の「常勤の看護師」、(Ⅱ)の常勤換算の裏づけとなる勤務形態一覧表そのものへの指摘 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない 併設する他事業所と兼務していたが事業所ごとに勤務時間を管理しておらず、基準を満たしていることが確認できないとの指摘。看護職員が機能訓練指導員を兼務していたが勤務表上明確になっていない例、併設有料老人ホーム等との兼務で勤務時間が按分されていない例も挙げられている 神戸市の名指し指摘と同じ構図。併設事業と兼務がある施設は勤務時間の切り分けの記録が確認対象になる 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(同旨の指摘は金沢市 令和7年度集団指導資料1にも掲載)
管理者が常勤の要件を満たしていない/配置が確認できない 常勤としての要件を満たしていない、勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がないとの指摘。介護保険法上の「常勤」は当該事業所での勤務時間合計が常勤の従業者の勤務時間以上であること、かつ週平均32時間以上であることの双方を満たす必要があり、雇用契約上の「常勤」と一致しない場合があると説明されている 「常勤」の数え方は職種を問わず共通の論点。雇用契約書の「常勤」の表記だけでは足りない場合がある 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
業務委託契約により人員配置しているとする事案 介護老人保健施設の薬剤師等に関する記載だが、「業務委託契約では、指揮命令権が及ばず、介護保険法上の人員配置とは認められません」と注記され、疑義があれば賃金台帳・就業規則・労働者名簿・雇用契約等を確認するとされている 看護職員を外部契約で確保する構成を検討する場合、契約のかたちが人員配置の数え方に関わる 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
特養への運営指導では報酬・加算の算定誤りが指摘の最多分類 介護老人福祉施設への運営指導の指摘145件のうち「報酬・各種加算の算定誤り、不備」が57件(39.3%)で最多と公表されている 加算の要件確認と記録の残し方が、施設系の運営指導で最も指摘の多い領域であることの実測 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

名指しの指摘が神戸市の1件だったことは、「指摘されにくい加算」という意味ではありません。上の表のとおり、勤務形態一覧表・常勤の数え方・兼務の按分といった要件の土台になっている記録への指摘は複数の自治体で公表されており、看護体制加算の要件確認はその土台の上に載っています。

よくある論点|確認できたこと・確認できなかったこと・保険者への照会記録欄(8論点)

実務の相談で出やすい論点のうち、このページの元にした告示の登録値だけでは答えが決められないものを、「確認できたこと」「確認できなかったこと」「保険者への照会記録欄」の3列で整理しました。確認できなかった欄に書いてあることは、推測で埋めずに届出先の保険者(指定権者)に照会し、回答の日付・担当窓口・内容を右端の欄に書き残してください。照会記録そのものが、運営指導の場面で体制確認の誠実さを示す資料になります。

論点 確認できたこと 確認できなかったこと 保険者への照会記録欄
届出の様式番号・提出先 体制等に関する届出の控えが確認書類になること 様式の番号・名称・提出期限は自治体により異なり、このページでは特定していない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅰ)の「常勤の看護師」に准看護師が含まれるか 告示の文言が「常勤の看護師」であること(平27厚労告96 第51号イ(2)) 准看護師・保健師の扱いについての解釈は告示の登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
「常勤」の時間数の数え方 自治体資料に、事業所で定めた常勤の勤務時間数(32時間を下回る場合は32時間)との説明があること(福井市・宇都宮市の公表資料) 貴施設の就業規則にあてはめた具体の判断 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅱ)の入所者数をいつ時点で数えるか 告示の文言が「入所者25人につき1」であること(平27厚労告96 第51号ハ(2)) 月初・月平均・前年度平均のいずれで数えるかは告示の登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )
併設ショートステイの看護職員の数え方 神戸市の公表資料に、本体施設の配置とは別に必要な看護職員を配置する必要がある旨の注記があること 貴施設の併設形態(空床型か否か等)にあてはめた具体の判断 照会日(  )窓口(  )回答(    )
24時間連絡できる体制の「取決め」の様式 取決め書・連絡網が確認書類として登録されていること。連携先として病院・診療所・訪問看護ステーションが告示に挙がっていること(平27厚労告96 第51号ハ(3)) 取決め書に最低限書くべき項目・様式の指定 照会日(  )窓口(  )回答(    )
月の途中で常勤の看護師が退職した場合の扱い ―(このページの元にした登録値に定めなし) 体制が欠けた月の請求・届出の取扱い 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅱ)ロにおける定員超過利用・人員基準欠如の位置づけ (Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イには「該当しない」ことが要件として登録されていること(イ(3)・ハ(4)) (Ⅱ)ロについて同項目の条文上の位置は、このページの元にした登録値からは確認できない 照会日(  )窓口(  )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

区分の見当をつける順番|定員と配置から読む5つの問い

4区分のどの対照表から埋め始めるかを決めるための、確認の順番です。答えを出す表ではなく、どの表を見るかを決めるための表です。それぞれの問いに答えるときは、記憶ではなく右列の書類の現物を見て答えてください。運営指導でも、口頭の説明ではなく書類の記載が確認の対象になります。

順番 問い 見る書類 読み方
1 入所定員は何人か 運営規程・指定通知書 30以上50以下なら「イ」の対照表、51以上なら「ロ」の対照表から埋める。30人ちょうどの施設は次の問い2の結果で読み方が変わる
2 指定を受けたのは平成30年3月31日以前か 指定通知書(指定年月日) 以前であれば経過措置の読み替え(イ=31以上50以下、ロ=30人又は51人以上)の対象になりうる。あてはめは保険者(指定権者)に確認する
3 常勤の看護師は1名以上いるか 勤務形態一覧表・免許証の写し・雇用契約書 (Ⅰ)の対照表の2項目め。資格(看護師)と勤務のかたち(常勤)の両方を書類で示せるかを見る
4 看護職員の常勤換算は「入所者25人につき1」と「人員基準上の看護職員数+1」の両方以上か 常勤換算の計算記録・入所者数の月次の記録 (Ⅱ)の対照表の2項目め。2つの下限の両方と比べた計算の過程を残す
5 24時間連絡できる体制はあるか 取決め書・連絡網・オンコール当番表 (Ⅱ)の対照表の3項目め。自施設の看護職員による場合と、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携による場合のどちらのかたちかを書面で示す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の記録の書き方|「配置している」で終わらせない10場面の記入例

この加算の要件は「体制」なので、日々の記録に書く内容は多くありません。その分、勤務形態一覧表・計算記録・連絡記録といった体制の裏づけになる少数の書類の書き込みの濃さが、そのまま説明のしやすさを決めます。左が説明に困る書き方、右がそのまま使える書き方の例です。氏名・時刻・数値は架空の記入例ですので、貴施設の実際に置き換えてください。

場面 説明に困る書き方(悪い例) そのまま使える書き方(良い例)
勤務形態一覧表の常勤・非常勤の別 「看護師A 常勤」 看護師A(免許証写し:免許綴り3号)。常勤・週40時間(月〜金 8時30分〜17時30分、休憩60分)。本施設専従、兼務なし。
併設ショートステイと兼務する看護職員 「看護師B ショート兼務」 看護師B。週40時間のうち本体施設24時間(月・水・金)、併設短期入所16時間(火・木)。本体施設の常勤換算には本体分の24時間のみを算入。按分の根拠は週間勤務表(4月7日版)。
常勤換算の計算記録 「常勤換算は問題なし」 4月1日時点の入所者48人。48÷25=1.92。人員基準上の看護職員数2に1を加えた数は3。実際の配置は常勤3名(3.0)+非常勤2名(週20時間×2=40時間、1.0)=4.0。確認日4月1日・確認者:施設長◯◯。
夜間のオンコール対応の記録 「夜間対応あり」 5月12日23時40分、入所者◯◯様の発熱(38.4度)について夜勤介護職員◯◯がオンコール当番看護師◯◯へ電話連絡(23時42分応答)。指示内容と経過は経過記録に記載し、翌朝配置医師へ報告。
連携先との取決め書 「連携先:◯◯病院」 ◯◯病院との取決め書(令和7年4月1日付)に、連絡窓口(病棟直通番号)、対応時間(24時間)、連絡網の年1回更新、費用の取扱いを記載。最新版は事務室ファイル12号に保管。
看護師免許証の管理 「免許あり」 看護師◯◯の免許証写しを免許綴り3号に保管。原本照合日:令和7年4月1日、照合者:事務長◯◯。氏名変更に伴う書換え済みであることを確認。
体制が変わった月の記録 「5月から看護師が1名減」 常勤看護師◯◯が5月31日付で退職。6月1日以降の常勤の看護師は◯◯1名(週40時間)。体制の変動の取扱いは6月2日に保険者へ電話で照会し、回答(担当係名・回答内容)を照会記録欄に記載。
入所者数の月次の記録 「入所者 約50人」 6月1日時点の入所者49人。入院中で契約継続中の2人の数え方は保険者への照会回答(5月20日)どおりに整理し、回答の記録を綴りに添付。
届出控えの管理 「届出済み」 看護体制加算に係る体制等に関する届出(令和7年4月10日提出・受付印あり)の控えを事務室ファイル8号に保管。届出した区分と現在の勤務形態一覧表の一致を毎年4月に点検(次回点検:令和8年4月)。
オンコール当番表 「夜間は看護師に連絡」 オンコール当番表(月単位)に当番看護師の氏名・連絡先・交代時刻(17時30分)を明記。夜勤者控室と事務室に掲示し、欄外に最終更新日(6月28日)を記載。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

悪い例の共通点は、誰が・いつ時点の・何の数字を・どの書類を根拠に書いたのかが抜けていることです。熊本市の集団指導資料(介護老人福祉施設)でも、提供した具体的なサービスの内容等の記録は「運営指導で指摘が多い項目」と注記されています(熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」)。体制の書類も同じで、結論だけを書いた記録は、後から見た人(運営指導の担当者を含む)が確かめられません。

特養の看護体制加算に関するよくある質問

(Ⅰ)と(Ⅱ)はどのような関係の区分ですか。

(Ⅰ)は「常勤の看護師1名以上」という配置のかたちを、(Ⅱ)は「人員基準を上回る看護職員の常勤換算」と「24時間連絡できる体制」を、それぞれ別の号(第51号イ・ロと第51号ハ・ニ)で定めた区分です。同じ月に両方を届け出られるか・請求できるかの取扱いは、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数は告示でどのように定められていますか。

当社の加算データベースに登録された値では、(Ⅰ)イが1日につき6単位、(Ⅰ)ロが1日につき4単位、(Ⅱ)イが1日につき13単位、(Ⅱ)ロが1日につき8単位です。出典は平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10および平成27年厚生労働省告示第96号 第51号です。

「常勤の看護師」と「看護職員の常勤換算」はどう違うのですか。

(Ⅰ)の要件は「常勤の看護師1名以上」で、資格(看護師)と勤務のかたち(常勤)を特定した書き方です。(Ⅱ)の要件は「看護職員の数(常勤換算)」で、非常勤を含む看護職員の勤務時間を常勤換算した合計で数える書き方です。(Ⅰ)は頭数と資格、(Ⅱ)は時間の合計、と覚えると取り違えにくくなります。貴施設の勤務形態一覧表でどちらの数え方にも対応できるよう、常勤・非常勤の別と勤務時間を毎月正確に記載しておくことをおすすめします。

24時間連絡できる体制は、自施設の看護職員だけで組む定めですか。

告示の登録値では、「自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携」により確保すると定められています(平27厚労告96 第51号ハ(3))。連携による場合は、取決め書・連絡網といった書面で体制の実際を示せるようにしておくと、運営指導の場面で説明がしやすくなります。取決め書の様式や必須項目の指定は確認できなかったため、保険者(指定権者)にご照会ください。

平成30年3月31日までに指定を受けた施設の定員は、どう読み替えるのですか。

告示の登録値では、イ(定員30以上50以下)は「31以上50以下」、ロ(定員51以上)は「30人又は51人以上」と読み替える経過措置が付されています。定員30人ちょうどの施設は指定の時期によって当てはまる区分の読み方が変わるため、指定年月日を対照表の記入欄に書き込んだうえで、貴施設がどちらの読み方になるかを保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問看護の「看護体制強化加算」と同じものですか。

別の加算です。対象サービス(特養と訪問看護)も、根拠となる告示の箇所も異なります。名前が似ているため、検索結果や解説記事で混ざりやすい組み合わせです。このページの冒頭に5点の対照表を置いていますので、どちらの加算を調べているのかを最初にご確認ください。

看護体制加算を名指しした自治体の公表指摘はありますか。

当社の監査データベース(出典つき353件)では、神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)に、併設ショートステイの看護職員を含めて計算しているという名指しの記載が1件確認できました。それ以外の名指しの指摘は確認できていません。関連する人員・体制の指摘(勤務表の常勤・非常勤の誤り、兼務の勤務時間管理、常勤の数え方など)は複数の自治体で公表されています。詳細は本文の指摘一覧の表をご覧ください。

体制の確認は、どのくらいの頻度でどこに残せばよいのですか。

頻度そのものの定めは、このページの元にした告示の登録値からは確認できませんでした。参考になるのは自治体の公表資料で、割合や員数が要件になっている加算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示した例(松山市)や、常勤換算による要件確認をしていなかったことを指摘した例(長野県)が公表されています。本文に置いた12か月分の記入欄のように、月に1回、入所者数・常勤換算・確認日・確認者を同じ様式に書き足していく形にすると、体制が変動した月を後から特定しやすくなります。残す場所は、勤務形態一覧表と同じ綴りにまとめておくと、運営指導の当日に1冊で説明できます。

届出書類の作成・提出を外部に依頼する場合の注意はありますか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。依頼先を検討する場合は、社会保険労務士の資格の有無をご確認ください。当社は届出の代行を行っておらず、このページも届出の可否を判定するものではありません。

このページの使い方|月に1回、同じ表を同じ順番で

このページの対照表と記入欄は、1回埋めて終わりにする表ではありません。入所者数は毎月動き、看護職員の顔ぶれも年度の途中で変わります。おすすめの回し方は、(1)毎月同じ日に「毎月の確認記録」の1行を埋める、(2)勤務形態一覧表を更新した月は区分別の対照表を埋め直す、(3)答えに迷った論点は推測せず「保険者への照会記録欄」に照会の日付と回答を書き残す、の3つだけです。当社では、こうした告示の定めと事業所の登録内容を突き合わせる対照表を、毎月お手元に届ける経営支援サービスの準備を進めています。介護のマナの各ナビ(補助金・帳票・監査対策)とあわせてご覧ください。

看護体制加算(Ⅱ)を土台にする加算|配置医師緊急時対応加算・看取り介護加算と要件を並べる(4区分・2表)

看護体制加算は、それ単体で完結する加算ではありません。当社の加算データベースには、特養(介護老人福祉施設)の配置医師緊急時対応加算について「看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない」旨が登録されています。また、看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準には、看護体制加算(Ⅱ)と同じ言い回しの「24時間連絡できる体制」と、看護体制加算(Ⅰ)と同じ「常勤の看護師1名以上」が並んでいます。つまり、看護体制加算の体制書類が揃っていないと、その上に載っている別の加算の説明も同時に揺らぐ構造です。

下の表は、加算データベースに登録された告示の定め(単位数・要件・根拠)だけを横に並べたものです。単位数はすべてデータベースの登録値で、記憶から補ったものはありません。右端の列は貴施設の登録内容を書き込む欄です。

項目 看護体制加算(Ⅱ)イ・ロ 配置医師緊急時対応加算 看取り介護加算(Ⅰ) 看取り介護加算(Ⅱ) 貴施設の登録(記入欄)
単位数(データベース登録値) (Ⅱ)イ 13単位/(Ⅱ)ロ 8単位(1日につき) 通常の勤務時間外 325単位/早朝(6-8時)・夜間(18-22時) 650単位/深夜(22-6時) 1,300単位(1回につき) 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 680単位/死亡日 1,280単位(1日につき・死亡月に加算) 死亡日以前31日以上45日以下 72単位/死亡日以前4日以上30日以下 144単位/死亡日の前日及び前々日 780単位/死亡日 1,580単位(1日につき・死亡月に加算) 届出済みの加算に○( )( )( )( )
常勤の看護師1名以上 ―(看護職員の常勤換算で定める) ― 定めあり(平27厚労告96 第45号イ(1)) (Ⅰ)の施設基準イ(1)〜(5)のいずれにも該当していること(第45号ロ(2)) 常勤の看護師( )名/氏名(    )
看護職員の数(常勤換算) 入所者25人につき1、かつ人員基準上の看護職員数に1を加えた数以上(第51号ハ(2)) ― ― ― 当月の常勤換算(  )
24時間連絡できる体制 確保(自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携)(第51号ハ(3)) ―(医師側の24時間対応体制は次の行) 自施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により確保(第45号イ(1)) (Ⅰ)の施設基準を満たすことの中に含まれる(第45号ロ(2)) 自施設( )連携( )/取決め書の日付(   )
医師の24時間対応体制 ― 複数名の配置医師を置く、又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し施設の求めに応じ24時間対応できる体制を確保(第44号の2ロ) ― 配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2)に該当していること(第45号ロ(1)) 配置医師( )名/協力医療機関名(    )
配置医師との取決め ― 入所者に対する注意事項や病状等の情報共有、曜日・時間帯ごとの連絡方法、診療依頼の具体的状況等について具体的な取決め(第44号の2イ) ― 上の第44号の2に含まれる 取決め文書の日付(   )/保管場所(   )
指針・研修・居室 ― ― 看取りに関する指針を定め入所の際に説明し同意(イ(2))/多職種の協議による指針の見直し(イ(3))/職員研修(イ(4))/個室又は静養室の利用への配慮(イ(5)) (Ⅰ)の施設基準を満たすことの中に含まれる 指針の最終改定日(  )/研修の直近実施日(  )
記録の定め ― 診療を行った理由の記録(平12厚告21 別表1カ注) ― 死亡場所が当該指定介護老人福祉施設内(平12厚告21 別表1ヨ注2) 記録の綴りの名称(    )
他の加算との関係(データベース登録) 配置医師緊急時対応加算の側に、(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨 看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない ― 看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない 関係する加算の届出状況(    )
データベースに登録された主な書類 看護職員の勤務形態一覧表/24時間連絡体制に関する取決め書・連絡網 配置医師との取決め文書/診療の実施記録(時間帯・理由) 看取りに関する指針/指針の説明・同意記録/看取り介護計画/職員研修の記録/医師の診断・説明記録 (Ⅰ)の書類に加え、配置医師緊急時対応加算の施設基準に関わる書類 綴りの番号(    )
注意点(データベース登録) ― 「通常の勤務時間外」からは早朝・夜間・深夜が除かれる定義が注に置かれている 退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない(別表1ヨ注1) ― 時間帯の区分を記録様式に印字しているか( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この表で見えてくるのは、看護体制加算(Ⅱ)の「24時間連絡できる体制」の取決め書と連絡網が、配置医師緊急時対応加算と看取り介護加算の書類とも同じ棚に並ぶということです。取決め書を加算ごとに別々に作るのか、1つの文書で複数の加算の要件を兼ねるのかは、施設の判断と保険者(指定権者)の取扱いによります。下の表は、その確認を1枚で行うための対照表です。

確かめる組み合わせ 告示の定め(データベース登録) 貴施設の登録(記入欄) ご確認ください
看護体制加算(Ⅱ)と配置医師緊急時対応加算 配置医師緊急時対応加算は、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない (Ⅱ)の届出日(   )/配置医師緊急時対応加算の届出日(   ) (Ⅱ)の体制が欠けた月に、配置医師緊急時対応加算の請求をどう扱うかを保険者へ
看護体制加算(Ⅱ)と看取り介護加算(Ⅰ)の「24時間連絡できる体制」 (Ⅱ):第51号ハ(3)/看取り(Ⅰ):第45号イ(1)。いずれも自施設の看護職員又は病院・診療所・訪問看護ステーション(の看護職員)との連携 取決め書は 1通で兼ねる( )加算ごと( ) 1通で兼ねる場合、どの加算の要件に対応する記載かが読み取れるか
看護体制加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅰ)の「常勤の看護師」 (Ⅰ):第51号イ(2)/看取り(Ⅰ):第45号イ(1)。いずれも常勤の看護師1名以上 同じ看護師を両方の要件の根拠にしているか( ) 免許証写し・勤務形態一覧表が両方の確認に耐える記載か
配置医師緊急時対応加算と看取り介護加算(Ⅱ) 看取り(Ⅱ)は配置医師緊急時対応加算の施設基準(第44号の2)に該当していることが要件(第45号ロ(1)) 配置医師との取決め文書の日付(   ) 取決め文書の更新時期と看取り介護計画の見直し時期を揃えているか
看取り介護加算(Ⅰ)と(Ⅱ) (Ⅱ)は(Ⅰ)を算定している場合は算定しない 入所者ごとにどちらで請求したかの記録( ) 請求区分の記録と死亡場所の記録が一致しているか
看護体制加算(Ⅱ)の体制が欠けた場合の連鎖 上の4つの関係(データベース登録) 影響を受ける加算の一覧を作成済みか( ) 欠けた月に見直す加算と手続を、届出先の保険者(指定権者)へ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護職員の退職や長期の休みで看護体制加算(Ⅱ)の配置が揺らいだとき、影響は看護体制加算1つでは止まりません。体制の変動を記録する際は、上の表の「影響を受ける加算の一覧」を同じページに綴じておくと、どの請求を見直す必要があるかを事務担当者が取り違えにくくなります。

老企第40号に置かれた看護体制加算の取扱い|同時算定・空床利用・併設ショートの読み方(4項目・3表)

告示(平成27年厚生労働省告示第96号 第51号)は要件の骨格を定めていますが、実務の細部は留意事項通知である老企第40号(平成12年3月8日「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)に書かれています。介護福祉施設サービスの「看護体制加算について」は①〜④の4項目で構成されています。

引用の根拠について先にお断りします。令和6年度改正の新旧対照表(介護保険最新情報 Vol.1213 別紙2)では、この箇所は①②の参照先の番号だけが改められ、「③・④(略)」=改正なしとされています。③④の文言は、厚生労働省の法令等データベースに掲載されている版(改正の反映が平成24年度前後で止まっている版)から引いています。令和6年度より前の改正の溶け込み状況は当社の手元の原文では確かめきれていないため、文言は必ず原典でご確認ください。

項目 老企第40号に書かれていること(要旨・「」は原文) この記事での読み方 貴施設の登録(記入欄)
① 併設の短期入所生活介護 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、「指定短期入所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある」(令和6年度改正後も同旨) 本体施設の看護職員の数に、併設ショートで勤務する時間を混ぜない。神戸市の公表資料の指摘(併設ショートの看護職員を含めて計算)と同じ論点 併設の有無( )/併設の定員( )人/本体と併設の勤務表を分けているか( )
② 特養の空床を利用した短期入所 空床利用の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を「合算したものを「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと」(令和6年度改正後も同旨) 空床利用の利用者は、本体の入所者数と合算して(Ⅱ)の計算の分子・分母に入れる。①の併設型とは逆の扱い 空床利用の実施( )/月の空床利用延べ日数( )
③ (Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定 「看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが可能である」。この場合(Ⅰ)の対象となる常勤の看護師を(Ⅱ)の配置数の計算に「含めることが可能である」 (Ⅰ)イと(Ⅱ)イ、(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロの組み合わせが書かれている。イとロをまたぐ組み合わせは書かれていない 届出区分(Ⅰ)( )(Ⅱ)( )/(Ⅰ)の看護師を(Ⅱ)の計算に含めているか( )
④ 「24時間連絡できる体制」の意味 「施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである」 夜勤の看護職員を置くことまでは求めていない。ただし「連絡できる」だけでなく「呼出に応じて出勤する」までが含まれる 出勤までの想定時間の記載( )分/当番者の居住地の把握( )
④イ 取り決めの整備 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、「夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備」 取決めは管理者・介護職員・看護職員の協議を経たものであることが書かれている。協議の記録が要る 協議日(  )/参加者の職種(   )/文書名(   )
④ロ 観察項目の標準化 同じく協議の上、「看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)」 「何があれば連絡するか」を介護職員が迷わない形で文書にする。下の章に記入欄を置いた 観察項目表の版(  )/最終改定日(  )
④ハ 周知 「施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること」 作って終わりではなく、研修等で周知した記録が要る。新しく入った職員への周知も含めて考える 直近の研修日(  )/受講者数( )名/未受講者への対応(  )
④ニ 引継 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、「電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと」 開始時と終了時の2回の引継。どちらか1回だけの運用になっていないか 引継記録の様式名(  )/開始時・終了時の両方の欄があるか( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

①と②は、同じ「ショートステイ」でも扱いが正反対です。併設型(空床型でない)は「別に配置」、空床利用型は「合算して一体的に」。この違いが、神戸市の公表資料が名指しした指摘につながっています。下の表で、貴施設の形態ごとに数え方を書き出してください。

確かめる点 本体施設のみ(短期入所なし) 空床利用型の短期入所あり 併設型(空床型でない)の短期入所あり 貴施設の形態(記入欄)
(Ⅱ)の計算で使う「入所者数」 本体施設の入所者数 本体施設の入所者と空床利用の利用者を合算した数(老企第40号②) 本体施設の入所者数(併設ショートの利用者は本体の計算に入れない)(老企第40号①) (  )人
(Ⅱ)の計算で数える看護職員の勤務時間 本体施設での勤務時間 本体施設での勤務時間(空床利用は一体的に扱う) 本体施設での勤務時間のみ。併設ショートでの勤務時間は除く 按分の根拠となる勤務表(  )
(Ⅰ)の常勤の看護師 本体施設の常勤の看護師 本体施設の常勤の看護師(加算データベースの短期入所の登録にも、特養と一体的に運営する場合は特養における配置で判定する旨の注記あり) 本体施設とは別に、併設ショートとして必要な配置を考える(老企第40号①) (  )名
勤務形態一覧表の作り方 本体施設の1枚 本体施設の1枚に空床利用の利用者数の欄を加える 本体と併設で分ける。兼務者は行を分けて時間を按分 (    )
関係する自治体の公表指摘 勤務表の常勤・非常勤の別の誤り(福井市)など 空床ベッドを短期入所に利用していた日の外泊時費用の算定(福岡市)など、空床の使い方に関わる指摘 併設ショートの看護職員を含めて計算(神戸市)/併設事業所との兼務の勤務時間管理(宇都宮市) 自施設で点検した日(  )
保険者(指定権者)への照会の要否 形態の変更時 空床利用の利用者数の数え方(日ごとか月平均か) 兼務者の按分方法・併設ショート側で同じ加算を届け出る場合の配置 照会日(  )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設ショート側にも看護体制加算があります。特養の看護体制加算とは区分の数も要件も異なり、(Ⅰ)〜(Ⅳ)の構成で、(Ⅲ)(Ⅳ)には要介護3以上の利用者の割合の定めが入っています。本体と併設で同じ看護職員を数えてしまう取り違えを避けるため、併設ショート側の区分も当社の加算データベースの登録値で並べておきます(根拠の欄はデータベースに登録された条項の表記をそのまま写しています)。

短期入所生活介護の区分 単位数(データベース登録値) 告示の定め(データベース登録) 根拠(データベースの表記) 貴事業所の登録(記入欄)
看護体制加算(Ⅰ) 4単位/日 常勤の看護師1名以上(特養と一体的に運営する事業所は当該特養における配置で判定)/定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと/都道府県知事への届出 施設基準告示第12号イ(1)(2)・算定基準告示 別表8 注11 常勤の看護師( )名
看護体制加算(Ⅱ) 8単位/日 看護職員の常勤換算で、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上(特養一体型は入所者数と合算し、かつ特養に置くべき看護職員数に1を加えた数以上)/24時間連絡できる体制/定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと 施設基準告示第12号ロ(1)〜(3) 常勤換算(  )
看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位/日 利用定員29人以下/要介護3・4・5の利用者の割合70%以上(前年度又は前3月間)/常勤の看護師1名以上 施設基準告示第12号ハ 定員( )人/割合( )%
看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位/日 利用定員30人以上50人以下/要介護3・4・5の利用者の割合70%以上/常勤の看護師1名以上 施設基準告示第12号ニ 定員( )人/割合( )%
看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位/日 利用定員29人以下/要介護3・4・5の利用者の割合70%以上/看護職員の常勤換算(利用者の数÷25以上)/24時間連絡できる体制 施設基準告示第12号ホ 常勤換算( )/割合( )%
看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位/日 利用定員30人以上50人以下/要介護3・4・5の利用者の割合70%以上/看護職員の常勤換算(利用者の数÷25以上)/24時間連絡できる体制 施設基準告示第12号ヘ 常勤換算( )/割合( )%
在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)のみ算定) 421単位/日 利用者が利用していた訪問看護事業所に健康上の管理等を行わせた場合。医療連携強化加算とは併算定しない旨の注記 算定基準告示 別表8 ホの注イ 届出状況( )
在宅中重度者受入加算(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)のみ算定) 417単位/日 同上 算定基準告示 別表8 ホの注ロ 届出状況( )
在宅中重度者受入加算(看護体制加算をいずれも算定) 413単位/日 同上 算定基準告示 別表8 ホの注ハ 届出状況( )
在宅中重度者受入加算(看護体制加算を算定していない) 425単位/日 同上 算定基準告示 別表8 ホの注ニ 届出状況( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

併設ショートの在宅中重度者受入加算は、ショート側の看護体制加算の届出状況によって単位数の段が変わる定めです。本体の特養と併設ショートで看護体制加算の届出を同時に見直すときは、この4段の表も一緒に確認しておくと、請求区分の取り違えを防ぎやすくなります。

24時間連絡できる体制を書面で示す|取決め・観察項目・周知・引継の4要素と記録の完成文(4表・48行)

老企第40号の④は、「24時間連絡できる体制」を、取り決めの整備(イ)、観察項目の標準化(ロ)、周知(ハ)、引継(ニ)の4つで具体化しています。運営指導の場で体制を説明するときに手元にあるのは、この4つの書類と、実際に連絡した記録だけです。ここでは、それぞれを「貴施設で決めて書き込む欄」と「そのまま使える記録の完成文」に分けて置きました。

取決め文書に書いておく項目|貴施設で決めて書き込む12欄

取決め文書に最低限書くべき項目や様式は、当社の手元の資料では指定が確認できませんでした。下の12欄は「定め」ではなく、④イの「夜間における連絡・対応体制」を第三者に説明するときに、聞かれやすい事項を並べた記入欄です。

欄 書いておく内容 貴施設の記入欄
1 体制のかたち 自施設の看護職員によるか、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携によるか(告示第51号ハ(3)の2つのかたちのどちらか) 自施設( )連携( )/連携先名(    )
2 対象となる時間帯 看護職員が施設内にいない時間帯の始まりと終わりの時刻 ( )時( )分〜翌( )時( )分
3 当番の決め方 当番表の作成者・作成時期・掲示場所 作成者(  )/毎月( )日までに作成/掲示場所(  )
4 連絡手段 当番用の携帯電話の番号の管理方法、つながらない場合の第2連絡先 第1連絡先(  )/第2連絡先(  )/第3連絡先(  )
5 呼出に応じて出勤する目安 ④本文の「緊急の呼出に応じて出勤する体制」を、出勤までのおおよその時間で書く 呼出から到着まで( )分程度/当番者の移動手段(  )
6 介護職員が電話で伝える項目 入所者名、居室、時刻、観察した数値と様子、それまでの経過、既に行った対応 伝達の順番を書いたカードの有無( )
7 看護職員の指示の残し方 指示の内容を誰がどの記録にいつ書くか 記録する人(  )/記録の綴り(  )
8 医師・救急への連絡 配置医師・協力医療機関・救急要請の判断を誰がするか 判断者(  )/配置医師の連絡方法(  )
9 家族への連絡 夜間に家族へ連絡する場面と連絡する人 連絡する場面(  )/連絡者(  )
10 引継の方法 ④ニの開始時・終了時の引継を、電話・FAX・記録のどれで行うか 開始時(  )終了時(  )
11 協議と改定 ④イの「管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議」の日付と参加者、改定の時期 協議日(  )/参加者(  )/次回見直し(  )
12 連携による場合の契約事項 連携先との取決め書の日付、対応時間、連絡窓口、費用の扱い、更新時期 取決め書の日付(  )/更新時期(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

観察項目の標準化|「連絡する状態」を施設で決めて書く14項目

④ロは「どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか」を標準化することを求めています。連絡の目安となる数値や状態は、入所者の状態や配置医師の方針によって施設ごとに異なるため、当社が数値を示すことはしません。下の表の「連絡の目安」の列は、配置医師・看護職員・介護職員の協議で決めた内容を書き込む欄です。空欄のまま運用しないでください。

観察項目 連絡の目安(施設で協議して記入) 介護職員が記録に残すこと 協議日・参加者
体温 ( )℃以上、又は(   ) 測定時刻・測定部位・数値・悪寒やふるえの有無 (  )
脈拍 ( )回/分以上・( )回/分以下、又は不整の自覚 測定時刻・数値・測定方法(触診か機器か) (  )
血圧 上( )以上・( )以下 測定時刻・数値・測定した姿勢 (  )
酸素飽和度 ( )%以下 測定時刻・数値・指先の冷えの有無・測り直した値 (  )
呼吸の様子 (     ) 回数・音(ゴロゴロ・ゼーゼー)・肩で息をしているか (  )
意識・反応 (     ) 呼びかけへの反応・普段との違い・発見時刻 (  )
嘔吐 ( )回以上、又は内容物が(   ) 時刻・回数・量・色・その後の様子 (  )
転倒・転落 頭部をぶつけた可能性がある場合・(   ) 発見時刻・発見場所・発見時の姿勢・痛みの訴えの部位 (  )
出血・皮膚の損傷 (     ) 部位・大きさ(cm)・止血までの時間 (  )
排尿・排便 ( )時間以上排尿がない場合・(   ) 最終排尿時刻・おむつの状態・腹部の張り (  )
食事・水分 (     ) 摂取量(割・ml)・むせの有無と回数 (  )
痛みの訴え (     ) 部位・訴えの言葉どおりの記載・表情 (  )
医療的な器具 胃ろう・尿道カテーテル等の抜去や閉塞・(   ) 発見時刻・抜けた長さ・周囲の皮膚の様子 (  )
服薬 誤薬・飲み忘れ・落薬を見つけた場合・(   ) 薬の名称・時刻・本人の様子・発見者 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

服薬の行を入れたのは、津山市の集団指導資料が、誤薬(他人の薬を飲む、飲み忘れ、落薬など)も事故報告の対象であること、誤薬時は介護職員や看護職員のみで対応を判断せず処方した医師や薬剤師に相談することを示しているためです(津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」)。夜間の誤薬は、オンコールの連絡と事故報告の両方の記録につながる場面です。

オンコールの連絡記録|説明に困る書き方とそのまま使える完成文(16場面)

体制が「ある」ことは取決め文書で示せますが、体制が「動いている」ことは連絡の記録でしか示せません。下の良い例は、主語・時刻・数値・観察の根拠・指示の内容・その後の経過を含めた完成文です。氏名・時刻・数値は貴施設の実際に置き換えてお使いください。悪い例に引用した言い回しは、書いてはいけない例として「」で囲んでいます。

場面 説明に困る書き方(悪い例) そのまま使える書き方(良い例)
夜間の発熱 「発熱あり。看護師に報告」 2時10分、夜勤介護職員Aが巡視時に201号室B様の顔の赤みに気づき検温、腋窩37.9℃(22時は36.8℃)。悪寒なし、水分は22時以降150ml。2時14分オンコール当番看護師Cへ電話(2時16分応答)。指示:クーリング、4時に再検温、38.5℃以上又は呼吸が苦しそうであれば再連絡。4時の再検温37.6℃、再連絡なし。7時に出勤した看護師Dへ申し送り。
夜間の転倒 「転倒。異常なし」 3時40分、305号室E様が居室入口の床に右側臥位で倒れているのを介護職員Aが発見。本人「トイレに行こうとした」。右側頭部に発赤2cm、出血なし。呼びかけに普段どおり返答。3時45分オンコール看護師Cへ連絡、頭部をぶつけた可能性があるため取決めに従い連絡。指示:1時間ごとに意識と嘔吐の有無を観察し記録。4時45分・5時45分・6時45分いずれも反応は普段どおり、嘔吐なし。事故報告書を作成。
嘔吐 「嘔吐あり、様子観察」 0時20分、112号室F様が嘔吐(夕食の残渣様・約100ml)。むせなし、腹痛の訴えなし、体温36.9℃。0時25分オンコール看護師Cへ連絡。指示:側臥位で休ませ、口腔内を確認、2回目の嘔吐又は発熱があれば再連絡、他の入所者に同様の症状がないか巡視時に確認。1時・2時・3時の巡視で再嘔吐なし、同じフロアに同様の症状の方なし。
酸素飽和度の低下 「SpO2低め」 4時05分、208号室G様のSpO2 89%(指先の冷えあり、反対の指で測り直して90%)。呼吸数24回/分、喉でゴロゴロ音あり。4時08分オンコール看護師Cへ連絡し、4時30分看護師Cが到着。吸引後SpO2 94%。看護師Cの判断と経過は看護記録に記載、配置医師へは朝8時30分に報告。
誤薬の発見 「薬の間違いあり。様子を見る」 20時15分、夕食後薬の配薬時に介護職員Hが、103号室I様の薬を104号室J様に渡していたことに気づく(J様は服用済み)。20時18分オンコール看護師Cへ連絡、看護師Cから配置医師K医師へ電話相談(20時30分)。指示:血圧・脈拍を21時・22時・0時に測定。21時 血圧118/70、脈拍72、22時・0時も同程度。事故報告書を作成し、翌日の会議で配薬手順を確認。
看取り期の呼吸の変化 「呼吸状態悪い」 1時50分、看取り介護計画に基づき対応中の210号室L様の呼吸が、下顎を動かす呼吸に変わったことを介護職員Aが確認(呼吸数10回/分、手足の冷感あり)。1時52分オンコール看護師Cへ連絡、看護師Cが2時20分に到着。家族への連絡は取決めどおり看護師Cが2時25分に実施。経過は看取り介護の記録に時刻ごとに記載。
食後のむせ 「むせ込みあり」 19時10分、夕食中に115号室M様が汁物でむせ込み、咳が3分続いた。咳が止まった後のSpO2 95%、声はいつもどおり、顔色の変化なし。取決めの「呼吸が苦しそう・顔色の変化」に当たらないため電話連絡はせず、21時と23時に呼吸の様子と体温を確認(いずれも変化なし)。翌朝の申し送りで看護師へ報告し、食事形態の見直しを提案。
低血糖が疑われる様子 「様子がおかしい」 5時30分、インスリン使用中の118号室N様が冷や汗をかき、呼びかけへの返答が普段より遅い。取決めにより血糖の測定は看護職員が行うため、5時32分オンコール看護師Cへ連絡。指示を受け、看護師Cが5時55分に到着して対応。介護職員Aは発見時刻と様子、連絡時刻、到着時刻を記録。
胃ろうチューブの抜去 「チューブ抜けていた」 23時40分、おむつ交換時に220号室O様の胃ろうチューブが抜けているのを介護職員Pが発見。抜けたチューブは保管、ろう孔周囲から少量の滲出あり、出血なし。23時43分オンコール看護師Cへ連絡し、看護師Cが0時15分到着。対応の内容は看護記録に記載、配置医師へは看護師Cが連絡。
皮膚の剥離・出血 「皮膚がめくれていた」 2時30分、体位変換時に301号室Q様の左前腕に表皮剥離(3cm×1cm)、少量の出血を確認。ガーゼで押さえ2分で止血。取決めの「出血が止まらない場合」に当たらないため、保護のうえ朝の看護師へ報告することとし、部位の写真の要否は取決めどおり看護師の判断に委ねた。7時30分に看護師Dが確認。
長時間の排尿なし 「尿出ていない」 4時、302号室R様の最終排尿が前日16時(12時間)であることを介護職員Aが確認。下腹部の張りあり、本人は「お腹が苦しい」と訴え。取決めの「( )時間以上排尿がない」に当たるため、4時05分オンコール看護師Cへ連絡。指示を受け、看護師Cが4時40分に到着。
連携先の訪問看護ステーションへの連絡 「訪看に連絡した」 1時15分、取決め書(連携先:◯◯訪問看護ステーション)に従い、連絡窓口の当番電話へ連絡(1時17分応答、看護師S)。伝えた内容:入所者名、居室、1時05分の体温38.2℃、呼吸数22回/分、それまでの経過。受けた指示:クーリングと2時の再検温。指示の内容と応答した看護師名を記録。
オンコール開始時の引継(④ニ) 「申し送り済み」 17時30分、日勤看護師DからオンコールC看護師へ電話で引継。対象:発熱経過観察中のB様(16時 37.4℃)、看取り介護中のL様(呼吸数14回/分、16時に家族面会)、胃ろうのO様(注入問題なし)。引継の内容を引継票に記入し、看護師C・Dの両名の氏名を記載。
オンコール終了時の引継(④ニ) 「夜間特になし」 8時30分、オンコール看護師Cから日勤看護師Dへ引継。夜間の連絡3件(2時14分 B様発熱、3時45分 E様転倒、4時08分 G様SpO2低下で出勤)の内容と指示、残っている観察事項(E様は昼まで1時間ごとの観察継続)を伝達。引継票に記入し両名の氏名を記載。
看護職員が出勤して対応した記録 「看護師来所」 4時08分に電話を受け、4時12分自宅を出発、4時30分施設到着(呼出から22分)。対応後5時20分に退所。出勤時刻・退所時刻を当番表の実績欄に記入し、取決めの「呼出から到着まで( )分程度」と照合。
連絡しなかった判断の記録 「軽いので連絡せず」 22時50分、106号室T様が「眠れない」と訴え廊下を歩行。体温36.5℃、表情は穏やか、痛みの訴えなし。観察項目表のいずれの「連絡の目安」にも当たらないため電話連絡はせず、温かい飲み物を提供し23時30分に入眠を確認。朝の申し送りで報告。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後の2つの場面は見落とされがちです。出勤した記録は④本文の「呼出に応じて出勤する体制」を実際に示す唯一の証拠であり、連絡しなかった判断の記録は、④ロの観察項目の標準化が現場で使われていることの証拠になります。「連絡しなかった」ことも、どの目安に照らして判断したかを書いておくと、体制が機能していることの説明になります。

周知と見直しの記録|④ハと④イを続けて回す6つの場面

場面 説明に困る書き方(悪い例) そのまま使える書き方(良い例)
施設内研修 「オンコール研修実施」 6月18日 14時〜14時45分、施設内研修「夜間の連絡・対応体制と観察項目表(第3版)」。講師:看護主任U。受講:介護職員18名・看護職員4名(対象24名中22名)。未受講の2名には6月25日までに資料を渡し、内容を説明して確認欄に署名をもらう。
新しく入った職員への周知 「新人に説明済み」 7月1日入職の介護職員Vへ、7月3日に夜勤リーダーWが取決め文書と観察項目表を説明(30分)。夜勤に入る前の確認として、架空の場面3つ(発熱・転倒・誤薬)で電話で伝える内容を口頭で練習。確認欄にV・Wが署名。
観察項目表の改定 「表を新しくした」 9月10日、管理者X・看護職員3名・介護職員4名で協議(30分)。8月の連絡記録21件を見直し、むせ込みの場面で連絡の目安が分かりにくいとの意見を受け、食事・水分の行の目安を改めた(第4版)。改定内容を9月の研修で周知予定。
連絡網の更新 「連絡網更新」 10月1日、看護職員の異動に伴いオンコール連絡網を更新(第2連絡先を看護師Yから看護師Zへ変更)。夜勤者控室と事務室の掲示を差し替え、旧版は「10月1日差し替え」と記入して綴りに保管。
連携先の変更 「連携先変わった」 4月1日付で連携先を◯◯訪問看護ステーションへ変更。新しい取決め書(4月1日付)を事務室ファイルに綴じ、3月31日付の旧取決め書は「3月31日終了」と記入して保管。介護職員への周知は3月27日の全体会議で実施(出席者名簿あり)。
年1回の見直し 「見直し済み」 3月20日、管理者・看護職員・介護職員の協議で、1年分の連絡記録(連絡187件・出勤23件)を確認。出勤までの時間が取決めの目安を超えた例が2件あったため、当番者の住所と移動手段を確認し、取決め文書の第5欄を改めた。次回の見直しは翌年3月。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看護職員の配置の月次確認表|職員別の勤務時間から常勤換算までの記入欄(3表・36行)

既存の12か月欄は「月ごとの結果」を残す表でした。ここでは、その1行を埋めるための「月の中身」を書き出す表を置きます。自治体の公表資料では、勤務表と勤務実績の不整合、兼務の勤務時間の区分、常勤・非常勤の別の誤りといった指摘が繰り返し挙がっています。結果の数字だけでなく、その数字を作った職員ごとの時間を残しておくことが、説明の土台になります。

なお、このページでは常勤換算の計算方法そのものを定めません。福井市の集団指導資料では「常勤」を、当該事業所における勤務時間が事業所で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)に達していることをいい、雇用の形態ではないと説明しています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。貴施設の就業規則で定めた常勤の勤務時間をもとに、保険者(指定権者)の示す方法で計算してください。

職員 資格(看護師・准看護師) 常勤・非常勤 本体施設での勤務時間(月) 併設事業所・他職種での時間(月) 本体施設の看護職員として数えた時間 確かめた原資料
職員1(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員2(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員3(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員4(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員5(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員6(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員7(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
職員8(  ) (  ) (  ) (  )時間 (  )時間/内容(  ) (  )時間 タイムカード( )勤務表( )
合計 看護師( )名・准看護師( )名 常勤( )名・非常勤( )名 (  )時間 (  )時間 (  )時間 ―
就業規則で定めた常勤の勤務時間(月) (  )時間(就業規則の条番号:第( )条)
当月の常勤換算 (  )(計算した人:(  )/計算日:(  )/保険者に確認した計算方法:(    ))
(Ⅱ)の2つの下限との対照 入所者数(空床利用を合算する場合は合算後)( )人に対する下限(  )/人員基準上の看護職員数+1(  )/当月の常勤換算(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表を埋めたら、次の突合表で原資料との食い違いがないかを確かめます。突合の項目は、当社の監査データベースにある自治体の公表指摘(出典は次の章の一覧)から、看護職員の配置に関わるものを抜き出して並べました。

突合する点 見る原資料 確かめること 結果(記入欄)
勤務表の予定と実績 勤務表・タイムカード・出勤簿 予定どおりに勤務していない日を実績で直しているか 直した日数( )
常勤・非常勤の別 勤務表・就業規則 雇用契約上の呼び方ではなく、勤務時間で常勤・非常勤を書いているか ( )
併設事業所との兼務 本体と併設の勤務表 兼務者の時間を事業所ごとに分けて記載しているか 兼務者( )名
他職種との兼務 勤務表・辞令 機能訓練指導員など他の職種を兼ねる看護職員の時間を職種ごとに分けているか ( )
勤務表に載っていない勤務 出勤簿・役員の勤務記録 管理者・役員が看護業務に入った時間を勤務表に載せているか ( )
研修・会議・送迎の時間 研修参加記録・送迎表 施設外の研修などで不在だった時間を、配置の時間からどう扱ったかを書いているか 扱い(  )
有給休暇 有給休暇管理簿 有給休暇の日の扱いを、保険者に確認した方法どおりにしているか 確認した方法(  )
派遣・委託の看護職員 派遣契約書・業務委託契約書 雇用形態ごとの扱いを保険者に確認しているか 該当者( )名
資格の確認 免許証の写し 看護師・准看護師の別、氏名変更の有無を原本で照合しているか 照合日( )
入所者数の根拠 入退所の記録・空床利用の記録 入院中の方・空床利用の利用者をどう数えたかを書いているか 数え方(  )
定員超過利用・人員基準欠如 入所者数の日ごとの記録・勤務表 告示が「該当しない」ことを要件として登録している項目を当月に確認したか 確認日( )
24時間連絡体制の実績 当番表・連絡記録・引継票 当番表に空白の日がないか、開始時・終了時の引継の記録が毎日あるか 空白の日( )
届出区分との一致 体制等に関する届出の控え 届け出た区分と当月の体制が一致しているか ( )
関係する加算への影響 配置医師緊急時対応加算・看取り介護加算の届出控え 看護体制加算(Ⅱ)の体制に変動があった月に、関係する加算を見直したか ( )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制が動いた月は、記録の書き方で後の説明のしやすさが大きく変わります。下の表は、看護職員の配置が変わる代表的な場面の記録の完成文です。保険者(指定権者)への照会が要る場面では、照会した日と回答を同じ記録に書き込む形にしています。

場面 説明に困る書き方(悪い例) そのまま使える書き方(良い例)
常勤の看護師の退職 「看護師1名退職」 常勤看護師a(週40時間・本体専従)が8月31日付で退職。9月1日以降の常勤の看護師は看護師b(週40時間)の1名。(Ⅰ)の「常勤の看護師1名以上」の欄は9月も記入可能、(Ⅱ)の常勤換算は9月分を9月1日時点で計算し直した(計算記録は綴り4号)。
産前産後休業に入る 「看護師産休」 常勤看護師cが10月15日から産前休業。10月の本体施設での勤務時間は14日分(112時間)。10月以降の常勤換算の扱いと(Ⅰ)の常勤の看護師の数え方は10月3日に保険者へ電話で照会(担当係名・回答内容を照会記録欄に記載)。
突発的な長期の病気休み 「看護師休み中」 看護師dが11月6日から病気休暇、診断書上1か月を超える見込み。11月の常勤換算を計算し直したうえで、介護保険最新情報 Vol.1502(令和8年5月8日)の「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」の対象となる場面かどうかを11月8日に保険者へ照会。求人はハローワークと都道府県ナースセンターへ11月7日に申込み(受付票を綴りに保管)。
新しい看護職員の採用 「看護師入職」 看護師e(非常勤・週24時間・月水金)が12月1日入職。免許証原本を12月1日に照合し写しを免許綴りに追加。勤務表には12月1日から記載し、12月の常勤換算に入職日以降の勤務時間を算入。
併設ショートとの兼務を始める 「ショートも兼務」 看護師fが1月から週40時間のうち8時間(木曜)を併設短期入所で勤務。本体施設の勤務表には木曜を「併設短期入所」と記載し、本体の常勤換算には本体での32時間のみを算入。按分の根拠は1月版の週間勤務表。
機能訓練指導員を兼ねる 「看護師が機能訓練も担当」 看護師gが2月から機能訓練指導員を兼務(火・木の10時〜12時)。勤務表は看護職員と機能訓練指導員の行を分け、機能訓練指導員の時間(週4時間)は看護職員の常勤換算から除いて計算。辞令(2月1日付)を綴りに保管。
派遣の看護職員を受け入れる 「派遣看護師あり」 派遣会社◯◯から看護師h(週16時間)を3月から受入れ。派遣契約書の写しを保管。派遣の看護職員を(Ⅱ)の常勤換算に含める扱いについて、2月20日に保険者へ照会し、回答(担当係名・内容)を照会記録欄に記載したうえで計算に反映。
准看護師が看護師免許を取得 「看護師になった」 准看護師iが看護師国家試験に合格し、4月10日付で看護師免許証の交付を確認(原本照合 4月12日・事務長)。免許証写しを差し替え、勤務表の資格欄を4月12日から「看護師」に変更。
入所者数の大きな変動 「入所者減少」 5月中に退所4名・入所1名、5月31日時点の入所者47名(4月末50名)。(Ⅱ)の「入所者25人につき1」の欄を保険者に確認した数え方で計算し直し、人員基準上の看護職員数+1の欄と並べて記録。
定員の変更 「定員変更」 6月1日付で定員を50名から54名に変更(変更届の控えあり)。定員の欄が(Ⅰ)(Ⅱ)のイからロの列に移るため、区分別の対照表をロの列で埋め直し、体制等に関する届出の手続を保険者へ確認(照会日・回答を記載)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3行目で触れた介護保険最新情報 Vol.1502(令和8年5月8日)は、老企第40号の通則に、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じて人員基準上必要とされる員数を下回った場合(同通知の③ロ及び④の場合に限る)に、一定の取組を条件として「1年に1回に限り」減算の適用を猶予する取扱いを新設したものです。報告は別紙様式14に記載し、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに行い、報告時点で有効な求人票の写しを添付することとされています。同時に示されたQ&Aでは、例として「職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合」「職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合」が挙げられています。ただし、この特例が看護体制加算の要件(定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと)の読み方にどう及ぶかは、手元の原文からは確認できませんでした。該当しそうな月は、必ず保険者(指定権者)へ照会してください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制の変動に伴う届出を外部に依頼する場合は、社会保険労務士にご相談ください。

勤務体制の確認をめぐる自治体の公表指摘|看護職員の配置に引き寄せて読む16件と照会記録欄(2表)

既存の章では、看護体制加算を名指しした神戸市の1件と、関連する人員・体制の指摘を挙げました。ここでは当社の監査データベース(自治体の公表資料に基づく353件・すべて出典つき)から、それ以外の自治体が公表している勤務体制・常勤換算・兼務・割合の毎月確認に関する指摘を16件追加しました。看護体制加算そのものの指摘ではないものは、その旨を「この加算との接点」の列に書いています。サービス種別が特養以外のものも、勤務表・常勤換算という共通の土台に関する指摘として引いています。

指摘の要点 公表されている内容 この加算との接点 出典
割合の要件を毎月確認していない(特養) 日常生活継続支援加算について、所定の割合以上であることを毎月確認していない事例 同じ特養の体制加算で「毎月の確認」が問われた例。看護体制加算の月次の確認表と同じ考え方 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
常勤換算での上乗せ配置を暦月ごとに確認していない 中重度者ケア体制加算について、基準上の員数に加えて看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることを暦月ごとに確認していない事例(通所介護) 「基準上の員数に上乗せする配置」を常勤換算で確かめる点が(Ⅱ)と同じ構造 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(通所介護)」
前年度平均による要件確認をしていない サービス提供体制強化加算について、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて要件を確認していない事例 常勤換算の計算記録を年度ごとに残していない点の指摘。計算記録の保管の考え方として参照 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問看護)」
事業所ごとの月ごとの勤務表がない 「勤務体制の確保等の不備」が32件(18.6%)。事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例。併設事業所等との兼務の取扱いにも言及 本体と併設ショートの勤務表を分けることの裏づけ 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」
月ごとの勤務表を作成していない 訪問看護ステーションで月ごとの勤務表(勤務形態一覧表)を作成していない 看護職員の配置を月単位で示す書類が無ければ、(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも説明できない 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)
兼務職員の従事する時間帯が区分されていない 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない 看護職員が他職種や併設事業所を兼ねる場合の按分の記録 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)
職種ごとの配置時間が勤務表に明示されていない 職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった/出勤簿がなく正確な勤務実績を把握できなかった 看護職員と機能訓練指導員などを兼ねる場合の時間の分け方 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)
有給・研修・送迎の時間を配置時間に含めていた 生活相談員が有給休暇や市外への研修、送迎対応等により不在の時間があり、配置時間数を満たしていない日があった 配置の時間から「不在だった時間」をどう扱ったかを書き残す必要性。看護職員の扱いは保険者に確認 仙台市介護事業支援課(同上)
登録型派遣の看護職員で加算を算定 登録型派遣の看護職員を配置し、口腔機能向上加算を算定していた(通所系) 派遣の看護職員の扱いが加算ごとの定めで問われた例。看護体制加算での扱いは保険者に確認 仙台市介護事業支援課(同上)
看護職員配置加算の看護職員が介護職員を兼務 配置看護師・准看護師が専従でなく介護職員を兼務している/(Ⅲ)の看護師を常勤換算方法で1名以上配置していることが確認できない 看護職員の配置を要件とする加算で、兼務と常勤換算の確認ができなかった例 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」
併設施設と勤務体制が区分されていない 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設) 同一法人の併設でもサービス種別ごとに勤務体制を分けることの裏づけ 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
出退勤記録がなく人員基準の充足が確認できない 従業員の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない/資格確認ができる書類を整備していない。実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断するとの記載 勤務実績と免許証の写しが(Ⅰ)(Ⅱ)の両方の裏づけになる 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課)
ユニットごとの昼間の配置(介護保険施設) 昼間はユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること等が挙げられている 施設の配置状況計算書をタイムカード等の原資料から作ることの例。令和5年1月5日付で令和6年度改定前の資料である点に注意 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)
職員の割合を把握せず算定 サービス提供体制強化加算について、毎年度末に職員の割合を算出し要件を満たすことを確認した上で算定すること 体制加算の要件は「確認した記録」とセットで問われる例 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
管理者等の変更を10日以内に届け出ていない 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない 体制が変わったときの手続を保険者に確かめる必要性(看護体制加算の手続そのものの定めではない) 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」
運営規程と実態の不一致 変更届が必要なのに提出されていない。運営規程に記載されている人員・定員等が実態と異なっている 運営規程に書いた看護職員の員数と勤務表の一致を年1回以上突き合わせる理由 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

16件を並べると、看護体制加算に特有の論点よりも、勤務表・常勤換算・兼務・毎月の確認という「土台」の論点のほうが、多くの自治体で公表されていることが分かります。名指しの指摘が少ない加算であっても、その土台は他の加算と同じ目で確認されます。最後に、この追記で新しく出てきた論点のうち、手元の資料だけでは答えを決められないものを、照会記録欄の形でまとめます。

論点 手元の資料で確認できたこと 確認できなかったこと 保険者への照会記録欄
(Ⅰ)と(Ⅱ)の同時の届出 老企第40号③に、(Ⅰ)イと(Ⅱ)イ、(Ⅰ)ロと(Ⅱ)ロはそれぞれ同時に算定することが可能である旨、(Ⅰ)の常勤の看護師を(Ⅱ)の配置数の計算に含めることが可能である旨の記載(令和6年度改正では「(略)」=改正なし) 令和6年度より前の改正を溶け込ませた現行の文言(手元の版は法令等データベースの平成24年度前後の版) 照会日(  )窓口(  )回答(    )
空床利用の利用者数の数え方 老企第40号②に、入所者と空床利用の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱う旨 合算する数を日ごとに数えるか、月の平均で数えるか 照会日(  )窓口(  )回答(    )
併設ショート側でも看護体制加算を届け出る場合の配置 老企第40号①に、併設事業所とは別に必要な数の看護職員を配置する旨/加算データベースの短期入所の登録に区分ごとの要件 兼務する看護職員の時間を本体と併設に按分する方法の指定 照会日(  )窓口(  )回答(    )
「呼出に応じて出勤する」の時間の目安 老企第40号④に、施設内で勤務することを要しないが、緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう旨 出勤までの時間の上限や距離の定め 照会日(  )窓口(  )回答(    )
有給休暇・研修の時間の扱い 仙台市の公表資料に、生活相談員の配置時間で有給・研修・送迎の不在時間が問われた例 看護体制加算の常勤換算で、有給休暇・研修の時間をどう扱うか 照会日(  )窓口(  )回答(    )
派遣・委託の看護職員の扱い 仙台市の公表資料に、口腔機能向上加算で登録型派遣の看護職員が問われた例/神戸市の公表資料に、業務委託契約は介護保険法上の人員配置と認められない旨の注記(老健の薬剤師等の例) 看護体制加算の(Ⅰ)(Ⅱ)で派遣の看護職員を数えるかどうか 照会日(  )窓口(  )回答(    )
人員欠如の特例と看護体制加算の要件 介護保険最新情報 Vol.1502(令和8年5月8日)で、老企第40号の通則に「やむを得ない事情における人員欠如」の特例(1年に1回・翌々月まで・別紙様式14で報告)が新設 特例の適用中の月に、看護体制加算の「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」をどう読むか 照会日(  )窓口(  )回答(    )
(Ⅱ)の体制が欠けた月の関係加算 加算データベースに、配置医師緊急時対応加算は看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は算定しない旨 月の途中で(Ⅱ)の体制が欠けた場合の、その月の配置医師緊急時対応加算の扱い 照会日(  )窓口(  )回答(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この追記で引いた資料は次のとおりです。告示の要件・単位数は当社の加算データベース(平成12年厚生省告示第21号、平成27年厚生労働省告示第96号ほかの登録値・2026年7月23日時点)、留意事項は老企第40号(平成12年3月8日)の法令等データベース掲載の版と、その令和6年度改正の新旧対照表(介護保険最新情報 Vol.1213 別紙2)、人員欠如の特例は介護保険最新情報 Vol.1502(令和8年5月8日)とQ&A、自治体の指摘は上の表の出典欄に挙げた各自治体の公表資料です。出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本追記は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典(このページの根拠)

このページの要件・単位数は、次の一次資料に基づいて当社の加算データベースに登録した値(2026年7月23日時点・確度:高)から記載しています。条文の正確な文言は、必ず原典をご確認ください。

  • 平成12年厚生省告示第21号 別表1 注10(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)
  • 平成27年厚生労働省告示第96号 第51号イ・ロ・ハ・ニ(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準等)
  • 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項」(施設向け・令和7年4月7日修正)
  • 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
  • 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
  • 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
  • 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
  • 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」

出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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