グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の医療連携体制加算は、(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅰ)ハ・(Ⅱ)の4つの区分に分かれています。さらに、医療機関との関係を月単位で評価する協力医療機関連携加算が2つの単位数(1月につき100単位・40単位)で置かれており、グループホームが「医療とのつながり」で向き合う告示の定めは合計6区分になります。本記事では、この6区分について、告示の文言・根拠・貴事業所の記入欄を1つの表に並べた対照表の形で整理します。
本記事の単位数・要件・根拠条文は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)および厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)を当社が確認した当社データベース(令和6年度改定対応)の値のみから記載しています。本記事は「取れる・取れない」の判定をお伝えするものではありません。告示の定めと貴事業所の体制を突き合わせるための記入欄つきの表として、保険者(指定権者)への確認の準備にお使いください。
6つの区分を1枚で掴む|イ・ロ・ハ・(Ⅱ)・協力医療機関連携の分かれ目は3つの軸
まず全体像です。6区分の名称・単位数・算定単位(1日か1月か)・区分を分けている軸を1枚の表にまとめます。単位数はいずれも告示第126号に定められた値です。
| 区分 | 単位数 | 算定単位 | 区分を分けている軸 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57単位 | 1日につき | 看護師(准看護師を除く)を職員として常勤換算1名以上「配置」 | 告示96号 三十四 イ/告示126号 ホ |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ | 47単位 | 1日につき | 看護職員(准看護師を含む)を職員として常勤換算1名以上「配置」 | 告示96号 三十四 ロ/告示126号 ホ |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37単位 | 1日につき | 職員として又は外部(病院・診療所・指定訪問看護ステーション)との連携により看護師を1名以上「確保」 | 告示96号 三十四 ハ/告示126号 ホ |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 5単位 | 1日につき | (Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかの算定+前3月間に医療的ケアを要する状態の利用者1人以上 | 告示96号 三十四 ニ/告示126号 ホ |
| 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) | 100単位 | 1月につき | 協力医療機関が指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号の要件を満たす場合 | 告示126号 ニ 注(1) |
| 協力医療機関連携加算(上記以外の協力医療機関と連携している場合) | 40単位 | 1月につき | 上記(1)以外の協力医療機関との連携の場合 | 告示126号 ニ 注(2) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6区分は多く見えますが、分かれ目は次の3つの軸に整理できます。この3軸を押さえると、どの表のどの行を読めばよいかが決まります。
| 軸 | 問い | 分かれる区分 | 告示の文言上の対比 |
|---|---|---|---|
| 軸1|誰を置くか | 「看護師」か「看護職員(准看護師を含む)」か | (Ⅰ)イ と (Ⅰ)ロ | イは「看護師」、ロは「看護職員」と書き分けられています |
| 軸2|どう置くか | 自事業所の職員としての「配置」か、外部連携を含む「確保」か | (Ⅰ)イ・ロ と (Ⅰ)ハ | イ・ロは「配置していること」、ハは「確保していること」と書き分けられています |
| 軸3|体制の上に実績を重ねるか | (Ⅰ)の体制に加えて、前3月間の医療的ケアを要する状態の利用者の有無を見るか | (Ⅰ)各区分 と (Ⅱ) | (Ⅱ)は「(Ⅰ)イ、ロ又はハのいずれかを算定していること」を最初の要件に置いています |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
協力医療機関連携加算は、この3軸の外側にある別系統の加算です。医療連携体制加算が「看護の体制を事業所側にどう持つか」を1日単位で評価するのに対し、協力医療機関連携加算は「協力医療機関との間で病歴等の情報を共有する会議を定期的に開いているか」を1月単位で評価します。ただし後述のとおり、告示のただし書は「医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない」旨を定めており、2つの系統は無関係ではありません。
(Ⅰ)イの告示の定め|看護師を常勤換算で1名以上「配置」する区分(1日57単位)
医療連携体制加算(Ⅰ)イは、6区分の中で1日あたりの単位数が最も大きい区分です。厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第三十四号イは、その1つ目の要件を次のように定めています。
告示の原文(三十四 イ(1)):「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。」
ここで置かれている言葉は「看護師」であり、「看護職員」ではありません。当社データベースの注記では、准看護師ではこの文言の要件を満たさない旨が整理されています。また「当該事業所の職員として」の配置と定められており、外部の看護師との連携だけでこの号を読むことはできない構造です。以下、告示の定めを左に、貴事業所の登録・体制を書き込む欄を右に置いた対照表です。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 | ご確認いただくこと |
|---|---|---|---|
| 当該事業所の職員として看護師を常勤換算方法で1名以上配置していること(准看護師はこの号の「看護師」に含まれません) | 告示96号 三十四 イ(1) | 看護師氏名( )/常勤換算値( ) | 免許証の写しで「看護師」であることを、勤務形態一覧表で常勤換算値を確かめられる状態にあるか |
| 24時間連絡できる体制を確保していること(当該事業所の職員である看護師、または病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護師との連携による) | 告示96号 三十四 イ(2) | 連絡体制の担い手( )/連絡手順書の有無( ) | 夜間・休日を含めて誰にどうつながるかを文書で示せるか |
| 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること | 告示96号 三十四 イ(3) | 指針の策定日( )/直近入居者への説明・同意日( ) | 説明した事実と同意を得た事実が入居者ごとに記録に残っているか |
| 市町村長に届け出ること | 告示126号 ホ 注 | 届出日( )/届出区分( ) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控えと受付日を確かめられるか |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3つの要素(配置・24時間連絡体制・重度化指針)はすべて「体制」の定めであり、個々の利用者への行為の実績を求める文言はこの区分には置かれていません。実績を見る要素は、後述の(Ⅱ)で初めて登場します。
(Ⅰ)ロの告示の定め|准看護師を含む看護職員の配置で組む区分(1日47単位)
(Ⅰ)ロは、置く人の範囲が(Ⅰ)イより広い区分です。告示第96号第三十四号ロは次のように定めています。
告示の原文(三十四 ロ(1)):「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。」
イとの違いは「看護師」が「看護職員」に置き換わっている点だけです。「看護職員」には看護師と准看護師の双方が含まれます。ただし、24時間連絡体制の号にはただし書があり、配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院・診療所・指定訪問看護ステーションの「看護師」により24時間連絡できる体制を確保することが定められています。つまり准看護師のみで組む場合、連絡体制の担い手には外部の看護師を別途据える構造です。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 | ご確認いただくこと |
|---|---|---|---|
| 当該事業所の職員として看護職員(看護師または准看護師)を常勤換算方法で1名以上配置していること | 告示96号 三十四 ロ(1) | 看護職員氏名( )/資格の別(看護師・准看護師)( )/常勤換算値( ) | 配置している職員の資格の別が免許証の写しで確かめられるか |
| 24時間連絡できる体制を確保していること | 告示96号 三十四 ロ(2) | 連絡体制の担い手( ) | 体制図・手順書で夜間休日の連絡経路を示せるか |
| 配置している看護職員が准看護師のみである場合、病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護師により24時間連絡できる体制を確保すること | 告示96号 三十四 ロ(2) ただし書 | 連携先機関名( )/協定書の締結日( ) | 連携先の担い手が「看護師」であることを協定書等で示せるか |
| 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること | 告示96号 三十四 ロ(3)(イ(3)を準用) | 指針の策定日( )/説明・同意の記録の保管場所( ) | 入居者ごとの説明・同意の記録がそろっているか |
| 市町村長に届け出ること | 告示126号 ホ 注 | 届出日( ) | 届出書の控えの有無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社データベースの留意点欄では、この「准看護師のみの配置の場合に外部の看護師による24時間連絡体制の確保が別途求められる」ただし書が、(Ⅰ)ロを検討する際に読み落とされやすい箇所として整理されています。准看護師の配置そのものは「看護職員」の文言に収まりますが、連絡体制の担い手の資格までが同じ扱いになるわけではない、という二段構えです。
(Ⅰ)ハの告示の定め|外部との連携による看護師の「確保」で組む区分(1日37単位)
(Ⅰ)ハは、自事業所に看護師・看護職員を雇用していない事業所でも組み立てられる形として置かれている区分です。告示第96号第三十四号ハは次のように定めています。
告示の原文(三十四 ハ(1)):「当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保していること。」
注目する言葉は2つあります。1つ目は「確保」です。イ・ロの「配置」と異なり、雇用の形に限定されていません。2つ目は、常勤換算方法の文言がこの号には付されていない点です。当社データベースでは、この2点が(Ⅰ)イ・ロとの告示上の違いとして整理されています。
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 | ご確認いただくこと |
|---|---|---|---|
| 当該事業所の職員として、又は病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること(常勤換算の文言なし) | 告示96号 三十四 ハ(1) | 確保の形(職員・連携の別)( )/連携先機関名( ) | 連携による場合、協定書・契約書で確保の内容を示せるか |
| 24時間連絡できる体制を、看護師により確保していること | 告示96号 三十四 ハ(2) | 24時間体制の担い手( )/連絡手順書の有無( ) | 担い手が「看護師」であることを文書で示せるか |
| 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること | 告示96号 三十四 ハ(3)(イ(3)を準用) | 指針の策定日( )/説明・同意の記録の保管場所( ) | 指針の内容と説明・同意の記録が対応しているか |
| 市町村長に届け出ること | 告示126号 ホ 注 | 届出日( ) | 届出書の控えの有無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)ハで確保する人は「看護師」です。ロのような「看護職員」への読み替えはこの号にはありません。外部連携で組む場合でも、准看護師との連携でこの号を読むことはできない文言構造になっています。
イ・ロ・ハを分ける2つの言葉|「看護師か看護職員か」と「配置か確保か」
3区分の違いは、告示の文言に現れる2つの言葉の組み合わせで説明できます。1つ目は置く人の資格(看護師か、准看護師を含む看護職員か)、2つ目は置き方(職員としての配置か、外部連携を含む確保か)です。3区分を横に並べます。
| 比較項目 | (Ⅰ)イ(57単位/日) | (Ⅰ)ロ(47単位/日) | (Ⅰ)ハ(37単位/日) |
|---|---|---|---|
| 置く人の告示上の文言 | 看護師 | 看護職員(准看護師を含む) | 看護師 |
| 置き方の告示上の文言 | 配置(当該事業所の職員として) | 配置(当該事業所の職員として) | 確保(職員として又は外部連携により) |
| 常勤換算方法の文言 | あり(1名以上) | あり(1名以上) | なし(1名以上の確保) |
| 外部連携だけで1つ目の要件を組めるか | 組めない文言(職員としての配置) | 組めない文言(職員としての配置) | 組める文言(連携による確保を含む) |
| 24時間連絡体制の担い手 | 職員の看護師または外部の看護師との連携 | 看護職員。ただし准看護師のみの配置の場合は外部の看護師 | 看護師により確保 |
| 重度化した場合の対応に係る指針 | 定め、入居時に説明・同意 | 同左(イ(3)を準用) | 同左(イ(3)を準用) |
| 市町村長への届出 | 告示126号ホの注に定めあり | 同左 | 同左 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表の読み方を補足します。3区分とも、24時間連絡体制と重度化指針の2要素は共通の骨格です。動くのは1行目と2行目、すなわち「誰を・どう置くか」だけです。したがって貴事業所の検討順は、まず自事業所の看護職の雇用状況(看護師か准看護師か、雇用か連携か、常勤換算値はいくつか)を書き出し、その状態が3区分のどの文言に対応するかを突き合わせる、という順序になります。どの区分の文言に対応するかの最終的な取扱いは、届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、3区分の関係について告示第126号ホの注のただし書は、(Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかと(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、いずれかを算定している場合は他の区分は算定しない旨を定めています。イ・ロ・ハは択一の構造であり、複数を重ねる形は告示に置かれていません。
(Ⅱ)の告示の定め|(Ⅰ)への上乗せ5単位と「前3月間に1人以上」という数え方
医療連携体制加算(Ⅱ)は1日につき5単位で、(Ⅰ)の体制の上に「医療的ケアを要する状態の利用者の受入実績」を重ねて評価する区分です。告示第96号第三十四号ニは、要件を2つの号で定めています。
告示の原文(三十四 ニ(1)):「医療連携体制加算(Ⅰ)イ、ロ又はハのいずれかを算定していること。」
告示の原文(三十四 ニ(2)柱書):「算定日が属する月の前三月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。」
| 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 | ご確認いただくこと |
|---|---|---|---|
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ、ロ又はハのいずれかを算定していること | 告示96号 三十四 ニ(1) | 算定している(Ⅰ)の区分( ) | (Ⅱ)は単独の区分として置かれておらず、(Ⅰ)のいずれかとの同時算定が前提の構造です |
| 算定日が属する月の前3月間において、告示に掲げる状態のいずれかの利用者が1人以上であること | 告示96号 三十四 ニ(2) | 対象となる状態の利用者数(前3月間)( ) | 状態と期間を医療的ケアの記録・医師の指示書で示せるか |
| 評価期間は「算定日が属する月の前3月間」 | 告示96号 三十四 ニ(2) | 直近の評価期間( 年 月〜 月) | 月ごとに評価期間が動くため、毎月の請求前に数え直す運用になっているか |
| 市町村長に届け出ること | 告示126号 ホ 注 | 届出日( ) | 届出書の控えの有無 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「次のいずれかに該当する状態」として告示に列挙されている具体的な状態について、本記事では当社データベースで一次資料を逐語確認できた範囲のみを記載します。当社データベースの確認記録では、告示第96号第三十四号ニ(2)のうち(一)喀痰吸引・(二)人工呼吸器使用までを直接確認しており、(三)以降の状態は資料のページ区切りのため確認できていない旨が明記されています。したがって下の表は全リストではありません。対象となる状態の全体は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第三十四号ニの原文を直接ご確認ください。
| 号 | 告示に掲げられている状態(当社データベースで確認できた範囲) | 貴事業所の記入欄(前3月間の人数) |
|---|---|---|
| (一) | 喀痰吸引を実施している状態 | ( )名 |
| (二) | 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 | ( )名 |
| (三)以降 | その他告示に掲げる状態(本記事では未確認のため記載しません。告示第96号第三十四号ニの原文をご確認ください) | ( )名 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)で押さえる時間の感覚は「前3月間」です。体制の加算である(Ⅰ)は届出後の体制維持が中心になりますが、(Ⅱ)は毎月、算定日が属する月から3か月さかのぼった期間の利用者の状態を数え直す構造です。対象となる状態の利用者の記録(医療的ケアの実施記録・医師の指示書)が月をまたいで追える形になっているかが、裏づけの中心になります。
協力医療機関連携加算の2つの区分|1月100単位と40単位を分ける「常時確保」の体制
協力医療機関連携加算は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)ニの注に定められた、1月単位の加算です。共通の要件は「協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」という会議の開催であり、単位数は協力医療機関の側の体制によって2つに分かれます。
| 告示の定め | 根拠 | 100単位の区分 | 40単位の区分 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 対象となる基本報酬区分 | 告示126号 ニ 注 | イ(認知症対応型共同生活介護費) | 同左 | 貴事業所の報酬区分( ) |
| 協力医療機関の体制 | 告示126号 ニ 注(1)(2) | 指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たす(相談・診療を行う体制を常時確保している)協力医療機関であること | (1)以外の協力医療機関であること | 協力医療機関名( )/体制の別( ) |
| 病歴等の情報を共有する会議 | 告示126号 ニ 注 | 定期的に開催していること | 同左 | 直近の開催日( )/開催の周期( ) |
| 利用者の同意 | 告示126号 ニ 注 | 利用者の同意を得て行うこと | 同左 | 同意の取得方法・記録の保管場所( ) |
| 医療連携体制加算との関係 | 告示126号 ニ 注 ただし書 | 医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない旨の定めあり | 同左 | 算定中の医療連携体制加算の区分( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2つの補足があります。第一に、100単位の区分の分かれ目である「指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件」の具体的な内容(省令の条文)は、当社データベースの確認記録では未確認と明記されています。本記事でもその中身には踏み込みません。貴事業所の協力医療機関がどちらの区分に対応するかは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第105条第2項の原文と、保険者(指定権者)への確認で判断材料をそろえてください。第二に、2つの単位数は「いずれかの区分により1月につき」という構造で置かれており、当社データベースの留意点欄では、(1)と(2)の併算定は区分の性質上想定されていない旨が整理されています。
6区分の組み合わせ方|告示の注ただし書が定める並び方
ここまでの6区分がどう並び得るかを、告示の注・ただし書の定めだけから整理します。根拠は2つです。告示第126号ホの注ただし書(医療連携体制加算の各区分は、(Ⅰ)のいずれかと(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、いずれかを算定している場合は他の区分は算定しない旨)と、同ニの注ただし書(協力医療機関連携加算は、医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない旨)です。
| 並び方 | 医療連携体制加算(Ⅰ) | 医療連携体制加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算 | 告示の定めとの関係 |
|---|---|---|---|---|
| 並び方A | イ・ロ・ハのいずれか1つ | なし | なし | (Ⅰ)は択一の構造(ホの注ただし書) |
| 並び方B | イ・ロ・ハのいずれか1つ | あり | なし | (Ⅰ)と(Ⅱ)の同時算定は、ただし書が明示的に除外している(=許容している)組み合わせ |
| 並び方C | イ・ロ・ハのいずれか1つ | なし又はあり | 100単位又は40単位のいずれか | 協力医療機関連携加算は医療連携体制加算の算定が前提(ニの注ただし書) |
| 置かれていない形1 | イとロなど複数区分の同時 | — | — | ホの注ただし書の文言上、置かれていません |
| 置かれていない形2 | なし | あり | — | (Ⅱ)は(Ⅰ)のいずれかの算定を1つ目の要件としています(告示96号 三十四 ニ(1)) |
| 置かれていない形3 | なし | なし | あり | ニの注ただし書の文言上、置かれていません |
| 置かれていない形4 | — | — | 100単位と40単位の同時 | いずれかの区分により1月につき算定する構造です |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表は「どの組み合わせなら算定できる」という判定を示すものではなく、告示の注・ただし書の文言がどの並び方を前提に書かれているかの整理です。実際の請求にあたっての取扱いは、届出の状況とあわせて保険者(指定権者)にご確認ください。
月ごとに動く2つの要素|(Ⅱ)の前3月間と情報共有会議を毎月書き込む欄
6区分のうち、体制の加算である(Ⅰ)イ・ロ・ハは、届出後は「体制が変わっていないか」の点検が中心になります。これに対し、毎月数字や記録が動くのは(Ⅱ)と協力医療機関連携加算の2つです。(Ⅱ)は算定日が属する月の前3月間の利用者の状態を毎月数え直す構造であり、協力医療機関連携加算は1月につき算定する加算で、裏づけの中心が情報共有会議の議事録という「開催のたびに増える記録」だからです。この2つを請求のたびに書き込める月次の記入表を置きます。
| 月 | (Ⅱ)の評価期間(前3月間) | 対象となる状態の利用者数 | 情報共有会議の開催日 | 議事録・同意記録の確認 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1月〜3月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 5月 | 2月〜4月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 6月 | 3月〜5月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 7月 | 4月〜6月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 8月 | 5月〜7月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 9月 | 6月〜8月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 10月 | 7月〜9月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 11月 | 8月〜10月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 12月 | 9月〜11月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 1月 | 10月〜12月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 2月 | 11月〜1月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
| 3月 | 12月〜2月 | ( )名 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「前3月間」の列は、告示第96号第三十四号ニ(2)の「算定日が属する月の前三月間」の文言をそのまま月に展開したものです。月の途中の入居・退居があった場合の数え方など、展開のしかたの細部は保険者(指定権者)により取扱いが異なる場合がありますので、前章の照会文の下書きとあわせてお使いください。情報共有会議の列は、告示が「定期的に開催している場合」と定めるだけで周期の数字を置いていないため、毎月の開催を求める趣旨ではありません。貴事業所が協力医療機関と取り決めた周期を空欄の使い方に反映してください。
届出と手元にそろえる書類|区分ごとの裏づけ文書と保管場所の記入欄
医療連携体制加算の4区分はいずれも、告示第126号ホの注により市町村長に届け出ることが定められています。届出とあわせて、各区分の要件を裏づける文書を手元にそろえておくと、運営指導や保険者からの照会の際にその場で示せます。以下は当社データベースの書類欄に整理されている文書の一覧に、保管場所と最終確認日の記入欄を付けたものです。
| 区分 | 裏づけになる文書 | 保管場所の記入欄 | 最終確認日の記入欄 |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)イ | 看護師の資格証・勤務形態一覧表 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)イ | 24時間連絡体制に係る協定書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)イ | 重度化した場合の対応に係る指針および説明・同意の記録 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ロ | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ロ | 看護職員の資格証・勤務形態一覧表 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ロ | 24時間連絡体制に係る協定書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ロ | 重度化した場合の対応に係る指針および説明・同意の記録 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ハ | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ハ | 連携先医療機関等との協定書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ハ | 24時間連絡体制が分かる書類 | ( ) | ( ) |
| (Ⅰ)ハ | 重度化した場合の対応に係る指針および説明・同意の記録 | ( ) | ( ) |
| (Ⅱ) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ( ) | ( ) |
| (Ⅱ) | 対象となる状態の利用者に係る医療的ケアの記録 | ( ) | ( ) |
| (Ⅱ) | 医師の指示書 | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関連携加算(両区分共通) | 協力医療機関との協定書・契約書 | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関連携加算(両区分共通) | 情報共有会議の議事録 | ( ) | ( ) |
| 協力医療機関連携加算(両区分共通) | 利用者の同意に係る記録 | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
書類の表で気づく点が2つあります。第一に、(Ⅰ)の3区分は文書の骨格がほぼ共通で、違うのは資格証・勤務形態一覧表の対象(看護師か看護職員か)と、協定書の性格(24時間連絡体制のためのものか、確保そのもののためのものか)です。第二に、(Ⅱ)だけは体制の文書ではなく利用者ごとの記録(医療的ケアの記録・医師の指示書)が中心になります。届出書の様式・提出期限・添付書類は保険者(指定権者)により異なるため、指定を受けた保険者の案内をご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
自治体の公表資料にみる関連の指摘|協力医療機関に関する届出・規程の3件
当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導の指摘353件(すべて出典つき)の中に、認知症対応型共同生活介護を名指しして医療連携体制加算または協力医療機関連携加算そのものを取り上げた指摘は、現時点でありません。一方、「協力医療機関」に関する届出・規程まわりの指摘は、サービス共通の事項として複数の自治体が公表しています。グループホームにもかかわる範囲として、以下の3件を出典つきで引きます。
| 指摘の内容 | 対象範囲 | 公表資料に示されている対応 | 関係する文書 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程・協力医療機関(施設系・居住系サービス)等が示されている | 各サービス共通(協力医療機関は施設系・居住系サービスと明記) | 変更のあった日から10日以内に指定の担当課へ変更届を提出する。届出が必要な事項はサービス種類により異なるため一覧化して管理する | 変更届の控え(受付日が分かるもの)、運営規程、協力医療機関との契約書 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる又は不整合。差異の多い事項として協力医療機関等が示されている(令和7年度に210事業へ運営指導・179事業に指摘と公表) | 各サービス共通 | 運営規程と重要事項説明書の記載内容が実態および相互に整合しているか点検し、差異があれば実態に合わせて修正する | 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| 変更届出書・介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない。変更届出の対象として協力医療機関などが挙げられ、体制届の提出期限は入所・居住系サービスは算定月の1日までと示されている | 各サービスに共通する事項(体制届の期限は入所・居住系サービスの区分で明記) | 変更後10日以内に提出する。加算の要件を満たしていても期限までに体制届を提出しない場合は算定できない旨、要件を満たさなくなった場合は請求の有無に関わらず届出を行う旨が資料に記載されている | 変更届出書の控え、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制状況等一覧表 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3件に共通するのは、加算の要件そのものではなく「届出と規程の手入れ」で指摘が生じているという点です。協力医療機関を変更したときの変更届、体制届の提出期限、運営規程・重要事項説明書の協力医療機関欄の記載——本記事の対照表で体制を確かめたあと、この3点をあわせて点検する形にすると、指摘の型に対応した準備になります。
よくある論点|文言の読み方が分かれるところと保険者への照会のしかた
最後に、6区分の検討で判断が分かれやすい論点を、告示の文言・当社データベースの留意点・保険者への照会文の下書きの3点セットで整理します。本記事は判定をお示ししないため、いずれの論点も「照会して確かめる」ことを着地点に置いています。照会文はそのまま電話・メールでお使いいただける下書きです。
| 論点 | 告示の文言・当社データベースの整理 | 保険者への照会文の下書き | 照会結果の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 准看護師の扱いが区分で変わる | (Ⅰ)イは「看護師」、(Ⅰ)ロは「看護職員」と文言が異なり、准看護師の取扱いが区分によって異なる旨が定められています | 「当事業所は准看護師を常勤換算◯名配置しています。この体制はどの区分の文言に対応するか、貴保険者の取扱いをご教示ください」 | ( ) |
| 准看護師のみの配置と連絡体制 | (Ⅰ)ロのただし書は、准看護師のみの場合に外部の看護師による24時間連絡体制の確保を定めています | 「連携先の訪問看護ステーションとの協定で、24時間連絡体制の担い手を看護師とする場合の協定書の記載事項について確認させてください」 | ( ) |
| 「配置」と「確保」の違い | (Ⅰ)イ・ロは「配置」、(Ⅰ)ハは「確保」と文言が異なり、ハには常勤換算の文言が付されていません | 「外部の病院との連携による看護師の確保を予定しています。確保の内容として協定書に何を記載すべきか、貴保険者の様式・例示があればご教示ください」 | ( ) |
| (Ⅱ)の対象となる状態の範囲 | 喀痰吸引・人工呼吸器使用のほか「その他告示に掲げる状態」があり、本記事では全リストを記載していません | 「医療連携体制加算(Ⅱ)の対象となる状態について、告示第96号第三十四号ニに掲げる状態の一覧と、状態の確認に用いる書類の取扱いをご教示ください」 | ( ) |
| (Ⅱ)の前3月間の数え方 | 評価期間は「算定日が属する月の前3月間」と定められています | 「前3月間の起算と、月の途中で入居・退居した利用者の数え方について、貴保険者の取扱いをご教示ください」 | ( ) |
| 協力医療機関の区分の見極め | 100単位の区分は指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号の要件を満たす協力医療機関が対象で、本記事ではその各号の内容に踏み込んでいません | 「当事業所の協力医療機関である◯◯医院が、第105条第2項各号の要件を満たす協力医療機関にあたるかの確認方法をご教示ください」 | ( ) |
| 情報共有会議の「定期的」の周期 | 告示は「定期的に開催している場合」と定めており、具体的な周期の数字は本記事の確認範囲にありません | 「協力医療機関との病歴等の情報を共有する会議について、開催周期・出席者・議事録の記載事項に関する貴保険者の取扱いをご教示ください」 | ( ) |
| 重度化指針の説明・同意の時点 | 「入居の際に」利用者又はその家族等に説明し同意を得ることが定められています | 「既存の入居者について重度化指針を改定した場合の説明・同意の取り直しの取扱いをご教示ください」 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
照会の結果は口頭で終わらせず、日付・担当課・回答の要旨を右端の記入欄(または貴事業所の記録様式)に残しておくと、担当者の交代や運営指導の際に「いつ・誰に・何を確認したか」を示せます。
よくある質問
医療連携体制加算(Ⅰ)のイ・ロ・ハは、複数を同時に算定する形になっていますか。
なっていません。告示第126号ホの注ただし書は、(Ⅰ)イ・ロ・ハのいずれかと(Ⅱ)を同時に算定する場合を除き、いずれかを算定している場合は他の区分は算定しない旨を定めています。イ・ロ・ハは択一の構造です。
准看護師のみを配置している場合、告示はどう定めていますか。
(Ⅰ)ロの「看護職員」には准看護師が含まれますが、同号のただし書は、配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院・診療所・指定訪問看護ステーションの看護師により24時間連絡できる体制を確保することを定めています。貴事業所の体制がどの区分の文言に対応するかは、保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)の「対象となる状態」にはどんな状態が書かれていますか。
当社データベースで確認できた範囲では、喀痰吸引を実施している状態、呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態が掲げられています。(三)以降の状態は本記事の確認範囲外のため記載していません。全体は厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第三十四号ニの原文をご確認ください。
協力医療機関連携加算の100単位と40単位は何で分かれていますか。
協力医療機関の側の体制で分かれています。指定地域密着型サービス基準第105条第2項各号に掲げる要件を満たす(相談・診療を行う体制を常時確保している)協力医療機関との連携の場合が1月につき100単位、それ以外の協力医療機関との連携の場合が1月につき40単位と定められています。
協力医療機関連携加算だけを単独で算定する形はありますか。
告示第126号ニの注ただし書は、医療連携体制加算を算定していない場合は算定しない旨を定めています。協力医療機関連携加算は、医療連携体制加算の算定を前提に置いた構造です。
重度化した場合の対応に係る指針は、いつ説明して同意を得ると定められていますか。
告示第96号第三十四号イ(3)(ロ・ハでも準用)は、指針を定め、「入居の際に」利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていることを定めています。説明した事実と同意を得た事実を入居者ごとに記録へ残す運用が裏づけになります。
医療連携体制加算の届出先はどこと定められていますか。
告示第126号ホの注により、市町村長への届出が定められています。届出の様式・提出期限は保険者(指定権者)により異なるため、指定を受けた保険者の案内をご確認ください。届出書類の作成・提出代行を外部に依頼する場合、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
本記事の単位数はいつの時点のものですか。
令和6年度改定に対応した当社データベース(2026年7月時点の確認記録)の値です。改定により変わる場合があるため、請求の前に最新の告示・保険者の案内をご確認ください。
出典・根拠資料
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)ホ(医療連携体制加算)・ニ(協力医療機関連携加算)の注
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第三十四号イ・ロ・ハ・ニ
- 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」
- 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
出典:厚生労働省ウェブサイト(各告示の原文)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
