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高齢者虐待の防止のための指針・委員会記録・研修記録の書き方|サービス種別38の比較表と記入例136例

高齢者虐待の防止について、事業所に求められているのは「気をつけること」ではなく4つの措置と、その4つが実施されたことが分かる記録です。運営指導で確認されるのは、職員の姿勢でも研修の熱量でもなく、指針という文書があるか/委員会の議事録があるか/研修の実施記録があるか/担当者を置いたことが分かる文書があるかという、きわめて即物的な4点です。

ところが、この4点は作ったつもりで中身が足りていないことが多い書類でもあります。堺市の集団指導資料は、虐待の防止のための指針で抜けていることが多い項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」を名指しで挙げています。宇都宮市の資料は、委員会は開催されていたが結果が従業者へ周知されていないため指導を受けた事業所があったと記載しています。つまり、指針も委員会も「ある」のに指導の対象になっています。

本ページは、厚生労働省が公表している運営指導の確認項目・確認文書の一覧(別添1)から全38サービスの「虐待の防止」の節を横断して抜き出し、サービス種別によって条項・周知の対象者の呼称・確認項目の文言・運営規程の号番号がどう変わるかを1枚の比較表にしました。そのうえで、指針の9項目それぞれの完成文、委員会記録の完成文、研修記録の完成文、虐待が疑われる情報を得たときの記録の完成文を、そのまま貼って使える形で掲載しています。

ひとつだけ、最初に置いておきたい前提があります。虐待に当たるかどうかを判断するのは市町村です。事業所が記録に書くのは判断ではありません。見た事実と、それを見た時刻と、市町村へ通報した事実と、通報した時刻です。本ページの通報の記録の完成文は、すべてこの形で書いてあります。

なお、委員会の開催頻度、研修の年間実施回数、記録の保存年数、体制に関する届出の取扱いは、保険者(指定権者)の条例・要綱により運用が異なります。本ページでは可否の判定を示さず、「公表資料に示されている定め/貴事業所の状況(記入欄)/保険者にご確認ください」という対照表の形にしています。

1. 虐待防止の記録が求められる根拠と、残す記録の全体像

運営指導の場で使われる確認項目・確認文書の一覧(別添1)は、サービス種別ごとに節が分かれています。その各節に「虐待の防止」という項目があり、確認項目が4つ、確認文書が4種類という構成は38サービスすべてで共通です。変わるのは条項の番号と、周知・研修の対象者をどう呼ぶかと、確認項目の文言が「研修」か「研修及び訓練」かです。

1-1. 別添1が「虐待の防止」で確認している4つのこと

別添1の確認項目は、どのサービス種別でも次の4行です。文言は種別により対象者の呼称だけが入れ替わります。

# 確認項目(別添1の文言) この項目が要求している成果物 成果物が無いときに起きること 貴事業所の記入欄
1 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか 委員会の開催記録(議事録)と、周知したことが分かる記録 開催していても周知の記録が無いと、公表資料では指導の対象として挙げられている  
2 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか 虐待の発生・再発防止の指針(文書) 指針そのものが無い例、項目が不足している例の双方が公表されている  
3 従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか 研修計画と実施記録(種別により「研修及び訓練」) 新規採用時の研修が抜けている例が公表されている  
4 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 担当者を設置したことが分かる文書 担当者の指名を書面に残していない例が公表されている  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1には、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項と「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)という注記が付されています。この注記は38サービスすべての節に付いており、種別による違いはありません。

1-2. 4つの措置と、それぞれが残す記録

4つの措置は、それぞれ別の書類を残します。ここを1つのファイルにまとめてしまうと、運営指導のときに「どれが委員会の記録で、どれが研修の記録か」が読み取れなくなります。松山市の資料は、各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例として身体的拘束等の適正化と虐待の防止)を示しています。

措置 残す文書 その文書に必ず入る欄 ファイルの分け方 最終更新日(記入欄)
委員会の定期開催と周知 虐待防止委員会 議事録 開催日時・場所・出席者と職種・議題・報告事項・検討内容・決定事項・次回予定・周知の方法と時期 年度ごとに1冊。回ごとに通し番号  
指針の整備 虐待の防止のための指針 9項目(次章の一覧)・制定日・改定日・決裁者 1事業所1本。改定履歴を末尾に付す  
研修の実施 年間研修計画/研修実施記録 実施日時・対象者・講師・内容・使用資料・理解度の確認方法・参加者名簿・欠席者への対応 計画と実施記録を対で綴る  
担当者の設置 担当者の指名が分かる文書 氏名・職名・任期・職務内容・指名年月日・指名者 指針の別紙、または辞令の写し  
(関連)運営規程への記載 運営規程 虐待の防止のための措置に関する事項の条 規程本体。変更時は変更届の要否を確認  
(関連)事案発生時 通報・報告の記録 覚知の時刻・見た事実・報告先・通報の時刻・通報先・受理者 個別ファイル。委員会記録とは分ける  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-3. 指針が親、委員会記録と研修記録が子

3つの帳票は並列ではありません。指針に書いたことが、委員会記録と研修記録で実行されているという関係になっていて初めて、書類の束が一つの体制として読めます。逆に言うと、指針に「年○回開催する」と書いてあるのに議事録がその回数ぶん無い、という不整合がいちばん見つかりやすい状態です。

帳票 何を宣言/記録するか 親子関係 整合が崩れやすい箇所 点検の合図
虐待の防止のための指針 体制と方針の宣言 親。委員会・研修・相談体制の根拠を定める 指針に書いた開催回数・研修回数と、実際の記録の数が合わない 指針の条文と議事録の枚数を並べて数える
虐待防止委員会 議事録 指針で定めた委員会を開いた事実と中身 子。指針の第2条を実行した記録 周知の記録が無い/構成員が指針の記載と違う 議事録の末尾に周知欄があるか
研修記録 指針で定めた研修を実施した事実と中身 子。指針の第3条を実行した記録 新規採用時の実施が抜ける/欠席者の扱いが空欄 採用者名簿と研修受講記録を突き合わせる
運営規程 虐待の防止のための措置に関する事項 指針と同じ内容を規程の言葉で置く 指針は改定したが規程が古いまま 指針の改定日と規程の改定日を並べる
通報・報告の記録 事案を覚知したときの事実と時刻 指針の第4条・第5条を実行した記録 判断を書いてしまう/時刻が入っていない 記録に「〜と思われる」等の評価語が無いか

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1-4. 「虐待の防止」と「身体的拘束等の適正化」を1つの記録にまとめない

この2つは別の確認項目です。別添1でも「身体的拘束等の禁止」と「虐待の防止」は別の行に分かれています。松山市の資料が同日実施の例として挙げているのが、まさにこの2つの組み合わせです。合同で開催すること自体を否定する記載ではありませんが、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録することが求められています。

観点 虐待の防止 身体的拘束等の適正化 記録を分けるときの書き分け
別添1の項目名 虐待の防止 身体的拘束等の禁止 議題の見出しに項目名をそのまま使う
残す指針 虐待の発生・再発防止の指針 身体的拘束等の適正化のための指針 指針は2本。ファイル名を分ける
委員会 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 合同開催時は議事録に両方の議題番号を立てる
研修 虐待の発生・再発防止の研修 身体的拘束等の適正化のための研修 同日実施でも、内容・使用資料・時間帯を別に記す
公表資料の指摘 指針の項目不足・委員会の周知漏れが挙げられている 研修回数の誤認が挙げられている 点検表を2列に分けて持つ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2. サービス種別×記載項目の比較表

ここがこのページの中心です。同じ「虐待の防止」でも、根拠となる条項の番号、周知と研修の対象者をどう呼ぶか、確認項目の文言が「研修」か「研修及び訓練」か、運営規程の何号に置くかが種別で変わります。指針や規程の文面をよそから借りてくると、ここが自事業所の種別と合っていないという形でずれます。

2-1. 全38サービスの条項・対象者・文言・運営規程の号

「条項」は別添1が各節の見出しに括弧書きしている条番号です。基準省令そのものが種別ごとに別の省令であるため、番号は省令が違えば当然変わります。「対象者の呼称」は確認項目の文中で周知・研修の相手として書かれている語で、これをそのまま指針・規程の文面に使うと種別に合った文になります。

サービス種別 別添1の条項(虐待の防止) 周知・研修の対象者の呼称 確認項目の文言 運営規程の該当号 貴事業所の記入欄
訪問介護 第37条の2 訪問介護員等 研修 第7号  
訪問入浴介護 第37条の2 従業者 研修 第8号  
訪問看護 第37条の2 従業者 研修 第7号  
訪問リハビリテーション 第37条の2 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 研修 第6号  
居宅療養管理指導 第37条の2 従業者 研修 第6号  
通所介護 第37条の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
通所リハビリテーション 第37条の2 従業者 研修 第9号  
短期入所生活介護 第37条の2 従業者 研修 第9号  
短期入所療養介護 第37条の2 従業者 研修 第7号  
特定施設入居者生活介護 第37条の2 従業者 研修及び訓練 第9号  
福祉用具貸与 第37条の2 福祉用具専門相談員 研修 第6号  
居宅介護支援 第27条の2 介護支援専門員 研修 第6号  
介護老人福祉施設 第35条の2 従業者 研修及び訓練 第8号  
介護老人保健施設 第36条の2 従業者 研修及び訓練 第7号  
介護療養型医療施設 第34条の2 従業者 研修及び訓練 第7号  
介護医療院 第40条の2 従業者 研修及び訓練 第7号  
介護予防訪問入浴介護 第53条の10の2 従業者 研修 第8号  
介護予防訪問看護 第53条の10の2 従業者 研修 第7号  
介護予防訪問リハビリテーション 第53条の10の2 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 研修 第6号  
介護予防居宅療養管理指導 第53条の10の2 従業者 研修 第6号  
介護予防通所リハビリテーション 第53条の10の2 従業者 研修 第9号  
介護予防短期入所生活介護 第53条の10の2 従業者 研修 第9号  
介護予防短期入所療養介護 第53条の10の2 従業者 研修 第7号  
介護予防特定施設入居者生活介護 第53条の10の2 従業者 研修及び訓練 第9号  
介護予防福祉用具貸与 第53条の10の2 福祉用具専門相談員 研修 第6号  
介護予防支援 第26条の2 担当職員 研修 第6号  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第3条の38の2 従業者 研修 第8号  
夜間対応型訪問介護 第3条の38の2 従業者 研修 第8号  
認知症対応型通所介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
小規模多機能型居宅介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
認知症対応型共同生活介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第7号  
地域密着型特定施設入居者生活介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第9号  
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第8号  
看護小規模多機能型居宅介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
地域密着型通所介護 第3条の38の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
介護予防認知症対応型通所介護 第37条の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
介護予防小規模多機能型居宅介護 第37条の2 従業者 研修及び訓練 第10号  
介護予防認知症対応型共同生活介護 第37条の2 従業者 研修及び訓練 第7号  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-2. 条項は5つのグループにまとまる

38種別の条項は、根拠となる省令が5系統あるためにばらつきます。自事業所がどの系統かが分かれば、指針や規程の冒頭に書く根拠条項の書き方が決まります。

系統 条項 この系統に入るサービス種別 種別数 貴事業所(記入欄)
指定居宅サービス 第37条の2 訪問介護/訪問入浴介護/訪問看護/訪問リハビリテーション/居宅療養管理指導/通所介護/通所リハビリテーション/短期入所生活介護/短期入所療養介護/特定施設入居者生活介護/福祉用具貸与 11  
指定居宅介護支援 第27条の2 居宅介護支援 1  
介護保険施設(施設ごとに別省令) 第35条の2/第36条の2/第34条の2/第40条の2 介護老人福祉施設/介護老人保健施設/介護療養型医療施設/介護医療院 4  
指定介護予防サービス 第53条の10の2 介護予防訪問入浴介護/介護予防訪問看護/介護予防訪問リハビリテーション/介護予防居宅療養管理指導/介護予防通所リハビリテーション/介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護/介護予防特定施設入居者生活介護/介護予防福祉用具貸与 9  
指定介護予防支援 第26条の2 介護予防支援 1  
指定地域密着型サービス 第3条の38の2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/看護小規模多機能型居宅介護/地域密着型通所介護 9  
指定地域密着型介護予防サービス 第37条の2 介護予防認知症対応型通所介護/介護予防小規模多機能型居宅介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 3  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

気をつけたいのは、「第37条の2」が2つの系統に登場することです。指定居宅サービスの11種別と、指定地域密着型介護予防サービスの3種別は、番号は同じでも根拠となる省令が違います。指針の冒頭に条番号だけを書いて省令名を書かないと、この2つが見分けられません。

2-3. 「従業者」と書けない6つの種別

指針や委員会記録の文面で最も借り物が露見しやすいのが、ここです。別添1の確認項目は、種別によって周知・研修の相手を具体的な職種名で書いています。文面を「従業者」で統一していると、下表の種別では確認項目の文言と一致しません。

サービス種別 別添1が使っている呼称 指針・規程で使う文(そのまま貼れる完成文) 貴事業所の記入欄
訪問介護 訪問介護員等 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。  
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に周知徹底を図る。  
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に対して定期的に実施する。  
福祉用具貸与 福祉用具専門相談員 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を、福祉用具専門相談員に対して定期的に実施する。  
介護予防福祉用具貸与 福祉用具専門相談員 事業所は、委員会の結果を福祉用具専門相談員に周知徹底するとともに、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を定期的に実施する。  
居宅介護支援 介護支援専門員 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について介護支援専門員に周知徹底を図る。  
介護予防支援 担当職員 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について担当職員に周知徹底を図る。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-4. 確認文書は4点セット。ただし研修欄の名前が2通りある

別添1の確認文書は、どの種別でも次の4つです。3つ目の名称が、確認項目の文言に合わせて「研修計画、実施記録」と「研修及び訓練計画、実施記録」の2通りに分かれます。

# 確認文書(別添1の記載) 種別による表記の違い 実物として用意するもの 保管場所(記入欄)
1 委員会の開催記録 全38種別で共通 虐待防止委員会 議事録(回ごと)  
2 虐待の発生・再発防止の指針 全38種別で共通 虐待の防止のための指針(本体+別紙)  
3 研修計画、実施記録 21種別。通所介護・特定施設・4施設・地域密着型の多くは「研修及び訓練計画、実施記録」 年間研修計画/研修実施記録/参加者名簿/使用資料  
4 担当者を設置したことが分かる文書 全38種別で共通 担当者指名書、または指針の別紙に氏名・職名を記載  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2-5. 開催頻度・実施回数について、公表資料が示していること

別添1の確認項目は「定期的に開催」「定期的に実施」としか書いていません。回数は自治体の公表資料が示している範囲でしか分かりませんので、断定せずに資料の記載/自事業所の状況/確認先の対照表にしておくのが安全です。

論点 公表資料に示されている記載 出典(自治体) 貴事業所の状況(記入欄) 確認先
虐待防止の研修の年間回数 「虐待の防止=年1回以上(GHは年2回以上)」と整理されている 堺市   保険者(指定権者)
認知症対応型共同生活介護の扱い 「認知症対応型共同生活介護は全て年2回以上となる」旨が注記されている 堺市   保険者(指定権者)
施設の研修回数 「虐待の防止のための研修が年1回(施設は年2回)以上実施されていない」が指摘事項として挙げられている 千葉県   保険者(指定権者)
研修の下限 「感染症の予防及びまん延の防止、虐待の防止、身体的拘束等の適正化の研修は年1回以上」と示されている 松山市   保険者(指定権者)
委員会の開催間隔 「虐待防止委員会は定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底する」と示されている(感染症対策委員会はおおむね6月に1回以上) 姫路市   保険者(指定権者)
新規採用時の研修 「新規採用時には研修を実施すること」と示され、中途採用者に実施できていない例が挙げられている 名古屋市   保険者(指定権者)
研修プログラム 「虐待の防止のための指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導」と記載されている 新潟市   保険者(指定権者)
記録の保存期間 「サービスの『完結』の日から『5年間』と記載すべきところ、『サービス提供の日』『2年間』となっている例」が挙げられている(保存期間は条例で定められる) 福井市   保険者(指定権者)の条例

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

回数と保存年数は、指針の本文に書き込むほど改定の手間が増えます。指針には「定期的に」と書き、回数は年間研修計画という別紙に置くと、保険者の運用が変わったときに指針を改定せずに済みます。

3. 虐待の防止のための指針——9項目の完成文

宇都宮市の資料は、指針の整備について記載項目を「基本的考え方、委員会に関する事項、職員研修の基本方針、発生時の対応方法、相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、苦情解決方法、指針の閲覧、その他の項目」と列挙し、指針の記載項目の漏れについて指導を受けた事業所があったと記載しています。堺市は、そのうち特に抜けやすい項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」を挙げています。

3-1. 指針に置く9項目と、抜けやすさ

条 項目 この条で書くこと 公表資料での扱い 貴事業所(有無を記入)
第1条 虐待の防止に関する基本的考え方 虐待を許さない姿勢と、この指針の目的・適用範囲 —  
第2条 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項 委員会の名称・構成員・所掌・開催・周知・担当者 委員会の定期開催と結果の周知の欠落が挙げられている(宇都宮市)  
第3条 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 新規採用時と定期の研修、記録の残し方 新規採用時の研修未実施が挙げられている(宇都宮市・名古屋市)  
第4条 虐待等が発生した場合の対応方法 覚知から通報、事実確認への協力、再発防止まで —  
第5条 虐待等に係る相談・報告体制 職員が誰に、どの経路で、いつまでに伝えるか —  
第6条 成年後見制度の利用支援に関する事項 権利擁護の観点からの情報提供と関係機関への橋渡し 抜けていることが多い項目として挙げられている(堺市)  
第7条 虐待等に係る苦情解決の方法 苦情受付の窓口・記録・改善・第三者委員等 —  
第8条 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 備置き場所、閲覧の求めへの応じ方、公表の方法 抜けていることが多い項目として挙げられている(堺市)  
第9条 その他虐待の防止の推進のために必要な事項 ハラスメント対策との関係、見直し、改定履歴 —  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-2. 第1条 虐待の防止に関する基本的考え方(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
居宅サービス・地域密着型サービス全般 第1条(目的及び基本的考え方) この指針は、○○事業所(以下「事業所」という。)における高齢者虐待の発生及びその再発を防止するために必要な体制及び措置を定め、利用者の尊厳を保持し、その心身の状況に応じた支援を行うことを目的とする。事業所は、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待及び経済的虐待のいずれについても、これを行わない。また、虐待に至らない不適切な言動についても、虐待の芽として取り扱い、把握と改善の対象とする。
通所・短期入所(利用者と職員の距離が近い場面が多い種別) 第1条(目的及び基本的考え方) 事業所は、送迎、入浴、排泄、食事、移乗その他の直接的な介助の場面において、利用者の意思を確認せずに身体に触れること、急がせる声かけ、複数名の前で失敗を指摘することを、虐待につながる行為として取り扱う。事業所は、これらの行為を個人の資質の問題としてではなく、人員配置、時間設計及び手順の問題として検討し、委員会において改善策を決定する。
入所・入居系(施設・認知症対応型共同生活介護等) 第1条(目的及び基本的考え方) 事業所は、入居者の生活の場において支援を行うものであることを踏まえ、居室への立入り、私物の取扱い、金銭の管理、行動の制限その他生活に密接する場面について、入居者の意思の確認を支援の前提とする。事業所は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の趣旨に沿い、虐待の防止のための措置を講じ、その実施状況を記録する。
居宅介護支援・介護予防支援 第1条(目的及び基本的考え方) 事業所は、居宅を訪問して利用者及び家族と面接する立場にあることを踏まえ、事業所の従事者による虐待の防止に加え、養護者及び他のサービス事業者による虐待が疑われる状況を把握した場合の対応についても、この指針の対象とする。虐待に当たるか否かの判断は市町村が行うものであり、事業所は把握した事実を記録し、速やかに市町村へ通報する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-3. 第2条 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形(構成・所掌・周知・担当者まで書き切る) 第2条(虐待防止委員会) 事業所に虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、管理者、虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者、サービス提供責任者(又は計画作成担当者)、現場職員の代表及び必要に応じて外部の助言者をもって構成する。委員会は、次に掲げる事項を所掌する。一 指針の作成及び見直しに関すること。二 年間研修計画の作成及び実施状況の把握に関すること。三 虐待又は虐待が疑われる事案の報告及び再発防止策の検討に関すること。四 不適切な言動の把握及び改善策の検討に関すること。五 利用者及び家族からの相談・苦情の状況の把握に関すること。委員会は定期的に開催し、その結果は議事録により全従業者に周知する。
担当者を明記する条(別紙で名前を管理する形) 第2条の2(担当者) 管理者は、虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を指名し、その氏名及び職名を別紙第1に記載する。担当者は、委員会の招集、議事録の作成、研修の企画及び記録の保管を行う。担当者を変更したときは、別紙第1を改め、変更年月日を記載する。
小規模事業所(委員会の構成員が少ない場合) 第2条(虐待防止委員会) 事業所の規模に鑑み、委員会は管理者、担当者及び全従業者をもって構成する。委員会は、他の会議と同一の機会に開催することができる。この場合においても、議事録には虐待の防止に係る議題、検討内容及び決定事項を他の議題と区別して記載する。
他の委員会と一体的に運営する場合 第2条の3(他の委員会との関係) 委員会は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び事故発生の防止のための委員会と同一の機会に開催することができる。この場合、議事録には、それぞれの委員会において検討すべき内容を議論したことが分かるよう、議題番号を分けて記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-4. 第3条 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形(新規採用時+定期+記録まで) 第3条(職員研修) 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための研修を、次により実施する。一 新規に採用した従業者に対しては、採用後速やかに実施する。中途採用者についても同様とする。二 全従業者に対しては、年間研修計画に定める回数により定期的に実施する。三 研修の内容は、この指針の内容、虐待の類型、不適切な言動の具体例、通報の手順及び相談窓口を含むものとする。四 研修の実施ごとに、実施日時、対象者、講師、内容、使用した資料、理解度の確認方法及び参加者名簿を記録する。五 欠席者に対しては、資料の配付又は録画の視聴により内容を伝達し、伝達した年月日及び方法を記録する。
他テーマと同日に実施する場合(区別して記録する) 第3条の2(他の研修との関係) 虐待の防止のための研修を、身体的拘束等の適正化のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修その他の研修と同一の日に実施する場合は、研修ごとに実施時間帯、内容及び使用した資料を区別して記録する。
研修プログラムを指針にひもづける形 第3条の3(研修プログラム) 担当者は、この指針に基づく研修プログラムを作成し、委員会の承認を得るものとする。研修プログラムには、対象者の区分(新規採用者・全従業者・管理職)、到達目標、教材及び理解度の確認方法を記載する。
訓練を併せて行う種別(確認項目が「研修及び訓練」の種別) 第3条の4(訓練) 事業所は、研修に加えて、虐待が疑われる場面を想定した訓練を実施する。訓練では、覚知した職員が誰に、どの順序で報告するか、記録に何を書くか、市町村への通報を誰が行うかを、実際の様式を用いて確認する。訓練の実施記録には、想定した場面、参加者、所要時間及び振り返りで挙がった課題を記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-5. 第4条 虐待等が発生した場合の対応方法(完成文)

この条は判断の手順ではなく、行動の順序を書く場所です。虐待に当たるかどうかは市町村が判断するため、指針に「虐待と認められる場合は」という条件分岐を置くと、事業所側で判断してから通報するという運用になってしまいます。

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形 第4条(発生時の対応) 従業者は、虐待又は虐待が疑われる状況を発見し、又はその情報を得たときは、直ちに利用者の安全を確保し、管理者又は担当者に報告する。管理者は、報告を受けたときは、虐待に当たるか否かの判断を事業所において行うことなく、速やかに市町村へ通報する。通報の後、市町村が行う事実確認及び調査に協力し、求めがあった記録を提出する。
安全確保を先に置く形 第4条の2(利用者の安全確保) 管理者は、報告を受けたときは、利用者と当該行為に関与したとされる者を離し、必要に応じて担当を交代させる。負傷が疑われるときは、受診の要否を看護職員又は主治の医師に確認し、確認した時刻、確認した者及び内容を記録する。
再発防止まで書く形 第4条の3(再発防止) 管理者は、通報後、委員会を招集し、発生に至った経過、勤務体制、手順及び環境の要因を検討し、再発防止策と実施期限を決定する。決定した内容は議事録に記載し、全従業者に周知する。実施状況は次回の委員会で確認し、その結果を議事録に記載する。
養護者による虐待が疑われる場合(居宅系) 第4条の4(養護者による虐待が疑われる場合) 従業者は、居宅において養護者による虐待が疑われる状況を把握したときは、把握した事実を記録し、管理者に報告する。管理者は、事業所において判断を行うことなく、速やかに市町村へ通報する。通報後も通常のサービス提供を継続し、訪問のたびに観察した事実を記録する。
従業者による行為が疑われる場合 第4条の5(従業者による行為が疑われる場合) 管理者は、従業者による行為について報告を受けたときも、前条と同様に速やかに市町村へ通報する。事業所内での事情聴取は、市町村の調査を妨げない範囲で行い、聴取した日時、聴取者、聴取内容を記録する。通報を行った従業者に対して、通報を理由とする不利益な取扱いを行わない。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-6. 第5条 虐待等に係る相談・報告体制(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形(経路と時限を書く) 第5条(相談・報告体制) 従業者からの相談及び報告の窓口は、担当者及び管理者とする。担当者が不在の場合は管理者、管理者が不在の場合はサービス提供責任者(又は計画作成担当者)が代わって受ける。相談及び報告は、勤務時間内外を問わず受け付ける。受けた者は、受付日時、相談者、内容及び対応を相談記録に記載する。
匿名・不利益取扱いの禁止を明記する形 第5条の2(相談者の保護) 相談及び報告は、氏名を明らかにしないで行うことができる。事業所は、相談又は報告を行ったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行わない。相談記録は担当者が施錠できる場所に保管し、閲覧できる者を管理者及び担当者に限る。
外部の窓口も書く形 第5条の3(外部への相談) 従業者及び利用者は、事業所内の窓口のほか、市町村の高齢者虐待に関する相談窓口及び地域包括支援センターに直接相談することができる。事業所は、これらの窓口の名称及び連絡先を事業所内の見やすい場所に掲示する。
夜間・休日の経路を書く形(入所・入居系) 第5条の4(夜間及び休日の報告) 夜間及び休日に虐待が疑われる状況を把握したときは、当直責任者に報告し、当直責任者は管理者へ電話により報告する。管理者に連絡が取れない場合は、あらかじめ定めた連絡順位により連絡する。連絡順位、連絡先及び連絡した時刻は、当直日誌に記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-7. 第6条 成年後見制度の利用支援に関する事項(完成文)

堺市が「抜けていることが多い項目」として挙げている条です。ここで書くのは制度の解説ではなく、事業所が何をするかです。手続きそのものの代行を約束する書き方にはしないでください。

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形 第6条(成年後見制度の利用支援) 事業所は、判断能力の低下により契約、金銭の管理その他の権利の行使に支援を要すると考えられる利用者について、成年後見制度に関する情報を利用者及び家族に提供し、希望に応じて市町村の担当課、地域包括支援センター又は権利擁護に関する相談窓口へつなぐ。つないだ年月日、つないだ先及び相手方の氏名は支援経過に記録する。
経済的虐待が疑われる場面と結びつける形 第6条の2(経済的虐待が疑われる場合) 利用料の滞納、年金の使途が不明であること、本人の預金の引出しについて本人の意思が確認できないことその他の経済的虐待が疑われる状況を把握したときは、事業所において判断を行うことなく市町村へ通報するとともに、成年後見制度の利用に関する相談先の情報を利用者及び家族に提供する。
後見人等が既に選任されている場合 第6条の3(後見人等との連携) 利用者に成年後見人、保佐人又は補助人が選任されている場合は、その氏名、連絡先及び権限の範囲を利用者台帳に記載し、契約、重要事項の説明及び金銭に関する事項について、権限の範囲に応じて連絡する。連絡した年月日及び内容は支援経過に記録する。
研修と結びつける形 第6条の4(周知) 事業所は、年1回以上、成年後見制度の趣旨及び相談先について従業者に周知する。周知は虐待の防止のための研修の一部として行うことができ、この場合は研修記録の内容欄に成年後見制度に関する項目を明記する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-8. 第7条 虐待等に係る苦情解決の方法(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形 第7条(苦情解決) 虐待に関する利用者及び家族からの苦情は、苦情受付担当者が受け付け、苦情受付書に受付日時、申出人、内容、申出の方法及び希望する対応を記載する。苦情解決責任者は、受付から改善までの経過及び申出人への回答内容を苦情解決記録に記載し、委員会に報告する。
第三者委員を置いている場合 第7条の2(第三者委員) 事業所は、苦情の解決について第三者委員を置く。第三者委員の氏名及び連絡先は重要事項説明書に記載し、事業所内の見やすい場所に掲示する。虐待に関する苦情を受け付けたときは、申出人の同意を得て第三者委員に報告し、報告した年月日を記録する。
市町村・国保連の窓口も案内する形 第7条の3(外部の窓口) 事業所は、苦情の申出先として、事業所の窓口のほか、市町村の担当課及び国民健康保険団体連合会の窓口があることを、重要事項説明書及び掲示により利用者及び家族に案内する。
苦情から再発防止へつなぐ形 第7条の4(苦情の活用) 苦情受付書及び苦情解決記録は、委員会において定期的に確認し、虐待の芽となり得る事象が含まれていないかを検討する。検討の結果は議事録に記載し、改善が必要と判断した事項は実施期限とともに決定する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-9. 第8条 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項(完成文)

これも堺市が抜けやすい項目として挙げている条です。「閲覧できるようにする」ではなく、どこに置き、どう求めに応じるかまで書くと、掲示物の点検のときにそのまま使えます。

使う場面 そのまま貼れる完成文
基本形 第8条(指針の閲覧) この指針は、事業所の受付に備え置き、利用者、家族その他の関係者がいつでも自由に閲覧できるようにする。閲覧の求めがあったときは、担当者又は管理者が応じ、求めがあれば写しを交付する。この指針は事業所のウェブサイトにも掲載する。
掲示と併用する形 第8条の2(掲示) 事業所は、この指針を備え置いている旨及びその場所を、運営規程の概要、勤務体制、相談窓口その他の掲示事項とあわせて事業所内の見やすい場所に掲示する。
訪問系(事業所に来訪しない利用者が多い種別) 第8条(指針の閲覧) この指針は事業所に備え置くほか、契約時に写しを交付し、改定したときは訪問時に改定後の写しを交付する。交付した年月日及び交付した相手は、サービス提供記録に記載する。
入所・入居系 第8条(指針の閲覧) この指針は、事業所の玄関及び各階の共用スペースに備え置き、入居者、家族及び面会者がいつでも閲覧できるようにする。家族会の開催時には、指針の要旨を説明し、説明した年月日及び出席者を記録する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3-10. 第9条 その他虐待の防止の推進のために必要な事項(完成文)

使う場面 そのまま貼れる完成文
見直しの規定 第9条(指針の見直し) この指針は、委員会において年1回以上その内容を確認し、法令の改正、事業所の体制の変更又は事案の発生があったときは速やかに見直す。改定したときは、改定年月日及び改定の要点を末尾の改定履歴に記載し、全従業者に周知する。
ハラスメント対策との関係 第9条の2(職場環境) 事業所は、虐待の防止が職員の労働環境と密接に関係することを踏まえ、性的言動及び優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針と一体的に、勤務体制、休憩の確保及び相談体制を委員会において検討する。
記録の保管 第9条の3(記録の保管) この指針に基づき作成した委員会の議事録、研修の記録、相談記録及び通報の記録は、担当者が保管する。保管期間は、事業所の所在地の市町村が条例で定める期間による。
運営規程との関係 第9条の4(運営規程との関係) この指針に定める事項のうち、虐待の防止のための措置に関する事項は、運営規程に定めるところによる。運営規程を変更したときは、この指針との整合を確認する。
附則 附則 この指針は、令和 年 月 日から施行する。改定履歴:第1版(令和 年 月 日制定)/第2版(令和 年 月 日改定・第6条及び第8条を追加)/第3版(令和 年 月 日改定・担当者の変更)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4. 虐待防止委員会の記録——完成文

委員会記録でいちばん多い形は「議題:虐待防止について 内容:虐待防止について検討した 以上」です。これでは、開催した事実は残っても何を検討して何を決めたかが残りません。姫路市の資料は、議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載するよう示しています。

4-1. 委員会記録に置く欄

欄 書くこと 「実施した」で終わらないための最低条件 貴事業所の様式(記入欄)
表題 虐待防止委員会 議事録(第○回) 「委員会の記録である」と読める表題にする  
開催日時 年月日と開始・終了の時刻 開始と終了の両方。所要時間が読める  
場所 会議室名、オンライン併用の別 オンラインの場合は接続方法も  
出席者 氏名と職種。欠席者と代理出席 職種を書く。氏名だけだと構成が読めない  
議題 番号を付けた議題名 他の委員会と合同のときは議題番号で分ける  
報告事項 前回決定事項の実施状況、相談・苦情の件数、ヒヤリ事例 件数と期間を数字で書く  
検討内容 誰が何を発言し、どの選択肢を比べたか 賛否が分かれた点を残す  
決定事項 やること・担当・期限 3点セットで書く  
周知 周知の時期・方法・対象者・内容 姫路市の資料が記載を示している欄  
次回予定 次回の開催予定日と主な議題 年間計画とひもづける  
記録者・確認者 作成者と確認者の氏名 担当者が作成し管理者が確認  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-2. 年度はじめの回(指針と年間計画の確認)の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
表題・日時・場所 虐待防止委員会 議事録(令和 年度 第1回) 開催日時:令和 年4月 日( )14時00分から14時55分まで 場所:事業所2階 会議室(一部オンライン併用)
出席者 出席者:管理者(委員長)1名、虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者(生活相談員)1名、看護職員1名、介護職員2名、事務職員1名 計6名。欠席者:介護職員1名(夜勤明けのため。議事録の配付により内容を伝達)。
議題 議題1 虐待の防止のための指針の内容確認 議題2 令和 年度 年間研修計画(案) 議題3 担当者の指名の確認 議題4 前年度の相談・苦情の状況
報告事項 報告1 前年度の相談件数は3件(うち家族からの申出2件、職員からの申出1件)で、いずれも記録に残していることを担当者が確認した。報告2 前年度の研修は2回実施し、延べ参加者は14名、未受講者は0名であった。報告3 運営規程の虐待の防止のための措置に関する事項は令和 年 月改定のままであり、指針の第2版と内容が一致していることを確認した。
検討内容 指針の各条を読み合わせ、第6条(成年後見制度の利用支援)と第8条(指針の閲覧)の記載を確認した。第8条について、現在は事務室内の書棚に置いており、来訪した家族がすぐに手に取れる状態ではないとの意見が介護職員から出された。これに対し、受付カウンターに備え置き、備え置いている旨を掲示する案と、玄関の掲示板に全文を掲示する案を比較し、全文掲示は差し替えの手間が大きいことから前者とした。年間研修計画については、新規採用者が年度途中に入職する見込みがあるため、定例の集合研修とは別に、随時実施できる資料と確認テストを用意することとした。
決定事項 決定1 指針の写しを受付カウンターに備え置き、備え置いている旨を玄関に掲示する。担当:生活相談員 期限:4月 日。決定2 年間研修計画を別紙のとおり決定する(定例2回、新規採用時は随時)。担当:担当者 期限:4月 日。決定3 新規採用者向けの資料と確認テストを作成する。担当:看護職員 期限:5月 日。決定4 担当者は生活相談員○○とし、別紙第1を更新する。担当:管理者 期限:4月 日。
周知 周知:4月 日の全体朝礼で決定事項1から4を口頭で説明し、議事録の写しを休憩室のファイルに綴じ、欠席者1名には4月 日に個別に手渡した。周知対象:全従業者7名。周知方法:口頭説明+議事録の配付。
次回・記録者 次回予定:令和 年7月 日( )14時00分から 主な議題:不適切な言動の事例検討、第1回研修の実施結果 記録者:生活相談員○○ 確認者:管理者○○

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-3. 事例検討の回(不適切な言動の把握)の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
表題・日時・場所 虐待防止委員会 議事録(令和 年度 第2回) 開催日時:令和 年7月 日( )15時00分から16時10分まで 場所:事業所1階 相談室
議題 議題1 第1回研修の実施結果 議題2 不適切な言動に関する事例検討(3件) 議題3 前回決定事項の実施状況
報告事項 報告1 前回の決定事項1(指針の備え置きと掲示)は4月 日に完了し、写真により確認した。決定事項3(新規採用者向け資料)は5月 日に完成し、6月に入職した1名に対して6月 日に実施済みである。報告2 4月から6月までに提出された気づきの用紙は5件で、うち3件を本日の事例として取り上げる。
検討内容(事例1) 事例1 入浴介助の場面で、職員が「早くして」と繰り返し声をかけていたとの気づきが提出された。当該職員から状況を確認したところ、当日は入浴予定者が通常より2名多く、送迎の出発時刻に間に合わせようとしていたとのことであった。委員会では、発言そのものの是非に加えて、入浴予定の組み方と送迎時刻の関係を検討した。予定者数の上限を1日8名とし、超える日は送迎の出発を15分遅らせる運用に変更する案が示され、送迎担当から他の利用者の到着時刻に影響が出るとの指摘があったため、影響の有無を1か月試行して確認することとした。
検討内容(事例2) 事例2 居室に入る際にノックをせずに入室している場面があるとの気づきが提出された。委員会では、日中は実施できているが、夜間の巡視時に無言で入室していることが多いとの発言があった。夜間は入眠を妨げないよう声を出さない配慮であったが、入室前に一声かけるか否かは利用者ごとに希望が異なるため、利用者ごとの希望を確認して個別支援計画の備考欄に記載することとした。
検討内容(事例3) 事例3 利用者の私物であるお菓子を、他の利用者と分けて食べていた場面があったとの気づきが提出された。委員会では、本人の同意があったか否かが記録上確認できないことが問題であるとの意見が出された。私物の飲食物を他者に提供する場合は、本人の意思を確認し、確認した職員名と時刻を記録に残す取扱いとすることとした。
決定事項 決定1 入浴予定者の上限を1日8名とし、8月の1か月間試行する。担当:生活相談員 期限:8月末。決定2 居室入室時の声かけの希望を利用者全員に確認し、個別支援計画の備考欄に記載する。担当:計画作成担当者 期限:8月 日。決定3 私物の飲食物を他者に提供する場合の記録欄をサービス提供記録に追加する。担当:事務職員 期限:7月 日。
周知 周知:7月 日から3日間、各勤務帯の申し送り時に決定事項を説明し、議事録の写しを休憩室に掲示した。周知対象:全従業者7名(欠席者2名には7月 日・ 日に個別説明)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-4. 合同開催の回(身体的拘束等の適正化と同一の機会)の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
表題 虐待防止委員会・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 合同議事録(令和 年度 第3回/第2回)※本議事録は、虐待防止委員会の記録及び身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の記録を兼ねる。
議題の分け方 【虐待防止委員会】議題1-1 第2回研修の企画 議題1-2 気づきの用紙の集計 【身体的拘束等の適正化のための委員会】議題2-1 同意書の期限管理 議題2-2 解除に向けた検討状況 【共通】議題3-1 合同研修の日程
時間帯の分け方 15時00分から15時35分まで虐待防止に関する議題、15時35分から16時05分まで身体的拘束等の適正化に関する議題、16時05分から16時20分まで共通の議題を扱った。
検討内容(虐待防止の側) 議題1-1 第2回研修は10月に実施することとし、内容は虐待の類型と通報の手順、事例1から3の振り返りとした。講師は担当者が務め、資料は市町村が公表している手引きと自事業所の指針を用いる。理解度の確認は、通報の手順を空欄補充で答える確認テストにより行う。
検討内容(身体的拘束の側) 議題2-1 同意書の期限が到来する利用者2名について、期限前に再度の説明と同意の手続を行う日程を決めた。議題2-2 1名について、夜間の離床センサーの使用に切り替えたことにより拘束の必要がなくなったため、解除に向けた記録の整理を行うこととした。
決定事項 決定1(虐待防止) 第2回研修を10月 日に実施する。担当:担当者 期限:10月 日。決定2(虐待防止) 確認テストを作成する。担当:担当者 期限:9月 日。決定3(身体的拘束) 同意書の再手続を9月 日までに行う。担当:計画作成担当者。決定4(共通) 合同研修は行わず、テーマごとに時間帯を分けて実施する。
周知 周知:9月 日の全体会議で、虐待防止に関する決定事項と身体的拘束等の適正化に関する決定事項を、それぞれ分けて説明した。議事録は虐待防止委員会ファイルと身体的拘束等の適正化委員会ファイルの双方に同一の写しを綴じ、綴じた旨を各ファイルの目次に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4-5. 年度末の回(1年間の点検)の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
議題 議題1 年間の実施状況の点検 議題2 指針の見直し 議題3 次年度の年間研修計画(案) 議題4 運営規程との整合の確認
報告事項 報告1 本年度の委員会は4回開催し、いずれも議事録を作成した。報告2 研修は定例2回( 月 日、 月 日)と新規採用時2回( 月 日、 月 日)を実施し、全従業者7名が受講した。報告3 気づきの用紙は年間12件提出され、うち9件を委員会で取り上げた。報告4 虐待又は虐待が疑われる事案として市町村へ通報した件数は0件であった。
検討内容 年間の実施状況を、指針の各条と突き合わせて点検した。第2条(委員会)、第3条(研修)、第5条(相談体制)、第8条(閲覧)は記録により実施が確認できた。第6条(成年後見制度の利用支援)については、本年度に該当する場面がなく、記録が残っていない状態であることが確認された。これについて、該当する場面がないこと自体を年度末の議事録に記載しておくことで、記録が無いことの理由が読み取れるようにするべきとの意見が出され、その取扱いとした。
決定事項 決定1 指針の第6条について、周知を研修の一部として行う旨(第6条の4)を追加する。担当:担当者 期限:3月 日。決定2 次年度の年間研修計画を別紙のとおりとする(定例2回、新規採用時は随時、成年後見制度の項目を第1回に含める)。決定3 運営規程の虐待の防止のための措置に関する事項について、指針の改定に伴う変更の要否を確認し、変更する場合の届出の要否を保険者に照会する。担当:管理者 期限:3月 日。
周知 周知:3月 日の全体会議で説明し、改定後の指針の写しを全従業者に配付した(配付簿に受領印)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、運営規程を変更した場合の届出の要否・期限・様式は保険者(指定権者)により異なります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

5. 研修記録と通報の記録——完成文

5-1. 研修記録に置く欄

松山市の資料は、研修を実施した際に実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すことを示しています。ここに理解度の確認方法と欠席者への対応を足すと、「開いた」ではなく「伝わった」まで残る記録になります。

欄 書くこと 空欄になりやすい理由 貴事業所の様式(記入欄)
実施日時 年月日と開始・終了の時刻 日付だけ書いて時間を書かない  
研修名 虐待の防止のための研修(第○回) 「研修」とだけ書いて主題が読めない  
対象者 全従業者/新規採用者/管理職の別と人数 対象を決めずに実施している  
参加者 氏名と職種(名簿を添付) 人数だけ書いて氏名が無い  
講師 氏名と職名(外部講師は所属も) 内部実施のときに書き忘れる  
内容 項目ごとの見出しと所要時間 「虐待について」とだけ書く  
使用資料 資料名と出所(実物を添付) 資料を保管していない  
理解度の確認方法 確認テスト、演習、質疑の内容 確認していない  
欠席者への対応 氏名、伝達の方法、伝達した年月日 欠席者の欄が無い様式を使っている  
振り返り 出た質問と、次回に反映すること 実施して終わりにしている  
記録者・確認者 作成者と確認者 —  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-2. 新規採用時の研修記録の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
表題・日時 虐待の防止のための研修 実施記録(新規採用時) 実施日時:令和 年6月 日( )10時00分から11時00分まで 実施場所:事業所1階 相談室
対象者・参加者 対象者:令和 年6月 日に採用した介護職員1名(中途採用) 参加者:介護職員○○(採用年月日 令和 年6月 日) 講師:虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者(生活相談員○○)
内容 内容:(1)当事業所の虐待の防止のための指針の読み合わせ(20分/第1条から第9条まで、特に第4条の発生時の対応方法と第5条の相談・報告体制)(2)虐待の5類型と、当事業所で過去に委員会で取り上げた不適切な言動の事例3件(20分)(3)虐待が疑われる状況を見たときの行動手順の演習(15分/様式に記入する形で実施)(4)質疑(5分)
使用資料 使用資料:当事業所「虐待の防止のための指針」第2版、当事業所「気づきの用紙」様式、当事業所「通報記録」様式、市町村が公表している高齢者虐待防止に関する手引き(写しを添付)
理解度の確認方法 理解度の確認:演習として「利用者の上腕に見慣れないあざを見つけた」という場面を提示し、気づきの用紙と通報記録の様式に記入してもらった。判断を書かず、見た事実と時刻を書くという点について、記入後に口頭で確認した。1回目の記入では「家族による虐待の可能性がある」と記載があったため、判断は市町村が行うことを説明し、事実の記載に書き直してもらった。
振り返り 質疑:「疑いの段階で通報してよいのか」との質問があり、判断は市町村が行うため、疑いの段階で管理者に報告し、事業所として速やかに市町村へ通報する取扱いであることを説明した。次回の定例研修でも、この点を全従業者向けに再度取り上げることとする。
記録者・確認者 記録者:生活相談員○○ 確認者:管理者○○ ※本記録は、身体的拘束等の適正化のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修とは別に実施した記録である。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-3. 定期研修の記録の完成文

欄 そのまま貼れる完成文
表題・日時(第1回) 虐待の防止のための研修 実施記録(令和 年度 第1回) 実施日時:令和 年6月 日( )17時30分から18時30分まで 実施場所:事業所2階 会議室(オンライン参加2名)
対象者・参加者(第1回) 対象者:全従業者7名 参加者:6名(管理者1、生活相談員1、看護職員1、介護職員3) 欠席者:1名(介護職員○○・夜勤のため) 講師:生活相談員○○
内容(第1回) 内容:(1)指針の第1条・第4条・第5条の読み合わせ(15分)(2)虐待の5類型と、不適切な言動が虐待に連続していることの説明(15分)(3)成年後見制度の趣旨と相談先(10分)(4)グループ演習「この声かけは相手にどう聞こえるか」(15分)(5)質疑(5分)
使用資料(第1回) 使用資料:当事業所「虐待の防止のための指針」第2版、当事業所作成スライド「不適切な言動から考える」(12枚・写しを添付)、市町村が公表している成年後見制度の案内(写しを添付)
理解度の確認(第1回) 理解度の確認:確認テスト(5問/通報先、報告の順序、指針の備え置き場所、相談窓口、5類型)を実施し、参加者6名全員が提出した。誤答が多かったのは「指針の備え置き場所」(3名が誤答)であったため、その場で受付カウンターに備え置いている旨を再度説明し、翌週の申し送りでも周知した。
表題・日時(第2回) 虐待の防止のための研修 実施記録(令和 年度 第2回) 実施日時:令和 年10月 日( )17時30分から18時20分まで 実施場所:事業所2階 会議室
内容(第2回) 内容:(1)本年度に委員会で取り上げた事例3件の振り返り(20分/入浴介助時の声かけ、居室入室時の声かけ、私物の取扱い)(2)通報の手順の再確認と様式の記入演習(20分)(3)質疑(10分)
理解度の確認(第2回) 理解度の確認:通報記録の様式に、提示した場面(「夜間に大きな声が聞こえ、居室に行くと利用者が床に座っていた」)について記入する演習を行った。7名中5名が時刻を記入していなかったため、覚知した時刻・確認した時刻・報告した時刻・通報した時刻の4つを必ず書くことを再度説明した。
欠席者への対応(両回共通) 欠席者への対応:第1回の欠席者1名に対し、令和 年6月 日に資料一式を手渡し、指針の第4条・第5条について15分間の個別説明を行い、確認テストを実施した(提出済み・全問正答)。伝達日、方法、所要時間及び実施者を本記録に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-4. 通報の記録——判断を書かず、事実と時刻を書く

ここが、虐待に関する記録で最も書き方を間違えやすい書類です。虐待に当たるかどうかを判断するのは市町村です。事業所の記録に「虐待と思われる」「虐待には当たらないと考える」と書くと、判断を事業所が行った記録になってしまいます。書くのは次の4つだけです。

順序 書くこと 書き方 書いてはいけないこと
1 覚知 誰が、いつ(時刻)、どこで、何を見た・聞いたか 見ていないことの推測
2 確認した事実 身体の状態、発言、物の状態を、見えたとおりに書く 「虐待と思われる」等の評価
3 報告 誰に、いつ(時刻)、どの方法で報告したか 報告の要否を検討した経過(判断の記録になる)
4 通報 いつ(時刻)、どこへ、誰が、どの方法で通報し、誰が受けたか 通報しなかった理由

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

5-5. 通報の記録の完成文

場面 そのまま貼れる完成文
身体にあざを見つけた(訪問系) 令和 年 月 日 10時15分、訪問時、利用者○○様の右上腕内側に、直径約3センチメートルの紫色の変色を確認した。前回訪問( 月 日)の記録には同部位の記載はない。本人に「ここはどうされましたか」と尋ねたところ、「わからない」との返答であった。10時40分、訪問を終了し、10時50分、事業所に電話し管理者○○に上記の事実を報告した。11時05分、管理者が  市高齢福祉課へ電話し、上記の事実を通報した。受電者は  課○○氏。通報した事実及び時刻を本記録に記載した。
職員の言動を目撃した(通所・入所系) 令和 年 月 日 14時20分、1階浴室前廊下において、職員○○が利用者○○様に対し「何回言ったらわかるの」と大きな声で2回発言するのを、介護職員○○が目撃した。利用者は下を向いたまま返答しなかった。14時25分、目撃した職員が管理者○○に口頭で報告した。14時30分、管理者が利用者に付き添い居室へ移動し、外傷の有無を看護職員○○が確認したところ、外傷は確認されなかった(確認時刻14時35分)。15時00分、管理者が  市介護保険課へ電話し、上記の事実を通報した。受電者は  課○○氏。
家族から相談を受けた(居宅介護支援) 令和 年 月 日 16時00分、利用者○○様の長女○○様から電話があり、「同居の弟が母の年金を使っている。母の通帳を弟が持っていて、母は残高を知らない」との申出があった。申出の内容をそのまま記載した。16時20分、担当介護支援専門員が管理者○○に報告した。16時40分、管理者が  市高齢者支援課へ電話し、申出の内容を通報した。受電者は  課○○氏。長女には、事業所から市へ連絡した旨を16時50分に電話で伝えた。
夜間帯に覚知した(入所・入居系) 令和 年 月 日 2時40分、301号室から大きな声が聞こえたため夜勤者○○が入室したところ、利用者○○様が床に座っており、ベッド柵が床に外れて置かれていた。利用者は「立とうとした」と述べた。2時45分、外傷の有無を確認したところ、左肘に発赤を確認した。2時50分、当直責任者○○に内線で報告した。3時00分、当直責任者が管理者○○の携帯電話へ連絡した(通話時間3分)。同日8時35分、管理者が  市介護保険課へ電話し、上記の事実を通報した。受電者は  課○○氏。
他事業所の支援場面について情報を得た 令和 年 月 日 11時10分、利用者○○様から「デイサービスで職員に腕を強く引っ張られた」との話を聞いた。腕を確認したところ、右手首に長さ約4センチメートルの赤い線状の跡を確認した。本人の発言をそのまま記載し、確認した状態を記載した。11時30分、管理者○○に報告した。11時45分、管理者が  市介護保険課へ電話し、上記の事実を通報した。受電者は  課○○氏。同日中に、当該通所介護事業所へは事業所からの連絡は行っていない。
市町村の調査に協力した記録 令和 年 月 日 13時30分から15時00分まで、  市介護保険課職員2名(○○氏、○○氏)の来所を受け、令和 年 月 日の通報に関する事実確認に対応した。提出した記録は、サービス提供記録( 月 日から 月 日まで)、勤務表( 月分)、通報記録、委員会議事録(第 回)の写しである。聴取を受けた職員は管理者○○、介護職員○○の2名。市から求めのあった追加資料は、 月 日までに郵送することとした。
通報後の再発防止の記録 令和 年 月 日、通報した事案について虐待防止委員会を臨時に開催した(15時00分から16時00分)。出席者6名。当日の勤務は日勤2名・遅出1名で、入浴介助と送迎が重なる時間帯であったことを勤務表により確認した。再発防止策として、入浴介助の時間帯に送迎業務を割り当てない勤務表の作成を決定し(担当:管理者、期限:翌月分の勤務表から)、決定内容を 月 日の全体会議で全従業者に周知した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6. 悪い例/良い例の2列と、運営指導で見られる点

6-1. 指針の書き方(悪い例/良い例)

# 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 虐待をしてはならない。 事業所は、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待及び経済的虐待のいずれについても、これを行わない。虐待に至らない不適切な言動についても、把握と改善の対象とする。
2 委員会を設置する。 委員会は、管理者、担当者、看護職員及び現場職員の代表をもって構成し、指針の見直し、研修計画、事案の報告と再発防止策の検討を所掌する。委員会は定期的に開催し、結果は議事録により全従業者に周知する。
3 研修を行う。 研修は、新規採用時(中途採用者を含む)と、年間研修計画に定める回数により定期的に実施し、実施日時・対象者・講師・内容・使用資料・理解度の確認方法・参加者名簿を記録する。
4 虐待が起きた場合は適切に対応する。 従業者は、直ちに利用者の安全を確保し、管理者又は担当者に報告する。管理者は、虐待に当たるか否かの判断を事業所において行うことなく、速やかに市町村へ通報する。
5 相談窓口を設ける。 相談及び報告の窓口は担当者及び管理者とし、不在時の代替者を定める。受けた者は、受付日時、相談者、内容及び対応を相談記録に記載する。相談は氏名を明らかにしないで行うことができる。
6 (第6条が無い) 第6条(成年後見制度の利用支援) 判断能力の低下により支援を要すると考えられる利用者について、成年後見制度に関する情報を提供し、希望に応じて市町村の担当課又は地域包括支援センターへつなぐ。つないだ年月日及びつないだ先を支援経過に記録する。
7 (第8条が無い) 第8条(指針の閲覧) この指針は事業所の受付に備え置き、利用者、家族その他の関係者がいつでも自由に閲覧できるようにする。求めがあれば写しを交付する。備え置いている旨は事業所内に掲示する。
8 苦情には誠実に対応する。 苦情は苦情受付担当者が受け付け、受付日時、申出人、内容、申出の方法及び希望する対応を苦情受付書に記載する。解決までの経過と回答内容は苦情解決記録に記載し、委員会に報告する。
9 この指針は令和 年に制定した。 附則 この指針は令和 年 月 日から施行する。改定履歴:第1版(制定)/第2版(第6条・第8条を追加)/第3版(担当者の変更)。改定のつど、改定年月日と要点を記載する。
10 担当者を置く。 管理者は担当者を指名し、その氏名及び職名を別紙第1に記載する。担当者は委員会の招集、議事録の作成、研修の企画及び記録の保管を行う。変更したときは別紙第1を改め、変更年月日を記載する。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-2. 委員会記録の書き方(悪い例/良い例)

# 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
11 日時: 月 日 開催日時:令和 年7月 日( )15時00分から16時10分まで 場所:事業所1階 相談室(オンライン併用)
12 出席者:6名 出席者:管理者(委員長)1名、担当者(生活相談員)1名、看護職員1名、介護職員2名、事務職員1名 計6名。欠席者:介護職員1名(夜勤明け)。
13 議題:虐待防止について 議題1 第1回研修の実施結果 議題2 不適切な言動に関する事例検討(3件) 議題3 前回決定事項の実施状況
14 内容:虐待防止について検討した。 入浴介助の場面で「早くして」と繰り返し声をかけていたとの気づきが提出された。当日の入浴予定者が通常より2名多かったことを勤務表と入浴記録により確認し、予定者数の上限を1日8名とする案と送迎時刻を15分遅らせる案を比較した。送迎への影響を1か月試行して確認することとした。
15 特に問題はなかった。 本期間に提出された気づきの用紙は5件で、いずれも身体への接触を伴わない声かけに関するものであった。うち3件を本日の事例として取り上げ、2件は前回決定事項の運用で解消済みであることを確認した。
16 今後も注意していくこととした。 決定1 入浴予定者の上限を1日8名とし、8月の1か月間試行する。担当:生活相談員 期限:8月末。決定2 試行結果を第3回委員会で報告する。担当:生活相談員 期限:9月 日。
17 (周知欄が無い) 周知:7月 日から3日間、各勤務帯の申し送り時に決定事項を説明し、議事録の写しを休憩室に掲示した。周知対象:全従業者7名(欠席者2名には7月 日・ 日に個別説明)。
18 次回:未定 次回予定:令和 年10月 日( )15時00分から 主な議題:第2回研修の実施結果、試行の結果報告
19 虐待防止・感染症・身体拘束の委員会を開催した。 本議事録は、虐待防止委員会の記録及び身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の記録を兼ねる。15時00分から15時35分まで虐待防止に関する議題(議題1-1、1-2)、15時35分から16時05分まで身体的拘束等の適正化に関する議題(議題2-1、2-2)を扱った。
20 (記録者の記載が無い) 記録者:生活相談員○○ 確認者:管理者○○ 作成日:令和 年 月 日

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-3. 研修記録の書き方(悪い例/良い例)

# 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
21 研修を実施した。 虐待の防止のための研修(令和 年度 第1回)を、令和 年6月 日17時30分から18時30分まで、事業所2階会議室で実施した(オンライン参加2名)。
22 参加者:6名 参加者:管理者1、生活相談員1、看護職員1、介護職員3 計6名(名簿を添付)。欠席者:介護職員○○(夜勤のため)。
23 内容:虐待について 内容:(1)指針の第1条・第4条・第5条の読み合わせ(15分)(2)虐待の5類型と不適切な言動の連続性(15分)(3)成年後見制度の趣旨と相談先(10分)(4)グループ演習(15分)(5)質疑(5分)
24 (使用資料の記載が無い) 使用資料:当事業所「虐待の防止のための指針」第2版、自作スライド「不適切な言動から考える」12枚(写しを添付)、市町村が公表している成年後見制度の案内(写しを添付)
25 (理解度の確認が無い) 理解度の確認:確認テスト5問(通報先、報告の順序、指針の備え置き場所、相談窓口、5類型)を実施し6名全員が提出。誤答が多かった「指針の備え置き場所」はその場で再説明し、翌週の申し送りでも周知した。
26 欠席者は後日実施予定。 欠席者への対応:介護職員○○に対し、令和 年6月 日10時00分から10時15分まで、資料一式を手渡して個別に説明し、確認テストを実施した(提出済み・全問正答)。実施者:生活相談員○○。
27 身体拘束と虐待防止の研修を行った。 本日は17時30分から18時00分まで身体的拘束等の適正化のための研修、18時10分から18時50分まで虐待の防止のための研修を実施した。使用資料はそれぞれ別に用意し、参加者名簿も研修ごとに作成した。
28 新入職員にも説明した。 新規採用時研修:令和 年6月 日採用の介護職員○○に対し、採用当日10時00分から11時00分まで実施した。中途採用のため、定例の研修とは別に個別に実施した記録である。
29 質疑応答を行った。 質疑:「疑いの段階で通報してよいのか」との質問があり、判断は市町村が行うため、疑いの段階で管理者に報告し、事業所として速やかに市町村へ通報する取扱いであることを説明した。次回研修で全従業者向けに再度取り上げる。
30 (年間の実施回数が把握できない) 本年度の実施状況:定例研修2回( 月 日、 月 日)、新規採用時研修2回( 月 日、 月 日)。全従業者7名の受講状況は別紙の一覧のとおりで、未受講者は0名。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-4. 通報・事実の記録(悪い例/良い例)

# 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
31 家族による虐待の疑いがあると思われた。 10時15分、右上腕内側に直径約3センチメートルの紫色の変色を確認した。前回訪問( 月 日)の記録に同部位の記載はない。本人に尋ねたところ「わからない」との返答であった。
32 虐待には当たらないと判断した。 確認した事実を管理者に報告し、管理者が  市高齢福祉課へ電話により通報した(11時05分)。虐待に当たるか否かの判断は市町村が行うため、事業所では判断を行っていない。
33 市に連絡した。 11時05分、管理者が  市高齢福祉課へ電話し、上記の事実を通報した。受電者は  課○○氏。通報に要した時間は約10分。
34 職員が不適切な言動をしていた。 14時20分、1階浴室前廊下において、職員○○が利用者○○様に対し「何回言ったらわかるの」と大きな声で2回発言するのを、介護職員○○が目撃した。利用者は下を向いたまま返答しなかった。
35 本人に確認したが、はっきりしなかった。 本人に「ここはどうされましたか」と尋ねたところ、「わからない」との返答であった。同じ質問を10時20分に再度行ったが、返答は同じであった。
36 後日、報告した。 2時50分、当直責任者○○に内線で報告した。3時00分、当直責任者が管理者の携帯電話へ連絡した(通話時間3分)。同日8時35分、管理者が  市介護保険課へ電話し通報した。
37 家族が興奮していたので落ち着かせた。 長女○○様から「同居の弟が母の年金を使っている。母の通帳を弟が持っていて、母は残高を知らない」との申出があった。申出の内容をそのまま記載した。
38 調査に対応した。 13時30分から15時00分まで、  市介護保険課職員2名の来所を受け、事実確認に対応した。提出した記録はサービス提供記録、勤務表、通報記録、委員会議事録の写しである。聴取を受けた職員は2名。
39 再発防止に努める。 当日の勤務は日勤2名・遅出1名で、入浴介助と送迎が重なる時間帯であったことを勤務表により確認した。再発防止策として、入浴介助の時間帯に送迎業務を割り当てない勤務表の作成を決定した(担当:管理者、期限:翌月分の勤務表から)。
40 あざがあったが、様子を見ることにした。 10時15分に変色を確認し、10時50分に管理者へ報告、11時05分に市へ通報した。経過観察の要否については、市の事実確認の結果を待つこととし、訪問のつど当該部位の状態を記録することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

6-5. 公表資料で挙げられている指摘

以下は、自治体が公表している運営指導・集団指導の資料に実在する記載です。虐待の防止に関するものだけを抜き出しています。

# 公表資料に記載されている状況 出典(自治体) 手元で確認する書類 点検結果(記入欄)
1 虐待防止検討委員会が定期開催されていない。委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない。指針の記載項目の漏れ。新規採用時に虐待防止のための研修を実施していない。研修に参加していない職員への伝達が確認できない。 宇都宮市 委員会議事録、指針、研修記録(新規採用時を含む)、伝達記録、担当者の指定が分かる文書、運営規程  
2 「身体拘束適正化のための指針」及び「虐待の防止のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として、虐待の防止のための指針では「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が示されている。 堺市 虐待の防止のための指針、身体的拘束適正化のための指針、委員会議事録、研修記録  
3 研修や訓練回数を誤認している。虐待の防止=年1回以上(GHは年2回以上)と整理され、認知症対応型共同生活介護は全て年2回以上となる旨が注記されている。 堺市 年間研修計画、研修・訓練実施記録、参加者名簿、未受講者への対応記録  
4 虐待の発生又はその再発を防止するための措置のうち、委員会の議事録が作成されていなかった。感染症対策・虐待防止の措置(委員会の定期的な開催、指針整備、研修、担当者設置)が講じられていないとの指摘。 姫路市/大分市 虐待防止委員会の議事録、各指針、研修記録、周知記録、担当者の指名記録  
5 議事録には委員会の記録であることを明記し、周知の時期・方法・対象者・内容等も記載するよう示されている。 姫路市 委員会議事録(周知欄)  
6 虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていない。指針が整備されていない。研修が年1回(施設は年2回)以上実施されていない。措置を適切に実施するための担当者が置かれていない。 千葉県 委員会議事録、指針、研修実施記録・受講者名簿、担当者の選任書、運営規程  
7 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった。事業所における虐待防止のための指針を整備しなければならないにもかかわらず、整備されていない事例が認められた。 広島市 委員会議事録、指針、研修資料と受講記録、担当者を定めた文書  
8 虐待防止の指針が作成されておらず、委員会と研修が定期的に実施されていない事例。有料老人ホームの一般検査結果では「虐待防止の取組が不十分」が16件(11.0%)と公表されている。 長野県 虐待防止の指針・委員会議事録・研修記録  
9 研修を実施した際は実施日時・参加者氏名・研修内容・使用した資料の記録や資料を残すこと。各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止)。 松山市 研修計画(年間)、研修実施記録(日時・参加者・内容)、使用した研修資料、委員会議事録  
10 身体拘束廃止のための研修、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修、事故発生防止のための研修及び虐待防止のための研修について新規採用時には研修を実施すること。特に年度途中に採用した職員に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる。 名古屋市 研修計画、研修実施記録、受講者名簿、入職時チェックリスト、従業者名簿(採用年月日)  
11 運営指導において従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が発覚。虐待の防止のための指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導。速やかに改善計画の提出を行い、改善報告書を提出するまでの間の取扱いが記載されている。 新潟市 指針、委員会議事録、研修プログラム・研修の実施記録(参加者含む)、担当者の設置が分かる文書  
12 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない。改善指導内容として、虐待の防止に係る組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を定めるよう示されている。 静岡市/浜松市 運営規程、指針、委員会の記録、研修記録、変更届の控え  
13 運営規程に虐待防止の措置に関する事項が記載されていない。記録の保存期間について、サービスの「完結」の日から「5年間」と記載すべきところ「サービス提供の日」「2年間」となっている例が示されている。 福井市 運営規程、重要事項説明書、同意書、変更届の控え、市の条例  
14 運営規程の主な指摘事例として「運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない」が挙げられている。 東京都 運営規程、重要事項説明書、料金表、変更届の控え  
15 令和6年度の運営指導により指摘の多かった事項として「運営規程等に虐待の防止のための措置に関する事項が定められていない」が挙げられている。 熊本市 運営規程、重要事項説明書と同意記録、虐待防止指針、掲示物  
16 高齢者虐待防止措置未実施減算について「虐待の発生又はその再発を防止するため必要な措置が講じられていない」「虐待の防止のための指針が整備されていない」が主な指摘内容として挙げられている。 熊本市/神戸市 虐待防止委員会議事録、虐待の防止のための指針、研修記録  
17 必要な措置を講じていないが「基準型」で届出を行っている事例が挙げられている。委員会を開催していない、指針を整備していない等が「よくある事例」として示されている。 足立区 委員会議事録、指針、研修計画・研修記録、担当者の任命が分かる書類、体制等に関する届出書  
18 虐待防止・感染症・BCP・身体拘束適正化等の法定研修や委員会について、実施した記録(日時・参加者・内容・資料)が残っていない例が指摘されやすいとされている。 津山市(研修記録の不備として記載) 年間研修計画・研修実施記録・委員会議事録  
19 虐待防止の体制(委員会の定期開催、指針の整備、定期研修、担当者の設置)が未整備との指摘が挙げられている。 東京都 虐待防止指針・委員会議事録・研修記録  
20 他の委員会と一体的に運営している場合は、各委員会で検討すべき内容を議論したことが分かる記録になっているかを点検するよう示されている。 新潟市 合同開催時の議事録(議題番号を分けたもの)  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

高齢者虐待防止措置未実施減算という名称の定めがあることは、複数の自治体の公表資料に記載されています。ただし、その適用の有無・判断・改善確認の方法は保険者(指定権者)が行うものであり、本ページでは判定を示しません。次の対照表の形でご確認ください。

論点 公表資料に示されている定め 貴事業所の状況(記入欄) 確認先
委員会の定期開催 委員会を定期的に開催し、結果を従業者に周知することとされている   保険者(指定権者)
指針の整備 虐待の発生・再発防止の指針を整備することとされている   保険者(指定権者)
研修の実施 従業者に対して定期的に研修を実施することとされている   保険者(指定権者)
担当者の設置 措置を適切に実施するための担当者を置くこととされている   保険者(指定権者)
体制に関する届出の区分 実施の有無に応じた区分で届け出る取扱いが資料に記載されている   保険者(指定権者)
減算の適用範囲 居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く旨が備考に示されている資料がある   保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制に関する届出の区分や、変更届の要否・期限・様式については、保険者(指定権者)の担当課にご確認ください。

7. 1年間の運用と、手元に残す記録

虐待防止の書類が薄くなるのは、たいてい「年度はじめに作って、そのまま1年触らない」からです。逆に言えば、いつ何をするかを月割りで決めてしまえば、記録は自然に溜まります。下表は、委員会・研修・点検の3つを1年に配置した型です。回数は保険者の運用に合わせて記入欄で調整してください。

7-1. 年間の流れ

月 やること その月に残る記録 実施日(記入欄) 担当(記入欄)
4月 指針の読み合わせ、年間研修計画の決定、担当者の指名の確認、運営規程との整合の確認 委員会議事録(第1回)、年間研修計画、担当者の指名が分かる文書    
5月 気づきの用紙の様式と提出先の周知、掲示物の点検(指針の備え置きの掲示を含む) 周知記録、掲示物の点検表    
6月 第1回研修の実施(指針・5類型・成年後見制度・通報の手順) 研修実施記録、参加者名簿、使用資料、確認テスト    
7月 委員会(第2回)。気づきの用紙の集計と事例検討 委員会議事録(第2回)、周知記録    
8月 決定事項の試行と経過の記録 試行の記録(勤務表・提供記録の写し)    
9月 委員会(第3回)。第2回研修の企画。合同開催の場合は議題を分ける 委員会議事録(第3回)、研修プログラム    
10月 第2回研修の実施(事例の振り返り・通報の様式の記入演習) 研修実施記録、参加者名簿、使用資料、演習の記入物    
11月 未受講者への伝達の完了確認 伝達記録、受講状況一覧    
12月 相談記録・苦情記録の棚卸し 相談記録一覧、苦情受付書・苦情解決記録    
1月 指針の各条と記録の突き合わせ(記録が無い条の理由を確認) 点検表    
2月 次年度の年間研修計画(案)の作成 年間研修計画(案)    
3月 委員会(第4回)。指針の見直し、運営規程との整合、次年度計画の決定 委員会議事録(第4回)、改定後の指針、配付簿    
随時 新規採用者への研修(中途採用を含む) 新規採用時研修 実施記録、入職時チェックリスト    
随時 事案を覚知したときの記録と通報 通報記録、臨時委員会の議事録、再発防止の記録    

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-2. 手元に残す記録の一覧

# 記録の名称 作る頻度 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄) 次回予定(記入欄)
1 虐待の防止のための指針(本体) 制定・改定のつど      
2 指針 別紙第1(担当者の氏名・職名) 変更のつど      
3 指針の改定履歴 改定のつど      
4 虐待防止委員会 議事録 開催のつど      
5 委員会の周知記録(時期・方法・対象者・内容) 開催のつど      
6 年間研修計画 年度ごと      
7 研修プログラム(指針にひもづくもの) 年度ごと      
8 研修 実施記録(定期) 実施のつど      
9 研修 実施記録(新規採用時) 採用のつど      
10 参加者名簿・受講状況一覧 実施のつど      
11 使用した研修資料(実物) 実施のつど      
12 理解度の確認(確認テスト・演習の記入物) 実施のつど      
13 欠席者への伝達記録 該当のつど      
14 担当者の指名が分かる文書(指名書・辞令の写し) 指名・変更のつど      
15 気づきの用紙(不適切な言動の把握) 随時      
16 相談記録(従業者からの相談・報告) 随時      
17 苦情受付書・苦情解決記録 随時      
18 通報記録(覚知・確認した事実・報告・通報) 随時      
19 市町村の事実確認への対応記録 随時      
20 再発防止の決定と実施状況の記録 随時      
21 運営規程(虐待の防止のための措置に関する事項) 変更のつど      
22 重要事項説明書(相談窓口・苦情の申出先) 変更のつど      
23 掲示物の点検表(指針の備え置きの掲示を含む) 年1回以上      
24 成年後見制度に関する情報提供・連携の記録(支援経過) 該当のつど      
25 入職時チェックリスト(4つの研修の実施欄を含む) 採用のつど      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

7-3. 保険者(指定権者)に確認する項目

本ページでは断定していない事項です。事業所の所在地の保険者が公表している資料と担当課の指示をご確認のうえ、記入欄に控えておくと、次の運営指導のときに探し直さずに済みます。

# 確認する項目 確認した内容(記入欄) 確認先・担当課(記入欄) 確認日(記入欄)
1 虐待防止委員会の開催頻度の取扱い      
2 虐待の防止のための研修の年間実施回数      
3 新規採用時研修の実施時期の目安      
4 他の委員会と合同で開催する場合の記録の求め方      
5 指針に記載を求められる項目(自治体の様式・例示の有無)      
6 記録の保存期間と起算日(条例の定め)      
7 運営規程を変更したときの届出の要否・期限・様式      
8 体制に関する届出の区分の取扱い      
9 通報の窓口(担当課の名称・電話番号・夜間休日の連絡先)      
10 市町村が公表している虐待防止の手引き・様式の有無      
11 成年後見制度に関する相談窓口(担当課・地域包括支援センター)      
12 改善計画・改善報告書の提出時期と様式      

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

最後にもう一度だけ。虐待に当たるかどうかを決めるのは市町村です。事業所の記録に求められているのは判断ではなく、見た事実と、その時刻と、報告と通報の事実と、その時刻です。指針・委員会記録・研修記録の3つは、その4つを迷わず書ける状態を、日ごろから用意しておくための書類だと考えると、書く中身が決まります。

8. 通知の原文で読む4つの措置|3つの観点・委員会の検討事項7項目・担当者の兼務(対照表5本・39行)

第1章から第7章は、運営指導の確認項目(別添1)と自治体の公表資料を軸に書いてきました。この章では、厚生労働省の通知の原文に何が書かれているかを確かめ、それを記録の書き方に引き直します。本ページで原文を確かめられた通知は、次の2本です。

  • 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日老企第22号)の令和6年度改正の新旧対照表(抄)。「虐待の防止」の項のうち、前文(3つの観点)と④担当者が載っています。①から③は「(略)」となっており、本文は載っていません。
  • 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日 保発0305第20号)。医療保険の指定訪問看護についての通知で、虐待の防止の①委員会・②指針・③研修・④担当者が全文で載っています。

介護保険の各サービス(訪問介護・通所介護・施設など)の基準の解釈通知のうち「虐待の防止」の項の全文は、本ページでは原文を確かめられていません。下の表で医療保険の通知の文言を並べているのは、指針に盛り込む項目が本ページ第3章の9項目と同じ並び(基本的考え方から「その他」まで)で書かれており、委員会で検討する事項が箇条で示されている原文だからです。貴事業所の種別の通知の文言は、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

8-1. 前文の「未然防止・早期発見・迅速かつ適切な対応」と、事業所に残す記録

老企第22号の「虐待の防止」の項は、措置の中身に入る前に、3つの観点を置いています。観点ごとに「何が書いてあるか」と「それを実行した証拠になる記録」を並べると、委員会記録・研修記録以外に、相談記録・掲示物の点検表・支援経過が虐待防止の記録の一部になっていることが分かります。

# 観点 通知の文言(老企第22号・抄) 残す記録 記録の完成文(そのまま貼れる) 貴事業所の記入欄
1 虐待の未然防止 「研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある」 研修実施記録 令和 年6月 日、全従業者(介護支援専門員4名・事務職員1名)を対象に、指針第1条(基本的考え方)の読み合わせ15分と、利用者の呼び方・居宅への立入りの作法に関する演習20分を行った。参加5名、欠席0名。  
2 虐待の未然防止 「養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要」 確認テストの記入物 確認テスト第3問「虐待が疑われる状況を把握したとき、最初に報告する相手は誰か(指針第5条)」は5名中5名が正答。第4問「市町村の通報窓口の課名と電話番号」は5名中3名が正答し、誤答の2名には当日中に窓口一覧のカードを手渡した。  
3 虐待等の早期発見 「虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にある」 支援経過・気づきの用紙 令和 年 月 日14時、訪問時、台所の流しに洗われていない食器(皿8枚・椀5個)があり、冷蔵庫内の牛乳2本は消費期限から9日過ぎていた。本人は「食べている」と話した。本人宅の体重計で49.5kg(前月訪問時の記録は52.0kg)。15時10分、管理者へ報告した。  
4 虐待等の早期発見 「必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等)がとられていることが望ましい」 掲示物の点検表・重要事項説明書 令和 年4月 日、事業所入口の掲示板に、市の高齢者虐待の相談窓口と地域包括支援センター2か所の名称・電話番号・受付時間を掲示し、写真を点検表に貼った。重要事項説明書の相談窓口の欄に同じ3か所が載っていることを確認した。  
5 虐待等の早期発見 「利用者及びその家族からの虐待等に係る相談…について、適切な対応をすること」 相談記録 令和 年 月 日10時20分、利用者の次女○○様から電話。「父が兄から夜に怒鳴られていると母から聞いた」との内容。受けた者:介護支援専門員○○。内容を復唱して確認し、10時40分に管理者へ報告した。  
6 虐待等の早期発見 「利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること」 支援経過 本人が「市役所に話したい」と希望したため、令和 年 月 日11時、市の相談窓口の電話番号を大きな字で紙に書いて手渡した。本人の希望により、介護支援専門員は通話の間は別室で待機した(通話約12分)。  
7 迅速かつ適切な対応 「虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり」 通報記録 15時10分に管理者へ報告、15時25分に管理者が市の担当課へ電話で通報した(受電者○○氏)。報告から通報までの15分間に行ったのは、確認した事実の読み上げと記録の作成である。  
8 迅速かつ適切な対応 「市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする」 調査対応の記録 令和 年 月 日、市の求めにより、居宅サービス計画(第1表〜第3表)、直近3か月の支援経過、モニタリング記録の写し計14枚を、市の担当課○○氏へ手渡しで提出した。提出書類の一覧の控えを本記録に綴じた。  
9 再発の防止 「虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする」 臨時の委員会の議事録 令和 年 月 日、臨時の虐待防止委員会を開催し、発生の経過を時刻順に整理した別紙と、再発防止策3件(担当・期限つき)を決定した(議事録第○号)。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-2. 委員会で検討する7項目(イ〜ト)を議題の欄に置く

医療保険の訪問看護の通知(保発0305第20号)は、虐待防止検討委員会で検討する事項をイからトの7つに分けています。第4章の議事録の完成文は「回」ごとに書きましたが、ここでは7項目それぞれが議事録のどの議題になるかを示します。1回の委員会で7つ全部を扱う必要があるかどうかは通知には書かれていません。年間で7つが一巡しているかを、年度末の回に点検する使い方を想定しています。

記号 通知に書かれている検討事項(保発0305第20号・抄) 議事録の議題名 議事録の完成文(そのまま貼れる) 扱った回(記入欄)
イ 「虐待防止検討委員会その他…内の組織に関すること」 委員会の構成と役割分担の確認 議題1 委員会の構成と役割分担を確認した。委員長=管理者○○、担当者=看護師○○(委員会の責任者を兼ねる)、記録=事務職員○○。役割分担表(別紙1)を4月1日付で更新した。  
ロ 「虐待の防止のための指針の整備に関すること」 指針の改定案 議題2 指針第8条(閲覧)の備え置き場所を事務室から受付カウンターへ改める案を承認した。第3版として5月1日から施行する。改定後の写しの配付は担当者が4月末までに行う。  
ハ 「虐待の防止のための職員研修の内容に関すること」 研修の内容の決定 議題3 第1回研修(6月)の内容を、指針の読み合わせ20分・事例の演習30分・確認テスト10分とすることを決定した。講師:担当者。使用資料:指針第3版、気づきの用紙の様式。  
ニ 「虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること」 相談窓口と代替者の確認 議題4 相談窓口に、担当者が不在のときの代替者として主任○○を加えた。夜間・休日の連絡先(管理者の携帯電話)を職員連絡網に載せ、6月5日までに全員へ配付する。  
ホ 「従業者が虐待を把握した場合に、市町村等への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること」 通報先一覧と通報記録の様式 議題5 通報先一覧(市の担当課・地域包括支援センター・夜間休日の連絡先)を見直し、電話番号が変わっていた1件を差し替えた。通報記録の時刻欄を「覚知・報告・通報・受理」の4欄に分けた。  
ヘ 「虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること」 発生原因の分析と再発防止策 議題6 9月 日の事案について、経過を時刻順に整理し(別紙2)、要因を勤務体制・手順・環境・知識の4つに分けて検討した。再発防止策3件を決定した(担当・期限は決定事項欄)。  
ト 「前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること」 再発防止策の効果の評価 議題7 前回決定した「入浴介助の時間帯に送迎業務を割り当てない」の効果を評価した。勤務表で割り当てが守られた日は20日中19日。浴室に関する気づきの用紙は実施前の4週6件、実施後の4週1件。継続を決定した。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-3. 委員会の運営について通知に書かれていることと、設置要綱・議事録の書き方

同じ通知は、委員会の構成・開催方法・情報の扱いについても書いています。指針の第2条(第3章の3-3)や議事録に、通知の言葉と対応する一文を置いておくと、「なぜこの構成なのか」「なぜ全員に共有していないのか」を確認の場で説明しやすくなります。

論点 通知に書かれていること(保発0305第20号・抄) 設置要綱・議事録の完成文(そのまま貼れる) 貴事業所の記入欄
構成 「管理者を含む幅広い職種で構成する」 委員会は、管理者、担当者、看護職員、介護職員(日勤・夜勤の各代表)及び事務職員の計6名で構成する。  
責務と役割分担 「構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする」 委員長は委員会を招集し議事を整理する。担当者は議事録を作成し、決定事項の進み具合を次回に報告する。各職種の代表は所属する職種への周知を行い、周知した日を周知記録に書く。  
開催 「定期的に開催することが必要である」 委員会は年4回(4月・7月・9月・3月)定例で開催し、事案を覚知したときは臨時に開催する。開催予定は年間計画表に記載する。  
外部の知見 「虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい」 令和 年度第3回は、外部から助言者として○○氏(所属・職名)を招き、事例2件について助言を受けた。助言の内容は検討内容欄に、助言者の発言として分けて記載した。  
他の会議体との一体運営 「他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない」 本委員会は、事故発生の防止のための委員会と同じ日に開催することがある。その場合も議事録は議題ごとに見出しを分け、本委員会の議題には「虐待防止」と表示する。  
他の事業者との連携 「他の事業者との連携等により行うことも差し支えない」 同一法人の訪問介護事業所と合同で開催した。出席者は両事業所の管理者・担当者各1名と職員代表各1名の計6名。議事録は事業所ごとに1部ずつ作成し、各事業所の決定事項を分けて記載した。  
ビデオ通話での開催 「ビデオ通話が可能な機器を用いても行うことができる」。個人情報のガイダンス・医療情報システムのガイドライン等を「遵守すること」 開催方法:オンライン会議(4名)と会議室(2名)の併用。事例の資料は利用者名を「事例A」「事例B」と置き換えたものを画面で共有し、会議の終了後に共有を止めた。  
情報の扱い 「一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要」 事例Bは市の確認が続いているため、全従業者への周知は「夜間の居室訪問時の声かけの手順を変えた」という手順の変更だけとし、事例の経過は委員会の構成員に限って共有した。  
結果の周知 「そこで得た結果…は、従業者に周知徹底を図る必要がある」 周知:決定事項3件を、7月 日から3日間の申し送りで説明し、全従業者12名の確認欄に署名を得た(未署名0名)。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-4. 研修について通知に書かれていることと、研修計画への落とし方

研修の記録(第5章)を書く前に、研修計画にどの言葉を置くかを決めておくと、計画と実施記録が対で読めるようになります。下の通知の文言は医療保険の訪問看護についてのものです。介護保険の種別の研修回数は、第9章の留意事項通知と、保険者(指定権者)の資料を並べてご確認ください。

通知に書かれていること(保発0305第20号・抄) 研修計画・実施記録のどこに置くか 研修計画の完成文(そのまま貼れる) 貴事業所の記入欄
「虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもの」 研修の内容欄(基礎) 内容1 虐待の5類型と、不適切な言動が虐待に連続していること(15分)。使用資料:市が公表している高齢者虐待防止の手引きの該当ページの写し。  
「当該…における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うもの」 研修の内容欄(指針) 内容2 当事業所の指針第4条(発生時の対応)と第5条(相談・報告体制)の読み合わせ(15分)。読み合わせの後、通報先一覧の掲示場所を全員で確認する。  
「指針に基づいた研修プログラムを作成し」 研修プログラム(年間) 研修プログラム(令和 年度):対象・時期・内容・講師・理解度の確認方法を、新規採用時・定期(第1回・第2回)・管理者向けの4区分で別紙のとおり定める。委員会で承認した日:令和 年4月 日。  
「定期的な研修(年1回以上)を実施する」 年間研修計画の回数欄 定期研修は6月と10月の2回とする。回数の根拠として、所在地の保険者の資料で確認した内容を備考欄に記載する(確認日・資料名)。  
「新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要」 新規採用時の研修の欄 新規採用時研修は、採用日から○日以内に、指針の読み合わせ・通報記録の記入演習・確認テストの3つを行う。中途採用者にも同じ内容で行い、入職時チェックリストに実施日を記入する。  
「研修の実施内容についても記録することが必要」 研修実施記録の様式 研修実施記録には、実施日時(開始・終了)、対象者、参加者名簿、講師、内容と所要時間、使用資料、理解度の確認方法、欠席者への対応を書く欄を置く。  
「研修の実施は、…内での研修で差し支えない」 講師・実施場所の欄 講師は担当者が務め、事業所の会議室で実施する。外部の研修を受講した職員がいる場合は、受講者が内容を15分で報告する回を設け、その報告も研修記録に残す。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

8-5. 担当者——老企第22号の令和6年度改正で変わった書きぶり

居宅介護支援の解釈通知(老企第22号)の「④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」は、令和6年度改正で文言が変わっています。新旧対照表の左(改正後)と右(改正前)を並べ、担当者の指名書にどう書くかを付けました。

論点 改正前(旧) 改正後(新) 担当者の指名書・別紙の完成文(そのまま貼れる) 貴事業所の記入欄
担当者の置き方 「専任の担当者を置くことが必要である」 「担当者を置くことが必要である」 管理者は、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者として、介護支援専門員○○を令和 年4月1日付で指名する。  
委員会の責任者との関係 「虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい」 同じ文言 担当者は、虐待防止検討委員会の責任者を兼ねる。  
事業所内での兼務 (記載なし) 「同一事業所内での複数担当(※)の兼務…については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない」 担当者は、身体的拘束等適正化担当者及び感染対策担当者を兼ねる。兼務による職務への支障の有無は、年度末の委員会で確認し、議事録に記載する。  
他の事業所・施設等との兼務 (記載なし) 「他の事業所・施設等との担当(※)の兼務」も同じ文で「職務に支障がなければ差し支えない」 担当者は、同一法人の○○訪問介護事業所の虐待防止の担当者を兼ねる。兼務先での勤務日は毎週火曜・木曜とし、その日の相談・報告の経路は指針第5条のとおりとする。  
選任の条件 (記載なし) 「日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること」 選任の理由:○○は当事業所に週4日勤務し、担当する利用者のサービス担当者会議に出席しているため、利用者と事業所の状況を把握している。  
(※)で挙げられている担当者 (記載なし) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者(看護師が望ましい。)、感染対策担当者(看護師が望ましい。)、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 別紙第1 担当者一覧(令和 年4月1日現在):虐待の防止=○○/身体的拘束等の適正化=○○/感染対策=○○/事故の発生の防止=○○。兼務している者には「兼」と付記する。  
経過措置の文 令和3年改正省令附則第2条の3年間の経過措置により「令和6年3月31日までの間は、努力義務とされている」 (この文は改正後には無い) 指針の附則の改定履歴:第3版(令和6年4月1日)=経過措置の終了に伴い、担当者に関する定め(第2条の2)を見直した。  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、医療保険の訪問看護の通知(保発0305第20号)の④は、令和8年3月5日付の通知でも「専任の担当者を置くことが必要である」と書いています。医療保険と介護保険の両方の指定を受けている訪問看護ステーションの担当者の置き方は、それぞれの指定権者にご確認ください。

出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)」令和6年度改正の新旧対照表(抄)/厚生労働省保険局長通知「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和8年3月5日 保発0305第20号)。本章は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

9. 減算の留意事項通知を種別ごとに読む|24種別の項目番号・研修の文言・改善計画の流れ(3表)

第6章の終わりで、高齢者虐待防止措置未実施減算という名称の定めが自治体の資料に載っていることに触れました。この取扱いの本文は、報酬の算定の留意事項通知(老企第36号・老企第40号・地域密着型サービスの留意事項通知)の令和6年度改正で新設された項にあります。本ページで原文を確かめたのは、介護保険最新情報 Vol.1213(令和6年3月15日)に添付された新旧対照表(抄)です。改正後の文言をサービス種別ごとに並べました。単位数・割合は本ページでは扱いません。

第2章の2-5では研修の回数を自治体の資料から整理しましたが、留意事項通知の減算の項にも研修の回数の文言があります(下表の「研修についての文言」の列)。運営基準そのものの研修の定めとは別の文書ですので、両方を並べて保険者(指定権者)にご確認ください。

9-1. 24種別の項目番号と、研修・提出先についての文言

# サービス種別 通知と項目 本文の書き方 研修についての文言 改善計画・改善状況の提出先の文言 貴事業所の確認(記入欄)
1 訪問介護 老企第36号「2 訪問介護費」⑽ 本文あり(指定居宅サービス基準第37条の2に規定する措置) 「年1回以上の研修」 「都道府県知事」  
2 訪問入浴介護 老企第36号「3 訪問入浴介護費」⑵ 「訪問介護と同様であるので、2の⑽を参照されたい」 参照先(2の⑽)の文言 参照先の文言  
3 訪問看護 老企第36号「4 訪問看護費」⑼ 「訪問介護と同様であるので、2⑽を参照されたい」 参照先(2⑽)の文言 参照先の文言  
4 訪問リハビリテーション 老企第36号「5 訪問リハビリテーション費」⑷ 「訪問介護と同様であるので、2⑽を参照されたい」 参照先(2⑽)の文言 参照先の文言  
5 居宅療養管理指導 老企第36号「6 居宅療養管理指導費」 この新旧対照表(抄)の同じ節には、本減算の項は見当たらない — —  
6 通所介護 老企第36号「7 通所介護費」⑵ 「訪問介護と同様であるので、2⑽を参照されたい」 参照先(2⑽)の文言 参照先の文言  
7 通所リハビリテーション 老企第36号「8 通所リハビリテーション費」⑶ 「訪問介護と同様であるので、2⑽を参照されたい」 参照先(2⑽)の文言 参照先の文言  
8 福祉用具貸与 老企第36号「9 福祉用具貸与費」⑴ 「訪問介護と同様であるので、2の⑽を参照されたい」 参照先(2の⑽)の文言 参照先の文言  
9 居宅介護支援 老企第36号「第3 居宅介護支援費に関する事項」8 本文あり(指定居宅介護支援等基準第27条の2に規定する措置) 「年1回以上の研修」 「都道府県知事」  
10 短期入所生活介護 老企第40号「2 短期入所生活介護費」⑺ 本文あり(指定居宅サービス基準第140条等又は第140条の15において準用する第37条の2に規定する措置) 「年1回以上の研修」 「都道府県知事」  
11 短期入所療養介護 老企第40号「3 短期入所療養介護費」⑽ 「2の⑺を準用する」 準用先(2の⑺)の文言 準用先の文言  
12 特定施設入居者生活介護 老企第40号「4 特定施設入居者生活介護費」⑸ 「2の⑺を準用する」 準用先(2の⑺)の文言 準用先の文言  
13 介護老人福祉施設 老企第40号「5 介護福祉施設サービス」⑹ 本文あり(指定介護老人福祉施設基準第35条の2に規定する措置)。「入所者全員について」 「研修を年2回以上」 「都道府県知事」  
14 介護老人保健施設 老企第40号「6 介護保健施設サービス」⑼ 「5の⑹を準用する」 準用先(5の⑹)の文言 準用先の文言  
15 介護医療院 老企第40号「8 介護医療院サービス」⑿ 「5の⑹を準用する」 準用先(5の⑹)の文言 準用先の文言  
16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型の留意事項通知(老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)「2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費」⑸ 本文あり(地域密着型サービス基準第3条の38の2に規定する措置) 「年1回以上の研修」 「市町村長」  
17 夜間対応型訪問介護 同「3 夜間対応型訪問介護費」⑸ 「2の⑸を準用する」 準用先(2の⑸)の文言 準用先の文言  
18 地域密着型通所介護 同「3の2 地域密着型通所介護費」⑵ 「2の⑸を準用する」 準用先(2の⑸)の文言 準用先の文言  
19 認知症対応型通所介護 同「4 認知症対応型通所介護費」⑵ 「2⑸を準用する」 準用先(2⑸)の文言 準用先の文言  
20 小規模多機能型居宅介護 同「5 小規模多機能型居宅介護費」⑷ 「2の⑸を準用する」 準用先(2の⑸)の文言 準用先の文言  
21 認知症対応型共同生活介護 同「6 認知症対応型共同生活介護費」⑶ 「2の⑸を準用する」 準用先(2の⑸)の文言 準用先の文言  
22 地域密着型特定施設入居者生活介護 同「7 地域密着型特定施設入居者生活介護費」⑷ 「2⑸を準用する」 準用先(2⑸)の文言 準用先の文言  
23 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 同「8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」⑹ 「2⑸を準用する」 準用先(2⑸)の文言 準用先の文言  
24 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 同「9 複合型サービス費」⑷ 「2⑸を準用する」 準用先(2⑸)の文言 準用先の文言  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表を読むときの注意が3つあります。1つ目に、「参照」「準用」とされている種別の文言は、参照先・準用先の本文をそのまま読むのか、読み替えがあるのかが新旧対照表(抄)からは分かりません。とくに認知症対応型共同生活介護は、堺市の資料が虐待の防止の研修を「年2回以上」と整理しており(第2章2-5)、地域密着型介護老人福祉施設も、広域型の介護老人福祉施設(「研修を年2回以上」)とは別の項を準用しています。2つ目に、提出先の文言は通知のとおり「都道府県知事」「市町村長」と書きましたが、実際の提出先は指定権者によります。3つ目に、介護予防サービスの留意事項通知の該当項は、本ページでは原文を確かめていません。いずれも保険者(指定権者)にご確認ください。

9-2. 通知の文言を時系列に並べた記録の控え

留意事項通知の本文(訪問介護の2⑽など)は、「いつ」「何を」「どこへ」をひとつの文に詰めて書いています。文の部品ごとに切り分けて、事業所の側に残る記録を対応させると、万一の場合にも何を控えておけばよいかが一覧になります。月の数え方や、改善が認められた月の判断は保険者(指定権者)が行うため、右端は記入欄にしています。

# 通知の文言(訪問介護の2⑽・抄) 事業所に残す記録 記入欄
1 「事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、…措置を講じていない場合に」 4つの措置それぞれの実施の記録(委員会の議事録・指針・研修の実施記録・担当者の指名書)。虐待の事案の有無とは別に、この4つの記録の有無で確認される 4つの記録の保管場所:
2 「…事実が生じた場合」 事実が生じた日と内容の記録(例:担当者の退職日、最後に委員会を開いた日、研修計画の実施予定日) 事実が生じた日:令和 年 月 日/内容:
3 「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後」(地域密着型の項は「市町村長」) 改善計画の控え、提出日、提出先、提出の方法、受付の記録 提出日:令和 年 月 日/提出先:
4 「事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を…報告すること」 改善状況の報告の控え、添付した議事録・研修記録・指名書の一覧 報告予定:令和 年 月/報告日:
5 「事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について」 保険者(指定権者)から示された取扱いの記録(日付・担当課・担当者名・示された内容) 確認日:令和 年 月 日/担当課:/内容:

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

改善計画・改善状況の報告の様式や提出の方法は、保険者(指定権者)により異なります。体制に関する届出の区分については、足立区の資料が、措置を講じていないのに「基準型」で届け出ている例を挙げています(第6章6-5)。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

9-3. 4つの事実が「生じやすい場面」と、空白を作らない記録

通知が挙げる4つの事実(委員会を定期的に開催していない/指針を整備していない/研修を実施していない/担当者を置いていない)は、制度を知らないから生じるより、人の入れ替わりや予定の延期の積み重ねで生じることが多いものです。場面ごとに、悪い例と、その日のうちに残せる良い例を並べました。

# 場面 空白が生じる記録 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 担当者が退職した 担当者の指名書 「担当者は○○(令和5年4月指名)」のまま更新していない 令和 年7月10日付で担当者○○が退職したため、同日付で生活相談員○○を担当者に指名した(指名者:管理者○○)。別紙第1を同日改め、7月11日の朝礼で全従業者に知らせた。
2 担当者が長期に休む 担当者の指名書 「担当者:○○(休職中)」 担当者○○の休業(令和 年 月 日から 月 日まで予定)の間、担当者の職務を主任○○が代わりに行う。管理者が令和 年 月 日に指名し、別紙第1の備考欄に期間とともに記載した。
3 管理者が交代した 指針の決裁者・委員長 「委員長:前管理者」のまま 令和 年10月1日付の管理者交代に伴い、委員長を新管理者○○に改め、指針の附則の改定履歴に「第4版(委員長の変更)」と追記した。
4 委員会の延期が続いた 委員会の議事録 「7月の委員会は業務多忙のため中止」 7月 日予定の第2回委員会は、感染症の発生により延期した。延期後の開催日を8月 日と決め、延期の理由と新しい日付を年間計画表の備考欄に記入した(記入者:担当者○○)。
5 年度の終わりに研修が未実施と分かった 研修の実施記録 「研修は来年度にまとめて実施する」 1月の点検で、本年度の定期研修が実施されていないことを確認した。2月 日に実施することとし、講師・内容・使用資料を同日の委員会で決めた(議事録第○号)。保険者への確認の要否も同じ議事録で担当者に割り当てた。
6 指針を改定したが旧版が残っていた 指針(版の管理) 「各フロアにある指針の版がばらばら」 第3版の施行(令和 年5月1日)にあわせ、受付・各階詰所・休憩室の計4か所の指針を差し替え、旧第2版4部を回収した。差し替えた場所と回収した部数を配付簿に記入した。
7 新規に開設した 4つすべて 「開設してから整える」 指定日(令和 年 月1日)前の 月 日に指針(第1版)を制定し、担当者を指名した。開設初月の 月 日に第1回委員会と全従業者の研修を行った。
8 合同の委員会で虐待の議題が抜けた 委員会の議事録 「第3回(身体拘束・事故防止)」とだけ書かれた議事録 第3回の合同委員会に虐待防止の議題が無かったことを担当者が確認し、10月 日に虐待防止委員会を単独で開催した(議題:気づきの用紙の集計・第2回研修の企画)。
9 研修の欠席者が多かった 研修の実施記録・受講状況一覧 「欠席者8名には資料を回覧」 欠席者8名に、10月 日から 日までの間に録画(40分)の視聴と確認テストを行い、8名全員の視聴日とテストの点数を受講状況一覧に記入した。
10 事業所が移転した 指針・掲示 「旧住所の指針を掲示したまま」 移転(令和 年 月 日)に伴い、指針の事業所名・所在地と、掲示している相談窓口一覧を改め、新しい事業所の玄関に掲示した(写真を点検表に貼付)。
11 従業者が1名の事業所 委員会の議事録 「1人なので委員会は無い」とだけ書く 従業者が1名の場合の委員会の取扱いについて、令和 年 月 日、市の介護保険担当課○○氏に確認した。回答の内容:(記入)。回答に基づく当事業所の運用を指針第2条に記載した。
12 法人の委員会に出席する形にした 委員会の議事録 「法人全体の委員会に出席した」 法人の虐待防止委員会(令和 年 月 日)に、当事業所から管理者と担当者の2名が出席した。当事業所に関する議題は議題3(気づきの用紙4件)で、当事業所の決定事項は2件(担当・期限は下記)。議事録の写しを当事業所のファイルに綴じた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:介護保険最新情報 Vol.1213(令和6年3月15日)別紙1「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準…の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)、別紙2(平成12年3月8日老企第40号)、別紙5(地域密着型サービスの留意事項通知・平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)の各新旧対照表(抄)。本章は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

10. 気づきの用紙の記入例|欄の書き方8例と場面別の悪い例・良い例40例

第4章の委員会記録は、職員が提出した「気づきの用紙」を材料にしています。ただ、委員会の検討が具体的になるかどうかは、用紙の書き方でほぼ決まります。「対応が雑だった」と書かれた用紙からは、何を変えればよいかが出てきません。この章では、用紙そのものの書き方を場面別に示します。書き方の原則は通報記録(第5章5-4)と同じで、評価ではなく、見た・聞いたことを、時刻と人数と言葉のまま書きます。

気づきの用紙は、誰かを責めるための書類ではありません。指針の第5条の2(第3章3-6)で「相談及び報告は、氏名を明らかにしないで行うことができる」と定めている場合は、用紙の記入者欄も無記名で出せるようにしておきます。

10-1. 気づきの用紙の欄と、1行の書き方

欄 書くこと 悪い例 良い例
記入日時 書いた日時 「後日記入」 記入:令和 年 月 日 17時40分
見た日時・場所 見た・聞いた時刻と場所 「午前中、浴室で」 10時25分ごろ、2階浴室の脱衣所
記入者 職種(氏名は無記名でもよい) (空欄のまま) 記入者:介護職員(無記名を希望)
対象の利用者 利用者名と居室・サービス 「いつもの方」 利用者:○○様(205号室・通所の利用日)
見た・聞いたこと 言葉はそのまま、行為は動作で 「きつい言い方をしていた」 職員が「はい、立って。早く」と言い、利用者の右腕を持って立ち上がらせた。
前後の状況 人員・時間・利用者の様子 「忙しかった」 入浴予定9名のうち6人目。脱衣所の職員は1名。予定より25分遅れていた。
自分がとった行動 声をかけた・誰に伝えた 「様子を見た」 10時30分、フロアリーダー○○に口頭で伝えた。
提出 提出先と日時 「提出済み」 提出:担当者○○あて、同日17時45分、休憩室の気づきの用紙ボックスに投函

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

10-2. 通所・短期入所・入所系の場面別(悪い例/良い例・22例)

# 場面 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 入浴(脱衣) 「入浴時の対応が雑」 10時40分、脱衣所で職員が○○様の衣類を、声をかけずに上衣から脱がせた。脱衣所の扉は開いたままで、廊下を通る他の利用者2名から見える位置であった。
2 入浴(洗身) 「湯が熱かったかもしれない」 11時05分、シャワーの湯を背中にかけた直後に○○様が「熱い」と2回言った。職員は湯温を確かめずに続けた。浴室の温度計は42℃を示していた。
3 排泄(おむつ交換) 「夜間のおむつ交換が遅い」 2時15分の巡視で、○○様のおむつが尿で重くなっており、シーツに直径約20センチの濡れがあった。前回の交換の記録は21時00分。
4 排泄(トイレ誘導) 「トイレの訴えを無視」 14時10分、○○様が「トイレに行きたい」と言ったのに対し、職員が「さっき行ったでしょ」と答え、誘導しなかった。14時35分に失禁を確認。前回のトイレ誘導の記録は13時20分。
5 食事介助(速さ) 「食べさせ方が速い」 12時15分、職員が○○様の口にスプーンを運ぶ間隔が約5秒で、前の一口が口に残っている状態で次を運んでいた。○○様は3回むせた。
6 食事(下膳) 「食事を勝手に下げた」 12時40分、○○様の主食が半分残った状態で、本人に確かめずに下膳した。摂取量は記録上「主食5割」と記入されていた。
7 移乗 「乱暴に移乗した」 15時20分、ベッドから車いすへの移乗を職員1名で行い、両脇に腕を入れて持ち上げた際に○○様から「痛い」と声が出た。施設サービス計画では2名介助とされている。
8 声かけ(立ち上がり) 「スピーチロックがあった」 16時00分ごろ、立ち上がろうとした○○様に、職員が「座ってて」と3回続けて言った。○○様が立ち上がろうとした理由は確かめられていない。
9 呼び方 「ちゃん付けで呼んでいた」 朝食時、職員が○○様を「○○ちゃん」と呼んでいた。本人・家族が希望する呼び方は、フェイスシートには「○○さん」と記載されている。
10 更衣(扉) 「プライバシーへの配慮がない」 7時10分、○○様の更衣を、居室の扉を半分開けた状態で行っていた。廊下から室内が見える状態が約3分続いた。
11 ナースコール 「コールを外していた」 22時30分の巡視で、○○様のナースコールの子機がベッド柵から外され、床頭台の引き出しに入っていた。誰が入れたかは記録上確認できない。最後にコールが使われた記録は21時50分。
12 夜間の対応 「夜勤者がイライラしていた」 3時05分、○○様のコール(この夜6回目)に対し、夜勤者が居室で「もう呼ばないで」と言うのを、隣室の巡視中に聞いた。当夜の夜勤者は1フロア1名、利用者18名。
13 送迎 「送迎のときに急かした」 8時50分、送迎車への乗車時、職員が○○様の背中を手で押して乗車を促した。○○様は乗車口の段差で左膝をついた。9時10分に看護職員が確認し、外傷は見られなかった。
14 レクリエーション 「子ども扱いしていた」 14時、レクリエーションで、職員が○○様に幼児向けの歌を歌うよう促し、○○様が首を横に振っても「ほら、歌って」と2回続けた。
15 預り金 「お金の管理があいまい」 預り金出納帳の10月分に、○○様の「日用品」の出金が1件あるが、購入した品名の記録と領収書が添付されていない。
16 私物の処分 「私物を勝手に捨てた」 居室の整理の際、○○様の衣類3点(セーター2枚・ズボン1枚)を職員が「古いから」と言って廃棄袋に入れていた。本人・家族に確かめた記録はない。
17 記録の言葉 「記録の書き方が悪い」 介護記録(10月 日)に「暴言あり、問題行動」と記載されていた。その前後の状況(時刻・場所・発言の内容)は書かれていない。
18 職員同士の会話 「利用者の悪口を言っていた」 12時50分ごろ、休憩室で職員2名が○○様の排泄の失敗について、名前を挙げて笑いながら話しているのを聞いた。休憩室の扉は開いており、廊下に利用者はいなかった。
19 服薬 「薬を無理に飲ませた」 8時20分、○○様が口を閉じて服薬を拒んだのに対し、職員が下あごを手で押さえて薬を口に入れた。服薬の拒否は、この1週間で3回記録されている。
20 座る位置 「動けないようにしていた」 13時30分、○○様の車いすが、テーブルとの間を詰めて立ち上がれない位置に置かれていた。職員は「危ないから」と説明した。この取扱いは施設サービス計画にも身体的拘束等の記録にも記載がない。
21 面会 「家族の面会を断った」 15時、○○様の長男様の面会の申出に対し、受付の職員が「今日は無理です」と答えた。面会の制限について、本人・家族との取り決めの記録はない。
22 介助の拒否のあと 「放置していた」 ○○様が更衣を拒んだ際、職員が「じゃあもう知らない」と言って居室を出た。その後40分間、訪室の記録がない(16時10分〜16時50分)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

10-3. 訪問系・居宅介護支援の場面別(悪い例/良い例・18例)

訪問系と居宅介護支援では、事業所の職員の言動に加えて、家族など養護者による状況や、セルフ・ネグレクト等の状況に気づくことが多くなります。老企第22号が「発見しやすい立場」と書いているのは、この立場のことです(第8章8-1)。ここでも書くのは判断ではなく、見たこと・聞いたことです。

# 場面 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 訪問職員の言葉(家族からの申出) 「ヘルパーの言葉遣いが悪いと苦情」 10月 日16時、利用者の長女○○様から電話。「ヘルパーが母に『何回言ったらわかるの』と言っていたと母から聞いた」との内容。受けた者:サービス提供責任者○○。当日の訪問者は訪問記録により○○と確かめた。
2 顔の変色 「家族に叩かれたと思う」 10時20分の訪問時、左目の下に約2センチの赤紫色の変色を確認した。本人は「転んだ」と話し、同居の夫は「知らない」と話した。前回訪問(3日前)の記録に同じ部位の記載はない。
3 住まいの状態 「部屋が汚い」 居間の床に、空のペットボトル約30本と弁当の容器約15個が置かれ、台所の流しは使われた形跡がなかった。本人は「捨てに行けない」と話した。2週間前の訪問記録は「居間に容器数個」。
4 服薬(家族が管理) 「家族が薬を飲ませていない」 薬カレンダーに、10月 日から 日までの朝の薬7回分が残っていた。服薬の管理は同居の長男様が行うと居宅サービス計画に記載されている。長男様は不在で、確かめられなかった。
5 金銭 「息子が年金を使い込んでいる」 14時10分、居間で本人が「通帳は息子が持っている。いくら入っているか知らない」と話した。今月の利用料の口座振替ができなかったと、事業所の事務から連絡があった。
6 介護の状態 「家族が介護をしていない」 9時の訪問時、本人がベッドの上で、前夜19時の訪問時と同じ衣類・同じおむつのままであった。おむつは尿と便で汚れており、仙骨部に直径約3センチの発赤を確認した。同居の娘様は2階で就寝中であった。
7 家族の大声 「家族の暴言がある」 11時15分ごろ、隣室から同居の次男様が「早く死ね」と大声で言うのを、サービス提供中のヘルパー○○が聞いた。本人はその後、手で顔を覆い、声をかけても5分間返事がなかった。
8 居室の掛け金 「閉じ込められている」 13時の訪問時、本人の居室の扉の外側に後から付けた掛け金があり、掛けられた状態であった。ヘルパーが外して入室した。本人は「息子が出かけるときに掛ける」と話した。
9 介護者の疲れ 「介護者が疲れている様子」 10時30分、モニタリング訪問時に妻様が「夜中に何度も起こされて、もう3日寝ていない」と話した。夜間のトイレ介助は1晩に4〜5回と妻様が説明した。
10 褥瘡の変化(訪問看護) 「褥瘡が悪化している」 仙骨部の褥瘡が、前回訪問(7日前)の長径2.0センチから本日3.5センチとなった。家族が行う計画の体位変換表への記入は、7日間で3回であった。
11 受診 「家族が受診させない」 10月 日15時20分の電話で、長女様が「父の受診は必要ない。連れて行かない」と話した。主治医意見書に記載の月1回の定期受診は、受診の記録上8月以降行われていない。
12 サービスの受け入れ 「サービスを拒否している」 10時、インターホン越しに本人が「ヘルパーは来なくていい」と話し、玄関を開けなかった。今月3回目。電気メーターが回っていることを確かめ、10時15分に事業所へ報告した。
13 室温 「部屋が暑い」 13時30分、居間の室温計は34℃。エアコンは止まっており、本人は長袖の上着を2枚着ていた。訪問中の水分は湯のみ1杯(約150ミリリットル)。
14 職員への謝礼 「ヘルパーがお金を受け取った」 サービス提供責任者のモニタリング時(10月 日)、利用者が「この前のヘルパーさんにお礼を渡した」と話した。渡した物と日付は、本人も覚えていなかった。
15 職員の撮影 「職員が写真を撮った」 14時05分、同行した職員が、ヘルパーが私用の携帯電話で利用者の居室を撮影しているのを見た。撮影の目的は記録されていない。
16 介護者からの打ち明け 「家族が虐待を認めた」 14時、居間で(本人は別室)、妻様が「昨日、夫に手をあげてしまった」と話した。介護支援専門員は内容をそのまま復唱し、14時50分に事業所の管理者へ報告した。
17 他の事業所からの連絡 「デイから連絡があった」 10月 日10時10分、通所介護事業所の生活相談員○○氏から電話。「入浴時、背中に長さ約10センチの線状の赤い跡が3本あった」との連絡。受けた者:介護支援専門員○○。
18 近所の人からの連絡 「近所の人が心配していた」 10月 日17時、近隣の住民と名乗る方から電話。「夜になると隣から大きな物音と叫び声がする」との内容。名前と連絡先の申出はなかった。受けた者:管理者○○。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例のどれにも、「虐待」「疑い」「ネグレクト」といった言葉は入っていません。これらの用紙を受け取った管理者・担当者が、指針の第4条・第5条に沿って市町村への通報を含めた対応を決めます。用紙の段階で言葉を選び直す必要がないように、様式の「見た・聞いたこと」の欄の横に「言葉はそのまま、行為は動作で」と印字しておくと書き方がそろいます。

11. 再発防止策と効果の評価の書き方|要因別24例・評価の記録12例・周知の範囲10例

第8章8-2で見たとおり、通知は委員会の検討事項に「発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策」(ヘ)と「その効果についての評価」(ト)を並べています。第6章6-4では「再発防止に努める」を悪い例に挙げましたが、良い例を1つ示すだけでは、要因が違う事案に書き換えられません。この章では、要因ごとの再発防止策と、それを後から評価した記録を対にして示します。再発防止策の良い例は、どれも「何を・誰が・いつから・何で確かめるか」の4つが入っています。

11-1. 要因別の再発防止策(悪い例/良い例・24例)

# 要因 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 人員(夕方) 「人員を増やす」 夕食後(18時〜19時)の居室誘導の時間帯に、遅出の勤務の終わりを18時30分から19時30分に変える。担当:管理者。開始:11月1日。11月の実施日数を勤務表で数え、12月の委員会で報告する。
2 人員(夜勤) 「夜勤者に注意を促す」 夜勤者1名のフロアで、コールが1時間に4回を超えたときは、当直責任者へ内線で応援を頼めることを夜勤手順書の第3項に加える。担当:担当者。期限:11月15日。
3 経験の浅い職員 「新人に気をつけさせる」 入職3か月以内の職員は入浴介助を1人で行わず、指導役と2名で行う。対象者と期間は勤務表の備考欄に書く。担当:主任。開始:即日。
4 応援の職員 「応援者にも説明する」 他のフロアから応援に入る職員には、勤務の始めに、担当する利用者の呼び方・介助方法・してはいけないことを1枚にまとめた申し送り票を手渡す。様式の作成:担当者、期限:11月10日。
5 業務の重なり 「時間に余裕をもつ」 入浴介助の時間帯(10時〜11時30分)に送迎業務を割り当てない。勤務表を作るときに管理者が確かめる。開始:11月1日。
6 朝の時間帯 「朝の忙しい時間に気をつける」 起床介助(6時〜7時30分)の順番を、本人の起床時刻の希望に合わせた順番表に改め、居室ごとの起床予定時刻を詰所に掲示する。担当:夜勤リーダー。期限:11月20日。
7 食事の時間 「食事はゆっくり」 全介助の利用者3名の食事を、ほかの利用者より15分早く始める。介助者1名が受け持つのは利用者2名までとする。開始:11月1日。
8 手順(湯温) 「マニュアルを見直す」 入浴介助手順書の第4項に「湯温は介助者が手で確かめ、本人に声をかけてから湯をかける」を加える。改定:担当者、期限:11月10日。改定後の読み合わせ:11月12日〜14日の申し送り。
9 手順(拒否されたとき) 「拒否時は無理にしない」 更衣・入浴・服薬を拒まれたときの手順(いったん離れる/時間をおいて別の職員が声をかける/3回目は看護職員に報告して記録する)を手順書に加える。改定:担当者、期限:11月末。
10 手順(呼び方) 「呼び方に注意する」 利用者ごとの希望の呼び方を、フェイスシートから居室表示の裏のカードに書き写す。全利用者分の書き写し:介護リーダー、期限:11月末。
11 手順(預り金) 「お金の管理を徹底する」 預り金の出金は、職員2名で金額を確かめ、出納帳に2名が署名する。領収書は出納帳のその月のページに貼る。月末に管理者が出納帳と残高を照らし合わせ、照合日を書く。
12 環境(脱衣所) 「プライバシーに配慮する」 脱衣所の入口にカーテンを付け、入浴中は閉める。設置:事務、期限:11月5日。設置後1か月の気づきの用紙のうち、脱衣所に関するものの件数を数える。
13 環境(ナースコール) 「コールを外さない」 ナースコールの子機を外す必要があるとき(本人が誤って押し続ける等)は看護職員と相談し、代わりの見守りの方法とあわせて施設サービス計画に書く。計画に書かれていない取り外しは行わない。
14 環境(室温・訪問) 「室温に注意する」 訪問記録に室温を書く欄を加え、訪問のたびに室温計の数値を書く。様式の改定:サービス提供責任者、期限:7月1日。
15 知識(声かけ) 「研修を行う」 11月の研修で、気づきの用紙に出された声かけ5例を題材に、言い換えの演習(20分)を行う。講師:担当者。研修記録に、演習で出た言い換えの例を書く。
16 知識(認知症の方の行動) 「認知症の理解を深める」 帰宅を強く望まれる利用者2名について、看護職員と介護職員で過去1か月の記録から時間帯と直前の出来事を抜き出し、12月の委員会で対応の手順案を報告する。
17 技術(移乗) 「移乗を丁寧に」 2名介助と定めた利用者の一覧を詰所に掲示し、移乗は介助者が2名そろってから行う。11月 日にスライディングボードの使い方の研修を行う(講師:理学療法士○○)。
18 職員の負担(夜勤) 「職員のストレスを減らす」 夜勤明けの職員に、管理者が月1回15分の面談を行い、対応に困っている場面と勤務の希望を聞く。面談の実施日を面談記録に書く。開始:11月。
19 職員の負担(相談先) 「何でも相談するよう伝える」 対応に困った場面を、気づきの用紙とは別に「相談メモ」として担当者に出せるようにする。出されたメモについては、翌週までに担当者が本人と話し、話した日をメモに書く。
20 職員の負担(利用者・家族からの言動) 「暴言に耐える」 利用者・家族から暴言を受けた職員は当日中に管理者へ報告し、管理者は対応の方針(担当の変更・複数名での訪問・家族への説明)を3日以内に決めて記録する。
21 情報共有(事業所内) 「申し送りを徹底する」 気づきの用紙の集計(件数・場面・時間帯)を毎月末に担当者が作り、翌月の全体会議の最初の5分で報告する。
22 情報共有(家族が服薬を管理) 「家族と連携する」 家族が服薬を管理している利用者3名について、訪問記録に薬カレンダーの残りの数を書く欄を加える。2回分以上残っていた日は、当日中にサービス提供責任者へ報告する。
23 本人の生活歴 「本人の気持ちに寄り添う」 拒否の多い時間帯(15時〜16時)について、本人の生活歴(以前の仕事・日課)を家族から聞き、フェイスシートの生活歴の欄に書き加える。聞き取り:介護支援専門員、期限:11月末。
24 介護者の負担(居宅) 「家族を支援する」 介護者の夜間の負担について、夜間のトイレ介助の回数の記録と短期入所の利用を、11月のサービス担当者会議の議題にする。開催予定日:11月 日。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11-2. 効果の評価の記録(検討事項「ト」・12例)

評価の記録は、決めたことが「行われたか」と「変化があったか」の2段で書きます。前者は勤務表・出納帳・記録の欄の記入数で、後者は気づきの用紙の件数や訴えの記録の件数で数えられるものを選びます。数えるものが決まっていない再発防止策は、評価のしようがありません(下の12)。

# 評価した再発防止策 数えるもの 評価の記録(そのまま貼れる完成文)
1 入浴の時間帯に送迎を割り当てない 割り当ての無かった日数/浴室に関する気づきの件数 11月の勤務表で、入浴介助の時間帯に送迎業務が割り当てられた日は22日中0日。浴室に関する気づきの用紙は10月4件、11月1件。12月も続ける。
2 遅出の勤務の延長 実施日数 11月の実施日は30日中26日。実施できなかった4日は欠員による。欠員の日の代わりの方法(日勤者1名の残業)を12月から決めた。
3 湯温の確認の手順 「熱い」の訴えの記録の件数 手順の改定後(11月12日〜12月11日)の入浴記録で、「熱い」の訴えの記載は0件。改定前の1か月は3件。手順書の読み合わせをしていなかった1名には12月 日に行った。
4 呼び方のカード 書き写しの済んだ人数/呼び方に関する気づきの件数 居室の呼び方カードは利用者29名中29名分の書き写しを終えた。12月の気づきの用紙で、呼び方に関するものは0件(10月は2件)。
5 預り金の2名での確認 2名の署名がある件数/領収書の貼付の件数 11月の出金18件のうち、2名の署名があるもの18件、領収書の貼付17件。貼付の無かった1件は12月 日に貼った。
6 脱衣所のカーテン 脱衣所に関する気づきの件数 設置後1か月の脱衣所に関する気づきの用紙は0件。ただし閉め忘れを職員2名が見ており、口頭で申し送ったと報告があったため、入口に「入浴中は閉める」の表示を掲げることにした。
7 夜間の応援の手順 応援を頼んだ回数 11月の夜間の応援の依頼は5回(うち4回は同じ利用者のコールが多かった時)。この利用者の夜間の対応方法を、12月の委員会の議題にする。
8 声かけの言い換えの研修 確認テストの正答数/声かけに関する気づきの件数 研修後の確認テスト(3問)で言い換えの例を書けたのは14名中12名。書けなかった2名には個別に説明した。研修後1か月の声かけに関する気づきの用紙は6件で、研修前の1か月(7件)とほぼ同じだったため、次回は場面を変えて再び扱う。
9 夜勤明けの面談 面談を行った人数 11月の夜勤明けの面談は対象8名中7名に行った(行えなかった1名は休業中)。面談で多かった内容は「コールが多い利用者への対応」(4名)。
10 訪問記録の室温の欄 室温の欄の記入数 7月の訪問記録で、室温の欄の記入は全訪問412回中398回(記入なし14回)。記入の無かった訪問の担当者3名に、記入の位置を説明した。
11 薬カレンダーの残りの報告 報告の件数と、その後の連絡の記録 11月、残りが2回分以上で報告があったのは2件(同じ利用者)。2件とも、サービス提供責任者から介護支援専門員へ当日中に連絡した記録がある。
12 (評価できなかった例) 決まっていなかった 決定事項「職員の意識を高める」は、何を数えれば実施が分かるかを決めていなかったため、評価できなかった。次回から、決定事項には「何を・いつ・何で確かめるか」を書く。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11-3. 周知する範囲の書き分け(10例)

第8章8-3のとおり、通知は委員会の結果を「従業者に周知徹底を図る必要がある」とする一方で、事案の情報は「一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限らず」とも書いています。周知の記録には、全員に伝えたことと、範囲を限ったことを分けて書いておくと、「周知していない」と「伏せた」の区別が記録の上で読めるようになります。

# 情報 全従業者に周知する内容 範囲を限る内容 周知記録の完成文(そのまま貼れる)
1 通報した事案 手順の変更点 経過・関わった職員の氏名 11月 日の申し送りで、夜間の居室訪問時の声かけの手順を変えたことを説明した(全従業者20名中18名、欠席の2名には翌日説明)。事案の経過は委員会の構成員6名に限って共有した。
2 市の確認が続いている事案 書類の提出を求められたときの担当 確認の内容 市の確認が続いているため、全従業者には「市から書類の提出を求められたときは担当者が対応する」ことだけを伝えた。
3 気づきの用紙の集計 場面と件数 記入者名 10月の気づきの用紙は7件(入浴3・食事2・夜間2)。記入者名は集計表に載せず、担当者だけが保管している。
4 特定の職員の言動 研修の予定と手順 職員名 声かけの事例を研修の題材にするときは、職員名・日付・利用者名を伏せた形に書き換えた。書き換えた資料は担当者が作り、管理者が確認した。
5 家族の状況(訪問系) 訪問時に記録する項目 家族の事情・相談の内容 訪問時に薬カレンダーの残りの数と室温を記録することを、担当のヘルパー3名に伝えた。家族からの相談の内容は、サービス提供責任者と介護支援専門員の間に限って共有した。
6 再発防止策 全文 — 再発防止策3件を全文で掲示し、全員の確認欄に署名を得た(20名中20名)。
7 指針の改定 改定した箇所 — 指針第3版の改定箇所(第5条の代替者、第8条の備え置き場所)を、改定前と改定後を並べた1枚にして配付した(配付簿に受領印20名)。
8 苦情 苦情の要旨と対応 申出人 苦情2件の要旨と対応を全体会議で報告した。申出人の氏名・続柄は報告に含めなかった。
9 担当者の変更 新しい担当者と連絡先 — 担当者の変更(7月10日付)を、掲示・申し送り・連絡網の3つの方法で知らせた。
10 外部の資料 要点 — 市が公表している高齢者虐待防止の手引き(改訂版)の要点を、担当者が1枚にまとめて回覧した(回覧の押印20名)。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

11-4. 研修記録に添える受講者の振り返り欄(悪い例/良い例・8例)

研修の実施記録(第5章)に、受講者本人の振り返りを1枚添える事業所もあります。受講報告書(レポート)全体の書き方は「研修報告書(受講レポート)の書き方」の記事にまとめていますので、ここでは虐待の防止の研修に添える振り返り欄だけを扱います。振り返りも、気づきの用紙と同じく、自分の場面・自分の言葉・いつまでに何をするかを書きます。

# 欄 悪い例 良い例(そのまま貼れる完成文)
1 学んだこと 「虐待はいけないと改めて思った」 指針第5条で、相談は名前を出さずにできることを知った。気づきの用紙の提出先が、休憩室のボックスであることを確かめた。
2 自分の場面 「気をつけたい」 自分は入浴介助で、湯をかける前に声をかけていないことがあった。次の入浴介助から、「お湯をかけます」と言い、手で湯温を確かめてからかける。
3 言い換え 「言葉遣いに注意する」 「座ってて」を、「どちらに行かれますか。一緒に行きます」に言い換える。
4 疑問 「特になし」 夜勤中に管理者に電話がつながらないとき、通報は誰がするのかが分からなかった。担当者に質問し、指針第5条の4(当直責任者)を確かめた。
5 通報の手順 「すぐ報告する」 見たことをその場で書き、時刻を入れて、担当者か管理者に報告する。虐待に当たるかどうかを自分で決めない。
6 他の職種との関わり 「チームで取り組む」 看護職員に、あざを見つけたときの書き方(大きさ・色・部位)を聞き、記録の例を1つ書いてみた。
7 実行と期限 「今後に活かす」 11月中に、自分が担当する利用者5名の希望の呼び方をフェイスシートで確かめ、担当者に報告する。
8 記入日・確認 (日付なし) 記入日:令和 年10月 日 記入者:介護職員○○ 確認者:担当者○○(確認日:令和 年10月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

第8章から第11章で使った通知の原文は、居宅介護支援の解釈通知の新旧対照表(抄)、医療保険の訪問看護の基準通知、報酬の留意事項通知の新旧対照表(抄)です。いずれも、虐待に当たるかどうかの判断を事業所に求める書き方はしていません。求められているのは、4つの措置を講じたことが分かる記録と、気づいた事実を速やかに市町村へつなぐ手順です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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