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訪問介護の単位数|身体介護・生活援助・通院等乗降介助の基本報酬と41コード、所要時間の対照表【出典つき】

訪問介護の基本報酬(所定単位数)は、告示上、身体介護が中心である場合・生活援助が中心である場合・通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の3つに分かれています(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表1 訪問介護費 イ・ロ・ハ)。身体介護は所要時間で4区分(20分未満163単位/20分以上30分未満244単位/30分以上1時間未満387単位/1時間以上は567単位に30分増すごとに82単位)、生活援助は2区分(20分以上45分未満179単位/45分以上220単位)、通院等乗降介助は1回97単位です。

ただし、請求の実務で使うのは告示の区分そのものではなく、介護給付費単位数等サービスコード表に並ぶ6桁のコードです。身体介護のあとに生活援助を続けた日の「身体◯生活◯」のコードまで含めると、訪問介護の基本報酬だけで41のコードがあります。この記事では、告示の本文と、令和8年6月・8月施行版のサービスコード表(厚生労働省の参考資料としてWAM NETに掲載されたもの)の値だけを使い、単位数表と、算定の定めと貴事業所の状況を並べる対照表の形で整理します。判断を要する箇所は「告示の定め/貴事業所の状況(記入欄)」の形にしてあります。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問介護の基本報酬の単位数|身体介護4区分・生活援助2区分・通院等乗降介助の8行

まず告示に書かれている単位数を、区分ごとに並べます。単位数は「1回につき」の値で、加算・減算を含まない所定単位数です。単位数は金額ではなく、金額にするには地域区分ごとの1単位の単価を掛ける必要があります(後の章で試算の手順を扱います)。

告示の区分 所要時間 単位数(1回につき) 告示の位置
身体介護が中心である場合 20分未満 163単位 別表1 イ(1)
身体介護が中心である場合 20分以上30分未満 244単位 別表1 イ(2)
身体介護が中心である場合 30分以上1時間未満 387単位 別表1 イ(3)
身体介護が中心である場合 1時間以上 567単位に、所要時間1時間から計算して30分を増すごとに82単位を加算した単位数 別表1 イ(4)
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 引き続く生活援助が20分以上 25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算 別表1 注7
生活援助が中心である場合 20分以上45分未満 179単位 別表1 ロ(1)
生活援助が中心である場合 45分以上 220単位 別表1 ロ(2)
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 (時間区分の定めなし) 97単位 別表1 ハ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典は平成12年厚生省告示第19号 別表1 訪問介護費のイ(1)〜(4)・ロ(1)(2)・ハ・注7です。最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)ですが、訪問介護費の単位数は令和6年度改定から据え置かれています。当社でサービスコード表の令和6年6月施行版と令和8年6月・8月施行版を突き合わせたところ、比較できた37コードの単位数はすべて一致していました。

身体介護の「1時間以上」だけは、単位数が1つの数字ではなく計算式で書かれています。567単位を起点に、1時間を超えた部分を30分刻みで数え、1刻みごとに82単位を足していく形です。サービスコード表では、この計算の結果が「身体介護3」から「身体介護8」までの6つのコードとして30分刻みで並んでいます(次章の全一覧を参照)。

3区分の告示の定めと貴事業所の状況|従事者・対象世帯・乗降介助の中身

単位数の表だけを見ると、身体介護と生活援助の違いは「時間の区切り方」だけに見えますが、告示には区分ごとに別の定めが置かれています。身体介護は誰が行うか(注2)、生活援助はどの世帯の利用者か(注3)、通院等乗降介助は何を一連で行うか(注4)です。それぞれ、告示の文言と貴事業所の状況を並べます。

告示の定め(要旨) 根拠 貴事業所の状況(記入欄)
身体介護中心型は、訪問介護員等(介護福祉士、介護職員初任者研修課程を修了した者等に限る)が身体介護が中心である訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する 告示第19号 別表1 注2 従事者ごとの資格区分の一覧:有・無/資格証の写しの保管場所:(    )
生活援助中心型の対象は、単身の世帯に属する利用者、又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるもの 告示第19号 別表1 注3 生活援助中心型の利用者数:(  )名/世帯状況の確認記録:有・無
通院等乗降介助は、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うもの 告示第19号 別表1 注4 運転した訪問介護員等の氏名の記録:有・無
通院等乗降介助は、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する 告示第19号 別表1 注4 乗降以外に行った介助の内容の記録:(    )
身体介護に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合、25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算する 告示第19号 別表1 注7 「身体◯生活◯」で請求している利用者:(  )名
イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200 告示第19号 別表1 注8 2人で訪問している利用者と、その理由の記録:(    )
高齢者虐待防止措置未実施減算:別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は所定単位数の100分の1を減算 告示第19号 別表1 注5/平成27年厚生労働省告示第95号 第二号 委員会・指針・研修・担当者の4点の整備状況:(    )
業務継続計画未策定減算:別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は所定単位数の100分の1を減算(令和7年3月31日までは適用しない旨の経過措置があった) 告示第19号 別表1 注6/告示第95号 第二号の二 感染症・自然災害の業務継続計画の策定日:( 年 月 日)
緊急時訪問介護加算は「イについて」の定めであり、身体介護中心型を対象とする 告示第19号 別表1 注16 緊急時の訪問の要請時刻の記録欄:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2人の訪問介護員等による場合の「別に厚生労働大臣が定める要件」の中身は、当社の加算データベースでは原文の確認が済んでいないため、この記事では要件の文言を載せていません。2人で訪問する利用者がいる場合は、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等の告示と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

サービスコード表の読み方|基本報酬41コードの全一覧と「身体◯生活◯」の組み立て

サービスコード表は、国民健康保険団体連合会への請求で使う6桁のコードと、そのコードの単位数(合成単位数)を並べた表です。訪問介護のシートには、夜間・早朝・深夜、2人の訪問介護員等、各種の減算を組み合わせた派生コードが数百行並んでいますが、その土台になるのが次の41の基本報酬コードです。まず1行の読み方を、「身体介護2」を例に確認します。

コード表の欄 書かれている内容 「身体介護2」の場合
サービス種類コード サービスの種類を表す2桁。訪問介護は共通 11
サービス項目コード 区分・時間帯などを表す4桁 1211
サービスコード(6桁) 種類コード+項目コード。請求で使う 111211
サービス内容略称 コードの短い名前 身体介護2
算定項目 告示のどの区分・所要時間に当たるか イ 身体介護が中心/(3)30分以上1時間未満
合成単位数 加算・減算を含まない所定単位数 387
算定単位 1回・1月などの数え方 1回につき

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次が、訪問介護の基本報酬41コードの全一覧です。並び順はサービスコード表の行の順(身体介護の各区分のすぐ下に、その区分に引き続き生活援助を行った場合の3コードが並ぶ)にしています。右端は貴事業所の記入欄です。直近1か月に請求したコードに印を付けると、次章以降の点検の出発点になります。

サービスコード 略称 区分 所要時間(コード表の表記) 単位数(1回につき) 直近1か月の請求回数(記入欄)
114845 身体介護01 身体介護 (1)20分未満 163単位 (  )回
114551 身体介護02 身体介護 (1)20分未満※頻回の訪問として行う場合 163単位 (  )回
111111 身体介護1 身体介護 (2)20分以上30分未満 244単位 (  )回
114111 身体1生活1 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 309単位 (  )回
114211 身体1生活2 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 374単位 (  )回
114311 身体1生活3 身体介護に引き続き生活援助 (2)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 439単位 (  )回
111211 身体介護2 身体介護 (3)30分以上1時間未満 387単位 (  )回
115111 身体2生活1 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 452単位 (  )回
115211 身体2生活2 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 517単位 (  )回
115311 身体2生活3 身体介護に引き続き生活援助 (3)に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 582単位 (  )回
111311 身体介護3 身体介護 (4)1時間以上/1時間以上1時間半未満 567単位 (  )回
116111 身体3生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 632単位 (  )回
116123 身体3生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 697単位 (  )回
116135 身体3生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護1時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 762単位 (  )回
111411 身体介護4 身体介護 (4)1時間以上/1時間半以上2時間未満 649単位 (  )回
116211 身体4生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 714単位 (  )回
116223 身体4生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 779単位 (  )回
116235 身体4生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 844単位 (  )回
111511 身体介護5 身体介護 (4)1時間以上/2時間以上2時間半未満 731単位 (  )回
116311 身体5生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 796単位 (  )回
116323 身体5生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 861単位 (  )回
116335 身体5生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護2時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 926単位 (  )回
111611 身体介護6 身体介護 (4)1時間以上/2時間半以上3時間未満 813単位 (  )回
116411 身体6生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 878単位 (  )回
116423 身体6生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 943単位 (  )回
116435 身体6生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,008単位 (  )回
111711 身体介護7 身体介護 (4)1時間以上/3時間以上3時間半未満 895単位 (  )回
116511 身体7生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 960単位 (  )回
116523 身体7生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 1,025単位 (  )回
116535 身体7生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護3時間半未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,090単位 (  )回
111811 身体介護8 身体介護 (4)1時間以上/3時間半以上4時間未満 977単位 (  )回
116611 身体8生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 1,042単位 (  )回
116623 身体8生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 1,107単位 (  )回
116635 身体8生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間未満に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 1,172単位 (  )回
111911 身体介護9 身体介護 (4)1時間以上/4時間以上 空欄(表中の式:567単位+m×82単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数)) (  )回
116711 身体9生活1 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助20分以上45分未満行った場合 空欄(表中の式:567単位+m×82単位+1×65単位(m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数)) (  )回
116723 身体9生活2 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助45分以上70分未満行った場合 空欄(原典でご確認ください) (  )回
116735 身体9生活3 身体介護に引き続き生活援助 身体介護4時間以上に引き続き生活援助が中心であるとき/生活援助70分以上行った場合 空欄(原典でご確認ください) (  )回
117211 生活援助2 生活援助 (1)20分以上45分未満 179単位 (  )回
117311 生活援助3 生活援助 (2)45分以上 220単位 (  )回
118111 通院等乗降介助 通院等乗降介助 (時間区分の記載なし) 97単位 (  )回

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:WAM NETに掲載された厚生労働省の参考資料(令和8年5月25日付・確定版)に添付の介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス、シート「訪問介護」。表の中で「20分未満」が2行あるのは、コード表に「20分未満※頻回の訪問として行う場合」(114551)が別コードとして置かれているためで、単位数はどちらも163単位です。頻回の訪問として行う場合の要件は、この記事の手元資料に原文がないため載せていません。貴事業所が114551を使っているかどうかと、その要件の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

「身体介護9」(4時間以上)と、それに引き続く生活援助の3コードは、コード表の合成単位数の欄が空欄です。「身体介護9」と「身体9生活1」は表の中に式(567単位+m×82単位〔m:1時間から計算して30分を増すごとのきざみ数〕、及びそれに1×65単位を加えたもの)が書かれていますが、「身体9生活2」「身体9生活3」は式を構成する値が同じ区画に見当たらないため、当社では値を補っていません。4時間以上の身体介護を提供している場合は、原典のコード表でご確認ください。

「身体◯生活◯」の単位数の組み立て|生活援助の長さで65単位ずつ上がる

身体介護に引き続き生活援助を行った日のコードは、身体介護の区分(身体1〜9)と、引き続く生活援助の長さ(生活1〜3)の組み合わせで決まります。コード表の値を身体介護だけのコードと引き比べると、生活援助の長さに応じて同じ幅で単位数が上がっていることがわかります。これは告示の注7(25分を増すごとに65単位、195単位を限度)の定めと一致しています。

引き続く生活援助の所要時間(コード表の区分) 略称の末尾 身体介護だけのコードとの差 例:身体介護2(387単位)に続けた場合
20分以上45分未満 生活1 65単位 身体2生活1(115111)452単位
45分以上70分未満 生活2 130単位 身体2生活2(115211)517単位
70分以上 生活3 195単位(注7の限度) 身体2生活3(115311)582単位
20分未満 (コードなし) — 告示の注7は「所要時間20分以上の生活援助」を定めている

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

41コードの全一覧で確かめると、身体1〜身体8のそれぞれについて、生活1は+65単位、生活2は+130単位、生活3は+195単位になっています(24組すべて)。なお、コード表の「身体◯生活◯」は身体介護20分以上30分未満(身体1)から始まっており、身体介護20分未満(163単位)に引き続く生活援助のコードは基本報酬の41コードの中にありません。この点に関する自治体の公表資料の記載は、次章で扱います。

所要時間の区分の境目と数え方|告示の「以上・未満」と自治体の公表資料

告示の所要時間は「20分以上30分未満」のように「以上・未満」で書かれています。境目の1分でどちらの区分に入るかは、この文言を機械的に当てはめると次のようになります。ただし、ここでいう「所要時間」を計画上の標準的な時間で見るか、実際の提供時間で見るか、どの時間を含めるかといった数え方は、この表とは別の論点です(表の後で扱います)。

所要時間 告示の文言に当てはめた区分 基本報酬コード(単位数)
身体介護 19分 イ(1) 20分未満 114845(163単位)
身体介護 20分 イ(2) 20分以上30分未満 111111(244単位)
身体介護 29分 イ(2) 20分以上30分未満 111111(244単位)
身体介護 30分 イ(3) 30分以上1時間未満 111211(387単位)
身体介護 59分 イ(3) 30分以上1時間未満 111211(387単位)
身体介護 1時間 イ(4) 1時間以上/1時間以上1時間半未満 111311(567単位)
身体介護 1時間29分 イ(4) 1時間以上/1時間以上1時間半未満 111311(567単位)
身体介護 1時間30分 イ(4) 1時間以上/1時間半以上2時間未満 111411(649単位)
身体介護 2時間 イ(4) 1時間以上/2時間以上2時間半未満 111511(731単位)
身体介護 2時間30分 イ(4) 1時間以上/2時間半以上3時間未満 111611(813単位)
身体介護 3時間 イ(4) 1時間以上/3時間以上3時間半未満 111711(895単位)
身体介護 3時間30分 イ(4) 1時間以上/3時間半以上4時間未満 111811(977単位)
身体介護 4時間 イ(4) 1時間以上/4時間以上 111911(コード表では式で表示)
生活援助 19分 生活援助中心型の区分は20分以上から 基本報酬コードなし(取扱いは保険者にご確認ください)
生活援助 20分 ロ(1) 20分以上45分未満 117211(179単位)
生活援助 44分 ロ(1) 20分以上45分未満 117211(179単位)
生活援助 45分 ロ(2) 45分以上 117311(220単位)
生活援助 90分 ロ(2) 45分以上 117311(220単位)
通院等乗降介助 ハ(所要時間の区分なし) 118111(97単位)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型は45分以上が一律220単位で、身体介護のように30分刻みで上がっていく構造ではありません。長時間の生活援助を行っても基本報酬の単位数は220単位のままという点は、告示ロ(2)の文言どおりです。

所要時間の数え方について、仙台市の公表資料には、1回の訪問で身体介護と生活援助が混在する場合について「適切なアセスメントによりあらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区分し、それに要する標準的な時間に基づき組み合わせて算定する」との記載があります。同じ資料には、外出介助で訪問介護員が車両を運転する場合について「運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない」、計画と実績が継続して乖離している場合は「計画変更を行い算定区分を改める必要がある」との記載もあります。松山市の資料では、サービス提供の記録には実際に行った時間を記録することとされ、計画に位置付けられた時間を機械的に記録している例が挙げられています。計画上の時間と実際の時間の両方が記録として問われる、という読み方になります。

訪問の間隔(おおむね2時間)の取扱い|自治体の公表資料にある記載と記入欄

同じ利用者に同じ日のうちに複数回訪問した場合の扱いは、告示の単位数表からは読み取れません。この記事の手元にある一次資料のうち、この論点を扱っているのは自治体の集団指導資料です。記載をそのまま並べ、貴事業所の状況を書き込む欄を設けます。

公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
「前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算して算定すること」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 同一日に複数回訪問している利用者:(  )名
「単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 1回の訪問を分けて計画している例の有無:有・無
入浴介助(2人制)の前後に、そのうち1名が続けて行った調理支援の所要時間を合算せず、それぞれの所定単位数を請求していた事例 仙台市 令和6年6月集団指導資料 2人訪問の前後に1人で続けて行う支援の有無:有・無
訪問介護を1日に複数回算定する場合、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされているところ、間隔が空いていない事例をそれぞれ算定していた 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 前回終了から次回開始までの間隔の一覧:有・無
2時間未満の間隔の合算について、緊急時訪問介護加算を算定する場合、及び20分未満の身体介護中心型で所定の要件に当たる場合を除くとされている 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 除外の扱いをしている訪問:(  )件/根拠の記録:有・無
「訪問介護を1日に複数回算定する場合、間隔は2時間以上空けること。(通院等乗降介助算定時及び定期巡回(指定又は実施予定)の頻回の身体介護を除く。)」 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 通院等乗降介助と他の訪問を同日に行っている利用者:(  )名
サービスの提供の間隔が概ね2時間未満の場合は所要時間を合算(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く)。頻回の訪問を行うことができる事業所の20分未満の身体介護に限り合算しない取扱い 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 20分未満の身体介護を1日に複数回行っている利用者:(  )名

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「概ね2時間」の数え方(前回の終了時刻から次回の開始時刻までを見るか等)や、20分未満の身体介護の頻回訪問の要件は、この記事の手元資料では原文を確認できていません。自治体の資料にも「判断は保険者により運用が異なる場合がある」旨の注記があります。同日複数回の訪問がある利用者の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

身体介護に引き続く生活援助の組み合わせ|告示と公表資料の記載

「身体◯生活◯」のコードで請求するときに問われるのは、生活援助の部分が20分以上として計画されているか、身体介護と生活援助の区分がアセスメントにもとづいているか、そして生活援助を位置付ける理由が記録されているか、の3点です。告示と自治体資料の記載を並べます。

告示の定め・公表資料の記載 根拠・出典 貴事業所の状況(記入欄)
身体介護が中心である訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である訪問介護を行った場合に加算 告示第19号 別表1 注7 訪問介護計画上の生活援助の標準的な時間:(  )分
25分を増すごとに65単位(195単位を限度) 告示第19号 別表1 注7 請求している生活の区分(生活1・2・3):(  )
「身体介護中心型の単位数に引き続き生活援助を行う場合は、20分以上の所要時間でなければ生活援助を算定することはできない」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 計画上15分など20分に満たない生活援助の記載:有・無
「身体2生活1」で算定している生活援助の時間が、訪問介護計画上15分と記載されていた事例 仙台市 令和6年6月集団指導資料 コードと計画の時間配分の突合:済・未
身体介護20分未満の身体介護中心型に続けて生活援助を行うことは認められていないにもかかわらず、身体介護及び生活援助を算定していた事例(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く) 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 身体介護20分未満の日に生活援助の請求がある利用者:(  )名
居宅サービス計画に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載がなかった事例 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 居宅サービス計画の算定理由の記載の確認:済・未
生活援助中心型の算定理由として「介護人の介護負担の軽減のため」とのみ記載があった事例 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」 算定理由の文言の控え:(    )
利用者以外の者に係る洗濯・調理・買い物、主として利用者が使用する居室等以外の掃除、草むしり、ペットの世話などを、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例として示し、それを算定していた指摘 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 保険外サービスとの区分のルール:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型の算定理由を居宅サービス計画に書くのは居宅介護支援事業所の側ですが、訪問介護計画はその居宅サービス計画にもとづいて作られます。貴事業所の訪問介護計画の「生活援助を行う理由」の欄と、居宅サービス計画の記載が同じ内容になっているかを並べて確かめておくと、運営指導の場でその場で説明ができます。

通院等乗降介助と身体介護中心型の区分|一連の行為として扱う範囲

通院等乗降介助の97単位は、告示の注4のとおり「乗降の介助」と「前後の移動・受診手続き等の介助」を一連で行ったときの1回分です。自治体の資料には、この一連の行為を細かく分けて請求した事例や、待ち時間・運転時間の扱いに関する記載があります。

告示の定め・公表資料の記載 根拠・出典 貴事業所の状況(記入欄)
訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数 告示第19号 別表1 注4 当月の通院等乗降介助の回数:(  )回
上記を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し「通院等乗降介助」又は「身体介護中心型」としての算定はできない旨 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 同じ外出で2つの区分を請求している例:有・無
車両の運転手が訪問介護員である場合、運転中の時間は介護報酬の算定対象とならない旨(「身体4(90分以上120分未満)」の計画に対し、移動時間を除いた提供時間が90分未満だった事例) 仙台市 令和6年6月集団指導資料 運転時間を除いた提供時間の記録:有・無
通院介助について、自宅から病院間の介助に要した時間と訪問介護として認められない時間が不明確であった事例 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 算定対象の時間と対象外の時間を分けて書く欄:有・無
診療や処置時間、単なる待ち時間等を含めて請求していた事例/院内介助の必要性の確認・サービス担当者会議での検討・計画への位置付けを経ずに院内介助の時間を含めて請求していた事例 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 院内介助を位置付けた経緯の記録:有・無
通院介助を行う場合は、所要時間を項目ごと(外出準備、歩行介助等)に介護保険対象(身体、通院乗降)、介護保険外(実費)に分類して実績記録を残す旨 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 項目ごとの時間分類の様式:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通院等乗降介助と身体介護中心型のどちらで位置付けるかの判断基準(利用者の要介護度や、乗降の前後の身体介護の手間など)は、この記事の手元資料では告示・通知の原文を確認できていないため、ここでは載せていません。判断に迷う利用者は、居宅介護支援事業所と相談のうえ、保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数から請求額の試算へ|所定単位数に掛かる率と地域区分単価の記入欄

基本報酬の単位数が決まったあと、請求額までには「率で掛かる加算・減算」「単位数で足す加算」「地域区分の1単位の単価」の3段が重なります。訪問介護で所定単位数に掛かる主なものを、当社の加算データベース(告示の本文を確認済みのもの)から並べます。率は「所定単位数の100分の◯」の形で書かれています。

名称 告示の定め(率・単位数) 算定の単位 根拠
夜間(午後6時〜午後10時)・早朝(午前6時〜午前8時) 所定単位数の100分の25を加算 1回につき 注9
深夜(午後10時〜午前6時) 所定単位数の100分の50を加算 1回につき 注9
2人の訪問介護員等による場合 所定単位数の100分の200(イ及びロ) 1回につき 注8
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき 注5
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1を減算 1回につき 注6
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20 1回につき 注10(1)
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10 1回につき 注10(2)
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10 1回につき 注10(3)
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3 1回につき 注10(4)
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の100分の3 1回につき 注10(5)
共生型訪問介護 100分の70又は100分の93(従事者の区分による) 1回につき 注11
同一敷地内建物等・同一建物20人以上 所定単位数の100分の90 1回につき 注12
同一敷地内建物等に50人以上居住 所定単位数の100分の85 1回につき 注12
前6月間の提供総数のうち同一敷地内建物等の利用者への提供が100分の90以上(正当な理由なし) 所定単位数の100分の88 1回につき 注12ただし書/告示第95号 第三号の二
特別地域訪問介護加算 所定単位数の100分の15 1回につき 注13
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10 1回につき 注14
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5 1回につき 注15
緊急時訪問介護加算 100単位 1回につき 注16
初回加算 200単位 1月につき 別表1 ニ
生活機能向上連携加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 100単位/200単位 1月につき 別表1 ホ
口腔連携強化加算 50単位 1月に1回を限度 別表1 ヘ
認知症専門ケア加算(Ⅰ)/(Ⅱ) 3単位/4単位 1日につき 別表1 ト
介護職員等処遇改善加算 イからトまでにより算定した単位数の1000分の170〜1000分の287(区分による) イからトまでの単位数に対する率 別表1 チ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算(Ⅴ)は、特別地域訪問介護加算・中山間地域等における小規模事業所加算・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のいずれかを算定している場合は算定しない旨が告示に定められています(注10ただし書)。特別地域訪問介護加算や中山間地域等における小規模事業所加算は、告示上「届出を行った」事業所であることが定めに含まれています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

単位数から金額にする計算は、次の順で書き出すと追いやすくなります。1単位の単価は地域区分とサービスの種類で異なるため、この記事では数値を載せず記入欄にしています。端数の処理(単位数の四捨五入、金額の切り捨てなど)の取扱いも、請求ソフトや保険者(国民健康保険団体連合会)の案内でご確認ください。

手順 何をするか 貴事業所の値(記入欄)
1. 1回ごとのコード 当日の所要時間と区分から基本報酬コードを選ぶ(本記事の41コード一覧) コード:(    )/単位数:(  )
2. 1回ごとの率 夜間・早朝・深夜、2人、同一建物等、特定事業所加算などの率を掛ける 掛かる率:(    )
3. 1回ごとの加算 緊急時訪問介護加算など単位数で足すもの (  )単位
4. 月の合計 1〜3を当月の訪問回数分合計し、初回加算など月単位の加算を足す 当月合計:(    )単位
5. 処遇改善加算 イからトまでにより算定した単位数に率を掛ける 区分:(  )/率:(  )
6. 金額への換算 合計単位数×地域区分の1単位の単価 地域区分:(  )級地/1単位の単価:(   )
7. 利用者負担 負担割合証の割合(1割〜3割)を掛ける 負担割合:(  )割

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

試算の例を単位数だけで示します。ある利用者に、身体介護2(30分以上1時間未満・387単位)を週2回、生活援助2(20分以上45分未満・179単位)を週1回、4週間提供した場合、基本報酬は387単位×8回=3,096単位と、179単位×4回=716単位で、合計3,812単位です。同じ週2回の身体介護のうち1回を「身体2生活1」(452単位)にした場合は、その回だけ65単位が加わります。ここに加算・減算の率を掛け、最後に貴事業所の地域区分の1単位の単価を掛けたものが請求額になります。単価を掛ける前の段階で、コードと回数が記録と一致しているかを確かめておくのが、この試算の目的です。

所要時間の根拠になる実施記録|悪い例と良い例(12場面)と運営指導の確認文書

ここまで見てきたとおり、訪問介護の基本報酬は「どの区分で、何分行ったか」で決まります。その根拠は、サービス提供の記録に書かれた開始・終了の時刻と、行った内容です。堺市の集団指導資料では「サービス実施時間が一律に記載されておりサービスの実態が反映されていない」「実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない」ことが主な指摘事項として挙げられています。場面ごとに、よく見かける書き方と、そのまま使える書き方を並べます。

場面 悪い例 良い例
開始・終了の時刻 「9:00〜9:30 身体介護」(計画の時刻をそのまま転記) 開始9:04、終了9:36(実施32分)。排泄介助(トイレ誘導・下衣の上げ下ろし・清拭)9:06〜9:17、更衣介助9:17〜9:27、朝食後の服薬の声かけと服用の確認9:28〜9:33。
身体介護に引き続く生活援助 「身体介護と掃除・調理を実施」(時間の配分なし) 身体介護(入浴介助:浴室までの移動見守り・洗身の一部介助・着衣)10:02〜10:40。引き続き生活援助(居室と台所の掃除、昼食の調理)10:40〜11:08(28分)。
予定より短く終わった日 「本人の希望で早めに終了」 本人より「今日は腰が痛いので着替えだけにしてほしい」と申し出あり。予定の入浴介助は行わず、更衣介助のみ実施(14:05〜14:21、16分)。サービス提供責任者へ14:30に電話で報告。
予定より長くなった日 「延長あり」 排便後の皮膚汚染があり、陰部洗浄と寝衣・シーツ交換を追加(予定終了11:00→実際11:18)。サービス提供責任者へ報告し、介護支援専門員へ連絡済み(11:40)。
同じ日に2回目の訪問 「昼 食事介助」 2回目:開始12:05、終了12:35。1回目の終了は8:52(間隔3時間13分)。昼食の配膳・食事の一部介助(主食7割、副食5割摂取)・口腔清拭。
通院等乗降介助 「通院介助 9:00〜11:30」 居室から車両までの歩行介助9:02〜9:10、乗車介助9:10〜9:13、(運転9:13〜9:31)、降車介助と受付までの移動介助9:31〜9:38、受診手続き9:38〜9:42。診察の待ち時間と診察中は介助なし。
院内で介助を行った時間 「院内付き添い」 院内でのトイレ誘導と排泄介助10:15〜10:24(居宅サービス計画に院内介助の位置付けあり)。その他の待ち時間は付き添いのみで、介助は行っていない。
買い物代行 「買い物済み」 預り金(受け取った額を記入)。購入品:食パン1斤、牛乳1本、バナナ1房、トイレットペーパー12ロール。レシートと釣り銭を本人と一緒に確認し、釣り銭の額を記入。
調理 「調理実施」 夕食の調理:鮭の塩焼き、ほうれん草のおひたし、みそ汁(減塩みそ・計画どおり)。本人が味見して「少し薄い」と話したため、しょうゆを小さじ半分添えて配膳。
2人で訪問した日 「2名対応」 訪問介護員A・Bの2名で訪問(15:00〜15:45、2名とも同時に従事)。体重が重く1人での移乗が難しいため、ベッドから車いすへの移乗を2名で介助。
夜間・早朝の訪問 「夕方の訪問」 開始18:02、終了18:34。計画上の開始時刻18:00(夜間帯)。夕食の食事介助と就寝前の服薬確認。
利用者の様子(特記欄) 「特変なし」 顔色よく、会話の受け答えは普段どおり。右足首のむくみは前回(3日前)と同程度で、靴下の跡が残る程度。昼食は全量摂取と本人談。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通するのは、時刻が分単位で実際の値になっていること、内容が行為の名前だけでなく「何をどこまで行ったか」になっていること、予定と違ったときに理由と報告先が書かれていることです。通院等乗降介助の例のように、算定の対象になる時間とならない時間を1つの記録の中で分けて書いておくと、所要時間の区分を後から説明できます。

厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1 確認項目及び確認文書)の訪問介護の欄には、単位数の根拠に関わる項目が次のように並んでいます。確認文書の列は原文の表記のままです。

確認項目(基準の条項) 確認の内容(原文の要旨) 確認文書 貴事業所の保管場所(記入欄)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 (    )
サービス提供の記録(第19条) 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか サービス提供記録 (    )
訪問介護計画の作成(第24条) 居宅サービス計画に基づいて立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/説明・同意・交付は行われているか 居宅サービス計画、訪問介護計画、アセスメントシート、モニタリングシート (    )
訪問介護員等の員数(第5条) 訪問介護員等の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、訪問介護員等の資格証 (    )
利用料等の受領(第20条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか 請求書、領収書 (    )
運営規程(第29条) 事業の目的、営業日及び営業時間、利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域などを定めているか 運営規程 (    )
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画の策定、周知・研修・訓練、見直し 業務継続計画、研修及び訓練計画、実施記録 (    )
虐待の防止(第37条の2) 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置 委員会の開催記録、指針、研修計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 (    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

業務継続計画と虐待の防止の2項目は、基本報酬そのものではなく、所定単位数から100分の1を減算する定め(注5・注6)の裏づけになる書類です。サービスコード表の派生コードのうち「虐防」「業未」と付くものは、この2つの体制に関わります。

自治体の公表資料にある訪問介護の記録・計画の指摘|8件の要旨と記入欄

指摘の要旨 出典 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録に、訪問介護計画に位置付けられた時間を機械的に記録している/利用者の希望で内容・日程を変更したのに計画を変更していない 松山市「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 実時刻での記録の運用:有・無
サービス実施時間が一律に記載されている/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない/サービス提供責任者による記録の点検が十分でない 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 サービス提供責任者の点検の記録:有・無
居宅サービス計画と訪問介護計画で提供日時・内容が相違している/サービス提供票と請求実績の内容が一致していない 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 計画・提供票・記録・請求の突合:済・未
サービス提供時間を変更したのに訪問介護計画を変更していない/提供したサービスの評価を行っていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 時間変更時の計画変更の記録:有・無
夜間の加算について、居宅サービス計画又は訪問介護計画上にサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にあることの位置付けがない利用者に算定していた 静岡市「運営指導における主な指摘・助言事項等一覧」 計画上の開始時刻の記載:有・無
緊急時訪問介護加算:居宅サービス計画に位置付けられた訪問の際の緊急対応に算定していた/「要請のあった時間」を記録していない 新潟市「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」 要請時刻・要請内容の記録欄:有・無
同一敷地内建物等に居住する利用者に対して減算を適用していない(「過誤調整案件」と注記) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 利用者ごとの居住建物の一覧:有・無
前6月間の提供総数のうち同一敷地内等の建物に居住する者への提供が100分の90以上であるが、計画書の提出及び12%の減算の算定をしていなかった 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 前6月間の割合の計算書:有・無/割合:(  )%

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月次の点検表|請求前に照らし合わせる15項目(記入欄つき)

ここまでの内容を、月末から請求までの点検の順に並べ替えます。各行の「見る資料」を開き、右端に当月の結果を書き込む使い方を想定しています。すべての行を毎月確かめる必要があるかどうかは事業所の規模によりますが、コードと記録の突き合わせ(1〜8)は、少なくとも新しい利用者と計画を変更した利用者について行っておくと、指摘の多い論点を押さえられます。

点検項目 見る資料 当月の結果(記入欄)
1. 請求するコードと、サービス提供記録の実際の所要時間の区分が一致しているか サービス提供記録、請求明細 不一致:(  )件
2. 計画上の時間と実績が継続して乖離している利用者はいないか 訪問介護計画、サービス提供記録 該当者:(  )名
3. 同じ日に複数回訪問した利用者の、訪問の間隔の一覧を作ったか サービス提供記録(開始・終了時刻) 間隔2時間未満:(  )件
4. 「身体◯生活◯」の生活援助部分が、計画上20分以上になっているか 訪問介護計画 20分未満の記載:(  )件
5. 身体介護20分未満の日に、生活援助を続けて請求していないか 請求明細、サービス提供記録 該当:(  )件
6. 生活援助中心型の利用者について、居宅サービス計画に算定理由が書かれているか 居宅サービス計画 記載なし:(  )名
7. 通院等乗降介助で、同じ外出を身体介護中心型と分けて請求していないか 請求明細、サービス提供記録 該当:(  )件
8. 運転時間・待ち時間を所要時間に含めていないか サービス提供記録 含めている記録:(  )件
9. 夜間・早朝・深夜の加算は、計画上の開始時刻が対象時間帯にあるか 居宅サービス計画、訪問介護計画 計画に位置付けなし:(  )件
10. 2人で訪問した回について、2人が同時に従事した記録と理由があるか サービス提供記録 記録なし:(  )件
11. 緊急時訪問介護加算の回について、要請の時刻・内容と介護支援専門員との連携の記録があるか サービス提供記録、連携の記録 記録なし:(  )件
12. 利用者ごとの居住建物と、同一敷地内建物等の人数を集計したか 利用者名簿 当月の人数:(  )名
13. 身体介護を行った訪問介護員等の資格区分が確認できるか 資格証の写し、勤務体制一覧表 確認未了:(  )名
14. 業務継続計画と虐待防止の4点(委員会・指針・研修・担当者)の記録がそろっているか 業務継続計画、委員会記録、研修記録 不足:(    )
15. 使っているサービスコード表の版(令和8年6月・8月施行版等)を確認したか サービスコード表、請求ソフトの設定 版:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

点検で不一致が見つかった場合の請求の直し方(過誤調整の要否や手続き)は、保険者(指定権者)によって扱いが異なります。自治体の公表資料にも「過誤調整を行ってください」と書かれた事例と、自主点検を求める事例の両方があります。見つかった件数と内容を記録したうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数で足す5つの加算の対照表|初回・緊急時・生活機能向上連携・口腔連携・認知症専門ケア(6表・46行)

ここまでの章は、基本報酬の単位数と、所定単位数に「率」で掛かる加算・減算を中心に扱いました。この章では、所定単位数とは別に「単位数」で足す加算のうち、訪問介護で請求の場面が多い5つを取り上げます。単位数・算定の単位・要件は、当社の加算データベース(告示第19号 別表1 訪問介護費と、厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕の本文で確かめたもの)の値をそのまま使い、留意事項は老企第36号の令和6年度改正の新旧対照表(改正後の欄)と、令和6年4月18日の一部改正の新旧対照表に書かれている範囲だけを載せます。

どの表も、左に告示・通知の定め、右に貴事業所の登録や記録を書き込む欄を置いています。告示の定めに貴事業所の状況が合っているかどうかの判断は、この表では行いません。右の欄を埋めたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算の告示の定めと貴事業所の記録

初回加算は「1月につき」の加算で、新しく訪問介護計画を作った利用者について、サービス提供責任者がどう関わったかが定めの中心です。サービス提供責任者が自分で訪問する形と、他の訪問介護員等の訪問に同行する形の2通りが告示の注に書かれています。

項目 告示の定め(要旨) 根拠 貴事業所の登録・記録(記入欄)
単位数と算定の単位 1月につき200単位 告示第19号 別表1 ニ 当月に初回加算を請求する利用者:(  )名
対象となる利用者 新規に訪問介護計画を作成した利用者 告示第19号 別表1 ニ 注 訪問介護計画の新規作成日:(  年  月  日)
サービス提供責任者が自ら行う形 サービス提供責任者が、初回又は初回の訪問を行った日の属する月に訪問介護を行った場合 告示第19号 別表1 ニ 注 サービス提供責任者の氏名と訪問日:(  )
同行する形 他の訪問介護員等が初回又は初回の訪問を行った日の属する月に訪問介護を行った際に、サービス提供責任者が同行した場合 告示第19号 別表1 ニ 注 同行した日・時刻と同行者名の記載:有・無
計画の説明・同意・交付 利用者又はその家族への説明・同意・交付が行われているかが、運営指導の確認項目に挙げられている 運営指導マニュアル 別添1 訪問介護(第24条) 同意を得た日と同意者:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時訪問介護加算の告示の定めと記録の欄

緊急時訪問介護加算は、計画にない訪問を緊急に行ったときの1回ごとの加算です。告示の注には、誰が要請し、誰と連携し、誰が必要と認めたかという「流れ」が書かれているため、記録もその順に時刻を残す形が追いやすくなります。

項目 告示・通知の定め(要旨) 根拠 貴事業所の記録(記入欄)
単位数と算定の単位 1回につき100単位 告示第19号 別表1 注16 当月の請求回数:(  )回
対象となる区分 身体介護が中心である場合(イ)についての定め 告示第19号 別表1 注16 緊急時に行った内容の区分:身体介護・その他
要請した人 利用者又はその家族等からの要請に基づく 告示第19号 別表1 注16 要請を受けた時刻・受けた職員:(  )
介護支援専門員との連携 サービス提供責任者が居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合 告示第19号 別表1 注16 連携した時刻と介護支援専門員の氏名:(  )
計画との関係 居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行った場合 告示第19号 別表1 注16 当日の居宅サービス計画上の予定の有無:有・無
20分未満の身体介護との関係 20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き行われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く) 老企第36号 第2の2⑶(令和6年度改正後) 20分未満の身体介護に続けて生活援助を行った緊急訪問:(  )件
回数の上限 注16の本文には回数の上限の定めは見当たらない(当社の加算データベースの確認結果) 告示第19号 別表1 注16 回数の取扱いの確認先と確認日:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

生活機能向上連携加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の並べ比べ

生活機能向上連携加算は、リハビリテーションの専門職と連携して訪問介護計画を作った場合の加算です。(Ⅰ)は「助言にもとづく」形、(Ⅱ)は「利用者宅で共同して評価する」形で、加算する月の数え方も違います。2つを横に並べると、記録に残すべき事実の違いが見えます。

項目 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 貴事業所の記録(記入欄)
単位数 1月につき100単位 1月につき200単位 請求している区分:(Ⅰ)・(Ⅱ)
加算する月 初回の訪問介護が行われた日の属する月 初回の訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき 初回の訪問日:(  年  月  日)
連携する専門職 訪問リハビリテーション事業所・通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 同左 連携先の事業所名と職種:(  )
関わり方 専門職の助言に基づき、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成 専門職が利用者宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、身体状況等の評価を共同して行う 助言を受けた日/共同で評価した日:(  )
計画と提供 当該計画に基づく訪問介護を行う 生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、連携して訪問介護を行う 計画の目標欄の控え:(  )
併算定の定め — (Ⅰ)を算定している場合は算定しない旨 同じ利用者で両方を請求していないかの確認:済・未
根拠 告示第19号 別表1 ホ(1)・注1 告示第19号 別表1 ホ(2)・注2 —

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

口腔連携強化加算の評価8項目と情報提供の欄

口腔連携強化加算は令和6年度改定で新設された加算です。老企第36号には、口腔の健康状態の評価で確認する項目がイからチまで8つ並べられています。評価の結果をそのまま書き込める形にしました。

項目 告示・通知の定め(要旨) 根拠 貴事業所の登録・評価結果(記入欄)
単位数と回数 1月に1回に限り50単位 告示第19号 別表1 ヘ 当月の請求人数:(  )名
行うこと 事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に評価の結果を情報提供する 告示第19号 別表1 ヘ 注 同意を得た日:(  )
相談体制 歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師等に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること 告示第95号 第三号の三イ 取り決めた歯科医療機関名と文書の保管場所:(  )
併算定の定め 口腔・栄養スクリーニング加算、居宅療養管理指導費、他の事業所の口腔連携強化加算を算定している場合を除く旨 告示第95号 第三号の三ロ 他のサービスでの算定状況の確認:済・未
情報提供の様式 評価した情報を歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、別紙様式6等により提供する 老企第36号 第2の2(23)③ 送付日と送付方法:(  )
算定する事業所の決め方 サービス担当者会議等を活用し決定し、原則として当該事業所が評価を継続的に実施する 老企第36号 第2の2(23)⑧ 決定したサービス担当者会議の日:(  )
評価項目イ 開口の状態 老企第36号 第2の2(23)⑤ (  )
評価項目ロ 歯の汚れの有無 同上 (  )
評価項目ハ 舌の汚れの有無 同上 (  )
評価項目ニ 歯肉の腫れ、出血の有無 同上 (  )
評価項目ホ 左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 同上 (  )
評価項目ヘ むせの有無 同上 (  )
評価項目ト ぶくぶくうがいの状態(利用者の状態に応じて確認可能な場合に限る) 同上 (  )/確認できなかった理由:(  )
評価項目チ 食物のため込み、残留の有無(利用者の状態に応じて確認可能な場合に限る) 同上 (  )/確認できなかった理由:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

老企第36号は、口腔の健康状態によっては主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の措置を講ずることとしています。また、歯科医療機関への情報提供は、利用者又は家族等の意向と介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいずれか又は両方に行うとされています。送付先を決めた経緯も、評価の記録と同じ場所に残しておくと説明がしやすくなります。

認知症専門ケア加算の割合の数え方と配置

認知症専門ケア加算は、対象となる利用者の割合と、研修を修了した職員の配置の両方が定められています。割合の数え方は、令和6年4月18日の老企第36号の一部改正で「前3月間の平均」から「前3月間のうち、いずれかの月」に改められました。改正後の文言で並べます。

項目 (Ⅰ) (Ⅱ) 根拠 貴事業所の登録(記入欄)
単位数 1日につき3単位 1日につき4単位 告示第19号 別表1 ト(1)(2) 届出している区分:(Ⅰ)・(Ⅱ)・なし
対象者の範囲 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者=日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はM 日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者=ランクⅢ、Ⅳ又はM 老企第36号 第2の2(24)① 対象者数:(  )名
割合 利用者の総数のうち対象者が2分の1以上 利用者の総数のうち対象者が100分の20以上 告示第95号 第三号の四 当月の割合:(  )%
割合の算定方法 算定日が属する月の前3月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数又は利用延人員数で算定する 同左 老企第36号 第2の2(24)②(令和6年4月18日改正後) 使っている数え方:実人員・延人員
届出後の継続 直近3月間の割合につき、いずれかの月で所定の割合以上であること。割合は毎月記録し、「直近3月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第1の5の届出を提出しなければならない」とされている 同左 同上 毎月の割合の記録の保管場所:(  )
研修修了者の配置 認知症介護に係る専門的な研修の修了者を、対象者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に対象者が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えた数以上配置 (Ⅰ)の配置と会議に加え、認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施 告示第95号 第三号の四イ(2)・ロ(3) 修了者の氏名と修了した研修名:(  )
会議・研修計画 認知症ケアに関する会議を定期的に開催 会議の定期開催に加え、認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施 告示第95号 第三号の四イ(3)・ロ(4) 直近の会議の日:(  )
自立度の把握の方法 例えばサービス担当者会議等において介護支援専門員から情報を把握する等の方法が考えられる、とされている 同左 老企第36号 第2の2(24)① 情報を得た日と相手:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修修了者の配置数は、当社の加算データベースで告示本文の「一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数」を整理したものです。実際の人数の数え方は告示本文と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。

初回加算の運営指導の公表事例|5件の要旨と記入欄

公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
「新規に訪問介護計画書を作成していないにもかかわらず、当該加算を算定している事例」 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 初回加算の利用者ごとの計画作成日の一覧:有・無
「訪問介護計画の作成後、その月内にサービス提供責任者が訪問介護に同行していないにもかかわらず、初回加算を算定している事例」 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 同行日と計画作成日が同じ月かの確認:済・未
サービス提供記録等に記録されておらず、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者の居宅を訪問し、又は他の訪問介護員に同行したことが確認できなかった事例 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 記録の「同行者」欄の有無:有・無
「初回加算を算定する場合は、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこと。」 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 サービス提供結果記録への記載の運用:有・無
訪問介護員が初回等の訪問を行った際にサービス提供責任者が同行した場合はサービス提供記録等にその旨を記録すること、訪問介護計画の作成に当たって利用者の同意の取得が漏れている事例が見受けられること、過去の一定期間の利用実績に関する条件があること 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 同意の取得日と、過去の利用実績の確認方法:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

埼玉県の資料にある「過去の一定期間の利用実績」の期間の長さは、当社の手元の告示・通知の原文では確認できていないため、ここでは数字を載せていません。貴事業所で以前に利用があった方が再び利用を始める場合の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算の区分別の要件|(Ⅰ)〜(Ⅴ)の13項目・通知の9項目と公表事例7件

特定事業所加算は、所定単位数に率を掛ける加算で、区分によって求められる要件の組み合わせが違います。前の章の一覧では率だけを並べましたが、ここでは告示第95号 第三号の各号を行に、区分を列にして、どの区分にどの要件が掛かっているかを1枚にしました。○は当社の加算データベースで「その区分に適合が求められる」と整理した要件です。

要件(告示第95号 第三号) (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅴ) 貴事業所の登録(記入欄)
加算率(告示第19号 別表1 注10) 100分の20 100分の10 100分の10 100分の3 100分の3 届出している区分:(  )
イ(1) 訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとの研修計画の作成・実施 ○ ○ ○ ○ ○ 研修計画の作成日:(  )
イ(2) 会議の定期的な開催 ○ ○ ○ ○ ○ 当月の会議の日:(  )
イ(2) サービス提供責任者による文書等での情報伝達 ○ ○ ○ ○ ○ 伝達と報告の記録の様式:有・無
イ(3) 健康診断等の定期的な実施 ○ ○ ○ ○ ○ 直近の実施日:(  )
イ(4) 緊急時等における対応方法の利用者への明示 ○ ○ ○ ○ ○ 明示している書面:(  )
イ(5) 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・一級課程修了者の合計が50%以上 ○ (5)又は(6)のいずれか — — — 割合:(  )%
イ(6) サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士等(ただし書の場合は常勤のサービス提供責任者2人以上) ○ (5)又は(6)のいずれか — — — サービス提供責任者ごとの実務経験:(  )年
イ(7) 重度者等(要介護4・5、一定の認知症、たんの吸引等を要する者)の割合が20%以上、又は看取り期の利用者への対応体制 ○ — ○ — — 重度者等の割合:(  )%
ハ(2) 基準を上回る常勤のサービス提供責任者の1人以上の配置、又は勤続年数7年以上の訪問介護員等が30%以上 — — ○ ○ — 常勤サービス提供責任者の数:(  )名
ホ(2) 通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者への継続的な提供(居宅と最寄りの事業所との距離が7kmを超える場合に限る) — — — — ○ 対象となる利用者:(  )名
ホ(3) 訪問介護計画の随時の見直し — — — — ○ 直近の見直し日:(  )
併算定の定め — — — — 注13・注14・注15のいずれかを算定している場合は算定しない旨 地域の加算の算定状況:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算は、介護職員等処遇改善加算の区分の要件にも関わります。当社の加算データベースでは、処遇改善加算(Ⅰ)の要件に「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の届出」が含まれていると整理しています(告示第95号 第四号イ(10))。処遇改善加算の区分ごとの率は、(Ⅰ)イ1000分の270・(Ⅰ)ロ1000分の287・(Ⅱ)イ1000分の249・(Ⅱ)ロ1000分の266・(Ⅲ)1000分の207・(Ⅳ)1000分の170で、別表1のイからトまでにより算定した単位数に掛かります。特定事業所加算の区分を変える届出をするときは、処遇改善加算の区分への影響も並べて確かめておくと、届出の出し直しを避けやすくなります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

老企第36号に書かれた特定事業所加算の読み方

告示第95号の要件の「数え方」は、老企第36号 第2の2⒁に書かれています。令和6年度改正の新旧対照表の改正後の欄に載っている部分を、要件ごとに取り出しました。改正されなかった部分(新旧対照表で「(略)」とされている部分)は、手元に現行の全文がないため載せていません。

要件 老企第36号の書かれ方(令和6年度改正後・要旨) 記録に残す事実(記入欄)
研修計画 研修内容の全体像と研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等及びサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定する 職員ごとの研修の目標と実施時期:(  )
サービス提供責任者の実務経験 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいい、資格取得又は研修修了前の従事期間も含める 職歴の確認書類:(  )
常勤のサービス提供責任者2人以上 常勤1人と非常勤を常勤換算方法で配置して基準を満たす事業所であっても、この要件を満たすためには常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならない 常勤のサービス提供責任者の氏名:(  )
基準を上回る常勤のサービス提供責任者 常勤のサービス提供責任者が2人以下の事業所で、基準により配置することとされている常勤のサービス提供責任者の数を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置する(常勤換算方法を採用する事業所を除く) 基準上の数と実際の数:(  )/(  )
勤続年数の割合 前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出する 使った期間と計算書の保管場所:(  )
重度者等の割合 前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員又は訪問回数を用いて算定する。認知症の者は日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はM、たんの吸引等は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養 使った数え方(実人員・訪問回数):(  )
たんの吸引等を要する者の算入 割合の計算でたんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく登録を受けているものに限られる 登録の有無と登録日:(  )
看取り期の対応体制 「看取り期における対応方針」(事業所の考え方、訪問看護ステーション等との連携体制〔緊急時の対応を含む〕、同意・意思確認・情報提供の方法、情報提供に供する資料及び同意書等の様式、職員の具体的対応等)を定め、看取り期の利用者の利用実績が前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3月間において1人以上 対応方針の策定日:(  )/利用実績:(  )名
中山間地域等の継続的な提供 通常の事業の実施地域内の中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供実績が、前年度(3月を除く)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの平均で1人以上。距離は事業所と利用者の居宅までの実際の移動に要する距離が片道7キロメートルを超える場合 対象利用者ごとの片道の移動距離:(  )km

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

特定事業所加算の運営指導の公表事例|7件の要旨と記入欄

公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 研修計画に期間・時期の欄があるか:有・無
訪問介護員等の総数に占める一定の要件を満たす者の割合を、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて確認していない事例 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 前年度平均の計算書:有・無
従業者ごとの具体的な研修の目標、内容等を定めた計画を策定していない事例。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例」(訪問介護の同旨は同市資料2) 今年度の研修計画の作成月:(  )月
「定期的な会議を毎月の研修時に行っているとのことであったが、その開催状況の記録は取っておらず、すべての訪問介護員等が会議に参加していることに関しても記録に残していない」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 会議録の出席者欄と欠席者への伝達記録:有・無
訪問介護員から利用者の体調の急変等について電話で報告を受け、その電話でサービス提供責任者が指示を行っていたが、その内容に関する文書等の記録を保存していなかった 仙台市 令和6年6月集団指導資料 電話での報告・指示を書き留める欄:有・無
「計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健康診断の実施がされていない。」 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 4点の記録の保管場所:(  )
研修計画は訪問介護員等ごと・サービス提供責任者ごとに策定し、会議は登録ヘルパーも含む全員が参加し、事前の文書伝達には利用者のADLや意欲、主な訴えや特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況等を記載し、健康診断は常時使用する労働者に該当しない訪問介護員等も含めて事業主の費用負担で行う旨 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 登録ヘルパーの健康診断の実施記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一敷地内建物等の減算と地域の加算|定義・判定期間・端数処理の計算例(老企第36号の6表)

前の章の一覧では、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供に掛かる率(100分の90・100分の85・100分の88)を載せました。この章では、その率がどの建物・どの人数・どの期間で決まるのかを、老企第36号 第2の2⒃(令和6年度改正後)の文言で並べます。あわせて、率を掛けたときの端数処理を、同じ通知に載っている計算例のまま示します。

同一敷地内建物等の定義と人数の数え方

項目 告示・通知の定め(要旨) 根拠 貴事業所の状況(記入欄)
100分の90の対象 同一敷地内建物等に居住する利用者、又は同一敷地内建物等以外で同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者 告示第19号 別表1 注12 対象の利用者:(  )名
100分の85の対象 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者 告示第19号 別表1 注12 建物ごとの利用者数:(  )名
100分の88の対象 正当な理由なく、算定日が属する月の前6月間の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である事業所 告示第19号 別表1 注12ただし書/告示第95号 第三号の二 直近の判定結果:(  )%
同一敷地内建物等の定義 事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(道路等を挟んで設置している場合を含む)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なもの 老企第36号 第2の2⒃① 事業所と建物の位置関係の図:有・無
定義に当たる例 建物の一階部分に事業所がある場合、建物と渡り廊下でつながっている場合、同一敷地内にある別棟の建築物、幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合など 老企第36号 第2の2⒃① 当てはめた例:(  )
20人の数え方 1月間(暦月)の利用者数の平均を用い、当該月の1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を当該月の日数で除して得た値とし、小数点以下を切り捨てる。第一号訪問事業と一体的な運営をしている場合はその利用者を含める 老企第36号 第2の2⒃②ロ 当月の平均利用者数:(  )名

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

前6月の割合の判定期間と書類

項目 老企第36号の定め(令和6年度改正後・要旨) 貴事業所の状況(記入欄)
判定の回数 毎年度2回、判定期間の提供総数のうち同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合を見る 今年度の判定実施日:(  )/(  )
前期 判定期間 3月1日から8月31日 → 減算適用期間 10月1日から3月31日。書類の作成は9月15日まで 前期の割合:(  )%
後期 判定期間 9月1日から2月末日 → 減算適用期間 4月1日から9月30日。書類の作成は3月15日まで 後期の割合:(  )%
計算式 (判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数〔利用実人員〕)÷(判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数〔利用実人員〕) 分子:(  )名/分母:(  )名
書類に書く事項 a 判定期間に提供した利用者の総数(利用実人員)、b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)、c 計算した割合、d 割合が90%以上で正当な理由がある場合はその理由 書類の様式:有・無
提出と保存 算定の結果90%以上である場合は書類を都道府県知事に提出する。90%以上でなかった場合も、書類は各事業所において2年間保存する必要があるとされている 保存場所:(  )
正当な理由の例示 a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合、b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合、c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 判定期間の1月当たり延べ訪問回数:(  )回
理由が認められなかった場合 都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う 理由の提出日と結果:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

判定書類の記載のイメージ

上の通知の項目a〜dを、そのまま1枚の判定書類に落とすと次のようになります。数字はすべて記載のイメージで、実在の事業所のものではありません。

欄 記載のイメージ 貴事業所の値(記入欄)
事業所名・判定期間 〇〇ヘルパーステーション/前期(3月1日〜8月31日) (  )
a 提供した利用者の総数 利用実人員 48名(判定期間中に1回でも提供した人を1名と数える) (  )名
b 同一敷地内建物等の居住者 利用実人員 21名(併設のサービス付き高齢者向け住宅〇〇の居住者) (  )名
c 割合 21÷48=43.75% (  )%
d 正当な理由 割合が90%に満たないため記載なし (  )
作成日・作成者 9月10日 管理者〇〇 (  )
提出の有無 90%に満たないため提出なし。事業所で保存 提出・保存
保存場所 事務室キャビネット「減算判定」ファイル(電子は共有フォルダ「判定書類」) (  )

※上記は当社が作成した記載のイメージです。実際の書類は保険者(指定権者)の様式と案内に合わせて作成してください。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

率を掛けたときの端数処理|通知に載っている計算例

老企第36号 第2の1⑴は、加減算の割合を掛けるたびに小数点以下を四捨五入し、金額に換えるときの1円未満は切り捨てるとしています。ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や、同一建物の利用者等にサービスを行う場合の減算などは、対象となる単位数の合計に割合を掛けるとされています。通知の計算例をそのまま並べます。

段 通知の計算例(令和6年度改正後) 読み方 貴事業所の請求ソフトの結果(記入欄)
例1-1 身体介護中心30分以上1時間未満 387単位を夜間又は早朝に行う:387×1.25=483.75→484単位 所定単位数の25%の加算を掛け、その都度四捨五入 (  )単位
例1-2 特定事業所加算Ⅳ(所定単位数の3%)を算定:484×1.03=498.52→499単位 四捨五入した後の整数に次の割合を掛ける (  )単位
例1の注意 387×1.25×1.03=498.2625として四捨五入するのではない 割合を先にまとめて掛けない ソフトの計算順の確認:済・未
例2-1 387単位を月に6回行い、特別地域加算の対象:387×6回=2,322単位 支給限度額管理の対象外となる加算は、月の合計単位数に掛ける (  )単位
例2-2 2,322×0.15=348.3→348単位 合計に15%を掛けて四捨五入 (  )単位
金額換算1 例1のサービスを月に8回:499単位×8回=3,992単位 1回ごとの整数の単位数に回数を掛ける (  )単位
金額換算2 (地域区分は1級地の例)3,992単位×11.40円/単位=45,508.80円→45,508円 1円未満は切り捨て。単価は通知の例の値で、貴事業所の単価ではない 貴事業所の単価:(  )円
サービスコードとの関係 サービスコードは加算等を加えた一体型の合成コードを基本として作成しており、その合成単位数は既に端数処理をした単位数(整数値)である コード表の合成単位数は端数処理済み 請求明細の合成単位数との突合:済・未

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

上の金額換算の例は通知に載っている計算例(試算)であり、実際の請求額は貴事業所の地域区分の単価と請求ソフトの計算で決まります。前の章の試算の手順表の「2. 1回ごとの率」と「4. 月の合計」のどちらで掛けるかは、この区別(1回ごとか、月の合計か)で決まります。

地域に関する3つの加算と交通費の関係

加算 告示・通知の定め(要旨) 根拠 貴事業所の登録(記入欄)
特別地域訪問介護加算 所定単位数の100分の15。厚生労働大臣が定める地域に所在し、届出を行った事業所の訪問介護員等が提供した場合 告示第19号 別表1 注13 所在地の地域の確認日:(  )
サテライト事業所の扱い 本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護が加算の対象となる。本拠とする訪問介護員等を明確にし、サテライト事業所から提供したサービスの内容等の記録を別に行う 老企第36号 第2の2⒄ サテライト事業所を本拠とする職員の一覧:有・無
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10。厚生労働大臣が定める地域に所在し、厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出を行った事業所 告示第19号 別表1 注14 施設基準の確認日:(  )
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5。厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に、通常の事業の実施地域を越えて提供した場合 告示第19号 別表1 注15 対象利用者:(  )名
注15と交通費 注15の加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできないこととする 老企第36号 第2の2⒆ 対象利用者の交通費の請求設定:済・未
特定事業所加算(Ⅴ)との関係 注13・注14・注15のいずれも、注10(5)(特定事業所加算(Ⅴ))を算定している場合は算定しない旨 告示第19号 別表1 注13〜注15 ただし書 どちらを届け出ているか:(  )
地域の範囲 地域を定める告示(平成21年厚生労働省告示第83号)の本文は当社の手元で未確認 — 保険者(指定権者)への確認日:(  )

※上記は厚生労働省の告示・通知を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

同一敷地内建物等の減算の公表事例|2件の要旨と記入欄

公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが減算請求していないので、自主点検の上報告すること(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハ) 愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 隣接敷地の建物の確認:済・未
前6月間の割合が100分の90以上である場合に体制届により判定及びその結果を保険者に提出し減算を行うこととされているにもかかわらず、判定及びその結果が提出されておらず、適切に減算されていない実態が認められた 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」 判定書類の作成と提出の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

加算と減算の根拠を残す記録の文例|悪い例と良い例(加算別16場面)

加算や減算の請求の根拠は、告示の要件そのものではなく、その要件に当たる事実が「いつ・誰が・何をしたか」で記録に残っているかどうかで確かめられます。前の章の12場面は基本報酬(所要時間)の記録でしたが、ここでは加算・減算に関わる場面だけを集めました。良い例は、氏名・日付を貴事業所のものに置き換えればそのまま使える形にしています。

場面 悪い例 良い例
初回加算:サービス提供責任者が同行した日 「初回訪問 サ責同行」 10月3日 9:00〜9:45 初回訪問。訪問介護員Aの訪問にサービス提供責任者Bが同行し、9:00〜9:45の全時間同席。Bがトイレまでの手すりの位置、下衣の上げ下ろしは本人が行い清拭を介助する手順を現地で確かめ、Aへ手順書を渡して説明した。
初回加算:サービス提供責任者が自ら訪問した日 「サ責訪問済み」 10月4日 10:05〜10:40 サービス提供責任者Bが訪問介護を実施(更衣介助・朝の服薬の声かけと服用の確認)。訪問介護計画(10月2日新規作成)に基づく初めての月の提供。
初回加算:計画の説明と同意 「計画書説明済」 10月2日 15:10〜15:30 訪問介護計画(新規)を本人と長女に説明。サービスの内容・曜日・時間を読み上げ、長女から「入浴の日は火曜でよい」と確認。同意の署名を得て、写しを本人に交付。説明者:サービス提供責任者B。
緊急時訪問介護加算:要請の受付 「家族から連絡あり」 10月8日 16:42 長女より事業所へ電話。「父が便で汚れて、自分では着替えさせられない」。受付:サービス提供責任者B。当日の居宅サービス計画には訪問の予定なし。
緊急時訪問介護加算:介護支援専門員との連携 「ケアマネに連絡」 16:48 居宅介護支援事業所〇〇の介護支援専門員C氏へ電話で状況を伝達。16:51 C氏より「訪問が必要」との判断を受ける。C氏が居宅サービス計画に追記すると回答。
緊急時訪問介護加算:実施と報告 「緊急対応済」 17:20〜17:55 訪問介護員Aが訪問。陰部洗浄、寝衣交換、シーツ交換を実施。皮膚の赤みは仙骨部に直径2cmほど。17:58 AからBへ電話で報告、18:05 BからC氏へ実施内容を報告。
生活機能向上連携加算(Ⅱ):共同での評価 「PTと同行訪問」 10月10日 14:00〜14:40 訪問リハビリテーション事業所の理学療法士D氏の訪問にサービス提供責任者Bが同行し、浴室での立ち上がりを共同で評価。浴槽の縁に右手を掛けると立ち上がれるが、左膝の伸びが弱く2回目でふらつく。評価を訪問介護計画の目標と手順に反映(10月12日改訂)。
生活機能向上連携加算(Ⅰ):助言の受け取り 「OTより助言あり」 10月9日 通所リハビリテーション事業所の作業療法士E氏から助言(電話・15分)。「調理は椅子に座って下ごしらえを行い、立つのは鍋を見る時だけにする」。助言を受けて訪問介護計画の調理支援の手順を変更(10月11日)。
口腔連携強化加算:評価の記録 「口腔内問題なし」 10月14日 口腔の健康状態の評価(評価者:訪問介護員A)。開口:指2本分開く。歯の汚れ:下の前歯の裏に歯垢あり。舌の汚れ:舌の奥半分に白い苔。歯肉:右下奥歯の歯肉から少量の出血。かみ合わせ:左右とも奥歯で噛める。むせ:みそ汁で1回。ぶくぶくうがい:可。食物のため込み:右の頬に少量残る。
口腔連携強化加算:情報提供 「歯科に情報提供」 10月15日 本人の同意(10月14日 口頭、説明者B)を得て、評価結果を別紙様式によりF歯科医院と介護支援専門員C氏へFAXで送付。送付先は本人の希望(かかりつけのF歯科医院)とC氏の意見により決定。
認知症専門ケア加算:会議の記録 「認知症の勉強会」 10月20日 18:00〜18:40 認知症ケアに関する会議。主宰:研修修了者G。参加:訪問介護員6名(欠席の登録ヘルパー2名には10月21日に議事録を手渡し)。議題:利用者Hさんの夕方の帰宅願望への声かけの統一(「家族は明日来る」と伝えず、まず話を聞く)。
特定事業所加算:会議の出席と伝達 「定例会議 全員出席」 10月21日 9:00〜9:50 定例会議(主宰:サービス提供責任者B)。出席:常勤3名・登録ヘルパー5名(出席簿に署名)。欠席:登録ヘルパー1名→10月22日 Bが電話で議題3件を伝え、伝えた内容を出席簿の余白に記載。
特定事業所加算:提供前の文書伝達 「注意事項を伝達」 10月22日 8:30 訪問介護員Aへ文書で伝達(送信記録あり)。利用者Iさん:歩行は伝い歩き。前回(10月19日)昼食は主食5割。本人の訴え「右肩が上がらない」。長男は日中不在。本日の留意点:更衣は右腕から袖を通す。
特定事業所加算:提供後の報告 「問題なく終了」 10月22日 11:10 AよりBへ報告(電話、Bが報告記録に記入)。昼食は主食8割・副食7割。右肩の痛みは「昨日より楽」と本人。更衣は右腕からで痛みの訴えなし。次回以降も同じ手順でよいとBが指示。
特定事業所加算:看取り期の口頭での同意 「家族了承」 10月25日 13:10〜13:35 長女に、看取り期の訪問の方針(訪問看護ステーションJとの連絡方法、夜間の連絡先)を説明(説明者:サービス提供責任者B)。長女が口頭で同意。説明日時・内容と、口頭で同意を得た旨を介護記録に記載。
同一敷地内建物等:居住建物の確認 「住所 〇〇市〇〇町1-2」 利用者名簿の居住建物欄:サービス付き高齢者向け住宅〇〇(事業所と同一敷地内の別棟)。入居日:9月1日。9月分から減算コードで請求していることを請求明細で確認(確認者:管理者、10月5日)。

※上記は当社が作成した記載のイメージです。実際の記録は利用者の状態と貴事業所の様式に合わせて作成してください。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

良い例に共通するのは、告示の注に書かれた要素(誰が要請したか、誰が必要と認めたか、誰が同行したか、誰の同意を得たか)が、それぞれ時刻と氏名つきで1文ずつ書かれていることです。緊急時訪問介護加算の3場面は、受付・連携・実施を別々の行にしておくと、要請の時刻と訪問の時刻の前後関係が記録だけで追えます。

サービス提供責任者と勤務体制の点検表|運営指導マニュアル9項目と公表事例16件

単位数の請求は、人員と勤務体制の基準を満たしていることが前提になっています。前の章の運営指導マニュアルの表には、単位数の根拠に直接関わる8項目を載せました。ここでは、同じマニュアル(別添1 確認項目及び確認文書)の訪問介護の欄から、その表に載せなかった項目を並べ、続けて自治体の公表事例を人員・勤務体制・計画の順に整理します。

確認項目(基準の条項) 確認の内容(原文の要旨) 確認文書 貴事業所の保管場所(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの)、利用契約書 (  )
管理者(第6条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード (  )
受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 (  )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 (  )
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 (  )
利用料等の受領(第20条)のうち医療費控除 医療費控除の記載は適切か 請求書、領収書 (  )
緊急時等の対応(第27条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師に連絡しているか 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 (  )
勤務体制の確保等(第30条) サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか/研修の機会を確保しているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画、実施記録、方針、相談記録 (  )
衛生管理等(第31条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか/訪問介護員等の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか 委員会名簿、委員会の記録、指針、研修の記録及び訓練の記録 (  )

※上記は厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1 確認項目及び確認文書)を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

人員・勤務体制・計画の公表事例|16件の要旨と記入欄

分類 公表資料の記載(要旨) 出典 貴事業所の状況(記入欄)
人員 訪問介護員等の員数が配置基準を満たしていない事例、サービス提供責任者に常勤専従の者が配置されていない事例 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 サービス提供責任者の常勤・専従の確認:済・未
人員 サービス提供責任者は常勤の訪問介護員のうち、利用者の数に応じて必要な人数を配置する必要がある旨 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 当月の利用者数と必要人数:(  )名/(  )名
人員 常勤のサービス提供責任者が他サービス事業所の管理者や有料老人ホームの管理者等を兼務していた事例、非常勤のサービス提供責任者の勤務時間が所定の時間数に達していない事例 金沢市 令和7年度集団指導資料(宇都宮市資料の同旨として掲載) 兼務先と兼務時間:(  )
人員 「サービス提供責任者が同一法人内の有料老人ホームの施設長を兼務していた。」/「専らその職務に従事する常勤の管理者が置かれていない。」 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料) 組織図と辞令の確認:済・未
人員 訪問介護員等の員数が常勤換算方法で基準の員数となっていない事例(最小限の員数として定められたものである旨の注記あり) 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度集団指導資料)/埼玉県 Q&A(令和8年4月) 当月の常勤換算数:(  )
勤務体制 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例。併設事業所等(有料老人ホーム等)の職務を兼務している場合の取扱いにも言及 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 事業所ごとの月の勤務表:有・無
勤務体制 「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームとしてのサービスについて、訪問介護等として報酬を算定している」/「サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームと勤務体制を区別していない」 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 住宅側の業務と訪問介護の業務の時間の切り分け:有・無
勤務体制 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(例:住宅型有料老人ホームと訪問介護事業所の併設)。有料老人ホームの職員として勤務する時間と訪問介護事業所の職員として勤務する時間を明確に区分し、勤務時間の記録を残すよう示されている 横浜市「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 職員ごとの勤務時間の区分の記録:有・無
勤務体制 「多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で事足りると誤認しています」(有料老人ホーム側の常駐の職員体制について) 堺市「令和8年度 集団指導 有料老人ホーム・サ高住編」 夜間帯の住宅側と事業所側の勤務表:有・無
計画 有料老人ホームの入居者の居宅サービス計画で、有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた、区別ができていなかった事例 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 住宅の契約で提供する内容の一覧:有・無
計画 訪問介護計画が作成されていない事例、居宅サービス計画の援助方針等を踏まえて作成されていない事例(訪問介護の文書指摘のうち最多の分類) 長野県「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 計画のない利用者:(  )名
計画 訪問介護計画のプログラム等に併設するサービス付き高齢者向け住宅についての内容が記載されている事例、訪問介護計画に即した手順書が作成されていない事例 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(訪問介護に関する事項)」 手順書の有無:有・無
計画 現場の訪問介護員等の判断で居宅サービス計画又は訪問介護計画と異なるサービスを提供した事例、併設する有料老人ホームの職員が訪問介護サービスを提供していた事例 金沢市 令和7年度集団指導資料(宇都宮市資料の同旨として掲載) 計画と違う提供をした日の報告記録:有・無
計画 「初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない」/「サービス内容に移動介助があるにもかかわらず、アセスメントの記録では移動に関する利用者の状況を『自立』としている」 仙台市 令和6年6月集団指導資料 計画の改訂日とアセスメントの日の一致:済・未
計画 居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる旨/居宅サービス計画に対して訪問介護計画の内容とサービス提供に相違が見られるので、適時適切に計画の見直しを行う旨 埼玉県 Q&A(令和8年4月)/愛知県「主な指摘事項(令和7年度版)」 両計画の曜日・時間・内容の突合:済・未
利用料 医療費控除の対象は利用者全員ではなく、医療系サービスと併せて訪問介護(生活援助中心型を除く)等を利用する者などに限られ、対象者の領収証には「医療費控除対象額」と居宅サービス計画を作成した事業者名を記載し、対象とならない利用者の領収証には記載しない旨 埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」(令和8年4月) 医療系サービスの併用者の一覧:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

サービス提供責任者の必要人数や、常勤換算の員数の具体的な数は、この記事の手元の一次資料(告示・通知の原文)では確認していないため、ここでは数字を載せていません。人員の基準は運営基準(条例)で定められており、数え方の細部は保険者(指定権者)により案内が異なります。併設の住宅がある事業所では、勤務表・サービス提供記録・住宅側の業務記録の3つを同じ日付で並べられるようにしておくと、上の公表事例のどの論点にも同じ資料で説明ができます。

よくある質問

訪問介護の身体介護の単位数は、所要時間でどう分かれていますか。

告示上、身体介護が中心である場合は、所要時間20分未満163単位、20分以上30分未満244単位、30分以上1時間未満387単位、1時間以上は567単位に所要時間1時間から計算して30分を増すごとに82単位を加算した単位数と定められています(平成12年厚生省告示第19号 別表1 イ)。サービスコード表では、1時間以上の部分が30分刻みのコード(身体介護3〜9)として並んでいます。当日の区分の取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

生活援助中心型の単位数と、対象となる利用者の定めを教えてください。

告示上、生活援助が中心である場合は、所要時間20分以上45分未満179単位、45分以上220単位です(別表1 ロ)。対象は、単身の世帯に属する利用者、又は家族等と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により利用者又は家族等が家事を行うことが困難であるものと定められています(注3)。世帯の状況の判断は保険者(指定権者)により運用が異なりうるため、個別にご確認ください。

身体介護に続けて生活援助を行った日は、どのコードを使いますか。

サービスコード表には、身体介護の区分と引き続く生活援助の長さを組み合わせた「身体◯生活◯」のコードがあります。告示の注7は、身体介護に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合に、25分を増すごとに65単位(195単位を限度)を加算する旨を定めており、コード表の値も生活1が65単位、生活2が130単位、生活3が195単位、身体介護だけのコードより多くなっています。生活援助の部分が20分に満たない場合や、身体介護が20分未満の場合の取扱いは、保険者(指定権者)にご確認ください。

通院等乗降介助の97単位には、どこまでの介助が含まれますか。

告示の注4は、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、あわせて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助、又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する旨を定めています。埼玉県の公表資料には、これらを一連のサービス行為として含むものであり、行為ごとに細かく区分して請求するものではない旨の記載があります。運転時間や待ち時間の扱いを含め、保険者(指定権者)にご確認ください。

令和8年6月の改定で、訪問介護の基本報酬の単位数は変わりましたか。

告示第19号の最終改正は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)ですが、訪問介護費の単位数は令和6年度改定から据え置かれています。当社でサービスコード表の令和6年6月施行版と令和8年6月・8月施行版を突き合わせたところ、比較できた基本報酬の37コードの単位数はすべて一致していました。実際の請求では、その時点で施行されている版のコード表と保険者(指定権者)の案内をご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表1 訪問介護費、厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕、介護保険最新情報Vol.1502、厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1「確認項目及び確認文書」)およびWAM NET掲載の厚生労働省参考資料(令和8年5月25日付・確定版)添付 介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス、各自治体の集団指導資料(本文中に記載)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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