居宅介護支援事業所には、日常業務の中では自然に生まれない記録があります。利用者ごとに毎月積み上がる支援経過やモニタリングの記録とは違い、「その体制を取っていること」を後から示すためだけに、意識して残す記録です。この記事で扱うのは、そのうちの3つ——介護支援専門員実務研修の実習受入に関する協定書と受入記録、支援困難事例に係る記録、同一建物の利用者名簿と建物別利用者数の集計記録です。
この3つには共通点があります。いずれも加算・減算の要件を裏づけるために、日常業務とは別に残す記録だという点です。利用者への支援そのものからは生まれず、事業所が「1年の運用として意識的に作る」ことでしか手元に残りません。逆に言えば、作る仕組みを決めていない事業所では、何年経っても綴りが空のままになります。
この記事は要件そのものの解説をしません。どの区分にどの要件が置かれているかは、告示と保険者(指定権者)の資料が正典です。ここで扱うのは「その要件を満たしていることを、どんな記録でどう残すか」だけ——協定書の条文、受入記録の1行、名簿の欄立て、そしてそのまま貼れる完成文です。
| この記事で扱う3つの記録 | 何を裏づけるための記録か | 日常業務の記録との違い | 作る単位 | 書く時点 |
|---|---|---|---|---|
| 実習受入に関する協定書・受入記録 | 介護支援専門員実務研修の実習を受け入れる体制を取っていること | 利用者への支援からは1行も生まれない。実習生が来て初めて発生する | 協定は相手方(実習を実施する機関)ごとに1通、受入記録は実習1回ごとに1綴り | 協定=受入の前/受入記録=実習の各日と終了時 |
| 支援困難事例に係る記録 | 支援が難しい状況にある利用者を受け入れ、関わった経過があること | 支援経過(第5表)は利用者ごとの時系列。こちらは「受け入れた経緯と関わり方」を1件1葉で整理したもの | 受け入れた事例ごとに1葉 | 受入時に起票し、経過の節目ごとに追記、終結時にまとめる |
| 同一建物の利用者名簿・建物別利用者数の集計記録 | 建物ごとに何人の利用者が居住しているかを、事業所が月ごとに数えていること | 利用者台帳は個人単位。こちらは建物単位に組み替えて数えた結果を置く表 | 建物ごとに1行、月ごとに1列(または月ごとに1葉) | 毎月、請求の作業に入る前 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
以下、この3つを順に、空欄の様式を埋められる状態まで落とします。実習生・利用者の氏名はすべて「◯◯ ◯◯」の伏せ字にしています。完成文をコピーして使う際は、伏せ字と( )の欄をご自事業所の内容に置き換えてください。
この3つの記録が求められる根拠——標準確認項目(別添1)には現れない
運営指導の際に用いられる標準確認項目・標準確認文書(別添1)は、基準省令の条ごとに「何を見るか」「何で確かめるか」を示したものです。まず押さえておきたいのは、この3つの記録は別添1に現れないということです。全38サービス分の別添1を語で走査した結果は次のとおりでした。
| 別添1を走査した語 | 38サービス中の出現サービス数 | 出現した文脈 | この記事の記録との関係 |
|---|---|---|---|
| 実習 | 0 | —— | 別添1には現れない(加算の要件として告示側にある事項) |
| 受入/受け入 | 0 | —— | 別添1には現れない |
| 協定 | 0 | —— | 別添1には現れない。協定書は基準省令が求める様式ではなく、受入の条件を相手方と取り決めるための文書 |
| 支援困難 | 0 | —— | 別添1には現れない(加算の要件として告示側にある事項) |
| 事例 | 0 | —— | 別添1には現れない |
| 同一建物 | 0 | —— | 別添1には現れない。建物単位の集計は報酬の算定に関する事項で、運営基準の確認項目ではない |
| 建物 | 0 | —— | 別添1には現れない |
| 特定事業所 | 0 | —— | 別添1には現れない(加算の要件として告示側にある事項) |
| 名簿 | 38 | 全38サービスで出現するが、いずれも「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会」等の委員会名簿の文脈 | 利用者名簿ではない。同じ「名簿」でも別の帳票 |
| 同一敷地 | 2(居宅介護支援・介護療養型医療施設) | 居宅介護支援=第13条の「集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」/介護療養型医療施設=管理者の兼務に関する項目 | 前者は事業者の位置付けに関する項目であって、建物ごとの人数を数える話ではない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
つまり、この3つの記録は「別添1には現れない(加算の要件として告示側にある)」という位置にあります。別添1のチェックリストだけを潰していっても、この3つの綴りは生まれません。ここが、多くの事業所で綴りが空になる構造的な理由です。
別添1に現れるのは「隣にある項目」だけ
直接は現れませんが、この3つの記録が触れる範囲に隣接する確認項目は別添1にあります。実習の受入は個人情報と秘密保持に触れ、支援困難事例の記録は支援経過に触れ、同一建物の把握は居宅サービス計画の作成方針に触れます。隣接項目の確認文書に、この3つの綴りを添えられる形にしておくと、同じ資料が二度使えます。
| 別添1の確認項目(居宅介護支援) | 該当条項 | 別添1に挙がっている確認項目の記載(趣旨) | 別添1に挙がっている確認文書 | この記事の記録との接点 |
|---|---|---|---|---|
| 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 | 第13条 | 集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか | 居宅サービス計画/支援経過記録等/モニタリングの記録/個別サービス計画/アセスメントシート/サービス担当者会議の記録 | 同一建物の利用者名簿は、この確認項目に応える際の「どの建物に何人いるか」の下敷きになる |
| 勤務体制の確保 | 第19条 | 資質向上のために研修の機会を確保しているか | 研修計画、実施記録/雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/方針、相談記録 | 実習の受入は自事業所の職員研修とは別物だが、実習指導者を務めた記録は資質向上の記録としても機能する |
| 秘密保持等 | 第23条 | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | 実習生の同行訪問は、利用者の情報に実習生が触れる場面。協定書と受入記録の中心的な論点 |
| 従業者の員数 | 第2条 | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか/専門員証の有効期限は切れていないか | 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | 実習指導者が誰かは、この確認文書の顔ぶれと一致している必要がある |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第4条 | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか | 重要事項説明書/利用契約書/内容及び手続きの説明の理解にかかる利用申込者の署名文書 | 実習生の同行についての説明と同意も、この手続きの延長線上に置く |
| 苦情処理 | 第26条 | 苦情受付の窓口があるか・苦情の受付、内容等を記録、保管しているか | 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | 実習の受入や支援の経過に関する申し出があった場合の受け皿 |
| 運営規程 | 第18条 | 運営における重要事項について定めているか(事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間 ほか) | 運営規程 | 実習受入を事業所の方針として置く場合、運営規程の「その他運営に関する重要事項」との整合を確認する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問介護でも構造は同じで、勤務体制の確保等は第30条、秘密保持等は第33条、運営規程は第29条に置かれていますが、いずれの確認項目にも「実習」「同一建物」の語はありません。
★サービス種別38×3つの記録の比較表——種別で何が変わるか
この記事の核です。3つの記録は居宅介護支援を中心に置いた記録ですが、実習生の同行訪問を受け入れる側、建物ごとの人数を数える側としては、他の種別も無関係ではありません。縦にサービス種別、横に3つの記録を置き、種別ごとに何を持つことになるかを1枚にしました。「別添1での現れ方」の列は、上の走査結果をそのまま反映しています。
| サービス種別 | 実習受入の記録の持ち方 | 支援困難事例に係る記録の持ち方 | 同一建物の利用者名簿・集計記録の持ち方 | 別添1での現れ方 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 訪問入浴介護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 訪問看護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 訪問リハビリテーション | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 居宅療養管理指導 | 実習生の同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を記録に併記する | 事業所内で情報共有した場合、共有した日と共有した内容を記録に残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 通所介護 | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 通所リハビリテーション | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 短期入所生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を業務日誌に併記する | 受入時のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用前の居住建物を利用者台帳に記載する。建物別の月次集計は、通いのサービスに比べて用いる場面が限られる | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 短期入所療養介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を業務日誌に併記する | 受入時のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用前の居住建物を利用者台帳に記載する。建物別の月次集計は、通いのサービスに比べて用いる場面が限られる | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 特定施設入居者生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 福祉用具貸与 | 実習生の同行(用具の選定・搬入の場面)を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を記録に併記する | 選定・調整が長期化した場合、福祉用具サービス計画とモニタリングの記録に経過を残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 居宅介護支援 | 受入事業所そのもの。協定書1通と、実習1回ごとの受入記録の綴りを持つ(この記事の主対象) | 1件1葉で持つ中心的な記録。受け入れた経緯と関わった経過を、個人が特定されない形で整理する | 建物ごとの居住者数を月ごとに数えた集計記録。松山市の資料には、割合の計算について記録を残すこと、居宅介護支援は毎月記録することが示されている | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし。第13条に「集合住宅等において、利用者の意思に反し、同一敷地内の指定居宅サービス事業者のみを居宅サービス計画に位置付けていないか」の記載あり(建物ではなく事業者の位置付けに関する項目) |
| 介護老人福祉施設 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護老人保健施設 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護療養型医療施設 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入院患者への説明と同意を記録に併記する | 院内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入院系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。管理者の兼務に関する「同一敷地内等」の確認項目は別添1にある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし。管理者の管理の項に「同一敷地内等で、同時に他の介護保険施設」の記載あり(管理者の兼務に関する項目) |
| 介護医療院 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防訪問入浴介護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防訪問看護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 実習生の同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を記録に併記する | 事業所内で情報共有した場合、共有した日と共有した内容を記録に残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防通所リハビリテーション | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防短期入所生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を業務日誌に併記する | 受入時のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用前の居住建物を利用者台帳に記載する。建物別の月次集計は、通いのサービスに比べて用いる場面が限られる | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防短期入所療養介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を業務日誌に併記する | 受入時のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用前の居住建物を利用者台帳に記載する。建物別の月次集計は、通いのサービスに比べて用いる場面が限られる | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防福祉用具貸与 | 実習生の同行(用具の選定・搬入の場面)を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を記録に併記する | 選定・調整が長期化した場合、福祉用具サービス計画とモニタリングの記録に経過を残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防支援 | 委託を受けている居宅介護支援事業所が受け入れる場合がある。受入の主体がどちらかを記録の冒頭に書き分ける | 委託先の居宅介護支援事業所が関わった場合、委託関係を記録の冒頭に書いたうえで経過を整理する | 建物ごとの居住者数を月ごとに数えた集計記録を、居宅介護支援と同じ様式で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 夜間対応型訪問介護 | 実習生の同行訪問を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、自事業所のサービス提供記録に併記する | 事業所内の会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物と事業所の位置関係、建物ごとの居住者数、判定期間の集計。千葉市・大阪市の資料に、判定と結果に関する記載がある | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 認知症対応型通所介護 | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 小規模多機能型居宅介護 | 実習生の同行・見学を受け入れる側。通い・訪問・泊まりのどの場面かを明記して記録する | 登録者に関する事業所内会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 登録者の居住建物を登録者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 認知症対応型共同生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 実習生の同行・見学を受け入れる側。通い・訪問・泊まりのどの場面かを明記して記録する | 登録者に関する事業所内会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 登録者の居住建物を登録者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 地域密着型通所介護 | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | 実習生の見学・同行を受け入れる側。受入日・立会職員・利用者への説明と同意を、業務日誌に併記する | 事業所内の会議・カンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 利用者の居住建物を利用者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ(送迎記録と突き合わせられる形にする) | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 実習生の同行・見学を受け入れる側。通い・訪問・泊まりのどの場面かを明記して記録する | 登録者に関する事業所内会議で取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 登録者の居住建物を登録者台帳に記載し、建物ごとの人数を月ごとに数えた記録を持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 実習生の見学を受け入れる側。受入日・立会職員・入所者(入居者)への説明と同意を業務日誌に併記する | 施設内のカンファレンスで取り上げた場合、議事録に議題と議事内容が分かる形で残す | 入所(入居)系のため、建物ごとの居住者数を数える集計記録は用いない。位置関係の資料は施設の平面図で持つ | 「実習」「同一建物」「支援困難」「協定」いずれも記載なし |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
種別で何が変わるかを一言でまとめると、実習受入は「受け入れる側」か「同行を受ける側」かで様式が変わり、支援困難事例は「1件1葉の記録」か「議事録の中の1項目」かで置き場所が変わり、同一建物は「居宅系か入所系か」で作る意味そのものが変わります。入所系で建物別の集計表を作っても、埋める行が生まれません。
実習受入の記録——協定書に書く事項と、受入記録の完成文
実習の受入は、相手方との取り決め(協定書)と実際に何をしたかの記録(受入記録)の2つで持ちます。協定書は受入の前に1通。受入記録は実習の各日と終了時に書き足していきます。どちらも様式が国から示された帳票ではないので、相手方の指定様式があればそれを優先し、無ければ以下の欄立てで作るのが実務的です。
協定書の記載事項ごとの完成文(16項目)
金額は書きません。費用の負担は「別途協議して定める」の形にしておくと、年度ごとの取り扱いの違いを協定書の差し替えなしで吸収できます。相手方の名称・期間・人数・氏名は伏せ字と( )の欄にしてあります。
| 協定書の記載事項 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 第1条(目的) | この協定は、( )(実習を実施する機関。以下「甲」という。)が実施する介護支援専門員実務研修の実習について、実習を受け入れる( )(以下「乙」という。)における受入の条件、実習の内容及び個人情報の取扱いその他必要な事項を定めることを目的とする。 |
| 第2条(実習の位置付け) | 本協定に基づき乙が受け入れる実習は、甲が実施する介護支援専門員実務研修の課程に位置付けられた実習とする。実習の位置付け及び到達目標は、甲が定める実習要領によるものとする。 |
| 第3条(受入期間) | 実習の受入期間は、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日までとする。実習を行う日及び時間帯は、甲乙協議のうえ別に定める実習日程表により定める。 |
| 第4条(受入人数) | 乙が同時に受け入れる実習生の人数は、( )名以内とする。受入人数を変更する必要が生じた場合は、事前に甲乙が協議するものとする。 |
| 第5条(実習指導者) | 乙は、実習の指導に当たる者(以下「実習指導者」という。)として、次の者を置く。氏名(◯◯ ◯◯)/職名( )/資格( )。実習指導者を変更する場合、乙は速やかに甲に通知するものとする。 |
| 第6条(実習の内容) | 乙が提供する実習の内容は、次のとおりとする。(1)居宅介護支援の業務内容及び事業所の運営に関する説明、(2)実習指導者に同行しての利用者の居宅への訪問、(3)サービス担当者会議その他の会議の見学、(4)アセスメント及び居宅サービス計画の作成過程の説明、(5)記録及び帳票の作成方法の説明、(6)実習指導者による振り返り。個別の実習内容は、甲が定める実習要領及び実習日程表による。 |
| 第7条(実習の場所) | 実習は、乙の事業所内及び実習指導者が業務として訪問する場所において行う。乙の事業所以外の場所において実習を行う場合は、事前に当該場所の管理者及び利用者の同意を得るものとする。 |
| 第8条(利用者への説明及び同意) | 乙は、実習生が利用者に係る情報に接し、又は利用者の居宅を訪問する場合、事前に当該利用者及びその家族に対し、実習生が同行すること、実習の目的及び個人情報の取扱いについて説明し、同意を得るものとする。同意が得られない場合、乙は当該利用者に係る実習を行わないものとする。同意を得た事実は記録に残す。 |
| 第9条(個人情報の取扱い) | 実習生は、実習において知り得た利用者及びその家族に係る個人情報を、実習の目的以外に使用してはならない。実習生は、利用者を特定できる情報を事業所の外に持ち出してはならず、記録物の複写、撮影及び電磁的記録の複製を行ってはならない。実習生が作成する記録物においては、利用者の氏名を伏せ字とする。 |
| 第10条(秘密保持) | 甲は、実習生に対し、実習の開始前に秘密保持に関する誓約書を提出させ、その写しを乙に提出するものとする。実習生は、実習の終了後においても、実習において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 |
| 第11条(実習中の事故等) | 実習中に事故が生じた場合、乙は速やかに甲に連絡するとともに、事故の状況、対応の経過及び再発防止のための取組を記録する。実習生に係る傷害保険及び賠償責任保険の加入については、甲が必要な措置を講じるものとする。 |
| 第12条(実習に係る費用) | 実習に係る費用の負担については、甲乙が別途協議して定める。実習生の交通費、食費その他の実費は、原則として実習生の負担とする。 |
| 第13条(記録の作成及び保管) | 乙は、実習の受入について、受入日、実習生、実習指導者、実施した内容、同行した訪問及び振り返りの内容を記録し、保管する。保管の期間は( )年とし、保管場所は( )とする。 |
| 第14条(協定の変更及び解除) | この協定の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙が協議のうえ書面により変更する。甲又は乙は、実習の継続が困難と認められる事由が生じた場合、相手方に対し書面により通知することにより、この協定を解除することができる。 |
| 第15条(有効期間) | この協定の有効期間は、( )年( )月( )日から( )年( )月( )日までとする。期間満了の( )日前までに甲乙いずれからも申出がないときは、同一の条件で( )年間更新するものとし、以後も同様とする。 |
| 第16条(疑義の解決) | この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議のうえ定めるものとする。本協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実習受入記録の完成文(18場面)
受入記録は日付と主語のある事実で書きます。「実習生を受け入れた」だけでは、期間も内容も指導した中身も後から分かりません。以下は空欄の様式にそのまま貼れる形にしています。実習生の氏名は「◯◯ ◯◯」の伏せ字にし、利用者は「利用者A」のように記号で表しています。
| 記録する場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 受入の表紙(1綴りの冒頭) | 実習受入記録/受入事業所( )/実習を実施する機関( )/実習の名称:介護支援専門員実務研修に係る実習/受入期間:( )年( )月( )日〜( )年( )月( )日(実習日数( )日)/実習生:◯◯ ◯◯(1名)/実習指導者:◯◯ ◯◯(主任介護支援専門員・管理者)/協定書締結日:( )年( )月( )日/記録作成者:( )/作成日:( )年( )月( )日 |
| 初日オリエンテーション | ( )月( )日( )9:00〜10:30、事業所会議室にて、実習指導者◯◯ ◯◯が実習生◯◯ ◯◯に対しオリエンテーションを実施した。内容は、事業所の概要(職員体制、担当件数、通常の事業の実施地域)、1日の業務の流れ、実習期間中の日程、記録及び帳票の種類、緊急時の連絡方法、実習中に立ち入らない範囲(他の職員の担当利用者に関する記録)。実習生から、訪問時の立ち位置と発言の可否について質問があり、初回は同席のみとし、2日目以降は実習指導者の合図により質問を行うこととした。 |
| 個人情報・秘密保持の説明 | ( )月( )日( )10:30〜11:00、実習指導者◯◯ ◯◯が実習生◯◯ ◯◯に対し、個人情報の取扱いについて説明した。説明した内容は、実習で知り得た情報を実習の目的以外に使用しないこと、記録物の複写・撮影・電磁的記録の複製を行わないこと、事業所外に利用者を特定できる情報を持ち出さないこと、実習生が作成する記録では利用者の氏名を伏せ字とすること。実習生から提出された秘密保持に関する誓約書(写し)を受領し、本綴りに編てつした。 |
| 同行訪問(1日目) | ( )月( )日( )13:30〜14:20、実習指導者◯◯ ◯◯に実習生◯◯ ◯◯が同行し、利用者Aの居宅を訪問した。事前に利用者A及び同居の家族に対し、実習生が同行することと実習の目的を説明し、同意を得た(説明日( )月( )日、説明した相手:本人及び長女)。訪問時、実習生は玄関側に位置し、会話には加わらず観察のみを行った。訪問後、事業所に戻り15分間、実習指導者が「本人の言葉のうちどこを記録に残すか」を題材に振り返りを行った。実習生からは、本人が話した内容と家族が話した内容を分けて記録する必要があるという気づきが挙げられた。 |
| 同行訪問(2日目・別の利用者) | ( )月( )日( )10:00〜10:50、実習指導者◯◯ ◯◯に実習生◯◯ ◯◯が同行し、利用者Bの居宅を訪問した。事前の説明と同意は( )月( )日に本人から得ている。今回は実習指導者の合図により、実習生が生活歴と住環境について3点質問した。訪問後20分間、実習指導者が「聞き取った内容をアセスメントのどの項目に置くか」を題材に振り返りを行った。 |
| 同行の同意が得られなかった場合 | ( )月( )日、利用者Cについて、実習生の同行に関する説明を行ったところ、本人から同行を希望しない旨の意向が示された。このため、利用者Cに係る訪問には実習生を同行させないこととし、当該時間帯は事業所内で帳票の説明に振り替えた。意向は支援経過に記載し、以後の訪問においても同行を求めないこととした。 |
| サービス担当者会議の見学 | ( )月( )日( )14:00〜15:00、利用者Dに係るサービス担当者会議を事業所会議室で開催し、実習生◯◯ ◯◯が見学した。開催に先立ち、利用者D及び出席者全員に対し、実習生が見学することを説明し、同意を得た。出席者は、利用者D、家族(長男)、訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員、福祉用具専門相談員、実習指導者◯◯ ◯◯。実習生は発言せず記録の取り方を観察した。会議後20分間、実習指導者が「専門的な見地からの意見をどう記録に落とすか」を題材に振り返りを行った。 |
| アセスメントの見学 | ( )月( )日( )13:00〜14:30、実習指導者◯◯ ◯◯が利用者Eに対して行うアセスメントに実習生◯◯ ◯◯が同席した。事前に利用者Eから同意を得ている。実習後、課題分析標準項目に沿って、聞き取った内容がどの項目に対応するかを実習指導者と実習生で1項目ずつ確認した(所要45分)。実習生が作成した整理メモは、利用者の氏名を伏せ字としたうえで実習指導者が確認し、実習終了時に回収した。 |
| 記録・帳票の説明 | ( )月( )日( )9:30〜11:30、実習指導者◯◯ ◯◯が実習生◯◯ ◯◯に対し、居宅介護支援で用いる帳票の説明を行った。説明した帳票は、居宅サービス計画(第1表〜第3表)、週間サービス計画表、サービス担当者会議の記録(第4表)、居宅介護支援経過(第5表)、アセスメントシート、モニタリングの記録、給付管理票。実習生の求めに応じ、利用者の氏名等を伏せた記載例を用いて説明した。 |
| 他機関への同行 | ( )月( )日( )15:00〜16:00、実習指導者◯◯ ◯◯に実習生◯◯ ◯◯が同行し、地域包括支援センターを訪問した。訪問の目的は、地域ケア会議の運営と、居宅介護支援事業所との連携の実際についての説明を受けること。同センターの担当者に対し、事前に実習生が同行することを連絡し、了承を得た。 |
| 実習生が作成した記録物の取扱い | 実習期間中に実習生◯◯ ◯◯が作成した記録物(同行訪問の記録メモ( )枚、アセスメントの整理メモ( )枚)は、いずれも利用者の氏名を伏せ字としたうえで作成された。実習終了時に実習指導者が全て回収し、内容を確認のうえ( )月( )日に事業所内で廃棄した。事業所外への持ち出しは行われていない。 |
| 日ごとの振り返り | ( )月( )日( )17:00〜17:20、実習指導者◯◯ ◯◯と実習生◯◯ ◯◯で当日の振り返りを行った。実習生が挙げた気づきは、(1)訪問時に本人と家族の発言を分けて記録していること、(2)会議の記録に出席者の職種が書かれていること。実習指導者からは、次回の同行に向けて、訪問前に居宅サービス計画の第2表を読んでから臨むよう伝えた。 |
| 中間の振り返り | ( )月( )日( )16:00〜16:40、実習期間の中間として、実習指導者◯◯ ◯◯と実習生◯◯ ◯◯で振り返りを行った。ここまでに同行した訪問は( )件、見学した会議は( )件。実習生が到達したと確認できた点は、居宅サービス計画の第1表から第3表までのつながりを説明できること。今後の日程で重点を置く点は、モニタリングの記録の書き方とすることを確認した。 |
| 最終日の振り返り | ( )月( )日( )15:00〜16:30、実習の総括として、実習指導者◯◯ ◯◯と実習生◯◯ ◯◯で振り返りを行った。実習期間を通じて同行した訪問は( )件、見学した会議は( )件、説明した帳票は( )種類。実習生からは、アセスメントで聞き取った内容と居宅サービス計画の課題が対応していることを確認できたとの発言があった。実習指導者からは、担当者からの専門的な見地からの意見を計画にどう反映するかについて、今後の課題として整理するよう伝えた。 |
| 実習指導者の所見 | 実習指導者所見:実習生◯◯ ◯◯は、実習期間中( )日間、欠席・遅刻なく出席した。同行訪問においては、事前に居宅サービス計画を確認したうえで臨む姿勢が見られた。記録については、事実と解釈を分けて書く点について( )月( )日以降改善が見られた。個人情報の取扱いについては、記録物における伏せ字の徹底が守られていた。以上を、甲の定める様式により報告する。所見作成者:◯◯ ◯◯(主任介護支援専門員)/作成日:( )年( )月( )日 |
| 実習の中止・日程変更 | ( )月( )日、実習生◯◯ ◯◯の体調不良により、当日の実習を中止した。甲の担当者( )に同日( )時( )分に電話で連絡し、日程を( )月( )日に振り替えることについて了承を得た。振替日の実習内容は、当初予定していた同行訪問(利用者F)とし、利用者Fに対し日程変更を( )月( )日に説明し、同意を得た。 |
| 実習の受入に関する事業所内の共有 | ( )月( )日( )の職員会議において、実習の受入について事業所内で共有した。共有した内容は、受入期間、実習生の人数、実習指導者、同行を予定している利用者の範囲、実習生が事業所内で閲覧できる記録の範囲、実習生への声かけの仕方。出席者( )名(欠席( )名には( )月( )日に個別に伝達し、受領の確認を得た)。 |
| 受入後の綴りの整理 | 本綴りには、次の書類を編てつしている。(1)協定書(写し)、(2)実習日程表、(3)実習生の秘密保持に関する誓約書(写し)、(4)利用者への説明と同意の記録( )件、(5)各日の受入記録( )葉、(6)振り返りの記録( )葉、(7)実習指導者所見(写し)。保管場所( )/保管の期間( )年/最終更新日( )年( )月( )日/次回の受入予定( )年( )月 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者への説明と同意——実習受入でいちばん見られる部分
実習生の同行は、利用者の情報に第三者が接する場面です。別添1の秘密保持等(居宅介護支援は第23条)は「個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか」を確認項目に挙げ、確認文書として個人情報同意書と従業者の秘密保持誓約書を挙げています。実習生は従業者ではないため、既存の同意書と誓約書だけでは範囲が届きません。実習ごとに説明と同意を取り、その事実を記録するのが素直な整理です。
| 説明・同意の場面 | 記録に残す欄 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|---|
| 同行訪問の事前説明 | 説明日/説明した相手/説明した内容/同意の有無/記録者 | ( )月( )日、利用者Aの居宅において、本人及び長女に対し、( )月( )日の訪問に介護支援専門員実務研修の実習生1名が同行すること、実習生は実習の目的で同席し会話には加わらないこと、実習で知り得た情報を実習の目的以外に使用しないこと、記録の複写や撮影を行わないことを説明した。本人及び長女から同意を得た。記録者( ) |
| 会議の見学の事前説明 | 説明日/説明した相手(出席予定者全員)/同意の有無 | ( )月( )日、利用者Dに係るサービス担当者会議に実習生1名が見学として同席することについて、利用者D及び出席予定の各事業所の担当者に対し電話及び訪問により説明し、いずれからも同意を得た。同意を得た相手と日時は次のとおり。( ) |
| 同意を得られなかった場合 | 意向が示された日/示された内容/振替の対応 | ( )月( )日、利用者Cから、実習生の同行を希望しない旨の意向が示された。当該利用者に係る訪問には実習生を同行させないこととし、支援経過に記載した。以後の訪問においても同行を求めない。 |
| 家族が同席しない場合の説明 | 説明日/説明した相手/連絡の方法 | ( )月( )日( )時( )分、利用者Gの長男(別居)に対し電話により、実習生の同行について説明し、同意を得た。本人へは( )月( )日の訪問時に説明済み。 |
| 説明の記録の置き場所 | 支援経過(第5表)と実習受入記録の両方 | 実習生の同行に関する説明と同意については、支援経過(第5表)に日付・相手・内容を記載するとともに、実習受入記録の「利用者への説明と同意の記録」に一覧として転記している。両者の件数が一致していることを( )月( )日に確認した。確認者( ) |
| 実習終了後の報告 | 報告日/報告した相手/報告した内容 | ( )月( )日、同行を受け入れた利用者( )名に対し、実習が終了したこと、実習生が作成した記録物は事業所内で回収し廃棄したことを、次回の訪問時に口頭で伝えた。伝えた日と相手は支援経過に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
支援困難事例に係る記録——「困難」を判定せず、事実と経過だけで書く
この記録でいちばん多い失敗は、事業所が「これは困難事例である」と判定して書いてしまうことです。判定を書くと、その判定が妥当かどうかという別の議論が始まります。また、判定語は利用者の状態に対する評価にもなります。
記録に置くのは事実と経過だけです。「どこから、どういう経緯で依頼が来たか」「受け入れた時点で何が起きていたか」「誰と、いつ、何を調整したか」「その後どうなったか」。この4つが日付と主語をもって書かれていれば、それがどういう状況であったかは読んだ人が判断できます。書き手が判定を書き足す必要はありません。
記録の欄立て
| 欄 | 書くこと | 書かないこと |
|---|---|---|
| 整理番号 | 受け入れた順の通し番号(例:R( )-( )) | 利用者の氏名、被保険者番号 |
| 受入年月 | 受け入れた年月(日まで書くかは事業所で統一する) | —— |
| 依頼元 | 地域包括支援センター、市町村の担当課、医療機関、他の居宅介護支援事業所などの区分 | 担当者の個人名 |
| 依頼の経緯 | 依頼を受けた日、依頼の方法(電話・訪問・文書)、依頼時に伝えられた事実 | 依頼元に対する評価 |
| 受入時の状況 | 受け入れた時点で確認できた事実(居住の状況、認定の状況、関わっていた機関) | 「困難」「対応が難しい」等の判定語 |
| 関わった経過 | 日付ごとの、誰が・どこで・何をしたか | 推測。伝聞と事実の混在 |
| 多機関との調整 | 会議・照会・同行の日付と、参加した機関の種別 | 他機関の対応に対する評価 |
| その後の状況 | 経過の節目における状況の変化(事実として観察できたもの) | 成果の自己評価 |
| 終結・移管 | 終結または移管した日、その事由、引き継いだ先の区分 | —— |
| 記録者・確認者 | 記録した者、事業所内で確認した者と確認日 | —— |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記載項目ごとの完成文(18場面)
以下はすべて、利用者個人が特定されない書き方にしています。氏名は書かず、地名は( )、関係機関は種別のみで表しています。
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 表紙・整理番号 | 支援困難事例に係る記録/整理番号 R( )-( )/受入年月( )年( )月/依頼元の区分:地域包括支援センター/担当介護支援専門員:( )/記録者:( )/事業所内での確認者:( )/確認日:( )年( )月( )日 |
| 地域包括支援センターからの依頼 | ( )月( )日( )時( )分、地域包括支援センターの職員から電話により、担当の依頼を受けた。依頼時に伝えられた内容は、(1)本人は( )歳代の男性で単身居住であること、(2)要介護認定の申請中であること、(3)近隣から生活状況について相談があり、同センターが( )月( )日から関わっていること、(4)現在サービスの利用がないこと。同センターの職員と( )月( )日に同行訪問を行うことで日程を調整した。 |
| 市町村の担当課からの依頼 | ( )月( )日、市町村の介護保険担当課から文書により、担当の依頼を受けた。文書に記載されていた内容は、(1)本人が( )月( )日に要介護認定を受けていること、(2)同課が( )月( )日に本人宅を訪問していること、(3)家族との連絡が取れていないこと。同課の担当者と( )月( )日に電話で協議し、初回訪問には同課の職員が同行することとした。 |
| 医療機関からの依頼 | ( )月( )日、医療機関の地域連携部門から電話により、退院に向けた担当の依頼を受けた。伝えられた内容は、(1)本人が( )月( )日に入院していること、(2)退院予定が( )月( )日であること、(3)退院後の住まいについて調整が必要であること。( )月( )日に病棟にて退院前カンファレンスが開催されることとなり、出席する旨を回答した。 |
| 他の居宅介護支援事業所からの引継ぎ | ( )月( )日、他の居宅介護支援事業所から電話により、担当の引継ぎの申出を受けた。申出の理由として、同事業所の通常の事業の実施地域外への転居が伝えられた。( )月( )日、同事業所において引継ぎのための面談を行い、居宅サービス計画、支援経過、アセスメントシートの写しを受領した。受領した書類の一覧と受領日は引継書に記載した。 |
| 受入時の状況(事実のみ) | 受入時(( )月( )日)に確認できた事実は次のとおり。居住:集合住宅の( )階に単身で居住。介護保険:( )月( )日に要介護( )の認定。世帯:配偶者は( )年に死亡、子は遠方に居住し( )か月に1回程度の来訪。関わっていた機関:地域包括支援センター(( )月〜)、民生委員(( )月〜)。サービスの利用:なし。以上は本人及び地域包括支援センターの職員から聴取した内容による。 |
| 初回訪問の経過 | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、地域包括支援センターの職員1名と同行し、本人宅を訪問した。訪問時、本人は居間におり、玄関先での応対の後、居間に招き入れられた。本人からは、身の回りのことは自分でできているという発言があった。台所と浴室の使用状況について尋ねたところ、浴室は( )か月使用していないとの発言があった。次回の訪問について、( )月( )日に再訪することの了承を得た。 |
| 2回目以降の訪問 | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、本人宅を訪問した(単独)。前回訪問時に話題となった浴室について、本人から使用しない理由の説明があった。訪問時に確認できた事実として、(1)冷蔵庫内に消費期限を過ぎた食品があったこと、(2)郵便物が未開封のまま複数あったこと。本人の同意を得て、郵便物のうち介護保険に関するものを一緒に開封し、内容を確認した。 |
| 多機関との調整(1回目の会議) | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、地域包括支援センターにおいて関係機関による会議を開催した。出席した機関は、地域包括支援センター( )名、市町村の介護保険担当課( )名、民生委員( )名、当事業所( )名。協議した事項は、(1)現在確認できている生活の状況、(2)本人が受け入れ可能なサービスの範囲、(3)緊急時の連絡体制。決定した事項は、(1)当事業所が居宅サービス計画の作成に向けて( )月( )日までにアセスメントを行うこと、(2)緊急時の第1連絡先を当事業所、第2連絡先を地域包括支援センターとすること、(3)次回の会議を( )月( )日に開催すること。 |
| 多機関との調整(継続) | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、2回目の会議を開催した。出席した機関は前回と同じ4機関。前回決定事項の実施状況として、(1)アセスメントを( )月( )日に実施したこと、(2)緊急時の連絡体制を本人に説明し了承を得たことを報告した。新たに協議した事項は、住居の設備に関する相談先について。決定した事項は、(1)市町村の住宅担当課へ当事業所から( )月( )日までに照会すること、(2)次回会議を( )月( )日に開催すること。 |
| 医療との連携 | ( )月( )日、本人の同意を得たうえで、かかりつけの医療機関に対し文書により照会を行った。照会した事項は、(1)通院の間隔、(2)服薬の状況、(3)日常生活上の留意点。( )月( )日に文書により回答を受領した。回答の内容は本人に説明し、居宅サービス計画の作成に用いることについて同意を得た。 |
| 行政との連携 | ( )月( )日、市町村の介護保険担当課を訪問し、本人の状況について情報提供を行った。提供した内容は、(1)( )月( )日以降の訪問の経過、(2)関係機関による会議の開催状況、(3)現時点で利用に至っているサービス。同課からは、( )月( )日に同課の職員が本人宅を訪問する予定であることの情報提供を受けた。 |
| 権利擁護に関する相談 | ( )月( )日、地域包括支援センターに対し、財産の管理に関する相談窓口について照会した。( )月( )日、同センターから、市町村の担当課及び関係機関の連絡先について情報提供を受けた。( )月( )日、本人に対し相談窓口があることを説明したところ、本人から「今は考えていない」との発言があった。以後、本人の意向を確認しながら情報提供を続けることとした。 |
| サービス利用に至った経過 | ( )月( )日、居宅サービス計画の原案について本人に説明し、( )月( )日にサービス担当者会議を開催した。出席は、本人、訪問介護のサービス提供責任者、地域包括支援センターの職員、当事業所。( )月( )日から訪問介護の利用を開始した。開始後の( )月( )日、( )月( )日に本人宅を訪問し、利用の状況を確認した。 |
| 経過の中間整理 | 受入(( )月( )日)から( )か月時点の整理。訪問回数( )回、電話連絡( )回、関係機関による会議( )回、他機関への照会( )件。この間に関わった機関は、地域包括支援センター、市町村の介護保険担当課、市町村の住宅担当課、医療機関、民生委員、訪問介護事業所の6機関。現時点で利用に至っているサービスは訪問介護(週( )回)。整理日( )年( )月( )日/整理した者( ) |
| その後の状況 | ( )月( )日時点で確認できた状況の変化は次のとおり。(1)浴室の使用が( )月( )日から再開していること(訪問介護の記録及び本人の発言による)、(2)郵便物の未開封が確認されなくなったこと、(3)子との連絡が( )月( )日に再開したこと(本人の発言による)。いずれも訪問時に観察した事実及び本人・関係機関からの情報による。 |
| 終結・移管 | ( )月( )日をもって当事業所の担当を終了した。終了の事由は本人の転居。( )月( )日、本人の同意を得たうえで、転居先の地域を担当する居宅介護支援事業所に対し、居宅サービス計画、支援経過、アセスメントシートの写しを引き継いだ。引継ぎの日時・相手・引き継いだ書類の一覧は引継書に記載した。 |
| 記録の匿名化に関する注記 | 本記録は、利用者個人が特定されない形で作成している。氏名は記載せず整理番号により管理し、生年月日は年代のみ、住所は記載しない。医療機関・事業所の名称は種別のみを記載する。利用者と本記録を突き合わせる必要が生じた場合は、別に管理する対照表(管理責任者( )/保管場所( ))による。本記録の保管場所( )/保管の期間( )年/最終更新日( )年( )月( )日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
個人が特定されない書き方——置き換えの一覧
支援困難事例の記録は、事業所内の会議で回覧されたり、運営指導の場で提示されたりする可能性があります。1件1葉の記録は、はじめから匿名化した状態で作るのが安全です。後から黒塗りにする運用は、塗り残しが必ず出ます。
| 記録に出てきがちな情報 | 特定につながる理由 | 置き換える形 |
|---|---|---|
| 利用者の氏名 | 直接の識別情報 | 整理番号(R( )-( ))で管理し、記録本体には氏名を書かない |
| 生年月日 | 氏名がなくても他の情報と組み合わせると特定できる | 「( )歳代」まで |
| 住所・町名 | 小さな地域では町名だけで特定できる | 記載しない。必要なら「集合住宅」「戸建て」等の居住形態のみ |
| 建物名・部屋番号 | 直接の識別情報に近い | 記載しない |
| 家族の続柄+居住地 | 「遠方に居住する長男」に地名が付くと特定につながる | 続柄のみ(長男・長女・配偶者) |
| 医療機関の名称 | 通院先は地域では強い識別情報 | 「医療機関」「かかりつけの医療機関」の種別表記 |
| サービス事業所の名称 | 複数を併記すると利用者を絞り込める | 「訪問介護事業所」「通所介護事業所」の種別表記 |
| 担当者の個人名(他機関) | 他機関の職員の個人情報でもある | 「地域包括支援センターの職員」の職種・所属表記 |
| 疾患名 | 希少な疾患は単独で特定につながる | 記録の目的に必要な範囲に絞る。必要のない疾患名は書かない |
| 勤務先・元勤務先 | 生活歴の記述に紛れ込みやすい | 「( )年間、( )の仕事に従事」程度に留める |
| 具体的な金額 | 生活状況の記述に紛れ込みやすく、必要性も低い | 記載しない |
| 写真・見取図 | 住居の特徴で特定できる | 本記録には添付しない(必要な場合は個別の記録側で管理する) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同一建物の利用者名簿・建物別利用者数の集計記録——数えた結果を記入する欄
この記録は数えるための表です。判定を書く欄は置きません。「どの建物に、その月、何人の利用者が居住していたか」——その数字が月ごとに並んでいる状態を作ることが目的です。数えた結果を告示・通知に当てはめる作業は請求の側の仕事であって、この表の役割ではありません。
松山市の資料には、加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示され、記録の頻度の例として特定事業所加算(居宅介護支援)は利用者の割合を「算定日が属する月→毎月記録」とされています。福井市の集団指導資料にも「加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない」との指摘があります。「明らかだから数えなかった」は記録として残らない——これがこの表を毎月作る理由です。
利用者名簿(建物単位に組み替えたもの)の欄立て
利用者台帳は個人単位です。同じ情報を建物単位に組み替えた別葉を持ちます。台帳から自動で作れる形にしておくと、毎月の作業が数分で終わります。
| 欄 | 記入する内容 | 記入例(伏せ字) |
|---|---|---|
| 対象年月 | 数えた月 | ( )年( )月 |
| 建物の表示 | 建物ごとの識別(名称または管理上の記号) | 建物A |
| 建物の種別 | 集合住宅/有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅/戸建て 等の区分 | ( ) |
| 事業所との位置関係 | 同一の建物/同一の敷地内/隣接する敷地内/それ以外 の区分(数えた事実として記入) | ( ) |
| 位置関係の根拠資料 | 区分の記入に用いた資料 | 事業所の平面図、建物の位置関係が分かる資料(作成日( )月( )日) |
| 当該建物に居住する利用者 | 整理番号で列記(氏名は書かない) | 利用者A、利用者B、利用者C |
| 各利用者の担当 | 担当介護支援専門員 | ( ) |
| 当月の人数 | 当該建物に居住する利用者の人数 | ( )人 |
| 月の途中の増減 | 転入・転出・利用終了があった場合の日付と区分 | ( )月( )日転出( )人/( )月( )日利用開始( )人 |
| 当月の提供回数 | 当該建物の利用者に提供した回数の合計(数えた結果) | ( )回 |
| 数えた日 | 集計を行った日 | ( )年( )月( )日 |
| 集計した者 | 集計の担当者 | ( ) |
| 確認した者 | 事業所内で確認した者 | ( ) |
| 用いた資料 | 集計に用いた資料の一覧 | 利用者台帳、居宅サービス計画、給付管理票、サービス提供記録 |
| 備考 | 建物名が特定できない場合等の注記 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
建物別利用者数の月次集計表(1枚で1年を見る)
建物を縦、月を横に置くと、1年が1枚で見えます。空欄がある月は「数えなかった月」としてそのまま残るので、毎月の作業の抜けが可視化されます。
| 建物 | 位置関係の区分 | ( )月 | ( )月 | ( )月 | ( )月 | ( )月 | ( )月 | 数えた者/確認した者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物A | 同一の建物 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 建物B | 同一の敷地内 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 建物C | 隣接する敷地内 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 建物D | それ以外 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 建物E | それ以外 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 戸建て等(建物単位で数えないもの) | —— | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 当月の利用者数の合計 | —— | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( )/( ) |
| 数えた日 | —— | ( )/( ) | ( )/( ) | ( )/( ) | ( )/( ) | ( )/( ) | ( )/( ) | —— |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
集計記録の完成文(11場面)
| 場面 | そのまま貼れる完成文 |
|---|---|
| 表紙 | 建物別利用者数 集計記録/事業所名( )/対象年度( )年度/作成の単位:毎月/集計の担当者( )/事業所内の確認者( )/保管場所( )/保管の期間( )年/最終更新日( )年( )月( )日 |
| 当月の集計(本文) | ( )年( )月分の建物別利用者数を、( )月( )日に集計した。集計に用いた資料は、利用者台帳(( )月( )日時点)、居宅サービス計画、給付管理票。当月の利用者数の合計は( )人。建物単位で数えた結果は、建物A( )人、建物B( )人、建物C( )人、その他(建物単位で数えないもの)( )人。集計者( )/確認者( )/確認日( )月( )日 |
| 位置関係の記録 | 事業所と各建物の位置関係については、( )月( )日に作成した位置関係が分かる資料(事業所の平面図及び周辺図)により確認している。建物Aは事業所と同一の建物、建物Bは事業所と同一の敷地内、建物Cは事業所に隣接する敷地内、建物D・Eはそれ以外に所在する。資料の保管場所( )/資料の作成日( )年( )月( )日 |
| 月の途中の転入 | ( )月( )日、利用者Hが建物Aに転居した。転居前の居住は戸建て。当月の建物Aの人数は、転居日以降の在籍として( )人として数えた。数え方の考え方は保険者(指定権者)が示す取扱いに沿うこととし、判断に迷う場合は事前に照会する。照会した場合は照会日・照会先・回答内容を本欄に記載する。 |
| 月の途中の転出・利用終了 | ( )月( )日、利用者Iが建物Bから転出した(転出先は建物単位で数えないもの)。( )月( )日、利用者Jについて当事業所の担当を終了した。当月の建物Bの人数は( )人とした。増減の内訳は本欄に記載し、翌月の集計との差を説明できる状態にしている。 |
| 建物名が特定できない場合 | 建物Eについては、登記上の名称と現地の表示が一致しないため、本記録では管理上の記号「建物E」により整理し、構造(( )階建、総戸数( )戸)を備考欄に記載している。実際の名称との対照は、別に管理する対照表による。 |
| 戸建て等の扱い | 戸建てその他、建物単位で数える対象としない住居に居住する利用者については、「戸建て等」の1行にまとめて人数のみを記入している。当月は( )人。個々の住居ごとの内訳は利用者台帳による。 |
| 集計に用いた資料の記録 | 本記録の集計に用いた資料は次のとおり。(1)利用者台帳(出力日( )月( )日)、(2)居宅サービス計画(当月分)、(3)給付管理票(当月分)、(4)事業所と建物の位置関係が分かる資料(作成日( )月( )日)。(1)については出力したものを本記録に添付している。 |
| 数えた結果の注記(判定を書かない形) | 本記録は、建物ごとの利用者数を数えた結果を記入するものである。数えた結果を告示・通知に当てはめた取扱いについては、請求に係る記録(介護給付費請求明細書及びその根拠資料)による。取扱いに疑義がある場合は保険者(指定権者)に照会し、照会日・照会先・回答内容を本欄に記載する。 |
| 照会を行った場合 | ( )月( )日、保険者(指定権者)の担当課に対し、( )について電話により照会した。照会した内容( )/回答の内容( )/回答を受けた日( )月( )日/応対者の職名( )。回答の内容は本記録に反映し、( )月( )日に事業所内で共有した。 |
| 年度末の整理 | ( )年度の建物別利用者数の集計について、( )月( )日に年度分の整理を行った。集計を行った月は( )か月分(未集計の月:なし/あり( )月分)。年度を通じて建物単位で数えた建物は( )棟。年度末時点の位置関係の資料は( )月( )日に更新済み。整理した者( )/確認した者( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例/良い例——「実習生を受け入れた」「困難事例に対応した」で終わっている記録
この3つの記録で最も多い悪い例は、結論だけが1行あって、期間も内容も相手も日付も書かれていないものです。書いた本人は覚えているので不足に気づきません。数か月後、あるいは担当が替わった後に読むと、何が行われたのか分からないことが分かります。以下、34組を並べます。右の列はそのまま貼れる完成文です。
| 場面 | 悪い例(このままだと後から分からないこと) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 実習の受入全体 | 実習生を受け入れた。 | ( )月( )日から( )月( )日までの( )日間、介護支援専門員実務研修の実習生1名(◯◯ ◯◯)を受け入れた。実習指導者は◯◯ ◯◯(主任介護支援専門員)。同行した訪問( )件、見学した会議( )件。 |
| 協定の締結 | 協定を結んだ。 | ( )月( )日、実習を実施する機関( )と実習の受入に関する協定書を締結した(有効期間( )年( )月( )日〜( )年( )月( )日)。協定書の写しは実習受入記録の綴りに編てつしている。 |
| 実習指導者 | 主任ケアマネが指導した。 | 実習指導者は◯◯ ◯◯(主任介護支援専門員・管理者)。実習期間中、実習指導者が不在となる( )月( )日は、◯◯ ◯◯(介護支援専門員)が代替の指導者として対応した。 |
| オリエンテーション | 初日に説明を行った。 | ( )月( )日9:00〜10:30、事業所会議室にて、実習指導者が事業所の概要、1日の業務の流れ、帳票の種類、緊急時の連絡方法、実習中に立ち入らない範囲を説明した。 |
| 個人情報の説明 | 個人情報について注意した。 | ( )月( )日10:30〜11:00、実習で知り得た情報を目的外に使用しないこと、記録の複写・撮影を行わないこと、記録では利用者の氏名を伏せ字とすることを説明し、実習生から秘密保持に関する誓約書(写し)を受領した。 |
| 同行訪問 | 訪問に同行させた。 | ( )月( )日13:30〜14:20、実習指導者に実習生が同行し、利用者Aの居宅を訪問した。事前に本人及び長女に説明し同意を得ている(説明日( )月( )日)。実習生は同席のみ。 |
| 同行の同意 | 利用者の了解を得た。 | ( )月( )日、利用者Aの居宅において本人及び長女に対し、実習生が同行すること、実習の目的、会話には加わらないこと、情報を目的外に使用しないことを説明し、同意を得た。記録者( ) |
| 同意が得られなかった場合 | 断られた利用者もいた。 | ( )月( )日、利用者Cから同行を希望しない旨の意向が示された。当該利用者に係る訪問には実習生を同行させないこととし、支援経過に記載した。当該時間帯は帳票の説明に振り替えた。 |
| 会議の見学 | 会議を見てもらった。 | ( )月( )日14:00〜15:00、利用者Dに係るサービス担当者会議を見学させた。出席者は本人、家族(長男)、訪問介護のサービス提供責任者、通所介護の生活相談員、福祉用具専門相談員、実習指導者。出席者全員から見学の同意を得ている。 |
| アセスメントの見学 | アセスメントを見学させた。 | ( )月( )日13:00〜14:30、利用者Eのアセスメントに同席させ、その後45分間、課題分析標準項目に沿って聞き取り内容の対応を1項目ずつ確認した。 |
| 帳票の説明 | 書類の書き方を教えた。 | ( )月( )日9:30〜11:30、居宅サービス計画(第1表〜第3表)、週間サービス計画表、第4表、第5表、アセスメントシート、モニタリングの記録、給付管理票について、氏名等を伏せた記載例により説明した。 |
| 振り返り | 振り返りを行った。 | ( )月( )日17:00〜17:20、当日の振り返りを行った。実習生が挙げた気づきは(1)本人と家族の発言を分けて記録していること、(2)会議の記録に出席者の職種が書かれていること。次回に向けて第2表を読んでから訪問するよう伝えた。 |
| 実習の総括 | 問題なく終了した。 | 実習期間( )日間、欠席・遅刻なし。同行した訪問( )件、見学した会議( )件、説明した帳票( )種類。記録について、事実と解釈を分けて書く点は( )月( )日以降改善が見られた。所見作成者◯◯ ◯◯/作成日( )年( )月( )日 |
| 実習生の記録物 | 記録は回収した。 | 実習生が作成した記録物(同行訪問の記録メモ( )枚、アセスメントの整理メモ( )枚)は、いずれも氏名を伏せ字として作成された。( )月( )日に全て回収し、内容を確認のうえ事業所内で廃棄した。持ち出しは行われていない。 |
| 実習の中止 | 都合により中止した。 | ( )月( )日、実習生の体調不良により当日の実習を中止した。( )時( )分に実習を実施する機関の担当者へ電話連絡し、( )月( )日への振替について了承を得た。振替日の対象利用者へは( )月( )日に説明し同意を得た。 |
| 事業所内の共有 | 職員に伝えた。 | ( )月( )日の職員会議で、受入期間、実習生の人数、実習指導者、同行予定の利用者の範囲、実習生が閲覧できる記録の範囲を共有した。出席( )名、欠席( )名には( )月( )日に個別に伝達し受領を確認した。 |
| 困難事例の受入全体 | 困難事例に対応した。 | ( )月( )日、地域包括支援センターから電話により担当の依頼を受け、( )月( )日から担当した。受入から( )か月間の訪問( )回、電話連絡( )回、関係機関による会議( )回、他機関への照会( )件。 |
| 依頼の経緯 | 包括から紹介があった。 | ( )月( )日( )時( )分、地域包括支援センターの職員から電話により担当の依頼を受けた。依頼時に伝えられた内容は、(1)( )歳代・単身居住、(2)要介護認定の申請中、(3)同センターが( )月( )日から関わっていること、(4)サービスの利用がないこと。 |
| 受入時の状況 | 大変な状況だった。 | 受入時(( )月( )日)に確認できた事実:集合住宅の( )階に単身居住/( )月( )日に要介護( )の認定/子は( )か月に1回程度の来訪/関わっていた機関は地域包括支援センター及び民生委員/サービスの利用なし。 |
| 初回訪問 | 初回訪問を行った。 | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、地域包括支援センターの職員1名と同行し本人宅を訪問した。本人からは身の回りのことは自分でできているとの発言。浴室は( )か月使用していないとの発言があった。次回( )月( )日の再訪について了承を得た。 |
| 訪問時に確認した事実 | 生活状況に問題があった。 | ( )月( )日の訪問時に確認できた事実:(1)冷蔵庫内に消費期限を過ぎた食品があったこと、(2)郵便物が未開封のまま複数あったこと。本人の同意を得て介護保険に関する郵便物を一緒に開封し内容を確認した。 |
| 関係機関との会議 | 関係者会議を開いた。 | ( )月( )日( )時( )分〜( )時( )分、地域包括支援センターにおいて会議を開催した。出席機関は地域包括支援センター( )名、市町村の介護保険担当課( )名、民生委員( )名、当事業所( )名。決定事項は(1)( )月( )日までにアセスメントを行うこと、(2)緊急時の第1連絡先を当事業所とすること、(3)次回会議を( )月( )日とすること。 |
| 多機関調整の継続 | 何度も調整した。 | 受入から( )か月間に開催した関係機関による会議は( )回(( )月( )日、( )月( )日、( )月( )日)。各回の出席機関、協議事項、決定事項、次回開催日は各回の記録に記載している。 |
| 医療との連携 | 主治医に確認した。 | ( )月( )日、本人の同意を得たうえで、かかりつけの医療機関に文書により照会した。照会事項は(1)通院の間隔、(2)服薬の状況、(3)日常生活上の留意点。( )月( )日に文書により回答を受領し、本人に説明のうえ計画への利用について同意を得た。 |
| 行政との連携 | 市に相談した。 | ( )月( )日、市町村の介護保険担当課を訪問し、(1)( )月( )日以降の訪問の経過、(2)会議の開催状況、(3)利用に至っているサービスを情報提供した。同課からは( )月( )日に職員が訪問予定である旨の情報提供を受けた。 |
| 権利擁護の相談 | 成年後見について話した。 | ( )月( )日、地域包括支援センターに財産の管理に関する相談窓口について照会し、( )月( )日に情報提供を受けた。( )月( )日に本人へ説明したところ「今は考えていない」との発言があり、以後は意向を確認しながら情報提供を続けることとした。 |
| サービス利用に至るまで | サービスにつながった。 | ( )月( )日に居宅サービス計画の原案を説明し、( )月( )日にサービス担当者会議を開催(出席:本人、訪問介護のサービス提供責任者、地域包括支援センターの職員、当事業所)。( )月( )日から訪問介護の利用を開始し、( )月( )日、( )月( )日に利用状況を確認した。 |
| その後の状況 | 状況は改善した。 | ( )月( )日時点で確認できた変化:(1)浴室の使用が( )月( )日から再開(訪問介護の記録及び本人の発言による)、(2)郵便物の未開封が確認されなくなったこと、(3)子との連絡が( )月( )日に再開(本人の発言による)。 |
| 終結・移管 | 終了した。 | ( )月( )日をもって担当を終了した。事由は本人の転居。( )月( )日、本人の同意を得たうえで転居先の地域を担当する居宅介護支援事業所に居宅サービス計画、支援経過、アセスメントシートの写しを引き継いだ。引継ぎの日時・相手・書類の一覧は引継書に記載した。 |
| 記録の匿名化 | 個人情報に配慮した。 | 本記録では氏名を記載せず整理番号(R( )-( ))により管理し、生年月日は年代のみ、住所は記載せず、医療機関・事業所は種別のみを記載している。利用者との対照は別に管理する対照表(管理責任者( ))による。 |
| 同一建物の把握全体 | 同一建物の利用者を確認した。 | ( )年( )月分について( )月( )日に集計した。当月の利用者数の合計( )人、建物A( )人、建物B( )人、建物C( )人、戸建て等( )人。集計者( )/確認者( ) |
| 位置関係 | 同じ建物の人がいる。 | 建物Aは事業所と同一の建物、建物Bは同一の敷地内、建物Cは隣接する敷地内に所在する。区分の記入には( )月( )日作成の事業所の平面図及び周辺図を用いた。資料の保管場所( ) |
| 毎月の集計 | 毎月確認している。 | ( )年度の集計を行った月は( )か月分(( )月〜( )月)。未集計の月:なし。各月の集計日と集計者は月次集計表に記入している。割合が明らかな月についても計算し、記録を残している。 |
| 月途中の増減 | 途中で人が変わった。 | ( )月( )日に利用者Hが建物Aへ転居(転居前は戸建て)、( )月( )日に利用者Iが建物Bから転出、( )月( )日に利用者Jの担当を終了した。当月の建物Aは( )人、建物Bは( )人とし、増減の内訳を備考欄に記載した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算の届出・実績報告との突き合わせ(記入欄つき)
3つの綴りは、作っただけでは片手落ちです。届出の内容と、月々の記録が同じことを言っているか——ここが合っていないと、記録があること自体が説明の材料になりません。突き合わせは月に1回、請求の作業と同じタイミングで行うのが最も定着します。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
| 突き合わせる項目 | 届出・請求の側 | 記録の側 | 一致を確認した日/確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 算定を開始した月 | 体制等に関する届出書の控え(届出日・適用年月) | 3つの綴りの起票日 | ( )月( )日/( ) |
| 算定している区分 | 体制等に関する届出書の控え | 各記録の表紙に記載した対象年度 | ( )月( )日/( ) |
| 実習受入の実績 | 実績報告等を求められている場合はその控え | 実習受入記録の綴り(受入期間・実習生の人数・実習指導者) | ( )月( )日/( ) |
| 実習指導者の資格 | 届出書に記載した職員の資格 | 主任介護支援専門員研修修了証/介護支援専門員証(有効期限) | ( )月( )日/( ) |
| 実習指導者の在籍 | 勤務形態一覧表 | 実習受入記録に記載した実習指導者の氏名 | ( )月( )日/( ) |
| 支援困難事例の件数 | 実績報告等を求められている場合はその控え | 支援困難事例に係る記録の整理番号の連番 | ( )月( )日/( ) |
| 支援困難事例の受入時期 | 対象としている期間 | 各記録の受入年月 | ( )月( )日/( ) |
| 支援困難事例と支援経過の整合 | —— | 整理番号と対照表、支援経過(第5表)の該当日 | ( )月( )日/( ) |
| 当月の利用者数 | 介護給付費請求明細書の件数 | 建物別利用者数 集計記録の当月合計 | ( )月( )日/( ) |
| 建物ごとの人数 | 請求の内訳 | 建物別利用者数 集計記録の建物ごとの人数 | ( )月( )日/( ) |
| 位置関係の資料の更新 | —— | 事業所と建物の位置関係が分かる資料の作成日 | ( )月( )日/( ) |
| 介護支援専門員の配置 | 勤務形態一覧表、体制等に関する届出書の控え | 勤務実績表/タイムカード、資格証 | ( )月( )日/( ) |
| 会議の開催 | —— | 会議録(開催日時・出席者・議題・議事内容) | ( )月( )日/( ) |
| 研修の計画と実施 | —— | 介護支援専門員ごとの研修計画(策定日の記載あり)と実施記録 | ( )月( )日/( ) |
| 24時間の連絡体制 | —— | 連絡体制表、周知した記録 | ( )月( )日/( ) |
| 突き合わせを行った記録そのもの | —— | 本表(月ごとに1葉。保管場所( )/保管の期間( )年) | ( )月( )日/( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で見られる点と、1年間の運用・手元に残す記録
ここまでの記録が実際にどう見られているかを、公表事例で確認します。まず重要な事実を書きます。実習の受入に関する指摘は、当社が収集した運営指導の公表事例379件では確認できませんでした(0件)。一方、加算の要件を裏づける記録と同一建物に関する記録については、複数の自治体が公表しています。
| 公表事例に現れる論点 | 公表資料に記載されている内容 | 記録の側で用意するもの | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|
| 実習の受入 | 公表事例では確認できず(当社収集の379件中0件) | ——(この記事の協定書・受入記録の欄立てを用いる) | —— |
| 割合の記録の頻度 | 加算における職員・利用者の割合の計算について「所定の割合を満たしていることが明らかな場合も計算し、その記録を残すこと」と示され、記録の頻度の例として特定事業所加算(居宅介護支援)は利用者の割合を「算定日が属する月→毎月記録」とされている | 割合の計算記録(月次)、勤務形態一覧表、資格証、利用者一覧、加算届出書の控え | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 |
| 割合の月次記録の欠落 | 「加算の算定要件になっている割合を毎月記録していない」との指摘が集団指導資料に記載されている | 月ごとの計算記録 | 福井市の集団指導資料(松山市の資料内で併せて示されているもの) |
| 職員の配置の数え方 | 「常勤かつ専従の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を配置しないといけないにもかかわらず、合算して配置されていた」との指摘が示されている | 体制届出書の控え、勤務表・出勤簿、主任介護支援専門員研修修了証、介護支援専門員証、雇用契約書 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 会議の記録の粒度 | 「算定要件を満たすことを証する書類が整理されていない」「利用者に関する情報伝達等を目的とした定期的な会議の記録はあるが、どの議題に該当するか確認できないものがある」との指摘が示されている。議事に含める事項として「現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針」「過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策」等が挙げられている | 会議録(開催日時・出席者・議題・議事内容)、加算の届出書、要件ごとの記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| 研修計画の作成時期 | 「計画的な研修について、年度計画をいつ定めたか確認できない」「前年度と同じ研修内容、全員同じ目標を設定している」との指摘が示されている | 介護支援専門員ごとの研修計画(策定日の記載)、研修実施記録、受講記録 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」 |
| 研修計画の中身 | 介護支援専門員の研修に関し個別具体的な研修の目標はあったが計画的な予定がなかった、との事例が示されている。個別研修計画は年度当初に作成するのが望ましいとされている | 個別研修計画(従業者ごと)、研修実施記録、体制届出書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(居宅介護支援・介護予防支援に関する事項)」資料11 |
| 訪問介護の研修計画・要件確認 | 全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標・内容・研修期間・実施時期等を定めた計画の内容が不十分な事例、および割合を常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて要件を満たしていることを確認していない事例が公表されている | 従業者ごとの研修計画・研修実施記録、常勤換算計算表(前年度平均)、資格証の写し、加算届出書 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 |
| 会議の開催状況・参加の記録(訪問介護) | 「定期的な会議を毎月の研修時に行っているとのことであったが、その開催状況の記録は取っておらず、すべての訪問介護員等が会議に参加していることに関しても記録に残していない」との文書指摘が記載されている | 会議議事録・出席簿、研修記録、指示文書、サービス提供後の報告記録 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 |
| 要件を示す記録全般(訪問介護) | 「計画的な研修の実施、会議の定期的開催、文書等による指示及びサービス提供後の報告、定期健康診断の実施がされていない。」が指摘事項として挙げられている | 個別研修計画・研修実施記録、会議議事録・出席者名簿、指示と報告の記録、健康診断の実施記録、体制等に関する届出書 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) |
| 同一建物に関する取扱い(居宅介護支援) | 同一建物等居住者に対する取扱いとして、事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は事業所と同一の建物に居住する利用者、又は1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者に対して居宅介護支援を行った場合の取扱いが示されている | 利用者台帳(住所)、事業所の平面図・位置関係が分かる資料、同一建物居住者数の集計記録、介護給付費請求明細書 | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 |
| 判定結果の提出(訪問介護) | 「同一建物減算の取扱いにあたって……算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護のうち同一敷地内にある建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には体制届により、判定及びその結果を保険者に提出し、減算を行うこととされているにもかかわらず、判定及びその結果について、提出されておらず、適切に減算されていない実態が認められました」と記載されている | 同一建物等居住者割合の判定資料(前6月間)、体制届の控え、利用者住所一覧、給付費請求明細 | 千葉市「令和7年度の運営指導における主な指導事項について」(令和7年度千葉市介護保険事業者説明会(集団指導)) |
| 計算書の提出(訪問介護) | 「前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上であるが、本市への計画書の提出及び同一建物減算3(12%の減算)を算定していなかった」との指摘が示されている | 同一建物減算に係る計算書、利用者の居住地がわかる一覧、サービス提供実績記録、提出書類の控え | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 同一敷地内の建物に居住する利用者 | 「訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに居住する利用者に対し訪問介護を行った」「訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対しサービスの提供を行った場合」に関する事例が示されている | 利用者の住所一覧、事業所と建物の位置関係が分かる資料、請求明細書、体制等状況一覧表 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載) |
| 集合住宅の入居者に係る計画 | 有料老人ホームの入居者に対する居宅サービス計画について「有料老人ホームによるサービス内容と訪問介護事業所によるサービス内容が重複していた」「区別ができていなかった」との指摘が記録されている | 居宅サービス計画書第2表・第3表、有料老人ホーム等の重要事項説明書・契約書、訪問介護計画 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| 基準に沿った業務の実施 | 区分変更申請中であっても少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接を行い、その事実を記録することとされている旨が示されている | 居宅介護支援経過(第5表)、モニタリング記録、訪問記録、給付管理票、介護給付費請求明細書 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| モニタリングの記録 | 「利用者の居宅以外でモニタリングを行っている」「モニタリングの結果を記録していない」「『達成』『未達成』のチェック(レ点)記載のみで、モニタリングの内容が不明確」との不適切事例が示されている | モニタリングの記録、支援経過(第5表)、訪問の記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 契約時の説明 | 複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するように求めることができる旨をあらかじめ説明していない場合、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録していない場合について記載されている | 重要事項説明書、説明・同意の署名文書、モニタリングの記録 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表から読み取れることは1つです。公表されている指摘の多くは「やっていなかった」ではなく「記録で確認できない」という形をしています。会議は開いていた、研修はしていた、割合は明らかだった——それでも記録がなければ、後から確認する手段がありません。3つの綴りは、そのための備えです。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
1年間の運用——いつ、誰が、何を作るか
3つの記録は作るきっかけがそれぞれ違うので、1年のどこで手を動かすかを決めておかないと、「気づいたら1年分が空だった」になります。以下は割り当ての例です。実施の時期・回数は保険者(指定権者)の運用により異なるため、実際の月は記入欄に自事業所の予定を記入してください。
| 時期(記入欄) | やること | 手を動かす人(記入欄) | 手元に残る記録 | 実施日/確認者(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| ( )月 | 年度の体制を確認し、3つの綴りの表紙を新しい年度分に差し替える | ( ) | 各綴りの表紙(対象年度の記載) | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 介護支援専門員ごとの研修計画を作成する(策定日を記載する) | ( ) | 個別研修計画(策定日の記載あり) | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 実習を実施する機関から受入の打診があった場合、協定の内容を確認する | ( ) | 協議の記録 | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 協定書を締結する | ( ) | 協定書(写しを綴りに編てつ) | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 実習の日程表を作成し、同行を予定する利用者へ説明と同意を得る | ( ) | 実習日程表、説明と同意の記録 | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 実習を受け入れ、各日の受入記録と振り返りを書く | ( ) | 受入記録(各日)、振り返りの記録 | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 実習終了後、実習生の記録物を回収し、所見を作成する | ( ) | 回収・廃棄の記録、実習指導者所見(写し) | ( )月( )日/( ) |
| 毎月 | 建物別利用者数を集計する(請求の作業に入る前) | ( ) | 建物別利用者数 集計記録(当月分) | ( )月( )日/( ) |
| 毎月 | 届出・請求と3つの綴りを突き合わせる | ( ) | 突き合わせの表(月ごとに1葉) | ( )月( )日/( ) |
| 受入の都度 | 支援困難事例に係る記録を起票する(整理番号を付ける) | ( ) | 支援困難事例に係る記録(1件1葉) | ( )月( )日/( ) |
| 経過の節目 | 支援困難事例に係る記録に追記する | ( ) | 同上(追記日を記載) | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 事業所と建物の位置関係が分かる資料を更新する | ( ) | 平面図・周辺図(作成日の記載あり) | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 年度分の集計に未実施の月がないかを確認する | ( ) | 年度の整理の記録 | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 3つの綴りの保管場所・保管の期間・最終更新日を点検する | ( ) | 点検の記録 | ( )月( )日/( ) |
| ( )月 | 次年度の受入予定・研修計画の作成時期を決める | ( ) | 次年度の予定 | ( )月( )日/( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
手元に残す記録の一覧(記入欄つき)
最後に、この記事で扱った綴りを一覧にします。保管の期間は保険者(指定権者)の定めにより異なるため、年数は断定せず記入欄にしています。自事業所の定めを確認して記入してください。
| 綴り | 編てつする書類 | 保管場所(記入欄) | 保管の期間(記入欄) | 最終更新日/次回予定(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 実習受入記録 | 協定書(写し)/実習日程表/秘密保持に関する誓約書(写し)/利用者への説明と同意の記録/各日の受入記録/振り返りの記録/実習指導者所見(写し)/記録物の回収・廃棄の記録 | ( ) | ( )年 | ( )月( )日/次回受入( )年( )月 |
| 支援困難事例に係る記録 | 1件1葉の記録(整理番号順)/整理番号と利用者の対照表(別に管理)/関係機関による会議の記録/照会と回答の記録/引継書 | ( ) | ( )年 | ( )月( )日/次回整理( )月 |
| 建物別利用者数 集計記録 | 月次の集計記録(12か月分)/年度の月次集計表/利用者台帳の出力(月ごと)/事業所と建物の位置関係が分かる資料/保険者への照会と回答の記録 | ( ) | ( )年 | ( )月( )日/次回集計( )月( )日 |
| 突き合わせの記録 | 月ごとの突き合わせの表/体制等に関する届出書の控え/勤務形態一覧表/資格証の写し | ( ) | ( )年 | ( )月( )日/次回( )月( )日 |
| 対照表(匿名化の鍵) | 整理番号と利用者を対照する表/建物の記号と実際の名称を対照する表 | ( ・施錠可能な場所) | ( )年 | ( )月( )日/管理責任者( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3つの綴りに共通するのは、作るきっかけが業務の中に自然には無いということです。利用者への支援は毎日発生しますが、実習の受入は年に1回あるかどうか、建物別の集計は誰も催促しません。だからこそ、誰が・いつ・どの綴りに手を入れるかを、1年の予定として先に決める——それがこの3つの記録を空にしない方法です。この記事の記入欄をそのまま自事業所の様式にして、まずは今月分の1枚から埋めてみてください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
