「初回訪問」という確認項目は別添1に無い——初回の記録が接地する条と、このページの範囲
初回訪問の記録の書き方を調べると、たいてい「初回訪問記録という様式がどこかにあるはずだ」という前提から始まります。そこで最初に、事実だけをはっきりさせておきます。厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」の別添1「確認項目及び確認文書」は、38のサービス種別それぞれについて確認項目と確認文書を掲げていますが、38種別のどこにも「初回訪問」という名前の確認項目はありません。本ページの作成にあたって別添1の全38種別の節を機械的に検索しましたが、「初回」という語そのものが1件も現れませんでした。初回訪問記録という独立した確認項目も、別添1が掲げる確認文書としての初回訪問記録も、そこには存在しないということです。
では初回訪問の記録は何なのか。別添1が掲げている複数の確認項目が、初回訪問という1回の場面に同時に集まっている、というのが実際の姿です。具体的には「内容及び手続の説明及び同意」「受給資格等の確認」「心身の状況等の把握」「サービス提供の記録」、そして各サービスの「計画の作成」です。初回訪問の記録が薄いと、これらがまとめて確認できない状態になります。逆に言えば、初回訪問の記録は1枚の様式を埋める作業ではなく、複数の確認項目の入口を同じ日に通す作業です。この記事は、その入口の通し方だけを扱います。
初回訪問の記録が接地する条——制度区分ごとの対応
同じ「説明と同意」でも、根拠となる省令と条番号はサービスの制度区分ごとに違います。初回訪問の記録を作るときに参照する条は、下の表の並びになります。かっこ内の数字は別添1に併記されている条です。
| 制度区分(別添1の注記による省令) | 内容及び手続の説明及び同意 | 受給資格等の確認 | 心身の状況等の把握に相当する項目 | サービス提供の記録 |
|---|---|---|---|---|
| 指定居宅サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・通所介護など) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) |
第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | サービス提供の記録(第19条) |
| 指定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護など) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第3条の12) | サービスの提供の記録(第3条の18) |
| 指定地域密着型サービスのうち多機能系(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護) 同上(平成18年厚生労働省令第34号) |
第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第68条) | サービスの提供の記録(第3条の18) |
| 指定居宅介護支援 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) |
第4条 | 第7条 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 別添1に「サービス提供の記録」の欄は掲げられていません |
| 指定介護予防サービス(介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーションなど) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) |
第49条の2 | 第49条の5 | 心身の状況等の把握(第49条の7) | サービス提供の記録(第49条の13) |
| 指定介護予防支援 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第4条 | 第7条 | 指定介護予防支援の具体的取扱方針(第30条) | 別添1に「サービス提供の記録」の欄は掲げられていません |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
このページが扱う範囲と、扱わない範囲
初回訪問は、その利用者について1回しか起きない場面です。だからこそ、あとから書き直せません。このページは、その1回だけの場面に必要なものだけを扱います。2回目以降の日々の記録、月ごとの報告書、主治の医師の指示書そのものの読み方、記録様式ごとの解説は、いずれも別の場面の話なのでここでは扱いません。
あわせて、本ページでは医学的な判断を書きません。初回訪問で観察した事実(見えたこと・聞こえたこと・本人が言ったこと)をどう文字にするかは扱いますが、その事実が何を意味するか、どのような状態と考えられるか、どう対応すべきかという判断は、主治の医師をはじめとする専門職と貴事業所の職員が行うものです。また、単位数・金額は一切記載していません。各種の加算に触れる箇所は、判定を書かず「資料に示されている定め」と「貴事業所の記録(記入欄)」を並べた対照表の形にしています。
初回訪問が発生するサービスと、発生の形が違うサービス
「初回訪問」は訪問看護だけの言葉ではありません。利用者の居宅に出向いて最初の関わりを持つサービスは複数あり、同じ「初回訪問」でも、その日に確認することと、記録の落とし先が違います。本ページでは、下の15のサービス種別を比較の対象にしました。種別名は別添1の掲載名にそろえています。
| サービス種別(別添1の掲載名) | 初回訪問の主な性格 | 初回訪問に行く職種の例 |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 契約・説明と同意、心身の状況の把握、住環境の確認、緊急時の連絡方法の説明を同じ日に行うことが多い | 管理者、看護師 |
| 介護予防訪問看護 | 同上。介護予防支援事業者等との連携の欄が別添1で別立てになっている | 管理者、看護師 |
| 訪問介護 | 契約・説明と同意と、訪問介護計画の作成に向けた把握を同じ日に行うことが多い | サービス提供責任者 |
| 訪問入浴介護 | 入浴を行う場所・給湯・排水・搬入経路など、当日の実施の条件に直結する確認が重い | 管理者、看護職員、介護職員 |
| 訪問リハビリテーション | 医師の診療に基づく提供であるため、事業所内の医師との関係の確認が同時に走る | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 同上。別添1では具体的取扱方針の欄に計画の記載が置かれている | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
| 居宅療養管理指導 | 別添1に個別の計画の作成欄が掲げられていない。指導・助言の記録が中心になる | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士 |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具貸与計画の作成に向け、実際に使う場所での搬入経路・設置場所の確認が中心になる | 福祉用具専門相談員 |
| 通所介護 | 居宅に出向く初回の面接(契約・説明と同意)と、通所開始日が別の日になることが多い | 管理者、生活相談員 |
| 居宅介護支援 | 契約時に説明することが多く、居宅での面接そのものが取扱方針に位置づけられている | 介護支援専門員 |
| 介護予防支援 | 同上。根拠となる省令と条が居宅介護支援と別立てになっている | 担当職員、介護支援専門員 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | オペレーターへの連絡方法・端末の設置・随時対応の説明が初回に集中する | オペレーター、計画作成責任者、訪問介護員等 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の連絡手段と、夜間に居宅へ入る方法の確認が初回の中心になる | オペレーター、面接相談員 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・宿泊のどれから始めるかを含めて初回に決めるため、確認事項が広い | 介護支援専門員、管理者 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 同上に加え、主治の医師との関係と看護の提供体制の確認が入る | 介護支援専門員、看護師、管理者 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービス種別15の比較表——初回訪問で何を確認し、どこに記録するか
ここがこのページの核です。初回訪問の中身は「どのサービスでも同じ」ように見えて、別添1が掲げている確認項目の名前と条が種別ごとに違うため、その日に押さえる記録も違います。下の表は、初回訪問と関係の深い確認項目だけを別添1から抜き出し、15種別で横に並べたものです。自分の種別の行を1行読めば、その日に何の入口を通しているのかが分かります。
比較表A——初回訪問に関係する確認項目と条
| サービス種別 | 内容及び手続の説明及び同意 | 受給資格等の確認 | 心身の状況等の把握に相当する項目 | 個別の計画に関する項目 | サービス提供の記録 | 緊急時等の対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成(第70条) | 第19条 | 第72条 |
| 介護予防訪問看護 | 第49条の2 | 第49条の5 | 心身の状況等の把握(第49条の7) | 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針(第76条) | 第49条の13 | 第71条 |
| 訪問介護 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 訪問介護計画の作成(第24条) | 第19条 | 第27条 |
| 訪問入浴介護 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 別添1に個別の計画の作成欄は掲げられていません | 第19条 | 第51条 |
| 訪問リハビリテーション | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 訪問リハビリテーション計画の作成(第81条) | 第19条 | 別添1に緊急時等の対応の欄は掲げられていません |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 第49条の2 | 第49条の5 | 心身の状況等の把握(第49条の7) | 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針(第86条) | 第49条の13 | 別添1に緊急時等の対応の欄は掲げられていません |
| 居宅療養管理指導 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 別添1に個別の計画の作成欄は掲げられていません | 第19条 | 別添1に緊急時等の対応の欄は掲げられていません |
| 福祉用具貸与 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 福祉用具貸与計画の作成(第199条の2) | 第19条 | 別添1に緊急時等の対応の欄は掲げられていません |
| 通所介護 | 第8条 | 第11条 | 心身の状況等の把握(第13条) | 通所介護計画の作成(第99条) | 第19条 | 第27条 |
| 居宅介護支援 | 第4条 | 第7条 | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条) | 別添1に欄は掲げられていません | 別添1に欄は掲げられていません |
| 介護予防支援 | 第4条 | 第7条 | 指定介護予防支援の具体的取扱方針(第30条) | 指定介護予防支援の具体的取扱方針(第30条) | 別添1に欄は掲げられていません | 別添1に欄は掲げられていません |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第3条の12) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成(第3条の24) | 第3条の18 | 第3条の27 |
| 夜間対応型訪問介護 | 第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第3条の12) | 夜間対応型訪問介護計画の作成(第11条) | 第3条の18 | 第12条 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第68条) | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | 第3条の18 | 第80条 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 第3条の7 | 第3条の10 | 心身の状況等の把握(第68条) | 看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成(第179条) | 第3条の18 | 第180条 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表を横に読むと、3つの違いが見えます。1つ目は、訪問入浴介護・居宅療養管理指導には別添1に個別の計画の作成欄が掲げられていないこと。つまりこの2種別の初回訪問は「計画づくりのためのアセスメント」よりも、提供の条件そのものを確認する場面としての比重が大きくなります。2つ目は、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・福祉用具貸与には緊急時等の対応の欄が掲げられていないこと。初回に何を説明するかの重心が種別ごとに違う、ということです。3つ目は、居宅介護支援・介護予防支援には「サービス提供の記録」の欄がなく、具体的取扱方針という1つの項目の中に、面接・課題分析・計画・同意・交付がまとめて入っていること。そのため初回訪問の記録は、支援経過の記録に集約されます。
比較表B——初回訪問でその種別だけが確認すること
比較表Aは条の並びでした。ここは、実際に居宅に上がってからその種別でなければ確認しない事項を並べたものです。他種別の初回訪問記録のひな形をそのまま流用すると抜けるのが、この列です。
| サービス種別 | その種別だけが初回に確認すること | 初回の記録が残る主な帳票 | 初回に説明することの例 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 主治の医師の氏名と医療機関、指示書の有無と期間、医療機器・医療材料の入手経路、公費や医療保険の適用関係 | 訪問看護記録書(基本情報にあたる部分)、契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書 | 緊急時の連絡先と連絡の順番、営業時間外の対応、主治の医師への報告の流れ |
| 介護予防訪問看護 | 介護予防支援事業者(地域包括支援センター等)の担当者名と連絡先、目標期間の考え方 | 訪問看護記録書、契約書、重要事項説明書 | 介護予防支援事業者との連絡の流れ、目標の見直しの時期 |
| 訪問介護 | 家事の範囲、同居家族の有無と在宅時間帯、調理器具・洗剤・掃除道具の所在 | サービス提供記録、訪問介護計画(作成前の把握として)、契約書 | 訪問介護で行うことと行わないことの線引き、時間の区切り方 |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を設置する場所の広さ、給湯の取り口、排水の経路、搬入の導線と段差、駐車位置、電源 | サービス提供記録、契約書、重要事項説明書 | 当日の準備(タオル・着替え)、天候や道路事情による時間の前後 |
| 訪問リハビリテーション | 事業所の医師の診療に基づく提供であること、屋内外の移動の場面(玄関・階段・屋外) | リハビリテーションの実施記録、訪問リハビリテーション計画(作成前の把握として) | 医師の診療との関係、実施場所(屋内・屋外)の考え方 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 目標期間と、期間ごとの見直しの時期、本人が自分で行う運動の生活への組み込み方 | 実施記録、介護予防訪問リハビリテーション計画(作成前の把握として) | 目標期間の考え方、自分で行う部分の分担 |
| 居宅療養管理指導 | 指導・助言の相手(本人・家族・介護支援専門員のいずれか)、居宅での保管状況(薬・食品・機器) | 指導・助言の記録、居宅介護支援事業者等への情報提供の記録 | 訪問の頻度の目安、情報提供の相手と方法 |
| 福祉用具貸与 | 設置予定の場所の寸法、搬入経路の幅と曲がり、床の状態、使う人以外の同居家族の動線への影響 | 福祉用具貸与計画(作成前の把握として)、貸与に係る記録、契約書 | 搬入・設置の日程、使い方の説明の予定、不具合時の連絡先 |
| 通所介護 | 送迎の乗降場所と車両の停車位置、玄関から車までの距離と段差、送迎に立ち会う家族の有無 | 通所介護計画(作成前の把握として)、契約書、重要事項説明書 | 通所の曜日と時間、送迎の目安時刻、当日の持ち物 |
| 居宅介護支援 | 複数の事業者を紹介するよう求めることができること、事業者の選定理由の説明を求めることができること、直近の一定期間に作成した計画の割合 | 居宅介護支援経過、課題分析(アセスメント)票、契約書、重要事項説明書 | 契約時に説明することの一式、個人情報の使用の範囲、介護支援専門員証の提示 |
| 介護予防支援 | 委託を受けている場合の関係、地域包括支援センターとの役割分担 | 支援経過の記録、課題分析票、契約書 | 契約時に説明することの一式、担当者の連絡先 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 随時対応のための端末の設置場所、押しやすさ、通報から到着までの流れ、夜間の入室方法 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(作成前の把握として)、随時対応の記録、契約書 | 随時通報の方法と、通報したあと何が起こるか、鍵の取扱い |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯の連絡手段、夜間に居宅へ入る方法、夜間に家族が在宅かどうか | オペレーションセンターの記録、夜間対応型訪問介護計画(作成前の把握として) | 夜間の連絡の流れ、定期巡回と随時訪問の違い |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・訪問・宿泊のどれから始めるか、宿泊時の持ち物と居室の希望、送迎の可否 | 小規模多機能型居宅介護計画(作成前の把握として)、登録に係る記録、契約書 | 3つのサービスの組み合わせ方、登録の意味、他の居宅サービスとの関係 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 上記に加え、主治の医師の氏名と医療機関、医療処置の内容、指示書の有無 | 看護小規模多機能型居宅介護計画(作成前の把握として)、登録に係る記録 | 看護と介護の役割分担、主治の医師への報告の流れ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回訪問に誰が行ったか——記入欄
初回訪問の記録で最も抜けやすいのが、「誰が行ったか」です。同行者がいた場合、同行した事実はその日に書かないと後から復元できません。下の表は、初回訪問の1件ごとに埋める欄です。なお、誰の訪問・同行をどのように記録することを求めるかは保険者(指定権者)により異なるため、貴事業所の指定権者が公表している資料をご確認ください。
| 欄 | 書く内容の目安 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 訪問日 | 年月日。曜日も入れると後から追いやすくなります | |
| 訪問した時刻 | 入室した時刻と退出した時刻の両方 | |
| 訪問した場所 | 利用者の居宅か、それ以外か。それ以外の場合はその場所と理由 | |
| 訪問した職員(氏名・職種) | 記録を書いた本人。職種まで書きます | |
| 同行した職員(氏名・職種) | 同行者がいた場合。いない場合は「同行なし」と書きます | |
| 同席した人(続柄) | 家族、介護支援専門員、他事業所の職員、通訳など | |
| 訪問の目的 | 契約、説明と同意、心身の状況の把握、住環境の確認など。複数ある場合は全部 | |
| 本人の同意の状況 | 説明した相手、署名した人、代筆の有無と理由 | |
| この日に決めたこと | その場で決まったこと。決まらなかったことは「決まらず」と書きます | |
| 次回の予定 | 日時と目的。決まっていない場合は「未定・調整方法」を書きます | |
| 記録の作成日 | 訪問日と違う場合はその理由も | |
| 記録の確認者 | 管理者等が確認した場合の氏名と確認日 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回訪問で確認することの一覧——記入欄つきで、その日のうちに埋める
初回訪問で確認することは、思い出しながら聞くと必ず漏れます。漏れたことに気づくのは、たいてい2回目の訪問の途中か、計画を書き始めたときです。そのときにはもう、初回訪問という場面は終わっています。下の7つの表は、初回訪問で確認する事項を分野ごとに並べ、「記録に書く形の例」と「貴事業所の記入欄」を付けたものです。表をそのまま印刷して持って行き、居宅で埋めて、事業所に戻ってから記録に起こす使い方を想定しています。
1つだけ、書き方の原則を先に置きます。評価や判断ではなく、事実と言葉を書くということです。「認知機能低下あり」ではなく「同じ質問を3回された」、「介護力に不安」ではなく「長女は平日9時から18時まで勤務、土日は在宅と話された」。前者は書いた人の判断であり、後者は誰が読んでも同じものを指します。初回訪問の記録は、その後に関わる全員が最初に読む記録なので、判断ではなく素材を残したほうが、あとの職員が判断を誤りません。
1. 保険と資格に関すること
ここは初回に確認しないと、あとから遡れない性質のものです。別添1では「受給資格等の確認」として掲げられており、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているかが確認項目とされています。確認文書としては「介護保険番号、有効期限等を確認している記録等」が掲げられています。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 介護保険被保険者証 | 被保険者番号、保険者名、認定の区分、認定の有効期間の始期と終期、認定審査会の意見の記載の有無 | 「被保険者証の提示を受け、被保険者番号・保険者・要介護度・認定有効期間(開始日と終了日)を確認し、写しを受領した。認定審査会の意見欄の記載の有無を確認した。」 | |
| 提示の受け方 | 本人(または家族)から提示を受けたのか、他事業所から送られた写しか、口頭での確認か | 「本人から被保険者証の提示を受けて確認した。」/「本日は被保険者証が見当たらず確認できなかったため、次回訪問時に提示を依頼した。」 | |
| 負担割合証 | 割合、適用期間の始期と終期 | 「介護保険負担割合証の提示を受け、記載の割合と適用期間を確認し、写しを受領した。」 | |
| 認定の状況 | 新規・更新・区分変更のいずれか。申請中かどうか、申請日 | 「本日時点で区分変更の申請中であることを家族から伺った。申請日は本人の控えで確認した。」 | |
| 医療保険の被保険者証 | 記号番号、保険者名(医療保険の適用がある場合) | 「医療保険被保険者証の提示を受け、記号番号と保険者を確認した。」 | |
| 公費の受給者証 | 券の種類、番号、有効期間(該当がある場合) | 「公費の受給者証の提示を受け、券の名称・番号・有効期間を確認し、写しを受領した。」 | |
| 他の受給者証・手帳 | 身体障害者手帳、特定医療費の受給者証など、本人が提示されたもの | 「本人より身体障害者手帳の提示があり、交付年月日と等級の記載を確認した。」 | |
| 支給限度基準額に関する説明 | 説明したかどうか、誰に説明したか(金額は記録に転記しない運用の場合はその旨) | 「区分支給限度基準額の考え方について長女に説明し、質問は無いとのことであった。」 | |
| 写しの保管 | 受領した写しを、どこに、いつ綴じたか | 「受領した写しは利用者ファイルの資格情報の項に綴じた(綴じた日: )。」 | |
| 有効期間の管理 | 次に更新が来る時期を、どこに転記したか | 「認定有効期間の終期を利用者一覧の管理欄に転記した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2. 医療に関すること(事実の記載にとどめる)
この分野は、書き方を誤ると判断を書いてしまうところです。初回訪問で残すのは、誰が何と言ったか、何が置いてあったか、指示書に何と書かれていたか、という事実です。状態の解釈や必要性の判断は、主治の医師をはじめとする専門職が行います。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 主治の医師 | 医師の氏名、医療機関名、診療科、連絡方法、直近の受診日と次回受診予定 | 「主治の医師は○○医院の△△医師。次回受診は本人の受診券で確認した。連絡は医療機関の相談窓口を通す旨を伺った。」 | |
| 指示書 | 指示書の有無、期間の始期と終期、記載されている内容の項目 | 「指示書を受領済みで、期間の始期と終期、記載されている内容を確認した。写しをファイルに綴じた。」/「本日時点で指示書は未着。医療機関へ依頼済みであることを家族から伺った。」 | |
| 医療処置 | 居宅で行われている処置の名称、実施している人、実施の時間帯、物品の置き場所 | 「居宅で行われている処置について、実施している人と時間帯を家族から伺った。物品は寝室のたんす上段に保管されていた。」 | |
| 医療機器 | 機器の名称、設置場所、電源の位置、供給元と連絡先、停電時の取扱いの説明の有無 | 「機器は居間の南側に設置。電源は同室の壁面コンセントを使用。供給元の連絡先を家族が冷蔵庫扉に貼付していた。」 | |
| 服薬 | 処方元、薬の管理をしている人、保管場所、飲み忘れがあると家族が話したかどうか、お薬手帳の有無 | 「薬は長女が1週間分の容器に分けて管理していると伺った。保管場所は台所の棚。お薬手帳の提示を受け、写しを受領した。」 | |
| アレルギー | 本人・家族が申告した内容をそのまま。申告が無ければ「申告なし」 | 「食物・薬剤のアレルギーについて伺い、本人・長女いずれからも申告は無かった(本日時点)。」 | |
| 既往 | 本人・家族が話した内容と、話された時期。診断名の断定はしない | 「これまでの経過について本人から『○年前に入院した』とのお話があった。詳細は主治の医師に確認する旨を本人に伝えた。」 | |
| 直近の入院・退院 | 入院先、期間、退院日、退院時の書面の有無 | 「直近の入院について家族から伺い、退院時に受け取った書面の写しを見せていただいた。」 | |
| かかりつけの歯科・薬局 | 名称と連絡方法、訪問の有無 | 「かかりつけ薬局は○○薬局。薬の配達を受けているとのことであった。」 | |
| 緊急時の連絡先の順番 | 1番目・2番目に誰へ連絡するか、時間帯による違い | 「緊急時の連絡は、日中は長女の携帯、夜間は同居の長男へ、という順で家族が希望された。連絡先一覧に記入した。」 | |
| 医師への報告の流れ | 事業所から医師へどう連絡するか、家族の了解の有無 | 「主治の医師への報告の流れを説明し、長女から了解を得た。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
3. 心身の状況(見えたこと・聞こえたこと・言われたこと)
別添1の「心身の状況等の把握」は、確認文書としてサービス担当者会議の記録が掲げられている項目です。つまり会議で把握するという筋道が示されているわけですが、初回訪問で本人に会って見た事実は、その会議に持ち込む素材になります。以下は、判断ではなく素材として残す形にしています。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 起き上がり・立ち上がり | どこで、何につかまって、どれくらいの時間がかかったか | 「ベッド柵に右手をかけて起き上がられた。端座位まで約1分。介助は行っていない。」 | |
| 歩行・移動 | 室内の移動手段、屋外の移動手段、使っている用具、通った経路 | 「居間から玄関まで、壁に手をつきながら歩かれた。歩行器は玄関脇に置かれていたが本日は使用されなかった。」 | |
| 食事 | 本日の食事の場所、姿勢、使っている食器、食べていたもの(見えた範囲) | 「食事は居間のこたつで摂っておられるとのこと。食卓に汁物用の椀と、取っ手つきのコップが置かれていた。」 | |
| 排泄 | 本人・家族が話した内容と、確認できた設備 | 「排泄について長女から『夜間に間に合わないことがある』とのお話があった。トイレは居間の隣にあり、洋式で手すりは無かった。」 | |
| 入浴・清潔 | 本人・家族が話した頻度と方法、浴室の状況 | 「入浴は週に何回かを本人に伺い『娘が来る日に入る』とのお答えであった。浴室に浴槽用の手すりは無かった。」 | |
| 睡眠 | 本人・家族が話した内容。時間の断定はしない | 「夜間の様子について長女から『2時ごろに起きてくることがある』とのお話があった。」 | |
| 視力・聴力 | 会話の中で確認できたこと | 「正面から普通の声量でお話しし、聞き返しは無かった。新聞を手元まで近づけて読んでおられた。」 | |
| 意思疎通 | 質問への応答の様子、話された内容(判断語を使わない) | 「本日の日付を伺うと『わからない』とお答えになった。ご自身の生年月日はよどみなくお話しになった。」 | |
| 同じ話の繰り返し | 回数と内容(あった場合のみ) | 「訪問中、同じ内容の質問を3回いただいた。内容は次回の訪問日についてであった。」 | |
| 本人の希望 | 本人の言葉をそのまま「 」に入れる | 「本人より『できるだけ自分でやりたい。手すりがあれば風呂に入れると思う』とのお話があった。」 | |
| 家族の希望 | 家族の言葉をそのまま「 」に入れる | 「長女より『夜が一番心配。日中は本人のペースでいい』とのお話があった。」 | |
| 本人と家族で希望が違うところ | 違いをそのまま両論併記で残す | 「入浴の回数について、本人は『今のままでよい』、長女は『増やしてほしい』とそれぞれお話しになった。両方を担当者会議に諮ることを本日お伝えした。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
4. 住環境(初回にしか測れないものがある)
住環境は初回訪問がいちばん見やすい分野です。2回目以降は片づけられていたり、通されるのが同じ部屋だけになったりして、見える範囲が狭くなります。寸法は、その場でメモしておかないと後から取り直しに行くことになります。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 玄関 | 上がり框の段差、手すりの有無、靴を履く場所、扉の開き方(内開き・外開き・引戸) | 「玄関は引戸。上がり框の段差は一段。式台と手すりは無く、本人は壁に手をついて上がられた。」 | |
| 門から玄関まで | 距離、段差、路面(コンクリート・砂利・土)、雨天時の状況、照明 | 「門から玄関まで約5歩。途中に一段の段差があり、路面は砂利であった。夜間の照明は無いとのこと。」 | |
| 室内の動線 | 居間・寝室・トイレ・浴室・台所の位置関係と、その間の段差・敷居 | 「寝室から居間へは敷居を1つ越える。トイレは居間の隣で段差は無い。廊下に新聞の束が積まれていた。」 | |
| 寝床 | ベッドか布団か、置かれている部屋、周囲の空きスペースの目安 | 「寝床は6畳間に布団を敷いておられる。布団の左側に約1畳分の空きがあった。」 | |
| トイレ | 洋式・和式、手すりの有無、扉の開き方、広さの目安、夜間の照明 | 「トイレは洋式、扉は内開き。手すりは無い。夜間は廊下の照明を点けているとのこと。」 | |
| 浴室 | 洗い場の広さ、浴槽の縁の高さ、またぎ、手すりの有無、シャワーの位置、床の滑り | 「浴室の洗い場は約1畳。浴槽の縁は洗い場から立ち上がった高さで、またいで入っておられるとのこと。手すりは無い。」 | |
| 水回り(台所) | 流し前に立てるか座れるか、湯沸かしの方法、動線上の物 | 「台所は流しの前に椅子を置いておられる。湯はガスコンロでやかんを使用。」 | |
| 室温・空調 | 訪問時の体感と、設置されている機器、使い方について家族が話したこと | 「訪問時、居間には暖房が入っていた。寝室には冷暖房機器は設置されていなかった。」 | |
| 照明 | 日中の明るさ、夜間の常夜灯、スイッチの位置 | 「寝室のスイッチは入口の壁にあり、寝床からは届かない位置であった。」 | |
| 階段 | 有無、段数、手すりの位置(片側・両側)、日常的に上っているか | 「2階へ上がる階段があり、手すりは右側のみ。本人は現在使っていないとのこと。」 | |
| 床・敷物 | 段差になっている敷物、コード類、滑りやすい箇所 | 「居間の入口に厚みのある敷物があり、端が浮いていた。電気コードが動線を横切っていた。」 | |
| 寸法のメモ | 玄関の間口、廊下の幅、トイレの入口幅、曲がり角(用具の搬入に関係する) | 「廊下の幅、トイレ入口の幅、玄関の間口を計測し、平面のメモに記入した。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5. 家族と支援の体制
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 同居している人 | 続柄、年齢の目安(本人・家族が話した範囲)、日中の在宅状況 | 「同居は長男夫婦。長男は平日日中不在、長男の妻は在宅していることが多いと伺った。」 | |
| 別居の家族 | 続柄、居住地の距離感、来訪の頻度(家族が話した範囲) | 「長女は隣市に居住し、週に何回か来訪されると伺った。」 | |
| キーパーソン | 誰か、その人が何を決められるか、本人の了解 | 「主に連絡する方は長女とすることを、本人と長女双方に確認し、了解を得た。」 | |
| 緊急連絡先 | 第1・第2の連絡先と時間帯、つながりにくい時間 | 「第1連絡先は長女の携帯、第2は長男の携帯。長女は平日日中は出られないことがあると伺った。」 | |
| 家族の就労 | 曜日・時間帯(家族が話した範囲) | 「長女は平日9時から18時まで勤務、土日は在宅とお話しになった。」 | |
| 家族が行っていること | 実際に誰が何をしているか(掃除・調理・洗濯・買い物・受診の付き添い・金銭) | 「調理と洗濯は長男の妻、買い物と受診の付き添いは長女が行っていると伺った。」 | |
| 家族が困っていると話したこと | 言葉のまま | 「長女より『夜に呼ばれて起きるのがつらい』とのお話があった。」 | |
| 本人が家族に頼みたくないと話したこと | 言葉のまま | 「本人より『娘に風呂の世話までは頼みたくない』とのお話があった。」 | |
| 他に関わっている人 | 近隣、民生委員、友人、配食など(本人・家族が話した範囲) | 「近隣の方が回覧板のときに声をかけてくださると伺った。」 | |
| ペット | 種類、頭数、訪問時の様子、預ける場所の有無 | 「室内で犬を1頭飼育。訪問時は別室に入れてくださった。今後も同様の対応で差し支えないとのこと。」 | |
| 金銭や契約を扱う人 | 誰が扱っているか(本人・家族が話した範囲。判断はしない) | 「支払いに関する手続は長女が行っていると、本人と長女双方からお話があった。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6. 訪問の実務(次から迷わないための欄)
ここは記録の質というより、2回目以降に訪問する職員が困らないための欄です。初回に書いておかないと、別の職員が行く日に必ず電話がかかってきます。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 入室の方法 | インターホンの位置、呼んで出てくるまでの目安、応答が無いときの手順 | 「インターホンは門の右側。呼んでから玄関までお時間がかかるため、しばらく待つよう本人から依頼があった。」 | |
| 鍵の取扱い | 預かるか預からないか、預かる場合の授受の記録、保管方法、返却の条件 | 「鍵はお預かりしない運用とし、その旨を本人と長女に説明して了解を得た。」/「鍵をお預かりする場合の手続について説明し、本日は預からないこととした。」 | |
| 駐車 | 停められる場所、近隣への配慮、有料か | 「訪問車両は敷地内の車庫前に停めてよいと長男から了解を得た。道路に停めないでほしいとのご希望があった。」 | |
| 訪問可能な時間帯 | 本人・家族の希望と、避けてほしい時間 | 「訪問は午前中を希望された。木曜の午前は通院のため避けてほしいと伺った。」 | |
| 不在時の対応 | 不在だった場合にどうするか、連絡先、連絡票の投函の可否 | 「不在の場合は長女の携帯へ連絡し、玄関に連絡票を投函してよいと了解を得た。」 | |
| 近隣への配慮 | 呼び名、車両の停め方、事業所名の表示について本人の希望 | 「近隣に事業所名がわかる形での訪問は控えてほしいと本人から希望があり、車両の表示について社内で対応することとした。」 | |
| 本人の呼び方 | 本人が希望する呼称 | 「呼び方について伺い、名字にさん付けで呼んでほしいとのご希望であった。」 | |
| 連絡手段 | 電話・留守電・家族の携帯・書面のうち、どれが確実か | 「本人宅の固定電話は出られないことが多いため、連絡は長女の携帯へ入れてほしいと伺った。」 | |
| 感染症等への配慮 | 本人・家族が希望した対応 | 「訪問時の対応について希望を伺い、玄関での手指消毒を行う旨をお伝えして了解を得た。」 | |
| 貴重品・私物の扱い | 触れてよい範囲、開けてよい場所 | 「たんすの引き出しは開けないでほしいと本人から希望があった。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7. 他のサービスの利用状況
別添1では、居宅介護支援事業者等との連携(居宅サービスは第14条ないし第64条、地域密着型サービスは第3条の13)が確認項目として掲げられ、確認文書としてサービス担当者会議の記録が示されています。初回訪問の時点で他事業所の関わりを一覧にしておくと、その後の連携の記録が書きやすくなります。
| 確認すること | 初回に押さえる中身 | 記録に書く形の例 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 担当の介護支援専門員 | 氏名、事業所名、連絡先、連絡してよい時間帯 | 「担当の介護支援専門員の氏名・事業所・連絡先を確認し、連絡票に記入した。」 | |
| すでに利用している他サービス | サービスの種類、事業所名、曜日と時間 | 「他に利用しているサービスの種類・事業所名・曜日と時間を伺い、一覧に記入した。」 | |
| 同じ曜日に重なるもの | 重なりの有無と、その日の順番 | 「同じ曜日に他のサービスが入る日があるため、当日の順番について介護支援専門員へ確認することとした。」 | |
| 保険外で使っているもの | 家事代行、配食、見守り機器など(本人・家族が話した範囲) | 「保険外で配食を週何回か利用していると長女から伺った。」 | |
| 福祉用具 | 現在使っている用具、貸与か購入か、事業所名 | 「現在使用している用具の種類と、取り扱っている事業所名を伺った。」 | |
| 住宅改修 | 過去に行ったか、行った箇所(本人・家族が話した範囲) | 「以前に手すりを設置した箇所があると伺い、位置を確認した。」 | |
| 担当者会議の予定 | 開催予定の有無、日程、出席予定者 | 「担当者会議の予定について介護支援専門員へ確認することとし、本日は日程未定である旨を本人にお伝えした。」 | |
| 情報の共有範囲 | 誰に何を伝えてよいか、本人の希望 | 「他事業所と共有する情報の範囲について説明し、本人と長女から了解を得た。」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回訪問の記録の完成文——サービス種別ごとの実物
ここからは、実際に記録欄へ貼れる形の文です。訪問の目的・同行者・説明した内容・本人と家族の言葉・観察した事実・その場で決めたこと・次回の予定、この7つのどれかが必ず入るように書いています。固有名詞と数字は伏せてあるので、貴事業所の実際の内容に置き換えてお使いください。なお、記録の様式・記載を求められる項目は保険者(指定権者)や事業所の運用により異なります。
訪問系サービスの初回訪問——完成文50例
| サービス種別 | 場面 | そのまま貼れる初回訪問の記録 |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 初回訪問の全体(1件を1文にまとめる型) | 初回訪問。契約および重要事項の説明と、心身の状況・住環境の把握を目的に居宅を訪問した。同行は管理者1名。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書の内容を1項目ずつ読み上げて説明し、質問の有無を確認したうえで本人が署名された。緊急時の連絡先と連絡の順番、営業時間外の取扱いを説明し、連絡先一覧を冷蔵庫の扉に貼付した。本人より「夜が不安なので、電話がつながるだけで違う」とのお話があった。居間から寝室までの移動を見せていただき、壁に手をついて歩かれるのを確認した。本日は訪問の曜日を火曜と金曜の午前とすることを決め、次回は指示書の内容に沿った計画の原案をお持ちして説明することとした。次回訪問予定は同月内の火曜午前。 |
| 訪問看護 | 説明と同意(第8条にあたる部分) | 重要事項説明書について、事業所の概要、営業日と営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、苦情の受付窓口、個人情報の取扱いの順に説明した。個人情報使用同意書は、本人分と、同席された長女分を分けて説明し、それぞれ署名をいただいた。ご質問は「他の事業所にどこまで伝わるのか」という点で、共有する範囲を再度説明して了解を得た。 |
| 訪問看護 | 主治の医師と指示書の確認 | 主治の医師の氏名、医療機関名、連絡方法、次回受診の予定を伺い、受診券で日付を確認した。指示書は受領済みで、期間の始期と終期、記載されている内容を確認し、写しを利用者ファイルに綴じた。医療機関への連絡は相談窓口を通す運用であると家族から伺い、その旨を連絡先一覧に記入した。 |
| 訪問看護 | 医療処置と物品の確認(事実のみ) | 居宅で行われている処置について、実施している人、実施の時間帯、物品の保管場所を家族から伺った。物品は寝室のたんす上段に、袋のまま保管されていた。手を洗う場所は台所のみで、寝室からは廊下を経由する動線であることを確認した。物品の入手経路について家族から「病院で受け取っている」とのお話があった。 |
| 訪問看護 | 服薬の状況(判断を書かない) | 薬は長女が1週間分の容器に小分けして管理していると伺った。保管場所は台所の棚。お薬手帳の提示を受け、写しを受領した。長女より「飲み忘れているかどうかは、容器を見ればわかる」とのお話があった。本日、容器の中身については確認していない。 |
| 訪問看護 | 住環境(初回にしか見えない部分) | 玄関は引戸で、上がり框の段差は一段、手すりは無い。門から玄関までは砂利敷きで約5歩、途中に一段の段差がある。夜間の外灯は無いとのこと。浴室は洗い場が約1畳、浴槽の縁をまたいで入っておられると本人から伺った。廊下に新聞の束が積まれており、通る幅が狭くなっていた。 |
| 訪問看護 | 緊急時の連絡方法の説明(第72条にあたる部分) | 緊急時の対応について、連絡先、連絡の順番、時間帯による違い、事業所が対応できる範囲と、医療機関へ連絡していただく場合の区別を説明した。長女より「どこまでが電話していい範囲か迷う」とのお話があったため、迷ったときはまず事業所へ連絡していただく旨をお伝えした。連絡先一覧を1部お渡しし、貼付する場所を本人と決めた。 |
| 訪問看護 | その日に決まらなかったこと | 訪問の曜日について、本人は「午前がよい」、長女は「自分が立ち会える土曜がよい」とそれぞれお話しになった。本日は決めず、担当の介護支援専門員へ双方の希望をお伝えしたうえで調整することとした。次回訪問時に改めて確認する。 |
| 介護予防訪問看護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意、心身の状況と住環境の把握を目的に訪問した。同行なし。同席は本人のみ。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。介護予防支援事業者の担当者名と連絡先を確認し、連絡票に記入した。本人より「今のうちに体を動かしておきたい」とのお話があった。次回は目標の案をお持ちして相談することとした。 |
| 介護予防訪問看護 | 介護予防支援事業者との連携の確認 | 介護予防支援を担当されている事業所名、担当者の氏名、連絡先、連絡してよい時間帯を伺い、連絡票に記入した。今後の連絡は担当者を通して行う旨を本人に説明し、了解を得た。 |
| 介護予防訪問看護 | 目標の期間についての説明 | 目標には期間を設けること、期間の区切りで一緒に振り返ることを説明した。本人より「区切りがあるほうが張り合いがある」とのお話があった。期間の案は次回にお持ちすることとした。 |
| 介護予防訪問看護 | 本人が自分で行う部分の確認 | 日常の中でご自身が続けておられることを伺い、朝の散歩を天気のよい日に行っているとのお話があった。距離や時間についてはご本人の感覚でのお話であり、本日は数値の確認はしていない。 |
| 介護予防訪問看護 | 同居家族が不在での訪問 | 訪問時、同居のご家族は不在であった。本人のみに説明と同意の手続を行い、署名をいただいた。ご家族への説明は、本人の了解を得たうえで書面を1部お渡しし、後日ご家族から質問があれば事業所へ連絡いただくこととした。 |
| 訪問介護 | 初回訪問の全体(サービス提供責任者) | 初回訪問。契約および説明と同意と、訪問介護計画の作成に向けた把握を目的にサービス提供責任者が訪問した。同行なし。同席は本人と長男の妻。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。台所・浴室・トイレ・寝室を見せていただき、道具の置き場所を確認した。本人より「掃除機は自分で出せない」とのお話があった。本日は訪問の曜日と時間帯の案を決め、計画の原案は次回お持ちすることとした。 |
| 訪問介護 | 家事の範囲についての説明 | 訪問介護で行うことと行わないことの区分について、具体的な場面を挙げて説明した。長男の妻より「庭の草取りは頼めるのか」とのご質問があり、区分の考え方を説明したうえで、担当の介護支援専門員へも相談していただくようお伝えした。 |
| 訪問介護 | 道具と洗剤の所在の確認 | 掃除機、洗剤、雑巾、ごみ袋の置き場所を1つずつ見せていただき、記録に位置を書き留めた。洗濯機の操作について本人から説明を受けた。物の置き場所を変える場合は事前にご相談いただくことをお伝えした。 |
| 訪問介護 | 同居家族の在宅時間の確認 | 同居のご家族の日中の在宅状況を伺った。長男は平日日中不在、長男の妻は在宅していることが多いとのこと。訪問時にどなたが在宅かによって当日の進め方が変わる点を説明し、変更がある場合は前日までに連絡をいただくこととした。 |
| 訪問介護 | 調理の場面(本人の言葉を残す) | 台所で普段の調理の手順を伺った。本人より「味付けは自分でしたい。切るところが難しくなった」とのお話があった。まな板と包丁の置き場所、椅子を使って流し前に座られることを確認した。 |
| 訪問介護 | 訪問時間についての希望の食い違い | 訪問時間について、本人は「朝はゆっくりしたい」、長男の妻は「出勤前の時間に来てほしい」とそれぞれお話しになった。本日は決めず、両方のご希望を担当の介護支援専門員へお伝えして調整することとした。 |
| 訪問介護 | 入室と鍵の取扱い | インターホンの位置と、呼んでから玄関までお時間がかかることを確認した。鍵はお預かりしない運用であることを説明し、本人と長男の妻から了解を得た。不在の場合は長男の妻の携帯へ連絡し、連絡票を投函してよいこととした。 |
| 訪問介護 | ペットと近隣への配慮 | 室内で犬を1頭飼育されており、訪問時は別室に入れてくださった。今後も同じ対応で差し支えないとのこと。訪問車両は敷地内に停めてよいが、道路に停めないでほしいとのご希望を伺い、記録に残した。 |
| 訪問入浴介護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、実施の条件の確認を目的に訪問した。同行は看護職員1名。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。浴槽を設置する場所、給湯の取り口、排水の経路、搬入の導線を確認した。本人より「家の風呂は怖くなった」とのお話があった。当日の準備物をお伝えし、次回は実施の日程を決めることとした。 |
| 訪問入浴介護 | 設置場所の確認 | 浴槽の設置場所は居間の南側とし、家具を寄せていただくことで必要な広さが確保できることを、長女と一緒に確認した。畳の上に敷物を敷く旨を説明し、了解を得た。 |
| 訪問入浴介護 | 給湯と排水の確認 | 給湯は台所の混合栓から取ることとし、そこから設置場所までの経路を確認した。排水は浴室の排水口を使うこととし、経路上の敷居を越える点を長女と確認した。 |
| 訪問入浴介護 | 搬入経路と駐車 | 門から玄関まで約5歩、途中に一段の段差があり、路面は砂利であることを確認した。玄関は引戸で、機材の搬入に支障が無いことを確認した。訪問車両は敷地内の車庫前に停めてよいと長男から了解を得た。 |
| 訪問入浴介護 | 当日の準備についての説明 | 当日ご用意いただくもの(タオル、着替え、バスタオル)と、事業所が持参するものを分けて説明した。長女より「着替えはどこに置けばよいか」とのご質問があり、設置場所の脇に置いていただくこととした。 |
| 訪問入浴介護 | 時間の前後についての説明 | 当日の道路事情や前の訪問先の状況により、到着時刻が前後する場合があることを説明した。到着が遅れる場合は事業所から長女の携帯へ連絡することとし、了解を得た。 |
| 訪問入浴介護 | 入浴の可否の判断についての説明 | 当日の体調によっては入浴以外の方法に変更する場合があること、その判断は当日の状況に応じて行うことを説明した。長女より「無理はさせないでほしい」とのお話があり、変更した場合はその都度ご連絡することをお伝えした。 |
| 訪問リハビリテーション | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、生活の場面の確認を目的に訪問した。同行なし。同席は本人と長女。事業所の医師の診療に基づいて提供することを説明し、契約書に署名をいただいた。玄関から門までの経路、居間から寝室までの動線、階段を見せていただいた。本人より「郵便を自分で取りに行きたい」とのお話があった。次回は計画の原案をお持ちして説明することとした。 |
| 訪問リハビリテーション | 医師の診療との関係の説明 | 事業所の医師の診療に基づいて提供すること、内容の変更が必要な場合は医師に相談することを説明した。長女より「主治の先生とは別なのか」とのご質問があり、それぞれの役割を説明して了解を得た。 |
| 訪問リハビリテーション | 屋外の場面の確認 | 門から玄関までの経路を実際に歩いていただき、砂利の路面と一段の段差があること、途中で立ち止まられたことを確認した。所要はおよそ1分であった。 |
| 訪問リハビリテーション | 本人の目標の言葉 | 本人より「デイに行くより家の中で動けるようになりたい」「郵便受けまで自分で行きたい」とのお話があった。長女より「転ぶのが一番心配」とのお話があった。両方を計画の原案に反映させることとした。 |
| 訪問リハビリテーション | 実施場所についての確認 | 実施の場所について、居間と廊下、天候のよい日は門までの屋外を使う場合があることを説明した。本人と長女から了解を得た。 |
| 訪問リハビリテーション | 福祉用具の使用状況の確認 | 玄関脇に歩行器が置かれていたが、本日は使用されなかった。使用状況について本人に伺い、「外に出るときだけ使う」とのお話があった。取り扱っている事業所名を長女から伺い、記録に残した。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、生活の場面の確認を目的に訪問した。同行なし。同席は本人のみ。事業所の医師の診療に基づく提供であることを説明し、契約書に署名をいただいた。日課を伺い、朝の散歩を続けておられることを確認した。次回は目標と期間の案をお持ちすることとした。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 目標期間の説明 | 目標に期間を設け、期間の区切りで一緒に振り返ることを説明した。本人より「半年くらいなら続けられそう」とのお話があった。期間の案は次回にお持ちすることとした。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | ご自身で行う部分の分担 | 訪問時に行うことと、訪問のない日にご自身で続けていただくことを分けて説明した。本人より「紙に書いてあると忘れない」とのお話があり、次回に手元用の書面をお持ちすることとした。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 介護予防支援事業者との連携 | 介護予防支援を担当されている事業所名、担当者名、連絡先を確認し、連絡票に記入した。目標や期間の変更が生じた場合は担当者へ連絡する流れを説明し、了解を得た。 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 生活の中の動作の確認 | 台所で流し前に立たれる場面と、こたつから立ち上がられる場面を見せていただいた。こたつからの立ち上がりでは、座卓の縁に手をついて立たれた。本日は数値の測定は行っていない。 |
| 居宅療養管理指導 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。説明と同意、居宅での状況の確認、指導・助言を目的に訪問した。同行なし。同席は本人と長女。訪問の頻度の目安と、居宅介護支援事業者等への情報提供の相手と方法を説明し、了解を得た。居宅での保管状況を確認した。次回の訪問予定を決めて退出した。 |
| 居宅療養管理指導 | 指導・助言の相手の確認 | 指導・助言の相手について、本人と、同席された長女の双方にお伝えする形でよいか確認し、了解を得た。長女が不在の日に伺った場合の伝達方法についても取り決めた。 |
| 居宅療養管理指導 | 居宅での保管状況の確認 | 保管場所を実際に見せていただき、台所の棚と、寝室のたんす上段の2か所に分かれていることを確認した。長女より「どちらに何があるか、自分もわからなくなる」とのお話があった。 |
| 居宅療養管理指導 | 情報提供の説明 | 担当の介護支援専門員へ情報を提供する場合があること、提供する内容の範囲を説明し、本人と長女から了解を得た。提供の記録は事業所で保管する旨をお伝えした。 |
| 居宅療養管理指導 | 本人の質問と、その場で答えなかったこと | 本人より、居宅での過ごし方についてご質問があった。判断を要する内容であったため、その場では答えず、主治の医師へ確認したうえで次回にお伝えすることとし、本人と長女に了解を得た。 |
| 福祉用具貸与 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、設置場所・搬入経路の確認を目的に福祉用具専門相談員が訪問した。同行なし。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。設置予定の場所と搬入経路を計測し、平面のメモに記入した。本人より「布団からの立ち上がりがつらい」とのお話があった。搬入と使い方の説明の日程を仮に決め、次回に確定することとした。 |
| 福祉用具貸与 | 設置場所の寸法の確認 | 設置予定の場所の広さ、周囲に確保できる空きスペース、電源の位置を計測した。寝室は6畳で、布団の左側に約1畳分の空きがあることを確認した。 |
| 福祉用具貸与 | 搬入経路の確認 | 玄関の間口、廊下の幅、寝室の入口幅、途中の曲がり角を計測した。廊下に新聞の束が積まれており、搬入の日までに移動していただくよう長女にお願いし、了解を得た。 |
| 福祉用具貸与 | 同居家族の動線への影響 | 設置により居間から縁側への通り道が狭くなることを長男の妻と一緒に確認した。家具の配置を一部変えることで通り道を確保できることを確認し、変更してよいと了解を得た。 |
| 福祉用具貸与 | 使い方の説明の予定 | 搬入当日に使い方の説明を行うこと、説明には本人と、可能であれば長女に同席いただきたいことをお伝えした。長女の勤務の都合により、土曜の午前に行うこととした。 |
| 福祉用具貸与 | 不具合時の連絡先の説明 | 不具合が生じた場合の連絡先と受付時間を説明し、連絡先を記載した書面を1部お渡しした。貼付する場所を本人と決め、電話機の脇に貼付した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通所介護・居宅介護支援・介護予防支援の初回訪問——完成文19例
| サービス種別 | 場面 | そのまま貼れる初回訪問の記録 |
|---|---|---|
| 通所介護 | 初回訪問の全体(通所開始前の居宅での面接) | 通所開始前の初回訪問。契約および説明と同意と、送迎の条件の確認を目的に生活相談員が訪問した。同行なし。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。玄関から車両の停車位置までの経路と段差を確認した。本人より「人が多いところは疲れる」とのお話があった。通所の曜日を仮に決め、開始日は担当の介護支援専門員と調整のうえ確定することとした。 |
| 通所介護 | 送迎の乗降場所の確認 | 車両の停車位置を実際に見て、玄関から停車位置まで約10歩、途中に一段の段差があることを確認した。乗降時にご家族の立ち会いが必要かどうかを伺い、当面は長女が立ち会える曜日を選ぶこととした。 |
| 通所介護 | 当日の持ち物と過ごし方の説明 | 当日の持ち物、到着から帰宅までのおおよその流れ、入浴を利用される場合の準備について説明した。長女より「昼食で気をつけることを伝えたい」とのお話があり、書面でお預かりすることとした。 |
| 通所介護 | 本人が気にされたことを残す | 本人より「知らない人の中に入るのが億劫だ」とのお話があった。初日の過ごし方について、無理に集団の活動に入らない選択もある旨をお伝えし、初日の様子を長女へ電話でご報告することとした。 |
| 通所介護 | 欠席の連絡方法の説明 | 欠席される場合の連絡先と、連絡をいただく時間の目安を説明した。長女より「朝になってみないとわからない日がある」とのお話があり、当日の連絡でも差し支えない旨をお伝えした。 |
| 通所介護 | 居宅での確認事項の記録 | 居宅で確認した玄関の段差、廊下の幅、トイレの入口の状況を記録し、通所開始後に事業所内で共有することとした。本日の訪問では、送迎に関わる範囲の確認にとどめている。 |
| 居宅介護支援 | 初回訪問の全体(介護支援専門員) | 初回訪問。契約および説明と同意と、居宅における面接による課題分析を目的に訪問した。同行なし。同席は本人と長女。介護支援専門員証を提示したうえで、重要事項説明書と契約書を1項目ずつ説明し、本人が署名された。居間・寝室・トイレ・浴室を見せていただき、動線と段差を確認した。本人より「風呂に一人で入れるようになりたい」、長女より「夜が心配」とのお話があった。本日は課題分析票を居宅で記入し、次回に計画の原案をお持ちして説明することとした。 |
| 居宅介護支援 | 契約時に説明する事項 | 複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、居宅サービス計画に位置付けた事業者の選定理由の説明を求めることができること、直近の一定期間に作成した居宅サービス計画における各サービスの割合について、文書を交付して説明し、署名をいただいた。説明した日付と説明者を記録に残した。 |
| 居宅介護支援 | 介護支援専門員証の提示 | 訪問の冒頭で介護支援専門員証を提示し、氏名と登録番号をご覧いただいた。本人より「顔と名前がわかると安心する」とのお話があった。 |
| 居宅介護支援 | 居宅での面接による課題分析 | 課題分析は本人の居宅で、本人および長女と面接して行った。課題分析票の各項目について、本人の言葉と、居宅で確認した事実を分けて記入した。実施日を課題分析票と支援経過の双方に記入した。 |
| 居宅介護支援 | 個人情報の使用についての同意 | 個人情報使用同意書について、本人分と、同席された長女分を分けて説明し、それぞれ署名をいただいた。使用する範囲と期間について説明し、担当者会議で家族の情報を用いる場合があることもあわせてお伝えして了解を得た。 |
| 居宅介護支援 | 本人と家族の意向が異なる部分 | 入浴の回数について、本人は「今のままでよい」、長女は「増やしてほしい」とそれぞれお話しになった。どちらかに寄せずに両方を記録し、担当者会議に諮ることを本日お伝えした。 |
| 居宅介護支援 | 被保険者証等の確認 | 被保険者証および負担割合証の提示を受け、被保険者番号、保険者、認定の区分、認定の有効期間、割合と適用期間を確認し、写しを受領した。写しは利用者ファイルの資格情報の項に綴じた。 |
| 居宅介護支援 | 次の予定を具体的に残す | 本日は計画の原案の作成に必要な確認までを行った。次回は原案をお持ちして説明し、ご意見を伺うこととした。日程は同月内の木曜午前とし、長女が同席できることを確認した。担当者会議の日程は、各事業所の都合を確認したうえで改めてご連絡する。 |
| 介護予防支援 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、居宅における面接を目的に訪問した。同行なし。同席は本人のみ。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。日課と、ご自身で続けておられることを伺った。本人より「買い物に自分で行けるうちは行きたい」とのお話があった。次回に原案をお持ちすることとした。 |
| 介護予防支援 | 契約時に説明する事項 | 担当する事業所と担当者、連絡先、苦情の受付窓口、個人情報の取扱いについて、文書を交付して説明し、署名をいただいた。説明した日付と説明者を記録に残した。 |
| 介護予防支援 | 委託の関係の説明 | 委託を受けて業務を行っている場合の関係と、地域包括支援センターの役割について説明した。本人より「どちらに連絡すればよいか」とのご質問があり、まず担当者へご連絡いただく流れをお伝えして了解を得た。 |
| 介護予防支援 | 目標の期間についての説明 | 目標には期間を設け、期間の区切りで一緒に振り返ることを説明した。本人より「区切りで見てもらえるならやってみる」とのお話があった。 |
| 介護予防支援 | 居宅での面接の記録 | 面接は本人の居宅で行った。台所とトイレを見せていただき、動線と段差を確認した。課題分析票の実施日と、面接を居宅で行った旨を支援経過に記入した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
地域密着型サービスの初回訪問——完成文27例
| サービス種別 | 場面 | そのまま貼れる初回訪問の記録 |
|---|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、随時対応の準備を目的に訪問した。同行はオペレーター1名。同席は本人と長男の妻。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。随時対応のための端末を居間と寝室に置く位置を一緒に決め、実際に押していただいて動作を確認した。本人より「押していいのかどうかで迷いそうだ」とのお話があった。夜間の入室方法を取り決め、次回に計画の原案をお持ちすることとした。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 端末の設置場所の確認 | 端末は、寝床から手の届く位置と、居間の座卓の脇の2か所に置くこととした。実際に寝床に横になっていただき、手が届くことを本人と一緒に確認した。設置した位置を記録に残した。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 通報から到着までの流れの説明 | 通報を受けてから、オペレーターが状況を伺い、必要に応じて訪問する流れを順を追って説明した。長男の妻より「どれくらいで来てもらえるのか」とのご質問があり、状況により異なることをお伝えしたうえで、まず通報していただく旨を説明した。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 押してよい場面についての説明 | 本人より「押していいのかどうかで迷いそうだ」とのお話があったため、迷ったときは押していただいて差し支えないことを説明した。長男の妻からも同じ趣旨のご質問があり、あわせてお伝えした。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間の入室方法と鍵の取扱い | 夜間の訪問時に玄関が施錠されていることを確認した。鍵の取扱いについて説明し、預かる場合の手続と保管方法をお伝えしたうえで、本日は預からず、夜間は長男が解錠する運用とすることを取り決めた。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期の訪問の時間帯の確認 | 定期の訪問について、希望される時間帯を伺った。本人より「朝は6時には起きている」とのお話があった。具体的な時間は計画の原案と一緒に次回お示しすることとした。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 近隣への配慮 | 夜間の訪問で車両の音や玄関の開閉が近隣に伝わることを気にされているとのお話が長男の妻からあった。車両の停車位置を道路ではなく敷地内とすること、玄関での声かけの音量に配慮することを取り決めた。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、夜間の連絡手段の確認を目的に面接相談員が訪問した。同行なし。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。夜間の連絡手段と、夜間に居宅へ入る方法を確認した。本人より「夜中に人を呼ぶのは気が引ける」とのお話があった。次回に計画の原案をお持ちすることとした。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 定期巡回と随時訪問の違いの説明 | 定まった時間に伺う訪問と、連絡を受けて伺う訪問の違いを、それぞれの流れに沿って説明した。長女より「夜中でも連絡していいのか」とのご質問があり、連絡を受ける時間帯を改めて説明して了解を得た。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の連絡手段の確認 | 夜間の連絡について、居宅の固定電話と、寝室に置く端末の両方が使えることを確認した。寝床から手が届く位置に端末を置くこととし、実際に押していただいて動作を確認した。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の入室方法 | 夜間は玄関が施錠されており、本人が起きて解錠されるまでにお時間がかかることを確認した。到着後の声かけの方法と、待つ時間の目安を取り決め、記録に残した。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の家族の在宅状況 | 夜間のご家族の在宅状況を伺った。長女は別居で、平日夜間は不在。同居のご家族はいないとのこと。夜間に連絡がつく先として長女の携帯を第1連絡先とすることを取り決めた。 |
| 夜間対応型訪問介護 | 本人が気にされたことを残す | 本人より「夜中に人を呼ぶのは気が引ける」とのお話があった。呼んでいただくための仕組みであることを説明し、遠慮なくご連絡いただきたい旨をお伝えした。長女からも同趣旨の声かけをしていただくこととした。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、通い・訪問・宿泊の組み合わせについての相談を目的に訪問した。同行は管理者1名。同席は本人と長男夫婦。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。登録の意味と、他の居宅サービスとの関係を説明した。本人より「泊まるのはまだ考えていない」とのお話があった。当面は通いから始めることとし、次回に計画の原案をお持ちすることとした。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 3つのサービスの組み合わせの説明 | 通い・訪問・宿泊の3つを組み合わせて利用できること、その組み合わせは状況に応じて変えられることを説明した。長男より「急に泊まりが必要になったときはどうなるか」とのご質問があり、その都度ご相談いただく流れをお伝えした。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 登録の意味と他サービスとの関係 | 登録をすると、他の居宅サービスとの関係で利用の仕方が変わる部分があることを説明した。現在利用中のサービスについては、担当の介護支援専門員と調整のうえ整理することとした。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | どこから始めるかを決める | 本人より「泊まるのはまだ考えていない」、長男の妻より「まず日中だけでも預かってもらえると助かる」とのお話があった。当面は通いから始め、訪問と宿泊は状況を見て相談することを本日決めた。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 宿泊時の希望の確認 | 将来的に宿泊を利用される場合に備えて、居室の希望と、お持ちいただくものについて説明した。本人より「枕は自分のを持っていきたい」とのお話があった。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 送迎の確認 | 送迎の乗降場所と車両の停車位置を確認した。玄関から停車位置まで約10歩、途中に一段の段差がある。乗降時の立ち会いについて、当面は長男の妻が在宅の時間帯に合わせることとした。 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 本人が慣れるまでの進め方 | 本人より「知らない場所は落ち着かない」とのお話があった。初日は短い時間から始める進め方もある旨をお伝えし、初日の時間について次回までに事業所内で検討してご提案することとした。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 初回訪問の全体 | 初回訪問。契約および説明と同意と、通い・訪問・宿泊の組み合わせおよび主治の医師との関係の確認を目的に訪問した。同行は看護師1名。同席は本人と長女。重要事項説明書と契約書を説明し、本人が署名された。主治の医師の氏名と医療機関、指示書の有無を確認した。本人より「病院に行く回数を減らせたら」とのお話があった。次回に計画の原案をお持ちすることとした。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 主治の医師と指示書の確認 | 主治の医師の氏名、医療機関名、連絡方法、次回受診の予定を伺った。指示書は本日時点で未着であり、医療機関へ依頼済みであることを長女から伺った。到着後に写しをファイルに綴じる旨を記録に残した。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 看護と介護の役割分担の説明 | 事業所の中で看護職員と介護職員がそれぞれ関わること、連絡は同じ窓口で受けることを説明した。長女より「誰に相談すればよいか迷う」とのお話があり、まず事業所の代表番号へご連絡いただく流れをお伝えした。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 医療処置と物品の確認(事実のみ) | 居宅で行われている処置について、実施している人、時間帯、物品の保管場所を家族から伺った。物品は寝室のたんす上段に保管されていた。入手経路について「病院で受け取っている」とのお話があった。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 主治の医師への報告の流れ | 事業所から主治の医師へ状況を報告する場合があること、その内容の範囲を説明し、本人と長女から了解を得た。報告の記録は事業所で保管する旨をお伝えした。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | どこから始めるかを決める | 当面は訪問から始め、通いは本人の様子を見て相談することを本日決めた。宿泊については、長女より「これから必要になるかもしれない」とのお話があり、必要になった時点で改めてご相談いただくこととした。 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 緊急時の連絡方法の説明 | 緊急時の連絡先、連絡の順番、時間帯による違いを説明した。連絡先一覧を1部お渡しし、電話機の脇に貼付した。長女より「夜間もつながるのか」とのご質問があり、受付の体制を説明して了解を得た。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回で聞きにくいことを、どう聞き、どう記録するか——完成文16例
初回訪問には、聞かなければ計画が書けないのに、聞き方を誤ると関係が終わる質問があります。経済状況、家族関係、看取りについての考え、そして認知機能に関することです。記録の側から言えることは1つで、これらは評価や判断を書かず、本人・家族が実際に使った言葉をそのまま残すのが最も安全です。「経済的に苦しい」と書くのは書いた人の判断ですが、「本人より『年金の範囲でおさめたい』とのお話があった」は本人の言葉です。前者は根拠を問われますが、後者は問われません。
| 聞きにくいこと | 初回訪問での切り出し方の例 | 記録に残す形(完成文) |
|---|---|---|
| 費用の見通し | サービスの内容を説明したあとに「ご負担のことも一緒に考えたいので、差し支えない範囲で伺ってもよろしいですか」と前置きする | 費用について説明した際、本人より「年金の範囲でおさめたい」とのお話があった。長女より「足りない分は自分が出す」とのお話があった。具体的な収支については本日伺っていない。 |
| 費用の見通し(本人が答えを避けられた場合) | 答えを避けられたら重ねて聞かず、判断材料が要る場面で改めて相談する形にする | 費用についてお尋ねしたところ、本人は話題を変えられた。重ねて伺わず、サービスの組み立てを検討する段階で改めてご相談することとした。 |
| 負担割合の確認 | 「証を見せていただければ、こちらで確認します」と、書面で済む形にする | 介護保険負担割合証の提示を受け、記載の割合と適用期間を確認し、写しを受領した。金額に関するお話は本日していない。 |
| 家族関係 | 関係を尋ねるのではなく、事実(誰が何をしているか)を尋ねる | 調理と洗濯は長男の妻、買い物と受診の付き添いは長女が行っていると伺った。ご家族の間の役割については、それぞれのお話をそのまま記録した。 |
| 家族関係(意見が割れているとき) | どちらかに寄せず、両方の言葉を並べて記録すると伝える | 在宅を続けることについて、長女は「できるだけ家で」、長男は「限界がある」とそれぞれお話しになった。本日はどちらの方向にも決めず、両方を担当者会議に諮ることをお伝えした。 |
| 家族関係(本人の前で聞きにくいとき) | 本人の了解を得たうえで、場所を分ける | 本人の了解を得て、玄関先で長女から別途お話を伺った。伺った内容を記録に残すこと、共有する範囲を長女に説明し、了解を得た。 |
| 同居家族が介護に関われないこと | 責める形にせず、時間の事実だけを聞く | 長女より「平日は9時から18時まで勤務で、夜も遅い」とのお話があった。関われる時間について、土日は在宅とのことであった。 |
| これからの過ごし方についての考え | 初回で結論を求めない。「今すぐでなくて構いません」と添える | これからの過ごし方について、初回の段階で決めていただく必要はない旨をお伝えしたうえで、お考えがあれば伺いたいとお尋ねした。本人より「今は考えたくない」とのお話があり、伺うのを控えた。 |
| これからの過ごし方についての考え(本人が話された場合) | 本人の言葉をそのまま。要約や言い換えをしない | 本人より「最後まで家にいたい。病院には行きたくない」とのお話があった。長女は同席され、うなずいておられた。本日は内容を伺うにとどめ、今後の進め方は主治の医師を含めて相談することとした。 |
| これからの過ごし方についての考え(家族だけが話された場合) | 誰が言ったかを必ず分けて書く | 長女より「本人には言っていないが、家で看たいと思っている」とのお話があった。本人からは本日この点についてのお話は無かった。 |
| 本人と家族で考えが違うとき | 一致させようとせず、違いを残す | これからの過ごし方について、本人は「家がいい」、長男は「一人にはしておけない」とそれぞれお話しになった。本日は結論を出さず、両方を記録した。 |
| もの忘れについて | 「もの忘れ」を評価語で書かず、起きた出来事だけを書く | 訪問中、同じ内容のご質問を3回いただいた。内容は次回の訪問日についてであった。ご自身の生年月日はよどみなくお話しになった。 |
| もの忘れについて(家族が心配を口にされたとき) | 家族の言葉として残し、事業所の判断は書かない | 長女より「同じことを何度も聞くようになった」とのお話があった。心配されている内容として記録に残し、主治の医師への相談についてはご家族の意向を伺うこととした。 |
| もの忘れについて(本人が気にしておられるとき) | 本人の言葉をそのまま残す | 本人より「近ごろ物を置いた場所を忘れる。歳だから仕方ない」とのお話があった。 |
| 署名が難しいとき | 代筆の可否と、代筆した人・理由を必ず記録する | 契約書への署名について、本人より「手が震えて書けない」とのお話があった。本人の了解を得たうえで長女が代筆し、代筆した方の氏名・続柄と、代筆した理由を書面と記録の双方に記載した。 |
| 一人暮らしで頼れる人がいないとき | 「いない」で終えず、実際に連絡がつく先を1つ以上残す | 緊急時の連絡先について伺ったところ、本人より「近くに身内はいない」とのお話があった。遠方の甥の連絡先を教えていただき、連絡してよい旨の了解を本人から得て、連絡先一覧に記入した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回訪問から計画の交付まで——順番と、それぞれの記録
初回訪問は、それ単体で完結しません。把握(アセスメント)→計画の原案→説明→同意→交付という並びの先頭にあります。そして自治体が公表している指摘事例を読むと、この並びが日付の上で崩れていることが繰り返し挙げられています。福岡県介護保険広域連合の集団指導資料(令和6年度版)では、課題分析の実施に関する主な指摘事項として「サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない」「アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている」が挙げられています。豊島区が公表した認知症対応型共同生活介護の運営指導結果では「計画作成後にアセスメントを実施していました」という指摘が公表されています。神戸市の資料では、計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく事実と異なる、という指摘とあわせて、事実と異なる記録や書類を作成しないこと、修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すことが示されています。
つまり初回訪問の日付は、その後の書類すべての土台になる日付です。ここが動くと、あとの書類がすべて動きます。下の表は、段階ごとに何を記録し、どこに落とすかを並べたものです。なお、各段階に求められる様式・記載事項・確認の観点は保険者(指定権者)により異なるため、貴事業所の指定権者が公表している資料をご確認ください。
| 段階 | この段階で起きること | 記録に残すこと | 記録の主な落とし先 | 実施日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 0. 訪問前の準備 | 依頼元からの情報の受領、訪問日時の調整、持参する書類の準備 | 誰から依頼を受けたか、受けた日、聞き取った内容、訪問日時をいつ誰と決めたか | 支援経過の記録、相談受付の記録 | |
| 1. 初回訪問(入室) | 居宅に到着し、名乗り、証を提示する | 訪問日、入室時刻、訪問した職員と職種、同行者、同席者 | 初回訪問の記録、サービス提供記録 | |
| 2. 説明と同意 | 重要事項説明書・契約書・個人情報使用同意書の説明と署名 | 説明した項目、説明者、質問された内容と回答、署名した人、代筆の有無と理由 | 契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書、記録 | |
| 3. 受給資格等の確認 | 被保険者証・負担割合証等の提示を受けて確認する | 提示を受けた事実、確認した項目、写しの受領、確認できなかった場合はその理由と次の手立て | 資格確認の記録、利用者ファイル | |
| 4. 心身の状況等の把握 | 本人・家族との面接、居宅の確認 | 見えた事実、聞こえた事実、本人・家族の言葉。判断は書かない | アセスメントシート、課題分析票、初回訪問の記録 | |
| 5. 計画の原案の作成 | 事業所に戻って原案を作る | 原案を作成した日、作成者、原案が把握した内容のどこに基づいているか | 個別の計画(原案)、支援経過の記録 | |
| 6. 原案の説明 | 本人・家族へ原案を説明する | 説明した日、説明者、説明した相手、出たご意見、修正した箇所 | 記録、計画の修正履歴 | |
| 7. 同意 | 本人(または家族)から同意を得る | 同意した日、同意した人、署名か記名か、代筆の有無と理由 | 計画の同意欄、同意書 | |
| 8. 交付 | 計画を本人へ交付する | 交付した日、交付した相手、交付の方法(手渡し・郵送・電磁的方法) | 計画の交付欄、交付の記録 | |
| 9. サービスの開始 | 実際の提供が始まる | 開始日、初日に行ったこと、初日の様子 | サービス提供記録 | |
| 10. 開始後の確認 | 開始してからの様子を確認し、必要に応じて見直す | 確認した日、確認した内容、見直しの有無 | 記録、計画の変更履歴 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表を使うときの注意が1つあります。0から10までの実施日は、原則としてこの順番で並ぶ形になります。4(把握)の日付が5(原案の作成)より後になっていたり、8(交付)の日付が7(同意)より前になっていたりすると、実際にどういう順で行ったのかが記録から読み取れなくなります。なお、順序や日付の記載方法について何を求めるかは保険者(指定権者)により異なりますので、貴事業所の指定権者の資料をご確認ください。
段階ごとの記録の完成文——12例
| 段階 | そのまま貼れる記録 |
|---|---|
| 0. 訪問前の準備 | 担当の介護支援専門員より電話で依頼を受けた。伺った内容は、要介護度、居住地、依頼の経緯、ご家族の状況。初回訪問の日時を本人の在宅時間に合わせて調整し、長女が同席できる日とした。持参する書類(重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、課題分析票)を準備した。 |
| 1. 初回訪問(入室) | 本日、初回訪問のため居宅を訪問した。入室時刻は午前10時。訪問者は当職1名(職種は記載のとおり)。同行者なし。同席は本人と長女。玄関で名乗り、証を提示したうえで居間へ通していただいた。 |
| 2. 説明と同意 | 重要事項説明書を1項目ずつ読み上げて説明した。説明した項目は、事業所の概要、営業日と営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、苦情の受付窓口、個人情報の取扱い。ご質問は共有される情報の範囲についての1点で、その場で回答し了解を得た。契約書に本人が署名された。個人情報使用同意書は本人分と長女分を分けて署名をいただいた。 |
| 3. 受給資格等の確認 | 被保険者証および負担割合証の提示を本人から受け、被保険者番号、保険者、認定の区分、認定の有効期間の始期と終期、割合と適用期間を確認した。写しを受領し、利用者ファイルの資格情報の項に綴じた。認定審査会の意見欄の記載の有無も確認した。 |
| 4. 心身の状況等の把握 | 居間・寝室・トイレ・浴室・台所を見せていただき、動線と段差を確認した。寝室から居間へは敷居を1つ越える。トイレは洋式で手すりは無い。移動は壁に手をついて行われた。本人より「風呂に一人で入れるようになりたい」、長女より「夜が一番心配」とのお話があった。課題分析票は居宅で記入し、実施日を記入した。 |
| 5. 計画の原案の作成 | 事業所に戻り、本日の把握の内容に基づいて原案を作成した。作成日と作成者を原案に記入した。本人の言葉(風呂に一人で入りたい)と、長女の言葉(夜が心配)の双方を反映させた。 |
| 6. 原案の説明 | 原案をお持ちして説明した。説明した相手は本人と長女。長女より「訪問の曜日を土曜にできないか」とのご意見があり、その場では確定せず、調整のうえ改めてご連絡することとした。曜日以外の内容については了解を得た。 |
| 7. 同意 | 調整した内容を反映した計画について、本人から同意を得た。同意した日と、同意欄への署名をいただいた。署名は本人が自書された。 |
| 8. 交付 | 同意をいただいた計画を、その場で本人へ手渡しで交付した。交付した日と交付した相手を交付欄に記入した。長女にも1部お渡しし、保管場所を本人と決めた。 |
| 9. サービスの開始 | 本日よりサービスを開始した。初日は計画に位置付けた内容のうち、当日実施した内容を記録に残した。初日の様子について、退出後に長女の携帯へ電話でご報告した。 |
| 10. 開始後の確認 | 開始からの様子について本人と長女に伺った。長女より「訪問の時間が少し早い」とのお話があり、時間の変更について担当の介護支援専門員へ相談することとした。本日時点で計画の変更は行っていない。 |
| 修正が生じた場合の記録 | 交付済みの計画について、訪問の曜日を変更した。変更前の内容、変更後の内容、変更した日を記録に残し、変更後の計画について改めて説明し、同意を得たうえで交付した。変更前の書面は取り替えず、履歴として保管した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回訪問がうまくいかなかったときの記録——完成文14例
初回訪問は、予定どおりに終わらないことがあります。不在だった、断られた、家族が来られなかった、時間が足りなかった、体調がすぐれず途中で切り上げた。このとき「訪問した」とだけ書いて終える記録がいちばん危険です。あとから見たときに、何ができて何ができなかったのかが分かりません。書くべきことは決まっていて、何が起きたか・そのときどうしたか・何が残ったか・次に何をするかの4つです。判断や推測(「拒否的であった」「意欲が低い」)は書かず、起きた出来事だけを書きます。
| 起きたこと | そのまま貼れる記録 |
|---|---|
| 不在だった(連絡がつかない) | 約束の日時に訪問したが応答が無かった。インターホンを3回鳴らし、5分間玄関前で待った。窓の施錠状況等の確認は行っていない。長女の携帯へ電話したが応答が無く、留守番電話に用件を入れた。玄関に連絡票を投函し、10時20分に退出した。同日中に担当の介護支援専門員へ状況を連絡した。次回の訪問日時は連絡がつき次第、改めて調整する。 |
| 不在だった(あとで連絡がついた) | 約束の日時に訪問したが応答が無く、連絡票を投函して退出した。同日午後、長女より事業所へ電話があり、受診が長引いて不在であったとのことであった。改めて訪問日時を調整し、同月内の別日午前に決めた。 |
| 本人が会うことを望まれなかった | 訪問したところ、玄関先で本人より「今日は帰ってほしい」とのお話があった。用件と、次にいつ伺えばよいかをお尋ねしたが、お答えは無かった。無理にお願いせず、その場を辞した。玄関先での経過を記録し、同日中に担当の介護支援専門員へ状況を連絡した。次回の進め方について、ご家族を通じて調整することとした。 |
| 本人がサービスの利用に消極的なお話をされた | 本人より「自分はまだ人の世話にならなくてよい」とのお話があった。本日は説明のみとし、契約の手続は行わなかった。長女には別途、本日伺った内容をお伝えした。次回の訪問については、ご本人のご都合を伺ってから調整する。 |
| 家族が同席できなかった | 訪問時、同席予定であった長女が仕事の都合で不在であった。本人のみに説明を行い、契約書への署名は本日行わず、後日長女が同席できる日に改めて行うこととした。本日は書面を1部お預けし、事前にお読みいただくようお願いした。次回訪問予定を長女と電話で調整した。 |
| 家族が同席できず、本人のみで手続を行った | 同席予定の長女が不在であったが、本人より「自分で決められる」とのお話があり、説明のうえ本人が署名された。長女へは同日中に電話でご説明し、書面を1部郵送することとした。長女から了解を得た。 |
| 時間が足りなかった | 説明と同意までを行い、心身の状況の把握は途中までとなった。確認できた範囲は玄関・居間・寝室で、浴室とトイレは本日確認していない。本人がお疲れの様子であったため、11時30分に切り上げた。残りの確認は次回訪問時に行うこととし、次回訪問予定を同月内の木曜午前とした。 |
| 体調がすぐれず中止した | 訪問時、本人より「今日は横になっていたい」とのお話があった。ご様子を伺い、本日の予定は中止して10分ほどで退出した。長女へ電話で状況をお伝えし、受診等の対応はご家族と主治の医師でご判断いただくようお伝えした。次回の訪問については、改めてご連絡をいただくこととした。 |
| 途中で来客があり中断した | 説明の途中で来客があり、中断した。中断した時点までに説明した項目を記録に残した。残りの項目は次回に説明することとし、署名は本日行っていない。次回訪問予定を調整した。 |
| 本人が話せる状態でなく、家族から伺った | 訪問時、本人はお休みになっており、お声かけしたがお目覚めにならなかった。本日は長女からお話を伺うにとどめた。本人からの聞き取りは行っていない。本人にお会いしての確認は次回訪問時に行うこととした。 |
| 書類がそろわなかった | 被保険者証および負担割合証の提示をお願いしたが、本日は見当たらないとのことであった。次回訪問時に提示していただくよう依頼し、記録に残した。写しの受領は行っていない。 |
| 鍵が開かず入れなかった | 訪問したが玄関が施錠されており、応答も無かった。事前の取り決めどおり長女の携帯へ連絡し、指示に従って敷地内で待機した。20分待って連絡がつかなかったため、連絡票を投函して退出した。 |
| 家族の意見が割れて決まらなかった | 訪問の曜日について、本人と長男でご意見が分かれ、本日は決まらなかった。双方のお話をそのまま記録し、担当の介護支援専門員へお伝えして調整することとした。決まった時点で改めてご連絡する。 |
| 説明の途中で理解の確認が難しかった | 重要事項説明書の説明を進めたが、途中で「もう一度お願いします」とのお話が続いた。本日は説明を最後まで行わず、書面をお預けして、次回に長女同席のうえで改めて説明することとした。署名は本日行っていない。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例/良い例の2列——初回訪問の記録でよく崩れるところ
左が実際によく見る書き方、右が同じ場面を書き直したものです。違いは長さではありません。左は書いた人にしか分からない書き方で、右は誰が読んでも同じものを指す書き方だという違いです。初回訪問の記録は、その後に関わる職員全員が最初に読むものなので、ここが崩れていると、あとの全員がそれぞれ違う前提で動くことになります。
| 場面 | 悪い例 | 良い例 | どこが違うか |
|---|---|---|---|
| 訪問の事実 | 初回訪問実施。 | 初回訪問。訪問日、入室10時、退出11時30分。訪問者は当職1名、同行なし。同席は本人と長女。目的は契約および説明と同意、心身の状況と住環境の把握。 | 「実施」だけでは、いつ・誰が・誰と・何のために行ったのかが残らない |
| 同行の有無 | (同行についての記載なし) | 同行者:管理者1名(職種)。/同行者:なし。 | 同行が無かったことも書かないと、書き忘れなのか同行しなかったのかが区別できない |
| 契約 | 契約締結。 | 重要事項説明書を1項目ずつ説明し、質問の有無を確認したうえで契約書に本人が署名された。説明した項目は事業所の概要、営業日と営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法、苦情の受付窓口、個人情報の取扱い。 | 何を説明したかが残らないと、説明の事実が確認できない |
| 説明の相手 | 家族に説明。 | 同席された長女(続柄)へ説明した。長男は不在であった。 | 「家族」では誰か分からない。続柄と、いなかった人まで書く |
| 同意 | 同意を得た。 | 説明した内容について、本人から同意を得た。同意した日を同意欄に記入し、本人が自書で署名された。 | 誰が・いつ・どのように同意したかが残らない |
| 代筆 | 家族が代筆。 | 本人より「手が震えて書けない」とのお話があり、本人の了解を得たうえで長女が代筆した。代筆した方の氏名と続柄、代筆した理由を書面と記録の双方に記載した。 | 代筆の理由と本人の了解が残らないと、あとから確認できない |
| 被保険者証 | 保険証確認済。 | 本人から被保険者証の提示を受け、被保険者番号、保険者、認定の区分、認定の有効期間の始期と終期を確認し、写しを受領した。 | 何をどう確認したかが残らない |
| 被保険者証(確認できなかったとき) | (記載なし) | 本日は被保険者証が見当たらないとのことで確認できなかった。次回訪問時に提示していただくよう依頼した。 | 確認できなかったことを書かないと、確認したのかどうかも分からない |
| 負担割合 | 割合確認。 | 負担割合証の提示を受け、記載の割合と適用期間の始期・終期を確認し、写しを受領した。 | 適用期間が残らないと、期間をまたいだときに気づけない |
| 主治医 | 主治医○○先生。 | 主治の医師は○○医院の△△医師。連絡は医療機関の相談窓口を通す旨を家族から伺った。次回受診の予定を受診券で確認した。 | 連絡方法が残らないと、次に連絡する職員が動けない |
| 指示書 | 指示書あり。 | 指示書を受領済みで、期間の始期と終期、記載されている内容を確認し、写しを利用者ファイルに綴じた。 | 期間が残らないと、いつまでのものか分からない |
| 指示書(未着のとき) | (記載なし) | 本日時点で指示書は未着。医療機関へ依頼済みであることを家族から伺った。到着後に写しをファイルに綴じる。 | 未着であることも記録しないと、抜けたのか未着なのかが区別できない |
| 医療処置 | 処置あり。ADL低下。 | 居宅で行われている処置について、実施している人と時間帯を家族から伺った。物品は寝室のたんす上段に保管されていた。移動は壁に手をついて行われた。 | 「あり」「低下」は判断で、事実が残らない |
| 服薬 | 服薬管理は家族。問題なし。 | 薬は長女が1週間分の容器に小分けして管理していると伺った。保管場所は台所の棚。お薬手帳の提示を受け、写しを受領した。 | 「問題なし」は書いた人の判断で、根拠が残らない |
| アレルギー | 特になし。 | 食物・薬剤のアレルギーについて伺い、本人・長女いずれからも申告は無かった(本日時点)。 | 「特になし」だと、聞いたのか聞いていないのかが分からない |
| 既往 | 脳梗塞後遺症。 | 本人より「○年前に入院した」とのお話があった。詳細は主治の医師に確認する旨を本人にお伝えした。 | 本人の話を診断名として書くと、確認していないことを書いたことになる |
| ADL | ADL自立。 | ベッド柵に右手をかけて起き上がられ、端座位まで約1分。居間から玄関まで壁に手をつきながら歩かれた。介助は行っていない。 | 「自立」は評価で、どの場面のどの動作かが残らない |
| 認知機能 | 認知機能低下あり。 | 訪問中、同じ内容のご質問を3回いただいた。内容は次回の訪問日についてであった。ご自身の生年月日はよどみなくお話しになった。 | 評価語ではなく、起きた出来事を書く |
| 住環境(全体) | 住環境問題なし。 | 玄関は引戸、上がり框の段差は一段、手すりは無い。廊下に新聞の束が積まれ、通る幅が狭くなっていた。トイレは洋式で扉は内開き、手すりは無い。 | 「問題なし」は何も伝えない |
| 住環境(段差) | 段差あり。 | 玄関の上がり框に一段の段差。寝室から居間へは敷居を1つ越える。門から玄関までの経路に一段の段差があり、路面は砂利。 | 場所が特定されないと、次の職員が探すことになる |
| 住環境(水回り) | 浴室狭い。 | 浴室の洗い場は約1畳。浴槽は縁をまたいで入っておられると本人から伺った。手すりは無い。 | 「狭い」は主観で、寸法と使い方が残らない |
| 室温 | 室温適切。 | 訪問時、居間には暖房が入っていた。寝室には冷暖房機器は設置されていなかった。 | 「適切」は判断。設備の有無という事実を書く |
| 家族構成 | 独居。キーパーソン長女。 | 同居者なし。長女が隣市に居住し、週に何回か来訪されると伺った。主に連絡する方は長女とすることを、本人と長女双方に確認し了解を得た。 | 「キーパーソン」とだけ書かず、本人の了解まで残す |
| 介護力 | 家族の介護力に不安あり。 | 長女より「平日は9時から18時まで勤務で、夜も遅い」とのお話があった。土日は在宅とのことであった。 | 「不安」は評価。時間の事実を書けば読む人が判断できる |
| 緊急連絡先 | 緊急連絡先:長女。 | 第1連絡先は長女の携帯、第2は長男の携帯。長女は平日日中は出られないことがあると伺った。連絡先一覧に記入し、貼付する場所を本人と決めた。 | 順番と、つながらない時間が残らない |
| 入室方法 | (記載なし) | インターホンは門の右側。呼んでから玄関までお時間がかかるため、しばらく待つよう本人から依頼があった。 | 書かないと、次に行く職員が必ず電話をかけてくる |
| 鍵 | 鍵預かり。 | 鍵はお預かりしない運用であることを説明し、本人と長女から了解を得た。/鍵をお預かりする場合の手続を説明し、本日は預からないこととした。 | 預かる/預からないの決定と、その了解が残らない |
| ペット | ペットあり。 | 室内で犬を1頭飼育。訪問時は別室に入れてくださった。今後も同じ対応で差し支えないとのこと。 | 「あり」だけでは、当日どうするかが決まらない |
| 近隣への配慮 | (記載なし) | 近隣に事業所名がわかる形での訪問は控えてほしいと本人から希望があり、車両の表示について社内で対応することとした。 | 希望を書かないと、次の訪問で守れない |
| 他サービス | 他サービス利用中。 | 利用中のサービスの種類・事業所名・曜日と時間を伺い、一覧に記入した。同じ曜日に重なる日があるため、当日の順番を介護支援専門員へ確認することとした。 | 重なりに気づけない |
| 本人の意向 | 本人:現状維持希望。 | 本人より「できるだけ自分でやりたい。手すりがあれば風呂に入れると思う」とのお話があった。 | 要約すると、本人が言った言葉が消える |
| 意向が割れたとき | 家族の意向を優先。 | 入浴の回数について、本人は「今のままでよい」、長女は「増やしてほしい」とそれぞれお話しになった。本日は決めず、担当者会議に諮ることをお伝えした。 | どちらかに寄せると、もう一方の意向が記録から消える |
| 決まらなかったこと | (記載なし) | 訪問の曜日は本日決まらず。双方のご希望を記録し、担当の介護支援専門員へお伝えして調整することとした。 | 決まらなかったことを書かないと、決めたのかどうかが分からない |
| 次回の予定 | 次回訪問予定。 | 次回訪問は同月内の木曜午前、目的は計画の原案の説明。長女が同席できることを確認した。 | 日時と目的が無いと、予定として機能しない |
| 不在だったとき | 不在。 | 約束の日時に訪問したが応答なし。インターホンを3回鳴らし5分待機。長女の携帯へ電話し留守番電話に用件を入れた。連絡票を投函し10時20分に退出。同日中に担当の介護支援専門員へ連絡した。 | 不在の一語では、何をしたかが残らない |
| 断られたとき | 拒否あり。 | 玄関先で本人より「今日は帰ってほしい」とのお話があった。無理にお願いせず辞した。次回の進め方はご家族を通じて調整することとした。 | 「拒否」は評価語。言われた言葉と、こちらの行動を書く |
| 記録を書いた日 | (記載なし) | 訪問日と記録の作成日が異なる場合は、作成日と、遅れた理由を記入する。 | 作成日が無いと、いつ書いたものか分からない |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導で確認されている点と、手元に残す記録
ここは推測ではなく、自治体が公表している資料に実在する指摘だけを集めています。先に述べたとおり、別添1に「初回訪問」という確認項目はありません。そのため「初回訪問記録が無い」という形の指摘も、公表資料の中には見当たりません。代わりに公表されているのは、初回訪問の場面で押さえておけば起きなかったはずのこと——資格確認の方法、契約時の説明、アセスメントの記録、日付の前後関係、同行の記録——についての指摘です。下の表は、それを初回訪問との関係で並べ直したものです。
自治体が公表している指摘と、初回訪問との関係
| 公表資料に示されている内容 | 初回訪問との関係 | 関係する記録・確認文書 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|---|
| 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っておらず、介護支援専門員から送られたコピーで確認していた、担当の居宅介護支援事業所に電話で確認していた、という事例が公表されています。 | 資格の確認は初回訪問の場で本人から提示を受けるのが基本の流れになります。写しや電話で済ませた場合、その事実が記録に残ります。 | 被保険者証の写し(提示を受けた記録)、資格確認記録、利用者台帳 | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 |
| 利用者の居宅訪問時に介護支援専門員証を携行していない、という不適切事例が示され、初回訪問時や利用者(又はその家族)から求められた場合に速やかに提示できるよう常に携行することが求められる旨が示されています。 | 公表資料の中で「初回訪問時」という語がはっきり出てくる、数少ない箇所です。 | 介護支援専門員証の写し、有効期間管理表、更新研修受講記録 | 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 |
| 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めることができることをあらかじめ説明していない場合が挙げられ、運営基準減算に関する説明とあわせて示されています。 | 「提供の開始に際し」は、実務上は初回訪問での契約の場面です。 | 重要事項説明書・契約書(複数事業所紹介の説明欄)、説明した記録と利用者の確認 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(3 運営指導等における主な指摘事項) |
| サービス提供開始に際し、利用申込者及びその家族に対し、文書を交付して説明すべき内容を説明していない、と指摘された事例が公表されています。複数の事業者の紹介を求めることができること、選定理由の説明を求めることができること、直近の一定期間に作成した計画における割合の3点が挙げられています。 | 3点のうち1点でも欠けると記録に残らないため、初回訪問時に説明欄をあらかじめ用意しておく形が示されています。 | 重要事項説明書、同意書(署名日付)、割合を算出した集計資料 | 青森県三戸町ウェブサイト掲載 集団指導資料「運営指導における指摘事項(居宅介護支援)」(自治体名・年度はドメイン及びファイル名からの推定。PDF本文に明記なし) |
| 居宅系に共通する指導事項として、複数の居宅サービス事業者を紹介できる旨の説明が確認できない、が挙げられています。 | 同上。初回訪問の説明項目の並びに組み込んでおく形になります。 | 重要事項説明書、説明・同意の記録 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 |
| 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である、という事例が示され、居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分である旨が明記されています。チェック欄のみで備考が空白の例と、麻痺の部位など具体的状況を書いた例が対比されています。 | 初回訪問で見た事実を書き留めていないと、事業所として行った把握の記録が残りません。 | アセスメントシート、再アセスメントの記録、介護記録 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない、という文書指摘が示されています。あわせて、サービス内容と実態が合わないアセスメント記録の例も示されています。 | 初回で終わりにしないための起点として、初回のアセスメントの実施日を記録に残しておく形になります。 | アセスメントシート(作成日入り)、個別サービス計画書、居宅サービス計画書 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) |
| 計画作成にあたりアセスメントの記録が確認できなかった、計画作成後にアセスメントを実施していた、実施されたアセスメントが初回アセスメントと同一の用紙に区別がつかない状態で記載されていた、という指摘が公表されています。 | 初回のアセスメントと、その後のアセスメントを同じ用紙に上書きすると区別がつかなくなる、という具体例です。 | アセスメントシート(初回・更新)、計画、介護記録、モニタリング・評価の記録 | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 |
| 課題分析の実施に関する主な指摘事項として、サービス変更時や目標期間更新時等にアセスメントをしていない、アセスメント表の実施日が居宅サービス計画書作成日よりも後になっている、が挙げられています。 | 初回訪問の日付が、その後の書類すべての土台になるという点が、日付の前後関係の指摘として現れています。 | 課題分析(アセスメント)票、居宅サービス計画書、サービス担当者会議の記録、支援経過記録 | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 |
| サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく事実と異なる、という指摘が挙げられ、事実と異なる記録や書類を作成しないこと、修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すことが示されています。 | 初回訪問の日付を後から書き換えると、他の書類との整合が崩れます。修正は履歴を残す形が示されています。 | 個別サービス計画、アセスメント記録、同意書(署名日)、交付記録、修正履歴 | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月 介護保険事業者説明会) |
| 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった、使用を想定される利用者家族等から同意を得られていない、使用期間が記載されていない、担当者会議等において利用者家族の個人情報を用いる場合の同意をあらかじめ得ていない、という事例が挙げられています。 | 個人情報使用同意書は初回訪問で説明することが多い書面です。本人分と家族分を分けて説明した記録が残る形になります。 | 個人情報使用同意書(利用者本人分・家族分)、サービス担当者会議記録、契約書・重要事項説明書 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編/福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) |
| 加算については、契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、利用者又はその家族に対して個別に十分な説明を行い同意を得ること、と記載されています。 | 初回訪問で重要事項説明書を一括して説明する運用のときに、個別の説明の記録が残っているかが分かれ目になります。 | 加算に係る個別説明・同意書、記録 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった、重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた、という事例が公表されています。 | 初回訪問で使う書面そのものに欠けがあると、説明した記録の側では補えません。 | 重要事項説明書(利用者控えを含む)、契約書 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) |
| 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない等の指摘があります。 | 初回訪問で説明する重要事項説明書の記載項目に関わります。 | 重要事項説明書、苦情受付記録 | 東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護) |
| 区分変更申請中に居宅を訪問・面接していないのに居宅介護支援費を請求していた、という事例が公表されています。 | 居宅で会うという行為そのものが記録に残っているかが問われる例です。 | 居宅介護支援経過、課題分析票、給付管理の資料 | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 |
| モニタリングを電話で行い、居宅訪問・面接をしていない、特段の事情の記載がない、という指摘が公表されています。 | 初回訪問そのものではありませんが、「居宅で会う」ことと「その記録を残す」ことが対になっている例として参考になります。 | 居宅介護支援経過、モニタリング記録 | 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 |
| 入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していなかった、入居に際して利用者の被保険者証に、入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を記載していなかった、という指摘が公表されています。 | 最初の1回でしか行えない確認と記載が抜けた例です。 | 主治医の診断書・主治医意見書、入居契約書、被保険者証の写し、入退居の記録 | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 |
| 計画の進捗状況を定期的に評価し必要に応じて見直すこととされ、初回の評価は提供開始からおおむね2週間以内に行うこととされているが、2週間以内に行っていることが確認できない事例が公表されています。 | 初回訪問のあと、いつまでに何をするかの起点として実施日が要る、という例です。 | 計画書、初回評価記録(実施日)、実施記録、会議録 | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」 |
| 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が求められる旨が示されています。 | 「初回」という語が付く記録がもう1つある例です。初回訪問とは別の場面ですが、最初の1回を記録するという構造は同じです。 | 身体的拘束等に関する記録、説明同意書、カンファレンス記録 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」(同旨:千葉県「指導監査の状況について」令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる、記録の保存期間の記載が誤っている、という事例が挙げられています。 | 初回訪問で交付する書面の内容が実態と合っているかは、訪問前に確認しておく事項です。 | 運営規程、重要事項説明書 | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 |
| サービス提供開始前の説明において、改定後の利用料金について説明・同意が確認できない、という事例が挙げられています。 | 初回訪問で交付する書面が最新のものかどうかに関わります。 | 重要事項説明書、同意書 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| アセスメント・サービス担当者会議等を行わず虚偽の資料を作成していた、という行政処分の事例が公表されています。 | 初回訪問を行っていないのに行ったことにする、という形は記録の信頼性そのものを失わせます。 | 課題分析票、担当者会議の記録、支援経過 | 「実地指導による介護報酬の算定誤りの具体事例」(WAM NET 京都府ページ掲載。PDF本文に自治体名・資料名の明記はなく、掲載先ページからの推定) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回に関する加算の対照表——判定を書かず、資料の記載と自事業所の記録を並べる
初回訪問の周辺には、名前に「初回」が付く加算があります。ここでは算定できるかどうかの判定は書きません。自治体が公表している資料にどう記載されているかを左に置き、貴事業所の記録がどうなっているかを書き込む欄を右に置いた対照表にしています。実際の取扱いは、貴事業所が指定を受けている保険者(指定権者)にご確認ください。
| 公表資料に示されている記載 | 出典(自治体・資料名) | 貴事業所の記録(記入欄) | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援の初回加算について、加算の対象となる場合として「新規に居宅サービス計画を作成する場合」「要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合」「要介護区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合」が挙げられ、該当するか確認するよう示されています。 | 福井市「令和7年度集団指導資料(運営指導における指摘事項等)」 | 保険者(指定権者) | |
| 訪問介護の初回加算について、サービス提供責任者が訪問(同行)したことをサービス提供結果記録に残すこと、と示されています。 | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | 保険者(指定権者) | |
| 訪問介護の初回加算について、新規に訪問介護計画を作成した利用者で、過去2か月間(暦月)当該事業所から訪問介護の提供を受けていない場合に限られること、訪問介護員が初回等の訪問を行った際にサービス提供責任者が同行した場合はサービス提供記録等にその旨を記録すること、訪問介護計画作成にあたって利用者の同意の取得が漏れている事例が見受けられることが示されています。 | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | 保険者(指定権者) | |
| 訪問介護の初回加算について、新規に訪問介護計画書を作成していないにもかかわらず加算を算定している事例、訪問介護計画の作成後その月内にサービス提供責任者が訪問介護に同行していないにもかかわらず初回加算を算定している事例が例示されています。 | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) | 保険者(指定権者) | |
| サービス提供記録等に記録されておらず、サービス提供責任者が初回又は同月内に利用者居宅を訪問又は他の訪問介護員に同行したことが確認できなかった、という事例が挙げられています。 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | 保険者(指定権者) | |
| 初回加算については新規計画の作成の有無と同行訪問の記録を点検する、という趣旨の記載があります。 | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) | 保険者(指定権者) | |
| 貴事業所の初回訪問記録に、訪問した職員の氏名・職種が記載されているか | —— | 事業所内で確認 | |
| 貴事業所の初回訪問記録に、同行した職員の氏名・職種(同行が無い場合は「同行なし」)が記載されているか | —— | 事業所内で確認 | |
| 貴事業所の個別の計画に、新規に作成した日が記載されているか | —— | 事業所内で確認 | |
| 貴事業所の個別の計画に、説明した日・同意した日・交付した日がそれぞれ記載されているか | —— | 事業所内で確認 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは記録の書き方を扱うものであり、加算に関する手続の代行や、貴事業所が加算の対象に当たるかどうかの判定を行うものではありません。障害福祉分野の届出書類についても同様に、手続の代行をお勧めするものではありません。
初回訪問のあと、手元に残す記録の一覧——記入欄つき
初回訪問が終わったあと、事業所に残るものを一覧にしました。作成日・保管場所・最終更新日・次に見直す時期の欄を付けています。この4つが空欄のまま綴じられている書類は、1年後にどれが最新か分からなくなります。なお、記録の保存期間は各自治体の条例等で定められており、保険者(指定権者)により異なります。保存期間の年数はここには書かず、記入欄にしています。貴事業所の指定権者の定めをご確認ください。
| 帳票 | 初回訪問で記入する欄 | 作成日(記入欄) | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) | 次に確認する時期(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回訪問の記録(事業所の様式) | 訪問日・時刻、訪問者と同行者、同席者、目的、説明した内容、本人と家族の言葉、観察した事実、決めたこと、次回予定 | ||||
| 重要事項説明書(利用者控えの控え) | 説明した日、説明者、説明した相手、同意欄 | ||||
| 契約書 | 契約日、署名(代筆の場合は代筆者と理由) | ||||
| 個人情報使用同意書(本人分) | 同意日、署名、使用の範囲と期間 | ||||
| 個人情報使用同意書(家族分) | 同意日、続柄、署名、使用の範囲と期間 | ||||
| 被保険者証の写し | 受領日、確認した項目、認定有効期間の始期と終期 | ||||
| 負担割合証の写し | 受領日、割合、適用期間の始期と終期 | ||||
| 医療保険被保険者証・公費受給者証の写し(該当がある場合) | 受領日、確認した項目、有効期間 | ||||
| 指示書の写し(該当がある場合) | 受領日、期間の始期と終期 | ||||
| アセスメントシート・課題分析票 | 実施日、実施した場所(居宅かどうか)、面接した相手 | ||||
| 住環境のメモ(間取り・寸法) | 計測した日、計測した箇所 | ||||
| 連絡先一覧(緊急連絡先を含む) | 作成日、第1・第2連絡先、時間帯による違い、貼付した場所 | ||||
| 他サービスの利用状況の一覧 | 作成日、事業所名、曜日と時間 | ||||
| 個別の計画(原案) | 作成日、作成者 | ||||
| 個別の計画(同意・交付済み) | 説明した日、同意した日、交付した日、交付の方法 | ||||
| 訪問時の取り決めのメモ(入室・鍵・駐車・ペット・近隣配慮) | 取り決めた日、取り決めた相手 | ||||
| サービス提供記録(初日分) | 提供日、実施した内容、初日の様子 | ||||
| 初回訪問が成立しなかった場合の記録 | 訪問日時、行った行動、連絡した相手、次の予定 | ||||
| 担当の介護支援専門員への連絡の記録 | 連絡日、連絡した相手、伝えた内容 | ||||
| 記録の確認(管理者等) | 確認日、確認者、指摘した点と直した点 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
1年後に効いてくる3つのこと
最後に、初回訪問の記録が1年後に効いてくる場面を3つだけ挙げます。1つ目は、担当が替わったときです。引き継ぎの資料は作られますが、いちばん読まれるのは初回訪問の記録です。そこに判断だけが書かれていると、新しい担当は前任者の判断を引き継ぐことになります。事実が書かれていれば、新しい担当は自分で判断できます。
2つ目は、状態が変わったときです。「以前と比べてどうか」を言うには、以前が記録されている必要があります。初回訪問で「ADL自立」と書いてあった場合、比較のしようがありません。「居間から玄関まで壁に手をつきながら歩かれた」と書いてあれば、同じ場面を同じ書き方で記録するだけで比較になります。初回訪問の記録は、その利用者についての最初の物差しです。
3つ目は、書類を並べて見られるときです。複数の自治体の公表資料が、日付の前後関係と、記録の整合性を繰り返し挙げています。初回訪問の日付は、アセスメント、計画の作成、説明、同意、交付、提供開始という並びの先頭にあります。ここが正しく記録されていれば、あとの日付は自然に並びます。逆に、初回訪問の日を後から書いたり、思い出しながら埋めたりすると、その1つのずれが、あとに続く書類すべてに伝わります。初回訪問の記録は、その日のうちに書き終えるのがいちばん確実です。
なお、本ページで挙げた確認項目・確認文書・条番号は、厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」別添1「確認項目及び確認文書」の記載に基づいています。各自治体が独自に用いる確認様式や、記録に求められる項目は保険者(指定権者)により異なります。実際の運用は、貴事業所が指定を受けている保険者(指定権者)が公表している資料と、担当課の指示をご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
