小規模多機能型居宅介護の運営指導が他のサービスと違うのは、通い・訪問・宿泊という3つの形態を、ひとつの登録定員のなかで、ひとつの計画で回しているところです。通いの記録だけを見ても、訪問の記録だけを見ても、その人の1か月は見えません。運営指導で開かれるのは、そのつなぎ目——登録定員と各サービスの利用定員、居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の二本立て、そして運営推進会議です。
このページは、次の3つを重ねて作っています。
- 国が「見る」と言っている確認項目・確認文書(厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「小規模多機能型居宅介護」の全24項目・確認内容65点)
- 実際にどう指摘されたか(各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果から、小規模多機能型居宅介護に関係する指摘を抜き出したもの。指摘文の要旨と出典自治体名を併記しています)
- その記録をどう書くか(悪い例と、そのまま貼って使える完成文)
確認項目だけを並べた一覧は、国のマニュアルが平等に並べているものと変わりません。実際に指摘が集まっているのがどこかは、自治体の公表資料を重ねて初めて見えてきます。そして公表されている指摘の多くが「記録が具体的でない」という形をしているため、文例がそのまま対処になります。
なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。以下の表の「貴事業所の状況」欄は記入欄です。判定は行わず、基準の定めと貴事業所の状況を並べる形にしていますので、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
別添1「小規模多機能型居宅介護」の確認項目一覧(全24項目)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、確認項目を「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の2つに分け、後者をさらに人員・運営に分けています。小規模多機能型居宅介護の欄に載っている確認項目は、設備1項目・運営(質)6項目・人員2項目・運営(体制)15項目の合計24項目、そのなかの確認内容(点検の観点)は65点です。括弧内の条番号は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の該当条項です。
個別サービスの質に関する事項(設備・運営/7項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等(第67条) | 平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】 | 平面図 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)、利用契約書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 心身の状況等の把握(第68条) | サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか | サービス担当者会議の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 小規模多機能型居宅介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか/送迎が適切に行われているか | サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針(第73条) | 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか/やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか | (身体拘束がある場合)入所者の記録、家族への確認書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画に基づいて小規模多機能型居宅介護計画が立てられているか/利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて立てられているか/サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか/利用者の日々の様態、希望等を勘案し随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービスを行っているか/利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな小規模多機能型居宅介護計画が立てられているか | 居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 介護等(第78条) | 原則として、利用者が従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を共同で行うよう努めているか | サービス提供記録、業務日誌 | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
7項目のうち、確認内容の数がいちばん多いのは小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条)の7点です。別添1のこの欄には「居宅サービス計画に基づいて」という語と「通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービス」という語が同居しています。つまりここは、計画を作ったかどうかではなく、その人の一日が計画と実績のあいだでどう動いたかが読み取れるかを見る欄です。
体制に関する事項のうち人員(2項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第63条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/介護支援専門員は必要な研修を受けているか | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 管理者(第64条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か/管理者は必要な研修を受けているか | 管理者の雇用形態が分かる文書、管理者の勤務実績表/タイムカード、研修を修了したことがわかるもの | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
人員はわずか2項目ですが、確認文書には「介護支援専門員は必要な研修を受けているか」「管理者は必要な研修を受けているか」という、資格証だけでは足りない観点が入っています。小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、事業所の計画を作るだけでなく居宅サービス計画も作る立場なので、研修修了の証跡は当日に手元へ置いておく種類の書類です。
体制に関する事項のうち運営(15項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 受給資格等の確認(第3条の10) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 利用料等の受領(第71条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書、領収書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 緊急時等の対応(第80条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 運営規程(第81条) | 運営における11の重要事項について定めているか(下の表に分解) | 運営規程 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | サービス提供は事業所の従業員によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/勤務表の記載内容は適切か/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表(勤務実績が確認できるもの)、方針・相談記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 定員の遵守(第82条) | 登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか | 業務日誌、国保連への請求書控え | □済 □要確認 メモ:______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか/運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)、運営規程、避難・救出等訓練の記録、通報・連絡体制、消防用設備点検の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 衛生管理等(第33条) | 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/同対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿・委員会の記録、同指針、同研修の記録及び訓練の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書、従業者の秘密保持誓約書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 広告(第3条の34) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | □済 □要確認 メモ:______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情の受付簿、苦情者への対応記録、苦情対応マニュアル | □済 □要確認 メモ:______ |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催しているか/運営推進会議において、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を行い、評価を受けているか/運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか/運営推進会議の会議録が公表されているか | 運営推進会議の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか | 事故対応マニュアル、市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録、再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | 委員会の開催記録、虐待の発生・再発防止の指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者を設置したことが分かる文書 | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1には、運営規程(第81条)の「以下の重要事項について定めているか」として11号が列挙されています。運営規程は、重要事項説明書・掲示物・変更届の3つと同時に見られる書類なので、号ごとに分解して突き合わせるのが早道です。
運営規程(第81条)に定める11の重要事項
| 号 | 定めるべき重要事項(別添1の記載) | 突き合わせる先 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業の目的及び運営の方針 | 重要事項説明書、パンフレット | ______ |
| 2 | 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 勤務体制一覧表、重要事項説明書、変更届 | ______ |
| 3 | 営業日及び営業時間 | 重要事項説明書、掲示物、変更届 | ______ |
| 4 | 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 | 指定申請書、業務日誌、日々の利用者一覧 | ______ |
| 5 | 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 | 重要事項説明書の料金表、請求書・領収証 | ______ |
| 6 | 通常の事業の実施地域 | 重要事項説明書、交通費の徴収記録 | ______ |
| 7 | サービス利用に当たっての留意事項 | 重要事項説明書、利用契約書 | ______ |
| 8 | 緊急時等における対応方法 | 緊急時対応マニュアル、重要事項説明書 | ______ |
| 9 | 非常災害対策 | 非常災害時対応マニュアル、訓練記録 | ______ |
| 10 | 虐待の防止のための措置に関する事項 | 虐待の防止のための指針、委員会記録、研修記録 | ______ |
| 11 | その他運営に関する重要事項 | 重要事項説明書、掲示物 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1には、注記として「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と示されています。この5つは、後述する「委員会・指針・研修」の束と重なります。
★要チェックの項目——各自治体が公表している指摘(出典つき)
ここからは、各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果・指摘事例集から、小規模多機能型居宅介護に関係する指摘を抜き出して、別添1の確認項目に並べ直したものです。件数は書きません。キーワードで機械的に紐づけると別サービスの指摘が混ざるためで、代わりに指摘文の要旨と出典自治体名を必ず併記しています。読者にとっての証拠は数ではなく、どこの自治体が何と書いたかのほうです。
なお、以下は各自治体が公表した資料の記載を当社が要約したものであり、貴事業所の状況を判定するものではありません。各欄の「貴事業所の状況」は記入欄です。
計画の作成と、居宅サービス計画との整合(第77条)
小規模多機能型居宅介護でいちばん指摘が集まるのがここです。理由は構造にあります。同じ介護支援専門員が、居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の両方を作るため、「2つの計画が同じ内容になってしまう」「2つの作成日・同意日の前後関係が崩れる」という形の指摘が、両方向から発生します。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない。居宅サービス計画に位置付けられていないサービス内容を個別サービス計画に位置付けて提供していないか、両計画の時間・頻度・目標の期間に相違はないかが確認項目として示されている | 宇都宮市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅(介護予防)サービス計画に位置付けたサービスについて、個別サービス計画の提供を求めていない。また、整合性を確認していない | 宇都宮市(交付の事例は金沢市) | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 個別サービス計画の目標は居宅サービス計画の内容をそのまま転記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成することとされている | 松山市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 個別サービス計画の目標が、居宅サービス計画の短期目標に沿って作成されていない。目標の内容が居宅サービス計画の丸写しである | 仙台市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 個別サービス計画未作成の利用者について、また個別サービス計画に基づかないサービス提供について、自主点検の上、報告することとされた | 愛知県 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画と個別サービス計画の内容が一致しない事例が見受けられる | 埼玉県 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 個別サービス計画が居宅サービス計画に沿った内容となっていない事例が認められた。利用者の心身の状況等を踏まえて作成すること | 広島市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 個別サービス計画の同意署名が利用者家族のみとなっている。個別サービス計画の利用者の同意日がサービス提供後となっている | 津山市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 介護計画の作成に当たり、利用者への計画の説明及び同意が遅れている事例がある。サービスの目標(長期目標及び短期目標)が定められていない | 浜松市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 計画の評価として「〇△✕」の記載のみで、計画の実施状況を把握しているとはいえない | 宇都宮市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 計画作成にあたりアセスメントの記録が確認できない。計画作成後にアセスメントを実施していた。更新分が初回アセスメントと同一の用紙に区別がつかない状態で記載されていた | 豊島区 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 初回のアセスメントは実施しているが、それ以降の個別サービス計画作成時に実施していない。認定の更新や計画の変更があってもアセスメントの記録が更新されていない | 仙台市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 事業所として行ったアセスメント(課題分析)の記録が作成されていない、又は不十分である。「居宅介護支援事業所のアセスメント結果を受けるのみでは不十分」と明記されている | 宇都宮市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | サービス計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる。修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと | 神戸市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 曜日によってサービス提供時間が異なる利用者に対し、それぞれの提供時間に応じたプログラムを記載した計画を作成していない | 宇都宮市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画に位置付けられた頻度は「週1回」だが「週2回」提供していた。居宅サービス計画に位置付けのないサービスを提供していた | 豊島区 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護支援専門員が作る居宅サービス計画の側(第68条・第77条)
小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画そのものを作ります。したがって運営指導では、居宅介護支援事業所に対して公表されている指摘が、そのまま自事業所の書類に当たります。金沢市の資料には、小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの指摘事項として「居宅サービス計画の作成についてアセスメント、サービス担当者会議、モニタリングに関する記録がない」事例が挙げられています。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 計画の作成(第77条) | 小規模多機能型居宅介護・複合型サービスの指摘事項として、居宅サービス計画の作成についてアセスメント、サービス担当者会議、モニタリングに関する記録がない事例が挙げられている | 金沢市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 利用者の同意を得た記録がない(利用者の家族の署名しかなく、利用者本人の同意を得ているか確認できない) | 青森県三戸町ウェブサイト掲載資料 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画の原案について、利用者の同意日がサービス提供後になっているものがあった | 姫路市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画に位置付けられた目標内容について、利用者の目標ではなく、介護者が提供すべきサービス内容が記載されていた | 姫路市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 居宅サービス計画の長期目標期間が、認定有効期間と同じ期間が設定されていた。恒常的に認定有効期間とすることは不適切であるとされた | 姫路市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 複数の利用者の居宅サービス計画の内容が一律である。長期目標と短期目標が同一の表現である。長期目標と短期目標の期間が全く同じである | 岡山市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 長期目標、短期目標の期間が正しく記載されていない。長期目標と短期目標が同一期間になっている、目標期間の終期が記載されていない | 青森県三戸町ウェブサイト掲載資料 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 短期目標の期間が終了する前に実施状況の把握を行わず、身体状況に大きな変化がないことのみをもって、多数の利用者に対し一律に期間の延長を行っていた。軽微な変更と判断した根拠の記録がない | 金沢市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 軽微な変更による取り扱いについて、支援経過に記録がない | 福岡県介護保険広域連合 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | 支援経過記録には実施の記載があるがモニタリングの記録がない。モニタリング表と支援経過記録の実施日が一致しない。同一の評価内容が長期にわたり続いている | 北九州市 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | モニタリングにあたって利用者の居宅を訪問・面接を行わず、結果の記録もなかった。支援経過に「電話にてモニタリング」とあるのみで特段の事情の記載がなかった | 豊島区 | ______ |
| 心身の状況等の把握(第68条) | ケアプラン変更時に担当者会議を開催していない。開催の際に一部の事業所しか招集していない。参加できない事業所に対して事前照会を行っていない | 北九州市 | ______ |
| 心身の状況等の把握(第68条) | 位置付けたサービスについて、担当者に専門的な見地から意見を求めているかサービス担当者会議の要点の記録からは確認できなかった。欠席者への照会内容が確認できなかった | 豊島区 | ______ |
| 計画の作成(第77条) | サービス利用開始後に利用票の同意・交付を行っている。支援経過記録上の同意の日付と実際に同意をもらった日が相違するケースがある | 北九州市 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営推進会議・地域との連携等(第34条)
別添1の「地域との連携等(第34条)」には確認内容が4点並び、確認文書は「運営推進会議の記録」の1つだけです。1つの記録に4点すべてが載っているかを見る欄なので、開催しているのに指摘を受ける、という形が起こります。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議(オンライン開催を含む)を開催していない。運営推進会議の出席者が適切でない。書面開催は原則として認められていないことが記載されている | 宇都宮市(公表方法は金沢市) | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議の会議録の内容が不足している。議事録を公表していない。会議録に必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」が示されている | 堺市/神戸市 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない。開催頻度が少ない。記録を公表していない。市への報告をしていない | 神戸市 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 会議録の公表方法の例として掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載が示され、公表用議事録は出席者の氏名をイニシャル表示にする等の個人情報への配慮が求められている | 金沢市 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 食材料費・光熱水費の精算を行っていない。利用者に精算の結果を示していない。精算結果について運営推進会議で報告していない(地域密着型サービスの運営関係) | 神戸市 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 令和6年度の運営指導により指摘の多かった事項の筆頭として「自己評価の実施と結果の公表(全サービス)」が挙げられている | 熊本市 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 別添1の非常災害対策の確認内容にも「運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか」が含まれる。非常災害計画が現状に沿った内容となっていない事例が挙げられている | 宇都宮市 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通い・訪問・宿泊の一体提供、定員、記録(第82条・第3条の18)
★決定的な指摘は松山市のものです。「サービス提供の記録が『特変なし』等のみで利用者の心身の状況が記録されていない」。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ています。小規模多機能型居宅介護では、これが通い・訪問・宿泊の3系統すべてに掛かります。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 定員の遵守(第82条) | 「月平均で利用定員を超えなければよい」という誤った解釈により定員を超えた日があった。過去の利用状況から欠席を予測して定員を調整したため超えた日があった。自費サービス利用者を考慮せず超過していた | 仙台市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス提供の記録が「特変なし」等しか書かれていない。提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録すること | 松山市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス提供の記録が残されていない。記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある。記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない | 宇都宮市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならないとする基準の条項について「運営指導で指摘が多い項目になりますのでご注意ください」と注記されている | 熊本市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた。記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること | 広島市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間が記載されていた。実際の時間を記載すること | 横浜市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録すること。保険給付対象サービスとそれ以外は区分を明確に記録すること | 和歌山市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス実施時間が一律に記載されており実態が反映されていない。実施時間を変更した際に変更した旨とその理由が記録されていない。特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない | 堺市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 送迎をしなかった理由が分かる記録がない。「家族の送迎」等、送迎をしなかった理由が記録されていない | 津山市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置づけがなかったので、確実に記載してください | 新潟市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 送迎時における待ち時間をサービス提供時間に含めてしまっている。送迎の有無について記録が確認できない | 堺市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 訪問体制強化加算について「通いのサービス前後に訪問サービスが入っているが自宅内でのサービスではなく訪問回数に含むことが出来ない事例が見られました」。登録者一人当たりの平均回数を計算した記録がなく算定の根拠が不明確、との事例も挙げられている | 足立区(小規模多機能型居宅介護) | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ることとされ、運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認するよう示されている | 金沢市 | ______ |
| サービスの提供の記録(第3条の18) | 計画書・報告書・提供記録・市町村への通知記録・苦情記録・事故記録の整備と保存が不十分な例が指摘されている | 東京都 | ______ |
| 設備及び備品等(第67条) | 届出した内容と異なる用途で設備を使用している(静養室を職員の休憩室として使用していた等)。レイアウトや用途を変えた場合は変更届の要否を確認すること | 神戸市/堺市 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、加算に関する記載を含みますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは公表資料の記載を並べたものであり、貴事業所の算定の可否を判定するものではありません。
従業者の員数・管理者・勤務体制の確保等(第63条・第64条・第30条)
小規模多機能型居宅介護は、併設事業所を持つ形で運営されていることが多く、公表されている指摘も兼務の書き方に集中しています。金沢市の資料には、小規模多機能型居宅介護の指摘事項として「小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた」という具体例が挙げられ、兼務可能な範囲は市の条例で定められている旨が示されています。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第63条) | 小規模多機能型居宅介護の介護従業者が併設の短期入所生活介護の介護職員を兼務していた。兼務可能な施設等の範囲を条例の規定に照らして確認するよう示されている | 金沢市 | ______ |
| 従業者の員数(第63条) | 看護職員配置加算の算定要件である配置看護師・准看護師が、専従でなく介護職員を兼務している。看護師資格を有する管理者について常勤かつ専従を満たすものとして算定することは認められない旨が示されている | 足立区(小規模多機能型居宅介護) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 従業員が併設する他事業所と兼務していたが、事業所ごとに勤務時間を管理していなかったため勤務体制が不明確であり、基準を満たしていることが確認できない | 宇都宮市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった。役員が介護職員として勤務しているが勤務表に位置付けられていなかった | 仙台市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない。出勤簿が作成されておらず、勤務実態が確認できない | 千葉県 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった。同一法人が運営している場合でも、サービス種別ごとに勤務体制を明確に区分したうえで記録に残すこと | 横浜市 | ______ |
| 管理者(第64条) | 管理者が常勤としての要件を満たしていない。管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) | 宇都宮市 | ______ |
| 管理者(第64条) | 管理者とされた者が非常勤であったことが指摘されている | 東京都 | ______ |
| 管理者(第64条) | 代表者が介護支援専門員として勤務していたが、勤務時間が管理されていなかった。法人の代表や役員についても必要な人員として配置している場合は出退勤の管理を適切に行うこと | 姫路市(同旨の記載は松山市) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務表について、他事業所との兼務関係が明確になっていない、配置が必要な職種が記載されていない、常勤・非常勤の別が誤っている、勤務表と勤務実績が不整合 | 福井市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例が挙げられている | 長野県 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない。一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない | 和歌山市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 勤務表が作成されていない。勤務表について必要な項目が記載されていない。事業所における年間の研修計画が作成されておらず、計画的に実施されていない | 大阪市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない。受講は採用後1年以内に修了させる旨が示されている | 宇都宮市(採用後1年以内は金沢市) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置を講じていない事例が認められた | 広島市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | ハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じていない。特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていないことについて指導を受けた事業所があった | 宇都宮市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない事例が公表されている | 長野県 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | ハラスメント防止に対する指針を作成していない、若しくは職員へ周知していない | 広島市/福岡県介護保険広域連合 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 各種研修を同日に実施する場合はそれぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録すること(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 松山市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 年度途中に採用した職員(中途採用者)に関して新規採用時の研修が実施できていない事例が見受けられる | 名古屋市 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第30条) | 処遇改善に係る資質向上のための計画を策定していない。計画書の内容を職員へ周知していない | 津山市 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
加算・届出に関する記載を含みますが、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
委員会・指針・研修が問われる5つの領域
別添1の注記で「令和6年4月1日より適用」とされた5つ——運営規程の虐待防止の措置、認知症介護基礎研修の措置、業務継続計画の策定等、感染症及び食中毒の対策、虐待の防止——は、いずれも指針・委員会・研修(訓練)・記録という同じ形をしています。1つが崩れていると他も崩れていることが多く、まとめて点検するのが効率的です。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 具体的取扱方針(第73条) | 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにも関わらず、態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていなかった。所定の手続きを経ず身体拘束を行っている | 和歌山市 | ______ |
| 具体的取扱方針(第73条) | 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない。適正化のための委員会を開催していない。指針を整備していない | 千葉県 | ______ |
| 具体的取扱方針(第73条) | 身体拘束等を行う場合の記録を行っていない事例及び、適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない事例が認められた | 広島市 | ______ |
| 具体的取扱方針(第73条) | 「身体拘束適正化のための指針」の項目に不足がある。抜けていることが多い項目として「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が示されている | 堺市 | ______ |
| 具体的取扱方針(第73条) | 指針を整備していない、対策を検討する委員会を開催していない、研修を実施していない、身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない事例が公表されている | 長野県 | ______ |
| 具体的取扱方針(第73条) | 「定期的に委員会が開催されていない」「定期的な研修の実施がない」が主な指摘内容として挙げられている | 熊本市 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の防止のための必要な措置を講じていないが「基準型」で届出を行っている。委員会を開催していない、指針を整備していない等の事例が挙げられている | 足立区(小規模多機能型居宅介護) | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待防止検討委員会が定期開催されていない。委員会は開催されていたがその結果の従業員への周知がされていない。指針の記載項目に漏れがある | 宇都宮市 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が確認され、指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導された | 新潟市 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 委員会が定期的に開催されていない。指針が整備されていない。研修が実施されていない。措置を適切に実施するための担当者が置かれていない | 千葉県 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった。指針を整備しなければならないにもかかわらず、整備されていない事例が認められた | 広島市 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の発生又はその再発を防止するための措置のうち、委員会の議事録が作成されていなかった | 姫路市 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 指針が作成されておらず、委員会と研修が定期的に実施されていない事例が公表されている | 長野県 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 委員会の定期開催、指針の整備、定期研修、専任担当者の設置という4つの措置が求められている | 東京都 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない。指針が整備されていない。研修及び訓練が年1回以上実施されていない | 千葉県/埼玉県 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 委員会について概ね6月に1回以上開催されていなかった。指針が作成されていなかった | 大阪市 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 委員会が設置されていなかった事例、指針が整備されていなかった事例、研修及び訓練が実施されていなかった事例の3件が例示されている | 広島市 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 研修及び訓練を実施した記録が確認できない。担当者を定めていない。感染対策委員会の結果を従業員に周知していない | 宇都宮市 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 委員会が開催されていなかった。委員会の議事録が作成されていなかった。指針を整備していなかった | 姫路市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 業務継続計画に必要な項目が記載されていない。定期的に見直ししていない。従業者に周知徹底していない。研修及び訓練を必要な回数実施していない。実施内容が記録されていない | 福井市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 感染症に係る計画、災害に係る計画を策定していない、又は内容が不十分である。研修及び訓練を定期的に実施していない。定期的な見直しが行われていない | 大分市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できないため指導を受けた事業所があった | 宇都宮市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 運営指導において業務継続計画の未策定が発覚し、感染症及び自然災害に係る計画の作成を指導された事例が公表されている | 新潟市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 計画が策定されていない。必要な研修及び訓練が年1回以上実施されていない。定期的に見直しを行っていない | 千葉県 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 必要な研修及び訓練が実施されていなかった。従業者に周知するとともに、定期的に実施し概要がわかるように明確に記録に残すこと | 広島市 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない。感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している | 東京都 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 避難訓練について同じ災害の想定が続いている。実施後の記録を残していない場合があった | 津山市 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 消火訓練及び避難訓練の実施回数が消防法施行規則で定める回数に不足していた。避難確保計画に基づく避難訓練を実施していない事例が公表されている | 長野県 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 施設防災計画が、他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていないかとの注意喚起が示されている | 金沢市 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある。避難訓練を必要な回数実施していない事例も挙げられている | 宇都宮市 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 事業所が定める消防計画には年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない。避難経路に備品等が置かれており、非常時の妨げとなっている | 北海道後志総合振興局/和歌山市 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 研修や訓練回数を誤認している。身体拘束適正化・業務継続計画・衛生管理等・虐待の防止それぞれの回数がサービス種別ごとに整理して示されている | 堺市 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
契約・利用料・秘密保持・広告・苦情・事故・届出
運営の基本部分は、サービス種別を問わず同じ形の指摘が並びます。足立区が小規模多機能型居宅介護向けに公表した資料からは、領収証の交付と重要事項の掲示・ウェブサイト掲載という、日常業務の端に落ちやすい2点が挙がっています。
| 確認項目 | 公表されている指摘(要旨) | 出典自治体等 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用料等の受領(第71条) | 領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない。引き落としのため交付しないことや希望者のみの交付は適切ではなく、支払いを受けた全ての利用者へ交付しなければならない旨が示されている | 足立区(小規模多機能型居宅介護) | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 事業所に重要事項を掲示していない。重要事項をウェブサイトに掲載していない。苦情相談窓口の掲示を行っていない | 足立区(小規模多機能型居宅介護) | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている。変更時に同意を取っていない。算定していない加算や徴収していない料金が記載されている | 津山市 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書等に記載している利用料金が改訂後のものとなっておらず、改訂後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない | 宇都宮市 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書の変更があった際に利用者に書面を用いて変更点の説明を行っていない。説明した内容について理解したことの同意を得ていない | 福岡県介護保険広域連合 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられている | 堺市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程や重要事項説明書の内容が現在の事業所の実態と異なっている。運営規程の「虐待の防止のための措置に関する事項」の記載漏れ、重要事項説明書の「事故発生時の対応」「第三者評価の実施状況」の記載漏れについて指導を受けた事業所があった | 宇都宮市(第三者評価・緊急時対応の記載漏れは金沢市) | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程と重要事項説明書の内容が一致していない。算定している加算の記載がない | 和歌山市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程と重要事項説明書について、内容が相違(営業日、営業時間、通常の事業の実施地域)している部分が認められた | 広島市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない | 静岡市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、通常の事業の実施地域、営業日及び営業時間、協力医療機関、記録の保存期間が示されている | 福井市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程の料金表の単位、金額、負担割合が改定されていない。通常の事業の実施地域があいまい(「事業所から半径○kmまで」等の表記は不可とされている) | 東京都 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 利用料その他の費用の額を運営規程に規定していない。通常の事業の実施地域が客観的に特定できない規定になっている | 東京都 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程の記載内容と実態との整合が図れていない(自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等)。指定申請時に添付した平面図と相違している | 千葉県 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 変更届が必要なのに提出されていない。運営規程に記載されている内容(人員、営業日、営業時間、定員、通常の実施地域の交通費の徴収方法等)が実態と異なっている | 堺市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 「変更届出書」を提出していない。「介護給付費算定に係る体制届出書」を提出していない | 宇都宮市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 事業所の指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない。届け忘れが多い事項として運営規程、介護支援専門員、協力医療機関が示されている | 福井市 | ______ |
| 運営規程(第81条) | 運営規程、設備、管理者等に変更があったにもかかわらず、その旨を10日以内に届け出ていない | 大分市 | ______ |
| 受給資格等の確認(第3条の10) | 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった。介護支援専門員から送られたコピーで確認していた。担当の居宅介護支援事業所に電話で確認をしていた | 豊島区 | ______ |
| 利用料等の受領(第71条) | その他の日常生活費として徴収できない費用を利用者から徴収している。すべての利用者に日常生活に最低限必要と考えられる物品等を一律に提供する場合はその費用を画一的に徴収しないよう示されている | 福井市 | ______ |
| 利用料等の受領(第71条) | 日常生活費を利用者から一律に徴収している。受領はその対象となる便宜を行うための実費相当額の範囲内で行うこと | 静岡市 | ______ |
| 利用料等の受領(第71条) | 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている。対象とならない利用者の領収証には記載しないことが示されている | 埼玉県 | ______ |
| 利用料等の受領(第71条) | 水分補給として提供する「緑茶、ほうじ茶、麦茶」等を有料としていた。無料の水分補給を提供せず、スポーツドリンク等を全員に販売していた | 横浜市 | ______ |
| 利用料等の受領(第71条) | 通常の事業の実施地域外の利用者に対して、運営規程に反し居宅訪問等に要した交通費の請求をしていなかった | 姫路市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない。利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない。代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできない | 福井市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 個人情報の使用に係る同意書について、利用者の家族に係る個人情報使用の同意を得ていなかった | 姫路市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった | 姫路市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 利用者家族から個人情報を使用するための同意を得ていない。代理・代筆者欄とは別に家族からの同意欄を設けるよう記載されている | 宇都宮市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 家族の個人情報使用同意書を受領していない。利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない | 神戸市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 入社20年を超えている職員について秘密保持誓約書を取り交わしていない。派遣職員について誓約書が作成されていない | 仙台市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書により得ていない | 千葉県 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった。使用期間が記載されていない | 広島市/大阪市 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 従業者の守秘義務の取り決めが徹底されていない。利用者本人と家族の個人情報使用同意が区別されていない | 東京都 | ______ |
| 広告(第3条の34) | 広告(チラシ)の内容が不適切である。介護保険外で行うべき内容を掲載することは控えるよう示されている | 堺市 | ______ |
| 広告(第3条の34) | 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている | 宇都宮市 | ______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 苦情相談窓口に、事業所の担当者名・電話番号・対応時間、実施地域すべての保険者の担当課、国民健康保険団体連合会の苦情相談専用電話番号のすべてを記載すること | 埼玉県/愛知県 | ______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 事業所の苦情対応窓口や外部機関(保険者・国保連)の窓口を重要事項説明書に記載していない | 東京都 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない。事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している | 津山市 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものを、ヒヤリ・ハット事例として記録している。再発防止策の検討が不十分なため同様の事故が繰り返し発生している | 神戸市 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない。再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない | 宇都宮市 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 過去約2年間で骨折等の事故が発生しているが市への報告をしていない。報告が必要となる事故の程度を把握していない | 仙台市 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない。原因の究明や、再発防止策がとられていない | 北海道後志総合振興局 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 介護事故の件数よりヒヤリハット報告の件数の方が少ないといった事例が見受けられる | 名古屋市 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 事故の状況や講じた処置を記録しておらず詳細・対応・再発防止策が不明確。保険者への事故報告を行っていない | 東京都 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、加算・届出に関わる記載を含みます。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
指摘が集まる2つの領域——運営推進会議と、二重の計画作成
前章で並べた指摘を数えるのではなく、「同じ書類が何度も出てくる」ところを見ると、小規模多機能型居宅介護の運営指導は2か所に収束します。運営推進会議の記録と、居宅サービス計画・小規模多機能型居宅介護計画のセットです。どちらも、他サービスなら別々の事業所が分担しているものを、1つの事業所のなかで完結させている点が共通しています。
運営推進会議の1回分でそろえる記録(おおむね2月に1回以上)
別添1の確認内容は4点あり、確認文書は「運営推進会議の記録」だけです。つまり1つの会議録に4点が読み取れるかが見られます。堺市の資料は会議録への記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」を分けて示しています。この2つが分かれて書かれていない会議録は、開催していても「記載不足」と受け取られる形になります。
| 別添1の確認内容 | 会議録に残す欄 | 公表資料で触れられている観点 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| おおむね2月に1回以上開催しているか | 開催年月日・開催時刻・開催場所・開催方法(対面/オンライン) | 書面開催は原則として認められていない旨の記載がある(宇都宮市) | 直近の開催日:____ 次回予定:____ |
| おおむね2月に1回以上開催しているか | 出席者名簿(氏名・所属・区分) | 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、当該サービスについて知見を有する者等(宇都宮市) | 欠けている区分:______ |
| 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 報告欄(提供回数・登録者数・行事・事故・苦情・訓練の実施状況) | 「運営推進会議への報告」を会議録に記載する(堺市) | 報告した項目:______ |
| 通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 評価欄(会議からの評価をそのまま記載) | 「運営推進会議からの評価、要望、助言等」を会議録に記載する(堺市) | 評価の記載有無:______ |
| 運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか | 要望・助言欄(発言者の区分と発言内容) | 会議録の内容が不足している、との指摘がある(堺市) | 要望・助言の件数と対応予定:______ |
| 運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか | 前回の要望・助言に対する対応結果欄 | 報告・評価・要望を一連で残す運用が示されている(堺市/神戸市) | 前回分の対応記載:______ |
| 運営推進会議の会議録が公表されているか | 公表方法欄・公表日欄 | 掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載等が例示されている(金沢市) | 公表方法:____ 公表日:____ |
| 運営推進会議の会議録が公表されているか | 個人情報の配慮欄(公表用は氏名の表記を変える等) | 公表用議事録は出席者の氏名をイニシャル表示にする等の配慮が示されている(金沢市) | 公表用の別版の有無:____ |
| (関連)非常災害対策 | 地域住民との連携体制に関する協議の記録 | 非常災害対策の確認内容に「運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか」が含まれる | 直近で協議した回:____ |
| (関連)市町村への報告 | 市への報告欄(報告日・提出先・提出方法) | 市への報告をしていない、との指摘がある(神戸市)。報告の要否・様式は保険者により異なる | 報告の要否:____ 直近の報告日:____ |
| (関連)自己評価 | 自己評価の実施と結果の公表の記録 | 指摘の多かった事項の筆頭として挙げられている(熊本市) | 実施日:____ 公表日:____ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
年間の運営推進会議 開催台帳(記入欄)
「おおむね2月に1回以上」は、単発の会議録では証明できません。年度の頭に台帳を作って、開催日・出席区分・公表日を1行ずつ埋めていく形にしておくと、当日はこの1枚を出すだけで済みます。
| 回 | 開催予定月 | 開催日(記入欄) | 出席区分の充足(記入欄) | 会議録の公表日(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月〜5月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
| 第2回 | 6月〜7月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
| 第3回 | 8月〜9月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
| 第4回 | 10月〜11月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
| 第5回 | 12月〜1月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
| 第6回 | 2月〜3月 | ____ | 利用者□ 家族□ 地域住民□ 市職員等□ 知見者□ | ____ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画——同じ人が両方を作るときの順序
小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画を作り、そのうえで小規模多機能型居宅介護計画を作ります。別添1の確認内容の1つ目が「居宅サービス計画に基づいて小規模多機能型居宅介護計画が立てられているか」である以上、この順序が日付として読み取れることが出発点になります。
公表されている指摘は、この順序が崩れる形か、2つが同じ内容になる形かのどちらかです。松山市は「個別サービス計画の目標は居宅サービス計画の内容をそのまま転記するのではなく、サービスを提供する事業所ごとに作成すること」と示し、仙台市は「目標の内容が居宅サービス計画の丸写しである」を文書指摘として挙げています。同じ人が両方を作るからこそ、丸写しに見えないだけの書き分けが要るという構図です。
| 順序 | 作るもの | 日付として残るもの | 指摘されている崩れ方(出典) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アセスメント(課題分析) | アセスメント実施日 | 計画作成後にアセスメントを実施していた(豊島区)/初回以降の計画作成時に実施していない(仙台市) | ______ |
| 2 | 居宅サービス計画の原案 | 原案作成日 | アセスメント、サービス担当者会議、モニタリングに関する記録がない(金沢市) | ______ |
| 3 | サービス担当者会議 | 開催日、第4表の記載日 | 専門的見地からの意見が記録されていない/欠席者への照会内容が確認できない(豊島区) | ______ |
| 4 | 居宅サービス計画の説明・同意・交付 | 説明日、同意日、交付日 | 同意日がサービス提供後になっている(姫路市)/家族の署名のみで本人の同意が確認できない(青森県三戸町ウェブサイト掲載資料) | ______ |
| 5 | 小規模多機能型居宅介護計画の作成 | 計画作成日 | 居宅サービス計画に沿った内容となっていない(広島市)/内容が一致しない(埼玉県) | ______ |
| 6 | 小規模多機能型居宅介護計画の説明・同意・交付 | 説明日、同意日、交付日 | 同意署名が家族のみ/同意日がサービス提供後(津山市)/説明及び同意が遅れている(浜松市) | ______ |
| 7 | サービス提供の開始 | 提供開始日 | 計画未作成のままサービス提供・報酬請求(愛知県) | ______ |
| 8 | 日々の記録(通い・訪問・宿泊) | 提供日・開始終了時刻 | 計画上の標準的な時間を記載していた(横浜市)/「特変なし」等のみ(松山市) | ______ |
| 9 | モニタリング | モニタリング実施日 | 記録がない/支援経過と実施日が一致しない(北九州市)/電話のみで特段の事情の記載がない(豊島区) | ______ |
| 10 | 目標の達成状況の評価 | 評価日 | 評価が「〇△✕」の記号のみ(宇都宮市) | ______ |
| 11 | 新たな小規模多機能型居宅介護計画 | 再作成日 | 短期目標の期間を一律に延長/軽微な変更の根拠の記録がない(金沢市) | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
2つの計画の突き合わせ表(利用者ごとに1枚)
宇都宮市の資料は、両計画の整合について「サービス内容」「時間」「頻度」「目標の期間」の4点を突き合わせる観点を示しています。これを利用者1人につき1枚の形にすると、運営指導の当日にそのまま出せます。
| 突き合わせる項目 | 居宅サービス計画(記入欄) | 小規模多機能型居宅介護計画(記入欄) | 相違の有無と理由(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 長期目標と期間 | ______ | ______ | ______ |
| 短期目標と期間 | ______ | ______ | ______ |
| 通いサービスの回数・曜日 | ______ | ______ | ______ |
| 訪問サービスの回数・時間帯 | ______ | ______ | ______ |
| 宿泊サービスの利用予定 | ______ | ______ | ______ |
| 送迎(往復・片道の別) | ______ | ______ | ______ |
| 他の居宅サービスの併用状況 | ______ | ______ | ______ |
| 本人・家族の意向 | ______ | ______ | ______ |
| アセスメント実施日 | ______ | ______ | ______ |
| 説明日・同意日・交付日 | ______ | ______ | ______ |
| モニタリング実施日 | ______ | ______ | ______ |
| 評価日と評価内容 | ______ | ______ | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方——悪い例と、そのまま貼れる完成文
公表されている指摘のかなりの部分は「記録が具体的でない」という形をしています。松山市の「サービス提供の記録が『特変なし』等のみで利用者の心身の状況が記録されていない」がその典型で、これは記録の有無ではなく読んでその人の状態が分かるかを見ています。ここからは、指摘されている書き方(悪い例)と、そのまま貼って使える完成文(良い例)を並べます。下線部と括弧内を自事業所の事実に置き換えてお使いください。
通いサービスの提供記録
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 到着から昼食まで | 特変なし。 | 9時40分、居室前で送迎車から降車。玄関の段差は手すりを持ち介助なしで昇る。血圧128/72、体温36.4度、脈拍74。「昨夜は2時に一度起きたが、その後は眠れた」との発言あり。10時からの体操には自ら椅子を運んで参加した。 |
| 食事の場面 | 全量摂取。 | 昼食は主食10割・副食8割を摂取。汁物でむせが1回あり、とろみを付けて提供したところ以後のむせはなかった。義歯の不具合の訴えはない。水分は昼食時に180ミリリットル、14時に150ミリリットルを摂取した。 |
| 入浴の場面 | 入浴実施。 | 13時20分から13時50分まで一般浴を実施。浴槽への出入りは手すりを使用し、職員は右側から支える程度の見守りで足りた。背部と足底は本人が洗い、洗髪は職員が行った。皮膚の発赤・掻き傷は見られない。 |
| 共同で行う活動(第78条) | レク参加。 | 15時から、利用者3名・職員1名で夕食の下ごしらえ(いんげんの筋取り)を一緒に行った。「昔は畑をやっていた」と話し、約20分間続けて座位を保てた。終了後に「久しぶりに手を使った」との発言があった。 |
| 体調の変化があった日 | 少し元気がない。 | 10時、普段は自ら参加する体操に「今日はやめておく」と話し、ソファで臥床を希望された。体温36.9度、血圧142/86。同居のご家族に11時05分に電話で状況を伝え、夕方まで様子を見ることを確認した。15時に体温36.5度まで下がり、おやつは全量摂取した。 |
| 計画の目標に対応させる | 変わりなく過ごされた。 | 小規模多機能型居宅介護計画の短期目標「自分で歩いてトイレに行く回数を増やす」について、本日は日中5回のうち4回を歩行器で自立して移動された。1回は夕方の疲労時で職員が付き添った。 |
| 他の職員への申し送り | 申し送りあり。 | 17時、夜勤者へ次の3点を申し送った。(1)昼食時にむせが1回あったためとろみを継続する、(2)左膝の痛みの訴えがあり明日の受診予定を家族へ確認する、(3)10時に臥床を希望されたため夜間の睡眠状況を観察する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問サービスの記録
足立区の資料は、訪問回数について「通いのサービス前後に訪問サービスが入っているが自宅内でのサービスではなく訪問回数に含むことが出来ない事例が見られました」と記載しています。訪問の記録には、どこで何をしたかが書かれている必要があります。
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 朝の訪問 | 訪問、声かけ。 | 7時05分から7時20分まで居宅内にて訪問。寝室で声をかけ、起床を促した。ベッドから端座位までは自力、立ち上がりは右手を支えた。降圧薬1包を本人が服用したことを確認した。 |
| 夕方の訪問 | 安否確認。 | 18時30分から18時45分まで居宅内にて訪問。台所で夕食(配食)を温め、食卓まで運んだ。「お腹はすいている」との発言あり。ガスの元栓と玄関の施錠を本人と一緒に確認した。 |
| 通いの前後との区別 | 送迎時に様子確認。 | 本日の送迎(8時50分・16時10分)は玄関先での乗降介助のみで、居宅内でのサービス提供は行っていない。したがって訪問サービスの提供としては記録していない。 |
| 随時の訪問 | 臨時訪問。 | 21時40分、ご本人から「トイレで転んだ」と電話があり、21時55分から22時25分まで居宅内にて訪問した。廊下で座り込んでおられ、外傷は認めない。自力で立ち上がれたためベッドまで誘導した。22時30分に長男へ電話で報告した。 |
| 見守りの声かけ | 見守り。 | 11時10分から11時20分まで居宅内にて訪問。服薬カレンダーの朝分が残っていたため声をかけ、本人が服用したことを確認した。冷蔵庫内の消費期限を一緒に確認し、期限切れの1点を本人の了解を得て処分した。 |
| 不在だった場合 | 不在。 | 14時00分に訪問予定であったが、居宅にて応答がなかった。14時05分に本人の携帯電話へ連絡し、近所へ買い物に出ていることを確認した。14時40分に再訪し、14時40分から14時55分まで居宅内にてサービスを提供した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
宿泊サービスの記録
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 宿泊に至った経緯 | 宿泊利用。 | 本日の通いの終了時に、同居のご長女から「明日の朝まで仕事で不在になる」との申し出があり、ご本人にも確認したうえで、本日18時から翌9時までの宿泊サービスを提供することとした。18時05分に介護支援専門員(当事業所所属)が計画への位置付けを確認した。 |
| 就寝前の状況 | 就寝。 | 20時50分に就寝。就寝前に排尿があり、失禁はない。「知らない場所だと眠れないことがある」との発言があったため、居室の常夜灯を点けたまま退室した。 |
| 夜間の巡回 | 巡視異常なし。 | 0時05分の巡回時は仰臥位で入眠中、呼吸は規則的。2時10分にトイレのため自力で起床され、廊下で職員が声をかけて付き添った。4時00分の巡回時は再入眠されていた。 |
| 夜間の体調変化 | 咳あり。 | 1時30分、居室から咳込む音があり訪室した。体温37.2度、酸素飽和度は96パーセント。ベッドの頭側を上げ、水分を100ミリリットル摂取していただいた。2時15分に体温37.0度、咳は落ち着いた。朝の申し送りに記載した。 |
| 起床から帰宅まで | 帰宅。 | 6時30分に自然覚醒。朝食は主食10割・副食10割を摂取。9時05分にご長女が迎えに来られ、夜間の咳と体温の経過、水分摂取の状況を口頭で伝え、連絡票を手渡した。 |
| 宿泊定員との関係 | 宿泊者あり。 | 本日の宿泊利用者は運営規程に定める宿泊サービスの利用定員の範囲内であり、宿泊者名簿および業務日誌に人数を記載した。翌日の宿泊予約が定員に達しているため、追加の申し出があった場合の対応を管理者と確認した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
送迎の記録
送迎については、津山市が「送迎をしなかった理由が分かる記録がない」、新潟市が「送迎が往復か片道かの位置づけがない」、堺市が「送迎の有無について記録が確認できない」と、それぞれ別の角度から公表しています。3つを同時に満たす書き方にしておくのが早道です。
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 通常の送迎 | 送迎あり。 | 往路8時45分に自宅玄関を出発し9時05分に到着、復路16時10分に出発し16時30分に自宅玄関に到着した。乗降時は左手を支える介助を行った。 |
| 片道のみ | 片道。 | 往路は当事業所が送迎を行い(8時50分自宅発)、復路はご長男の送迎のため当事業所は行っていない。計画上、送迎は往路のみの位置付けである。 |
| 送迎を行わなかった日 | (記載なし) | 本日はご家族が往復とも送迎されたため、当事業所による送迎は行っていない。前日にご長女から申し出があり、その旨を連絡票に記録している。 |
| 待ち時間の扱い | 9時00分から16時30分まで。 | 車内での待機時間(8時45分から9時05分)はサービス提供時間には含めていない。サービス提供は9時05分の到着時から16時10分の出発時までとして記録した。 |
| 送迎中の出来事 | 特になし。 | 復路の車内で「胸のあたりがもやもやする」との訴えがあり、路肩に停車して5分間様子を見た。血圧は136/80で、その後訴えは消失した。自宅到着後にご長女へ状況を伝え、事業所へ戻ってから記録した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
アセスメント・小規模多機能型居宅介護計画・モニタリング
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| アセスメントの記載 | 入浴:一部介助(チェックのみ) | 入浴:一部介助。右肩の可動域制限のため背部と後頭部の洗身に介助を要する。浴槽の出入りは手すりがあれば自力で可能。自宅の浴室は浴槽が深く、本人が「またぐのが怖い」と話しているため、通いでの入浴を希望されている。 |
| 再アセスメントの区別 | (初回と同じ用紙に上書き) | 本アセスメントは令和_年_月_日実施の更新分であり、初回(令和_年_月_日実施)とは別葉として作成している。前回からの変化は、歩行時のふらつきの増加と、夜間のトイレ回数が2回から4回に増えた点である。 |
| 計画の目標(居宅サービス計画との書き分け) | (居宅サービス計画の短期目標をそのまま転記) | 居宅サービス計画の短期目標「転ばずに自宅内を移動する」を受け、当事業所では「通いの日に、廊下15メートルを歩行器で3往復する」を目標とする。実施は通いの日の午前中とし、担当は機能訓練を担当する職員が行う。 |
| 組み合わせの記載 | 通い週3回、訪問週2回。 | 通いは月・水・金の週3回(9時00分から16時00分)、訪問は火・木の朝(7時00分台)に服薬確認のため各15分程度、宿泊はご家族の不在時に随時とする。ご本人の希望により、体調が優れない日は通いを訪問に振り替えることをあらかじめ確認している。 |
| 説明・同意・交付 | 同意済。 | 令和_年_月_日、ご本人とご長女に対し、計画の内容を口頭および書面で説明した。ご本人から同日付で同意の署名を得て、同日に写しを交付した。ご本人が署名できないため代筆した場合は、ご本人の氏名に加えて代筆者の氏名と続柄を記載している。 |
| モニタリング | 継続。満足。 | 令和_年_月_日、通いの終了後に事業所内でご本人と面談した。短期目標「廊下15メートルを3往復」については、6回の通いのうち5回で達成できている。「歩行器があると安心して歩ける」との発言があり、目標の継続が妥当と判断した。ご長女には同日に電話で経過を伝えた。 |
| 目標の達成状況の評価 | 〇 | 短期目標「自分で歩いてトイレに行く」は、期間中の達成率が8割であった。未達成の日は夕方の疲労時に集中しており、次期は「夕方のトイレ移動時は職員が声をかける」を計画に加える。評価日は令和_年_月_日、評価者は計画作成を担当する介護支援専門員である。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営推進会議の会議録
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 開催の記録 | 運営推進会議を開催した。 | 令和_年_月_日、当事業所の食堂において、14時00分から15時10分まで運営推進会議を対面で開催した。出席者は、利用者2名、利用者のご家族2名、町内会長1名、市高齢者支援課職員1名、地域包括支援センター職員1名、当事業所職員3名の計10名である。 |
| 活動状況の報告 | 活動状況を報告した。 | 【報告】当期(_月〜_月)の登録者数は_名、通いサービスの延べ提供回数は_回、訪問サービスの延べ提供回数は_回、宿泊サービスの延べ提供回数は_回であった。あわせて、避難訓練の実施状況、事故報告の件数と内容、苦情の受付状況を報告した。 |
| 評価を受けたこと | 了承された。 | 【評価】報告に対し、町内会長より「宿泊の受け入れが地域の家族の支えになっている」との評価をいただいた。地域包括支援センター職員より「訪問の回数が前期より増えており、在宅での生活を支える方向で機能している」との評価をいただいた。 |
| 要望・助言 | 特に意見なし。 | 【要望・助言】ご家族より「送迎の到着時刻の連絡がほしい」との要望があった。町内会長より「災害時の避難経路を町内会の防災訓練と合わせて確認してはどうか」との助言があった。市職員より「事故報告の様式について市の様式を確認してほしい」との助言があった。 |
| 前回分への対応 | (記載なし) | 【前回の要望への対応】前回いただいた「玄関前の段差が見えにくい」との要望について、令和_年_月_日に段差部分へ黄色のテープを貼付し、あわせて足元灯を1灯増設した。本日、出席者に現物を確認していただいた。 |
| 公表 | (記載なし) | 【公表】本会議録は、令和_年_月_日から当事業所玄関の掲示板に掲示し、あわせて事業所だより_月号に要旨を掲載した。公表用の会議録は、出席者のうち利用者およびご家族の氏名をイニシャル表記としている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体的拘束等・事故・ヒヤリハットの記録
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 身体的拘束等の記録 | 安全のためベルト使用。 | 【態様】車いす使用時の安全ベルトを装着した。【時間】令和_年_月_日13時10分から14時00分まで。【心身の状況】立ち上がり動作の途中で3回バランスを崩し、うち1回は職員が背後から支えた。【緊急やむを得ない理由】転倒による骨折の危険が切迫しており、他の方法では回避できず、装着は上記の時間に限った。【解除予定】本日14時00分に解除し、翌日以降の必要性は_月_日のカンファレンスで再検討する。 |
| 家族への確認 | 家族了承。 | 令和_年_月_日11時00分、ご長男に対し、上記の態様・時間・理由と解除予定の期日を書面で説明し、同日付で確認の署名をいただいた。書面の写しは当日中にお渡しした。 |
| 拘束に当たらない工夫の検討 | (記載なし) | ベルトを用いない方法として、(1)座面の高さを2センチ下げる、(2)午後の傾眠が強い時間帯は職員の視野内に座席を移す、(3)1時間ごとに立位を促す、の3点を試行した。試行の結果、(2)と(3)の併用で立ち上がり時のふらつきが減ったため、_月_日以降はベルトを使用していない。 |
| 事故の記録 | 転倒あり。 | 【発生日時】令和_年_月_日15時20分。【場所】通いの食堂。【状況】自席から立ち上がって歩き出したところ、右足がテーブルの脚に当たり、右膝から床に着いた。職員は2メートル離れた位置におり、目撃している。【処置】右膝に発赤あり、氷嚢で冷却。15時40分に協力医療機関へ連絡し、受診の必要はないとの回答を得た。【連絡】15時50分にご長女へ電話、16時10分に担当の介護支援専門員(当事業所所属)へ報告した。 |
| 保険者への報告 | (記載なし) | 本件について、令和_年_月_日に保険者へ事故報告書を提出した。報告が必要となる事故の範囲および様式は保険者(指定権者)により異なるため、あらかじめ担当課に確認した内容を事故対応マニュアルに記載している。 |
| 再発防止の検討 | 今後は注意する。 | 【原因】食堂のテーブル配置が通路幅70センチとなっており、歩行器を使う方がすれ違う際に迂回が生じていた。【対策】テーブルを1台減らし通路幅を100センチに変更した(_月_日実施)。あわせて、立ち上がりの合図として声かけを行う担当を席ごとに定めた。【確認】_月_日の職員会議で全職員に周知し、_月_日に通路幅を再測定した。 |
| ヒヤリハットの記録 | (事故をヒヤリハットとして記録) | 本件は転倒に至らず、職員が支えて未然に防いだ事例であるためヒヤリハットとして記録する。実際に転倒・誤薬・誤嚥が生じた場合は、結果の軽重にかかわらず事故報告書として記録し、事故報告書とヒヤリハット記録は別綴りで保管する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
委員会・研修・訓練の記録
| 場面 | 悪い例(指摘されている書き方) | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 身体的拘束等の適正化の委員会 | 委員会開催。 | 令和_年_月_日16時00分から16時40分、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は管理者、介護支援専門員、看護職員、介護職員2名、担当者__である。議題は(1)当期の身体的拘束等の実施状況(該当0件)、(2)指針の閲覧に関する定めの追記、(3)次回研修の日程である。決定事項と欠席者への周知方法を末尾に記載した。 |
| 虐待の防止の委員会 | 虐待防止委員会実施。 | 令和_年_月_日、虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催した。担当者は__である。議題は(1)ヒヤリハットのうち不適切なケアに当たり得る事例の共有、(2)指針の「成年後見制度の利用支援に関する事項」および「利用者等に対する指針の閲覧に関する事項」の記載確認、(3)研修計画の進捗である。結果は_月_日の朝礼で全職員に周知し、欠席者には議事録を回覧した。 |
| 感染症・食中毒の委員会 | 感染対策会議。 | 令和_年_月_日、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催した。前回開催日は令和_年_月_日である。議題は(1)手指衛生の実施状況の確認、(2)嘔吐物処理手順の見直し、(3)訓練の日程調整である。結果は掲示および回覧で全職員へ周知した。 |
| 同日に複数の研修を行った場合 | 研修実施(拘束・虐待)。 | 令和_年_月_日、14時00分から14時40分に身体的拘束等の適正化に関する研修を、15時00分から15時40分に虐待の防止に関する研修を実施した。それぞれ別葉の記録とし、使用資料(前者は__、後者は__)と参加者名簿を各葉に添付した。両方に参加した職員と一方のみの職員を名簿上で区別している。 |
| 新規採用時の研修 | (記載なし) | 令和_年_月_日に採用した__に対し、採用日から2週間以内に、身体的拘束等の適正化、虐待の防止、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止、事故発生の防止の4種の研修を実施した。実施日・内容・使用資料・実施者を新規採用者研修記録に記載している。 |
| 業務継続計画の訓練 | BCP訓練実施。 | 令和_年_月_日、自然災害に係る業務継続計画に基づく訓練を実施した。想定は「夜間の地震により停電と断水が発生し、宿泊利用者3名と夜勤者1名が事業所内に取り残される」である。参集の連絡、備蓄品の確認、宿泊利用者のご家族への一斉連絡までを実施し、所要時間と課題を記録した。感染症に係る計画の訓練は令和_年_月_日に別途実施している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導の当日にそろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)
以下は、別添1が「確認文書」として挙げているものと、各自治体の公表資料で実際に求められた書類を合わせた一覧です。和歌山市の資料には「実地指導当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断」される旨の記載があります。あるかどうかではなく、当日その場に出せるかで棚を作っておくのが実務的です。
なお、記録の保存年限は自治体の条例により異なります。金沢市の資料には「サービス提供に関する記録等の保存年限は市条例に則ること」「運営規程等に保存年限を記載している場合は誤りがないか確認すること」と記載され、福井市の資料には運営規程の記録の保存期間の記載に差異が多い旨が示されています。そのため下表では年数を記載せず、貴事業所の保険者の定めを書き込む欄にしています。
利用者ごとにまとめる書類
| 書類 | 別添1で対応する確認項目 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 利用契約書 | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 被保険者証の確認記録(介護保険番号・有効期限) | 受給資格等の確認(第3条の10) | ______ | ______ |
| 個人情報使用同意書(利用者分・家族分) | 秘密保持等(第3条の33) | ______ | ______ |
| 居宅サービス計画(第1表〜第3表) | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| サービス担当者会議の記録(第4表)と照会文書 | 心身の状況等の把握(第68条) | ______ | ______ |
| 支援経過記録(第5表) | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| 利用票・別表(第6表・第7表)と同意の記録 | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| アセスメントシート(初回・更新を別葉で) | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| 小規模多機能型居宅介護計画(同意があったことがわかるもの) | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| 計画の交付記録 | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| モニタリングシート・評価記録 | 小規模多機能型居宅介護計画の作成(第77条) | ______ | ______ |
| サービス提供記録(通い・訪問・宿泊) | サービスの提供の記録(第3条の18) | ______ | ______ |
| 送迎記録(往路・復路の別、未実施の理由) | サービスの提供の記録(第3条の18) | ______ | ______ |
| 身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)と家族への確認書 | 具体的取扱方針(第73条) | ______ | ______ |
| 請求書・領収証(控え) | 利用料等の受領(第71条) | ______ | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
事業所ごとにまとめる書類
| 書類 | 別添1で対応する確認項目 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 平面図(届出内容と一致するもの) | 設備及び備品等(第67条) | ______ | ______ |
| 運営規程(11号の記載を含む) | 運営規程(第81条) | ______ | ______ |
| 重要事項の掲示物(運営規程の概要・苦情相談窓口) | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 重要事項のウェブサイト掲載画面(または情報公表システムの登録内容) | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 月ごとの勤務表(常勤・非常勤の別、兼務関係、職種ごとの配置時間) | 勤務体制の確保等(第30条) | ______ | ______ |
| 出勤簿・タイムカード(役員・代表者分を含む) | 従業者の員数(第63条) | ______ | ______ |
| 従業者の資格証の写し | 従業者の員数(第63条) | ______ | ______ |
| 介護支援専門員の研修修了が分かるもの | 従業者の員数(第63条) | ______ | ______ |
| 管理者の雇用形態が分かる文書・勤務実績表・研修修了が分かるもの | 管理者(第64条) | ______ | ______ |
| 認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理表・修了証 | 勤務体制の確保等(第30条) | ______ | ______ |
| 年間研修計画・研修実施記録・参加者名簿 | 勤務体制の確保等(第30条) | ______ | ______ |
| ハラスメント防止の方針・相談担当者を定めた文書・周知記録 | 勤務体制の確保等(第30条) | ______ | ______ |
| 従業者の秘密保持誓約書(退職後の定めを含む。派遣職員分を含む) | 秘密保持等(第3条の33) | ______ | ______ |
| 業務日誌(日ごとの登録者数・通い・宿泊の人数) | 定員の遵守(第82条) | ______ | ______ |
| 国保連への請求書控え | 定員の遵守(第82条) | ______ | ______ |
| 緊急時対応マニュアル | 緊急時等の対応(第80条) | ______ | ______ |
| 協力医療機関との契約書・連絡先一覧 | 緊急時等の対応(第80条) | ______ | ______ |
| 業務継続計画(感染症編・災害編の2本) | 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | ______ | ______ |
| 業務継続計画の研修・訓練の記録、周知記録、見直し履歴 | 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | ______ | ______ |
| 非常災害時対応マニュアル(対応計画)・連絡網 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 防火管理に関する責任者を定めた文書 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 避難・救出等訓練の記録(想定災害を変えた複数回分) | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 消防用設備点検の記録 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 避難確保計画(該当区域の場合)と訓練の記録 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 同委員会の名簿・議事録(開催間隔が分かるもの)・周知記録 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 同研修及び訓練の記録 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 身体的拘束等の適正化のための指針(閲覧に関する定めを含む) | 具体的取扱方針(第73条) | ______ | ______ |
| 身体的拘束等の適正化のための委員会議事録・研修記録 | 具体的取扱方針(第73条) | ______ | ______ |
| 虐待の防止のための指針(成年後見制度の利用支援・閲覧に関する事項を含む) | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 虐待防止検討委員会の議事録・周知記録・担当者を定めた文書・研修記録 | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 事故対応マニュアル・事故報告書(保険者提出の控えを含む) | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| 家族・介護支援専門員等への連絡記録、再発防止の検討記録 | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| ヒヤリハットの記録(事故報告書とは別綴り) | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| 苦情の受付簿・対応記録・苦情対応マニュアル | 苦情処理(第3条の36) | ______ | ______ |
| パンフレット・チラシ・ホームページの掲載内容 | 広告(第3条の34) | ______ | ______ |
| 運営推進会議の議事録・出席者名簿・公表状況の記録 | 地域との連携等(第34条) | ______ | ______ |
| 自己評価の実施記録と公表の記録 | 地域との連携等(第34条) | ______ | ______ |
| 変更届出書の控え・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 運営規程(第81条) | ______ | ______ |
| 記録の保存年限に関する保険者の定めを控えたメモ | サービスの提供の記録(第3条の18) | ______ | 保険者の定め:____ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
届出関係の書類が含まれます。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは書類の名称を並べたものであり、提出の要否や期限を判定するものではありません。
介護予防小規模多機能型居宅介護との違い
別添1には「介護予防小規模多機能型居宅介護」の欄も別に用意されています。ただし本体と読み比べると、確認項目は同じ24項目、確認内容の観点もほぼ同一で、違うのは根拠省令・条番号と、計画の呼び名・報告先の呼び名です。したがって点検表を2種類つくる必要はなく、条番号と呼び名を差し替える欄を1つ足せば足ります。以下、差分だけを表にします。
根拠省令と条番号の対照
本体は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」、予防は「指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」が根拠です。省令そのものが違うため、条番号は全項目でずれます。
| 確認項目 | 小規模多機能型居宅介護(省令第34号) | 介護予防小規模多機能型居宅介護(省令第36号) | 貴事業所の運営規程での引用(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等 | 第67条 | 第48条 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 第11条 | ______ |
| 心身の状況等の把握 | 第68条 | 第49条 | ______ |
| サービスの提供の記録 | 第3条の18 | 第21条 | ______ |
| 身体的拘束等に関する欄 | 第73条(具体的取扱方針のなか) | 第53条(身体的拘束の禁止として独立) | ______ |
| 計画の作成に関する欄 | 第77条 | 第66条 | ______ |
| 介護等 | 第78条 | 第67条 | ______ |
| 従業者の員数 | 第63条 | 第44条 | ______ |
| 管理者 | 第64条 | 第45条 | ______ |
| 受給資格等の確認 | 第3条の10 | 第14条 | ______ |
| 利用料等の受領 | 第71条 | 第52条 | ______ |
| 緊急時等の対応 | 第80条 | 第56条 | ______ |
| 運営規程 | 第81条 | 第57条 | ______ |
| 勤務体制の確保等 | 第30条 | 第28条 | ______ |
| 定員の遵守 | 第82条 | 第58条 | ______ |
| 業務継続計画の策定等 | 第3条の30の2 | 第28条の2 | ______ |
| 非常災害対策 | 第82条の2 | 第58条の2 | ______ |
| 衛生管理等 | 第33条 | 第31条 | ______ |
| 秘密保持等 | 第3条の33 | 第33条 | ______ |
| 広告 | 第3条の34 | 第34条 | ______ |
| 苦情処理 | 第3条の36 | 第36条 | ______ |
| 地域との連携等 | 第34条 | 第39条 | ______ |
| 事故発生時の対応 | 第3条の38 | 第37条 | ______ |
| 虐待の防止 | 第3条の38の2 | 第37条の2 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認項目名・文言の差分
| 差分の場所 | 小規模多機能型居宅介護の記載 | 介護予防小規模多機能型居宅介護の記載 | 貴事業所での対応(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 身体的拘束等の欄の見出し | 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 | 身体的拘束の禁止(独立した確認項目として立てられている) | ______ |
| 計画の欄の見出し | 小規模多機能型居宅介護計画の作成 | 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 | ______ |
| 計画が基づく先 | 居宅サービス計画に基づいて小規模多機能型居宅介護計画が立てられているか | 介護予防サービス計画に基づいて小規模多機能型居宅介護計画が立てられているか | ______ |
| 計画の確認文書 | 居宅サービス計画/小規模多機能型居宅介護計画 | 介護予防サービス計画/介護予防小規模多機能型居宅介護計画 | ______ |
| サービスの提供の記録の対象計画 | 小規模多機能型居宅介護計画にある目標 | 介護予防小規模多機能型居宅介護計画にある目標 | ______ |
| 受給資格等の確認 | 要介護認定の有無、要介護認定の有効期限 | 要支援認定の有無、要支援認定の有効期限 | ______ |
| 事故発生時の報告先 | 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか | 市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか | ______ |
| 事故発生時の確認文書 | 市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録 | 市町村、家族、介護予防支援事業者等への報告記録 | ______ |
| 運営規程の第4号・第5号 | 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員/内容及び利用料その他の費用の額 | 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員/内容及び利用料その他の費用の額 | ______ |
| 確認項目の並び順 | 広告、苦情処理、地域との連携等、事故発生時の対応、虐待の防止の順 | 広告、苦情処理、事故発生時の対応、虐待の防止、地域との連携等の順 | ______ |
| 身体的拘束等の確認内容の文言 | やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか | 同じ文言(差分なし) | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予防と同じであるところ(二重に用意しなくてよいもの)
| 項目 | 本体と予防で同一かどうか | 貴事業所での運用(記入欄) |
|---|---|---|
| 確認項目の総数 | いずれも24項目(設備1・運営(質)6・人員2・運営(体制)15) | ______ |
| 運営規程に定める重要事項の号数と内容 | いずれも11号で、文言はサービス名の部分を除き同一 | ______ |
| 地域との連携等(運営推進会議)の確認内容 | いずれも4点で同一(おおむね2月に1回以上、活動状況の報告と評価、要望・助言の記録、会議録の公表) | ______ |
| 勤務体制の確保等の確認内容 | いずれも5点で同一(従業員による提供、研修の機会、勤務表の記載、認知症介護基礎研修の措置、ハラスメント防止の措置) | ______ |
| 業務継続計画の策定等・非常災害対策・衛生管理等・秘密保持等・広告・苦情処理・虐待の防止 | 確認内容・確認文書とも同一 | ______ |
| 定員の遵守 | いずれも登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を上回っていないか | ______ |
| 令和6年4月1日からの適用に関する注記 | 同一の5領域について同じ注記が付されている | ______ |
| 介護等の確認内容 | いずれも「利用者が従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を共同で行うよう努めているか」 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本体と予防で本当に分けて用意することになるのは、計画書の表題と同意欄、資格確認記録の要介護・要支援の別、事故報告書の報告先欄、運営規程の引用条番号の4点にほぼ絞られます。それ以外は、同じ事業所で同じ体制を敷いている以上、書類も1系統で足ります。
看護小規模多機能型居宅介護との違い
看護小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・宿泊に訪問看護が加わった形のサービスです。別添1で読み比べると、根拠省令は本体と同じ「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」で、確認項目も同じ24項目です。差分は訪問看護が入ることで増える書類と、看護職員の配置が勤務表に見えるかどうかに集中しています。ここでも差分だけを表にします。
看護小規模多機能型居宅介護の条番号の対照
根拠省令が同じであるため、条番号がずれるのはサービス固有の条文が置かれている6項目だけです。残りの18項目は本体と同じ条番号を引きます。
| 確認項目 | 小規模多機能型居宅介護 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 差分の有無 |
|---|---|---|---|
| 設備及び備品等 | 第67条 | 第175条 | ずれる |
| 取扱方針(身体的拘束等) | 第73条 | 第177条 | ずれる |
| 計画の作成に関する欄 | 第77条 | 第179条 | ずれる |
| 従業者の員数 | 第63条 | 第171条 | ずれる |
| 管理者 | 第64条 | 第172条 | ずれる |
| 緊急時等の対応 | 第80条 | 第180条 | ずれる |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 第3条の7 | 同じ |
| 心身の状況等の把握 | 第68条 | 第68条 | 同じ |
| サービスの提供の記録 | 第3条の18 | 第3条の18 | 同じ |
| 介護等 | 第78条 | 第78条 | 同じ |
| 受給資格等の確認 | 第3条の10 | 第3条の10 | 同じ |
| 利用料等の受領 | 第71条 | 第71条 | 同じ |
| 運営規程 | 第81条 | 第81条 | 同じ |
| 勤務体制の確保等 | 第30条 | 第30条 | 同じ |
| 定員の遵守 | 第82条 | 第82条 | 同じ |
| 業務継続計画の策定等 | 第3条の30の2 | 第3条の30の2 | 同じ |
| 非常災害対策 | 第82条の2 | 第82条の2 | 同じ |
| 衛生管理等 | 第33条 | 第33条 | 同じ |
| 秘密保持等 | 第3条の33 | 第3条の33 | 同じ |
| 広告 | 第3条の34 | 第3条の34 | 同じ |
| 苦情処理 | 第3条の36 | 第3条の36 | 同じ |
| 地域との連携等 | 第34条 | 第34条 | 同じ |
| 事故発生時の対応 | 第3条の38 | 第3条の38 | 同じ |
| 虐待の防止 | 第3条の38の2 | 第3条の38の2 | 同じ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
訪問看護が加わることで増える確認内容・確認文書
差分の中心は看護小規模多機能型居宅介護報告書です。本体の計画の欄は確認内容が7点ですが、看護小規模多機能型居宅介護では「看護小規模多機能型居宅介護報告書は作成されているか」が8点目として加わり、確認文書にも報告書そのものが加わります。欄の見出しも「計画及び報告書の作成」となっています。
| 差分の場所 | 小規模多機能型居宅介護の記載 | 看護小規模多機能型居宅介護の記載 | 貴事業所での対応(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 計画の欄の見出し | 小規模多機能型居宅介護計画の作成 | 看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 | ______ |
| 計画の欄の確認内容の数 | 7点 | 8点(「看護小規模多機能型居宅介護報告書は作成されているか」が加わる) | ______ |
| 計画の欄の確認文書 | 居宅サービス計画、計画(同意が分かるもの)、アセスメントシート、モニタリングシート、サービス提供記録 | 左記に加えて「看護小規模多機能型居宅介護報告書」 | ______ |
| サービスの提供の記録の確認文書 | サービス提供記録、業務日誌、送迎記録 | 左記に加えて「モニタリングシート」 | ______ |
| 介護等の確認内容 | 共同で行うよう努めているか(1点) | 「サービス提供は事業所の従業者によって行われているか」が加わり2点 | ______ |
| 介護等の確認文書 | サービス提供記録、業務日誌 | 左記に加えて「雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書」 | ______ |
| 緊急時等の対応の連絡先 | 速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | 速やかに主治の医師に連絡しているか(協力医療機関の記載がない) | ______ |
| 勤務体制の確保等の確認内容の数 | 5点 | 6点(勤務表の作成と記載事項、委託の範囲が個別の点として書かれている) | ______ |
| 勤務体制の確保等の確認内容(勤務表) | 勤務表の記載内容は適切か | 事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成しているか/従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活指導員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にしているか | ______ |
| 勤務体制の確保等の確認内容(委託) | (記載なし) | 委託は調理業務や洗濯等、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務であるか | ______ |
| 勤務体制の確保等の確認文書 | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録、勤務実績表、方針・相談記録 | 左記に加えて「勤務実績表/タイムカード」「勤務体制一覧表」 | ______ |
| 取扱方針の欄の見出し | 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 | 指定看護小規模多機能型居宅介護の取扱方針 | ______ |
| 身体的拘束等の確認文書の表記 | (身体拘束がある場合)入所者の記録、家族への確認書 | (身体的拘束がある場合)利用者の記録、家族への確認書 | ______ |
| 運営規程の第4号・第5号 | 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員/内容及び利用料その他の費用の額 | 指定看護小規模多機能型居宅介護の登録定員/内容及び利用料その他の費用の額 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
看護小規模多機能型居宅介護と同じであるところ
| 項目 | 本体と看護小規模多機能型居宅介護で同一かどうか | 貴事業所での運用(記入欄) |
|---|---|---|
| 根拠省令 | いずれも指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) | ______ |
| 確認項目の総数 | いずれも24項目(設備1・運営(質)6・人員2・運営(体制)15) | ______ |
| 計画が基づく先 | いずれも「居宅サービス計画に基づいて」計画が立てられているか | ______ |
| 通い・訪問・宿泊の組み合わせ | いずれも「利用者の日々の様態、希望等を勘案し随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを組み合わせたサービスを行っているか」 | ______ |
| 受給資格等の確認 | いずれも要介護認定の有無・有効期限 | ______ |
| 定員の遵守 | いずれも登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 | ______ |
| 地域との連携等(運営推進会議) | いずれも4点で同一(おおむね2月に1回以上、活動状況の報告と評価、要望・助言の記録、会議録の公表) | ______ |
| 事故発生時の対応の報告先 | いずれも市町村、家族、居宅介護支援事業者等 | ______ |
| 業務継続計画の策定等・非常災害対策・衛生管理等・秘密保持等・広告・苦情処理・虐待の防止 | 確認内容・確認文書とも同一 | ______ |
| 令和6年4月1日からの適用に関する注記 | 同一の5領域について同じ注記が付されている | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
金沢市の資料は、指摘事項の見出しを「小規模多機能型居宅介護・複合型サービス」として両者をまとめて扱っています。つまり運営指導の実務では、この2つは同じ棚で見られているということです。看護小規模多機能型居宅介護で追加になるのは報告書とモニタリングシート、そして勤務表に看護職員の配置と兼務関係が読み取れるかという点で、本ページの点検表はその3点を足せばそのまま使えます。
最後に、加算・届出に関わる部分について申し添えます。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは別添1の記載と各自治体の公表資料を並べたものであり、貴事業所の状況の判定は行っていません。記入欄に貴事業所の状況を書き込んだうえで、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
