認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の運営指導は、共同生活住居(ユニット)を単位として組み立てられているところに特徴があります。勤務体制も、計画作成担当者の配置も、運営推進会議も、身体的拘束の適正化も、すべて「その住居で暮らす人の生活が、記録から見えるか」という一点に集約されていきます。
このページは、次の3つを重ねて作っています。
- 国が「見る」と言っている確認項目・確認文書(厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「認知症対応型共同生活介護」の全24項目)
- 実際にどう指摘されたか(各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果から、グループホームに関係する指摘を抜き出したもの。指摘文の要旨と出典自治体名を併記しています)
- その記録をどう書くか(悪い例と、そのまま貼って使える完成文)
確認項目だけを並べた一覧は、国のマニュアルが平等に並べているものと変わりません。実際に指摘が集まっているのがどこかは、自治体の公表資料を重ねて初めて見えてきます。そして公表されている指摘の多くが「記録が具体的でない」という形をしているため、文例がそのまま対処になります。
なお、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。以下の表の「貴事業所の状況」欄は記入欄です。判定は行わず、基準の定めと貴事業所の状況を並べる形にしていますので、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
別添1「認知症対応型共同生活介護」の確認項目一覧(全24項目)
厚生労働省の運営指導マニュアル別添1は、確認項目を「個別サービスの質に関する事項」と「個別サービスの質を確保するための体制に関する事項」の2つに分け、後者をさらに人員・運営に分けています。認知症対応型共同生活介護の欄に載っている確認項目は、設備1項目・運営(質)6項目・人員2項目・運営(体制)15項目の合計24項目です。括弧内の条番号は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の該当条項です。
個別サービスの質に関する事項(設備・運営/7項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備(第93条) | 平面図に合致しているか【目視】/使用目的に沿って使われているか【目視】 | 平面図 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 入退居(第94条) | 入居申込者が認知症であることを確認しているか/利用者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めているか | アセスメントシート/モニタリングシート/認知症対応型共同生活介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/診断書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| サービス提供の記録(第95条) | 認知症対応型共同生活介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか/日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているか | サービス提供記録/業務日誌/モニタリングシート | □済 □要確認 メモ:______ |
| 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針(第97条) | 生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を含む)を行っていないか/身体的拘束等の適正化を図っているか(身体的拘束等を行わない体制づくりを進める策を講じているか)/やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか/自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者又は運営推進会議による評価を受け、結果を公表しているか | 身体的拘束廃止に関する(適正化のための)指針/身体的拘束の適正化検討委員会名簿/身体的拘束の適正化検討委員会議事録/(身体拘束がある場合)入所者の記録、家族への確認書/外部又は運営推進会議による評価の結果 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 認知症対応型共同生活介護計画の作成(第98条) | 利用者の心身の状況、希望等を踏まえて計画が立てられているか/アセスメントを適切に行っているか/サービス担当者会議等により専門的意見を聴取しているか/計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか/計画に基づいたケアの提供をしているか/目標の達成状況は記録されているか/達成状況に基づき、新たな計画が立てられているか/定期的にモニタリングを行っているか | 認知症対応型共同生活介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)/アセスメントシート/サービス提供記録/モニタリングシート | □済 □要確認 メモ:______ |
| 介護等(第99条) | サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/原則として、利用者が介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を共同で行うよう努めているか | 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/サービス提供記録/業務日誌 | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制に関する事項のうち人員(2項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 従業者の員数(第90条) | 利用者に対し、従業者の員数は適切であるか/計画作成担当者は必要な研修を受けているか | 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 管理者(第91条) | 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か/管理者は必要な研修を受けているか | 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表/タイムカード/研修を修了したことがわかるもの | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制に関する事項のうち運営(15項目)
| 確認項目 | 確認内容 | 確認文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 受給資格等の確認(第3条の10) | 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか | 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書/領収書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 緊急時等の対応(第80条) | 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 運営規程(第102条) | 次の重要事項について定めているか。1.事業の目的及び運営の方針/2.従業者の職種、員数及び職務内容/3.利用定員/4.指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額/5.入居に当たっての留意事項/6.非常災害対策/7.虐待の防止のための措置に関する事項/8.その他運営に関する重要事項 | 運営規程 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか/利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従事者を固定する等の継続性を重視しているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか | 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 定員の遵守(第104条) | 入居定員及び居室の定員を上回っていないか | 業務日誌/国保連への請求書控え | □済 □要確認 メモ:______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか | 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 非常災害(火災、風水害、地震等)対応に係るマニュアルがあるか/非常災害時の連絡網等は用意されているか/防火管理に関する責任者を定めているか/避難・救出等の訓練を実施しているか/運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか | 非常災害時対応マニュアル(対応計画)/運営規程/避難・救出等訓練の記録/通報、連絡体制/消防用設備点検の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 衛生管理等(第33条) | 必要に応じて衛生管理について、保健所の助言、指導を求め、密接な連携を保っているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか | 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿、委員会の記録/同指針/同研修の記録及び訓練の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか | 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 広告(第3条の34) | 広告は虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット/チラシ | □済 □要確認 メモ:______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質向上の取組を行っているか | 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル | □済 □要確認 メモ:______ |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催しているか/運営推進会議において、活動状況の報告を行い、評価を受けているか/運営推進会議で挙がった要望や助言が記録されているか/運営推進会議の会議録が公表されているか | 運営推進会議の記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか | 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等への報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 | □済 □要確認 メモ:______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修及び訓練を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか | 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修及び訓練計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 | □済 □要確認 メモ:______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
別添1の注記には、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と記載されています。
★要チェックの項目——各自治体が公表している指摘(出典つき)
ここから先は、各自治体が公表している集団指導資料・運営指導結果に、実際に指摘として載っているものだけを並べています。指摘文は要旨に整えていますが、内容と出典自治体名は公表資料に沿っています。件数の集計は行っていません(確認項目とキーワードで機械的に紐づけると誤って混ざるため)。粒度は「指摘あり/指摘が集まっている/公表事例では確認できず」に留めています。
| 確認項目(条) | 公表されている指摘(要旨) | 出典(自治体・資料) | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備(第93条) | 届出した内容と異なる用途で設備を使用している(変更届の提出が必要となる事例として整理) | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書の記載内容が運営規程と異なっている/必要な記載事項がない又は必要ない記載事項がある/変更時に同意を取っていない(算定していない加算や徴収していない料金が記載されている例が見受けられた) | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書に、提供するサービスの第三者評価の実施状況について記載されていなかった/重要事項説明書の日付や担当職員の記載漏れが認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書等に記載している利用料金が改定後のものとなっておらず、改定後の内容について説明したこと及び同意を得ていることが確認できない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | 重要事項説明書の変更があった際に、書面を用いて変更点の説明を行っていない/説明した内容を理解したことの同意を得ていない | 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 | ______ |
| 入退居(第94条) | 入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していなかった | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 入退居(第94条) | 入居に際して利用者の被保険者証に、入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を記載していなかった | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 入退居(第94条) | 入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の診断を受けていることを確認していない | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項 認知症対応型共同生活介護) | ______ |
| サービス提供の記録(第95条) | サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない(提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況・様子についても記録することとされている) | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | ______ |
| サービス提供の記録(第95条) | サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた(記録は介護給付費の請求の根拠となるため、作成漏れや記入誤りがないよう正しく作成すること) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| サービス提供の記録(第95条) | サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた(実際の時間を記載すること) | 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 | ______ |
| サービス提供の記録(第95条) | 記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/記録に提供した具体的なサービス内容や利用者の心身の状況等の記載がない(心身の状況の記載漏れが多い) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 身体拘束等を行う場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない/適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施について必要な措置が講じられていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない/適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない/指針を整備していない/研修を年2回以上実施していない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 車いすテーブルにより身体拘束を行っているにもかかわらず、態様及び時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由の記録を行っていなかった | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 指針を整備していない/対策を検討する委員会を開催していない/研修を実施していない/身体拘束等を行った場合の理由等の記録がない(有料老人ホーム一般検査では指摘149件のうち35件で最多) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が確認できない | 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 「身体拘束適正化のための指針」の項目に不足がある(抜けが多い項目として「利用者(入居者)等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」が示されている) | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 自己評価及び外部評価を行っていない/外部評価の実施回数の緩和に係る要件を満たしていないにもかかわらず、外部評価の実施が隔年になっている | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項 認知症対応型共同生活介護) | ______ |
| 取扱方針(第97条) | 令和6年度の運営指導で指摘の多かった事項の筆頭として「自己評価の実施と結果の公表(全サービス)」が挙げられている | 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたり、アセスメントの記録が確認できなかった | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画作成後にアセスメントを実施していた | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 実施されたアセスメントが初回アセスメントと同一の用紙に区別がつかない状態で記載されており、利用者の心身の状況を把握・分析しているか確認ができなかった | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画には歩行器の使用が位置付けられていたが、同日に実施されたアセスメントの「移乗・移動用具」の項目には記載がなかった | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画を作成する際、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて他の介護従業者と協議を行っていなかった | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項 認知症対応型共同生活介護) | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画の評価が「〇△✕」の記載のみで、計画の実施状況を把握しているとはいえない/計画作成後に実施状況を把握していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画の説明及び同意が遅れている/サービスの長期目標及び短期目標が定められていない | 浜松市「令和6年度における主な指摘事項及び助言事項」(浜松市介護サービス事業者説明会(集団指導)参考資料) | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画の同意署名が利用者家族のみとなっている/利用者の同意日がサービス提供後となっている | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | ______ |
| 計画の作成(第98条) | 計画に記載された作成日・同意日等に整合性がなく、事実と異なる(修正が必要な場合は元の内容と修正後の内容、修正日がわかるよう記録を残すこと) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 従業者の員数(第90条) | 従業員の出退勤記録がなく勤務実態が確認できない/一定の資格が必要な職種について資格確認ができる書類を整備していない | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 | ______ |
| 管理者(第91条) | 管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 受給資格等の確認(第3条の10) | 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていなかった/介護支援専門員から送られたコピーで確認していた | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 | ______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 食材料費・光熱水費の精算を行っていない/利用者に精算の結果を示していない/精算結果について運営推進会議で報告していない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 共益費(管理費)に事業所負担とすべきものが含まれている/利用者の処遇上必要な福祉用具・トロミ剤の費用を利用者負担としている | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 入居者を医療機関へ通院介助する際に家族対応としていた(通院の介助は日常生活上の援助に当たり介護報酬に含まれるとされ、通院介助に係る費用を介護報酬とは別に徴収することはできないと示されている。交通費の実費徴収は差し支えないとされている) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 領収証の発行を事務職員が失念し、利用者へ交付をしていない(引き落としのため交付しないこと、希望者のみの交付は適切ではないとされている) | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | ______ |
| 利用料等の受領(第96条) | 日常生活費を利用者から一律に徴収している(「その他の日常生活費」の対象となる便宜は利用者等またはその家族等の自由な選択に基づくものとされている) | 静岡市「介護サービス事業者の指導監督(運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」(令和8年度介護保険サービス提供事業者説明会(集団指導)資料) | ______ |
| 緊急時等の対応(第80条) | 指定を受けた内容が変更となったが10日以内に届け出ていない(届け忘れが多い事項として協力医療機関が挙げられている) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | ______ |
| 運営規程(第102条) | 運営規程に記載されていない項目があった(緊急時における対応方法、虐待の防止のための措置に関する事項等) | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | ______ |
| 運営規程(第102条) | 運営規程と重要事項説明書について、営業日・営業時間・通常の事業の実施地域の内容が相違している部分が認められた | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| 運営規程(第102条) | 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる(差異の多い事項として従業者の職種及び員数、苦情受付機関、利用料、協力医療機関、記録の保存期間が挙げられている) | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない(利用者の精神の安定を図る観点から担当の介護従業者を固定する等、継続性を重視したサービス提供に配慮すべきとされている) | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 研修や訓練の回数を誤認している(認知症対応型共同生活介護は身体拘束適正化・業務継続計画・衛生管理・虐待防止のいずれも年2回以上と整理されている) | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 介護に直接携わる従業者のうち無資格者が、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない(採用後1年以内に修了させる旨が示されている) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1/金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 処遇に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者について、採用後1年以内に認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 兼務する職員の勤務表等について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない/出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない/勤務形態一覧表を作成していない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 職種を兼務している従業者の兼務関係(兼務している職種やそれぞれの職種ごとの配置時間)等が勤務表に明確に位置付けられていなかった/役員が介護職員として勤務しているが勤務表に位置付けられていなかった | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない/研修実施状況が記録上から確認できない/研修不参加者への対応が不明瞭 | 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 各種研修を同日に実施する場合に、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録していない(例として身体的拘束等の適正化と虐待の防止が挙げられている) | 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) | ______ |
| 勤務体制の確保等(第103条) | 職場におけるハラスメントの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じていない(特に相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない点で指導を受けた事業所があった) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 定員の遵守(第104条) | 入居定員・居室定員に関する指摘は、今回参照した各自治体の公表資料の範囲では確認できず(通所系の利用定員に関する指摘は公表されている) | 公表事例では確認できず | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 計画が未策定、また研修及び訓練を実施した記録が確認できないため指導を受けた事業所があった | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 業務継続計画を感染症・災害のいずれか一方しか作成していない/感染症の業務継続計画とその他の感染症対策資料とを混同している | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 | ______ |
| 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | 必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/従業者に周知徹底していない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 消防計画に年2回実施と定められていた避難訓練について、年に1回しか実施していない/消防計画(これに準ずる計画を含む)が整備されていない | 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 避難訓練について同じ災害の想定が続いている/実施後の記録を残していない場合があった | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 施設防災計画が他事業者や他団体のホームページからダウンロードしたマニュアル等をそのまま活用したものになっていないか(利用者の特性及び周辺地域の環境等を踏まえた計画を策定するよう求められている) | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(非常災害対策に関すること) | ______ |
| 非常災害対策(第82条の2) | 非常災害計画と水防法等に基づく避難確保計画の認識に誤りがある/非常災害計画が現状に沿った内容となっていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が年1回以上実施されていない | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) | ______ |
| 衛生管理等(第33条) | 委員会が開催されていなかった/委員会の議事録が作成されていなかった/指針を整備していなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかった/同意書に使用期間が記載されていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」/大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 入社20年を超えている職員について秘密保持誓約書を取り交わしていない/派遣職員について秘密保持誓約書が作成されていない | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | ______ |
| 秘密保持等(第3条の33) | 従業者の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった | 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 | ______ |
| 広告(第3条の34) | 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 苦情相談窓口に、通常の事業の実施地域に含まれる保険者の担当課および国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない | 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) | ______ |
| 苦情処理(第3条の36) | 苦情相談窓口の掲示を行っていない/事業所に重要事項を掲示していない/重要事項をウェブサイトに掲載していない | 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議の会議録の内容が不足している/議事録を公表していない(記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」「運営推進会議からの評価、要望、助言等」が示されている) | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」/神戸市「運営上の留意事項(居宅通所)」 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 運営推進会議(オンライン開催を含む)を開催していない/出席者が適切でない(令和5年5月8日以降は書面開催が原則として認められていない旨が記載されている) | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4 | ______ |
| 地域との連携等(第34条) | 構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない/開催頻度が少ない/記録を公表していない/市への報告をしていない | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件についてヒヤリハットで処理している | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/再発防止のための検討がされていない、検討内容が具体的に記録されていない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 過去約2年間で骨折等の事故(2件)が発生しているが市への報告をしていない/報告が必要となる事故の程度を把握していない | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | ______ |
| 事故発生時の対応(第3条の38) | 誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策の検討が不十分(例:見守り強化のみを対策として挙げている) | 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会は開催されていたがその結果の従業者への周知がされていない/指針の記載項目に漏れがある | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていなかった/虐待防止のための指針が整備されていない | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 「虐待の防止のための指針」の項目に不足がある(抜けが多い項目として「成年後見制度の利用支援に関する事項」「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項」が示されている) | 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 | ______ |
| 虐待の防止(第3条の38の2) | 研修の未実施が運営指導で確認され、指針に基づいた研修プログラムの作成及び年1回以上の研修の実施を指導された(通所系サービスの事例) | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
並べてみると、認知症対応型共同生活介護に固有の指摘は「入居時の認知症の確認」「共同生活住居ごとの職員固定」「自己評価と外部評価」「運営推進会議」「食材料費・光熱水費の精算」に集まっています。一方、身体的拘束・虐待防止・業務継続計画・非常災害対策・秘密保持は、サービス種別を問わず同じ形で指摘されています。固有の論点は自事業所でしか点検できず、共通の論点は他サービスの公表資料からも学べる、という読み方ができます。
指摘が集まる2つの領域——運営推進会議と身体的拘束の適正化
この2つは、確認項目の数としては全24項目のうち2項目ですが、公表資料に載っている指摘の密度が高い領域です。どちらも「開催したか」ではなく「記録として何が残っているか」が見られています。
運営推進会議(第34条)で残すもの
別添1の確認内容は4つです。おおむね2月に1回以上開催しているか、活動状況の報告を行い評価を受けているか、要望や助言が記録されているか、会議録が公表されているか。堺市の資料では、会議録に記載が必要な事項として「運営推進会議への報告」と「運営推進会議からの評価、要望、助言等」の2つが示され、この2つが分けて書かれていないことが指摘として挙げられています。公表方法としては事業所内掲示やファイリングの設置、事業所や法人ホームページへの掲載等が例示され、公表時は個人名をイニシャル表記にする等の配慮が求められています。
さらに神戸市の資料では、グループホームの食材料費・光熱水費の精算結果を運営推進会議で報告していないことも指摘に挙がっています。運営推進会議は「開いて終わり」ではなく、非常災害対策(第82条の2)の地域住民との連携、取扱方針(第97条)の外部評価、利用料等の受領(第96条)の精算報告という3つの確認項目の受け皿にもなっています。
| 点検すること | 基準・公表資料の定め | 残す文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 開催頻度 | おおむね2月に1回以上開催しているか(別添1の確認内容) | 運営推進会議の記録、開催通知 | 直近1年の開催日:______ |
| 開催方法 | オンライン開催を含めて開催していない事例が指摘されている。令和5年5月8日以降は書面開催が原則として認められていない旨が宇都宮市の資料に記載 | 開催形式が分かる記録 | ______ |
| 構成員 | 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、当該サービスについて知見を有する者等。構成員に利用者・家族・地域住民の代表者が参加していない事例が神戸市の資料で指摘されている | 出席者名簿 | ______ |
| 報告事項 | 活動状況の報告を行い、評価を受けているか | 会議録(報告事項の欄) | ______ |
| 評価・要望・助言 | 会議で挙がった要望や助言が記録されているか。堺市の資料では報告と評価・要望・助言を分けて記載することが求められている | 会議録(評価・要望・助言の欄) | ______ |
| 公表 | 会議録が公表されているか。公表方法の例として掲示、玄関先への備え置き、事業所だよりへの掲載、ホームページ掲載が挙げられている | 公表状況が分かる資料(掲示写真等) | 公表方法:___/公表日:___ |
| 個人情報への配慮 | 公表用議事録は出席者の氏名をイニシャル表示にする等の配慮が金沢市・堺市の資料で示されている | 公表用議事録 | ______ |
| 市への報告 | 市への報告をしていない事例が神戸市の資料で指摘されている(報告の要否・様式は保険者により異なる) | 市への報告書の控え | ______ |
| 外部評価との接続 | 取扱方針(第97条)の「定期的に外部の者又は運営推進会議による評価を受け、結果を公表しているか」の受け皿になる | 外部又は運営推進会議による評価の結果 | ______ |
| 非常災害対策との接続 | 非常災害対策(第82条の2)の「運営推進会議を活用し、地域住民との密接な連携体制の確保に努めているか」の受け皿になる | 会議録(防災に関する議題) | ______ |
| 精算報告との接続 | 食材料費・光熱水費の精算結果について運営推進会議で報告していない事例が神戸市の資料で指摘されている | 精算書、会議録(精算報告の欄) | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
身体的拘束等の適正化(第97条)——指針・委員会・研修・記録
公表資料で繰り返し挙がっているのは、指針・委員会・研修・記録の4つが揃っていないという形の指摘です。千葉県の資料には「緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合に、その様態及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していない」「適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない」「適正化のための指針を整備していない」「従業者に対し、適正化のための研修を年2回以上実施していない」が並記されています。和歌山市の資料では、車いすテーブルの使用も厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」で禁止の対象となる行為として例示されていることに触れ、車いすテーブルによる拘束を行いながら記録がなかった事例が公表されています。
愛知県の資料は、三要件(切迫性・非代替性・一時性)の検証に係る初回カンファレンスの記録と、定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録に言及しています。「拘束をしていない」と言うためではなく、「したときに何を検討し、いつやめる方向で見ているか」を残すための書類群だと捉えると、揃えるものが決まります。
| 4つの要素 | 公表資料に見られる指摘の形 | 出典 | 残す文書・記入欄 |
|---|---|---|---|
| 指針 | 適正化のための指針を整備していない | 千葉県/長野県/広島市 | 指針の制定日:___/最終改定日:___ |
| 指針の記載項目 | 指針の項目に不足がある(抜けが多い項目として「利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」) | 堺市 | 閲覧に関する基本方針の有無:□有 □無 |
| 委員会の開催 | 対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない | 千葉県/長野県 | 直近4回の開催日:______ |
| 委員会の名簿 | 別添1の確認文書に「身体的拘束の適正化検討委員会名簿」が挙げられている | 厚生労働省 別添1 | 名簿の最終更新日:___ |
| 委員会の議事録 | 別添1の確認文書に「身体的拘束の適正化検討委員会議事録」が挙げられている | 厚生労働省 別添1 | 保管場所:______ |
| 研修の回数 | 研修を年2回以上実施していない/研修の実施回数が不足していた | 千葉県/長野県 | 直近1年の実施日:______ |
| 研修の記録の分け方 | 各種研修を同日に実施する場合に、内容を区別して記録していない(例:身体的拘束等の適正化と虐待の防止) | 松山市 | 同日開催の有無:□有 □無 |
| 新規採用時の研修 | 年度途中に採用した職員に新規採用時研修が実施されていない | 名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日) | 直近1年の新規採用者数:__人/受講済:__人 |
| 三要件の検討 | 三要件の検証に係る初回カンファレンスの記録が確認できない | 愛知県 | ______ |
| 実施時の記録 | 態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行っていない | 広島市/千葉県/和歌山市 | 記録様式の有無:□有 □無 |
| 家族への確認 | 別添1の確認内容に「やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか」が挙げられている | 厚生労働省 別添1 | 家族への確認書の有無:□有 □無 |
| 経過観察と解除 | 定期的なカンファレンスによる経過観察・再検討の記録が確認できない | 愛知県 | ______ |
| 対象となる行為の理解 | 車いすテーブルの使用も禁止の対象となる行為として例示されていることに触れられている | 和歌山市 | ______ |
| 評価と公表 | 自己評価及び外部評価を行っていない/外部評価が隔年になっている | 金沢市 | 直近の自己評価日:___/外部評価日:___ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
記録の書き方——悪い例と、そのまま貼れる完成文
公表されている指摘のうち、最も多くのサービス種別に共通しているのが「記録が具体的でない」という形です。松山市の資料には、サービス提供の記録について「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられる、と示されています。運営指導が見ているのは「記録があるか」ではなく、読んでその人の状態が分かるかです。
以下の右列は、日付・氏名・時刻を差し替えればそのまま使える完成文です。認知症対応型共同生活介護は少人数の共同生活を支える形態なので、「食事」「入浴」「排泄」を単独の行為として書くよりも、共同生活の中での役割・関わり・本人の言葉を残すほうが、計画(第98条)に位置付けた目標との対応が見えるようになります。
日々のサービス提供の記録(第95条)
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 朝の様子 | 特変なし。 | 6時40分に自室から出てこられ、「今日は喉が痛い」と話される。体温36.4度、咳・鼻汁なし。朝食は主食10割・副食8割摂取。水分をいつもより多めに勧め、200mL追加で摂取された。 |
| 朝の様子 | 変わりなく過ごされる。 | 起床時、自室のカーテンをご自分で開けておられた。「今日はいい天気だね」と笑顔で話され、居間へ移動される際もふらつきなく歩行器で自立して移動された。声かけは行っていない。 |
| 食事 | 全量摂取。 | 昼食は主食10割・副食10割摂取。エプロン着用を促すと「いらない」と断られたため、そのまま召し上がっていただき、食後に衣類の汚れがないことを確認した。むせこみは見られなかった。 |
| 食事 | 食事介助を実施。 | 昼食時、スプーンを持つ手が止まる場面が3回あり、そのつど「次はお魚ですね」と皿を指し示すと自分で口へ運ばれた。全介助は行わず、主食8割・副食7割を約35分かけて摂取された。 |
| 食事(共同作業) | 調理を手伝われる。 | 夕食の準備で、職員と一緒にいんげんの筋取りを15分行われる。「昔は畑で作っとった」と話され、手つきは滞りなかった。他の入居者2名にも「ここをこう持つんよ」と教えておられた。 |
| 入浴 | 入浴。特変なし。 | 14時10分から14時35分まで入浴。脱衣は自立、洗身は背部のみ介助。右膝の発赤・腫脹はなく、皮膚の状態に変化はない。入浴後、「気持ちよかった」と話され、居間で麦茶を150mL摂取された。 |
| 入浴(拒否) | 入浴拒否あり。 | 10時に入浴をお誘いしたところ「今日はやめとく」と話される。11時に「お湯を溜めましたよ」と再度お誘いすると、「じゃあ入ろうか」と応じられ、11時15分から入浴された。前回も午前の再度の声かけで応じられており、同様の対応を継続する。 |
| 排泄 | トイレ誘導。 | 13時、居間で立ち上がって周囲を見回す様子が見られたため、「お手洗いに行きましょうか」と声をかけると「そう、それ」と話され、トイレへ誘導。下衣操作は手すりを使って自立。失禁はなかった。 |
| 排泄 | 失禁あり。パッド交換。 | 15時、居室でズボンの前面が濡れていることを確認。ご本人は「濡れとらんよ」と話される。「着替えると気持ちいいですよ」と伝え、了承を得てから更衣を介助した。羞恥心に配慮し居室内で対応、要した時間は約10分。 |
| 掃除・洗濯 | 掃除を手伝ってもらう。 | 朝食後、居間のテーブル拭きをご自分から申し出られ、5卓すべてを拭かれた。「これで気持ちよう食べられるね」と話される。洗濯物たたみにも参加され、タオル10枚をたたまれた。 |
| 外出・買物 | 買物同行。 | 10時30分から11時15分まで、職員1名同行で近隣の商店へ買物に外出。夕食のみそ汁の具を選んでいただき、ご本人が「豆腐にしよう」と決められた。歩行は付き添いのみで介助なし。帰所後の疲労の訴えはない。 |
| 夜間 | 眠れず。 | 1時20分に居室から出てこられ、廊下で「家に帰らんと」と話される。「今日はもう遅いので、明日一緒に考えましょう」と伝え、居間で温かいお茶を提供。20分ほど会話をした後、自室へ戻られ2時頃入眠された。 |
| 夜間 | 巡視、異常なし。 | 0時・2時・4時の巡視時、いずれも仰臥位で入眠中。呼吸は規則的で、体位変換の必要は認めなかった。4時の巡視時に掛け布団が床に落ちていたため掛け直した。 |
| 服薬 | 与薬。 | 朝食後、看護職員が準備した一包化の内服薬を、職員が氏名と日付・時点を読み上げて本人に確認したうえで手渡し、口に入れて水で飲み込まれるまで確認した。落薬・残薬はなかった。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症の行動・心理症状への対応と、身体的拘束に関する記録
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 帰宅願望 | 帰宅願望あり。傾聴にて対応。 | 16時ごろ、玄関で靴を履こうとされ「子どもが待っとるけん帰る」と話される。「お子さんは何人いらっしゃるんですか」と伺うと、長男の話を10分ほどされ、その後「もう少しおろうかね」と居間へ戻られた。夕方に同様の様子が続いており、16時前に一緒に洗濯物を取り込む役割をお願いする対応を試みる。 |
| 興奮 | 興奮あり。落ち着いてもらう。 | 13時40分、居間で他の入居者が座った椅子について「そこは私の席」と大きな声を出される。職員が間に入り、「こちらの窓際の席も日が当たって暖かいですよ」と別の席へご案内すると、5分ほどで会話が穏やかになった。以後、席順を固定して案内することとする。 |
| 物盗られ | 物盗られ妄想。否定せず対応。 | 10時、「財布がない、誰かが持っていった」と訴えられる。「一緒に探しましょう」と伝え、居室のたんす2段目から本人と一緒に発見。「よかったですね」と伝えると「あんたが見つけてくれた」と話される。否定や説得は行っていない。 |
| 拒否 | ケア拒否。 | 更衣の声かけに「触らんといて」と手を払う動作が見られたため、いったん中断し15分後に再度お伺いした。2回目は「うん」と応じられ、上衣のみ介助して更衣を完了した。中断中は居間で他の職員が見守りを行った。 |
| 転倒 | 転倒あり。 | 18時05分、居間から居室へ向かう廊下で尻もちをつかれた場面を職員が目撃。頭部打撲なし。左臀部に発赤あり、腫脹・変形は認めない。バイタルは血圧132/78、脈拍78、体温36.5度。18時20分に協力医療機関へ連絡し、経過観察の指示を受けた。18時30分にご家族へ電話で報告。 |
| 拘束の検討 | やむを得ず離床センサーを使用。 | 身体拘束適正化検討委員会(開催日を記入)において、切迫性・非代替性・一時性の三要件について検討した。検討内容と結論は議事録に記載し、実施する場合の開始予定日と解除予定日、経過観察の頻度を定めた。本人および家族へ説明した日と説明者、同意の有無を説明同意書に記載している。 |
| 拘束の実施記録 | ベッド柵使用。 | 実施した行為:ベッド柵(4点)の使用/実施した時間:22時00分から翌6時00分まで/その際の心身の状況:夜間に起き上がり、ベッドサイドに座り込む場面が直近1週間で4回あり、うち2回はふらつきが見られた/緊急やむを得ない理由:転落による骨折の危険が切迫していると判断した/解除に向けた検討:週1回のカンファレンスで継続の要否を再検討する。 |
| 拘束の経過観察 | 継続中。 | (開催日を記入)のカンファレンスにおいて、夜間の起き上がりが直近2週間で1回に減少していることを確認した。就寝前の水分摂取量を調整し、ベッドの高さを下げ、床にマットを敷く対応に変更したうえで、ベッド柵は2点に減らすこととした。次回の再検討日は(日付を記入)とする。 |
| 拘束の解除 | 解除した。 | (開催日を記入)のカンファレンスにおいて、直近1か月間で夜間の起き上がり時のふらつきが見られなかったこと、床マットの敷設により転落時の危険が低減したことを確認し、ベッド柵の使用を(日付を記入)をもって終了した。ご家族へは(日付を記入)に電話で報告し、了解を得た旨を記録している。 |
| 家族への確認 | 家族へ説明済み。 | (日付を記入)14時、面会に来られた長女様に対し、管理者と計画作成担当者が同席のうえ、実施している行為・理由・時間帯・解除に向けた見通しを書面を用いて説明した。長女様から「様子を見ながら早く外せるようにしてほしい」とのご意向があり、次回カンファレンスで共有することとした。 |
| 拘束をしない工夫 | 見守り強化。 | 夜間の立ち上がりに対し、ベッドの高さを35cmに下げ、ベッドサイドに滑り止め付きマットを敷き、居室ドアを半開にして廊下からの視線が通るようにした。あわせて、就寝前の排泄誘導を21時30分に固定した。これらを実施した日から2週間の起き上がり回数を記録し、カンファレンスで評価する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
計画作成担当者が書く——アセスメント・計画・モニタリング
豊島区が公表した指摘は、アセスメントと計画の関係を直接見ています。「アセスメントの記録が確認できない」「計画作成後にアセスメントを実施していた」「更新のアセスメントが初回分と区別がつかない」「計画に歩行器の使用を位置付けているのに、同日のアセスメントの『移乗・移動用具』の項目に記載がない」。つまり、順番(日付)と、突合(計画に書いたことの根拠がアセスメントにあるか)の2点が見られています。
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| アセスメント(移動) | 移動:一部介助にチェックのみ。 | 移動:屋内は歩行器を使用して自立。右膝に軽度の変形があり、朝の起床直後は特にふらつきが見られる。居室からトイレまでの6mは手すりと歩行器の併用で移動できているが、夜間は照明が暗いと壁伝いになる場面がある。歩行器の高さは(数値を記入)cmで調整済み。 |
| アセスメント(入浴) | 入浴:一部介助。 | 入浴:脱衣・着衣は声かけのみで自立。洗身は前面と上肢は自立、背部と足先は届かないため介助を要する。浴槽のまたぎは手すりを使用して自力で可能だが、体調により職員が片手を支える日がある。「湯は熱いのが好き」と話され、湯温は41度で調整している。 |
| アセスメント(意欲・役割) | 意欲あり。 | 本人は「役に立ちたい」と繰り返し話され、洗濯物たたみ・テーブル拭き・いんげんの筋取りには自ら参加される。一方で、複数の手順を続けて示すと途中で手が止まるため、1つずつ示すことで最後まで取り組まれる。家事は50年間家庭で担ってこられた生活歴がある。 |
| アセスメント(更新) | 初回と同じ用紙に追記。 | 本アセスメントは(日付を記入)実施の更新分であり、初回(日付を記入)とは別葉として作成している。前回からの変化:右膝の痛みの訴えが週2回から週4回に増え、屋内歩行時のふらつきが夕方に見られるようになった。この変化を踏まえ、計画の短期目標を見直す。 |
| 計画の目標 | 安全に生活できる。 | 長期目標:これまで続けてこられた家事の役割を持ちながら、住み慣れた住居で転倒なく生活を続ける(期間:日付を記入)。短期目標:歩行器を使って居室からトイレまで自分で移動する日が週5日以上になる(期間:日付を記入)。 |
| 計画のサービス内容 | 移動の見守り。 | サービス内容:朝の起床時と夕方の16時以降は、居室からトイレまでの移動に職員が付き添う。夜間は居室の足元灯を点灯し、廊下の照度を保つ。歩行器のブレーキとタイヤの状態を毎週月曜に点検する。担当:介護従業者(ユニット担当者)。 |
| 計画の根拠づけ | 歩行器使用と記載のみ。 | 本計画に歩行器の使用を位置付けた根拠は、(日付を記入)実施のアセスメント「移乗・移動用具」欄に記載した内容(右膝の変形により起床直後にふらつきが見られる/歩行器使用時は6mを自力で移動できる)による。アセスメントの実施日は本計画の作成日より前である。 |
| 専門的意見の聴取 | 会議実施。 | (日付を記入)に開催したサービス担当者会議において、計画作成担当者・介護従業者2名・協力医療機関の看護職員が出席し、右膝の痛みの増強と移動方法について意見を聴取した。看護職員からは「入浴後にストレッチを行うと痛みが和らぐ場合がある」との意見があり、計画のサービス内容に反映した。 |
| 他の従業者との協議 | 職員間で共有。 | (日付を記入)のユニット会議において、計画作成担当者から原案を提示し、夜勤を担当する介護従業者3名から「夕方以降のふらつきが強い」「就寝前の排泄誘導の時刻を早めたほうがよい」との意見が出された。協議の結果、排泄誘導を21時30分に変更して原案を修正した。出席者と発言内容は本記録のとおりである。 |
| 説明と同意 | 同意を得た。 | (日付を記入)10時、居室にてご本人と長女様に対し、計画作成担当者が計画書を読み上げて説明した。ご本人から「洗濯物たたみは続けたい」とのご意向があり、その場で追記して再度ご確認いただいたうえで、同日、ご本人の署名により同意を得た。写しを同日交付している。 |
| モニタリング | 目標達成。〇。 | (月を記入)のモニタリング:短期目標「歩行器を使って居室からトイレまで自分で移動する日が週5日以上」に対し、実績は第1週5日・第2週6日・第3週4日・第4週6日であった。第3週に4日にとどまった要因は右膝の痛みの増強で、当該週は職員の付き添いを増やしている。目標は継続とし、サービス内容の変更は行わない。 |
| モニタリング(未達) | できていない。△。 | (月を記入)のモニタリング:短期目標に対する実績は週2日から3日で推移し、目標に届いていない。要因として、夕方以降のふらつきが強くトイレまでの移動を職員が代替している場面が多かったことが挙げられる。次期計画では短期目標を「日中(9時から16時)の移動を自分で行う」に絞り込み、夕方以降は付き添いを前提とする内容に見直す。 |
| 計画の更新 | 前回と同じ内容で更新。 | (日付を記入)に再アセスメントを実施し、その結果に基づき(日付を記入)に新たな計画を作成した。前回計画からの変更点は、短期目標の対象時間帯を日中に限定したこと、および入浴後のストレッチをサービス内容に追加したことの2点である。変更点はご本人・長女様に説明し、同意を得ている。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
会議・委員会・研修・事故の記録
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える完成文) |
|---|---|---|
| 運営推進会議(報告) | 活動状況を報告した。 | 【運営推進会議への報告】(期間を記入)の入居状況(定員・現員)、職員体制の変更、実施した行事(夏祭り・避難訓練)、事故およびヒヤリハットの件数と概要、苦情の受付状況、感染症の発生状況、食材料費・光熱水費の精算結果を、資料に基づき管理者から報告した。 |
| 運営推進会議(評価) | 特に意見なし。 | 【運営推進会議からの評価・要望・助言】自治会長より「夜間の避難について、近隣の協力者をあらかじめ決めておくとよい」との助言があった。地域包括支援センター職員より「行事の写真を掲示すると家族が様子を知りやすい」との要望があった。次回会議までに対応方針を整理し、報告することとした。 |
| 運営推進会議(公表) | (記載なし) | 本会議録は、出席者の氏名をイニシャル表記に改めたうえで、(日付を記入)から事業所玄関に掲示し、あわせて法人ホームページに掲載した。掲示物は次回会議の議事録公表まで掲出する。 |
| 自己評価 | 自己評価を実施。 | (日付を記入)、ユニットごとに全介護従業者が自己評価を実施した。評価結果は(日付を記入)の運営推進会議に提出し、評価を受けた。会議で挙がった意見は会議録に記載し、評価結果とあわせて事業所内に掲示して公表している。 |
| 身体拘束適正化委員会 | 委員会を開催した。 | 【身体拘束適正化検討委員会 議事録】開催日時:(日付を記入)14時00分から14時40分/出席者:管理者、計画作成担当者、介護従業者2名、協力医療機関の看護職員/議題1:前回以降の身体的拘束等の実施状況(実施1件・解除1件)の報告と三要件の再検討/議題2:指針の閲覧に関する基本方針の記載追加/決定事項:指針に閲覧に関する基本方針を追記し、(日付を記入)から事業所内に備え置く。 |
| 虐待防止委員会 | 虐待防止について話し合った。 | 【虐待防止検討委員会 議事録】開催日時:(日付を記入)/出席者:(氏名を記入)/議題1:ヒヤリハットとして挙がった不適切な言葉かけの事例2件の共有と要因分析/議題2:指針の記載項目の点検(成年後見制度の利用支援に関する事項、利用者等に対する指針の閲覧に関する事項の有無を確認)/周知方法:本議事録を(日付を記入)の全体ミーティングで読み上げ、欠席者には回覧のうえ確認欄に押印を受けた。 |
| 研修(同日開催) | 研修を実施した。 | 【研修記録】実施日時:(日付を記入)15時00分から15時40分/テーマ:身体的拘束等の適正化/講師:(氏名を記入)/使用資料:(資料名を記入)/参加者:(氏名を記入)。同日16時00分から16時40分に「虐待の防止」の研修を別テーマとして実施し、資料・出席簿・記録を別葉で作成している。 |
| 研修(未参加者) | 欠席者あり。 | 本研修の欠席者2名(氏名を記入)に対し、(日付を記入)に資料を配付し、管理者が個別に内容を説明した。説明した日時と説明者、本人の確認署名を本記録の末尾に記載している。 |
| 認知症介護基礎研修 | 受講予定。 | 【認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理】(氏名を記入)は(日付を記入)採用、資格なし。(日付を記入)に受講申込を行い、(日付を記入)に修了した。修了証の写しを従業者名簿に綴じている。対象者一覧は、資格の有無・採用年月日・受講予定日・修了日の欄を設けて管理している。 |
| 感染対策委員会 | 感染症について確認した。 | 【感染対策委員会 議事録】開催日時:(日付を記入)/出席者:(氏名を記入)/議題1:直近期間の感染症発生状況(発生0件)/議題2:嘔吐物処理の手順の見直しと必要物品の在庫確認/議題3:次回の研修および訓練の日程決定/周知:(日付を記入)の全体ミーティングで報告し、議事録を職員休憩室に掲示した。 |
| 避難訓練 | 避難訓練を実施。 | 【避難訓練記録】実施日時:(日付を記入)19時30分から20時10分(夜間想定)/想定した災害:厨房からの出火/参加者:夜勤者1名、応援職員2名、入居者9名/内容:出火場所の確認、消防機関への通報、居室からの誘導、屋外集合場所での人数確認/要した時間:8分20秒/課題:歩行器使用の入居者2名の誘導に時間を要したため、誘導順を見直す。前回(日付を記入)は地震を想定して実施しており、想定を分けて実施している。 |
| 業務継続計画の訓練 | BCP訓練を実施。 | 【業務継続計画に係る訓練記録】実施日時:(日付を記入)/対象:感染症編/内容:入居者1名に発熱があった場面を想定し、ゾーニング、防護具の着脱、勤務可能な職員数が半減した場合の勤務シフトの組み替えを机上で確認した/参加者:(氏名を記入)/課題:夜間に応援を要請する連絡先の一覧が古かったため、(日付を記入)に更新した。災害編の訓練は(日付を記入)に別途実施している。 |
| 事故報告 | 転倒あり。見守り強化。 | 【事故報告書】発生日時:(日付を記入)18時05分/発生場所:居間から居室へ向かう廊下/状況:職員が目撃、尻もちをつかれた/処置:バイタル測定、患部の観察、18時20分に協力医療機関へ連絡し経過観察の指示/連絡:18時30分にご家族(長女様)へ電話、(日付を記入)に保険者へ報告書を提出/原因分析:夕方の疲労時に歩行器を使わず移動されたこと、廊下の照度が低かったこと/再発防止策:16時以降は付き添いを行う、廊下に人感センサー付き照明を設置する/効果確認:実施から1か月後に同様の場面の有無を確認し、本欄に記載する。 |
| ヒヤリハット | ヒヤリハット1件。 | 【ヒヤリハット報告】発生日時:(日付を記入)/状況:配薬時に、他の入居者の薬包を手に取りかけたが、氏名の読み上げ確認により配付前に気づいた/要因:薬包の並び順が氏名順でなく居室順であったこと/対策:薬箱の仕切りに顔写真と氏名を貼付し、読み上げ確認を二重に行う運用へ変更した。本件は配付前に気づいたためヒヤリハットとして記録し、誤薬(他人の薬の服用・飲み忘れ・落薬)が生じた場合は事故として記録・報告する取り扱いを事業所内で文書化している。 |
| 苦情 | 苦情1件。対応済み。 | 【苦情受付記録】受付日時:(日付を記入)/申出者:長男様/内容:「洗濯物の返却が遅い」/初期対応:受付職員が内容を復唱して確認し、管理者へ引き継いだ/調査:直近1か月の洗濯対応の記録を確認し、乾燥が間に合わず翌日返却となった日が4日あったことを把握/回答:(日付を記入)に管理者から電話で説明し、乾燥機の運転回数を1日2回に増やす旨を伝えた/その後の状況:(日付を記入)以降、翌日返却は発生していない。 |
| 食材料費等の精算 | 精算済み。 | 【食材料費・光熱水費の精算】対象期間:(期間を記入)/収入と支出の内訳を一覧にし、入居者ごとの負担額と過不足額を算出した。精算書は(日付を記入)に各入居者・ご家族へ交付し、精算結果は(日付を記入)の運営推進会議で報告した。共益費については、事業所が負担すべき費目を含めていないことを費目一覧により確認している。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
運営指導の当日にそろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)
別添1の「確認文書」欄に挙がっているものを、探す順に並べ替えたものです。保管場所と最終更新日の欄を作ってあるのは、当日に「どこにあるか分からない」で止まる時間がいちばん長いためです。和歌山市の資料には、当日に書類が確認できない場合は原則として書類は存在しないものと判断される旨の記載があります。
記録の保存年数は保険者(指定権者)の条例により異なります。福井市の資料では運営規程・重要事項説明書の記載事項として記録の保存期間の記載誤りが挙げられ、金沢市の資料では市条例に則った年限とすることが示されています。ここでは断定せず、貴事業所の保険者の条例に基づく年数を記入する欄にしています。
| 文書 | 対応する確認項目 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 平面図 | 設備(第93条) | ______ | ______ |
| 重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 利用契約書 | 内容及び手続の説明及び同意(第3条の7) | ______ | ______ |
| 入居申込書・入退居の記録 | 入退居(第94条) | ______ | ______ |
| 診断書(主治の医師の診断書等) | 入退居(第94条) | ______ | ______ |
| アセスメントシート(初回・更新を別葉で) | 入退居(第94条)/計画の作成(第98条) | ______ | ______ |
| 認知症対応型共同生活介護計画(同意があったことがわかるもの) | 入退居(第94条)/計画の作成(第98条) | ______ | ______ |
| モニタリングシート | サービス提供の記録(第95条)/計画の作成(第98条) | ______ | ______ |
| サービス提供記録 | サービス提供の記録(第95条)/介護等(第99条) | ______ | ______ |
| 業務日誌 | サービス提供の記録(第95条)/定員の遵守(第104条) | ______ | ______ |
| 身体的拘束廃止に関する(適正化のための)指針 | 取扱方針(第97条) | ______ | ______ |
| 身体的拘束の適正化検討委員会名簿 | 取扱方針(第97条) | ______ | ______ |
| 身体的拘束の適正化検討委員会議事録 | 取扱方針(第97条) | ______ | ______ |
| 身体拘束がある場合の入所者の記録・家族への確認書 | 取扱方針(第97条) | ______ | ______ |
| 外部又は運営推進会議による評価の結果 | 取扱方針(第97条) | ______ | ______ |
| 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書 | 介護等(第99条)/勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| 勤務実績表・タイムカード | 従業者の員数(第90条)/管理者(第91条)/勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| 勤務体制一覧表(共同生活住居ごと・夜間及び深夜の勤務担当者が分かるもの) | 従業者の員数(第90条)/勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| 従業者の資格証 | 従業者の員数(第90条) | ______ | ______ |
| 計画作成担当者の研修を修了したことがわかるもの | 従業者の員数(第90条) | ______ | ______ |
| 管理者の雇用形態が分かる文書 | 管理者(第91条) | ______ | ______ |
| 管理者の研修を修了したことがわかるもの | 管理者(第91条) | ______ | ______ |
| 介護保険番号・有効期限等を確認している記録等 | 受給資格等の確認(第3条の10) | ______ | ______ |
| 請求書 | 利用料等の受領(第96条) | ______ | ______ |
| 領収書(控え) | 利用料等の受領(第96条) | ______ | ______ |
| 食材料費・光熱水費の収支記録と精算書 | 利用料等の受領(第96条) | ______ | ______ |
| 緊急時対応マニュアル | 緊急時等の対応(第80条) | ______ | ______ |
| 協力医療機関との契約書 | 緊急時等の対応(第80条) | ______ | ______ |
| 運営規程 | 運営規程(第102条)/非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 研修計画(年間)・研修実施記録 | 勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| ハラスメント防止の方針・相談記録 | 勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| 認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理表・修了証 | 勤務体制の確保等(第103条) | ______ | ______ |
| 国保連への請求書控え | 定員の遵守(第104条) | ______ | ______ |
| 業務継続計画(感染症編・災害編) | 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | ______ | ______ |
| 業務継続計画に係る研修及び訓練計画・実施記録 | 業務継続計画の策定等(第3条の30の2) | ______ | ______ |
| 非常災害時対応マニュアル(対応計画) | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 避難・救出等訓練の記録(想定した災害が分かるもの) | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 通報・連絡体制 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 消防用設備点検の記録 | 非常災害対策(第82条の2) | ______ | ______ |
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会名簿・記録 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の記録 | 衛生管理等(第33条) | ______ | ______ |
| 個人情報同意書(利用者分・家族分を分けたもの) | 秘密保持等(第3条の33) | ______ | ______ |
| 従業者の秘密保持誓約書(退職後の規定を含むもの・派遣職員分を含む) | 秘密保持等(第3条の33) | ______ | ______ |
| パンフレット・チラシ・ホームページの掲載内容 | 広告(第3条の34) | ______ | ______ |
| 苦情の受付簿 | 苦情処理(第3条の36) | ______ | ______ |
| 苦情者への対応記録 | 苦情処理(第3条の36) | ______ | ______ |
| 苦情対応マニュアル | 苦情処理(第3条の36) | ______ | ______ |
| 運営推進会議の記録(出席者名簿・公表状況が分かるもの) | 地域との連携等(第34条) | ______ | ______ |
| 事故対応マニュアル | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| 市町村・家族・居宅介護支援事業者等への報告記録 | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| 再発防止策の検討の記録 | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| ヒヤリハットの記録 | 事故発生時の対応(第3条の38) | ______ | ______ |
| 虐待防止委員会の開催記録 | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 虐待の発生・再発防止の指針 | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 虐待防止の研修及び訓練計画・実施記録 | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 虐待防止の担当者を設置したことが分かる文書 | 虐待の防止(第3条の38の2) | ______ | ______ |
| 記録の保存年数(貴事業所の保険者の条例による) | 運営規程(第102条)に記載する事項 | 条例名:______ | 年数:__年 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
介護予防認知症対応型共同生活介護との違い
別添1には、介護予防認知症対応型共同生活介護の節が別に設けられています。ただし確認内容・確認文書の中身は本体サービスと大きく重なっており、実際に両者の本文を突き合わせると、約73%が同一の文字列でした。認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護は、別添1の12組の本体・予防の対で見ると差が最も大きい組にあたりますが、それでも差の中身は「根拠となる省令が違うことによる条番号のずれ」と「サービス名・認定区分の語の置き換え」「一部の確認項目名の違い」「掲載順の違い」に集約されます。
そのため、確認内容そのものを二度覚える必要はありません。差分だけを押さえてください。
根拠省令と条番号の対照
認知症対応型共同生活介護の根拠は「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」、介護予防認知症対応型共同生活介護の根拠は「指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」です。省令が別なので、同じ内容でも条番号がすべてずれます。
| 確認項目 | 認知症対応型共同生活介護(省令第34号) | 介護予防認知症対応型共同生活介護(省令第36号) | 貴事業所で使う条番号(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備 | 第93条 | 第73条 | ___ |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 第3条の7 | 第11条 | ___ |
| 入退居 | 第94条 | 第74条 | ___ |
| サービス提供の記録 | 第95条 | 第75条 | ___ |
| 身体的拘束等に関する項目 | 第97条 | 第77条 | ___ |
| 計画に関する項目 | 第98条 | 第87条 | ___ |
| 介護等 | 第99条 | 第88条 | ___ |
| 従業者の員数 | 第90条 | 第70条 | ___ |
| 管理者 | 第91条 | 第71条 | ___ |
| 受給資格等の確認 | 第3条の10 | 第14条 | ___ |
| 利用料等の受領 | 第96条 | 第76条 | ___ |
| 緊急時等の対応 | 第80条 | 第56条 | ___ |
| 運営規程 | 第102条 | 第79条 | ___ |
| 勤務体制の確保等 | 第103条 | 第80条 | ___ |
| 定員の遵守 | 第104条 | 第81条 | ___ |
| 業務継続計画の策定等 | 第3条の30の2 | 第28条の2 | ___ |
| 非常災害対策 | 第82条の2 | 第58条の2 | ___ |
| 衛生管理等 | 第33条 | 第31条 | ___ |
| 秘密保持等 | 第3条の33 | 第33条 | ___ |
| 広告 | 第3条の34 | 第34条 | ___ |
| 苦情処理 | 第3条の36 | 第36条 | ___ |
| 地域との連携等 | 第34条 | 第39条 | ___ |
| 事故発生時の対応 | 第3条の38 | 第37条 | ___ |
| 虐待の防止 | 第3条の38の2 | 第37条の2 | ___ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
確認項目名・文言の差分
条番号以外に、確認項目の名前そのものが違うところが2か所、確認内容の文言が違うところが3か所、掲載順が違うところが1か所あります。運営指導の事前提出資料や自主点検表を作るときは、ここを取り違えると様式の項目名が合わなくなります。
| 差が出るところ | 認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 実務での影響 |
|---|---|---|---|
| 身体的拘束に関する項目の名称 | 「指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針」(第97条) | 「身体的拘束の禁止」(第77条) | 確認内容(緊急やむを得ない場合を除く禁止、適正化、家族等への確認、自己評価・外部評価と公表)は同一。項目名だけが異なるため、自主点検表の見出しを合わせる。 |
| 計画に関する項目の名称 | 「認知症対応型共同生活介護計画の作成」(第98条) | 「指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的方針」(第87条) | 本体は「計画の作成」、予防は「具体的方針」という名称。確認内容(アセスメント、専門的意見の聴取、説明と同意、目標の達成状況、モニタリング)は同一。 |
| 計画の名称 | 認知症対応型共同生活介護計画 | 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 | 計画書の表題、同意欄、モニタリング様式の名称をそろえる。 |
| 認定区分の語 | 受給資格等の確認で「要介護認定の有無、要介護認定の有効期限」 | 受給資格等の確認で「要支援認定の有無、要支援認定の有効期限」 | 資格確認記録の様式に、要介護・要支援のどちらを記載するか。 |
| 事故発生時の報告先 | 「市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか」/確認文書も「居宅介護支援事業者等への報告記録」 | 「市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか」/確認文書も「介護予防支援事業者等への報告記録」 | 事故報告書の連絡先欄に、居宅介護支援事業者と介護予防支援事業者のどちらを書くか。両方を入居者ごとに使い分ける事業所は、様式に両欄を設ける。 |
| 運営規程の記載事項の表記 | 「4.指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 「4.指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額」 | 運営規程の条文の文言。1〜3、5〜8の項目(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種・員数・職務内容、利用定員、入居に当たっての留意事項、非常災害対策、虐待の防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項)は同一。 |
| 掲載順 | 「地域との連携等」→「事故発生時の対応」→「虐待の防止」の順で掲載 | 「事故発生時の対応」→「虐待の防止」→「地域との連携等」の順で掲載 | 別添1を上から順に写して自主点検表を作ると、項目の並びがずれる。項目名で突合する。 |
| 入退居の確認文書 | アセスメントシート/モニタリングシート/認知症対応型共同生活介護計画/診断書 | アセスメントシート/モニタリングシート/介護予防認知症対応型共同生活介護計画/診断書 | 計画名以外は同一。診断書による認知症の確認は予防でも同じ確認内容。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
同じであるところ(二重に用意しなくてよいもの)
逆に、次の項目は確認内容・確認文書がほぼそのまま共通です。指針・委員会・研修・記録の体制は事業所単位で1つ整えれば、本体・予防の両方の確認項目に対応します。
| 共通する項目 | 共通している中身 | 1つで足りる文書 | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備 | 平面図に合致しているか/使用目的に沿って使われているか(いずれも目視) | 平面図 | ______ |
| 内容及び手続の説明及び同意 | 説明と同意の手続き/重要事項説明書の内容に不備等はないか | 重要事項説明書、利用契約書 | ______ |
| サービス提供の記録 | 計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容の記載/日々の具体的な内容や利用者の心身の状況等の記録 | サービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート | ______ |
| 身体的拘束等 | 緊急やむを得ない場合を除く禁止/適正化/家族等への確認/自己評価と外部評価・運営推進会議による評価と公表 | 指針、委員会名簿、委員会議事録、拘束の記録、家族への確認書、評価の結果 | ______ |
| 介護等 | 事業所の従業者によるサービス提供/食事・清掃・洗濯・買物・園芸・農作業・レクリエーション・行事等を共同で行うよう努めているか | 雇用の形態がわかる文書、サービス提供記録、業務日誌 | ______ |
| 従業者の員数 | 従業者の員数は適切か/計画作成担当者は必要な研修を受けているか | 勤務実績表、勤務体制一覧表、資格証 | ______ |
| 管理者 | 常勤専従か、兼務体制は適切か/必要な研修を受けているか | 雇用形態が分かる文書、勤務実績表、研修修了が分かるもの | ______ |
| 利用料等の受領 | 費用徴収は適切か/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か | 請求書、領収書 | ______ |
| 緊急時等の対応 | 緊急時対応マニュアルの整備/速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか | 緊急時対応マニュアル、サービス提供記録 | ______ |
| 勤務体制の確保等 | 共同生活住居ごとの勤務体制・夜間及び深夜の勤務担当者の明確化/担当者の固定等の継続性/研修の機会/認知症介護に係る基礎的な研修/ハラスメント防止の措置 | 勤務実績表、勤務体制一覧表、研修計画・実施記録、方針・相談記録 | ______ |
| 定員の遵守 | 入居定員及び居室の定員を上回っていないか | 業務日誌、国保連への請求書控え | ______ |
| 業務継続計画の策定等 | 計画の策定と必要な措置/周知・研修及び訓練/見直し | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | ______ |
| 非常災害対策 | マニュアル/連絡網/防火管理の責任者/避難・救出等の訓練/運営推進会議を活用した地域住民との連携 | 非常災害時対応マニュアル、運営規程、訓練記録、通報・連絡体制、消防用設備点検の記録 | ______ |
| 衛生管理等 | 保健所との連携/感染症又は食中毒の予防及びまん延防止の対策/委員会を6か月に1回開催 | 委員会名簿・記録、指針、研修及び訓練の記録 | ______ |
| 秘密保持等 | 利用者・家族からの同意/退職者を含む従業者の誓約 | 個人情報同意書、秘密保持誓約書 | ______ |
| 広告 | 虚偽又は誇大となっていないか | パンフレット、チラシ | ______ |
| 苦情処理 | 窓口/受付・内容等の記録と保管/内容を踏まえた質向上の取組 | 苦情の受付簿、対応記録、マニュアル | ______ |
| 地域との連携等 | おおむね2月に1回以上の開催/活動状況の報告と評価/要望・助言の記録/会議録の公表 | 運営推進会議の記録 | ______ |
| 虐待の防止 | 委員会の定期開催と周知/指針の整備/研修及び訓練/担当者の設置 | 委員会の開催記録、指針、研修及び訓練計画・実施記録、担当者が分かる文書 | ______ |
| 令和6年4月1日からの適用 | 運営規程の虐待防止の措置に関する事項、認知症介護に係る基礎的な研修の措置、業務継続計画の策定等、感染症及び食中毒の対策、虐待の防止(令和6年3月31日までは努力義務) | 運営規程、研修記録、業務継続計画、各指針・委員会記録 | ______ |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
本体と予防で本当に分けて用意する必要があるのは、計画書の表題と同意欄、資格確認記録の要介護・要支援の別、事故報告書の報告先欄の3点にほぼ絞られます。それ以外は、共同生活住居という同じ場所で同じ体制を敷いている以上、書類も1系統で足ります。
最後に、加算・届出に関わる部分について念のため申し添えます。介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは基準の定めと各自治体の公表資料を並べたものであり、貴事業所の状況の判定は行っていません。記入欄に貴事業所の状況を書き込んだうえで、最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
