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訪問入浴介護の運営指導チェックリスト|確認項目19と確認文書・公表事例79件【出典つき】

訪問入浴介護の運営指導では、国が示した「別添1」の確認項目に沿って、確認内容と確認文書が順に見られます。訪問入浴介護(サービスコード102)の別添1には、確認項目が19並んでいます。ただし国のマニュアルは19項目を平等に並べているだけで、どこが実際に指摘されているかは書かれていません。

そこでこのページは、①国が「見る」と言っている確認項目・確認文書(厚生労働省 運営指導マニュアル別添1)に、②各自治体が公表している運営指導の指摘事例を重ね、さらに③その記録をどう書くか(文例)を加えた三層で作っています。指摘の中身の多くは「記録が具体的でない」なので、文例がそのまま点検の材料になります。

とくに訪問入浴介護は、入浴前に利用者の身体の状況等を確認したことが記録から読み取れるか1回のサービス提供に従事した職員(看護職員・介護職員)の組み合わせが記録から確認できるか複数の利用者宅で使う浴槽・ホース等の器具の衛生管理が記録に残っているかという3点に、別添1の複数の確認項目が集まります。該当する箇所は厚めに書きました。

なお、各表には「自事業所の状況(記入欄)」を設けています。判定は保険者(指定権者)が行うものなので、このページでは基準の定めと貴事業所の状況を並べるところまでにとどめ、可否の判断は書いていません。埋めたうえで、保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴介護(102)の確認項目19と確認文書

厚生労働省の運営指導マニュアル別添1「102 訪問入浴介護」の内容です。左3列が国の示す確認項目・確認内容・確認文書、右1列が貴事業所の記入欄です。条番号は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の該当条項です。

個別サービスの質に関する事項(5項目)

確認項目(該当条項) 確認内容 確認文書 自事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか/重要事項説明書の内容に不備等はないか 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)/利用契約書 重要事項説明書の最終改訂日(  )/保管場所(  )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 直近に出席した会議の日(  )/欠席時に照会した記録の有無(有・無)
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 連携の記録の保管場所(  )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画等に沿ったサービスが提供されているか 居宅サービス計画 最新の居宅サービス計画の受領日(  )/受領の記録の有無(有・無)
サービス提供の記録(第19条) サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 居宅サービス計画/サービス提供記録 使用している記録様式名(  )/心身の状況を書く欄の有無(有・無)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別サービスの質を確保するための体制に関する事項(14項目)

確認項目(該当条項) 確認内容 確認文書 自事業所の状況(記入欄)
【人員】従業者の員数(第45条) 従業者の員数は適切であるか/必要な資格は有しているか 勤務実績表/タイムカード/勤務体制一覧表/従業者の資格証 運営規程に定める職種と員数(  )/資格証の写しの保管場所(  )
【人員】管理者(第46条) 管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か 管理者の雇用形態が分かる文書/管理者の勤務実績表・タイムカード 管理者氏名の記載欄(  )/兼務の有無(有・無)/兼務先と時間帯(  )
【運営】受給資格等の確認(第11条) 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 介護保険番号、有効期限等を確認している記録等 確認の記録様式名(  )/有効期間満了前の再確認の手順(  )
【運営】利用料等の受領(第48条) 利用者からの費用徴収は適切に行われているか/領収書を発行しているか/医療費控除の記載は適切か 請求書/領収書 領収証の交付方法(  )/医療費控除対象額の記載の判断手順(  )
【運営】緊急時等の対応(第51条) 緊急時対応マニュアル等が整備されているか/緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか 緊急時対応マニュアル/サービス提供記録 マニュアルの最終更新日(  )/協力医療機関名と連絡先の記載欄(  )
【運営】運営規程(第53条) 事業の目的及び運営の方針/従業者の職種、員数及び職務の内容/営業日及び営業時間/指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額/通常の事業の実施地域/サービスの利用に当たっての留意事項/緊急時等における対応方法/虐待の防止のための措置に関する事項/その他運営に関する重要事項について定めているか 運営規程 9項目のうち記載のない項目(  )/最終改訂日(  )
【運営】勤務体制の確保等(第53条の2) サービス提供は事業所の従業者によって行われているか/資質向上のために研修の機会を確保しているか/認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置を講じているか/性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書/研修計画、実施記録/方針、相談記録 月ごとの勤務表の作成の有無(有・無)/年間研修計画の有無(有・無)/相談窓口担当者名(  )
【運営】業務継続計画の策定等(第30条の2) 感染症、非常災害発生時のサービスの継続実施及び早期の業務再開の計画(業務継続計画)の策定及び必要な措置を講じているか/従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか/計画の見直しを行っているか 業務継続計画/研修及び訓練計画、実施記録 感染症編の策定日(  )/災害編の策定日(  )/直近の見直し日(  )
【運営】衛生管理等(第31条) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を講じているか/対策を検討する委員会を6か月に1回開催しているか/従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているか 委員会名簿、委員会の記録/感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針/同 研修の記録及び訓練の記録 直近の委員会開催日(  )/指針の最終改訂日(  )/健康状態の確認方法(  )
【運営】秘密保持等(第33条) 個人情報の利用に当たり、利用者(利用者の情報)及び家族(利用者家族の情報)から同意を得ているか/退職者を含む、従業者が利用者の秘密を保持することを誓約しているか 個人情報同意書/従業者の秘密保持誓約書 家族分の同意欄の有無(有・無)/派遣職員を含む誓約書の徴取状況(  )
【運営】広告(第34条) 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット/チラシ 掲載物の最終更新日(  )/ウェブサイトの記載と運営規程の突合日(  )
【運営】苦情処理(第36条) 苦情受付の窓口があるか/苦情の受付、内容等を記録、保管しているか/苦情の内容を踏まえたサービスの質の向上の取組を行っているか 苦情の受付簿/苦情者への対応記録/苦情対応マニュアル 受付簿の保管場所(  )/掲示している外部の窓口(  )
【運営】事故発生時の対応(第37条) 事故が発生した場合の対応方法は定まっているか/市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか/事故状況、対応経過が記録されているか/損害賠償すべき事故が発生した場合に、速やかに賠償を行うための対策を講じているか/再発防止のための取組を行っているか 事故対応マニュアル/市町村、家族、居宅介護支援事業者等の報告記録/再発防止策の検討の記録/ヒヤリハットの記録 直近1年の事故報告件数の記入欄(  )/報告を要する事故の範囲の明文化(有・無)
【運営】虐待の防止(第37条の2) 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者に周知しているか/虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか/従業者に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか/上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか 委員会の開催記録/虐待の発生・再発防止の指針/研修計画、実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 直近の委員会開催日(  )/担当者名(  )/直近の研修実施日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

別添1の注記では、「運営規程」のうち虐待の防止のための措置に関する事項、「勤務体制の確保等」のうち認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため必要な措置に関する事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等」のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策に関する事項、「虐待の防止」について、令和6年4月1日より適用(令和6年3月31日までは努力義務)と示されています。

★要チェックの項目|公表資料に実際の指摘がある論点

別添1の19項目のうち、各自治体が公表している運営指導の指摘事例に実際に登場するものを抜き出しました。指摘の紐づけはキーワードで行うと誤って混ざるため、件数は書かず、実際の指摘の要旨と出典の自治体名を併記しています。貴事業所の状況は右端の欄にご記入ください。

★もっとも決定的な引用は松山市のものです。「サービス提供の記録について、提供したサービスの内容だけでなく利用者の心身の状況(利用者の様子等)についても記録することとされ、『特変なし』等しか書かれていない記録が見受けられる」(松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」)。運営指導は「記録があるか」ではなく「読んでその人の状態が分かるか」を見ています。訪問入浴は入浴前後の状態変化が大きいサービスなので、この指摘が最も刺さる位置にあります。

別添1の確認項目別・公表されている指摘の要旨

別添1の確認項目 公表されている指摘の要旨 出典(自治体・資料) 貴事業所の状況(記入欄)
サービス提供の記録(第19条) サービス提供の記録が「特変なし」等のみで、利用者の心身の状況が記録されていない 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料) 定型句のみの記録の有無(有・無)/点検者(  )
サービス提供の記録(第19条) サービス提供の記録が残されていない/記録されたサービス内容と請求内容に齟齬がある/記録に利用者の心身の状況等の記載がない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 請求前の突合の実施日(  )
サービス提供の記録(第19条) サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 未記入の記録の有無(有・無)
サービス提供の記録(第19条) サービス提供の記録の開始・終了時間が、介護サービス計画に位置付けられた標準的な時間で記載されていた 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 実測時刻の記録の有無(有・無)
サービス提供の記録(第19条) サービス提供時間について、居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載していた 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 開始・終了時刻欄の様式名(  )
サービス提供の記録(第19条) 計画に位置付けられた時間を機械的に記録しているケースが多数見受けられた 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 直近1か月の記録の抜き取り点検日(  )
サービス提供の記録(第19条) 実施時間が一律に記載され実態が反映されていない/特記・連絡事項欄に利用者の状況がほとんど記載されていない 堺市「令和8年度 介護保険施設・事業所等集団指導 居宅事業所編」 特記欄の記載率(  )
サービス提供の記録(第19条) 提供した具体的なサービスの内容等の記録は、運営指導で指摘が多い項目である旨が示されている 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 介護老人福祉施設」
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画に位置付けのないサービス・加算を提供/算定していた/位置付けられた頻度と提供実態が異なっていた 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 計画と提供実態の突合日(  )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 個別サービス計画が居宅サービス計画の内容と一致していない 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 不一致の有無(有・無)
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画と個別サービス計画の整合性が図られていない/計画の交付を受けていないのに個別サービス計画が作成されていた 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 交付を受けた日の記録(  )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供の日時が、個別サービス計画の日時と相違している 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 曜日・時間の突合日(  )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議の要点から、担当者に専門的な見地から意見を求めたことが確認できない/欠席者への照会内容が確認できない 豊島区「居宅介護支援事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和4年度・22事業所)」 会議録の写しの保管の有無(有・無)
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) 居宅サービス計画に位置付けた事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めていない 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」 提出を求められた際の対応手順(  )
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) 居宅サービス計画に位置付けた事業者から、個別サービス計画書を入手していない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 自事業所からの提出実績(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書の変更時に同意を取っていない/算定していない加算や徴収していない料金が記載されている 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 直近の変更日と再同意日(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書に記載している利用料金が改訂後のものとなっておらず、説明・同意が確認できない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 料金表の最終改訂日(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書の変更があった際に、書面を用いて変更点の説明を行っていない/理解したことの同意を得ていない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 変更点を示した書面の有無(有・無)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書に第三者評価の実施状況が記載されていない/日付や担当職員の記載漏れが認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 第三者評価の記載欄の有無(有・無)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書に抜けていることが多い項目として「提供するサービスの第三者評価の実施状況」が挙げられている 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 事業所に重要事項が掲示されていない/ウェブサイトに重要事項が掲載されていない/掲示物が最新でない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 掲示物の最終更新日(  )/掲載先(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 運営規程の概要、勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施の状況等が掲示されていない 福岡県介護保険広域連合「居宅介護支援事業者等 集団指導資料(令和6年度版)」 掲示している項目(  )
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 事業所に重要事項を掲示していない/重要事項をウェブサイトに掲載していない/苦情相談窓口の掲示を行っていない 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 掲示写真の保管の有無(有・無)
受給資格等の確認(第11条) 利用者の提示する被保険者証によって被保険者資格等の確認を行っていない/介護支援専門員から送られたコピーや電話で確認していた 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 提示を受けた記録の様式名(  )
従業者の員数(第45条) 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない/必要な職種について必要な人数を配置していない/資格確認ができる書類を整備していない 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】 タイムカード等の様式(  )
従業者の員数(第45条) 勤務表で常勤・非常勤の別が誤っている/明確になっていない/勤務表と勤務実績が不整合 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 直近の照合日(  )
管理者(第46条) 管理者が常勤としての要件を満たしていない/管理者を適切に配置していることが確認できない(勤務体制・勤務実績が分かる出勤簿がない) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 管理者の出勤簿の有無(有・無)
管理者(第46条) 代表者が従業者として勤務していたが、事業所での勤務時間が管理されていなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 役員の勤務実績の管理方法(  )
利用料等の受領(第48条) 領収証への「医療費控除対象額」の記載が漏れている/対象外の利用者に記載している(医療系サービスと併せて訪問入浴介護を利用する者の取扱いが示されている) 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 併用状況の確認方法(  )
利用料等の受領(第48条) 領収証を交付していない(引き落としのため未交付・希望者のみ交付) 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 交付漏れ確認の手順(  )
利用料等の受領(第48条) 「その他の日常生活費」として徴収できない費用を利用者から徴収している 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 徴収している費目(  )
利用料等の受領(第48条) 日常生活費を利用者から一律に徴収している 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 選択制の説明・同意の記録(有・無)
利用料等の受領(第48条) 交通費の算定起点が「事業所から」になっている(訪問入浴が対象サービスとして明記されている) 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」 運営規程の交通費の起算点の記載(  )
利用料等の受領(第48条) 通常の事業の実施地域内の利用者から交通費(駐車料金等)の支払いを受けている/運営規程に定めのない利用料の支払いを受けている 岡山市「令和7年度集団指導資料 本編1(居宅介護支援・介護予防支援)」 徴収実績の点検日(  )
緊急時等の対応(第51条) 運営規程に「緊急時等における対応方法」が規定されていない事例が挙げられている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1(緊急時対応の記載漏れは金沢市 令和7年度集団指導資料1) 運営規程の該当条の有無(有・無)
運営規程(第53条) 運営規程に記載されていない項目があった(緊急時における対応方法、虐待防止のための措置に関する事項等) 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 不足項目(  )
運営規程(第53条) 運営規程・重要事項説明書の内容が実態と異なる(職種及び員数、苦情受付機関、利用料、実施地域、営業日及び営業時間等)/記録の保存期間の記載が誤っている 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 保存期間の記載と条例の照合日(  )
運営規程(第53条) 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」 該当条の記載(有・無)
運営規程(第53条) 運営規程の料金表が改定されていない/通常の事業の実施地域があいまい(「事業所から半径○kmまで」等の表記) 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 実施地域の記載方法(  )
運営規程(第53条) 運営規程・重要事項説明書の記載内容と実態との整合が図れていない/管理者の変更等があったのに変更届の提出がされていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 直近の変更届の提出日(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない/併設事業所等と兼務している場合の取扱いに不備がある 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」 月ごとの勤務表の作成の有無(有・無)
勤務体制の確保等(第53条の2) 職種を兼務している従業者の兼務関係(職種ごとの配置時間)が勤務表に明確に位置付けられていない/出勤簿を作成していない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 兼務者の行分けの有無(有・無)
勤務体制の確保等(第53条の2) 兼務する職員の勤務表について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 区分の方法(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」 併設の有無(有・無)
勤務体制の確保等(第53条の2) 勤務表が作成されていない/必要な項目が記載されていない/年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 年間研修計画の作成日(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置を講じていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 対象者数と受講状況(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 無資格の介護職員が認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 受講管理表の有無(有・無)
勤務体制の確保等(第53条の2) ハラスメント防止に対する指針を作成していない/職員へ周知していない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:福岡県介護保険広域連合 令和6年度版) 周知の記録(有・無)
勤務体制の確保等(第53条の2) 相談に対応する担当者をあらかじめ定めることを講じていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 担当者名(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) ハラスメントにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の措置を講じていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)」 方針の所在(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 複数の研修を同日に実施した際に、それぞれの内容について行ったことが分かるよう区別して記録していない 松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 研修記録の様式名(  )
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画に必要な項目が記載されていない/定期的に見直ししていない/研修及び訓練を必要な回数実施していない/実施内容が記録されていない 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 見直し記録の有無(有・無)
業務継続計画の策定等(第30条の2) 計画が未策定/研修及び訓練を実施した記録が確認できない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 直近の訓練実施日(  )
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画が策定されていない/必要な研修及び訓練が実施されていない/定期的に見直しを行っていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 周知の記録(有・無)
業務継続計画の策定等(第30条の2) 必要な研修及び訓練が実施されていなかった(周知・研修・訓練の記録を明確に残すよう示されている) 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 参加者名簿の有無(有・無)
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画を感染症・災害のいずれかしか作成していない/感染症の業務継続計画と他の感染症対策資料とを混同している 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 2編の別冊化(済・未)
業務継続計画の策定等(第30条の2) 運営指導で未策定が確認され、過年度に遡って減算・過誤調整・利用者負担金の返還となった事例が示されている 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) 策定日(  )
衛生管理等(第31条) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が整備されていない/研修及び訓練が実施されていない 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) 開催日一覧(  )
衛生管理等(第31条) 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会が概ね6月に1回以上開催されていない/指針が作成されていない 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」 年間計画の有無(有・無)
衛生管理等(第31条) 委員会が設置されていない/指針が整備されていない/研修及び訓練が実施されていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 指針の最終改訂日(  )
衛生管理等(第31条) 研修及び訓練を実施した記録が確認できない/担当者を定めていない/感染対策委員会の結果を従業者に周知していない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 周知方法(  )
秘密保持等(第33条) 従業者が退職後に秘密を漏らさないよう必要な措置を講じていない/家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていない(代理人欄への記載では家族の同意にならない旨が示されている) 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 家族欄の有無(有・無)
秘密保持等(第33条) 従業員の秘密保持の誓約書に、退職後の規定がなかった 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」 誓約書の条項の確認日(  )
秘密保持等(第33条) 長期在職の職員や派遣職員について、秘密保持誓約書を取り交わしていない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 未徴取者数(  )
秘密保持等(第33条) 個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていない/使用期間が記載されていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編) 使用期間の記載(有・無)
秘密保持等(第33条) 利用者の代理署名は家族の個人情報使用の同意にはならない旨が示されている 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 様式の欄分け(済・未)
広告(第34条) 事業所等のホームページの情報が実態と異なる内容となっている 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 最終確認日(  )
広告(第34条) 広告(チラシ)の内容が不適切である(保険給付の対象外で行うべき内容の掲載) 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 掲載物の点検日(  )
苦情処理(第36条) 苦情相談窓口に、事業所の担当者・実施地域に含まれる保険者の担当課・国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月) 掲載している窓口(  )
事故発生時の対応(第37条) 誤薬の案件で事故報告書が提出されていない/事故報告書を提出すべき案件をヒヤリハットで処理している 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 振り分け基準の明文化(済・未)
事故発生時の対応(第37条) 介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している/再発防止策が「見守り強化」等にとどまり同様の事故が繰り返されている 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 綴りの分離(済・未)
事故発生時の対応(第37条) 利用者家族や介護支援専門員等に連絡した記録が残されていない/再発防止の検討内容が具体的に記録されていない 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 連絡欄の有無(有・無)
事故発生時の対応(第37条) 骨折等の事故が発生しているが保険者への報告をしていない/報告が必要となる事故の程度を把握していない 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」 報告範囲の明文化(済・未)
事故発生時の対応(第37条) 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていない/原因の究明や再発防止策がとられていない 北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2) 様式の項目(  )
虐待の防止(第37条の2) 虐待防止検討委員会が定期開催されていない/委員会の結果が従業者へ周知されていない/指針の記載項目に漏れがある 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 直近の開催日(  )
虐待の防止(第37条の2) 従業者に対する虐待防止のための研修の未実施が確認された事例が示されている 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) 研修プログラムの有無(有・無)
虐待の防止(第37条の2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会が開催されていない/指針が整備されていない 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 指針の所在(  )
虐待の防止(第37条の2) 必要な措置を講じていないのに体制届で「基準型」の届出を行っている 足立区「令和7年度 集団指導(小規模多機能型居宅介護)」 体制届の区分(  )
虐待の防止(第37条の2) 虐待防止の指針が作成されておらず、委員会と研修が定期的に実施されていない/事故発生防止・感染症予防の指針も整備されていない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度有料老人ホーム一般検査結果の概要(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)」 3指針の整備状況(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴で厚く見られる論点1|入浴前の身体の状況等の確認が記録から読み取れるか

別添1で「心身の状況等の把握(第13条)」「サービス提供の記録(第19条)」「緊急時等の対応(第51条)」の3つの確認項目に分かれている内容は、訪問入浴介護の現場では入浴前後の1枚の記録に集まります。松山市の指摘(「特変なし」等のみ)は、この1枚の記録がそのまま対象になります。以下は、その1枚から何が読み取れるかを並べた点検表です。

記録から読み取れるか(点検の視点) 根拠となる別添1の確認内容 貴事業所の状況(記入欄)
訪問した時刻と、サービスを開始・終了した実際の時刻が書かれているか サービスの提供日及び内容を記録しているか(第19条) 実測時刻・計画上の時刻のどちらを記載しているか(  )
入浴前に確認したバイタル(体温・血圧・脈拍等)の値が書かれているか 利用者の心身の状況等を記録しているか(第19条) 記入欄の有無(有・無)/未記入時の取扱い(  )
皮膚の状態(発赤・表皮剥離・浮腫・乾燥等)を観察した内容が、部位まで書かれているか 同上 観察部位を記す欄の有無(有・無)
本人の訴えや発言が、そのままの言葉で書かれているか 同上 発言欄の有無(有・無)
前回訪問時に記録した変化が、今回どうなったかが追えるか 同上 前回記録の参照方法(  )
入浴の方法(全身浴・部分浴・清拭)を選んだ理由が書かれているか 居宅サービス計画等に沿ったサービスが提供されているか(第16条) 計画上の方法(  )/実際の方法(  )
入浴を中止・変更した日について、判断に至った状況と誰と相談したかが書かれているか 利用者の心身の状況等を記録しているか(第19条) 中止時の記録様式(  )
主治の医師又は協力医療機関へ連絡した場合、連絡時刻・相手・内容が書かれているか 緊急事態が発生した場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関に連絡しているか(第51条) 連絡欄の有無(有・無)
ご家族への説明内容と、家族側の反応が書かれているか 同上/サービス提供の記録(第19条) 説明欄の有無(有・無)
サービス担当者会議で得た情報(入浴に関する留意点)が、日々の記録の様式に反映されているか サービス担当者会議等に参加し、利用者の心身の状況把握に努めているか(第13条) 反映の方法(  )
記録を管理者や看護職員が点検した事実が残っているか サービス提供の記録(第19条) 点検者名(  )/点検の頻度(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴で厚く見られる論点2|サービス提供時の人員(看護職員・介護職員の組み合わせ)が記録から確認できるか

別添1の「従業者の員数(第45条)」の確認文書は、勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、従業者の資格証です。訪問入浴介護は1回の訪問を複数名の組み合わせで行うため、勤務表の1行だけでは「どの訪問に誰が従事したか」までは追えません。公表されている指摘は「出退勤記録がない」「兼務の職種ごとの配置時間が明示されていない」に集中しており、勤務表・出勤簿・サービス提供記録の3点がつながるかが点検の軸になります。

点検の視点 公表されている指摘の要旨と出典 貴事業所の状況(記入欄)
事業所ごとに、月ごとの勤務表を作成しているか 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない(長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」) 直近月の勤務表の作成日(  )
勤務表に、日々の勤務時間・職種・常勤/非常勤の別・管理者との兼務関係が書かれているか 勤務表について必要な項目が記載されていない(大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」) 記載のない項目(  )
看護職員が他の職種を兼務する場合、職種ごとに行を分けて時間を区分しているか 兼務する職員の勤務表について、それぞれに従事する時間帯が明確に区分されていない(千葉県「指導監査の状況について」) 兼務者数(  )/行分け(済・未)
兼務している職種ごとの配置時間が勤務表に位置付けられているか 職種ごとの配置時間等が勤務表に明確に位置付けられていなかった(仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」) 配置時間の記載方法(  )
出勤簿・タイムカードで実際の勤務時間が確認できるか 従業員の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない(和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】) 記録の方式(  )
常勤・非常勤の別が、雇用形態ではなく当該事業所での勤務時間で整理されているか 常勤・非常勤の別が誤っている/明確になっていない(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」) 就業規則上の常勤の勤務時間(  )
法人の役員・代表者が従事する場合も勤務時間を管理しているか 代表者が従業者として勤務していたが勤務時間が管理されていなかった(姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」) 対象者の有無(有・無)
併設の事業所・住宅と兼務する場合、事業所ごとに勤務時間を区分しているか 併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった(横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」) 併設の名称(  )
併設の住宅で提供する業務と、指定サービスとして提供する業務を勤務表上で切り分けているか サービス付き高齢者向け住宅等と勤務体制を区別していない(神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」) 切り分けの方法(  )
従業者の資格証の写しを整理・保管し、有効期間のあるものは更新を確認しているか 一定の資格が必要な職種について、資格確認ができる書類を整備していない(和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】) 資格証の保管場所(  )
サービス提供記録に、その訪問に従事した職員の氏名と職種が書かれているか サービス提供の記録の作成漏れや記入誤りのある事例が認められた(広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」) 従事者欄の有無(有・無)
訪問の開始・終了時刻が、勤務表・出勤簿と矛盾なくつながるか 開始・終了時間が計画上の標準的な時間で記載されていた(横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」) 直近の突合日(  )
資格を有しない介護職員について、認知症介護に係る基礎的な研修の受講状況を一覧で管理しているか 受講させるための必要な措置を講じていない(広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」) 対象者数(  )/受講済(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

訪問入浴で厚く見られる論点3|設備・器具の衛生管理

別添1の「衛生管理等(第31条)」の確認内容は、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策、6か月に1回の委員会、従業者の日々の感染罹患状況や健康状態の確認です。訪問入浴介護は同じ浴槽・ホース・給湯機を複数の利用者宅で使うため、器具の洗浄・消毒の記録は「対策を講じていること」を示す記録の一つとして整理できます。委員会の議事や指針にこの手順が載っているかを、下表の欄でご確認ください。

点検の視点 公表されている指摘の要旨と出典 貴事業所の状況(記入欄)
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか 指針が作成されていなかった(大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」) 指針の名称(  )/最終改訂日(  )
指針に、浴槽・ホース・給湯機など訪問入浴で使う器具の洗浄・消毒の手順が書かれているか 委員会が設置されていない/指針が整備されていない事例が例示されている(広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」) 手順の記載(有・無)
器具の洗浄・消毒を、いつ・誰が・どの方法で行ったかを記録しているか 研修及び訓練を実施した記録が確認できない(宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1) 消毒記録の様式名(  )
タオル・シーツ等のリネンを利用者ごとに分けて取り扱う手順があるか 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を講じているかが確認内容として示されている(別添1・第31条) 手順書の有無(有・無)
感染症の申し送りがある利用者宅への訪問順序の考え方を定めているか 同上 定めの有無(有・無)/記載場所(  )
感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催し、記録しているか 委員会を概ね6月に1回以上開催していない(千葉県「指導監査の状況について」) 直近の開催日(  )
委員会の結果を従業者に周知した記録があるか 感染対策委員会の結果を従業者に周知していない(宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1) 周知方法(  )
感染症に関する研修・訓練を実施し、日時・参加者・内容・使用資料を記録しているか 研修及び訓練が実施されていなかった(広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」) 直近の実施日(  )
従業者の日々の健康状態を確認する仕組みがあるか 従業者の日々の感染罹患状況や健康状態を確認しているかが確認内容として示されている(別添1・第31条) 確認方法(  )/記録の保管場所(  )
感染症に係る業務継続計画と、感染対策委員会の資料・研修資料を別の文書として整備しているか 感染症の業務継続計画と、その他の感染症対策資料とを混同している(東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」) 別冊化(済・未)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の書き方|訪問入浴介護の文例(悪い例/良い例)

ここからは、上の指摘がそのまま解決する形で記録の文例を並べます。良い例はそのままコピーして使える完成文にしてあります。○や□の部分だけを貴事業所の実際の値に置き換えてご利用ください。数値・氏名・時刻は例示です。

入浴前の状態確認

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
通常時の状態確認 特変なし。入浴実施。 10:05 訪問時の体温36.4℃、血圧128/76mmHg、脈拍72回/分、SpO2 97%。本人より「昨夜はよく眠れた」との発言あり。看護職員が全身の皮膚を観察し、仙骨部に発赤なし。本人・ご家族に確認のうえ、全身浴で実施することとした。
前回の変化の追跡 皮膚状態問題なし。 10:05 体温36.2℃、血圧118/70mmHg、脈拍68回/分。前回訪問時に確認した右肘の内出血は色調が薄くなり、範囲の拡大なし。本人より新たな訴えなし。
皮膚トラブルの経過 かゆみ改善。 10:10 前回訪問時に見られた左下腿の掻痒感について確認したところ、本人より「かゆみは減った」との返答。看護職員が観察し、発赤は前回より縮小、湿潤なし。主治医から処方されている軟膏は入浴後にご家族が塗布される旨をご家族に確認した。
家族からの申し出 家族より体調不良の話あり。 10:00 訪問時、玄関先でご家族より「今朝から食欲がない」と申し出あり。体温37.6℃、血圧110/62mmHg、脈拍88回/分。看護職員が全身状態を観察し、悪寒・咳嗽なし。本人は「風呂には入りたい」と発言。
疼痛の訴え 腰痛あり。介助注意。 10:15 本人より「今日は腰が痛い」との訴えあり。疼痛は動作時のみで安静時はなし。移乗方法を本日のみ2名での支持に変更し、疼痛の増強がないことを確認しながら浴槽へ誘導した。
浮腫の観察 浮腫あり。 10:08 両下腿に軽度の浮腫あり(脛骨前面を圧迫し、圧痕が戻るまで約3秒)。前回訪問時より変化なし。ご家族へ観察内容を伝え、次回の受診時に主治医へ相談される旨を確認した。
服薬状況の確認 薬は飲んでいるとのこと。 10:12 ご家族より、本日朝の降圧薬を内服済みとの情報を得た。血圧128/76mmHg。ふらつきの訴えなし。
医療処置がある場合 カテーテルあり。保護して実施。 10:07 膀胱留置カテーテル挿入中。看護職員が固定状態と尿の性状(淡黄色・混濁なし)を確認し、挿入部を防水フィルムで保護したうえで入浴を開始した。入浴中の屈曲・牽引なし。
認知症のある方の様子 いつもどおり。 10:03 訪問時、本人は居室で臥床。声かけに開眼し「お風呂ね」と応答あり。表情は穏やかで拒否の言動なし。ご家族が同室で見守られた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入浴中・入浴後の観察と提供内容

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
入浴の実施内容 入浴実施。良好。 10:30 浴槽内の湯温40℃で全身浴を10分間実施。入浴中の表情は穏やかで「気持ちがいい」との発言あり。呼吸苦・めまいの訴えなし。
洗身時の観察 洗身、洗髪実施。 10:34 洗髪・洗身は介護職員2名で実施。背部の洗身時に看護職員が皮膚を観察し、仙骨部に発赤なし、腋窩・鼠径部に浸軟なし。
入浴後のバイタル 入浴後、変わりなし。 10:40 入浴後の体温36.8℃、血圧122/70mmHg、脈拍80回/分。ふらつきなく、ご家族の見守りのもとベッドへ臥床された。
保湿剤等の取扱い 薬を塗った。 10:42 入浴後、右前腕の乾燥が目立ったため、ご家族が用意された保湿剤をご家族が塗布された。当事業所の従業者は塗布を行っていない。
水分摂取 水分摂取済み。 10:45 水分摂取を促し、ご本人が麦茶を約100mL摂取された。むせ込みなし。
本人の希望への対応 湯温調整。 10:38 湯温はご本人の希望により39℃に調整した。「少しぬるめが良い」との希望を受けたもので、入浴中の寒気の訴えはなし。
発汗が続いた場合 汗をかいていた。 10:47 入浴後に発汗が続いたため、更衣を1回追加し、体温が36.8℃に落ち着くまで居室で15分間見守った。ご家族へ経過を伝えて退室した。
設置環境 いつもの場所で実施。 10:20 浴槽の設置は居室内の窓側とし、ご家族の希望により床に防水シートを敷いて実施した。搬入経路の障害物はご家族と一緒に移動した。
退室時の説明 家族に報告。 10:50 退室時、居室の窓を閉め、ご家族に本日の状態(発赤なし・体調変化なし)を口頭で伝え、記録を提示して確認いただいた。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

中止・清拭や部分浴への変更

訪問入浴介護は、当日の状態によって提供内容が変わることがあります。変更したこと自体ではなく、判断に至った状況と相談の相手が記録から読み取れるかが点検の視点になります。

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
発熱で清拭に変更 発熱のため清拭。 10:05 訪問時、体温37.9℃。看護職員が全身状態を観察し、咳嗽・呼吸苦なし。本人・ご家族と相談のうえ、本日は全身浴を行わず清拭に変更した。10:20 温タオルで全身清拭を実施し、10:35 体温37.5℃。
下痢が続く場合 体調不良のため足浴。 10:10 ご家族より「昨日から下痢が続いている」と申し出あり。看護職員が腹部と全身状態を確認し、本人と相談のうえ本日は部分浴(足浴)に変更した。使用した器具は訪問終了後に洗浄・消毒を行った。
本人の申し出による中止 本人拒否のため中止。 10:15 入浴の準備中、ご本人より「今日はやめておきたい」との申し出あり。理由をうかがったところ「疲れている」との返答。ご家族と相談のうえ中止とし、居室で体調確認と洗面のみ実施した。
入浴中の中断 途中で中止。 10:25 入浴中に血圧が98/56mmHgまで低下したため、入浴を中断して浴槽から出て臥床した。10:35 血圧112/64mmHg、めまい・気分不良なし。ご家族へ経過を説明した。
不在・入院 不在のため未実施。 10:00 訪問したところ、ご本人は前日より入院中とご家族から申し出があり、本日のサービスは提供していない。10:05 担当の介護支援専門員(○○事業所・○○氏)へ電話で連絡した。
連絡と計画の見直し ケアマネに連絡済み。 本日の変更に伴い、担当の介護支援専門員へ○月○日○時に電話で連絡し、訪問入浴介護計画の見直しについて次回訪問時に協議することとした。連絡者:○○。
状態変化が続く場合 最近体調が悪い。 直近3回の訪問のうち2回で発熱により清拭に変更しているため、○月○日に担当の介護支援専門員へ状況を情報提供し、サービス担当者会議の開催について相談した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

従事者・使用器具・環境の記録

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
従事者の記録 3名で実施。 本日の従事者:看護職員 ○○(看護師)、介護職員 ○○、介護職員 ○○。訪問時間 10:00〜10:55(実際の開始・終了時刻)。
訪問前の器具の準備 器具は消毒済み。 使用した浴槽・給湯機・ホースは、訪問前に事業所で洗浄・消毒を行った(実施日時 ○月○日 8:20/実施者 ○○)。消毒記録に記載済み。
訪問後の器具の処理 片付けて帰所。 訪問終了後、浴槽・ホース・洗面器を事業所へ持ち帰り、○月○日 17:10 に○○が洗浄・消毒を実施し、消毒記録に記載した。
リネンの取扱い タオルは持ち帰り。 使用したタオル類は利用者ごとに分け、使用後は密閉できる袋に入れて回収した。回収袋は事業所で分別し、○月○日に洗濯した。
訪問順序の配慮 順番を変更。 感染症の申し送りのある利用者宅への訪問は当日の最終順とし、使用した器具は翌日の訪問前に洗浄・消毒を行ってから使用した。
勤務表との対応 シフトどおり。 本日の訪問順序と従事者は、○月分の勤務表に記載のとおり。訪問時間は計画上の時間ではなく、実際の開始・終了時刻を記録した。
器具の点検 異常なし。 ○月○日、浴槽・給湯機・ホースの外観点検を実施(点検者 ○○)。ホースの接続部に緩みなし、給湯機の異音なし。点検結果を器具点検表に記載した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

緊急時・事故・ヒヤリハット

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
入浴中の急変 気分不良あり。中止して様子観察。 10:32 入浴中にご本人が「胸が苦しい」と訴えたため、直ちに入浴を中止して浴槽から出て臥床。10:33 血圧96/58mmHg、脈拍104回/分、SpO2 94%。10:35 看護職員が主治医(○○医院・○○医師)へ電話し、□□の指示を受けた。10:40 ご家族へ状況を説明。10:45 担当の介護支援専門員へ電話で報告した。
負傷が生じた場合 腕に傷ができた。処置済み。 10:20 移乗時にご本人の右前腕が浴槽の縁に接触し、約3cmの表皮剥離を生じた。10:22 看護職員が洗浄・保護を実施。10:25 主治医へ電話で報告し、□□の指示を受けた。10:30 ご家族へ説明。10:40 担当の介護支援専門員へ報告。同日中に管理者へ報告し、事故報告書を作成した。
ヒヤリハット ヒヤリとした。 10:18 浴槽への移乗時、ご本人の踵が浴槽の縁に触れたが、介護職員が支えたため強い接触は回避された。負傷なし。要因はマットの位置が前回と異なっていたことと考えられ、翌日の申し送りで浴槽設置位置の確認手順を共有した。
再発防止の検討 今後注意する。 原因:移乗の際、介助者2名の掛け声のタイミングが合わず、右腕の保持が遅れたこと。対策:移乗前に「いきます」の掛け声を看護職員が出し、介護職員2名が復唱してから動作を開始する手順に変更した(○月○日から実施/○月○日に全従業者へ周知済み)。
事故とヒヤリハットの区別 ヒヤリハットとして記録。 本件は利用者に負傷が生じているため、ヒヤリハット記録ではなく事故報告書として作成し、綴りを分けて保管した。振り分けの基準は「事故・ヒヤリハットの取扱い基準」に定めたとおり。
保険者への報告 報告した。 ○月○日、事故報告書を保険者へ提出した(提出先 ○○/提出方法 ○○/提出者 ○○)。報告を要する事故の範囲は、保険者が公表する基準に基づき事業所内で明文化している。
その後の経過 その後問題なし。 ○月○日の訪問時、前回接触した右前腕を看護職員が観察し、創部の縮小を確認。ご家族より「痛みの訴えはない」との情報を得た。以後2週間、訪問ごとに観察を継続する。
苦情の受付 クレームあり。 10:50 ご家族より「先週の訪問時にタオルが濡れたまま置かれていた」とのご意見をいただいた。同日中に管理者へ報告し、苦情受付簿に記載。○月○日にご家族へ改善内容(回収袋の使用と退室時の確認手順)を説明した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明・同意・利用料・連携の記録

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
重要事項説明書の改訂 重説を渡した。 ○月○日、重要事項説明書(○年○月改訂版)をご本人・ご家族に交付し、変更箇所(利用料、緊急時の連絡先、苦情相談窓口)を説明のうえ、同意欄に署名をいただいた。説明者:○○。
受給資格の確認 保険証確認済み。 ○月○日、ご本人の提示を受けた被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無・認定の有効期間を確認した。確認者:○○。写しを利用者ファイルに綴じ、有効期間満了の前月に再確認する。
交通費の説明 交通費の説明済み。 ○月○日、通常の事業の実施地域を越える地点からの交通費について、運営規程に定める額と算定の起点を説明し、同意をいただいた。説明者:○○。
領収証の交付 請求済み。 ○月分の利用料について、○月○日に領収証を交付した(交付方法 ○○/交付者 ○○)。口座振替の利用者を含め、支払いを受けたすべての方に交付している。
個人情報の同意 同意書あり。 サービス担当者会議等での個人情報の使用について、ご本人分と、ご家族(○○様)分のそれぞれから、○月○日に文書で同意をいただいた。使用期間は契約締結日から契約終了日までと記載している。
サービス担当者会議 会議に出席。 ○月○日のサービス担当者会議に管理者○○が出席し、入浴時の血圧変動と移乗方法について当事業所の立場から意見を述べた。会議録の写しを受領し、利用者ファイルに綴じた。
個別サービス計画の提出 計画を渡した。 ○月○日、担当の介護支援専門員へ訪問入浴介護計画の写しを提出し、居宅サービス計画(第2表)との内容・頻度・目標期間の突合を行った。相違は認められなかった旨を支援経過の写しとともに保管した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

研修・委員会・業務継続計画の記録

場面 悪い例 良い例(そのまま使える完成文)
感染症の研修 感染症研修実施。 ○月○日 14:00〜15:00、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を実施した。内容:訪問先での手指衛生と、浴槽・ホースの洗浄消毒手順。参加者:○名(欠席者○名には○月○日に資料を配付し、確認の署名を得た)。使用資料:○○。
感染対策委員会 委員会開催。 ○月○日、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催した。検討事項:前月の感染症発生状況、器具の消毒手順の見直し、訪問順序の考え方。結果は○月○日の申し送りで全従業者に周知した。
業務継続計画の訓練 訓練実施。 ○月○日、災害に係る業務継続計画に基づく訓練を実施した。想定:地震により給水が停止し、当日の訪問入浴が実施できない場合の連絡手順。参加者:○名。振り返りで判明した課題:連絡網に非常勤職員の連絡先が未記載であったため、○月○日に更新した。
感染症編の業務継続計画 BCPあり。 感染症に係る業務継続計画(○年○月策定・○年○月改訂)と、災害に係る業務継続計画(○年○月策定・○年○月改訂)を別冊で整備している。感染対策委員会の議事録および研修資料は別綴りで保管している。
複数テーマの研修 研修(虐待・拘束)実施。 ○月○日、虐待の防止のための研修(14:00〜14:40)と身体的拘束等の適正化に関する研修(14:50〜15:30)を同日に実施した。それぞれの時間帯・内容・使用資料・参加者を分けて記録した。
ハラスメント防止 周知済み。 ○月○日、ハラスメント防止の方針と相談窓口担当者(○○)を全従業者に周知した(周知方法:朝礼での説明と書面の配付/受領確認:署名簿)。
認知症介護の基礎的な研修 研修は受けている。 ○月○日、認知症介護に係る基礎的な研修の受講状況を一覧で確認した。対象者○名のうち受講済○名、受講予定○名(受講予定日 ○月○日)。修了証の写しを従業者ファイルに保管している。
虐待防止検討委員会 委員会実施。 ○月○日、虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催した(出席者○名)。検討事項:前回研修の振り返り、身体的拘束等に関する相談の有無、指針の記載項目の点検。結果は○月○日に全従業者へ書面で周知し、担当者は○○が務めている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

当日そろえる文書の一覧(保管場所・最終更新日の記入欄つき)

別添1の「確認文書」欄に挙がっている文書を、訪問入浴介護の実務でよく使う名称に置き換えて並べました。保管場所と最終更新日を先に埋めておくと、当日に探す時間がなくなります。なお、記録の保存期間は保険者(指定権者)の条例により異なりますので、年数は貴事業所の条例に沿ってご記入ください。

当日そろえる文書 対応する別添1の確認項目 保管場所(記入欄) 最終更新日(記入欄)
重要事項説明書(同意があったことがわかるもの) 内容及び手続の説明及び同意(第8条) (  ) (  )
利用契約書 内容及び手続の説明及び同意(第8条) (  ) (  )
事業所内の掲示物(運営規程の概要・苦情相談窓口等)の写真または原本 内容及び手続の説明及び同意(第8条) (  ) (  )
サービス担当者会議の記録(会議録の写し・照会記録) 心身の状況等の把握(第13条)/居宅介護支援事業者等との連携(第14条) (  ) (  )
居宅サービス計画(第1表〜第3表)の写し 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) (  ) (  )
訪問入浴介護計画(説明・同意・交付の記録を含む) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) (  ) (  )
サービス提供記録(入浴前後の状態・従事者・実際の時刻) サービス提供の記録(第19条) (  ) (  )
サービス提供票・実績記録 サービス提供の記録(第19条) (  ) (  )
月ごとの勤務表(勤務形態一覧表・職種/常勤非常勤/兼務関係) 従業者の員数(第45条)/勤務体制の確保等(第53条の2) (  ) (  )
タイムカード・出勤簿(勤務実績) 従業者の員数(第45条) (  ) (  )
従業者の資格証の写し 従業者の員数(第45条) (  ) (  )
管理者の雇用形態が分かる文書・勤務実績表 管理者(第46条) (  ) (  )
被保険者資格・認定の有無・有効期間を確認した記録 受給資格等の確認(第11条) (  ) (  )
請求書・領収証の控え(医療費控除対象額の記載を含む) 利用料等の受領(第48条) (  ) (  )
その他の日常生活費に関する説明・同意の記録 利用料等の受領(第48条) (  ) (  )
緊急時対応マニュアル(協力医療機関の連絡先を含む) 緊急時等の対応(第51条) (  ) (  )
主治の医師・協力医療機関へ連絡した記録 緊急時等の対応(第51条) (  ) (  )
運営規程(9項目の記載を確認したもの) 運営規程(第53条) (  ) (  )
変更届の控え 運営規程(第53条) (  ) (  )
年間研修計画・研修実施記録(日時・参加者・内容・使用資料) 勤務体制の確保等(第53条の2) (  ) (  )
認知症介護に係る基礎的な研修の受講管理表・修了証の写し 勤務体制の確保等(第53条の2) (  ) (  )
ハラスメント防止の方針・相談窓口担当者を定めた文書・周知記録 勤務体制の確保等(第53条の2) (  ) (  )
業務継続計画(感染症編)・研修及び訓練の記録 業務継続計画の策定等(第30条の2) (  ) (  )
業務継続計画(災害編)・研修及び訓練の記録 業務継続計画の策定等(第30条の2) (  ) (  )
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 衛生管理等(第31条) (  ) (  )
感染対策委員会の名簿・議事録・周知記録 衛生管理等(第31条) (  ) (  )
浴槽・ホース等の器具の洗浄消毒記録・点検表 衛生管理等(第31条) (  ) (  )
従業者の日々の健康状態の確認記録 衛生管理等(第31条) (  ) (  )
個人情報使用同意書(本人分・家族分) 秘密保持等(第33条) (  ) (  )
従業者の秘密保持誓約書(派遣職員・退職者を含む) 秘密保持等(第33条) (  ) (  )
パンフレット・チラシ・ウェブサイトの掲載内容 広告(第34条) (  ) (  )
苦情の受付簿・対応記録・苦情対応マニュアル 苦情処理(第36条) (  ) (  )
事故対応マニュアル・事故報告書・保険者への提出控え 事故発生時の対応(第37条) (  ) (  )
ヒヤリハットの記録・再発防止策の検討記録 事故発生時の対応(第37条) (  ) (  )
損害賠償に係る保険等の契約内容が分かる書類 事故発生時の対応(第37条) (  ) (  )
虐待の発生・再発防止の指針 虐待の防止(第37条の2) (  ) (  )
虐待防止検討委員会の開催記録・周知記録 虐待の防止(第37条の2) (  ) (  )
虐待防止の研修計画・実施記録・担当者を設置したことが分かる文書 虐待の防止(第37条の2) (  ) (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護予防訪問入浴介護(401)との違い

別添1には「401 介護予防訪問入浴介護」の節も別に置かれていますが、確認項目・確認内容・確認文書を1行ずつ突き合わせると、訪問入浴介護(102)と大部分が同一でした。違いは、根拠となる省令が異なることによる条番号の付け替えと、「居宅」を「介護予防」に読み替える語句にほぼ限られます。そのため、別記事にせず差分だけを表にしています。

根拠となる省令は、102が「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」、401が「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」です。

条番号の対照表(確認項目19)

確認項目 訪問入浴介護(102) 介護予防訪問入浴介護(401) 差分の有無
内容及び手続の説明及び同意 第8条 第49条の2 条番号のみ
心身の状況等の把握 第13条 第49条の7 条番号のみ
居宅介護支援事業者等との連携/介護予防支援事業者等との連携 第14条 第49条の8 条番号と名称
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供/介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 第16条 第49条の10 条番号と名称
サービス提供の記録 第19条 第49条の13 条番号と確認文書名
従業者の員数 第45条 第47条 条番号のみ
管理者 第46条 第48条 条番号のみ
受給資格等の確認 第11条 第49条の5 条番号と確認内容の語(要介護/要支援)
利用料等の受領 第48条 第50条 条番号のみ
緊急時等の対応 第51条 第51条 差分なし
運営規程 第53条 第53条 条番号は同一・記載項目の名称のみ差分
勤務体制の確保等 第53条の2 第53条の2 差分なし
業務継続計画の策定等 第30条の2 第53条の2の2 条番号のみ
衛生管理等 第31条 第53条の3 条番号のみ
秘密保持等 第33条 第53条の5 条番号のみ
広告 第34条 第53条の6 条番号のみ
苦情処理 第36条 第53条の8 条番号のみ
事故発生時の対応 第37条 第53条の10 条番号と報告先の名称
虐待の防止 第37条の2 第53条の10の2 条番号のみ

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

文言の差分(読み替えるところ)

差分のある箇所 訪問入浴介護(102)の文言 介護予防訪問入浴介護(401)の文言
連携の相手(確認項目名) 居宅介護支援事業者等との連携 介護予防支援事業者等との連携
連携の相手(確認内容) サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議等を通じて介護予防支援事業者や他サービスと連携しているか
計画の名称(確認項目名・確認内容) 居宅サービス計画等に沿ったサービスが提供されているか 介護予防サービス計画等に沿ったサービスが提供されているか
サービス提供の記録の確認文書 居宅サービス計画/サービス提供記録 介護予防サービス計画/サービス提供記録
受給資格等の確認 被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期限を確認しているか 被保険者資格、要支援認定の有無、要支援認定の有効期限を確認しているか
運営規程の記載項目 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
事故発生時の報告先 市町村、家族、居宅介護支援事業者等に報告しているか 市町村、家族、介護予防支援事業者等に報告しているか
事故発生時の確認文書 市町村、家族、居宅介護支援事業者等の報告記録 市町村、家族、介護予防支援事業者等への報告記録
その他の確認項目(人員・管理者・利用料・緊急時・運営規程・勤務体制・業務継続計画・衛生管理・秘密保持・広告・苦情処理・虐待の防止) 確認内容・確認文書は同一 確認内容・確認文書は同一

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

つまり、介護予防訪問入浴介護のための書類を別に作り直すのではなく、同じ様式のうち計画の名称・連携先・認定の区分・報告先の4か所を読み替えられるようにしておくのが、実務上いちばん短い準備になります。両方の指定を受けている事業所では、様式に「居宅/介護予防」の選択欄を設ける方法が考えられます。

運営指導の前に埋めておく欄(自事業所の記入欄まとめ)

最後に、上の表で使った記入欄を1枚にまとめました。ここが埋まっていれば、当日は文書を探すのではなく「示す」だけになります。判定は保険者(指定権者)が行うものなので、この表も左が基準の定め、右が貴事業所の状況という形にしています。

基準の定め(別添1の確認項目) 確認される主な文書 貴事業所の状況(記入欄)
内容及び手続の説明及び同意(第8条) 重要事項説明書・利用契約書 最終改訂日(  )/改訂時に再説明した日(  )/説明者(  )
心身の状況等の把握(第13条) サービス担当者会議の記録 直近の出席日(  )/欠席時の照会の記録(有・無)
居宅介護支援事業者等との連携(第14条) サービス担当者会議の記録 計画の写しの提出日(  )/提出先(  )
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) 居宅サービス計画 最新版の受領日(  )/突合の実施日(  )
サービス提供の記録(第19条) サービス提供記録 心身の状況欄(有・無)/実測時刻欄(有・無)/点検者(  )
従業者の員数(第45条) 勤務実績表・タイムカード・勤務体制一覧表・資格証 直近月の勤務表作成日(  )/資格証の保管場所(  )
管理者(第46条) 雇用形態が分かる文書・勤務実績表 兼務の有無(有・無)/兼務先と時間帯(  )
受給資格等の確認(第11条) 資格・有効期限を確認した記録 確認方法(  )/再確認の時期(  )
利用料等の受領(第48条) 請求書・領収書 領収証の交付方法(  )/交通費の起算点の記載(  )
緊急時等の対応(第51条) 緊急時対応マニュアル・サービス提供記録 マニュアル最終更新日(  )/協力医療機関(  )
運営規程(第53条) 運営規程 記載のない項目(  )/変更届の直近提出日(  )
勤務体制の確保等(第53条の2) 勤務表・研修計画と実施記録・方針と相談記録 年間研修計画(有・無)/相談窓口担当者(  )
業務継続計画の策定等(第30条の2) 業務継続計画・研修及び訓練の記録 感染症編(  )/災害編(  )/直近の訓練日(  )
衛生管理等(第31条) 委員会名簿・記録・指針・研修及び訓練の記録 直近の委員会日(  )/器具の消毒記録の様式(  )
秘密保持等(第33条) 個人情報同意書・秘密保持誓約書 家族欄(有・無)/未徴取者数(  )
広告(第34条) パンフレット・チラシ 最終確認日(  )/掲載媒体(  )
苦情処理(第36条) 苦情の受付簿・対応記録・マニュアル 掲示している外部窓口(  )/直近の受付日(  )
事故発生時の対応(第37条) 事故対応マニュアル・報告記録・再発防止の検討記録・ヒヤリハットの記録 報告範囲の明文化(済・未)/直近の報告日(  )
虐待の防止(第37条の2) 委員会の開催記録・指針・研修記録・担当者が分かる文書 担当者(  )/直近の委員会日(  )/直近の研修日(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録の保存期間、事故報告を要する範囲、変更届の提出の期限と様式は、いずれも保険者(指定権者)の条例や公表資料によって定めが異なります。上の欄は貴事業所の保険者(指定権者)の定めを書き写す前提で作ってありますので、数字は必ず所管の資料でご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。加算や体制に関する届出そのものの作成・提出をご検討の場合は、社会保険労務士にご相談ください。このページは、国が示す確認項目と各自治体が公表している指摘の内容を並べ、貴事業所の状況を書き込むための対照表です。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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