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グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の加算一覧|49件の単位数と要件【令和8年6月改定対応】

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で算定できる加算・減算を、告示に定められた単位数と算定頻度つきで49件一覧にしました。区分(基本報酬/体制に関する加算/個別の対応に対する加算/減算)で並べています。名称をクリックすると、その加算の要件を項目ごとに確認できます。表はExcel/CSVで持ち帰れます。

本ページは令和8年6月改定対応です。単位数・算定要件は改定により変わります。ここに載せた内容は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。算定の可否は、最新の告示・通知と所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

加算・減算をサービス別に探す

ほかのサービスの加算一覧・横断比較・計算ツールへは下から飛べます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算は、どこに集まっているか

区分 件数 先に確認すること
基本報酬 4 サービスの提供時間・規模区分・要介護度の区分が請求と合っているか
体制に関する加算 28 体制届を出しているか、届出の内容と実際の配置が一致しているか
個別の対応に対する加算 11 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか
減算 6 該当していないかを毎月点検し、該当したら速やかに反映しているか

施設の記録、話すだけで下書きになります。

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テーマ別の件数(何を整えると効くか)

テーマ 件数
医療連携 9
処遇改善 6
賃金改善 6
認知症ケア 6
減算 6
基本報酬 4
サービス提供体制 3
人材要件 3
感染対策 3
看護体制 3
短期利用 3
DX 2
介護機器 2
生産性向上 2

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算 早見表(49件)

区分 名称 告示の単位数 算定頻度
基本報酬 認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 要介護1 765単位/要介護2 801単位/要介護3 824単位/要介護4 841単位/要介護5 859単位(1日につき) 1日につき
基本報酬 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 要介護1 753単位/要介護2 788単位/要介護3 812単位/要介護4 828単位/要介護5 845単位(1日につき) 1日につき
基本報酬 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ) 要介護1 793単位/要介護2 829単位/要介護3 854単位/要介護4 870単位/要介護5 887単位(1日につき) 1日につき
基本報酬 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ) 要介護1 781単位/要介護2 817単位/要介護3 841単位/要介護4 858単位/要介護5 874単位(1日につき) 1日につき
体制に関する加算 夜間支援体制加算(Ⅰ) 1日につき50単位を加算 1日につき
体制に関する加算 夜間支援体制加算(Ⅱ) 1日につき25単位を加算 1日につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合) 1月につき100単位を加算 1月につき
体制に関する加算 協力医療機関連携加算(上記以外の協力医療機関と連携している場合) 1月につき40単位を加算 1月につき
体制に関する加算 医療連携体制加算(Ⅰ)イ 1日につき57単位を加算 1日につき
体制に関する加算 医療連携体制加算(Ⅰ)ロ 1日につき47単位を加算 1日につき
体制に関する加算 医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 1日につき37単位を加算 1日につき
体制に関する加算 医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき5単位を加算 1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 1日につき
体制に関する加算 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 1日につき
体制に関する加算 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 1月につき150単位を加算 1月につき
体制に関する加算 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 1月につき120単位を加算 1月につき
体制に関する加算 栄養管理体制加算 1月につき30単位を加算 1月につき
体制に関する加算 口腔衛生管理体制加算 1月につき30単位を加算 1月につき
体制に関する加算 科学的介護推進体制加算 1月につき40単位を加算 1月につき
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき10単位を加算 1月につき
体制に関する加算 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき5単位を加算 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき100単位を加算 1月につき
体制に関する加算 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき10単位を加算 1月につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 1日につき
体制に関する加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 1日につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の210に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからソまでにより算定した単位数の1000分の202に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからソまでにより算定した単位数の1000分の220に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
体制に関する加算 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定した単位数の1000分の149に相当する単位数を加算(1月につき) 1月につき
個別の対応に対する加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき200単位を加算(入居を開始した日から起算して7日を限度) 1日につき(入居開始日から7日を限度)
個別の対応に対する加算 若年性認知症利用者受入加算 1日につき120単位を加算 1日につき
個別の対応に対する加算 入院時費用 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) 1日につき(1月に6日を限度)
個別の対応に対する加算 看取り介護加算 死亡日以前31日以上45日以下 1日につき72単位/死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位/死亡日の前日及び前々日 1日につき680単位/死亡日 1日につき1,280… 1日につき(死亡月に加算)
個別の対応に対する加算 初期加算 1日につき30単位を加算 1日につき(入居日から30日以内)
個別の対応に対する加算 退居時情報提供加算 250単位を加算(利用者1人につき1回に限る) 1回につき(利用者1人につき1回を限度)
個別の対応に対する加算 退居時相談援助加算 400単位を加算(利用者1人につき1回を限度) 1回につき(利用者1人につき1回を限度)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位を加算 1月につき(初回のサービス提供日の属する月)
個別の対応に対する加算 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位を加算(初回のサービス提供日の属する月以降3月の間) 1月につき(初回のサービス提供日の属する月以降3月の間)
個別の対応に対する加算 口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) 1回につき(6月に1回を限度)
個別の対応に対する加算 新興感染症等施設療養費 1日につき240単位を算定(1月に1回、連続する5日を限度) 1日につき(1月に1回、連続する5日を限度)
減算 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算 所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定 1日につき
減算 身体拘束廃止未実施減算 イ(認知症対応型共同生活介護費)については所定単位数の100分の10/ロ(短期利用)については所定単位数の100分の1を減算 1日につき
減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算(1日につき) 1日につき
減算 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の3を減算(1日につき) 1日につき
減算 3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算 所定単位数から1日につき50単位を減算 1日につき
減算 定員超過利用・人員基準欠如による減算 利用者の数が利用定員を超える場合:所定単位数の100分の70/介護従業者の員数が基準に満たない場合:所定単位数の100分の70 1日につき

請求の前に点検する順番

順番 点検すること 根拠になる書類
1 体制届を出している加算と、実際に算定している加算が一致しているか 体制届の控え、請求データ
2 算定した日に、要件を満たす記録が残っているか サービス提供の記録、個別サービス計画
3 人員基準を満たしているか(加算の要件になっているものを含む) 勤務形態一覧表、常勤換算の計算
4 研修・会議・委員会を、定められた頻度で行い記録があるか 実施記録、議事録
5 虐待防止措置・業務継続計画の減算に該当していないか 委員会・指針・研修・担当者、計画・研修・訓練
6 同一建物等の利用者数を月ごとに数えているか 建物ごとの集計
7 区分支給限度基準額の対象・対象外を取り違えていないか 給付管理票
8 改定で要件が変わった加算を、算定し続けていないか 告示・通知、体制届
9 算定を取り下げた加算を、届け出ているか 変更の届出の控え
10 過誤・返戻の原因が、同じ加算で繰り返していないか 返戻の記録

他のサービスの加算は居宅介護支援/訪問介護/訪問看護/通所介護/特別養護老人ホームをご覧ください。加算の要件と判定式は加算ナビ、運営指導で実際に指摘された内容は全サービス共通の指摘事例にまとめています。

加算・減算別|告示の定めと貴事業所の記入欄(29ブロック・4列対照表)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算は、名称と単位数を並べただけでは「自分のホームで何を用意しておけばよいか」が見えにくい形になっています。理由は三つあります。ひとつは、要件が「共同生活住居(ユニット)ごとの体制」「職員の資格と研修」「利用者一人ひとりの状況」という性質の違うものに分かれて置かれていること。ふたつめは、その要件を裏づける文書が、勤務体制一覧表・認知症対応型共同生活介護計画・運営推進会議の記録・委員会議事録という、作る人も保管場所も更新の周期も違う書類に散っていること。みっつめは、地域密着型サービスであるため、指定と運営指導の主体が市町村(保険者)になり、確認の観点や様式が地域ごとに違うことです。

ここでは、上の早見表に挙げた加算・減算を1件ずつのブロックに分け、「告示・通知に置かれている定め」「貴事業所の登録・状況(記入欄)」「その状況を示す文書」「ご確認ください」の4列に置き直しました。当社が要件の充足を判定するものではありません。右から2列目を貴事業所で埋めたうえで、最終的な確認は保険者(指定権者)と原典の告示・通知でお願いします。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限も、保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本ページは、貴事業所ご自身が現在の状況を書き出して整理するための用紙としてご利用ください。

ブロック1|夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)

夜間支援体制加算の定めは、「夜勤を行う介護従業者に加えて人を置いているか」という配置の話と、「何ユニットの事業所か」という規模の話が、別々に置かれています。配置は勤務表で、規模は指定の内容で示すことになるため、示す文書が分かれます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤を行う介護従業者に加えて、宿直勤務に当たる者を配置していること   共同生活住居ごとの勤務体制一覧表、勤務実績表、タイムカード 加配した者の勤務が「夜間及び深夜の時間帯を通じて」であることが実績表から辿れるかご確認ください
加算の区分が、共同生活住居の数に応じて分かれていること   指定通知書、運営規程、平面図 指定を受けている共同生活住居の数と、算定している区分の対応を保険者(指定権者)にご確認ください
加配した者が、当該事業所の業務に従事していること   雇用の形態が分かる文書、業務日誌 加配した者の職種・従事した業務が記録から分かるかご確認ください
体制等に関する届出をあらかじめ行うことが定められていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え、体制状況等一覧表 届出の様式・提出期限・算定を始められる月の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック2|協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算の定めは、「協力医療機関がどのような体制の医療機関か」という相手方の条件と、「その医療機関と何をしたか」という自事業所の行為の条件に分かれています。前者は協定・契約の文書で、後者は会議の記録で示すことになります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
協力医療機関との間で、利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること   会議の議事録(開催日・出席者・共有した内容)、開催通知 定められた頻度で開催したことが議事録の日付から辿れるかご確認ください
情報の共有について、あらかじめ利用者の同意を得ていること   個人情報の利用に関する同意書、重要事項説明書 同意の範囲に、協力医療機関への病歴等の提供が含まれているかご確認ください
加算の区分が、協力医療機関の体制(相談・診療を行う体制を常時確保しているかどうか)に応じて分かれていること   協力医療機関との協定書・契約書、承諾書 協定の内容が、算定している区分の前提と一致しているかを保険者(指定権者)にご確認ください
協力医療機関の名称等について、定められた事項を市町村に届け出ることとされていること   協力医療機関に関する届出の控え 届出の様式と提出先を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック3|医療連携体制加算(Ⅰ)イ・ロ・ハ

医療連携体制加算(Ⅰ)の定めは、看護師をどのように確保しているかという区分の話と、区分によらず共通して置かれている「二十四時間連絡できる体制」「重度化した場合の対応に係る指針」の話に分かれています。区分の違いは雇用・契約の文書で、共通要件は指針と同意の記録で示すことになります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
看護師の確保の方法(事業所の職員としての配置か、病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携か)に応じて区分が分かれていること   看護師の雇用契約書、資格証の写し、訪問看護ステーション等との契約書 実際の確保の方法と、算定している区分の対応を保険者(指定権者)にご確認ください
看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること   二十四時間連絡体制の一覧(連絡先・担当者・時間帯)、連絡実績の記録 夜間・休日を含めて連絡先が定まっていることが文書で示せるかご確認ください
重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること   重度化した場合の対応に係る指針、説明・同意の記録(日付・署名) 入居している全員分について、同意の記録の日付が入居日以降になっていないかご確認ください
指針の内容を、必要に応じて見直すこととされていること   指針の改訂履歴、見直しを検討した会議の記録 直近の見直しがいつ行われたかを記入し、次回の予定を年間計画に置いてください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック4|医療連携体制加算(Ⅱ)

医療連携体制加算(Ⅱ)の定めは、(Ⅰ)の体制を前提としたうえで、医療的ケアを必要とする利用者を受け入れた実績に関するものが加わります。実績は「その月に誰がどの状態であったか」で示すため、利用者ごとの記録が根拠になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医療連携体制加算(Ⅰ)に係る体制を確保していること   ブロック3で挙げた文書一式 (Ⅰ)の要件を示す文書がそろっているかを先にご確認ください
喀痰吸引や経管栄養等の医療的な処置を必要とする利用者を受け入れた実績に関する定めがあること   利用者ごとの状態の記録、看護記録、主治の医師の指示が分かる文書 対象となる状態の範囲と数え方の期間を、原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
受け入れの実績を、定められた期間で数えることとされていること   受入実績の集計表(月ごと・利用者ごと) 数えた期間の始点と終点を集計表に明記しているかご確認ください
看護職員が行う行為と、介護職員が行う行為の区分が定められていること   喀痰吸引等に係る登録の書類、研修修了証、業務分担が分かる文書 介護職員が行う場合の登録・研修の状況を記入し、保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック5|認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)

認知症専門ケア加算の定めは、「利用者の状態の割合」「研修を修了した者の配置」「会議や研修の実施」という三つの柱でできています。割合は月ごとに数え直すもの、配置は資格証で示すもの、会議は議事録で示すものと、更新の周期が違います。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
日常生活に支障を来すおそれのある症状等がみられ介護を必要とする認知症の者の占める割合について定めがあること   日常生活自立度の一覧(利用者ごと・月ごと)、主治医意見書、認定調査票の写し 割合を数えた月と分母・分子を記入し、毎月の記録として残しているかご確認ください
認知症介護実践リーダー研修等を修了した者を、利用者の数に応じて配置していること((Ⅰ)の区分)   研修修了証の写し、勤務体制一覧表 修了証の種類が、区分の前提となる研修と一致しているかご確認ください
認知症介護指導者研修を修了した者を配置し、従業者ごとの研修計画を作成し実施していること((Ⅱ)の区分)   研修修了証の写し、従業者ごとの年間研修計画、研修の実施記録 研修計画が「従業者ごと」に作られているかご確認ください
認知症介護に関する留意事項の伝達等を目的とした会議を、定期的に開催していること   会議の議事録(開催日・出席者・伝達した内容) 開催の頻度と、出席できなかった職員への伝達の記録があるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック6|認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)

認知症チームケア推進加算の定めは、専門ケア加算とよく似た「割合」と「配置」に加えて、行動・心理症状の評価を計画的に行い、その結果を計画に反映して見直すという一連の流れが置かれています。流れであるため、評価・計画・実施・振り返りの日付がつながっているかが読み取りの中心になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
認知症の症状の程度に関する利用者の割合について定めがあること   日常生活自立度の一覧(利用者ごと・月ごと) 数えた月と分母・分子を記入し、毎月の記録として残しているかご確認ください
認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る研修等を修了した者を配置していること   研修修了証の写し、勤務体制一覧表 区分ごとに前提となる研修が異なるため、修了証の名称を原典と照らしてご確認ください
複数の介護従業者による対応の体制(チーム)を組んでいること   チームの構成員が分かる文書、役割分担表 チームの構成員と役割が、勤務実績と矛盾していないかご確認ください
行動・心理症状の評価を計画的に行い、その結果に基づく認知症対応型共同生活介護計画を作成し、実施していること   評価の記録(実施日・評価者・結果)、認知症対応型共同生活介護計画、実施の記録 評価日→計画の作成日→実施の記録の日付が順に並んでいるかご確認ください
実施した内容を定期的に振り返り、必要に応じて見直すこととされていること   カンファレンスの記録、計画の改訂履歴 振り返りの周期を年間予定に置き、直近の実施日を記入してください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック7|栄養管理体制加算

栄養管理体制加算の定めは、「管理栄養士がいること」ではなく「管理栄養士が従業者に対して助言・指導を行っていること」に置かれています。したがって、雇用や契約の文書だけでは足りず、助言の中身と日付が残っている必要があります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
管理栄養士が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を行っていること   助言・指導の記録(実施日・実施者・内容・対象者) 助言の内容が「誰に対する何の助言か」まで書かれているかご確認ください
管理栄養士の確保の方法(外部との連携によることを含む)に関する定めがあること   雇用契約書、外部との連携に係る契約書、管理栄養士の資格証の写し 外部との連携による場合の要件を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
入居者の栄養状態に関する情報を、従業者が共有していること   ケアカンファレンスの記録、申し送りの記録、食事の記録 助言を受けたあとに、実際の食事提供や記録が変わったことが辿れるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック8|口腔衛生管理体制加算

口腔衛生管理体制加算の定めは、歯科の専門職による技術的助言・指導と、それを受けて作る口腔衛生の管理体制に係る計画の二段構えになっています。助言だけでも計画だけでも、片方を示す文書が欠けることになります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導を、定められた頻度で受けていること   助言・指導の記録(実施日・実施者・内容)、歯科医師の指示が分かる文書 実施日の間隔が、定められた頻度に収まっているかご確認ください
助言及び指導に基づき、口腔衛生の管理体制に係る計画を作成していること   口腔衛生の管理体制に係る計画、計画の改訂履歴 計画の作成日が、助言の実施日より後になっているかご確認ください
計画に基づいて、従業者が日常の口腔ケアを行っていること   日々の口腔ケアの記録、業務日誌 計画に書いた方法と、記録に残っている方法が一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック9|科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算の定めは、情報を提出することと、返ってきた情報を使うことの二つでできています。松山市は令和6年度の集団指導資料で、この加算について「LIFEに情報を提出するだけ」では足りないとして、返還に至った事例を挙げたうえで再周知しています。提出の記録と、活用の記録は別の文書になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者ごとの心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること   LIFEへの提出記録(提出日・対象者・項目)、提出漏れの点検表 入居している全員分が対象になっているか、名簿と突き合わせてご確認ください
情報の提出を、定められた頻度で行うこととされていること   提出予定と実績の対比表 提出の期限に関する取扱いを原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなど、サービスの提供に当たって情報その他を活用していること   フィードバック票、フィードバックを踏まえた検討の記録、計画の改訂履歴、会議録 フィードバックを見た記録と、それを受けて何を変えたかの記録が別々に残っているかご確認ください
個人情報の取扱いについて、あらかじめ利用者の同意を得ていること   個人情報の利用に関する同意書 同意の範囲に、国への情報提出が含まれているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック10|高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)

高齢者施設等感染対策向上加算の定めは、平時の体制(委員会・指針・研修・訓練)と、感染症が発生したときの連携先の確保に分かれています。委員会と研修は運営基準の側にも定めがあるため、同じ記録が減算の点検にも使われます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
感染症の発生及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、定められた頻度で開催していること   委員会の議事録、出席者名簿、開催通知 グループホームでは研修・訓練の頻度が他の類型と異なる旨が自治体資料で注記されています。開催の間隔をご確認ください
感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備していること   感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 指針に定めるべき項目が欠けていないかを保険者(指定権者)の様式でご確認ください
従業者に対する研修及び訓練を、定められた頻度で実施していること   年間研修計画、研修・訓練の実施記録、参加者名簿 参加できなかった職員への伝達の記録があるかご確認ください
感染症の発生時に備えた医療機関等との連携に関する定めがあること(区分により内容が異なる)   連携先との協定書・取決めの文書、実地の助言・指導を受けた記録 算定している区分の前提となる連携の内容を、原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック11|生産性向上推進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)

生産性向上推進体制加算の定めは、委員会を開いて方策を検討することと、介護機器を導入すること、そして取組の結果をデータで示すことの三つに分かれています。三つめが他の加算にない性質で、「前と後を比べた数字」を自事業所で持っておく必要があります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催していること   委員会の議事録、構成員名簿、開催通知 構成員に現場の職員が入っているかご確認ください
介護機器(見守り機器等)を導入していること   導入した機器の一覧、納品書、設置場所が分かる文書、操作手順書 区分ごとに前提となる機器の種類・範囲が異なるため、原典の通知をご確認ください
取組による効果に関するデータを、定められた項目について提出することとされていること   データの記録(取組前・取組後)、提出記録 数え方の定義(何を、いつからいつまで数えるか)を先に文書にしているかご確認ください
職員間の適切な役割分担の取組等を行っていること   業務分担表、業務手順の見直しの記録、研修記録 見直しの前後で業務分担表が変わっていることが辿れるかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック12|サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

サービス提供体制強化加算の定めは、資格を持つ者の割合や勤続年数の割合で置かれています。長野県は令和6年度の運営指導結果の概要で、この加算について前年度の平均を用いた要件の確認を行っていない事例を公表しています。割合の計算は「いつの、誰を分母にしたか」を残さないと再現できません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
介護福祉士等の資格を有する者が、介護職員の総数に占める割合について定めがあること   常勤換算の計算表(分母・分子・対象期間)、資格証の写し、勤務体制一覧表 計算表に対象期間と算出日を書き込んでいるかご確認ください
勤続年数が一定以上の者の割合について定めがあること(区分により異なる)   採用年月日が分かる名簿、雇用契約書 勤続年数の起算日の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください
割合を常勤換算方法により算出した前年度の平均を用いることとされていること   前年度平均の計算表(月ごとの内訳つき) 前年度のどの月を含み、どの月を除いたかを計算表に明記しているかご確認ください
体制等に関する届出をあらかじめ行うことが定められていること   介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 要件を満たさなくなった場合の取扱いを保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック13|介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)

介護職員等処遇改善加算の定めは、賃金をどう改善するかという計画と、それを職員に伝えたかという周知と、根拠になる規程の三つでできています。宇都宮市は令和7年度の指導事例で、処遇改善計画書を用いた職員への周知が行われていない例と、賃金改善の具体的取組内容について根拠規程が示されていない例を挙げています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
賃金改善に関する計画を作成し、都道府県知事等に届け出ることとされていること   処遇改善計画書の控え、提出記録 提出先と期限を保険者(指定権者)にご確認ください
賃金改善を行う方法等を、計画書を用いて職員に周知すること   周知の記録(掲示・配布・説明会の日付と対象者) 周知した相手と日付が残っているかご確認ください
賃金改善を行う賃金項目及び方法について、根拠となる規程を整備していること   就業規則、賃金規程、給与規程の改訂履歴、賃金台帳 規程の条文と、実際に支給した項目が対応しているかご確認ください
キャリアパスに関する要件及び職場環境等の改善に関する要件について、区分ごとに定めがあること   キャリアパス要件に係る規程、任用の要件が分かる文書、職場環境等要件の取組記録 算定している区分の前提となる要件の組合せを原典の通知でご確認ください
実績を報告することとされていること   実績報告書の控え、賃金台帳、支給の記録 報告の期限と様式を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック14|認知症行動・心理症状緊急対応加算

この加算の定めは、「誰が判断したか」に重心があります。医師の判断が起点になるため、判断の内容と日付が記録に残っていないと、入居の経緯そのものが辿れなくなります。日数の限度も定められています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入居することが適当であると判断した者であること   医師の判断が分かる文書(判断日・医師名・医学的な根拠)、診療情報提供書 判断の日付が入居日より前になっているかご確認ください
入居を開始した日から起算した日数の限度が定められていること   入退居の記録、請求データ、利用者台帳 起算日の考え方を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
緊急の入居に至った経緯と、入居後の対応を記録すること   相談・受付の記録、認知症対応型共同生活介護計画、日々の介護記録 入居後の記録に、緊急の対応として何を行ったかが書かれているかご確認ください
あらかじめ利用者又はその家族等に説明し、同意を得ること   説明・同意の記録(日付・署名)、重要事項説明書 説明の日付と入居日の前後関係をご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック15|若年性認知症利用者受入加算

この加算の定めは、対象となる利用者の条件と、事業所側の体制(担当者を定めること)の二つに分かれています。担当者は「決めた」だけでなく、その担当者を中心にした支援の記録が残っている必要があります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
若年性認知症の利用者を受け入れていること   主治医意見書、診断書、利用者台帳、認定情報 対象となる年齢・状態の範囲を原典の通知でご確認ください
利用者ごとに担当者を定めていること   担当者を定めたことが分かる文書(氏名・決定日) 担当者の変更があった場合に、変更日が残っているかご確認ください
担当者を中心に、利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供すること   認知症対応型共同生活介護計画、日々の介護記録、カンファレンスの記録 計画に、若年性であることを踏まえた内容が書かれているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック16|入院時の費用の取扱い

利用者が病院等に入院した場合の取扱いは、日数の限度と、入院の前後の日の扱いに定めが置かれています。請求のもとになるのは入退院の日付であるため、医療機関からの連絡を受けた日ではなく、実際の入院日・退院日を記録に残しておくことが起点になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者が病院又は診療所に入院した場合の取扱いが定められていること   入退院の記録(入院日・退院日・医療機関名)、連絡の記録 入院日・退院日の情報源(誰からいつ聞いたか)を記録しているかご確認ください
1月あたりの日数の限度が定められていること   月ごとの集計表、請求データ 月をまたぐ入院の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください
入院の期間中も、退院後に再び利用できるようにしておく体制に関する定めがあること   居室の確保に関する記録、家族との連絡記録、契約書の該当条項 入院中の費用の取扱いを重要事項説明書に書いているかご確認ください
入院の初日及び最終日の取扱いに定めがあること   請求データ、入退院の記録 初日・最終日の考え方を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック17|看取り介護加算

看取り介護加算の定めは、「体制」と「個々の利用者への対応」の二層でできています。ここでは体制の層だけを対照表にしています。久留米市は、この加算について、利用者等への説明の際に利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供していることが確認できない例を公表しています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
常勤の看護師を配置し、二十四時間連絡できる体制を確保していること   看護師の雇用契約書、資格証の写し、二十四時間連絡体制の一覧 連絡体制の一覧が最新の職員に更新されているかご確認ください
看取りに関する指針を定め、入居の際に利用者又はその家族等に説明し、同意を得ていること   看取りに関する指針、説明・同意の記録(日付・署名) 指針の説明を「入居の際」に行ったことが日付から辿れるかご確認ください
医師、看護職員、介護職員、計画作成担当者等が共同して、利用者の状態等に応じた対応を検討すること   多職種によるカンファレンスの記録(出席者・検討内容) 出席者に職種を併記しているかご確認ください
説明に当たり、利用者に関する記録を活用した資料を作成し、その写しを提供すること   説明資料、写しの交付記録(交付日・交付先) 交付した相手と日付が残っているかご確認ください(久留米市の公表事例)
看取りに関する職員研修を行うこととされていること   研修計画、研修の実施記録、参加者名簿 年間研修計画に看取りの回が置かれているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック18|初期加算

初期加算の定めは、入居日を起点とする日数と、過去の利用歴を踏まえた例外の二つに分かれています。福岡市は、施設系サービスの初期加算について、直前の短期入所の利用日数を控除していなかった例を「誤りやすい算定例」として挙げています。起点と控除の考え方が要になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
入居した日から起算した日数の限度が定められていること   入退居の記録、利用者台帳、契約書 入居日が契約書・記録・請求データで一致しているかご確認ください
過去に当該事業所に入居していた場合の取扱いに定めがあること   過去の入退居の記録、退居の理由が分かる文書 再入居の場合の起算日の考え方を保険者(指定権者)にご確認ください
入院等により退居し、再び入居した場合の取扱いに定めがあること   入退院の記録、退居・再入居の記録 入院期間の長短による取扱いの違いを原典の通知でご確認ください
入居に際して、被保険者証に必要な事項を記載することとされていること   被保険者証の写し(記載後)、記載した日が分かる記録 入居年月日と共同生活住居の名称の記載があるかご確認ください(豊島区の公表事例)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック19|退居時情報提供加算

退居時情報提供加算の定めは、情報を「誰に」「いつまでに」提供したかに置かれています。提供したこと自体は送付の記録で示せますが、提供した中身は控えを残していないと後から辿れません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者が退居する際に、退居後に必要となる情報を、定められた提供先に対して提供したこと   情報提供書の控え、送付・持参の記録(日付・方法・宛先) 提供先の範囲を原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください
提供する情報の内容について定めがあること   情報提供書(心身の状況、生活歴、支援の経過等の記載) 定められた項目に空欄が残っていないかご確認ください
利用者1人につき提供の回数の限度が定められていること   利用者ごとの情報提供の履歴、請求データ 過去に同じ利用者へ提供していないかを履歴でご確認ください
提供に当たり、あらかじめ利用者の同意を得ること   個人情報の第三者提供に関する同意書 同意の日付が提供日より前になっているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック20|退居時相談援助加算

退居時相談援助加算の定めは、退居後の生活に関する相談援助を行うことと、その内容を関係する機関へ伝えることの二段になっています。相談援助は「行った」ことより「何を話し、何を渡したか」が記録の中身になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
退居して居宅で日常生活を営むことが見込まれる利用者に対するものであること   退居の記録(退居先・退居日)、家族との相談記録 退居先が記録から分かるかご確認ください
退居後の居宅における生活に関する相談援助を行うこと   相談援助の記録(実施日・実施者・相談内容・提供した資料) 相談援助の内容が要約でなく具体に書かれているかご確認ください
相談援助の内容等を、市町村及び老人介護支援センター等に対して情報提供することとされていること   情報提供書の控え、送付の記録(日付・宛先) 提供先と提供の期限を保険者(指定権者)にご確認ください
利用者1人につき回数の限度が定められていること   利用者ごとの相談援助の履歴 過去の履歴と重複していないかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック21|生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)

生活機能向上連携加算の定めは、外部のリハビリテーション専門職等の助言を受けることと、その助言に基づいて計画を作ることの二段になっています。(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは、専門職が事業所を訪問するかどうかにあります。助言の記録と、計画の改訂履歴が別々に必要になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等の助言に基づくものであること   連携先との契約書・依頼文、助言の記録(実施日・職種・氏名・内容) 連携先が定められた種類の事業所・施設に当たるかご確認ください
計画作成担当者が、助言に基づいて生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成すること   認知症対応型共同生活介護計画(作成日・作成者)、助言を反映した箇所が分かる記録 助言日と計画の作成日の前後関係をご確認ください
理学療法士等が事業所を訪問して共同で計画を作成する形態について、区分が分かれていること   訪問の記録(訪問日・訪問者・同行者)、共同で作成したことが分かる文書 訪問の実績がない月の取扱いを原典の通知でご確認ください
計画に基づくサービスの提供と、進捗の評価を行うこと   日々の介護記録、モニタリングの記録、評価の記録 計画に書いた目標に対する評価が残っているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック22|口腔・栄養スクリーニング加算

この加算の定めは、確認する時期と、確認した結果を誰に伝えるかに置かれています。確認そのものは短い作業ですが、伝達の記録が残っていないと片側だけの記録になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用の開始時及び定められた期間ごとに、口腔の健康状態及び栄養状態の確認を行うこと   スクリーニングの記録(実施日・実施者・確認項目ごとの結果) 前回の実施日から次回までの間隔をご確認ください
確認する項目について定めがあること   確認票(定められた項目を漏れなく並べたもの) 項目に空欄のまま提出している記録がないかご確認ください
確認した情報を、担当する介護支援専門員等に提供すること   情報提供の記録(提供日・提供先・提供方法)、提供した書面の控え 提供の相手と日付が残っているかご確認ください
他の口腔・栄養に関する加算との併算定の可否について定めがあること   算定している加算の一覧、請求データ 併算定の取扱いを原典の通知と保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック23|新興感染症等施設療養費

新興感染症等施設療養費の定めは、対象となる感染症の範囲と、療養に当たっての体制、そして日数の限度に分かれています。発生した時点の記録が薄いと、後から経緯を再現できません。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
対象となる感染症の範囲について定めがあること   診断が分かる文書、医療機関との連絡記録 対象の範囲を原典の告示・通知でご確認ください
相談・診療を行う医療機関等との連携のもとで療養を行うこと   連絡・相談の記録(日時・相手方・内容)、指示が分かる文書 相談した相手と日時が記録に残っているかご確認ください
療養に必要な体制(区域の分け方、防護具、職員の配置等)に関する定めがあること   対応手順書、区域の設定が分かる記録、防護具の使用記録、勤務実績表 対応の開始日と解除日を記録しているかご確認ください
1月あたりの回数と連続する日数の限度が定められていること   療養の記録(開始日・終了日)、請求データ 日数の数え方を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック24|夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算

この減算の定めは、夜間及び深夜の時間帯に置く職員の員数と、その勤務の形態に関するものです。判断のもとになるのは勤務表そのものであるため、予定表ではなく実績表で辿れるようにしておくことになります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて置く介護従業者の員数について定めがあること   共同生活住居ごとの勤務体制一覧表、勤務実績表、タイムカード 予定と実績が食い違った日の記録が残っているかご確認ください
夜間及び深夜の時間帯の設定について、事業所ごとに定めることとされていること   運営規程、重要事項説明書 運営規程に書いた時間帯と、勤務表の区分が一致しているかご確認ください
基準を満たさない状態が生じた場合の取扱いに定めがあること   欠員が生じた日の記録、補充の経過が分かる文書、保険者への相談記録 該当の有無と反映の時期を保険者(指定権者)にご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック25|3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算

この減算は、共同生活住居が3つある事業所で、夜勤者の員数を一定の条件のもとで置く場合の取扱いです。前提となる条件(設備の配置や見守りの方法など)が満たされているかが、平面図と手順書の側で示されます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
共同生活住居が3つである事業所に関する定めであること   指定通知書、運営規程、平面図 ユニット数の変更を届け出ているかを保険者(指定権者)にご確認ください
夜間及び深夜の時間帯に置く職員の員数に関する条件が定められていること   勤務体制一覧表、勤務実績表 条件を用いた日と用いなかった日が勤務表から区別できるかご確認ください
利用者の安全の確保に関する体制の条件が定められていること   見守り機器等の設置状況が分かる文書、夜間の対応手順書、緊急時対応マニュアル 条件の内容を原典の告示・通知でご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック26|身体拘束廃止未実施減算

この減算の定めは、記録・委員会・指針・研修という四つの措置がそろっているかに置かれています。熊本市は集団指導資料で、委員会が定期的に開催されていない例と、定期的な研修の実施がない例を挙げています。広島市も、委員会の開催・指針の整備・定期的な研修について必要な措置が講じられていない事例を公表しています。ここでは措置の有無を書き出す欄だけを置きます。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、定められた頻度で開催していること   委員会の議事録、構成員名簿、開催通知 グループホームの開催・研修の頻度が他の類型と異なる旨が自治体資料で注記されています。間隔をご確認ください
身体的拘束等の適正化のための指針を整備していること   身体的拘束等の適正化のための指針 指針に定めるべき項目(閲覧に関する基本方針を含む)が欠けていないかご確認ください(堺市の公表事例)
従業者に対する研修を定期的に実施していること   年間研修計画、研修の実施記録、参加者名簿 研修の回数と、未参加者への対応の記録をご確認ください
やむを得ず身体的拘束等を行う場合の記録に関する定めがあること   身体的拘束等に係る記録(保管場所を記入) 記録の様式と保管の場所を記入し、保険者(指定権者)の様式と照らしてご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック27|高齢者虐待防止措置未実施減算

この減算の定めも、委員会・指針・研修・担当者という四つの措置の有無に置かれています。新潟市は、運営指導で従業者に対する虐待の防止のための研修が行われていなかった事例と、改善報告書の提出までの期間の取扱いを集団指導資料で公表しています。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
虐待の発生又はその再発を防止するための委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること   委員会の議事録、周知の記録(掲示・配布・会議での伝達) 周知した相手と日付が残っているかご確認ください
虐待の防止のための指針を整備していること   虐待の防止のための指針 成年後見制度の利用支援に関する事項、閲覧に関する事項が入っているかご確認ください(堺市の公表事例)
従業者に対する研修を定期的に実施していること   研修プログラム、研修の実施記録、参加者名簿 指針に基づく研修プログラムが作られているかご確認ください(新潟市の公表事例)
上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと   担当者を設置したことが分かる文書(氏名・設置日) 担当者の氏名が現在の職員と一致しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック28|業務継続計画未策定減算

この減算の定めは、計画の策定と、周知・研修・訓練・見直しという運用の四点に置かれています。新潟市は、業務継続計画の未策定が運営指導で確認され、令和6年4月に遡って過誤調整と利用者負担金の返還に至った事例を公表しています。策定日が分かる文書を残しておくことが起点になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
感染症及び非常災害の発生時における業務継続に関する計画を策定していること   業務継続計画(感染症編・自然災害編)、策定日が分かる決裁文書 二つの計画がそろっているかご確認ください
計画を従業者に周知すること   周知の記録(配布・説明会・掲示の日付と対象者) 新しく入った職員への周知の記録があるかご確認ください
研修及び訓練を定められた頻度で実施すること   年間計画、研修・訓練の実施記録、参加者名簿 グループホームの頻度が他の類型と異なる旨が自治体資料で注記されています。回数をご確認ください
計画の見直しを行うこと   見直しの記録、改訂履歴、訓練の振り返りの記録 直近の見直し日を記入し、次回の予定を年間計画に置いてください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ブロック29|定員超過利用・人員基準欠如による減算

この減算の定めは、利用者の数と、介護従業者の員数の二つに置かれています。仙台市は、月平均で見てよいという誤った解釈や、欠席の予測による調整、自費の利用者を数に入れていなかったことにより定員を超えた日があった類型を公表しています。日ごとに数えた記録が根拠になります。

告示・通知に置かれている定め 貴事業所の登録・状況(記入欄) その状況を示す文書 ご確認ください
利用者の数が利用定員を超える場合の取扱いに定めがあること   日ごとの在籍者一覧、入退居の記録、業務日誌、国保連への請求書の控え 1日単位で数えた記録が残っているかご確認ください(仙台市の公表事例)
共同生活住居ごとの入居定員及び居室の定員に関する定めがあること   指定申請書、運営規程、平面図、居室ごとの在籍表 居室の定員を超えていない日が続いているかご確認ください
介護従業者の員数が基準に満たない場合の取扱いに定めがあること   勤務体制一覧表、常勤換算の計算表、資格証の写し 常勤換算の計算に、兼務の時間をどう扱ったかを記入してください
計画作成担当者に関する要件が定められていること   計画作成担当者の研修修了証、勤務体制一覧表、兼務の状況が分かる文書 計画作成担当者が必要な研修を修了しているかご確認ください

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要件の性質別|9つの柱が、どの加算・減算にまたがるか(横断表)

上の29ブロックを縦に読むと、同じ性質の要件が何度も出てくることに気づきます。会議、研修、配置、指針、記録、割合の計算。これらは加算ごとに別々に用意するものではなく、ひとつの整備が複数の加算・減算の裏づけを同時に担っています。逆に言えば、ひとつが止まると、思っていたより広い範囲の根拠が同時に薄くなります。

ここでは、要件を9つの性質に分け、それぞれがどの加算・減算にまたがるかを横断表にしました。年間の予定を立てるときは、加算の名前ではなくこの9つの柱の側から組むと、同じ会議・同じ研修を二重に企画せずに済みます。

9つの柱と、またがる範囲

要件の柱 またがる加算・減算 この柱を示す中心の文書 貴事業所の直近の実施日・担当者(記入欄)
人員配置(資格・員数・常勤換算・割合) サービス提供体制強化加算、医療連携体制加算、看取り介護加算、認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算、定員超過利用・人員基準欠如による減算 勤務体制一覧表、勤務実績表、常勤換算の計算表、資格証の写し  
夜間の体制(夜勤・宿直・時間帯の設定) 夜間支援体制加算、夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合の減算、3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合の減算 共同生活住居ごとの勤務体制一覧表、運営規程(時間帯の定め)、夜間の対応手順書  
医療との連携(協力医療機関・二十四時間連絡・情報共有の会議) 協力医療機関連携加算、医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看取り介護加算、新興感染症等施設療養費 協力医療機関との協定書、二十四時間連絡体制の一覧、会議の議事録  
看取りに関する体制(指針・説明と同意・多職種の検討) 看取り介護加算、医療連携体制加算(重度化した場合の対応に係る指針) 看取りに関する指針、重度化した場合の対応に係る指針、説明・同意の記録、カンファレンスの記録  
認知症ケア(自立度の割合・チーム・評価と計画) 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算、若年性認知症利用者受入加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算 日常生活自立度の一覧、行動・心理症状の評価の記録、認知症対応型共同生活介護計画  
研修(年間計画・実施・参加者・未参加者への伝達) 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算、看取り介護加算、高齢者施設等感染対策向上加算、身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算 年間研修計画、研修・訓練の実施記録、参加者名簿、伝達の記録  
運営推進会議(開催・報告・評価・記録の公表) 運営基準に関する事項(加算・減算の前提となる運営の土台)、食材料費等の精算の報告 運営推進会議の会議録、出席者名簿、公表の状況が分かる資料  
自己評価・外部評価(実施と結果の公表) 運営基準に関する事項(加算・減算の前提となる運営の土台) 自己評価の結果、外部評価の結果、公表の状況が分かる資料  
記録の作成と保存(計画・提供の記録・同意) ほぼすべての加算・減算(算定した日ごとの裏づけ) 認知症対応型共同生活介護計画、サービス提供記録、業務日誌、同意書  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ひとつの整備が止まったときに、同時に根拠が薄くなる範囲

次の表は、上の柱を「止まったとき」の側から並べ替えたものです。日々の運営では、止まったことに気づくのは月末の請求の場面であることが多いのですが、そのときには一月分がすでに過ぎています。左の欄が止まった時点で、右の欄をまとめて見直す、という使い方を想定しています。

止まったもの 同時に見直すことになる範囲 気づける場所 貴事業所の点検日(記入欄)
年間研修計画のうち1回が未実施のまま次の月に入った 身体拘束・虐待防止・業務継続計画・感染対策の各措置、認知症ケアに関する加算の研修要件 年間研修計画の消し込み表  
委員会の開催が1回飛んだ 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、高齢者施設等感染対策向上加算 委員会議事録のファイル(日付の並び)  
職員の入退職があり勤務体制一覧表が更新されていない サービス提供体制強化加算、夜間支援体制加算、医療連携体制加算、人員基準に関する減算 勤務体制一覧表の版数と作成日  
日常生活自立度の一覧を月末に更新していない 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算 自立度一覧の最終更新日  
協力医療機関との会議が予定の月に開けなかった 協力医療機関連携加算、医療連携体制加算の連絡体制 会議の年間予定表  
運営推進会議の会議録を作ったが公表していない 運営基準に関する事項(加算・減算の前提となる運営の土台) 掲示物・備え置きファイル・ホームページの更新日  
LIFEへの提出は行ったがフィードバックを見ていない 科学的介護推進体制加算 フィードバック票の受領日と検討記録の日付  
重要事項説明書を改定したが同意を取り直していない 利用料等の受領、運営規程との整合、加算に関する説明 同意書の日付と重要事項説明書の版数  
常勤換算の計算表を年度替わりに作り直していない サービス提供体制強化加算、人員基準に関する減算 計算表の対象期間の記載  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

書類と年間予定|加算ごとに整えておく文書・書いておく項目・12か月の記入欄

加算・減算の裏づけは、書類の名前がそろっていることではなく、その書類の中に必要な項目が書かれていることで示されます。運営指導の場面で開かれるのは、たいてい「作った日付」と「中身の欄」です。ここでは、書類ごとに「書いておく項目」を並べ、貴事業所の保管場所と最終更新日を書き込めるようにしました。

あわせて、更新の周期が違う書類を一枚のカレンダーに並べています。グループホームは共同生活住居ごとに勤務が組まれ、運営推進会議や評価の周期も他の類型と異なるため、月ごとに何が来るかを先に置いておくと、月末にまとめて探す場面が減ります。

体制に関する加算の裏づけになる書類

書類 書いておく項目 関係する加算・減算 貴事業所の保管場所・最終更新日(記入欄)
共同生活住居ごとの勤務体制一覧表 住居ごとの区分、職種、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者、作成日と作成者 夜間支援体制加算、サービス提供体制強化加算、夜勤に関する減算、人員基準に関する減算  
勤務実績表・タイムカード 予定と実績の差、実績を修正した場合の理由と修正日、夜勤時間帯の始点と終点 夜間支援体制加算、夜勤に関する減算  
常勤換算の計算表 対象期間(始点・終点)、分母に入れた職員、分子に入れた職員、算出日、算出者 サービス提供体制強化加算、人員基準に関する減算  
二十四時間連絡体制の一覧 時間帯ごとの担当者、連絡先、不在時の代替、更新日 医療連携体制加算、看取り介護加算  
重度化した場合の対応に係る指針 対応の範囲、医療機関との連携、入居の際の説明の方法、見直しの手順、改訂日 医療連携体制加算  
看取りに関する指針 基本方針、多職種で検討する場面、家族への説明の手順、職員研修の位置づけ、改訂日 看取り介護加算  
協力医療機関との協定書・契約書 相手方の名称、体制の内容、連絡の方法、情報共有の会議の頻度、有効期間 協力医療機関連携加算、医療連携体制加算  
日常生活自立度の一覧 利用者ごとの区分、根拠にした資料(主治医意見書・認定調査票)、更新日、集計した月 認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算  
年間研修計画 回ごとのテーマ、実施予定月、対象者、講師、未参加者への伝達の方法 認知症ケアに関する加算、感染対策に関する加算、各減算の措置  
処遇改善計画書と根拠規程 賃金改善の項目と方法、対象となる職種、周知の方法と日付、就業規則・賃金規程の該当条文 介護職員等処遇改善加算  
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届け出た加算の一覧、提出日、受付印、体制状況等一覧表の版 体制に関する加算の全般  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

個別の対応に関する加算の裏づけになる書類

書類 書いておく項目 関係する加算 貴事業所の保管場所・最終更新日(記入欄)
入退居の記録 入居日、退居日、退居先、入院日と退院日、被保険者証への記載の有無と記載日 初期加算、入院時の費用の取扱い、退居時情報提供加算、退居時相談援助加算  
認知症対応型共同生活介護計画 アセスメントの実施日、目標、具体的なサービスの内容、作成日、説明日、同意の署名日、見直しの予定日 認知症チームケア推進加算、生活機能向上連携加算、若年性認知症利用者受入加算  
アセスメントシート 実施日、実施者、心身の状況、生活歴、病歴、使用している用具、初回と更新の区別 計画に基づく加算の全般  
医師の判断が分かる文書 判断日、医師名、医学的な根拠、緊急に入居することが適当である旨 認知症行動・心理症状緊急対応加算  
行動・心理症状の評価の記録 評価日、評価者、用いた尺度、結果、前回との差、計画への反映箇所 認知症チームケア推進加算  
理学療法士等の助言の記録 助言日、助言者の職種と氏名、所属、助言の内容、訪問の有無 生活機能向上連携加算  
口腔・栄養のスクリーニング記録 実施日、実施者、確認項目ごとの結果、担当の介護支援専門員への提供日と方法 口腔・栄養スクリーニング加算  
情報提供書の控え 提供日、提供先、提供の方法、提供した項目、同意の取得日 退居時情報提供加算、退居時相談援助加算  
LIFEへの提出記録とフィードバック票 提出日、対象者、提出した項目、フィードバックの受領日、検討した会議の日付、計画を変えた箇所 科学的介護推進体制加算  
感染症の療養に関する記録 開始日、終了日、相談した医療機関、区域の設定、防護具の使用、職員の配置 新興感染症等施設療養費  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

減算の点検に使う書類

書類 書いておく項目 関係する減算 貴事業所の保管場所・最終更新日(記入欄)
身体的拘束等の適正化のための指針 基本方針、委員会の位置づけ、研修の位置づけ、利用者等に対する閲覧に関する基本方針、改訂日 身体拘束廃止未実施減算  
虐待の防止のための指針 基本方針、委員会の位置づけ、担当者、成年後見制度の利用支援に関する事項、閲覧に関する事項、改訂日 高齢者虐待防止措置未実施減算  
各委員会の議事録 開催日、出席者(職種併記)、検討した事項、決めたこと、次回の予定、周知の方法 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、感染対策に関する加算  
業務継続計画(感染症編・自然災害編) 策定日、想定した事象、優先する業務、参集の基準、備蓄、連絡網、見直し日 業務継続計画未策定減算  
研修・訓練の実施記録 実施日、内容、講師、参加者名簿、未参加者への伝達日、振り返りで出た改善点 各減算の措置、感染対策に関する加算  
日ごとの在籍者一覧 日付、在籍している利用者、入退居のあった利用者、自費での利用がある場合はその人数 定員超過利用による減算  
運営規程 夜間及び深夜の時間帯の定め、利用定員、職種・員数・職務内容、虐待の防止のための措置に関する事項、改訂日 夜勤に関する減算、定員超過利用による減算  
担当者を設置したことが分かる文書 氏名、設置日、職務の範囲、変更があった場合の変更日 高齢者虐待防止措置未実施減算  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

1年間の運用カレンダー(12か月・記入欄つき)

次の表は、更新の周期が違う書類を月に割り付けた枠です。開催や実施の頻度は保険者(指定権者)の取扱いにより異なるため、まず貴事業所の実際の予定を右の欄に書き込み、そのうえで頻度の定めを原典の告示・通知と保険者(指定権者)にご確認ください。

月 この月に置くことが多い作業 使う書類 貴事業所の予定日・担当者(記入欄)
4月 年度替わりの職員体制の反映、年間研修計画の確定、常勤換算の計算表の作り直し 勤務体制一覧表、年間研修計画、常勤換算の計算表  
5月 運営推進会議、前年度の自己評価の準備、体制届の内容と実際の配置の突き合わせ 運営推進会議の会議録、自己評価の様式、体制状況等一覧表  
6月 身体拘束・虐待防止の委員会、指針の見直し、処遇改善の実績に関する整理 委員会議事録、各指針、賃金台帳  
7月 運営推進会議、感染症に関する研修・訓練、暑さに関する対応手順の確認 会議録、研修記録、対応手順書  
8月 業務継続計画(自然災害編)の訓練、連絡網の更新 業務継続計画、訓練の記録、連絡網  
9月 運営推進会議、協力医療機関との情報共有の会議、非常災害対策の訓練 会議録、協定書、避難・救出等訓練の記録  
10月 看取りに関する研修、重度化した場合の対応に係る指針の見直し 研修記録、指針、説明・同意の記録  
11月 運営推進会議、感染症の流行期に向けた委員会、防護具の在庫確認 会議録、委員会議事録、備蓄一覧  
12月 身体拘束・虐待防止の研修(2回目)、食材料費・光熱水費の精算状況の確認 研修記録、精算書、運営推進会議での報告記録  
1月 運営推進会議、外部評価に関する準備、自己評価の結果の公表状況の確認 会議録、自己評価・外部評価の結果、公表の記録  
2月 業務継続計画(感染症編)の訓練、次年度の研修計画の下書き 業務継続計画、訓練の記録、研修計画  
3月 運営推進会議、次年度の人員体制の見込み、算定している加算の一覧と体制届の突き合わせ 会議録、勤務体制一覧表、体制状況等一覧表、請求データ  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月・請求の前に見る欄

見るもの 見る場所 記録に残す形 貴事業所の確認日・確認者(記入欄)
日ごとの在籍者数と利用定員 在籍者一覧、業務日誌 月の一覧表に、日ごとの人数を書いた欄を設ける  
夜間及び深夜の時間帯の配置 勤務実績表 予定と実績が違った日に、理由を書いた欄を設ける  
日常生活自立度の割合 自立度の一覧 月ごとに分母・分子・算出日を書いた行を追加する  
算定している加算と体制届の一致 請求データ、体制状況等一覧表 加算ごとに「届出済・算定中」を並べた突き合わせ表  
入退院・入退居のあった利用者 入退居の記録 該当した利用者と日付を月ごとにまとめた欄  
LIFEへの提出とフィードバックの確認 提出記録、フィードバック票 提出日・受領日・検討した会議の日付を並べた行  
委員会・研修の実施状況 年間計画の消し込み表 予定月に対して実施日を書き込む欄  
返戻・過誤の内容 返戻の記録 同じ加算で繰り返していないかを見るための累計欄  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

記録と会議録の書き方|直す前の書き方と、そのまま貼れる完成文(34組)

加算・減算の裏づけが弱くなる場面は、記録を書いていないときよりも、書いてあるのに「いつ・誰が・何を見て・何をしたか」が抜けているときに起こります。「実施した」「特変なし」「対応した」といった書き方は、書いた本人には意味が通っていても、後から読む人には日付以外の情報が残りません。

ここでは、グループホームの加算・減算に関係する記録を場面ごとに分け、直す前の書き方と、そのまま貼って使える完成文を並べました。右の欄は、日付・氏名・時刻・数値を貴事業所のものに置き換えるだけで使える形にしています。なお、記録の様式や必要な記載事項は保険者(指定権者)により異なります。

夜間の体制と勤務に関する記録(6組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
夜勤者1名、宿直1名。 2月14日は、A棟(1ユニット)の夜間及び深夜の時間帯(17時00分〜翌9時00分)を通じて、介護職員の◯◯が夜勤に入り、これに加えて◯◯が宿直勤務に当たった。宿直者は22時00分と2時00分の巡回に同行し、記録は夜勤者が作成した。
夜勤の交代あり。 2月14日の夜勤は、当初◯◯を予定していたが、当日16時20分に発熱による欠勤の連絡があり、◯◯に交代した。勤務実績表の当該日を修正し、修正日(2月15日)と修正者(管理者◯◯)を欄外に記載した。
夜間は問題なし。 2月14日22時00分の巡回時、B棟の◯◯様は入眠中で呼吸は規則的、室温は22度であった。2時00分の巡回時、同様に入眠中。5時40分に自室から廊下に出てこられたため、水分(お茶100ミリリットル)を提供し、6時05分に再び入床された。
ナースコール対応。 2月14日1時35分、C棟の◯◯様の居室から呼び出しがあり、夜勤者◯◯が1分以内に訪室した。トイレへの移動の希望があり、歩行器を使用して付き添った。1時48分に居室へ戻り、以後6時00分まで呼び出しはなかった。
3ユニットで夜勤2名。 2月14日の夜間及び深夜の時間帯は、A棟・B棟・C棟の3ユニットに対し夜勤者2名(◯◯・◯◯)を配置した。A棟とB棟は◯◯が、C棟は◯◯が担当し、22時00分・2時00分・5時00分の巡回時刻をあらかじめ定めて手順書に記載している。見守り機器の設置状況は設備一覧のとおりである。
時間帯は規程どおり。 当事業所の運営規程第◯条において、夜間及び深夜の時間帯を17時00分から翌9時00分までと定めている。勤務体制一覧表の夜勤欄も同じ区分で作成し、令和◯年4月1日に管理者◯◯が更新した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

医療との連携に関する記録(6組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
協力医療機関と会議を実施。 2月20日14時00分から15時10分まで、◯◯クリニック(院長◯◯医師、看護師◯◯)と当事業所(管理者◯◯、計画作成担当者◯◯、看護師◯◯)で情報共有の会議を行った。入居者9名のうち、慢性心不全のある◯◯様と、内服の変更があった◯◯様の2名について、直近3か月の状態と受診の頻度を共有した。次回は5月20日を予定している。
看護師に連絡した。 2月14日6時20分、◯◯様の体温が38.4度、経皮的動脈血酸素飽和度が94パーセントであったため、夜勤者◯◯が二十四時間連絡体制の一覧に基づき看護師◯◯へ電話(6時22分)した。水分摂取を促し8時00分に再検すること、38.5度以上または呼吸が苦しそうであれば◯◯クリニックへ連絡することの指示を受けた。
受診に付き添った。 2月15日9時30分、◯◯様に管理者◯◯が付き添い、◯◯クリニックを受診した。診断は上気道炎、内服薬2種類が7日分処方された。帰所後10時50分に、処方内容と次回受診日(2月22日)を服薬一覧とケース記録に転記し、ユニットの申し送りノートに掲示した。
重度化の説明済み。 ◯◯様の入居に当たり、2月1日14時00分から、長女◯◯様に対し、管理者◯◯が「重度化した場合における対応に係る指針」を読み合わせのうえ説明した。医療機関との連携の範囲、当事業所で行えることと行えないことについて質問があり、その場で回答した。同日、同意書に署名をいただいた。
吸引を実施。 2月14日10時05分、◯◯様に対し、◯◯医師の指示書(令和◯年1月20日付)に基づき、喀痰吸引(口腔内)を介護職員◯◯が実施した。実施前の呼吸音は右下肺野に副雑音があり、実施後は減弱した。実施者は喀痰吸引等の登録を受けており、登録証の写しを職員ファイルに保管している。
連絡体制を整備している。 二十四時間連絡体制の一覧を令和◯年2月1日に更新した。平日日中は看護師◯◯(携帯◯◯)、夜間・休日は看護師◯◯(携帯◯◯)が受け、いずれも不在の場合は管理者◯◯を経由して◯◯クリニックの当直に連絡する順序を定めている。一覧は各ユニットの事務机内側に掲示している。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

認知症ケアの評価と計画に関する記録(6組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
BPSDあり。 2月10日から2月16日までの1週間で、◯◯様が夕方(16時00分〜18時00分)に玄関へ向かわれる行動が5回あった。うち3回は「家に帰る」との発言を伴い、2回は無言であった。5回とも、職員が並んで歩き、居間で緑茶を提供したところ、平均して8分で居間に留まられた。
チームで対応している。 ◯◯様への対応は、計画作成担当者◯◯を中心に、日勤の◯◯、夜勤の◯◯、看護師◯◯の4名をチームとして編成している(令和◯年1月10日決定)。役割は、◯◯が週1回の評価の記入、◯◯が夕方の対応の実施、◯◯が夜間の記録、看護師が内服と身体面の確認とし、役割分担表に記載している。
評価を実施した。 2月17日、計画作成担当者◯◯が◯◯様の行動・心理症状の評価を行った。前回(1月20日)と比べ、夕方の玄関への移動は週8回から週5回に減り、発言を伴う回数も5回から3回に減っていた。評価に用いた記録は、2月10日から2月16日の日々の介護記録である。
計画を見直した。 2月17日の評価を受け、同日、認知症対応型共同生活介護計画の短期目標を「夕方に落ち着いて過ごせる時間をつくる」に改め、具体的な内容として「15時30分から洗濯物たたみを一緒に行う」「16時30分に緑茶を提供する」を追加した。2月18日に長女◯◯様へ電話で説明し、2月20日に署名をいただいた。
研修を実施した。 2月6日18時30分から19時30分まで、認知症介護実践者研修を修了した◯◯を講師として、職員8名を対象に「夕方の帰宅の訴えへの対応」をテーマとした伝達研修を行った。当日欠勤の2名には、2月8日に資料を配付し、管理者◯◯が15分間の口頭伝達を行った旨を参加者名簿の備考欄に記載した。
若年性の方を受け入れた。 ◯◯様(58歳)の担当者を、令和◯年2月1日付で介護職員◯◯に定めた。担当者を中心に、これまでの職業(自動車整備)を踏まえ、工具の手入れを模した作業を週2回、15時00分から30分程度行うことを認知症対応型共同生活介護計画に位置づけている。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

会議・委員会・運営推進会議に関する記録(6組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
運営推進会議を開催した。 2月26日14時00分から15時20分まで、当事業所の居間において運営推進会議を開催した。出席者は、利用者代表(◯◯様)、家族代表(◯◯様)、◯◯町自治会長◯◯氏、◯◯市地域包括支援センター◯◯氏、◯◯市介護保険課◯◯氏、当事業所から管理者◯◯・計画作成担当者◯◯の計7名である。
活動状況を報告した。 会議では、当事業所から、12月から2月までの入居者の異動(入居1名・退居1名)、事故およびヒヤリハットの件数(事故0件・ヒヤリハット6件)、消防署の協力を得て行った1月の避難訓練の結果、食材料費および光熱水費の精算の状況を報告した。
意見をもらった。 自治会長◯◯氏から「夕方に外へ出られる方がいた場合に、近隣にどう知らせるか決めておいてほしい」との要望があり、地域包括支援センター◯◯氏から「見守りの連絡網に商店会を加えてはどうか」との助言があった。当事業所は、3月中に連絡網の案を作り、次回(4月23日予定)の会議で示すこととした。
会議録は事務所に保管。 本会議録は、出席者の氏名をイニシャル表記に改めたものを、2月28日から玄関脇の掲示板に掲示するとともに、同じ内容をファイルにして玄関先に備え置いた。掲示の開始日と担当者(管理者◯◯)を、会議録の末尾に記載している。
委員会を開いた。 2月5日16時00分から16時50分まで、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を開催した。出席者は管理者◯◯、計画作成担当者◯◯、看護師◯◯、介護職員2名の計5名。前回(◯月◯日)以降に相談のあった1件について経過を確認し、次回は◯月◯日に開催することを決めた。決定事項は2月7日の申し送りで全職員に伝えた。
感染対策の研修を実施。 2月13日18時00分から19時00分まで、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を行った。内容は、嘔吐物の処理手順の実演と、防護具の着脱の実技である。参加者は職員9名で、当日不在の1名には2月15日に個別に実技を行った。研修の最後に、備蓄している防護具の数量(ガウン◯枚、手袋◯箱)を全員で確認した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

入退居・情報提供に関する記録(5組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
本日入居。 2月1日13時30分、◯◯様が入居された。入居に際し、◯◯病院◯◯医師の診断書(令和◯年1月18日付、アルツハイマー型認知症)の写しを受領し、利用者台帳に添付した。同日、被保険者証に入居年月日と共同生活住居の名称(◯◯ホームA棟)を記載し、記載者(管理者◯◯)と記載日を控えに残した。
入院となった。 2月10日19時40分、◯◯様が発熱と食事摂取量の低下により◯◯病院へ救急搬送され、同日入院となった。入院の連絡は同日20時30分に病棟看護師◯◯氏から受けた。居室は退院まで確保し、家族(長男◯◯様)には同日21時00分に電話で説明した。退院日は2月18日である。
退居した。 2月25日10時00分、◯◯様が退居され、長女宅(◯◯市◯◯町)へ移られた。退居に先立ち、2月20日に長女◯◯様の同意を得たうえで、2月22日に退居後の担当となる◯◯居宅介護支援事業所の介護支援専門員◯◯氏へ、心身の状況、生活歴、服薬の状況、当ホームでの1日の過ごし方を記載した情報提供書を手渡しで提供した。
相談援助を行った。 2月23日14時00分から15時00分まで、退居後の在宅生活について、長女◯◯様に対し管理者◯◯が相談援助を行った。内容は、通所系サービスの利用の見通し、住宅改修の相談先、緊急時の連絡先の整理の3点である。同日、◯◯市高齢福祉課と◯◯地域包括支援センターへ、相談援助の内容を記載した書面を送付した(送付日2月23日、方法は郵送)。
スクリーニングを実施。 2月3日、◯◯様の口腔の健康状態と栄養状態を確認した。口腔は、義歯の不適合による食べこぼしが1日2回程度みられ、体重は3か月前と比べ1.8キログラムの減少があった。確認結果は同日、担当の介護支援専門員◯◯氏へ電子メールで送信し、送信日と宛先を記録に残した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

割合の計算・請求前の点検に関する記録(5組)

直す前の書き方 そのまま貼れる完成文
要件を満たしている。 令和◯年度のサービス提供体制強化加算に係る割合は、前年度(3月を除く11か月)の常勤換算方法により算出した。分母は介護職員12名(常勤換算10.4)、分子は介護福祉士の資格を有する者7名(常勤換算6.2)である。算出日は令和◯年4月10日、算出者は管理者◯◯で、月ごとの内訳を計算表の別紙に残している。
自立度を確認した。 2月末日時点の入居者9名の日常生活自立度は、Ⅱが2名、Ⅲが4名、Ⅳが3名である。根拠にした資料は、各利用者の主治医意見書(写し)および認定調査票(写し)であり、2月28日に計画作成担当者◯◯が一覧を更新した。
体制届は提出済み。 2月28日、管理者◯◯が、請求データで算定している加算7項目と、直近の体制状況等一覧表(令和◯年◯月◯日提出)の記載を1項目ずつ突き合わせた。相違はなかったため、突き合わせ表に確認日と確認者を記入して保管した。相違があった場合の相談先として、◯◯市介護保険課の連絡先を同表に記載している。
LIFEに提出した。 2月10日、入居者9名分の情報をLIFEへ提出した(提出者:計画作成担当者◯◯)。2月20日にフィードバック票を受領し、2月24日のカンファレンス(出席5名)で内容を確認した。◯◯様について、水分摂取量の記録の取り方を1日3回から食事ごとの記録に改めることとし、同日、認知症対応型共同生活介護計画の該当欄を修正した。
定員は超えていない。 2月の在籍者数は、A棟9名・B棟9名・C棟9名で、いずれの日も指定を受けた入居定員(各9名)と同数であった。自費での宿泊の受け入れはなかった。日ごとの人数は在籍者一覧の日別欄に記入し、2月28日に管理者◯◯が全日を確認して押印した。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表した指摘|グループホームの加算・減算の裏づけに関するもの(22件・出典つき)

本ページの4列対照表で「その状況を示す文書」として挙げた書類の名称は、厚生労働省の運営指導マニュアル別添1のうち認知症対応型共同生活介護の欄に置かれている確認文書の呼び方にそろえています。実際にどの書類が開かれ、どこで止まるのかは、各自治体が公表している指摘の記録を読むとより具体的に分かります。

ここでは、当社が収集した自治体の公表資料から、グループホームの加算・減算の裏づけに関係するものを22件抜き出しました。いずれも実在する公表資料の記載で、自治体名は創作していません。ただし、運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。他の自治体の指摘がそのまま貴事業所に当てはまるという意味ではありませんので、点検の切り口としてご利用ください。

認知症対応型共同生活介護に固有のもの(11件)

公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料名) 関係する加算・減算・運営の土台 貴事業所の点検結果(記入欄)
入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により入居申込者が認知症の診断を受けていることを確認していない 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」/豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」(令和5年度・10件) 入退居に関する運営の土台(すべての加算の前提)  
入居に際して、利用者の被保険者証に入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を記載していない 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」(令和5年度・10件) 初期加算、サービス提供の記録  
認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたりアセスメントの記録が確認できない/計画作成後にアセスメントを実施していた 豊島区(同上) 計画に基づく加算の全般、認知症チームケア推進加算、生活機能向上連携加算  
アセスメントが初回のものと同一の用紙に区別がつかない状態で記載されており、心身の状況を把握・分析しているか確認できない 豊島区(同上) 計画に基づく加算の全般  
計画を作成する際、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて他の介護従業者と協議を行っていなかった 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」 計画に基づく加算の全般  
自己評価及び外部評価を行っていない/外部評価の実施回数の緩和に係る要件を満たしていないにもかかわらず実施が隔年になっている 金沢市(同上) 運営の土台(加算・減算の前提)  
ユニットごとに介護従業者を固定配置できていない(利用者の精神の安定を図る観点からの継続性の配慮) 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 勤務体制の確保、夜間支援体制加算、サービス提供体制強化加算  
運営推進会議の会議録の内容が不足している/議事録を公表していない(報告と、会議からの評価・要望・助言の記載が必要とされている) 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」/神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」 運営の土台(加算・減算の前提)  
研修や訓練の回数を誤認している(資料では認知症対応型共同生活介護は身体拘束適正化・業務継続計画・衛生管理・虐待の防止のいずれも年2回以上と整理されている) 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、高齢者施設等感染対策向上加算  
身体拘束適正化のための指針・虐待の防止のための指針の項目に不足がある(閲覧に関する基本方針、成年後見制度の利用支援に関する事項など) 堺市「令和8年度 集団指導 地域密着型編」 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算  
食材料費・光熱水費の精算を行っていない/精算の結果を利用者に示していない/精算結果を運営推進会議で報告していない/通院の介助を家族対応としていた 神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月) 利用料等の受領、運営推進会議、日常生活上の援助の範囲  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

他のサービスと共通するもの(11件)

公表されている指摘の内容 出典(自治体・資料名) 関係する加算・減算 貴事業所の点検結果(記入欄)
変更届出書を提出していない/介護給付費算定に係る体制届出書を提出していない(要件を満たさなくなった場合も届出が求められる旨が記載されている) 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 体制に関する加算の全般  
賃金改善等を行う方法等を処遇改善計画書を用いて職員に周知していない/賃金改善の具体的取組内容について明確な根拠規程が示されていない 宇都宮市(同上) 介護職員等処遇改善加算  
介護に直接携わる従業者のうち資格を有しない者について、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置を講じていない 宇都宮市(同上)/広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(採用後1年以内の記載は金沢市 令和7年度集団指導資料1) 勤務体制の確保(加算・減算の前提)  
LIFE関連加算について、データの提出だけでなくフィードバックの確認・活用が必要であるとして、返還事例が多数あったため再確認を求めている 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 科学的介護推進体制加算  
科学的介護推進体制加算について、LIFEを用いて情報を提出した後、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していなかった 松山市(同上) 科学的介護推進体制加算  
サービス提供体制強化加算について、常勤換算方法で算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いて要件を満たしていることを確認していない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要」 サービス提供体制強化加算  
身体拘束廃止未実施減算について「定期的に委員会が開催されていない」「定期的な研修の実施がない」、高齢者虐待防止措置未実施減算について「必要な措置が講じられていない」「指針が整備されていない」が挙げられている 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算  
身体的拘束等を行う場合の記録(態様・時間・心身の状況・緊急やむを得ない理由)を行っていない事例、委員会の開催・指針の整備・定期的な研修について必要な措置が講じられていない事例が認められた 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」 身体拘束廃止未実施減算  
運営指導において従業者に対する虐待の防止のための研修の未実施が確認され、指針に基づく研修プログラムの作成と実施の指導、改善報告書の提出に至った事例が公表されている 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 集団指導資料) 高齢者虐待防止措置未実施減算  
運営指導において業務継続計画の未策定が確認され、給付費の過誤調整及び利用者負担金の返還に至った事例が公表されている 新潟市(同上) 業務継続計画未策定減算  
利用定員を1日でも超えた日がある(「月平均で超えなければよい」という誤った解釈、欠席の予測による調整、自費サービス利用者を数に入れていなかった類型が示されている) 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等」(令和6年6月 集団指導) 定員超過利用による減算  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この22件を、貴事業所の点検の順番に置き直す

公表されている指摘は、資料ごとにばらばらの順序で並んでいます。実務では、開く書類が同じものをまとめたほうが手数が減ります。次の表は、上の22件を「同じ書類を開く」という基準で並べ直したものです。

開く書類 この書類で見る指摘の切り口 関係する加算・減算 貴事業所の確認日・確認者(記入欄)
利用者台帳・入退居の記録・被保険者証の写し 診断書等による確認、被保険者証への記載、入居日と退居日 初期加算、入院時の費用の取扱い、退居時情報提供加算  
アセスメントシートと認知症対応型共同生活介護計画 アセスメントの日付と計画の作成日の前後、初回と更新の区別、他の介護従業者との協議 認知症チームケア推進加算、生活機能向上連携加算  
勤務体制一覧表・勤務実績表 ユニットごとの固定配置、夜間の配置、常勤換算の対象期間 夜間支援体制加算、サービス提供体制強化加算、人員基準に関する減算  
各委員会の議事録と年間研修計画 開催と実施の回数、指針の項目の不足、未参加者への伝達 身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、高齢者施設等感染対策向上加算  
運営推進会議の会議録と公表の記録 報告した内容、評価・要望・助言の記載、公表の方法と開始日 運営の土台(加算・減算の前提)  
自己評価・外部評価の結果と公表の記録 実施の有無と周期、結果の公表 運営の土台(加算・減算の前提)  
LIFEの提出記録とフィードバック票 提出の頻度、フィードバックを見た記録、計画を変えた箇所 科学的介護推進体制加算  
処遇改善計画書・就業規則・賃金規程・賃金台帳 周知の記録、根拠規程と支給の対応 介護職員等処遇改善加算  
体制状況等一覧表と請求データ 届け出た加算と算定している加算の一致、変更の届出 体制に関する加算の全般  
在籍者一覧・業務日誌 日ごとの人数、自費での受け入れの有無 定員超過利用による減算  
収支の記録と精算書 食材料費・光熱水費の精算、利用者への提示、運営推進会議での報告 利用料等の受領  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本ページの追記部分は、厚生労働省が公表している告示・通知および運営指導マニュアル別添1、ならびに各自治体が公表している集団指導・運営指導の資料を、当社が編集・加工したものです。出典:厚生労働省ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に置かれている定めと、貴事業所で書き出す欄を並べた対照表です。単位数・算定要件は改定により変わります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制等に関する届出の要否・様式・提出期限、および最終的な算定の可否は、保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問(FAQ)

この一覧の単位数は、そのまま請求に使えますか。

告示に定められた単位数を整理したものです。実際の請求額は地域区分の単価や加算率の適用順によって変わります。単位数と算定要件は必ず最新の告示・通知でご確認ください。

加算を算定するには、届出が必要ですか。

体制に関する加算の多くは、あらかじめ保険者へ届け出ることが定められています。届出の期限と、算定を始められる月は保険者により取り扱いが異なります。

要件を満たしていれば、記録がなくても算定できますか。

運営指導では「要件を満たしていたか」ではなく「記録から確認できるか」が見られます。算定した日ごとに、要件を満たすことが分かる記録を残してください。

減算に該当したら、いつから反映しますか。

減算の種類により異なります。該当が分かった時点で速やかに保険者へ相談し、過去分の取り扱いも含めて確認してください。

改定で加算が変わったかは、どこで分かりますか。

厚生労働省の告示・通知と、保険者の案内が一次情報です。改定の年は施行前に、算定している加算の要件を一つずつ突き合わせてください。


出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準ほかの告示、および算定に関する留意事項通知。介護・高齢者福祉)/公共データ利用規約(第1.0版)。
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。記載は判定ではなく、告示に定められた内容の整理です。単位数・算定要件は改定により変わります。算定の可否は、最新の告示・通知および所管の保険者の取り扱いにしたがってご判断ください。

サービス別|加算・減算の一覧(告示の単位数つき)

当社のデータベースに収録した加算・減算のレコードを、サービス種別ごとに一覧にした記事です。区分(基本報酬/体制/個別/減算)で並べ、名称から要件の詳細を確認できます。Excel/CSVで持ち帰れます。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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