公開:2026年11月6日/出典:中央社会保険医療協議会 総会(第647回)総-1 個別改定項目について(Ⅱ-5-2⑦⑧)・総-2別紙2
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定の個別改定項目に、Ⅱ-5-2⑦「同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し」と、⑧「包括型訪問看護療養費の新設」が並んでいます(医療保険の訪問看護)。
- ⑦では、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を、同一日の人数と1月当たりの訪問日数に応じて細かく分け、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直すとしています。
- ⑧では、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、24時間体制で頻回の訪問看護を行った場合に、1日につき算定する包括型訪問看護療養費を新設するとしています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 資料 | 中医協 総会の答申の資料。総-1「個別改定項目について」のⅡ-5-2⑦⑧。総-2別紙2「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(改正後・改正前の対照) |
| ⑦の基本的な考え方 | 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等やその加算について、1月当たりの訪問日数や建物内の訪問看護実施人数等に応じたきめ細かな評価に見直す |
| ⑦の時間の規定 | 適切な時間の訪問看護を実施し、その時間を訪問看護記録書に記載する。30分以上を標準とし、20分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等の算定の対象外。前回の終了から2時間未満の間隔で20分以上30分未満の訪問を行う場合(緊急の場合を除く)は、所要時間を合算して1回とする |
| ⑦の同一建物 | 同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直す |
| ⑧の基本的な考え方 | 高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションは、居住者に短時間で頻回の訪問看護を効率的に実施できることを踏まえ、包括で評価する体系を新設する |
今まで/これから:訪問看護基本療養費(Ⅱ)(保健師・助産師・看護師の場合)
| 同一日の人数 | 現行 | 改定案 |
|---|---|---|
| 2人 | 週3日目まで 5,550円/週4日目以降 6,550円 | 同じ |
| 3人以上 | 週3日目まで 2,780円/週4日目以降 3,280円 | 「3人以上9人以下」として同じ額 |
| 10人以上19人以下 | (新設) | 1月当たり20日目まで 2,760円/21日目以降 2,660円 |
| 20人以上49人以下 | (新設) | 1月当たり20日目まで 2,710円/21日目以降 2,610円 |
| 50人以上 | (新設) | 1月当たり20日目まで 2,610円/21日目以降 2,510円 |
准看護師の場合、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合も、同じように人数の区分が分けられています(額は資料をご覧ください)。
包括型訪問看護療養費(1日につき)
| 単一建物居住利用者 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 90分以上 | 90分以上で別に定める場合 |
|---|---|---|---|---|
| 20人未満 | 7,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 15,500円 |
| 20人以上50人未満 | 6,300円 | 9,900円 | 13,720円 | 15,190円 |
| 50人以上 | 5,950円 | 9,350円 | 13,440円 | 14,880円 |
包括型の主な要件(資料から短く)
| 項目 | 書かれていること |
|---|---|
| 対象の利用者 | 特掲診療料の施設基準等 別表第7に掲げる疾病等の者、別表第8に掲げる者、特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者 |
| 訪問の回数 | 日中と夜間帯(午後6時から午前8時まで)に少なくともそれぞれ1回ずつ。1日当たり60分以上なら1日当たり3回以上 |
| 看護職員の関わり | 1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く)による訪問を含む。管理者等が訪問看護計画書を1日に1回以上確認し、必要時見直す |
| 記録 | 訪問看護計画書と訪問看護記録書は電子的方法で記録し、実施した内容と実施時間を記録書に記載 |
| 建物の届出 | 算定する利用者が住む建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定。サテライトのみが併設・隣接している場合は届出不可と書かれている |
| 別に定める場合 | 緊急時に即時に対応できる体制があり、算定する利用者全員の訪問看護の実施時間の1日当たりの平均が120分以上である場合 |
| 経過措置 | 地域の保険医療機関等との連携に関する相当な実績は、令和9年5月31日までの間に限り基準に該当するものとみなす |
一次資料:
事業所で確かめること
- これは答申時点の個別改定項目です。確定した点数・要件は、告示・通知・疑義解釈でご確認ください。
- 貴事業所の利用者が同一建物居住者に当たるか(同一敷地内の建物を含む)は、告示の定めと通知の解釈でご確認ください。
- 包括型訪問看護療養費の届出は、地方厚生局の案内をご確認ください。
- 訪問の時間(開始・終了)と内容を記録書に残す運用になっているかを、貴事業所の記録様式で見ておくと、直すときに慌てずにすみます。
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更新履歴:初版。告示・通知・疑義解釈の中身を加えるときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






