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介護給付費分科会 第274回の論点|特定地域サービスの配置基準・中山間の加算・身体的拘束・BCP減算・カスハラ

公開:2026年11月6日/出典:社会保障審議会 介護給付費分科会(第274回)資料

これは審議の途中の「論点」と「対応案」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。

要点(3行)

  • 社会保障審議会 介護給付費分科会の第274回が令和8年11月6日に開かれ、「令和9年度介護報酬改定に向けて」の横断的事項が議題になりました。
  • 中山間・人口減少地域の「特定地域サービス」の配置基準の弾力化と報酬、中山間地域等の加算の対象に通所系サービスを加える案、居宅介護支援のサテライト事業所の案が示されました。
  • あわせて、通所系サービスの身体的拘束等の適正化の措置の義務付け、居宅サービス事業所等の事故防止の体制、業務継続計画未策定減算の廃止、カスタマーハラスメント対策を運営基準に位置付ける案が示されています。

何が出たか(第274回・令和8年11月6日)

議事次第の議題は「令和9年度介護報酬改定に向けて(横断的事項)」です。人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築、高齢者虐待の防止/介護現場の安全性の確保、リスクマネジメント、災害時等における業務継続の取組の強化等、介護現場におけるハラスメント対策が取り上げられました。

人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制(資料1・資料2)

テーマ 資料に書かれた対応案の要旨 資料名
特定地域サービス:施設の配置基準の弾力化 利用者の処遇が適切に行われ、職員の業務負担の観点から支障がない場合に限って配置基準を弾力化してはどうか。介護老人福祉施設の併設事業所の特例が適用される範囲の見直し、栄養士等を置かない範囲の見直し、介護支援専門員の常勤要件・兼務の見直し(介護老人保健施設・介護医療院・特定施設入居者生活介護も同様)、看護職員の常勤要件・入所者数に応じた配置数・兼務の見直し、人員欠如減算の猶予の特例の期間の見直しが案として書かれています。 資料1-2
特定地域サービス:在宅の配置基準の弾力化 訪問介護は、利用者30人以下の小規模な事業所で、専門的な知識や判断を要しないサービス提供責任者業務を訪問介護員等が担えるようにすること、総合事業の利用者を3分の1として換算してサービス提供責任者の配置基準上の利用者数に算入することとしてはどうか。訪問入浴介護はICTの活用により介護職員のみでの提供を可能とすること、通所介護は地域の他のサービス事業所等の看護職員との連携で看護職員を確保できるようにすること、訪問介護のサービス提供責任者と通所介護の生活相談員の兼務の特例、居宅介護支援は常勤要件を維持しつつ専従要件を緩和し、他の居宅介護支援事業所の管理者等との兼務を可能とすることが案として書かれています。 資料1-2
特定地域サービス:質の担保 福祉人材確保と生産性向上の取組を実施の要件とすること、ICT機器の活用や事業所間の連携等の措置を求めること、事業者・利用者・ケアマネジャー・市町村の職員等が参画する「特定地域運営推進会議」を定期的に開くこと(概ね6月に1回以上、施設サービスは概ね2月に1回以上)、国や自治体が事後的に検証することが案として書かれています。施設の報酬の国が定める基準は、低い水準とせず指定サービスと同様としてはどうか、とされています。 資料1-2
特定地域サービス:報酬の考え方 訪問介護の包括報酬は、戸建住宅への訪問を中心とする事業所を念頭に置き、要介護度を主軸にサービス内容や利用頻度(回数)で複数段階の区分を設けること、深夜・早朝・夜間対応加算を基本報酬に組み込むことを検討してはどうか。出来高報酬を選んだ訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、居宅介護支援・介護予防支援で、同一建物減算の対象でない事業所に、移動に要するコストや負担を新たな加算で評価してはどうか、とされています。 資料1-2
中山間地域等に対する加算 特別地域加算と中山間地域等における小規模事業所加算の対象サービスに、通所系サービスを加えてはどうか。その際、訪問系サービスとの提供形態の違い等を踏まえた評価を行ってはどうか。 資料2
区域外のサービス提供の評価 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護で、中山間地域等の場合に区域外指定により市町村の区域を越えて広域的にサービスを展開することを、総合マネジメント体制強化加算の算定要件に加えることを検討してはどうか。 資料2
事業者・従事者の不足への対応 小規模多機能型居宅介護の訪問職員の配置の在り方をどのように考えるか。居宅介護支援は、本体事業所のバックアップの下で別に活動拠点を設ける「サテライト事業所」を制度的に位置付け、その体制を評価する加算を創設してはどうか。要件の例として、人員基準や加算・減算は本体事業所と一体的に扱う、貸し会議室やテレワークも認める、クラウドシステムで本体事業所に電子的に保存できれば別途書類を備え置かなくてよい、都道府県外の設置は認めない(中山間地域等は要件の緩和)が書かれています。 資料2

高齢者虐待の防止・安全性の確保(資料3)

テーマ 資料に書かれた対応案の要旨 資料名
居宅療養管理指導の虐待防止措置 経過措置は令和9年3月末に終了予定。みなし指定の保険医療機関等には介護サービスを提供していない事業所も含まれるため、一定の介護サービスの提供実績を有する事業所を、経過措置期間終了後の義務付けの対象としてはどうか。 資料3
高齢者虐待防止措置未実施減算の対象 特定福祉用具販売を未実施減算の対象としてはどうか。居宅療養管理指導は未実施減算の対象に加えないこととしてはどうか。 資料3
身体的拘束等の適正化の措置(通所系) 通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護について、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務付け、講じられていない場合に基本報酬を減算してはどうか。一定期間の経過措置を設けてはどうか。 資料3
居宅サービス事業所等の安全管理体制 委員会は一律に義務付けず、事故発生防止のための指針の整備、事故の報告と分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備、研修の定期的な実施(他事業所との共同開催等も可)、担当者の設置を義務付けてはどうか。1年間の経過措置期間を設けてはどうか。 資料3

災害時等における業務継続(資料4)

テーマ 資料に書かれた対応案の要旨 資料名
地域との連携強化 運営基準で、BCPの策定や見直しの際に地域の災害に関する計画を踏まえること、災害時情報共有システムの入力などを含む自治体の防災の取組に必要な協力を行うことを、努力義務として位置づけてはどうか。 資料4
業務継続計画未策定減算 計画の策定の徹底という創設の目的は概ね達成されたとして、廃止してはどうか。業務継続計画の策定は、減算の有無にかかわらず運営基準で義務づけられているもの、と書かれています。 資料4
居宅療養管理指導の業務継続計画 一定の介護サービスの提供実績を有する事業所を、経過措置期間終了後の義務付けの対象としてはどうか。業務継続計画の策定・見直しのみを義務づけ、研修や訓練の実施等は引き続き努力義務としてはどうか。 資料4

介護現場におけるハラスメント対策(資料5)

テーマ 資料に書かれた対応案の要旨 資料名
運営基準への位置付け すべての介護事業者に対し、運営基準で、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントへの対応に加え、カスタマーハラスメントへの対応も事業者が講ずべき措置として位置付けてはどうか。具体的な内容は運営基準の解釈通知で明確化してはどうか。 資料5
安全確保とサービス提供の継続 サービスの提供場面やリスクに応じて留意すべき事項を解釈通知等で明確化すること、訪問介護・訪問看護の複数名訪問の加算は引き続き利用者又は家族等の同意を算定要件とすること、居宅介護支援は新たな加算ではなくモニタリングの際の「特段の事情」の取扱い等の運営基準上の対応を検討すること、提供拒否の禁止における「正当な理由」の考え方を明確化することが案として書かれています。 資料5
認知症等の疾病・障害特性への配慮 背景や要因を踏まえて対応すること、その場合でも職員に危険が及ぶおそれがあるときは安全確保の対応を講ずること、判断が難しい場合は職員個人に委ねず施設・事業所として検討することを、解釈通知等で明確化してはどうか。 資料5
地域の関係機関との連携 施設・事業所だけで対応が難しい事案は、市町村・地域包括支援センター・ケアマネジャー・警察・法律専門職等と連携して検討すること、平時から地域の相談先や連携方法を確認しておくことを明確化してはどうか。 資料5

一次資料

事業所で確かめること

  • ここに並べたのは審議の途中の論点と対応案です。報酬・基準は、決まって告示・通知が出るまでは今の告示・通知のとおりです。
  • 通所系サービスの事業所は、身体的拘束等の適正化の委員会・指針・研修の案が示されています。今の体制と資料3の該当ページを見比べてご確認ください。
  • 居宅サービス事業所等は、事故発生防止の指針・報告と分析の体制・研修・担当者の案が示されています。今の事故報告の流れと資料3を見比べてご確認ください。
  • 業務継続計画は、減算の廃止が案に入っていても、策定は運営基準で義務づけられていると資料4に書かれています。計画の見直しの時期は貴事業所の計画でご確認ください。
  • カスタマーハラスメントへの対応は、令和8年10月から改正労働施策総合推進法で全ての事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられたと資料5に書かれています。貴事業所の対応手順の有無をご確認ください。

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更新履歴:初版。分科会で次の論点が示されたとき・改定の内容が決まったときは、この記事を更新します。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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