公開:2026年11月10日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1488(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 令和8年4月1日から、介護保険の「被保険者番号等の告知要求制限」などの規定が施行されました。厚生労働省は令和8年3月31日の介護保険最新情報Vol.1488(老発0331第9号)で、その中身を知らせています。
- 新しい介護保険法 第201条の2第1項の「厚生労働省令で定める者」は、厚生労働大臣、市町村、都道府県、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、社会福祉法人等とされました(介護保険法施行規則 第165条の2の3)。
- 同じく第2項の「厚生労働省令で定める場合」として、保険者から委託を受けた者が委託された事務を行う場合など8つの場合が定められています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省老健局長の通知(老発0331第9号)。令和8年3月31日。介護保険最新情報Vol.1488として老健局老人保健課から送られた |
| もとの法律 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)。附則第1条第6号に掲げる規定(介護情報基盤、被保険者番号等の告知要求制限等) |
| 施行の日を決めた政令 | 令和8年3月27日公布の政令(令和8年政令第67号)。施行期日は令和8年4月1日 |
| あわせて作られたもの | 関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第68号)と、厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第54号)。どちらも令和8年4月1日から施行 |
| 同じ通知のほかの中身 | 介護情報基盤に関する事業の地域支援事業の額、介護保険等関連情報(LIFE情報など)の提出の経路の変更など |
「厚生労働省令で定める者」(施行規則 第165条の2の3 第1項)
| 号 | 省令に書かれている者 |
|---|---|
| 一〜三 | 厚生労働大臣/市町村/都道府県 |
| 四 | 介護保険事業またはその事業に関連する事務を行う一部事務組合・広域連合 |
| 五〜八 | 地域包括支援センター/介護支援専門員/介護サービス事業者/特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者 |
| 九 | 介護保険法に規定する保険審査会 |
| 十〜十二 | 社会福祉法人/国民健康保険団体連合会/指定法人 |
| 十三 | 一・二・三・五・十一号の者から、介護保険事業またはその事業に関連する事務の委託を受けた者 |
「厚生労働省令で定める場合」(同 第2項)の主なもの
- 保険者から委託を受けた者が、委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合
- 被保険者の同意を得た者・委託を受けた者が、市町村への申請その他の行為を行う場合
- 介護サービス事業者等の同意・委託を受けた者が、市町村への保険給付等の請求その他の行為を行う場合
- 市町村が、障害者総合支援法に基づく事業や関連する事務を行う場合
- 国の行政機関・地方公共団体の施策の企画立案のための調査、大学等の研究、民間事業者の介護分野の調査研究に関する分析(特定の商品・役務の広告や宣伝のためのものを除く)を行う場合 など
なお、告知を求めることを制限する条文(新しい介護保険法 第201条の2)そのものの文は、この通知には載っていません。
一次資料:介護保険最新情報Vol.1488(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 介護サービス事業者と介護支援専門員は、省令の「定める者」の一覧に入っています。貴事業所で被保険者番号を扱う場面(請求・計画・連絡など)が、どの定めにより行われるものかは、法と省令の条文をご確認ください。
- 請求事務などを外部に任せているときは、委託の形が省令の「定める場合」のどれに当たるかを、委託契約と保険者の案内でご確認ください。
- 被保険者番号を含む個人情報の取扱いは、貴事業所の個人情報保護の規程もあわせてご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






