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入退院支援加算と介護支援等連携指導料の見直し

公開:2026年11月9日/出典:中央社会保険医療協議会 総-1「個別改定項目について」

要点(3行)

  • 令和8年度診療報酬改定の「個別改定項目について」(中医協 総-1)のⅡ-2-2「円滑な入退院の実現」で、病院の入退院支援加算等と、介護支援等連携指導料の見直しが示されました。
  • 介護支援等連携指導料は「1」と「2」に分かれます。「2」は、病院の入退院支援部門の担当者が、平時から連携体制を作っているケアマネジャー(介護支援専門員)や相談支援専門員と共同して説明・指導を行った場合の新しい評価です。
  • 入退院支援加算では、退院困難な要因に「要介護状態区分の変更の申請がされていないこと」や「家族及び親族との連絡が困難であること」が加わり、退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導して利益を受けていないことが施設基準に入ります。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
資料 中医協 総-1「個別改定項目について」(資料の日付の表記は8.2.13)。Ⅱ-2-2「円滑な入退院の実現」の①と②
①入退院支援加算等の見直し(考え方) 入退院支援において、関係機関との連携、生活に配慮した支援及び入院前からの支援を強化する観点から、評価や要件を見直す
②介護支援等連携指導料の見直し(考え方) 居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等との連携、地域の入退院支援に係る情報共有等の規定に基づいた入院前からの支援を強化する観点から、要件を見直す

介護支援等連携指導料:現行/改定案

区分 現行 改定案
介護支援等連携指導料(1) 400点。医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能なサービスについて説明及び指導。入院中2回に限る 「介護支援等連携指導料1」400点。中身は現行と同じ。入院中に1を算定した場合は、2は算定しない
介護支援等連携指導料2 (新設) 500点。入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限る。入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して説明及び指導。入院中に2回に限る

入退院支援加算等の主な見直し

番号 資料に書かれていること
1 入退院支援加算1に、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合の区分を新設(1,000点)。一般病棟入院基本料等は700点、療養病棟入院基本料等は1,300点のまま
2 地域連携診療計画加算を算定する患者について、別の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院等に、退院後の治療計画、検査結果、画像情報などを添付して情報提供を行った場合の加算(200点)を新設
3 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、その施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないことを、入退院支援加算1・2・3の施設基準に規定
4 退院困難な要因の見直し。要介護・要支援認定が未申請であることに加え、「現に認定を受けているが、認定を受けている区分以外の区分に該当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと」を追加。また「患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族及び親族との連絡が困難であること」を新設
5 感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則と入退院支援加算に規定を設ける。入退院支援加算では、面会に関する規定を策定し、定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示する
6 入退院支援加算と精神科入退院支援加算の双方を届け出る場合、同一の入退院支援部門であれば、専従職員が双方の業務を兼ねられることを明記
7 医療保護入院等診療料を1(300点)と2(400点)に分け、2は多職種で退院支援を行った場合の評価として新設

入退院支援加算1では、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握し、退院困難な要因を有する患者を抽出すること(加算2は入院後7日以内)が、現行・改定案ともに書かれています。

一次資料:個別改定項目について(中医協 総-1・PDF・厚生労働省)

事業所で確かめること

  • 介護支援等連携指導料2は「平時から連携体制を構築している介護支援専門員」との共同が条件の一つです。どのような関係を「連携体制」とするかは、告示・通知の定めと、病院の入退院支援部門の案内をご確認ください。
  • 居宅介護支援事業所は、利用者が入院したときに病院の入退院支援部門と、どの方法で情報を共有しているかを整理しておくと、病院から声がかかったときに動きやすくなります。介護報酬の側の加算の扱いは、介護報酬の告示の定めをご確認ください。
  • 要介護状態区分の変更申請がされていないことが退院困難な要因に入ります。区分変更の申請の手続きは、保険者(市町村)の案内をご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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