公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護給付費分科会 第272回 資料2
要点(3行)
- 令和8年法律第51号(令和8年6月25日公布)で、社会福祉法の「福祉サービス利用援助事業」が見直されます。対象者に「近隣に居住する家族がいないこと」などの理由で生活に支障がある生計困難者が加わります。
- 援助の範囲も、福祉サービスの利用に加えて、保健医療サービスや、葬祭その他の本人が亡くなった場合に必要なサービスの利用の援助に広がります。
- この部分(第1の7)の施行は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日です。同じ法律には、成年後見制度等の利用の支援や、身寄りのない人の住まいの支援の見直しも入っています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。介護保険最新情報Vol.1518で通知 |
| 第1の7(1) | 福祉サービス利用援助事業について、その対象者を精神上の理由又は近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活又は社会生活を営むのに支障がある生計困難者とするとともに、福祉サービスの利用の援助に加えて、保健医療サービス又は葬祭その他の生計困難者が死亡した場合に必要なサービスの利用の援助を行う事業に改める(第2条第3項第12号関係) |
| 施行の日 | 第1の7は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日 |
見直しの中身を分けて読む
| 項目 | 改正後(第1の7の要綱の書き方) |
|---|---|
| 対象者の理由 | 「精神上の理由」に加えて「近隣に居住する家族がいないことその他の理由」 |
| 対象者 | 日常生活又は社会生活を営むのに支障がある生計困難者 |
| 援助の範囲 | 福祉サービスの利用の援助に加えて、保健医療サービスの利用の援助、葬祭その他の本人が亡くなった場合に必要なサービスの利用の援助 |
同じ法律の、身寄りのない人・権利擁護に関わる改正
| 改正 | 一次資料に書かれていること | 施行の日 |
|---|---|---|
| 成年後見制度等の利用の支援(第1の5(5)) | 市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援のための事務の実施に努める。中核的な機関として「地域権利擁護相談支援センター」を設置できる。関係機関等による会議を組織できる | 令和9年4月1日 |
| 生活困窮者居住支援事業(第5の2) | 対象者として、近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活を営むのに支障がある生活困窮者などを追加する | 令和9年4月1日 |
| 登録施設介護支援の「地域生活相談」(分科会の対応案) | 成年後見や「高齢者等終身サポート事業」、「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」なども含め、地域資源を把握してリスト化等を行う、という案(第272回・審議の途中) | - |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518(PDF・WAM NET)/介護給付費分科会 第272回 資料2(PDF・厚生労働省)
事業所で確かめること
- 福祉サービス利用援助事業の施行日は政令で決まります。対象者の範囲や利用の申込み方法が変わるかどうかは、地域の実施機関や市町村の案内をご確認ください。
- 身寄りのない利用者を担当している居宅介護支援事業所・相談支援事業所は、地域で使える権利擁護の窓口(成年後見制度の相談先など)を一覧にしておくと、制度が変わったときに追記しやすくなります。
- 地域権利擁護相談支援センターを置くかどうかは市町村が決めます。お住まいの市町村の案内をご確認ください。
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更新履歴:初版。施行日を定める政令が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






