公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1486(WAM NET 掲載)
要点(3行)
- 厚生労働省は令和8年3月27日、介護保険最新情報Vol.1486で「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正を出しました。令和8年6月1日から適用です。
- 老健の入所者を往診・通院で診た保険医は、保険薬局で薬を受け取るための処方せんを原則として出せません。その例外の一覧が①〜⑩から①〜⑪に増えました。
- 新しく加わったのは、免疫・アレルギー疾患のJAK阻害薬・生物学的製剤の項目です。腎性貧血の薬の名前が増え、「血友病」は「血友病等」に広がりました。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 出したところ・日付 | 厚生労働省 老健局老人保健課長の通知(老老発0327第1号)。令和8年3月27日 |
| 改正した通知 | 「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」(平成12年3月31日付け老企第59号) |
| 改正のきっかけ | 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第116号)で、療担規則などに基づく掲示事項等の告示が改正され、令和8年6月1日から適用されること |
| 変わった所 | 「7 処方せんの取扱いについて」の⑵。老健の入所者を往診・通院で診療した保険医は、保険薬局での薬剤・治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならない。ただし、一覧に掲げる場合などは、この限りではない |
| 一覧のほかの例外(改正前と同じ) | 診療報酬の算定方法 別表第三 調剤報酬点数表 第4節 区分番号30に掲げる特定保険医療材料と、同節第2款の各区分に規定する加算の費用も「この限りではない」とされている。この部分は改正前後で同じ文 |
| 書き方 | 別添は新旧の対照表で、下線の部分が改正部分。変わらない項目は「(略)」と書かれている |
| 適用日 | 令和8年6月1日 |
| 誰あて | 都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当主管部(局)長。管内の関係施設へ周知するよう依頼されている |
例外の一覧の新旧
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 一覧の数 | ①から⑩ | ①から⑪ |
| 免疫・アレルギー疾患 | (なし) | ②を新設。免疫・アレルギー疾患の治療のために入所前から投与が続いていて、ほかの治療薬で代わりがきかない人に、JAK阻害薬または生物学的製剤の処方せんを出す場合 |
| 腎性貧血(在宅血液透析・在宅腹膜灌流の患者) | ⑤ エリスロポエチン又はダルベポエチン | ⑥ エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル又はHIF-PH阻害剤 |
| 血友病 | ⑥ 血友病の患者に使う医薬品(出血傾向の抑制の効能・効果があるものに限る) | ⑦ 血友病等の患者に使う医薬品(同じ限定つき) |
| そのほかの項目 | ①、②〜④、⑦〜⑩(略) | ①、③〜⑤、⑧〜⑪(略)。新設の②が入ったため番号が1つずつ後ろにずれた |
一次資料:介護保険最新情報Vol.1486(PDF・WAM NET)
事業所で確かめること
- 入所の相談の段階で、入所前から続いている薬(とくに免疫・アレルギー疾患の注射薬や飲み薬、腎性貧血・血友病等の薬)があるかを聞き取っておくと、主治医や協力医療機関との調整がしやすくなります。
- どの薬が一覧のどの番号にあたるかは、処方する医師・薬局の判断によります。施設の側で決めずに、医師・薬剤師にご確認ください。
- 一覧の「(略)」の項目の中身は、元の通知(平成12年3月31日付け老企第59号)にあります。施設で使っている対診の手順書が古い番号のままなら、番号のずれ(⑤→⑥、⑥→⑦など)を直しておきましょう。
- 都道府県・市からの周知文が届いている場合は、その案内もあわせてご確認ください。
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更新履歴:初版。通知がさらに改正されたときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






