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適正な訪問看護の推進|運営基準と療担規則の見直し

公開:2026年11月7日/出典:中央社会保険医療協議会 総会 資料「個別改定項目について」(総-1)・別紙5「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」改正案

要点(3行)

  • 令和8年度診療報酬改定の個別改定項目Ⅱ-5に、訪問看護の「適正化」に関わる3つの項目が並びました。①適正な訪問看護の推進、②指定訪問看護の運営基準の見直し、③保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)の見直しです。
  • ①では、記録書に評価の内容と、実際の訪問の開始時刻・終了時刻を書くことが明確化されました。標準の時間を下回る訪問が頻繁に行われている場合の扱いも通知に書き加えられています。
  • ②③では、適正な手続の確保、利用者の紹介の対価としての金品の提供の禁止、特定の事業者への誘導の対償として利益を受け取ることの禁止などが、運営基準と療担規則に新しく置かれます。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
資料 中医協 総会「個別改定項目について」(総-1)のⅡ-5「質の高い在宅医療・訪問看護の確保」①②③。運営基準の改正案は別紙5(新旧対照・令和八年六月一日施行と書かれている)
①のねらい 利用者の状態を適切に把握し、適正な訪問看護の提供を推進する観点から、記録書の記載内容の明確化等を行う
②のねらい 適切な訪問看護提供体制の構築や、指定訪問看護事業者の適正な手続きの確保等を推進する観点から、安全管理や適正な請求等について運営基準に新たな規定を設ける
③のねらい 健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、保険医療機関が特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止する規定を設ける
もとの基準 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)

①記録と訪問時間(算定要件の通知)

ところ 今まで 改定案
実施時間 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)は1回30分から1時間30分程度を標準とする 同じ標準に加え、利用者側のやむを得ない事情などを除き、標準の時間を下回る訪問が同一日に同一の利用者に複数回、または複数の利用者に行われるなど頻繁な場合は、指定訪問看護を実施したとは認められないことに留意する、と追加
実施のしかた (新設) 基準第14条第1項のとおり、心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう看護目標と訪問看護計画に沿って行う。心身の状況を踏まえずに一律に日数・回数・実施時間・人数を定めることや、定期的な訪問をしていない者がそれらを定めることは認められないことに留意する
評価の記録 (新設) 目標達成の程度と効果等を評価し、評価の内容を訪問看護記録書に記録する。必要に応じて訪問看護計画書を見直す
毎回の記録 「指定訪問看護に要した時間等の概要」、訪問時間(開始時刻及び終了時刻) 「指定訪問看護の実施に要した時間等の概要」、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了時刻)

②運営基準に置かれる規定(改定案)

条 内容
第五条の二(新設)適正な手続の確保 地方厚生局長等への申請・届出等の手続と、訪問看護療養費の請求の手続を適正に行う
第五条の三(新設)健康保険事業の健全な運営の確保 健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努める
第五条の四(新設)経済上の利益の提供による誘引の禁止 利用者への値引き等の経済上の利益の提供による誘引、ほかの事業者やその従業員へ利用者を紹介する対価として金品を提供することによる誘引をしてはならない
第五条の五(新設)特定の主治の医師・事業者等への誘導の禁止 特定の医師を主治の医師とするべき旨や、居宅介護支援事業者・介護保険施設・特定施設などを利用するべき旨の指示等の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない
第二十八条 第三項(新設) 指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保する
第三十条 第二項 「諸記録」を、訪問看護記録書・訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書・市町村等に対する情報提供書・市町村等との連絡調整に関する記録と書き分け、完結の日から二年間保存。正確かつ最新の内容を保つよう整備する、と追加

③療担規則に置かれる規定(改定案)

第二条の五の二(新設)として、保険医療機関は、患者に対して指定訪問看護事業者・特定施設・認知症対応型共同生活介護・介護保険施設・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者などを利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない、とされています。高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱いの基準についても同様、と書かれています。

一次資料:個別改定項目について(総-1・PDF・厚生労働省)/別紙5 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 改正案(PDF・厚生労働省)

事業所で確かめること

  • 記録書に「評価の内容」と「実際の開始時刻・終了時刻」を書く欄があるか、今お使いの様式やソフトでご確認ください。書き方の細かな定めは留意事項通知によります。
  • 保存する記録の種類が条文に並んだので、貴事業所の保存の決まり(どこに・何年)と見比べておくと安心です。
  • 安全管理のための体制の中身は、告示・通知や地方厚生(支)局の案内をご確認ください。
  • 紹介や連携のやり取りで金品・便宜の受け渡しがないか、契約や取り決めを見直す場合は、条文の定めと所管の案内をご確認ください。個別のケースの判断は専門家にご相談ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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