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訪問看護記録書Ⅲとは|包括型訪問看護療養費で1日ごとに作成【2026年6月新設】

2026年(令和8年)6月1日から、訪問看護に新しい記録様式「訪問看護記録書Ⅲ」が加わりました。「記録書Ⅲとは何?」「誰について、いつ作る?」「記録書Ⅱとどう違う?」に向けて、包括型訪問看護療養費との関係・記載事項・実務のポイントを整理します。

訪問看護記録書Ⅲとは【2026年6月新設】

訪問看護記録書Ⅲは、包括型訪問看護療養費を算定する利用者について、1日ごとに作成することが求められる記録です。2026年度(令和8年度)診療報酬改定で新設され、2026年6月1日から適用されています。従来の記録書Ⅰ記録書Ⅱに加わる、3つ目の記録様式という位置づけです。

なぜ新設された?──「包括型訪問看護療養費」とセット

記録書Ⅲは、2026年度に新設された包括型訪問看護療養費のために設けられました。包括型訪問看護療養費は、高齢者向け住まい(サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等)に併設・隣接する訪問看護ステーションが、24時間対応体制のもとで計画的・随時の頻回訪問を行う場合に算定する、包括(まとめ)払いの療養費です。

包括型の対象となる利用者

あらかじめ届け出た建物に居住し、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7:末期の悪性腫瘍・難病等)の方
  • 特別な管理を要する状態(別表第8:人工呼吸器・気管カニューレ等)の方
  • 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている方

こうした医療ニーズの高い利用者に頻回訪問を行うため、日々の状態と対応を確実に残す仕組みとして、記録書Ⅲの1日ごとの作成が求められます。

記録書Ⅲの主な記載事項

  • 訪問年月日
  • 訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻・終了時刻)
  • 訪問した職種
  • 病状・バイタルサイン
  • 実施した看護・リハビリテーションの内容 など
  • 管理者または責任者の氏名(訪問看護計画書の確認・見直しを行った場合はその旨も記録)

記録書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違い

様式 役割 作成のタイミング
記録書Ⅰ(フェイスシート) 利用者の基本情報 初回・変更時
記録書Ⅱ 訪問ごとの経過記録(SOAP等) 訪問ごと
記録書Ⅲ 包括型を算定する利用者の日々の記録 1日ごと

全体像は訪問看護の書類一覧でも確認できます。医療保険・介護保険の切り分けはこちら

実務のポイント

  • 1日ごとの作成――訪問のたびではなく、包括型対象者について日単位でまとめて残します。
  • 電子的方法での記録が要件化――2026年度改定では、計画書・記録書を電子的方法で記録することが求められています。紙運用の見直しが必要になる事業所もあります。
  • 記載漏れに注意――訪問時間(開始・終了)や実施内容は算定の根拠になります。

取り扱いは告示・通知・疑義解釈で細かく定められ、今後さらに明確化される見込みです。必ず最新の情報で確認してください。

記録の負担を、音声とAIで軽くする

包括型の対象者は医療ニーズが高く、記録の量も負担も増えがちです。訪問看護向けのAI「訪問看護マナ(訪問看護AI)」は、記録書Ⅱ・報告書・計画書を、訪問先で話すだけでSOAP形式に自動作成し、カイポケへ自動転記します。電子的方法での記録が求められる流れの中で、日々の記録づくりの時間を大きく減らせます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

まとめ

  • 訪問看護記録書Ⅲは2026年6月1日新設包括型訪問看護療養費を算定する利用者について1日ごとに作成。
  • 包括型は高齢者向け住まい併設等で、別表第7・第8や特別訪問看護指示書に該当する医療ニーズの高い利用者が対象。
  • 計画書・記録書は電子的方法での記録が要件化。音声AIで記録の負担を軽くできる。

よくある質問

Q. 訪問看護記録書Ⅲはいつから必要ですか?

2026年(令和8年)6月1日からです。包括型訪問看護療養費を算定する利用者について、1日ごとに作成することが要件とされています。

Q. 記録書Ⅲは誰について作成しますか?

包括型訪問看護療養費を算定する利用者について作成します。届け出た建物(高齢者向け住まい等)に居住し、別表第7(末期がん・難病等)・別表第8(人工呼吸器・気管カニューレ等の特別な管理)や、特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている方が対象です。

Q. 記録書Ⅱとの違いは何ですか?

記録書Ⅱは訪問ごとの経過を記す記録全般です。記録書Ⅲは、包括型訪問看護療養費を算定する利用者について1日ごとに作成する記録で、訪問時間や実施した看護・リハの内容など記載事項が定められています。

Q. 記録書Ⅲは電子で作成してよいですか?

2026年度改定では、計画書・記録書を電子的方法で記録することが要件化されています。詳細な取り扱いは最新の告示・通知・疑義解釈で確認してください。

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