【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

見守りセンサー・カメラの補助金|介護現場の導入支援

夜間の見守りや、転倒・離床の早期発見に役立つ見守り機器。その導入を支える補助金について整理します。

見守り機器とは

見守りセンサーやカメラは、利用者さまの離床・転倒・体動などを検知し、職員に知らせる機器です。とくに夜間の巡視負担の軽減に役立ちます。

補助の対象になりうるもの

使える制度

介護ロボット導入支援事業や、各自治体の見守り機器導入支援などが該当することがあります。多くは介護施設・事業所が対象です。

注意点

補助金・助成金の金額・要件・募集時期は、年度や予算によって変わります。必ず国・都道府県・お住まいの自治体の最新の公募要領を確認してください。対象となる機器・経費かどうかも、事前の確認が大切です。

導入の相談先

「自社が使える補助金が分からない」「申請が不安」という場合は、相談窓口の活用が有効です。介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」の導入も、補助金の活用を含めてご相談いただけます。利用者さま3名まで、期限なく無料でお試しいただけます。

見守りセンサー・カメラの補助金の活用ポイント

介護現場の見守りセンサーやカメラの導入には、補助制度が設けられる場合があります。活用のポイントを整理しました。

  • 対象になりうるもの――見守りセンサー、カメラ、通信環境など
  • 目的――夜間の見守りや職員の負担軽減
  • あわせて――記録・情報共有の効率化にもつながる

算定要件・単位数・様式は介護報酬改定や自治体により異なります。実際の運用にあたっては最新の告示・通知・条例等でご確認ください。

見守り機器が補助の対象になる仕組み

見守りセンサーやカメラは、多くの都道府県で介護テクノロジー導入支援事業(旧・介護ロボット導入支援事業)の対象機器に位置づけられています。国の交付金を財源に、都道府県が実施する形が一般的です。

区分内容
実施主体都道府県(市区町村が独自に上乗せする場合もあります)
対象事業所介護保険サービスの指定を受けた事業所(種別は年度により異なります)
対象機器見守りセンサー、離床センサー、インカム、記録ソフト、移乗支援機器など
補助率年度と自治体によって異なります
上限額機器の種類や事業所の規模により設定されます
公募時期年度の前半に始まることが多く、予算に達し次第終了する場合があります

見守り機器で何が変わるか

場面機器なし機器あり
夜間の巡視決まった時刻に全室を回る必要な部屋に必要なときに行く
転倒の発見巡視のタイミングまで気づかない起き上がりの段階で通知が届く
睡眠の把握起きているか寝ているかが分からない入眠・覚醒の記録が残る
職員の負担「何かあったら」という緊張が続く通知があるまで他の業務に集中できる
家族への説明「見ていました」としか言えない記録として示せる

機器を入れれば人が減らせる、とは限りません。まず「巡視の回数を減らす」など、やめる作業を決めてから導入するほうが効果が出ます。

申請でつまずくところ

  1. 交付決定前に契約・発注しない——最も多い失敗です。決定通知が届くまで押印しません
  2. 見積書は型番まで書いてもらう——機器名だけだと差し戻されます
  3. 導入計画書に「現状の課題」を書く——機器の説明ではなく、自事業所の課題から書きます
  4. 公募開始前に証明書類を取っておく——登記事項証明書、納税証明書は取得に日数がかかります
  5. 実績報告の期限を交付決定と同時にカレンダーへ——遅れると交付が取り消されることがあります

個人情報の扱いを先に決める

  • 映像を記録するか、しないか(記録しない機器もあります)
  • 誰が閲覧できるか
  • 保存期間と、削除の方法
  • 本人・家族への説明と同意の取り方
  • 職員が映る場合の扱い(労使での確認)

※補助率・上限額・対象経費・公募時期は年度と自治体によって異なります。必ず各都道府県・市区町村の公募要領で最新の内容をご確認ください。本記事は一般的な流れを整理したものです。

機器を選ぶときの比較軸

見るところ
検知の方式マット式(踏むと反応)/ベッドセンサー(起き上がり・離床)/画像式/電波・レーダー式
通知の届き方ナースコール連動/スマートフォンへ通知/PC画面のみ
誤報の多さ寝返りで鳴るか。誤報が多いと職員が通知を見なくなります
映像の有無記録するか、リアルタイムのみか。プライバシーへの配慮に直結します
設置工事工事が要るか。賃貸物件では制約になります
費用の継続本体費用のほか、月額利用料・通信費が続くか

本人・家族への説明で伝えること

  • 何を検知する機器か(映像を撮るのか、動きだけか)
  • 誰が見るのか
  • 記録は残るのか、残るなら保存期間はどれくらいか
  • 拒否できること
  • 導入の目的は監視ではなく、必要なときに早く駆けつけるためであること

見守り機器についてよくある疑問

よくある疑問考え方
カメラは本人の同意が要るか居室内に設置する場合は、本人・家族への説明と同意が前提です。同意の記録を残します
職員が映ることに問題はないか労働者のプライバシーに関わります。設置の目的と範囲を、職員にも事前に説明します
夜勤の人数を減らせるか機器の導入だけで人員基準が変わるわけではありません。基準は別に定められています
誤報が多くて使われない検知の感度設定を見直します。設定は導入時のまま放置されがちです
通信環境が悪くて届かないWi-Fi環境の整備が前提です。補助の対象に含まれる場合があります
個人情報の保存先はどこかクラウドか事業所内かを確認します。委託先がある場合は、その扱いも確認します

申請前に揃えておく書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 納税証明書
  • 直近の決算書
  • 介護保険事業所の指定通知書の写し
  • 導入するものの見積書(型番まで記載されたもの)
  • 導入計画書(現状の課題と、導入後の見込み)
  • 職員数・利用者数が分かる資料

証明書類は取得に日数がかかり、有効期限があるものもあります。公募開始前に取っておくと締切に追われません。

検知の方式別|何を検知し、どこに置き、事業所側で何を決めるか(12方式・4表・記入欄つき)

見守り機器は「見守り機器」というひとつの製品ではありません。何を検知するかが方式ごとに違い、置く場所が違い、鳴ったあとに人がすることも違います。同じ「離床の通知」でも、荷重の抜けを見ている機器と、寝床の上の姿勢を見ている機器では、鳴る瞬間が数十秒ずれます。ここでは方式を12に分け、検知の対象・置く場所・鳴りやすい場面・鳴ってしまいやすい場面を並べ、そのうえで契約の前に事業所側で決めておくことを記入欄つきで置きました。以下の表は、機器の一般的な分類を整理したものです。個々の製品の性能・設定範囲は各メーカーの仕様書でご確認ください。

12方式|検知するもの・置く場所・鳴りやすい場面・鳴ってしまいやすい場面

方式検知しているもの置く場所通知が出やすい場面鳴ってしまいやすい場面(設定の見直しどころ)
荷重式マット(床置き)マット面にかかる荷重の有無ベッドの降り口の床、居室の出入口の内側ベッドから足を下ろして立ち上がった直後掛け物や履物が落ちて荷重がかかったとき、清掃時に職員が踏んだとき
荷重式センサー(ベッド脚・フレーム設置)寝床にかかる体重の抜け方ベッドの4本の脚、またはフレームの下臥位から端座位に移り、寝床側の荷重が抜けたとき寝返りで体重が片側に寄ったとき、ベッド上で座って食事をしたとき
マットレス下のシート式(体動・呼吸)体の細かい動き、呼吸に伴う振動、心拍に伴う振動マットレスの下、胸の位置の下あたり入眠・覚醒の切り替わり、長時間の体動の消失マットレスの厚みや硬さが仕様と合わないとき、電動ベッドの動作中
クリップ式(ひも・磁石の離脱)衣類や寝具に留めた部品が抜けたこと衣類の襟元、寝具の端起き上がって体が動き、部品が引き抜かれたとき寝返りだけで抜けたとき、ご本人が外したとき
赤外線ビーム(遮光)光の線を体がさえぎったことベッドの降り口、居室の出入口の枠降り口をまたいで立ち上がったとき職員が通ったとき、カーテンが風で揺れたとき
焦電型(人感)熱を持つものが動いたこと居室の天井、トイレの天井、廊下の角室内で動きが始まったとき、一定時間動きが無いときエアコンの風が直接当たるとき、日差しが差し込むとき
電波・レーダー式(非接触)体の位置と、呼吸に伴う体表の動き居室の天井、または枕元の壁面寝床の中での姿勢の変化、寝床からの離脱同室に別の人が入ったとき、隣室の動きを拾う位置に付けたとき
画像式(映像を職員が見る)室内の姿勢と動き居室の天井または壁の上部寝床の端に座ったとき、床に姿勢が崩れたとき寝具が人の形に見えるとき、夜間の照度が仕様の下限を割るとき
画像式(映像を残さず姿勢だけ出す)姿勢を点や図形に置き換えたもの居室の天井または壁の上部臥位から座位、座位から立位への変化介助中の職員の姿勢を利用者と取り違えたとき
開閉検知(ドア・窓)扉や窓が開いたこと居室の扉、玄関、非常口、窓のサッシ夜間に居室の扉や玄関が開いたとき職員の巡回で開けたとき、換気で開けたとき
位置情報(携帯・持ち物に付ける)持ち物が決めた範囲を出たことご本人の履物、上着、鍵の束など敷地の外に出たとき持ち物を居室に置いたまま外に出たとき、電波の届かない場所に入ったとき
排泄の予測・検知膀胱のふくらみ、または下着の湿り下腹部に装着、または下着の内側排尿の前後のタイミング装着位置がずれたとき、装着を嫌がって外したとき

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

方式ごとに、契約の前に事業所側で決めておくこと(12方式・記入欄つき)

機器の側で決まっていることと、事業所の側で決めることは別です。下の右2列は、契約前の打ち合わせの場で埋める欄です。ここが空欄のまま導入すると、鳴ったときに誰が動くのかが夜勤者の判断に丸ごと預けられます。

方式事業所側で決めること決めた内容(記入欄)決めた日・決めた人(記入欄)
荷重式マット(床置き)床に置いたマットにつまずく人がいないか。歩行器を使う人の居室では置く位置を変えるか  
荷重式センサー(ベッド脚)ベッドの高さを変えたときに再設定が要るか。要る場合、誰が再設定するか  
マットレス下のシート式体動が一定時間止まったときに鳴らす設定を使うか。使う場合、何分で鳴らすか  
クリップ式ご本人が外してしまったときに、付け直すのか、別の方式に変えるのか  
赤外線ビーム職員が通っても鳴らない高さに設定するか。夜間の巡回動線と重ならないか  
焦電型(人感)トイレの滞在が何分を超えたら鳴らすか。その分数を誰が決め、いつ見直すか  
電波・レーダー式2人部屋で使うか。使う場合、隣の寝床を拾わない設置位置を誰が確認するか  
画像式(映像を職員が見る)映像を録画するのか、その場で見るだけか。見られる職員を職種で限るのか個人で限るのか  
画像式(映像を残さず姿勢だけ出す)「映像は残らない」という説明を、ご本人・ご家族にどの文面で伝えるか  
開閉検知(ドア・窓)職員が開けた分を鳴らさない時間帯を設けるか。設けるなら何時から何時までか  
位置情報範囲を出た通知が届いたあと、何分以内に誰が探しに出るか。夜間は誰が留守番をするか  
排泄の予測・検知装着を嫌がったときに中止する基準を、あらかじめ何と決めておくか  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

置く場所ごとに、設置の前に現場で見ておくこと(14か所)

置く場所その場で見ておくこと見た結果(記入欄)
ベッドの降り口の床降り口が壁側か通路側か。ポータブルトイレを置いている場合、マットと干渉しないか 
ベッドのフレーム・脚脚にキャスターがあるか。床の水平が取れているか 
マットレスの下マットレスの厚みと硬さ。エアマットを使っている居室はどこか 
居室の天井天井の高さ。照明・火災報知器・エアコンの吹き出し口との距離 
枕元の壁面コンセントの位置。配線がベッドの可動部に巻き込まれないか 
居室の扉引き戸か開き戸か。扉が常時開放になっている居室はどこか 
居室前の廊下夜間の照度。職員の巡回動線と検知範囲が重なっていないか 
共用トイレの前複数人が続けて使う時間帯があるか。滞在時間の基準を分けるか 
浴室・脱衣室の前湿気で使える機器か。仕様書の設置環境の条件に合っているか 
玄関・非常口夜間の施錠の運用。開いたときに鳴らす時間帯をどう区切るか 
階段の上り口手すりの位置。検知したときに間に合う距離に職員がいるか 
食堂・共用スペース日中は人の出入りが多い。日中は通知を切る運用にするか 
夜勤者の詰所・事務室受信機の音量。仮眠中でも気づける置き方か 
建物全体(電波)電波が届かない居室はどこか。届かない場合、有線にするか中継機を足すか 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

制度の名称・補助率・上限|当社の補助金データベースに登録されている記載(対照表)

下の表の「補助率」「上限額」「受付の記載」は、当社の補助金データベースに登録されている値をそのまま転記したものです。年度・自治体・公募回によって別の値が定められている場合があります。右の記入欄には、貴事業所が使おうとしている公募要領の値を書き写してください。データベースに値が入っていない欄は「公募要領で確認する」としています。記憶や伝聞で数字を埋めないでください。

制度名(データベース登録名)補助率(登録値)上限額(登録値)受付の記載(登録値)貴事業所が使う公募要領の値(記入欄)
【令和8年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(パッケージ型)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 10,630,000円受付〜2026-08-31 
【令和8年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(介護ロボット等)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 5,480,000円受付〜2026-08-31 
【令和8年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(介護ソフト等)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 3,180,000円受付〜2026-08-31 
【令和8年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(パッケージ型・別公募)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 10,480,000円受付〜2025-10-24 
【令和8年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(介護ソフト等・別公募)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 3,030,000円受付〜2025-10-24 
【令和7年度】介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金(介護ロボット等)補助金上限額と対象経費の実支出額の5分の4を比較して少ない方の額上限 5,480,000円受付〜2025-10-24 
令和6年度介護ロボット・ICT導入支援事業補助金4分の3上限 10,000,000円受付〜2024-09-17 
【令和8年度】障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業(都道府県ごとに登録)都道府県による(最大3/4〜4/5)データベースに登録なし=公募要領で確認する各都道府県の公表による 
大阪市 障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業都道府県基準に準じる(大阪市)データベースに登録なし=公募要領で確認する各市の公表による 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、上の表の「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」は、当社のデータベースに都道府県ごとの登録として47件あり、対象経費の欄はいずれも「ICT機器・介護ロボット・見守り機器・福祉ソフト 等」と記載されています。見守り機器が対象経費の例示に含まれている一方で、補助率と上限額は都道府県の公表によるとされています。金額は、貴事業所の所在地の公募要領でご確認ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

通知が鳴った回の記録|そのまま貼れる完成文20例と、欄ごとの書き方の直し20組

見守り機器を入れると、記録に新しい行が増えます。「機器が鳴った」「職員が行った」「何をした」の3点が、時刻とともに1本の線でつながっているか——運営指導で見られるのはこの形です。松山市が公表している運営指導での主な指摘事項には、サービス提供の記録について、提供した内容だけでなく利用者の心身の状況についても記録することとされ、「特変なし」等しか書かれていない記録が見受けられると示されています(松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)。機器の通知は、まさにこの「定型句で終わりやすい記録」が増える場面です。

通知の種類別|そのまま貼れる完成文20例(悪い例・良い例)

良い例の列は、時刻・機器の種類・鳴った理由・観察したこと・行ったこと・戻したところまでを含んだ完成文です。◯には貴事業所の居室番号・職員名を入れてお使いください。

場面悪い例(定型句で終わっている)良い例(そのまま貼れる完成文)
起き上がりの通知(深夜)「1:20 センサー鳴る。訪室。異常なし。」1:20 ◯号室のベッドセンサー(起き上がり)が通知。1:21 夜勤◯◯が訪室。ベッド柵に右手をかけて端座位。「トイレに行きたい」との訴えあり。両下肢に力は入っており、見守りで立ち上がり可能。介助にてトイレへ誘導し1:26 排尿中等量。1:29 臥床。ナースコールを枕元の手の届く位置に戻して退室。
離床の通知(未明)「4:05 離床。対応済み。」4:05 ◯号室の床マット(降り口)が通知。4:06 夜勤◯◯が訪室すると、ベッドの左側に立ち、壁に手をついていた。「喉が渇いた」との訴え。ふらつきあり、両脇を支えて洗面台まで同行。コップ半量(約100mL)を飲用。4:12 ベッドへ戻り臥床。掛け物を掛け直し、居室灯を常夜灯に戻して退室。
体動の消失(呼吸・体動を見る機器)「3:00 体動なしのアラート。様子観察。」3:00 ◯号室のマットレス下センサーから「体動の消失が5分継続」の通知。3:01 夜勤◯◯が訪室。仰臥位で入眠中。胸郭の上下を目視で確認、呼吸数16回/分、顔色不良なし、口唇のチアノーゼなし。掛け物が顔にかかっていたため胸の高さまで下げた。3:04 退室。3:30 の巡回時に再確認、入眠継続。
トイレの長時間滞在「2:40 トイレセンサー。特変なし。」2:40 共用トイレの人感センサーが「滞在10分超」で通知。2:41 夜勤◯◯が扉越しに声かけ。「今出るところ」と返答あり。2:43 自力で退出、手すりを使って歩行、ふらつきなし。「お腹が張っていた」との訴えあり。排便中等量の申告あり。居室まで見守りで同行、2:47 臥床。
居室の扉が開いた(夜間)「23:50 ドアセンサー。問題なし。」23:50 ◯号室の扉開閉センサーが通知。23:51 夜勤◯◯が廊下で本人と会う。パジャマのまま玄関方向へ歩行中。「家に帰る」との発言あり。声のトーンは穏やか。「今は夜なので明るくなってからにしましょう」と伝え、談話室で5分間傾聴。0:02 自室へ戻り臥床。0:30 の巡回で入眠を確認。
玄関の開閉(夜間)「1:10 玄関開。確認。」1:10 玄関の扉開閉センサーが通知。1:10 夜勤◯◯が事務室から玄関へ移動(所要約20秒)。扉は10cmほど開いており、風で押されていた。屋外に人影なし。館内を居室順に確認し、1:16 全16室の在室を確認。玄関の施錠を確認し、施錠状態を夜勤日誌に記載。管理者へ翌朝報告。
屋外への位置情報の通知「18:30 位置情報アラート。対応。」18:30 位置情報の端末から「敷地外へ出た」通知。18:31 事務室で受信、日勤リーダー◯◯と夜勤◯◯の2名で確認。18:33 敷地北側の門扉付近で本人を発見。「散歩に行くところだった」との発言。上着を着ており、靴も履いていた。転倒・外傷なし。18:36 一緒に館内へ戻り、飲水を促し、18:45 バイタル測定(体温36.4℃、脈拍78回/分、血圧128/76mmHg)。ご家族へ18:50 に電話連絡し、状況をお伝えした。
ベッドからの転落(機器の通知が先にあった)「5:15 転落。すぐ対応。」5:14 ◯号室のベッドセンサー(起き上がり)が通知。5:15 夜勤◯◯が訪室すると、ベッド右側の床に右側臥位で倒れていた。意識清明、呼びかけに返答あり。「トイレに行こうとした」との発言。頭部・四肢に外傷なく、出血なし。右肘に発赤あり。自動運動で疼痛の訴えなし。5:18 バイタル測定(体温36.2℃、脈拍82回/分、血圧142/84mmHg、SpO2 97%)。5:20 看護職員◯◯へ電話報告、5:35 来所し観察。5:40 ご家族へ電話連絡。事故報告書を起票(受付番号◯)。
通知が鳴らずに発見した(不作動)「6:00 巡回で床に。センサー鳴らず。」6:00 定時巡回で◯号室を訪室したところ、ベッド左側の床に座り込んでいた。ベッドセンサーの通知履歴を確認したところ、5:30以降の通知記録なし。受信機の画面に電池残量の低下表示あり。本人の意識清明、外傷なし。6:05 バイタル測定(体温36.5℃、脈拍76回/分、血圧130/78mmHg)。6:10 起き上がりを介助しベッドへ。機器の不作動として保守の連絡窓口へ6:30 に連絡、電池を交換し8:10 に動作を確認。事故報告書とあわせて機器不具合の記録を起票。
通知が続けて鳴った(同一利用者)「何度も鳴る。その都度対応。」22:10・22:35・23:04・23:41 の4回、◯号室のベッドセンサー(起き上がり)が通知。いずれも訪室すると端座位で「眠れない」との訴えあり。4回とも自力で臥床可能。23:41 の対応時に足元の冷えを訴えたため湯たんぽを使用。翌朝、夜勤◯◯から日勤リーダーへ「4回の通知」を申し送り、日中の離床時間を延ばす方向で本人・ご家族に相談することを申し合わせた。
設定を変えた日の記録「感度を下げた。」◯月◯日 14:00 ◯号室のベッドセンサーの検知感度を「高」から「中」へ変更。理由:寝返りのみで1晩あたり平均6回の通知が出ており、訪室しても臥位のままである回が続いたため。変更者:管理者◯◯。変更後1週間の通知回数を毎朝の申し送りで確認することとした。本人・ご家族へは◯月◯日に電話で説明済み。
機器を外した日の記録「本人が嫌がるので中止。」◯月◯日 10:20 ◯号室の排泄検知センサーの装着を中止。理由:装着部を繰り返し外す動作が3日続き、◯月◯日には皮膚に発赤を認めたため。看護職員◯◯が皮膚の状態を観察し、発赤は軽度で処置は不要と判断。中止の判断者:管理者◯◯。同日11:00 ご家族へ電話で説明し、了承を得た。今後は日中2時間ごとの声かけで対応することとした。
誤って鳴った回(清掃)「誤報。」10:15 ◯号室の床マットが通知。訪室時、清掃担当◯◯がマットの上を歩いていた。本人はデイルームで在室中。人の状態に変化なし。誤って作動した回として、当日の通知一覧の「対応不要」欄に記録。清掃の動線をマットの外側に変更するよう清掃担当へ伝達。
誤って鳴った回(寝具)「掛け布団のせい。以上。」1:52 ◯号室の床マットが通知。1:53 訪室すると、掛け物の端がマットの上に落ちていた。本人は仰臥位で入眠中、呼吸は規則的。掛け物をベッド上へ戻し、1:55 退室。同様の通知が今週3回目のため、マットの設置位置をベッドから15cm離す方向で翌日の申し送りで検討することとした。
2人部屋で隣の人を拾った「隣の人だった。」3:20 ◯号室Aベッドの電波式センサーが「離床」を通知。3:21 訪室すると、Aベッドの本人は臥位のまま入眠中で、Bベッドの本人がトイレへ向かうところだった。Aベッドの本人に変化なし。センサーの検知範囲がBベッド側に及んでいる可能性があるため、保守の連絡窓口へ3:25 に状況を連絡。◯月◯日に設置角度の調整を受け、以後1週間は毎朝、通知履歴と実際の離床の一致を確認した。
通知が届かなかった(受信側)「スマホに来なかった。」2:05 ◯号室のベッドセンサーが作動した記録が受信機側に残っていたが、夜勤◯◯の端末には通知が表示されなかった。端末は機内モードではなく、電波表示は3本。2:10 端末を再起動し、テスト通知が届くことを確認。2:15 以降は正常に受信。当該時間帯の本人の状態は、2:30 の巡回で臥位・入眠を確認し変化なし。翌日、保守の連絡窓口へ経緯を連絡した。
夜勤者が1人のときの優先順位「同時に鳴って対応できず。」0:44 ◯号室(起き上がり)と◯号室(トイレ滞在10分超)の通知がほぼ同時。夜勤者1名のため、転倒歴のある◯号室を先に訪室(0:45)。端座位で見守り、立ち上がりを介助してトイレへ同行。0:52 ◯号室へ訪室、自力で退出した直後で、ふらつきなし。両室とも外傷なし。同時発生時の優先順位(転倒歴のある方を先にする)を、翌日の申し送りで全夜勤者に再確認した。
入居初日の記録「センサー設置。」◯月◯日 15:00 ◯号室にベッドセンサー(起き上がり検知)を設置。設置時、本人に「夜、起き上がったときに職員に知らせが届く機械です。カメラではないので、映像は映りません」と説明し、「それなら安心」との返答。ご家族(長女◯◯様)へも同日16:20 に電話で説明し、了承を得た。説明した職員:管理者◯◯。同意書を受領し、個別ファイルに綴じた。
ご家族から質問があった日「家族から問い合わせ。説明した。」◯月◯日 11:30 ご家族(長男◯◯様)が来所され、「センサーの記録は誰が見ているのか」との質問あり。管理者◯◯が、閲覧できるのは当施設の介護職員・看護職員・管理者に限られること、記録は施設内のパソコンに保存し、保存期間は当施設の定めにより◯年であること、ご家族からの求めがあれば記録の内容を口頭でお伝えできることを説明。ご了承をいただいた。説明した内容を相談記録に記載した。
1か月分をまとめる日「今月は通知が多かった。」◯月分の通知の集計。総通知件数142件(うち訪室を要した件数58件、対応が不要だった件数84件)。居室別では◯号室が48件で最多。◯号室は寝返りでの作動が続いたため◯月◯日に感度を「中」へ変更し、変更後の1日あたりの通知件数は平均4.1件から1.6件に変わった。転倒の発生件数は当月2件で、いずれも通知の直後に訪室していた。次月は、◯号室のマットの設置位置の見直しを行う。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

欄ごとの書き方の直し20組|どの語を足すと記録が読めるようになるか

直す前の書き方直したあとの書き方(足した語)
通知の時刻「深夜」1:20(分単位まで。通知の時刻と訪室の時刻を分けて書く)
訪室の時刻記載なし1:21(通知から何分後に着いたかが読める)
鳴った機器「センサー」◯号室のベッドセンサー(起き上がり検知)(居室と検知の種類)
鳴った理由記載なしベッド柵に右手をかけて端座位になったため(体の動きで書く)
本人の姿勢「起きていた」ベッドの右端で端座位、両足は床に接地(姿勢と接地の有無)
本人の発言「訴えあり」「トイレに行きたい」との訴えあり(発言をかぎ括弧で残す)
意識の状態「意識あり」呼びかけに開眼し、氏名を答えられた(確認した方法)
外傷の有無「けがなし」頭部・両上肢・両下肢を目視で確認し、出血・腫脹なし。右肘に発赤あり(見た部位)
バイタル「バイタル問題なし」体温36.2℃、脈拍82回/分、血圧142/84mmHg、SpO2 97%(測定値と測定時刻)
行ったこと「対応した」両脇を支えて洗面台まで同行し、コップ半量を飲用(動作と量)
退室時の状態記載なしナースコールを枕元の手の届く位置に戻し、居室灯を常夜灯にして退室(戻したもの)
その後の確認記載なし3:30 の巡回で入眠を確認(次に見た時刻)
対応した職員「夜勤者」夜勤◯◯(氏名。2名で対応した場合は2名とも書く)
連絡先「報告済み」5:20 看護職員◯◯へ電話報告、5:40 ご家族へ電話連絡(相手と時刻)
ご家族への説明「家族に伝えた」ご家族(長女◯◯様)へ18:50 に電話し、発見の経緯と外傷がないことをお伝えした(続柄・時刻・伝えた中身)
誤って鳴った回「誤報」掛け物の端が床マットに落ちて作動。本人は仰臥位で入眠中、変化なし(作動の原因と本人の状態)
機器が鳴らなかった回「センサー反応せず」受信機に5:30以降の通知記録なし。電池残量の低下表示あり(履歴を見た結果)
設定を変えた記録「感度変更」検知感度を「高」から「中」へ変更。理由・変更者・変更日・見直す時期を併記
申し送り「夜間の様子を申し送り」4回の通知があったこと、日中の離床時間を延ばす方向で相談することを申し送り(回数と次の一手)
月のまとめ「通知が多かった」総通知件数142件(訪室58件・対応不要84件)、最多は◯号室48件(数で書く)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知の記録を残す様式(14欄・記入欄つき)

そのまま印刷して夜勤の記録に挟める形にしています。1回の通知につき1枚ではなく、1晩の通知をまとめて並べる形にすると、翌朝の申し送りでそのまま使えます。

何を書くか記入欄
日付夜勤の開始日で統一するか、日付が変わったら改めるかを事業所で決めておく 
通知の時刻受信機または端末に表示された時刻(分まで) 
居室・利用者居室番号と氏名 
機器の種類ベッドセンサー/床マット/人感/扉の開閉/画像式 など 
通知の内容起き上がり/離床/体動の消失/滞在時間の超過/扉の開放 など 
訪室の時刻実際に居室に着いた時刻 
対応した職員氏名。複数名で対応した場合は全員 
そのときの本人の状態姿勢・発言・意識・外傷の有無 
行ったこと誘導・介助・声かけ・臥床の介助・飲水 など 
退室時に戻したものナースコールの位置・掛け物・照明・ベッド柵 
区分対応を要した/対応は不要だった(誤って作動した回)/機器が作動しなかった回 
連絡した先と時刻看護職員・管理者・ご家族・介護支援専門員・保険者 
次に確認した時刻その後の巡回で確認した時刻と状態 
申し送り翌朝の日勤へ引き継ぐ内容(回数・傾向・相談したいこと) 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

誤って鳴った回・鳴らなかった回の扱い|分類の基準14件と、記録の悪い例・良い例16組

見守り機器の運用で最初に崩れるのは、「鳴ったけれど何もしなくてよかった回」をどう記録するかです。ここを「誤報」の二文字で片づけると、通知の総数だけが残り、感度の見直しに使える材料が消えます。逆に、鳴らなくてよい回まで事故として扱うと、報告の様式が実態と合わなくなります。

分類の考え方は、自治体が公表している事故とヒヤリ・ハットの振り分けの整理が参考になります。神戸市が公表している留意事項には、誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している、との指摘が挙げられ、ヒヤリ・ハット事例は「介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合」と定義され、事故・ヒヤリハット・苦情の記録は分けて保存・整備するよう示されています(神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」令和7年3月)。機器の通知も同じで、綴りを分けるところから始めます。

14の区分|どんなときに、どこへ記録するか

区分どんなときどこへ記録するか(事業所で決める)その後にすること
対応を要した通知訪室し、介助・誘導・観察のいずれかを行った介護記録(サービス提供記録)翌朝の申し送りへ回数を含めて引き継ぐ
対応が不要だった通知(本人の動きによる)寝返り・座り直しなど、本人の動きで作動し、訪室時に変化がなかった通知一覧の「対応不要」欄同じ居室で続く場合、感度の設定を見直す候補にする
対応が不要だった通知(本人以外による)職員・清掃・寝具・空調など、本人以外の要因で作動した通知一覧の「対応不要」欄(要因を書く)設置位置や動線を変える候補にする
同室の別の方を拾った通知2人部屋等で、隣の方の動きで作動した通知一覧+機器の不具合の記録保守の連絡窓口へ連絡し、調整の記録を残す
機器が作動しなかった回本来は作動するはずの場面で通知が出なかった機器の不具合の記録(事故が起きていれば事故報告書も)電源・電池・接続・設定を確認し、確認した結果を書く
通知が届かなかった回(受信側)機器は作動したが、職員の端末に表示されなかった機器の不具合の記録端末・電波・受信機のどこで止まったかを書く
通知に気づかなかった回作動も受信もしていたが、職員が気づかなかったヒヤリ・ハット記録(事業所の基準による)受信機の音量・置き場所・夜勤の動線を見直す
通知はあったが到着が遅れた回他の対応中で、訪室までに時間がかかった介護記録+ヒヤリ・ハット記録(事業所の基準による)同時発生時の優先順位を明文化する
通知の直後に転倒があった回通知後、訪室した時点で床に座り込んでいた等事故報告書(保険者への報告の要否は基準による)保険者が公表する事故報告の範囲を確認する
通知の前に転倒があった回巡回で発見し、通知の履歴が無かった事故報告書+機器の不具合の記録履歴を印刷・保存し、保守へ連絡した記録を残す
設定を変更した回感度・時間・通知先を変えた機器の管理台帳(設定の変更履歴)変更後の通知件数を一定期間確認する
装着・設置を中止した回ご本人が嫌がる、皮膚の状態、体調の変化など介護記録+説明・同意の記録中止の理由・判断者・ご家族への説明を残す
ご本人が機器を外した回クリップ・装着型の機器を本人が外した介護記録回数が続く場合、別の方式への変更を検討した記録を残す
電池・電源の交換電池切れ、電源が抜けていた機器の管理台帳(保守の記録)交換の周期を決め、点検表に落とす

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

誤って鳴った回・鳴らなかった回の記録|悪い例と良い例16組

場面悪い例良い例(そのまま貼れる完成文)
寝返りで作動「誤報」2:31 ◯号室のベッドセンサーが「起き上がり」を通知。2:32 訪室すると仰臥位から右側臥位へ寝返った状態で入眠中。呼吸は規則的、顔色不良なし。掛け物を掛け直し2:34 退室。対応は不要だった回として記録。
掛け物の落下で作動「布団のせい」1:52 ◯号室の床マットが通知。訪室すると掛け物の端がマット上に落ちていた。本人は臥位で入眠中。掛け物をベッド上へ戻して退室。今週3回目のため、マットの設置位置を15cm離す案を翌日の申し送りで提案。
職員が踏んで作動「職員が踏んだだけ」10:15 ◯号室の床マットが通知。訪室時、清掃担当◯◯がマット上を歩行中で、本人はデイルームに在室。人の状態に変化なし。清掃の動線をマットの外側に変えるよう清掃担当へ伝達し、変更を確認した。
空調の風で作動「エアコンのせい」3:44 ◯号室の人感センサーが通知。訪室すると本人は臥位で入眠中。エアコンの吹き出し口がセンサーの正面にあり、風でカーテンが揺れていた。センサーの向きを窓側から室内側へ約30度変更。変更後3日間、同時刻帯の通知が出ていないことを確認した。
日差しで作動「朝日で反応」6:20 ◯号室の人感センサーが通知。訪室すると本人は臥位で入眠中。東向きの窓から直射日光がセンサーに当たっていた。遮光カーテンを閉める運用に変え、翌週1週間、同時刻帯の通知が出ていないことを確認した。
隣の寝床を拾った「隣の人」3:20 ◯号室Aベッドの電波式センサーが「離床」を通知。訪室するとAベッドの本人は臥位で入眠中、Bベッドの本人がトイレへ向かうところだった。検知範囲がBベッド側に及んでいる可能性を保守の連絡窓口へ連絡し、◯月◯日に設置角度の調整を受けた。
電池切れで作動せず「電池切れ」6:00 定時巡回で◯号室を訪室したところ床に座り込んでいた。受信機の通知履歴に5:30以降の記録なし、電池残量の低下表示あり。本人は意識清明・外傷なし。6:30 保守の連絡窓口へ連絡、電池を交換し8:10 に動作を確認。事故報告書と機器不具合の記録を起票。
電源が抜けていた「コンセント抜け」21:40 受信機の一覧に◯号室が表示されていないことに気づいた。訪室すると、ベッド下の電源プラグが抜けており、ベッドの高さ調整の際に引かれた形跡があった。差し直して21:45 に動作を確認。プラグの位置を壁側へ移し、以後は毎日の消灯時に受信機の一覧で全室の表示を確認する運用とした。
端末に届かなかった「スマホに来ず」2:05 ◯号室のセンサーが作動した記録が受信機に残っていたが、夜勤◯◯の端末に通知が表示されなかった。端末の電波表示は3本、機内モードではなかった。2:10 端末を再起動しテスト通知の受信を確認。当該時間帯の本人は2:30 の巡回で臥位・入眠を確認。翌日、経緯を保守の連絡窓口へ連絡した。
音量が小さくて気づかなかった「気づかなかった」0:15 ◯号室のセンサーが作動していたが、夜勤◯◯が別居室での介助中で受信機の音に気づかず、訪室は0:29 となった。訪室時、本人は端座位で待っており、外傷なし。受信機の音量を「小」から「大」に変更し、介助中でも音が届くよう携帯端末での受信も併用する運用に変更した。
同時に鳴って片方が遅れた「手が回らなかった」0:44 ◯号室と◯号室の通知がほぼ同時。夜勤者1名のため、転倒歴のある◯号室へ先に訪室(0:45)。◯号室への訪室は0:52 となり、そのときには自力でトイレから退出した直後だった。両室とも外傷なし。同時発生時は転倒歴のある方を先に訪室する取り決めを、翌日の申し送りで全夜勤者に再確認した。
ご本人が外した「本人が外した」23:10 ◯号室のクリップ式センサーが通知。訪室するとクリップが枕元に外して置かれていた。本人は臥位で覚醒しており「引っかかって気持ちが悪い」との訴えあり。留め位置を襟元から寝具の端へ変更し、翌朝、本人に不快がないことを確認した。
感度が高すぎた「鳴りすぎ」◯号室のベッドセンサーの通知が1晩あたり平均6.2件で、うち訪室時に臥位のままだった回が5.1件を占めていた。◯月◯日14:00 に検知感度を「高」から「中」へ変更(変更者:管理者◯◯)。変更後1週間の平均は1.6件、訪室を要した回は1.1件だった。
感度を下げすぎた「今度は鳴らない」◯月◯日に感度を「中」から「低」へ変更したところ、◯月◯日6:00 の巡回で端座位のまま長時間経過していたと推測される場面があった(掛け物が冷えていた)。同日、感度を「中」へ戻し、戻した理由と判断者を機器の管理台帳に記載した。
通知が居室と結びついていない「どこか鳴った」1:02 受信機に居室番号が表示されず通知音のみが鳴った。全室を順に確認し1:09 までに全16室の在室と状態を確認、変化なし。受信機の表示不良として保守の連絡窓口へ連絡し、◯月◯日に交換を受けた。交換までの間は、通知時に全室を確認する手順を紙で掲示した。
1か月分の見直し「だいたい落ち着いた」◯月分の通知142件のうち、対応が不要だった回は84件(59.2%)。要因の内訳は寝返り41件、寝具の落下18件、職員の通過14件、空調・日差し11件。上位2件について、感度の変更(◯号室)とマット位置の変更(◯号室)を行い、翌月の対応不要の件数を確認することとした。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月に1度、機器について見直す欄(12項目・記入欄つき)

見直す項目数え方今月(記入欄)先月(記入欄)次に行うこと(記入欄)
通知の総件数受信機または管理画面の履歴から1か月分を数える   
訪室を要した件数介護記録に対応の記載がある回   
対応が不要だった件数通知一覧の「対応不要」欄の回   
対応が不要だった回の要因の内訳寝返り/寝具/職員の通過/空調・日差し/同室の別の方   
居室別の件数(多い順に3室)居室番号と件数   
通知から訪室までの時間介護記録の通知時刻と訪室時刻の差   
機器が作動しなかった回機器の不具合の記録から数える   
通知が届かなかった回同上(受信側の不具合)   
設定を変更した回機器の管理台帳の変更履歴   
装着・設置を中止した方人数と、中止した理由   
電池・電源に関する対応交換・差し直しの回数   
ご本人・ご家族からの申し出件数と、内容の要点   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

カメラを使うときの説明と同意|読み上げ用の説明文16例と、残す記録の様式(3表)

ここで書けるのは、説明した事実・同意を得た事実・それをどこに残したかまでです。どこまでの機器の使用が許されるか、どういう場合に同意が有効かといった法的な判断には立ち入りません。個々の判断は、弁護士等の専門家および保険者(指定権者)にご確認ください。

説明と同意の記録については、自治体の公表資料に繰り返し指摘が挙げられています。福井市の令和7年度集団指導資料には、利用者から個人情報を用いる場合の同意を得ていない、利用者の家族から個人情報を用いる場合の同意を得ていないという指摘が挙げられ、代理人は利用者本人の代理であるため、代理人欄への記載をもって家族の同意とすることはできないと示されています(福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」)。広島市の令和7年度運営指導の指摘事項では、個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていなかったことが例示されています(広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」)。

場面別|そのまま読み上げられる説明文16例

左の列は、実際に返ってきやすい問いです。右の列は、そのまま声に出して読める形にしています。判断を代わりに下すのではなく、事実と選べることを並べる書き方にしています。

場面・問い言い方を避けたい例そのまま読み上げられる説明文
設置を提案する最初の場面「安全のためなので、付けさせてください」夜間、お部屋で起き上がられたときに、職員の端末へ知らせが届く機器のご提案です。目的は、必要なときに早くお部屋へ伺うためです。付けない選択もできますし、付けたあとで外すこともできます。まずは、どんな機器かをご覧いただいてから決めていただけますか。
映像が映るのかを聞かれたとき「大丈夫です、心配ありません」この機器は、お部屋の映像が映ります。映るのはベッドの周りで、トイレの中や浴室は映りません。映像を見られるのは、当施設の介護職員・看護職員・管理者に限っています。ご心配な点があれば、映像の映る範囲を実際にご覧いただけます。
映像を残さない機器の場合「カメラだけど記録は残りません」この機器はお部屋の様子を見ていますが、人の姿は形として表示され、映像そのものは保存されません。職員の画面に表示されるのは、横になっている/座っている/立っているといった姿勢の情報です。
録画の有無を聞かれたとき「たぶん残っています」録画は行っています。保存する期間は当施設の定めにより◯か月で、期間を過ぎたものは自動で消去されます。保存先は施設内の機器です。
誰が見るのかを聞かれたとき「関係者だけです」ご覧になれるのは、当施設の介護職員・看護職員・管理者です。閲覧できる職員の一覧は名簿で管理しており、ご希望があればお示しします。閲覧の記録も残ります。
ご家族が見られるかを聞かれたとき「見られません」現在の運用では、ご家族が直接ご覧いただく仕組みは設けていません。お部屋での様子については、記録の内容を職員から口頭でお伝えできます。◯◯様のご希望として記録に残し、施設内で検討いたします。
断りたいと言われたとき「他の方も同意されています」承知しました。設置しない形で進めます。断られたことによって、他のサービスの内容が変わることはありません。夜間の見守りについては、これまでどおり◯時と◯時の巡回で伺います。お気持ちが変わられたときは、いつでもお申し付けください。
いったん同意した後に外したいと言われたとき「一度決めたことなので」承知しました。◯月◯日で使用を止めます。止めた日と理由を記録に残します。すでに保存されている映像の取り扱いについては、◯◯様のご希望を伺ったうえで、当施設の定めに沿って対応いたします。
ご本人に認知症があり、説明の理解が難しいとき「本人には分からないので家族だけで」◯◯様ご本人にも、その場でお伝えします。「夜、起き上がられたときに職員に知らせが届く機械です」とお話しし、そのときのご様子とお返事を記録に残します。ご家族にも同じ内容をご説明し、書面での同意をお願いしています。
ご家族が複数いて意見が分かれたとき「代表の方に決めていただければ」ご家族の間でお考えが分かれている旨、記録に残します。ご説明の場をもう一度設けることもできますし、実際の画面をご覧いただいてから判断していただくこともできます。決まるまでは設置いたしません。
職員が映ることについて職員に説明するとき「業務なので当然です」この機器はお部屋の映像が映るため、介助中の職員も映ります。映像を見られるのは管理者と看護職員・介護職員に限っており、勤務態度の評価には用いません。用途の範囲について、疑問があれば管理者へお伝えください。
費用について聞かれたとき「補助金が出るので無料です」機器の購入費用は事業所が負担します。◯◯様にご負担いただく費用はありません(ご負担いただく場合は、重要事項説明書に記載した金額をご説明します)。補助制度を利用する場合も、ご負担の有無は変わりません。
夜間の巡回が減るのかを聞かれたとき「機器があるので巡回は要りません」巡回は続けます。現在は◯時と◯時に伺っています。機器は、巡回と巡回の間に起き上がられたときに知らせが届くものです。巡回の回数を変える場合は、あらかじめご説明します。
記録の開示を求められたとき「見せられません」ご請求の手続きについて、当施設の定めに沿ってご案内します。どの期間の、どの内容をご覧になりたいかをお聞かせください。手続きの窓口は管理者◯◯です。
設置場所を相談されたとき「決まった場所にしか付けられません」設置できる場所は機器の仕様で決まっていますが、その範囲でご相談できます。たとえば、ベッドの降り口だけを見る置き方と、お部屋全体を見る置き方があります。実際に画面をご覧いただいてから決めていただけます。
説明を終えるとき「ではこちらにサインを」本日ご説明した内容は、書面にしてお渡しします。今日はお持ち帰りいただいて、ご家族でご相談のうえ、◯月◯日ごろまでにお返事をいただければと思います。ご不明な点は、いつでも管理者◯◯までお電話ください。

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明した事実・同意を得た事実を残す様式(16欄・記入欄つき)

何を残すか記入欄
説明した日年月日と時刻 
説明した場所居室・相談室・電話・オンライン など 
説明した職員職名と氏名(複数名の場合は全員) 
説明を受けた方ご本人/ご家族(続柄・氏名)/その両方 
対象の機器機器の種類(映像が映るか/映らないか) 
設置する場所居室内の位置。映る範囲・映らない範囲 
何を検知するか起き上がり/離床/体動/姿勢 など 
映像・データの保存の有無保存する/保存しない 
保存する期間当施設の定めによる期間 
閲覧できる者の範囲職種で限るのか、個人で限るのか 
断ることができる旨を伝えたか伝えた/伝えていない(伝えた文言も残す) 
後から中止できる旨を伝えたか伝えた/伝えていない 
説明のときのご本人の様子・発言返答をそのまま残す 
同意の方法書面/口頭(口頭の場合、書面での確認の予定) 
同意を得た日年月日(説明の日と同じかどうかも分かるように) 
書面を綴じた場所個別ファイル名・保管場所 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

説明の場で返ってきやすい問い14件と、答え方の型

問い答え方の型(事実と選べることを並べる)
監視されているようで嫌だお気持ちを記録に残したうえで、映る範囲を実際にご覧いただく、映像の残らない方式に変える、設置しない、の3つをお示しする
着替えのときも映るのか映る範囲を図で示し、着替えの介助時に画面を切る運用があるかどうかを事実として伝える
トイレの中も映るのか映る/映らないを機器の仕様として伝え、映る場合は運用上どう扱うかを伝える
夜だけにしてほしい時間帯を限る設定があるかどうかを事実として確認し、できる場合は開始・終了の時刻を書面に残す
他人に見られないか閲覧できる者の範囲と、閲覧の記録が残るかどうかを伝える
データはどこに保存されるのか施設内の機器か、事業者の管理する場所かを伝え、外部に委託がある場合はその旨を伝える
いつまで残るのか保存する期間と、期間経過後の扱いを伝える
誤って鳴ったらどうなるのか訪室して状態を確認し、対応が不要だった回として記録することを伝える
鳴らなかったらどうなるのか巡回は続けること、機器が作動しなかった場合は記録して点検することを伝える
費用はかかるのかご負担の有無を、重要事項説明書の記載と一致させて伝える
やめたくなったらいつでも申し出られること、止めた日と理由を記録することを伝える
本人が嫌がったらご本人の様子と発言を記録し、中止・別の方式への変更を検討することを伝える
他の入居者はどうしているのか他の方の状況はお答えできないことを伝え、決めるための材料として画面や設置例をご覧いただく
家族の私の名前も記録に出るのかご家族の個人情報を用いる場合は、ご家族ご自身から同意をいただく必要がある旨を伝え、同意欄の場所を示す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜間の勤務体制と記録の整備|別添1の確認項目16件と、自治体の公表指摘20件

見守り機器を入れると、夜間の動き方が変わります。変わるのは動き方だけで、勤務体制について定められた確認の観点そのものは変わりません。厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1では、認知症対応型共同生活介護の「勤務体制の確保等」の確認項目として、共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているかが挙げられ、確認文書として勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書、研修計画・実施記録、方針・相談記録が挙げられています。

別添1の確認項目のうち、機器を入れると見直しが要る16項目

左2列は別添1の確認項目と確認文書、右2列は機器を入れたときに何が変わるかと、貴事業所での状態を書く欄です。「告示・基準の定め/貴事業所の状態/ご確認ください」の形で並べています。

確認項目(別添1)確認文書(別添1)機器を入れたときに見直すところ貴事業所の状態(記入欄)
勤務体制の確保等|日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の勤務担当者等を明確にしているか勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、雇用の形態がわかる文書夜間の通知を受ける職員が誰かを、勤務表の夜間・深夜の担当欄と突き合わせられるか 
勤務体制の確保等|サービス提供は事業所の従業者によって行われているか雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書機器の保守や監視を外部に委ねている部分があるとき、それが何の業務にあたるかを整理しているか 
勤務体制の確保等|資質向上のために研修の機会を確保しているか研修計画、実施記録機器の操作・通知への対応手順の研修を、年間研修計画のどこに置いたか 
サービス提供の記録|日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記録しているかサービス提供記録、業務日誌、モニタリングシート通知に対応した回が、心身の状況とともに記録に残っているか 
取扱方針|緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等(行動を制限する行為を含む)を行っていないか身体的拘束等の適正化のための指針、委員会名簿・議事録機器の使い方が行動の制限にあたるかどうかの整理を、どこで行い、どこに記録したか 
取扱方針|やむを得ず身体的拘束等をしている場合、家族等に確認をしているか入所者の記録、家族への確認書説明と同意の記録を、機器ごと・利用者ごとに残しているか 
秘密保持等|個人情報の利用に当たり、入所(入居)者から同意を得ているか個人情報同意書機器で取得する情報が同意の範囲に入っているか、同意書の記載を確認したか 
秘密保持等|退職者を含む、従業者が入所(入居)者の秘密を保持することを誓約しているか従業者の秘密保持誓約書機器の画面を見る立場の職員(派遣職員を含む)と誓約を取り交わしているか 
事故発生の防止及び発生時の対応|事故が発生した場合の対応方法は定まっているか事故発生の防止のための指針、事故対応マニュアル通知の直後に事故が起きた場合と、通知が出なかった場合の手順を、マニュアルに書き足したか 
事故発生の防止及び発生時の対応|事故状況、対応経過が記録されているか市町村・家族等への報告記録、再発防止策の検討の記録事故の記録に、通知の時刻と訪室の時刻を残す欄を設けたか 
事故発生の防止及び発生時の対応|再発防止のための取組を行っているか再発防止策の検討の記録、ヒヤリハットの記録再発防止策が「見守りを強化する」で止まらず、設定・設置・手順のどれを変えたかまで書いてあるか 
事故発生の防止及び発生時の対応|委員会及び従業者に対する研修を定期的に行っているか委員会議事録、研修記録機器の通知の集計を、委員会の資料に載せているか 
運営規程|従業者の職種、員数及び職務の内容を定めているか運営規程機器の管理を担当する職員を置いた場合、その職務をどこに書いたか 
非常災害対策|非常災害時の連絡網等は用意されているか非常災害時対応マニュアル、通報・連絡体制停電時に機器が使えないことを前提にした夜間の手順があるか 
業務継続計画の策定等|従業者に対する計画の周知、研修及び訓練を実施しているか業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録通信が止まったときの代替の見守り手順を、計画と訓練に含めたか 
苦情処理|苦情の受付、内容等を記録、保管しているか苦情の受付簿、苦情者への対応記録機器についてのご本人・ご家族からの申し出を、どの記録に残すか決めたか 

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している指摘のうち、見守り機器の運用と重なるもの20件

いずれも、各自治体が公表している運営指導・実地指導・集団指導の資料に掲載されているものです。機器の話として書かれているわけではありませんが、機器を入れると新しく記録が増える場所と重なります。

公表されている指摘出典(自治体・資料名)機器を入れた事業所での重なり
サービス提供記録が「特変なし」等のみで利用者の心身の状況が記録されていない松山市介護保険課「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(令和5年度第2回介護保険サービス事業者連絡会資料)通知に対応した回の記録が「訪室、異常なし」で終わりやすい
誤薬・転倒等、介護事故として記録すべきものをヒヤリ・ハット事例として記録している神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)通知の直後の転倒を「通知の記録」だけで済ませてしまう
再発防止策の検討が不十分なため、同様の事故が繰り返し発生している(例:見守り強化のみを対策として挙げている)神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)「センサーを付けた」を再発防止策の結論にしてしまう
誤薬について事故報告書が提出されていない・ヒヤリハットで処理している津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」事故とヒヤリハットの振り分け基準が事業所内で決まっていない
事故発生時に家族・介護支援専門員へ連絡した記録がない/再発防止の検討が具体的でない宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1通知の記録は残っているが、連絡の記録が別にない
骨折等の事故が発生していたが保険者へ報告していない/報告が必要な事故の範囲を把握していない仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)報告が必要な範囲を、夜勤者が判断できる形にしていない
事故の状況・処置が記録されておらず、原因究明や再発防止策がとられていない北海道後志総合振興局「実地指導における主な指摘事項について」(資料3-2)通知の履歴の印刷だけを綴じて、状況と処置を書いていない
事故の記録・保険者への報告を行っていない東京都「運営指導における主な指摘事項」(訪問看護)同上
ヒヤリハット報告の件数が介護事故の件数より少ない(介護保険施設)名古屋市「運営指導に係る主な指摘事項(介護保険施設版)」(令和5年1月5日)「鳴ったが間に合った回」を記録に残す仕組みがない
事業所ごとの月ごとの勤務表が作成されていない・兼務の勤務時間が区分されていない長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(訪問介護)」夜間に通知を受ける職員が、勤務表のどの行の人か分からない
兼務職員の勤務表でそれぞれに従事する時間帯が区分されていない/出勤簿が作成されておらず勤務実態が確認できない千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)同上
併設する住宅型有料老人ホーム等と勤務体制が区分されていない横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」併設の住まい側の通知と、指定事業所側の通知が同じ端末に届いている
サービス付き高齢者向け住宅等と訪問介護の勤務体制を区別していない神戸市「介護保険サービス事業運営上の留意事項(居宅通所)」(令和7年3月)同上
併設事業所と兼務する従業者の勤務時間を事業所ごとに管理していない宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1同上
勤務表が未作成・記載項目不足/研修計画が未作成・研修実施状況が記録上から確認できない大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」機器の操作研修が年間研修計画に載っていない
退職後の秘密保持措置が未実施/家族の個人情報使用の同意を得ていない福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」機器の画面を見る職員の誓約と、ご家族の同意欄の両方が抜ける
秘密保持の誓約書に、退職後に関する規定がなかった姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」同上
派遣職員・長期在職者と秘密保持の取決めを取り交わしていない仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導)夜勤に入る派遣職員が機器の画面を見る立場になっている
個人情報使用同意書に家族の同意欄・使用期間がない広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)同意書に機器で取得する情報の範囲と期間が書かれていない
身体的拘束等の記録(態様・時間・心身の状況・理由)が残されていない/委員会・指針・研修が未実施千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料)/広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」機器の使い方についての整理を、委員会の議事録に残していない

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

夜勤の勤務表と記録|機器を入れたあとに点検する14項目(記入欄つき)

点検する項目見るところ状態(記入欄)確認した日・確認者(記入欄)
夜間・深夜の勤務担当者が勤務表で分かるか月ごとの勤務表の夜間・深夜の担当欄  
通知を受ける端末を、誰が持つ勤務なのか決まっているか夜勤の手順書、勤務表  
夜勤者が1名のときの優先順位が文書になっているか夜勤の手順書  
仮眠・休憩の時間帯に誰が通知を受けるか夜勤の手順書、勤務表  
併設の住まい側と指定事業所側の勤務時間が区分されているか事業所ごとの勤務表、出勤簿  
兼務者が職種ごとに行を分けて記載されているか勤務形態一覧表  
出勤簿・タイムカードで勤務実態が確認できるか出勤簿、タイムカード  
通知に対応した回が、サービス提供記録に残っているかサービス提供記録、業務日誌  
対応が不要だった回の綴りが、事故の記録と分かれているか通知一覧、事故報告書の綴り  
機器の不具合の記録が、独立して残っているか機器の管理台帳、保守の記録  
機器の操作・通知への対応の研修が、年間研修計画にあるか年間研修計画、研修実施記録  
研修の不参加者への周知の記録があるか研修記録、回覧の記録  
機器の画面を見る立場の職員(派遣職員を含む)と誓約を取り交わしているか秘密保持誓約書、労働者派遣契約書  
停電・通信断のときの夜間の手順が、業務継続計画に含まれているか業務継続計画、訓練の記録  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

本節で引用した確認項目・確認文書は、厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアル別添1に記載されているものです。サービス種別によって条項番号と確認項目は異なります。貴事業所のサービス種別に対応する頁でご確認ください。また、公表指摘として挙げた各件は、それぞれの自治体が公表している資料に掲載されているもので、他の自治体で同じ観点が用いられるとは限りません。

よくある質問(FAQ)

見守り機器の補助金はありますか?
自治体や年度により、見守りセンサーやカメラの導入を支援する補助が設けられる場合があります。
何が対象ですか?
見守りセンサー、カメラ、通信環境などが対象になりうります。
導入のメリットは?
夜間の見守りや職員の負担軽減につながります。
カイポケを使っていないのですが、どうすればよいですか?
カイポケをご利用中でなくても、神マナは単体で問題なくご利用いただけます。「マナドライブ」で帳票類の管理・網羅もでき、まず神マナを導入して後からカイポケを連携することも可能です。カイポケの導入をご希望の際は、当社からサポート担当へお繋ぎします。詳しくは「カイポケ導入相談・お見積り」の案内ページをご覧ください。
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出典:厚生労働省ウェブサイト/各都道府県・市区町村ウェブサイト/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、各府省庁・自治体の公式見解ではありません。制度・金額・期限は変更される場合があるため、最新情報は各実施主体の公表資料でご確認ください。

見守り機器|種類と、導入前に確かめること

通知が多すぎると、誰も見なくなります。通知の基準と受け手を、導入前に決めます。

種類分かること確かめること
ベッドセンサー(マット型)離床、起き上がり誤検知の頻度、設置のしやすさ
ベッドセンサー(シート型)心拍、呼吸、睡眠マットレスとの相性
画像センサー室内の動き、転倒プライバシーへの配慮、同意
電波・赤外線センサー動きの有無ペットや空調で反応しないか
ドアセンサー開閉夜間の通知先
人感センサー(トイレ等)滞在の長さ通知の基準
ナースコール連動通知の一元化既存設備と接続できるか
インカム職員間の連絡電波の届く範囲
位置情報(屋外)外出の検知本人・家族の同意
排泄予測排尿のタイミング装着の受け入れ
通知の受け手誰の端末に届くか夜勤者1人に集中しないか
記録との連携記録に自動で入るか手入力が残らないか

導入したあとに測ること

測るもの導入前導入後
夜間の巡回の回数1晩あたり減ったか
転倒・転落の件数月あたり減ったか
通知の件数1晩あたり何件か(多すぎないか)
誤検知の割合対応が要らなかった通知の割合
夜勤者の負担感導入前のアンケート同じ設問で
記録にかかる時間1晩あたり短くなったか
利用者の睡眠中断が減ったか
家族への説明同意を得た記録

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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