【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

訪問入浴介護の単位数|基本報酬と清拭・3人体制・同一敷地の減算、加算の対照表【出典つき】

訪問入浴介護の基本の単位数は、告示上「看護職員1人及び介護職員2人が行った場合に1回1,266単位」と定められています(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表2 訪問入浴介護費)。ただし、実際の請求で使われる単位数は1,266単位の1種類ではありません。訪問した当日の入浴の内容(全身浴か、清拭・部分浴か)、同行した職員の構成(看護職員を含む3人か、介護職員3人か)、利用者の住まいの場所(同一敷地内建物等かどうか)、事業所の所在地(特別地域・中山間地域等かどうか)によって、同じ「訪問入浴介護」でも1回の単位数が枝分かれします。

この記事では、令和8年6月・8月施行版の介護サービスコード表と告示の原文をもとに、訪問入浴介護の単位数がどのように決まるのかを「1回の訪問の流れ」に沿って整理します。単位数はすべて出典を付して掲げ、判断が必要な箇所は「告示の定め」と「貴事業所の記入欄」の対照表の形にしています。

訪問入浴介護の1回あたりの単位数|まず4つの数字(1,266・1,203・1,139・1,083)

検索して最初に知りたいのは数字だと思いますので、先に掲げます。訪問入浴介護費の1回あたりの単位数は、当日の入浴の内容と職員の構成の組み合わせで、まず次の4つに分かれます。

提供の形 1回の単位数 告示上の位置づけ
全身浴(看護職員1人+介護職員2人) 1,266単位 基本の単位数(別表2 イ 注1)
介護職員3人で行った場合(全身浴) 1,203単位 所定単位数の100分の95(別表2 イ 注4)
清拭又は部分浴を実施した場合(看護職員1人+介護職員2人) 1,139単位 所定単位数の100分の90(別表2 イ 注5)
介護職員3人で、清拭又は部分浴を実施した場合 1,083単位 注4と注5の両方が関わる場合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の出典は、WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付の介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)です。告示の側の根拠は平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費のイ(注1・注4・注5)です。なお、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の改正対象は介護職員等処遇改善加算の率であり、基本の1,266単位は改正の前後で変わっていません。

サービスコード16区分の全一覧|「業未」「虐防」で単位数が細かく枝分かれする

介護サービスコード表を開くと、訪問入浴介護費には16のコードが並んでいます。上の4パターンに加えて、「業未」(業務継続計画未策定減算)と「虐防」(高齢者虐待防止措置未実施減算)という2つの減算の適用有無で、それぞれの単位数がさらに枝分かれしているためです。この2つはいずれも「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する」という定めで(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注3・注2、平成27年厚生労働省告示第95号 四の五・四の四)、体制が整っている事業所には関わりません。逆に言えば、この2つの体制が整っていれば、コード表の上半分(下表の1〜4行目)だけを見ればよいことになります。

サービスコード 名称(コード表の表記) 1回の単位数
121111 訪問入浴 1,266単位
121112 訪問入浴・部分浴 1,139単位
121121 訪問入浴・職員のみ 1,203単位
121122 訪問入浴・職員のみ・部分浴 1,083単位
121131 訪問入浴・虐防 1,253単位
121132 訪問入浴・虐防・部分浴 1,128単位
121133 訪問入浴・虐防・職員のみ 1,190単位
121134 訪問入浴・虐防・職員のみ・部分浴 1,071単位
121141 訪問入浴・業未 1,253単位
121142 訪問入浴・業未・部分浴 1,128単位
121143 訪問入浴・業未・職員のみ 1,190単位
121144 訪問入浴・業未・職員のみ・部分浴 1,071単位
121145 訪問入浴・虐防・業未 1,240単位
121146 訪問入浴・虐防・業未・部分浴 1,116単位
121147 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ 1,178単位
121148 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ・部分浴 1,060単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付 介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)。「職員のみ」は介護職員3人で行った場合(注4)、「部分浴」は清拭又は部分浴を実施した場合(注5)を指します。表のとおり、同じ「訪問入浴」でも、体制の減算が重なった最小の区分(121148)は1,060単位で、基本の1,266単位との差は1回206単位です。どのコードで請求するかは、当日の記録(入浴の内容・従事者の構成)と事業所の体制の両方から決まる、というのがこの表の読み方です。

単位数が変わる3つの場面|訪問1回の流れに沿って順に見る

訪問入浴介護の単位数は、訪問の前から決まっているものと、訪問したその場で決まるものが混ざっています。1回の訪問を時系列に置くと、単位数に関わる分かれ目は次の3つの場面に整理できます。

場面 いつ決まるか 告示の定め(要旨) 単位数への影響
場面1:利用者の住まいがどこか 訪問の前(利用開始時点・毎月の集計) 同一敷地内建物等の利用者は100分の90、当該建物に50人以上居住する場合は100分の85で算定する(別表2 イ 注6) 所定単位数の90%又は85%
場面2:誰が同行するか 訪問の前(当日の配置)+主治医の意見の確認 支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、主治の医師の意見を確認した上で介護職員3人が行った場合は100分の95(別表2 イ 注4) 所定単位数の95%
場面3:当日、全身浴ができるか 訪問したその場(当日の心身の状況) 全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施したときは100分の90(別表2 イ 注5) 所定単位数の90%

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの場面はそれぞれ根拠となる注が異なり、残すべき記録も異なります。以下、場面ごとに「告示の定め」と「貴事業所の記入欄」を並べます。

場面1の対照表|同一敷地内建物等(100分の90・100分の85)

事業所と同一敷地内・隣接する敷地内の建物、又は事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に住む利用者への訪問は所定単位数の100分の90、その同一敷地内建物等に事業所の利用者が50人以上住んでいる場合は100分の85で算定する旨が定められています。また、同一敷地内建物等以外の建物でも、同一の建物に1月あたり20人以上の利用者が住んでいる場合は100分の90です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注6)。留意事項通知(老企第36号)には、位置関係のみで機械的に判断せず、広大な敷地に建物が点在する場合や、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合など、サービス提供の効率化につながらない場合には減算を適用すべきでない旨の記載があります。

告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、又は同一の建物に居住する利用者:所定単位数の100分の90 告示第19号 別表2 イ 注6 該当する建物の有無:(  )/建物名:(    )
上記の建物に、事業所の利用者が1月あたり50人以上居住:所定単位数の100分の85 告示第19号 別表2 イ 注6 当月の当該建物の利用者数:(  )人
同一敷地内建物等以外でも、同一の建物に1月あたり20人以上の利用者が居住:所定単位数の100分の90 告示第19号 別表2 イ 注6 建物別の利用者数の集計:有・無
人数は暦月の1日ごとの当該建物居住利用者数の合計を当月の日数で除した平均(小数点以下切り捨て)で判定 老企第36号(令和6年度改定後) 集計の記録の保管場所:(    )
位置関係のみで機械的に判断しない(効率化につながらない場合は適用すべきでない旨の記載) 老企第36号(令和6年度改定後) 迂回・点在など個別事情の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面2の対照表|介護職員3人で行った場合(100分の95)

告示の原文は「入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注4)。「主治の医師の意見を確認した」ことが告示上の要件として明記されているため、確認した事実・日付・内容の記録が要になります。また、留意事項通知(老企第36号)には、注4の場合は3人のうちに看護職員が含まれていても100分の95を乗じた単位数となることに変わりはない、という記載があります。

告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記入欄
入浴により身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められること 告示第19号 別表2 イ 注4 判断の記録:有・無
主治の医師の意見を確認した上であること 告示第19号 別表2 イ 注4 確認日:( 年 月 日)/確認方法:(  )
介護職員3人による提供であること 告示第19号 別表2 イ 注4 当日の従事者の職種・人数の記録:有・無
注4の体制で3人に看護職員が含まれる場合も100分の95である旨 老企第36号 第2の3(4) コード選択の運用ルール:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面3の対照表|清拭又は部分浴を実施した場合(100分の90)

告示の原文は「訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注5)。ポイントは2つあり、「全身入浴が困難」という当日の状況判断と、「利用者の希望による」という本人の意向の、両方が告示に書かれていることです。部分浴の範囲(洗髪・陰部・足部等の洗浄)も告示の括弧書きで示されています。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
訪問時の心身の状況等から全身入浴が困難であること 告示第19号 別表2 イ 注5 当日の心身状況の記録(バイタル・状態):有・無
利用者の希望により実施したこと 告示第19号 別表2 イ 注5 本人(又は家族)の意向の記録:有・無
実施内容が清拭又は部分浴(洗髪・陰部・足部等の洗浄)であること 告示第19号 別表2 イ 注5 当日の実施内容の記載:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域による上乗せ3種類|15%・10%・5%はそれぞれ見る場所が違う

ここまでの3場面は単位数が下がる方向の定めでしたが、地域に関する定めは上乗せの方向です。訪問入浴介護には3種類あり、割合だけでなく「何を基準に判断するか」がそれぞれ異なります。特別地域訪問入浴介護加算と中山間地域等における小規模事業所加算は事業所の所在地で見るのに対し、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は利用者の居住地と「通常の事業の実施地域を越えたかどうか」で見ます。

名称 割合 判断の基準 そのほかの定め 根拠
特別地域訪問入浴介護加算 所定単位数の100分の15 事業所の所在地(厚生労働大臣が定める地域) 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った事業所であること 告示第19号 別表2 イ 注7
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10 事業所の所在地(厚生労働大臣が定める地域) 1月あたりの延べ訪問回数が20回以下であること(平成27年厚生労働省告示第96号 二)+届出 告示第19号 別表2 イ 注8
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5 利用者の居住地(厚生労働大臣が定める地域) 通常の事業の実施地域を越えて提供した場合であること 告示第19号 別表2 イ 注9

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象となる地域は、告示本体ではなく別の「厚生労働大臣が定める地域」の告示で市町村単位・区域単位に列挙されています。自事業所や利用者の住所が対象に入っているかは、この地域告示の一覧と保険者(指定権者)への確認が前提になります。また、小規模事業所加算には「1月あたり延べ訪問回数20回以下」という規模の定めがあるため、利用が増えるとこの定めから外れる月が生じえます。月別の延べ訪問回数がわかる記録を残しておくと、この確認がその場でできます。

確認すること 見る資料 貴事業所の記入欄
事業所の所在地が特別地域・中山間地域等の一覧に載っているか 厚生労働大臣が定める地域(地域告示) 該当:有・無/区分:(    )
届出を行っているか 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出日:( 年 月 日)
当月の延べ訪問回数(小規模事業所加算の場合) 月別の訪問回数の集計記録 当月:(  )回
利用者の居住地が中山間地域等に入っているか(居住者への提供加算の場合) 地域告示+利用者台帳の住所 該当利用者:(  )名
「通常の事業の実施地域」を越えているか 運営規程 実施地域の記載:(    )
交通費の実費徴収との関係の整理 運営規程・重要事項説明書 整理の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算200単位と看取り連携体制加算64単位|定めと記入欄の突き合わせ

回ごとの割合ではなく、決まった単位数が上乗せされる加算のうち、この記事で深く扱うのは初回加算と看取り連携体制加算の2つです(処遇改善・サービス提供体制強化・認知症専門ケアの各加算は次の一覧の章で単位数のみ触れます)。

初回加算(1月につき200単位)|「事前に訪問して調整した」ことが告示の要件

告示の原文は「指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費 ロ)。初回のサービス提供だけでは足りず、それに先立つ居宅訪問と利用に関する調整(浴槽の搬入経路、給排水、住環境の確認など)が告示上の要件になっている点が読みどころです。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
対象が新規利用者であること 告示第19号 別表2 ロ 注 利用開始日:( 年 月 日)
新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行ったこと 告示第19号 別表2 ロ 注 事前訪問日:( 年 月 日)/調整内容:(    )
その上で初回の指定訪問入浴介護を行ったこと 告示第19号 別表2 ロ 注 初回提供日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看取り連携体制加算(64単位・死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき)|体制3つと対象者の定め

令和6年度改定で新設された加算です。単位数と算定期間は「死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき64単位」(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費 ニ)、体制の定めは厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)二の二、対象となる利用者の定めは厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)三の四に置かれています。留意事項通知(老企第36号)には、死亡前に医療機関へ入院しその入院先で死亡した場合の取り扱い(サービスを直接提供していない入院日の翌日から死亡日までの期間は算定せず、その期間が30日以上あるときは算定しない旨)や、入院月と死亡月が異なる場合に利用終了の翌月に利用者負担が発生しうるため事前に説明し文書で同意を得ておくことが必要とされている旨の記載があります。

定め(要旨) 根拠 貴事業所の記入欄
病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、サービス提供日時を調整していること 告示第96号 二の二 イ 連携先:(    )/取り決めの文書:有・無
看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に利用者又は家族へ説明し同意を得ていること 告示第96号 二の二 ロ 対応方針の文書:有・無/説明・同意日:( 年 月 日)
看取りに関する職員研修を行っていること 告示第96号 二の二 ハ 直近の研修実施日:( 年 月 日)
対象者:医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者 告示第94号 三の四 イ 診断の記録:有・無
対象者:対応方針に基づき、介護記録等を活用した説明を受け同意した上でサービスを受けている者(家族等の同意を含む) 告示第94号 三の四 ロ 同意書:有・無
算定可能日数:死亡日を含めて30日 老企第36号 第2の3(11) 該当期間:( 月 日〜 月 日)
同一時間帯に別の訪問看護事業所が訪問看護を行っても訪問看護費は別に算定できない旨 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1)問27 訪問看護との時間調整の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのほかの加算の単位数一覧|月ごとの率と回ごとの単位(11区分)

介護職員等処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・認知症専門ケア加算は、要件の中身がサービス横断の性格を持つため、要件の詳細は別記事(訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の一覧記事)に譲り、ここでは単位数だけを一覧にします。処遇改善加算の率は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)で引き上げ・新設が行われた後の値です。

加算名 単位数(率) 単位 根拠
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の122 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(1)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 同 1000分の133 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(2)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 同 1000分の116 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(3)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 同 1000分の127 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(4)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 同 1000分の101 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(5)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 同 1000分の85 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(6)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(1)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(3)
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 1日につき 告示第19号 別表2 ハ(1)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 1日につき 告示第19号 別表2 ハ(2)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

処遇改善加算の対象範囲は「イからホまでにより算定した単位数」であり、処遇改善加算自体は掛け算の元に含まれません。また、改正前の率((Ⅰ)1000分の100・(Ⅱ)1000分の94・(Ⅲ)1000分の79・(Ⅳ)1000分の63)と取り違えないよう、令和8年6月1日をまたぐ月の資料を見るときは施行日にご注意ください。

告示の構造イ〜ヘで読む単位数の全体像|どの数字がどこに掛かるか(6区分)

ここまで個別に見てきた単位数は、告示(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費)の中では「イ」から「ヘ」までの6つの区分に整理されて並んでいます。この構造を一度つかんでおくと、「割合の加算・減算は何に掛かるのか」「処遇改善加算はどこまでを対象にするのか」が条文の位置関係から読めるようになります。

告示上の区分 中身 単位数の性格 この記事で扱った箇所
イ 訪問入浴介護費 基本の1,266単位と、注1〜注10(3人体制・清拭部分浴・同一敷地内・特別地域・中山間・併算定不可など) 1回ごとの所定単位数と、それに対する割合の増減 冒頭の表〜地域の章
ロ 初回加算 新規利用者への事前訪問・調整と初回提供 1月につき200単位の定額 初回加算の対照表
ハ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位 1日につきの定額 一覧の章
ニ 看取り連携体制加算 体制3要件と対象者の定め 死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき64単位 看取りの対照表
ホ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)44単位・(Ⅱ)36単位・(Ⅲ)12単位 1回につきの定額 一覧の章
ヘ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ〜(Ⅳ)の6区分の率 「イからホまでにより算定した単位数」に率を掛ける(1月につき) 一覧の章

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この構造からわかることが2つあります。1つは、注4(3人体制)・注5(清拭部分浴)・注6(同一敷地内)・注7〜注9(地域)の割合はいずれも「イ」の中の注として置かれており、基本の所定単位数の側に掛かる、ということ。もう1つは、「ヘ」の処遇改善加算だけが「イからホまでにより算定した単位数」という書き方で、他の加算まで含めた月の合計に率を掛ける構造になっている、ということです。処遇改善加算自体はこの掛け算の元に含まれません。月ごとの単位数を検算するときは、この「イ〜ホの合計」と「ヘの率」を分けて確かめると、条文と同じ順序で追えます。

利用者負担の目安はどう計算するか|単位数から金額への3ステップ(試算の例つき)

単位数がわかっても、利用者に案内するのは円建ての金額です。単位数から利用者負担の目安までは、次の3段階で考えます。

  • ステップ1:その回・その月に当てはまる単位数を確定する(この記事の前半で見た枝分かれ)。
  • ステップ2:単位数に「1単位あたりの単価」を掛けて金額にする。1単位あたりの単価は全国一律ではなく、地域区分とサービス種類によって異なります。自事業所に適用される単価は、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。
  • ステップ3:利用者の負担割合(1割〜3割。負担割合証に記載)を掛ける。残りは保険給付です。

次の表は、計算のしくみを示すための仮の試算です。1単位=10円と仮定した場合の机上の例であり、実際の単価は地域区分により異なります。金額の断定ではありません。

試算の場面(仮定:1単位=10円) 単位数 金額換算(仮) 1割負担の目安(仮)
全身浴を月4回(1,266単位×4回) 5,064単位 50,640円 5,064円
全身浴を月8回(1,266単位×8回) 10,128単位 101,280円 10,128円
全身浴3回+清拭・部分浴1回(1,266×3+1,139) 4,937単位 49,370円 4,937円
介護職員3人体制で月4回(1,203単位×4回) 4,812単位 48,120円 4,812円
利用開始月:全身浴4回+初回加算200単位 5,264単位 52,640円 5,264円
看取り期:全身浴2回+看取り連携体制加算64単位×2回 2,660単位 26,600円 2,660円
清拭・部分浴が続いた月:1,139単位×4回 4,556単位 45,560円 4,556円
介護職員3人体制で清拭・部分浴:1,083単位×4回 4,332単位 43,320円 4,332円
特別地域の事業所:全身浴1回+100分の15相当の上乗せ 1,266単位+その100分の15

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実際の請求額・利用者負担額は、1単位あたりの単価(地域区分)、利用者ごとの負担割合、月の途中の状態変化、加算・減算の適用状況、端数処理の方法によって変わります。この表の金額をそのまま案内に使うのではなく、貴事業所の地域単価と利用者の負担割合証にもとづいた計算に置き換えたうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、処遇改善加算のように月単位で率を掛ける加算は、この表には含めていません。

運営指導で確認されやすい記録と書類|単位数の区分ごとに1対1で対応させる

ここまで見たとおり、訪問入浴介護の単位数は「どのコードで請求したか」と「その日の記録に何が書いてあるか」が1対1で対応するように作られています。運営指導では、請求したコードの裏づけになる記録・書類がそのまま確認の対象になります。区分ごとに整理すると次のとおりです。

単位数の区分 裏づけになる記録・書類 そこに書いておく事項
基本(1,266単位) サービス提供記録/訪問入浴介護計画 従事者の職種・人数(看護職員1人+介護職員2人)、提供日時、実施内容
介護職員3人(100分の95) 主治の医師の意見を確認した記録 確認日・確認方法・意見の内容
同(続き) サービス提供記録 当日の従事者3人の職種
清拭・部分浴(100分の90) サービス提供記録 当日の心身の状況、全身浴が難しかった事情、本人の希望、実施した内容(清拭/洗髪・陰部・足部等)
同一敷地内建物等(100分の90・85) 利用者の居住建物一覧/月ごとの建物別利用者数の集計記録 建物名、月平均の利用者数(暦月の平均・小数点以下切り捨て)
特別地域・中山間の各加算 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え/運営規程 届出日、通常の事業の実施地域、(小規模の場合)月別の延べ訪問回数
初回加算(200単位) 事前訪問・利用調整の記録/訪問入浴介護計画 事前訪問日、調整した内容(搬入経路・給排水・住環境など)、初回提供日
看取り連携体制加算(64単位) 看取り期における対応方針/説明・同意書/研修記録/介護記録 連携先との取り決め、説明・同意の日付、身体状況の変化と意向の経過
業務継続計画未策定減算に関わる体制 業務継続計画(感染症・自然災害)/周知・研修・訓練の記録 計画の作成日、研修・訓練の実施日
高齢者虐待防止措置未実施減算に関わる体制 委員会の議事録/指針/研修記録/担当者の任命記録 委員会の開催日、担当者名
処遇改善・サービス提供体制強化の各加算 処遇改善計画書・実績報告書/職員割合の算出根拠資料 年度ごとの割合の計算、資格証・勤続年数のわかる書類
認知症専門ケア加算 日常生活自立度の把握記録/専門研修修了証/毎月の割合の記録 前3か月平均の割合、会議の開催記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制の届出そのものを外部に依頼する場合は、依頼先の資格をご確認ください。

月末から請求までの点検の手順|8つの確認を順番に(記入欄つき)

単位数の区分と書類の対応がわかったら、あとは毎月同じ順番で確かめるだけです。当月の請求を締める前の点検を、この記事の並びに沿って8段階に置きます。

順番 確認すること 突き合わせる記録 確認欄
1 当月の訪問ごとに、従事者の構成(看護職員1人+介護職員2人/介護職員3人)が記録と一致しているか サービス提供記録・勤務表 済・未
2 介護職員3人で行った回について、主治の医師の意見を確認した記録があるか 医師の意見の確認記録 済・未
3 清拭・部分浴に替えた回について、当日の心身状況と本人の希望が記録にあるか サービス提供記録 済・未
4 同一敷地内建物等・20人以上の建物に住む利用者の当月の人数集計を更新したか 建物別利用者数の集計記録 済・未
5 地域の加算(15%・10%・5%)の前提(所在地・回数・実施地域越え)が当月も満たされているか 届出書の控え・運営規程・回数集計 済・未
6 当月の新規利用者について、事前訪問・調整の記録と初回提供日が揃っているか 事前訪問記録・提供記録 済・未
7 看取り期の利用者について、算定期間(死亡日を含めて30日)と入院の有無を確かめたか 介護記録・医療機関との連絡記録 済・未
8 選んだサービスコードが、1〜7の記録の内容と1対1で対応しているか 請求データとコード表 済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある指摘から|訪問入浴介護に関わる論点4件

訪問入浴介護そのものを対象に含む、実在する自治体の公表指摘のうち、この記事の内容(単位数・料金)に関わるものを4件引きます。いずれも出典のある公表資料からの引用で、確認の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なります。

指摘の要旨 関わる定め 点検の観点 出典
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが、減算が請求に反映されていない(自主点検の上報告することとされた。対象サービスに訪問入浴が明記) 告示第19号 別表2 イ 注6 利用者の住所と事業所の所在地を突合し、該当する建物の利用者を抽出して請求と照合する 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」と記載されている(正しくは「通常の事業の実施地域を越える地点から」。対象サービスに訪問入浴が明記) 運営基準上の利用料の定め 運営規程・重要事項説明書・掲示の3点で交通費の起算点の記載を確認する。中山間地域等に係る加算との関係の整理もあわせて確認する 愛知県 同資料(同旨:埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」令和8年4月)
サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せず算定していた。訪問入浴介護では、従業者ごとの研修計画が作成されていなかった・健康診断等が行われていなかったことも指摘されている 告示第95号 五 年度ごとに常勤換算方法による職員割合を算出し、計算書を保管する。研修計画・健康診断の記録もあわせて確認する 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
医療費控除対象額の領収証記載について、医療系サービスと併せて訪問入浴介護等を利用する者のみが対象であるのに、対象外の利用者の領収証に記載している(又は対象者への記載が漏れている) 医療費控除の取り扱い 利用者ごとに医療系サービスの併用状況を毎月確認し、領収証の記載を切り替える 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4件に共通するのは、「単位数そのものの誤り」よりも「単位数の裏づけ(住所の突合・割合の計算書・規程の記載・併用状況の確認)が手元にない」ことが指摘の中心になっている、という点です。前章の書類の表と突き合わせて、貴事業所ではどの記録がどこに保管されているかをご確認ください。

よくある質問

訪問入浴介護の1回の単位数は、いくつと定められていますか。

告示上は、看護職員1人及び介護職員2人が行った場合に1回1,266単位と定められています(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費)。当日の入浴の内容や職員の構成、利用者の住まいの場所などにより、実際に用いる単位数は記事中の表のとおり枝分かれします。

清拭だけを行った日の単位数はどうなりますか。

訪問時の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が告示に定められています(別表2 イ 注5)。基本の1,266単位に対しては、サービスコード表上1,139単位が対応しています。当日の状況と本人の希望を記録に残したうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

3人のうち2人が看護職員でも、基本の単位数のままですか。

留意事項通知(老企第36号)には、人員の算定上、看護職員を介護職員として数えることは差し支えない旨の記載があります(例:派遣する3人のうち2人が看護職員でも可)。一方、注4(介護職員3人で行った場合)の体制に看護職員が含まれている場合であっても100分の95を乗じた単位数となることに変わりはない、という記載もあります。当日の体制がどちらの注に当たるかは記録にもとづき、判断に迷う場合は保険者(指定権者)にご確認ください。

令和8年6月の改定で、基本の単位数は変わりましたか。

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の改正対象は介護職員等処遇改善加算の率であり、訪問入浴介護費の基本の1,266単位は据え置かれています。処遇改善加算の率は引き上げと(Ⅰ)(Ⅱ)のイ・ロ区分の新設が行われているため、月次の資料を見るときは施行日にご注意ください。

利用料は全国どこでも同じ金額ですか。

単位数は全国共通ですが、1単位あたりの単価は地域区分とサービス種類によって異なるため、円建ての金額は地域によって変わります。さらに利用者の負担割合(1割〜3割)も人によって異なります。実際の金額は、貴事業所に適用される単価と利用者の負担割合証にもとづいて計算し、保険者(指定権者)にご確認ください。

短期入所を利用している期間中の訪問入浴介護費はどう扱われますか。

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は算定しない旨が告示に明記されています(別表2 イ 注10)。該当期間の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

サービスコード表の「業未」「虐防」とは何のことですか。

「業未」は業務継続計画未策定減算、「虐防」は高齢者虐待防止措置未実施減算の略で、いずれも「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する」と定められています(別表2 イ 注3・注2、平成27年厚生労働省告示第95号 四の五・四の四)。業務継続計画未策定減算には令和7年3月31日までの間は訪問入浴介護費のイの注3を適用しない旨の経過措置が置かれていましたが、この経過措置は既に終了しています。感染症・自然災害それぞれの業務継続計画と周知・研修・訓練の記録、虐待防止の委員会・指針・研修・担当者の4点の記録が、体制の裏づけになります。

単位数の最新の値は、どこで確かめられますか。

この記事の単位数は、告示(平成12年厚生省告示第19号ほか)の本文と、WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」に添付された介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)にもとづいています。単位数は改定のたびに変わりうるため、実際の請求にあたっては、その時点で施行されている版のコード表と、保険者(指定権者)の案内をご確認ください。改定の予定や経過措置は、厚生労働省の事務連絡や介護保険最新情報として公表されます。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕、厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕、厚生労働大臣が定める施設基準〔平成27年厚生労働省告示第96号〕、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等〔平成27年厚生労働省告示第94号〕、老企第36号、介護保険最新情報Vol.1225)およびWAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付 介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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