【令和8年度】補助金の検索は無料|申請サポートは有料

訪問入浴介護の単位数|基本報酬と清拭・3人体制・同一敷地の減算、加算の対照表【出典つき】

訪問入浴介護の基本の単位数は、告示上「看護職員1人及び介護職員2人が行った場合に1回1,266単位」と定められています(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表2 訪問入浴介護費)。ただし、実際の請求で使われる単位数は1,266単位の1種類ではありません。訪問した当日の入浴の内容(全身浴か、清拭・部分浴か)、同行した職員の構成(看護職員を含む3人か、介護職員3人か)、利用者の住まいの場所(同一敷地内建物等かどうか)、事業所の所在地(特別地域・中山間地域等かどうか)によって、同じ「訪問入浴介護」でも1回の単位数が枝分かれします。

この記事では、令和8年6月・8月施行版の介護サービスコード表と告示の原文をもとに、訪問入浴介護の単位数がどのように決まるのかを「1回の訪問の流れ」に沿って整理します。単位数はすべて出典を付して掲げ、判断が必要な箇所は「告示の定め」と「貴事業所の記入欄」の対照表の形にしています。

訪問入浴介護の1回あたりの単位数|まず4つの数字(1,266・1,203・1,139・1,083)

検索して最初に知りたいのは数字だと思いますので、先に掲げます。訪問入浴介護費の1回あたりの単位数は、当日の入浴の内容と職員の構成の組み合わせで、まず次の4つに分かれます。

提供の形 1回の単位数 告示上の位置づけ
全身浴(看護職員1人+介護職員2人) 1,266単位 基本の単位数(別表2 イ 注1)
介護職員3人で行った場合(全身浴) 1,203単位 所定単位数の100分の95(別表2 イ 注4)
清拭又は部分浴を実施した場合(看護職員1人+介護職員2人) 1,139単位 所定単位数の100分の90(別表2 イ 注5)
介護職員3人で、清拭又は部分浴を実施した場合 1,083単位 注4と注5の両方が関わる場合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の出典は、WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付の介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)です。告示の側の根拠は平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費のイ(注1・注4・注5)です。なお、令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の改正対象は介護職員等処遇改善加算の率であり、基本の1,266単位は改正の前後で変わっていません。

サービスコード16区分の全一覧|「業未」「虐防」で単位数が細かく枝分かれする

介護サービスコード表を開くと、訪問入浴介護費には16のコードが並んでいます。上の4パターンに加えて、「業未」(業務継続計画未策定減算)と「虐防」(高齢者虐待防止措置未実施減算)という2つの減算の適用有無で、それぞれの単位数がさらに枝分かれしているためです。この2つはいずれも「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する」という定めで(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注3・注2、平成27年厚生労働省告示第95号 四の五・四の四)、体制が整っている事業所には関わりません。逆に言えば、この2つの体制が整っていれば、コード表の上半分(下表の1〜4行目)だけを見ればよいことになります。

サービスコード 名称(コード表の表記) 1回の単位数
121111 訪問入浴 1,266単位
121112 訪問入浴・部分浴 1,139単位
121121 訪問入浴・職員のみ 1,203単位
121122 訪問入浴・職員のみ・部分浴 1,083単位
121131 訪問入浴・虐防 1,253単位
121132 訪問入浴・虐防・部分浴 1,128単位
121133 訪問入浴・虐防・職員のみ 1,190単位
121134 訪問入浴・虐防・職員のみ・部分浴 1,071単位
121141 訪問入浴・業未 1,253単位
121142 訪問入浴・業未・部分浴 1,128単位
121143 訪問入浴・業未・職員のみ 1,190単位
121144 訪問入浴・業未・職員のみ・部分浴 1,071単位
121145 訪問入浴・虐防・業未 1,240単位
121146 訪問入浴・虐防・業未・部分浴 1,116単位
121147 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ 1,178単位
121148 訪問入浴・虐防・業未・職員のみ・部分浴 1,060単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付 介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)。「職員のみ」は介護職員3人で行った場合(注4)、「部分浴」は清拭又は部分浴を実施した場合(注5)を指します。表のとおり、同じ「訪問入浴」でも、体制の減算が重なった最小の区分(121148)は1,060単位で、基本の1,266単位との差は1回206単位です。どのコードで請求するかは、当日の記録(入浴の内容・従事者の構成)と事業所の体制の両方から決まる、というのがこの表の読み方です。

単位数が変わる3つの場面|訪問1回の流れに沿って順に見る

訪問入浴介護の単位数は、訪問の前から決まっているものと、訪問したその場で決まるものが混ざっています。1回の訪問を時系列に置くと、単位数に関わる分かれ目は次の3つの場面に整理できます。

場面 いつ決まるか 告示の定め(要旨) 単位数への影響
場面1:利用者の住まいがどこか 訪問の前(利用開始時点・毎月の集計) 同一敷地内建物等の利用者は100分の90、当該建物に50人以上居住する場合は100分の85で算定する(別表2 イ 注6) 所定単位数の90%又は85%
場面2:誰が同行するか 訪問の前(当日の配置)+主治医の意見の確認 支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、主治の医師の意見を確認した上で介護職員3人が行った場合は100分の95(別表2 イ 注4) 所定単位数の95%
場面3:当日、全身浴ができるか 訪問したその場(当日の心身の状況) 全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施したときは100分の90(別表2 イ 注5) 所定単位数の90%

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

3つの場面はそれぞれ根拠となる注が異なり、残すべき記録も異なります。以下、場面ごとに「告示の定め」と「貴事業所の記入欄」を並べます。

場面1の対照表|同一敷地内建物等(100分の90・100分の85)

事業所と同一敷地内・隣接する敷地内の建物、又は事業所と同一の建物(同一敷地内建物等)に住む利用者への訪問は所定単位数の100分の90、その同一敷地内建物等に事業所の利用者が50人以上住んでいる場合は100分の85で算定する旨が定められています。また、同一敷地内建物等以外の建物でも、同一の建物に1月あたり20人以上の利用者が住んでいる場合は100分の90です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注6)。留意事項通知(老企第36号)には、位置関係のみで機械的に判断せず、広大な敷地に建物が点在する場合や、道路・河川で隔てられ迂回が必要な場合など、サービス提供の効率化につながらない場合には減算を適用すべきでない旨の記載があります。

告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記入欄
事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物、又は同一の建物に居住する利用者:所定単位数の100分の90 告示第19号 別表2 イ 注6 該当する建物の有無:(  )/建物名:(    )
上記の建物に、事業所の利用者が1月あたり50人以上居住:所定単位数の100分の85 告示第19号 別表2 イ 注6 当月の当該建物の利用者数:(  )人
同一敷地内建物等以外でも、同一の建物に1月あたり20人以上の利用者が居住:所定単位数の100分の90 告示第19号 別表2 イ 注6 建物別の利用者数の集計:有・無
人数は暦月の1日ごとの当該建物居住利用者数の合計を当月の日数で除した平均(小数点以下切り捨て)で判定 老企第36号(令和6年度改定後) 集計の記録の保管場所:(    )
位置関係のみで機械的に判断しない(効率化につながらない場合は適用すべきでない旨の記載) 老企第36号(令和6年度改定後) 迂回・点在など個別事情の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面2の対照表|介護職員3人で行った場合(100分の95)

告示の原文は「入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注4)。「主治の医師の意見を確認した」ことが告示上の要件として明記されているため、確認した事実・日付・内容の記録が要になります。また、留意事項通知(老企第36号)には、注4の場合は3人のうちに看護職員が含まれていても100分の95を乗じた単位数となることに変わりはない、という記載があります。

告示・通知の定め 根拠 貴事業所の記入欄
入浴により身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められること 告示第19号 別表2 イ 注4 判断の記録:有・無
主治の医師の意見を確認した上であること 告示第19号 別表2 イ 注4 確認日:( 年 月 日)/確認方法:(  )
介護職員3人による提供であること 告示第19号 別表2 イ 注4 当日の従事者の職種・人数の記録:有・無
注4の体制で3人に看護職員が含まれる場合も100分の95である旨 老企第36号 第2の3(4) コード選択の運用ルール:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

場面3の対照表|清拭又は部分浴を実施した場合(100分の90)

告示の原文は「訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 イ 注5)。ポイントは2つあり、「全身入浴が困難」という当日の状況判断と、「利用者の希望による」という本人の意向の、両方が告示に書かれていることです。部分浴の範囲(洗髪・陰部・足部等の洗浄)も告示の括弧書きで示されています。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
訪問時の心身の状況等から全身入浴が困難であること 告示第19号 別表2 イ 注5 当日の心身状況の記録(バイタル・状態):有・無
利用者の希望により実施したこと 告示第19号 別表2 イ 注5 本人(又は家族)の意向の記録:有・無
実施内容が清拭又は部分浴(洗髪・陰部・足部等の洗浄)であること 告示第19号 別表2 イ 注5 当日の実施内容の記載:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

地域による上乗せ3種類|15%・10%・5%はそれぞれ見る場所が違う

ここまでの3場面は単位数が下がる方向の定めでしたが、地域に関する定めは上乗せの方向です。訪問入浴介護には3種類あり、割合だけでなく「何を基準に判断するか」がそれぞれ異なります。特別地域訪問入浴介護加算と中山間地域等における小規模事業所加算は事業所の所在地で見るのに対し、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は利用者の居住地と「通常の事業の実施地域を越えたかどうか」で見ます。

名称 割合 判断の基準 そのほかの定め 根拠
特別地域訪問入浴介護加算 所定単位数の100分の15 事業所の所在地(厚生労働大臣が定める地域) 電子情報処理組織を使用する方法により都道府県知事へ届出を行った事業所であること 告示第19号 別表2 イ 注7
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の100分の10 事業所の所在地(厚生労働大臣が定める地域) 1月あたりの延べ訪問回数が20回以下であること(平成27年厚生労働省告示第96号 二)+届出 告示第19号 別表2 イ 注8
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の100分の5 利用者の居住地(厚生労働大臣が定める地域) 通常の事業の実施地域を越えて提供した場合であること 告示第19号 別表2 イ 注9

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

対象となる地域は、告示本体ではなく別の「厚生労働大臣が定める地域」の告示で市町村単位・区域単位に列挙されています。自事業所や利用者の住所が対象に入っているかは、この地域告示の一覧と保険者(指定権者)への確認が前提になります。また、小規模事業所加算には「1月あたり延べ訪問回数20回以下」という規模の定めがあるため、利用が増えるとこの定めから外れる月が生じえます。月別の延べ訪問回数がわかる記録を残しておくと、この確認がその場でできます。

確認すること 見る資料 貴事業所の記入欄
事業所の所在地が特別地域・中山間地域等の一覧に載っているか 厚生労働大臣が定める地域(地域告示) 該当:有・無/区分:(    )
届出を行っているか 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え 届出日:( 年 月 日)
当月の延べ訪問回数(小規模事業所加算の場合) 月別の訪問回数の集計記録 当月:(  )回
利用者の居住地が中山間地域等に入っているか(居住者への提供加算の場合) 地域告示+利用者台帳の住所 該当利用者:(  )名
「通常の事業の実施地域」を越えているか 運営規程 実施地域の記載:(    )
交通費の実費徴収との関係の整理 運営規程・重要事項説明書 整理の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算200単位と看取り連携体制加算64単位|定めと記入欄の突き合わせ

回ごとの割合ではなく、決まった単位数が上乗せされる加算のうち、この記事で深く扱うのは初回加算と看取り連携体制加算の2つです(処遇改善・サービス提供体制強化・認知症専門ケアの各加算は次の一覧の章で単位数のみ触れます)。

初回加算(1月につき200単位)|「事前に訪問して調整した」ことが告示の要件

告示の原文は「指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する」です(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費 ロ)。初回のサービス提供だけでは足りず、それに先立つ居宅訪問と利用に関する調整(浴槽の搬入経路、給排水、住環境の確認など)が告示上の要件になっている点が読みどころです。

告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
対象が新規利用者であること 告示第19号 別表2 ロ 注 利用開始日:( 年 月 日)
新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行ったこと 告示第19号 別表2 ロ 注 事前訪問日:( 年 月 日)/調整内容:(    )
その上で初回の指定訪問入浴介護を行ったこと 告示第19号 別表2 ロ 注 初回提供日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

看取り連携体制加算(64単位・死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき)|体制3つと対象者の定め

令和6年度改定で新設された加算です。単位数と算定期間は「死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき64単位」(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費 ニ)、体制の定めは厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)二の二、対象となる利用者の定めは厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)三の四に置かれています。留意事項通知(老企第36号)には、死亡前に医療機関へ入院しその入院先で死亡した場合の取り扱い(サービスを直接提供していない入院日の翌日から死亡日までの期間は算定せず、その期間が30日以上あるときは算定しない旨)や、入院月と死亡月が異なる場合に利用終了の翌月に利用者負担が発生しうるため事前に説明し文書で同意を得ておくことが必要とされている旨の記載があります。

定め(要旨) 根拠 貴事業所の記入欄
病院・診療所・指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、サービス提供日時を調整していること 告示第96号 二の二 イ 連携先:(    )/取り決めの文書:有・無
看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に利用者又は家族へ説明し同意を得ていること 告示第96号 二の二 ロ 対応方針の文書:有・無/説明・同意日:( 年 月 日)
看取りに関する職員研修を行っていること 告示第96号 二の二 ハ 直近の研修実施日:( 年 月 日)
対象者:医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者 告示第94号 三の四 イ 診断の記録:有・無
対象者:対応方針に基づき、介護記録等を活用した説明を受け同意した上でサービスを受けている者(家族等の同意を含む) 告示第94号 三の四 ロ 同意書:有・無
算定可能日数:死亡日を含めて30日 老企第36号 第2の3(11) 該当期間:( 月 日〜 月 日)
同一時間帯に別の訪問看護事業所が訪問看護を行っても訪問看護費は別に算定できない旨 介護保険最新情報Vol.1225 Q&A(Vol.1)問27 訪問看護との時間調整の記録:有・無

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

そのほかの加算の単位数一覧|月ごとの率と回ごとの単位(11区分)

介護職員等処遇改善加算・サービス提供体制強化加算・認知症専門ケア加算は、要件の中身がサービス横断の性格を持つため、要件の詳細は別記事(訪問リハビリテーション・訪問入浴介護の一覧記事)に譲り、ここでは単位数だけを一覧にします。処遇改善加算の率は令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)で引き上げ・新設が行われた後の値です。

加算名 単位数(率) 単位 根拠
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の122 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(1)
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 同 1000分の133 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(2)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 同 1000分の116 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(3)
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 同 1000分の127 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(4)
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 同 1000分の101 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(5)
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 同 1000分の85 1月につき 告示第19号 別表2 ヘ(6)
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 44単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(1)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 36単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位 1回につき 告示第19号 別表2 ホ(3)
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位 1日につき 告示第19号 別表2 ハ(1)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位 1日につき 告示第19号 別表2 ハ(2)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

処遇改善加算の対象範囲は「イからホまでにより算定した単位数」であり、処遇改善加算自体は掛け算の元に含まれません。また、改正前の率((Ⅰ)1000分の100・(Ⅱ)1000分の94・(Ⅲ)1000分の79・(Ⅳ)1000分の63)と取り違えないよう、令和8年6月1日をまたぐ月の資料を見るときは施行日にご注意ください。

告示の構造イ〜ヘで読む単位数の全体像|どの数字がどこに掛かるか(6区分)

ここまで個別に見てきた単位数は、告示(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費)の中では「イ」から「ヘ」までの6つの区分に整理されて並んでいます。この構造を一度つかんでおくと、「割合の加算・減算は何に掛かるのか」「処遇改善加算はどこまでを対象にするのか」が条文の位置関係から読めるようになります。

告示上の区分 中身 単位数の性格 この記事で扱った箇所
イ 訪問入浴介護費 基本の1,266単位と、注1〜注10(3人体制・清拭部分浴・同一敷地内・特別地域・中山間・併算定不可など) 1回ごとの所定単位数と、それに対する割合の増減 冒頭の表〜地域の章
ロ 初回加算 新規利用者への事前訪問・調整と初回提供 1月につき200単位の定額 初回加算の対照表
ハ 認知症専門ケア加算 (Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位 1日につきの定額 一覧の章
ニ 看取り連携体制加算 体制3要件と対象者の定め 死亡日及び死亡日以前30日以下について1回につき64単位 看取りの対照表
ホ サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)44単位・(Ⅱ)36単位・(Ⅲ)12単位 1回につきの定額 一覧の章
ヘ 介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ〜(Ⅳ)の6区分の率 「イからホまでにより算定した単位数」に率を掛ける(1月につき) 一覧の章

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この構造からわかることが2つあります。1つは、注4(3人体制)・注5(清拭部分浴)・注6(同一敷地内)・注7〜注9(地域)の割合はいずれも「イ」の中の注として置かれており、基本の所定単位数の側に掛かる、ということ。もう1つは、「ヘ」の処遇改善加算だけが「イからホまでにより算定した単位数」という書き方で、他の加算まで含めた月の合計に率を掛ける構造になっている、ということです。処遇改善加算自体はこの掛け算の元に含まれません。月ごとの単位数を検算するときは、この「イ〜ホの合計」と「ヘの率」を分けて確かめると、条文と同じ順序で追えます。

利用者負担の目安はどう計算するか|単位数から金額への3ステップ(試算の例つき)

単位数がわかっても、利用者に案内するのは円建ての金額です。単位数から利用者負担の目安までは、次の3段階で考えます。

  • ステップ1:その回・その月に当てはまる単位数を確定する(この記事の前半で見た枝分かれ)。
  • ステップ2:単位数に「1単位あたりの単価」を掛けて金額にする。1単位あたりの単価は全国一律ではなく、地域区分とサービス種類によって異なります。自事業所に適用される単価は、保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。
  • ステップ3:利用者の負担割合(1割〜3割。負担割合証に記載)を掛ける。残りは保険給付です。

次の表は、計算のしくみを示すための仮の試算です。1単位=10円と仮定した場合の机上の例であり、実際の単価は地域区分により異なります。金額の断定ではありません。

試算の場面(仮定:1単位=10円) 単位数 金額換算(仮) 1割負担の目安(仮)
全身浴を月4回(1,266単位×4回) 5,064単位 50,640円 5,064円
全身浴を月8回(1,266単位×8回) 10,128単位 101,280円 10,128円
全身浴3回+清拭・部分浴1回(1,266×3+1,139) 4,937単位 49,370円 4,937円
介護職員3人体制で月4回(1,203単位×4回) 4,812単位 48,120円 4,812円
利用開始月:全身浴4回+初回加算200単位 5,264単位 52,640円 5,264円
看取り期:全身浴2回+看取り連携体制加算64単位×2回 2,660単位 26,600円 2,660円
清拭・部分浴が続いた月:1,139単位×4回 4,556単位 45,560円 4,556円
介護職員3人体制で清拭・部分浴:1,083単位×4回 4,332単位 43,320円 4,332円
特別地域の事業所:全身浴1回+100分の15相当の上乗せ 1,266単位+その100分の15 — —

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実際の請求額・利用者負担額は、1単位あたりの単価(地域区分)、利用者ごとの負担割合、月の途中の状態変化、加算・減算の適用状況、端数処理の方法によって変わります。この表の金額をそのまま案内に使うのではなく、貴事業所の地域単価と利用者の負担割合証にもとづいた計算に置き換えたうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。また、処遇改善加算のように月単位で率を掛ける加算は、この表には含めていません。

運営指導で確認されやすい記録と書類|単位数の区分ごとに1対1で対応させる

ここまで見たとおり、訪問入浴介護の単位数は「どのコードで請求したか」と「その日の記録に何が書いてあるか」が1対1で対応するように作られています。運営指導では、請求したコードの裏づけになる記録・書類がそのまま確認の対象になります。区分ごとに整理すると次のとおりです。

単位数の区分 裏づけになる記録・書類 そこに書いておく事項
基本(1,266単位) サービス提供記録/訪問入浴介護計画 従事者の職種・人数(看護職員1人+介護職員2人)、提供日時、実施内容
介護職員3人(100分の95) 主治の医師の意見を確認した記録 確認日・確認方法・意見の内容
同(続き) サービス提供記録 当日の従事者3人の職種
清拭・部分浴(100分の90) サービス提供記録 当日の心身の状況、全身浴が難しかった事情、本人の希望、実施した内容(清拭/洗髪・陰部・足部等)
同一敷地内建物等(100分の90・85) 利用者の居住建物一覧/月ごとの建物別利用者数の集計記録 建物名、月平均の利用者数(暦月の平均・小数点以下切り捨て)
特別地域・中山間の各加算 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の控え/運営規程 届出日、通常の事業の実施地域、(小規模の場合)月別の延べ訪問回数
初回加算(200単位) 事前訪問・利用調整の記録/訪問入浴介護計画 事前訪問日、調整した内容(搬入経路・給排水・住環境など)、初回提供日
看取り連携体制加算(64単位) 看取り期における対応方針/説明・同意書/研修記録/介護記録 連携先との取り決め、説明・同意の日付、身体状況の変化と意向の経過
業務継続計画未策定減算に関わる体制 業務継続計画(感染症・自然災害)/周知・研修・訓練の記録 計画の作成日、研修・訓練の実施日
高齢者虐待防止措置未実施減算に関わる体制 委員会の議事録/指針/研修記録/担当者の任命記録 委員会の開催日、担当者名
処遇改善・サービス提供体制強化の各加算 処遇改善計画書・実績報告書/職員割合の算出根拠資料 年度ごとの割合の計算、資格証・勤続年数のわかる書類
認知症専門ケア加算 日常生活自立度の把握記録/専門研修修了証/毎月の割合の記録 前3か月平均の割合、会議の開催記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。体制の届出そのものを外部に依頼する場合は、依頼先の資格をご確認ください。

月末から請求までの点検の手順|8つの確認を順番に(記入欄つき)

単位数の区分と書類の対応がわかったら、あとは毎月同じ順番で確かめるだけです。当月の請求を締める前の点検を、この記事の並びに沿って8段階に置きます。

順番 確認すること 突き合わせる記録 確認欄
1 当月の訪問ごとに、従事者の構成(看護職員1人+介護職員2人/介護職員3人)が記録と一致しているか サービス提供記録・勤務表 済・未
2 介護職員3人で行った回について、主治の医師の意見を確認した記録があるか 医師の意見の確認記録 済・未
3 清拭・部分浴に替えた回について、当日の心身状況と本人の希望が記録にあるか サービス提供記録 済・未
4 同一敷地内建物等・20人以上の建物に住む利用者の当月の人数集計を更新したか 建物別利用者数の集計記録 済・未
5 地域の加算(15%・10%・5%)の前提(所在地・回数・実施地域越え)が当月も満たされているか 届出書の控え・運営規程・回数集計 済・未
6 当月の新規利用者について、事前訪問・調整の記録と初回提供日が揃っているか 事前訪問記録・提供記録 済・未
7 看取り期の利用者について、算定期間(死亡日を含めて30日)と入院の有無を確かめたか 介護記録・医療機関との連絡記録 済・未
8 選んだサービスコードが、1〜7の記録の内容と1対1で対応しているか 請求データとコード表 済・未

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体の公表資料にある指摘から|訪問入浴介護に関わる論点4件

訪問入浴介護そのものを対象に含む、実在する自治体の公表指摘のうち、この記事の内容(単位数・料金)に関わるものを4件引きます。いずれも出典のある公表資料からの引用で、確認の観点・様式・判断は保険者(自治体)により異なります。

指摘の要旨 関わる定め 点検の観点 出典
同一敷地内又は隣接敷地内の建物の居住利用者にサービスを提供しているが、減算が請求に反映されていない(自主点検の上報告することとされた。対象サービスに訪問入浴が明記) 告示第19号 別表2 イ 注6 利用者の住所と事業所の所在地を突合し、該当する建物の利用者を抽出して請求と照合する 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」
その他の利用料としての交通費の算定起点が「事業所から」と記載されている(正しくは「通常の事業の実施地域を越える地点から」。対象サービスに訪問入浴が明記) 運営基準上の利用料の定め 運営規程・重要事項説明書・掲示の3点で交通費の起算点の記載を確認する。中山間地域等に係る加算との関係の整理もあわせて確認する 愛知県 同資料(同旨:埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A」令和8年4月)
サービス提供体制強化加算について、職員の割合を把握せず算定していた。訪問入浴介護では、従業者ごとの研修計画が作成されていなかった・健康診断等が行われていなかったことも指摘されている 告示第95号 五 年度ごとに常勤換算方法による職員割合を算出し、計算書を保管する。研修計画・健康診断の記録もあわせて確認する 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
医療費控除対象額の領収証記載について、医療系サービスと併せて訪問入浴介護等を利用する者のみが対象であるのに、対象外の利用者の領収証に記載している(又は対象者への記載が漏れている) 医療費控除の取り扱い 利用者ごとに医療系サービスの併用状況を毎月確認し、領収証の記載を切り替える 埼玉県福祉部福祉監査課「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A ー介護保険 居宅サービス事業所ー」(令和8年4月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

4件に共通するのは、「単位数そのものの誤り」よりも「単位数の裏づけ(住所の突合・割合の計算書・規程の記載・併用状況の確認)が手元にない」ことが指摘の中心になっている、という点です。前章の書類の表と突き合わせて、貴事業所ではどの記録がどこに保管されているかをご確認ください。

サービス提供記録の書き方|コードの区分ごとの悪い例・良い例(6区分・32例)

前半で見たとおり、訪問入浴介護のサービスコードは「当日の入浴の内容」と「当日の従事者の構成」で行が決まります。ということは、請求したコードの裏づけは、ほぼすべてがその日のサービス提供記録の書きぶりにかかっています。運営指導マニュアル(別添1)の訪問入浴介護の欄でも、サービス提供の記録(指定居宅サービス等基準 第19条)について「サービスの提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか」が確認項目として置かれ、確認文書には居宅サービス計画とサービス提供記録が挙げられています。

ここでは、記録の欄ごとに「悪い例」と「良い例」を並べます。悪い例は、間違ってはいないものの、あとから読んだ第三者が「どのコードの根拠になるのか」を判断できない書き方です。良い例は、主語(誰が)・時刻(いつ)・観察の根拠(何を見て、何を聞いたか)を含めた完成文で、利用者名や職員名を差し替えればそのまま使える形にしています。なお、測定値そのもの(血圧・体温など)の基準は事業所や主治医の判断によるため、この記事では数値の目安を書かず「事業所の入浴可否の目安」という表現にとどめています。

区分1 全身浴を行った日(121111・1,266単位)の記録|欄別6例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
提供時間 「午後に入浴」 「13:05 到着。13:15 浴槽を搬入し給水を開始。13:40〜13:55 全身浴。14:15 着衣完了。14:25 退出。」 別添1 第19条(提供日及び内容)
従事者 「スタッフ3名で対応」 「看護職員1名(看護師B)、介護職員2名(C・D)。入浴前後の健康状態の確認はB、洗身・洗髪はC、浴槽内の姿勢の保持はDが担当。」 告示第19号 別表2 イ 注1(看護職員1人及び介護職員2人)
入浴前の確認 「体調良好」 「看護職員Bが血圧・脈拍・体温を測定し、事業所の入浴可否の目安の範囲内であることを確認(測定値は記録表の欄に記載)。本人から『昨夜はよく眠れた』と発言あり。顔色・表情に前回からの変化なし。」 別添1 第19条(利用者の心身の状況)
実施内容 「入浴実施」 「全身浴。洗髪・洗身をCが実施。入浴中、Bが背部・臀部の皮膚を観察し新たな発赤なし。前回記録の右かかとの乾燥は変化なし、入浴後に保湿剤を塗布(家族が用意したもの)。」 告示 注1(訪問入浴介護を行った場合)
入浴後の確認 「異常なし」 「入浴後、Bが再度測定し入浴前から大きな変化がないことを確認。家族の介助で水分補給。本人『さっぱりした、また来週』と発言。」 別添1 第19条(利用者の心身の状況)
設備・片付け 「片付け済み」 「浴槽・ホース類を事業所の消毒手順書に沿って洗浄。排水は浴室の排水口へ。居室の床の水濡れを拭き取り、14:20 家族と一緒に確認。」 別添1 第31条(衛生管理等)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

全身浴の日の記録で抜けやすいのは「誰が何を担当したか」です。3人の名前が並んでいるだけだと、看護職員が含まれていたのか、介護職員3人だったのかが記録から読み取れません。職種を名前の前に書く(「看護師B」「介護職員C」)だけで、コードの区分(121111か121121か)との照合がその場でできるようになります。

区分2 当日に清拭・部分浴へ切り替えた日(121112・1,139単位)の記録|欄別7例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
切り替えの理由 「体調不良のため清拭」 「13:05 到着。看護職員Bが測定した値が事業所の入浴可否の目安を外れていた(測定値は記録表に記載)。本人から『だるい』との訴えあり。全身浴の負担について本人に説明した。」 告示 注5(心身の状況等から全身入浴が困難な場合)
本人の希望 「清拭に変更」 「全身浴を見合わせ、清拭・部分浴に替える案を本人に伝えたところ『髪だけは洗ってほしい』と返答。本人の希望により洗髪と清拭を行うことにした。」 告示 注5(当該利用者の希望により)
実施した内容 「部分浴」 「洗髪(ベッド上で実施)、上半身と背部の清拭、両足部の洗浄(足浴用の容器を使用)。陰部の洗浄は本人が希望せず実施していない。」 告示 注5(洗髪、陰部、足部等の洗浄)
時間の都合と混同しない 「時間が押したため清拭のみ」 「(この書き方は避ける)告示に書かれているのは『心身の状況等から全身入浴が困難』と『利用者の希望』の2点。事業所側の時間や車両の都合で内容を替えた日は、その事実をそのまま記録し、取り扱いを管理者が保険者に確認する。」 告示 注5の文言
家族への説明 (記載なし) 「同席の長女へ、本日は全身浴を見送り洗髪・清拭・足部洗浄としたこと、次回訪問時に改めて状態を確認することを説明。長女『分かりました』。」 別添1 第19条
関係者への連絡 「ケアマネに報告予定」 「14:30 担当の介護支援専門員へ電話し、切り替えの理由と実施内容を伝達(電話を受けたのは担当者本人)。」 別添1 第14条(居宅介護支援事業者等との連携)
請求との照合 「部分浴で請求」 「本日の記録に、全身入浴が困難だった事情・本人の希望・実施内容の3点を記載済み。月末の点検で部分浴の区分のコードと照合する。」 告示 注5/サービスコード表

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

清拭・部分浴の区分は、告示の文言が2つの条件(全身入浴が困難/利用者の希望)を「であって」でつないでいます。記録の側も2文に分けて書くと、片方だけが書かれている記録に後から気づけます。「本人の希望で清拭」だけの記録は、困難だった事情が読み取れません。逆に「体調不良のため清拭」だけの記録は、本人の希望が読み取れません。

区分3 介護職員3人で行った日(121121・1,203単位)の記録|欄別5例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
主治の医師の意見 「主治医OK」 「令和◯年◯月◯日、主治医(医療機関名・医師名)へ文書で照会し、入浴により身体の状況等に支障を生ずるおそれがない旨の意見を受領。意見書の写しは利用者ファイルに綴じた。」 告示 注4(主治の医師の意見を確認した上で)
意見の確認日と再確認の取り決め 「以前に確認済み」 「意見の受領日:令和◯年◯月◯日。状態の変化(入退院・急な体調の変化など)があった場合は、介護職員3人での提供を続ける前に改めて主治医に照会する、という事業所の取り決めを利用者ファイルの表紙に記載。」 告示 注4/事業所の取り決め
従事者 「3名で実施」 「介護職員3名(C・D・E)。看護職員の同行なし。入浴前の健康状態の確認はCが事業所の手順書に沿って実施。」 告示 注4(介護職員3人が行った場合)
当日の状態 「変わりなし」 「到着時、介護職員Cが表情・会話・皮膚の状態を確認。家族から『昨日は食事を全部食べた』と聞き取り。手順書の確認項目に該当する変化なし。」 別添1 第19条
看護職員が加わった日 「看護師が入ったので通常の単位で請求」 「介護職員3人で行う予定の日に、看護職員Bが加わり、当日の構成は看護職員1・介護職員2となった。記録には『予定した体制:注4(介護職員3人)/当日の構成:看護職員1・介護職員2』の両方を書き、コードの区分は通知の記載に照らして管理者が確認する。」 老企第36号 第2の3(4)(看護職員が含まれている場合であっても100分の95)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

介護職員3人の区分で記録の要になるのは、当日の記録よりも「主治の医師の意見を確認した」ことの記録です。告示の文言は「確認した上で」なので、確認した日付が初回の提供日より前にあることが、記録の日付の並びから読み取れる状態にしておくと点検が楽になります。

区分4 看護職員を2人以上含む日・途中で職員が交代した日の記録|欄別5例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
従事者の構成 「看護2・介護1」 「看護職員2名(看護師B・准看護師F)、介護職員1名(C)。人員の算定上、看護職員Fを介護職員として数えている。」 老企第36号 第2の3(1)(派遣する三人の職員のうち二人が看護職員であっても差し支えない)
看護職員の資格 「看護師同行」 「同行した看護職員はB(看護師)とF(准看護師)。資格証の写しは人事ファイルで管理。」 告示 注1(看護職員=看護師又は准看護師)/別添1 第45条
途中の交代 「途中で交代」 「13:25 介護職員Eが到着し引き継ぎ。13:30 介護職員Dが別の利用者宅へ移動。入浴開始(13:40)から終了(13:55)までの従事者はB・C・Eの3名。」 告示 注1(3人が行った場合)
勤務実績との照合 「勤務表どおり」 「当日の勤務実績表(入浴車2号・午後の便)と本記録の従事者名が一致していることを、翌日に管理者が確認(確認日・確認者名を欄外に記載)。」 別添1 第45条(勤務実績表/タイムカード)
車両・便の記録 (記載なし) 「使用車両:入浴車2号。前の訪問先を13:00に出発。」 別添1 第45条・第19条

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

職員の交代がある日は、記録を「入浴中に誰がいたか」を基準に書くと、告示の「3人が行った場合」との照合がしやすくなります。勤務実績表と本記録の名前が食い違っている日は、請求前に管理者が理由を書き添えておくと、運営指導の場で説明に困りません。

区分5 訪問したが入浴・清拭・部分浴のいずれも行わなかった日の記録|欄別4例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
見合わせの経過 「中止」 「13:05 到着。看護職員Bが健康状態を確認(測定値は記録表に記載)。本人・家族と相談し、13:15 本日の入浴・清拭・部分浴を見合わせることにした。相談した相手:本人・長男。」 別添1 第19条
主治医への連絡 「様子を見る」 「13:20 家族の了解を得て主治医の医療機関へ電話し、状態を伝達。医療機関からの指示:(指示の内容をそのまま記載)。」 別添1 第51条(緊急時等の対応)
介護支援専門員への連絡 「報告済み」 「13:35 担当の介護支援専門員へ電話し、見合わせた理由と主治医への連絡内容を伝達。次回の訪問日は予定どおりで調整。」 別添1 第14条
請求との関係 「いつもどおり」 「本日は入浴・清拭・部分浴のいずれも実施していないことを記録に明記。請求上の取り扱いは管理者が保険者(指定権者)に確認する。」 告示 注1・注5(いずれも「行った場合」「実施したとき」の定め)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示の注1・注5は、どちらも「行った場合」「実施したとき」という書き方です。入浴も清拭・部分浴も行わなかった日の扱いは告示の本文からは読み切れないため、記録の側では「何をしたか」と同じ重さで「何をしなかったか」を書き残しておくのが安全です。

区分6 通常の事業の実施地域を越えた日・同一敷地内建物等の利用者の日の記録|欄別5例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
実施地域を越えたこと 「遠方」 「利用者の住所は、運営規程に定めた通常の事業の実施地域の外。住所が厚生労働大臣が定める地域(中山間地域等)の一覧に載っていることを、利用開始時に確認済み(確認日・確認者)。」 告示 注9
交通費 「交通費をいただいた」 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する利用者のため、運営規程の交通費は受け取っていない旨を利用者台帳に記載。」 老企第36号 第2の3(8)(訪問介護の第2の2(19)を参照)
移動の記録 (記載なし) 「事業所出発 12:20、利用者宅到着 13:05。」 別添1 第19条
同一敷地内建物等 「施設内の訪問」 「訪問先は事業所と同一敷地内の建物(建物名)。当月の建物別利用者数の集計表に本利用者を記入済み。」 告示 注6
建物の利用者数 「多い」 「当月の当該建物の利用者数は、1日ごとの人数の合計を当月の日数で割った平均で集計表に記載(小数点以下切り捨て)。集計者・集計日を表の末尾に記載。」 告示 注6/老企第36号 第2の3(6)(訪問介護の第2の2⒃②ロを参照)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知(老企第36号)は、訪問入浴介護の注9の取扱いについて「訪問介護と同様であるので、2の⒆を参照されたい」としており、参照先の訪問介護の欄には、この加算を算定する利用者からは交通費の支払いを受けることはできないこととする旨が書かれています。運営規程・重要事項説明書の交通費の記載と、加算を算定している利用者の一覧を、年に一度は並べて確かめておくと食い違いを防げます。

加算の裏づけになる記録の文例|初回加算と看取り連携体制加算(4場面・24例)

前半の対照表では、初回加算と看取り連携体制加算について「告示の定め」と「貴事業所の記入欄」を並べました。ここでは、その記入欄に入る記録そのものを、悪い例・良い例の形で掲げます。看取り連携体制加算は、留意事項通知(老企第36号 第2の3(11))に「介護記録等に記録」すべき事項が具体的に列挙されているため、その文言に沿って欄を分けています。

初回加算 事前訪問と利用調整の記録|欄別7例

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
事前訪問の日時・訪問者 「事前訪問済み」 「令和◯年◯月◯日 10:00〜10:40、看護職員Bと介護職員Cが利用者宅を訪問。本人・長女が同席。」 告示 別表2 ロ(新規利用者の居宅を訪問し)
浴槽の設置場所 「居間に設置」 「居間(和室)のベッド横に設置。設置に必要な床面の広さを巻尺で確認し、家具(座卓)の移動を長女が了承。」 告示 ロ(利用に関する調整)
搬入の経路 「問題なし」 「玄関から居間までの通路に段差1か所。浴槽は玄関から横向きで搬入する手順を確認。駐車位置は自宅前の空き地(所有者の了承を長女が取得済み)。」 告示 ロ(利用に関する調整)
給水・排水 「水道使用」 「給水は浴室の蛇口から、排水は浴室の排水口へホースを通す。ホースの経路(廊下)に濡れて困る物がないことを確認。」 告示 ロ(利用に関する調整)
本人・家族の意向 「入浴希望あり」 「本人『湯船につかりたい』。長女『背中の床ずれが心配なので見てほしい』。入浴の曜日は火曜の午後を希望。」 別添1 第13条(心身の状況等の把握)
居宅サービス計画との照合 「ケアプランどおり」 「担当の介護支援専門員から受領した居宅サービス計画(第2表)の訪問入浴介護の頻度:週1回。事前訪問で聞き取った希望と相違なし。」 別添1 第16条(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
初回提供日との関係 (別の用紙に記載) 「事前訪問:◯月◯日 → 初回の訪問入浴介護:◯月◯日。同じ利用者ファイルの1枚目に両方の日付を並べて記載。」 告示 ロ(調整を行った上で、初回の指定訪問入浴介護を行った場合)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

初回加算の告示の文言は「調整を行った上で」初回の提供を行った場合、という順序の書き方です。事前訪問の記録と初回の提供記録が別々の綴りにあると、順序の確認に手間がかかります。表の最後の行のように、2つの日付を同じ紙に並べておくと、点検の際に一目で読めます。

看取り期における対応方針に含める事項|通知の例示5項目と記入欄

通知は、管理者を中心として介護職員・看護職員・介護支援専門員等による協議の上で「看取り期における対応方針」を定めることとし、方針に含める事項を例示しています。例示の各項目に、貴事業所の方針のどこが対応するかを書き込む形にしました。

通知の例示(老企第36号 第2の3(11)③) 方針に書く内容の例 貴事業所の方針の該当箇所(記入欄)
ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 看取り期の利用者にも、本人の希望に沿って入浴の機会を続けるという事業所の考え方と、その前提となる医療機関等との連携 方針の第( )項
イ 訪問看護ステーション等との連携体制(緊急時の対応を含む。) 連携先の名称、緊急時の連絡の順番、曜日・時間帯ごとの連絡方法 方針の第( )項/連携先:(    )
ウ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 利用開始時の説明の手順、意思の再確認を行う場面(状態の変化時など)、説明に使う資料 方針の第( )項
エ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 説明資料と同意書の様式名・版数 様式名:(    )/版:(  )
オ その他職員の具体的対応等 訪問時に状態の変化を見たときの職員の動き、記録の書き方 方針の第( )項
④ 対応方針の内容の適宜の見直し(ケアカンファレンス・振り返り等) 見直しを行った日と、見直しのきっかけ(ケアカンファレンス・看取り後の振り返り) 直近の見直し日:( 年 月 日)
② 利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制(事前の取り決め) 緊急時の注意事項、病状等の情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの連絡方法、訪問看護等が提供されるようサービス提供日時等を調整する取り決め 取り決めの文書名:(    )/締結日:( 年 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

告示(平成27年厚生労働省告示第96号 二の二)が求める体制は「連絡体制の確保と日時の調整」「対応方針の策定と説明・同意」「職員研修」の3つでした。通知の例示は、このうち対応方針の中身を細かくしたものです。方針の文書に項番を振っておくと、運営指導の場で「イの連携体制はどこに書いてありますか」と問われたときに、その場でページを開けます。

看取り期の介護記録の文例|通知が記録を求める6つの事項

記録の欄 悪い例 良い例(そのまま使える完成文) 照らし合わせる定め
身体状況の変化と介護 「状態低下あり、清拭で対応」 「前回訪問時より会話の量が減り、問いかけへの返答は頷きのみ。看護職員Bが健康状態を確認し、本人の表情と長男の希望から全身浴を見合わせ、清拭と洗髪を実施。」 老企第36号 第2の3(11)⑤ア(身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録)
本人・家族の意向とアセスメント 「家族は入浴継続希望」 「長男『最後までお風呂には入れてあげたい』。本人は問いかけに頷いた。意向を受け、次回は状態を見て全身浴と清拭のどちらにするかをその場で相談することを、職員間で確認。」 同 ⑤イ(意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録)
口頭での説明と同意 「説明し了承を得た」 「14:20 長男へ、本日の状態と清拭に切り替えた理由を口頭で説明(説明者:看護職員B)。長男から口頭で同意を得た。」 同 ⑨(説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載)
職員間の相談 「スタッフで相談」 「13:10 浴室前でB・C・Dが相談。相談内容:全身浴の可否と、清拭に替える場合の手順。結論:本人に確認した上で清拭とする。」 同 ⑨(職員間の相談日時、内容等を記載)
家族への連絡状況 「家族に連絡済み」 「訪問の前日 17:00、長男へ電話し、明日の訪問時刻と前回からの変化の有無を確認。長男『昨夜から食事量が減っている』。」 同 ⑨(家族に対する連絡状況等について記載)
訪問看護との日時の調整 「訪問看護と調整」 「連携先の訪問看護ステーションと、訪問入浴を火曜13時、訪問看護を火曜10時とすることを電話で確認(相手:担当看護師)。」 告示第96号 二の二 イ/老企第36号 第2の3(11)②

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通知の⑨は、口頭で同意を得た場合の記録について「説明日時、内容等」と「同意を得た旨」の2つを書くよう求めています。「説明し了承を得た」の1文では、日時と内容が抜けてしまいます。良い例のように、時刻・説明者・説明の中身・同意の事実を1つの段落に収めると、通知の文言と1対1で照合できます。

入院するときの説明と同意|通知の⑦⑧に沿った記録の欄(4例)

通知の定め(要旨) 根拠 記録に書くこと(文例) 貴事業所の記入欄
入院した月と死亡した月が異なる場合、利用を終了した翌月にも自己負担の請求がありうることを説明し、文書で同意を得ておく 老企第36号 第2の3(11)⑦ 「入院の際、翌月に亡くなった場合に前月分の看取り連携体制加算に係る一部負担を請求する場合があることを長男に説明し、同意書に署名を受けた(説明者・日付)。」 同意書:有・無/同意日:( 年 月 日)
入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを持つ 同 ⑧ 「入院後◯日目、長男へ電話し近況を確認。入院先の医療機関の連携窓口の担当者名を記録。」 入院後の連絡記録:有・無
入院先の医療機関等が事業所に本人の状態を伝えることについて、入院の際に説明し文書で同意を得ておく 同 ⑧ 「入院の際、入院先の医療機関が当事業所に本人の状態を伝えることについて、本人・長男に説明し同意書に署名を受けた。」 同意書:有・無
入院した日の翌日から死亡日までの期間は算定することができない(その期間が30日以上あった場合は算定することができない) 同 ① 「入院日:◯月◯日。入院中は訪問入浴介護の提供なし。」(入院日を記録の見やすい位置に書く) 入院日:( 月 日)/死亡日:( 月 日)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

体制の減算「業未」「虐防」の期間の読み方|通知の文言を月に当てはめる(2減算・17項目)

前半のサービスコードの全一覧で、「業未」(業務継続計画未策定減算)と「虐防」(高齢者虐待防止措置未実施減算)が付いた行は、それぞれ所定単位数の100分の1を減じた単位数になっていました。この2つは、告示では「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合」とだけ書かれていますが、留意事項通知には「どの事実があったとき」「どの月から」「どの利用者について」が書かれています。訪問入浴介護の欄は、どちらも「訪問介護と同様であるので」として訪問介護の欄(第2の2の⑽・⑾)を参照する形になっています(老企第36号 第2の3(2)・(3))。

項目 高齢者虐待防止措置未実施減算(虐防) 業務継続計画未策定減算(業未)
告示上の位置 告示第19号 別表2 イ 注2/平成27年厚生労働省告示第95号 四の四 告示第19号 別表2 イ 注3/平成27年厚生労働省告示第95号 四の五
単位数への影響 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
通知が示す「事実」 虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催していない/指針を整備していない/年1回以上の研修を実施していない/担当者を置いていない 業務継続計画に関する基準(指定居宅サービス等基準 第30条の2第1項)を満たさない事実が生じた場合
虐待が発生したかどうかとの関係 事業所において高齢者虐待が発生した場合ではなく、措置を講じていない場合に減算する旨が明記 (該当の記載なし)
始まる月 事実が生じた月の翌月から 事実が生じた月の翌月から(事実が生じた日が月の初日である場合は当該月から)
終わる月 改善が認められた月まで 基準を満たさない状況が解消されるに至った月まで
対象となる利用者 利用者全員 当該事業所の利用者全員
都道府県への手続 速やかに改善計画を都道府県知事に提出し、事実が生じた月から3月後に改善状況を報告 (通知の該当箇所に記載なし)
経過措置 (記載なし) 令和7年3月31日までの間は適用しない旨の経過措置(終了済み)
別添1の確認文書 委員会の開催記録/指針/研修計画・実施記録/担当者を設置したことが分かる文書 業務継続計画/研修及び訓練計画・実施記録

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

2つの減算は、始まる月の数え方が少し違います。業未には「事実が生じた日が月の初日である場合は当該月」という但し書きがあり、虐防にはありません。また、虐防には改善計画の提出と3か月後の報告という手続が付いています。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

通知の文言に日付を当てはめた読み方|7つの例と記入欄

次の表は、通知の文言をそのまま日付に当てはめた「読み方の例」です。実際にどの月から減算するか、改善が認められた月をいつとみるかは、保険者(指定権者)の判断によります。

想定した場面(例) 関係する減算 通知の文言を当てはめた読み方 貴事業所の記入欄
7月15日に、業務継続計画(感染症)の見直しが行われていないことに気づいた 業未 事実が生じた日が月の初日ではないため、文言上は「その翌月」にあたる8月から、解消に至った月までが対象として読める 事実の日:( 月 日)/解消の日:( 月 日)
8月1日付で、業務継続計画が満たすべき内容を欠いた状態になった 業未 事実が生じた日が月の初日のため、文言上は「当該月」である8月からが対象として読める 同上
10月20日に業務継続計画を整え、従業者への周知を終えた 業未 文言上は「解消されるに至った月」=10月までが対象として読める 解消を示す記録:(    )
年度の途中で虐待防止の担当者が退職し、後任を置いていない期間が生じた 虐防 担当者を置いていない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までが対象として読める。あわせて改善計画の提出と3か月後の報告の手続がある 後任の任命日:( 年 月 日)
虐待防止の委員会を、事業所で決めた頻度で開いていなかった 虐防 委員会を定期的に開催していない事実として読める。開催の頻度の考え方は保険者に確認 直近の開催日:( 年 月 日)
年度内に虐待防止の研修を1回も実施しないまま年度が替わった 虐防 年1回以上の研修を実施していない事実として読める。事実が生じた時点のとらえ方は保険者に確認 研修の実施日:( 年 月 日)
業未と虐防の両方の事実が同じ月に重なった 業未・虐防 サービスコード表には両方が付いた行(例:121145 訪問入浴・虐防・業未 1,240単位)が用意されている 該当月:( 月)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

どちらの減算も、運営指導の場で「いつから満たしていなかったか」を問われたときに、日付で答えられるかどうかが分かれ目になります。委員会・研修・訓練・計画の見直しは、実施日を1枚の年間表にまとめておくと、満たしていない月があった場合にもその月を特定できます。

運営指導マニュアル別添1で読む訪問入浴介護|介護給付と介護予防の確認項目19項目と点検の頻度18項目

厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアルの別添1には、サービス種別ごとに「確認項目」と「確認文書」の一覧が置かれています。訪問入浴介護(102)と介護予防訪問入浴介護(401)は、確認項目の並びがほぼ同じで、根拠となる省令と条番号だけが異なります。介護予防の利用者を併せて受けている事業所が、1枚の表で両方を点検できるように並べました。条番号は別添1の記載のとおりです(介護給付=指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第37号〕、介護予防=平成18年厚生労働省令第35号)。

確認項目 確認の観点(別添1の要旨) 確認文書(別添1) 介護給付の条 介護予防の条 貴事業所の記入欄
内容及び手続の説明及び同意 利用申込者又は家族への説明と同意の手続き/重要事項説明書の不備 重要事項説明書(同意が分かるもの)・利用契約書 第8条 第49条の2 同意日の記載:有・無
心身の状況等の把握 サービス担当者会議等に参加し、心身の状況把握に努めているか サービス担当者会議の記録 第13条 第49条の7 直近の会議記録:( 年 月 日)
居宅介護支援事業者等との連携 会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか サービス担当者会議の記録 第14条 第49条の8 連携の記録:有・無
計画に沿ったサービスの提供 居宅(介護予防)サービス計画等に沿ったサービスが提供されているか 居宅(介護予防)サービス計画 第16条 第49条の10 最新の計画の受領日:( 年 月 日)
サービス提供の記録 提供日及び内容、利用者の心身の状況等を記録しているか 計画・サービス提供記録 第19条 第49条の13 記録の様式名:(    )
従業者の員数 従業者の員数は適切か/必要な資格を有しているか 勤務実績表・タイムカード・勤務体制一覧表・資格証 第45条 第47条 資格証の写し:有・無
管理者 常勤専従か、兼務の場合の体制は適切か 雇用形態が分かる文書・管理者の勤務実績表 第46条 第48条 兼務先:(    )
受給資格等の確認 被保険者資格、認定の有無と有効期限を確認しているか 介護保険番号・有効期限等を確認している記録 第11条 第49条の5 有効期限の管理表:有・無
利用料等の受領 費用徴収は適切か/領収書の発行/医療費控除の記載は適切か 請求書・領収書 第48条 第50条 医療費控除の記載の確認:済・未
緊急時等の対応 緊急時対応マニュアル等の整備/主治の医師又は協力医療機関への速やかな連絡 緊急時対応マニュアル・サービス提供記録 第51条 第51条 マニュアルの改訂日:( 年 月 日)
運営規程 目的・方針、従業者、営業日時、内容と利用料、実施地域、留意事項、緊急時、虐待の防止、その他の9事項 運営規程 第53条 第53条 虐待の防止の項:有・無
勤務体制の確保等 事業所の従業者による提供/研修の機会/認知症介護に係る基礎的な研修の受講の措置/ハラスメント防止の方針 雇用形態が分かる文書・研修計画と実施記録・方針と相談記録 第53条の2 第53条の2 研修計画の年度:(  )
業務継続計画の策定等 計画の策定と必要な措置/周知・研修・訓練/計画の見直し 業務継続計画・研修及び訓練の計画と実施記録 第30条の2 第53条の2の2 直近の訓練日:( 年 月 日)
衛生管理等 感染症・食中毒の予防とまん延防止の対策/委員会を6か月に1回開催/従業者の日々の健康状態の確認 委員会名簿と記録・指針・研修と訓練の記録 第31条 第53条の3 直近の委員会:( 年 月 日)
秘密保持等 利用者及び家族の情報の利用についての同意/退職者を含む従業者の誓約 個人情報同意書・従業者の秘密保持誓約書 第33条 第53条の5 家族の同意欄:有・無
広告 広告は虚偽又は誇大となっていないか パンフレット・チラシ 第34条 第53条の6 点検日:( 年 月 日)
苦情処理 受付窓口/受付と内容の記録・保管/苦情を踏まえた質の向上の取組 苦情の受付簿・対応記録・苦情対応マニュアル 第36条 第53条の8 受付簿の件数(当年度):( )件
事故発生時の対応 対応方法/市町村・家族・支援事業者等への報告/状況と経過の記録/損害賠償の対策/再発防止 事故対応マニュアル・報告記録・再発防止策の検討記録・ヒヤリハットの記録 第37条 第53条の10 ヒヤリハットの記録:有・無
虐待の防止 委員会の定期開催と周知/指針の整備/研修の実施/担当者の設置 委員会の開催記録・指針・研修計画と実施記録・担当者を設置したことが分かる文書 第37条の2 第53条の10の2 担当者名:(    )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この一覧を前半の書類の表と並べると、1つ気づくことがあります。別添1の訪問入浴介護の欄には、訪問看護(103)の欄にある「計画書及び報告書の作成」のような個別サービス計画の作成に関する確認項目が置かれていません。愛知県の公表資料でも、「個別サービス計画に基づかないサービス提供」の点検の指示に「訪問入浴を除く」との注記があります。その一方で、訪問入浴介護の欄にも「居宅サービス計画に沿ったサービスの提供」(第16条)は確認項目として置かれています。訪問入浴介護計画を作成している事業所は、その計画と居宅サービス計画の頻度・内容が一致しているかをあわせて確認しておくと、どちらの書類を求められても説明がつきます。どの書類で裏づけるかの考え方は、保険者(指定権者)にご確認ください。

点検の頻度ごとに並べ直した書類の一覧|18項目と記入欄

上の19項目と、この記事の前半・後半で扱った加算・減算の書類を、「どのくらいの頻度で見直すか」の順に並べ直しました。頻度が告示・通知・別添1に書かれているものはその文言を、書かれていないものは「事業所で定める」としています。

頻度 点検する書類・記録 根拠となる文言 貴事業所の記入欄
訪問のたび サービス提供記録(提供日・内容・心身の状況) 別添1 第19条 様式名:(    )
訪問のたび 従事者の職種と人数(看護職員1・介護職員2/介護職員3) 告示 別表2 イ 注1・注4 記載欄:有・無
清拭・部分浴に替えた回 全身入浴が困難だった事情と本人の希望 告示 別表2 イ 注5 記載欄:有・無
介護職員3人で行う前 主治の医師の意見を確認した記録 告示 別表2 イ 注4 受領日:( 年 月 日)
新規利用者ごと 事前訪問と利用調整の記録・初回提供日 告示 別表2 ロ 様式名:(    )
毎月 同一敷地内建物等・同一建物の利用者数の集計(暦月の平均) 告示 注6/老企第36号 第2の2⒃②ロ(訪問入浴介護は第2の3(6)で参照) 集計者:(  )
毎月 延べ訪問回数(中山間地域等における小規模事業所加算の場合) 平成27年厚生労働省告示第96号 二(1月当たり延べ訪問回数が20回以下) 当月:( )回
毎月 認知症高齢者の日常生活自立度の割合(認知症専門ケア加算の場合) 老企第36号 第2の3(10)②(毎月記録するもの) 当月の割合:( )
毎月 勤務表の作成と、勤務実績・提供記録の従事者名の照合 別添1 第45条・第53条の2 照合日:(  )
6か月に1回 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の委員会 別添1 第31条(委員会を6か月に1回開催) 直近:( 年 月 日)
年1回以上 虐待防止の研修 老企第36号 第2の2⑽(年1回以上の研修) 実施日:( 年 月 日)
定期的に 虐待防止の委員会と従業者への周知 別添1 第37条の2(定期的に開催) 事業所で定めた頻度:(  )
事業所で定める 業務継続計画の周知・研修・訓練と計画の見直し 別添1 第30条の2 直近の訓練日:(  )
定期的に サービス提供体制強化加算の会議と健康診断等 平成27年厚生労働省告示第95号 五 イ(2)(3) 直近の会議:(  )
年度ごと サービス提供体制強化加算の職員割合の算出 広島市の公表資料(毎年度末に職員の割合を算出) 算出日:(  )
年度ごと 介護職員等処遇改善加算の計画書・実績報告 平成27年厚生労働省告示第95号(第四号準用) 提出日:(  )
変更があったとき 変更届(運営規程の実施地域・交通費・営業時間など) 堺市・福井市の公表資料(変更日から10日以内) 直近の届出:(  )
看取り期・入院時 対応方針の説明と同意/入院時の説明と同意 老企第36号 第2の3(11)⑦⑧⑨ 同意書の保管場所:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、別添1の注記では、運営規程のうち虐待の防止のための措置に関する事項、勤務体制の確保等のうち認知症介護に係る基礎的な研修の措置、業務継続計画の策定等、衛生管理等のうち感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策、虐待の防止は、令和6年4月1日から適用(令和6年3月31日までは努力義務)とされています。

居宅サービス共通の公表指摘を訪問入浴介護の点検に置き換える|自治体の資料12件と記入欄

前半では、訪問入浴介護が対象として明記された自治体の指摘を4件引きました。ここでは、対象が「居宅サービス共通」「各サービス共通」などとして公表された指摘のうち、前章の別添1の確認項目で訪問入浴介護にも同じ項目があるものを12件選び、訪問入浴介護の事業所での点検の観点に置き換えています。いずれも出典のある公表資料からの要約で、訪問入浴介護の事業所に対する指摘として公表されたものではない点にご注意ください。

公表された指摘(要旨) 別添1の確認項目 訪問入浴介護での点検の観点 貴事業所の記入欄 出典
勤務表が作成されていない・必要な項目が記載されていない/年間の研修計画が作成されておらず計画的に実施されていない/研修の実施状況が記録上確認できない 勤務体制の確保等・従業者の員数 入浴車の便ごとの従事者が分かる月ごとの勤務表と、年間の研修計画・受講記録が揃っているか 勤務表:有・無/研修計画:有・無 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
個人情報使用同意書に利用者の家族の同意欄が設けられていない/使用期間が記載されていない 秘密保持等 同意書に家族の同意欄と使用期間があるか。サービス担当者会議で家族の情報を用いる場合を含めて同意を得ているか 家族欄:有・無/期間:有・無 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(同旨:大阪市 令和8年度集団指導資料 居宅サービス編)
感染症の予防及び蔓延の防止のための委員会を概ね6月に1回以上開催していない/指針が作成されていない 衛生管理等 浴槽・ホース類の消毒手順を含む指針があるか。委員会の開催日が6か月以内の間隔で並んでいるか 直近2回の開催日:( )( ) 大阪市「令和8年度介護事業者等集団指導資料 居宅サービス編」
自己評価の実施と結果の公表、重要事項の変更時の説明と同意、運営規程等の虐待防止の事項、運営規程と重要事項説明書の利用料の不一致、認知症介護に係る基礎的な研修の措置、ハラスメント対策、掲示物などが指摘の多かった事項 運営規程・勤務体制の確保等・内容及び手続の説明及び同意 令和8年6月の処遇改善加算の率の改正のような変更があった月に、利用者への説明と同意の記録があるか。運営規程と重要事項説明書の利用料が一致しているか 変更時の説明記録:有・無 熊本市「令和8年度(2026年度)熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
高齢者虐待防止措置未実施減算について、必要な措置が講じられていない/指針が整備されていない 虐待の防止 委員会・指針・研修・担当者の4点の記録があるか(前章の表を参照) 4点の記録:揃っている・不足あり 熊本市「令和8年度 熊本市介護サービス事業者集団指導 共通編」
運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めていない 運営規程 運営規程に、責任者の選定、研修の方法、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法などが書かれているか 運営規程の該当条:第( )条 静岡市「介護サービス事業者の指導監督((3)運営指導における主な指摘・助言事項等一覧)」
運営規程と重要事項説明書の内容が一致しない/算定している加算の記載がない/苦情相談窓口として保険者及び国民健康保険団体連合会の連絡先が記載されていない 運営規程・内容及び手続の説明及び同意・苦情処理 重要事項説明書に、算定している加算(初回加算・看取り連携体制加算・サービス提供体制強化加算など)の記載と、苦情の相談窓口の連絡先があるか 加算の記載:有・無 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】
変更届が必要なのに提出されていない(運営規程の内容が実態と異なる。人員、営業日、営業時間、通常の実施地域の交通費の徴収方法等) 運営規程 通常の事業の実施地域や交通費の記載を変えたときに、変更日から10日以内に変更届を出したか 直近の変更届:( 年 月 日) 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」
事業所に併設している別の施設との勤務体制が区分されていなかった 勤務体制の確保等 同じ法人の別事業所と兼務する職員について、訪問入浴介護の事業所の職員として勤務する時間が勤務表で区分されているか 兼務者:( )名/区分:済・未 横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」
感染症・災害の業務継続計画を策定していない又は内容が不十分/研修及び訓練を定期的に実施していない/計画の見直しを行っていない 業務継続計画の策定等 感染症と自然災害の両方の計画があるか。浴槽の搬入や給排水ができない場合の対応が計画に書かれているか。訓練の実施日が記録されているか 計画:感染症・災害/訓練日:( ) 大分市「令和7年度指導監査における主な指摘・指導事項(高齢)」
通常の事業の実施地域外の利用者に、運営規程に反して交通費の請求をしていなかった 利用料等の受領・運営規程 運営規程の交通費の定めと実際の受領が一致しているか。中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する利用者を区別して管理しているか 利用者別の一覧:有・無 姫路市「令和6年度以前実地指導結果(指定基準等)」
個別サービス計画未作成の利用者・計画に基づかないサービス提供について自主点検の上報告すること(後者は訪問入浴を除く) 計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画(第2表)の頻度・内容と、実際の提供回数・内容が一致しているか 計画と実績の照合:済・未 愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

12件を並べると、指摘の多くは「規程・説明書・掲示・届出の間の食い違い」と「計画・記録・研修の日付が確認できないこと」の2つに集まっています。訪問入浴介護は、利用者宅での提供の流れが毎回ほぼ同じであるぶん、書類の更新が後回しになりやすいサービスです。改定や人事異動があった月を起点に、運営規程・重要事項説明書・掲示物・変更届の4点を同時に見直す習慣をつけておくと、上の表の多くの行に一度に対応できます。

よくある質問

訪問入浴介護の1回の単位数は、いくつと定められていますか。

告示上は、看護職員1人及び介護職員2人が行った場合に1回1,266単位と定められています(平成12年厚生省告示第19号 別表2 訪問入浴介護費)。当日の入浴の内容や職員の構成、利用者の住まいの場所などにより、実際に用いる単位数は記事中の表のとおり枝分かれします。

清拭だけを行った日の単位数はどうなりますか。

訪問時の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、利用者の希望により清拭又は部分浴を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する旨が告示に定められています(別表2 イ 注5)。基本の1,266単位に対しては、サービスコード表上1,139単位が対応しています。当日の状況と本人の希望を記録に残したうえで、取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

3人のうち2人が看護職員でも、基本の単位数のままですか。

留意事項通知(老企第36号)には、人員の算定上、看護職員を介護職員として数えることは差し支えない旨の記載があります(例:派遣する3人のうち2人が看護職員でも可)。一方、注4(介護職員3人で行った場合)の体制に看護職員が含まれている場合であっても100分の95を乗じた単位数となることに変わりはない、という記載もあります。当日の体制がどちらの注に当たるかは記録にもとづき、判断に迷う場合は保険者(指定権者)にご確認ください。

令和8年6月の改定で、基本の単位数は変わりましたか。

令和8年3月13日厚生労働省告示第87号(令和8年6月1日施行)の改正対象は介護職員等処遇改善加算の率であり、訪問入浴介護費の基本の1,266単位は据え置かれています。処遇改善加算の率は引き上げと(Ⅰ)(Ⅱ)のイ・ロ区分の新設が行われているため、月次の資料を見るときは施行日にご注意ください。

利用料は全国どこでも同じ金額ですか。

単位数は全国共通ですが、1単位あたりの単価は地域区分とサービス種類によって異なるため、円建ての金額は地域によって変わります。さらに利用者の負担割合(1割〜3割)も人によって異なります。実際の金額は、貴事業所に適用される単価と利用者の負担割合証にもとづいて計算し、保険者(指定権者)にご確認ください。

短期入所を利用している期間中の訪問入浴介護費はどう扱われますか。

利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問入浴介護費は算定しない旨が告示に明記されています(別表2 イ 注10)。該当期間の取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

サービスコード表の「業未」「虐防」とは何のことですか。

「業未」は業務継続計画未策定減算、「虐防」は高齢者虐待防止措置未実施減算の略で、いずれも「別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する」と定められています(別表2 イ 注3・注2、平成27年厚生労働省告示第95号 四の五・四の四)。業務継続計画未策定減算には令和7年3月31日までの間は訪問入浴介護費のイの注3を適用しない旨の経過措置が置かれていましたが、この経過措置は既に終了しています。感染症・自然災害それぞれの業務継続計画と周知・研修・訓練の記録、虐待防止の委員会・指針・研修・担当者の4点の記録が、体制の裏づけになります。

単位数の最新の値は、どこで確かめられますか。

この記事の単位数は、告示(平成12年厚生省告示第19号ほか)の本文と、WAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」に添付された介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)にもとづいています。単位数は改定のたびに変わりうるため、実際の請求にあたっては、その時点で施行されている版のコード表と、保険者(指定権者)の案内をご確認ください。改定の予定や経過措置は、厚生労働省の事務連絡や介護保険最新情報として公表されます。

出典:厚生労働省ウェブサイト(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕、厚生労働大臣が定める基準〔平成27年厚生労働省告示第95号〕、厚生労働大臣が定める施設基準〔平成27年厚生労働省告示第96号〕、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等〔平成27年厚生労働省告示第94号〕、老企第36号、介護保険最新情報Vol.1225)およびWAM NET掲載「令和8年度介護報酬改定に関する事務連絡」添付 介護サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)/公共データ利用規約(第1.0版)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

運営会社について お問い合わせ

介護のマナ|無料相談・デモ
気になったら、まず15分。担当が日程を確保してご案内します。
無料で相談・デモを予約資料を見る
補助金ナビ / 無料
介護・看護・医療・障害の事業者が使える補助金を、地域・目的から検索できます。
使える補助金を探す →
新着の補助金をメールで受け取る(無料)

最近の記事

AIサポートセンター24時間365日

神マナの使い方は、音声つきのプレゼンで1日の流れをご覧いただけます。料金・導入のご相談には、AIが声でお答えします。アプリのインストールは要りません。

マイクのないPCは
スマホで読み取り