公開:2026年11月10日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第68回)資料1「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年11月5日の障害福祉報酬改定検討チーム(第68回)に、資料1「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」が出されました。論点は8つあります。
- この記事は、そのうち提供体制の強化(論点1)、モニタリング(論点2)、幅広い相談支援ニーズ(論点6)、災害時など多様なニーズ(論点7)をまとめます。
- 機能強化型の基本報酬の算定要件に「他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を加える案、相談支援専門員を5人以上配置する事業所を更に評価する案などが「〜してはどうか」の形で並んでいます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 第68回「障害福祉報酬改定検討チーム」(令和8年11月5日)。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、横断的事項)」 |
| 資料 | 資料1「計画相談支援及び障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」(厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部/こども家庭庁 支援局 障害児支援課) |
| 8つの論点 | 論点1 提供体制の強化/論点2 モニタリングの充実及び機能の強化/論点3 中立性・公正性の確保/論点4 一体的運営の推進/論点5 アセスメント記録提出の義務化/論点6 幅広い相談支援ニーズへの対応/論点7 災害時など多様な支援への対応/論点8 相談支援専門員の実務経験要件等の見直し |
論点3〜5は「相談支援に集中減算の創設案」、論点8は「相談支援専門員の実務経験 5年→2年の案」で別にまとめています。
論点1・2・6・7の検討の方向性
| 論点 | 資料に書かれた現状・課題 | 検討の方向性(資料の書き方の要約) |
|---|---|---|
| 1 機能強化型の基本報酬 | 相談支援専門員が5人以上配置されている事業所で、事例検討の定例化や人材育成等の取組がより体系的に実施されている傾向がみられる | 3名以上の常勤・専従の相談支援専門員の配置がある機能強化型の算定要件に「他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を加える。他制度の例はヤングケアラー、生活困窮者、難病患者等への支援制度。相談支援専門員を5人以上配置している事業所を更に評価 |
| 1 複数事業所の協働 | 小規模の相談支援事業所が多い。協働で機能強化型を算定する場合の経過措置は「令和9年3月31日までの間」とされている | 最上位区分を算定している事業所が中心となって小規模事業所との協働体制を整備し、全職員が参加するケース共有会議・事例検討会を開く場合の事務負担を評価。経過措置は更に3年間の延長を検討 |
| 1 主任相談支援専門員 | 人材育成や地域づくりの機能が十分発揮できる評価とはなっていないとの指摘 | 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)に加え、主任相談支援専門員が事業所内外の相談支援専門員に週1回以上同行して専門的な助言・指導を行った場合、基幹相談支援センターと連携して支援方針等を検討する場や研修会を開いた場合などを評価 |
| 2 モニタリングの標準実施期間 | 市町村が施行規則の標準実施期間を一律に採用していることが多いという指摘 | 支給決定市町村が利用者ごとに柔軟かつ適切な期間を設定するよう、事務処理要領やQ&Aだけでなく、指定基準の解釈通知等にも明記 |
| 2 サービス提供時モニタリング加算 | 個別支援計画に基づき、意思決定の支援に配慮した適切なサービス提供がされているかの確認が必要 | 算定要件に「利用者本人の意向や個別支援計画の内容を踏まえた適切な支援内容となっているかを確認した上で、記録すること」を追加し、評価を充実。強度行動障害の状態にある者など支援が難しいケースの協議、不適切な支援内容(虐待が疑われる場合も含む)や不正受給が疑われる場合の協議会・市町村・都道府県への報告等の観点を示す |
| 6 コミュニケーション支援 | コミュニケーション支援の体制を確保していても加算の対象となっておらず、手話通訳士等の確保が低調 | 手話通訳士を配置するなど、コミュニケーション支援に資する取組を新たに評価 |
| 6 専門職員配置体制加算 | 社会福祉士・精神保健福祉士の配置を評価するものが相談支援の報酬体系にない | 社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ相談支援専門員を一定割合以上配置していることを新たに評価(専門職員配置体制加算の創設) |
| 6 ピアサポート | 今の加算水準では積極的にピアサポーターを雇用することが難しいとの声 | ピアサポート体制加算を拡充 |
| 7 特定非常災害時 | 令和8年熊本地震で、相談支援専門員が安否確認や支援ニーズの把握、物資の提供等を行った。支援頻度が増えることへの評価はない | 安否確認や支援ニーズの把握、物資の個別搬送や避難所などへのつなぎなどの支援を新たに評価 |
| 7 DWAT | 派遣期間の相談支援専門員の取扱いが明確ではない | 派遣期間は代替職員を確保する必要がないこととし、通常業務のモニタリングを派遣期間終了後に行うことも可能とするなど、柔軟な運用 |
| 7 ケアラー支援 | ワーキングケアラー等を含む幅広いケアラーへの支援のニーズが高まっている | 短い期間でモニタリングを行うべき例を解釈通知等に明記。ヤングケアラー支援の加算を分かりやすく整理し、ケアラーの健康状態・生活状況・支援ニーズを把握して支援機関へつないだ場合を新たに評価 |
| 7 ICTの活用 | 令和6年度報酬改定で、離島や過疎地等の一定の条件下でモニタリング等の面接をオンラインでも可能とした | 居宅等への訪問による対面の面接を基本としながら、災害時や豪雪時など移動手段の確保が難しい場合はオンラインの面接を補完的に活用 |
一次資料:
事業所で確かめること
- いずれも「〜してはどうか」の段階です。新しい加算の名前・単位数・要件は示されていません。決まるまでは、今の告示の定めと貴事業所の届出のとおりです。
- 機能強化型の基本報酬、主任相談支援専門員配置加算、ピアサポート体制加算などの今の要件は、告示の定めと貴事業所の届出の内容でご確認ください。
- 協働による機能強化型の経過措置の期限は、今の定めでは令和9年3月31日までです。延長は検討の段階のため、決まった内容は告示・通知と指定を受けている自治体の案内をご確認ください。
- モニタリングの期間は、支給決定市町村が定めるものです。利用者ごとの期間は、受給者証と市町村の案内をご確認ください。
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この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






