公開:2026年11月6日/出典:障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)資料「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」
これは審議の途中の「論点」です。決まった内容ではありません。決まったときはこの記事を更新します。
要点(3行)
- 令和8年9月28日の障害福祉報酬改定検討チーム(第64回)に、令和9年度障害福祉報酬改定に向けた「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」が出されました。
- 就労系サービスの横断的事項として、一般就労への移行に関する評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化など9つの論点が並んでいます。
- 在宅支援は対象者を「通所を上回る支援効果が認められる者」とすること、施設外就労は運営規程への就労先の明記や範囲の限定などが「〜してはどうか」の形で示されています。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 会議 | 障害福祉報酬改定検討チーム 第64回(令和8年9月28日)。議題は「令和9年度障害福祉報酬改定に向けて(就労系サービス)」 |
| 資料の構成 | 1.就労系サービスの横断的事項/2.就労継続支援A型/3.就労継続支援B型/4.就労定着支援/5.就労選択支援 |
| 今後 | 本日の議論等も踏まえ、さらに論点を追加する予定、と書かれている |
| 訂正 | 会議のページに「資料の一部訂正について」が掲載されている(就労継続支援A型・B型の現状のページ)。ホームページの資料には修正点を反映済と書かれている |
横断的事項の論点と検討の方向性
| 論点 | 検討の方向性(資料の書き方の要約) |
|---|---|
| 論点1 一般就労への移行に関する評価(就労継続支援) | 加算で評価する仕組みは継続。評価を「定員や施設外就労の利用者に対する就労定着者数の割合」に応じたものに。同一の就職先への就職は計上する人数に上限(例えば、5人まで)。運営法人(関係法人を含む)への就職は0.5人分として計上。復職支援は別の形で評価することを検討 |
| 論点2 一般就労への移行・定着に向けた支援 | 一般就労後、一定期間(6か月を想定)は、送り出した事業所が支援回数・内容に応じて報酬を請求する仕組みに。就労移行支援で、就労定着者の割合区分「5割以上」より上の基本報酬区分を設けてはどうか |
| 論点3 在宅支援 | 対象者を「通所を上回る支援効果が認められる者」とし、①通所が困難な者(重度者・離島・豪雪地帯等)、②まずは在宅支援を必要とする者(ひきこもり状態である者等)、③在宅での一般就労に向けて在宅での支援を必要とする者、としてはどうか。基本報酬を一定程度引き下げ、定員に対する在宅支援利用者の割合に上限(積極的な在宅支援を行っている場合は従前どおり)。事業所はあらかじめ指定権者に「在宅支援の内容に関するチェックリスト」を提出 |
| 論点4 施設外就労 | 小規模な場合を除き、すべての施設外就労先について運営規程等に企業名・住所・生産活動内容・利用人数の規模・実施予定期間等を明記。可能な範囲は指定権者が定める範囲内(「県内」「事業所の所在地から2時間以内」等)。原則として月2日は事業所内で達成度の評価等。施設外就労先ごとの「生産活動シート」を作成・提出し、ホームページで公表 |
| 論点5 支給決定の厳格化 | 特に就労継続支援B型の利用申請の際、市町村が支給決定の適否をチェックリストで判断してはどうか。「就労経験がある者」を「企業等との雇用契約に基づく就労経験がある者」と明示することも示されている |
| 論点6 ガイドラインの厳格化 | 指定申請書類・事業計画書は管理者が責任をもって作成又は把握、他事業所の書類の流用は原則認めない、など。ガイドラインの一部を施行規則や指定基準等に位置づけてはどうか |
| 論点7 会計区分(就労継続支援B型) | 「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」を指定基準に位置付けてはどうか |
| 論点8 情報公表 | 就労継続支援A型・B型の生産活動シート・スコア表(A型は義務付け済)、就労選択支援のアセスメント終了者数などの公表を義務づけてはどうか |
| 論点9 就労選択支援の対象者 | 予定どおり、令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者などについても、就労選択支援により課題が把握されている者を対象としてはどうか |
サービスごとの論点
| サービス | 論点 | 検討の方向性(資料の書き方の要約) |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | スコア方式による評価項目の見直し | 生産活動収支の考え方は維持しつつ、「支援の質」に関する得点配分を高めてはどうか |
| 就労継続支援B型 | スコア方式の導入 | 平均工賃月額のみによる評価ではなく、多様な観点による評価を行うこととしてはどうか |
| 就労定着支援 | 就労定着者の考え方 | 再就職した場合に就労定着者として計上できる期間を「1か月以内」から「3か月以内」に緩和してはどうか |
| 就労選択支援 | 地域連携/誘導行為等への対策/離島等 | 特定事業所集中減算の適用水準を引き下げる(例:現行8割→3割)、適用単位を関連法人まで広げる、就労選択支援も特別地域加算の対象とする、などを検討 |
一次資料:
事業所で確かめること
- いずれも「〜してはどうか」の段階です。要件・単位数は決まっていません。決まった内容は、告示・通知の定めをご確認ください。
- 在宅支援・施設外就労を行っている事業所は、今の運営規程に何が書かれているかを見ておくと、決まったときに見比べやすくなります。今の取扱いは指定権者(都道府県・市)の案内をご確認ください。
- 支給決定の取扱いは市町村が行います。利用者の申請の流れは、お住まいの市町村の障害福祉担当の案内をご確認ください。
- 論点はさらに追加する予定と書かれています。次の検討チームの資料もあわせてご確認ください。
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更新履歴:初版。論点の追加や改定の内容が決まったときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






