公開:2026年11月9日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1518(WAM NET 掲載)・社会保障審議会 介護給付費分科会 第269回 資料1(法律の概要の再掲)
要点(3行)
- 令和8年法律第51号(令和8年6月25日公布)で、居宅介護福祉用具購入費の額の決め方が変わります。施行は令和9年4月1日です。
- 新しい額は、特定福祉用具の種目や、販売する事業所の所在する地域などを勘案した「購入に要する平均的な費用の額」を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の90です。現に要した額のほうが低いときは、その額が基になります。
- 介護予防福祉用具購入費も同じように改正されます。具体的な基準の額は、これから厚生労働大臣が定めます。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 法律 | 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)。介護保険最新情報Vol.1518で通知 |
| 第2の7(1) | 居宅介護福祉用具購入費の額は、特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする(第44条第3項関係) |
| 第2の7(2) | 介護予防福祉用具購入費について、(1)に準じた改正を行う(第56条第3項関係) |
| 施行の日 | 令和9年4月1日(第2の7は例外の項目に入っていない) |
| 見直しの理由(分科会資料の法律の概要) | 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入を踏まえ、特定福祉用具販売事業者の質の確保の観点から、特定福祉用具販売等に要する費用の額について所要の措置を講ずる |
新しい額の決め方を分けて読む
| 要素 | 法律の要綱に書かれていること |
|---|---|
| 何を勘案するか | 特定福祉用具の種目、販売する事業所の所在する地域等 |
| 何を基にするか | 特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額 |
| 誰が基準を定めるか | 厚生労働大臣 |
| 実際の価格が低いとき | 基準で算定した額が、現に購入に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額を基にする |
| 支給の割合 | 算定した額の100分の90に相当する額 |
| 介護予防 | 介護予防福祉用具購入費も同じ考え方で改正 |
| 改正される条文 | 介護保険法第44条第3項(居宅介護福祉用具購入費)、第56条第3項(介護予防福祉用具購入費) |
同じ法律では、特定地域居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費や、登録施設介護サービス計画費でも、「平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」の100分の90とする書き方が使われています。
一次資料:介護保険最新情報Vol.1518(PDF・WAM NET)/介護給付費分科会 第269回 資料1(PDF・厚生労働省、8ページに法律の概要の再掲)
事業所で確かめること
- 基準の額(種目ごと・地域ごとの額)は、厚生労働大臣の定め(告示)で決まります。告示が出るまでは、今の支給のしかたが続きます。
- 特定福祉用具販売事業所は、今の販売価格の一覧を種目ごとに整理しておくと、基準の額が示されたときに見比べやすくなります。
- 福祉用具専門相談員や担当のケアマネジャーが利用者・家族から購入費のしくみを聞かれたときは、施行日と「厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の90」という決め方までを伝え、具体的な額は告示で示されることをお伝えください。
- 居宅介護支援事業所は、購入費の支給の手続きが変わるかどうかを、保険者である市町村の案内でご確認ください。
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更新履歴:初版。厚生労働大臣が定める基準(告示)が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






