公開:2026年11月9日/出典:中央社会保険医療協議会 総会 総-1 個別改定項目について・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療」「16. 経過措置」
要点(3行)
- 令和8年度診療報酬改定で、総合入院体制加算と急性期充実体制加算が統合され、急性期総合体制加算(1〜5)が新設されました。
- 加算1〜4は急性期病院A一般入院料の届出が前提で、加算5は急性期病院B一般入院料の届出でもよく、人口20万人未満の地域で救急搬送の受入を最も担う病院に配慮した要件と書かれています。
- 旧加算を届け出ていた病院には、手術等の集積性・総合性などを令和9年5月31日まで、地域医療構想調整会議での合意に係る基準を令和10年5月31日まで満たすものとみなす経過措置があります。
何が出たか
| 項目 | 一次資料に書かれていること |
|---|---|
| 資料 | 総-1 Ⅱ-1-1-③「急性期総合体制加算の新設」と、厚生労働省の説明資料「3. 急性期・高度急性期入院医療」「16. 経過措置」 |
| 基本的な考え方 | 地域における拠点的な医療機関を評価する観点から、総合入院体制加算及び急性期充実体制加算を見直し、新たな評価を行う。その際、人口の少ない地域において、救急搬送の受入を最も担う病院について配慮する |
| 具体的な内容1 | 総合入院体制加算と急性期充実体制加算を統合し、様々な診療科を有する総合性と、手術件数が多い等の集積性を持つ拠点的な病院の評価を新設する |
| 具体的な内容2 | 人口の少ない地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価する |
今まで/これから(点数)
| 区分 | 7日以内の期間 | 8日以上11日以内の期間 | 12日以上14日以内の期間 |
|---|---|---|---|
| 急性期総合体制加算1 | 530点 | 290点 | 210点 |
| 急性期総合体制加算2 | 470点 | 230点 | 150点 |
| 急性期総合体制加算3 | 440点 | 200点 | 120点 |
| 急性期総合体制加算4 | 360点 | 150点 | 90点 |
| 急性期総合体制加算5 | 300点 | 120点 | 60点 |
| (現行)急性期充実体制加算1 | 440点 | 200点 | 120点 |
| (現行)急性期充実体制加算2 | 360点 | 150点 | 90点 |
現行の総合入院体制加算は、加算1が260点・加算2が200点・加算3が120点でした。
主な要件(説明資料から短く)
| 項目 | 資料に書かれていること |
|---|---|
| 入院基本料の届出 | 急性期病院A一般入院料を届け出ている(加算5については急性期病院B一般入院料の届出でも可)。救急時医療情報閲覧機能を有している |
| 総合性 | 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科について標榜・入院医療を提供(地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科を行っていなくても良い)。精神科につき24時間対応できる体制 |
| 手術等の集積性 | 全身麻酔手術の件数(資料の表には2000件以上・1200件以上・800件以上の欄がある)と、悪性腫瘍手術400件以上・消化管内視鏡手術600件以上などの項目のうちいくつ以上か、で区分ごとに決められている |
| 医療提供機能 | 一般病棟における平均在院日数が14日以内、感染対策向上加算1の届出、院内迅速対応チームの設置など |
| 併設など | 同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していない(平成30年3月に総合入院体制加算に係る届出を行っており、当該施設を設置している場合を除く) |
経過措置(説明資料「16. 経過措置」から)
| 期間 | 対象と内容(短く) |
|---|---|
| 令和8年9月30日まで | 令和8年3月31日に総合入院体制加算1・2又は急性期充実体制加算を届け出ている保険医療機関は、急性期病院A一般入院料を算定していることの基準を満たすものとみなす |
| 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算3を届け出ている保険医療機関は、急性期病院B一般入院料を算定していることの基準を満たすものとみなす |
| 令和9年5月31日まで | 総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算1の届出がある保険医療機関は、加算2から5の手術等の集積性に係る基準を満たすものとみなす(加算2・充実体制加算2は加算4・5、加算3は加算5) |
| 令和9年5月31日まで | 急性期充実体制加算の届出がある保険医療機関は、加算3から5の総合性に係る基準を満たすものとみなす |
| 令和10年5月31日まで | 急性期充実体制加算の届出がある保険医療機関は、加算3から5の総合性に係る基準のうち、地域医療構想調整会議での合意に係る基準を満たすものとみなす |
| 令和10年3月31日 | 令和8年5月31日までに実施した全身麻酔による手術件数の実績は、改定前の「L008」の閉鎖循環式全身麻酔による手術件数で届け出ることで差し支えない |
このほか、入退院支援加算1又は2の届出・敷地内禁煙・院内迅速対応チームなどの基準にも、令和9年5月31日までの経過措置が並んでいます。どの経過措置にあたるかは、令和8年3月31日に届け出ていた加算の種類で分かれます。
一次資料:中医協 総-1 個別改定項目について(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 3. 急性期・高度急性期入院医療(PDF・厚生労働省)/令和8年度診療報酬改定 16. 経過措置(PDF・厚生労働省)
病院・クリニックで確かめること
- 令和8年3月31日に貴院が届け出ていた加算(総合入院体制加算1〜3・急性期充実体制加算1・2)を届出の控えでご確認ください。経過措置の中身と期限は、その種類で分かれています。
- 手術等の集積性は年間の実績です。手術件数を、施設基準通知の数え方で数えた記録があるかをご確認ください。
- 地域医療構想調整会議での合意に係る基準は、令和10年5月31日までの経過措置です。都道府県の地域医療構想の担当の案内をご確認ください。
- 説明資料には、経過措置は今後変わることがあるので、最新の告示・通知と「施設基準届出チェックリスト」も参照するように、と書かれています。
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更新履歴:初版。経過措置や疑義解釈に新しい案内が出たときは、この記事を更新します。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。






