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通信機能つき福祉用具の取扱いの一部改正(令和9年2月1日から)|介護保険最新情報Vol.1549の要点

公開:2026年11月5日/出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1549(WAM NET 掲載)

要点(3行)

  • 厚生労働省は令和8年10月26日、介護保険最新情報Vol.1549で「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正を知らせました。令和9年2月1日から適用するとしています。
  • 変わったのは「第一 福祉用具」の「3 複合的機能を有する福祉用具について」と、新しく設けた「4 複合的機能に通信機能を含む福祉用具について」です。「第二 住宅改修」は新旧対照表で「(略)」となっています。
  • 通信機能を備えた福祉用具のうち、月平均100件以上の貸与実績がある製品については、通信費用等を含めた価格設定についてのヒアリングを必要に応じて行う予定と書かれています。

何が出たか

項目 一次資料に書かれていること
出したところ・日付 厚生労働省 老健局 高齢者支援課。介護保険最新情報Vol.1549(令和8年10月26日)。通知番号は老高発1026第1号
改正するもの 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日老企第34号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の別添の一部
適用日 令和9年2月1日から適用
誰あて 都道府県・指定都市・中核市の介護保険主管部(局)長。管下市町村、関係団体、関係機関等に周知するよう依頼されている
あわせて書かれていること 通信機能を備えた福祉用具のうち、月平均100件以上の貸与実績がある製品は、利用者の自己負担である通信費用等を含めた価格設定についてのヒアリングを必要に応じて行う予定。福祉用具メーカーと福祉用具貸与事業所に協力をお願いしている
資料の中身 通知の本文、新旧対照表、改正後の通知の全文(福祉用具の種目ごとの説明と住宅改修の種類を含む)

改正の中身

ところ 今まで 改正後
3 複合的機能を有する福祉用具(区分できる場合・特定福祉用具の機能を含む場合) ①区分できる場合は部分ごとに一つの福祉用具として判断する。②区分できず特定福祉用具の種目に該当する機能を含むときは、全体を当該特定福祉用具として判断する (1)(2)として同じ内容。番号の付け方が①②から(1)(2)に変わった
3(3)(新しく書かれた) 記載なし 区分できず、特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれず、福祉用具貸与の種目に該当する機能が複数含まれているときは「主たる機能の種目として判断する」
3(4)(どちらの種目にも当たらない機能を含む場合) ③「法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」。但し書きで、認知症老人徘徊感知機器のうち外部との通信機能を有するもので、種目に相当する部分と通信機能の部分が区分できる場合は、種目に相当する部分に限り給付対象とする 「4(1)及び(2)に該当するものを除き」、保険給付の対象外として取り扱う。但し書きはなくなった
4(新設)複合的機能に通信機能を含む福祉用具 なし 通信機能を含み、その部分とほかの機能の部分とを区分できない福祉用具について、下の(1)〜(4)のとおり取り扱う
4(1) なし 次の種目で、福祉用具の維持管理、修理交換又は使用状況の把握に役立つ情報を、通信機能で居宅外の利用者、家族又は必要に応じて福祉用具専門相談員等に通知するものは「法に基づく保険給付の対象として取り扱う」。①貸与告示第一項の車いす(自走用標準型車いす(自走用パワーアシスト形に該当するものに限る。)及び普通型電動車いすに限る)②貸与告示第二項の車いす付属品(電動補助装置に限る)③貸与告示第三項の特殊寝台 ④貸与告示第十一項の認知症老人徘徊感知機器
4(2) なし 貸与告示第十一項の認知症老人徘徊感知機器(携行型の専用受信端末により受信するものに限る)で、位置情報を通信機能で居宅内外の家族、隣人等に通知するものは「法に基づく保険給付の対象として取り扱う」
4(3) なし 利用者の状態変化や体調不良等を通知するための通信機能を有する種目は、福祉用具貸与・特定福祉用具の種目に該当する機能も含め「全体を法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」
4(4) なし (1)と(2)の場合で、通信機能の利用に必要な通信費用、受信端末の費用、通信環境の整備に要する費用等は「法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」
第二 住宅改修 新旧対照表では「(略)」。改正後の全文には、手すりの取付け・段差の解消など6つの種類の説明が載っている

※表は一次資料の言い回しをもとに、読みやすくするため一部を言い換えています。正確な文言は一次資料でご確認ください。

一次資料:介護保険最新情報Vol.1549(PDF・WAM NET)

事業所で確かめること

  • 福祉用具貸与・販売事業所の方は、貴事業所で扱っている製品のうち、通信機能を備えたものを一覧にしておくと、令和9年2月1日の適用に向けて見比べやすくなります。その機能が「維持管理・修理交換・使用状況の把握」の情報を知らせるものか、「位置情報」を知らせるものか、「状態変化や体調不良等」を知らせるものかは、改正後の4(1)〜(3)の定めと照らし合わせてご確認ください。
  • 通信費用、受信端末の費用、通信環境の整備に要する費用等の扱いは、改正後の4(4)に書かれています。利用者・ご家族への説明の仕方は、貴事業所で前もって整理しておくと安心です。
  • 月平均100件以上の貸与実績がある通信機能つきの製品については、価格設定のヒアリングを必要に応じて行う予定と書かれています。くわしい進め方は、国や保険者(市町村)からの案内をご確認ください。
  • ケアマネジャーの方は、ケアプランに位置づけている福祉用具に通信機能があるかどうかを、福祉用具専門相談員と確かめておくと話が早くなります。個々の製品の扱いは、告示の定めと保険者(市町村)の案内をご確認ください。
  • 住宅改修については、今回の新旧対照表では「(略)」となっています。手続きや申請の書き方は、これまでどおり保険者(市町村)の案内をご確認ください。

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この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

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