グループホーム(認知症対応型共同生活介護)には、認知症に関する加算が当社データベースに登録している範囲で6つの区分あります。認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)、認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)、認知症行動・心理症状緊急対応加算、若年性認知症利用者受入加算です。入居される方の多くが認知症の診断を受けているサービスだからこそ、「どの加算が、どの定義の対象者を、どの単位で数えるのか」を取り違えやすい領域でもあります。
この記事では、当社の加算データベース(告示から採録し、各項目に根拠条項を付したもの・令和6年度改定・2026年7月23日更新)の値だけを使い、6区分の告示の定めを左に、貴事業所の体制を書き入れる記入欄を右に並べた対照表にしました。印刷して、勤務形態一覧表・研修修了証・会議録・評価記録と突き合わせる使い方を想定しています。運用の細部(対象者の数え方の実務・様式・提出先)は保険者(指定権者)によって異なりうるため、各表の照会欄をご活用ください。
この記事が扱う範囲|同じ名前の加算が他のサービスにもあり、短期利用だけの区分もある(取り違えの整理)
最初に取り違えの整理です。「認知症専門ケア加算」「認知症チームケア推進加算」「若年性認知症○○受入加算」は、グループホームだけの名前ではありません。特養・老健・訪問介護・通所系などにも同じか似た名前で、それぞれ別の条項として置かれています。他サービスの解説の数字をグループホームに当てはめると、根拠条項ごと取り違えることになります。さらにグループホームの中でも、本体の認知症対応型共同生活介護費(イ)と、短期利用認知症対応型共同生活介護費(ロ)で対象が分かれる区分があります。
| お読みになりたい対象 | この記事で扱うか | ご案内 |
|---|---|---|
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の認知症に関する加算6区分 | 扱います(この記事の全体) | 根拠は平成18年厚生労働省告示第126号(地域密着型サービスの算定基準)と、平成27年厚生労働省告示第95号・第94号の該当条項です |
| グループホームの短期利用(ロ)だけに置かれた認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 扱います | 本体(イ)の入居者には対象外とデータベースに採録されています。後半の専用の節をご覧ください |
| 特養・老健の認知症に関する加算 | 扱いません | 名前は同じでも、施設サービスの告示(平成12年厚生省告示第21号)の別の条項です。当サイトの特養・老健の個別記事をご覧ください |
| 認知症の加算をサービス種別の横断で比べたい | 扱いません | 当サイトの「認知症に関する加算5件の要件|サービス種別14の比較」をご覧ください。この記事はグループホーム1種別の個票です |
| 通所介護・小規模多機能などの「認知症加算」 | 扱いません | 「認知症加算」は専門ケア加算とは別の名称・別の定めです。一字違いのためご注意ください |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
グループホームの認知症に関する加算は6区分|単位数・数える単位・対象の報酬区分の1枚表
まず全体像です。単位数・数える単位・対象となる基本報酬区分・体制の骨子を1枚に並べます。単位数はすべて当社データベースの値(告示から採録)です。「対象の報酬区分」の列が空欄(記載なし)のものは、データベースにその項目の採録がないことを示しており、本体・短期利用のどちらかに限る意味ではありません。
| 区分 | 単位数(告示の定め) | 数える単位 | 対象の報酬区分(DBの採録) | 体制の骨子 | 根拠(単位数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位 | 1日につき | イ(認知症対応型共同生活介護費) | 対象者が利用者総数の2分の1以上・専門的な研修の修了者の配置・会議の定期開催 | 平18厚労告126 チ注 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位 | 1日につき | (記載なし) | (Ⅰ)の基準のいずれにも適合・指導に係る研修の修了者1名以上・職種ごとの研修計画 | 平18厚労告126 チ注 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150単位 | 1月につき | イ(認知症対応型共同生活介護費) | 対象者2分の1以上・指導者級の研修修了者・複数の介護職員のチーム・BPSDの計画的な評価と測定・カンファレンス | 平18厚労告126 リ注 |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120単位 | 1月につき | (記載なし) | (Ⅰ)のイ(1)(3)(4)の基準・専門的な研修の修了者・複数の介護職員のチーム | 平18厚労告126 リ注 |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 1日につき(入居を開始した日から起算して7日を限度) | ロ(短期利用認知症対応型共同生活介護費) | 医師が、在宅での生活が困難で緊急の利用が適当と判断した方の受入れ | 平18厚労告126 注7 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 1日につき | (記載なし) | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること | 平18厚労告126 注8 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
体制で取る4区分と、受け入れで取る2区分|日々積み上がる記録の違い
6区分は性格で2つに分かれます。専門ケア加算とチームケア推進加算の4区分は、事業所の体制(人・割合・会議)を土台にする加算で、届出の後も毎月の割合と配置が動きます。緊急対応加算と若年性の加算の2区分は、特定の方を受け入れたことを起点にする加算で、その方ごとの記録(医師の判断・担当者の指名)が土台になります。
| 系統 | 区分 | 届出・算定の土台 | 日々積み上がる記録 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|---|
| 体制系(人を置く) | 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 対象者の割合/研修修了者の配置数/会議/(Ⅱ)は研修計画 | 月ごとの割合の記録・会議の議事録・研修の実施記録 | 届出中の区分( )/届出日( 年 月 日) |
| 体制系(チームで動く) | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 対象者の割合/研修修了者/チーム編成 | BPSDの評価記録(測定値)・カンファレンス記録・計画の見直しの記録 | 届出中の区分( )/チームの人数( )名 |
| 受入れ系(短期利用) | 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 医師の判断/短期利用(ロ)での受入れ | 医師の判断の記録・緊急利用に至った経緯・7日間の提供記録 | 直近の受入れ( 年 月 日) |
| 受入れ系(個別の担当) | 若年性認知症利用者受入加算 | 施行令第2条第6号の対象者であること/個別の担当者 | 担当者を定めた記録・要介護認定に係る資料 | 対象の方( )名/担当者の指名日( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)|告示の定め5項目の対照表
認知症専門ケア加算(Ⅰ)(1日につき3単位)の基準は、平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5イに置かれています。当社データベースは、算定基準告示の注と合わせて5つの項目で採録しています。左に告示の定め、中央に根拠条項、右に貴事業所の記入欄を置きます。
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 対象となる基本報酬区分:イ(認知症対応型共同生活介護費) | 平18厚労告126 チ注 | 本体の利用者数( )名/短期利用の利用者数( )名 |
| 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上 | 平27厚労告95 第3号の5イ(1) | 利用者総数( )名/対象者( )名/割合( ) |
| 認知症介護に係る専門的な研修の修了者の配置:対象者20人未満は1以上、対象者20人以上は1に、対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上(チームとして専門的な認知症ケアを実施していることも併せて定めあり) | 平27厚労告95 第3号の5イ(2) | 対象者数から出した必要数( )名/実配置( )名/修了証の保管場所( ) |
| 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 | 平27厚労告95 第3号の5イ(3) | 直近の開催日( 年 月 日)/開催の間隔( )/議事録の保管場所( ) |
| 対象者の要件:平成27年厚生労働省告示第94号第23号の2に規定する者 | 平27厚労告94 第41号 | 対象者の名簿の作成日( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
当社データベースの解説欄では、ここでいう専門的な研修を「実践リーダー研修等」と整理しています。どの研修の修了者を当てはめるかの最終的な判断は、届出先の保険者(指定権者)の取扱いをご確認ください。データベースの注意点の欄には、研修修了者の必要数が対象者数に応じて増える算式である点が挙げられています。グループホームは共同生活住居(ユニット)の数で利用者数が変わるため、ユニットを増やした・入居者が入れ替わったといった場面で、必要数が変わらないかを見直すきっかけにしてください。
認知症専門ケア加算(Ⅱ)|(Ⅰ)に重ねる3項目の対照表
認知症専門ケア加算(Ⅱ)(1日につき4単位)は、(Ⅰ)の基準を土台にした上位の区分です。根拠は平成27年厚生労働省告示第95号 第3号の5ロです。当社データベースの注意点の欄には「(Ⅰ)の全基準の充足が前提」と整理されています。
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)のイの基準のいずれにも適合すること | 平27厚労告95 第3号の5ロ(1) | 前掲(Ⅰ)の対照表の記入結果( ) |
| 認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること | 平27厚労告95 第3号の5ロ(2) | 修了者( )名/指導等の実施が分かる記録( ) |
| 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修(外部研修を含む)を実施又は実施を予定していること | 平27厚労告95 第3号の5ロ(3) | 計画の作成日( 年 月 日)/計画に載せた職員( )名/今年度の実施状況( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
データベースの解説欄では、(Ⅱ)の指導に係る研修を「認知症介護指導者養成研修等」と整理しています。(Ⅰ)と(Ⅱ)の分かれ目は、配置する修了者の研修の種類と、職員ごとの研修計画の有無の2点です。研修計画は「職員ごと」とされているため、事業所で1本の年間計画を作るだけでなく、誰がいつ何を受けるかが1人ずつ分かる形にしておくと、照合がしやすくなります。
割合と配置数の計算欄|分母・分子・研修修了者の必要数を書き出す3つの表
計算欄その1|分母と分子の定義を、専門ケアとチームケア推進で並べる
注意したいのは、専門ケア加算とチームケア推進加算で対象者の定義の文言が違うことです。データベースに採録された告示の文言をそのまま並べます。グループホームでは入居の時点で認知症の診断を確かめますが、ここで数えるのは「認知症の方の人数」ではなく、それぞれの定義に当てはまる方の人数です。
| 項目 | 認知症専門ケア加算の文言 | 認知症チームケア推進加算の文言 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 分母 | 事業所における利用者の総数 | (データベースに分母の文言の採録なし) | ( )名(数えた日: 年 月 日) |
| 分子(対象者の定義) | 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 | 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者 | 専門ケアの定義で( )名/チームケア推進の定義で( )名 |
| 求められる割合 | 2分の1以上(平27厚労告95 第3号の5イ(1)) | 2分の1以上(平27厚労告95 第58号の5の2イ(1)) | 割合( ) |
| 対象者を定めた告示 | 平27厚労告94 第23号の2に規定する者(同告示第41号) | 平27厚労告94 第41号の2(データベースの確認欄の記載) | 名簿の保管場所( ) |
| 日常生活自立度のどのランクで数えるか | 当社データベースにはランクの閾値の採録がありません。手元の留意事項通知の新旧対照表でも、グループホームの項の該当部分は「(略)」です。断定せず、届出先にご確認ください | 照会日( 年 月 日)/回答の要旨( ) | |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
計算欄その2|専門ケア加算の研修修了者の必要数を、告示の式で出す早見表
専門ケア加算(Ⅰ)の配置の定めは「対象者20人未満は1以上/20人以上は、1に、対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上」です(平27厚労告95 第3号の5イ(2))。分母は事業所の利用者総数、式に入るのは対象者の数です。複数の共同生活住居をもつ事業所では、ユニットごとではなく事業所全体の対象者数で式を当てはめる形になります(データベースの原文は「事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち」)。当てはめの計算は当社によるものです。
| 対象者の数 | 式の当てはめ | 研修修了者の必要数 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 1〜19人 | 「20人未満は1以上」の定めをそのまま適用 | 1名以上 | 対象者( )名/実配置( )名 |
| 20〜29人 | 1+1(19を超える部分が10以内=端数1つ) | 2名以上 | 対象者( )名/実配置( )名 |
| 30〜39人 | 1+2 | 3名以上 | 対象者( )名/実配置( )名 |
| 40〜49人 | 1+3 | 4名以上 | 対象者( )名/実配置( )名 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで分かれ目になるのは「19人と20人」の境です。たとえば対象者が19人の月は1名以上、20人になった月は2名以上という式になります。入居者の入れ替わりで対象者の数がこの境をまたぐ事業所では、月ごとの点検欄(次の表)に必要数の列を設けておくと見落としにくくなります。
計算欄その3|月ごとの点検欄(12か月分)
割合と配置は、一度満たして終わりではありません。入居・退居・入院と職員の異動で、毎月動きます。長野県が公表した令和6年度の運営指導結果(介護老人福祉施設)には、別の加算(日常生活継続支援加算)についてですが、所定の割合以上であることを毎月確認していないという指摘があります。サービス種別は違っても、割合で定まる加算の点検の型として参考になります。
| 月 | 利用者総数 | 対象者数 | 割合 | 修了者の必要数 | 修了者の実配置 | 点検した人の職名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 5月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 6月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 7月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 8月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 9月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 10月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 11月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 12月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 1月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 2月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
| 3月 | ( )名 | ( )名 | ( ) | ( )名 | ( )名 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)|イの5項目・ロの3項目を根拠条項つきで並べる
認知症チームケア推進加算は、当社データベースの改定欄に令和6年度改定で新設と採録されている加算です。根拠は平成27年厚生労働省告示第95号 第58号の5の2で、(Ⅰ)はイ、(Ⅱ)はロに定められています。認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防等を、複数の介護職員から成るチームで計画的に行う場合の加算です。なお、手元にある地域密着型サービスの留意事項通知(平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)の令和6年度改正の新旧対照表では、グループホームの項に「認知症チームケア推進加算の内容については、別途通知(「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」)を参照すること」と書かれています。この別途通知の本文は当社の手元に無いため、この記事では引用しません。
(Ⅰ)の対照表|150単位・1月につき(5項目)
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の割合が2分の1以上 | 平27厚労告95 第58号の5の2イ(1) | 利用者( )名/対象者( )名/割合( ) |
| 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者、又は認知症介護に係る専門的な研修及びBPSDの予防等に資するケアプログラムを含んだ研修の修了者を1名以上配置 | 平27厚労告95 第58号の5の2イ(2) | 修了者の氏名欄( )/修了した研修名( ) |
| 認知症の行動・心理症状に対応する、複数人の介護職員から成るチームを組んでいること | 平27厚労告95 第58号の5の2イ(2) | チームの構成( )名/編成を決めた日( 年 月 日) |
| 対象者に対し、BPSDの評価を個別に計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、予防等に資するチームケアを実施していること | 平27厚労告95 第58号の5の2イ(3) | 用いている評価尺度( )/直近の測定日( 年 月 日) |
| カンファレンスの開催・計画の作成・定期的な評価・ケアの振り返り・計画の見直し等を行っていること | 平27厚労告95 第58号の5の2イ(4) | 直近のカンファレンス( 年 月 日)/計画の見直し日( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)の対照表|120単位・1月につき(3項目)
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)のイ(1)・(3)・(4)に掲げる基準(対象者の割合・評価と測定・カンファレンス等)に適合すること | 平27厚労告95 第58号の5の2ロ(1) | 前掲(Ⅰ)の表の1・4・5行目の記入結果( ) |
| 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修の修了者を1名以上配置 | 平27厚労告95 第58号の5の2ロ(2) | 修了者の氏名欄( )/修了した研修名( ) |
| 複数人の介護職員から成るチームを組んでいること | 平27厚労告95 第58号の5の2ロ(2) | チームの構成( )名 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを1行ずつ見比べる|同じ所・違う所
当社データベースの注意点の欄には、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは研修修了者の種別であり、対象者割合や評価・カンファレンスの要件は同一、という告示の構造が整理されています。行ごとに並べると次のとおりです。
| 見比べる点 | (Ⅰ)の定め | (Ⅱ)の定め | 貴事業所の状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1月につき150単位 | 1月につき120単位 | 届出中の区分( ) |
| 対象者の割合 | 2分の1以上(イ(1)) | イ(1)の基準 | 割合( ) |
| 配置する研修修了者 | 指導に係る専門的な研修の修了者、又は専門的な研修とケアプログラムを含んだ研修の修了者 | 認知症介護に係る専門的な研修の修了者 | 修了者が受けた研修( ) |
| チーム | 複数人の介護職員 | 複数人の介護職員 | 構成( )名 |
| 評価と測定 | イ(3) | イ(3)の基準 | 直近の測定日( 年 月 日) |
| カンファレンス等 | イ(4) | イ(4)の基準 | 直近の開催日( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
6区分の「算定しない」の定め|重ならない組み合わせの一覧
6区分には、互いに重ねない旨の定めがあります。データベースの排他の欄に採録されている文言を、そのまま一覧にします。体制系の4区分(専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ)・チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ))は、どれか1つを選ぶ関係として書かれています。データベースの注意点の欄にも「いずれの区分を届け出るかの検討が必要」とあります。
| この加算は | 次を算定している場合は算定しない(データベースの採録) | 根拠 | 貴事業所の届出状況(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知症専門ケア加算(Ⅱ)/認知症チームケア推進加算 | 平18厚労告126 チ注ただし書 | 届出の有無( ) |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 認知症専門ケア加算(Ⅰ)/認知症チームケア推進加算 | 平18厚労告126 チ注ただし書 | 届出の有無( ) |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)/認知症専門ケア加算 | 平18厚労告126 リ注ただし書 | 届出の有無( ) |
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)/認知症専門ケア加算 | 平18厚労告126 リ注ただし書 | 届出の有無( ) |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 認知症行動・心理症状緊急対応加算(注7) | 平18厚労告126 注8ただし書 | 対象の方の請求の区分( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症行動・心理症状緊急対応加算|短期利用だけの定めと、入居を開始した日からの7日
この加算は、6区分の中で唯一、短期利用認知症対応型共同生活介護費(ロ)だけを対象とする区分としてデータベースに採録されています(本体のイは対象外である旨が告示に定められている、という採録です)。根拠は平成18年厚生労働省告示第126号の注7で、データベースには告示の文言が次のとおり写されています。「医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し」。
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 単位数:1日につき200単位 | 平18厚労告126 注7 | — |
| 対象:ロ(短期利用認知症対応型共同生活介護費)。本体(イ)は対象外 | 平18厚労告126 注7 | 受入れの区分(短期利用・ ) |
| 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した者 | 平18厚労告126 注7 | 判断した医師(医療機関名・氏名欄 )/判断の日( 年 月 日) |
| 算定日数:入居を開始した日から起算して7日を限度 | 平18厚労告126 注7 | 入居開始日( 年 月 日) |
| 若年性認知症利用者受入加算との関係:若年性の加算は、本加算を算定している場合は算定しない | 平18厚労告126 注8ただし書 | 同じ方への若年性の加算の請求( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
データベースの確認書類の欄には、医師の判断が記録された文書・緊急利用に至った経緯の記録・サービス提供記録の3点が載っています。緊急の受入れは、夜間や休日に電話一本で決まることも多い場面です。判断の日時・医師名・判断の中身を、受け入れたその日のうちに書き残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。7日の数え方は、次の表に暦の日付を写して確かめてください。起算日の当てはめは、請求前に保険者(指定権者)にご確認ください。
| 日目 | 日付(記入欄) | サービス提供の有無 | 記録の保管場所 |
|---|---|---|---|
| 1日目(入居を開始した日) | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 2日目 | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 3日目 | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 4日目 | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 5日目 | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 6日目 | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
| 7日目(告示の限度) | ( 月 日) | ( ) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
若年性認知症利用者受入加算|施行令第2条第6号の対象者と、個別の担当者の定め
若年性認知症利用者受入加算(1日につき120単位)の基準は、平成27年厚生労働省告示第95号 第18号に置かれています。データベースには告示の文言が次のとおり写されています。「受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること」。手元の地域密着型サービスの留意事項通知の新旧対照表では、グループホームの項のこの加算は「3の2⒃を準用する」とされています(準用先の本文は新旧対照表では「(略)」のため、この記事では引用しません)。
| 告示の定め | 根拠条項 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 単位数:1日につき120単位 | 平18厚労告126 注8 | — |
| 対象者:介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者 | 平27厚労告95 第18号 | 対象の方( )名/認定に係る資料の保管場所( ) |
| 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること | 平27厚労告95 第18号 | 担当者の氏名欄( )/定めた日( 年 月 日)/定めた記録の保管場所( ) |
| 市町村長への届出(データベースの採録:要) | 平18厚労告126 注8 | 届出日( 年 月 日) |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない | 平18厚労告126 注8ただし書 | 同じ期間の緊急対応加算の請求( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
データベースの注意点の欄には、「個別の担当者を定めていること」が明文の要件であり、担当者を定めた記録の整備が求められている、と整理されています。担当者が異動・退職したときに、後任を定めた日付が残っているかどうかも、点検の対象になりえます。
裏づけになる書類の一覧|データベースの確認書類欄からの15点と保管場所の記入欄
6つのレコードの確認書類の欄を、重なりを除いて1枚にまとめます。右の2列は、貴事業所での保管場所と最終更新日を書き入れる欄です。
| 書類 | 関係する区分 | 保管場所(記入欄) | 最終更新日(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 専門ケア(Ⅰ)(Ⅱ)・チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ)・若年性 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 研修修了証の写し | 専門ケア(Ⅰ)・チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 認知症介護指導者研修等の修了証の写し | 専門ケア(Ⅱ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 対象者の割合が分かる名簿 | 専門ケア(Ⅰ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 会議の議事録 | 専門ケア(Ⅰ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 研修計画および実施記録 | 専門ケア(Ⅱ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| チーム編成が分かる書類 | チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| BPSDの評価記録(評価尺度に基づく測定値) | チームケア推進(Ⅰ)(Ⅱ) | ( ) | ( 年 月 日) |
| カンファレンス記録/ケア計画および見直しの記録 | チームケア推進(Ⅰ)(カンファレンス記録は(Ⅱ)も) | ( ) | ( 年 月 日) |
| 医師の判断が記録された文書/緊急利用に至った経緯の記録 | 緊急対応 | ( ) | ( 年 月 日) |
| サービス提供記録 | 緊急対応 | ( ) | ( 年 月 日) |
| 個別の担当者を定めた記録/要介護認定に係る資料 | 若年性 | ( ) | ( 年 月 日) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
公表されている指摘のうち、グループホームと認知症介護に関わるもの|当社データベース353件からの5件
当社が収集している自治体の公表指摘353件(すべて出典つき)から引きます。先にお伝えすべきことがあります。グループホームの認知症専門ケア加算・認知症チームケア推進加算・緊急対応加算・若年性の加算そのものを名指しした公表指摘は、この353件には見当たりませんでした。載せられるのは、グループホームの入居時の認知症の確認と、隣接する領域(割合の毎月確認・認知症介護基礎研修)の指摘です。サービス種別を明記して5件を引用します。
| 指摘の内容 | サービス種別 | 出典(自治体・資料名) |
|---|---|---|
| 入居の申込みに際し、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症の診断を受けていることを確認していない | 認知症対応型共同生活介護 | 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」(運営指導等における主な指摘事項) |
| 「入居に際し医師の診断書等により当該入所者が認知症であるか確認していませんでした」 | 認知症対応型共同生活介護(令和5年度・10件の運営指導) | 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について」 |
| 日常生活継続支援加算について、所定の割合以上であることを毎月確認していない | 介護老人福祉施設(特養) | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」 |
| 処遇に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者について、採用後1年以内の認知症介護基礎研修の受講のために必要な措置を講じていない | 施設系(運営基準・勤務体制の確保等) | 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導) |
| 介護に直接携わる従業員のうち無資格者において、認知症介護に係る基礎的な研修を受講できていない | 通所・入所サービス | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
5件から読み取れる型は2つです。1つ目は「入口の確認を書面で残す」——グループホームでは入居時の認知症の診断の確認そのものが、金沢市・豊島区の2自治体で指摘として公表されています。専門ケア加算・チームケア推進加算の対象者を数える名簿は、この入口の書類の上に積み上がるものです。2つ目は「割合と研修は、毎月と一覧で管理する」——割合は月ごとに数えて書き残し、研修は誰が・いつ・どの研修を修了したかを台帳にしておく運用が考えられます。
記録の悪い例と良い例|6区分の裏づけ書類の書き方(7場面)
対照表の右側を埋めても、裏づけの記録が抽象的だと、運営指導の場で中身を説明しにくくなります。よく見かける書き方と、そのまま書き換えに使える書き方を並べます。良い例の氏名・日付・数値は架空のものです。
| 場面 | 悪い例 | 良い例 |
|---|---|---|
| 割合の記録(専門ケア・チームケア推進) | 「対象者多数のため要件を満たす」 | 令和○年○月1日時点、利用者総数18名(第1ユニット9名・第2ユニット9名)、専門ケア加算の定義に当てはまる方11名、割合0.61。名簿は事務室の加算ファイル1番に綴じた。点検:計画作成担当者 |
| 会議の議事録(専門ケア(Ⅰ)) | 「認知症ケアについて話し合った」 | 令和○年○月○日14時00分〜14時40分、介護職員6名参加(第1ユニット3名・第2ユニット3名)。A様の16時台の帰宅願望(週4回)への声かけを、玄関に誘導せず台所での役割(米とぎ)に切り替える方針を研修修了者から伝達。次回○月○日に経過を確認 |
| 研修計画(専門ケア(Ⅱ)) | 「随時、外部研修に参加する」 | 介護職員B:令和○年度に認知症介護実践者研修を受講予定(○月申込済)。看護職員C:○月に事業所内研修「服薬と行動の変化の観察」を受講済(修了日○月○日)。計画は職員ごとの一覧で管理 |
| BPSDの評価記録(チームケア推進) | 「最近は落ち着いている」 | D様:評価尺度(事業所で定めたもの)の合計点、○月○日 14点→○月○日 11点。夜間の大声が週5回から週2回に減少。チームカンファレンス(○月○日・介護職員3名)で、21時の水分提供と照明の調整を継続と決定 |
| チーム編成(チームケア推進) | 「全職員でチームケアを行う」 | BPSD対応チーム:介護職員E(研修修了者)・F・G の3名。令和○年○月○日に管理者が編成を決定。欠員時は介護職員Hが代わりに入る |
| 医師の判断の記録(緊急対応) | 「医師の指示で緊急入居」 | 令和○年○月○日16時10分、○○クリニックの主治医より電話。3日続く夜間の興奮と家族への暴言のため在宅での生活が困難であり、緊急に短期利用が適当との判断。同日18時に短期利用で入居開始。電話を受けた者:管理者I |
| 個別の担当者の記録(若年性) | 「担当:職員全員」 | J様(初老期における認知症により要介護認定)の個別の担当者を介護職員Kと定めた(令和○年○月○日・管理者)。Kの異動時は後任を定め、その日付を本票に追記する |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
断定を避けたい10の箇所|保険者(指定権者)への照会文の下書きつき
この記事は、当社データベースに採録のある値だけで書いています。裏返すと、データベースに無いことは断定できません。判断が分かれやすい10の箇所を、そのまま電話や文書で使える照会文の下書きとともに一覧にします。
| 箇所 | なぜ断定しないか | 照会文の下書き |
|---|---|---|
| ①対象者を数える日常生活自立度のランク | ランクの閾値がデータベースに採録されていない | 「グループホームの認知症専門ケア加算・チームケア推進加算の対象者は、日常生活自立度のどのランクの方を数える取り扱いでしょうか」 |
| ②割合を数える時点と期間 | 期間の定めの採録がない | 「利用者総数に占める割合は、どの時点・どの期間の人数で確認する取り扱いでしょうか」 |
| ③短期利用の方を分母・分子に含めるか | 専門ケア(Ⅰ)の対象区分はイと採録されているが、割合の数え方への当てはめは採録がない | 「短期利用の利用者は、割合の分母・分子に含める取り扱いでしょうか」 |
| ④「専門的な研修」「指導に係る研修」の具体の研修名 | 解説欄に実践リーダー研修等・指導者養成研修等とあるが、当てはめは届出先の確認事項 | 「研修修了者として当てはまる研修の名称を、区分ごとにご教示ください」 |
| ⑤会議の「定期的に開催」の頻度 | 回数の定めの採録がない | 「留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議は、どの程度の頻度を想定されていますか」 |
| ⑥チームケア推進加算の評価尺度と記録の様式 | 別途通知の本文が手元に無い | 「BPSDの評価に用いる尺度と、カンファレンス記録の様式に指定はありますか」 |
| ⑦緊急対応加算の7日の起算 | 「入居を開始した日から起算して7日」の文言はあるが、当てはめは確認事項 | 「緊急対応加算の7日は、入居を開始した日を1日目と数える理解でよいでしょうか」 |
| ⑧医師の判断を書面で受ける必要の有無 | 確認書類欄に「医師の判断が記録された文書」とあるが、様式の定めの採録がない | 「医師の判断は、電話で受けた内容を事業所が記録する形でよいでしょうか」 |
| ⑨研修修了者・担当者が月の途中で退職したとき | 月の途中の取り扱いの採録がない | 「研修修了者が月の途中で退職した場合、その月と翌月の取り扱いと、変更の届出の要否をご教示ください」 |
| ⑩体制届の様式・提出先・期限 | 届出の実務はデータベースの採録範囲外 | 「認知症に関する加算の体制届は、どの様式を、いつまでに、どちらへ提出する取り扱いでしょうか」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
照会した結果は、日付・相手方の部署・回答の要旨をメモにして、前掲の書類一覧と同じ場所に保管しておくと、運営指導の場で確認の経緯を示す材料になります。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
よくある質問|グループホームの認知症に関する加算6区分
グループホームでは、認知症専門ケア加算と認知症チームケア推進加算を両方届け出る取り扱いはありますか。
当社データベースの排他の欄には、専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれにも「認知症チームケア推進加算を算定している場合は算定しない」、チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれにも「認知症専門ケア加算を算定している場合は算定しない」と採録されています。体制系の4区分は、どれか1つを選ぶ関係として定められています。選ぶときは、本文の1枚表と各対照表で、貴事業所の体制と照らし合わせてください。
入居者は全員が認知症の診断を受けていますが、それだけで専門ケア加算の割合は満たせますか。
専門ケア加算で数えるのは、認知症の方の人数ではなく「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」という定義に当てはまる方の人数です(平27厚労告95 第3号の5イ(1))。どのランクの方を数えるかは当社データベースに採録がないため、この記事では断定しません。届出先の保険者(指定権者)にご確認ください。
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、本体の入居者にも使えますか。
当社データベースには、対象となる基本報酬区分は短期利用認知症対応型共同生活介護費(ロ)であり、本体(イ)は対象外である旨が告示に定められている、と採録されています(平18厚労告126 注7)。本体の入居者の状態が急に変わった場合の対応は、別の定めの確認が要る場面です。
若年性認知症の方を短期利用で緊急に受け入れた場合、2つの加算はどうなりますか。
若年性認知症利用者受入加算は、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない旨が注8ただし書に定められている、とデータベースに採録されています。受入れ時に、どちらの定めで請求するかと、その判断の記録を残す運用が考えられます。請求の当てはめは届出先にご確認ください。
専門ケア加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は、どこで分かれますか。
2点です。配置する研修修了者の種類が、(Ⅰ)は認知症介護に係る専門的な研修の修了者、(Ⅱ)は認知症介護の指導に係る専門的な研修の修了者1名以上と書き分けられていること。そして(Ⅱ)には、介護職員・看護職員ごとの研修計画の作成と実施又は実施の予定が加わることです(平27厚労告95 第3号の5ロ)。
チームケア推進加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何ですか。
当社データベースの注意点の欄では、違いは配置する研修修了者の種別であり、対象者の割合・評価と測定・カンファレンス等の基準は同じ、と整理されています(平27厚労告95 第58号の5の2イ・ロ)。単位数は(Ⅰ)が1月につき150単位、(Ⅱ)が1月につき120単位です。
特養や訪問介護の認知症専門ケア加算の解説は、グループホームにも当てはまりますか。
名前は同じでも、単位数を定めた告示と条項が別です。グループホームの専門ケア加算の単位数は平成18年厚生労働省告示第126号のチの注に置かれています。他のサービスの解説の数字を当てはめず、この記事の対照表か、届出先の資料でご確認ください。
加算の届出の書類づくりを、外部に頼むことはできますか。
介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。外部に依頼する場合は社会保険労務士へ、ご自身で作成する場合の様式・期限は届出先の保険者(指定権者)へご確認ください。
出典(この記事が引いた告示と、その条項)
- 平成18年厚生労働省告示第126号(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準)認知症対応型共同生活介護費 注7・注8・チ注・リ注
- 平成27年厚生労働省告示第95号(厚生労働大臣が定める基準)第3号の5イ・ロ、第18号、第58号の5の2イ・ロ
- 平成27年厚生労働省告示第94号(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等)第41号・第41号の2
- 地域密着型サービスの留意事項通知(平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)令和6年度改正の新旧対照表(抄)のうち、認知症対応型共同生活介護費の項
- 金沢市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導 資料1」
- 豊島区「認知症対応型共同生活介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・10件)」
- 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人福祉施設)」
- 広島市「令和7年度運営指導の指摘事項等について」(令和7年度広島市介護サービス事業者集団指導)
- 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
