【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

通所リハビリ(デイケア)の単位数表|通常規模型・大規模型の基本報酬と規模区分の定め【出典つき】

通所リハビリテーション(デイケア)の基本報酬は、①事業所の規模(通常規模型・大規模型)、②通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間の区分、③利用者の要介護度、の3つの組み合わせで単位数が定まる、というのが告示上の定めです(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表7)。本記事では、その単位数を規模別・時間区分別・要介護度別の表にして冒頭から掲載し、あわせて規模区分の定め(前年度の1月当たり平均利用延人員数750人の線)、所要時間の数え方について告示から確認できること、仮定を明示した月額の試算例までを整理します。掲載する単位数は、令和8年6月1日施行(令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後)の内容を、告示本文および令和8年6月版の介護報酬の算定構造(WAM NET掲載)で直接確認したものです。

この記事の範囲|通所リハビリテーション(デイケア)の基本報酬だけを扱います

検索で「通所リハビリテーション 単位 表」「デイケア 単位数」と調べる方の多くが欲しいのは、要件の解説文ではなく単位数の表そのものです。そこで本記事は説明を後ろに回し、表を先に置く構成にしています。通所リハビリテーションには基本報酬のほかに40件を超える加算・減算がありますが、本記事はその要件には立ち入りません。加算・減算の全体像や各要件の対照表は、当サイトの一覧記事「通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算 早見表」をご覧ください。リハビリテーションマネジメント加算などの個別の加算、ケアプランや通所リハビリテーション計画の書き方も、それぞれ別の記事で扱っています。本記事の守備範囲を先に示します。

項目 本記事で扱うか 備考
通常規模型通所リハビリテーション費の単位数(要介護1〜5) 扱います 7つの時間区分×要介護度の表を掲載
大規模型通所リハビリテーション費の単位数(要介護1〜5) 扱います 通常規模型との1日あたりの差もあわせて掲載
規模区分(通常規模型・大規模型)の定めと記入欄 扱います 前年度の1月当たり平均利用延人員数による区分
所要時間の区分の考え方 告示から確認できる範囲で扱います 「計画上の標準的な時間」で区分する旨の定め
加算・減算の要件(リハビリテーションマネジメント加算・入浴介助加算など) 扱いません 一覧記事および各加算の個別記事をご覧ください
要支援1・2(介護予防通所リハビリテーション)の単位数 扱いません 本記事の依拠データに収載がないため(後述)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

通常規模型通所リハビリテーション費の単位数表|7つの時間区分×要介護1〜5

通常規模型の単位数(1日につき・令和8年6月1日施行の告示による)

通常規模型(前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること、と告示に定められている区分。詳細は後述)の単位数です。告示上、病院又は診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれが行う場合も同額と確認できます。単位はすべて「1日につき」です。

所要時間の区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1時間以上2時間未満 369単位 398単位 429単位 458単位 491単位
2時間以上3時間未満 383単位 439単位 498単位 555単位 612単位
3時間以上4時間未満 486単位 565単位 643単位 743単位 842単位
4時間以上5時間未満 553単位 642単位 730単位 844単位 957単位
5時間以上6時間未満 622単位 738単位 852単位 987単位 1,120単位
6時間以上7時間未満 715単位 850単位 981単位 1,137単位 1,290単位
7時間以上8時間未満 762単位 903単位 1,046単位 1,215単位 1,379単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

表の読み方はシンプルで、貴事業所の規模区分(この表は通常規模型)を確かめたうえで、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間の区分の行と、利用者の要介護度の列が交わるマスの単位数を読みます。たとえば計画上の標準的な所要時間が6時間30分・要介護3の利用者であれば「6時間以上7時間未満」の行の要介護3の列、981単位(1日につき)が該当の欄です。ここで参照するのが「現に要した時間」ではなく「計画に位置付けられた標準的な時間」である点は本記事の後半で告示の定めをそのまま示します。

時間区分でどれだけ変わるか|最短区分と最長区分の開き

同じ要介護度でも、時間区分によって1日あたりの単位数は大きく変わります。最短の「1時間以上2時間未満」と最長の「7時間以上8時間未満」の開きを、上の表の値から機械的に引き算して並べます(値の出所は上表と同じ告示です。差の計算のみ当社によるものです)。

要介護度 通常規模型 1〜2時間 通常規模型 7〜8時間 開き(単位) 大規模型 1〜2時間 大規模型 7〜8時間 開き(単位)
要介護1 369単位 762単位 393単位 357単位 714単位 357単位
要介護2 398単位 903単位 505単位 388単位 847単位 459単位
要介護3 429単位 1,046単位 617単位 415単位 983単位 568単位
要介護4 458単位 1,215単位 757単位 445単位 1,140単位 695単位
要介護5 491単位 1,379単位 888単位 475単位 1,300単位 825単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

要介護5では最短区分と最長区分の開きが888単位(通常規模型)に達します。時間区分の当てはめが1区分ずれるだけでも1日数十〜百数十単位が動くため、通所リハビリテーション計画上の標準的な所要時間がどの区分に位置付けられているかは、請求前の点検で毎回見る場所になります。また、隣り合う時間区分の間でも動く幅は一様ではありません。たとえば通常規模型の要介護1では「2時間以上3時間未満」383単位から「3時間以上4時間未満」486単位へ103単位上がりますが、「1時間以上2時間未満」369単位から「2時間以上3時間未満」383単位へは14単位しか動きません。計画の見直しで標準的な所要時間が区分の境目をまたぐときは、どの境目かによって影響の大きさがまったく違う、ということも表から読み取ることができます。

要介護度でどれだけ変わるか|同じ時間区分の中の開き

今度は表を縦に読みます。同じ時間区分の中で、要介護1と要介護5の単位数がどれだけ離れているかを、上の2表の値から機械的に引き算して並べます(計算のみ当社によるものです)。短時間の区分では要介護度による差は小さく、長時間の区分ほど開いていく構造が確認できます。

所要時間の区分 通常規模型 要介護1 通常規模型 要介護5 開き(単位) 大規模型の同じ開き(単位)
1時間以上2時間未満 369単位 491単位 122単位 118単位
2時間以上3時間未満 383単位 612単位 229単位 219単位
3時間以上4時間未満 486単位 842単位 356単位 346単位
4時間以上5時間未満 553単位 957単位 404単位 387単位
5時間以上6時間未満 622単位 1,120単位 498単位 469単位
6時間以上7時間未満 715単位 1,290単位 575単位 549単位
7時間以上8時間未満 762単位 1,379単位 617単位 586単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

「1時間以上2時間未満」では要介護1と要介護5の差が122単位ですが、「7時間以上8時間未満」では617単位(通常規模型)まで開きます。要介護度は認定の結果であって事業所が動かせるものではありませんが、利用者の要介護度の更新・区分変更があった月は、単位数表のどの列を読むかが変わる月でもあります。認定の有効期間と請求月の対応を確かめる際に、この縦方向の幅の大きさを頭に置いておくと点検の優先度を付けやすくなります。

大規模型通所リハビリテーション費の単位数表と通常規模型との差

大規模型の単位数(1日につき)

前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内でない(=750人を超える)事業所については、大規模型通所リハビリテーション費の単位数によることが告示上の定めです。なお、令和6年度改定で従来の「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の2区分は「大規模型」の1区分に統合されています。旧区分の単位数の理解のままだと現行の表と数字が合いませんので、改定後の資料で確かめてください。

所要時間の区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1時間以上2時間未満 357単位 388単位 415単位 445単位 475単位
2時間以上3時間未満 372単位 427単位 482単位 536単位 591単位
3時間以上4時間未満 470単位 547単位 623単位 719単位 816単位
4時間以上5時間未満 525単位 611単位 696単位 805単位 912単位
5時間以上6時間未満 584単位 692単位 800単位 929単位 1,053単位
6時間以上7時間未満 675単位 802単位 926単位 1,077単位 1,224単位
7時間以上8時間未満 714単位 847単位 983単位 1,140単位 1,300単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

なお、通常規模型については告示上「病院又は診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれの場合も同額」と確認できますが、大規模型についての施設種別ごとの取扱いの記載は本記事の依拠データにありません。施設種別による違いの有無は告示本文(別表7 ロ)でご確認ください。

通常規模型と大規模型の1日あたりの差(35区分すべて)

同じ時間区分・同じ要介護度で、通常規模型と大規模型の単位数がどれだけ違うかを、上の2つの表の値から機械的に引き算して並べます(「差」は通常規模型から大規模型を引いた値。計算のみ当社によるものです)。

所要時間の区分 要介護1の差 要介護2の差 要介護3の差 要介護4の差 要介護5の差
1時間以上2時間未満 12単位 10単位 14単位 13単位 16単位
2時間以上3時間未満 11単位 12単位 16単位 19単位 21単位
3時間以上4時間未満 16単位 18単位 20単位 24単位 26単位
4時間以上5時間未満 28単位 31単位 34単位 39単位 45単位
5時間以上6時間未満 38単位 46単位 52単位 58単位 67単位
6時間以上7時間未満 40単位 48単位 55単位 60単位 66単位
7時間以上8時間未満 48単位 56単位 63単位 75単位 79単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

差は短時間の区分では1日10単位台ですが、7時間以上8時間未満では48〜79単位まで開きます。規模区分がどちらに当たるか(そして後述の特例要件に該当するか)は、事業所の1年間の収入をまとまった幅で左右する前提条件だと分かります。

規模区分の定め|前年度1月当たり平均利用延人員数750人の線

告示の定めと貴事業所の記入欄(規模区分の対照表)

通常規模型・大規模型の区分は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)六に定められています。本記事では「この規模になります」という判定は行いません。告示の定めを左に、貴事業所の実際の数値・状況を書き込む欄を右に置いた対照表の形で示しますので、突き合わせのうえ、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

項目 告示の定め 貴事業所の記入欄
通常規模型の要件(利用規模) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること(告示第96号 六 イ(1)(一)) 前年度の1月当たり平均利用延人員数:(  )人
予防との一体的実施の場合 介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せて受け一体的に実施している場合は、その平均利用延人員数を含めて算定する(同上の注記) 予防の指定の有無:(  )/含めた合計:(  )人
設備基準 設備基準(指定居宅サービス等基準第112条)に適合していること(告示第96号 六 イ(1)(二)・ロ(2)) 適合状況の確認日:(  )
大規模型となる場合 前年度の1月当たりの平均利用延人員数について通常規模型の定め(750人以内)に該当しない事業所であること(告示第96号 六 ロ(1)) 該当の有無:(  )
大規模型の特例(通常規模型の単位数による場合) リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合80%以上かつリハビリテーション専門職の配置という要件(告示第96号 六 イ(2)(三)(四))を満たす場合は、大規模型ではなく通常規模型の単位数によるものとされている 該当の有無:(  )/確認した資料:(  )
区分の変遷 令和6年度改定で大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分が「大規模型」1区分に統合(令和6年厚生労働省告示第86号 新旧対照表) 現在届け出ている区分:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

大規模型の特例(リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合等による取扱い)は、規模区分の帰結として単位数表の選択に関わるためここに掲げましたが、当該加算そのものの要件・単位数・運用は本記事の範囲外です。前掲の一覧記事および個別記事をご覧ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

平均利用延人員数の数え方でこの記事から言えること・言えないこと

規模区分の入口である「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」について、本記事の依拠データ(告示に基づくデータベース)から言えることと、依拠データに記載がなく本記事では断定しないこと(原典・保険者への確認事項)を分けて示します。

論点 本記事から言えること/言えないこと 確認先の記入欄
数える対象の期間 「前年度の1月当たり」の平均であることは告示の文言から確認できます 確認日:(  )
予防の利用者を含めるか 予防の指定を併せて受け一体的に実施している場合は含めて算定する、と定められていることが確認できます 確認日:(  )
所要時間の短い利用者の換算(換算率の有無) 収載なし・原典確認(本記事の依拠データに記載がないため、換算の定めの有無を含め通知・保険者にご確認ください) 照会先:(  )/回答:(  )
新規指定・再開の年度の取扱い(前年度実績がない場合) 収載なし・原典確認 照会先:(  )/回答:(  )
年度途中で750人の線をまたいだ場合の区分変更の時期 収載なし・原典確認 照会先:(  )/回答:(  )
集計の元にする帳票 依拠データの整備書類欄に「前年度の利用延人員数の集計資料」「運営規程」が挙げられています(数え方そのものの定めではありません) 集計資料の保管場所:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

所要時間の区分は「現に要した時間」ではない|計画上の標準的な時間

告示別表7注1の定めと確認の記入欄

単位数表の行(時間区分)をどう選ぶかについて、告示第19号 別表7 注1には、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間によって区分する旨が定められています。つまり、その日に現に要した時間ではなく、計画上の標準的な時間で区分するというのが告示の立て付けです。この点は運営指導の公表指摘でも取り上げられる場所です(後述)。対照表の形で確認欄を置きます。

項目 告示の定め 貴事業所の記入欄
時間区分の物差し 通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で区分する(告示第19号 別表7 注1) 計画上の標準的な所要時間:(  )時間(  )分
算定の頻度 1日につき
計画とサービス提供記録の対応 —(告示の定めそのものではなく運用上の確認事項) 計画の所要時間と提供記録の実時間を突き合わせた日:(  )
他サービス利用中の取扱い 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間は算定しないと定められている(告示第19号 注19) 該当利用者の有無:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

注意したいのは、この定めが「サービス提供の記録に計画上の時間を書いてよい」という意味ではないことです。横浜市の令和7年度集団指導講習会資料「指導・監査等における指摘状況について」では、サービス提供の記録の開始・終了時間に計画上の標準的な時間が記載されていた事例に対し、記録には実際の時間を記載することと改善指示が示されています。時間区分の物差し(計画上の標準的な時間)と、記録に残す時間(実際の時間)は別物として整理しておく必要があります。

この表に載っていない時間・対象(収載なし・原典確認)

本記事の依拠データに収載されているのは、通常規模型・大規模型それぞれの「1時間以上2時間未満」から「7時間以上8時間未満」までの7区分×要介護1〜5です。それ以外の時間・対象は、存在の有無を含めて本記事では断定せず、原典での確認事項として一覧にします。

時間・対象 本記事の扱い 確認先
所要時間1時間未満の取扱い 収載なし・原典確認 告示第19号 別表7・保険者(指定権者)
所要時間8時間以上の取扱い(延長の扱いを含む) 収載なし・原典確認(延長に係る加算は本記事の範囲外です) 告示第19号 別表7・保険者(指定権者)
要支援1・2(介護予防通所リハビリテーション)の単位数 収載なし・原典確認(本記事の表は要介護1〜5のみです) 介護予防サービスに係る告示・保険者(指定権者)
大規模型における施設種別(病院・診療所/老健/介護医療院)ごとの取扱い 収載なし・原典確認(通常規模型は同額との記載を確認済み) 告示第19号 別表7 ロ
感染症・災害等による利用者減少時の基本報酬の特例的取扱い 収載なし・原典確認(関連する加算は一覧記事をご覧ください) 厚生労働省の関係告示・通知・保険者(指定権者)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

月額の目安の試算|仮定を明示した3つの計算例(断定なし)

単位数表を月額のイメージに直す計算例です。次の仮定を置いた試算であり、実際の請求額・利用者負担額を示すものではありません。①1単位=10円と仮定します(実際の1単位当たり単価は地域区分・サービス種類により異なります。貴事業所に適用される単価は届出内容・保険者の資料でご確認ください)。②基本報酬のみで計算し、加算・減算・食費等の実費は含みません。③利用回数は例示の仮定です。④利用者負担割合は1割と仮定した欄を設けています(実際の負担割合は利用者ごとに異なります)。

試算例(すべて仮定) 1日の単位数(表の値) 月の回数(仮定) 月の単位数 10円/単位と仮定した月額 1割負担と仮定した額
通常規模型・6時間以上7時間未満・要介護2・週2回程度 850単位 月8回 6,800単位 68,000円 6,800円
大規模型・7時間以上8時間未満・要介護4・週3回程度 1,140単位 月12回 13,680単位 136,800円 13,680円
通常規模型・3時間以上4時間未満・要介護1・週1回程度 486単位 月4回 1,944単位 19,440円 1,944円

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

参考までに、1つ目の試算例と同じ条件(6時間以上7時間未満・要介護2・月8回)を大規模型の単位数(802単位)で計算し直すと月6,416単位となり、通常規模型との差は月384単位(10円/単位の仮定で3,840円)です。規模区分の違いが月額に乗るとこの程度の幅になる、という目安としてご覧ください。繰り返しになりますが、いずれも仮定を置いた試算であり、実際の額は地域単価・加算の有無・負担割合・支給限度基準額との関係で変わります。

年間に引き伸ばした場合の目安(同じ仮定のまま)

上の3つの試算例を、同じ仮定のまま(毎月同じ回数・同じ区分が12か月続くと仮定して)単純に12倍した年間の目安です。実際には利用回数の増減・入院や短期入所による中断・要介護度や規模区分の変動・改定があるため、このとおりに推移するものではありません。桁感をつかむための机上の掛け算としてご覧ください。

試算例(すべて仮定) 月の単位数 年の単位数(×12) 10円/単位と仮定した年額
通常規模型・6時間以上7時間未満・要介護2・月8回 6,800単位 81,600単位 816,000円
大規模型・7時間以上8時間未満・要介護4・月12回 13,680単位 164,160単位 1,641,600円
通常規模型・3時間以上4時間未満・要介護1・月4回 1,944単位 23,328単位 233,280円

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

この年間換算を規模区分の差に当てはめると、たとえば1つ目の例の条件では通常規模型と大規模型の差(月384単位)が年4,608単位、10円/単位の仮定で年46,080円になります。利用者1人でこの幅ですから、規模区分・時間区分の当てはめを年度初めに一度だけ確かめて終わりにせず、集計資料・届出・計画・請求の4点が年間を通じて同じ区分を指しているかを定期的に見直す運用に価値がある、というのがこの試算から言える範囲のことです。

運営指導で基本報酬まわりに確認される書類と公表指摘

手元に置く書類と確認の観点

基本報酬(規模区分・時間区分)に関して、本記事の依拠データの整備書類欄に挙げられているもの、および告示の定めから対応関係が読み取れる書類を整理します。

書類 基本報酬との対応 整備状況の記入欄
通所リハビリテーション計画 時間区分の物差しである「計画に位置付けられた標準的な時間」が書かれている場所 (  )
前年度の利用延人員数の集計資料 規模区分(750人の線)の裏付け (  )
運営規程 営業日・営業時間・利用料等の土台。料金表が改定に追従しているか (  )
サービス提供の記録 実際の提供時間・提供内容の記録。請求区分との突合の相手方 (  )
勤務表(従業者の勤務の体制がわかるもの) 併設の病院・診療所と兼務がある場合、通所リハ事業所としての勤務時間の区別 (  )
規模区分・体制等に係る届出書類の控え 届け出た区分と実際の請求区分の一致確認 (  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

自治体が公表している基本報酬・時間区分・体制まわりの指摘

当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導資料(出典つきのもののみ)から、通所リハビリテーションの基本報酬・時間・体制の土台に関わる実在の指摘を引きます。加算の要件に関する指摘は本記事では扱いません(一覧記事に整理しています)。

公表されている指摘 内容の要点 出典
サービス提供の記録に計画上の標準的な時間を記載していた 記録の開始・終了時間に介護サービス計画上の標準的な時間が記載されていた事例。改善指示は「計画上の提供時間ではなく実際の時間を記載すること」。仙台市の資料にも、通所リハビリテーションについて実際の提供が計画上の所要時間より短くなっている場合に関する指摘が掲載されている 横浜市 令和7年度集団指導講習会資料「指導・監査等における指摘状況について」/仙台市の運営指導資料
記録上のサービス提供内容と請求した基本報酬の区分に相違がある サービスの提供を行っていないにもかかわらず基本報酬を算定している事例、記録と請求区分が食い違う事例が例示されている 広島市 令和7年度運営指導の指摘事項
運営規程の料金表が改定に追従していない 料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない、通常の事業の実施地域があいまい、といった指摘。変更が生じた際の変更届についても指摘例がある 東京都 令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)
通所リハ事業所としての勤務表がない 併設の病院・診療所の全体勤務表しかなく、通所リハビリテーション事業所としての勤務表(日々の勤務時間・常勤非常勤の別・兼務関係等)が作成されていない事例 東京都 令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)
通所リハビリテーション計画が利用開始後に作成されている 個別サービス計画の未作成・利用開始後の作成が指摘され、自主点検と報告を求める指示が示されている 愛知県の主な指示事項・千葉県の運営指導資料
通所リハビリテーション計画の初回評価が2週間以内に確認できない リハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内の初回評価が行われていることが確認できない事例が公表されている 長野県 令和6年度運営指導結果

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

毎月の請求前に見る順番(基本報酬の3要素と除外)

基本報酬の点検は、単位数表の構造どおりに「規模→時間→要介護度→除外→記録」の順で見ると漏れにくくなります。加算・減算の点検(一覧記事に整理しています)に入る前の、土台の確認としてお使いください。

  • 規模区分:前年度の1月当たり平均利用延人員数の集計資料と、届け出ている区分(通常規模型・大規模型)が一致しているかを確かめます。予防と一体的に実施している場合は、予防分を含めた数になっているかもあわせて見ます。
  • 時間区分:各利用者の通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間が、請求しようとしている時間区分と一致しているかを確かめます。計画を見直した利用者がいる月は特にここを見ます。
  • 要介護度:認定の有効期間・区分変更の結果と、単位数表のどの列で請求しているかを突き合わせます。更新月・変更月の利用者を先に見るのが近道です。
  • 除外(注19):短期入所生活介護・短期入所療養介護など、告示第19号 注19に掲げるサービスを受けている期間と通所リハの請求日が重なっていないかを確かめます。
  • 記録との突合:サービス提供の記録(実際の時間・内容)と請求区分に食い違いがないかを見ます。広島市の公表指摘にあるとおり、記録上の提供内容と請求した基本報酬の区分の相違はそのまま指摘対象として例示されています。記録に書くのは計画上の時間ではなく実際の時間です(横浜市の改善指示)。

この5点はいずれも「新しい書類を作る」作業ではなく、すでにある集計資料・計画・認定情報・提供記録を突き合わせる作業です。月次の請求業務の中に組み込んでしまえば、運営指導の直前にまとめて確かめる負担を分散できます。

断定を避けたい論点|保険者(指定権者)への照会メモ

本記事が一貫して「ご確認ください」という書き方をしているのは、逃げではなく構造上の理由によります。告示は全国一律の定めですが、その当てはめ(数え方の細部・様式・確認の観点)は保険者(指定権者)ごとに取扱いの幅があり、実際に自治体の公表資料を並べて読むと、同じ論点でも記載の粒度や求める書類が異なります。全国どこでも通用する断定を書くことは、一次資料の上では誰にもできません。単位数表そのものは告示で確認できますが、その当てはめの細部には、本記事の依拠データだけでは答えを断定できない論点があります。照会の記録欄つきで一覧にします。照会した日付・相手方・回答を残しておくと、運営指導の際に自事業所の取扱いの根拠を示す材料になります。

論点 本記事で言えるところまで 照会の記録欄
利用者の体調等で当日の滞在が計画より大幅に短くなった日の時間区分 告示の物差しは計画上の標準的な時間ですが、実際の提供が計画より短い場合に関する自治体の指摘が公表されています。取扱いは保険者にご確認ください 照会日:(  )/回答:(  )
計画の見直しで標準的な所要時間を変更する場合の手順・時期 収載なし・原典確認 照会日:(  )/回答:(  )
前年度実績がない新規事業所の規模区分 収載なし・原典確認 照会日:(  )/回答:(  )
平均利用延人員数の具体的な計算方法(換算・端数処理) 収載なし・原典確認(予防一体実施の場合に含めて算定する旨のみ確認できます) 照会日:(  )/回答:(  )
年度替わりでの規模区分の見直しと届出の要否・時期 収載なし・原典確認 照会日:(  )/回答:(  )
大規模型の特例(通常規模型の単位数による取扱い)の確認方法・確認時期 特例の存在は告示第96号 六 ロ(3)から確認できますが、運用はご確認ください 照会日:(  )/回答:(  )
短期入所等の他サービス利用期間と通所リハの日が重なる場合の整理 注19に掲げるサービスを受けている間は算定しないと定められています。個別の日付の整理はご確認ください 照会日:(  )/回答:(  )
1時間未満・8時間以上の時間帯の取扱い 収載なし・原典確認 照会日:(  )/回答:(  )

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問(単位数表・規模区分)

この単位数表はいつの改定内容ですか。

令和8年6月1日施行(令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後)の内容です。告示本文(厚生労働省法令等データベース)および令和8年6月版の介護報酬の算定構造で単位数を直接確認しています。改定があった場合は原典が優先しますので、請求前には最新の告示・保険者の資料をご確認ください。

通常規模型か大規模型かは、どこで決まりますか。

前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内かどうか、というのが告示(平成27年厚生労働省告示第96号 六)の定めです。介護予防通所リハビリテーションの指定を併せて受けて一体的に実施している場合は、その平均利用延人員数を含めて算定するとされています。貴事業所の実際の区分は、集計資料と届出内容を突き合わせたうえで保険者(指定権者)にご確認ください。

利用者の体調で滞在が計画より短くなった日の時間区分はどうなりますか。

告示の物差しは「通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間」であり、現に要した時間ではありません。一方で、実際の提供が計画上の所要時間より短くなっている場合についての自治体の指摘も公表されており、常態化している場合の取扱いなど細部は資料により幅があります。個別の日の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。あわせて、サービス提供の記録には実際の時間を記載するよう求める指摘(横浜市)がある点にご注意ください。

要支援1・2(介護予防)の単位数もこの表に載っていますか。

載っていません。本記事の表は要介護1〜5の通所リハビリテーション費のみです。介護予防通所リハビリテーションの報酬は別の定めによりますので、該当する告示・保険者の資料でご確認ください(収載なし・原典確認)。なお、予防の利用者は単位数表の対象外でも、規模区分の平均利用延人員数の数え方には関わります(一体的に実施している場合は含めて算定する、という前掲の定め)。「表に出てこないから規模の計算にも無関係」と混同しないようご注意ください。

大規模型の事業所が通常規模型の単位数によるとされる場合があると聞きました。

告示第96号 六 ロ(3)に、リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合80%以上かつリハビリテーション専門職の配置という要件(同 イ(2)(三)(四))に該当する場合の取扱いが定められており、これを満たす大規模事業所は通常規模型の単位数によるものとされています。当該加算の要件そのものは本記事の範囲外ですので、要件の詳細は個別記事・原典でご確認のうえ、該当の有無は保険者(指定権者)にご確認ください。

昨年までの大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の表と数字が合いません。

令和6年度改定(令和6年厚生労働省告示第86号)で、それまでの「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の2区分は「大規模型」の1区分に統合されています。改定前の一覧表・社内資料・料金表をそのまま使っていると、区分の名称も単位数も現行の告示と一致しません。東京都の集団指導資料でも、運営規程の料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない事例が指摘として公表されています。本記事の表(令和8年6月1日施行の内容)または最新の告示・算定構造と突き合わせて、社内の資料側を更新してください。

単位数を円額に直すにはどうすればよいですか。

1単位当たりの単価は地域区分とサービス種類によって定められており、全国一律ではありません。本記事の試算は1単位=10円という仮定を置いたものです。貴事業所に適用される単価は、届出内容・保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。

この記事が依拠した一次資料(3点)と注意書き

資料 本記事で参照した内容
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表7 通所リハビリテーション費 通常規模型・大規模型の単位数、注1(計画上の標準的な時間による区分)、注19(他サービス利用中の取扱い)
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)六 規模区分の定め(平均利用延人員数750人・予防一体実施の合算・設備基準・大規模型の特例)
介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所・WAM NET掲載)および指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)新旧対照表 令和8年6月1日施行の単位数の突合、令和6年度改定での大規模型2区分の統合

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典:厚生労働省ウェブサイト(法令等データベースに掲載の各告示)および独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)掲載資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。単位数・要件は改定により変わります。請求・届出にあたっては必ず最新の原典と保険者(指定権者)の資料をご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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