通所リハビリテーション(デイケア)の基本報酬は、①事業所の規模(通常規模型・大規模型)、②通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間の区分、③利用者の要介護度、の3つの組み合わせで単位数が定まる、というのが告示上の定めです(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準〔平成12年厚生省告示第19号〕別表7)。本記事では、その単位数を規模別・時間区分別・要介護度別の表にして冒頭から掲載し、あわせて規模区分の定め(前年度の1月当たり平均利用延人員数750人の線)、所要時間の数え方について告示から確認できること、仮定を明示した月額の試算例までを整理します。掲載する単位数は、令和8年6月1日施行(令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後)の内容を、告示本文および令和8年6月版の介護報酬の算定構造(WAM NET掲載)で直接確認したものです。
この記事の範囲|通所リハビリテーション(デイケア)の基本報酬だけを扱います
検索で「通所リハビリテーション 単位 表」「デイケア 単位数」と調べる方の多くが欲しいのは、要件の解説文ではなく単位数の表そのものです。そこで本記事は説明を後ろに回し、表を先に置く構成にしています。通所リハビリテーションには基本報酬のほかに40件を超える加算・減算がありますが、本記事はその要件には立ち入りません。加算・減算の全体像や各要件の対照表は、当サイトの一覧記事「通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算 早見表」をご覧ください。リハビリテーションマネジメント加算などの個別の加算、ケアプランや通所リハビリテーション計画の書き方も、それぞれ別の記事で扱っています。本記事の守備範囲を先に示します。
| 項目 | 本記事で扱うか | 備考 |
|---|---|---|
| 通常規模型通所リハビリテーション費の単位数(要介護1〜5) | 扱います | 7つの時間区分×要介護度の表を掲載 |
| 大規模型通所リハビリテーション費の単位数(要介護1〜5) | 扱います | 通常規模型との1日あたりの差もあわせて掲載 |
| 規模区分(通常規模型・大規模型)の定めと記入欄 | 扱います | 前年度の1月当たり平均利用延人員数による区分 |
| 所要時間の区分の考え方 | 告示から確認できる範囲で扱います | 「計画上の標準的な時間」で区分する旨の定め |
| 加算・減算の要件(リハビリテーションマネジメント加算・入浴介助加算など) | 扱いません | 一覧記事および各加算の個別記事をご覧ください |
| 要支援1・2(介護予防通所リハビリテーション)の単位数 | 扱いません | 本記事の依拠データに収載がないため(後述) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
通常規模型通所リハビリテーション費の単位数表|7つの時間区分×要介護1〜5
通常規模型の単位数(1日につき・令和8年6月1日施行の告示による)
通常規模型(前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること、と告示に定められている区分。詳細は後述)の単位数です。告示上、病院又は診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれが行う場合も同額と確認できます。単位はすべて「1日につき」です。
| 所要時間の区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 369単位 | 398単位 | 429単位 | 458単位 | 491単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 383単位 | 439単位 | 498単位 | 555単位 | 612単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 486単位 | 565単位 | 643単位 | 743単位 | 842単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 553単位 | 642単位 | 730単位 | 844単位 | 957単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 622単位 | 738単位 | 852単位 | 987単位 | 1,120単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 715単位 | 850単位 | 981単位 | 1,137単位 | 1,290単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 762単位 | 903単位 | 1,046単位 | 1,215単位 | 1,379単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表の読み方はシンプルで、貴事業所の規模区分(この表は通常規模型)を確かめたうえで、通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間の区分の行と、利用者の要介護度の列が交わるマスの単位数を読みます。たとえば計画上の標準的な所要時間が6時間30分・要介護3の利用者であれば「6時間以上7時間未満」の行の要介護3の列、981単位(1日につき)が該当の欄です。ここで参照するのが「現に要した時間」ではなく「計画に位置付けられた標準的な時間」である点は本記事の後半で告示の定めをそのまま示します。
時間区分でどれだけ変わるか|最短区分と最長区分の開き
同じ要介護度でも、時間区分によって1日あたりの単位数は大きく変わります。最短の「1時間以上2時間未満」と最長の「7時間以上8時間未満」の開きを、上の表の値から機械的に引き算して並べます(値の出所は上表と同じ告示です。差の計算のみ当社によるものです)。
| 要介護度 | 通常規模型 1〜2時間 | 通常規模型 7〜8時間 | 開き(単位) | 大規模型 1〜2時間 | 大規模型 7〜8時間 | 開き(単位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 369単位 | 762単位 | 393単位 | 357単位 | 714単位 | 357単位 |
| 要介護2 | 398単位 | 903単位 | 505単位 | 388単位 | 847単位 | 459単位 |
| 要介護3 | 429単位 | 1,046単位 | 617単位 | 415単位 | 983単位 | 568単位 |
| 要介護4 | 458単位 | 1,215単位 | 757単位 | 445単位 | 1,140単位 | 695単位 |
| 要介護5 | 491単位 | 1,379単位 | 888単位 | 475単位 | 1,300単位 | 825単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
要介護5では最短区分と最長区分の開きが888単位(通常規模型)に達します。時間区分の当てはめが1区分ずれるだけでも1日数十〜百数十単位が動くため、通所リハビリテーション計画上の標準的な所要時間がどの区分に位置付けられているかは、請求前の点検で毎回見る場所になります。また、隣り合う時間区分の間でも動く幅は一様ではありません。たとえば通常規模型の要介護1では「2時間以上3時間未満」383単位から「3時間以上4時間未満」486単位へ103単位上がりますが、「1時間以上2時間未満」369単位から「2時間以上3時間未満」383単位へは14単位しか動きません。計画の見直しで標準的な所要時間が区分の境目をまたぐときは、どの境目かによって影響の大きさがまったく違う、ということも表から読み取ることができます。
要介護度でどれだけ変わるか|同じ時間区分の中の開き
今度は表を縦に読みます。同じ時間区分の中で、要介護1と要介護5の単位数がどれだけ離れているかを、上の2表の値から機械的に引き算して並べます(計算のみ当社によるものです)。短時間の区分では要介護度による差は小さく、長時間の区分ほど開いていく構造が確認できます。
| 所要時間の区分 | 通常規模型 要介護1 | 通常規模型 要介護5 | 開き(単位) | 大規模型の同じ開き(単位) |
|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 369単位 | 491単位 | 122単位 | 118単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 383単位 | 612単位 | 229単位 | 219単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 486単位 | 842単位 | 356単位 | 346単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 553単位 | 957単位 | 404単位 | 387単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 622単位 | 1,120単位 | 498単位 | 469単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 715単位 | 1,290単位 | 575単位 | 549単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 762単位 | 1,379単位 | 617単位 | 586単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「1時間以上2時間未満」では要介護1と要介護5の差が122単位ですが、「7時間以上8時間未満」では617単位(通常規模型)まで開きます。要介護度は認定の結果であって事業所が動かせるものではありませんが、利用者の要介護度の更新・区分変更があった月は、単位数表のどの列を読むかが変わる月でもあります。認定の有効期間と請求月の対応を確かめる際に、この縦方向の幅の大きさを頭に置いておくと点検の優先度を付けやすくなります。
大規模型通所リハビリテーション費の単位数表と通常規模型との差
大規模型の単位数(1日につき)
前年度の1月当たり平均利用延人員数が750人以内でない(=750人を超える)事業所については、大規模型通所リハビリテーション費の単位数によることが告示上の定めです。なお、令和6年度改定で従来の「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の2区分は「大規模型」の1区分に統合されています。旧区分の単位数の理解のままだと現行の表と数字が合いませんので、改定後の資料で確かめてください。
| 所要時間の区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 357単位 | 388単位 | 415単位 | 445単位 | 475単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 372単位 | 427単位 | 482単位 | 536単位 | 591単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 470単位 | 547単位 | 623単位 | 719単位 | 816単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 525単位 | 611単位 | 696単位 | 805単位 | 912単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 584単位 | 692単位 | 800単位 | 929単位 | 1,053単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 675単位 | 802単位 | 926単位 | 1,077単位 | 1,224単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 714単位 | 847単位 | 983単位 | 1,140単位 | 1,300単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、通常規模型については告示上「病院又は診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれの場合も同額」と確認できますが、大規模型についての施設種別ごとの取扱いの記載は本記事の依拠データにありません。施設種別による違いの有無は告示本文(別表7 ロ)でご確認ください。
通常規模型と大規模型の1日あたりの差(35区分すべて)
同じ時間区分・同じ要介護度で、通常規模型と大規模型の単位数がどれだけ違うかを、上の2つの表の値から機械的に引き算して並べます(「差」は通常規模型から大規模型を引いた値。計算のみ当社によるものです)。
| 所要時間の区分 | 要介護1の差 | 要介護2の差 | 要介護3の差 | 要介護4の差 | 要介護5の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 12単位 | 10単位 | 14単位 | 13単位 | 16単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 11単位 | 12単位 | 16単位 | 19単位 | 21単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 16単位 | 18単位 | 20単位 | 24単位 | 26単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 28単位 | 31単位 | 34単位 | 39単位 | 45単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 38単位 | 46単位 | 52単位 | 58単位 | 67単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 40単位 | 48単位 | 55単位 | 60単位 | 66単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 48単位 | 56単位 | 63単位 | 75単位 | 79単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
差は短時間の区分では1日10単位台ですが、7時間以上8時間未満では48〜79単位まで開きます。規模区分がどちらに当たるか(そして後述の特例要件に該当するか)は、事業所の1年間の収入をまとまった幅で左右する前提条件だと分かります。
規模区分の定め|前年度1月当たり平均利用延人員数750人の線
告示の定めと貴事業所の記入欄(規模区分の対照表)
通常規模型・大規模型の区分は、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)六に定められています。本記事では「この規模になります」という判定は行いません。告示の定めを左に、貴事業所の実際の数値・状況を書き込む欄を右に置いた対照表の形で示しますので、突き合わせのうえ、最終的な取扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
| 項目 | 告示の定め | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 通常規模型の要件(利用規模) | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること(告示第96号 六 イ(1)(一)) | 前年度の1月当たり平均利用延人員数:( )人 |
| 予防との一体的実施の場合 | 介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せて受け一体的に実施している場合は、その平均利用延人員数を含めて算定する(同上の注記) | 予防の指定の有無:( )/含めた合計:( )人 |
| 設備基準 | 設備基準(指定居宅サービス等基準第112条)に適合していること(告示第96号 六 イ(1)(二)・ロ(2)) | 適合状況の確認日:( ) |
| 大規模型となる場合 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数について通常規模型の定め(750人以内)に該当しない事業所であること(告示第96号 六 ロ(1)) | 該当の有無:( ) |
| 大規模型の特例(通常規模型の単位数による場合) | リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合80%以上かつリハビリテーション専門職の配置という要件(告示第96号 六 イ(2)(三)(四))を満たす場合は、大規模型ではなく通常規模型の単位数によるものとされている | 該当の有無:( )/確認した資料:( ) |
| 区分の変遷 | 令和6年度改定で大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の2区分が「大規模型」1区分に統合(令和6年厚生労働省告示第86号 新旧対照表) | 現在届け出ている区分:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
大規模型の特例(リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合等による取扱い)は、規模区分の帰結として単位数表の選択に関わるためここに掲げましたが、当該加算そのものの要件・単位数・運用は本記事の範囲外です。前掲の一覧記事および個別記事をご覧ください。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
平均利用延人員数の数え方でこの記事から言えること・言えないこと
規模区分の入口である「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」について、本記事の依拠データ(告示に基づくデータベース)から言えることと、依拠データに記載がなく本記事では断定しないこと(原典・保険者への確認事項)を分けて示します。
| 論点 | 本記事から言えること/言えないこと | 確認先の記入欄 |
|---|---|---|
| 数える対象の期間 | 「前年度の1月当たり」の平均であることは告示の文言から確認できます | 確認日:( ) |
| 予防の利用者を含めるか | 予防の指定を併せて受け一体的に実施している場合は含めて算定する、と定められていることが確認できます | 確認日:( ) |
| 所要時間の短い利用者の換算(換算率の有無) | 収載なし・原典確認(本記事の依拠データに記載がないため、換算の定めの有無を含め通知・保険者にご確認ください) | 照会先:( )/回答:( ) |
| 新規指定・再開の年度の取扱い(前年度実績がない場合) | 収載なし・原典確認 | 照会先:( )/回答:( ) |
| 年度途中で750人の線をまたいだ場合の区分変更の時期 | 収載なし・原典確認 | 照会先:( )/回答:( ) |
| 集計の元にする帳票 | 依拠データの整備書類欄に「前年度の利用延人員数の集計資料」「運営規程」が挙げられています(数え方そのものの定めではありません) | 集計資料の保管場所:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
所要時間の区分は「現に要した時間」ではない|計画上の標準的な時間
告示別表7注1の定めと確認の記入欄
単位数表の行(時間区分)をどう選ぶかについて、告示第19号 別表7 注1には、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間によって区分する旨が定められています。つまり、その日に現に要した時間ではなく、計画上の標準的な時間で区分するというのが告示の立て付けです。この点は運営指導の公表指摘でも取り上げられる場所です(後述)。対照表の形で確認欄を置きます。
| 項目 | 告示の定め | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 時間区分の物差し | 通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間で区分する(告示第19号 別表7 注1) | 計画上の標準的な所要時間:( )時間( )分 |
| 算定の頻度 | 1日につき | — |
| 計画とサービス提供記録の対応 | —(告示の定めそのものではなく運用上の確認事項) | 計画の所要時間と提供記録の実時間を突き合わせた日:( ) |
| 他サービス利用中の取扱い | 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービスを受けている間は算定しないと定められている(告示第19号 注19) | 該当利用者の有無:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
注意したいのは、この定めが「サービス提供の記録に計画上の時間を書いてよい」という意味ではないことです。横浜市の令和7年度集団指導講習会資料「指導・監査等における指摘状況について」では、サービス提供の記録の開始・終了時間に計画上の標準的な時間が記載されていた事例に対し、記録には実際の時間を記載することと改善指示が示されています。時間区分の物差し(計画上の標準的な時間)と、記録に残す時間(実際の時間)は別物として整理しておく必要があります。
この表に載っていない時間・対象(収載なし・原典確認)
本記事の依拠データに収載されているのは、通常規模型・大規模型それぞれの「1時間以上2時間未満」から「7時間以上8時間未満」までの7区分×要介護1〜5です。それ以外の時間・対象は、存在の有無を含めて本記事では断定せず、原典での確認事項として一覧にします。
| 時間・対象 | 本記事の扱い | 確認先 |
|---|---|---|
| 所要時間1時間未満の取扱い | 収載なし・原典確認 | 告示第19号 別表7・保険者(指定権者) |
| 所要時間8時間以上の取扱い(延長の扱いを含む) | 収載なし・原典確認(延長に係る加算は本記事の範囲外です) | 告示第19号 別表7・保険者(指定権者) |
| 要支援1・2(介護予防通所リハビリテーション)の単位数 | 収載なし・原典確認(本記事の表は要介護1〜5のみです) | 介護予防サービスに係る告示・保険者(指定権者) |
| 大規模型における施設種別(病院・診療所/老健/介護医療院)ごとの取扱い | 収載なし・原典確認(通常規模型は同額との記載を確認済み) | 告示第19号 別表7 ロ |
| 感染症・災害等による利用者減少時の基本報酬の特例的取扱い | 収載なし・原典確認(関連する加算は一覧記事をご覧ください) | 厚生労働省の関係告示・通知・保険者(指定権者) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
月額の目安の試算|仮定を明示した3つの計算例(断定なし)
単位数表を月額のイメージに直す計算例です。次の仮定を置いた試算であり、実際の請求額・利用者負担額を示すものではありません。①1単位=10円と仮定します(実際の1単位当たり単価は地域区分・サービス種類により異なります。貴事業所に適用される単価は届出内容・保険者の資料でご確認ください)。②基本報酬のみで計算し、加算・減算・食費等の実費は含みません。③利用回数は例示の仮定です。④利用者負担割合は1割と仮定した欄を設けています(実際の負担割合は利用者ごとに異なります)。
| 試算例(すべて仮定) | 1日の単位数(表の値) | 月の回数(仮定) | 月の単位数 | 10円/単位と仮定した月額 | 1割負担と仮定した額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模型・6時間以上7時間未満・要介護2・週2回程度 | 850単位 | 月8回 | 6,800単位 | 68,000円 | 6,800円 |
| 大規模型・7時間以上8時間未満・要介護4・週3回程度 | 1,140単位 | 月12回 | 13,680単位 | 136,800円 | 13,680円 |
| 通常規模型・3時間以上4時間未満・要介護1・週1回程度 | 486単位 | 月4回 | 1,944単位 | 19,440円 | 1,944円 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
参考までに、1つ目の試算例と同じ条件(6時間以上7時間未満・要介護2・月8回)を大規模型の単位数(802単位)で計算し直すと月6,416単位となり、通常規模型との差は月384単位(10円/単位の仮定で3,840円)です。規模区分の違いが月額に乗るとこの程度の幅になる、という目安としてご覧ください。繰り返しになりますが、いずれも仮定を置いた試算であり、実際の額は地域単価・加算の有無・負担割合・支給限度基準額との関係で変わります。
年間に引き伸ばした場合の目安(同じ仮定のまま)
上の3つの試算例を、同じ仮定のまま(毎月同じ回数・同じ区分が12か月続くと仮定して)単純に12倍した年間の目安です。実際には利用回数の増減・入院や短期入所による中断・要介護度や規模区分の変動・改定があるため、このとおりに推移するものではありません。桁感をつかむための机上の掛け算としてご覧ください。
| 試算例(すべて仮定) | 月の単位数 | 年の単位数(×12) | 10円/単位と仮定した年額 |
|---|---|---|---|
| 通常規模型・6時間以上7時間未満・要介護2・月8回 | 6,800単位 | 81,600単位 | 816,000円 |
| 大規模型・7時間以上8時間未満・要介護4・月12回 | 13,680単位 | 164,160単位 | 1,641,600円 |
| 通常規模型・3時間以上4時間未満・要介護1・月4回 | 1,944単位 | 23,328単位 | 233,280円 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この年間換算を規模区分の差に当てはめると、たとえば1つ目の例の条件では通常規模型と大規模型の差(月384単位)が年4,608単位、10円/単位の仮定で年46,080円になります。利用者1人でこの幅ですから、規模区分・時間区分の当てはめを年度初めに一度だけ確かめて終わりにせず、集計資料・届出・計画・請求の4点が年間を通じて同じ区分を指しているかを定期的に見直す運用に価値がある、というのがこの試算から言える範囲のことです。
運営指導で基本報酬まわりに確認される書類と公表指摘
手元に置く書類と確認の観点
基本報酬(規模区分・時間区分)に関して、本記事の依拠データの整備書類欄に挙げられているもの、および告示の定めから対応関係が読み取れる書類を整理します。
| 書類 | 基本報酬との対応 | 整備状況の記入欄 |
|---|---|---|
| 通所リハビリテーション計画 | 時間区分の物差しである「計画に位置付けられた標準的な時間」が書かれている場所 | ( ) |
| 前年度の利用延人員数の集計資料 | 規模区分(750人の線)の裏付け | ( ) |
| 運営規程 | 営業日・営業時間・利用料等の土台。料金表が改定に追従しているか | ( ) |
| サービス提供の記録 | 実際の提供時間・提供内容の記録。請求区分との突合の相手方 | ( ) |
| 勤務表(従業者の勤務の体制がわかるもの) | 併設の病院・診療所と兼務がある場合、通所リハ事業所としての勤務時間の区別 | ( ) |
| 規模区分・体制等に係る届出書類の控え | 届け出た区分と実際の請求区分の一致確認 | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
自治体が公表している基本報酬・時間区分・体制まわりの指摘
当社が収集している自治体公表の運営指導・集団指導資料(出典つきのもののみ)から、通所リハビリテーションの基本報酬・時間・体制の土台に関わる実在の指摘を引きます。加算の要件に関する指摘は本記事では扱いません(一覧記事に整理しています)。
| 公表されている指摘 | 内容の要点 | 出典 |
|---|---|---|
| サービス提供の記録に計画上の標準的な時間を記載していた | 記録の開始・終了時間に介護サービス計画上の標準的な時間が記載されていた事例。改善指示は「計画上の提供時間ではなく実際の時間を記載すること」。仙台市の資料にも、通所リハビリテーションについて実際の提供が計画上の所要時間より短くなっている場合に関する指摘が掲載されている | 横浜市 令和7年度集団指導講習会資料「指導・監査等における指摘状況について」/仙台市の運営指導資料 |
| 記録上のサービス提供内容と請求した基本報酬の区分に相違がある | サービスの提供を行っていないにもかかわらず基本報酬を算定している事例、記録と請求区分が食い違う事例が例示されている | 広島市 令和7年度運営指導の指摘事項 |
| 運営規程の料金表が改定に追従していない | 料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない、通常の事業の実施地域があいまい、といった指摘。変更が生じた際の変更届についても指摘例がある | 東京都 令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション) |
| 通所リハ事業所としての勤務表がない | 併設の病院・診療所の全体勤務表しかなく、通所リハビリテーション事業所としての勤務表(日々の勤務時間・常勤非常勤の別・兼務関係等)が作成されていない事例 | 東京都 令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション) |
| 通所リハビリテーション計画が利用開始後に作成されている | 個別サービス計画の未作成・利用開始後の作成が指摘され、自主点検と報告を求める指示が示されている | 愛知県の主な指示事項・千葉県の運営指導資料 |
| 通所リハビリテーション計画の初回評価が2週間以内に確認できない | リハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内の初回評価が行われていることが確認できない事例が公表されている | 長野県 令和6年度運営指導結果 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
毎月の請求前に見る順番(基本報酬の3要素と除外)
基本報酬の点検は、単位数表の構造どおりに「規模→時間→要介護度→除外→記録」の順で見ると漏れにくくなります。加算・減算の点検(一覧記事に整理しています)に入る前の、土台の確認としてお使いください。
- 規模区分:前年度の1月当たり平均利用延人員数の集計資料と、届け出ている区分(通常規模型・大規模型)が一致しているかを確かめます。予防と一体的に実施している場合は、予防分を含めた数になっているかもあわせて見ます。
- 時間区分:各利用者の通所リハビリテーション計画に位置付けられた標準的な所要時間が、請求しようとしている時間区分と一致しているかを確かめます。計画を見直した利用者がいる月は特にここを見ます。
- 要介護度:認定の有効期間・区分変更の結果と、単位数表のどの列で請求しているかを突き合わせます。更新月・変更月の利用者を先に見るのが近道です。
- 除外(注19):短期入所生活介護・短期入所療養介護など、告示第19号 注19に掲げるサービスを受けている期間と通所リハの請求日が重なっていないかを確かめます。
- 記録との突合:サービス提供の記録(実際の時間・内容)と請求区分に食い違いがないかを見ます。広島市の公表指摘にあるとおり、記録上の提供内容と請求した基本報酬の区分の相違はそのまま指摘対象として例示されています。記録に書くのは計画上の時間ではなく実際の時間です(横浜市の改善指示)。
この5点はいずれも「新しい書類を作る」作業ではなく、すでにある集計資料・計画・認定情報・提供記録を突き合わせる作業です。月次の請求業務の中に組み込んでしまえば、運営指導の直前にまとめて確かめる負担を分散できます。
断定を避けたい論点|保険者(指定権者)への照会メモ
本記事が一貫して「ご確認ください」という書き方をしているのは、逃げではなく構造上の理由によります。告示は全国一律の定めですが、その当てはめ(数え方の細部・様式・確認の観点)は保険者(指定権者)ごとに取扱いの幅があり、実際に自治体の公表資料を並べて読むと、同じ論点でも記載の粒度や求める書類が異なります。全国どこでも通用する断定を書くことは、一次資料の上では誰にもできません。単位数表そのものは告示で確認できますが、その当てはめの細部には、本記事の依拠データだけでは答えを断定できない論点があります。照会の記録欄つきで一覧にします。照会した日付・相手方・回答を残しておくと、運営指導の際に自事業所の取扱いの根拠を示す材料になります。
| 論点 | 本記事で言えるところまで | 照会の記録欄 |
|---|---|---|
| 利用者の体調等で当日の滞在が計画より大幅に短くなった日の時間区分 | 告示の物差しは計画上の標準的な時間ですが、実際の提供が計画より短い場合に関する自治体の指摘が公表されています。取扱いは保険者にご確認ください | 照会日:( )/回答:( ) |
| 計画の見直しで標準的な所要時間を変更する場合の手順・時期 | 収載なし・原典確認 | 照会日:( )/回答:( ) |
| 前年度実績がない新規事業所の規模区分 | 収載なし・原典確認 | 照会日:( )/回答:( ) |
| 平均利用延人員数の具体的な計算方法(換算・端数処理) | 収載なし・原典確認(予防一体実施の場合に含めて算定する旨のみ確認できます) | 照会日:( )/回答:( ) |
| 年度替わりでの規模区分の見直しと届出の要否・時期 | 収載なし・原典確認 | 照会日:( )/回答:( ) |
| 大規模型の特例(通常規模型の単位数による取扱い)の確認方法・確認時期 | 特例の存在は告示第96号 六 ロ(3)から確認できますが、運用はご確認ください | 照会日:( )/回答:( ) |
| 短期入所等の他サービス利用期間と通所リハの日が重なる場合の整理 | 注19に掲げるサービスを受けている間は算定しないと定められています。個別の日付の整理はご確認ください | 照会日:( )/回答:( ) |
| 1時間未満・8時間以上の時間帯の取扱い | 収載なし・原典確認 | 照会日:( )/回答:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
サービスコード表で読む基本報酬|3系統×施設3種の315コードと給付管理単位数(35区分)
ここからは、前半の単位数表を「請求ソフトの画面で実際に選ぶもの」に置き換えて確かめるための追記です。依拠したのは介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス(WAM NET掲載)の「7 通所リハビリテーションサービスコード表」で、Excel版の数値を読み取り、PDF版の本文と突き合わせています。請求の明細はサービスコード単位で作られるため、告示の単位数表だけを見ていると気づきにくい「系統の選び間違い」や「給付管理の数字のずれ」が、コード表の側から見るとはっきりします。
コード表を数えると、通所リハビリテーションの基本報酬は「通所リハⅠ」「通所リハⅡ」「通所リハⅢ」という3つの系統に分かれ、それぞれ「7つの時間区分×要介護1〜5×施設の種類3つ(病院又は診療所/介護老人保健施設/介護医療院)」の105コード、合わせて315コードで構成されています。3系統すべてについて、施設の種類が違っても単位数は同じ値でした(315コードを機械的に照合した結果です)。前半の表で「大規模型における施設種別ごとの取扱い」を収載なし・原典確認としていた点は、コード表の上では3種とも同じ単位数が記載されている、ということになります。
3系統の見分け方と単位数の関係(系統別の早見表)
| 系統(略称の頭) | コード表の算定項目の記載 | 所定単位数 | 給付管理単位数の欄 | 貴事業所が請求に使っている系統(記入欄) |
|---|---|---|---|---|
| 通所リハⅠ | イ 通常規模型通所リハビリテーション費 | 前半の通常規模型の表と同じ値 | 空欄(所定単位数で管理) | 使用:( )/確認日:( ) |
| 通所リハⅡ | ロ 大規模型通所リハビリテーション費 | 前半の大規模型の表と同じ値 | 通常規模型と同じ値が記載 | 使用:( )/確認日:( ) |
| 通所リハⅢ | ロ 大規模型通所リハビリテーション費(一定の要件を満たした事業所) | 通常規模型(通所リハⅠ)と同じ値 | 空欄(所定単位数で管理) | 使用:( )/前月の特例の確認記録:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
見落としやすいのは3つ目の系統です。前半で触れた「大規模型でも一定の要件を満たす場合は通常規模型の単位数による」という特例は、コード表の上では通常規模型のコード(通所リハⅠ)ではなく、大規模型の中の別系統(通所リハⅢ)として用意されています。単位数は通常規模型と同じでも、選ぶコードは別物です。規模区分を確かめるときは「何単位か」だけでなく「どの系統のコードで請求しているか」まで見ておくと、届け出た区分と請求データの食い違いに早く気づけます。
施設の種類×時間区分のサービスコード(要介護1の行・63コード)
| 施設の種類 | 所要時間の区分 | 通常規模型(Ⅰ) | 大規模型(Ⅱ) | 大規模型・一定の要件(Ⅲ) | 要介護1の単位数(Ⅰ・Ⅲ/Ⅱ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 病院又は診療所 | 1時間以上2時間未満 | 161101 | 162101 | 163101 | 369単位/357単位 |
| 病院又は診療所 | 2時間以上3時間未満 | 161201 | 162201 | 163201 | 383単位/372単位 |
| 病院又は診療所 | 3時間以上4時間未満 | 161151 | 162151 | 163151 | 486単位/470単位 |
| 病院又は診療所 | 4時間以上5時間未満 | 161161 | 162161 | 163161 | 553単位/525単位 |
| 病院又は診療所 | 5時間以上6時間未満 | 161196 | 162196 | 163196 | 622単位/584単位 |
| 病院又は診療所 | 6時間以上7時間未満 | 161171 | 162171 | 163171 | 715単位/675単位 |
| 病院又は診療所 | 7時間以上8時間未満 | 161206 | 162206 | 163206 | 762単位/714単位 |
| 介護老人保健施設 | 1時間以上2時間未満 | 163701 | 163741 | 163781 | 369単位/357単位 |
| 介護老人保健施設 | 2時間以上3時間未満 | 163711 | 163751 | 163791 | 383単位/372単位 |
| 介護老人保健施設 | 3時間以上4時間未満 | 163716 | 163756 | 163796 | 486単位/470単位 |
| 介護老人保健施設 | 4時間以上5時間未満 | 163721 | 163761 | 163801 | 553単位/525単位 |
| 介護老人保健施設 | 5時間以上6時間未満 | 163941 | 163951 | 163961 | 622単位/584単位 |
| 介護老人保健施設 | 6時間以上7時間未満 | 163726 | 163766 | 163806 | 715単位/675単位 |
| 介護老人保健施設 | 7時間以上8時間未満 | 163946 | 163956 | 163966 | 762単位/714単位 |
| 介護医療院 | 1時間以上2時間未満 | 163971 | 164036 | 164101 | 369単位/357単位 |
| 介護医療院 | 2時間以上3時間未満 | 163976 | 164041 | 164106 | 383単位/372単位 |
| 介護医療院 | 3時間以上4時間未満 | 163981 | 164046 | 164111 | 486単位/470単位 |
| 介護医療院 | 4時間以上5時間未満 | 163986 | 164051 | 164116 | 553単位/525単位 |
| 介護医療院 | 5時間以上6時間未満 | 163991 | 164056 | 164121 | 622単位/584単位 |
| 介護医療院 | 6時間以上7時間未満 | 163996 | 164061 | 164126 | 715単位/675単位 |
| 介護医療院 | 7時間以上8時間未満 | 164001 | 164066 | 164131 | 762単位/714単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
表は要介護1の行のサービスコード(種類16+項目4桁)だけを抜き出したものです。要介護2〜5はそれぞれ別の項目コードが振られており、連番になっていない箇所もあります(例:病院又は診療所・通常規模型・1時間以上2時間未満は、要介護1から順に161101・161103・161105・161107・161109)。請求ソフトのマスタ更新後に、施設の種類と系統の組み合わせが自事業所の届出と合っているかを、この表の要介護1の行で1件ずつ照らすのが手早い確認方法です。
大規模型の利用者の給付管理に使う単位数(35区分の対照)
コード表の冒頭の留意事項には、令和3年度介護報酬改定で、サービス利用機会の公平性確保の観点から、通所介護等の「大規模型事業所」を利用する利用者の給付額管理には「通常規模型事業所」の単位数を用いることとされ、コード表にも給付管理に用いる単位数を表している、という趣旨が記載されています(対象サービスは通所介護と通所リハビリテーション)。実際に大規模型(通所リハⅡ)の105コードすべてで、給付管理単位数の欄に通常規模型と同じ値が入っていることを確認しました。つまり大規模型の事業所では、事業所が請求する所定単位数と、区分支給限度基準額の管理に使われる単位数が、同じ数字になりません。
| 所要時間の区分 | 要介護度 | 大規模型の所定単位数(請求) | 給付管理単位数(コード表の記載) | 差(給付管理−所定) |
|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 357単位 | 369単位 | 12単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 要介護2 | 388単位 | 398単位 | 10単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 要介護3 | 415単位 | 429単位 | 14単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 要介護4 | 445単位 | 458単位 | 13単位 |
| 1時間以上2時間未満 | 要介護5 | 475単位 | 491単位 | 16単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 372単位 | 383単位 | 11単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護2 | 427単位 | 439単位 | 12単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護3 | 482単位 | 498単位 | 16単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護4 | 536単位 | 555単位 | 19単位 |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護5 | 591単位 | 612単位 | 21単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 470単位 | 486単位 | 16単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護2 | 547単位 | 565単位 | 18単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護3 | 623単位 | 643単位 | 20単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護4 | 719単位 | 743単位 | 24単位 |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護5 | 816単位 | 842単位 | 26単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 525単位 | 553単位 | 28単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護2 | 611単位 | 642単位 | 31単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護3 | 696単位 | 730単位 | 34単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護4 | 805単位 | 844単位 | 39単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護5 | 912単位 | 957単位 | 45単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 584単位 | 622単位 | 38単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護2 | 692単位 | 738単位 | 46単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護3 | 800単位 | 852単位 | 52単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護4 | 929単位 | 987単位 | 58単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護5 | 1,053単位 | 1,120単位 | 67単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 675単位 | 715単位 | 40単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護2 | 802単位 | 850単位 | 48単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護3 | 926単位 | 981単位 | 55単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護4 | 1,077単位 | 1,137単位 | 60単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護5 | 1,224単位 | 1,290単位 | 66単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 714単位 | 762単位 | 48単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護2 | 847単位 | 903単位 | 56単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護3 | 983単位 | 1,046単位 | 63単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護4 | 1,140単位 | 1,215単位 | 75単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護5 | 1,300単位 | 1,379単位 | 79単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この差は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作る利用票・提供票の単位数と、事業所側の請求単位数を照らし合わせる場面で問い合わせのもとになりやすい部分です。大規模型の事業所が実績を返すときに「提供票の合計と請求の合計が合わない」という連絡を受けたら、まずこの給付管理単位数の扱いを双方で確認すると話が早くなります。限度額の残りを計算する側(介護支援専門員)にとっては、大規模型の利用であっても通常規模型の数字で枠が減っていく、という構造です。利用者負担額の計算や限度額超過の扱いなど、ここから先の具体的な処理は、請求ソフトの仕様と保険者(指定権者)の案内でご確認ください。
規模区分と特例の計算ワークシート|12か月集計・算定者割合・専門職の算出式(3枚)
規模区分の入口は「前年度の1月当たりの平均利用延人員数」です。その数え方の細部(老企第36号 第二の8⑽ 平均利用延人員数の取扱い の①〜④)は、当社が手元に持つ令和6年度改正の新旧対照表では「(略)」となっており、本文を確認できていません。このため本記事では、数え方そのもの(短時間利用の換算の有無、休業月の扱い、端数処理など)は書きません。代わりに、保険者(指定権者)に確認した計算方法をそのまま書き込めるよう、月別の集計表を空欄で用意します。一方、同じ⑽のうち令和6年度改正で新設された⑤(750人超でも通常規模型の単位数を使う特例の確かめ方)は原文があるため、計算式まで示します。
ワークシート1:前年度の利用延人員数の月別集計(12か月+予防分)
| 月(前年度) | 営業日数 | 通所リハビリテーションの利用延人員数 | 介護予防通所リハビリテーションの利用延人員数(一体的に実施している場合) | 合計 | 備考(集計元・確認先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 5月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 6月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 7月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 8月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 9月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 10月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 11月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 12月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 1月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 2月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 3月 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | ( ) |
| 12か月の合計 | ( )日 | ( )人 | ( )人 | ( )人 | 集計に使った帳票:( ) |
| 1月当たりの平均 | — | — | — | ( )人 | 計算方法(換算・除外月・端数):保険者に確認した内容を記入( )/確認日:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
予防分の列を設けているのは、告示第96号 六 イ(1)(一) が「介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せて受け一体的に実施している場合は、その平均利用延人員数を含めて算定する」としているためです(前半の対照表で示した定めです)。予防の利用者は単位数表に出てこないので、集計から漏れやすい列でもあります。年度替わりの4月に、前年度の12か月分をこの1枚にまとめて保存しておくと、運営指導で「前年度の利用延人員数の集計資料」を求められたときにそのまま出せます。
ワークシート2:特例の割合(前月の利用者総数とリハビリテーションマネジメント加算の算定者)
老企第36号 第二の8⑽⑤(令和6年3月15日改正後)は、平均利用延人員数が750人超の事業所であっても、算定する月の前月において基準を満たしている場合は通常規模型通所リハビリテーション費を用いる、という確かめ方を示しています。判定は年度単位ではなく「算定する月の前月」で行う点が、規模区分そのもの(前年度の実績)と違うところです。毎月確かめる項目になるため、対照表の形で記入欄を置きます。
| 確認の項目 | 告示・通知の定め | 貴事業所の登録・実績(記入欄) | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 確かめる時点 | 算定する月の前月において基準を満たしているか(老企第36号 第二の8⑽⑤) | 対象月:( )月分の請求/確かめた月:( )月 | 毎月の請求前の手順に入っているか |
| 前提となる規模 | 平均利用延人員数が750人超の事業所(告示第96号 六 イ(2)(一)) | ワークシート1の平均:( )人 | 前年度の集計資料と届出区分の一致 |
| 利用者の総数の数え方 | 前月に当該事業所において通所リハビリテーションを利用することを通所リハビリテーション計画上位置づけている者の人数(同⑤a) | 前月の計画上の利用者数:( )人 | 実際に来所した人数ではなく、計画上位置づけている人数で数えているか |
| 算定者の数 | 利用者の総数のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者 | 前月の算定者数:( )人 | 算定者名簿と請求データの人数が一致しているか |
| 割合 | 100分の80以上(告示第96号 六 イ(2)(三)/老企第36号 第二の8⑽⑤a) | 算定者数÷総数=( )% | 小数点以下の扱いを保険者に確認したか |
| 専門職の配置 | 専ら提供に当たる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の数を10で除した数以上(同⑤b・算出式はワークシート3) | 式の値:( ) | 勤務時間の集計範囲(※2の定め) |
| 設備基準 | 指定居宅サービス等基準第112条に適合(告示第96号 六 イ(2)(二)) | 適合状況の確認日:( ) | 平面図と使用実態の一致 |
| 請求に使う系統 | コード表上は「大規模型通所リハビリテーション費(一定の要件を満たした事業所)」=通所リハⅢ | 当月の請求系統:Ⅱ/Ⅲ( ) | 前月の結果と当月の系統が一致しているか |
| 届出・記録 | 体制の届出の要否・時期は本記事の依拠資料に記載なし | 照会先:( )/回答:( ) | 保険者(指定権者)への届出の取扱い |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
「前月の利用者総数」が来所の実人数ではなく「計画上位置づけている者の人数」と定められている点は、集計表の作り方に直結します。欠席が多かった月でも分母は計画上の人数のままなので、出席簿から数えると割合がずれます。集計の元にするのは通所リハビリテーション計画の一覧(前月時点で有効なもの)とリハビリテーションマネジメント加算の算定者名簿の2つ、と決めておくと、担当者が替わっても同じ数字が出ます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
ワークシート3:理学療法士等の配置の算出式(利用時間の下限で計算)
老企第36号 第二の8⑽⑤b は、専門職の配置の要件を「(通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間×各利用時間の利用人数)の合計(※1)÷ 理学療法士等の通所リハビリテーション事業所における勤務時間の合計(※2)≦ 10」という式で算出するとしています。※1は各利用時間の下限で計算する(例:2〜3時間利用の利用者が4人の場合、2時間×4人)、※2は所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事することとされている時間で、必ずしも利用者に提供している時間に限らない、とされています。下の表の「例」の列の人数・勤務時間はすべて説明のための仮定の数字です。集計の単位(1日ごとか、月単位か)は通知の文面からは読み取れないため、保険者(指定権者)にご確認ください。
| 所要時間の区分 | 計算に使う時間(下限) | 利用人数(例・仮定) | 時間×人数(例) | 貴事業所の利用人数(記入欄) | 貴事業所の時間×人数(記入欄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 1時間 | 10人 | 10 | ( )人 | ( ) |
| 2時間以上3時間未満 | 2時間 | 0人 | 0 | ( )人 | ( ) |
| 3時間以上4時間未満 | 3時間 | 8人 | 24 | ( )人 | ( ) |
| 4時間以上5時間未満 | 4時間 | 0人 | 0 | ( )人 | ( ) |
| 5時間以上6時間未満 | 5時間 | 6人 | 30 | ( )人 | ( ) |
| 6時間以上7時間未満 | 6時間 | 12人 | 72 | ( )人 | ( ) |
| 7時間以上8時間未満 | 7時間 | 10人 | 70 | ( )人 | ( ) |
| ※1の合計 | — | 46人 | 206 | ( )人 | ( ) |
| ※2 理学療法士等の勤務時間の合計 | — | — | 24時間(仮定) | — | ( )時間 |
| 式の値(※1÷※2) | — | — | 8.58 | — | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
例の数字で計算すると、※1の合計は206、※2が24時間なので式の値は8.58になります。通知の定めは「10以下」です。この例は「計算の手順」を示すためのもので、貴事業所の状況を示すものではありません。実務で数字がぶれやすいのは※2の側です。併設の病院・診療所や介護老人保健施設と兼務している理学療法士等は、通所リハビリテーション事業所の業務に従事することとされている時間だけを数えることになるため、勤務表が施設ごとに分かれていないと※2が出せません。前半で紹介した東京都の公表事例(併設病院の全体勤務表しかなく、通所リハ事業所としての勤務表がない)は、まさにこの計算の土台が崩れている状態です。
所要時間区分の記録例|悪い例・良い例(14場面)と欄別チェック(10欄)
単位数表のどの行を読むかは「計画に位置付けられた標準的な時間」で決まる、というのが告示第19号 別表7 注1の定めでした(前半)。では、当日の提供が計画どおりに進まなかった日は記録に何を残すのか。ここが運営指導で実際に見られる場所です。
通所リハビリテーションの所要時間の取扱いについて、老企第36号の制定時(平成12年)の本文では、第二の8(1)に「通所介護と同様であるので、7(3)を参照されたい」と書かれていました。ただし、当社が手元に持つ令和6年度改正の新旧対照表では通所リハの第二の8⑴は「(略)」で、現行の文言そのものは確認できていません。一方、通所介護の第二の7⑴は令和6年度改正後の本文があります。そこで下の表は「通所介護費の⑴に書かれていること」をそのまま並べ、通所リハビリテーションでの取扱いは記入欄で保険者(指定権者)に確かめる形にしています。
通所介護費の所要時間の取扱い(老企第36号 第二の7⑴・令和6年改正後)と通所リハの確認欄
| 論点 | 通所介護費の⑴に書かれていること | 通所リハビリテーションでの取扱いの確認欄 |
|---|---|---|
| 区分の物差し | 現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容を行うための標準的な時間による | 告示第19号 別表7 注1に同旨の定めあり(前半)/確認日:( ) |
| 当日の進行状況や家族の出迎え等の都合で通常の時間を超えて事業所にいる場合 | サービスが提供されているとは認められず、当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数による | 照会日:( )/回答:( ) |
| 出迎えまでの「預かり」 | 利用者から別途利用料を徴収して差し支えない | 運営規程・重要事項説明書への記載:有・無( ) |
| 送迎に要する時間 | 所要時間に含まれない | 照会日:( )/回答:( ) |
| 送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、移乗、戸締まり等) | 要件(①②・本記事では原文未確認)をいずれも満たす場合、1日30分以内を限度として含めることができる | 要件の原文:( )/照会日:( ) |
| 当日の心身の状況や降雪等の急な気象状況の悪化等で、やむを得ず計画より短くなった場合 | 計画上の単位数を算定して差し支えない | 照会日:( )/回答:( ) |
| 計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合 | 計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定する | 「大きく」の目安の照会:( ) |
| 同一の日の異なる時間帯に複数の単位を行う事業所 | 利用者が同一の日に複数の単位を利用する場合は、それぞれの単位について所定単位数が算定される | 該当の有無:( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この表の右列が空欄のままでも、記録の側でできることは決まっています。どの取扱いになるにせよ、判断の材料は「実際の開始・終了時刻」「短くなった・長くなった理由」「誰が何を確認したか」の3つだからです。横浜市・和歌山市の公表事例が、計画上の時間をそのまま記録に書いた事例に対して「実際の時間を記録すること」と指導しているのはこのためです。以下に、場面ごとの悪い例と、そのまま書き写して使える良い例を並べます。人名・時刻はすべて例です。
サービス提供記録の悪い例・良い例(14場面)
| 場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま使える記入文) |
|---|---|---|
| 計画どおりに終わった日(計画:6時間以上7時間未満) | 「9:30〜16:00(計画どおり)」 | 送迎車の事業所到着9:42、サービス開始9:45、サービス終了15:55、送迎車出発16:05。理学療法士 山田が個別リハビリテーション10:20〜10:40(屋内歩行練習・自宅玄関の段差を想定した昇段練習)。 |
| 体調の訴えで途中で帰った日 | 「体調不良のため早退」 | 11:05 本人より「朝から頭が重い」と訴えあり。看護職員 佐藤が表情・会話の様子を確認し、11:10 長女へ電話連絡。11:50 長女の迎えで退所(サービス終了11:50)。計画上の区分は6時間以上7時間未満、本日の実際の提供は9:45〜11:50。管理者 鈴木へ報告済み。 |
| 家族の迎えが遅れて事業所に残った日 | 「延長対応 17:30まで」 | サービス終了15:55。長女の迎えが仕事の都合で17:20となったため、15:55〜17:20は事業所で待機(サービス提供時間に含めない)。待機中は談話室で新聞を読んで過ごし、16:30にお茶を1杯飲む。17:20 長女へ引き渡し(介護職員 田中)。 |
| 雪で到着が遅れた日 | 「送迎遅れ」 | 道路の凍結のため、送迎車の事業所到着が10:35(通常は9:42)。サービス開始10:40、サービス終了15:55。遅れの理由(○○線の通行止め)を送迎担当 高橋が記録。計画上の区分は6時間以上7時間未満。 |
| 本人の希望で受診のため単発で短く利用した日 | 「午後受診のため午前のみ」 | 本人の希望により14:00予約の整形外科受診のため、本日は9:45〜13:10の提供(計画上の区分は6時間以上7時間未満)。13:15 次男の車で退所。受診予定は前週9日に本人から申し出あり、介護支援専門員 中村へ9日に連絡済み。 |
| 往路だけ家族が送った日 | 「送迎:家族」 | 往路:長男が自家用車で送り、9:40に事業所到着(事業所の送迎なし・往路のみ)。理由:長男の出勤途中に立ち寄るため、本人と長男が前日に希望。復路:事業所の送迎車で16:05出発、16:25自宅到着(運転 高橋)。 |
| 送迎の待ち時間があった日 | 「9:00〜16:30 サービス提供(送迎含む)」 | 送迎車の自宅到着9:05、乗車9:12、事業所到着9:42。サービス開始9:45、終了15:55。帰りの送迎車の出発待ち15:55〜16:05は玄関ホールで待機。送迎の時間はサービス提供時間に含めていない。 |
| 入浴をした日 | 「入浴 済」 | 入浴介助13:10〜13:35(介護職員 田中、一般浴)。洗身は背部のみ介助し、それ以外は本人が実施。脱衣所で立位を保つ際に手すりを使用。入浴後13:40 看護職員 佐藤が皮膚の状態を確認し、左かかとの乾燥を家族連絡帳に記載。 |
| 曜日によって所要時間が違う利用者 | 「いつもどおり実施」 | 本日(木曜)は計画書の木曜日課(3時間以上4時間未満)で提供。サービス開始9:45、終了13:05。月曜は6時間以上7時間未満の日課(計画書2ページ)、木曜は3時間以上4時間未満の日課(同3ページ)。 |
| 計画を変更した最初の日 | 「本日から時間変更」 | ○月○日のリハビリテーション会議で所要時間を3時間以上4時間未満へ変更(本人・長女同意、計画書交付○月○日)。本日より変更後の日課で提供、サービス開始9:45、終了13:10。 |
| 当日の朝に休みの連絡があった日 | 「欠席」 | 8:20 妻より電話「熱があるので休みます」。受電は生活相談員 小林。8:25 送迎担当 高橋へ送迎中止を連絡。本日の提供なし。次回利用日(○日)の予定に変更なしを妻に確認。 |
| 欠席者の振替を受けた日 | 「振替利用」 | 振替の申出(○月○日分→本日)を受ける前に、本日の利用予定者数28名と運営規程の利用定員30名を確認し、受け入れ後29名となることを記録(確認者 管理者 鈴木)。本人のサービス開始9:45、終了15:55。 |
| 個別リハビリテーションの中身を書く | 「リハビリ実施」「機能訓練」 | 理学療法士 山田、10:20〜10:40。平行棒内歩行2往復のあと、T字杖で廊下(約20m)を2往復。自宅玄関の上がり框を想定した台で昇降練習を5回。本人の発言「玄関はまだ怖い」を記録し、次回は手すりの位置を確認予定。 |
| 事業所と同じ建物に住む利用者 | 「同一建物」 | 利用者は事業所と同じ建物(○○棟3階)に居住。9:40 介護職員 田中が居室へ迎えに行き、エレベーターで1階の事業所へ付き添って移動。事業所の送迎車は使用していない。サービス開始9:45、終了15:55、15:58 居室へ付き添い。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
良い例に共通するのは、①実際の時刻(到着・開始・終了・出発)、②誰が対応したか、③いつもと違うことがあった理由と、その理由を誰から聞いたか、の3点が1つの記録の中で読めることです。「早退」「延長」「振替」といった言葉だけでは、請求した区分との関係を後から説明できません。逆に、時刻と理由が残っていれば、区分の扱いについて保険者(指定権者)に照会するときも、記録をそのまま見せて相談できます。
サービス提供記録の欄別チェック(10欄)
| 記録の欄 | 書く中身 | 根拠にした定め・公表事例 | 貴事業所の様式にあるか(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 事業所到着・出発の時刻 | 送迎車の到着・出発の実時刻 | 宇都宮市の公表事例(到着・出発時間の記録がなく、請求区分との整合が確認できない) | 有・無( ) |
| サービス開始・終了の時刻 | 計画の転記ではなく実時刻 | 横浜市・和歌山市の公表事例(計画上の時間をそのまま記載) | 有・無( ) |
| 計画上の時間区分 | その日の計画上の区分(曜日で違えば当日の区分) | 告示第19号 別表7 注1/宇都宮市の公表事例(曜日ごとの計画) | 有・無( ) |
| 短縮・延長の理由 | 理由・申出者・確認者 | 仙台市の公表事例(計画より短くなったのに正しい提供時間を記録していない) | 有・無( ) |
| 送迎の有無(往路・復路別) | 事業所送迎か家族等か、片道か往復か、その理由 | 新潟市・津山市・堺市の公表事例(送迎減算の記録・計画上の位置付け) | 有・無( ) |
| 送迎の待ち時間 | 提供時間に含めていないことが分かる書き方 | 堺市の公表事例(送迎時の待ち時間を提供時間に含めていた) | 有・無( ) |
| 入浴の時刻と方法 | 開始・終了の時刻、担当者、介助の範囲 | 豊島区の公表事例(入浴介助の所要時間の記載がない) | 有・無( ) |
| リハビリテーションの実施者と内容 | 職種・氏名・時刻・具体的な練習内容 | 別添1「利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか」 | 有・無( ) |
| 欠席・振替の受付 | 受電時刻・受電者・振替前後の利用者数と定員 | 金沢市の公表事例(振替利用で利用定員を超えた日) | 有・無( ) |
| 同じ建物に住む利用者の移動 | 送迎車を使っていないこと、付き添いの有無 | 告示第19号 別表7 注23(加算DBの記載) | 有・無( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
基本報酬の減算・割落としの対照表|7項目とコード表の合成単位数(70区分)
基本報酬の単位数表は「満額の欄」です。実際の請求では、体制や運営の状況によって所定単位数から差し引いたり、一定の割合を掛けたりする定めがあり、コード表にはそれぞれ専用のコードが用意されています。加算・減算の要件の全体は一覧記事に譲り、ここでは基本報酬の欄そのものに掛かる項目だけを、告示・通知・コード表の定めと貴事業所の状況を並べる対照表にします。どの項目に当たるかの判断は、記入欄を埋めたうえで保険者(指定権者)にご確認ください。
7項目の対照表(告示・通知・コード表の定め/貴事業所の登録/ご確認ください)
| 項目 | 告示・通知・コード表の定め(当社手元の原文の範囲) | 貴事業所の登録・状況(記入欄) | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 定員超過 | コード表に「定員超過の場合」の系統があり、所定単位数×70%の合成単位数が記載されている(下表)。超過の数え方の定めは本記事の依拠資料に原文なし | 運営規程の利用定員:( )名/前月の最大利用者数:( )名 | 超過の数え方(日ごとか月平均か)と適用月 |
| 人員基準欠如 | 医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員の配置数が、1割を超えて減少した場合はその翌月から、1割の範囲内で減少した場合はその翌々月から(翌月末日に満たすに至っている場合を除く)、解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者全員について減算(老企第36号 第二の8(28)②イ・ロ)。コード表は×70% | 前月の配置の実績:( )/勤務表の保管場所:( ) | 「1割」の計算と単位ごとの判定 |
| 人員基準欠如のやむを得ない事情の特例 | 突発的で想定が困難な事象により1割の範囲内で減少し、a〜dのすべてに当てはまるときは、1年に1回に限り、発生日の属する月の翌々月までの間、減算の適用を猶予(老企第36号 第二の8(28)②ハ・介護保険最新情報 Vol.1502) | 別紙様式7の作成:( )/報告日:( ) | 下の表のa〜dと報告期限 |
| 事業所と同一建物に居住する者等 | 1日につき94単位を減算。ただし傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合はこの限りでない(告示第19号 別表7 注23) | 対象の利用者数:( )名 | 「同一建物」の範囲と、ただし書きの扱い |
| 事業所が送迎を行わない場合 | コード表に「事業所が送迎を行わない場合」47単位減算・片道につき | 前月の送迎なしの回数:往路( )復路( ) | 計画に往復か片道かを位置付けているか |
| 高齢者虐待防止措置未実施 | 虐待が発生した場合ではなく、委員会の定期開催・指針の整備・年1回以上の研修・担当者の配置のいずれかを講じていない事実が生じた場合、改善計画の提出・3月後の報告を経て、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで利用者全員について減算(老企第36号 第二の2⑽、通所リハは第二の8⑶で同様)。コード表の単位数は下表 | 委員会の直近開催日:( )/研修日:( )/担当者:( ) | 4つの措置の記録がそろっているか |
| 業務継続計画未策定 | 基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(事実が生じた日が月の初日の場合は当該月)から解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数から減算(老企第36号 第二の7⑶、通所リハは第二の8⑷で同様)。コード表の単位数は下表 | 感染症編の策定日:( )/災害編の策定日:( ) | 感染症と災害の両方があるか(東京都の公表事例) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
人員基準欠如の行は、令和8年5月8日の一部改正(介護保険最新情報 Vol.1502)で「ハ」が新設された部分を含みます。それまでの「イ(1割を超える減少)」「ロ(1割の範囲内の減少)」に加え、突発的で想定が困難な事象による一時的な欠員について、一定の取組をしていることを条件に適用を猶予する、という整理です。
定員超過・人員欠如のときのコード表の合成単位数(通常規模型・7区分×要介護1〜5)
| 所要時間の区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 258単位(369×70%) | 279単位(398×70%) | 300単位(429×70%) | 321単位(458×70%) | 344単位(491×70%) |
| 2時間以上3時間未満 | 268単位(383×70%) | 307単位(439×70%) | 349単位(498×70%) | 389単位(555×70%) | 428単位(612×70%) |
| 3時間以上4時間未満 | 340単位(486×70%) | 396単位(565×70%) | 450単位(643×70%) | 520単位(743×70%) | 589単位(842×70%) |
| 4時間以上5時間未満 | 387単位(553×70%) | 449単位(642×70%) | 511単位(730×70%) | 591単位(844×70%) | 670単位(957×70%) |
| 5時間以上6時間未満 | 435単位(622×70%) | 517単位(738×70%) | 596単位(852×70%) | 691単位(987×70%) | 784単位(1,120×70%) |
| 6時間以上7時間未満 | 501単位(715×70%) | 595単位(850×70%) | 687単位(981×70%) | 796単位(1,137×70%) | 903単位(1,290×70%) |
| 7時間以上8時間未満 | 533単位(762×70%) | 632単位(903×70%) | 732単位(1,046×70%) | 851単位(1,215×70%) | 965単位(1,379×70%) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
値はコード表の「定員超過の場合」の通所リハⅠ(病院又は診療所)の合成単位数です。「医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員が欠員の場合」の系統(人欠)も、通常規模型では同じ合成単位数が記載されています。また、施設の種類が違っても値は同じで、大規模型の特例の系統(通所リハⅢ)も通常規模型と同じ値でした。
大規模型の定員超過・人員欠如(請求の合成単位数と給付管理単位数)
| 所要時間の区分(左=請求の合成単位数/右=給付管理単位数) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 250/258 | 272/279 | 291/300 | 312/321 | 333/344 |
| 2時間以上3時間未満 | 260/268 | 299/307 | 337/349 | 375/389 | 414/428 |
| 3時間以上4時間未満 | 329/340 | 383/396 | 436/450 | 503/520 | 571/589 |
| 4時間以上5時間未満 | 368/387 | 428/449 | 487/511 | 564/591 | 638/670 |
| 5時間以上6時間未満 | 409/435 | 484/517 | 560/596 | 650/691 | 737/784 |
| 6時間以上7時間未満 | 473/501 | 561/595 | 648/687 | 754/796 | 857/903 |
| 7時間以上8時間未満 | 500/533 | 593/632 | 688/732 | 798/851 | 910/965 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
大規模型では、定員超過・人員欠如の系統でも給付管理単位数の欄に通常規模型の×70%の値が記載されています(人欠の系統も同じ値)。基本報酬の給付管理単位数と同じ考え方が、割落としの系統にも通っていることが分かります。
高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算のコード表の単位数(規模別・14行)
| 系統 | 所要時間の区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 1時間以上2時間未満 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 5単位 | 5単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 2時間以上3時間未満 | 4単位 | 4単位 | 5単位 | 6単位 | 6単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 3時間以上4時間未満 | 5単位 | 6単位 | 6単位 | 7単位 | 8単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 4時間以上5時間未満 | 6単位 | 6単位 | 7単位 | 8単位 | 10単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 5時間以上6時間未満 | 6単位 | 7単位 | 9単位 | 10単位 | 11単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 6時間以上7時間未満 | 7単位 | 9単位 | 10単位 | 11単位 | 13単位 |
| 通常規模型(Ⅰ)・大規模型の特例(Ⅲ) | 7時間以上8時間未満 | 8単位 | 9単位 | 10単位 | 12単位 | 14単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 1時間以上2時間未満 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 4単位 | 5単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 2時間以上3時間未満 | 4単位 | 4単位 | 5単位 | 5単位 | 6単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 3時間以上4時間未満 | 5単位 | 5単位 | 6単位 | 7単位 | 8単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 4時間以上5時間未満 | 5単位 | 6単位 | 7単位 | 8単位 | 9単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 5時間以上6時間未満 | 6単位 | 7単位 | 8単位 | 9単位 | 11単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 6時間以上7時間未満 | 7単位 | 8単位 | 9単位 | 11単位 | 12単位 |
| 大規模型(Ⅱ) | 7時間以上8時間未満 | 7単位 | 8単位 | 10単位 | 11単位 | 13単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
コード表では、高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、時間区分・要介護度ごとに「○単位減算」として個別のコードが振られており、両者の単位数は同じ値でした。通常規模型(Ⅰ)と大規模型の特例(Ⅲ)は同じ値、大規模型(Ⅱ)は一部の区分で1単位少ない値です。なお大規模型(Ⅱ)の業務継続計画未策定減算などのコードでも、給付管理単位数の欄には通常規模型の値(マイナス)が記載されています。施設の種類3つの間では値に違いはありませんでした。
人員基準欠如のやむを得ない事情の特例(a〜dと報告の対照表)
| 確認の項目 | 通知の定め(老企第36号 第二の8(28)②ハ) | 貴事業所の状況(記入欄) | ご確認ください |
|---|---|---|---|
| 対象となる減少 | 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合 | 発生日:( )/減少の程度:( ) | 「1割の範囲内」の計算 |
| a 職員確保の取組 | 公共職業安定所又は無料職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること | 求人の出し先:( )/求人日:( ) | 求人票の写しを保管しているか |
| b 民間の職業紹介 | 民間職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと | 利用の有無:( )/事業者名:( ) | 認定の有無の確認 |
| c 自社の採用情報 | ハローワーク等を活用している場合でも、自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、確保の取組を積極的に行っていることが望ましい | 公表の有無:( ) | — |
| d 労働時間の管理 | 一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること | 勤務時間の管理方法:( ) | — |
| 猶予の回数と期間 | 1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間 | 前回の利用:( )年( )月 | 「1年」の数え方 |
| 報告 | 職員の確保に係る取組と、一時的に確保できないやむを得ない事情であることを別紙様式7に記載し、発生日の属する月の翌月までに速やかに都道府県知事に報告。報告時点で有効な求人票の写しを添付 | 報告日:( )/報告先:( ) | 提出先・方法は指定権者の案内 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
この特例は、欠員が出てから慌てて整えられる種類のものではありません。a(ハローワーク等での求人)とdの労働時間管理は、欠員が出る前から続けている取組として記録に残っているかが問われる構造です。平時から求人票の写しを月ごとに保管しておくと、いざというときの報告がそのまま作れます。
運営指導の確認文書と公表事例の突き合わせ|別添1の15項目と自治体事例13件
厚生労働省の運営指導マニュアル 別添1(確認項目及び確認文書)の「107 通所リハビリテーション」から、基本報酬の点検(規模・時間・要介護度・除外・記録)とつながる項目を抜き出し、手元のどの書類で答えるかを書き込めるようにしました。条番号は別添1の記載のままです。
| 確認項目(別添1の条) | 別添1の確認文書 | 基本報酬の点検とのつながり | 貴事業所の保管場所(記入欄) |
|---|---|---|---|
| 設備(第112条) | 平面図 | 規模区分・特例の要件に設備基準への適合がある | ( ) |
| 内容及び手続の説明及び同意(第8条) | 重要事項説明書、利用契約書 | 料金表の単位数・負担割合が現行の告示に追従しているか | ( ) |
| 心身の状況等の把握(第13条) | サービス担当者会議の記録 | 計画上の所要時間を決めた経緯 | ( ) |
| 居宅介護支援事業者等との連携(第64条) | サービス担当者会議の記録 | 提供票・給付管理単位数の照合の相手方 | ( ) |
| 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条) | 居宅サービス計画 | 居宅サービス計画と通所リハ計画の時間・頻度の一致 | ( ) |
| サービス提供の記録(第19条) | 居宅サービス計画、サービス提供記録 | 実際の時刻と請求区分の突合 | ( ) |
| 通所リハビリテーション計画の作成(第115条) | 居宅サービス計画、通所リハビリテーション計画(同意が分かるもの)、診療記録 | 時間区分の物差しそのもの | ( ) |
| 従業者の員数(第111条) | 勤務実績表/タイムカード、勤務体制一覧表、資格証 | 人員基準欠如・特例の専門職の算出式(※2) | ( ) |
| 受給資格等の確認(第11条) | 介護保険番号・有効期限等を確認している記録 | 要介護度の列の当てはめ(更新・区分変更の月) | ( ) |
| 利用料等の受領(第96条) | 請求書、領収書 | 預かり等の別途利用料・医療費控除の記載 | ( ) |
| 運営規程(第117条) | 運営規程(利用定員・営業時間・利用料等) | 利用定員(定員超過の基準)・料金表 | ( ) |
| 勤務体制の確保等(第101条) | 雇用の形態がわかる文書、研修計画・実施記録 | 併設施設との兼務時間の区別 | ( ) |
| 業務継続計画の策定等(第30条の2) | 業務継続計画、研修及び訓練計画・実施記録 | 業務継続計画未策定減算の有無 | ( ) |
| 定員の遵守(第102条) | 業務日誌、国保連への請求書控え | 定員超過の系統のコードを使う場面の有無 | ( ) |
| 衛生管理等(第118条) | 委員会名簿・委員会の記録、指針 | 感染症の業務継続計画とは別文書であること(東京都の公表事例) | ( ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
次に、前半で引いた事例(横浜市・仙台市・広島市・東京都・愛知県・千葉県・長野県)とは別に、基本報酬の時間区分・送迎・定員・届出に関わる自治体の公表事例を13件並べます。通所介護・地域密着型通所介護を対象とした事例も含みますが、時間・送迎・定員の記録という点では通所リハビリテーションにもそのまま当てはめて点検できる内容です(取扱いの最終的な確認は保険者へ)。
| 公表されている指摘 | 内容の要点 | 通所リハで見る場所 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 到着・出発時間の記録がない | 事業所への到着・出発時間が明確に記録されておらず、請求した報酬区分との整合性が確認できない。計画上3時間以上4時間未満の利用者が受診など本人の希望で単発的に2時間以上3時間未満の利用をしていた事例、振替利用で1日の利用定員を超過した日がある事例も挙げられている | サービス提供記録の到着・出発・開始・終了の4つの時刻 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する事項)」資料4(時間区分・定員の事例は金沢市の資料) |
| 曜日ごとに提供時間が違う利用者の計画がない | 曜日によって提供時間が異なる利用者に、それぞれの提供時間に応じたプログラムを記載した計画を作成していない | 通所リハ計画の日課が曜日別にあるか | 宇都宮市 同資料4 |
| 居宅サービス計画と個別サービス計画の時間の相違 | 両計画の時間と実際の提供時間に相違がないかが確認項目として示され、送迎時間はサービス提供時間に含まれない旨が注記されている | 居宅サービス計画・通所リハ計画・提供記録の3点の時間 | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 |
| 送迎の待ち時間を提供時間に含めた | 送迎時の待ち時間をサービス提供時間に含めてしまっている事例と、送迎の有無の記録が確認できない事例 | 送迎記録と提供記録の時刻の切れ目 | 堺市「令和8年度 集団指導 居宅事業所編」 |
| 送迎をしなかった理由の記録がない | 「家族の送迎」等、送迎をしなかった理由が記録されておらず、報酬請求の挙証資料として理由も記録するよう示されている | 送迎なしの日の理由の記載 | 津山市環境福祉部高齢介護課「令和5年度 津山市 地域密着型サービス事業者 集団指導資料」 |
| 送迎が往復か片道かの位置付けがない | 送迎減算を行った利用者について、個別サービス計画に送迎が往復か片道かの位置付けがなかった | 通所リハ計画の送迎欄 | 新潟市福祉部福祉監査課「介護サービス事業所への指導監査、加算・減算のポイント」(令和7年度 介護サービス事業所集団指導資料) |
| 利用定員を超えた日がある | 一体的に運営するサービスの利用者数を分けて計算した、「月平均で超えなければよい」と解釈した、欠席を予測して調整した、自費利用者等を考慮しなかった、の4類型で定員を超えた日があった(地域密着型通所介護等) | 予防・自費を含めた当日の利用者数 | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) |
| 計画に記載した区分と実際の提供時間の不一致 | 計画上は6時間以上7時間未満だが実際には5時間以上6時間未満で提供し算定していた、入浴介助の所要時間の記載がない等(地域密着型通所介護) | 計画上の区分と提供記録の実時間の継続的な乖離 | 豊島区「地域密着型通所介護事業所への運営指導で『改善を要する』と指摘された事項について(令和5年度・18件)」 |
| 計画の時間をそのまま記録に書いた | 居宅サービス計画等に記載された時間をそのまま記載するのではなく、実際に提供した時間(開始時間・終了時間)を記録するよう指導された | 提供記録の開始・終了時刻 | 和歌山市 令和3年度 介護保険サービス事業者集団指導資料【Ⅰ共通資料(その1)】(令和4年3月・和歌山市指導監査課) |
| 運営規程と実態の不一致・変更届の未提出 | 運営規程の内容(人員、営業日、営業時間、定員、交通費の徴収方法等)が実態と異なり、変更日から10日以内の変更届が求められている | 運営規程の利用定員・営業時間と実態 | 堺市「令和8年度 集団指導 全施設・事業所共通編」 |
| 重要事項説明書・運営規程の記載の相違 | 自己負担割合、実施地域、営業日、サービス提供時間、職員数等で、運営規程と実態・重要事項説明書の整合が図れていない | 料金表・提供時間の記載 | 千葉県「指導監査の状況について」(令和7年度介護保険指定事業者集団指導資料) |
| 送迎体制がなく利用者を限定していた | 送迎体制を整備せず、利用者を「自分で事業所に通うことができる方」に限定していた。送迎減算を適用していても拒否することはできないと記載 | 利用申込の受付基準と送迎体制 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
| 業務継続計画が感染症・災害の一方のみ | 業務継続計画を感染症・災害のいずれかしか作成していない、感染症対策資料と混同している | 感染症編・災害編の2つの計画 | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
13件を並べると、指摘の多くは「新しい書類が足りない」ことではなく、すでにある計画・提供記録・送迎記録・運営規程の間で時刻や人数が食い違っていることに向けられています。本記事の前半の単位数表と、この追記のサービスコード・ワークシート・記録例を合わせて使えば、①どの系統のコードで請求しているか、②その系統を選んだ根拠の数字(前年度の集計・前月の割合)、③その日の区分を説明できる記録、の3つを毎月同じ手順で確かめられます。単位数表は改定のたびに変わりますが、この3つの突き合わせの手順は改定をまたいで使い続けられます。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
出典(追記分):独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)掲載の介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)介護サービス、厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1213(令和6年3月15日)別紙1(老企第36号の改正新旧)、介護保険最新情報 Vol.1502(令和8年5月8日)、平成27年厚生労働省告示第96号、平成12年厚生省告示第19号、厚生労働省 運営指導マニュアル 別添1、および上記各自治体の公表資料。本追記は上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省・各自治体の公式見解ではありません。
よくある質問(単位数表・規模区分)
この単位数表はいつの改定内容ですか。
令和8年6月1日施行(令和8年3月13日厚生労働省告示第87号による改正後)の内容です。告示本文(厚生労働省法令等データベース)および令和8年6月版の介護報酬の算定構造で単位数を直接確認しています。改定があった場合は原典が優先しますので、請求前には最新の告示・保険者の資料をご確認ください。
通常規模型か大規模型かは、どこで決まりますか。
前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内かどうか、というのが告示(平成27年厚生労働省告示第96号 六)の定めです。介護予防通所リハビリテーションの指定を併せて受けて一体的に実施している場合は、その平均利用延人員数を含めて算定するとされています。貴事業所の実際の区分は、集計資料と届出内容を突き合わせたうえで保険者(指定権者)にご確認ください。
利用者の体調で滞在が計画より短くなった日の時間区分はどうなりますか。
告示の物差しは「通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容を行うのに要する標準的な時間」であり、現に要した時間ではありません。一方で、実際の提供が計画上の所要時間より短くなっている場合についての自治体の指摘も公表されており、常態化している場合の取扱いなど細部は資料により幅があります。個別の日の扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。あわせて、サービス提供の記録には実際の時間を記載するよう求める指摘(横浜市)がある点にご注意ください。
要支援1・2(介護予防)の単位数もこの表に載っていますか。
載っていません。本記事の表は要介護1〜5の通所リハビリテーション費のみです。介護予防通所リハビリテーションの報酬は別の定めによりますので、該当する告示・保険者の資料でご確認ください(収載なし・原典確認)。なお、予防の利用者は単位数表の対象外でも、規模区分の平均利用延人員数の数え方には関わります(一体的に実施している場合は含めて算定する、という前掲の定め)。「表に出てこないから規模の計算にも無関係」と混同しないようご注意ください。
大規模型の事業所が通常規模型の単位数によるとされる場合があると聞きました。
告示第96号 六 ロ(3)に、リハビリテーションマネジメント加算の算定者割合80%以上かつリハビリテーション専門職の配置という要件(同 イ(2)(三)(四))に該当する場合の取扱いが定められており、これを満たす大規模事業所は通常規模型の単位数によるものとされています。当該加算の要件そのものは本記事の範囲外ですので、要件の詳細は個別記事・原典でご確認のうえ、該当の有無は保険者(指定権者)にご確認ください。
昨年までの大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の表と数字が合いません。
令和6年度改定(令和6年厚生労働省告示第86号)で、それまでの「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の2区分は「大規模型」の1区分に統合されています。改定前の一覧表・社内資料・料金表をそのまま使っていると、区分の名称も単位数も現行の告示と一致しません。東京都の集団指導資料でも、運営規程の料金表の単位・金額・負担割合が改定されていない事例が指摘として公表されています。本記事の表(令和8年6月1日施行の内容)または最新の告示・算定構造と突き合わせて、社内の資料側を更新してください。
単位数を円額に直すにはどうすればよいですか。
1単位当たりの単価は地域区分とサービス種類によって定められており、全国一律ではありません。本記事の試算は1単位=10円という仮定を置いたものです。貴事業所に適用される単価は、届出内容・保険者(指定権者)の公表資料でご確認ください。
この記事が依拠した一次資料(3点)と注意書き
| 資料 | 本記事で参照した内容 |
|---|---|
| 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表7 通所リハビリテーション費 | 通常規模型・大規模型の単位数、注1(計画上の標準的な時間による区分)、注19(他サービス利用中の取扱い) |
| 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)六 | 規模区分の定め(平均利用延人員数750人・予防一体実施の合算・設備基準・大規模型の特例) |
| 介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所・WAM NET掲載)および指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)新旧対照表 | 令和8年6月1日施行の単位数の突合、令和6年度改定での大規模型2区分の統合 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典:厚生労働省ウェブサイト(法令等データベースに掲載の各告示)および独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)掲載資料。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。単位数・要件は改定により変わります。請求・届出にあたっては必ず最新の原典と保険者(指定権者)の資料をご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。
この記事の執筆・編集
介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
