【令和8年度】介護テクノロジー補助金の申請をサポート

通所リハのリハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)の要件|7区分の対照表と短期集中リハの期間【出典つき】

通所リハビリテーション(デイケア)の加算のなかで、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)は「リハビリの計画を立て、多職種で実施し、見直す」という営みそのものに単位が置かれた中核の加算です。そして、医師が自ら計画を説明して同意を得たときの1月270単位の上乗せ、退院直後の3か月に集中的にリハビリを行う短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症の方を対象とする認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれもこの「計画と実施」の同じ幹から枝分かれした定めです。

この記事では、この7つの区分(リハビリテーションマネジメント加算イ・ロ・ハ、医師の説明に係る1月270単位の上乗せ、短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ・Ⅱ)を、告示第19号(単位数)・告示第95号(大臣が定める基準)・告示第96号(施設基準)・老企第36号(留意事項通知)の文言に沿って1本にまとめます。すべての表は「左に告示・通知の定め、右に貴事業所の記入欄」という対照表の形にしてあります。印刷して、左の定めを1行ずつ読みながら右の欄に貴事業所の現状を書き込むと、そのまま自己点検の様式として使えます。

本記事は「この要件なら算定できます」という判定を書きません。告示・通知の定めと、貴事業所の登録・記録を並べて突き合わせるところまでが本記事の役割で、最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。単位数・期間・頻度の数字は、いずれも当社の加算データベース(告示・通知の本文を直接確認して作成)の値をそのまま用いています。

通所リハビリテーション(デイケア)の計画系7区分の全体像|単位数と期間を1枚の表に

まず7区分の全体像です。リハビリテーションマネジメント加算は(イ)→(ロ)→(ハ)の順に基準が積み上がる構造で、(ロ)は(イ)のすべての基準の上にLIFE(科学的介護情報システム)への提出と活用が乗り、(ハ)は(ロ)の上に栄養・口腔の専門職の配置と一体的な取組が乗ります。3区分は同時に算定しない旨が告示第19号 注10に定められているため、貴事業所はこの3つのうち1つを選ぶことになります。医師の説明に係る1月270単位は、この3区分のいずれかに上乗せする形の定めです。短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)は「起算日から3月以内」という期間限定の定めで、相互に(また生活行為向上リハビリテーション実施加算とも)同時に算定しない旨が告示に置かれています。

区分 単位数(告示の定め) 期間・頻度の定め 位置づけ
リハビリテーションマネジメント加算(イ) 同意日の属する月から6月以内=1月につき560単位/6月超=1月につき240単位 1月につき リハビリテーション会議・計画の説明と同意・介護支援専門員への情報提供・居宅訪問による指導助言という基本形(基準(1)〜(6))
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 同意日の属する月から6月以内=1月につき593単位/6月超=1月につき273単位 1月につき (イ)の基準すべて+LIFEへの計画書等の情報提出とフィードバック活用
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 同意日の属する月から6月以内=1月につき793単位/6月超=1月につき473単位 1月につき (ロ)の基準+管理栄養士・口腔の専門職の配置と、リハ・栄養・口腔の一体的取組(基準(1)〜(8))
医師の説明に係る上乗せ 1月につき270単位を加算((イ)(ロ)(ハ)のいずれかに上乗せ) 1月につき 事業所の医師が利用者又はその家族に計画を説明し、利用者の同意を得た場合の上乗せ
短期集中個別リハビリテーション実施加算 1日につき110単位を加算 1日につき 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に実施
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 1日につき240単位を加算 1日につき(1週間に2日を限度) 認知症と医師が判断した利用者に、退院(所)日又は通所開始日から3月以内に個別に実施
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1月につき1,920単位を加算 1月につき(1月に4回以上) 退院(所)日又は通所開始日の属する月から3月以内に、頻度・場所・時間を計画に定めて実施。リハビリテーションマネジメント加算のいずれかの算定が基準に置かれている

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

リハビリテーションマネジメント加算は、令和6年度改定で従来の(A)(B)から(イ)(ロ)(ハ)へ再編され、令和8年6月1日施行時点でもこの3区分のまま置かれています。(ハ)と医師の説明に係る上乗せは令和6年度改定での新設です。改定前の(A)(B)を前提にした古い社内資料・研修資料が残っていないか、この機会にあわせてご確認ください。

老健の「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」とは別の定め|名前で取り違えやすい加算

本題に入る前に、取り違えの注意を1つ。介護老人保健施設(老健)には「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」という、名前のよく似た別の加算があります。こちらは施設サービスである老健に置かれた定めで、根拠も単位数も本記事の通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)とはまったく別です。検索結果や研修資料で両者が混ざって引用されている例があるため、貴事業所がデイケア(通所リハビリテーション)であれば、参照する資料の見出しに「通所リハビリテーション」の文字があるかを最初に確かめてください。

名称 置かれているサービス 本記事で扱うか
リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ) 通所リハビリテーション(デイケア) 扱う(本記事の主題)
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 介護老人保健施設(施設サービス) 扱わない(名前が似た別の定め。単位数・基準は老健側の資料でご確認ください)
短期集中リハビリテーション実施加算 介護老人保健施設(施設サービス) 扱わない(通所リハ側の名称は「短期集中個別リハビリテーション実施加算」で、「個別」の2文字が入る)

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

リハビリテーションマネジメント加算(イ)の6つの基準|告示第95号 二十五 イの対照表(記入欄つき)

(イ)は、多職種が共同して、心身機能・活動・参加のための機能にバランスよくアプローチできているかを継続的に管理していることを評価する区分です。告示第95号 二十五 イには(1)から(6)までの基準が置かれており、リハビリテーション会議の開催と記録、計画の説明と同意、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問による指導・助言がその中身です。左の定めを読みながら、右の欄に貴事業所の現状(担当者・記録の保管場所・直近の実施日)を書き込んでください。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数(6月以内) 同意日の属する月から6月以内=1月につき560単位 告示第19号 別表7 注10 イ 算定開始月:  年  月
単位数(6月超) 6月超=1月につき240単位 告示第19号 別表7 注10 イ 切替月:  年  月
基準(1) リハビリテーション会議を開催し、内容を記録すること 告示第95号 二十五 イ(1) 直近の開催日:  /議事録の保管場所:  
基準(2) 通所リハビリテーション計画の説明者は、計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士。理学療法士等が説明した場合は説明内容等を医師へ報告することとされている 告示第95号 二十五 イ(2) 説明者の職種:  /医師への報告記録の有無:  
基準(3)前段 リハビリテーション会議の開催頻度は、同意日の属する月から6月以内は1月に1回以上 告示第95号 二十五 イ(3) 直近6か月の開催月:  
基準(3)後段 6月超は3月に1回以上 告示第95号 二十五 イ(3) 直近の開催日と次回予定:  
基準(4) 理学療法士等が専門的見地から、利用者の有する能力・自立に必要な支援方法・日常生活上の留意点を介護支援専門員へ情報提供すること 告示第95号 二十五 イ(4) 情報提供の記録の様式・保管場所:  
基準(5) 他の居宅サービス事業所の従業者と同行訪問して指導・助言、又は家族に対して訪問して指導・助言のいずれかを行うこと 告示第95号 二十五 イ(5) 直近の訪問日・訪問先・同行者:  
基準(6) 基準に適合していることを確認し、記録すること 告示第95号 二十五 イ(6) 確認の担当者・記録の場所:  
他区分との関係 リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(ハ)とは併算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注10 現在算定中の区分:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

単位数の切り替わりの起点である「同意を得た日」は、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日であり、計画見直し時の同意日とは異なる旨が留意事項通知(老企第36号 第2の8(13))に示されています。計画を見直すたびに6か月がリセットされる読み方はこの通知の記載と合いません。また、6月超の単位数の扱いについて、いったんサービス終了後に再び利用した場合は前段(6月以内の単位数)ではなく後段を算定する旨が同通知に示されています(急性増悪等やむを得ない理由がある場合を除く)。休止と再開をはさんだ利用者がいる場合は、この記載を留意事項通知の本文でご確認ください。

(ロ)と(ハ)で積み上がる基準|LIFEへの提出から栄養・口腔の一体的取組まで(2表)

(ロ)の対照表|(イ)の基準の上にLIFEの提出と活用を重ねる

(ロ)は、(イ)の(1)〜(6)のすべてに適合したうえで、通所リハビリテーション計画書等の情報をLIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省に提出し、フィードバック情報をリハビリテーションの適切かつ有効な実施のために活用していることが告示上の定めです。提出だけでは足りず、活用まで基準に書かれている点が読み落としやすいところです。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 同意日の属する月から6月以内=1月につき593単位/6月超=1月につき273単位 告示第19号 別表7 注10 ロ 算定開始月・切替月:  
基準(1) リハビリテーションマネジメント加算(イ)の基準((1)〜(6))にすべて適合していること 告示第95号 二十五 ロ(1) 前表(イ)の対照表の点検日:  
基準(2)前段 通所リハビリテーション計画書等の情報を厚生労働省に提出していること(LIFEを用いて行う) 告示第95号 二十五 ロ(2) 直近の提出日・提出情報:  
基準(2)後段 提出情報及びフィードバック情報を、リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために活用していること 告示第95号 二十五 ロ(2) フィードバックを検討した会議・記録:  
提出の細目 提出情報・提出頻度は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に従うこととされている 同通知 手順書の版・確認日:  
他区分との関係 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ハ)とは併算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注10 現在算定中の区分:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(ハ)の対照表|管理栄養士・口腔の専門職の配置と8つの基準

(ハ)は令和6年度改定で新設された、リハビリテーション・栄養・口腔の一体的な取組を評価する区分です。(ロ)の基準に加えて、管理栄養士と口腔の専門職の配置、多職種共同の栄養アセスメントと口腔の健康状態の評価、それらの情報の相互共有と計画への反映が告示第95号 二十五 ハの(1)〜(8)に置かれています。栄養アセスメント加算・口腔機能向上加算との関係も告示に明記されているため、表の下段でご確認ください。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 同意日の属する月から6月以内=1月につき793単位/6月超=1月につき473単位 告示第19号 別表7 注10 ハ 算定開始月・切替月:  
基準(1) リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の基準((1)及び(2))に適合していること 告示第95号 二十五 ハ(1) 前表(ロ)の対照表の点検日:  
基準(2) 管理栄養士を1名以上配置していること(当該事業所の従業者として又は外部との連携により配置) 告示第95号 二十五 ハ(2) 氏名・雇用形態(従業者/外部連携):  
基準(3) 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること 告示第95号 二十五 ハ(3) 氏名・職種:  
基準(4) 多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、結果を説明すること 告示第95号 二十五 ハ(4) 直近の実施日・参加職種・説明記録:  
基準(5) 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準(人員基準欠如等)に該当していないこと 告示第95号 二十五 ハ(5) 人員配置の点検日:  
基準(6) 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員が他職種と共同して、口腔の健康状態の評価と課題把握を実施すること 告示第95号 二十五 ハ(6) 直近の評価日・実施者:  
基準(7) リハビリテーション・栄養・口腔に関する情報を関係職種間で相互に共有すること 告示第95号 二十五 ハ(7) 共有様式(様式1-1等)・共有方法:  
基準(8) 共有した情報を踏まえて計画を見直し、見直し内容を関係職種間で共有すること 告示第95号 二十五 ハ(8) 直近の見直し日・共有記録:  
他加算との関係(1) 栄養アセスメント加算(注15)を算定している場合はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注10 栄養アセスメント加算の算定有無:  
他加算との関係(2) 口腔機能向上加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ロを算定している場合はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められている。(ハ)を算定する場合の口腔機能向上加算は(Ⅱ)イに整理されている 告示第19号 別表7 注10 口腔機能向上加算の算定区分:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

イ・ロ・ハはどこで分かれるか|会議・説明者・LIFE・専門職の6軸(1表)

3区分の分かれ目を6つの軸で1枚にまとめます。(イ)から(ロ)への差はLIFEの提出と活用の1点、(ロ)から(ハ)への差は栄養・口腔の専門職の配置と一体的取組です。単位数の差を機械的に引き算すると、6月以内の月で(ロ)−(イ)=33単位、(ハ)−(ロ)=200単位です(告示第19号の単位数からの単純計算)。

(イ) (ロ) (ハ)
リハビリテーション会議の開催頻度 同意日の属する月から6月以内は1月に1回以上/6月超は3月に1回以上(告示第95号 二十五 イ(3)) (イ)と同じ(基準(1)〜(6)への適合が前提) (イ)と同じ((ロ)経由で前提)
計画の説明者 計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士等の場合は医師へ報告) (イ)と同じ (イ)と同じ
LIFEへの提出と活用 定めなし 計画書等の情報を提出し、フィードバック情報を活用(告示第95号 二十五 ロ(2)) (ロ)と同じ(基準(1)で前提)
管理栄養士の配置 定めなし 定めなし 1名以上(従業者として又は外部との連携により)
口腔の専門職(言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員) 定めなし 定めなし 1名以上を配置し、口腔の健康状態の評価を他職種と共同で実施
単位数(6月以内/6月超・1月につき) 560単位/240単位 593単位/273単位 793単位/473単位

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

どの区分を届け出るかを検討する際は、単位数の差だけでなく、その差を支える体制(LIFEの入力を誰が担うか、管理栄養士を外部連携で確保できるか)を先に紙に書き出すことをおすすめします。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。

医師が自ら説明して同意を得たときの1月270単位|(イ)本体の説明との違い(2表)

告示第19号 別表7 注10には、リハビリテーションマネジメント加算の単位数に続けて「さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する」という定めが置かれています。(イ)(ロ)(ハ)のいずれかへの上乗せで、令和6年度改定での新設です。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1月につき270単位を加算(リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに上乗せ) 告示第19号 別表7 注10 上乗せ先の区分:  
説明者 指定通所リハビリテーション事業所の医師 告示第19号 別表7 注10 説明した医師の氏名:  
説明の相手方 利用者又はその家族 告示第19号 別表7 注10 説明日・相手方:  
同意 利用者の同意を得ること 告示第19号 別表7 注10 同意日・同意欄の場所:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

ここで効いてくるのが「誰が説明したかの記録」です。(イ)本体の基準(2)では理学療法士等による説明も認められている(その場合は説明内容等を医師へ報告)のに対し、この1月270単位の上乗せは医師自身の説明が要件として書かれています。計画書の説明者欄が職種まで特定できる書式になっているか、次の表で突き合わせてください。

比較点 (イ)本体の基準(2) 1月270単位の上乗せ
説明できる者 計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士 指定通所リハビリテーション事業所の医師
理学療法士等が説明した場合 説明内容等を医師へ報告することとされている —(医師自身の説明が定めに書かれている)
記録に残す事項の例 説明日・説明者(職種)・医師への報告記録 説明日・説明した医師の氏名・相手方(利用者又は家族)・利用者の同意日
根拠 告示第95号 二十五 イ(2) 告示第19号 別表7 注10

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

短期集中個別リハビリテーション実施加算(1日110単位)の定め|起算日は通所開始日ではない

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、退院(所)日又は要介護認定日から起算して3月以内の期間に、医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士若しくは言語聴覚士が、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に1日につき110単位を加算する定めです。起算日が「退院(所)日又は認定日」であって通所開始日ではない点が、次の章の認知症短期集中リハビリテーション実施加算(起算日に通所開始日が含まれる)との違いです。利用開始が退院から遅れた場合、この加算の残り期間は通所開始時点ですでに減っていることになります。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1日につき110単位を加算 告示第19号 別表7 注11 算定対象者名:  
実施者 医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士若しくは言語聴覚士 告示第19号 別表7 注11 実施者・医師の指示の記録:  
実施期間 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内 告示第19号 別表7 注11 起算日と根拠資料:  
実施内容 個別リハビリテーションを集中的に実施すること 告示第19号 別表7 注11 実施記録の様式・保管場所:  
他加算との関係(1) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(注12)を算定している場合は算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注11 認知症短期集中リハの算定有無:  
他加算との関係(2) 生活行為向上リハビリテーション実施加算(注13)を算定している場合は算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注11 生活行為向上リハの算定有無:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実施の程度(週あたりの日数や1日あたりの時間)について、東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)は、退院(所)日または認定日から起算して3月以内の期間に1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施することを算定要件として示し、根拠書類として通所リハビリテーション計画書とサービス提供の記録を確認するとしています。この細目の求め方は保険者(指定権者)により運用が異なる場合があるため、貴事業所の指定権者の集団指導資料をあわせてご確認ください。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)|1日240単位と1月1,920単位の対照(2表)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者を対象とする定めです。(Ⅰ)は1日につき240単位・1週間に2日を限度、(Ⅱ)は1月につき1,920単位・1月に4回以上と、単位の付き方も頻度の定めの向き(上限か下限か)も逆方向である点が最大の分かれ目です。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算・生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない旨が告示に置かれています。

(Ⅰ)の対照表|1日につき240単位・1週間に2日を限度

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1日につき240単位を加算 告示第19号 別表7 注12 イ 算定対象者名:  
対象者 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者 告示第19号 別表7 注12 医師の判断の記録:  
実施期間 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 告示第19号 別表7 注12 起算日と根拠資料:  
実施頻度 1週間に2日を限度として、個別にリハビリテーションを実施すること 告示第95号 二十七 イ 週ごとの実施日:  
施設基準 リハビリテーションを担当する職員の適切な配置、利用者数と職員数の適切性に適合していること 告示第96号 七 配置状況の点検日:  
他加算との関係 (Ⅱ)とは併算定しない。短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない旨が定められている 告示第19号 別表7 注12 他の短期集中系の算定有無:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)の対照表|1月につき1,920単位・1月に4回以上・リハマネ加算の算定が前提

(Ⅱ)は、実施頻度・実施場所・実施時間等を通所リハビリテーション計画に記載することと、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していることが基準に置かれています。本記事の前半で扱ったリハマネ加算の対照表と、この表はセットで点検してください。

項目 告示の定め 根拠 貴事業所の記入欄
単位数 1月につき1,920単位を加算 告示第19号 別表7 注12 ロ 算定対象者名:  
対象者 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者 告示第19号 別表7 注12 医師の判断の記録:  
実施期間 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内 告示第19号 別表7 注12 起算月と満了月:  
実施回数 1月に4回以上実施すること 告示第95号 二十七 ロ(1) 月ごとの実施回数:  
計画の記載事項 リハビリテーションの実施頻度・実施場所・実施時間等を通所リハビリテーション計画に記載すること 告示第95号 二十七 ロ(2) 計画への記載の有無・記載欄:  
前提となる加算 リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していること 告示第95号 二十七 ロ(3) 算定中のリハマネ加算の区分:  
施設基準 リハビリテーションを担当する職員の適切な配置、利用者数と職員数の適切性に適合していること 告示第96号 七 配置状況の点検日:  
他加算との関係 (Ⅰ)とは併算定しない。短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない 告示第19号 別表7 注12 他の短期集中系の算定有無:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

(Ⅱ)については、留意事項通知(老企第36号 第2の8(15)④)に、月1回はモニタリングを行い計画を見直し、医師から利用者等へ説明し同意を得ることが望ましい旨が示されています。「望ましい」という書き方の事項をどこまで記録に求めるかは保険者により扱いが分かれるため、後述の照会欄をご利用ください。

3つの短期集中系の「3月以内」を暦に落とす|起算日・満了の記入欄(1表)

短期集中系の3区分は、いずれも「3月以内」ですが、起算日の定めが3通りあります。短期集中個別リハは「退院(所)日又は認定日から起算」、認知症短期集中リハ(Ⅰ)は「退院(所)日又は通所開始日から起算」、同(Ⅱ)は「退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算」です。(Ⅱ)だけが月単位の数え方である点にご注意ください。下の表に利用者ごとの実際の日付を書き込み、満了の目安をカレンダーに転記してください。

加算 起算日の定め(根拠) 貴事業所の記入欄(起算日) 貴事業所の記入欄(満了の目安) 確認欄
短期集中個別リハビリテーション実施加算 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注11)。通所開始日ではない 退院(所)日/認定日:  年  月  日 3月の満了:  年  月  日 起算日の根拠資料(診療情報提供書・被保険者証等):  
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注12) 退院(所)日/通所開始日:  年  月  日 3月の満了:  年  月  日 週2日の限度の管理表:  
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注12)。月単位の数え方 属する月:  年  月 3月目の月:  年  月 月4回以上の実施回数の管理表:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

実務でずれやすいのは、退院日を口頭の聞き取りだけで把握しているケースです。東京都の集団指導資料(後述)でも、起算日である退院日を誤って把握しており算定期間が間違っていた事例が公表されています。診療情報提供書・退院時サマリー・介護保険被保険者証(認定日)といった一次資料で日付を確かめ、上の表の確認欄にその資料名を書いておくと、運営指導のときに説明が短くて済みます。

運営指導のときに机に載せる記録|7区分の書類一覧と実在する公表指摘(2表)

7区分それぞれについて、告示・通知の定めから逆算して手元に置いておく書類を一覧にします。いずれも「作ったかどうか」ではなく「定めのどの行と対応する記録か」を言えるようにしておくことが、対照表方式の点検の到達点です。

区分 手元に置く書類 点検欄
リハビリテーションマネジメント加算(イ) リハビリテーション会議の議事録/通所リハビリテーション計画(同意欄)/介護支援専門員への情報提供の記録/居宅訪問・指導助言の記録 保管場所:  
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) (イ)の書類一式/通所リハビリテーション計画書/LIFEへの提出記録/フィードバック活用の記録 保管場所:  
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) (ロ)の書類一式/管理栄養士・言語聴覚士等の配置を示す資料/栄養アセスメントの記録/口腔の健康状態評価の記録/関係職種間の情報共有様式(様式1-1等) 保管場所:  
医師の説明に係る上乗せ(1月270単位) 通所リハビリテーション計画(説明者・説明日・同意欄)/説明記録 説明者欄に医師名が残る書式か:  
短期集中個別リハビリテーション実施加算 退院(所)日又は認定日が分かる資料/個別リハビリテーションの実施記録/医師の指示の記録 起算日の根拠資料:  
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 医師の認知症判断の記録/個別リハビリテーションの実施記録/通所リハビリテーション計画/届出書 週2日限度の管理方法:  
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 医師の認知症判断の記録/実施頻度・場所・時間を記載した通所リハビリテーション計画/実施記録/モニタリング記録/届出書 月4回以上の管理方法:  

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

次に、自治体が実際に公表している指摘のうち、通所リハビリテーションの計画・実施・短期集中リハに関わるものを、出典を明記して引きます(当社が収集している公表資料353件から、本記事の主題に関わるものだけを抜き出したものです)。リハビリテーション会議そのものを名指しした公表指摘は、当社が確認している353件の中には見当たりませんでした。会議関連は「計画の評価・見直し」の指摘として現れています。

公表されている指摘 出典(自治体・資料名) 本記事のどこと関わるか
短期集中個別リハビリテーション実施加算について、加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた。おおむね週2日以上実施していないにもかかわらず加算を算定していた 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 起算日を暦に落とす記入欄の表。起算日は一次資料(診療情報提供書・退院時サマリー・被保険者証)で確認する
通所リハビリテーション計画の初回評価を、リハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に行っていることが確認できない 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」(通所リハビリテーションを含む) リハビリテーションマネジメント加算(イ)の計画・評価の記録。実施日が残る様式にする
通所リハビリテーション計画が利用開始後に作成されている。個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上報告すること 千葉県資料の指摘事項(愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」に併記) 計画の作成日・同意日・交付日とサービス提供開始日の前後関係の点検
実際のサービスの提供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも短くなったにもかかわらず、正しいサービス提供時間の記録がされていなかった(開始・終了時間に計画上の標準的な時間を転記していた事例も公表) 仙台市の公表資料(横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」に同旨) 短期集中系の実施記録。開始・終了時刻は計画の転記ではなく実測値で残す

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

断定を避けて保険者に確かめる論点|照会の記入欄つき(1表)

告示・通知の文言だけでは読み切れない箇所は、推測で埋めずに保険者(指定権者)へ照会し、回答を日付つきで残すのが確実です。本記事の7区分でよく論点になる箇所を、照会文の下書きに使える形でまとめます。

論点 告示・通知にある手がかり 保険者への照会欄(照会日・回答の要旨)
「同意を得た日」の解釈(計画見直し時の同意日との関係) 初めて計画を作成して同意を得た日であり、見直し時の同意日とは異なる旨が留意事項通知に示されている   
サービス終了後に再利用した場合の単位数の区分 前段(6月以内)ではなく後段を算定する旨が留意事項通知に示されている(急性増悪等やむを得ない理由がある場合を除く)   
LIFEへの提出情報・提出頻度の細目 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に従うこととされている   
(ハ)の管理栄養士を外部との連携で配置する場合の契約・記録の形 告示第95号 二十五 ハ(2)に「当該事業所の従業者として又は外部との連携により配置」とある   
医師の説明(1月270単位)の説明の場・方法(対面・オンライン等)の扱い 告示第19号 別表7 注10は説明者・相手方・同意を定めるが、方法の細目は書かれていない   
短期集中個別リハの「集中的に実施」の程度 東京都の集団指導資料は1週につきおおむね2日以上・1日当たり40分以上と示すが、細目の求め方は指定権者により異なりうる   
認知症短期集中リハ(Ⅱ)のモニタリング(「望ましい」とされる事項)の記録の求め方 月1回のモニタリングと計画見直し、医師からの説明・同意が望ましい旨が留意事項通知に示されている   
起算日の確認に用いる資料の指定の有無 東京都資料は通所リハビリテーション計画書とサービス提供の記録を根拠書類として示す。退院日等の確認資料の指定は保険者により扱いが分かれる   

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

よくある質問(通所リハのリハビリの計画と実施の7区分)

(イ)(ロ)(ハ)を同じ月に2つ以上組み合わせて算定する定めはありますか。

ありません。リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)は相互に併算定しない旨が告示第19号 別表7 注10に定められています。3区分のうち1つを選ぶ形です。医師の説明に係る1月270単位は、選んだ1区分への上乗せとして定められています。

6か月を過ぎると単位数はどう変わりますか。

告示第19号の定めでは、同意日の属する月から6月以内と6月超で単位数が分かれ、(イ)は1月につき560単位から240単位へ、(ロ)は593単位から273単位へ、(ハ)は793単位から473単位へ変わります。起点となる「同意を得た日」は、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日である旨が留意事項通知に示されています。

計画の説明は理学療法士が行ってもよい定めになっていますか。

(イ)の基準(2)では、計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が説明者とされ、理学療法士等が説明した場合は説明内容等を医師へ報告することとされています。一方、1月270単位の上乗せは「指定通所リハビリテーション事業所の医師が説明し、利用者の同意を得た場合」と定められており、誰が説明したかの記録がこの2つの分かれ目になります。

短期集中個別リハビリテーション実施加算の「3月以内」は通所開始日から数えますか。

告示第19号 別表7 注11の定めでは、起算日は「退院(所)日又は認定日」であり、通所開始日ではありません。通所開始日が起算日に含まれるのは認知症短期集中リハビリテーション実施加算(注12)の側です。東京都の集団指導資料でも、退院日を誤って把握して算定期間が間違っていた事例が公表されています。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は何が違いますか。

(Ⅰ)は1日につき240単位で、1週間に2日を限度として個別に実施する定め、(Ⅱ)は1月につき1,920単位で、1月に4回以上実施し、実施頻度・場所・時間を計画に記載し、リハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していることが基準に置かれています。単位の付き方(日単位か月単位か)と頻度の定めの向き(上限か下限か)が逆方向です。両者は併算定しない旨が定められています。

LIFEへの情報提出が定めに置かれているのは、この7区分のうちどれですか。

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)と(ハ)です。(ロ)の基準(2)に通所リハビリテーション計画書等の情報の提出とフィードバック情報の活用が定められ、(ハ)は基準(1)で(ロ)への適合を求めるため同じ定めがかかります。(イ)・医師の説明の上乗せ・短期集中系3区分には、LIFE提出の定めは置かれていません。

栄養アセスメント加算や口腔機能向上加算と(ハ)の関係はどう定められていますか。

告示第19号 注10に、栄養アセスメント加算(注15)を算定している場合、および口腔機能向上加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ロを算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められています。(ハ)を算定する場合の口腔機能向上加算は(Ⅱ)イに整理されています。組み合わせの整理は請求ソフトの設定とあわせてご確認ください。

加算の届出書類の作成を外部に頼む場合、誰に相談すればよいですか。

介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出の様式・期限は指定権者により異なるため、まず指定権者の手引きを確認したうえで、代行を依頼する場合は社会保険労務士にご相談ください。

依拠した告示・通知の一覧(7区分の根拠)

本記事の単位数・基準・期間は、次の告示・通知の本文を直接確認して作成した当社の加算データベースの値に依拠しています。出典:厚生労働省ウェブサイト(介護報酬に係る告示・通知)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。

区分 依拠した告示・通知 改定の経緯
リハビリテーションマネジメント加算(イ) 告示第19号 別表7 注10 イ/告示第95号 二十五 イ/老企第36号 留意事項通知 第2の8(13) 令和6年度改定で(A)(B)から(イ)(ロ)(ハ)へ再編。令和8年6月1日施行時点で存置
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 告示第19号 別表7 注10 ロ/告示第95号 二十五 ロ 令和8年6月1日施行
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 告示第19号 別表7 注10 ハ/告示第95号 二十五 ハ/「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 令和6年度改定で新設。令和8年6月1日施行時点で存置
医師の説明に係る上乗せ(1月270単位) 告示第19号 別表7 注10/介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所) 令和6年度改定で新設。令和8年6月1日施行時点で存置
短期集中個別リハビリテーション実施加算 告示第19号 別表7 注11 令和8年6月1日施行
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 告示第19号 別表7 注12 イ/告示第95号 二十七 イ/告示第96号 七 令和8年6月1日施行
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 告示第19号 別表7 注12 ロ/告示第95号 二十七 ロ/老企第36号 留意事項通知 第2の8(15)④ 令和8年6月1日施行

※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。

出典

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)

本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。各自治体の公表資料についても同様に当社が編集・加工したものであり、当該自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な取り扱いは保険者(指定権者)にご確認ください。

この記事の執筆・編集

介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)

介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。

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