通所リハビリテーション(デイケア)の加算のなかで、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)は「リハビリの計画を立て、多職種で実施し、見直す」という営みそのものに単位が置かれた中核の加算です。そして、医師が自ら計画を説明して同意を得たときの1月270単位の上乗せ、退院直後の3か月に集中的にリハビリを行う短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症の方を対象とする認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、いずれもこの「計画と実施」の同じ幹から枝分かれした定めです。
この記事では、この7つの区分(リハビリテーションマネジメント加算イ・ロ・ハ、医師の説明に係る1月270単位の上乗せ、短期集中個別リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ・Ⅱ)を、告示第19号(単位数)・告示第95号(大臣が定める基準)・告示第96号(施設基準)・老企第36号(留意事項通知)の文言に沿って1本にまとめます。すべての表は「左に告示・通知の定め、右に貴事業所の記入欄」という対照表の形にしてあります。印刷して、左の定めを1行ずつ読みながら右の欄に貴事業所の現状を書き込むと、そのまま自己点検の様式として使えます。
本記事は「この要件なら算定できます」という判定を書きません。告示・通知の定めと、貴事業所の登録・記録を並べて突き合わせるところまでが本記事の役割で、最終的な算定の可否は保険者(指定権者)にご確認ください。単位数・期間・頻度の数字は、いずれも当社の加算データベース(告示・通知の本文を直接確認して作成)の値をそのまま用いています。
通所リハビリテーション(デイケア)の計画系7区分の全体像|単位数と期間を1枚の表に
まず7区分の全体像です。リハビリテーションマネジメント加算は(イ)→(ロ)→(ハ)の順に基準が積み上がる構造で、(ロ)は(イ)のすべての基準の上にLIFE(科学的介護情報システム)への提出と活用が乗り、(ハ)は(ロ)の上に栄養・口腔の専門職の配置と一体的な取組が乗ります。3区分は同時に算定しない旨が告示第19号 注10に定められているため、貴事業所はこの3つのうち1つを選ぶことになります。医師の説明に係る1月270単位は、この3区分のいずれかに上乗せする形の定めです。短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)(Ⅱ)は「起算日から3月以内」という期間限定の定めで、相互に(また生活行為向上リハビリテーション実施加算とも)同時に算定しない旨が告示に置かれています。
| 区分 | 単位数(告示の定め) | 期間・頻度の定め | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき560単位/6月超=1月につき240単位 | 1月につき | リハビリテーション会議・計画の説明と同意・介護支援専門員への情報提供・居宅訪問による指導助言という基本形(基準(1)〜(6)) |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき593単位/6月超=1月につき273単位 | 1月につき | (イ)の基準すべて+LIFEへの計画書等の情報提出とフィードバック活用 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき793単位/6月超=1月につき473単位 | 1月につき | (ロ)の基準+管理栄養士・口腔の専門職の配置と、リハ・栄養・口腔の一体的取組(基準(1)〜(8)) |
| 医師の説明に係る上乗せ | 1月につき270単位を加算((イ)(ロ)(ハ)のいずれかに上乗せ) | 1月につき | 事業所の医師が利用者又はその家族に計画を説明し、利用者の同意を得た場合の上乗せ |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日につき110単位を加算 | 1日につき | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内に、個別リハビリテーションを集中的に実施 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 1日につき240単位を加算 | 1日につき(1週間に2日を限度) | 認知症と医師が判断した利用者に、退院(所)日又は通所開始日から3月以内に個別に実施 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1月につき1,920単位を加算 | 1月につき(1月に4回以上) | 退院(所)日又は通所開始日の属する月から3月以内に、頻度・場所・時間を計画に定めて実施。リハビリテーションマネジメント加算のいずれかの算定が基準に置かれている |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
リハビリテーションマネジメント加算は、令和6年度改定で従来の(A)(B)から(イ)(ロ)(ハ)へ再編され、令和8年6月1日施行時点でもこの3区分のまま置かれています。(ハ)と医師の説明に係る上乗せは令和6年度改定での新設です。改定前の(A)(B)を前提にした古い社内資料・研修資料が残っていないか、この機会にあわせてご確認ください。
老健の「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」とは別の定め|名前で取り違えやすい加算
本題に入る前に、取り違えの注意を1つ。介護老人保健施設(老健)には「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」という、名前のよく似た別の加算があります。こちらは施設サービスである老健に置かれた定めで、根拠も単位数も本記事の通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)とはまったく別です。検索結果や研修資料で両者が混ざって引用されている例があるため、貴事業所がデイケア(通所リハビリテーション)であれば、参照する資料の見出しに「通所リハビリテーション」の文字があるかを最初に確かめてください。
| 名称 | 置かれているサービス | 本記事で扱うか |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ) | 通所リハビリテーション(デイケア) | 扱う(本記事の主題) |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 介護老人保健施設(施設サービス) | 扱わない(名前が似た別の定め。単位数・基準は老健側の資料でご確認ください) |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 介護老人保健施設(施設サービス) | 扱わない(通所リハ側の名称は「短期集中個別リハビリテーション実施加算」で、「個別」の2文字が入る) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
リハビリテーションマネジメント加算(イ)の6つの基準|告示第95号 二十五 イの対照表(記入欄つき)
(イ)は、多職種が共同して、心身機能・活動・参加のための機能にバランスよくアプローチできているかを継続的に管理していることを評価する区分です。告示第95号 二十五 イには(1)から(6)までの基準が置かれており、リハビリテーション会議の開催と記録、計画の説明と同意、介護支援専門員への情報提供、居宅訪問による指導・助言がその中身です。左の定めを読みながら、右の欄に貴事業所の現状(担当者・記録の保管場所・直近の実施日)を書き込んでください。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数(6月以内) | 同意日の属する月から6月以内=1月につき560単位 | 告示第19号 別表7 注10 イ | 算定開始月: 年 月 |
| 単位数(6月超) | 6月超=1月につき240単位 | 告示第19号 別表7 注10 イ | 切替月: 年 月 |
| 基準(1) | リハビリテーション会議を開催し、内容を記録すること | 告示第95号 二十五 イ(1) | 直近の開催日: /議事録の保管場所: |
| 基準(2) | 通所リハビリテーション計画の説明者は、計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士。理学療法士等が説明した場合は説明内容等を医師へ報告することとされている | 告示第95号 二十五 イ(2) | 説明者の職種: /医師への報告記録の有無: |
| 基準(3)前段 | リハビリテーション会議の開催頻度は、同意日の属する月から6月以内は1月に1回以上 | 告示第95号 二十五 イ(3) | 直近6か月の開催月: |
| 基準(3)後段 | 6月超は3月に1回以上 | 告示第95号 二十五 イ(3) | 直近の開催日と次回予定: |
| 基準(4) | 理学療法士等が専門的見地から、利用者の有する能力・自立に必要な支援方法・日常生活上の留意点を介護支援専門員へ情報提供すること | 告示第95号 二十五 イ(4) | 情報提供の記録の様式・保管場所: |
| 基準(5) | 他の居宅サービス事業所の従業者と同行訪問して指導・助言、又は家族に対して訪問して指導・助言のいずれかを行うこと | 告示第95号 二十五 イ(5) | 直近の訪問日・訪問先・同行者: |
| 基準(6) | 基準に適合していることを確認し、記録すること | 告示第95号 二十五 イ(6) | 確認の担当者・記録の場所: |
| 他区分との関係 | リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(ハ)とは併算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注10 | 現在算定中の区分: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
単位数の切り替わりの起点である「同意を得た日」は、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日であり、計画見直し時の同意日とは異なる旨が留意事項通知(老企第36号 第2の8(13))に示されています。計画を見直すたびに6か月がリセットされる読み方はこの通知の記載と合いません。また、6月超の単位数の扱いについて、いったんサービス終了後に再び利用した場合は前段(6月以内の単位数)ではなく後段を算定する旨が同通知に示されています(急性増悪等やむを得ない理由がある場合を除く)。休止と再開をはさんだ利用者がいる場合は、この記載を留意事項通知の本文でご確認ください。
(ロ)と(ハ)で積み上がる基準|LIFEへの提出から栄養・口腔の一体的取組まで(2表)
(ロ)の対照表|(イ)の基準の上にLIFEの提出と活用を重ねる
(ロ)は、(イ)の(1)〜(6)のすべてに適合したうえで、通所リハビリテーション計画書等の情報をLIFE(科学的介護情報システム)を用いて厚生労働省に提出し、フィードバック情報をリハビリテーションの適切かつ有効な実施のために活用していることが告示上の定めです。提出だけでは足りず、活用まで基準に書かれている点が読み落としやすいところです。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 同意日の属する月から6月以内=1月につき593単位/6月超=1月につき273単位 | 告示第19号 別表7 注10 ロ | 算定開始月・切替月: |
| 基準(1) | リハビリテーションマネジメント加算(イ)の基準((1)〜(6))にすべて適合していること | 告示第95号 二十五 ロ(1) | 前表(イ)の対照表の点検日: |
| 基準(2)前段 | 通所リハビリテーション計画書等の情報を厚生労働省に提出していること(LIFEを用いて行う) | 告示第95号 二十五 ロ(2) | 直近の提出日・提出情報: |
| 基準(2)後段 | 提出情報及びフィードバック情報を、リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために活用していること | 告示第95号 二十五 ロ(2) | フィードバックを検討した会議・記録: |
| 提出の細目 | 提出情報・提出頻度は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に従うこととされている | 同通知 | 手順書の版・確認日: |
| 他区分との関係 | リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ハ)とは併算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注10 | 現在算定中の区分: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(ハ)の対照表|管理栄養士・口腔の専門職の配置と8つの基準
(ハ)は令和6年度改定で新設された、リハビリテーション・栄養・口腔の一体的な取組を評価する区分です。(ロ)の基準に加えて、管理栄養士と口腔の専門職の配置、多職種共同の栄養アセスメントと口腔の健康状態の評価、それらの情報の相互共有と計画への反映が告示第95号 二十五 ハの(1)〜(8)に置かれています。栄養アセスメント加算・口腔機能向上加算との関係も告示に明記されているため、表の下段でご確認ください。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 同意日の属する月から6月以内=1月につき793単位/6月超=1月につき473単位 | 告示第19号 別表7 注10 ハ | 算定開始月・切替月: |
| 基準(1) | リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の基準((1)及び(2))に適合していること | 告示第95号 二十五 ハ(1) | 前表(ロ)の対照表の点検日: |
| 基準(2) | 管理栄養士を1名以上配置していること(当該事業所の従業者として又は外部との連携により配置) | 告示第95号 二十五 ハ(2) | 氏名・雇用形態(従業者/外部連携): |
| 基準(3) | 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること | 告示第95号 二十五 ハ(3) | 氏名・職種: |
| 基準(4) | 多職種が共同して栄養アセスメントを実施し、結果を説明すること | 告示第95号 二十五 ハ(4) | 直近の実施日・参加職種・説明記録: |
| 基準(5) | 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準(人員基準欠如等)に該当していないこと | 告示第95号 二十五 ハ(5) | 人員配置の点検日: |
| 基準(6) | 言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員が他職種と共同して、口腔の健康状態の評価と課題把握を実施すること | 告示第95号 二十五 ハ(6) | 直近の評価日・実施者: |
| 基準(7) | リハビリテーション・栄養・口腔に関する情報を関係職種間で相互に共有すること | 告示第95号 二十五 ハ(7) | 共有様式(様式1-1等)・共有方法: |
| 基準(8) | 共有した情報を踏まえて計画を見直し、見直し内容を関係職種間で共有すること | 告示第95号 二十五 ハ(8) | 直近の見直し日・共有記録: |
| 他加算との関係(1) | 栄養アセスメント加算(注15)を算定している場合はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注10 | 栄養アセスメント加算の算定有無: |
| 他加算との関係(2) | 口腔機能向上加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ロを算定している場合はリハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められている。(ハ)を算定する場合の口腔機能向上加算は(Ⅱ)イに整理されている | 告示第19号 別表7 注10 | 口腔機能向上加算の算定区分: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
イ・ロ・ハはどこで分かれるか|会議・説明者・LIFE・専門職の6軸(1表)
3区分の分かれ目を6つの軸で1枚にまとめます。(イ)から(ロ)への差はLIFEの提出と活用の1点、(ロ)から(ハ)への差は栄養・口腔の専門職の配置と一体的取組です。単位数の差を機械的に引き算すると、6月以内の月で(ロ)−(イ)=33単位、(ハ)−(ロ)=200単位です(告示第19号の単位数からの単純計算)。
| 軸 | (イ) | (ロ) | (ハ) |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション会議の開催頻度 | 同意日の属する月から6月以内は1月に1回以上/6月超は3月に1回以上(告示第95号 二十五 イ(3)) | (イ)と同じ(基準(1)〜(6)への適合が前提) | (イ)と同じ((ロ)経由で前提) |
| 計画の説明者 | 計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士(理学療法士等の場合は医師へ報告) | (イ)と同じ | (イ)と同じ |
| LIFEへの提出と活用 | 定めなし | 計画書等の情報を提出し、フィードバック情報を活用(告示第95号 二十五 ロ(2)) | (ロ)と同じ(基準(1)で前提) |
| 管理栄養士の配置 | 定めなし | 定めなし | 1名以上(従業者として又は外部との連携により) |
| 口腔の専門職(言語聴覚士・歯科衛生士又は看護職員) | 定めなし | 定めなし | 1名以上を配置し、口腔の健康状態の評価を他職種と共同で実施 |
| 単位数(6月以内/6月超・1月につき) | 560単位/240単位 | 593単位/273単位 | 793単位/473単位 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
どの区分を届け出るかを検討する際は、単位数の差だけでなく、その差を支える体制(LIFEの入力を誰が担うか、管理栄養士を外部連携で確保できるか)を先に紙に書き出すことをおすすめします。なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。
医師が自ら説明して同意を得たときの1月270単位|(イ)本体の説明との違い(2表)
告示第19号 別表7 注10には、リハビリテーションマネジメント加算の単位数に続けて「さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する」という定めが置かれています。(イ)(ロ)(ハ)のいずれかへの上乗せで、令和6年度改定での新設です。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1月につき270単位を加算(リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに上乗せ) | 告示第19号 別表7 注10 | 上乗せ先の区分: |
| 説明者 | 指定通所リハビリテーション事業所の医師 | 告示第19号 別表7 注10 | 説明した医師の氏名: |
| 説明の相手方 | 利用者又はその家族 | 告示第19号 別表7 注10 | 説明日・相手方: |
| 同意 | 利用者の同意を得ること | 告示第19号 別表7 注10 | 同意日・同意欄の場所: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
ここで効いてくるのが「誰が説明したかの記録」です。(イ)本体の基準(2)では理学療法士等による説明も認められている(その場合は説明内容等を医師へ報告)のに対し、この1月270単位の上乗せは医師自身の説明が要件として書かれています。計画書の説明者欄が職種まで特定できる書式になっているか、次の表で突き合わせてください。
| 比較点 | (イ)本体の基準(2) | 1月270単位の上乗せ |
|---|---|---|
| 説明できる者 | 計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士 | 指定通所リハビリテーション事業所の医師 |
| 理学療法士等が説明した場合 | 説明内容等を医師へ報告することとされている | —(医師自身の説明が定めに書かれている) |
| 記録に残す事項の例 | 説明日・説明者(職種)・医師への報告記録 | 説明日・説明した医師の氏名・相手方(利用者又は家族)・利用者の同意日 |
| 根拠 | 告示第95号 二十五 イ(2) | 告示第19号 別表7 注10 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
短期集中個別リハビリテーション実施加算(1日110単位)の定め|起算日は通所開始日ではない
短期集中個別リハビリテーション実施加算は、退院(所)日又は要介護認定日から起算して3月以内の期間に、医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士若しくは言語聴覚士が、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に1日につき110単位を加算する定めです。起算日が「退院(所)日又は認定日」であって通所開始日ではない点が、次の章の認知症短期集中リハビリテーション実施加算(起算日に通所開始日が含まれる)との違いです。利用開始が退院から遅れた場合、この加算の残り期間は通所開始時点ですでに減っていることになります。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1日につき110単位を加算 | 告示第19号 別表7 注11 | 算定対象者名: |
| 実施者 | 医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士若しくは言語聴覚士 | 告示第19号 別表7 注11 | 実施者・医師の指示の記録: |
| 実施期間 | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内 | 告示第19号 別表7 注11 | 起算日と根拠資料: |
| 実施内容 | 個別リハビリテーションを集中的に実施すること | 告示第19号 別表7 注11 | 実施記録の様式・保管場所: |
| 他加算との関係(1) | 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(注12)を算定している場合は算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注11 | 認知症短期集中リハの算定有無: |
| 他加算との関係(2) | 生活行為向上リハビリテーション実施加算(注13)を算定している場合は算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注11 | 生活行為向上リハの算定有無: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実施の程度(週あたりの日数や1日あたりの時間)について、東京都の令和7年度集団指導資料(通所リハビリテーション)は、退院(所)日または認定日から起算して3月以内の期間に1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施することを算定要件として示し、根拠書類として通所リハビリテーション計画書とサービス提供の記録を確認するとしています。この細目の求め方は保険者(指定権者)により運用が異なる場合があるため、貴事業所の指定権者の集団指導資料をあわせてご確認ください。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)|1日240単位と1月1,920単位の対照(2表)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者を対象とする定めです。(Ⅰ)は1日につき240単位・1週間に2日を限度、(Ⅱ)は1月につき1,920単位・1月に4回以上と、単位の付き方も頻度の定めの向き(上限か下限か)も逆方向である点が最大の分かれ目です。(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算・生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない旨が告示に置かれています。
(Ⅰ)の対照表|1日につき240単位・1週間に2日を限度
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1日につき240単位を加算 | 告示第19号 別表7 注12 イ | 算定対象者名: |
| 対象者 | 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者 | 告示第19号 別表7 注12 | 医師の判断の記録: |
| 実施期間 | 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内 | 告示第19号 別表7 注12 | 起算日と根拠資料: |
| 実施頻度 | 1週間に2日を限度として、個別にリハビリテーションを実施すること | 告示第95号 二十七 イ | 週ごとの実施日: |
| 施設基準 | リハビリテーションを担当する職員の適切な配置、利用者数と職員数の適切性に適合していること | 告示第96号 七 | 配置状況の点検日: |
| 他加算との関係 | (Ⅱ)とは併算定しない。短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない旨が定められている | 告示第19号 別表7 注12 | 他の短期集中系の算定有無: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)の対照表|1月につき1,920単位・1月に4回以上・リハマネ加算の算定が前提
(Ⅱ)は、実施頻度・実施場所・実施時間等を通所リハビリテーション計画に記載することと、リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していることが基準に置かれています。本記事の前半で扱ったリハマネ加算の対照表と、この表はセットで点検してください。
| 項目 | 告示の定め | 根拠 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 単位数 | 1月につき1,920単位を加算 | 告示第19号 別表7 注12 ロ | 算定対象者名: |
| 対象者 | 認知症であると医師が判断し、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者 | 告示第19号 別表7 注12 | 医師の判断の記録: |
| 実施期間 | 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内 | 告示第19号 別表7 注12 | 起算月と満了月: |
| 実施回数 | 1月に4回以上実施すること | 告示第95号 二十七 ロ(1) | 月ごとの実施回数: |
| 計画の記載事項 | リハビリテーションの実施頻度・実施場所・実施時間等を通所リハビリテーション計画に記載すること | 告示第95号 二十七 ロ(2) | 計画への記載の有無・記載欄: |
| 前提となる加算 | リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)又は(ハ)のいずれかを算定していること | 告示第95号 二十七 ロ(3) | 算定中のリハマネ加算の区分: |
| 施設基準 | リハビリテーションを担当する職員の適切な配置、利用者数と職員数の適切性に適合していること | 告示第96号 七 | 配置状況の点検日: |
| 他加算との関係 | (Ⅰ)とは併算定しない。短期集中個別リハビリテーション実施加算又は生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない | 告示第19号 別表7 注12 | 他の短期集中系の算定有無: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
(Ⅱ)については、留意事項通知(老企第36号 第2の8(15)④)に、月1回はモニタリングを行い計画を見直し、医師から利用者等へ説明し同意を得ることが望ましい旨が示されています。「望ましい」という書き方の事項をどこまで記録に求めるかは保険者により扱いが分かれるため、後述の照会欄をご利用ください。
3つの短期集中系の「3月以内」を暦に落とす|起算日・満了の記入欄(1表)
短期集中系の3区分は、いずれも「3月以内」ですが、起算日の定めが3通りあります。短期集中個別リハは「退院(所)日又は認定日から起算」、認知症短期集中リハ(Ⅰ)は「退院(所)日又は通所開始日から起算」、同(Ⅱ)は「退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算」です。(Ⅱ)だけが月単位の数え方である点にご注意ください。下の表に利用者ごとの実際の日付を書き込み、満了の目安をカレンダーに転記してください。
| 加算 | 起算日の定め(根拠) | 貴事業所の記入欄(起算日) | 貴事業所の記入欄(満了の目安) | 確認欄 |
|---|---|---|---|---|
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注11)。通所開始日ではない | 退院(所)日/認定日: 年 月 日 | 3月の満了: 年 月 日 | 起算日の根拠資料(診療情報提供書・被保険者証等): |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注12) | 退院(所)日/通所開始日: 年 月 日 | 3月の満了: 年 月 日 | 週2日の限度の管理表: |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内(告示第19号 別表7 注12)。月単位の数え方 | 属する月: 年 月 | 3月目の月: 年 月 | 月4回以上の実施回数の管理表: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
実務でずれやすいのは、退院日を口頭の聞き取りだけで把握しているケースです。東京都の集団指導資料(後述)でも、起算日である退院日を誤って把握しており算定期間が間違っていた事例が公表されています。診療情報提供書・退院時サマリー・介護保険被保険者証(認定日)といった一次資料で日付を確かめ、上の表の確認欄にその資料名を書いておくと、運営指導のときに説明が短くて済みます。
運営指導のときに机に載せる記録|7区分の書類一覧と実在する公表指摘(2表)
7区分それぞれについて、告示・通知の定めから逆算して手元に置いておく書類を一覧にします。いずれも「作ったかどうか」ではなく「定めのどの行と対応する記録か」を言えるようにしておくことが、対照表方式の点検の到達点です。
| 区分 | 手元に置く書類 | 点検欄 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | リハビリテーション会議の議事録/通所リハビリテーション計画(同意欄)/介護支援専門員への情報提供の記録/居宅訪問・指導助言の記録 | 保管場所: |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | (イ)の書類一式/通所リハビリテーション計画書/LIFEへの提出記録/フィードバック活用の記録 | 保管場所: |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | (ロ)の書類一式/管理栄養士・言語聴覚士等の配置を示す資料/栄養アセスメントの記録/口腔の健康状態評価の記録/関係職種間の情報共有様式(様式1-1等) | 保管場所: |
| 医師の説明に係る上乗せ(1月270単位) | 通所リハビリテーション計画(説明者・説明日・同意欄)/説明記録 | 説明者欄に医師名が残る書式か: |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日又は認定日が分かる資料/個別リハビリテーションの実施記録/医師の指示の記録 | 起算日の根拠資料: |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 医師の認知症判断の記録/個別リハビリテーションの実施記録/通所リハビリテーション計画/届出書 | 週2日限度の管理方法: |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 医師の認知症判断の記録/実施頻度・場所・時間を記載した通所リハビリテーション計画/実施記録/モニタリング記録/届出書 | 月4回以上の管理方法: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
次に、自治体が実際に公表している指摘のうち、通所リハビリテーションの計画・実施・短期集中リハに関わるものを、出典を明記して引きます(当社が収集している公表資料353件から、本記事の主題に関わるものだけを抜き出したものです)。リハビリテーション会議そのものを名指しした公表指摘は、当社が確認している353件の中には見当たりませんでした。会議関連は「計画の評価・見直し」の指摘として現れています。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体・資料名) | 本記事のどこと関わるか |
|---|---|---|
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算について、加算の起算日である退院日を誤って把握しており、算定期間が間違っていた。おおむね週2日以上実施していないにもかかわらず加算を算定していた | 東京都福祉局「令和7年度集団指導(通所リハビリテーション)」 | 起算日を暦に落とす記入欄の表。起算日は一次資料(診療情報提供書・退院時サマリー・被保険者証)で確認する |
| 通所リハビリテーション計画の初回評価を、リハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に行っていることが確認できない | 長野県健康福祉部地域福祉課福祉監査担当「令和6年度運営指導結果の概要(介護老人保健施設)」(通所リハビリテーションを含む) | リハビリテーションマネジメント加算(イ)の計画・評価の記録。実施日が残る様式にする |
| 通所リハビリテーション計画が利用開始後に作成されている。個別サービス計画未作成の利用者について自主点検の上報告すること | 千葉県資料の指摘事項(愛知県 福祉局福祉部 福祉総務課監査指導室「主な指摘事項(令和7年度版)」に併記) | 計画の作成日・同意日・交付日とサービス提供開始日の前後関係の点検 |
| 実際のサービスの提供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも短くなったにもかかわらず、正しいサービス提供時間の記録がされていなかった(開始・終了時間に計画上の標準的な時間を転記していた事例も公表) | 仙台市の公表資料(横浜市健康福祉局介護事業指導課「令和7年度 横浜市介護サービス事業者等集団指導講習会資料(各サービス共通編)」に同旨) | 短期集中系の実施記録。開始・終了時刻は計画の転記ではなく実測値で残す |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
断定を避けて保険者に確かめる論点|照会の記入欄つき(1表)
告示・通知の文言だけでは読み切れない箇所は、推測で埋めずに保険者(指定権者)へ照会し、回答を日付つきで残すのが確実です。本記事の7区分でよく論点になる箇所を、照会文の下書きに使える形でまとめます。
| 論点 | 告示・通知にある手がかり | 保険者への照会欄(照会日・回答の要旨) |
|---|---|---|
| 「同意を得た日」の解釈(計画見直し時の同意日との関係) | 初めて計画を作成して同意を得た日であり、見直し時の同意日とは異なる旨が留意事項通知に示されている | |
| サービス終了後に再利用した場合の単位数の区分 | 前段(6月以内)ではなく後段を算定する旨が留意事項通知に示されている(急性増悪等やむを得ない理由がある場合を除く) | |
| LIFEへの提出情報・提出頻度の細目 | 「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に従うこととされている | |
| (ハ)の管理栄養士を外部との連携で配置する場合の契約・記録の形 | 告示第95号 二十五 ハ(2)に「当該事業所の従業者として又は外部との連携により配置」とある | |
| 医師の説明(1月270単位)の説明の場・方法(対面・オンライン等)の扱い | 告示第19号 別表7 注10は説明者・相手方・同意を定めるが、方法の細目は書かれていない | |
| 短期集中個別リハの「集中的に実施」の程度 | 東京都の集団指導資料は1週につきおおむね2日以上・1日当たり40分以上と示すが、細目の求め方は指定権者により異なりうる | |
| 認知症短期集中リハ(Ⅱ)のモニタリング(「望ましい」とされる事項)の記録の求め方 | 月1回のモニタリングと計画見直し、医師からの説明・同意が望ましい旨が留意事項通知に示されている | |
| 起算日の確認に用いる資料の指定の有無 | 東京都資料は通所リハビリテーション計画書とサービス提供の記録を根拠書類として示す。退院日等の確認資料の指定は保険者により扱いが分かれる |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
リハビリテーション会議の議事録を欄ごとに書く|構成員の対照表と悪い例・良い例(2表・29行)
リハビリテーションマネジメント加算(イ)の基準(1)は「リハビリテーション会議を開催し、内容を記録すること」です。運営指導で机に載るのは会議そのものではなく議事録なので、点検の実質は「議事録の各欄に何が残っているか」になります。会議の構成員・欠席者への共有・テレビ電話装置等の扱いは、留意事項通知(老企第36号 第2の8(13)④⑤)に令和6年度改正後の文言で示されています。
まず、通知に書かれている構成員と記録上の扱いを、左に通知の定め、右に貴事業所の記入欄という形で並べます。議事録の「出席者」欄を作るときの下敷きとしてお使いください。
| 項目 | 留意事項通知の定め(老企第36号 第2の8(13)) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|
| 構成員の基本 | 利用者及びその家族を基本とする(④) | 本人の出席:有・無/家族の出席者の続柄: |
| 医療・リハビリの専門職 | 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(④) | 出席した職種と氏名: |
| 介護支援専門員 | 介護支援専門員(④) | 担当介護支援専門員の所属・氏名: |
| 他の居宅サービスの担当者 | 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(④) | 位置付けられているサービスの一覧と出欠: |
| 看護・介護の職員 | 看護師、准看護師、介護職員(④) | 出席者: |
| 総合事業・保健師等 | 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等(④) | 関わりの有無: |
| 必要に応じて参加する職種 | 必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加する(④) | 参加を求めた職種と理由: |
| 家族が参加しない場合 | 家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合は、「必ずしもその参加を求めるものではない」(④) | 不参加の事情の記録欄: |
| 欠席者への共有 | 日程調整を行ったが構成員が欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図る(④) | 共有の日付・方法・相手: |
| テレビ電話装置等の活用 | リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器を活用して行うことができる(⑤) | 使用した機器・接続した構成員: |
| 利用者等が画面越しに参加する場合 | テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないとされている(⑤) | 同意の日付・同意の記録の場所: |
| 個人情報の取扱い | 個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンス、厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等に対応していること(⑤) | 事業所の取扱い規程の名称: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
次に、議事録の欄ごとに「あとから読んで何も分からない書き方」と「そのまま貼れる完成文」を並べます。良い例は、架空の利用者A様(80代・脳梗塞後の左片麻痺・要介護2・週2回利用)を想定した文例です。日付・時刻・数値・誰が何を観察したかを入れているので、利用者に合わせて数字と固有名だけ差し替えてお使いください。
| 議事録の欄 | 悪い例 | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 開催日時・場所 | 「○月○日 会議実施」 | 令和○年○月○日(水)13時30分〜14時05分、通所リハビリテーション事業所 相談室にて開催。理学療法士・介護支援専門員は対面、事業所の医師はテレビ電話装置で参加。 |
| 出席者 | 「関係者出席」 | 本人、長女(同居)、事業所医師、理学療法士、作業療法士、介護職員、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、訪問介護事業所のサービス提供責任者の計8名。 |
| 欠席者と共有 | 「福祉用具は欠席」 | 福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員は日程調整のうえ欠席。会議当日の16時に理学療法士が電話で手すり位置の検討結果を伝え、翌日に議事録の写しを送付した。 |
| 開催の目的 | 「定例会議」 | 初回の計画作成から1か月が経過したため、屋内歩行の到達状況を共有し、入浴を自宅で再開する時期を検討する。 |
| 前回決定事項の振り返り | 「前回どおり実施」 | 前回(○月○日)決めた3点のうち、①屋内歩行の練習を週2回20分は8回中8回実施、②自宅廊下の手すり設置は○月○日に完了、③夜間の足元灯は未設置で長女が購入予定、と確認した。 |
| 心身機能の評価 | 「歩行状態変わらず」 | 理学療法士より、10m歩行の所要時間とT字杖での連続歩行距離が開始時より改善した(数値は評価表の値を転記)との報告。左下肢の筋緊張は会議前の評価で開始時と同程度。 |
| 活動(ADL)の評価 | 「ADL向上傾向」 | 作業療法士より、更衣は上衣が見守りで5分、下衣は左足を通す動作に介助が要る状態との報告。事業所内のトイレ動作は手すり使用で自立、所要時間は約4分。 |
| 参加の状況 | 「家に閉じこもりがち」 | 長女より、通所のない日は居間で過ごす時間が9時〜17時の大半で、発症前に通っていた町内会の集まり(月1回・徒歩5分)には行けていないとの発言。本人は「集まりにまた顔を出したい」と話した。 |
| 本人・家族の意向 | 「本人頑張りたいとのこと」 | 本人:「自分で風呂に入れるようになりたい」。長女:「平日昼間は仕事で不在のため、浴室で転ぶのが心配。入浴は自分がいる土曜の夕方にしたい」。 |
| 医師の意見 | 「医師了承」 | 事業所医師より、血圧は直近4回の測定で安定して推移しており(値は測定記録のとおり)、入浴動作の練習を進めることに医学的な制約は付けないとの意見。入浴前の血圧測定を継続するよう指示があった。 |
| リスクと中止の目安 | 「リスク管理に留意」 | 事業所医師の意見を踏まえ、訓練前の血圧・脈拍が医師の示した中止の目安(値は医師の意見書・指示から転記)を超える日は入浴動作の練習を行わず、看護職員が医師へ連絡する目安(A様について医師が示した値)を共有した。 |
| 他のサービスからの報告 | 「訪問介護より特になし」 | 訪問介護のサービス提供責任者より、週2回の入浴介助の際、浴槽から立ち上がるときに右手で浴槽の縁を2回持ち直す様子があり、所要時間は約3分との報告。 |
| 検討内容 | 「今後について話し合った」 | 浴槽をまたぐ動作を事業所の浴室で週1回練習し、2週間後に自宅浴室の手すり位置を訪問で確認する案と、当面は訪問介護の入浴介助を継続する案を比較し、長女の在宅日に合わせて段階的に移行する案で一致した。 |
| 決定事項と役割分担 | 「各自対応」 | ①作業療法士:浴槽またぎ練習を次回利用日から週1回20分。②理学療法士:○月○日14時に自宅を訪問し浴室動作を評価。③介護支援専門員:訪問介護の入浴介助の頻度見直しを次回の担当者会議で提案。④福祉用具専門相談員:浴室手すりの試用品を○日までに用意。 |
| 次回の開催予定 | 「次回未定」 | 同意日の属する月から6月以内の期間中であるため、次回は翌月第2水曜13時30分に開催予定。入浴動作の評価結果を議題とする。 |
| 計画への反映 | 「計画変更なし」 | 本会議の決定を受け、通所リハビリテーション計画の短期目標を「事業所浴室で手すりを使い浴槽を見守りでまたげる(○月末)」に改め、本人・長女へ説明のうえ同意を得た(説明者:作業療法士、説明内容は同日事業所医師へ報告)。 |
| 記録者・確認 | (記載なし) | 記録者:理学療法士○○。会議終了後15時に事業所医師が内容を確認した。議事録は利用者ファイルと共有フォルダの「リハ会議」に保管。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
悪い例の多くは、会議を開いた事実だけを書いて「何が分かり、何を決め、誰が動くのか」が抜けている形です。告示第95号 二十五 イ(1)の「内容を記録すること」に対して、議事録の欄が埋まっていても中身が空であれば、対照表の右欄に書き込める材料が残りません。欄の数を増やすより、上の17欄に1文ずつ数字と根拠を入れるほうが点検に耐える記録になります。
介護支援専門員への情報提供と居宅訪問の記録|疾患別・訪問先別の文例(2表・18例)
(イ)の基準(4)は、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点の3点を介護支援専門員へ情報提供することです。基準(5)は、他の居宅サービス事業所の従業者と同行して居宅を訪問し指導・助言を行うか、家族に対して訪問して指導・助言を行うか、のいずれかです(いずれも告示第95号 二十五 イ)。
情報提供の文書は、告示の3点の見出しをそのまま欄にすると抜けが出にくくなります。下の表は疾患・状態ごとに3点をそろえた完成文です。悪い例は、実際の書類でよく見かける「状態の要約だけで、介護支援専門員が次に何を手配すればよいか分からない」形です。
| 疾患・状態(例) | 悪い例 | 良い例:有する能力/自立に必要な支援方法/日常生活上の留意点(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 脳梗塞後の片麻痺 | 「歩行訓練継続中。転倒注意」 | 有する能力:T字杖と短下肢装具で屋内80mを見守りで連続歩行できる。支援方法:屋内の移動は装具を着けた状態で見守りとし、廊下と寝室入口の2か所に手すりがあると見守りを外せる見込み。留意点:装具を外した夜間のトイレ移動で左足先が引っかかる様子が事業所内で2回見られたため、夜間の動線と足元灯の確認をお願いしたい。 |
| 大腿骨頸部骨折の術後 | 「術後順調。ADL概ね自立」 | 有する能力:歩行器で屋内自立、屋外は200mで休憩を1回要する。支援方法:買い物は歩行器で近くの商店(片道150m)まで同行する段階から始めるのが適当。留意点:主治医の指示による脱臼肢位の制限が続いており、低い椅子と和式の動作は避ける。座面高45cm程度の椅子が自宅に1脚あるか確認をお願いしたい。 |
| パーキンソン病 | 「すくみ足あり。様子観察」 | 有する能力:服薬後1〜3時間の時間帯は独歩で屋内移動ができる。支援方法:すくみ足が出たときに床の目印をまたぐ合図で再開できることを事業所で確認したため、家族と訪問介護員に同じ合図を共有したい。留意点:服薬前の朝7時台はすくみが強く、転倒は直近1か月で2回ともこの時間帯。朝の訪問介護の時刻設定の検討材料としてお伝えする。 |
| 廃用による筋力低下 | 「筋力低下あり。運動継続」 | 有する能力:椅子からの立ち上がりは肘掛けを使って5回連続で可能、30秒椅子立ち上がりの回数は開始時より増加(数値は評価表の値を転記)。支援方法:自宅では1日2回、食後に椅子からの立ち上がり10回を本人の日課とする。留意点:通所のない日の歩数が少なく、長女の記録では1日900〜1,200歩。日中の活動の場の検討をお願いしたい。 |
| 認知症を伴う | 「認知症あり。声かけ必要」 | 有する能力:手順を1つずつ区切って伝えると、更衣・整容は自分で行える。支援方法:一度に伝える指示は1つにし、「右手を袖に」のように動作を名指しすると止まらずに進む。留意点:午後3時以降に帰宅の訴えが増え、訓練の中断が週2回あった。訪問介護の時間帯を午前に寄せる案も含め検討をお願いしたい。 |
| 心不全 | 「心不全あり。無理しない」 | 有する能力:平地歩行は100mで息切れの自覚が出る(会話は可能な程度)。支援方法:自宅内の動作は休憩を挟めば自立、入浴は湯につかる時間を短くする工夫で継続できる見込み。留意点:事業所医師の指示で毎回の体重測定を実施しており、主治医が示した増加幅を超えた場合は主治医へ連絡する取り決め(値は指示から転記)をしている。自宅でも朝の体重記録を続けていただけるよう家族への声かけをお願いしたい。 |
| 変形性膝関節症 | 「膝痛あり。歩行不安定」 | 有する能力:手すりがあれば自宅2階への階段昇降は1段ずつ可能(13段・約1分)。支援方法:昇りは痛みの少ない右足から、降りは左足からとする手順を本人と練習済み。留意点:階段の照明スイッチが上り口にしかなく、夕方以降は暗い状態で降りている。2階の寝室を1階へ移す選択肢も含め、住環境の検討材料としてお伝えする。 |
| 退院直後 | 「退院後間もない。経過観察」 | 有する能力:病院で使っていた4点杖で屋内移動は見守りで可能。支援方法:自宅の段差(玄関上がり框18cm)は手すりを使えば昇降できる。退院後2週間は外出の際に家族が付き添う形が適当。留意点:退院時の診療情報提供書にある服薬の変更(2剤減)以降、日中の眠気の訴えがあり、主治医への情報提供を検討している。 |
| 嚥下機能の低下 | 「むせあり。食事注意」 | 有する能力:言語聴覚士の評価で、とろみをつけた水分は30mLをむせずに飲める。支援方法:食事は椅子に深く座り顎を軽く引いた姿勢で、ひと口量はティースプーン1杯を目安にする。留意点:昼食時に3回中1回程度、食後10分ほどで湿った声が聞かれた。訪問介護の食事介助の際にも声の変化を見ていただきたい。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
基準(5)の居宅訪問は「誰と一緒に行ったか」「誰に何を指導・助言したか」が記録の要になります。告示は「他の居宅サービス事業所の従業者と同行」と「家族に対して訪問」の2つの形を並べているので、記録の冒頭にどちらの形で行ったかを書いておくと、対照表の右欄にそのまま転記できます。
| 訪問の形・相手 | 悪い例 | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 訪問介護員と同行(入浴) | 「自宅訪問し助言」 | ○月○日14時〜14時40分、訪問介護事業所の訪問介護員○○氏と同行して自宅浴室を訪問。浴槽の縁の高さ48cm、洗い場から浴槽への手すりなし。理学療法士から訪問介護員へ、浴槽をまたぐ際は本人の右側に立ち、右手で縁の手すりを持つ手順を実演して助言した。 |
| 訪問介護員と同行(調理) | 「調理動作確認」 | ○月○日10時、生活援助の時間帯に作業療法士が同行。本人は立位で野菜を切る動作を5分続けると左手の支えが崩れたため、台所に高さ60cmの椅子を置き座って行う方法を訪問介護員と本人に助言。次回の訪問介護から座位での調理を試行することとした。 |
| 福祉用具専門相談員と同行 | 「手すり設置について相談」 | ○月○日15時、福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員○○氏と同行。寝室入口に置き型手すりを試用し、本人が立ち上がりから3歩目までの支えに使えることを確認した。設置位置はベッド端から60cmとすることを理学療法士から助言した。 |
| 通所介護の職員と同行 | 「他事業所と情報共有」 | ○月○日、併用している通所介護事業所の機能訓練指導員○○氏と自宅を訪問。玄関の上がり框の昇降手順(右手で手すり、左足から降りる)を双方で同じ手順にそろえることを確認し、通所介護での送迎時の介助方法について助言した。 |
| 家族への指導(移乗) | 「家族指導実施」 | ○月○日17時30分、長女の帰宅後に訪問。ベッドから車椅子への移乗で、長女が本人の腰を持ち上げていたため、本人に前かがみを促し長女は膝の前で支える方法を3回実演し、長女が2回実施できたことを確認した。 |
| 家族への指導(自主練習) | 「自主トレ指導」 | ○月○日、配偶者に対し自宅での練習として、椅子からの立ち上がり10回を朝食後と夕食後に行う方法を指導。回数を記入する用紙を渡し、次回利用時に持参していただくこととした。 |
| 家族への指導(転倒時) | 「転倒時の対応説明」 | ○月○日、長男に対し、床に座り込んだ場合の起き上がり手順(横向き→四つ這い→椅子につかまる)を居間で実演。長男が介助してできることを2回確認した。起き上がれない場合は無理に起こさず連絡する先を紙で渡した。 |
| 訪問後の結果の共有 | (記載なし) | 訪問の結果は同日中に介護支援専門員へ電話で伝え、翌日に訪問記録の写しを送付。次回のリハビリテーション会議で浴室手すりの設置後の動作を評価する予定。 |
| 訪問ができなかった月 | (空欄のまま) | ○月は本人の入院(○日〜○日)により居宅訪問の日程が組めなかった。退院後の○日に訪問日を家族と調整し、○日に実施予定であることを記録する。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
最後の行(訪問ができなかった月)は、告示の基準の充足を記録で取りつくろう趣旨ではありません。事実をそのまま残し、その月の扱いを保険者(指定権者)に確かめるための材料として書く行です。どの月に何が行えなかったかが残っていれば、照会のときに日付で説明できます。
計画の説明・同意と医師への報告を記録に残す|運営指導マニュアルの確認項目との対応(3表)
(イ)の基準(2)は、通所リハビリテーション計画を説明する者を「計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士」とし、理学療法士等が説明した場合は説明内容等を医師へ報告することとしています。これに対して、1月270単位の上乗せ(告示第19号 別表7 注10)は「指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合」と定められています。つまり同じ「計画の説明」でも、誰が説明したかで記録に残すべき項目が変わります。
まず、説明者ごとに記録に残す項目を対照表にします。
| 説明者 | 告示の定め | 記録に残す項目 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 事業所の医師 | (イ)基準(2)の説明者に含まれる。1月270単位の上乗せは「事業所の医師が説明し、利用者の同意を得た場合」(告示第19号 別表7 注10) | 説明日・説明した医師の氏名・説明の相手(本人/家族の続柄)・同意した者・同意日 | 計画書の説明者欄に医師名が入る書式か: |
| 理学療法士 | (イ)基準(2)の説明者に含まれる。説明した場合は説明内容等を医師へ報告する(告示第95号 二十五 イ(2)) | 説明日・説明者・説明の要点・医師へ報告した日と報告の方法 | 医師への報告の記録欄があるか: |
| 作業療法士 | 同上 | 同上 | 報告の記録の保管場所: |
| 言語聴覚士 | 同上 | 同上 | 報告を受けた医師の確認の残し方: |
| 計画作成に関与していない職員 | 告示は説明者を「計画作成に関与した」医師・理学療法士等としている | 説明者が計画作成に関与したことが分かる記録(作成者欄・会議の出席記録など) | 作成者と説明者の照合方法: |
| 説明の相手が家族のみ | 上乗せの定めは説明の相手を「利用者又はその家族」、同意は「利用者の同意」としている | 家族へ説明した経緯と、利用者本人の同意をどう得たか | 本人の同意の確認方法: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
次に、説明記録と医師への報告記録の悪い例・良い例です。悪い例は「説明した」という結果だけを書き、誰が・誰に・何を説明し、誰が同意したかが読み取れない形です。
| 記録の場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| 医師による初回の説明 | 「計画説明し同意得た」 | ○月○日11時、事業所医師○○が本人と長女に対し、通所リハビリテーション計画(初回)の目標・訓練内容・期間・リスクを説明。本人が同意し、計画書の同意欄に本人が署名した。 |
| 医師がテレビ電話装置で説明 | 「オンラインで説明」 | ○月○日16時、事業所医師○○がテレビ電話装置を用いて本人と長女に計画を説明。画面越しの説明について事前に本人と長女から同意を得ている(同意日○月○日)。説明後、本人が事業所で計画書の同意欄に署名した。 |
| 理学療法士による見直し時の説明 | 「PTより説明済」 | ○月○日10時、理学療法士○○が本人に見直し後の計画(短期目標の変更:屋内歩行の見守り解除)を説明し、本人が同意。説明の要点を同日13時に事業所医師へ口頭で報告し、医師の確認印を得た。 |
| 医師への報告の中身 | 「医師に報告」 | 報告内容:短期目標を「T字杖で屋内移動自立」に変更したこと、本人から自宅での入浴再開の希望が出たこと、説明時のバイタル(測定記録のとおり)。医師からは入浴練習の開始に異論なしとの返答。 |
| 家族が遠方の場合 | 「家族には電話済」 | 本人へは○月○日に作業療法士が対面で説明し同意を得た。県外在住の長男へは同日夕方に電話で計画の要点を伝え、質問(入浴の開始時期)に回答した。説明内容は翌日事業所医師へ報告した。 |
| 本人の理解に配慮が要る場合 | 「理解困難のため家族に説明」 | 本人へは計画の要点を「歩く練習を週2回、3か月」と大きな文字の紙1枚にして説明し、本人がうなずいて「やる」と答えた。同席の長女へは計画書全体を説明し、本人の同意の様子を長女も確認した。 |
| 医師が会議の場で説明 | 「会議にて医師説明」 | ○月○日のリハビリテーション会議(13時30分〜)の中で、事業所医師○○が本人と長女に見直し後の計画を説明し、本人が同意。議事録の「計画への反映」欄に説明者・同意者・同意日を記載した。 |
| 医師が報告を受けた記録 | 「Dr.確認」 | ○月○日13時、理学療法士○○からの報告(説明日○日・相手は本人と配偶者・同意あり)を事業所医師○○が受け、追加の指示なしとして計画書の報告欄に日付と氏名を記入した。 |
| 目標を変えなかった見直し | 「変更なし」 | ○月○日、3か月の評価で短期目標(屋内歩行の見守り解除)は未到達のため目標を据え置き、期間を○月末まで延ばすことを作業療法士が本人に説明し同意を得た。延長の理由(左下肢の疼痛で2週間訓練量を減らしたこと)を記録した。 |
| 同意を保留された場合 | (記載なし) | ○月○日、計画の説明に対し本人から「入浴の練習は家族と相談してから」と保留の申し出。入浴以外の項目は同意を得て開始し、入浴の項目は○日に長女同席で再説明する予定とした。 |
| 交付の記録 | (記載なし) | 同意後、計画書の写しを本人へ手渡しで交付(○月○日)。担当の介護支援専門員へは同日に写しを送付した。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
計画の説明・同意・交付は、加算の要件である前に運営基準の事項でもあります。厚生労働省の運営指導マニュアル(別添1)は、通所リハビリテーションの「通所リハビリテーション計画の作成(第115条)」について次の確認項目と確認文書を挙げています。リハビリテーションマネジメント加算の記録と同じ書類で両方を説明できるよう、対応を表にしておきます。
| 運営指導マニュアルの確認項目(通所リハビリテーション計画の作成) | 確認文書(同マニュアル) | リハビリテーションマネジメント加算の記録との対応 | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| 居宅サービス計画に基づいて通所リハビリテーション計画が立てられているか | 居宅サービス計画、通所リハビリテーション計画 | 会議に介護支援専門員が出席した記録、情報提供の記録 | 居宅サービス計画の写しの保管: |
| 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて通所リハビリテーション計画が立てられているか | 通所リハビリテーション計画 | 議事録の「本人・家族の意向」「参加の状況」欄、居宅訪問の記録 | 意向の欄の記入状況: |
| 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか | 通所リハビリテーション計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの) | (イ)基準(2)の説明記録、上乗せの医師の説明記録 | 交付日の記録の有無: |
| 通所リハビリテーション計画は、その進捗状況を定期的に評価し見直されているか | 通所リハビリテーション計画、診療記録 | 会議の開催頻度(6月以内は1月に1回以上、6月超は3月に1回以上)の記録 | 見直しの日付の一覧: |
| 利用者毎のサービスの実施状況・評価を診療記録に記載しているか | 診療記録 | 議事録の「心身機能の評価」「活動の評価」欄の数値の出どころ | 評価の記録の場所: |
| サービス担当者会議等を通じて介護支援専門員や他サービスと連携しているか(居宅介護支援事業者等との連携・第64条) | サービス担当者会議の記録 | 同行訪問の記録、欠席者への共有の記録 | 連携の記録の保管: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
なお、介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。本記事の対照表は、貴事業所の内部の点検と、保険者(指定権者)への照会の準備に使うためのものです。
LIFEへの提出月・提出項目とフィードバックの活用メモ|老老発0315第4号に沿った4表
(ロ)(ハ)は、通所リハビリテーション計画書等の情報をLIFE(科学的介護情報システム)で厚生労働省へ提出し、フィードバック情報を活用していることが告示第95号 二十五 ロ(2)の定めです。提出情報・提出頻度の細目は、留意事項通知(老企第36号 第2の8(13)⑦)が「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照するよう示しており、その通知(令和6年3月15日 老老発0315第4号)にリハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)の項があります。ここでは、その原文に書かれていることだけを表にします。
同通知は、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)の提出頻度を「個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様」としています。個別機能訓練加算(Ⅱ)の定めは次のとおりで、文言上は「個別機能訓練計画」と書かれています。通所リハビリテーション計画に置き換えて運用する読み方で足りるかは、保険者(指定権者)にあわせてご確認ください。
| 提出する月(同通知 第2 3(1)) | 提出の期限 | 提出する情報の時点(同通知 第2 3(2)ウ) | 貴事業所の記入欄 |
|---|---|---|---|
| ア 新規に計画の作成を行った日の属する月 | その月の翌月10日まで | 当該情報の作成時における情報 | 新規作成月と提出日: |
| イ 計画の変更を行った日の属する月 | その月の翌月10日まで | 当該情報の変更時における情報 | 変更月と提出日: |
| ウ ア又はイのほか、少なくとも3月に1回 | その月の翌月10日まで | 前回提出時以降の情報 | 前回提出月と次回提出予定月: |
| 提出の単位 | 利用者等ごと | — | 利用者別の提出管理表の有無: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
提出する項目は、(ロ)について同通知 第2 4(2)アに列挙されています。いずれも「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある項目です。同通知は、記入者名や自由記載の箇所等は提出を求めないとしています(第2の前文)。計画書のどの欄がLIFEに出ていくのかを職員が把握していると、欄の書き漏れに気づきやすくなります。
| 提出する項目(同通知 第2 4(2)ア) | 計画書のどこを見るか | 点検欄(記入済み・未記入) |
|---|---|---|
| 評価日 | 計画書の評価日の欄 | |
| 介護度 | 計画書の介護度の欄(認定の更新・区分変更の後の反映) | |
| 担当職種 | 計画書の担当職種の欄 | |
| 健康状態、経過 | 原因疾病及び発症日・受傷日、合併症に限る | |
| 障害高齢者の日常生活自立度 | 計画書の該当欄 | |
| 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 | 計画書の該当欄 | |
| 心身機能・構造 | 計画書の心身機能・構造の欄 | |
| 活動(基本動作) | 計画書の基本動作の欄 | |
| 活動(ADL) | 計画書のADLの欄 | |
| リハビリテーションの終了目安 | 計画書の終了目安の欄 | |
| 活動(IADL) | 計画書のIADLの欄 | |
| 社会参加の状況 | 計画書の社会参加の欄 | |
| 要因分析を踏まえた具体的なサービス内容 | 解決すべき課題、期間(月)、具体的支援内容、頻度及び時間に限る | |
| (ハ)で加える項目:口腔 | 同取組通知の別紙様式6-4「口腔の健康状態の評価・再評価(口腔に関する問題点等)」の項目(同通知 第2 4(2)ウa) | |
| (ハ)で加える項目:栄養 | 栄養アセスメント加算の項(同通知 第2 9(2)ア)に示す項目=別紙様式4-3-1の「要介護度」「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」「総合評価」(同通知 第2 4(2)ウb) | |
| (ハ)で加える情報:算定の旨 | リハビリテーションのアセスメント、口腔の健康状態の評価及び栄養アセスメント情報の提出においては、当該加算を算定している旨の情報も併せて提出する(同通知 第2 4(2)ウ) |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
提出より抜けやすいのが「活用」の記録です。留意事項通知(老企第36号 第2の8(13)⑦)は、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、SPDCAサイクルによりサービスの質の管理を行うことを示しています。活用したかどうかは記録からしか分からないため、フィードバックを見た日・見た人・何に気づき・計画の何を変えた(または変えなかった)かを1行で残す形をおすすめします。
| 活用の場面 | 悪い例 | 良い例(そのまま貼れる完成文) |
|---|---|---|
| フィードバックの確認 | 「フィードバック確認済」 | ○月○日、理学療法士○○と作業療法士○○がLIFEのフィードバック(○月提出分)を確認。A様のADLのうち入浴の項目が前回提出時から変わっていないことを把握した。 |
| 事業所全体の傾向をみる | 「全体傾向を把握」 | 事業所単位のフィードバックで、当事業所の利用者は「社会参加の状況」の項目で外出の頻度が低い方の割合が多いことを確認。○月の職員会議で、計画の具体的支援内容に外出の練習を入れている利用者が12名中3名であることを共有した。 |
| 計画の見直しに反映 | 「計画に反映」 | フィードバックで屋内歩行の評価が3か月改善していないことを受け、○月○日のリハビリテーション会議で訓練内容を見直し、屋外歩行の練習を週1回加える計画に変更した。変更月の翌月10日までにLIFEへ提出予定。 |
| 見直さない判断も残す | (記載なし) | ○月○日のフィードバック確認で大きな変化はなく、現在の目標(○月末まで)は継続が適当と理学療法士・事業所医師で判断。次回の会議で目標の到達度を再評価する。 |
| 会議の議題にする | 「LIFEについて話し合い」 | ○月○日のリハビリテーション会議で、フィードバックにある活動(IADL)の評価の推移を本人・長女・介護支援専門員に紙で示し、買い物の練習を計画に入れるかを検討した。 |
| 職員会議での共有 | 「全体で共有」 | ○月○日の職員会議(17時〜17時30分・出席9名)で、事業所単位のフィードバックを画面で確認。評価日の入力が計画書の作成日と食い違っていた利用者が2名あり、入力の手順を見直した。 |
| 入力内容の点検 | 「入力済み」 | 提出前の○月○日、作業療法士が利用者別の提出管理表で13項目の入力を確認。要因分析を踏まえたサービス内容の「頻度及び時間」が未入力の利用者1名を見つけ、計画書と照合して入力した。 |
| 認定の変更を反映 | 「介護度変更あり」 | ○月○日に要介護1から要介護2への区分変更の結果が届いたため、計画書の介護度の欄を改め、計画の変更月としてその月の翌月10日までに提出する予定を管理表に記入した。 |
| (ハ)栄養の情報を共有 | 「栄養と共有」 | 管理栄養士より、体重が3か月で減少しているとの評価(値は栄養評価の記録を転記)。理学療法士は訓練の負荷を当面据え置き、言語聴覚士は昼食時の口腔の状態を観察する。関係職種間の共有様式(様式1-1を参考に作成)に○月○日付で記入した。 |
| (ハ)口腔の情報を共有 | 「口腔問題なし」 | 歯科衛生士の評価で、左下の義歯が合わず食事中に外している様子を確認。管理栄養士に食形態の確認を依頼し、介護支援専門員へ歯科受診の検討を伝えた(○月○日)。 |
| 提出できなかった事情 | (記載なし) | ○月○日、介護記録ソフトの不具合でLIFEへの送信が完了しなかった。○日に再送信し完了を画面で確認。経過を記録し、扱いを保険者へ照会した(照会日○月○日)。 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
LIFE関連加算の「提出したが活用が確認できない」「提出の期限・頻度が守られていない」という指摘は、複数の自治体が公表しています。リハビリテーションマネジメント加算そのものを名指ししたものではなく、LIFE関連加算全般または他の加算についての指摘ですが、記録の残し方は共通です。当社が収集している出典つきの公表資料から、主題に関わるものを引きます。
| 公表されている指摘 | 出典(自治体・資料名) | 本記事の表とのつながり |
|---|---|---|
| LIFE関連加算について、データの提出だけでなくフィードバックの確認・活用が必要とし、「返還事例が多数あったため、再度確認を」と注記している | 松山市 令和6年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料「運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」(指導監査課) | 活用の悪い例・良い例の表 |
| 科学的介護推進体制加算について、LIFEで情報を提出した後、サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していなかった(返還・減算事例) | 同上 | 「見直さない判断も残す」の行 |
| LIFE関連加算について、厚生労働省へ提出した情報等を活用していることが確認できない(大分市の令和7年度指導監査結果。松山市の令和7年度資料とあわせて公表) | 松山市「令和7年度第1回介護保険サービス事業者連絡会資料 運営指導での主な指摘事項及び周知事項について」 | 活用の記録を1行で残す形 |
| 情報提出頻度が適切でない、フィードバック情報を確認していない・活用していない・検証や活用の経過が分かる記録がない、システムトラブル等で提出できなかった際にその旨を記録に残していない | 宇都宮市「令和7年度 運営指導における主な指導事例(各サービスに共通する事項)」資料1 | 提出月の表、「提出できなかった事情」の行 |
| 科学的介護推進体制加算について、LIFEを用いた情報の提出を翌月10日までにしていない | 福井市「令和7年度 介護保険制度等に係る集団指導」 | 提出期限(翌月10日)の列 |
| 科学的介護推進体制加算について、利用者1名の基本的な情報の提出が漏れていた | 仙台市介護事業支援課「令和6年度 運営指導方針・令和5年度 運営指導結果等【居宅サービス指導係 所管サービス】」(令和6年6月 集団指導) | 利用者別の提出管理表の行 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
初回同意から12か月の運用暦|会議・提出・区分の切替を月別に点検(1表・12か月)
ここまでの記録を、1人の利用者の暦に落とします。前提は、告示第95号 二十五 イ(3)の会議の頻度(同意日の属する月から6月以内は1月に1回以上、6月超は3月に1回以上)、告示第19号 別表7 注10の単位数の区分(同意日の属する月から6月以内/6月超)、上で見たLIFEの提出月(作成・変更の月と少なくとも3月に1回、翌月10日まで)です。起点の「同意を得た日」は、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日であり、見直しの際に同意を得た日とは異なる旨が留意事項通知(老企第36号 第2の8(13)②)に示されています。
下の表は、初回の同意日が「1か月目」に入ったとして、月ごとに点検する事項を並べたものです。(ロ)(ハ)を算定しない事業所は、LIFEの列を空欄のままお使いください。6か月の数え方(「6月以内」がどの月までか)は、貴事業所の初回の同意日で保険者(指定権者)にあわせてご確認ください。
| 月 | 告示の定めから見た会議の頻度 | LIFE(ロ・ハ)の提出の目安 | 点検する記録 | 貴事業所の記入欄(実施日) |
|---|---|---|---|---|
| 1か月目(初回同意の月) | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 新規作成の月→翌月10日までに提出 | 初回の計画・同意欄・説明者(医師か理学療法士等か)・会議の議事録 | 会議: /提出: |
| 2か月目 | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 計画を変更した場合はその月の翌月10日まで | 議事録・介護支援専門員への情報提供・居宅訪問の記録 | 会議: /提出: |
| 3か月目 | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 議事録・計画の見直しの有無 | 会議: /提出: |
| 4か月目 | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 前回提出から3月以内に提出(少なくとも3月に1回) | フィードバックの確認と活用の記録 | 会議: /提出: |
| 5か月目 | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 議事録・欠席者への共有の記録 | 会議: /提出: |
| 6か月目 | 6月以内の期間:1月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 6月超へ移る前の目標の到達度の評価 | 会議: /提出: |
| 7か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 前回提出から3月以内に提出 | 請求の区分が6月超に切り替わっているか、会議の次回予定 | 会議: /提出: |
| 8か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 前回の会議から3月以内に次回が予定されているか | 会議: /提出: |
| 9か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 議事録・計画の見直しの有無 | 会議: /提出: |
| 10か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 前回提出から3月以内に提出 | フィードバックの確認と活用の記録 | 会議: /提出: |
| 11か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 介護支援専門員への情報提供の最終日 | 会議: /提出: |
| 12か月目 | 6月超の期間:3月に1回以上 | 変更があればその月の分 | 1年間の会議の開催月の一覧と、基準(6)の確認の記録 | 会議: /提出: |
| サービス終了後に再度利用した場合 | 同意日の属する月から6月を超えた後、入院や他の居宅サービス等の利用を経て同一事業所を再度利用した場合は、6月以内の区分(イ⑴・ロ⑴・ハ⑴)を再算定することはできず、6月超の区分(イ⑵・ロ⑵・ハ⑵)を算定する旨が示されている(老企第36号 第2の8(13)③) | 再利用時に計画を作成した場合はその月の分 | 再利用の開始日と、前回の初回同意日 | 前回の初回同意日: |
| 再算定の例外 | 疾病が再発するなどにより入院が必要になった状態又は医師が集中的な医学的管理を含めた支援が必要と判断した等の状態の変化に伴う、やむを得ない理由がある場合であって、利用者又は家族が合意した場合は、イ⑴・ロ⑴・ハ⑴を再算定できるものとされている(同③) | — | 医師の判断の記録と、利用者又は家族の合意の記録 | 判断した医師・合意の日: |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
暦の表は、利用者1人につき1枚を利用者ファイルの先頭に綴じておくと、月末の請求前の点検で「今月は会議を開く月か」「今月はLIFEの提出月か」「区分は6月以内か6月超か」の3つを一度に確かめられます。告示第95号 二十五 イ(6)の「基準に適合していることを確認し、記録すること」の記録として、この表の記入欄をそのまま使う事業所もあります。どの書式を確認の記録として扱うかは、保険者(指定権者)にあわせてご確認ください。
(ハ)を算定する場合は、留意事項通知(老企第36号 第2の8(13)⑧)が、リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組について関係職種間で共有すべき情報は同取組通知の様式1-1を参考とし、「常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること」としています。暦の表と同じ場所に共有様式を綴じる、または同じ共有フォルダに置くと、管理栄養士・歯科衛生士等が非常勤や外部連携の場合でも閲覧の経路を説明しやすくなります。
よくある質問(通所リハのリハビリの計画と実施の7区分)
(イ)(ロ)(ハ)を同じ月に2つ以上組み合わせて算定する定めはありますか。
ありません。リハビリテーションマネジメント加算(イ)(ロ)(ハ)は相互に併算定しない旨が告示第19号 別表7 注10に定められています。3区分のうち1つを選ぶ形です。医師の説明に係る1月270単位は、選んだ1区分への上乗せとして定められています。
6か月を過ぎると単位数はどう変わりますか。
告示第19号の定めでは、同意日の属する月から6月以内と6月超で単位数が分かれ、(イ)は1月につき560単位から240単位へ、(ロ)は593単位から273単位へ、(ハ)は793単位から473単位へ変わります。起点となる「同意を得た日」は、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日である旨が留意事項通知に示されています。
計画の説明は理学療法士が行ってもよい定めになっていますか。
(イ)の基準(2)では、計画作成に関与した医師・理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が説明者とされ、理学療法士等が説明した場合は説明内容等を医師へ報告することとされています。一方、1月270単位の上乗せは「指定通所リハビリテーション事業所の医師が説明し、利用者の同意を得た場合」と定められており、誰が説明したかの記録がこの2つの分かれ目になります。
短期集中個別リハビリテーション実施加算の「3月以内」は通所開始日から数えますか。
告示第19号 別表7 注11の定めでは、起算日は「退院(所)日又は認定日」であり、通所開始日ではありません。通所開始日が起算日に含まれるのは認知症短期集中リハビリテーション実施加算(注12)の側です。東京都の集団指導資料でも、退院日を誤って把握して算定期間が間違っていた事例が公表されています。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)は何が違いますか。
(Ⅰ)は1日につき240単位で、1週間に2日を限度として個別に実施する定め、(Ⅱ)は1月につき1,920単位で、1月に4回以上実施し、実施頻度・場所・時間を計画に記載し、リハビリテーションマネジメント加算のいずれかを算定していることが基準に置かれています。単位の付き方(日単位か月単位か)と頻度の定めの向き(上限か下限か)が逆方向です。両者は併算定しない旨が定められています。
LIFEへの情報提出が定めに置かれているのは、この7区分のうちどれですか。
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)と(ハ)です。(ロ)の基準(2)に通所リハビリテーション計画書等の情報の提出とフィードバック情報の活用が定められ、(ハ)は基準(1)で(ロ)への適合を求めるため同じ定めがかかります。(イ)・医師の説明の上乗せ・短期集中系3区分には、LIFE提出の定めは置かれていません。
栄養アセスメント加算や口腔機能向上加算と(ハ)の関係はどう定められていますか。
告示第19号 注10に、栄養アセスメント加算(注15)を算定している場合、および口腔機能向上加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)ロを算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない旨が定められています。(ハ)を算定する場合の口腔機能向上加算は(Ⅱ)イに整理されています。組み合わせの整理は請求ソフトの設定とあわせてご確認ください。
加算の届出書類の作成を外部に頼む場合、誰に相談すればよいですか。
介護保険法に基づく届出書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。届出の様式・期限は指定権者により異なるため、まず指定権者の手引きを確認したうえで、代行を依頼する場合は社会保険労務士にご相談ください。
依拠した告示・通知の一覧(7区分の根拠)
本記事の単位数・基準・期間は、次の告示・通知の本文を直接確認して作成した当社の加算データベースの値に依拠しています。出典:厚生労働省ウェブサイト(介護報酬に係る告示・通知)。本ページは上記を当社が編集・加工したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。
| 区分 | 依拠した告示・通知 | 改定の経緯 |
|---|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 告示第19号 別表7 注10 イ/告示第95号 二十五 イ/老企第36号 留意事項通知 第2の8(13) | 令和6年度改定で(A)(B)から(イ)(ロ)(ハ)へ再編。令和8年6月1日施行時点で存置 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 告示第19号 別表7 注10 ロ/告示第95号 二十五 ロ | 令和8年6月1日施行 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 告示第19号 別表7 注10 ハ/告示第95号 二十五 ハ/「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」 | 令和6年度改定で新設。令和8年6月1日施行時点で存置 |
| 医師の説明に係る上乗せ(1月270単位) | 告示第19号 別表7 注10/介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所) | 令和6年度改定で新設。令和8年6月1日施行時点で存置 |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 告示第19号 別表7 注11 | 令和8年6月1日施行 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 告示第19号 別表7 注12 イ/告示第95号 二十七 イ/告示第96号 七 | 令和8年6月1日施行 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 告示第19号 別表7 注12 ロ/告示第95号 二十七 ロ/老企第36号 留意事項通知 第2の8(15)④ | 令和8年6月1日施行 |
※上記は各自治体が公表している資料を当社が編集・加工したものであり、各自治体の公式見解ではありません。運営指導の観点・確認様式・判断は保険者(指定権者)により異なります。最終的な算定可否は保険者(指定権者)にご確認ください。
出典
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf)/公共データ利用規約(第1.0版)
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介護のマナ編集部(株式会社ライフシフト)
介護記録AI「神マナ(介護のマナ)」を開発・提供する株式会社ライフシフトの編集部。訪問看護ステーションを運営する看護師(CSO)をはじめ、介護・看護の現場とともに、記録・書類・制度の実務情報を発信しています。
